政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
裁判年月日 平成25年 7月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号
事件名 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2013WLJPCA07308010
事案の概要
◇インド共和国(「インド」)の国籍を有する外国人である原告が、難民認定申請をしたところ、法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け、さらに同処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定を受けたことについて、原告はインドにおける宗教的マイノリティであるムスリム(イスラム教徒)であり、ヒンドゥー至上主義を唱える団体から迫害を受け、警察もこの迫害に荷担しているから、原告は難民に該当するなどと主張して、本件難民不認定処分及び本件異議決定の各取消しを求めた事案
裁判年月日 平成25年 7月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号
事件名 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2013WLJPCA07308010
平成24年(行ウ)第427号 難民不認定処分取消請求事件
平成25年(行ウ)第224号 追加的併合請求事件
さいたま市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 張學錬
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 堤正明ほか別紙指定代理人目録記載のとおり
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が平成20年11月14日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2 法務大臣が平成23年12月28日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分に対する異議申立てを棄却した処分を取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は,インド共和国(以下「インド」という。)の国籍を有する外国人である原告が,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受け,さらに同処分に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を棄却する旨の決定(以下「本件異議決定」という。)を受けたことについて,原告はインドにおける宗教的マイノリティであるムスリム(イスラム教徒)であり,ヒンドゥー至上主義を唱える団体から迫害を受け,警察もこの迫害に荷担しているから,原告は難民に該当するなどと主張して,本件難民不認定処分及び本件異議決定の各取消しを求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 原告の身分事項等
原告は,1982年(昭和57年)○月○日にインドにおいて出生したインド国籍を有する外国人男性であり,イスラム教を信仰している。(乙2,20)
(2) 原告の入国及び在留の状況等
ア 原告は,平成19年5月23日,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)6条2項に基づく上陸の申請をしたが,東京入国管理局成田空港支局入国審査官は,原告が入管法7条1項各号に適合していると認定できないとして,同法9条5項に基づき,原告を東京入国管理局成田空港支局特別審理官に引き渡した。
東京入国管理局成田空港支局特別審理官は,平成19年5月23日,入管法10条1項に基づき,原告に係る口頭審理を行った結果,原告の上記申請につき,入管法7条1項2号の上陸のための条件に適合する旨の認定をし,平成18年法律第43号による改正前の入管法10条7項に基づき,原告に対し,入管法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可の証印をした。(乙1,2,4,20)
イ 原告は,上記アの上陸許可を受けた後,在留期間の更新又は変更を受けることなく,在留期限である平成19年6月7日を超えて本邦に不法残留した。(乙1,5)
