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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件

裁判年月日  平成25年 7月 3日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平24(行コ)16号
事件名  政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果  一審原告及び一審被告の各控訴に基づき原判決変更・一部認容  文献番号  2013WLJPCA07036014

事案の概要
◇本件市の住民である一審原告が、同市議会の議員らが平成21年度に同市の市長である一審被告から交付を受けた政務調査費について、使途基準に違反する違法な支出がなされていることから、同議員らは同市に対して違法に支出された金額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに、一審被告はその返還請求を怠っているとして、一審被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、同議員らに違法に支出された金額に相当する金員の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めたところ、原審が請求を一部認容したことから、一審原告及び一審被告がそれぞれ控訴した事案

裁判経過
第一審 平成24年10月16日 金沢地裁 判決 平23(行ウ)1号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成25年 7月 3日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平24(行コ)16号
事件名  政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果  一審原告及び一審被告の各控訴に基づき原判決変更・一部認容  文献番号  2013WLJPCA07036014

金沢市〈以下省略〉
控訴人兼被控訴人 X(以下「一審原告」という。)
同訴訟代理人弁護士 中村正紀
金沢市〈以下省略〉
被控訴人兼控訴人 金沢市長 Y(以下「一審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 西徹夫
同 向峠仁志

 

 

主文

1  一審原告及び一審被告の各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
2  一審被告は,別紙1の「番号」欄2ないし10,13ないし18及び21ないし26の「議員氏名」欄記載の各金沢市議会議員に対し,同「控訴審認容額」欄記載の各金員を支払うよう請求せよ。
3  一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを4分し,その1を一審原告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  一審原告
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  一審被告は,別紙1の「議員氏名」欄記載の各金沢市議会議員に対し,同「返還金額」欄記載の各金員及びこれに対する平成22年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  一審被告
(1)  原判決中,一審被告敗訴部分を取り消す。
(2)  上記部分の一審原告の請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要
1  本件は,金沢市の住民である一審原告が,別紙1の「議員氏名」欄記載の各金沢市議会議員(以下「本件各議員」という。)が平成21年度に一審被告から交付を受けた政務調査費について,使途基準に違反する違法な支出がされており,本件各議員は同市に対して違法に支出された金額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,一審被告はその返還請求を怠っているとして,一審被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,別紙1の「議員氏名」欄記載の本件各議員に違法に支出された別紙1の「返還金額」欄記載の金額に相当する金員及びこれに対する不当利得の返還期限の翌日である平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた事案である。
2  原審は,一審原告の請求を原判決主文第1項ないし第4項の限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却したため,一審原告及び一審被告がそれぞれ本件控訴を提起した。
3  そのほかの事案の概要は,次のとおり補正し,原判決別紙1ないし5を別紙1ないし5のとおり改めるほかは,原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)ア  原判決4頁15行目の末尾の次に行を改めて,次のとおり加える。
「 ④ 政務調査費を充てることができない経費:政党の活動に係る経費,選挙活動に係る経費,後援会活動に係る経費,会派等又は個人の資産形成に係る経費,その他政務調査費としての支出が不適切な経費など。」
イ  同4頁19行目の末尾の次に行を改めて,次のとおり加える。
「 ア-1 政務調査費執行に当たっての原則について
政務調査費の執行に当たっては,調査研究の目的が,市行政と関連性を有していること,政務調査費の各支出が,調査研究の目的からみて合理性,必要性を有していること,支出金額が社会通念上相当と認められる範囲内であることに留意して,各議員の責任において,適切に取り扱う。」
ウ  同4頁20行目の末尾の次に行を改めて,次のとおり加える。
「 (ア-1) 事務所費については,事務所としての要件を備えており,実際にそこが調査研究活動に使用されている場合に,政務調査費を充当できるとされる。そして,事務所としての要件を備えているといえるためには,事務所としての外形上の形態を有していること,事務所としての機能を有していること,賃貸の場合には,議員が契約者となっていることが必要である。」
エ  同5頁3行目の「されている。」を「されているが,政治団体事務所を兼ねる場合には,議員が行う調査研究活動の他に議員活動,政治団体活動,その他の活動を考慮し,合理的な推計によって算出された按分率によって按分し,その場合の按分率の上限は2分の1とされ,住居等を兼ねる場合には,賃借料及び上下水道代金に政務調査費を充当することはできないとされている。」に改める。
オ  同5頁3行目の末尾の次に行を改めて,次のとおり加える。
「 (ウ) 事務機器等の備品の購入費及び賃借料の運用指針は,以下のとおりである。
事務機器等の備品の購入に政務調査費を充当する場合にあっては,パソコンやプリンター等の周辺機器,コピー機,デジタルカメラ,シュレッダー等の調査研究活動に対する有用性が高く,調査研究活動に直接必要であると認められるものに限定され,これらの備品の購入については,同種の機器については,1任期1回限り,1機種10万円を上限とするとされる。また,事務機器等の備品の購入費や賃借料に政務調査費を充当する場合にあっても,調査研究活動用の事務所が他の事務所機能と兼ねる場合には,事務所費と同様に按分して充当するとされ,按分方法,充当限度額も事務所費と同様であり,事務所の利用形態に合わせ,調査研究活動専用事務所については,全額の充当が認められるが,政治団体事務所又は住居等と兼ねる場合には2分の1を超えて充当することはできない。」
カ  同5頁10行目の末尾の次に行を改めて,次のとおり加える。
「 ウ 政務調査費に充てることができない経費について
政務調査費に充てることができない経費の具体例として,
① 政党の活動に係る経費に関し,政党の広報紙等の印刷及び発送等に要する費用,政党組織の事務所費(人件費を含む。),
② 選挙活動に係る経費に関し,選挙ビラ等の作成・発送に係る経費,選挙活動に係る事務所費(人件費を含む。),
③ 後援会活動に係る経費として,後援会の広報紙等の作成・発送に係る経費,後援会活動に係る事務所費(人件費を含む。),
④ 会派等又は個人の資産形成に係る経費として,自動車・バイク等の購入経費,カーナビ購入費(リース車両に設置されたもの以外),自宅事務所の賃料等
が挙げられている。」
(2)  原判決6頁9行目の冒頭から同10行目の末尾までを,次のとおり改める。
「 ウ A15議員を除く本件各議員は,平成21年度の政務調査費として支出した費用のうち,交付を受けた政務調査費によって賄えなかった別紙1の「自己資金」欄記載の金員を自己資金で賄い,A15議員は,平成22年3月31日,交付を受けた平成21年度の政務調査費のうち残った4万4273円を返還した(甲10ないし36,160,弁論の全趣旨)。」
(3)ア  原判決7頁13行目の冒頭に,「不当利得返還請求における法律上の原因を欠くこと,すなわち,本件においては,」を加える。
イ  同8頁17行目の冒頭から同25行目の末尾までを,次のとおり改める。
「 政務調査費として認められる事務所費は,①議員の行う調査研究活動のために必要な事務所として機能させるために通常必要とされる費目である賃借料及び維持管理費,備品購入費並びに事務機器の購入費又は賃借料について,②当該費目の性質に比して不相当に高額でないものに限られる。
したがって,通常必要とされない費目に係る支出や,不相当に高額な支出は本件使途基準に合致しない違法な政務調査費の支出である。
そして,飲料代・菓子代,一般家庭で頻繁に使用される日用品等の消耗品(トイレットペーパー,ティッシュなど),掃除用具(掃除機,モップ,掃除機フィルターなど),家電製品(テレビ,冷蔵庫など),事務機器(シュレッダーなど),家具(ソファ,カーペット,ブラインドなど),什器(コーヒーカップなど),備品(ハンガー,時計など),一般家庭でも通常発生する建具(障子など)の修理費などは,議員の行う調査研究活動に直接必要とはいえないから,原則として,違法な支出に該当する。
高額事務機器の費用の相当性も,本件手引きの1任期につき1機種10万円を上限とする基準に照らして,判断すべきであり,これを超える場合には,相当性を欠く違法な支出に該当する。
したがって,本件事務所費のうち,別紙5に記載された各支出は,事務所として機能させるために通常必要であるとは認められない支出又は不相当に高額な支出であり,いずれも本件使途基準所定の「調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費」には該当しない。」
ウ  同10頁20行目の「しかしながら,」の次に,「リース車両は,当該議員の自家用自動車であり,自家用自動車の購入費用に政務調査費を充てることができない以上,自家用自動車のリース料も同様に扱うべきであって,」を加える。
エ  同11頁4行目の「本件使途基準」から同5行目末尾までを,次のとおり改める。
「本件使途基準の例示規定は,無効であって,リース車両の維持管理経費(自動車税,車検代,保険料,修理代,洗車代)のみならず,自動車リース料を政務調査費として支出することを適法と解することはできない。」
オ  同12頁20行目の末尾の次に続けて,次のとおり加える。
「また,利用状況を考慮することなく按分計算を行う必要があるとすれば,後援会事務所,政治活動事務所等議員個人がおよそ政務調査活動を行う可能性のある事務所全ての費用について,全額計上して按分する必要が発生し,不相当な結果を生じる。」
カ  同13頁3行目の末尾の次に続けて,次のとおり加える。
「また,人件費についても,按分計算を行う必要があるとすれば,事務所費と同様に,議員個人がおよそ政務調査活動を行う可能性のある場面に携わる全ての被雇用者の人件費を全額計上して按分する必要が発生し,不相当な結果を生じる。」
キ  同13頁10行目の「支出については,」の次に,「リース車両がリース契約の終了とともにリース会社に返却されることを予定している場合には,個人所有の自動車の場合と異なり,維持管理費の支出が自己の資産形成につながる可能性はなく,さらに,」を加える。
ク  同13頁16行目の末尾の次に行を改めて,次のとおり加える。
「 (3) 遅延損害金の始期(争点3)
(一審原告の主張)
本件条例によれば,政務調査費が前払金として支出され,残余があれば,返還を求めることができるとされていること,違法支出とされた政務調査費は,返還されるべきであることを踏まえると,政務調査費返還義務の期限は,収支報告書等の提出期限である平成22年4月30日と解すべきである。
(一審被告の認否)
否認する。」
