裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成25年 4月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA04118001

事案の概要
◇いずれもトルコ共和国(「トルコ」)の国籍を有する外国人である原告らが、法務大臣(処分行政庁)に対し難民認定申請をしたところ、法務大臣から本件各難民不認定処分を受けたため、原告らはいずれもトルコ国内において迫害を受けているクルド人であり、出入国管理及び難民認定法2条3号の2所定の難民に該当すると主張し、処分行政庁の所属する国を被告として、本件各難民不認定処分の取消しを求めた事案

裁判年月日  平成25年 4月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA04118001

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X1
上記同所
原告 X2
上記同所
原告 X3
上記同所
原告 X4
上記同所
原告 X5
上記同所
原告 X6
上記4名法定代理人親権者 X1
X2
上記6名訴訟代理人弁護士 渡部典子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 村尾和泰
田中国博
白寄禎
壽茂
村松順也
永塚澄子
遠藤英世
濵中淳一
坂谷裕馬

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成21年4月2日付けで原告X1(以下「原告父」という。)に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分1」という。)を取り消す。
2  法務大臣が平成21年4月2日付けで原告X2(以下「原告母」という。)に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分2」という。)を取り消す。
3  法務大臣が平成21年4月2日付けで原告X3(以下「原告長女」という。)に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分3」という。)を取り消す。
4  法務大臣が平成21年4月2日付けで原告X4(以下「原告二女」という。)に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分4」という。)を取り消す。
5  法務大臣が平成21年4月2日付けで原告X5(以下「原告二男」という。)に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分5」という。)を取り消す。
6  法務大臣が平成21年4月2日付けで原告X6(以下「原告三男」といい,原告長女,原告二女及び原告二男と併せて「原告子ら」という。)に対してした難民の認定をしない処分(以下,本件難民不認定処分1ないし5と併せて「本件各難民不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,いずれもトルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人である原告らが,法務大臣(処分行政庁)に対し難民認定申請をしたところ,法務大臣から本件各難民不認定処分を受けたため,原告らはいずれもトルコ国内において迫害を受けているクルド人であり,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条3号の2所定の難民に該当すると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件各難民不認定処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実(顕著な事実,争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告父は,1970年(昭和45年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。原告母は,○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。原告父と原告母とは夫婦であり,原告子らは原告父と原告母との間の子である。(乙A2,4,5,6)
イ(ア) 原告長女は,1997年(平成9年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。(乙A4,7)
(イ) 原告二女は,1998年(平成10年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。(乙A4,8)
(ウ) 原告二男は,2005年(平成17年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。(乙A4,9)
(エ) 原告三男は,2006年(平成18年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。(乙A4,10)
(2)  原告らの入国及び在留の状況
ア 原告父は,2001年(平成13年)1月2日,トルコのカフラマンマラシュ県庁において,原告父名義の旅券の発給を受けた。(乙A2)
イ 原告父は,平成13年2月20日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。なお,後記(3)アのとおり,原告父は,同年3月1日に,1回目の難民認定申請をしている。(乙A2)
ウ 原告父は,平成13年2月23日,居住地を「川口市〈以下省略〉」とする外国人登録法(平成21年法律第79号により廃止。以下同じ。)に基づく新規登録の申請をし,その旨の登録を受けた。(乙A5)
エ 原告父は,居住地を「川口市〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく変更登録の申請をし,平成13年5月7日,その旨の登録を受けた。(乙A5)
オ 原告父は,平成13年5月10日,在留期間の更新の許可の申請をし,同月21日,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする在留期間の更新許可を受けた。(乙A2)
カ 原告父は,在留期限である平成13年8月19日を超えて,本邦に不法残留した。なお,後記(4)アのとおり,原告父については,同年9月11日に,不法残留該当容疑事件が立件されている。(乙A2)
キ 原告父は,平成15年5月15日,在東京トルコ大使館において,原告父名義の旅券の有効期限の延長手続を行った。(乙A2)
ク 原告父は,後記(4)サのとおり,退去強制手続を経て,平成15年10月17日,成田空港からトルコに送還された。(乙A2)
ケ 原告父は,2006年(平成18年)2月1日,トルコのガジアンテップ県庁において,氏名を「B」,生年月日を「1974年○月○日」とする他人名義の旅券の発給を受けた。(乙A3)
コ 原告父は,平成18年9月12日,上陸拒否期間中であるにもかかわらず,上記ケの他人名義の旅券を所持して,本邦に不法入国し,東京入管成田空港支局入国審査官から在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙A3)
サ 原告父は,平成18年10月23日,居住地を「川口市〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく新規登録の申請をし,その旨の登録を受けた。(乙A5)
シ 原告父は,居住地を「川口市〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく変更登録の申請をし,平成19年11月6日,その旨の登録を受けた。(乙A5)
ス 原告父は,後記(3)カのとおり,平成20年3月24日に,真正な身分事項により2回目の難民認定申請をした。なお,後記(4)シのとおり,原告父については,同年4月1日に,不法入国該当容疑事件が立件されている。
セ 原告父は,氏名を「X1」,生年月日を「1970年○月○日」とする外国人登録法施行規則に基づく登録の変更の申立てをし,平成20年5月30日,その旨の登録を受けた。(乙A5)
ソ 原告母は,2008年(平成20年)8月29日,トルコのガジアンテップ県庁において,原告子らが併記された原告母名義の旅券の発給を受けた。(乙A4)
タ 原告母及び原告子らは,平成20年9月16日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,上陸の申請をしたが,同日,同申請を取り下げた。(乙A46)
チ 原告母及び原告子らは,平成20年9月16日,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,一時庇護のための上陸の許可の申請をしたが,東京入管成田空港支局入国審査官は,同月18日,これを許可しない旨の処分をした。東京入管成田空港支局入国審査官は,同月19日午後12時50分発のトルコ航空51便を出国便として指定したが,原告母及び原告子らは,同便に搭乗せず,本邦に不法上陸した。なお,後記(4)チのとおり,原告母及び原告子らについては,同日に,不法上陸該当容疑事件が立件されている。(乙A12ないし14)
ツ 原告母及び原告子らは,平成20年9月22日,居住地を「川口市〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく新規登録の申請をし,同年11月19日,その旨の登録を受けた。(乙A6ないし10)
テ 原告母及び原告子らは,後記(3)カのとおり,平成20年9月30日に,1回目の難民認定申請をした。
(3)  原告らの難民認定手続
ア 原告父は,平成13年3月1日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。(乙A1)
イ 東京入管難民調査官は,平成13年5月22日,原告父に係る事情聴取を行った。(乙A57)
ウ 法務大臣は,平成13年7月23日,原告父に対し,上記アの難民認定申請について,難民の認定をしない処分をし,同年8月7日,これを原告父に通知した。(乙A58)
エ 原告父は,平成13年8月7日,上記ウの難民不認定処分について異議申出をした。(乙A59)
オ 法務大臣は,平成14年1月21日,上記エの異議申出には理由がない旨の決定をし,同年2月6日,これを原告父に通知した。(乙A59)
カ 原告父は,平成20年3月24日,法務大臣に対し,真正な身分事項により2回目の難民認定申請をした。原告母及び原告子らは,同年9月30日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。(乙A60,74,87)
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成20年11月11日,原告父に対しては,仮滞在を許可しない旨の処分をし,原告母及び原告子らに対しては,仮滞在を許可する旨の処分をした。(乙A61,75,88)
ク 東京入管難民調査官は,平成21年2月5日,原告父に係る事情聴取を行った。(乙A62)
ケ 法務大臣は,平成21年4月2日,原告らに対し,上記カの難民認定申請について,本件各難民不認定処分をし,これを同月30日に原告父及び原告子らに,同年5月11日に原告母に通知した。(乙A63,76,78,89)
コ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年4月13日,原告らに対し,在留特別許可をしない処分をし,これを同月30日に原告父及び原告子らに,同年5月11日に原告母に通知した。(乙A64,77,78,90)
サ 原告父及び原告子らは平成21年5月1日に,原告母は同月11日に,上記ケの本件各難民不認定処分について異議申立てをした。(乙A65,79,91)
シ 東京入管難民調査官は,平成22年12月2日,原告らに係る口頭意見陳述手続及び審尋を実施した。(乙A66)
ス 法務大臣は,平成23年7月28日,難民審査参与員の意見を聴いた上,上記サの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年8月24日,これを原告らに通知した。(乙A67,80,92)
セ 原告父及び原告子らは,平成23年8月26日,法務大臣に対し,3回目又は2回目の難民認定申請をした。原告母は,同年9月2日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。(乙A68,81,93)
ソ 東京入管局長は,平成23年10月25日,原告父及び原告母に対しては,仮滞在を許可しない旨の処分をし,原告子らに対しては,仮滞在を許可する旨の処分をした。(乙A69,82,94)
タ 法務大臣は,平成23年11月17日,原告らに対し,上記セの難民認定申請について,難民の認定をしない処分をし,同月29日,これを原告らに通知した。(乙A70,83,95)
チ 東京入管局長は,平成23年11月25日,原告らに対し,在留特別許可をしない処分をし,同月29日,これを原告らに通知した。(乙A71,84,96)
ツ 原告らは,平成23年11月29日,上記タの難民不認定処分について異議申立てをした。(乙A72,85,97)
テ 原告らは,平成24年2月13日,口頭意見陳述及び審尋の申立てを放棄した。(乙A73,86,98)
(4)  原告らの退去強制手続
ア 東京入管入国警備官は,平成13年9月11日,原告父が不法残留に該当する容疑があるとして,原告父に係る事件を立件した。(乙A1)
イ 東京入管入国警備官は,平成13年11月15日,原告父に係る違反調査を行った。(乙A15)
ウ 東京入管入国警備官は,平成13年12月14日,原告父が不法残留に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月18日,同収容令書を執行し,原告父を東京入管収容場に収容した。東京入管入国警備官は,同日,原告父を不法残留該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙A16ないし18)
エ 東京入管入国審査官は,平成13年12月18日,原告父に係る違反審査を行った。(乙A19)