ウ 原告は,神奈川県相模原市南区長に対し,居住地を「神奈川県相模原市〈以下省略〉」,世帯主を「X」,続柄を「本人」として,外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの。以下「外登法」という。)3条1項に基づく新規登録の申請をし,平成22年8月6日,その旨の登録を受けた。
原告は,栃木県足利市長(以下「足利市長」という。)に対し,居住地を「栃木県足利市〈以下省略〉」とする外登法8条1項に基づく変更登録の申請をし,平成22年10月1日,その旨の登録を受けた。
原告は,足利市長に対し,居住地を「栃木県足利市〈以下省略〉」とする外登法8条2項に基づく変更登録の申請をし,平成23年1月6日,その旨の登録を受けた。
原告は,埼玉県さいたま市長に対し,居住地を「埼玉県さいたま市〈以下省略〉」とする外登法8条1項に基づく変更登録の申請をし,平成23年11月16日,その旨の登録を受けた。(乙1)
(3) 原告の退去強制手続
ア 東京入国管理局立川出張所入国警備官及び神奈川県大和警察署警察官は,平成20年9月26日,合同で原告を入管法違反(不法残留)の容疑で摘発した。(乙5)
イ 東京入国管理局立川出張所入国警備官は,平成20年9月26日,原告に対し違反調査を行い,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,これを執行した。東京入国管理局立川出張所入国警備官は,同日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として,東京入国管理局入国審査官に引き渡した。(乙6ないし8)
ウ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年9月29日,原告に係る1回目の違反審査を行った。(乙9)
エ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年10月7日,原告に係る2回目の違反審査を行い,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入国管理局特別審理官による口頭審理を請求した。(乙10,11)
オ 東京入国管理局特別審理官は,平成20年10月16日,原告について口頭審理を行い,その結果,東京入国管理局入国審査官による上記エの認定は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対して入管法49条1項に基づく異議を申し出た。(乙12ないし14)
カ 東京入国管理局主任審査官は,平成20年10月17日,上記イの収容期間を30日延長し,東京入国管理局入国警備官は,同日,原告に対し,収容令書を提示した。(乙7)
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年11月18日,上記オの異議の申出に対し,異議の申出には理由がない旨の裁決をし,東京入国管理局主任審査官にこれを通知した。(乙15,16)
ク 上記キの裁決の通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,平成20年11月19日,原告に対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付した。東京入国管理局入国警備官は,同日,上記退去強制令書を執行し,原告を引き続き東京入管収容場へ収容した。(乙17,18)
ケ 東京入国管理局入国警備官は,平成21年1月19日,原告を東京入管収容場から入国者収容所東日本入国管理センターに移収した。(乙18)
コ 入国者収容所東日本入国管理センター所長は,平成21年9月4日,原告を仮放免した。(乙18,19)
(4) 原告の難民認定申請手続
ア 原告は,平成20年10月10日,法務大臣に対し,難民認定申請をした(本件難民認定申請)。(乙20)
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成20年11月6日,原告から事情を聴取し,東京入国管理局長は,同日,原告について仮滞在を許可しない旨の決定をし,これを原告に通知した。(乙1,21,22)
ウ 法務大臣は,平成20年11月14日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分をし(本件難民不認定処分),これを原告に通知した。(乙1,23)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年11月18日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月19日,これを原告に通知した。(乙1,24)
