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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件

裁判年月日  平成25年 4月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号
事件名  在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA04118006

要旨
◆トルコ共和国国籍を有する母子である原告らが、2度、各難民不認定処分、各在特不許可処分を受け、各不法残留認定及び同認定に誤りがない旨の各判定、入管法49条1項に基づく異議の申し出には理由がない旨の各裁決及び各退令処分を受けたため、本件各在特不許可処分の各無効確認並びに本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求めた事案において、原告らの夫又は父がクルド人であることのみをもって難民とはいえず、原告らの個別的事情を考慮しても難民該当性は認められない上、原告らの在留状況は在特許可の判断に当たり消極要素として考慮される一方、積極要素事情は直ちに在特許可をすべきものとまではいえないなどとして、本件各処分及び各裁決を適法とし、各請求を棄却した事例

評釈
戸田五郎・法セ増(新判例解説Watch) 14号331頁

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条3項
行政事件訴訟法3条4項
行政事件訴訟法30条
出入国管理及び難民認定法2条3号の2(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法24条(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法47条3項(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法48条8項(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法49条(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法53条3項(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項(平21法79改正前)
難民の地位に関する条約33条1項
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷付ける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項
児童の権利に関する条約3条

裁判年月日  平成25年 4月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号
事件名  在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA04118006

平成24年(行ウ)第115号,第127号ないし第130号
在留特別許可をしない処分取消等請求事件(以下「甲事件」という。)
平成24年(行ウ)第614号,第620号ないし第623号
在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(以下「乙事件」という。)

群馬県太田市〈以下省略〉
原告 X1
上記同所
原告 X2
上記同所
原告 X3
上記同所
原告 X4
上記同所
原告 X5
上記4名法定代理人親権者 X1

上記5名訴訟代理人弁護士 荻野明一
渡部典子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 B
処分行政庁 東京入国管理局長 C
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 D
同指定代理人 長澤範幸
堀内章子
白寄禎
壽茂
村松順也
永塚澄子
遠藤英世
濵中淳一
堀籠和江
白根聖子
坂谷裕馬

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
(1)  東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が平成20年12月3日付けで原告X4(以下「原告二女」という。)に対してした出入国管理及び難民認定法(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下「入管法」という。)61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分1-1」という。)が無効であることを確認する。
(2)  東京入管局長が平成20年12月5日付けで原告X5(以下「原告三女」という。)に対してした入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分1-2」といい,本件在特不許可処分1-1と併せて「本件各在特不許可処分1」という。)が無効であることを確認する。
(3)  東京入管局長が平成23年8月5日付けで原告X1(以下「原告母」という。)に対してした入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決1」という。)を取り消す。
(4)  東京入管局長が平成23年8月5日付けで原告X2(以下「原告長女」という。)に対してした入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決2」という。)を取り消す。
(5)  東京入管局長が平成23年8月5日付けで原告X3(以下「原告長男」といい,原告長女,原告二女及び原告三女と併せて「原告子ら」という。)に対してした入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決3」という。)を取り消す。
(6)  東京入管局長が平成23年8月5日付けで原告二女に対してした入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決4」という。)を取り消す。
(7)  東京入管局長が平成23年8月5日付けで原告三女に対してした入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決5」といい,本件裁決1ないし4と併せて「本件各裁決」という。)を取り消す。
(8)  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が平成23年9月5日付けで原告母に対してした退去強制令書(以下「本件退令書1」という。)の発付処分(以下「本件退令処分1」という。)を取り消す。
(9)  東京入管主任審査官が平成23年9月5日付けで原告長女に対してした退去強制令書(以下「本件退令書2」という。)の発付処分(以下「本件退令処分2」という。)を取り消す。
(10)  東京入管主任審査官が平成23年9月5日付けで原告長男に対してした退去強制令書(以下「本件退令書3」という。)の発付処分(以下「本件退令処分3」という。)を取り消す。
(11)  東京入管主任審査官が平成23年9月5日付けで原告二女に対してした退去強制令書(以下「本件退令書4」という。)の発付処分(以下「本件退令処分4」という。)を取り消す。
(12)  東京入管主任審査官が平成23年9月5日付けで原告三女に対してした退去強制令書(以下「本件退令書5」といい,本件退令書1ないし4と併せて「本件各退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分5」といい,本件退令処分1ないし4と併せて「本件各退令処分」という。)を取り消す。
2  乙事件
(1)  東京入管局長が平成23年2月18日付けで原告母に対してした入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分2-1」という。)が無効であることを確認する。
(2)  東京入管局長が平成23年2月18日付けで原告長女に対してした入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分2-2」という。)が無効であることを確認する。
(3)  東京入管局長が平成23年2月18日付けで原告長男に対してした入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分2-3」という。)が無効であることを確認する。
(4)  東京入管局長が平成23年2月18日付けで原告二女に対してした入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分2-4」という。)が無効であることを確認する。
(5)  東京入管局長が平成23年2月18日付けで原告三女に対してした入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分2-5」といい,本件在特不許可処分2-1ないし2-4と併せて「本件各在特不許可処分2」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人母子である原告らが,その夫又は父であるA(以下「A」という。)はトルコ国内において迫害を受けているクルド人であり,入管法2条3号の2所定の難民に該当するので,難民の「家族統合の原則」により原告らも難民に該当するなどとして,法務大臣に対し,2回にわたり各難民認定申請をしたところ,いずれも,法務大臣から各難民の認定をしない処分を受けるとともに,東京入管局長から本件各在特不許可処分1及び2を受け,その後,入管法24条4号ロ(不法残留)又は同条7号(不法残留)に該当する旨の入管法47条3項の各認定及びこの認定に誤りがない旨の入管法48条8項の各判定を受け,さらに,東京入管局長から本件各裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件各退令処分を受けたため,本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決は,入管法53条3項1号及び2号,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷付ける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項の規定に違反し,また,児童の権利に関する条約(以下「児童の権利条約」という。)3条の規定及び比例原則にも違反する違法なものであり,本件各退令処分は,上記各規定等に違反し,また,本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決の違法性をも承継する違法なものであると主張し,東京入管局長及び東京入管主任審査官の所属する国を被告として,本件各在特不許可処分1及び2の各無効確認を求めるとともに,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。
1  前提事実(顕著な事実,争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告ら
ア 原告母
原告母は,1980年(昭和55年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。原告母は,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人男性であるA(1969年(昭和44年)○月○日生)との事実婚をしていたところ,平成22年9月3日にAと共に婚姻の届出をした。(乙7,13,72,77)
イ 原告子ら
(ア) 原告長女は,1997年(平成9年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。(乙13,73)
(イ) 原告長男は,1999年(平成11年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。(乙13,74)
(ウ) 原告二女は,平成19年○月○日,川口市において出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。(乙13,75)
(エ) 原告三女は,平成20年○月○日,川口市において出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。(乙13,76)
(オ) 原告子らは,原告母とAとの間の子である。Aは,平成23年5月9日,原告子らを認知した。(乙77)
(2)  原告らの入国及び在留の状況
ア 原告母,原告長女及び原告長男は,平成18年5月21日,成田国際空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙13)
イ 原告母,原告長女及び原告長男は,平成18年6月2日,居住地を川口市〈以下省略〉とする外国人登録法(平成21年法律第79号により廃止。以下同じ。)に基づく新規登録の各申請をし,その旨の登録を受けた。(乙72ないし74)
ウ 原告母,原告長女及び原告長男は,平成18年8月16日,在留資格を「特定活動」,在留期間を「3か月」とする在留資格の変更許可を受けた。(乙13)
エ 原告母,原告長女及び原告長男は,平成18年11月22日及び平成19年2月19日,在留期間を「3か月」とする在留期間の更新許可を受けた。(乙13)
オ 原告二女は,平成19年○月○日,川口市において出生した。原告二女は,入管法22条の2第3項又は4項の規定に基づく在留資格の取得許可を受けることなく,出生後60日を経過する同年△月△日を超えて本邦にとどまり,もって同条1項に規定する期間を経過して本邦に残留した。(乙4)
カ 原告二女は,平成19年5月7日,居住地を川口市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく新規登録の申請をし,その旨の登録を受けた。(乙75)
キ 原告母,原告長女及び原告長男は,平成19年6月13日,同年9月27日,同年12月18日及び平成20年1月30日,在留期間を「3か月」とする在留期間の更新許可を受けた。(乙13)
ク 原告母,原告長女,原告長男及び原告二女は,平成20年5月7日,居住地を川口市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく変更登録の各申請をし,その旨の登録を受けた。(乙72ないし75)
ケ 原告母,原告長女及び原告長男は,平成20年5月21日,在留期間を「3か月」とする在留期間の更新許可を受けた。(乙13)
コ 原告三女は,平成20年○月○日,川口市において出生した。原告三女は,入管法22条の2第3項又は4項の規定に基づく在留資格の取得許可を受けることなく,出生後60日を経過する同年△月△日を超えて本邦にとどまり,もって同条1項に規定する期間を経過して本邦に残留した。(乙5)
サ 原告母,原告長女及び原告長男は,平成20年8月19日,在留期間を「1か月」とする在留期間の更新許可を受けた。(乙13)
シ 原告三女は,平成20年8月25日,居住地を川口市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく新規登録の申請をし,その旨の登録を受けた。(乙76)
ス 原告母,原告長女及び原告長男は,平成20年9月18日,在留期間を「1か月」とする在留期間の更新許可を受けた。原告母,原告長女及び原告長男は,その後,在留期間の更新又は変更の許可を受けることなく,最終在留期限である同年10月16日を超えて本邦にとどまり,もって在留期間を経過して本邦に残留した。(乙13)
セ 原告らは,平成22年5月6日,居住地を川口市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく変更登録の各申請をし,その旨の登録を受けた。(乙72ないし76)
ソ 原告らは,平成22年9月7日,居住地を川口市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく変更登録の各申請をし,その旨の登録を受けた。(乙72ないし76)
タ 原告らは,平成24年2月3日,居住地を川口市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく変更登録の各申請をし,その旨の登録を受けた。(乙72ないし76)
(3)  原告らの1回目の難民認定手続
ア 原告母,原告長女及び原告長男は,平成18年6月12日,法務大臣に対し,1回目の各難民認定申請をした。(乙1ないし3)
