裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成25年 1月29日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)15号
事件名  不当利得返還請求事件
上訴等  確定  文献番号  2013WLJPCA01296013

裁判年月日  平成25年 1月29日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)15号
事件名  不当利得返還請求事件
上訴等  確定  文献番号  2013WLJPCA01296013

岡山市〈以下省略〉
原告
特定非営利活動法人Xオンブズマン
同代表者理事兼同訴訟代理人弁護士
光成卓明
同訴訟代理人弁護士 東隆司
岡山市〈以下省略〉
被告 岡山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木基彰
同 横野崇司
同訴訟復代理人弁護士 奥野哲也
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
岡山市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z会
同代表者団長 A
同訴訟代理人弁護士 鵜野一郎

 

 

主文

1  被告は,岡山市議会における会派「a会」に対し,132万1449円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人に対し,5万9079円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,岡山市議会における会派「b会」に対し,252万8314円を支払うよう請求せよ。
4  被告は,岡山市議会における会派「c会」に対し,85万6709円を支払うよう請求せよ。
5  被告は,岡山市議会における会派「d会」に対し,121万9433円を支払うよう請求せよ。
6  被告は,岡山市議会における会派「e会」に対し,15万9511円を支払うよう請求せよ。
7  被告は,元岡山市議会における会派「f会」ことBに対し,4万5950円を支払うよう請求せよ。
8  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
9  訴訟費用(補助参加により生じた費用は除く。)は,これを9分し,その1を被告の,その余を原告の負担とし,補助参加により生じた費用は,これを40分し,その1を被告補助参加人の,その余を原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,岡山市議会における会派「a会」に対し,762万2426円及びこれに対する平成21年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人に対し,239万6365円及びこれに対する平成21年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,岡山市議会における会派「b会」に対し,657万9874円及びこれに対する平成21年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  被告は,岡山市議会における会派「c会」に対し,745万6081円及びこれに対する平成21年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
5  被告は,岡山市議会における会派「d会」に対し,488万1147円及びこれに対する平成21年5月1日かち支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6  被告は,岡山市議会における会派「e会」に対し,352万1586円及びこれに対する平成21年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
7  被告は,元岡山市議会における会派「f会」ことBに対し,46万1915円及びこれに対する平成21年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である原告が,岡山市議会の会派7団体が平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に政務調査費として支出した金額のうち,一部に使途基準に違反する違法な支出があるため,上記各会派には違法な支出相当額を同市に返還すべき義務があるのにその返還をせず,同市の損失において不当に利得し,またそのことにつき悪意であることから,同市は上記各会派に対して不当利得返還請求権及び法定利息請求権を有しているにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っている旨主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記各会派に不当利得として上記違法な支出相当額及びこれらに対する政務調査費に関する収支報告がされた日の翌日である同年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め,行政規則,取扱い
(1)  地方自治法
100条
14項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
15項 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
(2)  岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「本件条例」という。)
(趣旨)1条
この条例は,地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき,岡山市議会議員の調査研究に資するための経費の一部として,議会における各会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政務調査費の交付対象)2条
政務調査費は,岡山市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(政務調査費の額及び交付方法)3条
会派に対して交付する政務調査費の月額は,当該会派の所属議員数に応じ,議員1人につき135,000円を乗じて得た額とし,半期ごとに交付する。
2項から5項まで (略)
(使途基準)5条
会派は,政務調査費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究のための経費以外のものに充ててはならない。
(収支報告書等の提出等)7条
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,これに領収書等の証拠書類の写しを添えて,議長に提出しなければならない。
2  前項の規定による収支報告書及び領収書等の証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務調査費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。
3項 (略)
(政務調査費の返還)8条
市長は,政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還させるものとする。
別表(5条関係)
★表▽★
項目 内容
研究研修費 会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するため要する経費(会場費,器材借上費,講師謝金,出席者負担金,交通費,旅費,宿泊費等)
調査旅費 会派の行う調査研究活動のため必要な内外の先進地調査等に要する経費★(交通費,旅費,宿泊費等)
資料作成費 会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費★(印刷製本費,翻訳料等)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要する経費
広報費 会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費★(広報紙,報告書等の印刷製本費,送料,会場費等)
広聴費 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費★(会場費,器材借上費,印刷費,茶菓子代等)
人件費 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務費 会派の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費★(賃借料,維持管理費,備品・事務機器等の購入・リース費等)
雑費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費
★表Δ★
(3) 政務調査費による海外行政調査に関する取扱要領(乙4)
(趣旨)1条
この要領は,本市議会の各会派に交付される政務調査費による海外行政調査の旅費に関する事項を定めるものとする。
(派遣)2条
政務調査費による海外行政調査の派遣は,次の場合に実施する。
(1)  諸外国における先進的な行政事情その他必要な事項を調査するために行う行政調査。
(2)  姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合。
(制限)3条
政務調査費による海外行政調査を実施する場合における制限は,次の各号に定めるところによる。
(1)  派遣人数については1回につき議員2人以上とする。
(2)  派遣回教については,議員1人当たり年間3回までとする。
(3)  派遣期間については,概ね5日間以内とする。
(4)  旅費の支出枠については,総計で議員1人当たりの政務調査費の年間交付額の3分の1以内とする。
(5)  派遣先は主として公的機関とする。
(6)  観光目的の海外旅行ツアーを利用して行政調査は実施できない。
(7)  他の海外行政調査の派遣と重複して実施できない。
(8)  本会議等開催中は実施できない。
(4) 岡山市における旅費計算の取扱い(乙3,乙7)
政務調査費の使途のうち,旅費は,岡山市の旅費規程に基づき「特別職の職員」を適用して計算する。
日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額(特別職の職員は3000円)を支給する。ただし,県内出張の場合,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き,日当は支給しない。1日の全行程が,鉄道100km,水路50km,陸路25km未満の旅行の日当の額は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,定額の2分の1に相当する額を支給する。鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4km,水路2kmをもってそれぞれ陸路1kmとみなす。公用車を利用した場合は,上記の2分の1に相当する額を支給する。昼食代が不要の場合は,同じく2分の1に相当する額を支給する。公用車利用かつ昼食代不要の場合は,日当は支給しない。
宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額(特別職の職員は1万4800円)を支給する。水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。前泊は,当日の出発では出発地での用務の開始時間に到着できない場合,後泊は,用務の終了時刻からでは,当日中に戻れない場合に限り認めている。旅行命令書に前泊・後泊が必要な理由も記入する。
2  争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実を含む。)
(1)  当事者等
ア 原告は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である。
イ 被告は,岡山市の執行機関である。
ウ a会,被告補助参加人,b会,c会,d会,e会,f会(以下,上記7団体を併せて「本件各会派」という。)は,いずれも岡山市議会における会派である。なお,f会は,平成20年度中は,岡山市議会議員Bの一人会派であり,平成21年5月21日に解散している。
(2)  本件各会派への政務調査費の交付
被告は,平成20年度の政務調査費として,本件各会派に対し,以下のとおりの金額を交付した。
ア a会 1809万0000円
イ 被告補助参加人 1620万0000円
ウ b会 1458万0000円
エ c会 1458万0000円
オ d会 1134万0000円
カ e会 810万0000円
キ f会 135万0000円
(3)  本件各会派からの収支報告書の提出
本件各会派は,岡山市議会議長に対し,平成21年4月30日,平成20年度の政務調査費に係る収支報告書を提出し,残余額を被告に返還した。本件各会派の報告した政務調査費の支出額及び残余額は,次のとおりである(甲A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1)。
ア a会
支出額 1600万9011円
残余額 210万0547円
(うち預金利息) (1万9558円)
イ 被告補助参加人
支出額 1081万6372円
残余額 540万9493円
(うち預金利息) (2万5865円)
ウ b会
支出額 1309万9720円
残余額 148万6016円
(うち預金利息) (5736円)
エ c会
支出額 1315万4936円
残余額 143万2014円
(うち預金利息) (6950円)
オ d会
支出額 962万5783円
残余額 171万7548円
(うち預金利息) (3331円)
カ e会
支出額 726万3638円
残余額 83万9984円
(うち預金利息) (3622円)
キ f会
支出額 136万4324円
残余額 0円
不足額 1万4324円
(うち預金利息) (156円)
(4)  本件訴えに至る経緯
ア 原告は,岡山市監査委員に対し,平成22年4月23日,本件各会派が平成20年度の政務調査費として支出した別紙記載の各支出(各「会派支払額」欄に記載の金額が各支出額である。以下「本件各支出」という。)のうち,一部に使途基準に違反する違法な支出があるため,本件各会派には,上記違法な支出相当額を同市に返還すべき義務があるところ,その返還をせず上記違法な支出相当額につき同市の損失において不当に利得していることから,同市は本件各会派に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っているとして,以下の金額につき被告に返還請求するよう求める監査請求をした(甲1)。
(ア) a会 809万7679円
(イ) 被告補助参加人 239万6365円
(ウ) b会 781万9584円
(エ) c会 777万1520円
(オ) d会 513万4499円
(カ) e会 352万1586円
(キ) f会 48万6117円
イ 上記監査請求を受け,岡山市監査委員は,平成22年6月21日,以下の金額の返還請求を求める限度で理由があるとして,その請求を一部棄却し,同日原告に通知した(甲4)。
(ア) a会 43万6680円
(イ) 被告補助参加人 0円
(ウ) b会 107万5210円
(エ) c会 25万7708円
(オ) d会 12万2052円
(カ) e会 0円
(キ) f会 2万4202円
(5)  収支報告後の返還
本件各会派は,提出した収支報告書に係る各残余額を返還した。さらに,上記(4)イに係る監査によって返還すべきとされた金額について,本件各会派は,それぞれ上記監査指摘に係る金額を返還した。
(6)  本訴提起
原告は,平成22年7月21日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点
(1)  本件各支出が使途基準に違反しているか否かについての判断基準
(原告の主張)
ア 判断基準
市議会議員の活動は,政務調査費との関係では,概念上,「政治活動」と「私的活動」に区分でき,そのうち「政治活動」は,市政に関する調査研究のための活動である「政務調査活動」とそれ以外の「政務調査以外の政治活動」に区分できるところ,地方自治法100条に基づき制定された本件条例によると,会派は,政務調査費を本件条例5条に基づく別表に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究のための経費以外のものに充ててはならず,会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には,被告に返還すべきであるとされている。したがって,市議会議員の活動のうち,本件条例5条に基づく別表に定める使途基準に該当するものについてのみ,市政に関する調査研究のための経費として支出が許容され,「私的活動」又は「政務調査以外の政治活動」に係る支出と判断されるものは,全額支出が許されない。ただ,「政治活動」には,種々の活動が混在する場合があり,当該支出に係る活動が「政務調査活動」に係る支出か,それ以外の活動か断定できない場合には,合理的に案分された額の限度において,政務調査費としての支出が許されるべきである。
政務調査費は補助金の一種であるから,政務調査の目的に照らして,費用対効果の観点から効率的なものでなければならない。また,支出の適合性の判断に当たって,会派には一定の裁量が許されるが,無制限のものではなく,個々の支出が地方自治法及び岡山県条例の趣旨に照らして,会派に許される裁量を逸脱している場合には,当該支出は違法となる。
また,違う年度に支出したものや領収書やそれに匹敵する証拠価値を有する証拠書類が添付され,報告内容と合致するものについてのみ政務調査費としての支出が許されるというべきである。
そして,政務調査費には公益性があり,政務調査費の収支に関し領収書等の証拠書類の提出が要求され,帳簿等の作成・備置を義務付けていることからすれば,上記「政務調査活動」に係る支出に当たるか否かを判断するためには,被告がその判断に足りる資料を提供すべきであり,それが提供されない限り,当該支出は違法であると推認されるべきである。
以下,本件条例別表に掲げられている項目について述べる。
イ 研究研修費(会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するため要する経費(会場費,器材借上費,講師謝金,出席者負担金,交通費,旅費,宿泊費等))
研究会や研修会等に係る支出が政務調査費として適切であるためには,研究・研修の目的が市政に関する調査研究で,その費用が目的・効果との関係で著しく高額でないことが必要である。
(ア) 研究・研修会の開催及び参加に係る費用
研究・研修の名や実質的内容及び開催団体の名や実質が不明な支出,音楽会,映画鑑賞会,政党活動・講演活動を目的とする会合等,会合の目的が市政の調査研究に資すると認められない会合に係る支出は違法である。また,飲食を伴う会合及び懇親会に係る支出は違法である。そして,政務調査活動である一方,政務調査以外の政治活動としての活動が混在する会合に係る費用については,原則として50%で案分した限度で支出が許されるべきである。研究・研修会の受講者が議員だけでない会合に係る費用は,受講者に占める議員の割合により案分した限度で支出が許されるべきである。
茶菓子代は常識的に高額でない限り,会合等の性質に応じて支出することが認められるが,1個100円又は合計5000円を超える茶菓子代の支出は違法である。食事代は,講師のものを除き支出は違法である。
講演の看板,垂れ幕等に要する費用は,違法な支出である。
(イ) 団体会費(団体に所属するための費用)
団体に所属することは,本人の政治的・社会的信条又は私的関心によるものと考えられ,市政に関する研修とは考えられないので,団体会費に係る支出は違法である。
(ウ) 施設入館料
市政に関する調査研究の対象として適切でないもの(典型例は,美術館や博物館),施設が不明なものに係る支出は違法である。
(エ) 検査料
政務調査費と関連があり,かつ相当な額の範囲内であれば,全額認められる。
(オ) 印紙・証紙類に係る費用
収入印紙は契約書,訴状などに貼付するものであるから,支出は違法である。
ウ 調査旅費(会派の行う調査研究活動のため必要な内外の先進地調査等に要する経費(交通費,旅費,宿泊料等))
調査旅費に係る支出が政務調査費として適切であるためには,その目的が市政に関する調査研究で,その費用が目的・効果との関係で著しく高額でないことが必要である。さらに,①支出された旅費が実費であること,②旅行の主目的が調査研究であること,③旅行費用が調査の目的・効果と対比して適切であること,④旅行先での主な行動が調査であること等が求められる。また,市政に関する調査研究以外の目的も混在する場合は,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
(ア) 自動車燃料代
自家用車を走らせるのに政務調査活動以外の活動があることは明らかであるが,その区別は困難であるから,原則として50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
2台以上の自動車に給油している場合,給油量の少ない車両に係る支出は違法である。また,通常使用している燃料と異なる油種の給油の支出は違法である。さらに,同一日に2回給油している場合は,2台以上の自動車に給油したものと推定されるので,少ないほうの給油に係る支出は違法である。
洗車代,オイル代,掃除代の支出は違法である。
(イ) タクシー代
政務調査のための移動であるか否かがが明らかであるもの以外のものは,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。ただし,市外での又は市外へのタクシー代で対応する研究研修費等の支出がないもの,議員以外の公務,議会の公式日程などに要したもの,政党活動に要したもの,乗降時間が不明なもの,乗車区間が不明なもの又は「市内」とのみ表示されているもの,午後10時以降の乗車,市内野田屋町,磨屋町,田町,中央町,柳町,幸町,錦町,平和町(以下「夜の街ゾーン」という。)で午後5時以降に降車したか午後7時以降に乗車したものに係る支出は違法である。
複数の目的が混在する活動のための移動に要したタクシー代については,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
(ウ) 駐車料
午後10時から午前6時の間を含むもの,夜の街ゾーンでの駐車で,午後7時から午前7時の時間を含むもの,駐車時間や駐車場所の不明なもの,市外での駐車で目的の判別しないものに係る支出は違法である。
複数の目的が混在する活動のための移動に要した場合には,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
(エ) 長距離市外視察等に係る旅行費用(高速料金を含む)
政務調査と他の活動が混在するものは,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
視察等の目的が記載されていないもの,明らかに多額な部分の支出,日当や「岡山市旅費規程に基づく支払」など実費でない支出は違法である。視察等の目的の記載が抽象的なもの,事実と認められないもの,信憑性がないものの支出は違法である。「親善・友好訪問」の費用は,目的が抽象的で,旅程・訪問先・具体的目的が不明なので,支出は違法である。海外視察は,その実質が厳しく求められるべきであり,セレモニー参加,懇談と観光でしかないものへの支出は無限定に許容されるべきではなく,支出全額が違法であり,仮に支出全額が違法とはいえないとしても,按分して一部を違法とすべきである。
(オ) 近距離市外視察に係る旅行費用(JR運賃,フェリー代,高速代など)
政務調査であるか否かが明らかなもの以外のもの,他の政治活動の目的が混在するものは,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。移動の目的が政務調査と認められないものの支出は違法である。
エ 資料作成費(会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費,翻訳料等))
(ア) 写真現像費
市政に関する調査研究に必要と考えられない写真の現像費用(個人質問シーン,姿勢報告会の写真など),写真により記録する事項が政務調査に当たらないもの,極度に大量の現像代などの支出は違法である。
(イ) コピー代
市政に関する調査研究に必要か否かが明らかなもの以外のものは,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
(ウ) テープ起こし代
政務調査の結果の保存のために必要なもの以外のものの支出は違法である。
(エ) 議会質問ダビングテープ代
50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
(オ) 政務調査費の整理のための委託料
適切な事務処理がなされている場合に限り支出が許され,そうでない場合には,支出は違法である。
オ 資料購入費(会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費)
(ア) 住宅地図
住宅地図の主たる用途は個別訪問にあり,「政務調査以外の政治活動」のための支出であるから,違法である。
なお,住宅地図以外の地図は一般図書であり,支出は違法である。
(イ) 商業新聞代
会派控室用の一般商業紙に関する購入費用は,市政に関する調査研究以外の目的でも行われるのであるから,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
自宅用,事務所用の購入費用に係る支出は違法である。
(ウ) 業界紙,情報紙
市政に関する調査研究に必要な専門的知識を得るために有益なもの以外のもの(地方自治体が購入する際に需要費ではなく,交際費から支出する種類のもの)の支出は違法である。
(エ) 運動誌,政党誌,団体誌
反対派団体の機関誌等の購入費用は政務調査費として認められるが,「赤旗日曜版」,「聖教新聞」は一般紙と変わりないので,支出は違法である。
議員自身が所属し又は支援を受ける政党・団体等の発行する新聞等の購入費用に係る支出は,議員個人の信条,私的関心に基づくものであるし,当該団体の資金的支援等の目的でなされるものであるから違法である。
(オ) 書籍,雑誌
市政に関する調査研究に必要な専門的知識を得るために有益と考えられるものに係る支出は許される。
地図,時刻表,辞書,ネットオークションガイド,ダイエット本,料理本等の一般図書,式辞事例集,選挙ノウハウを入手する目的と考えられるものに係る支出,古文書等専ら個人の趣味的関心に属すると認められるものに係る支出,書籍名の記載されていないものに係る支出は違法である。また,同一の書籍を複数冊購入する場合,1議員につき1冊を超える部分の支出は違法である。
一般的な商業雑誌は,市政に関する調査研究に資する記事が掲載されていることが明らかでない限り,支出は許されない。一般週刊誌は,専ら当該議員の娯楽のために購読されていることが明らかであるから,支出は許されない。
カ 広報費(会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費(広報紙,報告書等の印刷製本費,送料,会場費等))
広報費については,住民の意見を議会活動に反映させることを目的とする範囲を超えた支出は許されない。また,市政報告には,自分の再選を目指す活動としての意味合いがある以上,市政報告に係る経費には,政務調査活動以外の政治活動に係るものが混在しているため,原則として50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
市政報告紙において,議員本人の写真又は似顔絵,議員の経歴・プロフィール,議員のあいさつ文等で市政に関する具体的内容を含まないもの,議員の行動日程・履歴で,市政に関する具体的内容を含まないもの,岡山市の政令指定都市の区割り図で,議員の選挙区がどこになるのかの表示を含むものなど市政に関する調査研究に当たらないものの面積比率に対応する割合の額を政務調査費から支出することは違法である。
(ア) 市政報告印刷費
原則として50%で案分した限度で支出が許される。ただし,対応する送付費用の支出が見当たらないものに係る支出は違法である。
(イ) 市政報告配布費,郵送代,折り込み広告代
原則として50%で案分した限度で支出が許される。
(ウ) 切手・はがき
使用目的が明示され,あるいは他の費用の支出状況から推認できる費用は,当該使用目的に応じて全額又は案分して認められる。少額の切手,はがき購入は,事務連絡用のものと推定し,50%で案分した限度で支出が許される。
はがきは,流用が容易である上,記載できる字数が少なく広報には本来不向きであるはずであるから,はがきの100枚以上の一括購入で,政務調査目的との関連性が不明なものに係る支出は違法である。暑中見舞いはがき,年賀はがき,私製はがき,絵はがきの購入のための支出は違法である。
市政報告郵送用の切手代は,50%で案分した限度で支出が許される。
50円切手の一括購入は,私製はがき用のものと推定されるので,具体的用途が明示されない限り,支出は違法である。
80円切手の大量購入(30日以内に400枚以上の購入)は,使途が明示されないもの,市政報告用と記載されていても,対応する印刷費の支出がないものに係る支出は違法である。
(エ) 封筒等印刷費
品名不明の印刷費・郵送代その他の目的の推定が困難なものは,50%で案分した限度で支出が許される。
名刺の印刷に係る支出は違法である。
(オ) 企画・デザイン費
50%で案分した限度で支出が許される。ただし,印刷費の支出を伴わない等。印刷物との関連が不明なものに係る支出は違法である。
(カ) 食事代,喫茶店代
支出は全額違法である。
(キ) 市政報告会に係る費用
会場料は,原則として50%で案分した限度で許されるべきである。ただし,飲食を伴うもの,過度に高額な会場の費用の支出は違法である。報告会の看板代,司会料に係る支出は違法である。
茶菓子代は原則として50%で案分した限度で許されるべきであるが,不相当に高額な(1個100円,合計5000円を超える)ものの支出は違法である。
(ク) ホームページ製作等に係る支出
50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
(ケ) 市議会発言集印刷費
50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
キ 広聴費(会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費,器材借上費,印刷費,茶菓子代等))
広聴費について,住民の意見を議会活動に反映させることを目的とする範囲を超えて政務調査費から支払うことは許されない。そして,広聴会には,一般的には,政務調査活動以外の政治活動も混在しているため,原則として50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
