裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

裁判年月日  平成25年 7月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)393号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA07238004

事案の概要
◇ミャンマー連邦共和国国籍を有する外国人である原告が、出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき難民認定申請をしたところ、①法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受けた上、②東京入国管理局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受け、また、原告に対する退去強制手続において、③東京入国管理局から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け、④東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことから、これらの処分及び裁決には原告が難民であることを看過するなどの違法ないし無効原因があるなどと主張して、本件難民不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令発付処分が無効であることの確認を求めた事案

裁判年月日  平成25年 7月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)393号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA07238004

茨城県筑西市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟ほか別紙代理人目録記載のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 堤正明ほか別紙代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成21年7月6日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成21年7月13日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局主任審査官が平成21年7月23日に原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
4  東京入国管理局長が平成21年7月8日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
1  本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する外国人である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,①法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けた上,②東京入国管理局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,また,原告に対する退去強制手続において,③東京入国管理局から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,④東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことから,これらの処分及び裁決には原告が難民であることを看過するなどの違法ないし無効原因があるなどと主張して,本件難民不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分が無効であることの確認を求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告の身分事項等
原告は,1971年(昭和46年)○月○日に,ミャンマーのモン州モーラミャイン市において,両親の間に,5人きょうだいの第2子として出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。(甲15,乙A1)
(2)  原告の入国及び在留の状況等
ア 原告は,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,平成10年1月12日ころ,シンガポールから船籍船名等不詳の船舶に乗船し,同月23日ころ,富山県付近の港から本邦に不法に入国した。(乙A4,5,8,10)
イ 原告は,平成20年5月13日,茨城県下妻市(以下「下妻市」という。)長に対し,居住地を「茨城県下妻市〈以下省略〉」,世帯主を「D」,続柄を「同居人」とする外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの。以下「外登法」という。)3条1項に基づく新規登録の申請をし,同年9月2日,その旨の登録を受けた。(乙A2)
(3)  退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月14日,茨城県下妻警察署と合同で,原告を入管法24条1号(不法入国)違反の容疑で摘発した。(乙A3)
イ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月14日,原告に対する違反調査を実施し,同日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受けてこれを執行し,原告を東京入国管理局収容場に収容した。(乙A4ないし6)
ウ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月14日,原告を,入管法24条1号(不法入国)該当容疑者として,東京入国管理局入国審査官に引き渡した。(乙A7)
エ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年5月15日,原告に対する1回目の違反審査を実施した。(乙A8)
オ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月26日,原告の内縁の妻であるというD(日本人女性。昭和48年○月○日生。以下「D」という。)から事情を聴取した。(乙A9)
カ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年5月27日,原告に対する2回目の違反審査を実施し,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙A10)
キ 東京入国管理局特別審理官は,平成20年6月6日,原告に対する口頭審理を実施し,入国審査官の上記カの認定には誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙A13,14)
ク 東京入国管理局主任審査官は,平成20年6月6日,原告に対する収容期間を30日延長し,同年7月7日,原告を仮放免した。(乙A6,15)
ケ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成21年7月13日,本件裁決をし,東京入国管理局主任審査官にこれを通知した。(乙A16,17)
コ 東京入国管理局主任審査官は,平成21年7月23日,原告に本件裁決を通知するとともに,本件退令発付処分をした。東京入国管理局入国警備官は,同日,上記退去強制令書を執行し,原告を東京入国管理局収容場に収容した。(乙A18,19)
サ 東京入国管理局主任審査官は,平成21年11月19日,原告を仮放免した。(乙A19)
(4)  難民認定申請手続
ア 原告は,平成20年5月21日,法務大臣に対し,本件難民認定申請をした。(乙A20)
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成20年6月11日,原告に対する難民調査を実施した。(乙A21)
ウ 東京入国管理局長は,平成20年6月19日,本件難民認定申請に係る仮滞在を許可しない旨の処分をし,同日,原告にこれを通知した。(乙A22)
エ 法務大臣は,平成21年7月6日,本件難民不認定処分をし,同月23日,原告にこれを通知した。(乙A23)
オ 法務大臣より権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成21年7月8日,本件在特不許可処分をし,同月23日,原告にこれを通知した。(乙A24)