オ 東京入管主任審査官は,平成13年12月18日,原告父に対し,仮放免の許可をし,原告父は,東京入管収容場を出所した。(乙A20)
カ 東京入管入国審査官は,平成14年2月6日,原告父に係る違反審査を行い,同日,原告父が不法残留に該当する旨の認定をし,これを原告父に通知した。原告父は,同日,東京入管特別審理官の口頭審理を請求した。(乙A21,22)
キ 東京入管主任審査官は,平成15年10月6日,原告父が出頭指示日である同年4月7日に何の連絡もすることなく出頭しなかったことからすると,原告父は逃亡したものと認められるとして,上記オの仮放免を取り消した。(乙A23)
ク 東京入管入国警備官は,平成15年10月6日,上記ウの収容令書を執行し,原告父を東京入管収容場に収容した。(乙A24)
ケ 東京入管特別審理官は,平成15年10月8日,原告父に係る事情聴取を行ったところ,原告父は,口頭審理請求取下書を提出した。(乙A25,26)
コ 東京入管主任審査官は,平成15年10月8日,原告父に対し,退去強制令書の発付処分をした。(乙A27)
サ 原告父は,退去強制(自費出国)を受け,平成15年10月17日,成田空港からトルコに送還された。(乙A2)
シ 東京入管入国警備官は,平成20年4月1日,原告父が入管法24条1号(不法入国)に該当する容疑があるとして,原告父に係る事件を立件した。(乙A28)
ス 東京入管入国警備官は,平成20年5月20日,原告父に係る違反調査を行った。(乙A29)
セ 東京入管入国警備官は,平成20年8月6日,原告父が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月12日,同収容令書を執行し,原告父を東京入管収容場に収容した。東京入管入国警備官は,同日,原告父を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙A30,31)
ソ 東京入管入国審査官は,平成20年8月12日,原告父に係る違反審査を行った。(乙A32)
タ 東京入管主任審査官は,平成20年8月12日,原告父に対し,仮放免の許可をし,原告父は,東京入管収容場を出所した。(乙A33)
チ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成20年9月19日,原告母及び原告子らが入管法24条2号(不法上陸)に該当する容疑があるとして,原告母及び原告子らに係る事件を立件した。(乙A45)
ツ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成20年9月19日,原告母及び原告子らに係る違反調査を行った。(乙A46)
テ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成20年9月19日,原告母及び原告子らが入管法24条2号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管成田空港支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同収容令書を執行し,原告母及び原告子らを東京入管成田空港支局収容場に収容した。東京入管成田空港支局入国警備官は,同日,原告母及び原告子らを同号該当容疑者として東京入管成田空港支局入国審査官に引き渡した。(乙A47,48)
ト 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成20年9月19日,原告母及び原告子らに係る事情聴取を行った。(乙A49)
ナ 東京入管成田空港支局入国審査官は,平成20年9月19日,原告母及び原告子らに係る違反調査を行った。(乙A50)
ニ 東京入管成田空港支局主任審査官は,平成20年9月19日,原告母及び原告子らに対し,仮放免の許可をし,原告母及び原告子らは,東京入管成田空港支局収容場を出所した。(乙A47)
ヌ 東京入管成田空港支局長は,平成20年9月22日,原告母及び原告子らに係る違反審査の事件を,東京入管成田空港支局から東京入管に移管した。(乙A1)
ネ 東京入管入国審査官は,平成20年12月3日,原告父に係る違反審査を行い,同日,原告父が入管法24条1号に該当する旨の認定をし,これを原告父に通知した。原告父は,同日,東京入管特別審理官の口頭審理を請求した。(乙A35,36)
ノ 東京入管特別審理官は,平成21年2月10日,原告父に係る口頭審理を行い,同日,東京入管入国審査官の上記ネの認定に誤りがない旨の判定をし,これを原告父に通知した。原告父は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙A37ないし39)
ハ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年4月28日,上記ノの異議の申出に理由がない旨の裁決をし,同日,同裁決を東京入管主任審査官に通知した。(乙A40,41)
ヒ 東京入管主任審査官は,平成21年4月30日,上記ハの裁決を原告父に通知するとともに,原告父に対し,退去強制令書の発付処分をした。(乙A42,43)
フ 東京入管入国警備官は,平成21年4月30日,上記ヒの退去強制令書を執行し,原告父を東京入管収容場に収容した。(乙A43)
ヘ 東京入管入国警備官は,平成21年7月30日,原告父を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙A43)
ホ 東京入管入国審査官は,平成21年9月4日,上記ヌの事件を中止処分とした。(乙A1)
マ 東日本センター所長は,平成21年12月24日,原告父に対し,仮放免の許可をし,原告父は,東日本センターを出所した。(乙A43,44)
ミ 東京入管入国審査官は,平成23年7月28日,上記ヌの事件のうち原告母に係るものを再開した。(乙A1)
ム 東京入管入国審査官は,平成23年8月24日,上記ヌの事件のうち原告子らに係るものを再開した。(乙A1)
メ 東京入管入国審査官は,平成23年8月24日,原告母及び原告子らに係る違反審査を行い,同日,原告母及び原告子らが入管法24条2号に該当する旨の認定をし,これを原告母に通知した。原告母は,同日,原告母及び原告子らについて,東京入管特別審理官の口頭審理を請求した。(乙A51,52)
モ 東京入管主任審査官は,平成23年8月24日,原告母及び原告子らに対し,仮放免の許可をし,原告母及び原告子らは,東京入管収容場を出所した。(乙A53)
ヤ 東京入管特別審理官は,平成23年9月5日,原告母及び原告子らに係る口頭審理を行い,同日,東京入管入国審査官の上記メの認定に誤りがない旨の判定をし,これを原告母に通知した。原告母は,同日,原告母及び原告子らについて,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙A54ないし56)
ユ 東京入管入国審査官は,平成23年10月27日,上記ヌの事件のうち原告子らに係るものを中止処分とした。(乙A1)
(5)  本件訴えの提起
原告らは,平成23年12月26日に本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
本件の争点は,本件各難民不認定処分の適否,すなわち,原告らは入管法2条3号の2所定の難民に該当するか否かである。
3  当事者の主張の要旨
(1)  原告らの主張の要旨
原告らは,クルド人であり,次のとおりのトルコにおけるクルド人の一般的事情及び原告らの個別的事情によれば,難民に該当するものというべきである。したがって,原告らの難民該当性を否定した本件各難民不認定処分は違法な処分である。
ア トルコにおけるクルド人の一般的事情
(ア) クルド人の人権状況
トルコにおいては,クルド人としてのアイデンティティを主張する者は,トルコ政府から迫害を受けてきた。また,恣意的な逮捕,勾留が行われ,身柄の拘束を受けた者は,警察やジャンダルマ(憲兵)から組織的な拷問や虐待を受けてきた。
(イ) 近時の状況
a トルコは,欧州連合(以下「EU」という。)に加盟することを目指して,2001年(平成13年)に憲法改正,2002年(平成14年)に民主化パッケージと呼ばれる大規模な包括改革法の制定,2003年(平成15年)及び2006年(平成18年)にテロ防止法改正,2004年(平成16年)に刑法改正を行った。
b しかし,上記aの改革の後も,電気ショックによる拷問などの肉体的な痕跡が残る拷問や虐待が減少したにすぎず,警察等による組織的な拷問や虐待は依然として存在し,恣意的な逮捕,勾留のほか表現の自由や政治活動の自由に対する侵害も行われているのであって,トルコの人権状況は改善してはいない。
憲法は,「トルコ国家の不可分の全体性」を基本原理とし,クルド人のトルコからの分離独立運動を抑圧するものであることに変わりはない。テロ防止法は,テロの概念を拡張し,表現の自由を過度に規制するものであることに変わりはないし,刑法は,表現の自由の規制に用いられてきた旧159条(国家機関に対する侮辱行為)及び旧160条(共和国に対する侮辱行為)が新301条として存続し,旧168条(非合法組織の構成員)及び旧169条(非合法組織の幇助)が新220条及び新314条の中に,旧312条(人種,民族又は宗教的敵意の刺激)が新216条の中に,それぞれ存続しており,クルド人としてのアイデンティティを公然と又は政治的に主張する者が,非難や嫌がらせを受けるだけではなく,起訴されるおそれさえもあることに変わりはない。
公共の場でのクルド語の使用や,クルド語による放送及び教育は,全面的に禁止されてはいないものの,厳しい制約の下に置かれており,ネブルーズ祭に対する制限も残っている。親クルド系政党は,人民労働党(HEP),民主党(DEP),人民民主党(HADEP)と,次々と閉鎖に追い込まれ,民主人民党(DEHAP)も,2005年(平成17年)12月に解散し,民主社会党(DTP)も2009年(平成21年)12月に解散命令を受けた。平和民主党(BDT)も弾圧を受けている。
c かえって,上記aの改革の後,2005年(平成17年)に,武力によるクルド人のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(以下「PKK」という。)が治安部隊との戦闘を再開し,2007年(平成19年)に,トルコ政府軍がPKKの拠点の置かれているイラク北部のクルド人地域に侵攻したことにより,トルコの人権状況は悪化してさえいるものである。
すなわち,1999年(平成11年)に,PKKの指導者であるアブドゥラ オジャラン(以下「オジャラン党首」という。)が逮捕された後,PKKは,武力ではなく平和的な手段によりクルド人の権利の実現を求めることとし,断続的に一方的停戦をするとともに,2002年(平成14年)4月にクルド自由民主会議(KADEK)と,2003年(平成15年)11月にクルド人民会議(KONGRA-GEL)と,それぞれ改称したが,治安部隊は,PKKに対する掃討作戦を継続したため,2005年(平成17年)になると,PKKも,当初の名称に復するとともに,治安部隊との戦闘を再開した。また,クルド人はイラク北部にも多数居住しており,トルコ政府軍は,同所に置かれたPKKの拠点に対する越境攻撃を繰り返してきたところ,1991年(平成3年)の湾岸戦争後,イラク北部に事実上のクルド人自治区が形成されると,トルコ政府(軍)は,このことが自国内のクルド人の分離独立運動に火を着けるおそれがあることから神経をとがらせ,2007年(平成19年)9月,イラク北部のクルド人地域に侵攻し,空爆等を実施した。
そして,このような治安部隊とPKKとの戦闘の再開及びトルコ政府軍によるイラク北部のクルド人地域への侵攻に伴い,トルコ南東部の人権状況は再び悪化し,トルコ政府による過度に広範かつ深刻な人権抑圧が深刻化している。2007年(平成19年)7月のアムネスティインターナショナルの報告書は,非公式の身柄拘束中や,デモ中,刑務所内などで拷問や虐待が行われているとしているし,また,ヒューマンライツウオッチの2008年(平成20年)1月の報告書は,親クルド系政党の党員に対する嫌がらせや,警察等の残虐行為の報告が増加しているとしており,2012年(平成24年)1月の報告書は,トルコ政府は人権の改革に重きを置いておらず,表現の自由及び結社の自由はクルド人に対する起訴や投獄により損なわれているとしている。
(ウ) 本邦から帰国したクルド人に対する迫害
a Cに対する迫害
トルコ国籍を有するクルド人男性であるCは,本邦に在留中,クルディスタン&日本友好協会(以下「クルディスタン友好協会」という。)に加入し,ネブルーズ祭やフットサル大会に参加した者である。同人は,平成16年4月,難民認定申請をしたが,不認定となり,退去強制を受けて,2005年(平成17年)3月,トルコに帰国したところ,イスタンブールの空港で逮捕され,「クルディスタン友好協会の名の下に日本で活動しPKK-KONGRA GELと接触のあることが判明したグループの主催によるネブルーズ祭及びサッカー大会に参加した」として起訴された。これは,同人が上記フットサル大会で着用していたユニフォームにPKKの関係組織であるクルディスタン自由青年行動(TECAK)の「有名無実の旗」が描かれていたことから,同人が上記ネブルーズ祭及びフットサル大会に参加したことがPKKを援助したこととなり,刑法169条,テロ防止法5条に該当するとされたものである。同人は,同年8月に保釈された後,偽名を用いてトルコを脱出したところ,同年12月,同人が欠席したままで,同人の公判が行われ,弁護人は無罪を主張したが,禁固3年9月の判決が言い渡された。
b Dらに対する迫害
トルコ国籍を有するクルド人男性であるDは,本邦に在留中,クルディスタン友好協会に加入し,ネブルーズ祭やフットサル大会等に参加した者である。同人は,平成15年1月,難民認定申請をしたが,不認定となり,退去強制を受けて,2005年(平成17年)8月,トルコに帰国したところ,イスタンブールの空港で逮捕され,1か月間にわたり身柄の拘束を受けた後,兄であるEと共に取調べの名の下に暴行や脅迫を受けた。Dは,その際に,自らが写ったネブルーズ祭の写真やフットサル大会の写真を見せられたことから,このままでは刑務所に行くことになると考え,同年11月,ブローカーから偽造旅券を入手し,2006年(平成18年)1月,トルコを脱出した。同月,同人が欠席したままで,同人らの公判が行われたところ,その起訴状によれば,上記aのCに対する捜査の際に発見された写真(PKKの旗やオジャラン党首のポスターの下で撮影したもの)からDらが特定され,Cと同様に,クルディスタン友好協会の主催によるネブルーズ祭及びフットサル大会に参加したことがPKKを援助したこととなり,犯罪を構成するとされたものであることが分かる。