オ 原告は,平成20年11月26日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分に対する異議を申し立てた(本件異議申立て)。(乙25)
カ 東京入国管理局難民調査官は,平成23年3月2日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した。(乙26)
キ 法務大臣は,平成23年12月28日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし(本件異議決定),平成24年2月8日,これを原告に通知した。(乙1,28)
ク 原告は,平成24年5月7日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年10月25日,難民の認定をしない旨の処分をし,同年12月12日,これを原告に通知した。
法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成24年12月6日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月12日,これを原告に通知した。
原告は,平成24年12月12日,法務大臣に対し,上記2回目の難民認定申請に係る難民の認定をしない処分に対する異議を申し立てた。(乙1)
3 争点
本件の主たる争点は,原告の難民該当性の有無である。
(原告の主張)
ア 原告の受けた迫害の概要
(ア) 原告は,1997年(平成9年)12月6日,同人の出身地であり,当時の居住地であったインドのタミル・ナドゥ州のタンジャブールのアディランパットナムにおいて,1992年(平成4年)に破壊されたモスクの再建を求めるデモに参加した。
このデモの際,ヒンドゥー教徒たちがデモ参加者を殴るなどの騒乱状態となった。原告は,この襲撃は逃れることができたものの,その夜家に来た民族義勇団(以下「RSS」という。)の集団により,近くの同団体事務所に連行され,この集団から殴る蹴るの暴行を受けた。
翌朝原告は同事務所から警察に連行されたが,その際RSSは警察に対して,原告らによる他の宗教に対する侮辱罪及び宗教問題を惹起したとのかどで被害届を提出し,原告は警察に殴打され,さらに警察においてもRSSから殴打された後帰宅を許された。
(イ) 原告は,チェンナイのカレッジに入学して勉強していた1997年(平成9年),通学のためにバイクで走行中,RSSメンバーの車に衝突され,転倒して顔に大けがをした。なお,この際の怪我により,原告は現在も顎関節症に悩まされている。
(ウ) 2004年(平成16年),アパートにある日RSSメンバーが4,5人で侵入し,原告に殴る蹴るの暴行を加え,さらに翌日も襲撃して木で手や背中を殴った。
(エ) 原告は,2006年(平成18年),勤務先から帰宅する際にも4,5人の集団に襲撃され,殴られたが,周囲に一般人がいたことから連行は免れた。
(オ) 原告は,2007年(平成19年),友人と近くの街のパトゥユッタイに行った帰り,バススタンドで10人ほどのRSSメンバーに車で連行され,部屋に閉じこめられて4,5人から殴る蹴るの暴行を翌朝まで受け,さらに別の場所に移動して暴行を受けたが,そのときは屋外だったので原告は逃走することができた。原告は,このときの暴行で眼の付近を負傷し,約1週間の入院をした。
イ 上記が原告の受けた迫害の概要であるが,原告は,インドにおけるマイノリティのムスリムであり,同時にインド人民民主党(以下「PDP」という。)に所属していたためこのような迫害を受けたものである。
すなわち,インドにおいては,人口の80%程度がヒンドゥー教徒であり,ムスリムは13%程度と宗教的マイノリティとなっている。
インドにはRSSをはじめとしたヒンドゥー至上主義を唱える団体が存在し,こうした集団が原理主義的思想に基づいて排他的暴力的行動をしていると同時に,地域的にもこうした行動が支持されている実態がある。
特にRSSは,ドイツのナチスやイタリアのファシストに対する支持を明確にしており,マイノリティがあらゆる権利を享受するに値しないと豪語し,日常的に宗教的マイノリティに対して迫害を繰り返している。
一方,原告が所属していたPDPは,ムスリムのみならず,種々のマイノリティの権利擁護を主唱している政党であり,RSS等から敵視されている。