イ 東京入管難民調査官は,平成19年12月20日,原告母に係る難民調査を行った。(乙1ないし3)
ウ 法務大臣は,平成20年2月13日,上記アの各難民認定申請について,いずれも難民の認定をしない処分(以下,これらの処分のうち,原告母に係るものを「本件難民不認定処分1-1」と,原告長女に係るものを「本件難民不認定処分1-2」と,原告長男に係るものを「本件難民不認定処分1-3」と,それぞれいう。)をし,同年3月13日,これを原告母に通知した。(乙1ないし3)
エ 原告母,原告長女及び原告長男は,平成20年3月13日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分1-1ないし1-3についてそれぞれ異議申立てをした。(乙1ないし3)
オ 原告二女は,平成20年3月13日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。(乙4)
カ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長(以下,法務大臣と法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長とを併せて「法務大臣等」という。)は,平成20年4月24日,原告二女の仮滞在を不許可とした。(乙4)
キ 原告三女は,平成20年11月7日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。(乙5)
ク 法務大臣は,平成20年11月19日,上記オの難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分1-4」という。)をし,同年12月9日,これをAに通知した。(乙4)
ケ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年11月26日,原告三女の仮滞在を許可した。(乙5)
コ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年12月3日,原告二女に対し,在留特別許可をしない処分(本件在特不許可処分1-1)をし,同月9日,これをAに通知した。(乙4)
サ 法務大臣は,平成20年12月3日,上記キの難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分1-5」といい,本件難民不認定処分1-1ないし1-4と併せて「本件各難民不認定処分1」という。)をし,同月9日,これをAに通知した。(乙5)
シ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年12月5日,原告三女に対し,在留特別許可をしない処分(本件在特不許可処分1-2)をし,同月9日,これをAに通知した。(乙5)
ス 原告二女及び原告三女は,平成20年12月9日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分1-4及び1-5についてそれぞれ異議申立てをした。(乙4,5)
セ 東京入管難民調査官は,平成21年3月12日,原告らに対し,口頭意見陳述の機会を付与し,原告らに対する審尋を実施した。(乙1ないし5)
ソ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年5月11日,原告母,原告長女及び原告長男の仮滞在を許可した。(乙1ないし3)
タ 法務大臣は,平成21年9月18日,原告らの各異議申立てを棄却する決定をし,同年10月7日,これを原告母及びAに通知した。そのため,同日,原告母,原告長女,原告長男及び原告三女の仮滞在の許可の終期が到来した。(乙1ないし5)
(4)  原告らの2回目の難民認定手続
ア 原告子らは,平成22年1月4日,法務大臣に対し,2回目の各難民認定申請をした。(乙2ないし5)
イ 原告母は,平成22年1月8日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。(乙1)
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年3月23日,原告らの仮滞在を不許可とした。(乙1ないし5)
エ 法務大臣は,平成23年2月1日,上記ア及びイの各難民認定申請について,いずれも難民の認定をしない処分(以下,これらの処分のうち,原告母に係るものを「本件難民不認定処分2-1」と,原告長女に係るものを「本件難民不認定処分2-2」と,原告長男に係るものを「本件難民不認定処分2-3」と,原告二女に係るものを「本件難民不認定処分2-4」と,原告三女に対するものを「本件難民不認定処分2-5」と,それぞれいい,併せて「本件各難民不認定処分2」という。)をし,同月18日,これを原告母に通知した。(乙1ないし5)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年2月18日,原告らに対し,いずれも在留特別許可をしない処分(本件各在特不許可処分2)をし,同日,これを原告母に通知した。(乙1ないし5,78ないし82)
カ 原告らは,平成23年2月24日,法務大臣に対し,本件各難民不認定処分2についてそれぞれ異議申立てをした。(乙1ないし5)
(5)  原告らの退去強制手続
ア 東京入管入国警備官は,平成20年5月21日,原告二女に係る違反調査を行った。(乙4,7)
イ 東京入管入国警備官は,平成21年5月1日,原告二女が入管法24条7号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月8日,同令書を執行し,原告二女を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙4,8,9)
ウ 東京入管主任審査官は,平成21年5月8日,原告二女に対し,仮放免を許可した。(乙4,10)
エ 東京入管入国審査官は,平成21年5月8日及び同年7月8日,原告二女に係る違反審査を行い,同日,原告二女が入管法24条7号に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,これをAに通知した。原告二女は,同日,東京入管特別審理官の口頭審理を請求した。(乙4,11,12)
オ 東京入管入国警備官は,平成21年10月7日,原告母,原告長女,原告長男及び原告三女に係る違反調査を行った。(乙1ないし3,5,13)
カ 東京入管入国警備官は,平成21年11月5日,原告母,原告長女及び原告長男が入管法24条4号ロ(不法残留)に,原告三女が同条7号に,それぞれ該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月9日,同令書を執行し,原告母,原告長女及び原告長男については同条4号ロ該当容疑者として,原告三女については同条7号該当容疑者として,それぞれ東京入管入国審査官に引き渡した。(乙1ないし3,5,14ないし21)
キ 東京入管主任審査官は,平成21年11月9日,原告母,原告長女,原告長男及び原告三女に対し,仮放免を許可した。(乙1ないし3,5,22ないし25)
ク 東京入管入国審査官は,平成21年11月9日,原告母,原告長女,原告長男及び原告三女に係る違反審査を行い,同日,原告母,原告長女及び原告長男が入管法24条4号ロに,原告三女が同条7号に,それぞれ該当し,かつ,いずれも出国命令対象者に該当しない旨の各認定をし,これを原告母又はAに通知した。原告母,原告長女,原告長男及び原告三女は,同日,それぞれ東京入管特別審理官の口頭審理を請求した。(乙1ないし3,5,26ないし33)
ケ 東京入管特別審理官は,平成21年11月19日,原告らに係る口頭審理を行い,同日,東京入管入国審査官の認定に誤りがない旨の各判定をし,これを原告母に通知した。原告らは,同日,法務大臣に対し,それぞれ異議の申出をした。(乙1ないし5,34ないし44)
コ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年8月5日,原告らの各異議の申出に理由がない旨の各裁決(本件各裁決)をするとともに,同日,本件各裁決を東京入管主任審査官に通知した。(乙1ないし5,45ないし54)
サ 東京入管主任審査官は,平成23年9月5日,本件各裁決をAに通知するとともに,原告らに対し,本件各退令書の各発付処分(本件各退令処分)をした。本件各退令処分は,いずれもトルコを送還先とするものである。(乙1ないし5,55ないし64)
シ 東京入管入国警備官は,平成23年9月5日,本件各退令書を執行し,原告らを東京入管収容場に収容した。(乙1ないし5,60ないし64)
ス 東京入管主任審査官は,平成23年9月5日,原告らに対し,仮放免を許可した。(乙1ないし5,60ないし69)
(6)  原告らの訴えの提起
ア 原告らは,平成22年3月18日,当庁に対し,本件各難民不認定処分1の取消しを求める訴え(以下「本件前訴」という。)を提起した。(乙77)
原告らは,本件前訴において,Aはトルコ国内において人種及び政治的意見を理由に迫害を受けているクルド人であり,難民に該当するところ,原告らは,Aの妻及び子であるから,難民の「家族統合の原則」により難民に該当するなどと主張した。
イ 原告らは,平成24年3月1日,当庁に対し,甲事件の訴えを提起した。(顕著な事実)
ウ 当庁は,平成24年5月29日,本件前訴について,原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。(乙77)
その理由は,Aは難民に該当するということができず,そのことによれば,原告らの上記アの主張はその前提を欠くものというべきであるというものである。
エ 原告らは,平成24年9月4日,当庁に対し,乙事件の訴えを提起した。(顕著な事実)
オ 原告らは,東京高等裁判所に対し,上記ウの判決に対する控訴を提起したが,東京高等裁判所は,平成24年10月24日,原告らの控訴をいずれも棄却する判決を言い渡した。(乙83)
2  争点
本件の争点は,(ア) 本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決の適否に関し,① 難民をその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の属する国に送還すること,及び,いずれの者をもその者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国に送還することを禁止する入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項違反の有無(争点1),具体的には,Aは難民に該当するものであり,その妻及び子である原告らは難民の「家族統合の原則」により難民に該当するか否か(争点1の1),原告らはトルコ語を話すことができないクルド人であり,その固有の事情を基礎として難民に該当するか否か(争点1の2),② 児童に関する全ての措置をとるに当たっては児童の最善の利益が主として考慮されるものとする児童の権利条約3条1項及び比例原則違反の有無(争点2),具体的には,原告子らはトルコ語を話すことができず,原告らの在留を特別に許可することなくトルコに送還するものとすることは児童の権利条約3条1項の規定に違反するか否か(争点2の1),原告らを本邦に在留させることによる具体的な支障を観念することはできないにもかかわらず,原告らの在留を特別に許可することなくトルコに送還することは比例原則に違反するか否か(争点2の2),上記各事実及びそのほかの事情によれば,原告らに在留特別許可をしないものとした東京入管局長の判断はその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してした違法なものであるか否か(争点2の3),(イ) 本件各退令処分の適否(争点3)である。
3  当事者の主張の要旨
(1)  入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項違反の有無(争点1)について
(原告らの主張)
ア Aの難民該当性を前提とする原告らの難民該当性(争点1の1)について
Aは,トルコにおいて,クルド人の権利を守るための活動をし,本邦においても,○○協会(以下「○○協会」という。)に加入し,同様の活動をしていたものであるところ,法務省入国管理局の職員が2004年(平成16年)7月に行った原告らの出身地の現地調査の際に,トルコ政府に対し,Aの身分事項及び本邦における難民認定申請の事実が伝えられたことから,Aは,より厳しい調査の対象となったのであり,トルコに帰国した場合には,人種,特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見を理由に恣意的な身柄の拘束,拷問等の迫害を受けるおそれがある。Aは難民に該当するものであり,その妻及び子である原告らは,難民の「家族統合の原則」により,いずれも難民に該当するというべきである。
イ 原告らの固有の事情を基礎とする原告らの難民該当性(争点1の2)について
トルコにおいては,クルド人のアイデンティティを主張する者に対する迫害がいまだに存在しており,トルコ語を話すことができないクルド人は,そのこと自体がクルド人のアイデンティティを主張しているものであると受け取られ,迫害を受けるおそれがあるところ,原告母は,クルド語を話すことができるのみで,トルコ語を全く話すことができず,また,Aも,トルコ語を十分に話すことができないため,原告子らは,いずれもトルコ語を話すことができない。原告長女は,本邦に上陸する前,トルコの小学校に1年間通っていた際に,教師から指を棒でたたかれるなどの虐待を受けていた。原告らは,いずれもトルコ語を話すことができないクルド人であり,そのこと自体がクルド人のアイデンティティを主張しているものであると受け取られ,人種及び特定の社会的集団の構成員であることを理由に拷問や虐待等の迫害を受けるおそれがあることによれば,原告らは,いずれも難民に該当するというべきである。
ウ 原告らの難民該当性を看過し原告らの在留を特別に許可することなくトルコに送還するものとした本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決には,難民をその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の属する国に送還すること等を禁止する入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項の規定に違反する違法があるのであって,その違法性の程度は重大である。
(被告の主張)
ア 難民及び迫害の意義
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(入管法2条3号の2)ところ,これらの規定によれば,「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの等をいう。また,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,単に抽象的な可能性が存在するだけでは足りず,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱く個別かつ具体的な事情が存在することが必要である。すなわち,上記のような客観的事情が存在しているというためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要する。
イ Aの難民該当性を前提とする原告らの難民該当性(争点1の1)について
Aについては,その2回目の難民認定申請に対し,平成16年6月7日に難民の認定をしない処分がされているところ,同処分については,これを適法とする判決が確定している。また,Aは,その3回目の難民認定申請に対し,平成18年11月15日に難民の認定をしない処分を受け,その取消しを求める訴えを提起したが,当庁は,平成21年5月22日,Aの難民該当性を否定した上,Aの請求を棄却する判決を言い渡している(その控訴審はAの控訴を棄却しており,その上告審は上告棄却決定兼上告不受理決定をしている。)。さらに,原告らが本件各難民不認定処分1の取消しを求めて提起した本件前訴に対しても,当庁は,Aの難民該当性を否定した上,原告らの請求を棄却する判決を言い渡している(その控訴審は原告らの控訴を棄却している。)。このように,Aは難民に該当するものではないのであって,Aの難民該当性を前提として原告らが難民に該当するものであるとする原告らの主張は失当である。
ウ 原告らの固有の事情を基礎とする原告らの難民該当性(争点1の2)について
トルコにおいては,1991年(平成3年)に,クルド語の使用を禁止する根拠とされていた法律が廃止され,それ以降は,クルド語の使用が解禁されている。近年のトルコにおいては,クルド人がその民族的出自のみを理由に一般的に迫害を受けているという状況は存在しないのであって,原告らの主張は失当である。