市政報告会に係る会場料については,原則として50%で案分した限度で支出を適法とすべきであるが,飲食を伴うもの,過度に高額なものの費用に係る支出は違法である。看板代は違法である。
茶菓子代は,50%で案分した限度で支出が許されるべきであるが,不相当に高額な(1個100円,合計5000円を超える)ものの支出は違法である。
ク 人件費(会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費)
会派職員の業務には,政務調査活動と政務調査以外の政治活動が混在しているため,給与,社会保険料等の人件費に係る支出は,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。労働保険料のうち,本人からの預かり金部分の支出は違法である。
ケ 事務費(会派の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費(賃借料,維持管理費,備品・事務機器等の購入・リース費等))
事務費について,政務調査活動に係る費用か政務調査以外の政治活動に係る費用かを区別して割合を定めることは困難なので,原則として50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
(ア) 文具系消耗品,事務機器,日用品,備品等に係る費用
文具系消耗品,リース料(コピー機,印刷機),コピー機サービス料,使用料,デジタルカメラ,ICレコーダー,シュレッダー等購入費,パソコンソフト,USBメモリ購入費,バージョンアップ・修理費については,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
辞書は議員本人の一般教養に関わるものであるから,印刷された辞書か電子辞書かを問わず,支出は違法である。
パソコン・ノートパソコン・プリンタ購入費は,1人1任期1台に限り,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。
(イ) 電話料金,FAX料金
会派控室で使用するものについては,50%で案分した限度で支出が許されるべきであり,事務所で使用するものについては,2台まで50%で案分した限度で支出が許されるべきである。自宅の固定電話,携帯電話に係るものは,33%で案分した限度で支出が許されるべきであり,自宅電話の2台目以降の料金の支出は違法である。
(ウ) 事務所賃料,光熱費
事務所賃料に係る支出は,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。ただし,貸主又は物件が不明なもの,貸主が自己,親族又はこれらと同視できる者である場合,支出は違法である。
事務所用光熱費については,50%で案分した限度で支出が許されるべきである。ただし,水質改良機器,異常に高額な特殊水・飲料等の購入費の支出は違法である。
(エ) その他
事務所・控室用耐久消費財は,事務用のものに限り,50%で案分した限度で支出が許される。事務連絡用切手等は,上記カ(ウ)に準じる。名刺,印鑑,クリーニング代,ティッシュペーパーなどの日用品に係る支出,銀行の再交付手数料の支出は違法である。
(被告の主張)
ア 判断基準
政務調査費は,市議会議員の市政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであるところ,地方議会の議員は市政等の向上と発展を模索するために日常的に調査研究活動を行うことが期待されており,調査研究の対象は広範囲に及び,調査方法も多様であること,市議会議員は選挙により選出された住民の代表であり,市の条例の制定,改廃,予算の議決,決算の認定等の重要事項についての議決機関の構成員であるとともに,執行機関の行為を監査すべき立場にあり,その活動の母体である所属会派は,議会において独立性を有する団体として執行機関や他の団体からの干渉を排除し,自主的に活動することを保障されるべき存在であって,その調査研究活動も他の会派や執行機関から干渉を受けることなく自由に行われなければならないことに鑑みると,市政に関する調査研究に資するための必要な経費としての支出の適合性に関する判断については,本件各会派の広い裁量が認められるものと解される。
したがって,一見明白に違法又は不当な支出であることが原告により立証されたものを除いては,会派の裁量権を尊重すべきであり,使途基準に反する違法な支出とはいえないと解すべきである。また,領収書や報告書がなくても,他の証拠書類があれば,その支出は違法とならない。
イ 研究研修費
研究研修費として要した費用が高額であったとしても,市政に関する調査研究に資する以上,違法な支出ではない。
(ア) 研究・研修会の開催及び参加に係る費用
会合の内容や開催団体が不明なものであっても,開催団体やその内容が架空である場合又は内容が研究・研修目的といえない場合でない限り,その支出が違法とはいえない。音楽会等であっても,その内容・実態を踏まえて判断すべきである。また,飲食を伴う会合に係る支出であっても,会議の目的達成のために,関係者との会食を要する場合や昼食時や夕食時以外の日程を確保することが困難である場合等に飲食が必要となるのであり,その場合の飲食は,私的に行う飲食と異なる公的性質を帯びるといえるから,社会通念上必要かつ相当と認められる範囲の支出であれば,飲食費に係る部分を含め違法な支出でない。研究・研修の受講者に議員以外の者がいたとしても,その者がオブザーバー,傍聴者として参加したにすぎないような場合には,会派としての研究会を傍聴,見学したに過ぎず,政務調査費として全額支出しても違法でない。
茶菓子代について,不相当なものでない限り認められるべきであり,1個100円や合計5000円を上限にすべき理由はない。
講演の看板,垂れ幕等の費用も講演の目的を逸脱するものではない。
(イ) 団体会費
団体会費が研究研修費として認められるか否かは,その目的や活動内容によって判断される。
(ウ) 検査料,印紙・証紙類に係る費用
政務調査との関連性を実質的に検討した上で判断されるべきである。
ウ 調査旅費
個々の調査結果が直ちに具体的な政策立案に反映されることが当然に要求されるものではないから,調査内容が明確でないことをもって,違法な支出と評価することはできない。議員の政務調査の内容は,観光・文教関係の施策に関するものも含まれるから,観光目的で訪れる人の多い場所・施設であることをもって,当該調査が観光目的であるとはいえない。また,調査旅費として要した費用が高額であったとしても,市政に関する調査研究に資する以上,違法な支出ではないし,岡山市の旅費規程に基づく日当等の支出も違法なものではない。
(ア) 自動車燃料代
自家用車の燃料代に係る支出が50%で案分した限度で許されるべきことは認め,それを超える部分については,本件各会派は既に返還済みである。また,洗車代に係る部分についても返還済みである。
2台目以降の自動車の給油費用については,その実質を踏まえ判断されるべきである。
(イ) タクシー代,駐車料
タクシー代,駐車料については,自家用車の燃料費と異なり,他の目的が混在することは考えがたく,政務調査のために利用していることから,50%で案分した限度でしか支出が許されない理由はない。
夜の街ゾーンや,午後10時以降の乗車に係る支出を違法とする原告の主張は独自の見解である。
その他のタクシー代,駐車料が調査旅費として認められるか否かについては,その実質を踏まえ判断すべきである。
(ウ) 長距離市外視察等に係る旅行費用
長距離市外視察等に係る旅行費用が調査旅費として認められるか否かについては,その実質を踏まえ判断すべきである。
費用弁償について,あらかじめ支給事由を定め,それに該当するときは,実際に費消した額の多寡にかかわらず,標準的な実費である一定額を支給することとする取扱いをすることも許されるのであって,この場合に,いかなる場合に,支給額をいくらにするかについては,費用弁償に関する条例を定めている当該地方公共団体の議会の裁量判断に委ねられており,政務調査につき日当として政務調査費を使用することが裁量の範囲を逸脱する又は裁量権の濫用とはいえず,違法であるとはいえないから,岡山市旅費規程に基づき支給された支出は許される。
(エ) 近距離市外視察に係る旅行費用
近距離市外視察に係る旅行費用が調査旅費として認められるか否かについては,その実質を踏まえ判断されるべきである。
エ 資料作成費
写真現像費,コピー代,テープ起こし代等が資料作成費として認められるか否かについては,その実質を踏まえ判断されるべきである。
オ 資料購入費
市政に関する調査研究の対象は広範囲に及び,調査方法も多様といえるから,一見明白に違法又は不当な支出であると認定できるものを除いては,本件各会派の裁量権を尊重すべきである。
(ア) 住宅地図
住宅地図の主たる用途は,交通事情の確認やごみ処理問題等の際の現地調査のためであり,選挙の際の戸別訪問目的ではない。
その他の地図も,政務調査に必要な資料である。
(イ) 商業新聞代
市政に関する調査研究を目的として購入しているから,違法にはならないし,案分する理由もない。
(ウ) 業界紙,情報紙
日々変化する政治・経済情勢についての新聞等とは違った側面からの情報や,地元に密着した最新の情報が記載されるものといえるから,調査研究のための有益な費用に当たるのであって,業界紙や情報紙だからという形式的理由で支出が違法とされるべきではない。
(エ) 運動誌,政党誌,団体誌
議員本人が加入している団体か否かを問わず,市政に関する調査研究に資する資料を入手できるものであるから,支出が許されるべきである。
(オ) 書籍,雑誌
支出が許されるか否かは,その実質を踏まえて検討されるべきである。一般週刊誌にも,政治・経済に関する情報が含まれており,新聞報道等とは異なった側面からの見解・情報等を入手できるものであるから,支出が許されるべきである。辞書も政務調査活動を目的としたものであり,その購入に係る支出は違法ではない。
カ 広報費
市政報告は,市政に関する情報,議員活動状況等の情報を住民に提供し,住民の意見を聞いた上で今後の議員活動に反映されることを目的としたものであり,政務調査活動以外の政治活動に関する部分はなく,案分の必要はない。切手やはがきの購入が多量にのぼることから直ちに合理性ないし必要性を欠くとはいえない。市政報告紙については,市民に興味を持って読んでもらうことが必要であるから,写真や似顔絵,プロフィールやコメントなどを記載しているのであり,いずれも市政に関する情報を市民に読んでもらうための手段に過ぎないから,当該部分の面積率に比例して支出が違法になるとする原告の主張には理由がない。
年賀はがきや暑中見舞いはがき等についても,市政報告を行うためにかかるはがきを利用したにすぎないから,私的又は後援会活動として使用したものとはいえない。原告は,切手・はがきについて,容易に換金できるという点から支出を違法とするが,具体的な主張,立証とはいえない。
市政報告が飲食店においてなされたことのみをもって直ちに違法であるとはいえない。
音響設備費は,大多数の者に音声で情報を伝達することに用いられるものであるから,その購入に係る支出が違法であるとはいえない。
ホームページ製作等に係る支出については,政務調査以外の情報に割かれるスペースはわずかであるから,原則として全額が許されるべきである。
キ 広聴費
広報費と同様,案分の必要はない。
ク 人件費
人件費は,会派雇用職員に係るものと,議員が個別に雇用するアルバイトに係るものがあるところ,前者は会派控室にて市政に関する調査研究を行うために雇用された職員であり,後者も市政報告紙等の配布作業のために雇用された職員であるから,案分の必要はない。
ケ 事務費
事務費のうち,会派控室内で使用するものについては,専ら政務調査活動に利用されるものであるから,案分の必要はない。自宅や個人事務所で使用・利用されている事務費については,携帯電話以外については案分の必要はない。
(ア) 文具系消耗品,事務機器,日用品,備品等に係る費用
案分の必要はない。
電子辞書は,政務調査の際に言葉の意味等を調べる必要から使用するものであり,その支出は違法でない。
(イ) 電話料金,FAX料金
会派控室・事務所で使用するものについては,案分の必要はない。
自宅電話,携帯電話に係るものは,50%の限度で案分されるべきであることは認めるが,政務調査活動以外の政治活動に携帯電話等を使用する機会はわずかにすぎず,案分率は50%を下るものではない。自宅の2台目以降の電話料金については,実質を踏まえで判断されるべきである。
(ウ) 事務所賃料,光熱費
事務所賃料にかかる支出は,実質を踏まえて判断されるべきである。
事務所用光熱費については,案分の必要はない。
(エ) その他
案分の必要はなく,実質を踏まえて判断されるべきである。
政務調査活動を行うに当たって名刺を使用することは容易に想定できるから,名刺印刷に係る支出は許されるべきである。
クリーニング代は,会派控室を清潔に保ち,そこで実施される会議,面談等を円滑に進めるために必要な費用であるから,政務調査費からの支出が許されるべきである。
(2)  本件各支出が使途基準に反するか
(原告の主張)
本件各会派による本件各支出の違法性については,別紙「否認理由等」欄に記載のとおりである。
(被告の主張)
本件各会派による本件各支出の違法性については,別紙「被告の反論」欄に記載のとおりである。
(3)  違法に怠る事実の有無
(原告の主張)
被告は,本件各支出に係る不当利得返還請求権を有しており,正当な理由なく請求権を行使しないことは,財産の管理を違法に怠る事実に該当する。
(被告の主張)
争う。
(4)  附帯請求の起算日,本件各会派が民法704条にいう「悪意の受益者」に当たるか
(原告の主張)
利得に法律上の原因がないことの認識の内容としては,どのような費用を支出したかについての認識をもって足り,その支出が違法であるとの認識までは必要ない。地方自治法及び条例から逸脱した支出がなされている以上,収支報告書の提出期日,すなわち政務調査費として交付を受けた金額のうち残余額が確定される日から,本件各会派は「悪意の受益者」ということができる。
(被告の主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各支出が使途基準に違反しているか否かについての判断基準)について
(1)  判断基準
地方公共団体の議会の議員が行う公的活動には,政務調査活動と政務調査以外の政治活動があるところ,地方自治法100条14項は,政務調査活動に資するため必要な経費の一部として,会派又は議員に対して政務調査費を交付することを認め,その内容を条例で定めることとし,これを受けて制定された本件条例5条において,政務調査費の使途基準が定められている。したがって,本件各支出が政務調査費として違法な支出となるか否かは,それらが使途基準に合致するか否かによって決せられることになる。
ところで,地方自治法100条による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(最高裁判所平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照)。そして,上記政務調査費の制度趣旨に加え,地方公共団体の議員の活動内容は広範に及ぶこと(同条1項参照)や,政務調査費の財源が当該地方公共団体の住民の経済的負担に依拠していることを併せ考慮すると,政務調査費の支出に関しては,議員の自主性,自立性が尊重されるべきであるといえる一方で,その自主性,自立性を考慮してもなお,議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていると認められる場合においては,当該支出は使途基準に合致しないものとして違法になると解するのが相当である。
したがって,原告は,本件各支出が議員の行う調査研究活動のための支出として,合理性ないし必要性を欠いていることを主張立証しなければならないことになるが,政務調査費についてはその使途に透明性の確保が求められていること,同条15項及び本件条例7条1項が政務調査費の交付を受けた会派に対し,領収書等の証拠書類とともに当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書の提出を義務付けていることからすれば,議員の自主性,自立性を尊重して考えてもなお,本件各支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められる場合には,当該支出が違法であることが事実上推認され,被告において,この推認を妨げるに足りる反証を行う必要があるというべきであり,この反証がされない場合には,当該支出が使途基準に合致しないものと認めるのが相当である。
なお,第三者によって支出内容,数量等が明確に記載された領収書がない場合においても,領収書を徴し得ない場合もあること,その他の証拠書類によりいかなる費目にいかなる額の支出がされたかが明らかにされる限り当該支出が使途基準に合致するか否かは判断できることから,領収書がないことをもって,直ちに違法な支出であるというべきでない(本件条例も証拠書類を領収書に限定しているわけではない。)。
上記を踏まえ,以下,本件条例別表による各項目の判断基準について検討する。
(2)  研究研修費
研究研修費としての支出は,開催及び参加の対象となる会合の目的と市政との関連性,その研究・研修内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くものか否かについて判断すべきである。
ア 研究・研修会の開催及び参加に係る費用
(ア) 会合の開催及び参加に係る支出は,当該会合の目的や研究・研修内容が市政と関連するものであり,支出額も相当である場合には違法というべきでない。一方で,当該会合の内容が不明なもの,当該会合の目的や内容からしてその参加と市政との関連性が疑わしいもの,政党活動・後援活動を目的とした会合であると疑われるもの,目的や内容に比し支出額が相当でないと疑われるもの等については,議員の自主性,自立性を尊重して考えてもなお,本件各支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情があるといえるから,支出が違法であると推認される。
(イ) タクシー代
研究・研修会に係る移動の際にタクシーが使用された場合,タクシーの使用及びその支出額が相当性を欠くものでない以上は,利用時間帯や利用場所如何にかかわらず,タクシー代金全額を研究研修費として支出することが許される。
(ウ) 駐車料,有料道路通行料,自動車燃料代
研究・研修会に係る移動の際に自動車が用いられ,その駐車が必要となった場合,自動車の使用や駐車時間等が相当性を欠くものでない以上は,利用時間帯や利用場所如何にかかわらず,駐車料全額を研究研修費として支出することが許される。また,有料道路通行料についても,研究・研修会に係る移動に自動車が用いられ,有料道路の使用が必要となった場合,有料道路の利用やその支出額が相当性を欠くものでない以上は,全額を研究研修費として支出することが許される。自動車の燃料代については,議員が自動車を調査研究活動に使用していることが明らかである一方で,調査研究以外の活動に使用していることもまた明らかであるから,議員の要した自動車燃料代については,全額を政務調査に用いたことが明らかになっていない限り,台数や給油日如何にかかわらず,50%で案分し,その限度で支出が認められる。
(エ) 宿泊費,旅費,日当
研究・研修会への参加に宿泊が必要な場合には,支出額が相当性を欠くものでなければ,宿泊費全額を研究研修費として支出することができるが,原則として実費に限り適法な支出というべきである。しかし,県外への研究・研修会への参加が議員の通常の職務内容と異なる職務であること等からすれば,日当として岡山市旅費規程等に基づく相当性の認められる額を研究研修費として支出することも合理性ないし必要性を欠くとまでいうことはできないし,同規程等に基づく宿泊費の支出も合理性ないし必要性を欠くとまでいうことはできない。
(オ) 飲食を伴う会合
飲食を伴う会合(弁当の出る会合を含む。)については,会合の際に飲食を伴っていたからといって,その会合の目的及び内容が市政の調査研究活動として合理性ないし必要性を欠いているといえない場合には,飲食費を除く当該会合に係る支出を違法ということはできない。また,飲食費についても,研究内容又は目的達成の上で関係者との会食等を要する場合あるいは研究や会合を行う日時について昼食時や夕食時以外の日程をとることが困難である場合等に,飲食が必要となる場合もあり得るところであり,このような場合における飲食は,市政の調査研究に伴うものとして,議員個人が日常,私的に行う飲食とは異なる公的性質を帯びるものということができる。そこで,飲食を伴う会合における飲食費の支出については,当該会合の目的とする調査研究の内容に伴い,社会通念上必要かつ相当と認められる範囲においては,市政に関する調査研究に伴う一種の経費として許容されると解するのが相当である。このような必要性,相当性の有無を判断するに当たっては,当該会合の目的,内容と当該飲食の場所及び内容,支出金額,回数等を考慮し,調査研究に伴うものとして社会通念上適切なものか否か判断するべきである。
茶菓子代に係る費用については,一般的には,研究・研修会の円滑な進行のために必要であることを否定しがたいから,当該研究・研修会の内容に照らし不必要であることが明らかである揚合や支出額が不相当である場合を除いては,合理性ないし必要性を欠く支出ということはできない。
(カ) 会合の講師謝礼,会場費については,参加に必要な人数分に限り支出が許されるべきである。
講演の受講者が議員だけでない会合に係る費用については,当該会合の性質や目的との関係で,議員以外の受講も必要と認められる場合においては,全額を政務調査費として支出することも許されるというべきであるし,議員のみが受講した場合と費用に差異がない場合においても,やはり全額を政務調査費として支出することに違法はないというべきである。
イ 団体会費
団体会費に係る支出については,当該団体の目的及び活動内容,議員の参加状況等に鑑み,議員がその団体に所属することが市政に関する調査研究を目的としたものであり,その活動内容と市政との関連性がある場合においては,その支出を違法というべきでない。
ウ 施設入館に係る費用
施設入館に係る支出については,当該施設の性質及び議員による報告内容等に鑑み,当該施設への来館が市政に関する調査研究を目的としたものであり,上記目的と来館に関連性がある場合においては,研究研修費として支出が許されるべきである。
(3)  調査旅費
ア 調査旅費としての支出は,調査の目的と市政との関連性,その調査内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くものか否かについて判断すべきである。
上記のことからすれば,基本的には実費に限り適法な支出であるというべきであるが,現地調査が議員の通常の職務内容と異なる職務であること等からすれば,日当として岡山市の旅費規程等に基づく相当性の認められる額を調査旅費として使用することも合理性ないし必要性を欠くとまでいうことはできないし,同規程等に基づく宿泊費の支出も合理性ないし必要性を欠くとまでいうことはできない。
イ 自動車燃料代,タクシー代,駐車料,有料道路通行料
研究研修費の場合と同様に考え,自動車燃料代については,全額を政務調査に用いたことが明らかになっていない限り,台数や給油日如何にかかわらず50%で案分し,その限度で支出が認められ,タクシー代は,調査に係る移動の際に必要となったものについては,タクシーの使用及び支出額が相当性を欠かない限り調査旅費として支出することが許され,駐車料は,調査に係る移動に自動車が用いられその駐車が必要となったものについては,自動車の使用,駐車時間等が相当性を欠かない限り調査旅費として支出することが許されるというべきである。また,有料道路通行料についても調査に係る移動の際に必要になったものについては,同様に全額を調査旅費として支出することが許されるというべきである。
(4)  資料作成費
資料作成費としての支出は,その資料作成の目的が市政に関する調査研究であるか,資料の内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くものか否かについて判断すべきである。
ア 写真現像に係る費用,印刷に要する消耗品,文具等に係る費用(用紙・インク代等)
政務調査活動に使用する資料を作成するのに要する写真の現像や印刷に係る費用は,資料作成費としての支出が認められるべきものである。しかしながら,議員が写真の現像や印刷を政務調査活動の一環として行っていることが明らかである一方で,政務調査以外の政治活動のために資料を作成することがあることもまた明らかであるから,議員の要した写真現像に係る費用,印刷に要する消耗品に係る費用については,政務調査活動の一環として使用したことが明らかになっていない限り,50%で案分し,その限度で支出が認められるとするのが相当である。
イ 資料作成に要する機器購入代金(パソコン,デジタルカメラ等)
政務調査活動に使用する資料を作成するのに要するパソコン,デジタルカメラ等の機器購入代金は,政務調査費として支出が認められるべきものである。しかしながら,パソコン,デジタルカメラ等の機器は,政務調査活動に使用する目的を持って購入され,同活動にも使用されることがある一方で,政務調査以外の政治活動に使用する目的で購入され,同活動に使用されることもあるといえる(少なくとも,議員が調査研究活動のみ行うとすれば,購入した機器すべてが必要となることはなく,より少ない台数で足りた等ということができる。)。よって,上記機器購入代金については,調査研究活動に使用する目的で購入されたことが明らかになっていない限り,50%で案分し,その限度で支出が認められるとするのが相当である。
(5)  資料購入費
資料購入費としての支出は,その資料の内容が市政と関連するものか否か等の見地から,当該資料の購入に係る支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くものか否かにつき判断すべきである。
同一資料の複数冊購入については,資料購入の目的に照らし複数冊購入すべき必要があると認められるような場合に限り,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性があるというべきである。
ア 住宅地図,地図
原告は,住宅地図が選挙目的のために購入されていると主張するが,そのことを疑わせるに足りるまでの事情は認められず,むしろ,住宅地図は,道路や河川,建物の位置や周辺地域の状況,交通状況等を確認するのに資するものであり,交通事情やごみ処理問題等の市政に関する調査研究に有益な資料ということができる。原告は,住宅地図以外の地図について,一般図書にすぎないと主張するが,同様に市政に関する調査研究に有益な資料ということができる。
そうであるとすれば,住宅地図や地図の購入に係る支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いているとまでいえず,上記支出は資料購入費として認められる。
イ 商業新聞代
新聞は,日々変化する政治・経済情勢について最新の情報が記載されており,情報を簡易,迅速かつ広範囲に収集する有効な手段である。そうすると,新聞を購読することは,情勢や世論を市政に反映させるのに有益であるといえるし,上記新聞の利点に鑑みれば,会派控室のみならず,その他の事務所や自宅で新聞を購読することも,市政に関する調査研究に関係するものである。
よって,新聞代に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情があるとまでいえず,資料購入費として違法な支出とは認められない。
なお,議員の個人事務所や自宅においては,新聞が市政に関する調査研究以外にも使用されていると推認されるが,政務調査活動のために新聞代全額の支出を要する以上,その全額について,政務調査費として支出することも違法とまではいえない。
ウ 政党誌,団体誌,業界紙
政党誌,団体誌,業界紙は,政策を調査研究し,市政について検討する際の重要な資料となるものであるから,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くものというべきでない。
たしかに,原告の主張するとおり,自身の所属する政党の発行した政党誌,団体誌については,政党の支援活動,自身の方針及び政策の学習のための購読という側面があることを否定できない。しかしながら,その一方で,市政について検討する際の資料とされていることも認められるのであり,そうである以上,政務調査活動のために資料購入代全額の支出を要するのであるから,その全額について,政務調査費として違法な支出というべきでない。
エ 書籍,情報誌
書籍や情報誌については,題名等からその内容と市政に関連性があると推認される場合,その購入に係る支出を違法というべきでないが,市政との関連性がうかがわれない場合においては,その購入に係る支出が調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情があるといえるから,市政に関するような事情があるとの反証がされない限り,違法な支出というべきである。
例えば,時刻表は,交通状況の把握及び政務調査に関する視察の調整のために有益であるといえるし,辞書は,市政報告等の市政に関する資料作成の際に有益な資料になるといえるから,市政との関連性が認められる。一方,式辞事例集等は,一般教養,趣味の範囲に属する資料であり,題名のみでは市政との関連性がうかがわれないから,市政に関するような事情があるとの反証がされない限り,違法な支出と認められるべきである。
(6)  広報費
広報費としての支出は,会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告に関する支出か,その方法が合理的か,支出額が内容等に照らし相当か等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くものか否かについて判断すべきである。
ア 市政報告紙に係る費用
市政報告紙は,会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告をするために交付され,これに対する市民からのレスポンスが期待され得るものであることからすると,通常は,市政報告に係る費用全額が上記報告のために必要な費用であることを否定しがたく,その全額につき違法な支出というべきでない。しかしながら,市政報告に,議員個人の宣伝等,会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告といいがたい情報が相当程度掲載されており,上記情報を提供することも重要な目的となっている印象を受けるような場合においては,上記情報にどの程度紙面や費用が割かれているかという見地から検討し,その割合に応じて案分した限度を超えた支出は違法になるというべきである。また,市政報告紙に係る企画・デザイン費等の支出であっても,それが政務調査に関係しない部分のために用いられたものと認められる場合には,その支出は全額違法である。
市政報告紙に係る費用としては,印刷費,配布費,郵送代等が挙げられるところ,切手の購入に係る支出については,大量購入の事実のみをもって市政報告紙の郵送代に係る支出であることが否定されるものでない。また,切手代に対応する印刷費用の支出が報告されていないことをもって,市政報告紙に係る支出であることが否定されるものでもない。