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所は,一審原告の請求は,別紙1の「番号」欄2ないし10,13ないし18及び21ないし26の「議員氏名」欄記載の各金沢市議会議員に対し,同「控訴審認容額」欄記載の各金員の支払を請求するよう求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余は理由がないから棄却すべきであると判断する。その理由は,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決の事実及び理由欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決14頁15行目の冒頭から同17行目の末尾までを,次のとおり改める。
「 なお,A15議員を除く本件各議員には,政務調査費の交付額を超える政務調査費が発生し,その超える部分(別紙1の「自己資金」欄記載の金額)を自己負担しているから,不当利得となる違法支出分がある場合には,違法支出額から「自己資金」欄記載の額を控除した額について不当利得返還義務を負うことになる。」
(2)  原判決15頁9行目冒頭から同62頁18行目末尾までを,次のとおり改める。
「 (1) A5議員の支出
ア 証拠(甲10,52の1~12,乙15)及び弁論の全趣旨によれば,A5議員は,平成21年度に自動車リース料として50万4000円を支出し,その半分である25万2000円に政務調査費を充当したこと,同議員は,リースした自動車を調査研究活動の目的施設までの移動手段及び現地調査のために使用していたこと,同自動車を調査研究活動に使用した割合は,同議員が政務調査費を充当した割合である2分の1を上回ることが認められる。
イ 本件使途基準において,自動車リース料は政務調査費に該当する経費として例示されており(乙1),金沢市のような地方都市においては,議員が調査研究活動を行うために自動車を利用する必要性は高く,また,自動車のリースは,当該議員がその任期の間,自動車を確保する手段として相当なものといえる。したがって,自動車リース料は,自動車が議員の調査研究活動に使用された比率に応じ,調査研究活動に必要な経費に当たり,政務調査費を充当できるというべきである。そして,上記アに認定の事実によれば,A5議員の自動車リース料につき,外形的事実の存在は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な支出と認められる。
ウ 一審原告は,自動車リース料は,議員の行う調査研究活動に必要な経費として社会的に認められていないなどとして,上記アの支出が本件使途基準に合致せず,政務調査費を充当できない旨主張するが,上記判示の本件使途基準の内容及び自動車リース料の調査研究活動における有用性に照らし,これに反する一審原告の主張は採用することができない。
(2) A8議員の支出
ア 証拠(甲11,53の3・10・12・16・27・30~37・41・45・53・57・64・68・71・75・77・81・83・86,乙16)及び弁論の全趣旨によれば,A8議員は,事務所費として69万8166円を支出し,うち53万3942円について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲3,11参照),同議員は,自宅敷地内の別棟に事務所を設置するとともに,金沢市〈以下省略〉にも事務所を設置していたところ,上記の按分計算をすることなく政務調査費を充当した事務所費は,いずれも前者の自宅敷地内の別棟に設置された事務所における事務用品及び消耗品の購入費用等であったことが認められる。
イ(ア) 弁論の全趣旨によれば,一般に,市議会議員としての活動は多岐にわたり,調査研究活動のほか,政治団体(政党)活動,選挙活動,後援会活動その他の活動が渾然一体となって行われており,その活動の拠点である事務所を複数設置する場合,事務所ごとに機能を分化することはさほど行われていることではないものと認められる(以下,この認識を「活動実態の認識」という。)。
(イ) 上記活動実態の認識からすると,A8議員が,自宅敷地内の別棟に設置された事務所で発生した按分計算されていない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
ウ 同議員は,陳述書(乙16)において,自宅敷地内の事務所は調査研究活動専用事務所であり,そこで生じた調査研究活動のための経費を全額計上し,後援会活動は別の事務所で行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,自宅敷地内の事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
エ そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
オ 以上によれば,同議員による政務調査費の支出のうち,26万6971円(=53万3942円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(2011円)を控除した26万4960円を返還すべき義務を負う。
26万6971円-2011円=26万4960円
(3)  A23議員の支出
ア 証拠(甲12,54の1・2・4・6・7・9~15,乙17)及び弁論の全趣旨によれば,A23議員は,平成21年4月から同年9月まで及び同年10月から平成22年3月まで,各1名の職員を雇用していたこと,上記各職員は,少なくとも,市政報告の通信物の作成,宛名書き及び発送,現地調査の補助業務,調査研究活動資料の作成・整理の補助業務などに従事したこと,同議員は,職員の人件費として53万6000円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したことが認められる。
イ 議員が雇用した職員の人件費に政務調査費を充当する場合,同職員が議員の行う調査研究活動以外の活動(後援会活動など)の補助業務にも従事したときには,調査研究活動の補助業務に従事した割合に限って充当が認められるところ,前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
ウ 同議員は,陳述書(乙17)において,雇用した各職員は,調査研究活動以外の議員活動や私的活動には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同各職員からの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
エ そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同各職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
オ 以上によれば,同議員による政務調査費の支出のうち,26万8000円(=53万6000円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(4万8972円)を控除した21万9028円を返還すべき義務を負う。
26万8000円-4万8972円=21万9028円
(4)  A9議員の支出
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲13,55の2・5・7・11・17・22・29・35・38・41・47・51・56,乙13)及び弁論の全趣旨によれば,A9議員は,事務所費として76万0980円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同議員は,事務所として,金沢市〈以下省略〉所在のビルの1階部分を月額6万3000円の賃料で借り受けていたほか,自宅及び上記ビルの3階部分にも事務所を設置していたこと,上記事務所費の支出は,上記1階部分の賃借事務所の賃借料並びに同事務所専用の事務機器及び消耗品の購入経費であることが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記1階部分の賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙13)において,調査研究活動専用の事務所として上記1階部分の賃借事務所を借り受け,後援会活動は別の場所(自宅及び上記(ア)記載のビルの3階部分)において行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記1階部分の賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する支出のうち,38万0490円(=76万0980円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲13,55の1・6・10・14・20・27・33・36・40・43・50・54・58,乙13)及び弁論の全趣旨によれば,A9議員は,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間,職員1名を時給800円で雇用したこと,同職員は,少なくとも,現地調査の補助業務,調査研究活動資料の作成・整理の補助業務及び政務調査費出納簿作成の補助業務に従事したこと,同議員は,同職員の人件費として69万4400円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲3,8参照)が認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,A9議員が,補助業務に従事した職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙13)において,同職員は,調査研究活動以外の議員活動又は私的活動には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員からの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の人件費に関する支出のうち,34万7200円(=69万4400円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 自動車リース料
証拠(甲13,55の39・46・48・55,乙13)及び弁論の全趣旨によれば,A9議員は,自動車リース料として24万1494円を支出し,その2分の1を下回る12万0745円に政務調査費を充当したこと,同議員は,リースした自動車を,調査研究活動に関して住民等の意見交換会場への移動手段及び研究対象としているテーマの現地調査などに利用したこと,同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
エ 小括
以上によれば,A9議員による政務調査費の支出のうち,72万7690円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(25万1758円)を控除した47万5932円を返還すべき義務を負う。
38万0490円+34万7200円-25万1758円=47万5932円
(5)  A22議員の支出
ア 証拠(甲14,56,乙10)及び弁論の全趣旨によれば,A22議員は,平成21年4月から平成22年3月までの間,職員1名(以下「B職員」という。)を時給850円で雇用したこと,同職員は,少なくとも,現地調査の準備・連絡等の補助業務,同調査に係る現地での補助業務,調査研究活動資料の作成・まとめ作業の補助業務,手書き原稿のパソコン入力業務,政務調査費出納簿の作成業務及び広聴・広報業務の補助業務に従事していたこと,B職員1名の人件費として71万4000円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲3,8参照),同議員は,上記職員とは別に臨時職員を雇用し,個人事務所や後援会活動の補助業務に従事させていたことが認められる。
イ 前記活動実態の認識からすると,同議員が,B職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
ウ 同議員は,陳述書(乙10)において,B職員は,調査研究活動の補助業務のために雇用し,上記アに認定の補助業務にのみ従事し,B職員とは別に臨時職員を雇用し,個人事務所や後援会活動の補助業務に従事させていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,B職員からの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
エ そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,B職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
オ 以上によれば,同議員による政務調査費の支出のうち,35万7000円(=71万4000円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(1万0425円)を控除した34万6575円を返還すべき義務を負う。
35万7000円-1万0425円=34万6575円
(6)  A10議員の支出
ア 事務所費