(2)  児童の権利条約3条1項及び比例原則違反の有無(争点2)について
(原告らの主張)
ア 児童の権利条約3条1項違反の有無(争点2の1)について
原告子らは,いずれもトルコ語を話すことができず,トルコに送還された場合には,初等教育を受けることにさえも著しい困難を伴い,原告長女のように虐待を受けるおそれもある。原告子らは,トルコに送還された場合には,社会に適応することに著しい困難を伴い,しかも,トルコ語を全く話すことができない原告母や,トルコ語を十分に話すことができないAは,原告子らを援助することができない。原告らの在留を特別に許可することなくトルコに送還するものとした本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決には,児童に関する全ての措置をとるに当たっては児童の最善の利益が主として考慮されるものとする児童の権利条約3条1項の規定に違反する違法があり,その違法性の程度は重大である。
イ 比例原則違反の有無(争点2の2)について
比例原則は,法治国家の原理,基本権の保障等を根拠とする憲法上の原則であり,その中心的な機能は,過剰な国家的侵害から私人の法益を防御することにある。比例原則は,その自由主義に基づく普遍的な性格から,権力行政一般に適用されるものであるところ,原告らを本邦に在留させることによる具体的な支障を観念することはできないにもかかわらず,原告らの在留を特別に許可することなくトルコに送還するものとした本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決には,比例原則に違反する違法があり,その違法性の程度は重大である。
ウ 東京入管局長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無(争点2の3)について
(ア) 在留特別許可の許否の判断に係る法務大臣等の裁量について
仮に,被告が主張するように,法務大臣等に在留特別許可の許否の判断に係る広い裁量が付与されているものとしても,法の支配の下においては,全くの自由裁量というものは存在せず,行政庁の裁量は,憲法,条約,法令の規定や法の一般原則による制約を受けるのであり,これらの制約に違反してされた裁量行為は,違法な行政行為として,司法審査に服し,判決による取消しや無効確認の対象となる。そして,憲法98条2項が条約及び確立された国際法規を遵守すべき義務を定めていることによれば,在留特別許可の許否の判断に係る法務大臣等の裁量は,とりわけ国際人権規約や児童の権利条約等の条約による制約を受けるのであり,児童の権利条約に違反してされた在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものとして,違法となる。また,行政庁の裁量は,法の一般原則である比例原則による制約をも受けるのであり,比例原則に違反してされた在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものとして,違法となる。
(イ) 原告子らはトルコ語を話すことができず,トルコに送還された場合には初等教育を受けることにさえも著しい困難を伴うこと
トルコ憲法は,トルコ語を国家の言語と定め,トルコ語以外の言語による教育を禁止しているため,トルコの公立学校においては,トルコ語以外の言語による教育を受けることができない。また,トルコの学校においては,クルド人などの少数者に対する差別が存在し,クルド人の学生は,教師や他の学生から言葉での侮辱や平手打ち,むち打ちなどの虐待を受けるおそれがあるため,自らの出自を隠そうとするが,トルコ語を話すことができない学生は,自らの出自を隠すことができない。原告子らは,トルコ語を話さない家庭で養育されたため,いずれもトルコ語を話すことができず(原告長女は,トルコの小学校において1年間教育を受けたため,トルコ語を多少話すことができるものの,十分ではない。),トルコに送還された場合には,初等教育を受けることにさえも著しい困難を伴う。
(ウ) 原告長女及び原告長男は本邦に定着していること
原告長女及び原告長男は,本件各在特不許可処分2がされた平成23年2月1日当時,中学校2年生又は小学校6年生に在学し,既に5年間にわたり我が国の小学校及び中学校で教育を受けていたものである。原告長女及び原告長男は,長年にわたり本邦で生活し,日本語については十分な能力を有する一方で,トルコ語を話すことはできず,日本人と同様の学校生活を送っていたものであり,中学校を卒業した後,定時制高等学校に進学するのに向けた準備を行い(原告長女),又は高等学校に進学して野球をしたいという夢を抱いている(原告長男)ことからすれば,いずれも本邦への定着度は高いということができる。
(エ) 児童の権利条約3条1項の定め,及び,法務省入国管理局が平成18年10月に公表し平成21年7月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」において,当該外国人が本邦の初等・中等教育機関に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し当該実子を監護及び養育していることが,在留特別許可の許否の判断において特に考慮する積極要素として定められていることによれば,上記各事実は,在留特別許可の許否の判断において特に積極的に考慮すべき事情であるということができる。本件各在特不許可処分2は,東京入管局長が当然に考慮すべきことを考慮せずその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してした違法な処分であって,それにより原告らが著しい不利益を被ることからすれば,その違法性の程度は重大である。
(被告の主張)
ア 在留特別許可の許否の判断に係る法務大臣等の裁量
入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可の許否の判断は,入管法50条1項に規定する在留特別許可の許否の判断と同様のものである。すなわち,この判断は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人が入管法24条各号の退去強制事由に該当するものであることを前提として,法務大臣が,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否か(具体的には,当該在留資格未取得外国人の滞在中の一切の行状等の個別的事情のみならず,国内の治安や善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の政治,経済,社会等の諸事情,当該在留資格未取得外国人の本国との外交関係,我が国の外交政策,国際情勢といった諸般の事情を,その時々に応じ,各事情に関する将来の変化の可能性なども含めて総合的に考慮し,我が国の国益を害せず,むしろ積極的に利すると認められるか否か)を判断してしなければならないものであり,その判断の性質上,当然に法務大臣の広範な裁量が認められるべきであって,この理は,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長にも妥当する。そして,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があるにもかかわらず,これが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるものというべきである。
イ 児童の権利条約3条1項違反の有無(争点2の1)について
児童の権利条約3条1項は,締約国が児童に関する措置をとるに当たり児童の利益を主要な考慮事項とするという一般原則を定めるものであり,締約国に対し特定の措置を講ずることを義務付けるものではない。また,児童の権利条約が外国人に対し本邦に在留する権利までも保障するものではないことは,児童の権利条約9条4項が,父母の一方若しくは双方又は児童の退去強制の措置に基づいて父母と児童とが分離されることがあることを予定していることからも明らかである。そもそも,国際慣習法上,国家は,原則として,外国人の在留等を認めるか否かについて自由に決定することができるところ,児童の権利条約は,このような国際慣習法上の原則を当然の前提とするものであり,これを変更するものであるとは解されない。さらに,憲法上も,外国人は,我が国に在留する権利や引き続き在留することを要求する権利を保障されているものではなく,外国人に対する出入国や在留の管理は,国内の治安や保健衛生の維持確保,労働市場の安定等の国益保持のための政策的見地から,国際情勢や外交関係等についての政治的配慮をもした上で行われなければならないのであって,この理は在留特別許可にも等しく当てはまる。したがって,児童の権利条約3条1項の「児童の最善の利益」も,締約国の外国人在留制度の枠内で保障されているものにすぎず,仮に原告子らに原告らが主張するような事情が存在するとしても,原告らに在留特別許可をしないものとした東京入管局長の判断は,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限り違法となり得るにすぎないのであって,原告らがトルコに送還されるとの一事をもって直ちに児童の権利条約に違反するということにはならない。
ウ 比例原則違反の有無(争点2の2)について
比例原則は,侵害行為を前提とするものであるところ,在留特別許可は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人が入管法24条各号の退去強制事由に該当するものであることを前提として,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを検討して恩恵的に与えられるものであり,比例原則が妥当するものではない。在留特別許可の許否の判断に対する司法審査の在り方としては,法務大臣等の裁量判断が存在することを前提として,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められるか否かが判断されるべきであって,原告らはこの点を正解しないものである。
エ 東京入管局長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無(争点2の3)について
そこで,原告らに在留特別許可をしないものとした東京入管局長の判断はその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してした違法なものであるか否かについてみると,上記(1)の被告の主張のとおり,原告らはいずれも難民に該当するものではなく,他に考慮すべき特別な事情はない。
原告らは,原告子らはトルコ語を話すことができないなどと主張するが,このことを的確に裏付ける証拠は存在しないし,仮にそのような事情が存在するとしても,トルコにおいてはクルド語の使用が解禁されていることに加えて,原告子らの年齢に鑑みると,トルコに帰国した後にトルコ語を習得するのに支障があると認めることはできないことにもよれば,原告らに対する在留特別許可の許否の判断において上記事情を積極的に考慮しなかったからといって,東京入管局長の判断にその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったということはできない。
また,トルコには,Aの自宅や畑があり,原告母の親族も居住しているのであって,原告らには,Aと共にトルコに帰国して生計を立てるみちがあるのであるから,原告子らにとって,その父母である原告母及びAと共にトルコに帰国することこそが,その真の福祉に適い,その最善の利益になるものというべきである。
原告らに在留特別許可をしないものとした東京入管局長の判断について,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情を認めることはできず,同判断は東京入管がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものということはできないから,本件各在特不許可処分2はいずれも適法である。
オ 本件各裁決の適法性(難民認定申請をした在留資格未取得外国人がした異議の申出に対する裁決の判断事項)
入管法は平成16年法律第73号により一部改正され,難民認定手続に関する改正部分は平成17年5月16日に施行された。同改正前,不法滞在者が難民認定申請をした場合であっても,在留の許否の判断は,難民認定手続の中ではなく,退去強制手続の中でされていたのに対して,同改正後は,難民認定申請をした外国人が在留資格未取得外国人である場合には,在留の許否の判断は難民認定手続の中でされることとなり,難民と認定された者で一定の要件を満たすものについては,入管法61条の2の2第1項の規定により定住者の在留資格の取得許可がされ,難民と認定されたが同項の規定による在留資格の取得許可がされなかった者及び難民と認定されなかった者については,同条2項の規定により在留特別許可の許否の判断がされることとなった。そして,入管法50条1項は,法務大臣等が退去強制手続の中で異議の申出に対する裁決をする際に,異議の申出に理由がない場合であっても在留特別許可をすることができるものとしているところ,上記改正後の入管法61条の2の6第4項は,50条1項は難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対する退去強制手続については適用しない旨を定めている。この規定は,上記改正により,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については入管法61条の2の2の規定により難民認定手続の中で在留の許否の判断がされることとなったことから,法務大臣等が退去強制手続の中でこのような外国人の異議の申出に対する裁決をする際には,50条1項の適用はなく,法務大臣等は専ら当該在留資格未取得外国人の退去強制事由該当性に係る不服申立てに理由があるか否かについてのみ判断するものとしたものであって,その判断の中で児童の権利条約や比例原則が考慮される余地はないものというべきである。
本件において,原告らは,いずれも,難民認定申請をし,平成23年2月1日に本件各難民不認定処分2を受けた者であるところ,原告母,原告長女及び原告長男は,いずれも,その最終在留期限である平成20年10月16日を超えて本邦にとどまり,もって本邦に不法に残留した者であり,入管法24条4号ロの退去強制事由に該当する。また,原告二女及び原告三女は,いずれも,在留資格の取得許可を受けることなく,原告二女については出生後60日を経過する平成19年△月△日を,原告三女については出生後60日を経過する平成20年△月△日を,それぞれ超えて本邦にとどまり,もって入管法22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留した者であり,入管法24条7号の退去強制事由に該当する。そうすると,原告らは,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たり,特別審理官の判定に対する原告らの異議の申出には理由がないから,本件各裁決はいずれも適法である。
(3)  本件各退令処分の適否(争点3)について
(原告らの主張)
原告らの送還先をトルコとする本件各退令処分は,入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項の規定に違反し,また,児童の権利条約3条1項の規定及び比例原則にも違反する違法なものであり,さらに,本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決の違法性をも承継するものである。
(被告の主張)
退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出に理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するについて裁量の余地は全くない。したがって,本件各裁決が適法である以上,本件各退令処分も当然に適法である。
また,上記(1)の被告の主張のとおり,原告らはいずれも難民に該当するものではないのであって,原告らの送還先をトルコとしたことは,入管法53条3項1号及び難民条約33条1項に定めるいわゆるノンルフールマン原則に違反するものではない。
第3  当裁判所の判断
1  原告らの難民該当性について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における難民の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと定めているのであって,入管法にいう「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうものであるということができる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在することが必要であると解される。