イ 市政報告会に係る費用
市政報告会は,会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告等をするために開催されるものであることからすると,通常,市政報告会に係る費用は,その全額が上記報告のために必要な費用ということを否定しがたく,特段の事情がない限りは,その全額につき違法な支出というべきでない。
また,市政報告会の音響代,司会料,茶菓子代に係る支出については,一般的には,会合の円滑な進行のために必要であることを否定しがたいから,会合の内容に照らし不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除いては,合理性ないし必要性を欠く支出ということはできない。一方,食事は,市政報告会に際し必要とは認めがたく,必要と認められるような特段の事情がない限り,その支出は違法である。
ウ ホームページ製作等に係る支出
ホームページ製作等に係る支出については,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告にどの程度スペースや費用が割かれているかという見地から検討し,その割合に応じて案分した限度を超えた支出は違法になるというべきである。ただし,議員の行う公的活動には政務調査活動と政務調査以外の政治活動があり,ホームページにおいても,通常は,政務調査活動についてスペースを割いていると推認される一方で,政党活動や議員個人の宣伝等,政務調査に関するものとはいえない情報にもスペースが割かれていると推認されるから,特段の事情が立証されない限りは,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法というべきである。
エ 名刺代
議員が政務調査活動の際に名刺を使用することがある一方で,政務調査以外の政治活動に名刺を使用することもまた明らかであるといえるから,名刺代の支出が専ら政務調査活動の際に使用する名刺に係るものであることが明らかとなっていない限り,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法であるというべきである。
オ その他
その他,官製はがきや私製はがき等により市政報告が行われることもあり(弁論の全趣旨),上記に係るはがき代等の費用は,その全額につき広報費として支出することが許される。官製はがきや私製はがきが市政報告等の政務調査活動に用いられたことが明らかになっていない場合においては,これらのはがきが政務調査活動に使用されることがある一方で,政務調査以外の政治活動に使用する目的で購入され,使用されることもあるといえるから,50%で案分し,その限度で支出が認められるとするのが相当である。
ただし,暑中見舞いはがき,年賀はがき,絵はがきの購入に係る支出は,これらを用いて市政報告がされることに疑わしさを生じさせるから,反証のない限り違法な支出というべきである。
(7)  広聴費
広聴費は,市政又は会派の政策に関する意見や要望を聞くことを目的とした会合について,当該会合の内容と上記目的との関連性,支出額が内容等に照らし相当か等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くものか否かについて判断すべきである。
会合の看板代,茶菓子代に係る支出については,一般的には,会合の円滑な進行のために必要であることを否定しがたいから,会合の内容に照らし不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除いては,合理性ないし必要性を欠く支出ということはできない。食事を伴う会合に係る支出は,食事代を除いては,それのみをもって違法な支出ということはできないが,食事は,通常は上記会合に際し必要とは認めがたく,社会通念上必要かつ相当であると認められる事情がない限り,食事代に係る支出は違法である。
(8)  人件費
人件費としては,会派が雇用する職員に関するものと,議員が個別に雇用する職員に関するものが考えられるところ,会派が雇用する職員に関するものについては,専ら会派控室にて政務調査活動を補助する職員として雇用されていることについて,疑わしさを生じさせるに足りる事情があるとまでいえないから,違法な支出とは認められない。一方,議員が個別に雇用する職員については,議員が日常的に政務調査以外の政治活動も行っていることに鑑みると,専ら政務調査活動を補助する職員として雇用されたとか,実際に政務調査活動の補助しか行っていなかったとは考えにくく,上記各事情が認められない限り,実質に即して50%で案分し,その限度を超えた支出は政務調査活動に係るものとして違法であると認めるのが相当である。
(9)  事務費
ア 文具系消耗品,事務機器,日用品,備品等に係る費用
会派控室で使用するものについては,政務調査のための事務所として機能するために通常必要とされる場合は,事務費として違法な支出であるということはできない。しかしながら,政務調査のための事務所として機能するために通常必要とされるといえないものについては,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いているとの疑いを生じさせるから,反証がない限り全額違法な支出と認められる。
議員事務所等,会派控室以外の場所で使用するものについては,地方議会議員の活動が多面に及ぶことから,上記場所においては政務調査活動の他に政務調査以外の政治活動も行われていると推認されることに照らし,政務調査活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である(少なくとも,議員が政務調査活動のみ行うとすれば,購入した消耗品や機器,備品すべてが必要となることはない。)。
イ 電話料金,FAX料金
会派控室で使用する電話・FAXに係る支出については,政務調査以外の活動に用いられたという疑いを抱くに足りる事情があるとまでいえないから,その全額につき,違法な支出とまでいうことはできない。
議員事務所で使用するものについては,同事務所においては政務調査活動の他に政務調査以外の政治活動も行われていると推認されることに照らし,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法と認めるのが相当である。
自宅で使用するもの,携帯電話については,政務調査活動の他に,政務調査以外の政治活動,さらには私的活動にも利用されているという疑いが生じるから,33%で案分し,その限度を超えた支出は違法と認めるのが相当である。
ウ 事務所賃料,光熱費,駐車場代
前述のとおり,議員事務所においては,政務調査活動の他に政務調査以外の政治活動も行われていると推認される。よって,事務所賃料並びにその光熱費及び駐車場代に係る支出については,当該事務所が政務調査活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法と認めるのが相当である。
ただし,議員の自己所有物件や議員が代表者等の機関となっている法人からの賃借によるものである場合又はそれと同視できるような場合においては,そもそも事務所賃料が発生していること自体に合理的疑いが生じ,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情があるというべきである。よって,上記場合においては,反証がない限り事務所賃料としての支出は全額違法な支出と認めるべきである。
2  争点(2)(本件各支出が使途基準に反するか)について(以下,本件各支出につき別紙に記載している整理番号を用いて表記することとする。)
(1)  a会
ア 研究研修費
(ア) 整理番号2,87
整理番号2の支出は,「犯罪被害者の会相談」に係る駐車料として,整理番号87の支出は,「犯罪被害者対策について研究会」に係る駐車料として報告されたものであるが,犯罪被害者対策を目的とする団体の会合(乙Aア2の1ないし3)への参加は,市政との関連性を認めることができ,他に合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情を認めることはできない。そして,自動車の使用及びその支出額が相当性を欠くものであるとはいえないから,当該整理番号に係る支出が,違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号426,611,613
整理番号426の支出は,市政報告会の茶菓子代として,整理番号611,613の支出は,市政報告と市民要望取りまとめの会議の茶菓子代として報告されたものであるが,不必要であることが明らかであるとか,支出額が不相当であるとは認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号608
整理番号608は,「岡山市エコ技術研究会」の平成20年度会費としての支出であるが,同団体が岡山市を中心とした地域内の産業廃棄物処理やリサイクルについて,産学官民の会員等相互の交流と意見交換を通じて問題意識を持ち,問題解決に向けての調査研究・技術開発等の研究開発を行うことを事業の基本方針としていること(乙Aア3の2,3)に鑑みれば,議員が上記団体に所属することが市政に関する調査研究を目的としたものであり,その活動内容と市政との関連性があると認められるから,当該整理番号に係る支出が違法な支出であると認めることはできない。
(エ) 整理番号609
整理番号609の支出は,市民相談に係るタクシー代として報告されたものであり,市政との関連性を認めることができ,タクシーの利用及びその支出額が相当性を欠くものであると認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
(オ) 整理番号614,752
整理番号614の支出は,政令指定都市の研究に係る駐車料として,整理番号752の支出は,会合,政令市移行について国会議員との意見交換に係る駐車料として,それぞれ報告されたものであり,当該会合には市政との関連性があると認められ,自動車の使用及びその支出額が相当性を欠くものであると認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
(カ) 整理番号751
整理番号751は,日本青年会議所建設部会の講演会費としての支出であり,その講演の内容は,建設業社を中心に中小企業の現状についての講演であったと報告されているところ,上記報告内容からすれば,当該講演は市政との関連性を認めることができる。原告は,上記会費に懇親会込みと推定されると主張するが,飲食費が含まれていると認めるに足りる証拠はなく,講演会費としての相当性に疑いを入れるに足りる事情を認めることもできない。よって,当該整理番号に係る支出が違法な支出であると認めることはできない。
(キ) 整理番号1214
整理番号1214は,「明日への選択」地方議員ネットワークの年会費の支出として報告されたものであるところ,同会は,地方議会での各種政策の実現を図ることを目的に,地方行政改革問題等の各種政策の実践,各会員議員による活動体験・情報等の相互交換等の活動を行っており(乙Aア4),市政との関連性を認めることができる。原告は,会費3000円を支払うのみで,同会の発刊する「明日への選択」購読料7000円を支払っておらず,上記冊子の購読による情報入手ができないと主張するが,会員には「ネットワークニュース」と題する運動紹介のための情報誌が送付されることを考慮すれば(乙Aア4),購読料の支払がなくとも会費を支払うことについて,市政との関連性が認められないとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号3
整理番号3は,平成20年4月4日及び同月5日に実施された,広島県福山市の福山市人権平和資料館及び竹原市の大久野島毒ガス資料館の視察に係る高速道路通行料,フェリー代,宿泊代として支出されたものである。被告は,同視察について,岡山市には同市が運営する独自の平和資料館や歴史博物館が存せず,それら施設のあり方,NPO法人が運営する岡山空襲平和資料館と岡山市の関わり方等について調査するためのものであると主張するが,報告書には,福山市人権資料館と大久野島毒ガス資料館の展示内容が記載され,パンフレットが添付されているのみである(乙Aイ1)。そして,福山市人権資料館と大久野島毒ガス資料館に対する調査嘱託の結果によっても,施設関係者等から施設のあり方や運営等について意見を聴取するなどした形跡は見られない。報告資料中に広島防衛施設局施設部施設対策第1課道路係長の名刺が添付されているものの(乙Aイ1),同人と上記各資料館との関係は明らかではなく,同名刺の添付をもって,上記各資料館の意見聴取が行われたと認めることもできない。そうすると,同視察は,資料館の観覧を超えて,市政との関連性を認めることはできないから,同視察に係る支出について,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるというべきであって,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認められる。
(イ) 整理番号89
整理番号89は,平成20年5月17日(土曜日)から同月20日(火曜日)の3泊4日にわたって実施された中華人民共和国の大連市の訪問,視察に係る旅費として支出されたものである。同視察の目的は,岡山・大連便の空路開設のお礼,今後の友好交流の進展及び中国からの観光客の誘致であり,視察先は,同月18日(日曜日)が大連駅,市内での路面電車(LRT),大連賓館,大連港,満州鉄道本社,日本人街,絨毯販売店,旅順の軍港,旅順博物館,二百三高地,水師営会見所,同月19日(月曜日)が大連市人民代表大会常任委員会,旅遊局,工商局であった(乙Aイ2)。同視察の目的は,市政との関連性が認められるところ,同月19日における各官公庁への訪問は,上記目的に沿ったものであるといえる上,同月18日の活動も,今後の友好交流の進展に資する面があることを考慮すれば,同視察について,市政との関連性が認められ,支出額も不相当であるとはいえないから,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であるとは認められない。
(ウ) 整理番号90
整理番号90は,平成20年5月1日から同月3日までの2泊3日にわたって実施された沖縄県島尻郡南大東村視察に係る航空券及び宿泊費として支出されたものである。同視察における調査事項として,開発と自然破壊,NPO南大東ドンゴサボウズ,海水淡水化施設が掲げられているものの(乙Aイ3,16),南大東島への視察と市政との関連性は明らかではない。そうすると,同視察に係る費用の支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと認められるから,違法な支出であると認めるのが相当である。
(エ) 整理番号427,428
整理番号427及び428は,平成20年6月24日及び同月25日に東京都で開催された全国労働保険大会への参加に係る交通費及び宿泊費として支出されたものであって,同月24日に全国労働保険連合会総会に参加し,同月25日に全国労働保険連合会として,労働保険加入促進及び未手続事業所の一掃について厚生労働省に陳情したというものである(乙Aイ4)。全国労働保険連合会総会への参加は,市政との関連性がうかがわれるところ,そのために必要な旅費について合理性ないし必要性を欠くと疑わせるに足りる事情は認められないから,違法な支出と認めることはできない。しかし,厚生労働大臣への陳情については,一般に陳情は陳述者が地方の実情や希望を述べて相手方に善処を要請するという性質のものであるところ,上記陳情に際して,厚生労働省の担当者から陳述に係る情報を取得しようとしたことをうかがわせる証拠はなく,市政に関する調査研究活動であるとはいえない。そうすると,上記陳情に係る支出は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠く支出であるといわざるを得ない。そして,全国労働保険連合会総会への出席のみであれば,日帰りが可能であったと疑われ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,宿泊に係る費用については,違法な支出であると認めるのが相当である。
(オ) 整理番号615
整理番号615は,平成20年8月3日から同月5日までの2泊3日にわたる沖縄県宮古島市への視察に係る航空券代及び宿泊費として支出されたものである。同視察における調査事項として,圃場整備・大規模公共工事による赤土流出が掲げられているものの(乙Aイ5,17),宮古島における赤土流出と市政との関連性は明らかではない。そうすると,同視察に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと認められるから,違法な支出であると認めるのが相当である。
(カ) 整理番号914ないし916
整理番号914ないし916は,平成20年10月9日から同月11日までの2泊3日にわたる大韓民国富川市への視察に係る議員3名の旅費として支出されたものである。同視察は,「2008富川世界無形文化遺産エキスポ」の調査が目的であるが,岡山市と富川市は,2002年に友好交流協定を締結しており,同視察中,富川市長や同市議長を訪問したり,会談や会食を通じて富川市との友好を深めたりしたほか,同エキスポに岡山市から出展された撫川うちわや漆塗り工芸,木工芸の展示状況などを視察しており(乙Aイ6),市政との関連性を有すると認めることができる。よって,富川市への視察に係る費用は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(キ) 整理番号917
整理番号917は,平成20年10月9日及び同月10日の松山視察に係る宿泊費として支出されたものである。同視察は,「坂の上の雲ミュージアム」及び「愛媛県立歴史民俗資料館」の調査事項としており,被告は,ミュージアムや博物館のあり方を調査することを目的とするものであったと主張する。しかし,報告書には,上記各博物館を観覧したことが記載され,各博物館のパンフレットが添付されているにとどまり(乙Aイ7),上記各博物館への調査嘱託の結果によっても,施設関係者等から施設のあり方等についての意見を聴取するなどした形跡はみられない。そうすると,同視察は,博物館の観覧を超えて,同視察について市政との関連性を認めることはできないから,同視察に係る支出について,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるというべきであって,これを覆すに足りる反証はなされていない。よって,上記視察のために支出した宿泊費は違法な支出であると認めるのが相当である。
(ク) 整理番号918について
整理番号918は,高崎市の総合福祉センターの視察に係る交通費として支出されたものである。被告は,同視察の目的について,障害者センター,シルバーセンター,児童センターが一体的に整備された施設を視察し,障害者の自立支援について岡山市としてどのように携わってゆくかを調査する目的であったと主張し,同目的は,市政と関連を有するものであるといえる。上記総合福祉センターへの調査嘱託の結果からは,議員が訪問したことは明らかとなっていないものの,同センターや高崎市自立支援協議会の報告を行っていることからすれば(乙Aイ8),同視察に係る支出が,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとまではいえず,同視察に係る交通費が違法な支出であると認めることはできない。
(ケ) 整理番号1215,1216
整理番号1215及び1216の支出は,国道53号線北バイパスに関するC議員への面会に係る交通費として報告されたものである(甲Aイ14の1及び2,15,乙Aイ9)。上記面会の目的は,市政と関連性を有するものであるが,上記面会の内容は明らかではなく,上記面会に際してC議員から上記問題に関する情報を取得したことをうかがわせる証拠はない。そうすると,上記支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
(コ) 整理番号1395
整理番号1395は,「視察」に係る交通費として報告されているところ,同視察の目的について,被告は,岡山市LRT議連の一員として,総社市長と面談したものと主張するが,その主張を裏付けるに足りる証拠はなく,当該支出と市政との関連性が明らかではないから,上記支出について,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑わせるに足りる事情があるというべきであり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
(サ) 整理番号1707
整理番号1707は,「鈴鹿市農事組合法人クマダ」の視察に係る交通費として支出されたものであり,被告は,同視察の目的について,長期間黒字経営をしている農事組合法人を視察し,ノウハウを岡山市でも取り入れるための調査であると主張する。当該視察の内容は市政との関連性を有するといえ,視察において上記農事組合法人の代表理事と接触した事実がうかがやれるから(乙Aイ11),当該視察に係る交通費も市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠いているとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(シ) 整理番号1708
整理番号1708は,大阪府東大阪市の「司馬遼太郎記念館」の視察に係る交通費としての支出であると報告されたものである。同視察は,岡山市の著名人や偉人を顕彰する異人館や歴史博物館構想に役立てることを目的としたものであるが,報告書には,上記記念館を観覧したことが記載されているにとどまり(乙Aイ12),同記念館への調査嘱託の結果によっても,施設関係者等から施設のあり方等についての意見を聴取するなどした形跡はみられない。そうすると,同視察は,記念館の観覧を超えて,市政との関連性があったとはいえず,同視察について支出した交通費は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるというべきであって,これを覆すに足りる反証はないから,上記視察のために支出した交通費は違法な支出であると認めるのが相当である。
(ス) 整理番号1709,1710
整理番号1709及び1710は,東京都の昭和館の視察に係る交通費としての支出であると報告されたものである。同視察は,岡山市における平和資料館(戦争記念館)の建設に向けた調査を目的としたものであるが,報告書には,同館を観覧していることが記載され,パンフレットが添付されているにとどまり(乙Aイ13),同館への調査嘱託の結果によっても,施設関係者等から施設のあり方等についての意見を聴取するなどした形跡は見られない。そうすると,同視察は,同館の観覧を超えて,市政との関連性は認められないから,同視察に係る交通費の支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるというべきであって,これに覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
(セ) タクシー代(整理番号4,5,91ないし102,257ないし276,429,616ないし622,753ないし767,919,920,1071ないし1075,1217ないし1230,1396ないし1399,1410,1552ないし1556,1711ないし1713,1971)
a 上記整理番号は,いずれもタクシー代として支出されたものであるが,「市民相談」(整理番号4,91ないし95,98,257ないし272,429,616,620,622,753,755,757,758,762ないし767,919,1071,1072,1074,1075,1217ないし1222,1396,1397,1399,1552ないし1554,1971),「市政報告」(整理番号91,257,753,919,1071,1217,1396,1552,1971),「市民公聴」(整理番号257),「市政懇談会」(整理番号257),「市政懇話会」(整理番号616),「市政意見交換会」(整理番号429),「農産物地産地消の促進会議」(整理番号4),「吉備線LRT化について」(整理番号91),「高島駅南口設計計画打合せ」(整理番号101),「LRT化打合せ」(整理番号102),「中小企業育成会」(整理番号257),「LRT化他勉強会」(整理番号273),「踏切問題」(整理番号274),「支所機能充実の会」,「焼却ゴミ調査」,「地域経済の現状確認会議」,「海外文化交流について」,「聴覚障害者との政策会議」,「県議との懇談会」,「防衛協会総会」(整理番号429),「市政勉強会」(整理番号429,1552),「スポーツ国体懇談会」(整理番号616),「急傾斜地の管理についての相談」(整理番号621,「市政への要望集会」(整理番号753),「JR(電波障害)協議」(整理番号759),「深柢学区街づくりについて調査」(整理番号760),「環境問題意見交換会」,「政令市に向けて県との協議」,「道路の延伸計画について相談」,「政令市への懇談会」(整理番号919),「都市計画(現地立会)」(整理番号920),「市民懇談」,「市政報告新聞作成の為」(整理番号1071),「県政相談会」(整理番号1071,1396),「市政相談会」(整理番号1071),「洛陽会合」,「韓国大使と会談」,「区画整理説明」,「政策勉強会」,「市政協議」(整理番号1217),「合併特例区委員との特別区についての会議」(整理番号1226),「岡山県庁選管調査」(整理番号1227),「岡山市立図書館合併地区旧町名調査」(整理番号1228),「岡山北福祉事務所生活保護について」(整理番号1229),「岡山県庁河川港湾課(急傾斜地)」(整理番号1230),「高校,大学教育者懇談会」,「聴覚障害者懇談会」,「鉄工業者懇談会」,「県政協議」(整理番号1396),「市民意見交換会」(整理番号1552,1971),「韓国民団との懇談会」,「聴覚障害者との懇談会」(整理番号1552)との記載のあるものに係るタクシー代は,いずれも報告の内容から市政との関連性が認められ,タクシーの利用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,タクシーを利用した目的が不明であるもの(整理番号754),また,「旭川土手桜祭視察」(整理番号5),「相談・協議」(整理番号257),「調査」(整理番号257,616),「吉備路史跡調査」(整理番号275,276),「観光調査」(整理番号429),「意見交換会」(整理番号429,616,753,919,1552,1555,1556),「三野ゴルフを守る会」(整理番号616),「町内会役員会意見交換会」,「勉強会」(整理番号753),「調査事務」(整理番号756),「岡山駅構内視察」(整理番号1073),「旭竜剣道会合」,「駅前調査」,「坪田穣治勉強会」,「会合出席」(整理番号1217),「自転車組合」(整理番号1223,1224),「幡多学区会合」,「緑化フェア調査」(整理番号1396),「サウスビレッジ調査」(整理番号1398),「図書館」(整理番号1410),「岡山県庁耕地課」(整理番号1712,1713),「政治団体との懇談会」(整理番号1971)などと記載のあるものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
b 整理番号91(D),96,97,429(D),753(D),761,1217(D),1711
整理番号91(D)のタクシー代のうち,目的等について「質問原稿の参考」と記載されている支出,整理番号429(D)のタクシー代のうち,目的等が「質問原稿の作成」と記載されている支出,整理番号753(D)のタクシー代のうち,目的等が「県道管理の質問原稿作成の為」と記載されている支出,整理番号1217(D)のタクシー代のうち,目的等について「議会質問原稿の為」と記載されている支出,目的等について「本会議資料のまとめの為」と記載されている整理番号1711の支出は,その具体的な活動内容は明らかでないものの,いずれも議会質問に備えた活動であると報告されており,市政に関する調査研究のために合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情があるとまではいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
目的等について「資料作成の為」と記載されている整理番号96,97に係る支出,目的等について「原稿作成」と記載されている整理番号761に係る支出については,その報告から市政との関連性が認められるとはいえず,合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情があり,それを覆すに足りる事情は認められないから,原告の是認する額を超えた支出について違法であると認めるのが相当である。
c 整理番号91(E)
整理番号91(E)のタクシー代のうち,目的等について「市政の課題」と記載されている支出について,その具体的な内容は明らかではないものの,場所が「市役所」と記載されていることも考慮すれば,市政との関連性を認めることができ,支出としての合理性ないし必要性に欠くと疑うに足りる事情があるとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
d 整理番号257(F)
整理番号257(F)のタクシー代の目的は「ブルガリア交流会」と記載されているところ,被告は岡山市と姉妹都市であるブルガリア展が開催されたので交流会に参加したと主張しており,同会が姉妹都市との友好交流の進展につながるものである側面を有しているといえることからすれば,市政と関連するものであるといえ,違法な支出であると認めることはできない。
e 整理番号429(E)
整理番号429(E)のタクシー代のうち,目的等が「備中神楽相談会」,「文化財保護団体」と記載されている支出について,その具体的内容は明らかではないものの,場所が「市役所」と記載されていることも考慮すれば,市政と関連するものであると認められ,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとまでは認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
f 整理番号616(G),753(G)
整理番号616(G)のタクシー代のうち,目的等が「高島夏祭り」と記載されている支出,及び,整理番号753(G)のタクシー代のうち,目的等が「夏祭り」と記載されている支出について,夏祭りに出席することが市政との関連性を有するものとは認められず,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情があるというべきである。被告は,会場にて町内会役員と意見交換・市政報告した旨主張するが,それを裏付ける証拠はなく,他に市政との関連性を裏付ける事情も認められないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
g 整理番号616(D)