c 上記a及びbのCやDらに対する刑事手続は,ネブルーズ祭への参加やクルドのマークを付けたユニフォームの着用など平和的な表現活動を通じてクルド人としてのアイデンティティを主張した同人らに対する迫害である。トルコ政府は,海外における反政府活動についても厳しく監視しているのであって,単なる支援者として活動したにすぎない者も,帰国後は迫害の対象となるものである。
イ 原告らの個別的事情
(ア) 原告父の難民該当性
a 原告父は,トルコにおいて,HADEPやDEHAP,DTPといった親クルド系政党の党員であったものではないが,1992年(平成4年)頃から,月に数回,ガジアンテップで行われる親クルド系政党の集会に出席し,議論に参加したり,幹部のスピーチを聴いたりし,他にも,ネブルーズ祭に参加したり,党に寄付をするなど,親クルド系政党を支援する政治活動をしていたものである。トルコにおいては,親クルド系政党の党員ではなく,支援者であるというだけで,テロ組織の支援者の疑いを掛けられ,迫害を受けるおそれがあるのであって,原告父は,2005年(平成17年)2月頃,上記支援を理由として,検察庁から呼出しを受けた(原告父に対する呼出しは,原告父が本邦に渡航した後も続けられている。)。また,警察等が原告父の居宅を調査している兆候もあり,原告母及び原告子らが本邦に渡航した後には,原告父の居宅に対する捜索もあった(これについては,PKKの党員である原告父の弟の妻の弟の名前と,原告父及び原告母との間の長男の名前が同じであることから,PKKの党員を匿っているという疑いが掛けられた可能性もある。)。このように,原告父は,警察等から目を付けられているため,本国に帰国した場合には,過去の政治活動について取調べを受け,親クルド系政党の支援者として警察等による嫌がらせや虐待,身柄拘束や起訴の対象となり,その過程で拷問を受ける可能性もある。
b 原告父は,本邦において,クルディスタン友好協会に加入し,ネブルーズ祭に参加するなどし,その活動を通じてクルド人としてのアイデンティティを主張していたところ,こうした活動の場では,写真撮影等が行われているのであって,原告父の活動がこれらの写真等やトルコに帰国した者に対する取調べを通じてトルコ政府に伝わっている可能性があることを否定することはできない(上記ア(ウ)cのとおり,トルコ政府は,海外における反政府活動についても厳しく監視しているものである。)。そして,そうであるとすると,原告父においても,本国に帰国した場合には,Cらと同様に,クルディスタン友好協会の行事等に参加したことを理由にテロリストの疑いを掛けられ,捜査や起訴の対象となる可能性が高く,その過程で拷問を受ける可能性もある。
c 上記a及びbのとおり,原告父は,トルコにおいて親クルド系政党を支援する政治活動をしていたこと,及び,本邦においてクルディスタン友好協会に加入しクルド人としてのアイデンティティを主張していたこと等から,本国に帰国した場合には,人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるのであって,難民に該当するものというべきである。
(イ) 原告母及び原告子らの難民該当性
a 原告母及び原告子らは,原告父の妻又は子であるところ,原告父が難民に該当するものであることからすると,我が国が批准する国際条約等により次のbのとおり定められている難民の「家族統合の原則」によって,原告母及び原告子らも,難民に該当するものというべきであることとなる。
b 市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)23条は,家族は社会の自然かつ基礎的な単位として社会及び国による保護の対象となる旨を定めているのであって,入管法の解釈適用においても,夫婦と未成熟子から成る家族が同居生活を営むことは可能な限り尊重されなければならない事柄である。
国際連合難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)作成の「難民該当性の認定に関する手続及び基準」(以下「難民認定ハンドブック」という。)も,「家族の長が難民の定義を満たせば,その扶養家族は,通常,家族統合の原則に従って,難民資格を与えられる。」としている。
(2)  被告の主張の要旨
ア 難民及び迫害の意義
入管法上の「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(入管法2条3号の2)ところ,これらの規定によれば,「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうというべきである。また,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有するというためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存在するだけでは足りず,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存在することが必要であると解される。すなわち,上記のような客観的事情が存在しているというためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものである。
イ トルコにおけるクルド人の一般的事情
次の事情によれば,クルド人がトルコにおいて一般的に迫害を受けているという状況は存在しないということができる。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況
トルコの社会は民主的なクルド文化を受容しており,クルド人がトルコにおいて民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることがないことは,次の事情からも明らかである。
a トルコの民主化と憲法改正
トルコにおいて1982年(昭和57年)に制定された憲法は治安の維持を重視した内容であったが,国内の安定とともにトルコの民主化は急速に進んでいる。2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムが発表され,同年10月の憲法改正により,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現の自由が憲法上より明確に保障されるようになった。2002年(平成14年)8月,クルド語の放送や教育が解禁され,2004年(平成16年)5月,国家治安裁判所が廃止され,同裁判所の管轄に属していた事件は重罪裁判所の管轄に属するものとされた(重罪裁判所においては,容疑者は勾留されると直ちに弁護士と相談する権利を有するものとされている。)。トルコの民主化は急速かつ不可逆的に進展しているのであって,クルド系住民をめぐる国内環境は根本的に改善されているということができる。
1991年(平成3年),トルコにおけるクルド語の使用禁止の根拠となっていた法律が廃止され,クルド語の出版物や音楽著作物が合法的に流通し,ラジオやテレビについてもクルド語による放送が一定の範囲で事実上認められるようになった。2004年(平成16年)には,国営放送においてトルコ国民が伝統的に日常生活で使用してきた言語としてクルド語による番組の放送が開始され,同年4月以降,クルド人が多く居住する南東部を含む各地でクルド語の教育施設が設立されている。
b PKKの非合法性
PKKは,トルコにおいてゲリラやテロ活動をしている反政府武装集団であり,アムネスティインターナショナルの報告書においても,無差別又は恣意的な殺人をしていると非難されている。トルコにおいては,PKKが武装闘争を開始した1984年(昭和59年)以来,治安部隊との戦闘やテロ行為により,一般市民を含めて3万人に上る犠牲者が出ているとされており,1999年(平成11年)2月にオジャラン党首が逮捕された際にも,イスタンブールやトルコ南東部において放火や無差別爆弾テロが発生し,トルコ国外でも,欧州各国においてオジャラン党首の支持者らがトルコ,イスラエル及びギリシャの各大使館に乱入するなど過激な抗議行動を起こしている。オジャラン党首が逮捕されてからは,トルコの治安状況は大幅に好転し,2002年(平成14年)11月には,全ての県で非常事態宣言が解除されるなどしたものの,PKKは,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われていない。PKKは,米国国務省により海外テロ組織(以下「FTO」という。)として認定され,英国及びドイツでもテロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,同年5月には,EUによってもテロ組織と認定され,資産凍結などの処置の対象とされている。
このようなPKKやその支援者の活動状況からすれば,警察等がPKKの活動を警戒し調査を行うことはその責務であり,PKKと何らかの関係を有する疑いがある者を対象として,調査が行われたり,取調べ等が行われたとしても,それを迫害ということはできない。その一方で,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月,PKKほかの非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象に減刑や恩赦を認める法律を承認するなど柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ処罰を受けることはなくなっていることは,オジャラン党首らの家族が身柄の拘束を受けることもなく活発な政治活動をしていることからも明らかである。
c HADEPの解散とその後の親クルド系政党
親クルド系政党であるHADEPは,1999年(平成11年)1月にその解散を求める公訴が提起された後も,2003年(平成15年)3月まで合法政党として存続していたし,美徳党,福祉党といったイスラム原理主義政党も政教分離に反するという理由で解散命令を受けているのであって,親クルド系政党だけが解散を命ぜられているわけではない。英国内務省の報告書は,上記提訴の背景には,オジャラン党首が逮捕された際に,HADEPの党員が当局の事前承認なくして違法デモをしたことがあり,それにより,HADEPの党員から多数の逮捕者が出たものの,そのほとんどが短期間で釈放され,幹部についても1999年(平成11年)7月には釈放されるなど,公正かつ適正な司法手続が行われたとしている。
DEHAPは,2005年(平成17年)12月に解散したが,これは,党大会において自ら解散する旨の決定をしたことに基づくものであって,当局から解散を命ぜられたものではなく,DEHAPは,それまでは合法政党として存続していたものである。DEHAPは,2002年(平成14年)の総選挙において,1999年(平成11年)の総選挙におけるHADEPの得票率4.7%よりも高い6.2%を獲得しているのであり,DEHAPの政治活動は抑圧されていなかったことがうかがわれる。
d テロ防止法等の改正
テロ防止法8条は,1995年(平成7年)10月に改正され,従前は分離主義的宣伝活動をその意図にかかわらず処罰していたものが,トルコ国家の不可分性を破壊する意図を有していたことを要するものとされた。同条は2003年(平成15年)7月に廃止され,暴力を扇動しテロリスト集団を助長した者だけが同法7条により処罰されることとなった。2006年(平成18年)6月の改正により新設された現行の同法8条は,テロ犯罪の実行に用いられることを知りつつ又はそれを望んで資金を提供し又は収集したことを処罰するものであり,表現の自由を不当に抑圧するものではない。このような経過によれば,テロ防止法は,表現の自由に対する制約がより限定的なものとなるように改正されてきていることが明らかである。
2007年(平成19年)5月の改正後の刑法301条は,トルコ国民,国家,政府等を公に侮辱する者は6か月以上2年以下の拘禁刑により処罰するとするものであり,従前よりも法定刑が軽減されている上,批判目的で行われる意見表明は犯罪を成立させず,同条違反により捜査をするためには法務大臣の許可を受ける必要があるものとしているのであり,表現の自由を侵害することがないように最大限の配慮がされている。
e ネブルーズ祭の公認
ネブルーズ祭は,トルコにおいて,それ自体違法とされているものではない。英国内務省の報告書は,ネブルーズ祭は,以前は無視されていたが,1996年(平成8年)にトルコ政府によって全トルコ的な祝祭であると認められたとしている。トルコ政府がネブルーズ祭について寛容な態度をとっていることからすると,ネブルーズ祭に参加したことだけを理由に迫害を受けるおそれがあるということはできないものというべきである。
f 拷問及び虐待の減少
英国内務省の報告書は,トルコ人権基金は,暴力行為と虐待が2005年(平成17年)以降,徐々に増加していると指摘しているものの,トルコ政府は,拷問や虐待の発生件数は減少していると伝えているとしている。また,英国内務省の報告書は,トルコでは拷問と虐待に対する包括的な保護条項が存在し,トルコ政府は警察等による拷問や虐待に対し徹底した不寛容の立場を貫いているとしている。これらによれば,トルコにおいて拷問や虐待が広範に行われているということはできないものというべきである。
g クルド系住民の社会進出等
英国内務省の報告書は,トルコにおけるクルド人はしばしばトルコ人と異民族間結婚をしており,トルコの議員及び政府高官の25%は民族的にクルド人の血を受け継いでいるとしている。米国国務省の報告書やUNHCRの報告書も,トルコにおいてクルド人がクルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認めることができないとしている。
英国内務省の報告書は,トルコ政府は海外で庇護申請をしたトルコ国民の圧倒的に多くが純粋に経済的な理由から申請をしたものであると認識しており,庇護申請が認められなかったトルコ国民をトルコに送還しても投獄されることはないとしている。また,英国内務省の報告書は,不法就労目的で不法入国又は不法残留をするトルコ国民が庇護申請をし,迫害のおそれに係る事情としてクルド人であることを申し立て,本国において身柄の拘束をされ拷問を受けたと供述する傾向があるとしている。現在では,欧州の大多数の国がトルコ人庇護希望者をトルコに送還している。