なお,難民認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあると解すべきである。
以上の見地から,トルコにおけるクルド人の一般的事情及び原告らのそれぞれの個別的事情を踏まえて,原告らの難民該当性について検討することとする。
(2)  トルコにおけるクルド人の一般的事情と原告らの難民該当性について
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告らの主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠くものであり,採用することができない。)。
(ア) トルコの成立とクルド人について
a 共和国の成立について
現在のトルコの領域に存在したオスマン帝国は,第一次世界大戦において敗戦国となり,1920年(大正9年)8月,連合国との間で,現在のトルコの領域を英仏等の戦勝国に割譲することを内容とするセーヴル条約を締結した。ムスタファ ケマル パシャの指導するアンカラ政府は,アナトリアを中心とするオスマン帝国領の保全を訴え,アナトリア東部を確保するとともに,イズミル地方を占領していたギリシア軍を排除し,1923年(大正12年)7月,連合国との間で,ローザンヌ条約を改めて締結することに成功した。同条約は,現在のトルコの領域を基本的に画定するものである。アンカラ政府は,同年10月,共和国を宣言し,ムスタファ ケマル パシャは,その初代大統領に就任した。ケマル大統領は,アタチュルク(トルコの父)の称号を受け,世俗主義(政教分離),民族主義,共和主義等を理念とする国造りを行った。1982年(昭和57年)に成立した現行憲法も,共和国の特性は「社会の平和,国民の団結,正義という概念に従って法の支配により治められる,民主主義的で政教が分離した社会国家で,人権を尊重し,アタチュルクのナショナリズムを掲げ,前文に示されている基本的原則に基づくものである」ことであるとした(2条)上,「トルコ国家は領土と国民に関して,分割できない全体である。」としている(3条)。(乙77)
b クルド人について
クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属するクルド語を母語とする集団であり(なお,トルコ人は,ウラル・アルタイ語族に属するトルコ語を母語とする。),トルコ南東部とイラン西部,イラク北部及びシリア北部とに跨がるクルディスタンと呼ばれる地域を主な居住地としている。クルド人は,セーヴル条約においてはトルコ南東部に自治領を形成するものとされていたが,ローザンヌ条約により取りやめになった。そして,その後,トルコにおいては,上記aのとおり,トルコ国家の領土及び国民は不可分であるものとされたため,クルド人国家の独立を求める動きはトルコからの分離主義であるとして抑圧され,クルド語の使用も禁止された。2007年(平成19年)のトルコの人口約7500万人のうち1000万人以上がクルド人であったとされており,クルド人はトルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコの社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど様々であり,クルド人であっても,トルコの社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。(乙77)
c PKKについて
クルド労働者党(以下「PKK」という。)は,武力によるクルド人のトルコからの分離独立を主張して1978年(昭和53年)11月に正式に設立された非合法組織であり,トルコ南東部等のクルド人居住地域にトルコから分離独立したクルド民族国家を成立させるため,1984年(昭和59年)以降,反政府武装闘争を行ってきたものである。1987年(昭和62年),PKKによる武装闘争が激化したことから,トルコ南東部の10県が非常事態宣言の下に置かれ,ディヤルバクル県におけるこの状態は2002年(平成14年)11月まで存続した(なお,ガジアンテップ県及びカフラマンマラシュ県における非常事態宣言は1980年代半ばに解除された。)。PKKの活動は,1990年代初頭に,地方における反乱活動だけではなく,都市テロ活動をも含むものに移行し,PKKは,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を行い,また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐するなどした。その勢力は,2001年(平成13年)当時で4000人ないし5000人程度であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。(乙77)
(イ) トルコ政府のEU加盟に向けた努力について
a 2002年(平成14年)8月の包括改革法について
トルコは,1987年(昭和62年)4月に,欧州連合(以下「EU」という。)の前身である欧州共同体(EC)への加盟申請をし,1999年(平成11年)12月に,EUの加盟候補国となった。トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由,拷問に対する戦い,法執行職員と公務員に対する人権関連の研修,死刑の廃止,非常事態宣言の解除など様々な分野においてEU加盟のための基準を満たす上で必要な法改正等を行うことを明らかにした。同年10月の憲法改正により,クルド語の使用に対する制限が緩和されたほか,2002年(平成14年)8月の包括改革法の成立により,① 平時における死刑制度を廃止し,仮釈放のない終身刑をもって代えること,② トルコ語以外の言語(クルド語を含む。)による放送を憲法が定める国家主権の原則に反しない限度で認めること,③ 私立学校の特別講座でクルド語を教えることを認めること,④ 国家機関に対する批判に対する処罰を廃止すること,⑤ 公衆デモ及び結社の自由に対する制限を緩和すること等が行われ,同年11月の総選挙により成立したトルコの新政権も,EU加盟国に対し,思想と表現の自由,結社の自由を拡大し,包括改革法の不備な部分を埋めることを約束した。EUは,トルコの加盟の可否を審査する立場から,トルコ政府による改革とその実施状況を見守り,EU加盟のための基準を十分に満たしていない点を指摘するとともに,その改善に向けた種々の助言を与えている。(乙77)
b クルド語による放送及び教育の解禁について
トルコ憲法26条は,思想の表明と普及とに際して「法律により禁止されている」一切の言語を用いることを禁止していたところ,1991年(平成3年)4月,クルド語の使用を禁止していた法律が廃止され,クルド語による新聞が販売されるようになった。もっとも,クルド語により出版若しくは教育をすること又は公式の場でクルド語を用いることは,なお非合法とされていたが,2001年(平成13年)10月の憲法改正及び2002年(平成14年)8月の包括改革法の成立により,クルド語による放送及び教育が一定の制約の下で解禁された。そして,2004年(平成16年)6月には,国営放送でトルコ語以外の言語(クルド語を含む。)による番組が開始され,2009年(平成21年)には,クルド語によるテレビ番組に対する規制が解除されたほか,国営放送でクルド語によるチャンネルが開局されるなどした。また,公立学校においてはトルコ語による教育がされ,クルド語による教育をすることはできないが,2004年(平成16年)4月以降,六つの私立学校がクルド語による教育課程を開設することを認められた。(乙77)
c 警察等による拷問や虐待等の禁止について
トルコ憲法17条は,「何人も,拷問又は虐待の対象としてはならず,何人も,人間の尊厳と相容れない刑罰や処遇の対象としてはならない。」と定めており,その他の法令も,警察等による拷問や虐待等の禁止を定めているものの,その実施状況については,かねてから警察等による拷問や虐待,恣意的な逮捕,勾留が横行しているという批判が絶えなかった。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年)12月に,警察等による人権に関する法令の遵守状況を監視する人権委員会を設置し,警察署等に対する査察を行わせるものとし,2002年(平成14年)には,警察等による拷問や虐待等に対する不寛容の政策を発表するなどして,警察等に対し,拷問や虐待等は容認されるものではないことを示しているところ,英国内務省の報告書や欧州委員会の報告は,トルコにおいては,トルコ政府の施策により,警察等による拷問や虐待,恣意的な逮捕,勾留は減少してはいるが,いまだ根絶されるには至っていないとしている。(乙77)
d PKKに対する取締りの緩和について
トルコにおいて,PKKの構成員は,刑法168条及びテロ防止法の規定に基づいて起訴され,PKKのための周辺活動をした者は,刑法169条の規定に基づいて起訴されていたところ,EU加盟に向けた法改正等に伴い,これらの規定が定める犯罪の成立要件は限定され,又はこれらの規定が定める犯罪の法定刑が軽減された。これらの規定の一つであり「国家の不可分性に反するプロパガンダ」を処罰することをその内容とするテロ防止法8条は2003年(平成15年)7月に廃止され,同条の規定により起訴されていた者は無罪とされた。また,刑法168条の規定に違反する行為については,2000年(平成12年)12月の恩赦法が適用されたため,同条の規定により有罪とされていた者は釈放され,同条の規定により起訴されていた者は無罪とされた。(乙77)
e 表現の自由に対する制約の緩和について
2007年(平成19年)5月,政府に対して批判的な報道を規制する際に用いられてきた刑法301条が改正された。この改正により,トルコ国民,国家,政府等を公に侮辱する者は6か月以上2年以下の拘禁刑により処罰するものとされ(1項及び2項),従前よりも法定刑が軽減されたほか,批判目的で行われる意見表明は犯罪を成立させず(3項),同条違反により捜査をするためには法務大臣の許可を受ける必要があるものとされたのであって(4項),同条は表現の自由を侵害することがないように配慮したものとなったということができる。(乙77)
f 国家治安裁判所の廃止について
国家の不可分性に対する犯罪は,国家治安裁判所において審理されてきたところ,国家治安裁判所は,2004年(平成16年)5月の憲法改正により廃止された。同改正後,国家の不可分性に対する犯罪の多くは,新しく設立された地方重罪裁判所の管轄に属するものとされたが,地方重罪裁判所においては,容疑者は,勾留されると直ちに弁護士と相談する権利を有するものとされている。(乙77)
(ウ) トルコにおけるクルド人の現状について
トルコにおいては,本件各難民不認定処分1及び2の当時,クルド人は,クルド人としてのアイデンティティを公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険があるものの,クルド人であること自体により,政治,経済活動に参加することが法的に禁じられるものではなくなっていたのであって,実際にも,トルコ議会の議員や政府高官の中には,多くのクルド系トルコ人が存在するなどしていた。(乙77)
この点について,2003年(平成15年)4月の英国内務省の報告書は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。全ては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」,「トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で,彼らを迫害しているわけではない。そのような迫害は,トルコ共和国の原則を遵守する限り,個人の人種的起源は関係ないという国家概念と矛盾する。」,「トルコ南東部以外では,クルド人は,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害を受けない。公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張するクルド人は,嫌がらせ,不当な扱い,迫害などを受ける危険を冒すこととなる。都市部では,クルド人は,ほぼ社会に同化しており,クルド人であることを公表せず,クルド分離主義を認めていないのが普通である。彼らの多くはトルコ人と結婚をし,社会の最上層に達し,人種的理由で差別を受けることはほとんどない。国会議員やその他の政府職員の25%は自分がクルド人であることを公表しているとみられている。」,「単にクルド人である事実は,直ちに当局による差別的な行動を引き起こさない。しかし,分離主義的意見を公然と又は政治的に支持するクルド人は,トルコの当局による嫌がらせ,虐待及び起訴の高いリスクを負う。」とし,同旨の報告例として「1997(平成9年)年2月,国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた。」としている。(乙77)
(エ) PKKの現状について
a 戦闘の鎮静化と再開について
PKKの指導者であるアブドゥラ オジャラン(以下「オジャラン党首」という。)は,1999年(平成11年)2月に逮捕された。オジャラン党首は,同年8月,PKKの構成員に対し,武装闘争をやめてトルコから撤退することを指示するとともに,クルド問題に関するトルコ政府との対話を求める「和平提案」を発表した。PKKは,同年9月,これに同調して,一方的停戦を表明し,治安部隊とPKKとの戦闘は沈静化した。なお,オジャラン党首は,同年6月,国家反逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,その刑が終身刑に変更された。(乙77)
PKKは,武力を用いる方法ではなく,平和的な手段によりクルド人の権利の実現を求めることとし,その名称を,2002年(平成14年)4月にクルド自由民主会議(KADEK)と変更し,さらに,2003年(平成15年)11月にはクルド人民会議(KONGRA-GEL)と変更したが,2005年(平成17年)4月にPKKに復した。トルコ政府は,1999年(平成3年)の湾岸戦争以来,イラク北部におけるクルド人勢力の伸張や独立の動きを警戒しており,トルコ政府軍は,PKKの一方的停戦の表明を受け入れず,イラク北部のクルド人自治区にあるPKKの拠点への限定的な越境攻撃を継続していたところ,PKKは,2004年(平成16年)6月,一方的停戦の終了を表明し,2005年(平成17年)頃,戦闘を再開したため,治安部隊とPKKとの戦闘が激化した。トルコ議会は,2007年(平成19年)10月,イラク北部のクルド人自治区にあるPKKの拠点への本格的な越境攻撃を承認し,地域の緊張が高まった。PKKは,2009年(平成21年)4月,トルコ政府に対し,クルド人の権利の保障及びクルド人の立法機関の設立と引換えにクルド人の独立国家の樹立の要求を放棄するとして,一方的停戦を表明したが,治安部隊は,掃討作戦を続けたため,PKKは,2010年(平成22年)6月,一方的停戦の終了を表明し,戦闘を再開した。(乙77)
b テロ組織としての認定について
米国において,国務省により海外テロ組織(以下「FTO」という。)として認定された組織の代表者又は特定の構成員は,査証を受けることができず,退去を強制される可能性があり,また,金融機関は,FTOとして認定された組織及びその代理人の資産を封鎖し,財務省に報告しなければならず,FTOとして認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法行為とされるところ,PKKは,2001年(平成13年)4月の米国国務省の報告書において,同省によりFTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。(乙77)
PKKは,ドイツ,英国及びEUにおいても,テロ組織として認定されている。(乙77)
c PKKの構成員の親族等の取扱いについて
英国内務省の報告書は,PKKの構成員の親族等に対するトルコ政府の取扱いについて,家族の中にPKKの構成員がいることが知られているか又はそのような疑いを受けている者は,警察等から何らかの形で目を付けられている可能性があり,PKKの構成員である親族との近親関係の程度及びその親族のPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等の程度は変わるが,その一方で,PKKの構成員と思われる者の親族がPKKとは無関係であることを当局が確信すれば迫害を受けることはなく,オジャラン党首らの家族も,身体の拘束を受けることもなく生活しているとしている。(乙77)
(オ) 親クルド系政党とその現状について