整理番号616(D)のタクシー代のうち,目的等が「サンタケベ視察」と記載されている支出について,その内容は明らかではなく,市政に関する調査研究のための支出としての合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
h 整理番号617ないし619
整理番号617は「桃太郎まつり」,整理番号618,619は「うらじや祭」の調査に係るタクシー代として報告された支出であるところ,上記祭りを主催するおかやま桃太郎まつり運営委員会の構成の中に岡山市が含まれていることからすれば(乙Aイ24),上記祭りが市政と関連性がないとはいえないものの,祭りに参加することが市政に関する調査研究に資するものであるとは認めがたいから,参加のための交通費は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと認められるふら,違法な支出であると認めるのが相当である。
i 整理番号753(E)
整理番号753(E)のタクシー代のうち,目的等が「聴覚障害者大会」と記載されている支出について,原告は,式典への出席にとどまるから違法な支出であると主張するが,同大会に出席することが市政に関する調査研究に資するとうかがわれるから,そのための支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
j 整理番号919(F)
整理番号919(F)のタクシー代のうち,目的等が「大修理調査員送迎」と記載されている支出について,被告は,吉備津神社の国宝となっている大屋根の50年ぶりの葺替工事であり,岡山市も予算措置をして公開見学会を開催しており,多くの人が調査に訪れた旨主張するが,調査員を送迎することが市政に関する調査研究に資するとは認められず,そのための支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものであると認められるから,違法な支出であると認めるのが相当である。
k 整理番号919(E),1071(G)
整理番号919(E)のタクシー代のうち,目的等が「医師会無料診療の集い」と記載されている支出,及び,整理番号1071(G)のタクシー代のうち,目的等が「小児科医会会合」と記載されている支出について,原告は議員として顔出ししたものであると主張するが,上記各集会への参加は,医療制度など市政との関連性を有するものであると認められるから,そのための支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえないから,違法な支出と認めることはできない。
l 整理番号1071(E),1217(E)
整理番号1071(E)のタクシー代のうち,目的等が「市民体育祭」,「体協60周年式典」と記載されている支出について,式典への参列に係るものである可能性が高く,それを超えた市政との関連性は認めがたいといわざるを得ず,そのための支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。また,整理番号1071(E)のタクシー代のうち,目的等が「青少年育成会」と記載されている支出,及び,整理番号1217(E)のタクシー代のうち,目的等が「青少年錬成会」と記載されている支出は,場所が桃太郎アリーナであることも考慮すれば,これも同様に式典への参列に係るものである可能性が高く,それを超えた市政との関連性は認めがたいから,そのための支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえ,違法な支出であると認めるのが相当である。
m 整理番号1552(D)
整理番号1552(D)のタクシー代のうち,目的等に「コミュニティバス現地視察」と記載されている支出について,タクシーにて4か所にわたって移動しており,その内容は市政との関連性がないとはいえないものの,具体的な調査の内容が明らかでない上,調査研究のためにタクシーを利用する合理性ないし必要性を欠いていると疑わせるに足りるというべきであり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
(ソ) ガソリン代(整理番号301,786,791,1098,1100,1243,1247,1575)
上記整理番号は,いずれもガソリン代として支出されたものであると報告されているところ,原告は,同日2回の給油や別車両への給油,別の油種に係るガソリン代は違法であると主張するが,ガソリン代については,前記1(3)イのとおり,台数や給油日如何にかかわらず50%で案分し,その限度で支出が認められるというべきであるから,原告の主張は採用できず,50%で案分した限度の支出が違法であると認めることはできない。
(タ) 有料道路通行料
a 整理番号950
整理番号950は,前記(キ)に係る平成20年10月9日及び同日10日の松山視察の際に要した有料道路通行料として支出されたものであると報告されているところ,同視察に係る支出について,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと認められるのは,前記(キ)のとおりであるから,同視察に係る有料道路通行料の支出も違法な支出であると認めるのが相当である。
b 整理番号1429
整理番号1429は,市民相談に係る有料道路通行料として支出されたものであると報告されているところ,市民相談は市政に関する調査研究活動であって,当該活動に伴う移動のために有料道路通行料を支出することが不相当であるとはいえず,その支出額も不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(チ) 駐車料(整理番号23,24,136ないし143,302ないし304,463ないし469,653ないし655,798ないし806,951ないし963,1103ないし1111,1259ないし1264,1430,1432ないし1439,1581,1583,1585ないし1590,1745ないし1749)
a 上記整理番号は,いずれも駐車料として支出されたものであるが,「市民相談」(整理番号140,468,469,653ないし655,805,806,960ないし963,1261,1436ないし1439,1585,1589),「個人質問打ち合わせ」(整理番号141ないし143,1745),「個人質問の原稿調べ」(整理番号303),「質問原稿作成の為」(整理番号951,1108),「個人質問のヒアリング」(整理番号1430,1583),「調査セントラルビル近辺再開発」(整理番号23),「厚生会調査」(整理番号136),「JR関係土地区別立会」(整理番号798),「市民意見交換会」(整理番号800),「市施設の調査」(整理番号804),「ゴミ説明会」(整理番号953),「新市基本計画の調査」(整理番号1109),「市政報告」(整理番号1111),「LRT調査研究」(整理番号1432),「政令市(中央公民館)」(整理番号1586),「犯罪被害者支援」(整理番号1746),「西川緑道整備調査」(整理番号1747)との記載のあるものに係る駐車料は,いずれも報告の内容から市政との関連性が認められ,自動車の使用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,「朝市調査」又は「朝市視察」(整理番号24,799,1260,1588,1590),「岡山県立天神山文化プラザ調査」(整理番号137),「西川緑道調査」(整理番号302),「シンフォニーの学会向けランチ会視察」(整理番号304),「内山下調査」(整理番号466,957),「中心市街地調査」(整理番号467),「意見交換」(整理番号801),「調査犬島」(整理番号803),「駅前調査」(整理番号952,954,1103,1105,1106,1262,1433),「表町調査」(整理番号955,1104,1434,1748),「幸町調査」(整理番号956,1435),「丸の内調査」(整理番号1107),「天満屋新竹オープニング」(整理番号958),「シンフォニホール調査」(整理番号1110),「調査京橋」(整理番号1581),「福祉会館講演会」(整理番号1587),「調査烏城」(整理番号1749)などと記載のあるものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
b 整理番号138,139,464,465,802,1263,1264
上記整理番号は,いずれもデジタルミュージアム調査に係る駐車料として支出されたものであると報告されている。岡山市では,同施設のあり方や見直し等が議論となっており(乙Aイ20,21),議員が同施設を調査する目的で来館し,同施設の状況を把握することは,市政に関する調査研究であったと認められる。よって,デジタルミュージアム調査のための支出が違法であると認めることはできない。
c 整理番号463
整理番号463は,「戦没者慰霊祭」に係る駐車料として報告されたものであり,被告は,岡山市主催の慰霊祭の意義を調査確認するためのものであったと主張するが,式典への参列としての意義を超えて,市政に関する調査研究に資するものであるとは認めがたく,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
d 整理番号959
整理番号959は,「おかやま国際音楽祭」に係る駐車料として報告されたものであり,被告は,同音楽祭が,岡山市も主催する音楽祭で(乙Aイ18),音楽を通じて,文化,観光振興を図るとともに,岡山市の経済発展にも大きく貢献できる事業と考えられており,その意義を調査研究するために出席したものであると主張するが,その参加と市政との関連性については明らかではなく,同音楽祭に参加することが,式典への参加,音楽鑑賞という域を超えて市政に関する調査研究となるものとはいいがたいから,参加に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠く違法な支出であると認められる。
e 整理番号1259
整理番号1259は,「桃太郎合唱団シンフォニー」に係る駐車料として報告されたものであり,被告は,桃太郎少年合唱団は,岡山市の子どもが団員として活動しており,平成23年には50周年を迎えるに当たり関係者と意見交換をし,岡山市の関わり方を参考としたいと思い参加したものである(乙Aイ19)と主張するが,その参加と市政との関連性については明らかではなく,同シンフォニーに参加することが,式典への参加,音楽鑑賞という域を超えて市政に関する調査研究に資するものであるとはいいがたく,そのための支出が,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認められる。
(ツ) 入館料(整理番号964,965)
整理番号964,965は,前記(キ)に係る平成20年10月9日及び同月10日の松山視察の際に訪問した愛媛県歴史文化博物館の観覧券及び坂の上の雲ミュージアムの入場料として支出されたものであると報告されているところ,同視察に係る支出について,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと認められるのは前記(キ)のとおりであるから,同視察に係る入場料の支出も合理性ないし必要性を欠き,違法な支出であると認めるのが相当である。
ウ 資料作成費
資料作成費のうち,原告が問題視しているものには,写真現像代,コピー代金,印刷に要する用紙・インク,文具等の消耗品代,パソコン・デジタルカメラ等の機器購入代金が報告されているところ,政務調査活動のために購入,使用されたものか明らかになっていない。よって,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号168
整理番号168の書籍代のうち,「満腹ダイエット(みんなヤセられた!)」に係る支出として報告されているものについて,同書籍と市政との関連性は認められないというべきであって,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認められる。
(イ) 整理番号338
整理番号338は,「吉備乃伝説温羅神楽本」に係る購入費の支出であると報告されたものであるところ,同書籍の内容は必ずしも明らかではないが,その書籍名から直ちに市政との関連性がないといえるものではなく,支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号339
整理番号339は,「虫の病い」及び「手作りお菓子」に係る書籍代として支出されたものであると報告されているところ,前者については,市政との関連性は認められるものの,後者については,市政との関連性が明らかでなく,違法な支出であると認められる。ただ,両者の代金の内訳は証拠上明らかとなっていないので,条理により50%で案分し,その限度を超える支出は違法であると認めるのが相当である。
(エ) 整理番号340,341,499,990ないし992,1796ないし1800
上記整理番号は,書籍に係る支出であるが,当該支出のうち「週刊新潮」の購入に係る支出として報告されているものについて,一般に,週刊誌は娯楽性の高い読み物であり,市政との関連性はうかがわれない。たしかに被告の主張するとおり,「週刊新潮」にも,市政に関係する記事が掲載されることもあり,被告もその旨主張立証するが(乙Aエ5),当該立証に係るものは,上記整理番号の購入に係るものではなく,その購入に係る週刊誌に市政に関する情報が掲載されていたとの反証があったとはいえない。よって,上記各支出は,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いている違法な支出であると認められる。
(オ) 整理番号500
整理番号500は,WFWPの機関誌代の支出として報告されたものであるが,同会は,国連NGOとして貧困の撲滅と女性のエンパワーメントに取り組んでおり,同会機関誌は,同会の活動を紹介するとともに,世界と日本の女性たちが直面している問題を取り上げるものであって(乙Aエ1の1及び2),同誌の購読が市政に関する調査研究に資するものと認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
(カ) 整理番号810,1127,1625
上記整理番号は,地図の購入費として支出されたものであるところ,地図の購入に係る支出が違法であるとはいえないのは前記1(5)アのとおりである。
(キ) 整理番号989
整理番号989は,「選挙制度ガイドブック」の購入に係る支出として報告されたものであるが,同書籍の購入は,選挙活動との関連が強いといわざるを得ず,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといわざるを得ず,違法な支出であると認められる。
(ク) 整理番号994,995,1289,1630
整理番号994は国語辞書の購入に係る支出,整理番号995,1630は時刻表の購入に係る支出,整理番号1289は漢和辞典の購入に係る支出であると報告されているところ,辞書や時刻表は市政に関する調査研究に資するものであって,違法な支出であると認めることができないのは,前記1(5)エのとおりである。
(ケ) 整理番号1137
整理番号1137は,「現代農業」の購入に係る支出であると報告されているところ,原告は,800円を超える支出は違法であると主張するが,原告の主張を裏付ける証拠はなく,支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情は認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
(コ) 整理番号1291
整理番号1291は,「Vision岡山」の購入に係る支出であると報告されているところ,原告は,整理番号678と重複した購入であると主張するが,両整理番号に係る購読期間は重複していないと報告されているから(乙Aエ4),違法な支出であると認めることはできない。
(サ) 整理番号1460
整理番号1460は,「はがき文例大辞典」の購入に係る支出であると報告されているところ,上記書籍は一般教養,趣味の範囲に属する資料であり,市政に関するような事情があるとの反証もなされていないから,違法な支出である。
(シ) 整理番号1626
整理番号1626は,「歴史のいのち」,「続歴史のいのち」,「自分を育てるのは自分」の購入に係る支出であると領収書により報告されているところ,原告は,「自分を育てるのは自分」は整理番号1461と重複していると主張する。しかし,上記領収書記載に係る書籍は「歴史のいのち」及び「続歴史のいのち」の購入に係る支出であると認められるから(乙Aエ2,3),違法な支出であると認めることはできない。
(ス) 業界紙(整理番号159,314ないし316,483,484,825,1122,1278,1451)
整理番号159,314,315は,国会タイムズの購読料としての支出であるところ,同紙が日本の政治,地方行政などの分野を扱っていることからすると(甲Aエ15の2),同紙の購読が市政に関する調査研究に資するものであることが認められるから,同紙の購読料に係る支出が違法であるとはいえない。
整理番号483は株式会社県民ガイド新聞社の「県政新聞」,整理番号484は同社の「烏城新報」の購読料としての支出であるところ,その内容は明らかではないものの,同社名及び紙名からすると,市政との関連性があるものと推認され,市政との関連性がないとの疑いを入れるに足りる事情は見当たらない。また,整理番号316,825,1122,1278,1451は,株式会社県民ガイド新聞社の購読料として支出されたものであり,その紙名は明らかとなっていないものの,上記事情も併せ考慮すれば,同整理番号に係る購読も市政との関連性がないとの疑いを入れるに足りる事情があるとは認められず,違法な支出であると認めることはできない。
(セ) 原告が問題としている資料購入費のうち,上記を除く支出は,新聞代であり,議員の個人事務所や自宅における新聞代を支出することも違法とまではいえないのは,前記1(5)イのとおりである。
オ 広報費
(ア) 市政報告紙に係る費用
a 整理番号344,345
整理番号344,345は「全国の政令指定都市」と題する地図が印刷されたものに係るカラーコピー代であるところ,原告は,支出に係る印刷物は,全国の政令指定都市をマンガ風にプロットしただけの地図(1枚)なので,これのカラーコピーには政務調査の実質がないと主張する。しかし,岡山市が政令指定都市に移行するに当たって,全国の政令指定都市の状況を分かりやすく伝えることも市政の報告といえ,当該支出が政務調査費の違法な支出であると認めることはできない。
b 整理番号1464
整理番号1464は,10周年記念誌「議会発言集」の制作費としての支出であるところ,原告は,その用途は,一般市民・支持者向けの広報ではなく,「H議員10周年を祝う会並びに○○党岡山県岡山市第五支部総会」における引き出物とするために作成されたことがうかがわれるから,費用の50%を超える金額を政務調査費から支出することは許されないと主張する。しかし,当該記念誌の内容は,H議員の議会における発言集であって(乙Aオ11),議会活動の報告に関する支出であると認められるのであって,その支出額や方法が不相当であるとも認められない上,引き出物とするために作成されたとの原告の主張を裏付ける証拠はないから,違法な支出であると認めることはできない。
c 整理番号1465
整理番号1465は,I議員の「高島駅南口」開設を扱った広報紙に係る印刷費用であるところ,「高島駅南口」開設が議会活動の成果の報告に当たる点で市政報告としての性格を有する点は否定できないものの,「今後とも変わらぬご支援を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。」などとの記載があり,市政報告にとどまらず議員個人の宣伝も重要な目的となっている印象を受ける(甲Aオ14の2)。当該報告紙は市政報告と議員個人としての宣伝部分が混在していることを考慮すれば,50%で案分した限度を超える支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
d 整理番号1807
整理番号1807は,「G通信」と題する市政報告紙に係る制作費として支出されたものであるところ,原告は,「母の祈り」,「Gの料理」,「政令指定都市への道」,「痛恨の政治判断」,「PTAを卒業」,「敬天愛人」と題する欄の記事はいずれも市政に関する調査研究に該当しないと主張する。しかし,「政令指定都市への道」などは市政との関連性が認められるというべきであって,その紙面からは,市政についての報告とはいいがたい情報を提供することも重要な目的となっている印象を受けるとまではいえないから(甲Aオ19の2),違法な支出であると認めることはできない。
e 整理番号1810
整理番号1810は,「Hの市政報告」と題する市政報告紙作成費用として支出されたものであるところ,原告は,「コーヒーブレイク」の記事は,アメリカ及び日本の政局と選挙についての議員の見解を表明したものであり,市政に関する調査研究に該当しないと主張するが,上記記事の内容,紙面に占める割合等(甲Aオ22の2)を考慮すれば,市政についての報告とはいいがたい情報を提供することも重要な目的となっている印象を受けるとまではいえず,違法な支出であると認めることはできない。
f 上記の他,整理番号31ないし33,501,502,836,996,1293,1463,1803ないし1806,1808,1809は,市政報告紙に係る印刷代,作成費用,封筒代として報告されているが,上記費用に係るいずれの市政報告紙も,市政に関する情報以外の情報の提供も重要な目的となっているような印象を受けるようなものではなく,市政報告として不相当なものであると認められず(甲Aオ2の2,3の2,4の2,7の2,8の2,10の2,11の2,12の2,15の2,16の2,17の2,18の2,20の2,21の2),その支出等も不当等であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 市政報告会に係る費用
a 整理番号997,1467,1468
整理番号997,1467,1468は,いずれも会場費として報告されているが,開催場所が居酒屋であって(甲Aオ37,45,46,弁論の全趣旨),市政報告の会場として通常用いられるような場所ではなく,市政報告会に適切な場所ともいいがたい。上記事情から,上記場所で市政報告がされたことについて疑いを生じさせる事情があるといえるところ,それを覆すに足りる反証はなされていないから,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠く違法な支出であると認められる。
b 整理番号1294
整理番号1294は,市政報告会の会場費及びマイク音響等一式に係る支出として報告されているところ,プラザホテルに対する調査嘱託の結果により,会場費が4万円,マイク音響一式が1万円であると認められるところ,市政報告会の音響一式について,不必要であることが明らかであるとも,支出額が不相当であるとも認められない。そうすると,上記支出は,全額について違法な支出であると認めることはできない。
c 整理番号1296
整理番号1296は会場費として支出されたものであるが,アークホテルに対する調査嘱託の結果により,会合名は「H議員10周年を祝う会並びに○○党岡山県岡山市第五支部総会」であり,支出の内訳は,パーティー料理3500円が180人分,飲み放題1200円が190人分,マイク1000円が2つ,横断幕1万円が1つであることが認められる。上記内容からすれば,上記会合が市政報告会として開催されたとは認められないというべきであるから,違法な支出であると認めるのが相当である。
d 整理番号35,169,346,347,503,504,838,839,998,1140,1141,1295,1297,1469,1631,1811,1812,1813,1814,1815
上記整理番号は,いずれも市政報告会の会場費として支出されたものであると報告されており,いずれも違法な支出であると認めることはできない。
e 整理番号34,505,841,1003,1147ないし1149,1474ないし1476,1638,1639,1850
整理番号505は,司会料として支出されたものであり,それ以外の上記整理番号は,いずれも市政報告会に係る茶菓子代として支出されたものである。整理番号34については,会場使用料として報告されているものの,被告は,お茶代1人500円の40人分に係る支出であると主張している。司会料及び茶菓子代が不必要であることが明らかであるか,支出額が不相当でない限り違法な支出であるといえないのは,前記1(6)イのとおりであり,いずれについても,不必要であることが明らかであるとも,支出額が不相当であるともいえないので,違法な支出であるとは認められない。
原告は,整理番号1147ないし1149等について,会場費の支出がなく,市政報告会の存在すら不明であるなどとして違法な支出であると主張するが,原告の主張を裏付けるに足りる証拠はなく,採用することができない。
(ウ) 整理番号36ないし38,170,171,348ないし350,506ないし514,680ないし686,840,999ないし1001,1142,1298,1299,1470ないし1473,1632,1634,1816ないし1818
上記整理番号は,いずれも市政報告又は市民相談に係るタクシー代として支出されたものであると報告されており,いずれも市政との関連性が認められ,タクシーの利用及びその支出額が不相当であるとはいえないから,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(エ) 整理番号53ないし55,173,351,516,517,843,844,1150,1151,1308,1309,1851,1852
上記整理番号は,いずれも市政報告に係る駐車料として支出されたものであると報告されており,いずれも市政との関連性が認められ,自動車の使用及びその支出額が不相当であるとはいえないから,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(オ) 切手代,はがき代
整理番号39ないし52,172,515,687ないし689,842,1002,1143ないし1146,1300ないし1307,1635ないし1637,1819ないし1849は,いずれも市政報告紙の送付や市政報告会の案内等に係る費用の支出であると報告されており,いずれも市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情は認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
原告は,整理番号1143について,送付に係る市政報告が年賀状と変わりがないと主張するが,市政に関する情報以外の情報の提供を重要な目的としているとの印象を受けるものではなく(乙Aオ20),違法な支出であると認めることはできない。
(カ) その他
a 整理番号837
整理番号837は,「VSCOジャンパー代」として支出されたものであり,同団体が市政との関連性が認められないといえないのは,上記ア(ア)のとおりであるが,同団体のジャンパーを購入することが,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性があるとはいえないから,違法な支出と認めるのが相当である。
b 整理番号1466
整理番号1466はタックシールであるところ,政務調査活動に使用する目的で購入されたことが明らかとなっていないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法な支出であると認められる。
カ 広聴費
(ア) 整理番号690,691
整理番号690は「支所産業建設課の引きあげについて意見交換」に係る会場使用料の支出として報告されたものであり,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情は認められない。整理番号691は市政懇談会に係る会場使用料の支出として報告されたものであるが,上記支出に係る領収書の発行者である「三野ゴルフを守る会」の実態は明らかではないものの,市政懇談会が市政と関連性がないものであったと認められるものではなく,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるとまではいえない。そうすると,上記整理番号に係る各支出は違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号174ないし179,352ないし355,518,845,1004,1152ないし1154,1310ないし1312,1477,1640ないし1642
上記整理番号は,いずれも市政公聴会等に係る茶菓子代として支出されたものであるが,茶菓子代が不必要であることが明らかであるか,支出額が不相当でない限り違法な支出であるといえないのは,前記1(6)イのとおりであり,いずれの茶菓子代についても,不必要であることが明らかであるとも,支出額が不相当であるともいえないので,違法な支出であるとは認められない。原告は,整理番号176等について,他の者に対するおごりは,不必要かつ不相当な支出であると主張するが,公聴会や市民相談等の円滑な進行のために他人に茶菓子を提供することが必要であることは否定しがたく,その支出額が不相当ともいえないから,採用することはできない。
(ウ) 整理番号56,180ないし183,356ないし362,519ないし530,692ないし698,846ないし856,1005ないし1014,1155ないし1165,1313ないし1321,1478ないし1488,1643ないし1650,1853ないし1865
整理番号1488は,「視覚障害者意見交換会」に係るタクシー代,その余の上記整理番号は,いずれも「市民相談」に係るタクシー代として支出されたものであるところ,いずれも市政との関連性が認められ,タクシーの利用及びその支出額が不相当であるとはいえないから,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(エ) 整理番号57ないし61,184,363ないし366,531ないし544,699ないし704,857ないし863,1015ないし1023,1166ないし1169,1322,1489ないし1501,1651ないし1657,1866ないし1868
整理番号1016は「意見交換会」に係る駐車料であるところ,上記報告からは市政との関連性が明らかでなく,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。他方,整理番号543は「市民意見公聴」に係る駐車料,整理番号1868は「中心市街地活性化について市民協議」に係る駐車料,その余の上記整理番号は「市民相談」に係る駐車料であるところ,いずれも市政との関連性が認められ,自動車の使用及びその支出額が不相当であるとはいえないから,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
キ 人件費
原告が問題としている人件費にかかる支出は,会派が雇用する職員に関するものと,市政報告,調査に係る事務補助のために雇用された職員に係るものであり(甲Aキ1ないし31),専ら政務調査活動を補助する職員として雇用されたことについて疑いを生じさせるに足りる事情は認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