カ 原告は,平成21年7月23日,本件難民不認定処分に対し,入管法61条2の9に基づき,異議申立てをした。(乙A25)
キ 東京入国管理局難民調査官は,平成23年7月27日,原告に対する口頭意見陳述及び審尋を実施した。(乙A27)
ク 法務大臣は,平成23年12月28日,上記カの異議申立てを棄却する旨の決定をし,平成24年2月1日,原告にこれを通知した。(乙A28)
3  争点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性の有無)
(2)  本件在特不許可処分に係る無効原因の有無
(3)  本件裁決に係る無効原因の有無
(4)  本件退令発付処分に係る無効原因の有無
4  争点についての当事者の主張
(1)  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(原告の主張)
ア ミャンマーの全体情勢
ミャンマーは,1962年(昭和37年)にネィウィンが軍事クーデターによって全権を掌握し,軍と情報組織を用いながら,独自の社会主義思想に基づいて国軍の指導のもと,ビルマ社会主義計画党によって一党支配していたが,1988年(昭和63年)3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が,体制に対して命がけの抵抗を始めた。同年8月後半から9月前半にかけて最も高揚した民主化運動は,初期の反ネィウィン闘争から,「複数政党制の実現」,「人権の確立」,「経済の自由化」を三本柱とする民主化闘争にその姿を変えていったが,同年9月18日,国軍の幹部20名から構成される国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,国軍が全面的に政治権力を行使することになった。
民主化運動を封じ込めて登場した軍政は,発足後1年7か月たった1990年(平成2年)5月27日,ミャンマーで30年ぶりとなる複数政党制に基づく総選挙を実施し,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が総定数485議席のうち392議席(81%),軍事政権が後押しした民族統一党は10議席をそれぞれ獲得したが,SLORCはこの選挙結果を認めず,人民会議を招集せず,政権委譲の無期限延期という態度をとった。
当局は,野党第一党であるNLDを合法的な政党と認めているものの,明白な法的根拠のないままで国内各所の党事務所を閉鎖する,代表であるアウンサンスーチーのような重要な党首脳及び2名の党共同議長に対して,法に基づく政治的地位を認めることを拒否する等,日常の政治活動を阻止している。
2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインで,USDA(軍政によって組織された翼賛団体)のメンバーが,遊説中のアウンサンスーチーらNLD党員・支持者を襲撃するというディペイン事件が発生し,2004年(平成16年)10月19日,軍事政権の中では穏健派とされたキンニュン首相が失脚させられて自宅軟禁の状態に置かれ,後任にはディペイン事件の計画者とされるソーウィン第一書記が就任し,反政府活動家弾圧を強める動きが出ている。また,2007年(平成19年)夏から秋には,大規模な反政府デモ(サフラン革命)が発生したところ,軍政は平和的に抗議活動を行った88世代学生グループに対する弾圧を行い,NLDもまた弾圧を受け,多くのNLD党員が身柄を拘束されていった。
ミャンマー政府は,2011年(平成23年)3月,民政移管を行った旨宣言したが,ミャンマーの憲法及び国内法は人権侵害の危険性を含んだ内容であり,政府は近年においても市民による政治活動を弾圧し続けている。また,軍事政権の翼賛政党であるUSDP(連邦団結発展党)が議席の多くを持つ議会によりこうした状況の改善を見ることは不可能である。
イ ミャンマーにおける基本的人権の抑圧の状況
ミャンマーでは,一般国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたり行方不明になるという事態が発生している。国防情報管理局理事会の職員は,自由な政治思想の表明や集会の妨害を目的として逮捕や尋問を行っている。
当局は,日常的に,脅迫及び分別の見当を喪失させることを目的とした尋問テクニックを用いて拷問を行っており,刑務所の状況も劣悪である。
司法機関は行政機関から独立しておらず公平さに欠け,政治的な裁判の場合,審理は刑務所の敷地内にある裁判室で行われ公開されない。
国家は恣意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉している。広範囲に及ぶ情報網及び行政手続を通し,政府は多くの国民の,とりわけ政治的に活動的な人物の,移動及び活動を綿密に監視している。
ミャンマーには,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律が複数存在し,現にこれらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられるに至っている。
ウ 原告の個別的事情
(ア) 本国での政治活動等
原告は,モン州モーラミャインに生まれたモン族の男性であり,仏教徒である。
原告は,高校生のころからミャンマーの民主化運動に関心を寄せ,1988年(昭和63年)に始まった8888デモへ参加し,支援活動を行った。具体的には,原告の姉であるEと共に若者グループを結成し,長期間にわたってストライキ基地で闘えるように食料の調達活動を行い,区内の若者たちと共に飲食物の寄付を集めるなどした。また,勧誘文書を,当時在籍していた第一高校の友人達に配布するなどの活動も行った。
原告が暮らしていたモン州にはNLDの支部がなかったため,Eは,知人のFらと協力し,1988年(昭和63年)10月初めにNLDモン州支部を設立した。EはNLD青年部の会計担当の役職に就き,当時まだ高校生であった原告は,翌11月に開かれた設立会議に参加し,青年部に所属した。党における原告の役割は,主として,資金集めや党員勧誘であった。また,アウンサンスーチーの演説や記者会見をカセットテープに録音したり,NLDの声明を手書きで書き,配布するなどした。しかし,このような活動は,常に第5軍情報部によって監視されており,印刷法に反するとの疑いで,原告は警察に呼び出され,注意を受けた。
1988年(昭和63年)12月には,アウンサンスーチーがモン州を訪れて遊説を行っており,原告もEらとともに,青年部の活動家としてこれを支えた。
その後も,原告は,①1989年(平成元年)7月19日(7月19日は,建国の父と称されるアウンサン将軍が暗殺された日であり,「殉難者の日」として国民的な記念日とされているところ,1988年(昭和63年)の民主化運動の高揚した時期以後の7月19日は政治的な意味合いを強め,民主化勢力側は追悼とともに政治的意味合いを持たせようと行動し,軍政側はこれを警戒し,緊張関係が非常に高まる日である。),政府側式典の後,モン州NLD青年部のメンバーらとともに,タンルイン公園にあるアウンサン将軍の像の前に献花をする,②1990年(平成2年)5月に実施された総選挙に向けて活発に活動を展開する,③モン州NLD青年部のメンバーらとともに,1990年(平成2年)7月29日のガンジーホール宣言を周知し理解してもらうために,同宣言を手書きで写して配布したり,ガンジーホールでの討議の模様を録音したカセットテープや,会議の模様を撮影したビデオテープ等を配布したりするなどの活動を行った。
(イ) 出国の経緯
原告は,1993年(平成5年)7月19日,タンルイン公園で献花をした帰りに,ピンニーインジー(ミャンマーの民族衣装。一般的にこれを着ているとNLDのメンバーと見られる。)を着て歩いていたところ,警察官であるGが,突然に原告の胸倉をつかんで締め上げるようにした。突然のことであったので,原告はGを払いのけたが,Gに所持していた手錠のようなもので殴られて,顔面に怪我をした。その傷は相当に深手のものであった。
そして,原告の友人たちが駆けつけてきたことから,Gは,他の警察官の応援を求めるために,一旦警察署に戻って,複数の警察官と一緒に来たが,そのときには原告は自宅の中に入っていた。警察官らと地元の住民らが衝突し,地元の住民らは警察官に投石をするなどの状況になった。そして,再び引き上げた警察官たちが銃を携帯して戻ってきて,発砲してもかまわないと言っているのが聞こえた。原告は,この状況を作出した最初の要因が自分にあったため,そのまま自宅から逃げ出した。
原告は,家に逃げ帰ったが,再び警察がやってきて逮捕されることをおそれ,母親の信仰する僧に助けを求め,僧院において保護を受けた。
