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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成25年 2月20日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)13号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2013WLJPCA02206006

裁判経過
控訴審 平成25年 9月27日 東京高裁 判決 平25(行コ)127号 政務調査費返還請求控訴事件

裁判年月日  平成25年 2月20日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)13号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2013WLJPCA02206006

栃木県矢板市〈以下省略〉
原告 X1
宇都宮市〈以下省略〉
原告 X2
同市〈以下省略〉
被告 栃木県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 谷田容一
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同所
被告補助参加人 Z会
同代表者 A
同訴訟代理人弁護士 平野浩視

 

 

主文

1  被告は,被告補助参加人に対し,12万0807円及びこれに対する被告が被告補助参加人に対して請求する日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2  原告らのその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,これを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被告及び被告補助参加人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  請求の趣旨
(1)  被告は,被告補助参加人に対し,952万4340円及びこれに対する平成23年12月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(2)  訴訟費用は被告の負担とする。
2  請求の趣旨に対する答弁
(1)  原告らの請求を棄却する。
(2)  訴訟費用は原告らの負担とする。
第2  事案の概要
本件は,栃木県の住民である原告らが,同県の議会の会派である被告補助参加人が平成22年度に被告から交付を受けた政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行っており,被告補助参加人は栃木県に対して上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,被告補助参加人に対して不当利得の返還請求をすべきことを求めている事案である。
1  前提事実
(1)  当事者(争いがない)
ア 原告らは,いずれも栃木県の住民である。
イ 被告は,普通地方公共団体である栃木県の執行機関である知事である。
ウ 被告補助参加人(旧名称はa会)は,栃木県の議会における会派である。
(2)  政務調査費条例等の定め
ア 条例
栃木県では,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)100条14項の規定を受けて,栃木県政務調査費の交付に関する条例(平成13年栃木県条例第1号。以下「本件条例」という。)を制定し,議会における会派に対し政務調査費を交付することとしている。
本件条例8条は,会派は,政務調査費を議長が別に定める基準に従い使用しなければならないと定めている。
イ 規則
本件条例8条を受けた本件条例施行規程(平成13年栃木県議会告示第1号)は,その4条及び別表により,政務調査費の使途基準(以下「本件使途基準」という。)として,広報費につき「会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費,送料,交通費等)」と規定している。
(3)  被告補助参加人による政務調査費(広報費)の支出
被告は,本件条例に基づき,平成22年度の政務調査費として,平成22年4月15日に2790万円,同年7月20日に2490万円,同年10月14日に2520万円,平成23年1月18日に2520万円を,被告補助参加人に交付した。被告補助参加人は,平成23年5月26日,被告に対し,平成22年度の政務調査費の残余として,466万4639円を返還した(争いがない)。
被告補助参加人は,平成22年度の政務調査費として支出した9853万5361円のうち,被告補助参加人又はその所属議員をして,平成22年4月28日から平成23年3月28日にかけて,別表の「年月日」欄記載の各日付けで,「内容」欄記載の広報活動のため,「金額」欄記載の各金額を,広報費として支出した(以下「本件各支出」という。)(甲2,3,乙3)。
(4)  住民監査請求の前置
原告らは,平成23年9月5日,栃木県の監査委員に対し,本件各支出は違法な公金の支出であるから,本件各支出によって栃木県がこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求したが,監査委員は,同年11月1日,原告らの請求に理由がないとして,原告らによる措置請求を棄却する旨の通知をした(甲5)。
原告らは,同月30日,本件訴えを提起し(顕著な事実),本件訴えに係る訴状は,平成23年12月28日,被告へ送達された。
2  争点
(1)  別表1の支出は,平成22年度の支出といえるか。
(原告らの主張)
被告補助参加人の代表者が本件条例に基づき平成23年4月28日に栃木県議会の議長に対して提出した収支報告書に添付された上記支出に係る証拠書類の写しである振込明細書の日付が平成21年12月1日であるから,上記支出は,平成22年度の政務調査費とは認められない。
なお,被告補助参加人の代表者は,本件条例に基づき,平成23年11月4日に,栃木県議会の議長に対し,上記の証拠書類の写しに訂正があるとして,平成22年12月1日付けの領収書の写しを添付の上,収支報告書等修正届を提出したが,収支報告書に添付した証拠書類の写しを取り違えた原因についての説明がなく,平成22年度の支出が平成21年度の支出と同額かつ同月日であるというのは不自然であるから,証拠書類の写しが修正されたからといって,上記の支出が平成22年度の政務調査費の支出として認められるわけではない。
よって,別表1の支出は,平成22年度の支出とはいえないから,違法である。
(被告の主張)
別表1の支出については,被告補助参加人の代表者が,平成22年度の政務調査費の収支報告書に誤って平成21年度の支出に係る証拠書類の写しを添付したため,改めて平成22年度の支出であることを証する証拠書類の写しが提出されている。
(被告補助参加人の主張)
被告の主張を援用する。
(2)  本件使途基準の適法性
(原告らの主張)
広報費を政務調査費の1つとして認めている本件使途基準自体が,政務調査費の制度趣旨に反する。すなわち,県民の意思を収集,把握するための手段として行う広報活動につきその費用を政務調査費から支出することはともかく,県民の意思を収集,把握することとは無関係な会派又はその所属議員の一般的な広報活動についてまでその必要を政務調査費から支出することは,議員の調査研究に資するための費用を助成するという政務調査費の制度趣旨に反する。
また,広報誌は,通常,議員個人の実績をその支援者等にアピールしたり,県政の状況を報告したりする等,議員が有する情報を第三者に伝えることを目的としており,発行主体である議員が調査研究のための情報を入手するための手段とはなりにくいものであるから,その作成に要する費用を政務調査費と認めることは,そもそも政務調査費の制度趣旨になじまない(議員がその保有する情報を第三者に伝えることは,政治活動として行われるべきものである。)。
本件使途基準において広報費として認められている印刷費や送料は,県政とは関係のない国政に関する政党作成のパンフレットや,支援組織の会報を送付するためにも支出され得るものであり,実質において,議員個人の活動や選挙活動に用いられているのである。
(被告の主張)
県議会においては,県民の意思を適切に反映させる必要があり,そのために県民の意思を収集,把握することは議員の調査研究の一つとして重要である。そして,議会活動や県政に関する政策等を県民に知らせることは,県民の意思を的確に収集,把握するための前提として意義のあることであるから,そうした広報活動につき応分の費用を政務調査費から支出することは,議員の調査研究のために有益な費用の支出として是認されるものである。したがって,本件使途基準は,政務調査費の制度趣旨に反するものではない。
(被告補助参加人の主張)
被告の主張を援用する。
加えて,栃木県議会は,本件使途基準を受けて,平成20年3月,「栃木県政務調査費マニュアル」を作成したが,同マニュアルにおいては,広報費の目的・内容は「会派の議会活動及び県政に関する施策等の広報活動に要する経費(広報誌等印刷費,送料等)」とされ,その使途として「広報紙等の印刷代,送料,ホームページ作成費」が例示されている。また,本件使途基準の考え方として「領収書の写しを添付」「後援会と共同で作成の場合は,経費を按分して政務調査費を充当する」ものとされている。さらに,政務調査費経理責任者連絡会議が,平成22年3月11日に作成した「栃木県政務調査費マニュアルの運用について」と題する申し合わせ文書においては,本件使途基準のうち,広報費については,「会派(会派から委任を受けた議員が開催する場合を含む。)の議会活動及び県政に関する施策等の広報活動を行うために必要な広報誌等印刷費,送料,交通費等とする」ものとされ,政務調査費として認められない広報費として,「①議員の質疑質問のみを掲載したはがき,リーフレット等に係る印刷代及び送料並びにこれらに類するもの,②いわゆる「辻立ち」(街頭演説だけ)による広報活動(県民からの意見等を収集,把握する手段,方法等が明示されていて,いつでも県民の意見を受信できる場合を除く)」が挙げられている。また,政務調査費として認められる広報費として,「①ホームページの維持管理費(県民からの意見,要望等を収集,把握するための意見等の送付先,連絡先,e-mailアドレス等が明示されていて,いつでもそれらを受信できるようになっている),②議員としての調査研究活動等の内容について,住民に報告することを前提に作成された報告書(県民からの意見等を収集,把握する手段,方法等が明示されていて,いつでも県民の意見を受信できるようになっている)及びこれらに類するもの,③業者に委託したアンケート調査」が挙げられている。
(3)  本件各支出(別表1の支出を除く。)の本件使途基準適合性
ア 別表2ないし36の支出について
(原告らの主張)