原告は,整理番号1873ないし1879について,その額が他の議員に比して著しく多く,また,当該職員の職務を宛名書きと記載しており,アルバイト職員のした作業に後援会活動が含まれていると主張するが,後援会活動が含まれていると認めるに足りる証拠はないし,その支出額が不相当であるともいえないから採用することができない。
ク 事務費
(ア) 整理番号72,73,211ないし218,223,225ないし231,383,389ないし395,398,401ないし405,408,409,566ないし579,582,583,586,591,593,595ないし598,721ないし730,733,734,738,740ないし743,881ないし886,889ないし893,898,899,901,902,1040ないし1047,1050,1054,1056ないし1058,1060,1061,1185ないし1191,1195,1196,1198ないし1200,1202,1204,1206,1352ないし1364,1367ないし1373,1375,1379,1512,1519ないし1531,1533,1537,1538,1673ないし1681,1686,1688ないし1690,1692,1693,1695,1910ないし1930,1933ないし1936,1940,1943,1944,1947,1950,1951
整理番号229,595,596,741,899,1057,1202,1370,1537,1693,1950,1951に係る電話の使用場所は報告されていないが,私的活動に利用されていると疑わせるに足りる事情があり,これを覆すに足りる事情はないから,33%で案分した額を超える支出については違法であると認めるのが相当である。
それ以外の上記整理番号に係る支出は,議員の携帯電話代,自宅電話代として支出されたものであると報告されており,33%で案分した限度を超えた支出は違法な支出であると認められる。
(イ) 整理番号71,199,200,205ないし207,249ないし253,381,382,386,387,420ないし424,556ないし558,711,712,715,716,749,877,912,913,1033ないし1035,1179,1180,1211ないし1213,1341,1342,1392,1393,1514,1549,1550,1666,1667,1703ないし1705,1888,1896,1901,1902,1968ないし1970
上記整理番号に係る支出は,会派控室のFAX回線使用料,事務用品,事務機器,お茶代等に係る支出であると報告されているところ,それらについては,政務調査のための事務所として機能するために通常必要とされるものであるといえるから,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号79,236,411,606,744,906,1063,1208,1384,1540,1953,1954
上記整理番号に係る支出は,議員事務所の駐車場の賃料として報告されており,当該事務所が政務調査活動にのみ用いられているという特段の事情は認められないから,50%で案分した額の限度での支出は違法でないというべきである。
(エ) 整理番号552,554
整理番号552は,市民相談ノートの購入費として支出されたと報告されたものであり,専ら政務調査のために用いられるものと認められるから,違法な支出であると認めることはできない。整理番号554は,ICレコーダー代として支出され,市民相談時に活用している旨報告されているが,当該事情をもって政務調査活動のみに用いられているという特段の事情は認められない。
(オ) その他
上記のほか,原告が問題としている支出は,議員が議員事務所等で使用する文具系消耗品,備品,電話代,切手代等に係る支出又は使用場所が明らかでない文具系消耗品,備品,切手代等に係る支出であると報告されているところ,いずれも政務調査活動のみに用いられているという特段の事情は認められないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。整理番号1941については,議員事務所で使用する電話代と認められるから(弁論の全趣旨),50%で案分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
ケ a会に孫る支出の違法性は上記のとおりであり,違法な支出額は,別紙「違法な支出額」のとおりとなる。よって,岡山市は,a会に対し,不当利得に基づき,違法な支出額合計134万1007円から本来残余額に算入されないはずである預金利息1万9558円を控除した132万1449円の返還請求権を有することになる。
(2)  被告補助参加人
ア 研究研修費
(ア) 整理番号145,150
整理番号145は,「Z会政策研究講演会「岡山市の都市交通とまちづくり」」と題する講演の講師謝礼として支出されたものであると報告されており,当該会合の内容(乙Bア1)は市政との関連性を有するものであり,その額も不相当なものとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
整理番号150は,上記会合の会場借り上げ費としての支出であると報告されたものであるが,上記会合の受講者として議員以外の者が含まれており,原告は,質疑応答等が行われたか不明であるため,議員の比率で案分すべきであると主張する。しかし,議員以外の受講者は,岡山市の交通に関係する者が大半を占めており(乙Bア1),上記会合の内容に鑑みれば,参加に係る議員以外の受講も必要であったと認められるから,全額について違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号708
整理番号708は,「下水道管等埋設工事(新設・維持補修)にかかるコストから見た持続可能性について」と題する講習会の講師謝礼として支出されたものであると報告されており,当該講習の内容(乙Bア2)は市政との関連性を有するものであるといえる上,その支出額も不相当なものとはいえない。原告は,上記講習会に議員以外の者も参加していたから,議員比率で案分すべきであると主張するが,仮に議員以外の出席者がいたとしても,議員のみが受講した場合と謝礼金額に差異があるとはいえないから,全額について違法な支出であると認めることはできない。
イ 資料作成費(整理番号592)
整理番号592は,コピー用紙代及びスティックのり代として支出されたものであると報告されている。被告は,当該支出は本来事務費として計上されるべきところ,費目を間違えてしまったものであると主張する。添付書類には,「控室」との記載があり,控室用として購入されたものと認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
ウ 資料購入費
原告が問題としている資料購入費の支出は,新聞代として報告されたものであるところ,議員の個人事務所や自宅における新聞代を支出することも違法とまではいえないのは,前記1(5)イのとおりであり,また,所属政党の発行した政党誌の購入代金全額を支出することが違法とは認められないのは,前記1(5)ウのとおりである。
エ 広報費
(ア) 市政報告紙に係る費用
整理番号52,340ないし343,412,687ないし691,847は,「Z会ニュース」送付のための用紙代,封筒代,封入作業料,文具代としての支出であると報告されている。整理番号772及び848は,「Z会ニュース」の印刷費としての支出であると報告されている。整理番号53,54,134,344ないし351,680,695ないし704,770,771,849ないし851はいずれも「Z会ニュース」の送付費用等としての支出であると報告されている。上記各支出に係る「Z会ニュース」は,議会内容を報告したり,市政に関する情報を掲載するなど,会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告にほとんどの誌面が割かれているから(乙Bオ1,2),上記市政報告紙に係る費用は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号551
整理番号551は,本会議収録ダビングのためのビデオテープ代であるところ,上記支出は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号200,852
整理番号200及び852は,補助参加人の開設するホームページの保守管理に係る支出として報告されたものである。補助参加人のホームページは,議会活動や市政に関する報告に相当程度のスペースが割かれている一方で,議員の顔写真や政務調査活動とはいいがたい議員個人の紹介,補助参加人の掲げる基本政策等にも相当程度のスペースが割かれており,政務調査以外の活動に関する情報を提供することもまた重要な目的となっている印象を受ける(乙Bオ3,丙Bオ1)。よって,上記整理番号に係る支出については,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法であるというべきである。
オ 広聴費
(ア) 整理番号56,141,201ないし203,352,357,415,416,483,552,553,607,692,693,773,774,853
上記整理番号は,いずれも政務調査に係る来客への湯茶代として支出されたものであると報告されており,政務調査の円滑な進行のために湯茶が必要であることを否定しがたく,不必要であることが明らかであるとか,支出額が不相当であるといえる事情はないから,いずれも違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号57,58
整理番号58はアンケート調査結果の印刷代,整理番号57は同アンケート結果及び「Z会ニュース」の発送料としてそれぞれ支出されたものである。上記整理番号に係るアンケートは岡山市のごみの有料化に関するアンケートであり(甲Bカ21の2,24の3),市政との関連性が認められる。また,Z会ニュースに係る支出が違法でないのは上記(ア)のとおりである。そうすると,上記整理番号に係る支出は,違法な支出であると認めることはできない。
カ 人件費
原告が問題としている人件費としての支出は,会派が雇用する職員に関するものであり,専ら政務調査活動を補助する職員として雇用されたことについて疑いを生じさせるに足りるまでの事情は認められないから(甲Bキ1ないし18(枝番含む。)),違法な支出であると認めることはできない。
キ 事務費
原告が問題としている事務費としての支出は,いずれも会派控室の文具系消耗品,FAX回線使用料,印刷機リース料,パソコンリース代及び備品に係る支出と報告されているから,その全額について違法な支出であると認めることはできない。
ク 被告補助参加人に係る支出の違法性は上記のとおりであり,違法な支出額は,別紙「違法な支出額」のとおりとなる。よって,岡山市は,被告補助参加人に対し,不当利得に基づき,違法な支出額合計8万4944円から預金利息2万5865円を控除した5万9079円の返還請求権を有することになる。
(3)  b会
ア 研究研修費
(ア) 整理番号2,5,13,16
整理番号2の支出は,平成20年5月15日及び同月16日に大阪府で開催された「第10期自治体講座in大阪」セミナーに係る参加旅費(交通費,日当及び宿泊費)として,整理番号5の支出は,東京都千代田区で開催された「自転車交通の計画,デザイン手法」セミナーに係る参加旅費(交通費及び日当)として,整理番号13の支出は,平成21年1月21日に東京都渋谷区で開催された講座「地方議員のための政策法務」及び翌22日に名古屋市で開催された講座「地方議員のための予算審議のポイント」に係る参加旅費(交通費,日当及び宿泊費)として,整理番号16の支出は,東京都千代田区で開催されたセミナー「地理空間情報のプライバシー保護」に係る参加旅費(交通費及び日当)として,それぞれ報告されたものであるところ,上記各会合の内容は市政との関連性が認められ,交通費の支出額も相当性を欠くものではない以上,交通費に係る支出が違法な支出であると認めることはできない。宿泊費については,領収書が添付されていないものの,上記会合が2日間にわたる日程で開催されていることから,上記会合の参加に当たって宿泊が伴い,相当の宿泊費を支出したことが認められ,岡山市の旅費規程等に記載された定額の支出を認めることが相当でないとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。また,日当の支出も,合理性ないし必要性を欠くとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号7,8
整理番号7は,平成20年8月21日及び同月22日に東京都で開催された「地方議会(市町村)議員の役割と議会運営」についてのセミナーへの参加料及び参加料の振込手数料として,整理番号8は,平成20年11月17日及び同月18日に東京都で開催された「第5回市町村議会議員研修会」への参加費及び振込手数料として,それぞれ支出されたものであると報告されているところ,上記各会合の内容は市政との関連するものであると推測され,これに反する事情もうかがわれない上,支出額が不相当であるともいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号9
整理番号9は,「第14回岡山中條塾」への参加費として支出されたものであるところ,同会合の基調講演の題目は「混迷,混乱する日本を「誇れる国」日本へ」であると報告されており,具体的な内容は必ずしも明らかではないものの,題目等からすれば,市政との関連しないものであるとは認められない。しかし,同会合では懇親会が予定されており,参加費には上記懇親会費も含まれていると認められるが(乙Cア2),懇親会については市政との関連性を認めることはできず,懇親会に係る支出は違法な支出であると認められる。しかし,上記参加費は,講演費用と懇親会費用とが渾然一体となっているから,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
イ 調査旅費
(ア) タクシー代(整理番号5,6,10,11,21,24ないし27,51,52,55,59,60,72,73,104,109,110,128ないし136,150,154,158,177,178,199,214,246,253,259,276ないし278,320,331ないし333,353,389ないし393,407,423,436,437)
a 上記整理番号は,いずれもタクシー代として支出されたものであると報告されているところ,「市民相談」(整理番号6,21,25,27,51,52,59,73,109,130,132,136,214,259,276,278,331,390,391,393,407,436),「西大寺住民から砂川改修の方向性を聞きたいとの要請あり移動」(整理番号5),「賃金,解雇などの協議の為」(整理番号10),「雇用,賃金未払などの協議の為,車故障の為約束時間に間に合わないので使用」(整理番号11),「市政懇談」(整理番号24,26,154,332,333),「市政報告」(整理番号60,72,150,177,178,253,277),「生活保護問題議員研修会」(整理番号55),「緑化計画と文化施設と無電柱化」(整理番号104),「研修,育児教育,ママさん支援」(整理番号131),「研修(犯罪被害者支援)」(整理番号135),「研修,DV被害者支援」(整理番号199),「調査神崎工業地帯における電柱移転について」(整理番号246),「道路舗装現地視察」(整理番号389),「今用水ガードレール補強視察」(整理番号392),「南方防犯灯修理現地視察」(整理番号437)との記載のあるものに係るタクシー代は,いずれも報告の内容から市政との関連性が認められ,タクシーの利用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,タクシーを利用した目的が不明であるもの(整理番号423)は,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
b 整理番号128,129
整理番号128及び129は「研修,国内における電力事業の状況」に係るタクシー代として報告されたものであるところ,原告は,同研修が開催されたとされるホテルの宴会予約担当者への聴取によれば,当該日に研修会の開催はなかったことが確認されたと主張したのに対し,被告が,ホテルの1階喫茶で資料提供と説明を受け,エネルギー関係の委員会の審議内容や国の判断の動向等を聞いた等と主張する。上記のとおり「研修,国内における電力事業の状況」として報告されているところ,ホテルで正式な研修会としては開催されていないとしても,そのことから研修があったとする上記報告が直ちに信用できないといえるものではなく,その他に市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑わせるに足りる事情があるとはいえないから,違法な支出であるとはいえない。
c 整理番号110,133,134
整理番号110は電力総連役員会の場での市政報告に係るタクシー代として,整理番号133及び134は交通労連組織役員会の場での市政報告に係るタクシー代として,それぞれ報告されたものであり,原告は,整理番号110については,議員自身が役員であること,整理番号133及び134については,労組役員会であることを理由に違法であると主張するが,そのことから直ちに市政報告の支出が合理性ないし必要性を欠くとまではいえず,違法な支出である認めることはできない。
d 整理番号158,320
整理番号158及び320はバス運行時間と犬島渡船運航時間の調査に係るタクシー代として報告されたものであるところ,バスや犬島渡船の運航時間は市政との関連性がないとはいえないものの,上記報告に係る調査のためにタクシーを利用することについて合理性ないし必要性を欠くといわざるを得ないから,違法な支出であると認められる。
e 整理番号353
整理番号353は,「精神障害者協議会会議」に係るタクシー代として報告されたものであるところ,原告がケースワーカーから,報告に係る協議会は聞いたことがない旨聴取したと主張するが,当該主張をもって,上記報告の信用性を否定することはできず,上記報告からすれば,市政との関連性が認められるというべきであるから,違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 自動車燃料代(整理番号20,23,34,61ないし63,71,79ないし81,84ないし86,101ないし103,115,118,119,121ないし123,125,149,156,163,164,167,176,179,188,192,194,195,201,218,248,249,258,262ないし264,272,275,303,305,324,329,343,360,361,367,368,388,405,406,412,414ないし416,424,426,432,435,447,448,462)
上記整理番号は,いずれもガソリン代として支出されたものであると報告されているところ,原告は,同日2回の給油や別車両への給油,別の油種に係るガソリン代は違法であると主張するが,ガソリン代については,前記1(3)イのとおり,台数や給油日如何にかかわらず50%で案分し,その限度で支出が認められるというべきであるから,原告の主張は採用できず,その限度での支出が違法であるとは認められない。また,プリペイドカードの購入をもってするガソリン代の支出も,その額が不相当でない限り,調査研究活動に使用している自動車の燃料代として,50%で案分した限度での支出が認められるとするのが相当である。
(ウ) 駐車料(整理番号12ないし16,35,36,49,53,67ないし69,74,93,95,97,98,100,105ないし108,137,146,147,151,152,155,169,181,182,185,189,190,198,200,206,209,210,215,219ないし221,251,254,260,269,270,279,280,283ないし285,294ないし296,299,301,307ないし310,326,327,334ないし337,339,344ないし347,350,351,354ないし358,374ないし376,378ないし380,385,396ないし403,418,420ないし423,449)
a 上記整理番号は,いずれも駐車料として支出されたものであると報告されているところ,国民健康保険支払等の協議・打合せ・相談(整理番号13,14,35,36,68,181,182,210,326,327,344,345,347,401,449),「公共料金の支払相談の為」(整理番号15),生活保護に関する相談(整理番号16,402,403,420ないし422),「市政報告」(整理番号53,67,355),「生活相談」(整理番号69),「笹ヶ瀬川改修」(整理番号74),「認知症サポータークラブ出席」(整理番号98),「市民相談」(整理番号12,105,108,137,152,155,185,189,219,220,254,270,279,280,283ないし285,301,334,336,339,396,398),街づくりの意見聴取(整理番号106,107,151,190,397),「雇用対策で転職の事で相談の為」(整理番号169),「交通事故相談」(整理番号198,209),「調査,ホームレス対策」(整理番号200),「事業仕分け傍聴」(整理番号206),「市政懇談」(整理番号215,269,356ないし358,385,418),「半田山植物園の状況調査(市民の苦情から)」(整理番号221),「解雇事件の為弁護士と相談打合せ」(整理番号251),「ボランティア会議」(整理番号296),医療費の支払についての相談(整理番号307,309,310,346),水道管の相談(整理番号308),「道路補修確認視察」(整理番号335),「国際交流事業(コスタリカ)」(整理番号337),「NPO会議」(整理番号375),「全国シェルターシンポジウム」(整理番号378),「医療相談」(整理番号399,400)との記載のあるものに係る駐車料は,いずれも報告の内容から市政との関連性が認められ,自動車の使用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,駐車場を利用した目的が不明であるもの(整理番号97,147,294,295),また,「西川緑道公園状況視察」(整理番号299),「保育所入所についての手続書類持参の為」(整理番号354)などと記載のあるものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
b 整理番号49,95,100,146,260,376
整理番号49は「犬島アートプロジェクト完成披露式に出席」に係る駐車料として,整理番号95は「市戦没者慰霊祭出席」に係る駐車料として,整理番号100は「平和記念式典」に係る駐車料として,整理番号146は「さんかくウィーク記念イベント出席」に係る駐車料として,整理番号260は「国際音楽祭」に係る駐車料として,整理番号376は「おかやま国際音楽祭」に係る駐車料として,それぞれ報告されたものであるが,上記各式典やイベントへの出席が,式典への参加としての意義を超えて,市政に関する調査研究としての意義を有するものであるかが明らかでないから,上記各出席に係る支出も,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認めるのが相当である。
c 整理番号93
整理番号93は「富川をこよなく愛する会に出席」に係る駐車料として報告されたものであるが,被告は,同会には在日韓国人もおり,国際交流の一環であると主張するところ,岡山市と富川市は,2002年に友好交流協定を締結しているのは,前記(1)イ(カ)のとおりであり,同会への出席が国際交流の一環としての意義があることを否定することはできず,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとまではいえないから,違法な支出であるとはいえない。
d 整理番号374
整理番号374は,「Jとうたおう」への参加に係る駐車料として報告されているところ(甲Cイ224),被告は,来賓として参加したものであり,市民交流の一環であると主張するが,上記催し物の参加と市政との関連性は明らかではなく,個人的な音楽鑑賞又は来賓としての参加の域を超えて,市政に関する調査研究に資するものとは認められないから,上記支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認められる。
e 整理番号379
整理番号379は,「コスタリカ大使歓迎会」に係る駐車料として報告されているところ,被告は,国際交流の一環で参加したものであると主張し,上記歓迎会が岡山市と友好都市であるサンホセ市の国際交流の一環であるとは認められるものの(弁論の全趣旨),歓迎会であって,議員が同会に出席することが,式典への出席という意義を超えて,市政に関する調査研究としていかなる意義を有するのかは明らかではないから,同支出について,合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるというべきであり,違法な支出であると認めるのが相当である。
f 整理番号380
整理番号380は,「竜ノ口学区年末懇親会」に係る駐車料として報告されたものであるところ,被告は,来賓として参加したもので,市民の要望を聞く場でもあるから違法でないと主張するものの,同報告内容からのみでは市政との関連性が明らかではなく,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるといえ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
g 整理番号350,351
整理番号350及び351については,後記(オ)eにおいて判断する。
(エ) 有料道路通行料(整理番号17,37ないし41,70,138ないし140,170,183,191,211,222ないし229,250,266,267,311,312ないし315,317,318,340,366,429,430)
a 上記整理番号は,いずれも有料道路通行料として支出されたものであると報告されているところ,「田原地内道路改良現地へいく為」(整理番号17),「医療相談」(整理番号37),「下牧地内で鉄道と道路雑草の件で打合せ」(整理番号38),「牧山地内現場調査役員と用水路が崩れそう,雨期までに修繕」(整理番号41),御津町内の介護車両事故調査(整理番号70,138),道路改良の要望の経過報告(整理番号139),「タクシー駐車客待ち介護タクシーが並んでいるとの事で」(整理番号170),上道地内墓地の整備相談(整理番号211,311),「金山地内公会堂の整備について相談」(整理番号250),「藤田地内道路修理の相談」(整理番号266),「田原地内要望事項(道路改良)」(整理番号267),「市政報告」(整理番号366),「津高地内での陳情,現地視察」(整理番号429)との記載のあるものに係る有料道路通行料は,いずれも報告の内容から市政との関連性が認められ,有料道路の利用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,「国立公園視察」(整理番号340),「牧山地内現地視察」(整理番号430)と記載のあるものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
b 整理番号39,40,183
整理番号39及び40の支出は,鯉ヶ窪湿原の調査に係る有料道路通行料として報告されたものであり,被告は,旭川等の河川の有効活用,また,岡山市における自然再生の参考としたと主張するものの,鯉ヶ窪湿原の調査と市政との関連性は明らかでないといわざるを得ず,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑わせるに足りる事情があり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
整理番号183の支出は「鯉がくぼ及健康の森,村おこし朝市など調査」に係る有料道路通行料として報告されてものであるが(甲Cイ110),同調査と市政との関連性は明らかでなく,市政に関する調査研究のための支出としての合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りるといえ,これを覆すに足りる事情はないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
c 整理番号140
整理番号140は,有料道路通行料としての支出であり,「広島県廿日市海岸でのとびえいが「アサリ」を食い荒らし漁獲が大きく減少したとの事でした為調査」と報告されている。被告は,漁獲資源のアサリ,しじみの放流事業の参考とするための視察であったと主張しており,市政との関連性がないとはいえず,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
d 整理番号191
整理番号191は,「松山,内子,大洲街づくり勉強」に係る有料道路通行料として報告されたものであるが,その調査内容は明らかになっておらず,市政との関連性も明らかではないから,同勉強に係る支出は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
e 整理番号222ないし229
整理番号222及び223は玉島・福山東間の有料道路通行料であり,「高梁市視察」と報告されているところ,被告は,上記報告は誤記であり,視察地は広島県福山市で,鞆の浦の古い町並みを視察し,大橋建設反対の市民の声を聞くための視察であったと主張するが,被告の主張を裏付ける証拠はなく,同視察と市政との関連性は明らかではないから,同視察に係る支出は違法な支出であると認められる。
整理番号224ないし229は,高梁市民病院の建替計画に関する視察等に係る有料道路通行料として報告されたものであり,被告は,岡山市民病院の建替えの参考とするためであったと主張する。上記視察については,市政との関連性を認めることができ,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
f 整理番号312ないし315,317,318
上記整理番号は,岡山魚市場に入荷している須崎港の養殖ハマチの調査に係る有料道路通行料として報告されたものであり,被告は,同視察の目的について,岡山の内海での水産事業の参考としたと主張する。しかし,同視察内容は明らかではなく,同視察と市政との関連性も明らかとはなっていないから,同視察に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
(オ) その他
a 整理番号42,43
整理番号42及び43は,平成20年5月17日から同月20日の3泊4日にわたって実施された中華人民共和国の大連市の訪問,視察に係る旅費として支出されたものであると報告されている。同視察に係る支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと認められないのは,前記(1)イ(イ)のとおりであるから,違法な支出であると認めることはできない。