その後,原告の母がミョーマ警察に逮捕され2週間拘束された。原告とEはNLDメンバーやその親戚を頼って逃亡生活を続けた。原告は,逃亡生活を2か月続けた後,警察から解放された母親から,ミョーマ警察が原告に対して逮捕状を出したこと,警察署長が取り調べの中で母親を脅迫し,「おまえの息子を逮捕すれば尿を水で薄めて飲ませる」と言っていたことを伝え聞いた。
原告は,警察から逮捕状が出ているという話を聞き,1993年(平成5年)9月の終わりころ,マレーシアのペナンへ密貿易船で出国した。
(ウ) 本国出国後,来日前の政治活動
原告は,マレーシアでも政治活動を続け,ペナン市にあるミャンマーの僧院で祭を開いたときに,軍事政権に反対する冊子を配るなどしていた。しかし,マレーシアでは不法滞在者に対する取締りが厳しくなったので,ミャンマーに強制送還されることを防ぐため,マレーシアを1996年(平成8年)に離れ,シンガポールへ移った。
シンガポールでの不法滞在者に対する取締りは更に厳しかったが,マレーシアに戻る方法もなかったことから,原告は約2年間シンガポールで生活を続けた。
原告は,マレーシアでもシンガポールでも庇護を求めたことはないが,それは,両国には政治的意見を理由にミャンマーを逃げてきた者を受け入れてくれる制度が存在しなかったためである。
(エ) 来日後の政治活動
原告は,来日後,日本で政治活動を行っていたHと親しくなり,○○協会に入って,政治活動に参加した。日本で毎週発行していたニュース雑誌aをマレーシアのミャンマー人に読んでもらって政治的知識を持ってもらおうと,a誌を責任者からもらい,マレーシアに毎週送るなどしていた。他にも,原告は,1999年(平成11年)にI(書記長)の息子であるJが9999活動を行おうとしていたということで逮捕され,20年の禁固刑に処されたことを知り,当該判決により生活に困窮し精神的にもダメージを受けていたIの家族を支援しようと,IとJの経歴を入手してアムネスティ・インターナショナルへ送り,金銭的支援を可能な限り行った。原告は,2000年(平成12年)に不法滞在の罪で逮捕されたが,難民申請できることを知らなかったため,国へ送還されることをおそれ,護送中の車の窓から逃げ出した。原告は,このことによって○○協会に何か悪影響を及ぼすことを懸念し,その後は同協会での政治活動を行っていない。
原告は,2006年(平成18年)ころから,インターネット上に政府に反対する文書を掲載している。このページはミャンマーでは閲覧できなくなっており,また,ブログを通してやりとりをしていたミャンマー国内の友人が逮捕されたという連絡を,別の友人から受けている。この友人は,閉鎖されたホームページを書いているのが原告であることを知っている。
(オ) 原告の家族の政治活動等
原告の家族で,積極的にNLDの活動を行ってきたのは,姉のEと原告であったが,母親の逮捕があってからは,母や妹も積極的にNLDの活動に関与するようになった。そして,1994年(平成6年)には,モン州NLDの事務所が,原告の実家に置かれた。実家には,NLDの本部であることを示す看板が掲げられ,2002年(平成14年)にアウンサンスーチーがモン州を訪問した際には,NLDの本部である原告の実家で演説をし,宿泊もした。なお,NLD本部の看板は,軍情報部から執拗に迫られて1997年(平成9年)に外しているが,NLDの事務所としては存在し続けていた。
モン州NLD活動の中心的な役割を果たす原告家族への当局の監視は厳しく,当局は夜に突然やってきて,誰かを泊めていないかといって家宅捜索を行った。特に,モン州では反政府武装勢力と国軍の対立から爆発事件が発生するなどの事件が起こっていたことから,このような事件が起こるたびに,原告自宅に家宅捜索が入り,取調べを受けるということが繰り返された。
Eは,2007年(平成19年)に再び高揚した反政府運動に関与し,活動に立ち上がった僧への援助とともに88世代学生グループと連絡を取り合って,抗議行動が成功するように色々な面で努力をし,この抗議行動のニュースを外国のメディアに流すという仕事もしたことから,身の危険を感じてマレーシアに出国し,同国の国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)に2010年(平成22年)1月27日に庇護を求め,同年11月18日に難民として認定を受け,現在はデンマークにおいて庇護を受けている。
エ 原告の難民該当性
以上のとおり,原告は,政治的意見,特定の社会的集団に属することを理由として,本国に戻れば迫害を受けるおそれを有しており,難民に該当するというべきである。
また,原告は,何の出国手続も経ずにミャンマーを出国しており,最終的に来日をする際にも偽造のパスポートで入国をしている。このような出国の正規の手続を経ていないことは,ミャンマーにおける出入国管理に関する法規に違反するものであって,これも迫害のおそれを基礎付けうるものである。
なお,被告は,難民認定申請者が迫害を受ける危険性を判断する際に,申請者が本国政府から個別具体的に把握され,他の者から選別されて注視されていることを要求し,それを基礎付ける事実としてしばしば過去に迫害を受けた経験を有することや,現在の申請者の活動が政府に顕著であることが必要であるかのように主張するが,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の難民と認められるためには,申請者が本国政府に迫害対象として選別され,迫害を受ける可能性が卓越していることは必要ではない。重要なのは,申請者が当該国に帰国した場合に,難民条約に列挙された理由により申請者が迫害,すなわち耐え難いいじめや虐待を受ける合理的な見込みがあるかどうかであって,それ以上にその人物が他の人々から選り分けられて迫害の標的とされていることが必要であるわけではない。
(被告の主張)
ア 現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由として迫害を受けるという個別,具体的な事情があるといえるためには,単に何らかの政治活動を行っているというだけでは足りず,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該者が本国政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であることが必要である。
そして,その者の有する政治的意見が本国政府をして迫害を企図させるであろうと考えられる程度に達しているかどうかの判断に当たっては,現に行われた反政府活動の内容はもちろんのこと,当該活動を行った者の反政府活動家としての知名度,あるいは他の反政府活動家への影響力などを総合して評価すべきものであって,これを基礎付ける具体的事実としては,当該者のこれまでの政治活動歴,主要な反政府団体における地位・役割,その政治的意見の内容や説得力,露出度,あるいはその者と他の著名な反政府活動家との人的関係などが考えられるのである。
その意味では,本国政府が反政府活動家としての当該者に対してどの程度の関心を抱いているかが,迫害のおそれの有無を判断するに際しての重要な指標となるのであって,このような本国政府の関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いての出国許可の有無,その後の本国家族に対する対応など,本国政府の行う様々な措置から間接的に推認される。
イ 原告主張の個別事情について
原告は,自身の難民該当性を基礎付ける事情として,おおむね,①原告は,1988年(昭和63年)から1993年(平成5年)にかけて,ミャンマー国内において,NLDの党員として民主化運動を行っていたこと,②原告は,警察官との間のもめ事が原因で,逮捕状が出されていること,③原告の親族は,NLDの活動に積極的に関与していたこと,④原告は,本邦において,○○協会に加入し,政治活動に従事し,毎週発行していたニュース雑誌を海外の活動家に提供する等の活動を行ったことを主張するが,上記各事実に関する原告の供述は,不自然かつ不合理な点が多々認められ,容易に信用することはできないというべきであるし,仮に上記事実の全部又は一部が認められたとしても,以下のとおり,直ちに原告の難民該当性を基礎付ける事実とは評価できない。
(ア) 上記①の事情について
原告の供述内容を前提としても,原告は,1万人以上が所属していたNLDのモン州支部青年部において,役職に就くことなく,多数のメンバーの1人として活動していたにすぎないのであって,同青年部における原告が果たした役割は,従属的なものであったとみるべきである。かかる事情に照らすと,原告が主張する程度の活動内容をもって,ミャンマー政府が迫害の対象にする可能性のある積極的な反政府活動家として,原告に関心を寄せていたとは認めがたい。
(イ) 上記②の事情について