(イ) 本邦におけるクルド人の動向等
a 本邦におけるクルド人の動向
本邦においてクルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ人が申請を取り下げて自主的に帰国する例が少なからずあるところ,それらの者は,取下げの理由として,本邦では仕事が見つからないことのほかに,トルコで迫害を受けた事実はないこと,トルコの国内情勢としてクルド人が迫害を受けている状況ではないこと,トルコの国内情勢の変化により帰国しても迫害を受けるおそれがなくなったことなどを挙げている。これらの事実からは,トルコ政府によるクルド人に対する迫害のおそれは存在しないこと,不法就労目的の偽装難民が横行していることがうかがわれる。
b 原告らの出身地の状況
2004年(平成16年)7月,法務省入国管理局の職員により,本邦において難民認定申請をするトルコ人の出身地が集中しているトルコのガジアンテップ県,カフラマンマラシュ県,アドゥヤマン県,マラティア県等の現地調査が行われたところ,その結果によれば,これらの県の住民の中には貧困を理由に出稼ぎ目的で海外に渡航する者が非常に多く,そのような者が渡航先で難民該当性を主張する事案が多発していることが認められるのであって,原告らの出身地では,難民と称して本邦で稼働することがいわば日常化していることがうかがわれる。なお,トルコにおいてPKKの摘発のために強圧的な手段が用いられていたのは1990年代までであり,かつ,そのような状況にあったのは治安部隊とPKKとの戦闘が盛んであった「南東部」のことであるところ,原告らの出身地であるガジアンテップ県,カフラマンマラシュ県,アドゥヤマン県,マラティア県等は,この意味における「南東部」には含まれない。
ウ 原告らの個別的事情
(ア) 原告父の個別的事情
a 原告父は,1回目の退去強制手続の中で行われた事情聴取において,特別審理官に対し,原告父はトルコ政府から迫害を受けておらず,本邦に上陸した目的は本邦において就労しトルコの家族に送金することにあったと供述し,口頭審理請求取下書を提出している。原告父は,このような経緯があるのに,他人名義の旅券を所持するという悪質な手段により本邦に不法入国し,本件各難民不認定処分についての異議申立てを棄却する旨の決定を受けた日の2日後には3回目の難民認定申請をしているのであって,原告父が専ら本邦に滞在し続けるために繰り返し難民認定申請をしていることは明らかであり,もはや難民認定制度を濫用するものといわざるを得ない。
b 原告父は,トルコにおいて親クルド系政党の集会への出席等の政治活動を続けてきた旨の主張や,本邦においてクルディスタン友好協会に加入しネブルーズ祭等に参加していた旨の主張をするが,このような事実を裏付ける的確な証拠資料は何ら提出されていない上,上記aで指摘した点を踏まえると,原告父の上記各主張の真偽は甚だ疑わしいというべきである。
(イ) 原告母及び原告子らの個別的事情
a 原告母及び原告子らは,原告父が難民に該当するものであることを前提として,原告母及び原告子らも難民の「家族統合の原則」により難民に該当するものであるということとなると主張するが,原告父が難民に該当するものではないことは上記(ア)のとおりであり,原告母及び原告子らの上記主張はその前提を欠くものである。
b また,その点をおくとしても,難民の「家族統合の原則」それ自体が原告らの難民該当性を肯定する根拠とはなり得ないものである。
すなわち,そもそも,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものでなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるか否か,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,専ら当該国家の政策に委ねられているのであって,自由権規約も,このような国際慣習法上の原則を前提とするものであることは,その13条が「合法的にこの規約の締約国の領域内にいる外国人」への「法律に基づいて行われた決定」による退去強制を認めていることからも明らかである。
UNHCRは,その責務(マンデート)を遂行するため,所定の基準に従って,家族との再会,自主帰還,第三国定住,物的支援等の各種保護を与える業務をしており,この保護を与える者を確定するために独自の難民認定をする。このようにしてUNHCRが認定した難民を「マンデート難民」というところ,マンデート難民と難民条約上の難民とは同一ではないし,UNHCRが定めるマンデート難民の認定基準は,難民条約の締約国に対し,マンデート難民を難民条約上の難民と認めるように求めるものでもないことからすると,締約国とUNHCRとで難民該当性の判断が食い違うことも十分にあり得るのであり,UNHCR作成の難民認定ハンドブックに記載された「迫害」の意義や「家族統合の原則」は難民該当性の判断の合理的な根拠とはならないものというべきである。
エ 本件各難民不認定処分の適否
前記イ及びウによれば,原告らは難民に該当するものではないのであって,法務大臣が原告らは難民に該当するものではないとしてした本件各難民不認定処分はいずれも適法な処分である。
第3  当裁判所の判断
1  本件各難民不認定処分の適否について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における難民の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと定めているのであって,入管法にいう「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうものであるということができる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在することが必要であると解される。
なお,難民認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあると解すべきである。
以上の見地から,トルコにおけるクルド人の一般的事情及び原告らのそれぞれの個別的事情を踏まえて,原告らの難民該当性について検討することとする。
(2)  トルコにおけるクルド人の一般的事情と原告らの難民該当性
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告らの主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠くものであり,採用することができない。)。
(ア) トルコの成立とクルド人について
a 共和国の成立について
現在のトルコの領域に存在したオスマン帝国は,第一次世界大戦において敗戦国となり,1920年(大正9年)8月,連合国との間で,現在のトルコの領域を英仏等の戦勝国に割譲することを内容とするセーヴル条約を締結した。ムスタファ ケマル パシャの指導するアンカラ政府は,アナトリアを中心とするオスマン帝国領の保全を訴え,アナトリア東部を確保するとともに,イズミル地方を占領していたギリシア軍を排除し,1923年(大正12年)7月,連合国との間で,ローザンヌ条約を改めて締結することに成功した。同条約は,現在のトルコの領域を基本的に画定するものである。アンカラ政府は,同年10月,共和国を宣言し,ムスタファ ケマル パシャは,その初代大統領に就任した。ケマル大統領は,アタチュルク(トルコの父)の称号を受け,世俗主義(政教分離),民族主義,共和主義等を理念とする国造りを行った。1982年(昭和57年)に成立した現行憲法も,共和国の特性は「社会の平和,国民の団結,正義という概念に従って法の支配により治められる,民主主義的で政教が分離した社会国家で,人権を尊重し,アタチュルクのナショナリズムを掲げ,前文に示されている基本的原則に基づくものである」ことであるとした(2条)上,「トルコ国家は領土と国民に関して,分割できない全体である。」としている(3条)。(乙B1の1,乙B2の1[4.1ないし4.5,5.1ないし5.3],乙A100(2006年(平成18年)11月の英国内務省の報告書)[5.01])
b クルド人について
クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属するクルド語を母語とする集団であり(なお,トルコ人は,ウラル・アルタイ語族に属するトルコ語を母語とする。),トルコ南東部とイラン西部,イラク北部及びシリア北部とに跨がるクルディスタンと呼ばれる地域を主な居住地としている。クルド人は,セーヴル条約においてはトルコ南東部に自治領を形成するものとされていたが,ローザンヌ条約により取りやめになった。そして,その後,トルコにおいては,上記aのとおり,トルコ国家の領土及び国民は不可分であるものとされたため,クルド人国家の独立を求める動きはトルコからの分離主義であるとして抑圧され,クルド語の使用も禁止された。2007年(平成19年)のトルコの人口約7500万人のうち1000万人以上がクルド人であったとされており,クルド人はトルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコの社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど様々であり,クルド人であっても,トルコの社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。(乙B1の1及び2,乙B2の1(2003年(平成15年)4月の英国内務省の報告書)[6.109ないし6.125])
c PKKについて
クルド労働者党(PKK)は,武力によるクルド人のトルコからの分離独立を主張して1978年(昭和53年)11月に正式に設立された非合法組織であり,トルコ南東部等のクルド人居住地域にトルコから分離独立したクルド民族国家を成立させるため,1984年(昭和59年)以降,反政府武装闘争を行ってきたものである。1987年(昭和62年),PKKによる武装闘争が激化したことから,トルコ南東部の10県が非常事態宣言の下に置かれ,ディヤルバクル県におけるこの状態は2002年(平成14年)11月まで存続した(なお,ガジアンテップ県及びカフラマンマラシュ県における非常事態宣言は1980年代半ばに解除された。)。PKKの活動は,1990年代初頭に,地方における反乱活動だけではなく,都市テロ活動をも含むものに移行し,PKKは,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を行い,また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐するなどした。その勢力は,2001年(平成13年)当時で4000人ないし5000人程度であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。(乙B1の1及び2,乙B2の1[4.8],乙B17の1,乙A100[訳文176頁])
(イ) トルコ政府のEU加盟に向けた努力について
a 2002年(平成14年)8月の包括改革法について
トルコは,1987年(昭和62年)4月に,EUの前身である欧州共同体(EC)への加盟申請をし,1999年(平成11年)12月に,EUの加盟候補国となった。トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由,拷問に対する戦い,法執行職員と公務員に対する人権関連の研修,死刑の廃止,非常事態宣言の解除など様々な分野においてEU加盟のための基準を満たす上で必要な法改正等を行うことを明らかにした。同年10月の憲法改正により,クルド語の使用に対する制限が緩和されたほか,2002年(平成14年)8月の包括改革法の成立により,① 平時における死刑制度を廃止し,仮釈放のない終身刑をもって代えること,② トルコ語以外の言語(クルド語を含む。)による放送を憲法が定める国家主権の原則に反しない限度で認めること,③ 私立学校の特別講座でクルド語を教えることを認めること,④ 国家機関に対する批判に対する処罰を廃止すること,⑤ 公衆デモ及び結社の自由に対する制限を緩和すること等が行われ,同年11月の総選挙により成立したトルコの新政権も,EU加盟国に対し,思想と表現の自由,結社の自由を拡大し,包括改革法の不備な部分を埋めることを約束した。EUは,トルコの加盟の可否を審査する立場から,トルコ政府による改革とその実施状況を見守り,EU加盟のための基準を十分に満たしていない点を指摘するとともに,その改善に向けた種々の助言を与えている。(乙B1の1,乙B2の1[4.37ないし4.57],乙B2の2(2005年(平成17年)4月の英国内務省の報告書)[4.33ないし4.48],乙B4,乙A100[3.03ないし3.14])
b クルド語による放送及び教育の解禁について
トルコ憲法26条は,思想の表明と普及とに際して「法律により禁止されている」一切の言語を用いることを禁止していたところ,1991年(平成3年)4月,クルド語の使用を禁止していた法律が廃止され,クルド語による新聞が販売されるようになった。もっとも,クルド語により出版若しくは教育をすること又は公式の場でクルド語を用いることは,なお非合法とされていたが,2001年(平成13年)10月の憲法改正及び2002年(平成14年)8月の包括改革法の成立により,クルド語による放送及び教育が一定の制約の下で解禁された。そして,2004年(平成16年)6月には,国営放送でトルコ語以外の言語(クルド語を含む。)による番組が開始され,2009年(平成21年)には,クルド語によるテレビ番組に対する規制が解除されたほか,国営放送でクルド語によるチャンネルが開局されるなどした。また,公立学校においてはトルコ語による教育がされ,クルド語による教育をすることはできないが,2004年(平成16年)4月以降,六つの私立学校がクルド語による教育課程を開設することを認められた。(乙B2の1[6.39,6.40及び6.124],乙B2の2[15.12,6.230ないし6.240],乙A107(2010年(平成22年)4月の英国国境省の報告書)[15.12及び19.09])
c 警察等による拷問や虐待等の禁止について
