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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成22年 7月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)605号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA07308016

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、また、退去強制事由に該当する旨の認定を受け、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分の取消しと在特不許可処分、裁決及び退令処分の無効確認を求めた事案において、原告の供述通りとしても、その母国での活動は約30年前のもので、本邦におけるDKNやKNOでの活動も、多数の参加者の一員としてのもので、母国政府等が原告を反政府活動家として把握しているとは考え難く、しかも、原告は正規の旅券の発給を受けて正規の手続で出国し、本邦入国後も直ちに難民認定申請をしていないこと等から、難民に該当しない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成22年 7月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)605号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA07308016

東京都北区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官福山宏
同指定代理人 福光洋子
磯貝泰輔
壽茂
小田切弘明
森山範子
外野俊昭
小笠原一真
岡本充弘
鈴木功祐
山口晃

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成19年1月15日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成19年2月1日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が平成19年2月1日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
4  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が平成19年2月1日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(同国は,数次にわたり国名を改称しているが,以下,その改称の前後を区別することなく,「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人女性である原告が,① 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から,② 入管法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)及び③ 入管法49条1項に基づく異議の申出が理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,④ 東京入国管理局成田空港支局主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,上記各処分及び裁決は原告が難民であることを看過した違法なものであるなどとして,本件不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実(なお,以下,外国で生じた事由については,西暦及び年号の双方を記載する。))
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。(乙1,2)
(2)  原告の入国・在留状況
ア 原告は,平成18年(2006年)12月11日,タイ王国からシンガポール航空632便で新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的を「商用」,日本滞在予定期間を「49日間」として上陸許可申請を行った。(乙1,4)
イ 東京入管成田空港支局入国審査官は,平成18年12月11日,原告が上記アの申請に係る本邦で行おうとする活動が虚偽のものでないとは認められないとして,その上陸を許可せず,入管法9条5項(ただし,平成18年法律第43号による改正前のもの。以下,同条につき同じ。)に基づき,同人を東京入管成田空港支局特別審理官に引き渡した。(乙1)
ウ 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成18年12月11日,口頭審理を行った結果,原告が入管法7条1項2号(ただし,平成21年法律第79号による改正前のもの。)に規定する上陸のための条件に適合しない旨認定し,これを原告に通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙5,6)
エ 法務大臣は,平成18年12月22日,原告の上記ウの異議の申出に理由がない旨の裁決をし,東京入管成田空港支局主任審査官は,同日,同人が本邦に留まることができる期間を同月23日まで,留まることができる施設を千葉県成田市所在の第一上陸防止施設4号室として原告に本邦からの退去を命じた。(乙8,9)