原告は,警察官から襲撃を受けた理由について,原告自身が標的であったためではなく,NLDのユニフォームと周知されているピンニーインジーを着用していたためであると供述しているのであって,反政府活動家として当局から注視される存在でもなく,またそれを理由に襲撃された訳ではないことを自認しているものであるから,仮に逮捕状の発付が事実であったとしても,原告が積極的な反政府活動家として注視され,迫害を受けていたとは到底いえない。
(ウ) 上記③の事情について
原告は,原告の難民該当性の根拠としてEの政治活動を主張するが,仮に原告の主張する事情が事実であったとしても,原告とEはNLDモン州支部における立場が異なるし,また各自が有する事情は異なるものであって,Eに係る事情が直ちには原告の難民該当性を基礎付けるものではない。
また,原告は,原告の出国後,原告の本国における自宅がNLDモン州支部の事務所であったことをもって,原告に難民該当性がある旨主張するが,原告は,上記事務所を開設したことを理由に本国の親族が逮捕されたことはなく,事務所の閉鎖後は嫌がらせを受けることがなくなった旨供述しているのであり,原告の自宅がNLDモン州支部の事務所であったことをもって,原告自身が迫害を受けるということはできない。
(エ) 上記④の事情について
原告は,本邦において政治活動をした旨を主張するが,原告は,○○協会の他の会員との交流や同協会の活動に積極的に関与していなかったことを認めており,そのような原告が,○○協会において,反政府活動を企画するなどの主導的な役割を果たしていたとは考えられず,本国政府が,原告を積極的な反政府活動家として把握していたとは認め難い。
また,原告は,平成18年ころから本邦でインターネットを使用し始め,ミャンマー政府を批判する書き込みをするようになった旨供述するが,自分の本名を明かすことなく,インターネットサイトに書き込みをするその他大勢の者と同様の活動をしていたにすぎなかったものであることを認めており,本国政府が,このような活動をしている原告に対して,他者へ影響力を有する反政府活動家として関心を寄せているとは認められない。
ウ 原告の難民該当性を否定する事情
原告は,本邦入国後約10年もの長期にわたり難民認定申請を行なわなかったことについて合理的理由を説明していない。また,原告の供述を前提としても,原告は,平成12年に本邦において逮捕された日以降,いつ逮捕されて本国へ送還されてもおかしくないという認識を有していたものと考えられるし,遅くとも平成19年には日本の難民認定制度を認識したにもかかわらず,平成20年5月21日になって初めて,本件難民認定申請に及んだというのである。このような原告の行動は,真に本国政府からの迫害を恐れて庇護を求める者の行動とは到底いえない。
また,原告は,本国を出国してから滞在していたマレーシア及びシンガポールにおいても,庇護を求めていなかった。原告は,その理由について,マレーシア及びシンガポールにおいては,政治的意見を理由にミャンマーから逃げてきた者を受け入れる制度がなかった旨供述し,また,マレーシアにおいて,不法滞在者に対する取締りが厳しくなったことから,シンガポールが難民を庇護する制度を有しているか否かを調べることなく同国へ移ったものの,むしろマレーシアより取締りが厳しかったにもかかわらず,約2年間そこで滞在していたというのであり,原告の上記行動は,本国政府による迫害を受けるおそれがある者の行動としては不自然であるといわざるを得ず,むしろ,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していなかったことの証左というべきである。
さらに,原告は,平成10年から逮捕された平成20年までの約10年間で,ミャンマーの家族に対し,約400万円から500万円を送金したことについて,およそ2か月に1回の割合で,10万円程度を年に五,六回送金していた旨供述しており,原告が本邦に入国した理由は,政府の迫害を逃れるためではなく,国外で稼働することで得た収入を経済的に困窮している本国の家族に送金し,その生活を支えることであったとの疑義すら生じるものである。
原告は,入国管理局に電話で難民認定申請の手続について相談した際,外国人登録証明書が必要であること,当該証明書を取得するためには旅券が必要であること等の説明を受けたことから,在京ミャンマー大使館に赴き,大使館職員に対し氏名を告げずに,旅券の発給手続について確認したというのである。このように氏名を隠していたものの,原告を迫害していた政府の機関である大使館に直接赴くこと自体,およそ本国政府による迫害をおそれて本国から逃亡した者が抱いている恐怖心とは相いれないものといわざるを得ない。また,原告が在京ミャンマー大使館を直接訪れて特段の問題も起こらなかったことからしても,原告は,ミャンマー政府から反政府活動家あるいは民主活動家として把握されず,関心をも抱かれていないというべきである。
エ 以上のとおり,原告の主張する事実は,いずれも,その事実が認定しがたく,仮に認定できるとしても,ミャンマー政府が原告を迫害の対象とし得る積極的な反政府活動家として関心を寄せるようなものではないから,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があるとは認められず,原告の各主張は,原告の難民該当性を基礎付けるものではない。したがって,本件難民不認定処分は適法である。
(2)  争点(2)(本件在特不許可処分に係る無効原因の有無)について
(原告の主張)
被告は,難民条約や,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)の締約国である以上,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノンルフールマン原則を遵守する義務を負っていた。他方,原告は,上記(1)(原告の主張)のとおり難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった。そして,原告には,ミャンマーのほかに送還可能な国もなかった。
したがって,東京入国管理局長は,原告に対し,ノンルフールマン原則を遵守するために在特許可処分を行う義務を負っていたにもかかわらず,誤って在特不許可処分を行ったものであって,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノンルフールマン原則に反する。
よって,本件在特不許可処分には裁量権逸脱ないしは濫用の違法があり,無効である。
(被告の主張)
ア 在留特別許可の拒否の判断については,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,両者を併せて「法務大臣等」という。)に極めて広範な裁量権が認められていることから,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとして例外的に違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
イ 原告は,その供述によれば,平成10年1月23日ころ本邦に不法に入国したものであり,それまで,我が国社会と特段の関係を有しなかった者であって,原告が稼働能力を有する成人であることに鑑みても,在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。
なお,原告は,自己が難民に該当することを前提とした上で,本件在特不許可処分が違法である旨主張するが,上記(1)(被告の主張)のとおり,原告が難民であるとは認められないのであるから,本件在特不許可処分が違法とされる理由はない。
行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にあるところ,本件在特不許可処分には,上記のとおり,外形上,客観的に一見して看取できる瑕疵はない。
(3)  争点(3)(本件裁決に係る無効原因の有無)について
(原告の主張)
入管法49条1項の異議は,その理由として「退去強制が著しく不当」な場合を予定している(入管法施行規則42条4号)。
上記のとおり,原告は難民であり,かつ,拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠があるので,本国に送還された場合には,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項に反するだけでなく,拷問,迫害を受けるという,人道上,到底看過できない事態が生ずる虞があるわけであるから,原告を本国に退去強制することが「著しく不当」であることは明らかである。
したがって,本件裁決は,「退去強制が著しく不当」であり,入管法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由があるのに,これをなしとした点で無効である。