1991年(平成3年)7月,親クルド系政党である人民労働党(HEP)が設立されたが,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係があるという理由により憲法裁判所によって解散を命ぜられ,その後継政党として設立された民主党(DEP)も,1994年(平成6年)6月,HEPと同様の理由により憲法裁判所によって解散を命ぜられた。同年,その後継政党である人民民主党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月の選挙に参加したところ,トルコ議会に議席を確保するための要件である全票数の10%を獲得することはできなかった(後者の選挙において全票数の4.7%を獲得している)が,ディヤルバクルなどの地方選挙ではかなりの成果を収めた。HADEPは,クルド問題の平和的解決を唱えていたものの,その党員の一部がPKKのオジャラン党首の逮捕につながる動きに対する抗議行動をしたことを理由に逮捕されたため,トルコ政府からPKKの政治部門であるものとみなされ,1999年(平成11年)1月,憲法裁判所に対し,同党の解散を求める公訴を提起された。HADEPは,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆したという理由により憲法裁判所によって解散を命ぜられたところ,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に他の二つの政党と共に民主人民党(DEHAP)の傘下で合併することを表明した(なお,イスラム原理主義政党も政教分離に違反するという理由により解散を命ぜられており,親クルド系政党だけが解散を命ぜられたわけではない。)。DEHAPは,上記選挙において,トルコ議会に議席を確保するための要件である全票数の10%を獲得することはできなかったが,全票数の6.2%を獲得している。DEHAPは,2005年(平成17年)12月の党大会において,自ら解散する旨の決定をし,2006年(平成18年)に,民主社会党(DTP)に改組されたところ,DTPは,2009年(平成21年)12月に,PKKのテロや暴力を支持し国家不可分の原則に違反したという理由により憲法裁判所によって解散を命ぜられた。DTPの議員は,新たに結成された平和民主党(BDT)に加わっている。(乙77)
(カ) ネブルーズ祭とこれに対するトルコ政府の対応について
ネブルーズ祭は,毎年3月21日に新年を祝うために開かれるクルド人やペルシャ人等の習俗的な祭であるところ,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることが少なからずあり,警察等と参加者との間で衝突が起きることもあった。しかし,トルコ政府は,1996年(平成8年)に,ネブルーズ祭を全トルコ的な祝祭として公認し,2000年(平成12年)以降は,ネブルーズ祭の期間中に行われる集会に関する許可について緩和策を採るようになったため,それ以後は,トルコの各地において,数千人規模のネブルーズ祭が概ね平穏に行われるようになった。もっとも,参加者が投石をしたり,PKKやオジャラン党首を擁護するスローガンを叫んだりすると,警察等が介入し,投石等をした者が逮捕されることもある。また,ネブルーズ祭の主催者が申請書にネブルーズ祭(トルコ語で「Nevruz」)を「Newroz」として表記していたことから,イスタンブール市当局が当該申請に係る許可をしなかったことがある(トルコ語は「w」の文字を使用しない。)。(乙77)
(キ) 海外で庇護の申請をした後帰国した者に対する処遇について
トルコ政府は,多くの自国民が専ら経済的な理由により外国において庇護の申請をしているものと認識しており,海外から帰国したトルコ国民が外国において庇護の申請をしたというだけの理由によりトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。もっとも,トルコ政府が分離主義とみなす行動を外国においてした者は,それがトルコ政府の認識するところとなった場合には,身柄の拘束等を受けるおそれがある。(乙77)
イ トルコにおけるクルド人の一般的事情を踏まえた原告らの難民該当性の検討
上記アのとおり,トルコにおいては,従前,クルド人のトルコからの分離独立を求める動きは憲法が掲げる理念である「トルコ国家の領土及び国民の不可分の全体性」に反するものとして抑圧され,クルド語の使用も禁止されてきた(上記ア(ア)b)ほか,警察等による拷問や虐待,恣意的な逮捕,勾留が横行してきた(上記ア(イ)c)経緯がある一方で,1990年代に入り,EU加盟を目指すトルコ政府の下で,思想表現の自由,集会及び結社の自由,適正手続の保障,拷問及び残虐な刑罰の禁止等の観点から欧州諸国と同等の法社会体制を整備するための憲法及び関係法令の改正が重ねられ,かつ,EUによる観察及び助言を受けながら同改正に係る法令等を実施するという同改正を現実のものとするための努力が続けられる(上記ア(イ)a,cないしf)とともに,クルド語の使用に対する制限も徐々に緩和され,クルド語による放送及び教育についても一定の制約の下で解禁されるに至っていた(上記ア(イ)a及びb)ものであると認めることができる。そして,このような国内情勢の下で,トルコにおいては,本件各難民不認定処分1及び2の当時,クルド人は,クルド人としてのアイデンティティを公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険があるものの,クルド人であること自体により,政治,経済活動に参加することが法的に禁じられるものではなくなっていた(上記ア(ウ))と認めることができるのであって,これらの事情を併せ考えると,トルコにおいては,本件各難民不認定処分1及び2の当時,クルド人が,その民族の出身であること自体又は合法的・平和的な政治活動をする(した)ことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなっていたと認めることができる。
なお,PKKは,クルド民族国家のトルコからの分離独立を標榜し,その手段と称して多数のテロ活動を行ってきた非合法組織であり(上記ア(ア)c及び(エ)a),欧米諸国及びEUからテロ組織として公式に認定されているものであること(上記ア(エ)b)や,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,刑法,テロ防止法等によって規制され,処罰の対象とされていること(上記ア(イ)d)によれば,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・起訴のために必要かつ相当な範囲で,相当な法令上の根拠に基づいて,PKKの構成員,支援者若しくは関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じ,法定の手続に従って,これらの者に対し,逮捕等の身柄の拘束を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から国民の生命,身体,財産の安全を保護するという国家の責務を果たすためにされる正当な行為であり,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解すべきである。また,PKKの支援者等ではないかという疑いを受けた者であっても,その後にPKKとは無関係であることが判明すれば,迫害を受けることはない旨の報告がされていることは,上記ア(エ)cのとおりである。
以上のとおり,トルコにおいては,なお諸外国等から国内にクルド人の分離独立運動の抑圧,警察等による人権侵害といった問題が残されている旨の指摘がされることがあるものの,本件各難民不認定処分1及び2の当時,クルド人は,その民族の出身であること自体又は合法的・平和的な政治活動をする(した)ことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなり,国内の人権状況も,EU加盟を目指すトルコ政府による憲法及び関係法令の改正その他の諸施策により改善が進んでいたものであると認めることができるのであって,これらの事情等に照らすと,原告らについて,トルコの国内情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄の拘束,拷問や虐待を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めることはできず,原告らが難民に該当するか否かについては,上記トルコの国内情勢及びクルド人の状況等の一般的事情を踏まえつつ,原告らの具体的な政治活動の有無,内容,程度等の個別的事情を精査した上で,個別的かつ具体的に検討することが必要となるものというべきである。
(3)  原告らの個別的事情と難民該当性について
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記認定事実に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア) Aの難民認定手続
a Aは,平成12年12月26日,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙7,乙70及び71の各1)
b Aは,平成13年2月26日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。(乙70及び71の各1)
c 法務大臣は,平成14年4月15日,上記bの難民認定申請について,難民の認定をしない処分をし,同月26日,これをAに通知した。(乙70及び71の各1)
d Aは,平成14年4月26日,法務大臣に対し,上記cの難民不認定処分について異議の申出をした。(乙70及び71の各1)
e 法務大臣は,平成14年12月27日,Aの異議の申出を棄却する決定をし,平成15年1月23日,これをAに通知した。(乙70及び71の各1)
f Aは,平成15年1月14日,入管法49条1項の異議の申出に理由がない旨の裁決を受け,同月23日,退去強制令書の発付処分を受けた。(乙70及び71の各1)
g Aは,平成16年5月11日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。(乙70及び71の各1)
h 法務大臣は,平成16年6月7日,上記gの難民認定申請について,難民の認定をしない処分をし,同月11日,これをAに通知した。(乙70及び71の各1)
i Aは,平成16年6月14日,法務大臣に対し,上記hの難民不認定処分について異議の申出をした。(乙70及び71の各1)
j 法務大臣は,平成17年1月31日,Aの異議の申出を棄却する決定をし,同年2月4日,これをAに通知した。(乙70及び71の各1)
k Aは,平成17年3月11日,法務大臣に対し,3回目の難民認定申請をした。(乙70の1)
l 法務大臣は,平成18年11月15日,上記kの難民認定申請について,難民の認定をしない処分をし,同年12月12日,これをAに通知した。(乙70の1)
m 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年11月20日,Aに対し,在留特別許可をしない処分をし,同年12月12日,これをAに通知した。(乙70の1)
n Aは,平成18年12月12日,法務大臣に対し,上記lの難民不認定処分について異議申立てをした。(乙7,70の1)
o 法務大臣は,平成20年6月16日,Aの異議申立てを棄却する決定をし,同年7月9日,これをAに通知した。(乙70の1)
(イ) Aの1回目の訴え
a Aは,平成17年2月4日,当庁に対し,前記(ア)fの異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書の発付処分の各無効確認を求める訴えを提起した。(乙71の1)
b Aは,平成17年5月2日,当庁に対し,自らが難民に該当する旨を主張して,前記(ア)hの2回目の難民不認定処分及び前記(ア)jの異議申出棄却決定の各取消しを求める訴えを提起した。(乙71の1)
c 当庁は,平成19年11月7日,上記a及びbの各訴えについて,Aの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。(乙71の1)
この判決は,(a) AがトルコにおいてPKKの支援活動に従事したことがあると認めることはできない,(b) 法務省入国管理局の職員が平成16年7月にトルコの現地調査のためにジャンダルマと共にガジアンテップ県にあるAの家の付近を訪れた際,Aが茨城の刑務所に入っているという発言がされたと認めることはできるが,Aがトルコを出国した後,ジャンダルマがAの家に来て,Aの行方を捜しており,上記現地調査の後,ジャンダルマが何度もAの家に来て,Aが刑務所にいる理由まで尋問するようになったと認めることはできない,(c) 法務省入国管理局職員の上記発言により,Aが本邦において難民認定申請をしたことがトルコ政府に把握された可能性はあるものの,トルコ政府は,多くのトルコ国民が経済的理由から国外で庇護を求めていることを認識していると認めることができるのであって,トルコ国民が外国で庇護の申請をしたというだけで帰国後に迫害を受けると認めることはできないと判示して,Aの難民該当性を否定している。
d Aは,東京高等裁判所に対し,上記cの判決に対する控訴を提起したが,東京高等裁判所は,平成20年3月26日,Aの控訴をいずれも棄却する判決を言い渡した。(乙71の2)
e Aは,上記dの判決に対する上告及び上告受理の申立てをしたが,最高裁判所は,平成20年10月24日,上告棄却決定兼上告不受理決定をした。
(ウ) Aの2回目の訴え
a Aは,平成19年5月17日,当庁に対し,前記(ア)mの在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴えを提起した。(乙70の1)
b Aは,平成20年8月28日,当庁に対し,自らが難民に該当する旨を主張して,前記(ア)lの3回目の難民不認定処分の取消しを求める訴えを提起した。(乙70の1)
c 当庁は,平成21年5月22日,上記a及びbの各訴えについて,Aの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。(乙70の1)
この判決は,(a) Aは,平成17年5月30日に仮放免を受けた後,○○協会に加入しているが,同協会は政治活動を目的とするものではなく,団体としてPKKのテロ活動の支援を行っているものではないし,Aは,個人としてPKKの支援活動を行っているわけでも,上記協会の指導的立場にあるものでもなく,単にその活動に参加しているにすぎないのであるから,Aが○○協会に加入していることをもってトルコに帰国した場合に迫害を受けるおそれがあることを基礎付けるものではない,(b) Aは,Aと同様の活動をしていたE,F及びGがトルコに帰国した後に本邦に在留中の活動を理由として訴追されるなどの迫害を受けたことからすると,Aもトルコに帰国すれば迫害を受けるおそれがあると主張するが,(c) AがEの刑事事件の公判調書として提出する書面が権限のあるトルコの裁判所の作成に係るものであるかについては疑問があり,同人に対する起訴及び有罪判決がされたかは疑わしいし,仮に同人に対する起訴がされていたとしても,Aは,Eと異なり,フットサル大会に参加したのではなく,フットサル大会を見に行ったにすぎず,PKKの旗を描いたユニフォームを着用したこともないことなどを勘案すると,AがEと同様の理由で起訴されるとは考えられない,また,(d) Aは,F及びGの刑事事件の関係書類であるという文書を提出するが,Gが自らに対する起訴の後である平成18年1月22日に本邦に上陸し難民認定申請をすることなく恋人と共に観光目的で来日したものであるなどと申告していたことなどを考慮すると,起訴の事実自体が疑わしい,(e) Aは,法務省入国管理局の職員が平成16年7月にトルコの現地調査のためにジャンダルマと共にガジアンテップ県にあるAの家の付近を訪れた際,Aが日本の刑務所に入っているという発言がされたことを契機として,Aが改めてトルコ政府の関心の的となり,その結果,Aのトルコにおける過去の政治活動や本邦における現在の○○協会での活動が把握され,トルコに帰国した場合に迫害を受けるおそれがあると主張するが,村人が話題にしたのがAのことであったとしても,その内容は我が国で収容されているという程度のものであるし,上記現地調査の前後でトルコの兵士がAの家を訪ねる回数に変化がないとAが供述していることによれば,上記現地調査によりAが改めてトルコ政府の関心の的になったと認めることはできないと判示して,Aの難民該当性を否定している。
d Aは,東京高等裁判所に対し,上記cの判決に対する控訴を提起したが,東京高等裁判所は,平成22年7月13日,Aの控訴をいずれも棄却する判決を言い渡した。(乙70の2)
e Aは,上記dの判決に対する上告及び上告受理の申立てをしたが,最高裁判所は,平成23年1月28日,上告棄却決定兼上告不受理決定をした。(乙70の3)