オ 原告は,平成18年12月23日,東京入管成田空港支局主任審査官が発付した退去命令書に従わず,本邦から退去しなかった。(乙1)
(3)  原告の退去強制手続
ア 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成18年12月23日,原告が入管法24条5号の2((不退去)ただし,平成18年法律第43号による改正前のもの。以下,同条につき同じ。)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管成田空港支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,収容令書を執行して,原告を東京入管成田空港支局収容場に収容した。(乙1,10)
イ 東京入管成田空港支局入国審査官は,平成18年12月29日,原告が入管法24条5号の2に該当する旨の認定をしたところ,原告は,同日,東京入管成田空港支局特別審理官による口頭審理を請求した。(乙1,14,15)
ウ 東京入管成田空港支局主任審査官は,平成19年1月18日,原告に係る収容期間を30日延長し,収容期限は,同年2月20日までとなった。(乙10)
エ 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成19年1月25日,口頭審理を行い,前記イの認定に誤りはない旨の判定をしたところ,原告は,同月26日,同判定に対し異議の申出をした。(乙1,16ないし18)
オ 東京入管局長は,平成19年2月1日,原告の上記エの異議の申出には理由がない旨の裁決(本件裁決)をし,その旨の通知を受けた東京入管成田空港支局主任審査官は,同日,原告に対しその旨を通知するとともに退去強制令書を発付し(本件退令発付処分),東京入管成田空港支局入国警備官は,これを執行した。(乙1,19ないし22)
カ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成19年2月15日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙1,22)
キ 東日本センター所長は,平成19年10月22日,原告を仮放免許可し,原告は,同日,東日本センターを出所した。(乙22,23)
なお,原告は,東京都北区長に対し,居住地を東京都北区〈以下省略〉として,外国人登録法3条に基づく新規登録申請を行い,平成20年1月7日,外国人登録証明書の交付を受けた。(乙1,3)
(4)  原告の難民認定手続
ア 原告は,平成18年12月15日,東京入管成田空港支局において,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙24)
イ 東京入管成田空港支局難民調査官は,平成18年12月21日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。(乙25)
ウ 東京入管局長は,同月28日,本件難民認定申請に係る仮滞在を不許可とし,同日,原告に通知した。(乙26)
エ 法務大臣は,平成19年1月15日,本件難民認定申請について,同日付け通知書別紙記載の理由により,原告に対し,難民の認定をしない旨の処分(本件不認定処分)をし,同年2月1日,原告にこれを通知したところ,同月6日,原告は,同処分に対し異議申立てをした。(乙27,29)
オ 入管法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年2月1日,入管法61条の2の2第2項の規定により,原告について,在留を特別に許可しない旨の決定(本件在特不許可処分)をし,同日,原告にその旨を通知した。(乙28)
カ 東京入管難民調査官は,平成19年11月26日,原告に対する審尋等を実施した(乙31)。
キ 法務大臣は,平成20年3月19日,前記エの異議申立てについて,同日付けで,異議申立てを棄却する決定をし,同年4月16日,これを原告に通知した。(乙32)
(5)  本件訴訟の提起
平成20年10月16日,原告は,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  原告の難民該当性の有無
(2)  本件在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無
(3)  本件裁決及び本件退令発付処分の適法性又は無効事由の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) 1988年(昭和63年),全国的な民主化要求デモにより26年間続いた社会主義政権が崩壊したが,ミャンマー政府軍がデモを鎮圧し,国家法秩序回復評議会(略称「SLORC」。以下「SLORC」という。)が組織され(その後,1997年(平成9年)に国家平和開発評議会(略称「SPDC」。)に改組された。),政権を掌握した。
(イ) 1990年(平成2年)に総選挙が実施され,アウンサンスーチー女史が率いる国民民主連盟(略称「NLD」。以下「NLD」という。)が圧勝したが,ミャンマー政府は,民政移管のためには強固な憲法が必要であるとして政権委譲をしなかった。総選挙以降,現在に至るまで政府側がアウンサンスーチー女史を自宅軟禁措置としており,これに対し,アウンサンスーチー女史側は,政府を激しく非難するなど両者の対立が続いてきた。
2003年(平成15年)5月,アウンサンスーチー女史は,ミャンマー政府当局に拘束され,同年9月以降,自宅軟禁下に置かれた。