(被告の主張)
ア 入管法61条の2の6第4項は,難民認定申請を行った在留資格未取得外国人について,退去強制手続の中で異議の申出に対する裁決を行う際には,同法50条1項の適用はなく,法務大臣等は,専ら,調査対象者が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する調査対象者の異議の申出に理由があるか否かのみを判断することとしたものであるから,仮に原告が難民であると認められたとしても,このことは本件裁決の違法事由にはならない。それゆえ,原告が難民であることが本件裁決の違法事由となるとする原告の主張は失当である。
イ また,上記(2)(被告の主張)のとおり,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであるところ,原告の主張を前提として,東京入国管理局長が難民に対して入管法49条3項の裁決を行った場合は,裁決が違法となると解したとしても,本件では原告が一見明らかに難民であるとはいえないのであるから,本件裁決に,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るような重大かつ明白な瑕疵がないことは明らかである。
ウ 原告は,本邦に不法入国したものであるから,入管法24条1号所定の退去強制事由に該当し,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであり,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出には理由がないことも明らかである。
したがって,本件裁決に何ら瑕疵はなく,適法である。
(4)  争点(4)(本件退令発付処分に係る無効原因の有無)について
(原告の主張)
ア 上記(3)(原告の主張)で述べたとおり,本件裁決は違法であり無効であるから,本件退令発付処分はその違法性を承継し,やはり無効である。
イ また,本件退令発付処分は,原告が難民であるのに,送還先としてミャンマーを指定している。これは,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先と指定することは許されないとする入管法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも反する。
さらに,被告は,原告が拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠があるのに,送還先としてミャンマーを指定している。これは,いかなる締約国も,ある者が拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠がある他の国に,その者を追放し,送還又は引き渡してはならないとする拷問等禁止条約3条1項に反する。
よって,本件退令発付処分は,上記各法違反,条約違反により,それ自体無効原因を有する。
(被告の主張)
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,上記(3)(被告の主張)のとおり本件裁決が適法であることが明らかである以上,本件退令発付処分も当然に適法であるというべきである。
また,原告が難民であるとは認められないのであるから,本件退令発付処分が入管法53条3項及び難民条約33条に違反する余地はない。
したがって,本件退令発付処分に何ら瑕疵はなく,適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(1)  難民の意義等
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいう。
ここでいう「迫害」とは,通常人において受任し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
イ 難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理及び難民認定処分が授益処分であることに鑑みれば,その立証責任は原告にあると解すべきである。
この点,原告は,①難民認定手続においては,申請者と認定機関である法務大臣及びその実務に携わる難民調査官が,難民該当性の有無の調査の負担を分かち合うというのが立法者の意志である,②難民認定処分はその者が難民という地位を有することを確認する処分にすぎず授益処分ではないし,仮に授益的側面があるとしても,難民を確実に保護すべき重要性に鑑みれば,難民該当性に関する立証責任が原告のみにあると解釈すべきではない旨主張する。
しかし,入管法61条の2第1項の文言に照らせば,上記①のように解釈することは困難である。また,上記②の点については,入管法が,法務大臣により難民認定を受けていることを他の利益的取扱いを受けるための法律上の要件としている(同法61条の2の3,61条の2の11及び61条の2の12)ことからすると,難民認定処分は授益処分とみることができるし,また,難民を確実に保護すべき重要性があるとしても,そのことによって入管法61条の2第1項が定める難民該当性に関する立証責任の所在が左右されると解することはできない。したがって,原告の上記主張はいずれも採用することができない。
ウ また,難民該当性を基礎付ける事実の立証の程度については,当該事実の認定が自由心証主義(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法247条)によるべきことは通常の場合と同様であり,その立証の程度を通常の場合と比較して緩和すべき理由はない。
この点,原告は,難民該当性の判断における中心的証明対象である「迫害のおそれ」が,抽象的な「危険性」と確実な証明の困難な「将来の可能性」というの二つの側面を有する以上,厳格な証明は不可能であり,証明の程度が軽減されるべきである旨主張する。しかし,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことの主たる立証命題は,抽象的な危険性や将来の可能性の存在といった評価それ自体ではなく,それを基礎付ける客観的事情の存在であって,その存在についての証明の程度が通常の場合に比して軽減されるべき理由はない。したがって,この点に関する原告の上記主張は採用できない。
エ 以上の見地から,以下,ミャンマーの一般情勢及び原告の個別事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2)  ミャンマーの政治情勢等
争いのない事実,証拠(甲12,20,35,乙B8)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア ミャンマーの政治情勢
(ア) ネ・ウィン将軍は,1962年(昭和37年)3月,クーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。そして,同年7月にビルマ社会主義計画党が結成され,1964年(昭和39年)3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。しかし,ネ・ウィン体制下の統制でミャンマーの経済状況は悪化し,1987年(昭和62年)12月,国連により後発発展途上国(LLDC)に認定された。
(イ) 1988年(昭和63年)3月,首都ヤンゴンで学生らの反政府デモが発生した。反政府デモは,日増しに拡大し,警察や軍と衝突した。同年8月8日には,学生や市民等により,「民主主義」,「人権」,「ビルマ社会主義計画党政権の退陣」を要求するデモが全国で行われ,全国規模のゼネストも行われた。このころ,アウンサンスーチーが民主化運動のリーダー的な存在となった。
しかし,同年9月18日,軍事クーデターが起こり,国軍の幹部から構成されるSLORCが全権を掌握し,軍事政権が成立した。そして,SLORCは,1989年(平成元年)7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,政治活動を禁止した。
(ウ) 他方,SLORCは,総選挙の実施を公約としていたところ,1990年(平成2年)5月27日,約30年ぶりに複数政党参加の総選挙が行われ,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得した。しかし,SLORCは民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして政権委譲を拒否し,国会を召集しないという方針をとった。これに対し,NLDは,党大会を行い,早期に国会を召集すべきであることなどを内容とするガンジーホール宣言を発表した。
