政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
裁判年月日 平成25年 8月 5日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)8154号
事件名 発信者情報開示請求事件
文献番号 2013WLJPCA08058007
裁判年月日 平成25年 8月 5日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)8154号
事件名 発信者情報開示請求事件
文献番号 2013WLJPCA08058007
東京都八王子市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 堀口雅則
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 五島丈裕
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ法」という。)4条1項に基づき,別紙記事目録に係る別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求めるものである。
1 争いのない事実等(認定事実は末尾の括弧内に証拠を掲記する。)
(1) 原告は,a市議会議員を辞職して,平成24年1月のa市長選挙にb党による推薦を受けて立候補したが落選し,同年12月16日投票の東京都議会議員補欠選挙にa市選挙区から立候補した(甲5,6,10,弁論の全趣旨)。
(2) 被告は,インターネットサービスプロバイダ事業を営む者である。
(3) 氏名不詳者は,同月8日,インターネット上のブログ(URLは別紙記事目録のURLのとおり)に別紙記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載した(以下,当該氏名不詳者を「本件発信者」という。)。
(4) 被告は,本件記事につきプロバイダ法2条3項の特定電気通信役務提供者に当たる(甲2,3,弁論の全趣旨)。
(5) 原告は,本件発信者に対し,本件記事の発信により不法行為が成立するとして損害賠償を請求することを予定しており,そのため本訴をもって本件発信者の特定に資する情報の開示を請求している(弁論の全趣旨)。
2 争点(本件記事が原告の権利を侵害することは明らかか否か)
(原告の主張)
(1)ア 本件記事のうち,①「市長選挙で大風呂敷を広げ」とあるのは,原告がa市長選挙に際し実現できないような公約を掲げた事実を,②「b党と談合し」とあるのは,一部の政党と密室で取引をするような汚い手段をとって当選を目指した事実を,③「悲惨な負け方をした」とあるのは,市民の支持をほとんど得ることができないまでに惨敗した事実を,それぞれ摘示して,原告の社会的評価を低下させたものである。
イ 本件記事のうち④「えっ??あれで市長選は終わり??次期市長選で勝負しないの???a市長になってa市を変えるのは嘘??????」,「今度は『a市からカエル』じゃなく『東京からカエル』だそうです。やっぱり権力に執着しかしていないんですよね。a市にかける想いは嘘だったの???」,「はぁ~バカじゃないの?お前のことだよ。右往左往しているのは」とある部分は,a市議会議員であった原告が,退路を断って同市長選挙に立候補しながら,落選するとその舌の根も乾かぬうちに東京都議会議員補欠選挙に立候補し,初志を貫徹せず右往左往する権力の亡者であると評し,原告の社会的評価を低下させた。
(2)ア 原告はb党から推薦を受けて前記a市長選挙に立候補した。
よって本件記事のうち,(1)ア②に原告がb党と談合したとある部分は真実でない。
イ 前記a市長選挙の当選者の得票数は7万4273票,原告の得票数は6万2673票であり,原告の惜敗率は84.38パーセントであった。
よって本件記事のうち,(1)ア③に原告が悲惨な負け方をしたとある部分は真実でない。
ウ 原告がa市長選挙に立候補した際に,退路を断って立候補すると表明した事実はない。
また,原告がa市長選挙及び東京都議会議員補欠選挙にいずれも立候補したのは,a市を再生するためであり,権力に執着したものでも,右往左往したものでもない。
よって,(1)イの論評の前提事実は真実でない。
(3) 本件記事は,原告の人格を揶揄,中傷,侮辱する表現を執拗に使用したもので,公益を図る目的で掲載したものではない。
(被告の主張)
(1) 原告の主張(1)は否認し争う。
そもそも立候補者の発言や立候補した経緯,選挙の結果は,有権者を含む市民の評価を受けるべきものである。本件記事を閲覧した一般人は,本件記事の内容が本件発信者の主観的評価を含むものと理解し,原告が主張する印象を抱くものではない。よって,本件記事は,不法行為を構成する程度に原告の社会的評価を低下させるものでない。
(2) 同(2)は否認し争う。
本件記事は,原告が,a市議会議員を辞職して立候補したa市長選挙に落選した後,東京都議会議員補欠選挙に立候補した事実に係るものであり,真実性が認められる余地がある。
(3) 同(3)は否認し争う。
本件記事は,立候補者の選挙活動や選挙結果に関するものであり,立候補者の政治家としての適性に関する事情を示すことを意図したものであるから,公益を図る目的でしたものである。
第3 裁判所の判断
1 掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 原告は,平成11年a市議会議員選挙に当選し,平成19年に当時所属していたc党を離党した(甲5,10,弁論の全趣旨)。
(2)ア 原告は,選挙公報等に「無所属」,「市政をカエル!!」と記載して,平成24年1月22日投票のa市長選挙に立候補した(甲6,8,9,弁論の全趣旨)。
イ 平成24年1月22日投票のa市長選挙に立候補した原告の得票数は,6万2673票であり,同選挙で当選した候補者の得票数は7万4273票であった(甲4)。
(3) 原告は,選挙公報に「無所属」,「東京からカエル!!」と記載して,争いのない事実(1)のとおり,同年12月16日投票の東京都議会議員補欠選挙にa市選挙区から立候補した(甲10,弁論の全趣旨)。