(ア) 支出に係る会報等が現実に印刷されたのか明らかでない。また,かかる会報等の内容も不明であるから,支出金額が,会報等の記載内容のうち,議員の調査研究に資する内容が記載された部分を按分したものとして相当であるのかについても判断することができない。さらに,被告補助参加人は会派として会報(別表37の支出に係るもの)を発行しているから,その所属議員においてさらに個別の会報を発行したとしても,それに要した費用まで政務調査費と認めることはできない。
(イ) 各支出に係る会報について
別表2の支出に係る会報は,選挙挨拶や後継者の紹介,写真を内容とするものであって,議員の調査研究に資するものではないから,その発行に要した費用は,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表3ないし5の支出に係る会報は,いずれも選挙挨拶や写真,議員の経歴や議会における一般質問項目を内容とするものであって,議員の調査研究に資するものではないから,その発行に要した費用は,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表6及び7の支出に係るはがきは,年賀の挨拶にすぎず,議員の調査研究に資するものではないから,その発行に要した費用は,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表8の支出に係る会報は,写真や議員の事務所の案内,栃木県の計画を報告するものにすぎず,議員の調査研究に資するものではないから,その発行に要した費用は,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表9ないし11の支出に係る会報は,いずれも議員の調査研究に資する内容は全体の25%であり,その他は後援会の活動や議員の自己PR等を記載したものにすぎないから,その発行に要した費用のうち,25%を超える支出については,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表12の支出に係る会報は,TPPへの参加に反対する旨の議員の主張が記載されたものであって,これは,同人による政治活動に他ならないから,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表13の支出に係る会報は,発行主体が議員の後援会であるから,後援者に対して発行されたものであって,県民から意見等を聴取することを目的としていないから,それに要した費用を政務調査費として支出することは許されない。
別表14ないし16の支出に係る会報は,議員の調査研究に資する内容は全体の20%であり,その他は選挙活動や自己PR等を記載したものにすぎないから,その発行に要した費用のうち,20%を超える支出については,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表17の支出に係る会報及び同18の支出に係る広報誌は,いずれも発行主体が議員の後援会であるから,後援者に対して発行されたものであって,県民から意見等を聴取することを目的としていないから,それに要した費用を政務調査費として支出することは許されない。
別表19の支出に係る会報は,議員の調査研究に資する内容は全体の25%であり,その他は選挙活動等にすぎないから,その発行に要した費用のうち,25%を超える支出については,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表20及び21の支出に係る広報誌は,議員個人による議会での活動報告にすぎず,会派による報告ではないから,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表22の支出に係る会報は,その発行主体が議員の後援会であるから,後援者に対して発行されたものであって,県民から意見等を聴取することを目的としていないから,それに要した費用を政務調査費として支出することは許されない。
別表23及び24の支出に係る会報は,議員による議会活動の報告にすぎないから,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表25及び26の支出に係る会報は,いずれもその発行主体が議員の後援会であるから,後援者に対して発行されたものであって,県民から意見等を聴取することを目的としていないから,それに要した費用を政務調査費として支出することは許されない。
別表27の支出に係る会報は,議員の調査研究に資する内容は全体の20%であり,その他は選挙活動等にすぎないから,その発行に要した費用のうち,20%を超える支出については,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表28ないし30の支出に係る会報は,いずれもその発行主体が議員の後援会であるから,後援者に対して発行されたものであって,県民から意見等を聴取することを目的としていないから,それに要した費用を政務調査費として支出することは許されない。
別表31の支出に係る会報は,議員による議会活動の報告にすぎないから,本件使途基準に適合せず,政務調査費として支出することはできない。
別表32の支出に係る広報誌は,その発行主体が議員の後援会であるから,後援者に対して発行されたものであって,県民から意見等を聴取することを目的としていないから,それに要した費用を政務調査費として支出することは許されない。
別表33及び34の支出に係る会報は,単なる議会内容の報告にすぎず,県民から意見を聴取することを目的としていないから,それに要した費用を政務調査費として支出することは許されない。
(ウ) まとめ
よって,別表2ないし36の支出は,本件使途基準に反するといわざるを得ない。
(被告の主張)
いずれも原告ら独自の見解であって,是認できない。
(被告補助参加人の主張)
別表2ないし36の支出は,当該支出に係る会報の内容を政務調査に係る部分とそうではない部分とに区分けをした上で,会報全体に占める政務調査に係る部分の割合を作成費に乗じて算出したものである。各支出に係る会報のうち,会報全体に占める政務調査に係る部分の割合は,別表「按分率」欄記載のとおりである。そして,会報の表題部分は,政務調査活動の他に,後援会活動や議員活動等の性質をも有していると考え,同部分は政務調査費を算出する上での割合に加えていない。
よって,上記支出は,いずれも本件使途基準に適合するものである。
イ 別表37及び38の支出について
(原告らの主張)
(ア) 別表37の支出
上記支出に係る被告補助参加人の会報は,下野新聞に掲載されたものであるが,同新聞を発行する株式会社下野新聞社からの請求書において「広告料」と記載されているとおり,被告補助参加人の政治活動のための新聞広告にすぎない。また,同会報は,県議会議員選挙の3か月前になって掲載されたものであり,実質は選挙活動である。さらに,同会報に記載されたホームページアドレスが,被告補助参加人のものではなく,自民党栃木県連のものであることからすれば,会派である被告補助参加人が行った広報活動ではないことは明らかである。したがって,かかる会報を掲載するために要した上記の支出は,本件使途基準に反する。
(イ) 別表38の支出
上記支出は,被告補助参加人の政治活動のための広告を下野新聞に掲載するために要した費用にすぎないから,本件使途基準に反する。すなわち,同広告は,「私たちは日本の「食と農,生活と雇用を守る」を最優先します。」との表題のもとに,TPPへの参加に反対する旨の被告補助参加人の主張が記載されたものであって,これは,被告補助参加人による政治活動に他ならない。また,同広告では,栃木県民が意見又は要望をする宛先として,とちぎ自民党と被告補助参加人とが併記されているが,このことも,同広告が,被告補助参加人の会派としての調査研究を目的としたものでないことを表している。
(被告の主張)
原告らは,別表37及び38の支出に係る新聞広告を政治活動,選挙活動と決めつけているが,是認できない。
(被告補助参加人の主張)
(ア) 別表37の支出
上記支出に係る被告補助参加人の会報は,それを下野新聞に掲載することにより被告補助参加人の施策やそれを実現するための被告補助参加人による活動等を広く県民に知らしめ,それに対する県民の意見等を聴取するために必要なものであった。そして,かかる会報のうち,被告補助参加人所属の議員の顔写真,栃木県庁の写真,表題部分及び「私たちは,「実行力」。」というキャッチコピーが記載された部分は,政務調査費を算出する上での割合に加えずに,上記の支出額を政務調査費として算出した。
(イ) 別表38の支出
上記支出に係る被告補助参加人の会報は,被告補助参加人の政策を明らかにし,それに対する県民の意見等を聴取するための連絡先のみで構成されているから,かかる会報を下野新聞に掲載するために要した費用はすべて本件使途基準に適合するものである。
なお,県民の意見等を聴取するための連絡先が2つ併記されているが,これは,栃木県議会内の被告補助参加人の所在地に加えて,被告補助参加人の職員が常駐している場所を記載することにより,県民から意見が寄せられた場合により円滑な対応をすることができるようにするためである。
ウ 別表39ないし52の支出について
(原告らの主張)
上記支出に係る被告補助参加人所属の議員のホームページは,いずれも個人のPR活動にすぎず,会派としての調査研究に資するものではない。したがって,上記支出は,いずれも本件使途基準に反する。
(被告の主張)
原告らの主張は,是認できない。
(被告補助参加人の主張)
上記支出は,いずれも,当該支出に係る被告補助参加人所属の議員のホームページの内容を分析し,政務調査に係る部分とそうではない部分とに区分けをした上で,ホームページ全体に占める政務調査に係る部分の割合を作成費に乗じて算出したものである。そして,単なる時候の挨拶やポートレート的な議員の写真,経歴が掲載された部分や,後援会活動及び議員活動と判断される部分は,政務調査費を算出する上での割合に加えていない。さらに,表題部分は,政務調査活動の他に,後援会活動や議員活動等の性質をも有していると考え,同部分も政務調査費を算出する上での割合に加えていない。
なお,ホームページの更新については,業者に委託して行っているため,被告補助参加人所属の議員において,既存の記事を更新した部分とそうではない部分とを区分けすることが困難であることに加え,事務処理としての要素もあることから,政務調査費のうちの事務費に準拠し,更新に要した費用のうちの5割を広報費とした。
よって,上記支出は,いずれも本件使途基準に適合するものである。
(3)  附帯請求の起算日について
(被告の主張)
仮に,本件各支出が本件使途基準に違反する違法な支出であるとしても,被告が被告補助参加人に対する不当利得返還請求権を取得する時点は,本件条例により会派の代表者が提出することとされている収支報告書において,本件各支出が目的外支出であったとして支出の内訳から除外されることなく,収支報告書の提出期限を徒過した時点(これにより,本件各支出が政務調査費の残余として,会派から返還されることがなくなる。)であるから,本件に係る平成22年度の政務調査費については,平成23年5月3日というべきである。