(エ) 1996年(平成8年)5月及び9月,SLORCは,NLDの議員総会や党集会を前に,NLD党員を多数身柄拘束した上,アウンサンスーチーの自宅前道路を封鎖して集会を阻止し,以後,道路封鎖は断続的に続いた。1997年(平成9年)5月21日,SLORCは,NLD総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,党員ら多数を拘束し,最終的には300人を拘束した。同月27日,SLORCは,NLDがアウンサンスーチー宅で予定していた議員総会の開催を,同宅前道路封鎖を強化して阻止し,道路封鎖を翌28日まで継続した。
また,1996年(平成8年)10月23日,ヤンゴンの学生が警察官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを初めとして,ミャンマー各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたところ,軍事政権は学生を強制的に排除し,1997年(平成9年)1月には,前年12月のデモを扇動したとして,NLD党員11名を含む活動家34名に対して禁固7年の実刑判決が言い渡された。
軍事政権は,アウンサンスーチーがヤンゴンから出ることを認めず,1998年(平成10年)8月,2000年(平成12年)8月及び同年9月の計3回,アウンサンスーチーが他のNLD幹部と共に地方へ移動しようとすると,自宅へ連れ戻し,2002年(平成14年)5月6日まで自宅軟禁の状態に置いた。
(オ) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインにおいて,遊説中のアウンサンスーチーらNLDの党員及び支持者が襲撃を受けて多数の死傷者が発生し,アウンサンスーチーを初めとする多数のNLD党員が軍施設等に拘束された(ディペイン事件)。アウンサンスーチーは,その後解放されたが,2010年(平成22年)11月に解除されるまで,自宅軟禁の状態に置かれた。
(カ) 2007年(平成19年)夏,ミャンマー政府が燃料の公定価格を大幅に引き上げたことに端を発してヤンゴンなどで抗議活動が起きた。この抗議活動は,僧侶らも参加し大規模なものに発展し,政府による大量の拘束者が出た(サフラン革命)。
(キ) ミャンマー政府は,2010年(平成22年)11月にアウンサンスーチーの自宅軟禁を解除し,2011年(平成23年)3月には,民政移管を行った旨宣言した。
そして,2012年(平成24年)4月,上下院及び地方議会の45の選挙区で補欠選挙が行われ,NLDが45議席中43議席を獲得した。
イ ミャンマーにおける人権抑圧の状況
ミャンマーについては,①恣意的あるいは非合法な生命の剥奪が行われている,②国民及び政治活動家が数時間から数週間に渡って行方不明になるといった事態が発生している,③身柄を拘束された者に対し,拷問その他残虐で非人道的な,あるいは,非常に屈辱的な処遇又は処罰が行われている,④身柄拘束の合法性を司法機関が判断する法規がないため,行政機関による恣意的な逮捕,軟禁,拘留及び接見禁止が日常的に行われている,⑤司法機関が行政機関から独立しておらず,反体制運動の鎮圧を目的として司法制度が利用されるなど公開裁判が行われていない,⑥多くの国民,特に政治的な活動で知られている者のプライバシー,家族,住居又は通信への恣意的な干渉が行われている,⑦少数民族地域における強制労働や少数民族の女性に対する強姦等が行われているといった深刻な人権侵害の状況が報告されている。
(3)  原告の個別事情
上記前提事実,争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告及びその姉の本国での政治活動等
(ア) 1988年(昭和63年)10月ころ,モン州にNLDの支部が設けられ,ダウェーズにあるKの家に事務所が置かれた。モン州NLDの青年部の責任者は,Lであり,原告の姉であるE(1970年(昭和45年)○月○日生)が,会計担当に就任した。(甲1②及び③,甲15,16,乙A20)
(イ) 原告は,1988年(昭和63年)8月,モーラミャイン市で行われたデモに参加した(乙A26)。また,原告は,1989年(平成元年)から,NLD青年部の活動に参加し,同年,モーラミャイン市で,アウンサンスーチーの演説を録音したカセットテープやNLDの声明文を配布した(乙A20)。また,原告は,同年7月19日,同市のタンルィン公園でアウンサン将軍の石碑に追悼の献花をした(甲1①,乙A20)。当時,モン州NLD青年部には1万人から2万人程度が所属していたところ,原告は,まだ若かったため,NLD青年部における役職や具体的な任務はなかった(甲16,原告本人)。
(ウ) 原告は,1990年(平成2年)5月の総選挙の際,NLDの立候補者の選挙活動に協力し,モン州を離れてカレン州に行った。選挙後,SLORCは,1/90命令(国会召集を禁止するもの)を発したので,多数の議席を獲得していたNLDはこれに反対した。そして,原告や姉も,上記命令を認めないという声明文を配布したところ,警察署に連行され取り調べを受けたことがあった。(乙A20)
(エ) 原告は,1991年(平成3年)ころ,高校を中退し,その後,靴,傘,砂糖等を売る商売をしていた。(乙A10,20,21)
(オ) 原告は,1993年(平成5年)7月19日,タンルウィン公園でアウンサン将軍の銅像のある広場で敬意を表そうとしたが,政府機関に許可されなかったので,チャイットウッパゴダの境内でろうそくに火を灯し,灯明を供えて家に戻ろうとした途中,揉め事に遭った。すなわち,原告は,NLD関係者であると一般的に受け取られる服装(ピンニーインジー)をしていたが,突然,男性から胸元を引っ張られたので,その男を押しのけたところ,原告は,その男から暴行を受けた。(乙A20,26。なお,この点に関する事実認定については後記(4)イのとおりである。)
(カ) 原告は,1993年(平成5年)ころ,ミャンマーを出国してマレーシアに渡り,約3年間,建設現場で働いた。そして,原告は,1996年(平成8年)ころ,マレーシアからシンガポールに渡り,約2年間,塗装の仕事をした。原告は,マレーシア及びシンガポールのいずれにも,旅券を所持せず,査証の発行も受けずに入国した。原告は,マレーシア及びシンガポールにおいては,難民認定申請等,本国政府からの迫害に対する庇護を求めることはしなかった。原告は,マレーシア及びシンガポールにいる間,本国の家族に送金をしていた。(乙A10,20,21)
(キ) NLDのモン州における支部の事務所は,チャータダにあるMの家に移転し,さらに,1994年(平成6年)からは,Eの家(原告の実家)に置かれ,NLDの看板が設置された。その後,当局から取り外すように指導を受けたことから,1997(平成9年)ころ,上記看板は外された。(甲16,乙A20)
(ク) Eは,1996年(平成8年),アウンサンスーチーの家で舞踏を披露した(甲1④,甲16)。また,アウンサンスーチーは,2002年(平成14年),モン州を訪問したが,その際,Eの家を訪れ,演説を行った。そして,その後,アウンサンスーチーは,Eなどに対し,遊説に協力したことに対する礼状を贈った。(甲1⑦ないし⑯,甲2,16)
その後,Eは,2007年(平成19年)の大規模な反政府デモ(サフラン革命)に参加し,抗議行動のニュースを外国のメディアに流すなどしたことから,身の危険を感じ,同年10月,マレーシアに出国した。Eは,2010年(平成22年)10月19日又は11月18日,マレーシアのUNHCRに庇護希望者として登録されている。(甲6,7,16)
イ 原告の入国と本邦での在留状況等
(ア) 原告は,ブローカーの手引きにより船籍船名不詳の船舶でシンガポールを出発し,平成10年1月23日ころ,富山県付近の港から本邦に不法に入国した。原告は,入国後,茨城県下館市(当時)に向かい,同市内のブローカーの家に約2年間居住し,その後は茨城県内の友人のアパートに1年から2年くらいずつ居住するなどしていた。(乙A4,5,10)
原告は,入国後,鉄筋工として約2年間(収入月額約20万円),溶接工として約4年間(収入月額約20万円から30万円)働くなどした後,平成18年くらいから,平成20年に入管法違反の摘発を受けるまで,下妻市内の鉄工所で溶接工として働いた(収入月額約30万円)。(乙A5,9,10,21)
原告は,平成10年から平成20年までの間に,約2か月に1回の頻度で1回につき約10万円を送るという形で,総額400万円から500万円程度を,ミャンマーの家族に送金した。(甲15,原告本人)
原告は,来日後,ミャンマーの家族との間で,平成14年に母親が死亡するまでは月に2,3回,母親が死亡した後は月に1回程度,電話で連絡を取っていた。(乙A12,原告本人)