(ア)a 証拠(甲15,57の13・24・25・50・64・69・73・124・130・133・134・141・149,乙6)及び弁論の全趣旨によれば,A10議員は,後記(イ)の賃借事務所の事務所費として,別紙5の番号1記載の支出(2万8375円)をし,同額に政務調査費を充当したこと,これらの支出は,後記(イ)の賃借事務所の維持管理に伴う掃除用具の購入費用,事務所で使用する消耗品の購入費用,事務所内の会合等で提供した菓子の購入費用であることが認められる。
b 前記第2の2関係法令等の定めの(3)及び(4)のとおり,本件使途基準は,事務所費(議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する費用)の例示として「事務所の・・・維持管理費,備品購入費,事務機器の購入費又は賃借料等」を規定しており,また,本件手引きは,事務所内の会合等において提供される茶菓子代及びその他の雑費(事務用品,消耗品費等)を事務所費の例として定めており,議員がその事務所を調査研究活動の用に供する場合に,その設置・管理のために,このような経費を支出することについては,その額が社会通念上相当な範囲にとどまる限り,一定の合理性が認められる。
c 上記aに認定の事実によれば,A10議員が後記(イ)の賃借事務所を調査研究活動の用に供するに当たり,別紙5の番号1記載の支出したことについては,一定の合理性が認められ,また,その額も社会通念上許容範囲内のものといえる。したがって,同議員が上記別紙5の番号1記載の事務所費としての支出に政務調査費を充当した点自体については,外形的事実は認められないが,後記(イ)と同様に,これを按分しないで充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した上記別紙5の番号1記載の事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する上記別紙5の番号1記載の支出のうち,1万4187円(≒2万8375円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
(イ)a 証拠(甲15,57の1・4・5・8・10・11・14・17・18・23・26・31・35・36・41・42・46~48,51・54・55・58・59・65・68・74・76~78・81・84・87・88・93・95・99・103・104・111・113・114・117~119・122・128・129・131・135~137・140・142・147・148・152・155・159・162・165・167・169・170・173・174・176・178・183・186・187・191,乙6)及び弁論の全趣旨によれば,A10議員は,事務所費として,上記(ア)とは別に,87万0847円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同議員は,事務所として,平成21年度当時,同年11月までは金沢市〈以下省略〉所在の部屋を月額5万0500円の賃料で,同年12月以降は同市〈以下省略〉所在の部屋を月額2万8000円の賃料で借り受けていたほか,自宅にも事務所を設置していたこと,上記事務所費は,同議員の上記賃借事務所の賃借料,通信費及び光熱費並びに同事務所において使用する事務用品及び消耗品の購入費用などであったことが認められる。
b 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記賃借事務所について発生した按分計算されていない事務所費(賃借料等)に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
c 同議員は,陳述書(乙6)において上記賃借事務所を調査研究活動専用の事務所として借り受け,後援会活動は自宅において行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する支出のうち,43万5423円(≒87万0847円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 自動車リース料
証拠(甲15,57の23・35・42・65・81・95・111・128・148・159・174・187,乙6)及び弁論の全趣旨によれば,A10議員は,自動車リース料として65万5200円を支出し,2分の1に相当する32万7600円に政務調査費を充当したこと,同議員は,リースした自動車を,調査研究活動に関して,住民等の意見交換の場への移動手段及び研究対象としているテーマの現地調査に利用したこと,同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
ウ 小括
以上によれば,A10議員による政務調査費の支出のうち,44万9610円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(1万0048円)を控除した43万9562円を返還すべき義務を負う。
1万4187円+43万5423円-1万0048円=43万9562円
(7)  A11議員の支出
ア 事務所費(ソファ代等)
(ア) 証拠(甲16,58の47・78・91・95・118・128・132・140・145,乙7)及び弁論の全趣旨によれば,A11議員は,事務所費として,別紙5の番号2記載の支出(7万8241円)をし,同額に政務調査費を充当したこと,これらの支出は,後記イの賃借事務所で使用する来客用のソファ及びカーペットの購入費用,事務所内の会合等で提供したお茶及び菓子の購入費用であることが認められる。
(イ) 前記(6)ア(ア)bで述べたとおり,議員がその事務所を調査研究活動の用に供する場合に,その設置・管理のために,維持管理費,備品又は事務機器購入費,事務所内の会合等において提供される茶菓子代及び消耗品費等の雑費を支出することについては,その額が社会通念上相当な範囲にとどまる限り,一定の合理性が認められる。
(ウ) 上記(ア)に認定の事実によれば,A11議員が後記イの賃借事務所を調査研究活動の用に供するに当たり,別紙5の番号2記載の支出したことについては,一定の合理性が認められ,また,その額も社会通念上許容範囲内のものといえる。したがって,同議員が上記別紙5の番号2記載の事務所費としての支出に政務調査費を充当した点自体については,外形的事実は認められないが,後記イと同様に,これを按分しないで充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した上記別紙5の番号2記載の事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する上記別紙5の番号2記載の支出のうち,3万9120円(≒7万8241円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 事務所費(賃借料等)
(ア) 証拠(甲16,58の3・5・6・8・11~13・16・18・19・24・25・28・30・42~46・52~55・57・60・66・67・70・76・77・79・81・86・88・90・92・93・97・98・101・102・107~109・113・115・120・121・124・131・137・147,乙7)及び弁論の全趣旨によれば,A11議員は,事務所費として,上記アとは別に,66万6248円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲3,7参照),同議員は,事務所として,平成21年度当時,金沢市〈以下省略〉所在の部屋を月額4万円の賃料で借り受けていたほか,自宅にも事務所を設置していたこと,上記事務所費は,同議員の上記賃借事務所の賃借料及び光熱費並びに同事務所において使用する事務用品,備品及び消耗品等の購入費用など同事務所の維持管理費用であったことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙7)において,上記賃借事務所を調査研究活動専用の事務所として借り受け,後援会活動は自宅において行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の按分していない事務所費(賃借料等)に関する支出のうち,33万3124円(=66万6248円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 小括
以上によれば,A11議員による政務調査費の支出のうち,37万2244円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(265円)を控除した37万1979円を返還すべき義務を負う。
3万9126円+33万3124円-265円=37万1979円
(8)  A21議員の支出
ア 証拠(甲17,59の1・8・10・14・19・21・27~32・49~51,乙24)及び弁論の全趣旨によれば,A21議員は,平成21年度当時,事務所費として86万3524円を支出し,うち84万9985円について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲3,6,88参照),同議員は,事務所として,金沢市〈以下省略〉所在の旅館内事務所の一部を月額7万円の賃料で借り受け,事務所として利用していたこと,同議員は,自宅,金沢市c町,d町などにも事務所を設置していたこと,上記充当に係る事務所費は,同議員の上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所の賃借料並びに同事務所において使用する事務用品及び消耗品の購入費用であったことが認められる。
イ 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所について発生した事務所費を按分計算することなく,政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
ウ 同議員は,陳述書(乙24)において,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所を調査研究活動専用の事務所として借り受け,後援会活動事務所は,上記賃借事務所以外の事務所にあった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
エ(ア) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(イ) 一審原告は,同議員が,電話代(甲59の2~5・15・16・22~25・33~46)については,3分の1弱しか政務調査費を充当していないことから,同議員の金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所における調査研究活動の割合は同程度にとどまり,3分の2が違法支出となる旨主張するが,同議員は,事務所賃料等については,全額に充当を行っており,同議員の電話代金の充当割合が同議員の同事務所における調査研究活動の割合を反映したものと認めるに足りる証拠はなく,同議員の調査研究活動の割合も他の議員と同様に2分の1であったものと認めるのが相当である。
オ 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する支出のうち,42万4992円(≒84万9985円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,自己資金額(2万3027円)を控除した40万1965円を返還すべき義務を負う。
42万4992円-2万3027円=40万1965円
(9)  A12議員の支出