原告らは,訴状送達日の翌日である同年12月29日から支払済みまでの本件各支出の総額に対する年5分の割合による金員の支払を請求しているが,この根拠が被告補助参加人が民法704条前段の「悪意の受益者」であることにあるとすれば,原告らにおいて,本件各支出につき被告補助参加人がそれぞれ「悪意の受益者」であることについて主張立証する必要があるし,上記のとおり,利息請求権は遅くとも平成23年5月3日から発生していたことになるにもかかわらず,原告らはその請求権を一部に限定して行使を求めている点も相当でない。また,原告らの附帯請求の根拠が遅延損害金であるとすれば,被告補助参加人の被告に対する不当利得返還債務は期限の定めのない債務であるから,被告から履行の請求を受けた時に初めて遅滞に陥るものであるが,被告はいまだ被告補助参加人に対して返還請求をしていないから,履行遅滞を前提とする遅延損害金は発生していない。
第3  当裁判所の判断
1  本件各支出の違法性についての判断基準
(1)  地方自治法100条14項に基づく政務調査費の制度は,地方議会の審議能力を強化し,地方議員の調査活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものであると解される。本件使途基準は,前記第2の1(2)記載のとおり,広報費につき「会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費,送料,交通費等)」と規定し,会派が行う議会活動や県政に関する政策等を広く住民に知らせることによって,地方議員をして住民から意見を聴取,収集するという調査研究のための必要性を要求しているものといえる。
したがって,本件使途基準のうちの広報費について,地方自治法及び本件条例の趣旨を逸脱している点があるとは認められない。
原告らは,広報費を政務調査費の1つとして認めている本件使途基準自体が,「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」として政務調査費を交付することができる旨を定めた地方自治法100条14項に違反すると主張する。しかし,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等を県民に知らせることは,それらに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,県議会において県民の意思等が適切に反映されることは,県議会の審議能力の強化につながるものであるから,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等を県民に知らせるために必要な経費を政務調査費として支出することは,政務調査費の制度趣旨に反するとはいえない。本件使途基準のうちの広報費は,地方自治法100条14項の「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費」に当たるというべきであって,原告らの主張は採用することができない。
(2)  会派に交付された政務調査費は,当該会派に帰属するものであり,本来,地方自治法,本件条例及び本件使途基準の定めの範囲内で当該会派の自主的な使用にゆだねられている。しかしながら,地方自治法及び本件条例は,政務調査費制度の趣旨から,その使途の適正と透明性を確保すべきであるとの見地に立って,特に同法100条15項による収支報告書の制度を創設したものと考えられる。したがって,会派に交付された政務調査費が,本件使途基準に反して支出されたときは,会派は,政務調査費を交付した知事に対して,かかる支出に相当する金額の金員を不当利得として返還する義務を負うというべきである。
そして,議員の調査研究活動は多岐にわたり,個々の経費の支出が調査研究に必要かどうかについては議員の合理的な判断にゆだねられる部分があることは否定できないが,地方議会における審議とは全く無関係な事項に関する広報活動に要する経費については,調査研究のための必要性に欠けるものといわざるを得ない。個々の経費の支出が本件使途基準に適合するものであるか否かについては,上記(1)において判示した政務調査費の制度趣旨を踏まえ,個別的に検討する必要がある。
(3)  なお,原告らは,被告補助参加人は会派として会報を発行しているから,その所属議員においてさらに個別の会報を発行したとしても,それに要した費用まで政務調査費として支出することはできない旨を主張するが,その趣旨は,本件使途基準が,広報費について「会派が行う」議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費と規定しており,広報活動が会派によって行われるものであることを要件としているのであるから,その所属議員による広報活動に要した経費は本件使途基準に適合しない支出であるということにあると解される。
たしかに,本件使途基準は,広報費について,広報活動が会派によって行われたものであることを要件としている(いわゆる会派性の要件)が,会派によって行われる広報活動には,会派がその名において自ら行うもののみならず,会派の所属議員にゆだね,所属議員による広報活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれると解すべきである。
したがって,被告補助参加人自らが会報を発行していることのみをもって,その所属議員による個別の会報の発行を会派が行った広報活動には当たらないということはできない。この点に関する原告らの主張は,採用することができない。
2  以上を前提に,本件各支出の適法性について検討する。
(1)  別表1の支出について
ア 証拠(甲2,3の18(なお,甲3の枝番号は各頁の右下記載の数字による。以下,同じ。),乙3,丙1の1・2)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 被告補助参加人の代表者は,平成23年4月28日,栃木県議会の議長に対し,平成22年度の政務調査費に係る収支報告書を提出したが,その際に,被告補助参加人の所属議員であるBの事務所が広報費として支出した6万6696円に係る証拠書類の写しとして,「ご利用年月日」欄に「21 12 01」,「お受取人」欄に「カ)ダイサン」と記載された振込明細書の写しを添付した。
(イ) 被告補助参加人の代表者は,平成23年11月4日,栃木県議会の議長に対し,平成22年度に支出した政務調査費のうち,Bの事務所が広報費として支出した6万6696円に係る証拠書類の写しに誤りがあったとして,株式会社ダイサン作成に係る平成22年12月1日付けの領収書の写しに修正した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
別表1の支出は,上記ア(イ)のとおり,修正された証拠書類の写しにより,平成22年12月1日にされたものであることが明らかであるから,平成22年度の支出と認められる。
原告らは,平成22年度の支出が平成21年度の支出と同額かつ同月日であるというのは不自然である旨を主張するが,定期的に同様の形式の会報を発行していれば,同時期に同額の支出をすることもあり得るから,格別不自然とはいえない。
ウ よって,別表1の支出は,平成22年度に行われたものであり,平成22年度の政務調査費として支出したことは適法である(なお,原告らは,上記会報の内容が広報活動としての意義を有することについては争っていない。)。
(2)  別表2の支出について
ア 証拠(甲3の1,丙2)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) C議員の後援会は,平成23年3月に,会報「b」(丙2)を発行した。その印刷代金として,有限会社大正印刷に,同月28日に21万円が支払われ,同額の同議員事務所宛の領収証(甲3の1)が発行された。
(イ) 前記会報は,紙面縦全長27センチメートル,紙面横全長17.5センチメートルであり,表題部分(縦3.5センチメートル,横17.5センチメートル),議員の顔写真3葉(縦6.5センチメートル,横8.5センチメートルのもの,縦5.5センチメートル,横8センチメートルのもの及び縦6センチメートル,横6.5センチメートルのもの)及び後継者の紹介に関する記事(縦4センチメートル,横17.5センチメートルの表題部分と,縦23センチメートル,横10センチメートルの紹介記事(後継者の写真を含む。))を除くと,その内容は県政報告の文章である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用21万円のうち,45%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,9万4500円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,県政報告に関する文章は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記会報のうち,県政報告に関する文章は,紙面全体の45%を下回っていない。
ウ よって,別表2の支出は,本件使途基準に適合している。
(3)  別表3の支出について
ア 証拠(甲3の2,丙3)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) D議員は,平成22年度に,広報紙「c」平成23年春号(丙3)を発行した。その印刷代金として,編集工房トゥーワンことEに,平成23年2月16日に25万8300円が支払われ,同額の同議員宛の領収証(甲3の2)が発行された。
(イ) 前記広報紙の内容は,表面の約3分の2がD議員の宣伝(題字,議員の氏名,議員の全身写真,議員の経歴等が記載された部分)であり,表面の残りが議員としてのこれまでの活動や県議会において質問する予定の項目等に関する記事,裏面は議員の施策に関する記事である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用25万8300円のうち,65%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,16万7895円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,議員としてのこれまでの活動や県議会において質問する予定の項目,議員の施策に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の65%を下回っていない。
ウ よって,別表3の支出は,本件使途基準に適合している。
(4)  別表4及び5の支出について
ア 証拠(甲3の3・4,丙4,5)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) F議員は,平成23年2月に,広報紙「d」(丙4,5)を発行した。その印刷代金として,有限会社ダイワプリントに,平成23年2月1日及び同月15日に各57万8156円が支払われ,同額の同議員事務所宛の各領収証(甲3の3・4)が発行された。
(イ) 前記広報紙の内容は,いずれも,表面の上から5分の1がF議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,議員の氏名,議員の連絡先等が記載された部分),表面の残り5分の4のうちの約3分の1が議員の顔写真や挨拶,栃木県知事からの応援メッセージ,残りが県議会における質問内容等に関する記事であり,裏面は議員の施策に関する記事である。