(ウ) 2007年(平成19年)夏ころ,民主化運動が高揚して全国的な僧侶のデモが発生し,治安当局による制圧により,多数の死者が出た。
イ 原告はカチン族であるところ,カチン族は,ミャンマー北部にあるカチン州の主要民族であり,以前は,山岳部に暮らして焼畑農業で生計を立てていたが,第2次世界大戦後は,平地での稲作も行っており,外国人宣教師の宣教活動により,キリスト教徒が多い。ミャンマーは,1948年(昭和23年)にイギリスから独立したが,独立後に少数民族に自治権を与えるとの約束が守られなかったため,カチン族の指導者Aがカチン族の自治権を求めて,1961年(昭和36年)に武装闘争を起こした。カチン族は,カチン民族独立機構(略称「KIO」。以下「KIO」という。),カチン民族独立軍(略称「KIA」。以下「KIA」という。)に参加し,自民族の権利を求めるとともに,社会主義独裁政権を打倒し,民主国家を樹立するために活動した歴史がある。
1994年(平成6年)2月24日,KIA及びKIOからなるカチン民族独立政府は,ミャンマー政府と停戦協定を締結した。
上記停戦協定の後も,ミャンマー政府あるいは軍によるカチン族への統制及び人権侵害状況は継続し,多岐にわたるものとなっており,少数民族カチン族についても過酷な被害が報告されている。
ウ 原告の個別事情
(ア) 原告は,シャン州北部クッカイ,ナンパッカー村において○○○○年(昭和○年)○月○日生まれのカチン族の女性である。そして,原告の父方の叔父の妻の兄であるAは,KIAの創設者である。
(イ) 原告は,1977年(昭和52年。原告14歳),当時,一世帯に1人ずつKIAに入隊するように強制されていたことから,KIAに入隊し,慰問部隊のメンバーになり,踊ったり歌ったりしたほか,KIAの思想を広げるためのスピーチをするなどしていた。
(ウ) 原告は,1980年(昭和55年)3月(原告17歳)にKIAの許可を得て除隊し,自宅に帰宅したところ,ミャンマー政府軍により逮捕され,その車で(シャン州)クッカイ市の第45歩兵部隊に連行され,13日間,留置場に収容され,KIAにおける所属部隊の指導者名,部隊の位置等について質問を受け,仲間に危険が及ぶ事項に関しては知らない旨答えたところ,平手打ちをされる,足蹴りされるなどの暴力を受けることもあった。原告は,脱走の機会をうかがっていたが,酔った兵士から性的暴行を加えられそうになった際,機転を利かしてトイレに行きたい旨申し述べ,留置場内のトイレに行く振りをして,トイレの後ろから脱走した。
(エ) 原告は,上記留置場からの脱走後,クッカイ市に居住する母方の親戚を訪ね,金銭と洋服をもらった上で,脱走から約1か月間をかけ,1980年(昭和55年)4月ころ,カチン州ミッチーナに居住する叔父方に身を寄せ,叔父の畑にある小屋に住み,畑仕事等の手伝いをしながら,叔父の下で隠れるように生活した。
原告は,B(B。以下「原告の夫」ないし単に「夫」という。)と1988年(昭和63年)4月に婚姻し,同年8月に民主化運動が高揚した際には抗議デモに参加したりもしたが,SLORCが政権を掌握した後,活動家に対する摘発等が始まったため,これ以上ミッチーナにいるのは危険であると判断して,クーデターの後すぐに夫と共にカチン州パーカンッに転居し,○○○○年(平成○年)○月,娘1人を出産した。
(オ) 原告は,1989年(平成元年)11月か12月ころに実家に長女を見せに赴いた際,原告の両親から,原告がKIAに入隊後及び留置場から脱走した後,ミャンマー政府軍が原告の出頭を求める内容の書面(逮捕状)を作成し,原告の両親に対し,原告の所在を尋ね,原告を引き渡すよう繰り返し迫るなどして,虐待を加えた旨を聞き,その後は,両親に近付くことなく,夫と共にカチン州パーカンッに居住した。原告の両親が原告の身柄を軍当局に引き渡さなかったため,祖父母の農地はミャンマー政府軍によって没収され,墳墓を強制移転させられて,カチン族が強制移住させられる場所として使用されるなどしたほか,原告の父母は,繰り返し取調べを受け,また,その際に暴行を受けたことによって体調を崩し,原告の母は1991年(平成3年),原告の父は1994年(平成6年)に死亡したが,原告は,父母の死亡後も,実家に戻ると再び自らの身に危険が及ぶと考え,実家には戻らなかった。
パーカンッ市サイタウン村では,原告の夫が翡翠の採掘を行っており,1994年(平成6年)2月のミャンマー政府軍とKIAの休戦協定までの間は,この地域はKIAの支配地域であったため安全な場所であったが,休戦協定後にパーカンッ近郊のロンキンにミャンマー政府軍が駐屯するようになって以降は原告も身の危険を感じるようになり,また,ミャンマー政府軍が翡翠の採掘地域を徐々に没収するようになっていったため,1996年(平成8年),原告は,ヤンゴンに転居し,原告の姉の工場の仕事を手伝いながら,姉の下に居住した。
2006年(平成18年)5月ころ,家族リストに登録されている全員の写真を撮って貼るよう命令が下り,原告は,自らがかつてKIAに所属し,ミャンマー政府軍による収容から逃亡したという事実が判明してしまうことをおそれ,姉の仕事場のあるヤンゴン市郊外のシュエピーターに身を隠した後,同年12月,タイ王国経由で本邦に入国した。
原告の夫も,国民投票のされた2008年(平成20年)5月の少し前に姉の家を出て,原告の子どもたちは,原告の姉の養子となった。
(カ) 本邦に入国後は,平成19年10月に仮放免許可された後,在日カチン民族民主化運動(略称「DKN」。以下「DKN」という。)に所属しデモや会議に参加し,DKNがカチン民族同盟(略称「KNO」。以下「KNO」という。)という組織に変わった後の平成20年からは,文学文化委員会の委員長に就任し,執行委員のメンバーとなっている。