トルコ憲法17条は,「何人も,拷問又は虐待の対象としてはならず,何人も,人間の尊厳と相容れない刑罰や処遇の対象としてはならない。」と定めており,その他の法令も,警察等による拷問や虐待等の禁止を定めているものの,その実施状況については,かねてから警察等による拷問や虐待,恣意的な逮捕,勾留が横行しているという批判が絶えなかった。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年)12月に,警察等による人権に関する法令の遵守状況を監視する人権委員会を設置し,警察署等に対する査察を行わせるものとし,2002年(平成14年)には,警察等による拷問や虐待等に対する不寛容の政策を発表するなどして,警察等に対し,拷問や虐待等は容認されるものではないことを示しているところ,英国内務省の報告書や欧州委員会の報告は,トルコにおいては,トルコ政府の施策により,警察等による拷問や虐待,恣意的な逮捕,勾留は減少してはいるが,いまだ根絶されるには至っていないとしている。(乙B2の1[4.54,6.1ないし6.34,6.193及び6.194,付属レポート5.3.1ないし5.3.10,6.1.1ないし6.1.4],乙B3(2001年(平成13年)2月の米国国務省の報告書)[訳文2頁ないし17頁],乙A100[7.02及び8.20],乙A101(2002年(平成14年)4月の英国内務省の報告書)[5.1ないし5.5],乙A107[8.20ないし8.30])
d PKKに対する取締りの緩和について
トルコにおいて,PKKの構成員は,刑法168条及びテロ防止法の規定に基づいて起訴され,PKKのための周辺活動をした者は,刑法169条の規定に基づいて起訴されていたところ,EU加盟に向けた法改正等に伴い,これらの規定が定める犯罪の成立要件は限定され,又はこれらの規定が定める犯罪の法定刑が軽減された。これらの規定の一つであり「国家の不可分性に反するプロパガンダ」を処罰することをその内容とするテロ防止法8条は2003年(平成15年)7月に廃止され,同条の規定により起訴されていた者は無罪とされた。また,刑法168条の規定に違反する行為については,2000年(平成12年)12月の恩赦法が適用されたため,同条の規定により有罪とされていた者は釈放され,同条の規定により起訴されていた者は無罪とされた。(乙B2の1[5.33,5.36,5.43ないし5.50,6.185及び6.187,付属レポート4.1.1,4.6.1ないし4.6.4],乙B2の2[4.37及び6.110],乙A102[4.16])
e 表現の自由に対する制約の緩和について
2007年(平成19年)5月,政府に対して批判的な報道を規制する際に用いられてきた刑法301条が改正された。この改正により,トルコ国民,国家,政府等を公に侮辱する者は6か月以上2年以下の拘禁刑により処罰するものとされ(1項及び2項),従前よりも法定刑が軽減されたほか,批判目的で行われる意見表明は犯罪を成立させず(3項),同条違反により捜査をするためには法務大臣の許可を受ける必要があるものとされたのであって(4項),同条は表現の自由を侵害することがないように配慮したものとなったということができる。(乙A104[5頁])
f 国家治安裁判所の廃止について
国家の不可分性に対する犯罪は,国家治安裁判所において審理されてきたところ,国家治安裁判所は,2004年(平成16年)5月の憲法改正により廃止された。同改正後,国家の不可分性に対する犯罪の多くは,新しく設立された地方重罪裁判所の管轄に属するものとされたが,地方重罪裁判所においては,容疑者は,勾留されると直ちに弁護士と相談する権利を有するものとされている。(乙B2の2[5.39ないし5.42])
(ウ) トルコにおけるクルド人の現状について
トルコにおいては,本件各難民不認定処分の当時,クルド人は,クルド人としてのアイデンティティを公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険があるものの,クルド人であること自体により,政治,経済活動に参加することが法的に禁じられるものではなくなっていたのであって,実際にも,トルコ議会の議員や政府高官の中には,多くのクルド系トルコ人が存在するなどしていた。(乙B2の1[6.102,6.121,6.122及び6.125,付属レポート2.4.2,2.4.3及び2.4.7],乙B3[訳文33頁])
この点について,2003年(平成15年)4月の英国内務省の報告書は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。全ては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」,「トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で,彼らを迫害しているわけではない。そのような迫害は,トルコ共和国の原則を遵守する限り,個人の人種的起源は関係ないという国家概念と矛盾する。」,「トルコ南東部以外では,クルド人は,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害を受けない。公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張するクルド人は,嫌がらせ,不当な扱い,迫害などを受ける危険を冒すこととなる。都市部では,クルド人は,ほぼ社会に同化しており,クルド人であることを公表せず,クルド分離主義を認めていないのが普通である。彼らの多くはトルコ人と結婚をし,社会の最上層に達し,人種的理由で差別を受けることはほとんどない。国会議員やその他の政府職員の25%は自分がクルド人であることを公表しているとみられている。」,「単にクルド人である事実は,直ちに当局による差別的な行動を引き起こさない。しかし,分離主義的意見を公然と又は政治的に支持するクルド人は,トルコの当局による嫌がらせ,虐待及び起訴の高いリスクを負う。」とし,同旨の報告例として「1997(平成9年)年2月,UNHCRは,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた。」としている。(乙B2の1[6.102,6.121,6.122及び6.125,付属レポート2.4.2])
(エ) PKKの現状について
a 戦闘の鎮静化と再開について
PKKの創設者であったオジャラン党首は,1999年(平成11年)2月に逮捕された。オジャラン党首は,同年8月,PKKの構成員に対し,武装闘争をやめてトルコから撤退することを指示するとともに,クルド問題に関するトルコ政府との対話を求める「和平提案」を発表した。PKKは,同年9月,これに同調して,一方的停戦を表明し,治安部隊とPKKとの戦闘は沈静化した。(乙B1の1,乙B2の1[4.23ないし4.27,6.119,6.138ないし6.140],乙B3[訳文1頁],乙B17の1,乙A100[訳文177頁]。なお,オジャラン党首は,同年6月,国家反逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,その刑が終身刑に変更された。)
PKKは,武力を用いる方法ではなく,平和的な手段によりクルド人の権利の実現を求めることとし,その名称を,2002年(平成14年)4月にクルド自由民主会議(KADEK)と変更し,さらに,2003年(平成15年)11月にはクルド人民会議(KONGRA-GEL)と変更したが,2005年(平成17年)4月にPKKに復した。トルコ政府は,1999年(平成3年)の湾岸戦争以来,イラク北部におけるクルド人勢力の伸張や独立の動きを警戒しており,トルコ政府軍は,PKKの一方的停戦の表明を受け入れず,イラク北部のクルド人自治区にあるPKKの拠点への限定的な越境攻撃を継続していたところ,PKKは,2004年(平成16年)6月,一方的停戦の終了を表明し,2005年(平成17年)頃,戦闘を再開したため,治安部隊とPKKとの戦闘が激化した。トルコ議会は,2007年(平成19年)10月,イラク北部のクルド人自治区にあるPKKの拠点への本格的な越境攻撃を承認し,地域の緊張が高まった。PKKは,2009年(平成21年)4月,トルコ政府に対し,クルド人の権利の保障及びクルド人の立法機関の設立と引換えにクルド人の独立国家の樹立の要求を放棄するとして,一方的停戦を表明したが,治安部隊は,掃討作戦を続けたため,PKKは,2010年(平成22年)6月,一方的停戦の終了を表明し,戦闘を再開した。(乙B1の1,乙B2の1[6.142],乙A100[20.37ないし20.50,訳文163頁,177頁],乙A107[3.25及び3.27ないし3.29,4.07ないし4.12])
b テロ組織としての認定について
米国において,国務省によりFTOとして認定された組織の代表者又は特定の構成員は,査証を受けることができず,退去を強制される可能性があり,また,金融機関は,FTOとして認定された組織及びその代理人の資産を封鎖し,財務省に報告しなければならず,FTOとして認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法行為とされるところ,PKKは,2001年(平成13年)4月の米国国務省の報告書において,同省によりFTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。(乙B17の1)
PKKは,ドイツ,英国及びEUにおいても,テロ組織として認定されている。(乙B2の1[付属レポート3.3.7],乙B17の2ないし6)
c PKKの構成員の親族等の取扱いについて
英国内務省の報告書は,PKKの構成員の親族等に対するトルコ政府の取扱いについて,家族の中にPKKの構成員がいることが知られているか又はそのような疑いを受けている者は,警察等から何らかの形で目を付けられている可能性があり,PKKの構成員である親族との近親関係の程度及びその親族のPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等の程度は変わるが,その一方で,PKKの構成員と思われる者の親族がPKKとは無関係であることを当局が確信すれば迫害を受けることはなく,オジャラン党首らの家族も,身体の拘束を受けることもなく生活しているとしている。(乙B2の1[6.188及び6.189])
(オ) 親クルド系政党とその現状について
1991年(平成3年)7月,親クルド系政党である人民労働党(HEP)が設立されたが,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係があるという理由により憲法裁判所によって解散を命ぜられ,その後継政党として設立された民主党(DEP)も,1994年(平成6年)6月,HEPと同様の理由により憲法裁判所によって解散を命ぜられた。同年,その後継政党である人民民主党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月の選挙に参加したところ,トルコ議会に議席を確保するための要件である全票数の10%を獲得することはできなかった(後者の選挙において全票数の4.7%を獲得している)が,ディヤルバクルなどの地方選挙ではかなりの成果を収めた。HADEPは,クルド問題の平和的解決を唱えていたものの,その党員の一部がPKKのオジャラン党首の逮捕につながる動きに対する抗議行動をしたことを理由に逮捕されたため,トルコ政府からPKKの政治部門であるものとみなされ,1999年(平成11年)1月,憲法裁判所に対し,同党の解散を求める公訴を提起された。HADEPは,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆したという理由により憲法裁判所によって解散を命ぜられたところ,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に他の二つの政党と共に民主人民党(DEHAP)の傘下で合併することを表明した(なお,イスラム原理主義政党も政教分離に違反するという理由により解散を命ぜられており,親クルド系政党だけが解散を命ぜられたわけではない。)。DEHAPは,上記選挙において,トルコ議会に議席を確保するための要件である全票数の10%を獲得することはできなかったが,全票数の6.2%を獲得している。DEHAPは,2005年(平成17年)12月の党大会において,自ら解散する旨の決定をし,2006年(平成18年)に,民主社会党(DTP)に改組されたところ,DTPは,2009年(平成21年)12月に,PKKのテロや暴力を支持し国家不可分の原則に違反したという理由により憲法裁判所によって解散を命ぜられた。DTPの議員は,新たに結成された平和民主党(BDT)に加わっている。(乙B2の1[4.29,6.126ないし6.131,付属レポート3.1.3],乙B3[訳文30頁],乙A100[20.31,訳文166頁,168頁],乙A101[5.109],乙A102(2001年(平成13年)4月の英国内務省の報告書)[6.15],乙A107[4.03,14.22及び14.23])
(カ) ネブルーズ祭とこれに対するトルコ政府の対応について
ネブルーズ祭は,毎年3月21日に新年を祝うために開かれるクルド人やペルシャ人等の習俗的な祭であるところ,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることが少なからずあり,警察等と参加者との間で衝突が起きることもあった。しかし,トルコ政府は,1996年(平成8年)に,ネブルーズ祭を全トルコ的な祝祭として公認し,2000年(平成12年)以降は,ネブルーズ祭の期間中に行われる集会に関する許可について緩和策を採るようになったため,それ以後は,トルコの各地において,数千人規模のネブルーズ祭が概ね平穏に行われるようになった。もっとも,参加者が投石をしたり,PKKやオジャラン党首を擁護するスローガンを叫んだりすると,警察等が介入し,投石等をした者が逮捕されることもある。また,ネブルーズ祭の主催者が申請書にネブルーズ祭(トルコ語で「Nevruz」)を「Newroz」として表記していたことから,イスタンブール市当局が当該申請に係る許可をしなかったことがある(トルコ語は「w」の文字を使用しない。)。(乙B2の1[6.144,6.145,付属レポート6.2.8及び6.2.9],乙B3[訳文29頁],乙A100[20.51ないし20.54])
(キ) 海外で庇護の申請をした後帰国した者に対する処遇について