被告補助参加人は,上記各広報紙の発行に要した費用各57万8156円のうち,70%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,各40万4709円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,県議会における質問内容や議員の施策に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の70%を下回っていない。
ウ よって,別表4及び5の支出は,本件使途基準に適合している。
(5)  別表6及び7の支出について
ア 証拠(甲3の5・6,丙6)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) D議員は,平成22年度に,県政報告はがき(丙6)を印刷した。その代金として,編集工房トゥーワンことEに,平成23年2月24日に15万5295円が支払われ,同額の同議員宛の領収証(甲3の6)が発行された。作成されたはがきの郵送料として,平成23年1月24日に32万2822円が支払われ,同額の同議員宛の領収証書(甲3の5)が発行された。
(イ) 前記はがきの内容は,その内容の大部分が県政報告の文章であり,議員個人の宣伝的要素を含む部分(議員の氏名や顔写真の記載)は控え目であって,はがきの主たる目的は県政報告にある。
被告補助参加人は,上記はがきの印刷に要した費用15万5295円及び発送に要した費用32万2822円のうち,60%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計24万0161円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記はがきは,県民に対して県政に関する報告をすることによって,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動の費用に当たるから,その印刷及び発送に要した費用は,政務調査費から支出することができるというべきである。
ウ よって,別表6及び7の支出は,本件使途基準に適合している。
(6)  別表8の支出について
ア 証拠(甲3の7,丙7)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) G議員は,平成22年度に,会報「e」(丙7)を発行した。その印刷代金として,秋栄堂印刷株式会社に,平成23年2月15日に23万1000円が支払われ,同額の同議員宛の領収書(甲3の7)が発行された。
(イ) 前記会報の内容は,表面の上から5分の1がG議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,連絡先等が記載された部分),表面の中ほど5分の3が議員の施策に関する記事,表面の下部5分の1が議員の事務所の地図や連絡先,後援者の募集に関する記事であり,裏面は議員の施策に関する記事である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用23万1000円のうち,75%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,17万3250円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,議員の施策に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記会報のうち,かかる部分は,紙面全体の75%を下回っていない。
ウ よって,別表8の支出は,本件使途基準に適合している。
(7)  別表9及び10の支出について
ア 証拠(甲3の8・9,丙8)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) H議員の後援会であるH後援会は,平成22年12月に,広報紙「f」平成22年12月号(丙8)を発行した。その制作代金として,デザインユズことIに,平成23年2月2日に3万3600円が,その印刷代金として,株式会社ダイサン印刷に,同月4日に23万6250円が,それぞれ支払われ,それぞれ同額の同議員又は同議員の後援会(H後援会)宛の領収書(甲3の8・9)が発行された。
(イ) 前記広報紙は4頁から成るが,その内容は,1頁目は,約2分の1がH議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,議員が県民と語り合っている様子を写した写真,連絡先)であり,残りが議員の県政での活動報告の文章である。2頁目及び3頁目は,大部分が県政報告の文章であり,議員個人の宣伝的要素を含む部分(栃木県商工政治連盟から県議選への推薦を得たことに関する記事)はごく一部(3頁目の紙面のうちの約6分の1)である。4頁目は,大部分が後援会活動に関する記事であり,ごく一部(4頁目の紙面のうちの約6分の1)に県道の改良工事に関する記事が記載されている。
被告補助参加人は,上記広報紙の発行に要した費用合計26万9850円のうち,55%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計14万8417円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,県政報告に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の55%を下回っていない。
ウ よって,別表9及び10の支出は,本件使途基準に適合している。
(8)  別表11の支出について
ア 証拠(甲3の10,丙9の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) H議員の後援会であるH後援会は,平成23年1月及び2月に,広報紙「f」平成23年1月号(丙9の1)及び2月号(丙9の2)をそれぞれ発行した。それらの印刷代金として,有限会社吉成印刷に,同年2月4日に50万円が支払われ,同額のH後援会宛の領収証(甲3の10)が発行された。
(イ) 前記広報紙のうち1月号は4頁から成るが,その内容は,1頁目は,H議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,議員が県知事と握手している様子を写した写真,新年のあいさつ,後援会の連絡先)であり,2頁目は,県知事との対談内容を記載した記事である。3頁目は,大部分が議員の経歴に関する漫画である。4頁目は,上から2分の1が県道の工事の進捗具合に関する記事であり,残りが後援会長のあいさつ等の後援会の活動に関する記事である。前記広報紙のうち2月号は2頁から成るが,その内容は,1頁目の約2分の1が議員が行った予算の要望に関する記事であり,残りが議員個人の氏名を含む題字や詩集に関する感想文である。2頁目は,その大部分が予算等に関する県政報告である。
被告補助参加人は,上記広報紙の発行に要した費用合計50万円のうち,50%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計25万円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,県知事との対談や県道の工事の進捗具合に関する記事,栃木県の予算に関する記事は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の50%を下回っていない。
ウ よって,別表11の支出は,本件使途基準に適合している。
(9)  別表12の支出について
ア 証拠(甲3の12,丙10)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) D議員は,平成22年度に,広報紙「c」TPP特集号(丙10)を発行した。その印刷代金として,編集工房トゥーワンことEに,平成23年1月10日に39万3750円が支払われ,同額の同議員宛の領収証(甲3の12)が発行された。
(イ) 前記広報紙の内容は,表面の上から5分の1がD議員の宣伝(題字,議員の氏名,連絡先が記載された部分)であり,表面の残り及び裏面の上から約2分の1がTPP交渉への参加に反対する旨の議員の意見とその理由に関する記事である。裏面の残りは条例の制定に関する記事や議員の経歴,過去の写真が記載されている。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用39万3750円のうち,70%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,27万5625円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,TPP交渉参加に反対する旨の記事や条例の制定に関する記事は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の約70%であると認められる。
なお,原告らは,TPP交渉参加に反対する旨の記事は,議員による政治活動であって,その発行に要した費用を政務調査費として支出することは本件使途基準に適合しない旨を主張するが,TPPへの参加により影響を受け得る県民の意見を把握,聴取する前提として,議員としての見解を示すことも必要である(県民は,表明された議員の見解に対して賛成か反対か等の意見を持つことができる。)から,議員の調査研究に資するための活動に当たらないとはいえない。原告らの主張は,採用することができない。
ウ よって,別表12の支出は,本件使途基準に適合している。
(10)  別表13の支出について
ア 証拠(甲3の14,丙11)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) J議員の後援会であるJ後援会は,平成23年1月に,会報「g」2011新春号(丙11)を発行した。その印刷代金及び折込料の立替分として,株式会社トップスに,同月19日に42万円が支払われ,同額の同後援会宛の領収証(甲3の14)が発行された。
(イ) 前記会報は4頁から成るが,その内容は,1頁目は,約3分の1がJ議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,議員の顔写真,後援会の連絡先)であり,残りが県政報告の文章である。2頁目及び3頁目は,議員個人の宣伝的要素を含む部分(議員の顔写真)が各頁の約6分の1を占めているが,他の部分は議員個人の県政報告の文章であって,かかる議員の顔写真も,議員個人の宣伝活動というよりは,議員本人の同一性確保の目的が強いものである。4頁目は,県政に関する報告と議員の連絡先(後援会の連絡先と被告補助参加人の連絡先を併記したもの)が記載されている。