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲18,60の3・7~10・12・14・17・19~23・26~30・34・36・38・41~43・45・47・49~51・55・57・60~64・66・68~72・74~76・80・82~85・87・88・90・93・95・100・104~109・123,乙27)及び弁論の全趣旨によれば,A12議員は,事務所費として54万4782円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲7,89参照),同議員は,事務所として,平成21年度当時,金沢市〈以下省略〉所在のeアパート6号を月額2万8000円の賃料で借り受けていたこと,上記充当に係る事務所費は,上記賃借事務所の維持管理経費であったことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙27)において,平成19年の金沢市議会選挙で当選して以降は,上記賃借事務所を調査研究活動専用の事務所として使用していた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する支出のうち,27万2391円(=54万4782円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲18,60の1・2・11・16・25・35・46・58・67・78・86・91・102・110~121,乙27)及び弁論の全趣旨によれば,A12議員は,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間,職員2名を時給800円で雇用したこと,同職員らは,少なくとも,現地調査の補助業務,調査研究活動資料の作成・整理の補助業務及び政務調査費出納簿作成の補助業務に従事したこと,同議員は,人件費として63万6000円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲8,89参照)が認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員らの按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙27)において,同職員らは,調査研究活動以外の議員活動又は私的活動には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員らからの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員らが調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の支出のうち,31万8000円(=63万6000円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 小括
以上によれば,A12議員による政務調査費の支出のうち,59万0391円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(20万4486円)を控除した38万5905円を返還すべき義務を負う。
27万2391円+31万8000円-20万4486円=38万5905円
(10)  A13議員の支出
ア 事務所費
(ア)a 証拠(甲19,61の1・8・9・13・17・26・34・38・43・48・55・57・61・64・65・74・75・80・83・89・96,乙18)及び弁論の全趣旨によれば,A13議員は,事務所費として,別紙5の番号3の支出(4万5621円)をし,同額に政務調査費を充当したこと,これらの支出は,事務所内の会合等で提供したお茶及び菓子の購入費用及び後記(イ)の賃借事務所における飲料水用のミネラルウォーターの購入費用であること,同賃借事務所の家屋が老朽化しており,水道水が赤色に変色していため,飲料水用にミネラルウォーターを購入していたことが認められる。
b 前記(6)ア(ア)bで述べたとおり,議員がその事務所を調査研究活動の用に供する場合に,その設置・管理のために,維持管理費,備品又は事務機器購入費,事務所内の会合等において提供される茶菓子代及び消耗品費等の雑費を支出することについては,その額が社会通念上相当な範囲にとどまる限り,一定の合理性が認められる。
c 上記aに認定の事実によれば,A13議員が後記(イ)の賃借事務所を調査研究活動の用に供するに当たり,別紙5の番号3記載の支出したことについては,一定の合理性が認められ,また,その額も社会通念上許容範囲内のものといえる。したがって,同議員が上記別紙5の番号3記載の事務所費としての支出に政務調査費を充当した点自体については,外形的事実は認められないが,後記(イ)と同様に,これを按分しないで充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した上記別紙5の番号3記載の事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する上記別紙5の番号3記載の支出のうち,2万2810円(≒4万5621円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
(イ)a 証拠(甲19,61の2・4・7・11・12・14・15・19・21・24・28の1・30~33・40・41・45~47・52の1・53・58~60・62・66・67・71・73・76・79・81・82・84~86・91・95・97~100・104・105,乙18)及び弁論の全趣旨によれば,A13議員は,事務所費として,上記(ア)とは別に,64万9415円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲7,90参照),同議員は,平成21年度当時,金沢市〈以下省略〉所在の建物を月額4万円の賃料で借り受けていたこと,同議員は,別の場所(同市〈以下省略〉所在のf連盟の事務所内)にも事務所を設置していたこと,上記事務所費は,上記の賃借事務所の賃借料や光熱費,通信費,同事務所において使用した事務用品及び消耗品等の購入費用など同事務所の維持管理費用であったことが認められる。
b 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記賃借事務所について発生した按分計算されていない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
c 同議員は,陳述書(乙18)において,調査研究活動専用の事務所として,上記賃借事務所を借り受け,同市〈以下省略〉所在のf連盟の事務所内の事務所が同議員の後援会事務所であった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費(賃借料等)に関する支出のうち,32万4707円(≒64万9415円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 自動車リース料
証拠(甲19,61の6・10・16・28の2・35・42・51・68・88・90・103,乙18)及び弁論の全趣旨によれば,A13議員は,自動車リース料として44万円を支出し,2分の1に相当する22万円に政務調査費を充当したこと,同議員は,リースした自動車を,調査研究活動に係る目的施設までの移動手段及び現地調査のためなどに利用したこと並びに同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
ウ 小括
以上によれば,A13議員による政務調査費の支出のうち,34万7517円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(2万0756円)を控除した32万6761円を返還すべき義務を負う。
2万2810円+32万4707円-2万0756円=32万6761円
(11)  A1議員の支出
ア 自動車リース料
証拠(甲20,62の1,乙19)及び弁論の全趣旨によれば,A1議員は,自動車リース料として37万0440円を支出し,2分の1に相当する18万5220円に政務調査費を充当したこと,同議員は,リースした自動車を,調査研究活動に係る目的施設・調査報告会の会場までの移動手段及び現地調査のためなどに利用したこと並びに同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
イ リース車両維持管理費用
(ア) 証拠(甲20,62の2・4,乙36の1~4)及び弁論の全趣旨によれば,A1議員は,リース車両の修理費用として,12万8114円を支出し,うち6万4057円(2分の1相当額)に政務調査費を充当したこと,同議員が締結したリース契約は,残存価格を明記せずに,返却時に残存価格を清算しないクローズドエンド方式であること,契約期間満了後は,リース車両の返却が予定されていることが認められる。
(イ) 前記第2の2関係法令等の定め(4)のとおり,本件手引きは,本件使途基準において政務調査費を充てることができない経費として例示された「その他政務調査費としての支出が不適切な経費」の具体的事例として,自動車の維持管理費用(自動車税,車検代,保険料,修理代,洗車代)を規定しているが,金沢市議会事務局は,自動車リースについては,車検代等の維持管理費用が議員の資産形成につながるものではないこと,当該リース料が維持管理費用を含むものであるか否か等はリース契約の内容によって異なるため,リース車両に係る維持管理費の取扱いに一貫性を持たせること,及びリース料の限度額が設定されているために際限なく充当を許すものではなく,金銭面での制約がこの部分で担保できることを理由に,リース車両の維持管理費用(車検費用,修繕料)に政務調査費を充当することが可能であると判断し,議員に対して周知した(乙3。以下「本件回答」という。)。
(ウ) 上記(ア)に認定の事実によれば,A1議員のリース車両の修理費用の支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
(12)  A24議員の支出
証拠(甲21,63の1~5の5,乙20)及び弁論の全趣旨によれば,A24議員は,自動車リース料として57万5820円を支出し,2分の1相当額を下回る26万9710円に政務調査費を充当したこと,同議員は,リースした自動車を,調査研究活動に関して,住民等との意見交換会場への移動手段,現地調査・資料収集,講演会・研究会等への参加のための移動手段として利用したこと及び同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
(13)  A2議員の支出
ア 事務所費
(ア)a 証拠(甲22,64の8・16・22・37・40・44・53・60・74・76・90・91・94・107・127・138・148・149・156・167・173・178・179,乙21)及び弁論の全趣旨によれば,A2議員は,事務所費として,別紙5の番号4の支出(22万0035円)をし,同額に政務調査費を充当したこと,これらの支出は,事務所内の会合等で提供したお茶及び菓子の購入費用,後記(イ)記載の自宅事務所の掃除用具の購入費用並びに同事務所で使用するテレビ(甲64の178,179。8万8000円)等の備品の購入費用であることが認められる。
b 前記(6)ア(ア)bで述べたとおり,議員がその事務所を調査研究活動の用に供する場合に,その設置・管理のために,維持管理費,備品又は事務機器購入費,事務所内の会合等において提供される茶菓子代及び消耗品費等の雑費を支出することについては,その額が社会通念上相当な範囲にとどまる限り,一定の合理性が認められる。
c 上記aに認定の事実によれば,A2議員が後記(イ)の自宅事務所を調査研究活動の用に供するに当たり,別紙5の番号4記載の支出したことについては,一定の合理性が認められ,また,その額も社会通念上許容範囲内のものといえる。したがって,同議員が上記別紙5の番号4記載の事務所費としての支出に政務調査費を充当した点自体については,外形的事実は認められないが,後記(イ)と同様に,これを按分しないで充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した上記別紙5の番号4記載の事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する上記別紙5の番号4記載の支出のうち,11万0017円(≒22万0035円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
(イ)a 証拠(甲22,64の3・6・11・25・33・35・39・61・75・81・82・95・100・104・114・119・122・128・132~135・144・145・151・152・159・162・165・174,乙21)及び弁論の全趣旨によれば,A2議員は,事務所費として,上記(ア)とは別に,33万4565円を支出し,うち15万8325円について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲7,93参照),同議員は,事務所として,平成21年度当時,金沢市〈以下省略〉所在の自宅の一室を利用していたほか,別の場所(同市〈以下省略〉所在の建物内)にも事務所を設置していたこと,上記15万8325円の事務所費は,自宅事務所の備品購入費用並びに同事務所において使用された通信費,事務用品及び消耗品等の購入費用などであったことが認められる。
b 前記活動実態の認識からすると,同議員が,自宅事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
