政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
裁判年月日 平成24年11月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行ウ)492号
事件名 難民不認定処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA11028008
事案の概要
◇スリランカ民主社会主義共和国(「スリランカ」)の国籍を有する原告が、本邦において難民認定申請をしたところ、法務大臣から難民不認定処分及び退去強制令書発付処分を受けたことに対し、原告は、スリランカにおいて、同国の民主主義化を目指す政治的意見を持つ国会議員を支援する活動をしていたために、スリランカに帰国すれば迫害を受けるおそれがあるから、出入国管理及び難民認定法2条3号の2、難民の地位に関する条約1条にいう「難民」に該当すると主張して、上記難民不認定処分の取消し及び退去強制令書発付処分の無効確認を求めた事案
裁判年月日 平成24年11月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行ウ)492号
事件名 難民不認定処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA11028008
群馬県太田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大川秀史
宮田百枝
金井清吉
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 B
被告指定代理人 澁谷美保
伏見陽子
白寄禎
村松順也
遠藤英世
壽茂
濵中淳一
坂谷裕馬
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が平成21年4月13日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2 東京入国管理局主任審査官が平成21年4月20日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2 事案の概要等
本件は,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する原告が,本邦において難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民不認定処分及び退去強制令書発付処分を受けたことに対し,原告は,スリランカにおいて,同国の民主主義化を目指す政治的意見を持つ国会議員を支援する活動をしていたために,スリランカに帰国すれば迫害を受けるおそれがあるから,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条にいう「難民」に該当すると主張して,上記難民不認定処分の取消し及び退去強制令書発付処分の無効確認を求めた事案である。
1 争いのない事実等(当事者間に争いがないか,各項掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告の身分事項等
原告は,昭和49年(1974年)○月○日,スリランカにおいて出生したスリランカ国籍を有する外国人男性である。
(2) 原告の入国,在留状況等
ア 原告は,平成16年4月18日,成田空港に到着し,本人名義の正規旅券を用いて,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
イ 原告は,在留期限である平成16年7月17日を超えて,本邦に不法残留した。
(3) 原告の退去強制手続
ア 警視庁上野警察署警察官は,平成21年3月3日,法70条1項5号違反(不法残留)容疑により,原告を逮捕した。
イ 東京入管入国警備官は,平成21年3月4日,原告について法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。
ウ 警視庁上野警察署司法警察員は,平成21年3月4日,法65条の規定により,原告を東京入管入国警備官に引き渡し,東京入管入国警備官は,同日,収容令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。
エ 東京入管入国警備官は,平成21年3月4日,原告に対する違反調査を行い,原告を法24条4号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。
オ 東京入管入国審査官は,平成21年3月5日,原告に対する1回目の違反審査を行った。
カ 東京入管入国審査官は,平成21年3月11日,原告に対する2回目の違反審査を行い,その結果,原告が法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
キ 東京入管特別審理官は,平成21年3月26日,原告に対する口頭審理を行い,その結果,上記カの入国審査官の認定に誤りはない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
ク 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成21年4月17日,上記キの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入管主任審査官にこれを通知した。
ケ 東京入管主任審査官は,平成21年4月20日,原告に本件裁決を通知するとともに,原告に対して退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)をし,東京入管入国警備官は,同日,上記退去強制令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。
コ 東京入管入国警備官は,平成21年6月18日,原告を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した。
サ 入国者収容所東日本入国管理センター所長は,平成22年4月19日,原告に対し仮放免を許可し,原告は,同日,同センターを出所した。現在,原告は仮放免中である。
(4) 原告の難民認定手続