被告補助参加人は,上記広報紙の発行に要した費用42万円のうち,78%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,32万7600円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,県政報告に関する部分,議員本人の同一性確保のための写真及び議員の連絡先を記載した部分は,県政に対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記会報のうち,かかる部分は,紙面全体の78%を下回っていない。
なお,原告らは,上記会報は,議員の後援会が発行主体であるから,後援者に対して発行されたものであって,県民から意見等を聴取することを目的としていない以上,それに要した費用を政務調査費として支出することは本件使途基準に適合しない旨を主張するが,後援会が発行主体であるからといって後援者に対してのみ発行されたとは認められず,また,後援者も県民の一部であることには変わりがないから,会報のうちの県政報告等に係る部分は,県民の意見等を把握,聴取することを目的としているというべきである。原告らの主張は,採用することができない。
ウ よって,別表13の支出は,本件使途基準に適合している。
(11)  別表14ないし16の支出について
ア 証拠(甲3の16・17・21・22,丙12)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) K議員は,平成22年11月に,広報紙「h」2010年11月号(丙12)を発行した。その制作代金として,株式会社マーケットネットワークに,同月5日に7万8750円が,印刷代金として,株式会社プリントパックに,同月6日に11万3300円が,折込料として,読売新聞等に,同年12月4日に5万0358円が,それぞれ支払われ,それぞれ同額の同議員又は同議員事務所宛の領収書(甲3の16・17・21・22)が発行された。
(イ) 前記広報紙の内容は,表面の約3分の1がK議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,議員の顔写真,議員の経歴等が記載された部分)であり,表面の残りが議員としてのこれまでの活動やその様子を写した写真,従前の県議会において質問した項目に関する記事,裏面は県政における政策に関する記事及び議員の連絡先が記載されている。
被告補助参加人は,上記会報の発行及び折込みに要した費用合計24万2408円のうち,75%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計18万1805円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,議員としてのこれまでの活動や県議会において質問した項目,県政における政策に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の75%を下回っていない。
ウ よって,別表14ないし16の支出は,本件使途基準に適合している。
(12)  別表17の支出について
ア 証拠(甲3の24・25,丙13)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) L議員の後援会であるL後援会総連合会は,平成22年11月に,会報「i」第3号(丙13)を発行した。その印刷代金及び折込代の立替金として,有限会社テジマに,同月30日に50万6021円が支払われ,同額の同議員宛の領収書(甲3の24)が発行された。
(イ) 前記会報の内容は,表面の大部分が県政報告の文章とそれに関連する写真であり(表題部分は表面の5分の1にも満たない。),裏面は,議員の経歴が記載された部分(裏面の約6分の1)を除き,議員の議会での質問内容や条例の制定に関する記事である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用50万6021円のうち,80%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,40万4816円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,県政報告に関する部分や,議会における質問内容,条例の制定に関する記事は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記会報のうち,かかる部分は,紙面全体の80%を下回っていない。
なお,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があり,本件はこれに当たる。
ウ よって,別表17の支出は,本件使途基準に適合している。
(13)  別表18の支出について
ア 証拠(甲3の26,丙14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) M議員の後援会であるM後援会は,平成22年11月1日に,広報紙「j」平成22年秋号(丙14)を発行した。その印刷代金として,小金井印刷に,同月8日に18万9000円が支払われ,同額の同議員宛の領収証(甲3の26)が発行された。
(イ) 前記広報紙は6頁から成るが,その内容は,1頁目は,右上約8分の1がM議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,連絡先等が記載された部分)であり,下部4分の1が議会を傍聴した県民の感想及び議員に対する応援メッセージ,残りが県政報告の文章と県知事との対談の様子を写した写真である。2頁目ないし6頁目は,いずれも県政報告の文章である。
被告補助参加人は,上記広報紙の発行に要した費用18万9000円のうち,85%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,16万0650円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,県政報告に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の85%を下回っていない。
なお,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があり,本件はこれに当たる。
ウ よって,別表18の支出は,本件使途基準に適合している。
(14)  別表19の支出について
ア 証拠(甲3の27,丙15)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) N議員は,平成22年度に,広報紙「k」平成22年年末・23年新春合併号(丙15)を発行した。その印刷代金として,大星印刷株式会社に,平成22年11月30日に38万8500円が支払われ,同額の被告補助参加人宛の領収証(甲3の27)が発行された。
(イ) 前記広報紙の内容は,表面の上から約6分の1がN議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字)であり,表面の残りが議員としてのこれまでの活動や県政報告に関する記事,裏面は,議員の経歴に関する記事(裏面の8分の1にも満たない。)を除き,議員の施策に関する記事である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用38万8500円のうち,75%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,29万1375円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,議員としてのこれまでの活動や県政報告,議員の施策に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の75%を下回っていない。
ウ よって,別表19の支出は,本件使途基準に適合している。
(15)  別表20及び21の支出について
ア 証拠(甲3の28・29,丙16)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) O議員の後援会であるO後援会は,平成22年11月8日に,広報紙「l」18号(丙16)を発行した。その制作代金として,同月26日に44万1000円が,ポスティング代として,同日に18万4044円が,両毛印刷株式会社に支払われ,それぞれ同額の同議員事務所宛の領収証(甲3の28・29)が発行された。
(イ) 前記広報紙は4頁から成るが,その内容は,1頁目は,右側約3分の1がO議員の宣伝(題字やその由来,議員の氏名,愛称,議員の全身写真が記載されて,読者に対して議員の顔や氏名を強く印象付けさせる。)であり,残りは市町合併に関する記事や議員の決意表明が記載されている。2頁目ないし4頁目は,議員を囲む集会の募集に関する記事(3頁目のうちの約12分の1)を除き,県政報告や施策に関する記事である。
被告補助参加人は,上記広報紙の制作及び配布に要した費用合計62万5044円のうち,85%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計53万1287円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,県政報告や施策に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たる。また,市町合併に関する記事や議員の決意表明に関する部分も,議員個人の宣伝活動というよりは,県政報告的な側面を有するから,議員の調査研究に資するための活動に当たるということができる。したがって,上記広報紙の発行に要した費用のうち,それらの部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の約85%であると認められる。
ウ よって,別表20及び21の支出は,本件使途基準に適合している。
(16)  別表22の支出について
ア 証拠(甲3の30,丙17)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) B議員の後援会であるB後援会は,平成22年度に,会報「m」(丙17)を発行した。その印刷代金として,株式会社大塚商会に,平成22年10月1日に12万5690円が支払われ,同議員を依頼人とする振込金票兼受領証(甲3の30)が発行された。
(イ) 前記会報の内容は,表面の上から約5分の1がB議員の宣伝(議員個人の名を含む題字,議員の氏名,連絡先が記載された部分)であり,表面の残りが病院の建替えに関する県政報告,裏面の上から4分の3がドクターヘリの導入に関する県政報告,裏面の残りが後援会事務所の地図や後援会活動への参加の呼びかけを記載したものである。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用12万5690円のうち,75%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,9万4267円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,県政報告に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記会報のうち,かかる部分は,紙面全体の75%を下回っていない。