トルコ政府は,多くの自国民が専ら経済的な理由により外国において庇護の申請をしているものと認識しており,海外から帰国したトルコ国民が外国において庇護の申請をしたというだけの理由によりトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。もっとも,トルコ政府が分離主義とみなす行動を外国においてした者は,それがトルコ政府の認識するところとなった場合には,身柄の拘束等を受けるおそれがある。(乙B2の1[6.89ないし6.91])
イ トルコにおけるクルド人の一般的事情を踏まえた原告らの難民該当性の検討
上記アのとおり,トルコにおいては,従前,クルド人のトルコからの分離独立を求める動きは憲法が掲げる理念である「トルコ国家の領土及び国民の不可分の全体性」に反するものとして抑圧され,クルド語の使用も禁止されてきた(上記ア(ア)b)ほか,警察等による拷問や虐待,恣意的な逮捕,勾留が横行してきた(上記ア(イ)c)経緯がある一方で,1990年代に入り,EU加盟を目指すトルコ政府の下で,思想表現の自由,集会及び結社の自由,適正手続の保障,拷問及び残虐な刑罰の禁止等の観点から欧州諸国と同等の法社会体制を整備するための憲法及び関係法令の改正が重ねられ,かつ,EUによる観察及び助言を受けながら同改正に係る法令等を実施するという同改正を現実のものとするための努力が続けられる(上記ア(イ)a,cないしf)とともに,クルド語の使用に対する制限も徐々に緩和され,クルド語による放送及び教育についても一定の制約の下で解禁されるに至っていた(上記ア(イ)a及びb)ものであると認めることができる。そして,このような国内情勢の下で,トルコにおいては,本件各難民不認定処分の当時,クルド人は,クルド人としてのアイデンティティを公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険があるものの,クルド人であること自体により,政治,経済活動に参加することが法的に禁じられるものではなくなっていた(上記ア(ウ))と認めることができるのであって,これらの事情を併せ考えると,トルコにおいては,本件各難民不認定処分の当時,クルド人が,その民族の出身であること自体又は合法的・平和的な政治活動をする(した)ことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなっていたと認めることができる。
なお,PKKは,クルド民族国家のトルコからの分離独立を標榜し,その手段と称して多数のテロ活動を行ってきた非合法組織であり(上記ア(ア)c及び(エ)a),欧米諸国及びEUからテロ組織として公式に認定されているものであること(上記ア(エ)b)や,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,刑法,テロ防止法等によって規制され,処罰の対象とされていること(上記ア(イ)d)によれば,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・起訴のために必要かつ相当な範囲で,相当な法令上の根拠に基づいて,PKKの構成員,支援者若しくは関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じ,法定の手続に従って,これらの者に対し,逮捕等の身柄の拘束を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から国民の生命,身体,財産の安全を保護するという国家の責務を果たすためにされる正当な行為であり,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解すべきである。また,PKKの支援者等ではないかという疑いを受けた者であっても,その後にPKKとは無関係であることが判明すれば,迫害を受けることはない旨の報告がされていることは,上記ア(エ)cのとおりである。
以上のとおり,トルコにおいては,なお諸外国等から国内にクルド人の分離独立運動の抑圧,警察等による人権侵害といった問題が残されている旨の指摘がされることがあるものの,本件各難民不認定処分の当時,クルド人は,その民族の出身であること自体又は合法的・平和的な政治活動をする(した)ことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなり,国内の人権状況も,EU加盟を目指すトルコ政府による憲法及び関係法令の改正その他の諸施策により改善が進んでいたものであると認めることができるのであって,これらの事情等に照らすと,原告らについて,トルコの国内情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄の拘束,拷問や虐待を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めることはできず,原告らが難民に該当するか否かについては,上記トルコの国内情勢及びクルド人の状況等の一般的事情を踏まえつつ,原告らの具体的な政治活動の有無,内容,程度等の個別的事情を精査した上で,個別的かつ具体的に検討することが必要となるものというべきである(なお,原告らの主張の中には,原告ら以外のトルコ国籍を有するクルド人らの事情により原告ら自身の難民該当性が基礎付けられる旨をいうかのような部分もあるが,これらの事情は,後記(3)で認定するものを除き,そもそも原告らとの関連性に乏しいものであり,原告らの個別的事情としてその難民該当性を基礎付けるものではないというべきであるから,原告らの上記主張部分を採用することはできない。)。
(3)  原告らの個別的事情と難民該当性
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記認定事実に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア) 原告父について
a 原告父は,1970年(昭和45年)○月,トルコのカフラマンマラシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村においてトルコ国籍を有する両親の間に,7人きょうだいの長男として出生したものである。原告父は,1990年(平成2年)頃,ガジアンテップ県シェヒットキャミル市に転居した。原告父の弟4人のうち,1人はドイツでレストランを経営しており,残りの弟3人及び妹2人はトルコに居住している。原告父の母は死亡しているが,父はトルコに居住している。(甲48,乙A29,原告父本人)
b 原告父は,本邦に在留中,日雇いで家屋や自動車の解体作業員として稼働していたところ,現在は,RHQ支援センターの支援を受けて生活している。(乙A15,54)
c 原告父と原告母との間には,原告子らのほかに,長男Fが出生しているが,同人は,原告母と共に来日はしなかった。Fは,原告父の父と原告父の弟夫婦と共に生活している。(甲48,乙A11,49)
(イ) 原告父は,平成13年2月20日,成田空港に到着し,本邦に上陸した。原告父は,同年3月1日,1回目の難民認定申請をした。
(ウ) 東京入管難民調査官は,平成13年5月22日,原告父に係る事情聴取を行った。
原告父は,上記事情聴取において,難民調査官に対し,「1995年(平成7年)8月頃,放牧地でテロリストが殺された事件がありました。事件に関連して親戚の者たちが村に連れて行かれたと聞き,村に行ったところ,名字が同じだということで,事件の関連者として疑われ,身分証を没収され,軍隊の詰所に連行され,朝から夜の12時まで尋問を受けました。しかし,殴られるなどの拷問は受けていません。」,「トルコ政府に敵対する組織には属していません。クルド人の政党であるHADEPの事務所に出入りして支持はしていました。ただし,党員ではありません。」,「自分は,PKKやHADEPに資金援助はしていました。党員が募金を募った時に過去3,4回,平均500万から700万リラの寄付をしていました。」と述べた。(乙A57)
(エ) 法務大臣は,平成13年7月23日,原告父に対し,上記(イ)の難民認定申請について,難民の認定をしない処分をした。
(オ) 原告父は,在留期限である平成13年8月19日を超えて,本邦に不法残留した。東京入管入国警備官は,同年9月11日,原告父が不法残留に該当する容疑があるとして,原告父に係る事件を立件した。
(カ) 東京入管入国備官は,平成13年11月15日,原告父に係る違反調査を行った。
原告父は,上記違反調査において,入国警備官に対し,「私は,反政府組織の一員ではありませんが,クルド人というだけで,軍隊に連れて行かれ,拘束されたことがあります。この時,私は,暴力等をふるわれたことはありません。しかし,住所を明確にしろと指示され,常に政府側の監視下に置くような状態にしていることを知り,それが怖くなって,国外へ出ようと決意したのです。」,「来日後,反政府組織等に援助をしたことはありません。ただし,今までに1回,埼玉県蕨市で開催されたクルド人の祭であるネブルーズ祭には参加しました。集会の連絡もあったのですが,私は,集会には参加していません。」と述べた。(乙A15)
(キ) 東京入管入国審査官は,平成14年2月6日,原告父に係る違反審査を行い,同日,原告父が不法残留に該当する旨の認定をした。
原告父は,上記違反審査において,入国審査官に対し,「私が来日した理由は,日常生活におけるトルコ民族によるクルド民族への迫害にありました。たとえば,クルド民族は夜間の外出が難しく,日中であっても町中で警察官による職務質問があります。また,役所で何か手続をする際,役人から嫌がらせを受けることがあります。このような差別的扱いは,全て私たちがクルド民族の出身であることから生じていました。」,「私がトルコ国外へ行くことを考え始めたのは,1993年(平成8年)頃でした。当時,政府当局と,クルド民族の権利の獲得,擁護を目指す非合法の反政府組織が激しく対立していました。この頃から,私は何とか国外へ行きたいと考えるようになりました。」,「旅券の取得については,自宅から100kmほど離れたカフラマンマラシュ県で自ら申請を行い,1週間後の2000年(平成12年)1月初め,同じ場所で受け取りました。申請には5000万リラほど掛かりましたが,不正なことはしていないので,ほぼ正規な申請費用だと思います。」,「私たちは,イスタンブールで出国手続を行いました。この際,私たちは,一旦出国手続を止められ,別室で15分ほどの取調べを受けました。主に私たちの出国目的を尋ねられましたが,私は観光と答えたところ,大きな問題とならずに出国することができました。賄賂を払うこともありませんでした。」,「私は,クルド民族出身として,トルコ政府から様々な迫害を受けました。トルコには,HADEPというクルド民族のための政党がありますが,政府から様々な妨害を受けています。また,ネブルーズ祭等のクルド民族の祭や集会のとき,政府は,様々な妨害を加えることがあります。私は,HADEPの構成員ではなく,特にトルコで政治運動をやったわけではありませんが,クルド民族という理由だけで,迫害を受けることがありました。1995年(平成7年)頃,PKKの構成員が村の自警団に殺害されたとき,私も,容疑者の一人として軍隊に目隠しをされながら1日間拘束されたことがあります。」,「トルコでは,警察や軍隊に拘束されたことが1回あります。先ほどお話ししたとおりです。警察からは職務質問を何度か受けたことがあります。刑事手続の経験については,先ほどお話しした事件について,検事局からの呼出しに応じて裁判所で1回証言したことがありますが,結果として無罪と分かってもらえました。」と述べた。(乙A21)
(ク) 東京入管特別審理官は,平成15年10月8日,原告父に係る事情聴取を行ったところ,原告父は,口頭審理請求取下書を提出した。
原告父は,上記事情聴取において,特別審理官に対し,「私は,トルコへの帰国を希望し,口頭審理の請求を取り下げます。私がトルコへの帰国を決心したのは,トルコにいる私の妻と3人の子に会いたいからです。それに,このまま入管で手続を進めたとしても,友人と同じように,国へ帰るようにと言われると思うからです。国の家族には,月に600ドルから700ドルくらい,日本に来てから毎月送金していました。日本に来たのは,クルド人の問題もありましたが,日本で働いて家族へ送金してあげたいと思ったからです。」,「私は,自分自身トルコ政府からクルド人として害は受けていません。クルド人の政治的問題に関わらないようにしていました。トルコ東部はクルド人の多いところで,トルコ政府は東部への援助や開発に力を入れてくれていません。ですので,国は東部を差別していますし,そこに住む人たちも差別をします。私は,今回,トルコへ帰国することを決心しましたが,クルド人であるというだけでは,政府に逮捕されたりという身の危険はありません。日常生活を送る分では大丈夫です。ですから,1日も早くトルコにいる家族のところへ戻り,一緒に生活したいと思います。」,「トルコへ帰ると,日本へ5年間来られないことは承知しています。ですが,トルコへ帰ることを希望します。現在は,トルコ以外の国で生活することは考えていません。認定に服し,口頭審理の請求を取り下げ,1日も早くトルコへ帰ることを希望します。」と述べた。(乙A25)
原告父の提出に係る上記口頭審理請求取下書には,取下げの理由として,「自分の家族と子供たちに会うためです。ここで収容された生活には耐えられません。できるだけ早くトルコに帰りたいです。」と記載されている。(乙A26)
(ケ) 原告父は,退去強制を受け,平成15年10月17日,成田空港からトルコに送還された。
(コ) 原告父は,平成18年9月12日,上陸拒否期間中であるにもかかわらず,他人名義の旅券を所持して,本邦に不法入国した。
(サ) 原告父は,平成20年3月24日,真正な身分事項により2回目の難民認定申請をした。
原告父は,上記難民認定申請に係る申請書に,「本国に戻った場合に迫害を受ける理由は人種及び政治的意見です。」,「迫害を受ける理由,根拠はクルド人であることです。」,「クルド労働党ゲリラの殺害を理由として,カフラマンシュ県で,治安部隊に,24時間身体の拘束を受けたことがあります。」,「家族が身体の拘束や暴行等を受けたことはありません。」,「DTPに属し,様々な金銭的,精神的支援をしていました。」,「本国政府に敵対する政治的意見を表明したり,行動を取ったりしたことはありません。」,「2005年(平成7年)2月,PKK及びDTPへの援助の罪で,逮捕状が出されています。」と記載した。(乙A60)
(シ) 東京入管入国警備官は,平成20年4月1日,原告父が不法入国に該当する容疑があるとして,原告父に係る事件を立件した。
(ス) 東京入管入国警備官は,平成20年5月20日,原告父に係る違反調査を行った。