なお,原告は,ミャンマーにいた当時の体験により,PTSDを患っている。
(被告の主張の要旨)
ア 原告が難民に当たらないことについて
(a)そもそも,原告がミャンマー本国においてKIAに所属していたり,逮捕状が発付された旨供述しているのは約30年も前のことであること,(b)日本に入国する際の入国記録の渡航目的欄に「商用」と虚偽の記載をし,上陸申請においても「日本の会社TATSUMI商会の招へいで翡翠の展覧会に参加するために来た。」と虚偽の申請をし,虚偽申請であると看破されるや難民認定申請をするに至ったものであること,(c)原告は,自己名義の旅券を取得し,何ら問題なく本国を出国していることから,難民該当性の判断に当たり本国の事情が問題となる余地はない上,(d)日本において反政府活動を開始したのは本件不認定処分後である。
したがって,原告の難民該当性は否定されるべきである。
イ 原告がKIAに所属していた旨の主張について
原告は,1977年(昭和52年)ころから1980年(昭和55年)ころまでKIAに所属していた旨主張するが,原告の上記主張を裏付ける証拠とする電報(甲55)及び写真(甲62)等は,いずれも成立の真正が立証されていない上,原告は,KIAに約3年間も在籍していたにもかかわらず,KIAの正式名称や基地の所在地等について知らない旨供述していることから,原告の上記供述内容の信用性もないというべきである。仮に,原告がKIAに所属していたとしても,約30年以上も前に慰問部隊のメンバーとして活動していたことなどの事情をもって,原告がミャンマー政府あるいは軍から現在も反政府活動家として把握されたり関心を持たれているとは考え難い。
原告は,KIAに入隊後,ミャンマー政府軍が原告の両親を反政府組織に協力している者たちであるとして虐待した旨主張するが,KIAは麻薬交易や密輸を資金源とするゲリラ組織であると把握されており,ミャンマー政府当局が法に基づいてその活動を調査したり,事情に応じてその構成員を訴追ないし処罰することは,国内の治安を維持し国民の安全を図るために国家として当然行う行為であるから,KIAが武装組織を持っていることのみをもって原告がミャンマー政府あるいは軍から迫害や虐待を受けるおそれがあることを基礎付ける事情とすることは,それ自体失当である。
また,ミャンマー政府は,英国の植民地政策がもたらした武装化された少数民族との複雑な関係について和平協定を結ぶべく努力をしてきたところ,カチン民族と関係を有するKIO及びKIAとも,1993年(平成5年)10月2日,和平協定を締結するに至っており,ミャンマー政府がカチン族及びKIAを一方的に弾圧する意図を有してないことは明らかであるから,この点からも,原告の上記主張は原告がミャンマー政府あるいは軍から迫害や虐待を受けるおそれがあることを基礎付けるものとはいえない。
ウ ミャンマー政府軍の留置場から逃亡した旨の主張について
原告は,1980年(昭和55年)3月,ナンパッカー村の自宅に戻ったところ,ミャンマー政府軍に逮捕され,KIAに関する尋問を受けたり,暴力を振るわれるなどしたが,隙をみて留置場から逃亡した旨主張するが,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はなく,その内容も不自然であり,信用し難い。
エ 原告の本邦における活動について
原告は,平成19年10月に仮放免許可された後,在日カチン民族民主化運動(DKN)に所属しデモや会議に参加している等と主張するが,上記主張は本件不認定処分後の事情であるから,本件不認定処分の適法性に何ら直接的な影響を及ぼすものではない上,原告がDKNに加入し活動している旨供述し始めたのは本件訴訟提起後であり,仮放免許可後の同年11月に実施された異議申立手続においても何ら主張されていない。仮に,原告の供述するような活動があったとしても,その活動はデモ活動や会議に参加する程度というのであるから,多数の参加者の一員としての活動にすぎないことは明らかである。
したがって,本邦における原告の政治活動を理由にミャンマー政府が原告を反政府活動家あるいは民主化活動家として把握したり関心を抱いたりするということは全く認められない。
オ その他
(a)原告がミャンマー当局から旅券の発給を受けていること,(b)原告が正規の出国手続を受けていること,(c)原告は稼働目的で来日したと推認されること,(d)原告や本国の家族が平穏に生活していることなどからも,原告の難民性は否定される。
(2)  争点(2)(本件在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
被告は,難民条約の締結国であり,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)の締結国でもあるところ,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項が定めるノン・ルフールマン原則(以下「送還禁止原則」という。)を遵守する義務を負っている。原告は,難民条約上の難民であり,かつ,ミャンマーに戻れば非人道的な又は品位を傷付ける取扱いが行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があり,他に送還可能な国もないのであるから,東京入管局長は,原告に対し,在留特別許可処分をする義務を負っていた。本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項が定める送還禁止原則に反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