なお,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があり,本件はこれに当たる。
ウ よって,別表22の支出は,本件使途基準に適合している。
(17)  別表23及び24の支出について
ア 証拠(甲3の31・32,丙18)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) G議員は,平成22年度に,会報「e」2010年10月号(丙18)を発行した。その印刷代金として,秋栄堂印刷株式会社に,平成22年10月26日に27万2475円が,折込代として,株式会社栃木オリコミ・センターに,同日に14万4663円が,それぞれ支払われ,それぞれ同額の同議員宛の領収書(甲3の31・32)が発行された。
(イ) 前記会報の内容は,表面の上から5分の1がG議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,連絡先等が記載された部分)であり,表面の残りが議員としてのこれまでの活動や県議会において質問した項目等に関する記事(写真を含む。),裏面は県政報告の文章である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用合計41万7138円のうち,80%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,33万3710円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,議員としてのこれまでの活動や県議会において質問した項目,県政報告に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の80%を下回っていない。
ウ よって,別表23及び24の支出は,本件使途基準に適合している。
(18)  別表25の支出について
ア 証拠(甲3の33,丙19)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) P議員の後援会であるP後援会は,平成22年10月11日に,広報誌「n」(丙19)を発行した。その印刷代金として,株式会社さんだいに,同月29日に57万4266円が支払われ,同額の同議員事務所宛の領収証(甲3の33)が発行された。
(イ) 前記広報紙は4頁から成るが,その内容は,1頁目は,上から約5分の1がP議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字,議員の顔写真,後援会の連絡先)であり,残りが県政報告の文章とそれに関連した写真である。2頁目は,議員としての活動を写真により報告したもの,3頁目は,大部分が議員の議会における質問項目に関する記事,4頁目は,議員の回顧録である。
被告補助参加人は,上記広報紙の発行に要した費用57万4266円のうち,45%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,25万8419円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,少なくとも,県政報告に関する部分(写真を含む。)及び議員の議会における質問項目に関する記事は,県政に対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の約45%であると認められる。
なお,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があり,本件はこれに当たる。
ウ よって,別表25の支出は,本件使途基準に適合している。
(19)  別表26の支出について
ア 証拠(甲3の39,丙20)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) O議員の後援会であるO後援会は,平成22年7月3日に,広報紙「l」17号(丙20)を発行した。その制作代金として,両毛印刷株式会社に,同月26日に20万2125円が支払われ,同額の同議員事務所宛の領収証(甲3の39)が発行された。
(イ) 前記広報紙の内容は,表面の上から約6分の1がO議員の宣伝(題字やその由来,後援会の連絡先等が記載されている。)であり,残りは栃木県の監査委員としての活動等に関する記事である。裏面は,上から約4分の3が栃木県農業試験場に関する記事やその写真であり,残りは後援会の活動に関する記事である。
被告補助参加人は,上記広報紙の制作及び配布に要した費用合計20万2125円のうち,70%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計14万1487円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,栃木県の監査委員としての活動や栃木県農業試験場に関する記事は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たる。したがって,上記広報紙の発行に要した費用のうち,それらの部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の70%を下回っていない。
なお,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があり,本件はこれに当たる。
ウ よって,別表26の支出は,本件使途基準に適合している。
(20)  別表27の支出について
ア 証拠(甲3の42,丙21)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) N議員は,平成22年度に,広報紙「k」平成22年新春版(丙21)を発行した。その印刷代金として,大星印刷株式会社に,平成22年7月10日に11万9070円が支払われ,同額の被告補助参加人宛の領収証(甲3の42)が発行された。
(イ) 前記広報紙の内容は,表面の上から約6分の1がN議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字)であり,表面の残りが議員としてのこれまでの活動や県政報告に関する記事,裏面は,議員の経歴に関する記事(裏面の8分の1にも満たない。)を除き,県政報告及び議員の県議会における質問項目に関する記事である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用11万9070円のうち,80%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,9万5256円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,議員としてのこれまでの活動や県政報告,議員の県議会における質問項目に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の80%を下回っていない。
ウ よって,別表27の支出は,本件使途基準に適合している。
(21)  別表28及び29の支出について
ア 証拠(甲3の45・46,丙22)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) D議員の後援会であるD後援会は,平成22年度に,広報紙「o」(丙22)を発行した。その印刷代金として,平成22年6月8日に31万9725円が,その折込料として,同日に6万7452円が,編集工房トゥーワンことEに支払われ,それぞれ同額の同議員宛の領収証(甲3の45・46)が発行された。
(イ) 前記広報紙は4頁から成るが,その内容は,1頁目は,大部分がD議員の宣伝(議員個人の氏名を含む題字や紙面のほぼ全面を占める顔写真が記載された部分)である。2頁目は,県議会における質問項目に関する記事とそれに関連した写真であり,3頁目は施策に関する記事である。4頁目は,同議員の活動を写真により報告するものであり,一部(4頁目の紙面のうちの約8分の1)に後援会の活動報告が記載されている。
被告補助参加人は,上記広報紙の印刷及び配布に要した費用合計38万7177円のうち,75%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計29万0382円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,県議会における質問項目や施策,議員の活動に関する記事(写真を含む。)は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たる。したがって,上記広報紙の発行に要した費用のうち,それらの部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の約75%であると認められる。
なお,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があり,本件はこれに当たる。
ウ よって,別表28及び29の支出は,本件使途基準に適合している。
(22)  別表30の支出について
ア 証拠(甲3の49,丙23)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) B議員の後援会であるB後援会は,平成22年度に,会報「m」6月号(丙23)を発行した。その印刷代金として,株式会社ダイサンに,平成22年5月31日に2万1000円が支払われ,同額の同議員宛の領収証(甲3の49)が発行された。
(イ) 前記会報の内容は,表面の上から約5分の1がB議員の宣伝(議員個人の名を含む題字,議員の氏名,連絡先が記載された部分)であり,表面の中ほど約5分の2が選挙応援の様子を写した写真等,残り約5分の2が県議会における質問の内容に関する記事である。裏面の上から約4分の3が施策に関する記事,残りが後援会事務所の地図等の後援会活動に関する記事である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用2万1000円のうち,55%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,1万1550円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,県議会における質問の内容や施策に関する部分は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記会報のうち,かかる部分は,紙面全体の55%を下回っていない。
なお,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があり,本件はこれに当たる。
ウ よって,別表30の支出は,本件使途基準に適合している。
(23)  別表31の支出について