原告父は,上記違反調査において,入国警備官に対し,「私は,収容されたくなくて,トルコに帰国したわけですが,トルコで問題を抱えており,PKKを支援したり,DTPを支援したりし,トルコ政府に行方を追われていたために,再び出国することを決めました。」と述べた。(乙A29)
(セ) 原告母及び原告子らは,平成20年9月16日,成田空港に到着し,一時庇護のための上陸の許可の申請をしたが,同月18日,これを許可しない旨の処分を受け,同月19日,本邦に不法上陸した。東京入管成田空港支局入国警備官は,同日,原告母及び原告子らが不法上陸に該当する容疑があるとして,原告母及び原告子らに係る事件を立件した。原告母及び原告子らは,同月30日,1回目の難民認定申請をした。
原告母は,平成20年9月16日,一時庇護のための上陸許可の申請の際に,入国審査官に対し,「本国では,警察に捕まったり,暴力を受けたことはないが,いつも怪しい家という感じで自宅を監視されており,監視している者から,声を掛けられたり,後を付けられたりしたことはない。」と述べた。(乙A11)
原告母が平成20年9月16日に提出した一時庇護のための上陸許可に関する申告書には,「トルコの自宅で絶えず警察の監視がありました。」,「本国へ戻れば,人種を理由として迫害を受ける。」,「原告父がトルコでPKK,DTPに援助したからです。」,「原告父を見つけ出すために私の家は絶えず監視下にあり,『おまえを逮捕するつもりだ』と言われていました。」,「迫害を受ける理由は,クルド人であることです。そして,クルドゲリラに援助することです。」,「(『本国政府に敵対する政治的意見を表明したり,行動を取ったことがありますか。』という問いに対して,)毎年ガジアンテップで開催されるネブルーズ祭に参加していました。」という記載がある。(乙A12)
(ソ) 東京入管入国審査官は,平成20年12月3日,原告父に係る違反審査を行い,同日,原告父が入管法24条1号に該当する旨の認定をした。
原告父は,上記違反審査において,入国審査官に対し,「トルコに帰国した後,私は,PKKというクルド民族の解放を求める軍隊のような組織やDTPの支援をしていることから,トルコ政府から迫害を受けると考え,再度日本に入国しようと決意しました。」と述べた。(乙A35)
(タ) 東京入管難民調査官は,平成21年2月5日,原告父に係る事情聴取を行った。
原告父は,上記事情聴取において,難民調査官に対し,「(『前回,本国に退去強制となった際,本国での帰国手続に何か問題はありましたか。』という問いに対して,)イスタンブール空港で足止めになりました。7,8時間事情聴取され,調書も録取されましたが,『日本で難民認定申請をしたのか。』と聞かれ,『はい申請しました。』と答えたら,『祖国を捨てた裏切り者』とののしられましたが,拷問や迫害があったわけではなく,調書に署名させられた後,旅券をボイドされた上で,空港から出ることができました。」,「(『前回送還された後,今回来日するまでの間起きたことで申し述べておきたいことはありますか。』という問いに対して,)2005年(平成17年)2月,私のことが検察庁で手配されているという話を妻の弟から聞かされました。容疑は不明ですが,1994年(平成6年)以降,月2回の頻度でDTP支援の集会に参加していたことと,ネブルーズ祭に出ていたことに関する容疑でしょう。2003年(平成15年)10月に本国に退去強制となった後もDTP支援の集会に参加していました。」,「2008年(平成20年)9月,原告母及び原告子らがそれまで居住していた本国の自宅に家宅捜索が入ったという話を,近所の人に電話を入れたところ,そう話していました。」,「2006年(平成18年)3月21日のネブルーズ祭に参加した際には,治安部隊から放水されたり催涙ガスを投入されたりしました。」と述べた。(乙A62)
(チ) 東京入管特別審理官は,平成21年2月10日,原告父に係る口頭審理を行い,同日,東京入管入国審査官の上記(ソ)の認定に誤りがない旨の判定をした。
(ツ) 法務大臣は,平成21年4月2日,原告らに対し,上記(サ)及び(セ)の難民認定申請について,本件各難民不認定処分をした。
(テ) 東京入管局長は,平成21年4月28日,上記(チ)の判定に対する異議の申出に理由がない旨の裁決をした。東京入管主任審査官は,同月30日,上記の裁決を原告父に通知するとともに,原告父に対し,退去強制令書の発付処分をした。
(ト) 原告父及び原告子らは,平成23年8月26日,3回目又は2回目の難民認定申請をした。原告母は,同年9月2日,2回目の難民認定申請をした。
原告父は,上記難民認定申請書に,「本国に戻った場合に迫害を受ける理由は人種及び政治的意見です。」,「迫害を受ける理由,根拠は,BDPの党員と幹部が襲撃され,刑務所に収容されており,政治的意見を知られている原告父はトルコに帰国した場合には命の保障がないこと,BDPの幹部が逮捕され,釈放されていないこと,2011年(平成23年)8月以降,トルコ東部と南東部で軍事作戦が継続していることと,長男Fと原告父の父が2回勾留され,脅迫及び拷問を受けたことです。」,「私は身体の拘束や暴行等を受けたことがありません。」,「家族が身体の拘束や暴行等を受けたことはありません。」,「クルディスタン友好協会に属し,様々な活動をしていました。」,「本国政府に敵対する集会やデモ行進に参加していました。」,「2005年(平成17年)2月,PKKへの援助と隠匿により,逮捕状が出されています。」と記載した。(乙A68)
(ナ) 法務大臣は,平成23年11月17日,原告らに対し,上記(ト)の難民認定申請について,難民の認定をしない処分をした。
(ニ) 原告父は,平成24年8月頃に原告ら代理人が作成した供述録取書において,「日本で難民認定申請をした理由は,トルコにおいて,クルド人であることから差別やひどい取扱いを受けてきたことです。例えば,1995年(平成7年)の夏にカフラマンマラシュ県ギョクスン郡で放牧を行っていたところ,ヤイラで軍とPKKが衝突してPKKのメンバーが殺害された事件があり,そのときは,村の大人が全員,男性も女性も警察に連れて行かれて,朝8時から夜中まで,水も食事も与えられずに尋問を受けました。『テロリストに食事を与えたりしたか』,『テロリストを一人殺害したが,ほかに何人いるのか』などと尋問され,何を言っても信じてもらえませんでした。私は『最近6か月村にいなかったがなぜか』などとも聴かれました。女性に対して,『本当のことを言わなければ全裸にするぞ。』などの脅迫もしていました。」,「ネブルーズ祭では,毎年のように警察から妨害を受けてきました。特に,クルド人の旗を持っていたり,クルド人のマフラーをしたりしていると,警察からテロリストではないかと言って殴られたり,警察署に連れて行かれたりします。私自身が殴られたり,警察署に連れて行かれたりしたこともありますし,目の前の人がそういう目に遭うのを目撃したりもしました。」,「私は,トルコにおいて,1992年(平成4年)頃から,時には妻と一緒に,月に数回,ガジアンテップで行われたHADEP,DEHAPといった親クルド系政党の集会に出席し,議論に参加したり,イスタンブールやアンカラから来た幹部のスピーチを聞いたりしていました。また,ネブルーズ祭にも参加していました。政党に対しては,党の事務所の賃借料を寄付したり,羊の皮を寄付するなど,経済的な支援もしました。支援集会の帰りには,警察から職務質問を受けたこともあります。警察署に連行されて殴られたこともあります。2005年(平成17年)2月,私は,パザルジュクの検察庁から呼出しを受けました。」,「手紙には,何の嫌疑での呼出しなのかは書いていなかったそうです。しかし,私は,犯罪を行ったことはありませんので,私が親クルド系政党に出入りをし,ネブルーズ祭に参加し,政党を援助したりしたことが問題なのだと思いました。このようなことが理由で,捕まったり,拷問を受けたり,刑務所に入れられたりした人をたくさん見てきたからです。私は,自分も同じような目に遭うのはいやだと思い,出頭しないことにしました。そして,職務質問にあったときのため,ブローカーにお金を払って,Bという他人名義の身分証明書を作ってもらいました。」,「私が来日してからも,私に対するパザルジュクの検察庁の呼出しは続いていたようです。また,私が来日した後,妻子が平成20年9月に来日する3,4か月前から,ガジアンテップにある妻子が住む家を,私服警官が監視していました。私は,このことを妻から聞きました。妻は,私が電話をした際に,『知らない人が家を監視している』と言っていました。さらに,妻子が来日した直後の同月19日にも,自宅に私服警官と制服の警官による家宅捜索が張ったそうです。私は,そのことを,自宅の近所に住む人に電話をしたときに聞きました。」,「申請した理由の一つは,トルコでの政党の集会等への参加のため,パザルジュクの検察庁から目を付けられ,呼出しを受け,調査対象となったりしていることです。これまで,たくさんの親クルド系政党の支持者が逮捕されたり,拷問を受けたり,刑務所に入れられたりしてきました。私も,目を付けられていますので,そのようになるのではないかと怖いです。」,「もう一つの理由は,私が,日本でクルディスタン友好協会のメンバーとして活動してきたことです。私は,同協会が行ってきたネブルーズ祭には毎年参加していました。現在では協会はありませんが,ネブルーズ祭自体は行われており,これにも参加しています。また,8月15日のPKKの記念日にも,協会がなくなるまでは必ず参加していました。」と述べた。(甲48)
(ヌ) 原告父は,平成24年10月30日,本人尋問において,「(『あなた自身はトルコにいたときにクルド人のための政治的な活動をしたことはありますか』という問いに対して,)特別にどこかの政党の党員だったということではないんですけれども,そういう政党が主催する様々な集会等がありまして,そこにはよく出掛けておりました。」,「そのほかとしましては,DTPやHADEPに対してちょっと金銭的な援助をしたり,それから,ネブルーズ祭というお祭があるんですが,それには必ず参加しておりました。」,「(『そういう政治的な活動を始めたのはいつ頃ですか』という問いに対して,)本格的に始めたのは1990年代,我々がガジアンテップに引っ越してから始めました。」,「(『1回目の難民認定申請をした理由は何ですか』という問いに対して,)その頃,トルコでは,非常に私たちクルド人に対する圧力がひどく,ある事件があったということが挙げられます。まず,一つ目の理由として大きいのは,我々に対する攻撃といいますか,圧力といいますか,それが,いつ,どこで,何をされるか分からないという状態,そのような状態にさらされていたというのが一つ目の理由。それから,もう一つの理由は,1995年(平成7年)にカフラマンマラシュというところである事件が起きまして,私は,軍によって,言葉での暴力,実際の暴力,それから,例えば24時間食料,水等を与えられず放置されるというような様々な虐待を受けました。これが難民申請をした大きな理由です。」,「例えば,ネブルーズ祭という私たちにとって非常に大事なお祭があるんですけれども,私たちがクルド人という民族として大事にしている,非常に大事なお祭なので必ずやるんですが,そうすると,警察なんかは,そのお祭をさせないように武力で攻撃を仕掛けてくるわけです。」,「カフラマンマラシュというところのある場所でPKKのメンバーが攻撃されるという事件が起きまして,私は親戚がそこにいますので親戚のところに行っていたんですけれども,そのすぐそばで,PKKのメンバーが攻撃されたというような事件が起こりました。で,警察が家に急にやってきて,攻撃といいますか,家の中をめちゃくちゃにし,飼っていた家畜もめちゃくちゃにし,その当時,私も含めて16人だったか17人だったかが勾留されて,詰所に連れて行かれたんですけれども,それが夜の1時か2時くらいだったでしょうか。かなりの人数が捕まったんですけれども,お互いに話すことは絶対に禁止であるということを言われまして,そのまま7時くらいまで待たされました。7時から9時くらいにかけて,一人一人供述を取るという手続が始まったんですけれども,10個質問すると,同じ数,たたかれる,暴力を振るわれるというような,そのような状態でした。」,「(1回目の本邦での在留からトルコに)戻った後,政党の集会に参加したりとか,寄付をしたりとかという活動を,また始めました。その政党が入っているビルに出掛けて集会に参加したり,その政党のリーダーと会ったり,それからネブルーズ祭にも参加しました。」,「2005年(平成17年)2月頃だったと記憶しておりますが,私の呼出状がパザルジュクの検察から,出頭するようにという呼出しが掛かりました。」,「私は,私が検察から呼ばれていると,呼出状が来たということを聞いたときに,私はいろいろな集会に参加したり,ネブルーズ祭に行ったりしておりましたので,そのようなことで何か理由をこじつけて私を逮捕して,どこかに拘束するに違いないと,拷問を受けるかもしれないということで非常に恐怖を感じましたので,その呼出状には応じませんでした。」,「(『あなたが日本に来た後であなたの家族が取調べの対象になったことはありますか』という問いに対して,)トルコにいる私の家族に対して警察がコンタクトを取ったということは聞きました。家の外で,私の子供に対して,おまえの父親はどこにいるんだというような質問をしたということを聞きまして,そういうようなことをしてくるということは,私たちのことをずっと追跡しているのではないかと,私の妻も疑いを持ち始めました。」,「(『あなたは1回目の本邦への入国の前に警察から殴られたことはありますか。1995年(平成7年)の尋問以外のときに。』という問いに対して,)ネブルーズ祭に参加をしたときに捕まって,詰所に連れて行かれたことはありましたけど,そのときに暴力というのはなかったんですが,その代わりといいますか,言葉による暴力といいますか,非常に聞くに堪えないような罵詈雑言を浴びせられたことはあります。」,「(『警察に連れて行かれたのは何回ありますか』という問いに対して,)1回は覚えております。それ以外は覚えておりません。」,「(『あなたはPKKに資金援助をしていたことはあるんですか』という問いに対して,)私がPKKの人たちに直接お金を渡したとか,そういうことはないです。ただ,私は,DEHAPやHADEPというような政党に対して金銭的援助はしておりましたので,そのような政党では,いろいろな人々からお金を集めてそれをPKKに援助金として出していたということはありますので,政党を通してということになります。」,「(身柄を拘束されたことは)2回か,3回,2回はあったと思います。3回はあったかもしれませんが,2回あったのは確実です。」,「その2回のうち1回は,1995年(平成7年)か1994年(平成6年),その頃だったはずです。もう1回が何年くらいだったかということは思い出せません。」,「1994年(平成6年)ですけれども,PKKのメンバーであった私の弟の妻の兄弟が攻撃を受けて,命を落とすということになり,お葬式,埋葬等,忙しかったんですけれども,そのときに捕まったということ。それから,1995年(平成7年)だったと思いますが,やはりPKKの人間が攻撃を受けたというような事件がありまして,その際に捕まったというふうに記憶しております。」,「その2回の身柄の拘束のうち,1回は実際の暴力を受けました。もう1回のときには言葉の暴力だけです。」,「(もう1回,時期が不明だけれども捕まったことがあるというのは,)おそらくネブルーズ祭に関する会議に出たか,あるいは支援していた政党のリーダーが来たということで会議が開かれてそこに行ったかとか,そういう理由もあり得ますけれども,それ以上の詳しいことは思い出せません。」,「(上記(ニ)の原告ら代理人に対する供述との整合性について)政党を支援する集会の帰りに尋問を受けて捕まったというような,そういうことがあったかどうか,集会ではなくて,ネブルーズ祭に参加して,その後でというのはありましたけれども,ただ,それも暴力を受けたとかそういうことではなくて,言葉による暴力ですね。非常に自分の人格を否定されるような,ひどい言葉を浴びせられたということはありますけれども。」と述べた。(原告父本人)