2(1) 争点についての原告の主張(1)ア①ないし③(以下「本件表現①ないし③」という。)について
ア 証拠(甲6ないし9)によれば,原告は,地域再生に向けたブランド化戦略5本柱として多岐にわたる事項を公約として,平成24年1月22日投票のa市長選挙に立候補したことが認められ,本件表現①に「大風呂敷を広げ」とあるのは,上記公約の実現可能性を疑問視した論評の表明と窺われ,原告が実現できないような公約を掲げた事実を摘示したものとはいえない。
イ 原告が,c党を離党した後,b党による推薦を受けてa市長選挙に立候補し落選した後,東京都議会議員補欠選挙にa市選挙区から立候補したことは,1(1),争いのない事実等(1)のとおりであり,同事実及び1(2)ア,(3)の認定事実に照らすと,本件表現②に「談合」とあるのは,既存政党と一線を画していた原告が政党の推薦を受けて立候補したことについての論評の表明とも窺われ,原告が政党と密室で取引した事実を摘示したものとはいえない。
ウ 本件表現③に「悲惨な負け方をした」とあるのは,原告が多岐にわたる事項を公約として立候補したa市長選挙に落選したことについての論評の表明とも窺われ,原告が有権者ないしa市民の支持をほとんど得ることができなかった事実を摘示したものとはいえない。
エ 以上によれば,本件記事が事実を摘示したものとは認められず,その余の点を検討するまでもなく,争点についての原告の主張(1)アは理由がない。
(2) 同(1)イ④(以下「本件表現④」という。)について
インターネット上で一般人に閲覧可能な記事の内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。
これを本件表現④についてみると,同表現は,a市議会議員を辞職して同市市長選挙に立候補し落選した原告が東京都議会議員補欠選挙に立候補したことについて,本件発信者が嘘つきで権力に執着して右往左往しているという論評を表明したものと認められ,これを含む本件記事をインターネット上で閲覧する一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記事を閲覧した一般の読者は,本件表現④が本件発信者の主観的評価を含むものと理解するとは解されるものの,同一般の読者に対し原告が嘘つきで権力に執着しているという印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させると認められる。よって,争点についての原告の主張(1)イは理由がある。
(3) 同(2)アないしウ,(3)について
(2)のとおり原告の社会的評価を低下させる論評の表明と認められる本件表現④について,これが基礎とする事実が真実でないか否か,論評の表明が公益を図る目的でしたものでないか否かについて検討する。
本件表現④が基礎とする事実の重要な部分は,a市議会議員を辞職して同市市長選挙に立候補し落選した原告が東京都議会議員補欠選挙に立候補した事実であって,争いのない事実等(1)ないし1(1)ないし(3)の認定事実によれば,同事実は真実である。原告は,本件表現④が基礎とする事実の重要な部分は,(ア)原告が退路を断つと表明してa市長選挙に立候補した事実及び(イ)原告が権力に執着し右往左往して同選挙及び東京都議会議員補欠選挙に立候補した事実であり,いずれも真実でないと主張するが,本件表現④が(ア)の事実を基礎としているとは認められず,(イ)は論評の内容それ自体であり論評が基礎としている事実ではない。したがって,本件表現④は,(ア)の真実と異なる事実を基礎にしたものとはいえず,他の真実と異なる事実を基礎としたものとも認められない。また,本件表現④に係る論評の表明は,a市議会議員を辞職して同市市長選挙に立候補し落選した後東京都議会議員補欠選挙に立候補した原告の立候補者としての行動という公共性の強い事項について行ったものであるうえ,「やっぱり権力に執着しかしていないんですよね。」,「はぁ~バカじゃないの?お前のことだよ。右往左往しているのは」という部分についても直ちに意見ないし論評としての域を逸脱するものとはいえないから,公益を図る目的でしたものでないとは認められない。よって,争点についての原告の主張(2)ウ,(3)はいずれも理由がない。
なお,念のため本件表現①ないし③に係る論評の表明について検討すると,本件表現①に係る「大風呂敷を広げ」,同②に係る「b党と談合し」とあるのが,原告の社会的評価を低下させるものであるか否かはおくとしても,前記のとおり,本件表現①は原告がa市長選挙に立候補した際に公約した多岐にわたる事項の実現可能性を疑問視したもの,同②は既存政党と一線を画していた原告が政党の推薦を受けて立候補したことについての批評と窺われ,本件表現③についても,原告の社会的評価を低下させるものであるかそもそも疑問である上,前記のとおり,原告が多岐にわたる事項を公約として立候補したa市長選挙に落選したことについての論評の表明と窺われ,いずれも公共性の強い事項に対する論評の表明であって,意見論評としての域を逸脱しているともいえないから,公共の利害に関するものでないとまでは認められない。
3 以上によれば,本件記事については,違法性阻却事由の存在を窺わせるような事情が存在しないとは言えず,本件記事により原告の権利の侵害がされたことが明らかであるとは認められない。よって,本件請求は,理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第16部
(裁判官 前澤功)
別紙
発信者情報目録
別紙記事目録記載の日時ころにおいて、別紙記事目録記載のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備を管理する者の下記情報
① 氏名(名称)・住所(所在地)
② 電子メールアドレス
以上
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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