c 同議員は,陳述書(乙21)において,自宅事務所は調査研究活動専用の事務所として利用し,同議員の後援会事務所は金沢市〈以下省略〉所在の建物内に設置していた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,自宅事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費(通信費等)に関する支出のうち,7万9162円(≒15万8325円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲22,64の1・13・20・28・48・55・69・89・105・121・139・158・170,乙21)及び弁論の全趣旨によれば,A2議員は,平成21年4月から平成22年3月までの間,職員1名を時給850円で雇用したこと(職員雇用台帳(甲64の1)には雇用期間が平成22年4月から平成24年3月までと記載されているが,領収書(甲64の13・20・28・48・55・69・89・105・121・139・158・170)の記載に照らせば,正しくは平成21年4月から平成22年3月までであると認められる。),同職員は,1日2時間程度,少なくとも,自宅事務所における同議員の議員活動の補助業務(はがき,手紙の宛名書き,電話・ファックス対応,郵便物の整理,来客対応,調査研究活動の資料の作成・整理,現地見分の地図出し準備など)に従事していたこと,同議員は,同職員の人件費(事務費)として54万1400円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲8,93参照)が認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙21)において,同職員は,調査研究活動事務所である自宅事務所における同活動に関連する補助業務に従事していた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員からの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の人件費に関する支出のうち,27万0700円(=54万1400円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 自動車リース料等
(ア) 自動車リース料
証拠(甲22,64の10・15・24・42・54・66・79・101・116・130・154・166,乙21)及び弁論の全趣旨によれば,A2議員は,自動車リース料として56万0175円を支出し,その2分の1を下回る28万0087円に政務調査費を充当したこと(甲9,93参照),同議員は,リースした自動車を,調査研究活動に関連する現場視察の際の移動手段などに利用したこと及び同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
(イ) リース車両維持管理費用
a 証拠(甲22,64の4の1,182,183,乙35の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,A2議員は,リース車両の維持管理費用として,14万0650円(リース部品交換費用3150円及び車検整備費用等13万7500円)を支出し,うち7万1900円(3150円+6万8750円)に政務調査費を充当したこと,同議員が締結したリース契約は,残存価格を明記せずに,返却時に残存価格を清算しないクローズドエンド方式であること,同議員は,平成23年5月31日,リース車両を返却したことが認められる。
b 上記aに認定の事実によれば,同議員が支出したリース車両の維持管理費用は本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出であると認められるが(前記(11)イ(イ)),調査研究活動目的で使用した割合は2分の1であるから,リース部品交換費用3150円のうち政務調査費を充当することができるのは,自動車リース料に準じて2分の1にとどまり,これを超える部分(1575円)は違法な支出となる。
エ 小括
以上によれば,A2議員による政務調査費の支出のうち,46万1454円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(4万4217円)を控除した41万7237円を返還すべき義務を負う。
11万0017円+7万9162円+27万0700円+1575円-4万4217円=41万7237円
(14)  A6議員の支出
ア 証拠(甲23,65の1~6・9・10・13~15・17・20~23・25・26・29・30・32・33・36・37・39・40,乙22)及び弁論の全趣旨によれば,A6議員は,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間,職員2名を雇用したこと(1名は時給1000円,1名は月給1万円),同職員らは,少なくとも,パソコン補助業務,新聞の切り抜き及び資料の整理,原稿作成等の補助業務及び事務所の管理並びに同事務所の電話当番等の業務に従事したこと,同議員は,人件費(事務手当)として60万円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したことが認められる。
イ 前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
ウ 同議員は,陳述書(乙22)において,調査研究活動に関して,同職員らは上記アで認定した業務に従事し,調査研究活動以外の議員活動又は私的行為には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員らからの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
エ そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員らが調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
オ 以上によれば,同議員による政務調査費の支出のうち,30万円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(3万0431円)を控除した26万9569円を返還すべき義務を負う。
30万円-3万0431円=26万9569円
(15)  A3議員の支出
ア 事務所の賃借料
(ア) 証拠(甲24,40,66の1~4・8・21・31・32・37・40・43・48・111・112,乙23,46,47)及び弁論の全趣旨によれば,A3議員は,株式会社aから,金沢市○○土地区画整理地内g番,h番所在の事務所を,駐車場料金を含めて月額15万円の賃借料で借り受けていたこと,同議員は,同事務所の賃借料合計180万円について事務所費として政務調査費を充当したこと,同事務所の所有者は同議員本人であること,上記株式会社aは,不動産の賃貸・管理等を目的として,平成20年に設立された会社であり,同議員の妻が代表取締役を務め,同議員本人も取締役を務めている同族会社であることが認められる。
(イ) 本件使途基準及び本件手引きは,議員個人が所有する建物に調査研究活動の事務所を設置するめに,賃料を支払い,その支払のために政務調査費を充当することをそもそも想定しておらず,そのような充当を認めていないといわなければならないところ,この理は,賃貸借契約の相手方が所有者たる議員本人と同視し得る場合にもそのまま当てはまるものと解される。
(ウ) 本件において,上記(ア)のとおり,A3議員が借り受けた建物は同議員が所有する建物であり,賃貸人である株式会社aは,同議員自身が取締役に就任し,家族が代表取締役を務める同族会社であるから,賃貸借契約の相手方が所有者たる議員本人と同視し得る場合に当たり,上記賃借料の支出は違法な政務調査費の支出に当たるというべきである。
イ 賃料以外の事務所費
(ア) 証拠(甲24,66の5~7・9~20・22~28・45の①~④・46の①②・47の①~⑤,乙23)及び弁論の全趣旨によれば,A3議員は,事務所費として,上記アとは別に,14万3466円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同議員は,平成21年度当時,上記アの事務所のほかに,自宅及び○○土地区画整理地内i番所在のビル2階にも事務所を設置していたこと,上記事務所費は,上記アの事務所における光熱費及び通信費等であったことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記アの事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙23)において,上記アの事務所を調査研究活動専用の事務所として利用し,同議員の後援会活動は自宅及び○○土地区画整理地内i番所在のビル2階所在の事務所で行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記アの事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費(賃料以外)に関する支出のうち,7万1733円(=14万3466円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 小括
以上によれば,A3議員による政務調査費の支出のうち,187万1733円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(24万2132円)を控除した162万9601円を返還すべき義務を負う。
180万円+7万1733円-24万2132円=162万9601円
(16)  A4議員の支出
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲25,42~44,67の2・4・6・8・10・12・15・17・19・21・23・25,113,乙25,30,48)及び弁論の全趣旨によれば,A4議員は,株式会社bとの間で,金沢市〈以下省略〉所在の建物(家屋番号:〈省略〉,種類:作業場・事務所,構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積:1階93.24m2,2階79.20m2)の1室(2階16m2等共用部分。同施設内備え付けの設備(コピー機等)の一時的使用を含む。)を月額6万5000円の賃借料で借り受けていたこと,同建物の所有者はA27(同議員の兄)及びA28(A27の妻)であること,同議員は同事務所の賃借料のうち半額に相当する合計39万円に政務調査費を充当したこと及び上記会社は,同議員が代表取締役を務めていることが認められる。
(イ) 市議会議員が調査研究活動を行うために使用する事務所を賃借するに際し,当該議員が代表者を務める会社から当該事務所を賃借する場合,第三者が賃貸人となる場合に比し,賃料額が適正な価額を超えて恣意的に定められるなどの弊害が生じる蓋然性が高いというべきである。そうすると,このような場合には外形的事実が存在するものと認められ,一審被告において賃料額などの契約内容の合理性等について適切な反証をしない限り,賃借料の支出は,本件使途基準に反した違法な政務調査費の支出に当たるというべきである。
本件において政務調査費を充当した額は月額6万5000円(年額78万円)の賃借料の半分である年額39万円であるところ,同議員本人の陳述書(乙25,48)及び弁論の全趣旨によれば,少なくともこの半分にした額は賃借料として合理的な額であることが認められ,外形的事実による推認は覆されたものというべきである。
なお,このような身内との事務所の賃貸借契約が望ましくないことは当然であるが,その点の是正は,最終的には,本件条例及び本件規則等の改正を通じて行われるべきである。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲25,67の1・3・5・7・9・11・13・16・18・20・22・24・26,乙25)及び弁論の全趣旨によれば,A4議員は,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間,職員1名を時給1000円で雇用したこと,同職員は,調査研究活動資料の作成・整理の補助業務,政務調査費出納簿の作成及び電話応対業務等の庶務に従事していたこと,同職員は,講演会活動や個人事務所としての業務にも携わっていたものの,政務調査費を充当された同職員の人件費は,同議員の基準に従い,調査研究活動の補助業務に専従していた時間を計算し,交通費として月額4000円を加算して算定されていたこと,人件費として104万4000円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,補助業務に従事した職員の同議員の基準に従って算定された人件費に政務調査費を充当した点については,やはり外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙25)において,政務調査費を充当された同職員の人件費は,調査研究活動の補助業務に専従していた時間を計算し,交通費として月額4000円を加算して算定した旨述べるが,同陳述書及び弁論の全趣旨によれば,同議員が挙げる同職員の業務内容自体,「電話応対業務等の庶務」という後援会活動等と区別を付け難い内容を含んでおり,同議員が行った計算は飽くまで同議員が正しいと考えた基準に従った計算にすぎないこと,同議員が同職員に支払った後援会活動等分の支払内容が不明であり,調査研究活動分の支払と後援会活動等分の支払との比率が不明であること,交通費についても,調査研究活動分と後援会活動等分とをどのように区分したのか不明であることが認められ,同陳述書によっても,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が計算して政務調査費を充当した人件費のうちにも,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,やはり2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の支出のうち,52万2000円(=104万4000円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 小括