ア 原告は,平成20年10月20日,法務大臣に対して難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入管難民調査官は,平成21年3月25日,原告から事情を聴取した。
ウ 法務大臣は,平成21年4月13日,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同月20日,その旨を原告に通知した。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年4月15日,本件難民認定申請に係る法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月20日,その旨を原告に通知した。
オ 原告は,平成21年4月22日,本件難民不認定処分に対する異議申立てをした。
カ 東京入管難民調査官は,平成22年10月12日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋を実施した。
キ 法務大臣は,平成23年3月24日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,上記オの難民異議申立てを棄却する決定をし,同年4月7日,その旨を原告に通知した。
(5) 本件訴えの提起
原告は,平成23年8月24日,本件訴えを提起した。
2 争点
(1) 本件難民不認定処分の適法性。すなわち,本件難民不認定処分は,原告が「難民」に該当することを看過してなされた違法なものであるか否か。
(2) 本件退令発付処分の適法性。すなわち,本件退令発付処分は,原告をスリランカに送還する点で,迫害を受けるおそれのある地域に難民を送還することを禁じた法53条3項等に違反するか否か。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(原告の主張)
ア 原告は,平成13年からスリランカの政党であるUPFA(統一人民自由連合)に所属するC(以下「C」という。)を支援し,その補佐役として,街頭演説のための会場設営や広報など,選挙に携わる私設秘書のような活動を行っていたことから,同年11月20日ころ,自宅に戻る途中で氏名不詳の5人程度のグループからCに対する支援をやめなければ殺すぞと脅迫されて暴力を振るわれて足に全治3か月の重傷を負い,自宅から離れた場所での避難生活を余儀なくされた。原告は,その後もCの反対勢力から脅迫を受け続け,それから逃れる目的で,平成16年4月18日に日本に入国した。
イ 平成17年にスリランカの大統領に就任したラージャパクサ大統領は,民主主義的権利を大幅に制約し,汚職や自らの親類,縁者を優遇する縁故政治を行っている。Cは,平成19年2月,ラージャパクサ大統領の政策に異議を唱えたことにより国会議員を解任させられた上,逮捕,服役させられた。Cは,平成20年2月9日に交通事故により死亡したと報道されたが,ラージャパクサ大統領の支持者によって殺害された可能性が極めて高い。原告の実家には,平成19年10月26日及び平成21年10月30日の両日,氏名不詳の者が突如訪れ,事情聴取及び捜索を行った。これらはCの反対勢力が,原告の所在を確認するために行った可能性が非常に高い。
ウ 以上のとおり,原告は,スリランカの民主主義化を目指すCを支援する政治活動を行っていたために,現在も,スリランカに帰国すれば,ラージャパクサ大統領を含むCに反対する勢力からCの後継者と目され,迫害を受ける恐れが非常に高いから,難民に該当する。
(被告の主張)
ア 原告は,平成13年からUPFA所属のCの補佐役を務めるようになり,街頭演説のための会場設営や広報活動など同人の選挙活動を補佐する私設秘書のような活動を行っていた旨主張するが,原告は,難民認定手続において,UPFAの政治的支援者ではなく,Cのボディーガードを務めていただけであると供述していた一方,Cの私設秘書のような役割を担っていたなどとは供述していなかったもので,原告の役割は身辺警護としてのボディーガードにとどまるものである。そして,原告自身は本国政府に敵対する組織に属していたことはなく,本国政府に敵対的な政治的意見を表明したり,行動したことはないと供述していることからすれば,原告がスリランカ政府から殊更注視されるほどの政治的活動を行っていたとは到底認め難い。
イ 原告はCの反対勢力から暴行を受け,足に全治3か月の傷害を負った旨主張し,その状態を撮影したものであるとして,左足にギプス様の処置が施されている写真を提出するが,上記の写真のみから原告がCの反対勢力から暴行を受けたことが直接的に認められるものではないし,その暴行がCの反対勢力によるものであることを裏付ける客観的な証拠もない。仮に,原告がCの反対勢力から暴行を受けていたとしても,その後,Cは平成20年2月に自動車事故で死亡したというのであり,Cの死亡から原告に対する本件難民不認定処分までに1年以上が経過していることからすれば,もはやCの反対勢力から原告が迫害を受けるおそれがあるとは考えられない。
また,原告は,正規の手続で旅券の発給を受け,来日後も旅券の発給・有効期限の延長手続を受けていたこと,正規の旅券を行使してスリランカを出国しており,出国の際にトラブルは何もなかったこと,本邦入国後,本邦において直ちに庇護を求めず,入国から約4年半が経過し,無職となった後になって初めて本件難民認定申請をしていること,不法残留容疑で逮捕された際,スリランカ領事館への通報を要請していることなどからすれば,スリランカ政府が原告を迫害の対象としておらず,原告自身もスリランカ政府からの迫害を受けるという恐怖を主観的にも抱いていなかったことが推認される。
ウ 以上のとおり,難民該当性を基礎付ける個別事情に関する原告の主張は,いずれもこれらを認めるに足りないか,又は迫害とは評価し得ないものであって,原告に個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとはいえないから,原告を難民と認めることはできない。
(2) 本件退令発付処分の適法性
(原告の主張)
原告が難民として認められるべきことは明らかであるのに,本件退令発付処分は送還先としてスリランカを指定しているが,これは迫害を受けるおそれのある地域に難民を送還することを禁じた法53条3項及び難民条約33条の規定(ノン・ルフールマン原則)に明らかに違反するから,本件退令発付処分には重大かつ明白な瑕疵が存在し,無効である。
(被告の主張)