(イ) 原告は,平成17年ころ,下館市のスナックで同店の従業員であったDと出会い,平成18年4月ころから,Dが住んでいた下妻市内のアパートで同人と同棲を始めた。同棲を始めた当初は,原告とDは生活費を半分ずつ出し合っていたが,平成18年9月ころからは,原告が生活費の大半を支払うようになった。原告とDは,同棲をして1年くらいたったころ,婚姻することに合意し,原告は,平成20年3月ころ,婚姻の手続のために出生届や家族証明書などの必要書類を送付してくれるよう,ミャンマーのきょうだいに依頼をした。(乙A5,9,21,原告本人)
(ウ) 原告は,来日後,○○協会に入り,ニュース雑誌をマレーシアに送ったり,大使館前のデモなどに参加した。また,インターネット上のサイトに,政府に反対する旨の文章を匿名で投稿したことがあった。(甲11,15,乙A20)
(エ) 原告は,平成20年4月18日,旅券の発行を受けるため,東京にあるミャンマー大使館を訪れた。原告は,大使館職員に対し,名前は名乗らずに,ミャンマーを不正に出国してマレーシアに行ったことや,10年前に日本に不法入国したことなどを述べ,旅券の発行を受けるための手続について教示を受けた。(甲15,乙A10,原告本人)
(オ) 原告は,平成20年5月14日,東京入国管理局入国警備官及び茨城県下妻警察署警察官により,入管法24条1号(不法入国)違反の容疑で摘発を受け,東京入国管理局収容場に収容された。(乙A3,6)
その後,原告は,同月21日,本件難民認定申請をした。法務大臣は,平成21年7月6日,本件難民不認定処分をし,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同月8日,本件在特不許可処分をした。(乙A20,23,24)
(4)  検討
ア 上記(3)アで認定したとおり,原告は,本国においてNLDの青年部の活動に参加して,1990年(平成2年)の総選挙の際に選挙活動に協力するなど,政治活動をしていたこと,選挙後に政府の方針に反する声明文を配布して警察署に連行されたことが認められ,また,原告の姉がNLDのモン州支部において役職に就いて積極的に活動していたこと,原告の実家にNLDのモン州支部の事務所が置かれており,2002年(平成14年)にアウンサンスーチーが訪問したことがあったことが認められる。
しかしながら,上記(3)アで認定したとおり,原告が本国で上記のような政治活動をしていた当時,原告はNLD青年部において特段の役職には就いておらず,モン州のNLD青年部には1万人から2万人程度が所属していて,原告はそのうちの一人にすぎなかったのであるから,上記(2)イの事情や,原告がNLDの候補者の選挙活動に協力したり,政府の方針に反する声明文を配布して警察署に連行されたことを勘案しても,ミャンマー政府が原告に対し迫害を加えるおそれがあると認めることには困難がある。
また,上記(3)アで認定したところによれば,原告の姉のEは,原告とは異なり,NLDのモン州支部において役職に就いており,原告の出国後も,ミャンマーにおいて政治活動に従事し,原告の姉がミャンマーを出国したのは,2007年(平成19年)の反政府デモを契機とするものであったというのであるから,原告の姉が積極的に反政府活動をしていたのだとしても,ミャンマー政府が原告の姉と原告とを同視して,原告に対し迫害を加えるおそれがあるかどうかは疑わしいといわざるを得ない。
さらに,上記認定事実によれば,原告の実家にNLDのモン州支部の事務所が置かれたのは,原告が本国を出国した後である1994年(平成6年)であり,アウンサンスーチーが原告の実家を訪問したのは2002年(平成14年)であるというのであって,原告の政治活動とは直接の関係が認められないし,また,原告の実家にNLDのモン州支部の事務所が置かれたことを直接の理由として,原告の姉など原告の家族が逮捕されるなどの身体的な迫害を受けたという事実もないこと(乙A21)からすると,原告の実家にNLDのモン州支部の事務所が置かれた点についても,これをもってミャンマー政府が原告に対して迫害を加えるおそれがあると認めることには困難がある。
イ 原告は,1993年(平成5年)7月19日に,地区の主任警察官であるGに路上で突然胸倉をつかんで締め上げられるようにされ,原告が払いのけたところ,手錠のようなもので殴られ,顔面を負傷し,また,そのことに関連して原告に逮捕状が出ている旨主張し,これに沿う供述(甲15,原告本人)がある。
しかしながら,そもそも,原告は,原告に対して暴行を加えた者が警察官であるかどうか自分で認識していたわけではなく(甲15),伝聞によりそのように主張しているだけにすぎないし,また,逮捕状の存在及び内容についても,同様に伝聞であって(甲15),確たる裏付けがあるものではない。このことに加えて,①原告は,難民認定申請書(乙A20)において,男性は原告に対して手錠により暴行し,原告は右の眉を負傷したと記載しているのに,本件訴訟で提出した近時における原告の顔面の写真(甲18)では,左の眉に傷跡があり,矛盾していること,②原告は,難民認定申請書(乙A20)において,逮捕状が出されたことは同月21日に母親又は家族から聞かされたと記載しているのに,原告本人尋問(13頁)においては,その日ではなく母が身柄を解放された後の日であるとして,供述を変遷させていること,③原告は,原告が逃亡した後に母がそのことに関連して警察に身柄を拘束されたと主張した上,母の身柄の解放後の事情に関して,難民不認定処分に対する異議申立てに係る申述書(乙A26・3頁)においては,「母は再度逮捕されるのを恐れて田舎の親戚のところを転々と回り疲労と困窮に耐えながら暮らしていたため病気で亡くなった」旨記載していたのに,陳述書(甲15・12頁)では,「母は不当な罪で息子が追われ全くでっち上げの犯罪で自らも逮捕されるという政府による不条理な目にあったことから徹底的にNLDの活動を行おうと決心しNLDの支持者としての活動を行うようになった」旨記載し,矛盾した主張となっていることをも勘案すると,原告が受けた暴行の内容,逮捕状の存在及びそれに関連した母の身柄拘束に関する原告の供述については,直ちに措信することができないといわざるを得ない。
もっとも,上記(2)で認定したミャンマーの政治情勢に照らすと,1993年当時においては,NLD関係者であると一般的に受け取られる服装(ピンニーインジー)をした者に対し,暴力行為が行われる可能性はあったということができる。しかし,そうであるとしても,上記(3)ア(オ)で認定した暴行が,原告の政治活動の実績等,原告個人に着目して行われたものであることはうかがわれないことからすると,胸倉をつかまれたりしたという上記(3)ア(オ)で認定した事実をもって,直ちに原告の難民該当性が基礎付けられるとまでは認められない。
ウ 上記(3)イで認定したとおり,原告は,日本において,○○協会に加入し,ニュース雑誌をマレーシアに送ったり,大使館前のデモに参加したり,インターネット上のサイトにミャンマー政府に反対する文章を書き込んだことが認められる。
しかし,平成18年ころの時点において,ミャンマー国外において氏名を明らかにして政治活動を行っているミャンマー人は少なくとも1万人程度はいたと認められること(乙B4ないし6),原告はインターネットの書き込みを仮名を使って行っていたこと(原告本人)に照らせば,上記の認定事実を前提としても,それを理由としてミャンマー政府が原告に迫害を加えるおそれがあるとは認め難いというべきであり,これをもって原告の難民該当性を基礎付ける事情と認めることはできない。
エ 他方,上記(3)で認定したところによれば,①原告は,1993年(平成5年)ころにミャンマーを出国した後,マレーシアに約3年間,シンガポールに約2年間滞在し,その間建設現場や塗装の仕事をするなど社会との接触を持っていたにもかかわらず,いずれの国においても難民認定申請やUNHCRの庇護を求める手続をとらなかったこと,②原告は,日本に入国後,○○協会に加入したり,若干の反政府活動をするなど,難民認定申請を行う契機となりうる活動をしていたにもかかわらず,長期間にわたって難民認定申請を行わず,また,原告の供述によっても,原告は,平成19年ころに難民認定申請の制度を知った(甲15)にもかかわらず,平成20年に入国管理局及び警察に入管法違反により摘発,収容されるまで難民認定申請を行わなかったこと,③原告は,平成20年5月に摘発される約1か月前には,旅券の発行を受けるために自らミャンマー大使館を訪れ,ミャンマーを不正に出国したことや日本に不法入国したことを述べて,旅券の発行を受ける手続の教示を受けていることが認められる。このような原告の行動は,真に本国政府からの迫害をおそれて国外にある者であれば当然に持つであろう本国政府に対する恐怖や切迫感とは相矛盾するものと評価せざるを得ない。
オ 小括