b 整理番号57
整理番号57は,京都市及び福井県〓江市への出張に係る支出(交通費,日当,宿泊費)として報告されたものであり,被告は,京都市には,水を不要とする浄化槽があり,岡山市浄化槽事業にとって有益なため視察した,〓江市には,めがねフレーム,レンズなど地場産業・伝統工芸の発展という観点から,商工業の中核の乏しい岡山市が参考とするヒントを求めての視察であったとするが,いずれも視察に係る報告書が提出されておらず,上記出張と市政との関連性は証拠上明らかではない。そうすると,上記視察に係る支出は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くことを疑わせるに足りる事情があり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認められる。
c 整理番号212
整理番号212は,平成20年10月9日から同月11日までの2泊3日にわたる大韓民国富川市への視察に係る旅費として支出されたものであるところ,同視察が市政との関連性を有すると認めることができ,同視察に係る費用が違法な支出であると認めることができないのは,前記(1)イ(カ)のとおりである。
d 整理番号281
整理番号281は,「直島文化村計画視察フェリー代」に係る支出として報告されているところ,同視察の内容は明らかではなく,同視察と市政との関連性も明らかとはなっていないから,同視察に係る支出が,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと認められ,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
e 整理番号322,323,350,351
整理番号322及び323は,発電事業と地球環境の研修に係る有料道路通行料として,整理番号350及び351は同研修に係る駐車料として,それぞれ報告されているところ,原告が研修の行われたホテルに問い合わせたところ,研修の開催日として報告された日には会議も研修もなかったとの回答を得たと主張したのに対し,被告は,ホテルロビーにて,電事連関係者から,発電事業と地球環境の資料提供と説明を受けたと主張する。当該ホテルにて,正式な会議や研修がなかったことから直ちに研修のためであったとする議員の報告が信用できないとはいえず,報告された研修内容は市政との関連性が認められるから,上記研修に係る支出が,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法であると認めることはできない。
f 整理番号364,365
整理番号364及び365は,「鳴門「キントキ」参地視察,地産地消,付加知について調査」に係るフェリー乗車代として報告されているところ,行きが1月2日で,帰りが1月5日であって,3泊4日の日程で行われたこととなるが,上記報告の他に上記視察,調査に係る報告はなされておらず,その内容も明らかではなく,市政との関連性も明らかではない。そうすると,上記視察に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑わせるに足りる事情があるというべきであり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
g 整理番号438
整理番号438は,平成21年3月23日から同月25日にわたる東京及び千葉市への視察に係る旅費(交通費,日当,宿泊費)として報告されたものである。同視察の目的は「次世代型路面電車,合併浄化槽普及について」と報告されているところ(乙Cイ2),それ以外に上記視察に係る報告はなされておらず,同視察の内容や市政との関連性については明らかとなっていないから,同視察に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるというべきであり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認められる。
ウ 資料作成費
資料作成費のうち,原告が問題視しているものには,写真現像代,コピー代金,印刷に要する用紙・インク等の消耗品代,パソコン・デジタルカメラ等の関連機器購入代金が報告されているところ,政務調査活動のために購入,使用されたものか明らかになっていない。よって,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
原告は,整理番号3,4,10,18,20,36について,大量現像であり,目的が不明であるから,全額について違法であると主張するが,大量現像の事実のみをもって,当該現像代が違法な支出であると認めることはできない。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号28
整理番号28は,「多機能ペン」の購入に係る支出であると報告されているところ,原告は,高級ペンであるから違法な支出であると主張するが,ペンに係る支出として不相当なものであるとまではいえない。ただ,当該ペンの用途については明らかとなっていないので,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
(イ) 整理番号29
整理番号29は「その子育ては科学的に間違っています」の購入に係る支出であると報告されている,同本の購入は2冊目である。その理由について,共同研究のため2冊目を購入したとしているが(乙Cエ1),議員本人の分だけでなく,他人の図書購入費用まで政務調査費から支出する必要があったとまでは認められず,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認められる。
(ウ) 整理番号5,10,49,86,87
整理番号5,10,49,86,87は,株式会社県民ガイド新聞社の「県民ガイド」購読料として支出されたものであり,当該支出が違法と認められないのは,前記(1)エ(ス)のとおりである。
(エ) 原告が問題としている資料購入費のうち,上記以外の支出は,新聞代として報告されているところ,議員の個人事務所や自宅における新聞代を支出することも違法とまではいえないのは,前記1(5)イのとおりである。
オ 広報費
(ア) 整理番号1,5,13,14,17,20,21,25,27ないし30,33,36,42,44,45,47ないし52,54
整理番号1,13,36,42,49,50,52は市政報告紙の印刷費(乙Cオ11ないし17),整理番号5,20,54は,市政報告紙に係る郵送料(乙Cオ18,19),整理番号14,45は,市政報告紙の郵送に係る切手代(乙Cオ5,8),整理番号25,27ないし30,33,47,48は,市政報告紙等に係るはがき代(乙Cオ2,3,6,9,10),整理番号17,21,44,51は,市政報告紙の制作費等(乙Cオ19,21ないし23)として支出されているところ,いずれの市政報告紙も調査研究活動等とはいいがたい情報を提供することを重要な目的とする印象を受けるようなものではないから,上記市政報告紙に係る支出を違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号4,32
整理番号4は,市政報告会への出欠及び市政等に関する意見募集の返信用はがき郵送に係る郵送料として支出したものであると報告されており(乙Cオ1),市政報告会に関する費用として違法な支出であると認めることはできない。
整理番号32は市政報告会の茶菓子代として報告されたものであるが,不必要であることが明らかであるとも,支出額が不相当であるとも認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号2,3,12
上記整理番号は,名刺の印刷代としての支出であると報告されている。議員が政務調査活動の際に名刺を使用することがある一方で,政務調査以外の政治活動に名刺を使用することもまた明らかであるといえる。そして,上記支出が専ら政務調査活動の際に使用する名刺に係るものであるか明らかになっていないから,上記支出については,50%で案分し,その限度を超えた支出は違法な支出であると認められる。
(エ) 整理番号11,15,56
整理番号11,15,56は,いずれもはがきの購入に係る支出として報告されたものであるが,添付用紙等には,その目的,用途が記載されていないものの,いずれも市政報告会の返信用はがきとして使用したと認められる(乙Cオ4)。両備ガーデンへの調査嘱託の結果,上記支出に係る市政報告会に飲食が伴っていたことが認められるが,そのことをもって直ちに市政報告会に係る支出が違法となるわけではなく,他に上記市政報告会が市政との関連性を有しないといえる事情はうかがわれない。よって,上記各支出は違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号6ないし10,16,18,19,22ないし24,26,34,37ないし41,43,46,53,55
上記整理番号は,ラベル用紙やはがき,郵便物郵送,切手に係る支出として報告されているところ,政務調査活動のために購入,使用されたものかが明らかとなっていない。よって,上記各支出については,50%で案分した限度を超えた支出を違法と認めるのが相当である。
カ 広聴費
整理番号2ないし5は,いずれも茶菓子代の支出であるが,陳情時や市政に関する打合せの際などに係るものは,いずれも,不必要であることが明らかであるとも,支出額が不相当であるといえないので,違法な支出であるとは認められない。原告は,他の者に対するおごりは,不必要かつ不相当な支出であると主張するが,他者に対する茶菓子の提供が市民相談等の円滑な進行のために必要であることは否定しがたく,その支出額が不相当ともいえないから,採用することはできない。なお,整理番号1は,市政との関連性が明らかとなっておらず,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があると認められるから,違法な支出と認めるのが相当である。
キ 人件費
原告が問題としている人件費としての支出は,会派が雇用する職員に関するものであり(甲Cキ1ないし17(枝番含む。),弁論の全趣旨),専ら政務調査活動を補助する職員として雇用されたことについて疑いを生じさせるに足りる事情は認められないから,違法な支出であるとは認められない。
ク 事務費
(ア) 整理番号1,4,5,15ないし18,29ないし32,39,41,45ないし47,58ないし60,67,68,75,78ないし80,84,96,98,99,101,102,113,114,116,118,120,127,131ないし135,143,147,148,154ないし158,160,170,171,173,178,183,187,191,199,200,205,225ないし228,230,233ないし235,239,240,248
上記整理番号は,会派控室の電話代,事務機器,備品,同室での市民相談党の際に利用する茶代等に係る支出であると認められるところ(弁論の全趣旨),それらについては,政務調査のための事務所として機能するために通常必要とされるものであるといえるから,違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号8,9,24,38,50,65,66,87,90,94,117,121,122,140,142,149,163,168,182,184,198,212,236,245
上記整理番号に係る支出は,議員の携帯電話代にかかる支出であると報告されており,33%で案分した限度を超える支出は違法であると認めるのが相当である。
(ウ) 整理番号19,40,42,69,81,89,97,100,119,136,159,174,175,190,229,243
整理番号19,42,69,81,100,119,136,159,175,190,229,243はウォーターサーバーに係る支出,整理番号40はティッシュに係る支出,整理番号174はサランラップ,ティッシュに係る支出であると報告されているところ,ウォーターサーバーやティッシュが政務調査に通常必要な支出とはいいがたく,その全額について,違法な支出であると認められる。
整理番号97は椅子カバークリーニング代としての支出であると報告されているところ,政務調査の事務所における椅子のクリーニングが,同事務所において円滑な職務を行うために有益であるという側面がないわけではないが,政務調査の事務所として機能するために上記クリーニングが通常必要であるとはいがたく,その支出は違法な支出であると認められる。
整理番号89は,ラップ,スポンジ,洗剤,ティッシュの購入費として支出されたものであると報告されているが,ラップ及びティッシュが政務調査に通常必要な支出とはいいがたい。同整理番号に係る支出の内訳は明らかとなっていないものの,条理により50%で案分した限度を超える支出は違法であると認める。
(エ) 整理番号57
整理番号57は,家庭用コンポストの購入費としての支出であると報告されているところ,岡山市が生ゴミ処理器について補助する価値があるかどうかを調査するために支出したものであると認められるのであって(乙Cク1の1及び2),市政に関する調査研究のための支出として必要性ないし合理性を欠くと疑うに足りる事情は認められないから,その全額について,違法な支出であると認めることはできない。
(オ) 整理番号11,12,34,35,51,52,73,74,91,92,111,112,128,129,152,153,166,167,185,186
上記整理番号は,K議員が代表者を務める「g会」名義で「h株式会社」から賃借を受けている事務所の賃料及び経費にかかる支出であると報告されており,「g会」名義で発行された領収書も存在する(甲Cク12,13,乙Cク7)。しかしながら,「g会」という団体がいかなる活動をしているのか明らかでないこと,上記議員は上記事務所の賃貸人であるh株式会社の代表者であること,賃借に係る物件が明らかではないこと等が認められることからすれば(甲Cク240ないし242,乙Cク6),上記事務所で政務調査活動が行われていること及び上記議員に関し事務所賃料等が発生していることに疑いが生じ,その疑いを覆すに足りる反証はされていない。
そうである以上,上記各支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠いている違法な支出であると認めるのが相当である。
(カ) その他
原告が問題としているその他の支出は,議員が議員事務所等で使用する文具系消耗品,事務機器,備品等に係る支出又は使用場所が明らかでない文具系消耗品,備品等に係る支出(印鑑に係る支出も含む。)であると報告されており,政務調査活動のみに用いられているという特段の事情は認められないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
ケ b会に係る支出の違法性は上記のとおりであり,違法な支出額は,別紙「違法な支出額」のとおりとなる。よって,岡山市は,b会に対し,不当利得に基づき,違法な支出額合計253万4050円から預金利息5736円を控除した252万8314円の返還請求権を有することになる。
(4)  c会
ア 研究研修費
(ア) タクシー代(整理番号11ないし17,35,75ないし78,98,100,103,129,131,132,134,156,158,193,195ないし197,225,264,265,267ないし270,300,333,334,336ないし338,377),駐車料(170,232,344)
a 上記整理番号は,いずれもタクシー代又は駐車料として支出されたものであると報告されているが,「市民相談」(整理番号11,12,35,75ないし77,98,129,131,132,193,195,196,225,232,265,267,268,300,333,336,337,344),「行政相談」(整理番号103,377)との記載のあるものに係るタクシー代等は,いずれも市政との関連性が認められ,タクシー又は自動車の使用及びその支出額等はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,タクシーを利用した目的が不明であるもの(整理番号17,78,134,158,197,270,338),また,「打合せ」(整理番号12,13,15,75ないし77,129,132,334,336,337),「会合」(整理番号13,14,76,100,129,131,195,225,267,336,337),「県庁用務」(整理番号13),「視察移動」(整理番号15),「執行部との協議」(整理番号77,132,195,268,337),「通勤」(整理番号129),「会議」(整理番号193,268,337)と記載のあるものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるめが相当である。
b 整理番号13(領収書日付3月1日)については,「会合と表町(市民相談)」に係るタクシー代として報告されているところ,領収書記載が「大和町~ホテルオークラ岡山」となっている部分については,会合に参加するためのものであったと認められ,当該会合の内容は明らかとなっていないから,上記領収書に係るタクシー代は,市政との関連性は明らかでなく,原告の是認した額を超えた限度の支出は違法であるというべきであり,その他の領収書に係るタクシー代については,市政との関連性が認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
c 整理番号16の支出は,「岡山市・サンノゼ市姉妹都市締結50周年記念祝賀会」からの帰りのタクシー代であると報告されているところ,懇談やアトラクションを中心とする上記祝賀会の内容に照らせば(乙Dア1),上記祝賀会への出席が市政に関する調査研究に資するものと認めることはできず,上記祝賀会に係る支出は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法であると認められる。
d 整理番号98(領収書日付6月18日)の支出は,「内外調査会主催・M(生涯現役の条件)」への出席のためのタクシー代であると報告されているところ,上記会合の内容と市政との関連性は明らかではなく,上記出席に係るタクシー代が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
e 整理番号131(領収書日付7月26日)の支出は,「芳賀団地南夏まつり会合打ち合わせ」に係るタクシー代であると報告されているが,上記会合,打合せが市政と関連性を有するものであるか明らかではなく,上記打合せに係る支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認めるのが相当である。
f 整理番号132(領収書日付7月2日),195(領収書日付9月17日)の支出は,市民相談に係るタクシー代として報告されているところ,移動区間が明らかとはされていないものの,市政との関連性が認められ,タクシーの利用及びその支出額が相当性を欠くとまではいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
g 整理番号156の支出は,岡山県市議会議員研修会の終了後,知人議員の入院の見舞いに行った際のタクシー代及び見舞いから帰る際のタクシー代として報告されているところ,上記会合は市政との関連性が認められるものの,入院見舞いについては,私的な経費であるといわざるを得ない。上記会合からの帰りに使用したタクシー代と見舞いに要したタクシー代の内訳は明らかではないから,50%で案分し,その限度を超える支出は違法であると認めるのが相当である。
h 整理番号170の支出は,「新・エコ・メッセインおかやま」に係る駐車料として報告されているが,上記会合の内容は明らかとなっておらず,市政との関連性も明らかではないため,上記支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,原告の是認した額を超える支出は違法であると認めるのが相当である。
i 整理番号264の支出は,領収書日付11月23日については,サンホセ歓迎会の帰りに係るタクシー代として,領収書日付11月26日については,中国洛陽市一行歓迎会の帰りに係るタクシー代として,それぞれ報告されたものであるが,上記各式典は,岡山市の国際交流に資するものであることは否定できないものの,歓迎会であって,議員が同会に出席することが,式典への出席という意義を超えて,市政に関する調査研究としていかなる意義を有するのかは明らかではないから,上記支出について合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認めるのが相当である。
j 整理番号269の支出は,「備前おかやまええじゃないか行事」に係るタクシー代として報告されたものであるが,上記行事へ参加することが,私的興味の域を超えて,市政に関する調査研究に資するものであるか明らかではないから,上記支出について合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出と認めるのが相当である。
(イ) 整理番号171,173(領収書日付9月25日),399(領収書日付3月14日)
整理番号171の支出は,ガソリン代として報告されたものであり,蜂谷石油店発行の領収書が提出されているものの,4万7080円と高額である上,その内訳等の記載がないことも考慮すれば,市政に関する調査研究活動のための支出としての合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められるというべきであり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出と認めるのが相当である。
整理番号173(領収書日付9月25日),399(領収書日付3月14日)の支出は,ガソリン代として報告されたものであるところ,原告は,2台目車両であることを理由に違法な支出であると主張するが,2台目以降の車両を政務調査に用いていないものと推認することはできないかち,違法な支出であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) タクシー代(整理番号41ないし44,99,101,102,104,128,130,133,157,159,160ないし162,194,223,224,226ないし228,266,299,301,302,335,376,378ないし380)
a 上記整理番号は,いずれもタクシー代として支出されたものであると報告されているところ,「市民相談」(整理番号42ないし44,99,101,102,128,130,157,223,224,226,227,299,301,302,376,379),「地元相談」(整理番号99,157,299),「打合せ,役所関係」(整理番号99),「行政相談」(整理番号133),「入院中の一期成議員と瀬戸地域の問題について打合せ」(整理番号161)と報告されたものに係るタクシー代は,いずれも報告の内容から市政との関連性が認められ,タクシーの利用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,タクシーを利用した目的が不明なもの(整理番号42,104,162,228,266,380),また,「会議,消防団」(整理番号41),「会合,塗装関係」(整理番号41),「打合せ」(整理番号41,101,102,157,159,160,224,226,302,376,378),「会合」(整理番号43,44,101,159,194,224,226,266,299,301,335,378),「執行部との会議」(整理番号44,101,102,160,227,302),「会議,地元企業」又は「打合せ,地元企業」(整理番号99,299),「通勤」(整理番号99,157,224,376),「会議」(整理番号102),「視察」(整理番号130,160,227,302),「観光コンベンション協会設立式典」(整理番号133)と報告されたものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,いずれもこれを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
b 整理番号128
整理番号128(領収書日付7月8日及び同月9日)は,高松市及び高知市への視察に係るタクシー代として報告されたものである。高松市への視察の目的は都市計画における線引きの廃止の調査,高知市への視察の目的はPFI方式による病院の運営の調査であり,それぞれ担当者と会い,視察内容が報告されている(乙Dイ9,10)。上記視察目的は市政との関連性を有し,そのための支出は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。原告は,同視察に係る視察旅費が請求されていないことを指摘するが,旅費が請求されていないことをもって,違法な支出であることを裏付けるものではない。
c 整理番号223
整理番号223(領収書日付11月17日)は,「新竹産業フェアーin岡山,歓迎夕食会」に係るタクシー代として報告されたものであるところ,同会に出席することが,歓迎会という式典への出席という意義を超えて,市政に関する調査研究のための意義を有するか明らかでなく,支出の合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認められる。
(イ) 自動車燃料代(整理番号210,212,287,365)
上記整理番号は,いずれもガソリン代として支出したと報告されているものであるところ,原告は,同日2回の給油や別車両への給油,別の油種に係るガソリン代は違法であると主張するが,ガソリン代については,台数や給油日如何にかかわらず50%で案分し,その限度で支出が認められるというべきであるから,原告の主張は採用できず,その限度での支出が違法であるとは認められない。
(ウ) その他
a 整理番号6,86,113ないし117
整理番号113ないし117は,平成20年8月4日から同月7日にわたり行われた台湾新竹市への出張に係る議員5名の交通費,宿泊費,食事代として支出されたものである。上記出張は,「岡山とれたて果実フェアin新竹」開催の視察のためであり,上記フェアは,岡山市の友好都市である新竹市の友好を深めるとともに,新たな経済交流の展開を目的としており(乙Dイ18),被告は,議員が上記フェアを視察することを通じて,岡山市と新竹市の文化交流,経済交流等を深め,農業分野の活性化や商業活動の推進を図ること等にあると主張する。同視察の内容は,8月5日に上記フェアに関する記者会見への出席,新竹市長及び市議会議長の表敬訪問,会談,同月6日に上記フェアオープニングセレモニーへの参加とフェアの視察,販売PRであった(乙Dイ18)。上記視察の目的は市政との関連性を有するといえ,視察の内容も上記目的に沿ったものであるといえるから,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものであるとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
また,整理番号6及び86は,上記台湾新竹市物産展開催に向けた大阪事務所との打合せのために支出された交通費であるところ(甲Dイ2の1及び2,6の1及び2,乙Dイ4,5),上記物産展が市政との関連性を有することは上記のとおりであり,その開催に向けた打合せを行うことも市政と関連するものであるといえるから,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとは認められず,違法な支出であると認めることはできない。
b 整理番号9,10
整理番号9,10は,平成20年4月21日から同月23日にわたる千葉市及び福島県南相馬市への出張に係る交通費,日当,宿泊費として支出されたものであると報告されている。千葉市への出張の目的は,市町村アカデミーの主催する「市議会議員特別セミナー」への参加であり(乙Dイ16),同セミナーは市政との関連性が認められる。また,福島県南相馬市への出張の目的は,小高商工会におけるおだかe-まちタクシーの視察研修であるところ(乙Dイ16),同会への調査嘱託の結果によって,議員が同会への視察研修を行ったことが明らかとなっており,同出張についても市政との関連性が認められる。そうすると,上記出張に係る交通費,日当,宿泊費は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。上記支出額のうち,日当については,同月21日及び同月22日分を岡山市旅費規程等に記載された定額の半額,同月23日分を岡山市旅費規程等に記載された定額,宿泊費については,同月21日について1万円,同月22日については同規程等に記載された定額をそれぞれ支出しているが,岡山市の旅費規程等に記載された定額の支出を認めることが相当でないとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。また,3万5540円を超える部分についての領収書等は提出されていないものの,支出に係る代金の内訳が報告されており(甲Dイ3の3,4の2),違法な支出とは認められない。
c 整理番号141
整理番号141は,東京都への出張に係る交通費等に係る支出として報告されているものであるところ,同出張は,岡山市内の外環状線の早期着工について,地元住民とともに国土交通省に陳情したものであり(乙Dイ19),その内容は市政との関連性が認められる。しかし,上記陳情に際して,国土交通省の局長や課長から外環状線の早期着工に関する問題の所在等の情報を取得したことをうかがわせる証拠はない。そうすると,上記出張に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出であるとはいえず,違法な支出であると認められる。
d 整理番号174ないし176
整理番号174ないし176は,平成20年10月9日から同月11日まで2泊3日にわたる大韓民国富川市への視察に係る議員3名の旅費として支出されたものであるが,同視察に係る支出が違法な支出であると認めることができないのは上記(1)イ(カ)のとおりである。
e 整理番号309,310
整理番号309,310は,平成21年1月29日から同月30日に行われた福岡市及び熊本市への視察に係る旅費として支出されたものである。福岡市への視察の目的は,環境市民ファンド事業についての調査であり,熊本市への視察は,熊本駅周辺整備事業についての調査であり,福岡市役所及び熊本市役所へ訪問した旨,及び,調査の内容が報告されている(乙Dイ13,14の1ないし3)。上記視察の目的は市政との関連性が認められ,視察の内容も上記目的に沿うものであるといえるから,同視察に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。なお,原告は,領収書記載額と支払額との間に2万1200円の差額が存在すると主張するものの,同視察が宿泊を伴うことであったこと等も考慮すると,2万1200円の支出について,具体的な領収書等が存在しなくとも,違法な支出であると認めることはできない。
f 整理番号321