在留資格未取得の外国人が難民認定申請を行った場合,法務大臣等が退去強制手続の中で異議申出に対する裁決を行う際には,法50条1項の適用はなく,法務大臣等は専ら,当該外国人が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する異議申出に理由があるか否かのみを判断するものであるから,難民認定申請を行った者が難民であると認められたとしても裁決の違法事由とはならない。
原告は,法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当するから,本件裁決は適法である。そして,退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないところ,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法であり,無効事由がないことは明らかである。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(1) 法2条3号の2は,同法における「難民」とは,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条により難民条約の適用を受ける難民をいうとしているところ,難民条約1条A(2)及び難民の地位に関する議定書1条2項は,「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び…常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうとしている。
そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
「迫害」の意義について,上記と異なるところをいう原告の主張は採用することができない。
(2) 以上を前提として,まず,スリランカの一般情勢について検討すると,証拠(甲3ないし5,12,乙30,31)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア スリランカは,大統領制を採用する民主主義国家であり,昭和23年にイギリスの植民地から独立した後,知識人や上流階級を基盤とするUNP(統一国民党)と農村部や労働者階級を基盤とするSLFP(スリランカ自由党)の2大政党が選挙により交互に政権を担ってきた。そして,平成16年の選挙において,SLFPを中心に結成されたUPFA(統一人民自由連合)がUNPに勝利し,その後はUPFAが政権を担っている。平成22年4月に行われた総選挙では,国会の定数225のうち,与党であるUPFAが144議席を獲得した一方,最大野党であるUNPは60議席を獲得するにとどまった。
イ スリランカでは,独立後,多数派民族であるシンハラ人を主体とする政府によりシンハラ人の優遇政策が取られたことが契機となり,少数派のタミル人との民族問題が顕在化し,タミル人青年らを中心として結成されたLTTE(タミル・イーラム解放の虎)などの過激な勢力とスリランカ政府軍との抗争が続いたが,平成17年11月にUPFAのラージャパクサ大統領が就任して以降,スリランカ政府は,国民の支持を得てLTTEを徐々に追い詰め,平成21年3月に北部のLTTEの主要拠点をすべて奪取してLTTEを壊滅させ,同年5月19日にラージャパクサ大統領は内戦の終結を宣言した。
(3) 次に,原告の個別事情について検討するに,証拠(甲11の1及び2,乙1,3,8,19,23,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,昭和49年にスリランカの多数派民族であるシンハラ人として出生し,平成6年にスリランカ国内の学校を卒業した後,平成10年から平成12年までは同国内のホテルで働いていた。
イ 原告は,平成13年から平成16年までUPFA所属の国会議員Cの事務所に勤務し,電話への応答やCのスケジュール管理,広報活動,身辺警護などのいわゆる秘書的業務を行っていた。
ウ 原告は,平成16年4月18日に正規の旅券でスリランカを出国し,マレーシアを経由して本邦に入国した。その際,原告は,マレーシアの政府に対して庇護を求めず,日本国政府に対しても難民認定申請の手続を取らなかった。
エ 原告は,本邦に入国後,栃木県及び群馬県内で派遣会社の仕事に従事し,その収入で生活していたが,スリランカの政治に対する自らの信条や政治問題についての具体的解決方法を本国に向けて発信するなどの活動は行っていなかった。
オ Cは,平成20年2月にスリランカ国内での自動車事故で死亡した。
カ 原告は,平成20年9月に派遣会社の社長が逮捕されたことにより無職となった後,同年10月に本件難民認定申請を行った。
(4) これらの事実を前提として,原告が難民に該当するか否かについて検討する。
ア 原告は,前記(3)イのとおり,平成13年から平成16年まで,スリランカにおいて,UPFA所属の国会議員であるCの事務所に勤務し,電話への応答,Cのスケジュール管理,身辺警護などの秘書的業務を行っていたものの,証拠(乙19,23,27)によれば,原告は,本件難民認定申請手続において,自分自身はUPFAの政治的支援者ではなく,Cの身辺警護等をやっていただけであり,本国政府に敵対する組織に属していたことはなく,本国政府に敵対する政治的意見を表明したり,行動したことはないと述べているのであって,そのような人物に対して,原告がCの事務所で秘書的業務を行っていたことなどから,スリランカ政府が原告の政治的意見等を理由に迫害をするおそれがあるとは考え難い。
イ また,原告は,平成13年11月にCの反対勢力に属する5人くらいの氏名不詳の者らから暴行,脅迫を受け,足に全治3か月の傷害を負い,上記反対勢力による迫害から逃れるために来日したと主張し,左足にけがをした写真(甲6,乙20の1及び2)を提出し,本人もこれに沿う供述をしている。
しかしながら,まず,この左足が原告主張のような暴行によって生じたと推認させる客観的証拠はない上,原告の主張によれば5人程度の反C勢力から暴行を受けたというのにもかかわらず,他の部位への出血や打撲の痕が見られないことは不自然である。そして,そもそも原告の主張するように反C勢力の人物らから暴行を受けたとしても,それは相手方である私人との間の政治的意見の対立あるいはそれによる感情的対立に基づく暴行であると考えられ,そのような暴行がスリランカ政府による迫害であったことを示す事情は見出し難い。