(エ) 原告らの難民認定申請書の記載(1)
原告母,原告長男及び原告長女は,平成18年6月12日,法務大臣に対し,各難民認定申請をした。その難民認定申請書には,次のとおりの記載がある。(乙77)
a 原告母
(a) 本国に戻った場合には,夫を理由に迫害を受ける。夫が日本に行ってから,兵士がよく夫を訪ねて来るようになった。
(b) 身体の拘束を受けたことはない。本国政府に敵対する組織に所属したり,本国政府に敵対する政治的意見を表明するなどしたことはない。
b 原告長男及び原告長女
(a) 本国に戻った場合には,父を理由に迫害を受ける。父はクルド人の自由を求めるためにクルド人を支援しているからです。
(b) 身体の拘束を受けたことはない。本国政府に敵対する組織に所属したり,本国政府に敵対する政治的意見を表明するなどしたことはない。
(オ) 原告母の難民調査における供述
原告母は,平成19年12月20日に行われた難民調査において,次のとおり供述した。(乙77)
a 私が日本へ来た理由は,クルド人である夫が日本に行った後,よく兵士が夫を訪ねてくるようになったので,恐ろしくなり,逃げてきました。
b 迫害の理由については,夫の迫害理由と同じなので,そちらを参考にしてください。夫の迫害以外に迫害を受けたことはありません。
(カ) 原告らの難民認定申請書の記載(2)
原告二女及び原告三女は,平成20年3月13日及び同年11月7日,法務大臣に対し,各難民認定申請をした。その難民認定申請書には,次のとおりの記載がある。(乙77)
a 原告二女
(a) 本国に戻った場合には,国籍を理由に迫害を受ける。
(b) 身体の拘束を受けたことはない。本国政府に敵対する組織に所属したり,本国政府に敵対する政治的意見を表明するなどしたことはない。
b 原告三女
(a) 本国に戻った場合には,父と同じ理由で迫害を受ける。
(b) 身体の拘束を受けたことはない。本国政府に敵対する組織に所属したり,本国政府に敵対する政治的意見を表明するなどしたことはない。
(キ) 原告らの口頭意見陳述及び審尋における供述
原告母,原告長女及び原告長男は,平成21年3月12日に付与された口頭意見陳述の機会及び併せて実施された審尋において,次のとおり供述した。(乙77)
a 原告母
(a) トルコにいた時,日本政府がトルコの兵隊と一緒に私の住んでいる村に来ました。その時,Aは日本の刑務所に入っていました。兵隊と一緒に写真を撮ったら夫を釈放すると言われました。兵隊が怖かったので,一緒に写真を撮りました。その後,たくさんの兵隊が何度も来るようになり,夫の所在を尋ねられたのですが,私は答えられませんでした。兵隊は銃も持っていたので,子どもたちはとても恐れていました。
(b) Aが日本に行った後,兵隊がしょっちゅういろいろなことを聞きに来ていました。Aが日本に行く以前から来ていましたが,特に日本からの調査があった後は頻繁に来るようになりました。Aの所在を聞かれ,とても怖かったです。私や子どもたちを連れて行くと脅されました。
b 原告長女
トルコに帰ったらお父さんは捕まってしまいます。だからトルコには帰りたくないです。
c 原告長男
トルコに行くとお父さんは兵隊に殺されます。
(ク) 原告母の供述録取書の記載
原告母は,当庁に提出された原告代理人作成の供述録取書において,次のとおり供述している。(乙77)
a Aが日本へ行ってから,ジャンダルマが何度も家に来て,Aはどこにいるのか聞かれました。ジャンダルマはトルコ語しか話さないので,クルド語を話す村の人が付いて来ていました。私は,その度に,「知りません。」と答えていましたが,怖かったです。
b Aが牛久の刑務所に入っている時,日本の役人がジャンダルマと一緒に村に来ました。ジャンダルマと一緒に写真を撮ったらAを助けてあげると言われたので,一緒に写真を撮りました。その後,銃を持ったジャンダルマが何度も私たちのところに来て,Aがどこにいるかを聞いていました。Aが日本に行って以来,ジャンダルマは何度もAの居場所を聞きに来ていましたが,その回数が増えた感じでした。私も子どもたちも,とても怖かったです。私は,ジャンダルマから,Aの居場所を言わないと子どもたちを連れて行くと脅されたこともありました。
c 私たちは,ジャンダルマが何度も家に来ることから,トルコにいることが怖くなり,Aが牛久の刑務所を出てから,日本に行きたいと思いました。
(ケ) 原告母の本件前訴での本人尋問における供述
原告母は,本件前訴に関し当庁で行われた本人尋問において,次のとおり供述している。(甲35)
a Aが日本に行った後,ジャンダルマがAの居場所を調べに家に来ていた。Aはどこにいるのか聞かれて,教えてくれないと子どもを連れて行くと言われたら,すごい怖かった。
b ジャンダルマと一緒に村に来た日本人は,Aは今刑務所にいるから,一緒に写真を撮ってもらって,その写真はAに渡しますからと言われて,それで一緒に写真を撮りました。
c 日本人は村から出た後で,ジャンダルマも来ました。ジャンダルマは,私には言っていないけれども,男性たちにAは今どこにいると言っていた。例えば,Aが戻って来なかったら,あなたたちを連れて行くとかそういう脅かしで怖かった。
d 日本人とジャンダルマが村に来た後,ジャンダルマが家に来る回数が増えた感じであることに間違いはない。
(コ) 原告ら及びAの本邦での生活状況等
a 原告母及びA
Aは,本邦に上陸した後,水道工事や解体工事の作業員として稼働していたが,現在は,RHQ支援センターの支援を受けて生活している。原告母は,本邦に上陸した後,腎臓を悪くしたため,通院加療を受けていた。Aは,トルコ語の読み書きが苦手であるが,会話をすることはできる。Aの父母は既に死亡しているが,きょうだい等の親族はトルコに居住している。原告母の父母及びきょうだいはトルコに居住している。トルコには,Aの父の名義の土地と家屋があり,原告母は,トルコに居住していた間,家には羊や土地があることから,お金に困ったことはなかった。(甲34,35,乙7,11,13)
b 原告長女及び原告長男
原告長女及び原告長男は,本邦に上陸した後,川口市立a小学校に通学するようになった。原告長女及び原告長男は,当初は,日本語が分からなかったことから,□□学級に所属していたが,その後,日本での生活に馴染み,通常の学級に所属するようになり,同市立b中学校に進学した。原告長女は,定時制高等学校進学を希望しており,原告長男は,高等学校に進学し,野球をすることを希望している。原告長女は,本邦に上陸する前の1年間,トルコの小学校に通学しており,AやAの兄弟の子にトルコ語を教えてもらっていたため,トルコ語の読み書きを一応することができる。原告長女は,本邦においても,インターネットでトルコ語による放送を見ることがある。(甲1ないし11,13ないし32)
イ 原告らの個別的事情を踏まえた難民該当性の検討
(ア) 原告らは,① Aは,トルコにおいて,クルド人の権利を守るための活動をし,本邦においても,○○協会に加入し,同様の活動をしていたものであるところ,法務省入国管理局の職員が平成16年7月に行った原告らの出身地の現地調査の際に,トルコ政府に対し,Aの身分事項及び本邦における難民認定申請の事実が伝えられたことから,Aは,より厳しい調査の対象となったのであり,トルコに帰国した場合には,人種,特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見を理由に恣意的な身柄の拘束,拷問等の迫害を受けるおそれがあるとして,Aは難民に該当するものであるとした上,その妻及び子である原告らは,難民の「家族統合の原則」により,いずれも難民に該当するものというべきであると主張し,また,② トルコにおいては,クルド人のアイデンティティを主張する者に対する迫害がいまだに存在しており,トルコ語を話すことができないクルド人は,そのこと自体がクルド人のアイデンティティを主張しているものであると受け取られ,迫害を受けるおそれがあるところ,原告らは,いずれもトルコ語を話すことができないクルド人であり,そのこと自体がクルド人のアイデンティティを主張しているものであると受け取られ,人種及び特定の社会的集団の構成員であることを理由に拷問や虐待等の迫害を受けるおそれがあるとして,原告らは,いずれも難民に該当するものというべきであると主張する。
(イ) Aの難民該当性を前提とする原告らの難民該当性(争点1の1)について
a まず,Aの難民該当性について検討するに,上記ア(ア)ないし(ウ)の各事実のほか,乙第70号証の1及び2(Aが提起した3回目の難民不認定処分等の取消しの訴えについて当庁が平成21年5月22日に言い渡した判決の判決書及びその控訴審判決の判決書),乙第71号証の1及び2(Aが提起した2回目の難民不認定処分等の取消しの訴えについて同裁判所が平成19年11月7日に言い渡した判決の判決書及びその控訴審判決の判決書)並びに乙第77号証(本件前訴の判決書)及び乙第83号証(その控訴審判決の判決書)にもよれば,① コスフがトルコにおいてPKK等の支援活動に従事していたものであると認めることはできないし,② Aは本邦において○○協会に加入していたものであると認めることはできるものの,同協会はクルド人のトルコからの分離独立を求めるなどの政治活動を目的とするものではなく,しかも,Aは,指導者としてその活動に参加していたものではなく,単なる参加者としてその活動に参加していたにすぎないのであるから,同協会に加入していた事実は迫害を受けるおそれがあることを基礎付けるものではないというべきである(仮にEらに対する起訴等がされていたとしても,弁論の全趣旨によれば,Eに対する起訴等がされたのは,同人がフットサル大会で着用していたユニフォームにPKKの関係組織の旗が描かれていたことから,PKKを援助したものであるとされたためであり,また,Gらに対する起訴等がされたのは,同人らがEに対する捜査の際に発見されたPKKの旗やオジャラン党首のポスターの下で撮影した写真に写っていたことから,PKKの支援者等であるとされたためであると認めることができるところ,弁論の全趣旨によれば,Aは,Eとは異なり,フットサル大会に参加したものではなく,見に行ったにすぎず,PKKの関係組織の旗が描かれたユニフォームを着用したこともないし,また,Gらとも異なり,上記写真に写っていたものでもないと認めることができるのであって,Aに対しEらと同様の理由による起訴等がされるとは考え難いものというべきである。)。また,③ 法務省入国管理局の職員が平成16年7月に行った原告らの出身地の現地調査の際に,トルコ政府に対し,Aの身分事項及び本邦における難民認定申請の事実が伝えられた可能性はあるものの,トルコ政府は,多くの自国民が専ら経済的な理由により外国において庇護の申請をしているものと認識しており,海外から帰国したトルコ国民が外国において庇護の申請をしたというだけの理由によりトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるということはできないのであって(前記(2)ア(キ)),上記現地調査を端緒としてAがトルコ政府から特段の関心を寄せられるようになったと直ちに認めることはできないというべきである(トルコ政府が分離主義とみなす行動を外国においてした者は,それがトルコ政府の認識するところとなった場合には,身柄の拘束等を受けるおそれがあることは,前記(2)ア(キ)のとおりであるが,Aが本邦においてトルコ政府が分離主義とみなす行動をしたと認めるに足りる証拠はない。)。以上のとおり,原告らの主張に係るAの難民該当性を基礎付ける事実は,本件全証拠によってもこれを認めるに足りないか,仮にその事実があったとしてもAの難民該当性を基礎付けるには足りないのであって,本件各難民不認定処分1及び2の当時,Aについて,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄の拘束,拷問や虐待を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるに足りる証拠はなく,Aが人種(クルド人であること),特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと認めることはできないから,Aは難民に該当するということができないものというべきである。
b なお,仮に,Aが,トルコにおいて,PKKを支援する活動をしていたと認めることができるとしても,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・起訴のために必要かつ相当な範囲で,相当な法令上の根拠に基づいて,PKKの構成員,支援者若しくは関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じ,法定の手続に従って,これらの者に対し,逮捕等の身柄の拘束を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解すべきであることは,前記(2)イのとおりであって,このことによれば,トルコ政府がPKKを支援する活動をしていたことを理由にAの身柄の拘束及び取調べを行ったとしても,それが,法定の手続に従ってされたもので,かつ,必要かつ相当な範囲で,相当な法令上の根拠に基づいてされたものである限り,その行為は,国家の責務を果たすためにされる正当な行為であり,迫害に当たるということはできないものというべきである。
また,仮に,Aが,トルコにおいて,HADEPなどの親クルド系政党を支援する政治活動をしていたと認めることができるとしても,トルコにおいては,本件各難民不認定処分1及び2の当時,クルド人が,その民族の出身であること自体又は合法的・平和的な政治活動をする(した)ことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなっていたと認めることができることは,前記(2)イのとおりであって,このことによれば,Aが,トルコにおいて,親クルド系政党を支援する政治活動をしていたことのみをもって,トルコ政府がAを反政府活動家として個別的に把握するなど特段の関心を寄せていたと考えることはできず,Aが人種(クルド人であること),特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるということはできないものというべきである。
さらに,仮に,Aが,本邦において,ネブルーズ祭に参加していたと認めることができるとしても,トルコ政府が,1996年に,ネブルーズ祭を全トルコ的な祝祭として公認し,2000年以降は,ネブルーズ祭の期間中に行われる集会に関する許可について緩和策を採るようになっており,近時のトルコ政府がネブルーズ祭について比較的寛容な態度をとっていることは,前記(2)ア(カ)のとおりであって,このことによれば,Aが,本邦において,ネブルーズ祭に参加していたことのみをもって,トルコ政府がAを反政府活動家として個別的に把握するなど特段の関心を寄せていたと考えることはできず,Aが人種(クルド人であること),特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるということはできないものというべきである。
c 以上のとおり,Aは難民に該当するということができず,上記(ア)①の原告らの難民該当性に関する主張は,その前提を欠くものである。
(ウ) 原告らの固有の事情を基礎とする原告らの難民該当性(争点1の2)について
a トルコにおいては,本件各難民不認定処分1及び2の当時,クルド人は,クルド人としてのアイデンティティを公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険があるものの,クルド人であること自体により,政治,経済活動に参加することが法的に禁じられるものではなくなっていたことは,前記(2)ア(ウ)のとおりであるところ,トルコにおいて,本件各難民不認定処分1及び2の当時,トルコ語を話すことができないクルド人が,そのこと自体が公然と又は政治的にクルド人のアイデンティティを主張しているものであると受け取られ,社会的非難又は差別を受ける危険があったと認めるに足りる証拠はなく,かえって,トルコにおいては,1990年代に入り,EU加盟を目指すトルコ政府の下で,クルド語の使用に対する制限も徐々に緩和され,クルド語による放送及び教育についても一定の制約の下で解禁されるに至っていたものであると認めることができることは,上記(2)ア(イ)a及びbのとおりであることによれば,トルコにおいては,本件各難民不認定処分1及び2の当時,クルド人は,単にトルコ語を話すことができないことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなっていたものであると認めることができるのであって,トルコ語を話すことができないクルド人であることはそのこと自体が当該人の難民該当性を基礎付けるものではないというべきである。原告らは,原告長女はトルコの小学校に通っていた際に教師から指を棒でたたかれるなどの虐待を受けていたと主張し,前記ア(ケ)の原告母の本件前訴での本人尋問における供述及び原告ら代理人作成の原告長女の供述録取書(甲第21号証)の中には,これに沿う部分があるが,これらの供述部分によっても,原告長女はどのような経緯及び状況の下で指を棒でたたかれたのかや,どのような態様でどの程度の回数たたかれたのかは,必ずしも判然としないのであって,仮に原告長女がトルコの小学校に通っていた際に教師から指を棒でたたかれた事実が認められるものとしても,それが,原告長女がトルコ語を話すことができないクルド人であることを理由としてされた虐待であったということはできず,トルコ語を話すことができないクルド人であること自体が当該人の難民該当性を基礎付けることの根拠とはならないものというべきである。