整理番号321は,平成21年2月5日から同月6日に行われた和歌山市及び津市への視察に係る旅費として支出されたものと報告されている。上記視察の目的は,中心市街地活性化,ふるさとものづくり支援事業,元気づくり事業についての視察であり,各市の担当者との面談が行われたとうかがわれる(乙Dイ22)。上記視察の目的は市政との関連性が認められ,視察の内容も上記目的に沿うものであるといえるから,同視察に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。なお,原告は,領収書記載額と支払額との間に2万4210円の差額があると主張するが,支払額の内訳の報告によれば,違法な支出であると認めることはできない。
g 整理番号382
整理番号382は,平成21年3月25日から同月27日にわたって行われた静岡県富士宮市,東京都台東区,新潟市への視察に係る旅費として支出されたものであり,東京都台東区及び新潟市への視察については当事者間で争いがない。静岡県富士宮市の視察の目的は,同市で開催される国際交流フェスティバルであって,国際交流など市政との関連性が認められる。そして,同市市役所を訪問したことが報告されていることも考慮すれば(乙Dイ23の1及び2),同視察に係る支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。なお,原告は,領収書記載金額と支払額との間に,3万9470円の差額があると主張するが,支払額の内訳の報告によれば,違法な支出であると認めることはできない。
ウ 資料作成費(整理番号446)
整理番号446は,文具代として報告されているところ,政務調査活動のために購入,使用されたものか明らかとなっていないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるめが相当である。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号21,47,154,164,190,328,329,350
上記整理番号は式辞・挨拶事例集の購入に係る支出であると報告されているところ,この種の書籍が一般教養,趣味の範囲に属する資料であることは前記1(5)エのとおりである。被告は,市議会議員においては,調査研究活動を行う際に適切な挨拶を行うことも一定程度必要であるといえるため,式辞・挨拶事例集の市政との関連性が認められるべきであると主張するものの,採用することができない。そうすると,上記整理番号に係る支出は違法な支出であると認められる。
(イ) 業界紙(整理番号53ないし57,73,110,118,165,180,199,368,395)
整理番号53ないし57は,「国会タイムズ」の購入に係る支出であると報告されているところ,同支出が違法と認められないのは,前記(1)エ(ス)のとおりである。
また,整理番号73,110,118,165,180,199,395は,株式会社県民ガイド新聞社の「県民ガイド」の購読料として支出されたものであると報告されているところ,同購読料としての支出が違法な支出であると認めることができないのは,前記(1)エ(ス)のとおりである。
整理番号368は,岡大ジャーナル新聞会の購読に係る支出であると報告されているところ,購読に係る書籍の内容は明らかではなく,当該団体名のみから,購読に係る書籍について市政との関連性を認めることはできないため,同支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえ,当該支出は違法な支出であると認められる。
(ウ) 原告が問題としている資料購入費のうち,上記以外の支出は,新聞代であるところ,議員の個人事務所や自宅における新聞代を支出することも違法とまではいえないのは,前記1(5)イのとおりである。
オ 広報費
(ア) 市政報告に係る費用(整理番号7の1及び2,49,58,60,66,94ないし96,107,178,201,218,229,236,258,271,272,276,291,308,327,390,393,396,403,404,408ないし410,437,450,451,453)
整理番号7の2,58,66,94,96,107,178,236,258,272,308,390,393,396,403,408,410,450,451,453は,市政報告紙や市政報告会の案内等の印刷費として(乙Dオ1ないし13,14の1ないし3,15ないし17),整理番号49,229は,市政報告のための封筒代として,整理番号60,95,201,218,271,276,291,327,404,409,437は,市政報告の郵送料,切手代として(甲Dオ1),それぞれ報告されており,整理番号7の1は,市政報告紙郵送料として支出されたものであると認められる(弁論の全趣旨)。
上記各支出は,いずれも市政報告紙又は市政報告会に係る費用として支出されたものであるが,いずれの支出に係る市政報告紙も調査研究活動等とはいいがたい情報の提供を重要な目的とするものとの印象を受けるものではないのであって(甲Dオ43ないし61),市政報告紙又は市政報告会に係る支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるとはいえないから,上記各支出が違法であるとは認められない。原告は,岡山市史の簡単な記述や(甲Dオ51,52など)N及び亡O博士の記事(甲Dオ53,57)などに関する記事について,市政に関する調査研究に該当せず,同記事の紙面の割合に応じた額の支出は違法であると主張するが,原告の主張する記事が直ちに市政との関連性が認められないといえるものではない上,市政と関連しない情報の提供も重要な目的とするものであるとの印象を受けるものでもないから,採用することができない。
また,原告は,整理番号94,272,390について,印刷単価が40円を超える高額なものであるから,40円を超える部分については違法な支出であると主張するが,40円を基準とするのは原告の独自の見解であって,40円を超える印刷代が直ちに不相当な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号124
整理番号124は,市政報告会会場費として報告されたものであり,領収書の発行者は「三野ゴルフ友の会」となっているが(甲Dオ16),当該支出が違法な支出であると認めることができないのは,前記(1)カ(ア)のとおりである。
(ウ) 整理番号5,50,238
上記整理番号5,50は文具代,インク代などとして報告されたものであるが,それらが政務調査活動のために用いられたことが明らかとなっていないから,50%で案分した限度を超える支出については,違法であると認めるのが相当である。また,整理番号238は,郵便物の郵送代として報告されているものであるが,郵便物の内容が不明であり,市政との関連性が明らかではないから,原告の是認する額を超える支出については,違法であると認めるのが相当である。
カ 広聴費
原告の問題とする広聴費に係る支出はいずれも会派控室での広聴の際に用いられる飲み物代に係る支出であると認められるところ(弁論の全趣旨),違法な支出であると認めることはできない。
キ 人件費
原告が問題としている人件費としての支出は,会派が雇用する職員に関するものであり,専ら政務調査活動を補助する職員として雇用されたことについて疑いを生じさせるに足りる事情は認められないから(甲Dキ1ないし17(枝番含む。)),違法な支出であると認めることはできない。
ク 事務費
(ア) 整理番号2ないし4,32ないし34,62ないし64,89ないし92,119ないし121,146ないし148,182ないし184,213,216,217,252ないし254,261,285,286,288,322,325,326,363,366,367
上記整理番号は,会派控室の電話代,事務機器リース代,お茶等に係る支出と認められるから(弁論の全趣旨),違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号189,198,205,209,219,221,230,245,273,274,292,297,304,305,311,314,345,346,349,352,354,386,388,389,392,414,432,434,441,442(電話番号274-8181に係る電話代)
上記整理番号は,議員の携帯電話代,自宅の電話代としての支出として報告されたものであり,33%で案分した限度を超える支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
(ウ) 整理番号80
整理番号80は,ティッシュに係る支出であると報告されているところ,ティッシュが政務調査に通常必要な支出とはいいがたく,その全額について,違法な支出であると認められる。
(エ) 整理番号313,438,443
整理番号313,438,443は市政報告の案内に係るはがき代,切手代としての支出であると報告されているところ,特段の事情はないから,違法な支出であると認めることはできない。
(オ) その他
原告が問題としているその他の支出は,議員が議員事務所等で使用する文具系消耗品,事務機器,電話代,備品等に係る支出又は使用場所が明らかでない文具系消耗品,備品等に関する支出であると認められ(乙Dク1,2の1ないし3,3),政務調査活動のみに用いられているという特段の事情は認められないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
ケ c会に係る支出の違法性は上記のとおりであり,違法な支出額は,別紙「違法な支出額」のとおりとなる。よって,岡山市は,c会に対し,不当利得に基づき,違法な支出額合計86万3659円から預金利息6950円を控除した85万6709円の返還請求権を有することになる。
(5)  d会
ア 研究研修費
(ア) 整理番号・d会1,2
整理番号・d会1,2は,岡山市中央卸売市場の店舗誘致の調査のために視察した際に,入居店舗であるジェラート製造販売店「△△」のジェラート代と場内食堂である「□□」における食事代としての支出である(甲Eア1,乙Eア1の1及び2,弁論の全趣旨)。岡山市中央卸売市場の視察は市政に関する調査研究であると認められるものの,市場の店舗誘致の状況を視察するという目的を達成する上で入居店舗にて食事をすることが社会通念上必要かつ相当と認めることはできないから,違法な支出と認めるのが相当である。
(イ) 整理番号・P2
整理番号・P2は,「ピースサイクルおかやま」の会議参加費として支出されたものであると報告されているところ,同団体が自転車を使って全国を走る平和運動を目的とするとともに,平和や戦争に関する講演会や現地調査などを行っていることからすれば(乙Eア6),上記団体の会議に参加することは,市政に関する調査研究に資するものであると認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号・P9,21,67
整理番号・P9は,「特定非営利活動法人岡山高齢者・障害者支援ネットワーク」の年会費として,同21は,「世界女性会議岡山連絡会」の会費として,同67は,「研究会(職場の人権)」の会費として,それぞれ支出されたものと報告されているが,いずれも市政と関連する活動を行う団体であると推測され,同団体の会員となることは市政に関する調査研究に資するものであると推認でき,他に会費が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情は認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
(エ) 整理番号・P12,Q12,R2
整理番号・P12,Q12及びR2は,「路面電車と都市の未来を考える会(RACDA)」の会費として支出されたものであると報告されている。RACDAは,路面電車の環状線構想を中心にバスも含め,地域の人々の暮らしを支える交通の役割についての研究・提言や実践活動を行っている団体であり,岡山市内の交通事情やLTR化・公共交通についての全国的な取り組みなどの情報を配信しており(乙Eア8,11),その活動は,市政に関連する活動であると認められるから,同団体の会費は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠く支出とはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(オ) 整理番号・P19,R3,9
整理番号・P19,R3,9は,いずれも「NPO法人おかやまエネルギーの未来を考える会」の会費として支出されたものであると報告されている。同会は,市民の立場で地球温暖化の影響を最小限に食い止めることを目的に設立され,市民共同発電所の設置など二酸化炭素排出の削減を進めるとともに,講演会などの普及啓発活動を行っており(乙Eア18の1及び2),その活動は,市政に関連する活動であると認められるから,同会の会費は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(カ) 整理番号・P43,Q19
整理番号・P43,Q19は,「岡山市子ども読書活動推進の会」の会費として支出されたものであると報告されている。同団体は,岡山市の策定する「子ども読書活動推進計画」について,市民レベルで活動を進めているもので,月1回の会合を中心に活動しており,会合に欠席しても資料が送付される(乙Eア8)。同団体の上記活動は,市政に関連する活動であると認められ,同団体の会費も市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(キ) 整理番号・L1ないし3
整理番号・L1ないし3は,ラ・フォル・ジュルネ(東京音楽祭)の公演チケットとして支出されたものであり,岡山市における「おかやま国際音楽祭」との対比研究を目的に掲げているものの,L議員自身が規模,内容において異質であると述べている上,視察報告からも音楽鑑賞という域を超えて,市政との関連性が認められるか明らかとはいえない(乙Eア2,3,5)。そうすると,上記支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえ,違法な支出であると認めるのが相当である。
(ク) 整理番号・S2,5,10,11
整理番号・S2は,KYC岡山朝友会に対する協賛金として支出されたもので,「朝鮮学校の助成金の相談と生徒の現状資料購入」と報告されている。整理番号・S5は,日朝友好岡山県民フォーラムの今後の日朝関係の正常化を目指すための資料購入の会費としての支出であると報告されている。整理番号・S10は,「T君を支える会」の会費であり,非正規・パートなど働き方の改正を求めるための資料作成に必要であると報告されている。整理番号・S11は,「社団法人岡山県難聴者協会」の障害者の自主的解放運動の資料購入会費としての支出であると報告されている。上記各報告内容に鑑みれば,いずれも市政に関する調査研究に関連するものであり,上記団体の会員として活動することは市政に関する調査研究に資するものであると認められるから,そのための会費等はいずれも違法な支出であると認めることはできない。
(ケ) 整理番号・S4
整理番号・S4は,岡山市社会福祉協議会の会員会費として支出されたものであると報告されているところ,高齢化社会における住民相互の助け合いのネットワークを育成することを目的としていること,S議員が会員として介護,福祉の現実を知ることとなったと報告していることからすれば(乙Eア7),市政に関する調査研究に資するものであると認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
(コ) 整理番号・S6,9
整理番号・S6及び9は,自衛隊イラク派兵差止訴訟おかやまの会の日民保証法制定の反対に向けた資料購入のための会費として支出されたものと報告されているところ,自衛隊の派兵問題は市政との関連性を認めることができるから,その資料購入のための会費は違法な支出であると認めることはできない。なお,会費が2度支払われていることについては,会計年度をまたいでいるためであって,重複であるとはいえない(乙Eア7)。
(サ) 整理番号・S8
整理番号・S8の支出は,自治労研究会参加,旧勝山町文化センターで開催された年金についての調査に係る高速道路通行料として報告されているところ,上記報告内容からすれば,市政との関連性が認められ,高速道路の使用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(シ) 整理番号・Q1
整理番号・Q1は「岡山県人権教育研究協議会」の会費として支出されたものであると報告されているところ,同会が,人権教育の理念を広め,差別をなくす実践力を育てる教育と啓発の研究を進め,共生社会の実現に寄与することを目的として,研究大会や教材開発,機関誌の発行をするなど,上記目的に沿う活動を行っており,Q議員自身も機関誌による情報提供を受けるなどしていることからすれば(乙Eア8,9の1及び2),同会の活動内容は市政に関連するものであり,同会の会員として活動することは市政に関する調査研究に資するものであるから,会費の支出は合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(ス) 整理番号・Q2,11,24,26,41,51,R4,11
整理番号・Q2の支出は,VSCO(社団法人被害者サポートセンターおかやま)訪問に係る駐車料として,整理番号・Q24の支出は,「VSCO事務所,犯罪被害者支援のため」に係る駐車料として,整理番号・Q26の支出は,「VSCO相談打合会」に係る駐車料として,整理番号・Q41は,「VSCO打合せ(犯罪被害者支援)」に係る駐車料として,整理番号・Q51は,「VSCO相談」に係る駐車料として,それぞれ報告されたものであり,整理番号・Q11,R4,11の支出は,同センターの会費に係る支出として報告されている。同センターは,犯罪被害者を支援する民間団体であり,具体的な活動を通して,犯罪被害者が置かれている実情・実態をつかみ,多方面から支援活動を行っている(乙Eア8,10の1及び2)。同センターの活動は市政に関連するものであるから,同センターの会費や参加のための駐車料の支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,違法な支出であると認めることはできない。
(セ) 駐車料(整理番号・S7,17,Q3,4,7,9,21,23,25,29,33,38,39,44,46,48,50,52ないし54,56,58,63ないし71,73,75,81,82)
a 整理番号・S7,17の支出は,市民相談等に係る駐車料として,整理番号・Q3の支出は,会合「日本の冤罪事件を考える」の参加に係る駐車料として,整理番号・Q4の支出は,「尼崎事故3周年集会」の参加に係る駐車料として,整理番号・Q7の支出は,プレジョブに関する懇談の出席に係る駐車料として,整理番号・Q21の支出は,「女性・地域ユニオン大会&記念講演」に係る駐車料として,整理番号・Q23の支出は,「ホームレス支援,健康相談」に係る駐車料として,整理番号・Q25の支出は,「子ども読書推進の会」に係る駐車料として,整理番号・Q29の支出は,「市民事業仕分け傍聴」に係る駐車料として,整理番号・Q33,46,75の支出は,「岡山で暮らす外国人女性問題研究グループ会合」に係る駐車料として,整理番号・Q38,53,56,63ないし69,71,81,82の支出は,野宿生活者の支援や調査,生活相談等に係る駐車料として,整理番号・Q39の支出は,「多文化共生に関する会議参加」に係る駐車料として,整理番号・Q52の支出は,「プレジョブ見学」に係る駐車料として,整理番号・Q54の支出は,「DVシンポ打合せ」に係る高速道路通行料として,整理番号・Q58の支出は,「DVシェルターシンポ打合せと岡山で暮らす外国人女性問題研究グループ会合」に係る駐車料として,整理番号・Q70の支出は,「アジア研修生との交流会」に係る駐車料として,整理番号・Q73の支出は,「多文化共生をめざす会会合」に係る駐車料としてそれぞれ報告されたものである。上記駐車料に係る研究・研修会は,いずれも市政と関連するものであると認められ,自動車の使用及びその支出額は不相当なものではないから,違法な支出であると認めることはできない。
b 整理番号・Q9
整理番号・Q9の支出は,「出石芸術百科街」の視察に係る駐車料として報告されているが,同視察内容は明らかではなく,市政に関する研究調査活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められるから,原告の是認した額を超える支出は違法であると認めるのが相当である。
c 整理番号・Q44
整理番号・Q44の支出は,「おかやま国際音楽祭オープニングフェスティバル参加」に係る駐車料として報告されている。Q議員は,同音楽祭は,岡山市が市民共同事業として行ってきた「おかやま音楽祭」の運営形式や財源を変更して行われるに至ったものであり,市議会でそのあり方について,大きな議論となっており,調査研究の必要から同音楽祭の実情を知るために視察に行ったと報告しているものの(乙Eア8),同音楽祭に参加することが,式典への参加,音楽鑑賞という域を超えて市政に関する調査研究に資するものであるとは認められず,上記支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえるから,違法な支出であると認めるのが相当である。
d 整理番号・Q48
整理番号・Q48の支出は,「地球市民フェスタ」に係る駐車料として報告されているところ,同フェスタは,岡山県が国際貢献施策の一環として県内NGOと連携して行うもので,展示,ワークショップ,報告会,舞台発表などが行われており,Q議員は,国際化施策についての情報収集やその啓発方法についての視察を行ったと報告しており’(乙Eア8,17),同フェスタへの参加は,市政と関連するものであると認められ,自動車の使用及びその支出額も不相当なものであるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
e 整理番号・Q50
整理番号・Q50の支出は,「金剛山歌劇団視察」に係る駐車料として報告されているところ,Q議員は,岡山市が2007年に金剛山歌劇団の講演について「右翼の妨害が近所の迷惑になる」ことを理由にホールの使用申請を不許可にしたことに関して,同歌劇団の内容を知り,また,どのような状況で実施されているのかについて視察を行ったと報告しており(乙Eア8),同視察は市政との関連性を有するものであるといえ,自動車の使用及びその支出額が不相当であるとはいえないから,同視察に係る駐車料が違法な支出であると認めることはできない。
(ソ) 整理番号・Q13
整理番号・Q13は,「環瀬戸内海会議」の会費に係る支出であると報告されている。同会議は,瀬戸内海における埋立の禁止・廃棄物持込みの禁止・海砂採取の禁止を目指して活動している団体で,メールマガジン,機関誌により活動状況が発信されているなど(乙Eア8,12),その活動は市政と関連するものであって,上記団体の会費が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(タ) 整理番号・Q16
整理番号・Q16は,特定非営利活動法人岡山市子どもセンターの会費に係る支出であると報告されている。同センターは,子どもの社会参画の機会の拡充を図るとともに,子ども劇場をはじめとする子どもに関する諸団体に対して,連絡,交流,支援等の事業を行い,子どもの豊かな成長に寄与することを目的としており,事業として,子どもの諸活動の企画運営及び支援事業,子どもの文化芸術活動に関する事業の企画運営及び支援事業,子どもに関する団体の支援事業,広報事業があり,会員には各種案内と機関誌が届けられる(乙Eア8,13)。そうすると,同センターの活動は市政に関連するものであって,同センターの会費が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(チ) 整理番号・Q18
整理番号・Q18は,「福祉オンブズおかやま」の会費に係る支出であると報告されている。同団体は,県民自らが岡山県の地域福祉の発展と向上に貢献していくことを目的として,介護・医療・保健・福祉サービスなどの地域の実態を学び,点検し,県民からの苦情を受け止め,改善に向けての活動を行っており(乙Eア8,14),その活動は市政に関連するものであって,同団体の会費が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(ツ) 整理番号・Q31
整理番号・Q31は,「コスタリカ交流協会」の会費に係る支出であると報告されている。同会は,岡山市と友好都市縁組が結ばれているコスタリカのサンホセ市を中心に日本とコスタリカの文化芸術,教育,産業,スポーツなど様々な分野で市民レベルの交流を通じて友好の絆を深め,世界の平和と安定に寄与することを目的に,各種啓発・交流事業のほか,会報やメーリングリストで情報交換を行うなどの活動を行っている(乙Eア8,15の1ないし3)。そうすると,同団体の活動は市政に関連するものであって,同団体の会費が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(テ) 整理番号・Q42
整理番号・Q42は,「都市ビジョン出前説明会」の研修室利用料に係る支出であると報告されており,その題目から市政との関連性が認められ,市政に関する調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情は認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
(ト) 整理番号・Q60
整理番号・Q60は,「虹と緑地方自治政策情報センター」の会費に係る支出であると報告されているところ,同団体は,地方自治に関わる政策研究を主な活動とし,研究会やメーリングリストを活用しての情報と意見交換が行われていると報告されており(乙Eア8,16),その活動は市政に関連するものであると認められる。そうすると,同団体の会費の支出は,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くものとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(ナ) 整理番号・Q77,78
整理番号・Q77,78は,「自治体は市民のためにある」講演会の講師に対する謝礼としての支出であると報告されているところ,同講演会は市政に関連するものであると認められ,同講演会の講師に対する謝礼も市政に関する調査研究に資するといえる。そして,その支出額も不相当なものではないから,違法な支出であるとは認められない。
(ニ) 整理番号・R17
整理番号・R17は,「大塚国際美術館」の入館料に係る支出であるところ,同館への訪問の目的,訪問の内容などの事情は明らかとなっておらず,同館への入館が私的な芸術鑑賞の域を超えて市政に関する調査研究として行われたものであるとはいえないから,同支出は市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くといえ,違法な支出であると認めるのが相当である。
イ 調査旅費
(ア) タクシー代(整理番号・L6,R3,4,7,11,12,17,19,28,31ないし33,41,48,56,60,72,81,92,96,112,114,119,120,123,124,138,183)
a 上記整理番号は,いずれもタクシー代として支出されたものであると報告されているところ,タクシーを利用した目的が不明なもの(整理番号・R123,124),また,「業務上の移動」(整理番号・R3,4,17,19,28,31ないし33,41,48,56,60,72,81,92,96,112,114),視察や面会(整理番号・R7,119,120,138,183),「視察先での移動」(整理番号・R11,12)と記載のあるものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,いずれもこれを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
b 整理番号・L6
原告は,整理番号・L6のレシートの記載内容が全く見えず,違法な支出であると主張するが,群馬県で開催された緑化フェアに係るタクシー代として報告されたものであり(弁論の全趣旨),上記報告の信用性を疑うに足りる事情はない。そして,上記フェアについて市政との関連性が認められることについて,当事者間に争いはないのであるから,同フェアに係るタクシー代も違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 駐車料(整理番号・L30,43,49,51,55,58,65,68,78,S1ないし19,R13,18,37,42,45,46,52,54,61,64,76,80,83,87,90,101,102,108ないし110,115,116,118,131,145ないし147,150,153,154,159,160,162,163,166,167,175,176,184,187,199,201,205)
a 上記整理番号は,いずれも駐車料として支出されたものであるが,「市民相談」(整理番号・S1ないし19)との記載のあるものに係る駐車料は,いずれも報告の内容から市政との関連性が認められ,自動車の使用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,「スタジオY(バレエ)公演見学」(整理番号・L30),「情報労連幹部と面談」(整理番号・L43,65,68),「音楽祭関係者出迎え」(整理番号・L49),「音楽祭下見」(整理番号・L51),「金剛山歌劇団公演見学」(整理番号・L55),「市民公演(朗読)見学」(整理番号・L58),「展示会見学」(整理番号・L78),面会や視察(整理番号・R13,18,37,42,45,46,52,54,61,64,76,80,83,87,90,101,102,108ないし110,115,116,118,131,145ないし147,150,153,154,159,160,162,163,166,167,176,184,187,199,201,205)と記載のあるものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,いずれもこれを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
b 整理番号・R175
整理番号・R175は,大塚国際美術館専用駐車場における駐車料として報告されたものであるところ,Rによる大塚国際美術館の視察について市政との関連性が認められないのは,前記ア(ニ)のとおりであるから,同視察に係る駐車料も違法な支出である。
(ウ) 自動車燃料代(整理番号・S20,U3)
a 整理番号・U3
整理番号・U3は,ガソリン代として支出されたものであるところ,原告は,同日2回の給油に係るガソリン代は違法であると主張するが,ガソリン代については,前記1(3)イのとおり,台数や給油日如何にかかわらず50%で案分し,その限度で支出が認められるというべきであるから,原告の主張は採用できず,その限度での支出が違法であるとは認められない。
b 整理番号・S20