以上によれば,A4議員による政務調査費の支出のうち,52万2000円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(23万8497円)を控除した28万3503円を返還すべき義務を負う。
52万2000円-23万8497円=28万3503円
(17)  A7議員の支出
ア 事務所費
(ア)a 証拠(甲26,68の6,乙26)及び弁論の全趣旨によれば,A7議員は,事務所費(お茶菓子代)として,別紙5の番号5の支出(3097円)をし,同額に政務調査費を充当したこと,上記支出は,事務所内の会合等で提供したお茶菓子の購入費用であることが認められる。
b 前記(6)ア(ア)bで述べたとおり,議員がその事務所を調査研究活動の用に供する場合に,その設置・管理のために,維持管理費,備品又は事務機器購入費,事務所内の会合等において提供される茶菓子代及び消耗品費等の雑費を支出することについては,その額が社会通念上相当な範囲にとどまる限り,一定の合理性が認められる。
c 上記aに認定の事実によれば,A7議員が後記(イ)の賃借事務所を調査研究活動の用に供するに当たり,別紙5の番号5記載の支出したことについては,一定の合理性が認められ,また,その額も社会通念上許容範囲内のものといえる。したがって,同議員が上記別紙5の番号5記載の事務所費としての支出に政務調査費を充当した点自体については,外形的事実は認められないが,後記(イ)と同様に,これを按分しないで充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した上記別紙5の番号5記載の事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する上記別紙5の番号5記載の支出のうち,1548円(≒3097円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
(イ)a 証拠(甲26,68の10・12・16・19・20・23・27・29・31・33・35・39・41・45,乙26)及び弁論の全趣旨によれば,A7議員は,事務所費として,上記(ア)とは別に,88万5690円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲7,97参照),同議員は,事務所として,平成21年度当時,金沢市〈以下省略〉所在の建物の2階を月額6万円の賃料で借り受けていたほか,同市〈以下省略〉所在の建物の4階にも事務所を設置していたこと,上記事務所費は,上記の金沢市〈以下省略〉所在の事務所の賃借料,同事務所において同活動のために使用した事務用品及び消耗品等の購入費用並びに調査研究活動に係るインターネットホームページのメンテナンス費用などであったことが認められる。
b 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
c 同議員は,陳述書(乙26)において,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所は調査研究活動専用の事務所としており,同議員の後援会事務所は同市〈以下省略〉所在の建物の4階の事務所であった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費(賃借料等)に関する支出のうち,44万2845円(=88万5690円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 自動車リース料等
(ア) 自動車リース料
証拠(甲26,68の11の1・14の1・17・22の1・25・28の1・30の1・34・37・40の1・43の1,乙26)及び弁論の全趣旨によれば,A7議員は,自動車リース料として49万0245円を支出し,2分の1相当額を下回る19万1823円に政務調査費を充当したこと,平成21年度当時,リースした自動車を,調査研究活動に関して,市民等との意見交換会場への移動,調査研究対象としているテーマの現地調査,市民の要望・課題の現地調査の際などに利用したこと及び同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
(イ) リース車両維持管理費用
a 証拠(甲26,68の8・42)及び弁論の全趣旨によれば,A7議員は,リース車両のタイヤ等の購入費用及び車検料などの維持管理費用として,15万9600円を支出し,うち7万9800円(2分の1相当額)に政務調査費を充当したことが認められる。
b 同議員が締結していたリース契約が,残存価格を明記せずに,返却時に残存価格を清算しないクローズドエンド方式であることを認めるに足りる証拠はないが,政務調査費を充当したタイヤ等の購入費用及び車検料などの維持管理費用は,上記(ア)のリース料と合計しても年額36万円の範囲内である27万1623円であるから,上記維持管理費用への充当は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる(前記(11)イ(イ))。
ウ 小括
以上によれば,同議員による政務調査費の支出のうち,44万4393円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(10万3624円)を控除した34万0769円を返還すべき義務を負う。
1548円+44万2845円-10万3624円=34万0769円
(18)  A14議員の支出
ア 事務所費
(ア)a 証拠(甲27,69の13,乙8)及び弁論の全趣旨によれば,A14議員は,事務所費(茶菓子代)として,別紙5の番号6の支出(1536円)をし,同額に政務調査費を充当したこと,上記支出は,事務所内の会合等で提供した菓子の購入費用であることが認められる。
b 前記(6)ア(ア)bで述べたとおり,議員がその事務所を調査研究活動の用に供する場合に,その設置・管理のために,維持管理費,備品又は事務機器購入費,事務所内の会合等において提供される茶菓子代及び消耗品費等の雑費を支出することについては,その額が社会通念上相当な範囲にとどまる限り,一定の合理性が認められる。
c 上記aに認定の事実によれば,同議員が後記(イ)の賃借事務所を調査研究活動の用に供するに当たり,別紙5の番号6記載の支出したことについては,一定の合理性が認められ,また,その額も社会通念上許容範囲内のものといえる。したがって,同議員が上記別紙5の番号6記載の事務所費としての支出に政務調査費を充当した点自体については,外形的事実は認められないが,後記(イ)と同様に,これを按分しないで充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した上記別紙5の番号6記載の事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する上記別紙5の番号6記載の支出のうち,768円(=1536円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
(イ)a 証拠(甲27,69の3・4・5(再枝番の1,2,3,4,6,7,9),7(再枝番の2及び4)・9(再枝番の1,3,4,6,8,9,11,12,14,15,17,19,20)・10~12,23(再枝番の1,2,4,5,7,9,10,12,13)・25・27・29~33・34(再枝番の2,3,5,7,8,10,11,13,15)・36~38・40・47(再枝番の1,2),乙8)及び弁論の全趣旨によれば,A14議員は,事務所費として,上記(ア)とは別に,81万4086円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同議員は,事務所として,平成21年度当時,金沢市〈以下省略〉所在の部屋を月額5万円の賃料で借り受けていたこと,上記事務所費は,同事務所の賃借料,光熱費及び通信費並びに同事務所において使用された備品,事務用品及び消耗品等の購入費用などであったことが認められる。
b 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
c 同議員は,陳述書(乙8)において,上記賃借事務所は調査研究活動専用の事務所として借り受けていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
d そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
e 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費(賃借料等)に関する支出のうち,40万7043円(=81万4086円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲27,69の1・2・15~20・41~46,乙8)及び弁論の全趣旨によれば,A14議員は,人件費(事務費)として70万円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同議員は,平成21年4月から平成22年3月までの間,職員1名を日当5000円で雇用したこと,同職員は,少なくとも,調査研究活動の資料の作成・整理,来客応対等の補助業務に従事していたことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙8)において,同職員は,上記(ア)で認定した業務に従事し,調査研究活動以外の同議員の議員活動又は私的行為には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員からの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の人件費に関する支出のうち,35万円(=70万円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 小括
以上によれば,A14議員による政務調査費の支出のうち,75万7811円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(4万7096円)を控除した71万0715円を返還すべき義務を負う。
768円+40万7043円+35万円-4万7096円=71万0715円
(19)  A25議員の支出
証拠(甲28,70の1~25,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,A25議員は,自動車リース料として21万6720円を支出し,2分の1に相当する10万8360円に政務調査費を充当したこと,同議員は,平成21年度当時,リースした自動車を,調査研究活動に関して,障害者施設・商店街・高齢者宅の訪問及び関連施設の現地調査などに利用したこと並びに同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
(20)  A15議員の支出
ア 事務所費(維持管理費等)
(ア) 証拠(甲29,71の2・25・31・35・40・68・69・71・88・93・99,乙4)及び弁論の全趣旨によれば,A15議員は,事務所費として,別紙5の番号7の支出(2万0381円)をし,同額に政務調査費を充当したこと,上記支出は,後記イの事務所内の調査研究活動専用部分のブラインドの購入費用及び障子の張替費用など同事務所の維持管理費用並びに事務所内の会合等で提供したお茶及び菓子の購入費用であることが認められる。
(イ) 前記(6)ア(ア)bで述べたとおり,議員がその事務所を調査研究活動の用に供する場合に,その設置・管理のために,維持管理費,備品又は事務機器購入費,事務所内の会合等において提供される茶菓子代及び消耗品費等の雑費を支出することについては,その額が社会通念上相当な範囲にとどまる限り,一定の合理性が認められる。
(ウ) 上記(ア)に認定の事実によれば,A15議員が後記イの事務所内の調査研究活動専用部分を調査研究活動の用に供するに当たり,別紙5の番号7記載の支出したことについては,一定の合理性が認められ,また,その額も社会通念上許容範囲内のものといえる。したがって,同議員が上記別紙5の番号7記載の事務所費としての支出に政務調査費を按分せずに充当した点自体については,外形的事実は認められない。
イ 事務所費(賃借料等)