ア 証拠(甲3の50,丙24)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 被告補助参加人は,平成22年度に,会報「p」(丙24)を発行した。その印刷代金として,株式会社杉山印刷に,平成22年5月18日に24万0576円が支払われ,同額のJ議員宛の領収証(甲3の50)が発行された。
(イ) 前記会報の内容は,表面の上部にJ議員個人の氏名を含む題字が記載されているものの,全体として(裏面を含む。)被告補助参加人による施策の実現に関する記事であり,議員個人の宣伝的な要素は弱い(議員の顔写真も,記事に関連した他の写真と同程度の大きさで1枚掲載されているにすぎず,目立つものではない。)。
被告補助参加人は,上記会報の印刷に要した費用24万0576円のうち,95%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,22万8547円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報は,被告補助参加人による施策の実現に関して,県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,所属議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用は,政務調査費から支出することができるというべきである。
ウ よって,別表31の支出は,本件使途基準に適合している。
(24)  別表32の支出について
ア 証拠(甲3の52,丙25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) M議員の後援会であるM後援会は,平成22年5月1日に,広報紙「j」平成22年初夏号(丙25)を発行した。その印刷代金として,小金井印刷に,同年4月30日に18万3750円が支払われ,同額の同議員宛の領収証(甲3の52)が発行された。
(イ) 前記広報紙は8頁から成るが,各紙面は縦全長27センチメートル,横全長18.5センチメートルである。1頁目の表題部分(縦13センチメートル,横3.5センチメートル)及び後援会事務局長からの応援メッセージ(縦7センチメートル,横18.5センチメートル),7頁目の下野市長の応援メッセージ(縦6.5センチメートル,横11.5センチメートルの部分,縦7センチメートル,横11.5センチメートルの部分及び縦13.5センチメートル,横3.5センチメートルの部分を合計した部分)及び後援会活動の様子を写した写真(縦7.5センチメートル,横7センチメートル)並びに8頁目(他の議員の紹介記事や市民からの応援メッセージ,後援会の活動予定に関する記事)を除くと,その内容は県政報告や施策に関する記事である。
被告補助参加人は,上記広報紙の発行に要した費用18万3750円のうち,75%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,13万7812円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙のうち,県政報告や施策に関する記事は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記広報紙のうち,かかる部分は,紙面全体の75%を下回っていない。
なお,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があり,本件はこれに当たる。
ウ よって,別表32の支出は,本件使途基準に適合している。
(25)  別表33及び34の支出について
ア 証拠(甲3の36・40,丙26)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 被告補助参加人は,平成22年度に,広報紙「q」(丙26)を発行した。その発送料として,郵便事業株式会社に,平成22年8月31日に6820円が,ヤマト運輸株式会社に,同年9月11日に3万9760円が,それぞれ支払われ,それぞれ同額のQ議員宛の領収証(甲3の36・40)が発行された。
(イ) 前記広報紙は4頁から成るが,その表題部分に「政務調査資料」と明記されており,その内容の大部分が,被告補助参加人の施策に関する記事である(表題部分にもQ議員個人の氏名は記載されておらず,議員個人の宣伝的な要素は極めて弱い。)。
被告補助参加人は,上記広報紙の配布に要した費用合計4万6580円のうち,87.5%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計4万0757円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記広報紙は,県政に対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させることを目的として配布したものであるから,議員の調査研究に資するための活動に当たる。したがって,上記広報紙の発行に要した費用については,政務調査費から支出することができるというべきである。
ウ よって,別表33及び34の支出は,本件使途基準に適合している。
(26)  別表35の支出について
ア 証拠(甲3の20)によれば,以下の事実が認められる。
R議員は,平成22年12月22日,広報紙用写真撮影及びCD制作代として,出張パソコンサポート@home.(あっとほーむ)に1万2000円を支払い,同額の同議員事務所宛の領収証(甲3の20)が発行された。
被告補助参加人は,上記費用1万2000円のうち,50%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計6000円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
R議員は,広報紙に掲載するための写真を撮影し,その画像データを保存したCDを作成したものと推認されるが,本件各支出の中に,同議員による広報紙の印刷等に要した費用は含まれていない。したがって,同議員が撮影した写真が被告補助参加人又は同議員による広報活動においてどのように役立ったのかが明らかでないから,広報活動に要した経費と認めることはできない。
ウ よって,別表35の支出は,本件使途基準に適合しない支出である。
(27)  別表36の支出について
ア 証拠(甲3の53,丙16,20)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) O議員は,平成22年4月28日,広報紙「l」のポスティング代として,ポスト・ウォーキングに9万4500円を支払い,同額の同議員宛の領収証(甲3の53)が発行された。
(イ) 同議員の後援会であるO後援会は,平成22年7月に広報紙「l」の17号(丙20)を,同年11月に同広報紙の18号(丙16)をそれぞれ発行している。
(ウ) 被告補助参加人は,上記(ア)の広報紙のポスティングに要した費用9万4500円のうち,50%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計4万7250円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
別表36の支出に係る広報紙の内容は明らかでないが,O後援会は,定期的に広報紙を発行しており,平成22年7月の時点において17号が発行されていたことからすると,同年4月の時点においても広報紙が発行されていたものと認められる。
そして,前記(10)イのとおり,後援会が発行主体である会報であっても,その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について,政務調査費を充てることができる場合があるから,上記支出が本件使途基準に適合するものであるか否かは,その按分率を50%と算出したことの当否によって決せられる。
政治家の活動の上で広報活動と宣伝活動は紙一重であって,両者を峻別することは実際には困難であるのが通常であるが,広報紙の内容が,単なる議員個人の宣伝である場合には「議員の調査研究に資する」とはいえないから,広報紙の発行に要した費用のうち政務調査費から支出することができる割合については,広報紙ごとに合理的な算定をしていく必要がある。
別表36の支出に係る広報紙の内容は明らかでないが,平成22年7月に発行された広報紙「l」の17号(丙20)及び同年11月に発行された同広報紙の18号(丙16)の内容なども併せて考慮すると,同広報紙は,議員個人の県政報告の内容が含まれるほか,議員個人の宣伝的要素を含む部分も記載されており,県政報告的な側面と個人の宣伝的な側面のいずれが読者に訴える力が明らかに強いともいえないような内容のものであると推認される。このような広報紙の発行については,その費用の半額については「議員の調査研究に資する」ものとして政務調査費から支出することができるが,半額を超える部分(個人の宣伝的な側面)については「議員の調査研究に資する」ものということには無理があり,政務調査費から支出することはできないというべきである。
被告補助参加人は,別表36の支出に係る広報紙のポスティングに要した費用9万4500円のうち,50%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計4万7250円を政務調査費として支出したが,当該部分については議員の調査研究に資するための活動といえ,政務調査費から支出することができるというべきである。
ウ よって,別表36の支出は,本件使途基準に適合している。
(28)  別表37の支出について
ア 証拠(甲3の54・55・56)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 被告補助参加人は,平成23年1月に,会報「r」4号(甲3の56)を下野新聞に掲載した。その掲載費用として,株式会社下野新聞社に,同年2月18日に305万0775円(うち525円は振込手数料)が支払われ,同額の被告補助参加人を依頼人とする振込受付書兼手数料受取書(甲3の54)が発行された。
(イ) 前記会報は,紙面縦全長51センチメートル,紙面横全長38センチメートルであり,所属議員28名分の顔写真部分(縦2.8センチメートル,横2.1センチメートルの写真が28葉),表題写真(縦7.0センチメートル,横6.0センチメートル),表題部分(縦2.5センチメートル,横30.0センチメートル)及びキャッチコピー部分(縦7.0センチメートル,横11.0センチメートル)を除くと,その内容は専ら被告補助参加人の施策に関する記事である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用305万0775円のうち,紙面の総面積から被告補助参加人の施策に関する記事以外の部分を除いた面積比である81.49%(小数点第3位以下切り捨て)が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,248万6076円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記会報のうち,被告補助参加人の施策に関する記事は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,政務調査費から支出することができるというべきである。そして,上記会報のうち,同記事に係る部分は,紙面全体の81.49%であると認められる。