このような実態があるため,原告のような宗教的マイノリティがこうした集団から迫害されても,警察も上記のように迫害に荷担している状態であり,被害届などを出しても何もしてもらえないどころか,逆に迫害を受けてしまう実態であるため,マイノリティらは被害申告すらできない状態に置かれている。
こうした迫害の程度は,上記のように生命の危険さえ感じさせるものであり,到底許容できるものではない。したがって,原告は難民であることが明らかである。
本件難民不認定処分には,上記のとおり事実認定の誤りによる違法があるので,この取消しを求める。
(被告の主張)
ア 原告は,自らの難民該当性を基礎付ける事情として,大要,①原告がムスリムであり,本国において,ヒンドゥー教至上主義を唱えるRSSなる組織と敵対するPDPなる組織のメンバーとしてデモに参加したことから,RSSのメンバーから暴行等を受けたこと,②本国の警察が,原告のような宗教的マイノリティに対して日常的に迫害を繰り返すRSSに荷担している実態にあることを主張するようである。
イ しかしながら,原告は,本件において,PDPなる組織に加入していたことや,本国において原告の主張するようなデモがあったことに加え,原告自身が当該デモに参加していたことを認めるに足りる客観的な証拠について何ら提出していない。
また,原告は,その供述によっても1997年(平成9年)にPDPに加入した当時,15歳の学生であり,当該組織に加入していた期間は約2年と短い上,その活動内容も,1997年(平成9年)12月に25人程度の小規模なデモに一度参加した程度にとどまる。また,原告は,1999年(平成11年)にチェンナイに移ってから,PDPに関わる活動を行ったことがないというのである。そうすると,原告が,本国において,「ヒンドゥー教徒に敵対する人間」としてインド全国のRSSのリストに掲出されるほど,殊更に注視される存在であったとはおよそ考え難く,RSSのメンバーが,殊更に注視されることのない原告に対し,あえてその自宅を襲撃し原告を連行するなどしたということには,疑義を差し挟む余地がある。
したがって,原告が,PDPなる組織のメンバーとして上記デモに参加したことを理由としてRSSのメンバーから何度も暴行を受けた旨の原告の供述は直ちに信用することができず,これに依拠する原告の主張①は,理由がないというべきである。
ウ 原告は,自身が宗教的マイノリティであるムスリムであることからRSSから迫害を受け,RSSは「日常的に宗教的マイノリティに対して迫害を繰り返している」と主張し,また,「警察も迫害に荷担している」と主張するが,難民認定の申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は,国籍国政府が当該迫害を知りつつ放置・助長するといった特別な事情がある場合を除き,難民条約1条の「迫害」には該当しないと解すべきである。
インドでは憲法における信教の自由が保障されている上,インド政府が宗派間の対立について積極的に対処しているのであって,本国官憲である警察が,宗教的マイノリティに対する迫害を行っているとはおよそ考えられないというべきである。
また,原告及びその家族が警察から暴行等を受けた旨の供述は,本件難民認定申請の当初はそのような事実の申立てが一切なかったにもかかわらず,難民認定手続の経過に伴い,かつ,本件難民不認定処分がされたことを境目として,警察からの迫害の対象及びその内容が拡大している。このような原告の供述経過は,真に警察から迫害を受けている者の供述としては不自然かつ不合理なものであるから,原告のこれらの供述は到底信用できないというべきである。
加えて,原告の供述によれば,インド政府は,1999年(平成11年)以前は,バーバル・モスク返還闘争を禁止していたというのであるから,警察が,1997年(平成9年)に起こった原告主張のデモに参加した者を取り締まることは,本国官憲として当然の職務行為にほかならず,当該行為はインド政府又は警察による宗教的マイノリティに対する迫害であるとはいえないというべきであるし,原告の供述によっても,原告がインド政府や警察から迫害の対象として殊更に関心を寄せられていたとは考え難い。
以上述べた事情を併せ鑑みれば,原告の頭書②の主張は理由がない。
エ 原告の難民該当性を否定するその他の事情
本件では,①原告が,自己名義旅券を取得した上,正規の手続で本国を出国したこと,②原告は,来日前シンガポールやマレーシアに入国した際,これらの国において庇護を求めなかった上,一旦インドに帰国したこと,③原告が本邦に入国した直後に庇護を求めたり難民認定申請したりせず,退去強制手続において退去強制事由に該当する旨等の認定等がされた直後に難民認定申請に及んだこと,④本国の家族全員がムスリムであり,本国で平穏に暮らしていることといった,原告の難民該当性を否定する事情がある。