整理番号・S20は,ガソリン代として報告されたものであるところ,その内訳は明らかとなっていない上,その額は,22万3654円にのぼり,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるというべきであり,それを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
(エ) 有料道路通行料(整理番号・R34,35,85,86,126ないし128,142,143,172ないし174,204,206)
上記整理番号は,いずれも有料道路通行料として報告されたものであるところ,いずれも視察や面会に係る有料道路通行料として報告されているが(整理番号・R34,35,85,86,126ないし128,142,143,172ないし174,204,206),報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,いずれもこれを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
(オ) その他
a 整理番号・V1
整理番号・V1は,平成20年5月17日から同月20日の3泊4日にわたって実施された中華人民共和国の大連市の訪問,視察に係る旅費として支出されたものであるが,上記視察に係る支出が違法であると認められないのは,前記(1)イ(イ)のとおりである(乙Eイ1,7)。
b 整理番号・L67,75,79,80,81
整理番号・L67は,平成21年1月29日及び同月30日に実施された東京都港区の国立新美術館への視察に係る交通費,整理番号・L75は,さいたま市の鉄道博物館の視察に係る交通費,整理番号・L79は,東京都葛飾区の葛飾区郷土と天文の博物館の視察に係る交通費,整理番号・L80は,同博物館の視察に係る駐車料,整理番号81は,東京都江東区の日本科学未来館の視察に係る交通費である。上記各視察の目的は,岡山市のデジタルミュージアムの運用及び西大寺カネボウ跡地利用の参考とするためであると報告されているが,上記視察報告は,いずれも,説明文を引用したり,写真を添付したりした上,上記各施設の感想を述べるにとどまり(乙Eイ8,10ないし12),国立新美術館や鉄道博物館,日本科学未来館への調査嘱託の結果によっても,当該施設の職員に運用等の聴取を行った形跡はうかがわれない。そうすると,上記視察が私的な鑑賞,観覧の域を超えて,市政との関連性を有するものであったとはいいがたく,同視察に係る交通費も市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くというべきであり,違法な支出であると認められる。
c 整理番号・R5,6,68
整理番号・R5及び6は,国会議員への面会に係る交通費として,同68は国会視察の旅費として,それぞれ報告されたものであるところ,それぞれの目的,内容等は明らかとはなっておらず,市政との関連性が明らかとはなっていないから,上記支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
d 整理番号・R8,10
整理番号・R8は,宝伝港犬島港間の渡航代であり,視察面会費として報告されている。また,同10は,乗車券であり,面会旅費として報告されている。しかし,上記報告に係る視察や面会内容は明らかではなく,市政との関連性も明らかではないため,上記支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があると認められ,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
e 整理番号・R190
整理番号・R190は「労働組合勉強会」に係る交通費であるところ,上記勉強会の内容等は不明であり,市政との関連性が明らかではないから,上記支出が市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があり,これを覆すに足りる反証はなされていないから,違法な支出であると認めるのが相当である。
ウ 資料作成費
(ア) 整理番号・d会1ないし3
整理番号・d会1ないし3は「政務調査費事務整理委託料」として支出されたものであると報告されているところ,原告は,事務処理が不適切であり,違法な支出であると主張する。上記委託料は,全額政務調査費の領収書入力事務とその報告書作成事務のために支出されたものであるところ,d会が会派職員を置いていないこと(乙Eウ1),委託料に係る支出額として不相当であるとはいえないことなどを考慮すると,上記委託料が政務調査のための支出として合理性ないし必要性を欠く違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号・S3,5,6
整理番号・S3,5,6は写真現像代に係る支出であるところ,同3は「町内会活動の情況調査の焼増しのため」,同5及び6は「市政調査のため」の写真現像代であると報告されており,その全額が市政に関する調査研究のために用いられたと認めることができるから,上記整理番号に係る支出については全額について,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号・Q2ないし7
整理番号・Q2ないし7は,テープ起こし代として支出されたものであると報告されているところ,テープの内容は,議会質問と講演会「自治体は市民のためにある」で,いずれも市政との関連性が認められ,上記テープ起こしも政務調査の目的で行われている上(乙Eウ2),その支出額も不相当とはいえないから,テープ起こし代の支出が違法であると認めることはできない。
(エ) 上記(ア)ないし(ウ)を除く資料作成費のうち,原告が問題視しているものには,印刷に要する用紙・インク等の消耗品代,パソコン・デジタルカメラ等の関連機器購入代金が報告されている。被告は,上記資料作成費に係る支出は,政務調査活動のために購入,使用されたものであると主張するが,当該主張を裏付けるに足りる証拠はない。よって,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号・P4,6,32,73,76
上記整理番号は,いずれもコピー代としての支出であると報告されているところ,政務調査のために用いられた支出であるかが不明であるから,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
(イ) 整理番号・P18
整理番号・P18は,「T君を支える会会報」に係る支出であると報告されているところ,原告は,当該支出は裁判支援であり,政務調査の目的外である旨主張する。しかし,同会報が非正規雇用の現状の情報を収集することができるなどの点において(乙Eエ1の1及び3),市政に関する調査研究に資する面があるといえ,違法な支出であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号・P22
整理番号・P22は,「福祉オンブズおかやま」の会費としての支出であるところ,同団体に所属することが市政に関する調査研究に資するのは前記ア(チ)のとおりであり(乙Eエ1の1,4及び5),違法な支出であると認めることはできない。
(エ) 整理番号・P37,52,S10,24
整理番号・P37,52,S10,24は,「週刊新社会」の定期購読料として支出されたものであると報告されている。原告は,政党機関誌であり,違法な支出であると主張するが,政党機関誌の支出も違法でないことは前記1(5)ウのとおりである。ただ,整理番号・P37及び52の本件購読に係る期間が明らかではなく,上記両整理番号は,いずれも年間購読料に相当するものであると認められる。そうすると,同じ雑誌を2冊購読する理由はないから,2冊目に当たる整理番号・P52の支出は違法な支出であると認められる。
(オ) 整理番号・P62
整理番号・P62は,吉備村塾人民の力岡山県委員会の大道誌購読料として支出されたものであると報告されているが,その内容は労働者による労働現場の現状報告書であり(乙Eエ1の1),市政との関連性を有すると認められるから,違法な支出であるとは認められない。
(カ) 整理番号・L7
整理番号・L7は「ウォーキング考」,「ウォーキングらくらくLesson」,「楽しい健康ウォーキング入門」の購入に係る支出であり,議員が,これらを読んで,姿勢,歩き方の重要性を再認識するとともに,児童・生徒よりもまずは教員の姿勢を矯正すべきであると感じたなどと述べているものの(乙Eエ2),その題名や内容等に鑑みれば,個人的な趣味,教養の域を超えて,市政に関する調査研究に資するものとは認めがたく,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠く違法な支出であると認めるのが相当である。
(キ) 整理番号・L9,10
整理番号・L9は「データベースソフト,データ解析用途」の購入に係る支出,同10は「PDA(個人用携帯情報端末)」の購入に係る支出としてそれぞれ報告されたものである。データベースソフトや個人用携帯情報端末が市政に関する調査研究に資する一方,政務調査以外の活動で使用されているという疑いが生じる。そこで,データベースソフトは50%で案分した限度を超えた支出について,個人用携帯情報端末は,政務調査以外の政治活動に加え,私的活動にも利用されている疑いが生じるから33%で案分した限度を超えた支出について,それぞれ違法であると認めるのが相当である。
(ク) 整理番号・S7
整理番号・S7は,連帯社の購読料に係る支出であると報告されているところ,国内外の情勢の分析と解説を扱うもので(乙Eエ8,9),市政との関連性が認められ,違法な支出であると認めることはできない。原告は,政党機関誌であるとして,同支出は違法な支出であると主張するが,政党機関誌が違法な支出であるとは認められないことは,前記1(5)ウのとおりである。
(ケ) 整理番号・S8,12
整理番号・S8は「日・朝の市民レベルの正常化にむけた情報収集と資料購入のための会費」であると報告されており,同12は「百万人署名運動・岡山」の会費であると報告されているところ,両会の設立目的は市政との関連性が認められ(乙Eエ8,Eア7),上記各会に所属することが市政に関する調査研究に資するといえるから,上記各会の会費を違法な支出であると認めることはできない。
(コ) 整理番号・S9
整理番号・S9は,「ひめゆり」の映画チケット代として購入されたものであって,平和行政施策の前進に大いに効果があったと報告されているところ(甲Eエ64,乙Eエ8),上記映画のタイトル等からすれば,市政との関連性がないとはいえず,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情があるとまではいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
(サ) 原告が問題としている資料購入費のうち,上記以外の支出は,新聞代であるところ,議員の個人事務所や自宅における新聞代を支出することも違法とまではいえないのは,前記1(5)イのとおりである。
オ 広報費
(ア) 整理番号・d会1ないし3,P1ないし10,12ないし14,18ないし30,34ないし42,L1ないし5,S1,2,4ないし7,Q1ないし8,R2ないし15,U1ないし33
整理番号・d会1ないし3,P2,3,13,14,18,L1,5,S1は,市政報告会の案内や市政報告に係るはがき代,整理番号P1,4ないし10,12,19ないし30,34ないし41,S2,4,6,7,Q2,4,7,R3ないし15,U1ないし12,14ないし29,31ないし33は,市政報告紙や市政調査のための資料の郵送料,整理番号S5,Q1,3,5,6,8,R2は,市政報告のための印刷費や作成費,U30は市政報告に係る用紙代として報告されている。また,整理番号・P42は,産廃に関する資料の発送料として支出されたものであると報告されている。上記各市政報告紙は,いずれも調査研究活動等の情報を提供することも重要な目的となっている印象を与えるものではないから(甲Eオ69の2,78の2,113の2ないし4,乙Eオ1,3,4,6ないし10,12ないし16,弁論の全趣旨),市政報告紙に係る支出が違法な支出であると認めることはできないし,市政報告会や産廃に関する資料も市政との関連性を有し,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。原告は整理番号・S5について,実質暑中見舞いであることを理由に違法な支出であると主張するが,同番号に係る印刷物が暑中見舞いであると認めるに足りる証拠はなく,違法な支出であると認めることはできない。また,原告は,平成20年4月16日から同年6月24日までに支出された整理番号・U1ないし11について,発送に係る市政報告紙の実物が提出されておらず,違法な支出であると主張するが,提出された市政報告紙の同年1月5日付けの196号(甲Eオ116)から同年7月5日付けの201号(甲Eオ113の2)までの間に197号ないし200号の市政報告紙が作成されたものと推認され,同市政報告紙に係る郵送費として支出されたものと推測される。そして,Uの市政報告紙については,いずれも市政に関する情報以外の情報の提供を重要な目的としている印象を受けるものであるとはいえないから,197号ないし200号の市政報告紙も同様であると推認され,これを覆すに足りる事情は認められない。そうすると,市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くと疑うに足りる事情は認められないから,違法な支出であると認めることはできない。さらに原告は,市政報告紙について,私事に関する内容(甲Eオ8の2など)や一般的事象に対する私的意見(甲Eオ58の2など)などに関する記事は,市政に関する調査研究に該当せず,同記事の紙面の割合に応じた額の支出は違法であると主張するが,原告の主張する記事が直ちに市政との関連性が認められないといえるものではない上,市政と関連しない情報の提供も重要な目的とするものであるとの印象を受けるものでもないから,採用することができない。
他方,整理番号・L2,3は事務連絡の郵送費,整理番号・L4は資料配付用の封筒代として報告されているが,郵便物や封入に係る資料の内容が明らかではなく,市政との関連性が認められないから,原告の是認する額を超える支出は,違法な支出であると認めるのが相当である。また,U13は,封筒代としての支出であると報告されているところ,封筒の用途は明らかとなっていないから,50%で案分した限度を超える支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
(イ) 整理番号・V1,R1
整理番号・V1,R1は,市政報告会における茶菓子代としての支出であるところ,不必要であることが明らかであるとも,支出額が不相当であるともいえないので,違法な支出であると認めることはできない。原告は,市政報告会の存在すら不明であるとして,違法な支出であると主張するが,市政報告会がなかったと疑うに足りる事情があるとはいえず,採用することができない。
(ウ) 整理番号・P11,15,17,31,33
上記整理番号は,用紙代やラベル用紙代,文具代としての支出であると報告されているが,政務調査活動に用いられたことが明らかとなっていないため,50%で案分した限度を超える支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
(エ) 整理番号・P16,32
整理番号・P16,32は,プロバイダ契約料等としての支出であると報告されており,被告は,市政に関する情報等を提供し,住民の意見を聞いて今後の議会活動に反映させるものであり,それ以外の政治活動部分は存しないと主張するが,それを裏付ける証拠はないから,50%で案分した限度を超える支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
カ 広聴費
原告が問題とする広聴費は,いずれも市政報告会の会場使用料としての支出であると報告されており,特段の事情もないから,違法な支出であると認めることはできない。
キ 事務費
(ア) 整理番号・d会1,4,5,7,9ないし14,17,20,25ないし27,30
上記整理番号は,会派控室の電話代及びコピー機使用料に係る支出であると報告されており,違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号・d会3
整理番号・d会3は,オフィスキャビネットの購入に係る支出であって,政務調査費領収書保管ボックスとしての使途に係るものであると報告されているものの,政務調査活動のみに用いられているという特段の事情を認めることはできないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
(ウ) 整理番号・L15
整理番号・L15はノートパソコンの購入に係る支出であると報告されており,原告は,過度に高価であることを理由にその全額が違法な支出であると主張する。しかし,購入に係るパソコンが不必要であるとはいえないし,支出額が不相当であるともいえない(乙Eク1の1及び2)。ただ,専ら政務調査活動のために用いられた特段の事情を認めることはできないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
(エ) 整理番号・S3,5ないし9,11,13,16,22,25,R7,11,19,21,26,30,35,42,52,58,67,72
上記整理番号は,議員の携帯電話代としての支出であり,33%で案分した限度を超える支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
(オ) 整理番号・S4,14,R9,15,45,70
整理番号・S4は,市政報告郵送のための切手代に係る支出であると報告されているところ,郵送に係る市政報告紙が調査研究活動等以外の情報の提供をすることも重要な目的になっているという印象を受けるようなものではないから(乙Eク2),当該市政報告紙の郵送に係る支出も違法な支出であると認めることはできない。
整理番号・S14は,年賀はがきの購入に係る支出であるが,議会質問案内,市政報告会場案内及び緊急市政報告用に用いられたと認められるから(乙Eク2),違法な支出であると認めることはできない。
整理番号・R9,15,45,70は,切手代としての支出であるところ,レポート郵送費として報告されており,市政報告紙の郵送のために用いられたものであると認められる(甲Eク95,弁論の全趣旨)。そして,郵送に係る市政報告紙が調査研究活動等の情報を提供することも重要な目的となっている印象を与えるものではないのは前記オ(ア)のとおりであるから,違法な支出であると認めることはできない。
(カ) 整理番号・R16
整理番号・R16は,名刺代として報告されているところ,議員が政務調査活動の際に名刺を使用することがある一方で,政務調査以外の政治活動に名刺を使用することもまた明らかであるといえる。そして,上記支出が専ら政務調査活動の際に使用する名刺に係るものであるか明らかになっていないから,上記支出については,50%で案分した限度を超えた支出は違法な支出であるというべきである。
(キ) その他
原告が問題としているその他の支出は,議員が議員事務所等で使用する文具系消耗品,事務機器,はがき,切手,備品等に係る支出又は使用場所が明らかでない文具系消耗品,備品等に関する支出(印鑑に係る支出も含む。)であると報告されているところ,政務調査活動のみに用いられているという特段の事情は認められないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
ク d会に係る支出の違法性は上記のとおりであり,違法な支出額は,別紙「違法な支出額」のとおりとなる。よって,岡山市は,d会に対し,不当利得に基づき,違法な支出額合計122万2764円から預金利息3331円を控除した121万9433円の返還請求権を有することになる。
(6)  e会
ア 資料作成費
(ア) 整理番号1
整理番号1は議会質問時の写真現像代であると報告されているところ,上記写真を市政報告のために用いるものであると認められるから(弁論の全趣旨),全額について違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号2ないし26
上記整理番号は,いずれも市政報告紙の作成費用として報告されているところ,支出に係る市政報告紙は,いずれも調査研究活動等とはいいがたい情報を提供することも重要な目的となっている印象を受けるものではないから(甲Fウ11の2,乙Fウ1ないし20),市政報告紙に係る支出が違法な支出であると認めることはできない。
イ 資料購入費
(ア) 整理番号2,3,5ないし9,12,13,15,16,23,24,26,27,53ないし58,61,62,64,65,67ないし69,72,73,75,76,79,80,82,83,104,105,107ないし114,121ないし123,128,129,131,132,139,140,143,144,146ないし148,150,154,155,157,164ないし166,173,175ないし177
整理番号2,3,5,6,12,13,15,16,23,24,26,27,61,62,64,65,72,73,75,76,79,80,82,83,104,105,107,108,128,129,131,132,146ないし148,150,157,166,173,175ないし177は「議会と自治体」の購読に係る支出,整理番号7,8,53,54,56,57,68,69,111ないし114,122,123,140,144,155,165は「民主青年新聞」の購読に係る支出,整理番号9,55,58,67,109,110,121,139,143,154,164は「しんぶん赤旗」の購読に係る支出は,いずれも所属する政党の発行した政党誌,団体誌であるところ,その事実のみをもって政務調査費としての支出が違法といえないのは前記1(5)ウのとおりである。そして,「議会と自治体」(乙Fエ1ないし7)や「民主青年新聞」(乙Fエ12ないし15)は雇用や国民保険を扱うなど市政と関連性のあるものであるといえるし,「しんぶん赤旗」も新聞としての性格が強く,市政に関する調査研究に関するものであるといえるから(乙Fエ8ないし11),上記各紙の支出が違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 整理番号46
整理番号46は,株式会社県民ガイド新聞社の購読料として支出されたものであると報告されており,その紙名は明らかとなっていないものの,当該支出が違法な支出であると認めることができないのは,前記(1)エ(ス)のとおりである。
(ウ) 原告が問題としている資料購入費のうち,上記以外の支出は,新聞代であるところ,議員の個人事務所や自宅における新聞代を支出することも違法とまではいえないのは,前記1(5)イのとおりであり,また,所属政党の発行した政党誌の購入代金全額を支出することが違法とは認められないのは,前記1(5)ウのとおりである。
ウ 広報費
(ア) 整理番号1,8
上記整理番号は,郵送代として支出されたものであるが,郵送物の内容と市政との関連性が証拠上明らかではないから,原告の是認する額を超えた支出については,違法な支出であると認めるのが相当である。
(イ) 整理番号55,59
整理番号55は,フィルム代,整理番号59は,コピー用紙,ラベル,封筒などに係る支出であるところ,いずれも政務調査活動のみに用いられたかが明らかとなっていないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
(ウ) その他
その他の整理番号に係る支出は,市政報告紙にかかる費用であると認められ,いずれの市政報告紙についてもその内容が市政に関する情報以外の情報の提供も重要な目的となっているとの印象を受けるとはいえないから(乙Fオ1ないし11,弁論の全趣旨),市政報告紙に係る支出が,違法な支出であると認めることはできない。
エ 広聴費
広聴費として報告されている支出は,郵送費として報告されているものの,郵便物の内容と市政との関連性とが証拠上明らかではないから,原告の是認する額を超えた支出については,違法な支出であると認めるのが相当である。
オ 人件費
原告が問題としている人件費にかかる支出は,会派が雇用する職員に関するものであり,専ら政務調査活動を補助する職員として雇用されたことについて疑いを生じさせるに足りる事情は認められないから(甲Fキ1ないし33(枝番含む。)),違法な支出であると認めることはできない。
カ 事務費
(ア) 整理番号1,6ないし11,14ないし20,22,24,27,30ないし33,35,37,38,40,42ないし44,48,49,52ないし54,56,58
上記整理番号は,会派控室の電話代,印刷機リース代,FAX回線使用料に係る支出であると認められるから(弁論の全趣旨),違法な支出であると認めることはできない。
(イ) その他
原告が問題としているその他の支出は,使用場所が明らかでない文具系消耗品,事務機器,備品等に関する支出であると報告されており,政務調査活動のみに用いられているという特段の事情は認められないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
キ e会に係る支出の違法性は上記のとおりであり,違法な支出額は,別紙「違法な支出額」のとおりとなる。よって,岡山市は,e会に対し,不当利得に基づき,違法な支出額合計16万3133円から預金利息3622円を控除した15万9511円の返還請求権を有することとなる。
(7)  f会
ア 研究研修費(整理番号62)
整理番号62は,ガソリン代としての支出であると報告されているところ,車両や油種が他の報告に係るガソリン代と異なるからといって,それが直ちに違法であるとはいえないから,50%で案分し,その限度で支出が認められる。
イ 調査旅費
(ア) タクシー代(整理番号49,52,53,74,75),駐車料(整理番号80)
上記整理番号は,いずれもタクシー代又は駐車料として支出されたものであると報告されているところ,「市民相談」(整理番号49,80)との記載のあるものに係るタクシー代は,いずれも報告の内容から市政との関連性が認められ,タクシーの利用及びその支出額はいずれも不相当であるとはいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
他方,「岡山ももたろう祭りオープニング」(整理番号52,53),「市民活動調査」(整理番号74,75)と記載のあるものに関して,報告内容からは市政との関連性が明らかでなく,調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる事情が認められ,いずれもこれを覆すに足りる反証はなされていないから,原告の是認した額を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
(イ) 整理番号122
整理番号122は,平成20年8月4日から同月7日にわたり実施された台湾新竹市への出張に係る交通費,宿泊費,食事代として支出されたものであるが,同出張に係る支出が違法でないのは前記(4)イ(ウ)aのとおりである(乙Gイ1)。
ウ 資料作成費
原告が問題としている資料作成費は,いずれも市政報告紙の作成,郵送に係る支出であると報告されているところ,市政報告紙は,専ら調査研究活動等の情報の提供を目的としているものと認められ,市政に関する情報以外の情報を提供することも重要な目的となっている印象を受けるとはいえないから(乙Gウ1),市政報告紙に係る支出も市政に関する調査研究のための支出として合理性ないし必要性を欠くとはいえず,いずれも違法な支出であると認めることはできない。
エ 資料購入費
原告が問題としている資料購入費は,いずれも新聞代であるところ,議員の個人事務所や自宅における新聞代を支出することも違法とまではいえないのは,前記1(5)イのとおりである。
オ 事務費
(ア) 整理番号6,18,26,40,56,66,84,94,104,116
上記整理番号は,議員の携帯電話代としての支出であり,33%で案分した限度を超える支出は違法な支出であると認めるのが相当である。
(イ) その他
原告が問題としているその他の支出は,議員が議員事務所等で使用する文具系消耗品,備品等に係る支出又は使用場所が明らかでない文具系消耗品,備品等に関する支出であると報告されており,政務調査活動のみに用いられているという特段の事情は認められないから,50%で案分した限度を超えた支出は違法であると認めるのが相当である。
カ f会に係る支出の違法性は上記のとおりであって,違法な支出額は,別紙「違法な支出額」のとおりとなる。よって,岡山市は,f会に対し,不当利得に基づき,違法な支出額合計6万0274円から不足額(預金利息を含む)1万4324円を控除した4万5950円の返還請求権を有することとなる。
3  争点(3)(違法に怠る事実の有無)について
地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から同条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はないと解すべきである(最高裁判所平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁)。そして,被告は,本件各会派に対し不当利得返還請求権を有しており,そのことを認識できないような事情も,その他権限不行使を正当化する事情も認められない。
よって,被告は,上記各不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているものというべきである。
4  争点(4)(附帯請求の起算日,本件各会派が民法704条にいう「悪意の受益者」に当たるか)について
原告は,本件各会派が利得につき悪意であると主張するが,本件各会派は,原告による監査請求の結果,本件各支出のうち,違法であるとの指摘を受けた支出に相当する金額は岡山市に返還し,その一方で,違法でないとされた支出については適法性を主張していること,被告も本件口頭弁論終結に至るまで,上記各支出を適法であるとして争っていたことからすると,本件口頭弁論終結に至るまでの間に,監査請求の結果として違法でないとされた支出の違法性を本件各会派が認識していたとまではいえず,他に,上記認識を認めるに足りる的確な証拠もないのであって,本件各会派が悪意であったとは認めるに足りない。
よって,原告の民法704条に基づく利息金の支払に関する請求は理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告は,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,a会に不当利得金132万1449円の,被告補助参加人に5万9079円の,b会に252万8314円の,c会に85万6709円の,d会に121万9433円の,e会に15万9511円の,f会ことBに対し,4万5950円の各支払を請求するよう求めることができるというべきである。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 山口浩司 裁判官 世森亮次 裁判官 村上貴昭)

 

*******


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。