なお,原告らは,上記会報が県議会議員選挙の3か月前に掲載されたことから,実質は選挙活動であるなどと主張するが,本件使途基準には,広報費の支出時期に関する定めはなく,政務調査費から支出された部分に相当する会報の内容は被告補助参加人の施策に尽きる(議員の顔写真やキャッチコピー部分は除外されている。)のであるから,選挙活動とはいえないし,その余の主張も,上記の結論を左右するものではない。
ウ よって,別表37の支出は,本件使途基準に適合している。
(29)  別表38の支出について
ア 証拠(甲3の57・58・59)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 被告補助参加人は,平成23年2月に,「私たちは日本の「食と農,生活と雇用を守る」を最優先します。」との表題の新聞広告(甲3の59)を下野新聞に掲載した。その掲載費用として,株式会社下野新聞社に,同年3月7日に100万3275円(うち525円は振込手数料)が支払われ,同額の被告補助参加人を依頼人とする振込受付書兼手数料受取書(甲3の57)が発行された。
(イ) 前記新聞広告は,その内容の大部分がTPP交渉への参加に反対する旨の意見とその理由に関する記事である。
被告補助参加人は,上記会報の発行に要した費用100万3275円全額が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,同額を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記新聞広告は,TPP交渉への参加に関する県民の意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるから,その発行に要した費用については,政務調査費から支出することができるというべきである。
なお,原告らは,TPP交渉参加に反対する旨の記事は,被告補助参加人による政治活動であって,その発行に要した費用を政務調査費として支出することは本件使途基準に適合しない旨を主張するが,TPPへの参加により影響を受け得る県民の意見を把握,聴取する前提として,被告補助参加人の見解を示すことも必要である(県民は,表明された被告補助参加人の見解に対して賛成か反対か等の意見を持つことができる。)から,議員の調査研究に資するための活動に当たらないとはいえない。原告らの主張は,採用することができない。
ウ よって,別表38の支出は,本件使途基準に適合している。
(30)  別表39の支出について
ア 証拠(甲3の23・60・61)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) K議員は,平成22年11月29日に,ホームページ制作費として,15万7500円を株式会社マーケットネットワークに支払い,同額の同議員宛の領収証(甲3の23)が発行された。
(イ) K議員は議員個人のウェブサイト(ホームページ)を開設しており,その内容(甲3の60・61,平成22年当時もおおむね同程度の内容であったと推認される。)は議員の県政報告的内容の部分もあるが,議員個人の宣伝的部分(議員個人の顔写真,氏名,プロフィール等)も含まれており,読者の訴える力はいずれかの部分が明らかに強いとはいえない。
被告補助参加人は,上記ウェブサイト(ホームページ)の制作に要した費用15万7500円のうち,50%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,7万8750円を政務調査費として支出した。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
K議員のウェブサイト(ホームページ)には同議員の宣伝的な側面と県政報告的な側面が混在し,その読者に訴える力がいずれかが明らかに強いとはいえないから,その制作に要した費用の半額(県政報告的な側面に係る部分)を政務調査費から支出することは許されるが,これを超える部分を政務調査費から支出することは,許されない。そして,被告補助参加人が,広報費として政務調査費から支出したのは,ホームページ制作費のうちの50%に相当する金額である。
ウ よって,別表39の支出は,本件使途基準に適合している。
(31)  別表40ないし48の支出について
ア 証拠(甲3の11・15・19・34・41・44・47・48・51・62・63)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) R議員は,議員個人のウェブサイト(ホームページ)をインターネット上に開設し,出張パソコンサポート@home.(あっとほーむ)にウェブサイトの更新等の業務を委託し,同社に対してホームページ更新料,ブログ更新料,パソコンのメンテナンス費用を支払ってきた。平成22年度の支払総額は6万5000円で,その半額が被告補助参加人の平成22年度の政務調査費のうちの広報費として計上されている。
(イ) R議員のウェブサイト(ホームページ)の内容(甲3の62・63,平成22年当時もおおむね同程度の内容であったと推認される。)は議員の県政報告的内容の部分もあるが,議員個人の宣伝的部分(議員の写真,氏名,後援会の活動報告等)も含まれており,読者の訴える力はいずれかの部分が明らかに強いとはいえない。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
R議員のウェブサイト(ホームページ)には同議員の宣伝的な側面と県政報告的な側面が混在し,その読者に訴える力がいずれかが明らかに強いとはいえないから,その制作に要した費用の半額(県政報告的な側面に係る部分)を政務調査費から支出することは許されるが,これを超える部分を政務調査費から支出することは,許されない。そして,被告補助参加人が,広報費として政務調査費から支出したのは,ホームページ更新料,ブログ更新料及びパソコンのメンテナンス費用の合計のうちの50%に相当する金額である。
ウ よって,別表40ないし48の支出は,本件使途基準に適合している。
(32)  別表49ないし52の支出について
ア 証拠(甲3の13・35・37・38・43,5,乙2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) G議員は,ホームページ制作費として,平成22年9月4日に4万7250円をホーム&オフィススタイルプロデュースHappy Smileに,ホームページ更新料として,平成23年1月14日に10万円をSに,それぞれ支払い,それぞれ同議員又は同議員事務所宛の領収証(甲3の13・37)が発行された。
被告補助参加人は,上記ホームページの制作に要した費用4万7250円のうち7%が,ホームページの更新料10万円のうち20%が,それぞれ本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,合計2万3307円を政務調査費として支出した。
(イ) O議員は,ホームページ年間利用料として,平成22年9月17日に6万3000円を両毛印刷株式会社に支払い,同額の同議員宛の領収証(甲3の35)が発行された。
被告補助参加人は,上記ホームページの年間利用料6万3000円のうちの50%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,3万1500円を政務調査費として支出した。
(ウ) D議員は,ホームページ更新料として,平成22年7月30日に12万円をTに支払い,同額の同議員宛の領収証(甲3の43)が発行された。
被告補助参加人は,上記ホームページの更新料12万円のうちの50%が本件使途基準に合致する広報費に当たるとして,6万円を政務調査費として支出した。
(エ) 被告補助参加人は,所属議員個人のホームページに関する資料を保管していない。
(オ) 栃木県議会の会派が事務処理を行う際の指針として,政務調査費経理責任者連絡会議が,平成22年3月11日に作成した「栃木県政務調査費マニュアルの運用について」と題する申し合わせ文書(乙2)においては,政務調査費として認められる広報費として,「ホームページの維持管理費(県民からの意見,要望等を収集,把握するための意見等の送付先,連絡先,e-mailアドレス等が明示されていて,いつでもそれらを受信できるようになっている)」が例示されている。
イ 以上の事実に基づき,検討する。
上記3名の議員が開設していたというホームページの内容が,本件全証拠によっても全く明らかでなく,「栃木県政務調査費マニュアルの運用について」と題する申し合わせ文書(乙2)において,政務調査費として認められるための要件とされている,ホームページ上で意見等の送付先等が明示されているか否かも明らかにされておらず,議会活動及び県政に関する政策等を県民に周知させるための広報活動としての意義を有するものであったことを認めるに足りる証拠がない。
したがって,これらのホームページの制作,更新,利用に要した費用は,いずれも広報活動に要した経費であるとは認められない。
ウ よって,別表49ないし52の支出は,本件使途基準に適合しない支出である。
3  まとめ
そうすると,本件各支出のうち,別表35の支出,同49ないし52の支出が,本件使途基準に適合しない支出であるから,被告補助参加人は,栃木県に対して,かかる支出に相当する12万0807円を不当利得として返還する義務を負う。
したがって,栃木県は,被告補助参加人に対し,12万0807円について,不当利得に基づく返還請求権を有しており,被告はその行使を違法に怠っているというべきである。
そして,原告らによる附帯請求は,訴状送達日の翌日を起算日としていること,民法704条前段の利息を請求しているのであれば,被告補助参加人が悪意の受益者であることの主張立証が必要であるにもかかわらず,それらが一切されていないことなどからすれば,上記不当利得返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償(民法415条前段,419条1項本文・2項)を求めているものと解されるが,上記債務は期限の定めのない債務であり,債務者は催告により遅滞に陥る(同法412条3項)から,被告補助参加人は,被告が被告補助参加人に対して請求をした日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うことになる。
4  よって,原告らの請求は,被告に対し,被告補助参加人に対して12万0807円の不当利得返還請求及びこれに対する被告補助参加人に対して請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の請求をすべき旨を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩坪朗彦 裁判官 篠原康治 裁判官 佐々木淑江)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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