オ 以上によれば,原告について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情が存することは認められず,かえって,原告には,難民該当性を否定する事情が存することからすれば,原告を難民と認めることはできない。
したがって,本件難民不認定処分は適法である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(原告の難民該当性の有無)について
(1) 難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいう。
ここでいう,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2) インドの一般情勢
争いのない事実,証拠(乙29ないし32)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア インド国内における宗教構成等
2001年(平成13年)国勢調査によれば,インド国民の宗教構成は,ヒンドゥー教徒80.5%,イスラム教徒13.4%,キリスト教徒2.3%,シク教徒1.9%,仏教徒0.8%,ジャイナ教徒0.4%である。
インドの憲法では,信教の自由,法の前の平等,宗教等に基づく差別の禁止が規定されている。
イ モスク破壊事件
1992年(平成9年)12月,インドのウッタル・プラデーシュ州アヨーディヤーにおいて,RSSやインド人民党(以下「BJP」という。)などのヒンドゥー民族主義勢力が,イスラム教のモスクを破壊した(以下「本件モスク破壊事件」という。)。また,これをきっかけとして,インド北部及び西部に宗派間暴動が広がった。
ウ インドの政治体制
インドは,28州と7つの連邦政府直轄地からなる連邦制・共和制の国家であり,政党としては,インド国民会議派(以下「会議派」という。)とインド人民党(BJP)が二大勢力を占めている。これらの党は,それぞれ他党と連合政党を組んでおり,会議派は統一進歩連合(以下「UPA」という。)を,BJPは「国民民主同盟」(以下「NDA」という。)を率いている。ほかに,第3の主要政党連合として,左派政党を中心に結成された「第3戦線」がある。BJPは,党のイデオロギーとして,ヒンドゥー民族主義を掲げている。
インドでは,1950年代から会議派が長年政権与党を担ってきたが,1998年(平成10年)の総選挙ではBJPを中心とする連立政権が成立した。その後,2004年(平成16年)に実施された第14回下院議員総選挙の結果,会議派を第一党とする連立政権(UPA)に政権交代し,2009年(平成21年)の第15回下院議員総選挙では,会議派が大勝し,UPAが過半数を確保した(第2次UPA政権)。
BJPが率いるNDAが政権を失った後,BJPのヒンドゥー民族主義イデオロギーは,かつてのようにヒンドゥー大衆にアピールする勢いを失っている状況にあり,BJPや同党と密接な関係にあるRSSやその他のヒンドゥー民族主義団体は宗派間暴動の責任を追及されている。すなわち,2002年(平成14年)にグジャラート州で起こった大規模な宗派暴動に関与した疑いで,グジャラート州BJP政権の女性福祉局大臣が逮捕されて閣僚を辞任した。また,宗派暴動が起こったときの州首相であった現州首相等について,最高裁によって組織された特別捜査チームが捜査を行っている。そして,本件モスク破壊事件及びこれをきっかけとして生じた宗派暴動についても,判事を委員長とする委員会の調査報告は,モスクの破壊は計画的であったと断定し,RSSと並んで事件に関わったウッタル・プラデーシュ州元首相,元連邦首相,元連邦副首相,元連邦人的資源開発相などBJP要人を厳しく断罪した。
(3) 原告の個別事情
上記前提事実,争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告の身上等
原告は,1982年(昭和57年)○月○日,インドのタミル・ナドゥ州タンジャヴール県アディランパットナムにおいて,両親の間に7人きょうだいの第6子として出生した。原告の両親及びきょうだいは,全員がインドに居住しており,イスラム教を信仰している。
原告は,1997年(平成9年)にインド人民民主党(PDP)という組織に加入し,1999年(平成11年)まで所属していた。
原告は,1997年(平成9年)12月6日,アディランパットナムにおいて,本件モスク破壊事件で破壊されたモスクの再建設を政府に要求するデモ(以下「本件デモ」という。)に,PDPのメンバーとして参加した。本件デモの参加者は,25人程度であった。