上記(2)で認定したミャンマーの一般情勢からすれば,本件難民不認定処分の当時,ミャンマーにおいては,政府から政治的意見等を理由とする迫害を受ける一般的な危険性が存在していたことは否定できない。しかし,このことを前提としても,上記のとおり認められる原告に関する事由は,いずれも原告の難民該当性を直ちに基礎付けるものということができず,また,原告の難民該当性を否定する事情もあるところ,これらの諸点を全体としてみると,原告は,本国において懸念される迫害を避けるために出国したというよりは,むしろ外国における稼働を目的として出国したものとの疑いを持たざるを得ない。そうすると,原告については,その個別的な事情からすると,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるまでの客観的事情を認めることはできないから,原告を難民と認めることはできない。
なお,原告は,出国について正規の手続を経ていないことから,帰国時に迫害を受けるおそれがある旨主張するが,この点は,ミャンマーの出入国管理に関する法規に違反したことに対する制裁のおそれをいうものであるから,これをもって原告の難民該当性を基礎付ける事情ということはできない。
(5)  以上のとおり,本件難民不認定処分の当時,原告が難民に該当したとは認められないから,本件難民不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はなく,本件難民不認定処分が違法であるということはできない。
2  争点(2)(本件在特不許可処分に係る無効原因の有無)について
(1)  行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり(最高裁昭和25年(オ)第206号同31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号890頁参照),重大かつ明白な瑕疵の存在に係る主張立証責任は原告にある(最高裁昭和40年(行ツ)第45号同42年4月7日第二小法廷判決・民集21巻3号572頁参照)。
(2)  原告は,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノンルフールマン原則に反する旨主張する。しかし,上記1で判示したとおり,本件在特不許可処分の当時,原告が難民に該当したとは認められず,他に,原告に在留特別許可を付与しない判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであることをうかがわせる事情は認められないから,本件在特不許可処分に重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められない。したがって,本件在特不許可処分に無効原因があるとは認められない。
3  争点(3)(本件裁決に係る無効原因の有無)について
(1)  入管法は,法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合でも在留特別許可をすることができるとする(入管法50条1項)一方,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(入管法61条の2の6第4項)。
このように,入管法が,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について入管法50条1項の適用を除外したのは,その文理に照らせば,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,入管法61条の2の2において,難民認定手続において法務大臣等が本邦への在留の許否について判断することとした以上,退去強制手続において重ねて在留特別許可の許否に対する判断はしないこととし,退去強制手続の中で法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するかどうかという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りることとしたものと解するのが相当である。
(2)  これを本件についてみると,上記前提事実及び認定事実のとおり,原告は入管法61条の2の6第4項所定の難民認定申請をした在留資格未取得外国人である以上,退去強制手続において法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,原告が退去強制対象者に該当するとした特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りるというべきである。そして,原告の主張する難民該当性に係る事情は,難民認定手続の中で難民認定又は在留特別許可の許否の判断に当たって考慮されるべき事情ではあっても,退去強制対象者に該当するとした特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかの判断に当たって考慮されるべき事情ではなく,他に本件裁決に係る裁決固有の瑕疵(行政事件訴訟法10条2項参照)も認められない。
この点,原告は,入管法49条1項の異議は,その理由として「退去強制が著しく不当」な場合を予定しているところ(入管法施行規則42条4号),原告が本国に送還された場合には,拷問,迫害を受けるという人道上到底看過できない事態が生じるおそれがあり,原告を本国に退去強制することが著しく不当であることは明らかである旨主張する。しかし,入管法施行規則42条各号は,入管法49条1項に基づく異議の申出に際して提出すべき不服の理由を示す資料の記載内容を定めた手続規定であり,入管法施行規則42条4号の「退去強制が著しく不当であること」とは,実体規定としての入管法50条における在留特別許可がされるべきであることと同義であるというべきであるから,入管法49条1項に基づく異議に係る裁決について,「退去強制が著しく不当である」という入管法施行規則42条4号違反を根拠として,入管法50条違反とは別の違法事由が認められるものではない。そして,上記のとおり,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,入管法50条1項の適用が除外されており,その退去強制手続においては在留特別許可の許否に対する判断はしないこととされていることからすれば,本件裁決は入管法施行規則42条4号違反を理由として違法となるものではない。
また,この点をおくとしても,上記のとおり,原告が難民であるとは認められず,原告が本国に送還された場合に拷問や迫害等を受けるとは認められないことからすれば,原告の主張は前提を欠くというべきである。
したがって,本件裁決に無効原因があるとは認められない。
4  争点(4)(本件退令発付処分に係る無効原因の有無)について
主任審査官は,法務大臣から入管法49条1項の異議の申出は理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならない。
したがって,東京入国管理局主任審査官は,有効な本件裁決の通知を受けたからには,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件裁決が有効である以上,本件退令発付処分に無効原因を認めることはできない。
この点,原告は,本件退令発付処分は,入管法53条3項,難民条約33条,拷問等禁止条約3条1項に違反する旨主張するが,上記のとおり原告が難民に該当せず,本国に送還された場合に拷問や迫害等を受けるとは認められないことに照らせば,本件退令発付処分がこれらの法律ないし条約に違反するとは認められない。
よって,本件退令発付処分に無効原因があるとは認められない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 竹林俊憲 裁判官見原涼介は,転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 谷口豊)

 

別紙
代理人目録
原告訴訟代理人弁護士 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 枝川充志 大川秀史 小田川綾音 槐惟成 加藤桂子 川本祐一 久保田祐佳 近藤博徳 笹川麻利恵 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木雅子 鈴木眞 曽我裕介 髙橋太郎 高橋融 高橋ひろみ 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 藤元達弥 本田麻奈弥 皆川涼子 水内麻起子 宮内博史 村上一也 毛受久 山口元一 山﨑健
被告指定代理人 西本友里 竹内基司 麻生唯華 壽茂 石川直人 田中国博 椎名友美 大友まゆ子 石山智子

 

*******


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。