b 仮にこの点はおくとしても,原告らは,自らがトルコ語を話すことができないと主張するが,そのことを認めるに足りる証拠はなく,かえって,原告長女は,本邦に上陸する前の1年間,トルコの小学校に通学しており,AやAの兄弟の子にトルコ語を教えてもらっていたため,トルコ語の読み書きを一応することができること,及び,原告長女は,本邦においても,インターネットでトルコ語による放送を見ることがあることは,上記ア(コ)bのとおりであることによれば,原告長女は,トルコ語をある程度は話すことができたと認めることができるというべきである。
また,仮に,原告子らが,本件各難民不認定処分1及び2の当時,トルコ語を話すことができなかったとしても,前提事実(1)イによれば,原告子らは,その当時,原告長女において満11歳又は満14歳,原告長男において満9歳又は満12歳,原告二女において満1歳6か月又は満3歳9か月,原告三女において生後3か月又は満2歳6か月であったものであり,いずれもいまだ環境の変化に対する順応性や可塑性を十分に有していたと認めることができることに加えて,上記の原告長女に関する事実によれば,トルコには,原告子らの身近な親族等の中にトルコ語を教えてくれる者が存在することがうかがわれることをも併せ考えると,原告子らは,本件各難民不認定処分1及び2の当時,直ちにトルコに帰国すれば短期間のうちにトルコ語を習得することができたものであると認めることができるのであって,仮に,原告子らが,その当時,トルコ語を話すことができなかったとしても,その事実は原告らの難民該当性を基礎付けるものではないというべきである。
(エ) 原告らの難民該当性について
そして,他に,本件各難民不認定処分1及び2の当時,原告らについて,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるに足りる証拠はなく(前記ア(エ)ないし(ケ)の原告らの難民認定手続の中での供述等は,上記客観的事情が存在したと認めるに足りるものではない。),原告らが人種(クルド人であること),特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと認めることはできないから,原告らは難民に該当するということができないものというべきである。
2  本件各在特不許可処分1及び2の適否(争点1及び2)について
(1)  入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項違反の有無(争点1)について
原告らは,原告らの難民該当性を看過し原告らの在留を特別に許可しないものとした本件各在特不許可処分1及び2には,難民をその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の属する国に送還すること等を禁止する入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項の規定に違反する違法があると主張する。
難民条約33条1項は,締約国に対し,難民を,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還することを禁止し,拷問等禁止条約3条1項は,締約国に対し,いずれの者をも,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し,送還し又は引き渡すことを禁止しており,入管法53条3項1号及び2号は,これらの条約の規定を踏まえて,退去強制を受ける者の送還先には,難民条約33条1項に規定する領域の属する国及び拷問等禁止条約3条1項に規定する国を含まないものとすると定めている。これらの規定が定める原則は,一般に,ノンルフールマン原則又は送還禁止原則と称されているものであるところ,原告らの上記主張は,本件各在特不許可処分1及び2にはこの原則に違反する違法がある旨をいうものである。しかし,難民条約33条1項は,追放等の対象者が難民に該当するものであることを前提とするものであるところ,前記1(3)イ(エ)のとおり,原告らは難民に該当するということができないものであるし,また,上記1(3)イ(エ)によれば,トルコにおいて原告らに対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるということもできないのであって,原告らをトルコに送還することは送還禁止原則に違反することとなるものではない。原告らの上記主張は,その前提を欠くものである。
(2)  児童の権利条約3条1項及び比例原則違反の有無(争点2)について
ア 在留特別許可の許否の判断に係る法務大臣等の裁量
(ア) 入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可について
入管法61条の2の2は,1項において,法務大臣は,難民の認定をする場合であって,難民認定申請をした外国人が在留資格未取得外国人(入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者,一時庇護のための上陸許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは,当該在留資格未取得外国人が同項各号のいずれかに該当する場合を除き,その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとすると定めた上,2項において,法務大臣は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は前項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができると定め,3項において,法務大臣は,前2項の許可をする場合には,在留資格及び在留期間を決定し,入国審査官に,当該在留資格未取得外国人に対し当該在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させるものとすると定めている。これらの規定は,難民認定申請をした外国人が在留資格未取得外国人であるときは,当該在留資格未取得外国人の本邦への在留の許否の判断は難民認定手続の中でするものとしたものであるところ,同条2項の規定による在留特別許可は,法務大臣等が,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をする場合,又は難民の認定をし,定住者の在留資格の取得を許可しない場合であって,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があると認めるときにするものであり,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があることがその積極的な処分要件であるということができる。
本件の場合,前提事実によれば,原告らは,いずれも難民認定申請をした在留資格未取得外国人であると認めることができるのであって,本件各在特不許可処分1及び2は,入管法69条の2,出入国管理及び難民認定法施行規則61条の2第13号の規定により法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長である東京入管局長が,法務大臣が難民認定申請をした在留資格未取得外国人である原告らについて本件各難民不認定処分1及び2をするに当たり,原告らの在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し,当該事情があると認めることはできないと判断してしたものであるということができる。
そこで,難民認定申請をした在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かに関する法務大臣等の判断の性格及び同判断が違法となる場合について検討する。
(イ) 在留特別許可の許否に関する法務大臣等の判断の性格及び同判断が違法となる場合
憲法は,日本国内における居住移転の自由及び外国への移住の自由を保障するにとどまり(22条),外国人が本邦に入国し又は在留することについては何ら定めておらず,被告(国)に対し外国人の入国又は在留を許容することを義務付ける規定も存在しない。このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるか否か,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされていることと,その考えを同じくするものであると解される。したがって,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由を保障されていないことはもとより,本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているにすぎないものと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁,最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして,入管法61条の2の2第2項は,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があると認めるときは在留特別許可をすることができると定めるのみであり,文言上,その要件を具体的に限定するものはなく,入管法上,法務大臣等が考慮すべき事項を掲げるなどしてその判断を覊束するような規定も存在しない。また,在留特別許可をするか否かの判断の対象となる者は,在留期間の更新許可の判断の対象となる者が本邦に適法に在留している外国人であるのとは異なり,在留資格未取得外国人で難民に該当しないもの又は難民に該当するものではあるが同条1項各号の除外事由に該当し定住者の在留資格の取得を許可されないものであり,本来的には本邦に在留することを許されない外国人である。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた専門的政策的な判断を行うことが求められ,高度な政治的判断を要する場合もあり得るところである。
以上のことを総合勘案すれば,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可の許否の判断,すなわち,難民認定申請をした在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられており,その裁量権の範囲は,在留期間の更新許可の場合よりも更に広範であるものと解するのが相当であって,法務大臣等は,前述した外国人の出入国管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該在留資格未取得外国人の在留の状況,在留を特別に求める理由の当否のみならず,国内の政治,経済,社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案し,在留特別許可の許否を判断する裁量を与えられているものであるということができる。したがって,難民認定申請をした在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かに関する法務大臣等の判断が違法なものとなるのは,その判断が,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた上記の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである(行政事件訴訟法30条,前掲最高裁昭和53年10月4日大法廷判決参照)。
そこで,次に,上記の判断の枠組みに従って,原告らの在留を特別に許可すべき事情があると認めることはできないとして本件各在特不許可処分1及び2をした東京入管局長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したということができるか否かについて検討する。
イ 東京入管局長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無(争点2の3)について
前提事実及び前記1(3)アの認定事実を踏まえ,上記の判断の枠組みに従って,本件各在特不許可処分1及び2に関する諸事情についてみると,次のとおりの指摘をすることができる。
(ア) 原告らの在留の状況について
原告母,原告長女及び原告長男は,いずれも,平成18年5月21日に本邦に上陸したが,その最終在留期限である平成20年10月16日を超えて本邦にとどまり,もって本邦に不法残留した者であり(前提事実(2)ア及びス),入管法24条4号ロの退去強制事由(不法残留)に該当する。また,原告二女及び原告三女は,いずれも,平成19年○月○日又は平成20年○月○日に本邦において出生したが,入管法22条の2第3項又は4項の規定に基づく在留資格の取得許可を受けることなく,原告二女については出生後60日を経過する平成19年△月△日を,原告三女については出生後60日を経過する平成20年△月△日を,それぞれ超えて本邦にとどまり,もって同条1項に規定する期間を経過して本邦に残留した者であり(前提事実(2)オ及びコ),入管法24条7号の退去強制事由(不法残留)に該当する。そして,入管法が,本邦に入国し,又は本邦から出国する全ての人の出入国の公正な管理を図ることを目的として(1条),本邦に在留する外国人は,入管法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き,それぞれ,当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留するものとすると定めた上(2条の2第1項),当該在留資格に応じ,それぞれ,本邦において所定の活動を行うことができると定めている(同条2項)ことからすると,このような在留の状況が在留特別許可の許否の判断に当たり消極要素として考慮されることもやむを得ないものというべきである。
(イ) 原告長女及び原告長男の本邦への定着性について
原告長女及び原告長男は,いずれも,本邦に上陸した後,我が国の小学校及び中学校で教育を受け,本件各在特不許可処分1及び2の当時,日本での生活に馴染み,それぞれ高等学校への進学を希望していたものであり(前記1(3)ア(コ)b),本邦への定着性がある程度認められる。しかし,本邦に不法残留する外国人は,入管法の規定により決定された在留資格をもって在留するものではなく,その在留の継続は違法状態の継続にほかならないから,それが長期間平穏に継続されたからといって,直ちに法的保護を受けることができる筋合いのものではない(最高裁昭和53年(行ツ)第37号同54年10月23日第三小法廷判決・裁判集民事128号17頁参照)ことからすると,このような事情が在留特別許可の許否の判断に当たり殊更に積極要素として考慮されないとしてもやむを得ないものというべきである。
(ウ) 原告らを本国に送還するについての特段の支障について
原告母は成人するまで,原告長女は9歳4か月まで,原告長男は7歳4か月まで,それぞれトルコにおいて成育した者である(前提事実(1)ア並びにイ(ア)及び(イ),(2)ア)ところ,トルコにおいては,本件各在特不許可処分1及び2がされた時点にそれぞれ近接する本件各難民不認定処分1及び2の当時,クルド人は,単にトルコ語を話すことができないことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなっていたものであると認めることができることは,前記1(3)イ(ウ)aのとおりであるし,仮にこの点はおくとしても,原告らがトルコ語を話すことができないと認めるに足りる証拠はなく,かえって,原告長女は,トルコ語をある程度は話すことができたと認めることができ,また,仮に,原告子らが,本件各難民不認定処分1及び2の当時,トルコ語を話すことができなかったとしても,原告子らは,その当時,直ちにトルコに帰国すれば短期間のうちにトルコ語を習得することができたものであると認めることができることは,前記1(3)イ(ウ)bのとおりである。