原告は,1999年(平成11年)に高校を卒業し,卒業後2002年(平成14年)まで,チェンナイの大学で銀行のマネージメントを学んだ。(乙10,20,21,26)
イ 本国出国から本邦入国までの経緯
原告は,2007年(平成19年)4月11日,インドを出国し,観光や友人訪問などを目的としてシンガポールとマレーシアに入国し,同月16日,インドに帰国した。
原告は,平成19年5月20日,インドを出国し,タイ王国を経由して,同月23日,成田空港に到着した。(乙2,10,20,21,26)
ウ 入国及び在留の状況,難民該当性に関する供述等
(ア) 原告は,平成19年5月23日,上記イのとおり成田空港に到着すると,入国目的を商用,予定滞在期間を6日として上陸の申請をし,上陸審判手続の口頭審理において,具体的な入国目的について,「5月23日からパシフィコ横浜で開催される『人と車のテクノロジー展2007』を訪ねる。私が勤務する『a社』からの出展はないが,ここを訪ねて,世界各国から来る車関係の会社の人と話をして,今後に役立てたい。我が社からは,この展示会に限らないが,毎年日本へ1~2人を送っており,今年は私が来た。」と述べた。(乙3,4)
原告は,同日,在留資格「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けた。(乙2,4)
(イ) 原告は,日本に入国後,知人の紹介で,神奈川県綾瀬市(以下「綾瀬市」という。)のスリランカ人男性であるBのアパートに同居することになった。原告は,入国から約4か月後,Bの紹介によりジュース会社で働くことになり,約1か月間勤めた。(乙10)
(ウ) 原告は,平成20年5月ころ,Bのアパートを出て綾瀬市内のアパートで一人暮らしを始め,また,その頃,綾瀬市内のb株式会社で働き始めた。原告は,同社において,タイヤの部品を製造する作業に従事し,1か月約15万円から17万円の収入を得ていた。(乙10)
(エ) 原告は,平成20年9月26日,東京入国管理局立川出張所入国警備官及び神奈川県大和警察署警察官により,入管法違反(不法残留)の容疑で摘発を受け,収容された。(乙5,7)
原告は,同日,東京入国管理局立川出張所入国警備官から違反調査を受け,その際,自分はイスラム教徒であり,ヒンドゥー教のグループと対立して命を狙われたことから日本に逃げてきた,来日後は難民認定申請のための資料を準備しながら,生活費を稼ぐためアルバイトをしていた,今後難民認定申請をする旨供述した。(乙6)
(オ) 原告は,平成20年10月7日,東京入国管理局入国審査官から違反調査を受け,来日した経緯について,1998年(平成10年)にRSSのメンバー10人くらいに暴行を受け,事務所に連れて行かれ,翌日,他の捕まったPDPメンバー15人くらいとともに,宗教問題を引き起こしたという理由で警察に連れて行かれるという経験をし,RSSから逃れるため日本へ行くことを決めた旨供述した。(乙10)
(カ) 原告は,平成20年10月10日,本件難民認定申請をした。原告はその申請書に,来日後6月以内に難民認定申請を行わなかった理由について,「どのように入管に話しをしたらいいのか,私はわかりませんでした。さらに,入管に行ったら,おそらく私は本国に送られてしまうだろうという恐怖がありました。私が本国に戻ったら,私は殺されてしまいます。したがいまして,入管に勇気を持って,話しをすることができませんでした。」と記載し,日本で難民認定申請ができることを知った時期等については,本国にいるときに知った,おそらく2007年(平成19年)3月である旨記載した。
また,原告は,RSSからの迫害については,①PDPに所属して本件デモに参加したところ,夜にRSSメンバーが家にやってきてに事務所に連れて行かれて殴られ,他のPDPメンバーとともに夜の間中拷問にかけられた,翌朝警察署に連れて行かれ,宗教問題を引き起こしたということで,RSSメンバーは原告らを裁判にかけるよう警察に言った,②2002年(平成14年)以降の出来事として,町のバス停に立った時に,RSSのメンバーに捕まえられて一日中殴られ,左の眉の下を負傷し,一週間入院した旨記載した。(乙20)
(キ) 原告は,平成20年10月16日,東京入国管理局特別審理官から口頭審理を受け,難民認定申請をしようと思ったがどのように手続をとればいいのかわからなかった,上陸申請の際は,難民であると話したらインドに強制送還されてしまうと考えたため,難民であるとは言わなかった旨供述した。また,原告は,自分はイスラム教徒であり,RSSと対抗して活動していたPDPに所属していた,もしインドへ帰国したらRSSに捕まって殺されてしまう旨述べた。(乙12)
(ク) 原告は,平成20年11月14日に本件難民不認定処分を受けた。(乙1,23)