(ア) 証拠(甲29,71の1・4・8・14・16・18・20・23・24・27・32・34・43・50・53~57・62・63・65・75・76・78~80・83~85・90・97・101~103・105,乙4)及び弁論の全趣旨によれば,A15議員は,事務所費として,上記アとは別に,58万5720円を支出し,うち8万6946円について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同議員は,平成21年度当時,調査研究活動及び後援会活動の事務所として,金沢市〈以下省略〉所在の建物を月額7万5000円の賃料で借り受けていたこと,同事務所は,調査研究活動専用の部分と後援会活動専用の部分に区画を分けて利用していたこと,按分することなく政務調査費を充当した事務所費の支出は,上記の調査研究活動のための通信費並びに同活動に使用する備品,事務用品及び消耗品等の購入費用などであったことが認められる。
(イ) 上記(ア)に認定の事実によれば,上記事務所費の支出は,調査研究活動のための費用であったものと認められ,同支出は,全額について本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。なお,A15議員は上記事務所の賃借料の振込送金に係る手数料について,按分することなく政務調査費を充当しているものの(甲29,71の34・78・101),本件全証拠によっても,調査研究活動専用の部分に相当する賃料額の送金に要する手数料額がより低額である事実が認められないこと等に鑑みると,上記手数料全額の支出についても,按分していないことをもって直ちに外形的事実が認められるとはいえない。
ウ 小括
そうすると,A15議員の政務調査費の支出はいずれも適法なものと認められる。
(21)  A16議員の支出
ア 事務所費(備品購入費等)
(ア) 証拠(甲30,72の2・5・6・8・10・14・15・17・18・21・23・26・29・30・33・34・37・39・43・45・47・51・58,乙9)及び弁論の全趣旨によれば,A16議員は,事務所費として,別紙5の番号8の支出(24万1928円)をし,同額に政務調査費を充当したこと,上記支出は,事務所内のモップ等の掃除用具の費用など同事務所の維持管理費用,事務所内で使用するシュレッダー等備品の購入費用及び事務所内の会合等で提供したお茶及び菓子の購入費用であることが認められる。
(イ) 前記(6)ア(ア)bで述べたとおり,議員がその事務所を調査研究活動の用に供する場合に,その設置・管理のために,維持管理費,備品又は事務機器購入費,事務所内の会合等において提供される茶菓子代及び消耗品費等の雑費を支出することについては,その額が社会通念上相当な範囲にとどまる限り,一定の合理性が認められる。
(ウ) 上記(ア)に認定の事実によれば,A16議員が後記イの賃借事務所を調査研究活動の用に供するに当たり,別紙5の番号8記載の支出したことについては,一定の合理性が認められ,また,その額も社会通念上許容範囲内のものといえる。したがって,同議員が上記別紙5の番号8記載の事務所費としての支出に政務調査費を充当した点自体については,外形的事実は認められないが,後記イと同様に,これを按分しないで充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した上記別紙5の番号8記載の事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する上記別紙5の番号8記載の支出のうち,12万0964円(=24万1928円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 事務所費(賃借料等)
(ア) 証拠(甲30,72の3・4・13・24・25・40・50・53(再枝番の1,3,5,6)・54(再枝番の1~3,5~9)・55(再枝番の1~5,7~10)・56(再枝番の1~4,6~8,10~16,18~21)・59,乙9)及び弁論の全趣旨によれば,A16議員は,事務所費として,上記アとは別に,63万6307円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同議員は,平成21年度当時,事務所として,金沢市〈以下省略〉所在の部屋を月額4万5000円の賃料で借り受けていたこと,同事務所とは別に同議員の自宅にも事務所を設置していたこと,上記事務所費の支出は,上記賃借事務所の賃借料,同事務所において行う通信費並びに同事務所で使用する備品,事務用品及び消耗品等の購入費用などであったことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙9)において,上記賃借事務所は調査研究活動の事務所として借り受け,後援会活動は自宅事務所において行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費(賃借料等)に関する支出のうち,31万8153円(≒63万6307円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 小括
以上によれば,A16議員による政務調査費の支出のうち,43万9117円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(2万2828円)を控除した41万6289円を返還すべき義務を負う。
12万0964円+31万8153円-2万2828円=41万6289円
(22)  A17議員の支出
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲31,73の3~5・7~19・24・25・27・28・31~34・36・38・42~44・47・49・51~53・55・59・61・63・64・67・69・71・79~81・84~86・90・91・96~98・101~104・107・108・114・115・117・118・121・122・127・129・130・132・133・137・140・141,乙28)及び弁論の全趣旨によれば,A17議員は,事務所費として87万1983円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲7,102参照),同議員は,平成21年4月までは金沢市〈以下省略〉所在のビルの1室を月額6万円の賃料で,また,同年5月以降は金沢市〈以下省略〉所在のビルの1室を月額3万5840円の賃料で,それぞれ借り受けていたこと,同事務所のほかに,自宅や別に借り受けた部屋にも事務所を設置していたこと,上記事務所費の支出は,金沢市〈以下省略〉又は27所在の各賃借事務所の賃借料,各賃借事務所における事務用品及び消耗品の購入費用並びに各賃借事務所の光熱費及び通信費等であったことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記金沢市〈以下省略〉又は金沢市〈以下省略〉所在の各賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙28)において,金沢市〈以下省略〉又は金沢市〈以下省略〉所在の各賃借事務所は調査研究活動専用の事務所として借り受け,後援会活動は自宅や別に借り受けた部屋で行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,金沢市〈以下省略〉又は金沢市〈以下省略〉所在の各賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する支出のうち,43万5991円(≒87万1983円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲31,73の1・2・21・30・40・58・65・74・89・100・109・124・134・144,乙28)及び弁論の全趣旨によれば,A17議員は,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間,職員1名を時給700円で雇用したこと,同職員は,少なくとも,市民要望の受付,調査研究活動の資料の作成・整理の補助及び政務調査費出納簿の作成など調査研究活動に関連する補助業務に従事していたこと,同議員は,同職員の人件費として50万9350円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙28)において,同職員は上記(ア)で認定した業務に従事し,調査研究活動以外の議員活動又は私的行為には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員からの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の人件費に関する支出のうち,25万4675円(=50万9350円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 自動車リース料
証拠(甲31,73の41(再枝番の1,2)・75・77・78・112~113の2・145(再枝番の1~3),乙28)及び弁論の全趣旨によれば,A17議員は,自動車リース料として43万8698円を支出し,その2分の1を下回る21万9348円に政務調査費を充当したこと,同議員は,平成21年度当時,リースした自動車を,調査研究活動に関して,研究対象としているテーマの現地調査及び市民等との意見交換の場への移動手段として利用したこと並びに同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
エ 小括
以上によれば,A17議員による政務調査費の支出のうち,69万0666円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(32万4332円)を控除した36万6334円を返還すべき義務を負う。
43万5991円+25万4675円-32万4332円=36万6334円
(23)  A18議員の支出
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲32,74の4~9・13~16・19~22・25~28・31~34・37~40・43~47・50~54・57~62・65・66・68~71・74~78・81~85,乙29)及び弁論の全趣旨によれば,A18議員は,事務所費として77万5362円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同議員は,事務所として,平成21年度当時,金沢市〈以下省略〉所在の会社事務所の一部を,月額5万円の賃料で借り受けていたこと,上記事務所費は,同事務所の賃借料及び通信料並びに同事務所において調査研究活動のために使用される消耗品等の購入費用であったことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙29)において,上記賃借事務所は調査研究活動専用の事務所であり,後援会活動は自宅で行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する支出のうち,38万7681円(=77万5362円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲32,74の1~3・11・12・17・18・23・24・29・30・35・36・41・42・48・49・55・56・63・64・72・73・79・80,乙29)及び弁論の全趣旨によれば,A18議員は,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間,職員2名を雇用したこと(1名が月給4万8000円,1名が月給1万2000円),同職員らは,少なくとも,調査研究活動の資料の作成・整理の補助業務,上記アの賃借事務所の維持管理業務の全般及び調査対象となる現地まで自動車を運転してもらうなど現地調査の補助業務に従事したこと,同議員は,同職員らの人件費として72万円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲8,103参照)が認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙29)において,同職員らは上記(ア)で認定した業務に従事し,調査研究活動以外の議員活動又は私的行為には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員らからの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員らが調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の人件費に関する支出のうち,36万円(=72万円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 小括
以上によれば,A18議員による政務調査費の支出のうち,74万7681円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(18万4002円)を控除した56万3679円を返還すべき義務を負う。
38万7681円+36万円-18万4002円=56万3679円