イ 原告らの個別的事情を踏まえた難民該当性の検討
(ア) 原告らは,① 原告父は,トルコにおいて,1992年(平成4年)頃から,月に数回,ガジアンテップで行われる親クルド系政党の集会に出席し,ネブルーズ祭に参加したり,党に寄付をするなど,親クルド系政党を支援する政治活動をしていたものであり,警察等から目を付けられていたことからすると,本国に帰国した場合には,人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるし,また,② 原告父は,本邦において,クルディスタン友好協会に加入し,ネブルーズ祭に参加するなどし,その活動を通じてクルド人としてのアイデンティティを主張していたものであり,その活動がトルコ政府に伝わっている可能性があることからしても,本国に帰国した場合には,人種又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるのであって,原告父は難民に該当するものというべきであると主張するとともに,③ 原告母及び原告子らは,原告父の妻又は子であるところ,原告父が難民に該当するものであることからすると,難民の「家族統合の原則」によって,原告母及び原告子らも,難民に該当するものというべきであると主張する。
(イ) 原告父の難民該当性について
a 上記(ア)①について
原告父の供述及び記載の中には,上記ア(ウ),(サ),(ス),(ソ),(タ),(ニ)及び(ヌ)のとおり,原告父は,トルコにおいて,親クルド系政党の集会に出席し,ネブルーズ祭に参加したり,党に寄付をするなど,親クルド系政党を支援する政治活動をしていたものであり,警察等から目を付けられていたことからすると,本国に帰国した場合には,人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるとする部分がある。しかし,原告父は,① 平成14年2月6日の入国審査官の違反審査においては,「私は,HADEPの構成員ではなく,特にトルコで政治運動をやったわけではありませんが,クルド民族という理由だけで,迫害を受けることがありました。」と述べている一方で(上記ア(キ)),② 平成15年10月8日の特別審理官の事情聴取においては,「私は,自分自身トルコ政府からクルド人として害は受けていません。クルド人の政治的問題に関わらないようにしていました。」と述べている(上記ア(ク))ことに加えて,原告父は,③ 平成24年8月頃に原告ら代理人が作成した供述録取書においては,「1995年(平成7年)に,カフラマンマラシュでPKKのメンバーが殺害された事件があった際に,身柄の拘束を受けたことがあるほか,ネブルーズ祭の際に,殴られたり,警察署に連行されたことや,HADEP,DEHAPといった親クルド系政党の支援集会の帰りに,警察から職務質問を受け,警察署に連行されて殴られたこともあります。」と述べている一方で(上記ア(ニ)),④ 平成24年10月30日の本人尋問においては,「1995年(平成7年)に,カフラマンマラシュでPKKのメンバーが攻撃されるという事件が起きた際に,軍によって身柄を拘束され,言葉での暴力,実際の暴力を受けました。」,「ネブルーズ祭の際に,捕まって,詰所に連れて行かれたことはありますが,そのときに暴力というのはなく,その代わり,言葉による暴力,非常に聞くに堪えないような罵詈雑言を浴びせられたことはあります。」,「政党を支援する集会の帰りに尋問を受けて捕まったことがあったかどうか,集会ではなくて,ネブルーズ祭に参加して,その後でというのはありましたけれども。」と述べているのであって(上記ア(ヌ)),原告父の供述及び記載には,身柄の拘束の契機やその際の警察等による暴行の有無という重要な部分に齟齬がみられるほか,身柄の拘束の時期,回数及び期間にも曖昧な部分や変遷がみられることをも考慮すると,原告父の上記供述及び記載はたやすく措信することができず,これらによって,本件各難民不認定処分の当時,原告父が,トルコにおいて,親クルド系政党を支援する政治活動をしたことにより,警察等から目を付けられており,本国に帰国した場合には,人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあったことを認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。なお,仮に,1995年(平成7年)に,カフラマンマラシュの放牧地で軍とPKKが衝突してPKKのメンバーが殺害された事件に関連して,原告父が軍又は警察に拘束されて尋問を受けたという事実があったとしても,それは,付近の村人等に対してPKKのメンバー又は協力者ではないかということで尋問等が行われたものと推認されるのであって,そうであるとすると,それは,クルド人であることを理由とするものではなく,PKKの関係者である可能性があることを理由とするものであるから,原告父の主張する難民該当性を根拠付けるものとはいえない。
仮に,原告父が,トルコにおいて,親クルド系政党を支援する政治活動をしていたと認めることができるものとしても,トルコにおいては,本件各難民不認定処分の当時,クルド人が,その民族の出身であること自体又は合法的・平和的な政治活動をする(した)ことのみを理由に,直ちにトルコ政府から迫害を受けることはなくなっていたと認めることができることは,前記(2)イのとおりであって,このことによれば,原告父が,トルコにおいて,親クルド系政党を支援する政治活動をしていたことのみをもって,トルコ政府が原告父を反政府活動家として個別的に把握するなど特段の関心を寄せていたと考えることはできず,原告父が人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるということはできないものというべきである。
また,仮に,原告父が,トルコにおいて,PKKを支援する活動をしていたと認めることができるものとしても,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・起訴のために必要かつ相当な範囲で,相当な法令上の根拠に基づいて,PKKの構成員,支援者若しくは関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じ,法定の手続に従って,これらの者に対し,逮捕等の身柄の拘束を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解すべきであることは,前記(2)イのとおりであって,このことによれば,トルコ政府がPKKを支援する活動をしていたことを理由に原告父の身柄の拘束及び取調べを行ったとしても,それが,法定の手続に従ってされたもので,かつ,必要かつ相当な範囲で,相当な法令上の根拠に基づいてされたものである限り,その行為は,国家の責務を果たすためにされる正当な行為であり,迫害に当たるということはできないものというべきである。
b 上記(ア)②について
甲第48号証(原告ら代理人作成の原告父の供述録取書)及び原告父の本人尋問の結果によれば,原告父は,本邦において,クルディスタン友好協会に加入し,ネブルーズ祭に参加するなどしていたものであると認めることができる。しかし,これらの証拠やそのほかの原告父の供述及び記載によっても,原告父が,本邦において,クルディスタン友好協会の活動を通じてクルド人としてのアイデンティティを殊更に主張していたものであること,及び,原告父の活動がトルコ政府に伝わっていたことを認めることはできず,他に,本件各難民不認定処分の当時,原告父が,本邦において,クルディスタン友好協会の活動を通じてクルド人としてのアイデンティティを殊更に主張し,その活動がトルコ政府に伝わっていたものであり,本国に帰国した場合には,人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあったことを認めるに足りる証拠はない。
仮に,原告父が,本邦において,クルディスタン友好協会に加入し,ネブルーズ祭に参加するなどしていたことがトルコ政府に伝わっていたと認めることができるものとしても,クルディスタン友好協会は,本邦に在留するクルド人と日本人との間の交流を進め,相互の友好関係を深めることを目的とするものであるし(乙A第105号証),また,トルコ政府が,1996年に,ネブルーズ祭を全トルコ的な祝祭として公認し,2000年以降は,ネブルーズ祭の期間中に行われる集会に関する許可について緩和策を採るようになっていることは,前記(2)ア(カ)のとおりであって,このように,クルディスタン友好協会がクルド人のトルコからの分離独立を求めるなどの政治活動をすることを目的とするものではなく,また,近時のトルコ政府がネブルーズ祭について比較的寛容な態度をとっていることによれば,原告父が,本邦において,クルディスタン友好協会に加入し,ネブルーズ祭に参加するなどしていたことのみをもって,トルコ政府が原告父を反政府活動家として個別的に把握するなど特段の関心を寄せていたと考えることはできず,原告父が人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるということはできないものというべきである。
なお,原告らは,原告父の難民該当性を基礎付ける事情として,トルコ国籍を有するクルド人であるCやDらが,本邦からトルコに帰国した後,本邦に在留中にクルディスタン友好協会に加入しネブルーズ祭やフットサル大会に参加したことを理由に身柄の拘束を受け,起訴され,Cについては有罪判決を言い渡されたことを主張する。しかし,弁論の全趣旨によれば,Cが起訴されたのは,同人がフットサル大会で着用していたユニフォームにPKKの関係組織の旗が描かれていたことから,PKKを援助したものであるとされたためであり,また,Dらが起訴されたのは,同人らがCに対する捜査の際に発見されたPKKの旗やオジャラン党首のポスターの下で撮影した写真に写っていたことから,PKKの支援者等であるとされたためであると認めることができるところ,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・起訴のために必要かつ相当な範囲で,相当な法令上の根拠に基づいて,PKKの構成員,支援者若しくは関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じ,法定の手続に従って,これらの者に対し,逮捕等の身柄の拘束を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解すべきであることは,前記(2)イのとおりであって,このことによれば,トルコ政府がPKKを援助したものであることやPKKの支援者等であることを理由にCやDらの身柄の拘束,起訴及び裁判を行ったとしても,それが,法定の手続に従ってされたもので,かつ,必要かつ相当な範囲で,相当な法令上の根拠に基づいてされたものである限り,その行為は,国家の責務を果たすためにされる正当な行為であり,迫害に当たるということはできないものというべきである。そうすると,原告らの上記主張に係る事情は,原告父の難民該当性を基礎付けるものということができないのであって,原告らの上記主張は採用することができないことになる。
c そして,他に,本件各難民不認定処分の当時,原告父について,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄の拘束,拷問や虐待を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるに足りる証拠はなく,原告父が人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと認めることはできないから,原告父は難民に該当するということができないものというべきである。
(ウ) 原告母及び原告子らの難民該当性について
上記(イ)のとおり,原告父は難民に該当するということができないものであることによれば,上記(ア)③の原告母及び原告子らの難民該当性に関する主張は,その前提を欠くものというべきである。
そして,他に,本件各難民不認定処分の当時,原告母及び原告子らについて,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるに足りる証拠はなく,原告母及び原告子らが人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと認めることはできないから,原告母及び原告子らは難民に該当するということができないものというべきである。
2  上記1によれば,本件各難民不認定処分はいずれも適法な処分というべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 内野俊夫 裁判官 佐野義孝)

 

*******


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。