(ケ) 原告は,平成20年11月6日,東京入国管理局難民調査官の事情聴取において,①原告はインドでPDPに所属していた,1997年(平成9年)12月6日に地元で行われた本件デモに参加した,本件デモは25人程度の小規模なものであった,本件デモが行われたその夜にRSSの人達が10人ほど自宅にやってきて事務所に連れて行かれた,事務所には本件デモに参加した人が10人程連れて来られており,原告らは事務所で一晩拘束されてその間殴られ,翌日警察に連れて行かれ,宗教問題を引き起こしたことを理由に警察官とRSSの人に殴られた,②2007年(平成19年)3月,チェンナイから地元の町に戻ってきた時,町のバス停を降りたところでRSSのメンバーに殴られ,その後どこかの部屋に連れて行かれて,一晩拘束されたが,翌日逃げ出して自宅に戻り,母に病院に連れて行ってもらい一週間入院した,これが一番身の危険を感じたことで,母からも出国するように勧められて来日を決意した旨供述した。(乙21)
(コ) 原告は,平成20年11月26日,本件異議申立ての異議申立書において,ヒンドゥー教徒に敵対する人物であるとしてRSSの本部事務所の殺害リストに載せられてしまった旨述べた。(乙25)
(サ) 原告は,平成23年3月2日,口頭意見陳述及び審尋の手続において,①本件デモの後,RSSが夜に家にやってきて殴られて連行された,夜の間中RSSの事務所に閉じこめられ,殴られ拷問された,翌朝警察署に連行され,警察官とRSSのメンバーに殴られた,②大学1年生のときに,大学にバイクで行く途中にRSSが来て車をぶつけてきて,顔に被害を受けた,③町のバススタンドにいた時,RSSメンバーに捕まって殴られ,拷問され,病院に一週間入院した旨供述した。(乙26)
(シ) 原告は,平成24年6月28日に本件訴訟を提起したが,遅くとも平成25年6月4日までに,原告代理人と連絡をとらなくなった。
(4) 検討(原告の難民該当性)
ア 原告は,本国においてヒンドゥー至上主義を唱えるRSSから迫害を受け,警察もこれに荷担していることから,原告が難民に該当する旨主張するので,以下これらの点について検討する。
イ RSSからの迫害について
(ア) 原告は,RSSからの迫害について,①1997年(平成9年)12月6日,本件デモから帰宅した後,RSSの集団に近くの同団体事務所に連行され,この集団から殴る蹴るの暴行を受け,翌朝警察に連行された,②1997年(平成9年),原告がバイクで走行中,RSSメンバーの車に衝突されて転倒し,顔に大けがをした,③2004年(平成16年),アパートにRSSメンバーが4,5人で侵入し,原告に殴る蹴るの暴力を加え,その翌日にも原告を襲撃し,木で手や背中を殴った,④2006年(平成18年),勤務先からの帰宅中,4,5人の集団に襲撃されて殴られた,⑤2007年(平成19年),バススタンドで10人ほどのRSSメンバーに車で連行され,部屋に閉じこめられて4,5人から殴る蹴るの暴行を翌朝まで受け,さらに別の場所に移動して暴行を受け,これにより原告は眼の付近を負傷して約1週間入院したと主張し,これに沿う難民認定申請書,異議申立書,供述調書,口頭意見陳述調書等がある。
(イ) 上記の主張を直接に裏付ける客観的な証拠はないものの,インドにおいては,1992年(平成9年)12月以降,ヒンドゥー民族主義を掲げるRSSが宗派間暴動を引き起こしていたという一般的な状況にあったこと(上記(2)),原告は,日本において摘発を受けた直後から,自己がイスラム教徒であってヒンドゥー教のグループと対立したことを理由に難民に当たる旨を述べており,また,摘発後の早期の段階から,本件デモの後に暴行されたこと(上記①)及びバススタンドから連行されて暴行を受けたこと(上記⑤)について供述していたことに照らすと,原告は,インドを出国する前,RSSに所属する者から何らかの暴行を受けたことがあることは認め得ないではない。
しかしながら,原告が所属していたというPDPという団体については必ずしもその活動実態等が明らかではなく,また,原告の供述によっても,原告が同団体に加入していたのは15歳から17歳の学生当時であり,さしたる役職に就いていたわけでもなく,原告の活動としても参加者が25名程度の本件デモに参加したにとどまるというのであるから,原告がRSSに対して特に敵対する人物として認識されていたとする原告の供述部分は直ちに信用することはできない。また,上記②ないし⑤の暴行については,PDPに所属していない時期のものであり,何故原告がそのような暴行の対象となったのかについての合理的な状況説明を欠くものである。これらの点を勘案すると,原告が主張する上記①ないし⑤の暴行の存在及びその具体的態様を原告の供述どおり認定することは困難であるといわざるを得ない。