ウ さらに,原告は,スリランカ政府等からの迫害を恐れてスリランカを出国したと主張するが,原告は,スリランカ政府から原告に対して正規に発行された旅券を所持して出国しており,これはスリランカ政府が原告を迫害をする対象として認識してはいなかったことを推認させるものであることはもとより,真に他国での庇護を切望して出国したのであれば,マレーシアや日本に到着した後,速やかに公的機関に庇護を申し出ると考えられるところ,原告は,いずれの国においても入国後速やかに庇護を求めることをしていない(前記(3)ウ)。しかも,原告は,本邦入国後,不法就労を続け,入国後約4年半経過して,勤務先の社長の逮捕によって原告が失職した後になって初めて本件難民認定申請をした(前記(3)エ及びカ)のであり,およそスリランカ政府等からの迫害を恐れて日本に入国した者の行動としては不自然不合理と言わざるを得ない。
エ そして,原告は,前記(3)エのとおり,本邦入国後,スリランカの政治に対する自らの信条や,スリランカの政治的な問題についての具体的解決方法を本国に向けて発信するなどの活動は行っておらず,また,前記アのとおり原告は,本件難民認定申請手続において,自分自身はUPFAの政治的支援者ではなく,本国政府に敵対する政治的意見を表明したり,行動したことはないと述べているのであって,およそ原告に,スリランカ政府が迫害の対象とすべきと考えるだけの政治的意見があるのかどうかも疑わしい。
オ しかも,Cは,UPFA(統一人民自由連合)に所属する議員であったが,UPFAはスリランカにおいて与党として政権を担っており,平成22年4月に行われた総選挙では,国会の定数225議席のうち,144議席という過半数をはるかに上回る議席を獲得しており,平成17年11月から大統領に就任しているラージャパクサ大統領もまたUPFAに所属しているのであって,そのようなスリランカ政府が,政府与党であるUPFAに属していたCの事務所で秘書的役割をしていた原告を迫害することは通常考え難く,仮にCにスリランカ政府の恨みを買うような言動があったとしても,平成20年2月にCが死亡してから1年数か月が経過してからされた本件難民不認定処分の時期において,過去にC事務所で秘書的業務を行っていた原告に対し,スリランカ政府が迫害を加えるとは到底考え難い。
カ また,原告は,前記(2)イのとおり,スリランカの多数派民族であるシンハラ人であり,少数派民族であるタミル人の過激勢力であるLTTEは既に本件難民不認定処分より前に壊滅し,平成21年5月19日にラージャパクサ大統領は内戦の終結を宣言しているのであって,人種等を理由にしてスリランカ政府から迫害をされることも考え難い。
キ そして,他に原告がスリランカに帰国した場合に,人種又は政治的意見等を理由として,難民条約上の「迫害」を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的な事情が存すると認めるに足りる証拠はない。
(5) 以上によれば,原告が難民に該当すると認めることはできず,法務大臣がした本件難民不認定処分は適法である。
2 争点(2)(本件退令発付処分の適法性)について
(1) 法50条1項は,退去強制手続において,法務大臣等が異議申出に対する裁決を行う際に,異議申出に理由がない場合でも在留特別許可をすることができる旨定めているところ,法61条の2の6第4項は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,法50条1項は適用しない旨定めている。すなわち,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る在留の判断は難民認定手続において行うものとされ,退去強制手続において法務大臣等が異議申出に対する裁決を行う際には,法50条1項の適用はなく,当該外国人が退去強制事由に該当するか否かに係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かのみを判断すべきこととなる。
そして,前記第2の1(2)のとおり,原告が法24条4号ロ所定の退去強制事由(不法残留)に該当することは明らかであるから,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出は理由がない。
(2) 主任審査官は,法務大臣等から法49条1項の異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はない。そして,本件退令発付処分の前提となる本件裁決が適法であり,重大かつ明白な瑕疵があるとは認められないことは上記(1)のとおりであるから,本件裁決を前提とした本件退令発付処分は適法であり,もとより重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。
なお,原告は,原告が難民に該当することからすれば,送還先としてスリランカを指定する本件退令発付処分は,迫害を受けるおそれのある地域に難民を送還することを禁じた法53条3項,難民条約33条(ノン・ルフールマン原則)に違反して無効である旨主張する。しかしながら,原告が難民に該当するといえないことは上記1のとおりであり,また,上記1で判断したところによれば,原告がスリランカにおいて迫害を受ける恐れがあるともいえないから,本件退令発付処分がノン・ルフールマン原則に違反し無効であるとはいえない。
3 結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中辻雄一朗 裁判官 渡邉哲)
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(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
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(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
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(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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