加えて,原告らと同様にトルコに送還されるAは,稼働能力を有する成人男性であり,トルコには,Aの父の名義の土地と家屋があるし(前記1(3)ア(コ)a),Aの父母は既に死亡しているが,きょうだい等の親族はトルコに居住しており,原告母の父母及びきょうだいはトルコに居住しているのである(前記1(3)ア(コ)a)。これらの事情によれば,原告らをトルコに送還するについての特段の支障があるということはできない。
ウ 以上によれば,原告らには,本件各在特不許可処分1及び2の当時,在留特別許可の許否の判断に当たり消極要素として考慮されることもやむを得ない事情がある一方で,積極要素として考慮され得る事情もないわけではなかったということができる。しかし,後者の事情は,いずれも,法務大臣等の在留特別許可の許否の判断に関する裁量権を制約し,直ちに原告らに対し在留特別許可をすべきであるとするほどのものであるとは認めることができないのであって,上記各事情を総合考慮しても,原告らの在留を特別に許可すべき事情があると認めることはできないとして本件各在特不許可処分1及び2をした東京入管局長の判断が,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したということはできないものというべきである。
エ 原告らの主張について
(ア) 児童の権利条約3条1項違反の有無(争点2の1)について
原告らは,原告子らはトルコ語を話すことができず,トルコに送還された場合には,社会に適応することに著しい困難を伴うのであって,原告らの在留を特別に許可しないものとした本件各在特不許可処分1及び2には,児童に関する全ての措置をとるに当たっては児童の最善の利益が主として考慮されるものとする児童の権利条約3条1項の規定に違反する違法があると主張する。
a 原告子らはトルコ語を話すことができず,トルコに送還された場合には著しい困難を伴うか否かについて
しかし,トルコにおいて,クルド人は,単にトルコ語を話すことができないことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなっていたものであると認めることができることは,前記1(3)イ(ウ)aのとおりであるし,原告らがトルコ語を話すことができないと認めるに足りる証拠はなく,かえって,原告長女は,トルコ語をある程度は話すことができたと認めることができ,また,原告子らは,直ちにトルコに帰国すれば短期間のうちにトルコ語を習得することができたものであると認めることができることは,前記1(3)イ(ウ)bのとおりである。原告らの上記主張は,その前提を欠くものである。
b 児童の権利条約3条1項と在留特別許可の許否の判断に係る法務大臣等の裁量との関係について
また,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるか否か,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされており,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由を保障されていないことはもとより,本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているにすぎないものと解すべきであることは,前記ア(イ)のとおりである。そして,児童の権利条約には,この国際慣習法上の原則を制限する趣旨の規定は存在せず,かえって,その9条4項が,締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の退去強制に基づいて児童が父母の一方又は双方から分離されることがあるものとしていることに鑑みれば,児童の権利条約は,外国人の入国及び在留の許否について主権国家の広範な裁量を認める上記国際慣習法上の原則を所与の前提とし,外国人の入国及び在留の許否を決定する権限を各締約国に留保して締結されたものであると解することができるのであって,児童の権利条約3条1項が保護の対象として掲げる「児童の最善の利益」は,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ保護されるにとどまるといわざるを得ず,同項の規定により,外国人の在留の許否を決定する国家の裁量が前記ア(イ)において検討した以上に制約を受けるものではないというべきである。
加えて,児童の権利条約3条1項は,児童に関する全ての措置をとるに当たっては児童の最善の利益が主として考慮されるものとすると定めているにすぎず,「児童の最善の利益」が絶対的に優先されるとまではしていないのであって,前記ア(イ)に掲げた在留特別許可の許否の判断に当たり考慮すべき様々な事項及び上記イ(ア)ないし(ウ)の原告子らの状況を踏まえれば,原告らの在留を特別に許可すべき事情があると認めることはできないとして本件各在特不許可処分1及び2をした東京入管局長の判断が,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したということはできない。
(イ) 比例原則違反の有無(争点2の2)について
原告らは,原告らを本邦に在留させることによる具体的な支障を観念することはできないにもかかわらず,原告らの在留を特別に許可しないものとした本件各在特不許可処分1及び2には,比例原則に違反する違法があると主張する。
しかし,上記イ及びウに説示したところに鑑みれば,原告らの在留を特別に許可すべき事情があると認めることはできないとして本件各在特不許可処分1及び2をした東京入管局長の判断が,比例原則に違反してその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したということはできないものというべきである。
(3)  本件各在特不許可処分1及び2の適法性
原告らは,以上で検討した点のほかには,本件各在特不許可処分1及び2の違法事由を他に主張していないところ,本件各在特不許可処分1及び2からは,その他の違法をうかがうこともできない。したがって,本件各在特不許可処分1及び2はいずれも適法な処分であり,これらに無効事由が存在しないことも明らかである。
3  本件各裁決の適否(争点1及び2)について
(1)  入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項違反の有無(争点1)について
原告らは,原告らの難民該当性を看過してされた本件各裁決には,難民をその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の属する国に送還すること等を禁止する入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項の規定に違反する違法があると主張する。
入管法61条の2の2が,難民認定申請をした在留資格未取得外国人の本邦への在留の許否の判断は難民認定手続の中でするものとしたものであることは,前記2(2)ア(ア)のとおりであるところ,入管法61条の2の6第4項は,このことを踏まえて,50条1項の規定は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対する退去強制手続については,適用しない旨を定め,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対する在留特別許可の許否の判断は当該在留資格未取得外国人がした入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決の中ではしないものとしている。そのため,法務大臣等は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人から異議の申出を受理した場合は,異議の申出に理由があるか否かを裁決するにとどまり,異議の申出に理由がないと認めるときには,入管法50条1項の規定による在留特別許可の許否の判断はしないのであって,難民認定申請をした在留資格未取得外国人がした異議の申出に理由がない旨の裁決は,当該在留資格未取得外国人が退去強制対象者(入管法24条各号のいずれかに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人をいう。入管法45条1項括弧書き参照)に該当する旨の入国審査官の認定に誤りがなく,当該異議の申出に理由がない限り,基本的には適法なものというべきである。
原告らの上記主張は,原告らの難民該当性を看過してされた本件各裁決には送還禁止原則に違反する違法がある旨をいうものであるところ,上記の点からして,原告らの上記主張はそれ自体失当というべきであるし,その点をおくとしても,この主張がその前提を欠くものであることは,前記2(1)のとおりである。
(2)  児童の権利条約3条1項及び比例原則違反の有無(争点2)について
ア 児童の権利条約3条1項違反の有無(争点2の1)について
原告らは,原告子らはトルコ語を話すことができず,トルコに送還された場合には,社会に適応することに著しい困難を伴うのであって,本件各裁決には,児童に関する全ての措置をとるに当たっては児童の最善の利益が主として考慮されるものとする児童の権利条約3条1項の規定に違反する違法があると主張する。
しかし,児童の権利条約3条1項に違反することが本件各裁決の違法事由となり得るものであるかという点についてはひとまずおくとしても,原告らの上記主張がその前提を欠くものであることは,前記2(2)エ(ア)aのとおりである。
イ 比例原則違反の有無(争点2の2)について
原告らは,原告らを本邦に在留させることによる具体的な支障を観念することはできないにもかかわらずされた本件各裁決には,比例原則に違反する違法があると主張する。
しかし,難民認定申請をした在留資格未取得外国人がした異議の申出に理由がない旨の裁決は,当該在留資格未取得外国人が退去強制対象者に該当する旨の入国審査官の認定に誤りがなく,当該異議の申出に理由がない限り,基本的には適法なものというべきであることは,上記(1)のとおりであって,原告らの上記主張は,それ自体失当というべきである。
(3)  本件各裁決の適法性
前提事実によれば,原告らは,いずれも難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,原告母,原告長女及び原告長男は入管法24条4号ロの退去強制事由に,原告二女及び原告三女は同条7号の退去強制事由に,それぞれ該当し,かつ,原告らは,いずれも,出国命令対象者に該当しないため,退去強制対象者に該当するのであって,原告らの異議の申出はいずれも理由がないものである。
そして,原告らは,以上で検討した点のほかには,本件各裁決の違法事由を他に主張していないところ,本件各裁決からは,本件各裁決に固有の瑕疵が存在することその他の違法をうかがうこともできない。したがって,本件各裁決はいずれも適法な処分である。
4  本件各退令処分の適否(争点3)について
(1)  入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項違反の有無について
原告らは,原告らの送還先をトルコとする本件各退令処分は入管法53条3項1号及び2号,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項の規定に違反すると主張する。
原告らは,本件各退令処分には送還禁止原則に違反する違法がある旨を主張するものであるところ,この主張がその前提を欠くものであることは,前記2(1)のとおりである。
(2)  児童の権利条約3条1項及び比例原則違反の有無について
ア 児童の権利条約3条1項違反の有無について
原告らは,原告らの送還先をトルコとする本件各退令処分は児童の権利条約3条1項の規定にも違反すると主張する。
しかし,児童の権利条約3条1項に違反することが本件各退令処分の違法事由となり得るものであるかという点についてはひとまずおくとしても,原告らの上記主張がその前提を欠くものであることは,前記2(2)エ(ア)aのとおりである。
イ 比例原則違反の有無について
原告らは,原告らの送還先をトルコとする本件各退令処分は比例原則にも違反すると主張する。
しかし,比例原則に違反することが本件各退令処分の違法事由となり得るものであるかという点についてはひとまずおくとしても,前記2(2)イ及びウに説示したところに鑑みれば,本件各退令処分が比例原則に違反するものということはできないものというべきである。
(3)  本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決の違法性の承継について
原告らは,本件各退令処分は本件各在特不許可処分1及び2並びに本件各裁決の違法性を承継するものであるとも主張する。
ア 本件各在特不許可処分1及び2の違法性の承継について
入管法61条の2の2が,難民認定申請をした在留資格未取得外国人の本邦への在留の許否の判断は難民認定手続の中でするものとしたものであることは,前記2(2)ア(ア)のとおりであり,また,入管法61条の2の6第4項が,このことを踏まえて,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対する在留特別許可の許否の判断は当該在留資格未取得外国人がした入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決の中ではしないものとしていることは,前記3(1)のとおりであるところ,このように,入管法が,在留資格未取得外国人がした難民認定申請に対する難民認定手続と,当該在留資格未取得外国人に対する退去強制手続とを截然と区別していることと,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分は難民認定手続中の処分であることとによれば,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対する退去強制手続中の処分は,そもそも法令上上記在留特別許可をしない処分の有効な存在を前提としてされるものではないのであって,上記在留特別許可をしない処分の違法性は上記退去強制手続中の処分に承継されるものではないし,上記在留特別許可をしない処分が有効に存在しないことが上記退去強制手続中の処分の取消事由となるものでもないというべきである。そして,そうであるとすると,本件各訴えのうち本件各退令処分の取消しを求める部分においては本件各在特不許可処分1若しくは2の違法性又は本件各在特不許可処分1若しくは2が有効に存在しないことを本件各退令処分の取消事由として主張することができないこととなるのであって,原告らの上記主張のうち本件各退令処分と本件各在特不許可処分1及び2との間の違法性の承継をいう部分は,それ自体失当であることとなる。
イ 本件各裁決の違法性の承継について
入管法49条6項の規定による退去強制令書の発付処分は,法務大臣等から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けた主任審査官が,入国審査官の審査の結果,退去強制対象者に該当すると認定され,上記裁決により,その認定に誤りがないとされた外国人について,本邦からの退去を強制するためにするものであるから,法令上上記裁決の有効な存在を前提としてされるものであり,かつ,上記裁決と,同一の目的を達成するための連続した一連の手続を構成し,相結合して一つの法律効果の発生を目指しているものであるということができるのであって,上記裁決の違法性は退去強制令書の発付処分に承継されるし,上記裁決が有効に存在しないことが退去強制令書の発付処分の取消事由となるものであるというべきである。そして,そうであるとすると,本件各訴えのうち本件各退令処分の取消しを求める部分においては本件各裁決の違法性又は本件各裁決が有効に存在しないことを本件各退令処分の取消事由として主張することができることとなるのであるが,本件各裁決がいずれも適法な処分であることは,前記3(3)のとおりであるから,原告らの上記主張のうち本件各退令処分と本件各裁決との間の違法性の承継をいう部分は,その前提を欠くものである。
(4)  本件各退令処分の適法性
主任審査官は,法務大臣等から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,退去強制令書を発付しなければならないのであり(入管法49条6項),東京入管主任審査官は,東京入管局長から本件各裁決をした旨の通知を受けた以上,速やかに原告らに対し,退去強制令書を発付しなければならず,これを発付するか否かについての裁量を有するものではなかったものであることからすると,前記3(3)のとおり,本件各裁決がいずれも適法な処分である以上,本件各退令処分もまたいずれも適法な処分というべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 内野俊夫 裁判官 佐野義孝)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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