ウ 警察の荷担について
(ア) 原告は,上記①のRSSからの暴行に関連して,RSSにより警察に連行された後,警察から殴打され,また,警察においてもRSSから殴打されたと主張する。しかし,この主張のうち,警察から殴打されたとする部分は,平成20年10月7日の違反調査における審査調書(乙10)や同月10日提出の難民認定申請書(乙20)には現れておらず,同年11月6日の事情聴取における供述調書(乙21)に現れたものであり,また,原告は,本件不認定処分後の口頭意見陳述(乙26)において,他の機会にRSSと警察が家に来て父母兄弟を殴ったという出来事を追加している。以上のような警察からの暴行に関する原告の供述の拡大傾向に照らすと,原告がその点について事実を誇張して説明している疑いを払拭することができない。
(イ) また,仮に,上記①の当時,警察がRSSに荷担するような立場をとっていたことがあるとしても,上記(2)で認定したとおり,ヒンドゥー民族主義を掲げるBJPないしこれが率いるNDAは,2004年(平成16年)の第14回下院議員総選挙により政権を失った上,2009年(平成21年)の第15回下院議員総選挙でもUPAに敗れており,BJPその他のヒンドゥー民族主義団体は,UPA政権下において,本件モスク破壊事件や宗派暴動についての責任を問われ,BJP政権時の閣僚が逮捕されるなどの動きもあるというのであるから,本件難民不認定処分の当時,警察が引き続きRSSに荷担するような立場にあるのかどうかは定かではない。
(ウ) これらの点からすると,原告が,本件難民不認定処分の当時において,宗教を理由とする迫害につき国籍国の保護を受けることができないものに当たるかどうかには,疑問があるといわざるを得ない。
エ 原告の難民認定申請に至る経緯及び本件訴訟の経緯について
(ア) 上記(3)の認定事実によれば,原告は,本邦に入国する直前に,観光や友人訪問等の目的でシンガポール及びマレーシアを訪れたものの一旦インドに帰国している。また,原告は,2007年(平成19年)3月頃には日本で難民認定申請ができることを知っていた(上記(3)ウ(カ))にもかかわらず,同年5月23日に本邦に入国した後,1年以上難民認定申請を行わず,平成20年9月26日に入管法違反により摘発,収容された後の同年10月10日になって初めて本件難民認定申請を行った。さらに,原告は,本件訴訟において自らが難民であると主張し本件難民不認定処分及び本件異議決定の取消しを求めているにもかかわらず,その審理中に原告代理人と連絡をとらなくなった。
(イ) このような原告の一連の行動は,真に本国政府からの迫害をおそれて国外にある者であれば当然に持つであろう本国政府に対する恐怖や切迫感とは相矛盾するものと評価せざるを得ない。
オ 小括
以上のとおり,インドの一般情勢からすれば,イスラム教徒がヒンドゥー民族主義を掲げるRSSなどの団体から宗教を理由とする迫害を受ける危険性がないわけではないが,原告の個別的な事情からすると,その可能性は必ずしも高いものではなく,仮に原告がRSSから迫害を受けたとしても,国籍国の当局がそれに荷担するおそれが高い状況にあると認めることもできない。したがって,原告を難民と認めることはできない。
(5) よって,本件難民不認定処分の当時,原告が難民に該当したとは認められないから,本件難民不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はなく,本件難民不認定処分は適法である。
2 本件異議決定の適法性について
原告は,本件異議決定の取消しを求めているが,違法事由として,本件異議決定につき裁決固有の瑕疵を主張しておらず,原告が難民に当たるとして原処分の違法を主張するにどとまる。しかるに,本件異議決定の取消しの訴えについては,原処分の違法を理由として取消しを求めることはできない(行政事件訴訟法10条2項)。そして,他に本件異議決定につき裁決固有の瑕疵があることはうかがわれない。したがって,本件異議決定は適法であるというべきである。
第4 結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 貝阿彌亮 裁判官見原涼介は,転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 谷口豊)
別紙
指定代理人目録〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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