(24)  A26議員の支出
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲33,75の14,18~21・23~27・29・30)及び弁論の全趣旨によれば,A26議員は,事務所費(事務機リース(エプソン複合機1台))として,別紙5の番号9の支出(21万5460円)をし,同額に政務調査費を充当したことが認められる。
(イ) 本件使途基準及び本件手引きによれば,事務機器の賃借料に政務調査費を充当することができるが,備品の購入については,同一の機器につき,1任期1回限り10万円を上限として政務調査費を充当することができるとされていることからすると,事務機器の賃借料(リース料を含む。)に政務調査費を充てる場合にも,1つの機器につき10万円を上限として,充当が認められると解するのが相当である。
(ウ) そうすると,A26議員が,エプソン複合機1台のリース料に充当した政務調査費21万5460円のうち,10万円を超える11万5460円の部分は本件使途基準及び本件手引きに合致しない違法な支出であると認められる。
イ 自動車リース料
証拠(甲33,75の1~7・9・11・12・15・16,乙11)及び弁論の全趣旨によれば,A26議員は,自動車リース料として102万0600円を支出し,その2分の1を下回る36万円に政務調査費を充当したこと,同議員は,リースした自動車を,調査研究活動に関して,住民の要望事項や調査研究対象としているテーマの現地調査,行政機関への調査のための移動手段及び政務調査勉強会等の会場への移動手段として利用していたこと並びに同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
ウ 小括
以上によれば,A26議員による政務調査費の支出のうち,11万5460円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(4万5160円)を控除した7万0300円を返還すべき義務を負う。
11万5460円-4万5160円=7万0300円
(25)  A19議員の支出
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲35,77の3・4・7・10・13・16・19・22・25・28・31・34,乙12)及び弁論の全趣旨によれば,A19議員は,平成21年度当時,事務所として,金沢市〈以下省略〉所在の事務所を,月額10万円の賃料(駐車場料金,水道代,電気代及びガス代を含む。)で借り受けていたこと,同事務所の家賃として120万円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと,同事務所とは別の場所(同市〈以下省略〉所在の事務所など)にも事務所を設置していたことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙12)において,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所は調査研究活動専用の事務所として借り受け,後援会活動は別の場所(同市〈以下省略〉所在の事務所など)で行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記金沢市〈以下省略〉所在の賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する支出のうち,60万円(=120万円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲35,77の1・4~15,乙12)及び弁論の全趣旨によれば,A19議員は,平成21年4月から平成22年3月までの間,調査研究活動を行うために,職員1名を日給3800円で雇用したこと,同職員は,少なくとも,現地調査の補助業務,地域の要望等の対応,連絡業務などの同活動の補助業務に従事していたこと,同議員は,同職員の人件費(給料)として78万2800円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲8,106参照)が認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙12)において,同職員は上記(ア)で認定した業務に従事し,調査研究活動以外の議員活動又は私的行為には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員からの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の人件費に関する支出のうち,39万1400円(=78万2800円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 自動車リース料
証拠(甲35,77の2・3,乙12)及び弁論の全趣旨によれば,A19議員は,自動車リース料として36万円を支出し,2分の1に相当する18万円に政務調査費を充当したこと,同議員は,平成21年度当時,リースした自動車を,調査研究活動に関して,住民等の意見交換,現地調査等への移動手段として利用していたこと及び同自動車は調査研究活動以外の用途でも使用したが,調査研究活動目的で使用した割合は,充当割合である2分の1を上回っていたことが認められる。
そうすると,上記自動車リース料の支出につき,外形的事実は認められないから,同支出は,本件使途基準に合致した適法な政務調査費の支出と認められる。
これに反する一審原告の主張は,前記(1)イ及びウのとおり,採用することができない。
エ 小括
以上によれば,A19議員による政務調査費の支出のうち,99万1400円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(8万4124円)を控除した90万7276円を返還すべき義務を負う。
60万円+39万1400円-8万4124円=90万7276円
(26)  A20議員の支出
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲36,78の2・5・6・8・11・15~18・20~22・24・25・27・31・34・37~40・42・44・46・50・51・53・54・57・59・61~63・66・68・70~72・74~78・80~83・86・87・89~107・109~111,乙14)及び弁論の全趣旨によれば,A20議員は,事務所費として111万4934円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲7,107参照),同議員は,平成21年度当時,金沢市〈以下省略〉所在の事務所を月額5万円の賃料で,同市〈以下省略〉所在の土地を同事務所用の駐車場として月額2万円の賃料で借り受けていたこと,上記事務所費は,上記事務所及び同事務所用駐車場の賃借料,同事務所の維持管理経費,同事務所で使用する事務機器の賃借料及び消耗品の購入費用並びに市政報告の発送に係る通信費等であったこと,同議員は,上記事務所とは別の場所(A20議員の自宅,金沢市農業協同組合j支店の会議室,k会館など)にも事務所を設置していたことが認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,上記賃借事務所について発生した按分計算していない事務所費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙14)において,上記賃借事務所を調査研究活動専用の事務所として借り受け,後援会活動は別の場所において行っていた旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書だけでは,同議員が調査研究活動とそれ以外の活動とを場所的にどのように峻別して行っていたかは判然としないから,上記賃借事務所で生じた費用全額が直ちに調査研究活動のための経費であったものとはいえず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した事務所費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,本件手引きによる事務所機能が調査研究活動と他の機能とを兼ねる場合の按分の上限である2分の1を超えて充当する部分は,本件使途基準及び本件手引きに反する違法な支出と認められる。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の事務所費に関する支出のうち,55万7467円(=111万4934円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,同額を返還すべき義務を負う。
イ 人件費
(ア) 証拠(甲36,78の1・7・14・19・23・32・36・43・49・56・67・73・84,乙14)及び弁論の全趣旨によれば,A20議員は,平成21年度当時,職員1名を時給750円で雇用したこと,同職員は,上記アの賃借事務所において,少なくとも,来客・電話応対,新聞の切り抜き,資料整理,郵便物の整理・発送などの業務に従事し,同議員は,同職員の人件費として61万5000円を支出し,その全額について按分計算することなく,政務調査費を充当したこと(甲8,108参照)が認められる。
(イ) 前記活動実態の認識からすると,同議員が,同職員の按分計算していない人件費に政務調査費を充当した点については,外形的事実が存在するものと認められる。
(ウ) 同議員は,陳述書(乙14)において,同職員は上記(ア)で認定した業務に従事し,調査研究活動以外の議員活動又は私的行為には従事していなかった旨述べるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,同陳述書によっても,同議員が,通常は渾然一体となって行われる調査研究活動とそれ以外の活動をどのように峻別して,同職員からの労務提供を受けていたのかは判然とせず,外形的事実による推認を覆すには足りない。
(エ) そうすると,同議員が政務調査費を充当した人件費のうちには,調査研究活動以外の活動のための経費も混在しているものと認められ,調査研究活動の補助業務に従事した割合を超えて充当する部分は,本件使途基準に反する違法な支出と認められる。そして,前記活動実態の認識からすると,同職員が調査研究活動の補助業務に従事した割合は,2分の1を超えることはないものと認めるのが相当である。
(オ) 以上によれば,同議員による政務調査費の人件費に関する支出のうち,30万7500円(=61万5000円÷2)が違法な支出と認められ,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,同額を返還すべき義務を負う。
ウ 小括
以上によれば,A20議員による政務調査費の支出のうち,86万4967円が違法な支出であると認められるため,同議員は,金沢市に対し,不当利得返還義務として,自己資金額(2万0306円)を控除した84万4661円を返還すべき義務を負う。
55万7467円+30万7500円-2万0306円=84万4661円
3  争点3(遅延損害金の始期)について
一審原告は,一審被告に対し,返還すべき政務調査費の額に対する平成22年5月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の請求をすることを求めている。
しかしながら,政務調査費の返還義務の発生原因は不当利得であるところ,この義務は期限の定めのない債務であり,権利者が請求をしたときに遅滞となるが(民法412条3項),権利者である一審被告が返還義務を負う上記3の各議員に対して具体的な請求行為をした事実は認められない。また,本件条例10条2項は,文言上収支報告書等の提出期限を定めた規定であり,政務調査費の返還期限を規定したものであるとは認められない。
よって,遅延損害金の請求は理由がない。
4  まとめ
以上のとおり,一審被告は,別紙1の「番号」欄2ないし10,13ないし18及び21ないし26の「議員氏名」欄記載の各金沢市議会議員に対し,不当利得返還請求として,同「控訴審認容額」欄記載の各金員の返還を請求すべきである。」
2 以上によれば,一審原告の請求は,別紙1の「番号」欄12ないし10,13ないし18及び21ないし26の「議員氏名」欄記載の各金沢市議会議員に対し,同「控訴審認容額」欄記載の各金員の支払を請求するよう求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余は理由がないからその余は棄却すべきところ,これと異なる原判決をその旨変更することとし,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所金沢支部第1部
(裁判長裁判官 市川正巳 裁判官 藤井聖悟 裁判官 小川紀代子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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