原告は,自己が難民に該当することを前提とした上で,原告に在留特別許可が付与されるべきであると主張するが,原告は難民とは認められないのであるから,前提において失当である。また,原告は本国で出生・生育し,本国で生計を営んでいた成年者であり,原告に在留特別許可を付与すべき特別の事情は存在しない。
そして,原告は,本件在特不許可処分の無効確認を求めているが,そもそも,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任が原告にあるとされているが,本件在特不許可処分にはそもそも瑕疵はなく,かつ,仮に瑕疵があったとしても,その瑕疵が外形上,客観的に一見して看取できるものとはいえないことは明らかであるから,原告の主張には理由がない。
(3)  争点(3)(本件裁決及び本件退令発付処分の適法性又な無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
難民認定申請者については,入管法の改正により入管法50条1項の適用がなくなったが(入管法61条の2の6第4項),異議の申出に理由がない旨の裁決がされれば,退去強制令書が発付されることになるのであるから(入管法49条6項),裁決がこのような結果を招く以上,東京入管局長は裁決をしない義務を負っていたのであり,本件裁決は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定める送還禁止原則並びに入管法61条の2の6第1項に違反する違法なものである。
また,原告は,難民であったにもかかわらず,ミャンマーを送還先とする退去強制令書の発付処分がされたのであるから,本件退令発付処分も,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項に違反し,難民条約33条1項に規定する領域の属する国へ送還を禁止した入管法53条3項及び入管法61条の2の2第1項又は2項の在留資格の許可を受けた場合に退去強制手続を行わないとした入管法61条の2の6第1項に違反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
原告は入管法24条5号の2に該当し,原告は出国命令対象者に該当しないから,法務大臣に対する異議の申出に理由がないことは明らかであり,本件裁決は適法である。そして,退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法であるというべきである。
また,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであるところ,原告に係る裁決及び退令処分にはそもそも瑕疵がなく,かつ,仮に瑕疵があったとしても,その瑕疵が外形上,客観的に一見して看取できるものとはいえないことは明らかであるから,本件裁決及び本件退令発付処分の無効確認の請求は理由がない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義等
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,原告と関係する限りでいえば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
イ また,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
(2)  原告の難民該当性に関する事情
前提事実に加えて,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマーの一般情勢及び原告に係る個別事情等として,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーでは,1988年(昭和63年)3月以降,学生や市民による民主化要求デモが拡大し,大規模な民主化運動により,従前の社会主義政権が崩壊したが,同年9月18日,軍事クーデターが起こり,ミャンマー政府軍が組織するSLORC(その後,改称によりSPDCとなる。)が全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲1,乙35,45,弁論の全趣旨)
(イ) SLORCは,1990年(平成2年)5月27日,複数政党の参加による総選挙を行ったところ,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチー女史を代表とするNLDが議席の過半数を獲得したにもかかわらず,SLORCは政権委譲を拒否した。(甲2,乙35,45,弁論の全趣旨)
(ウ) ミャンマー政府は,1990年(平成2年)以降,言論,出版及び集会の自由を厳しく制限し,NLDや他の民主化政党が通常の政治活動を行うことを妨げ,多数の党員にNLDを辞めるように圧力をかけ,全国のNLD党事務所を閉鎖し,これに伴い,国の様々な地域において,武力により民主化活動を阻止し,活動参加者を処罰するなどした。これは,2000年(平成12年)ころも続いていた。(甲1,2,5,弁論の全趣旨)
(エ) 2001年(平成13年),ミャンマー政府は,一応NLDを合法的な存在として認め,その後,300名以上の党員及び政治犯を釈放し,対話を開始するとともに,NLDの党員に対する拘留や脅迫を控え,複数のNLD事務所の再開を許可した。
上記の対話は,2002年(平成14年)末までには暗礁に乗り上げ,アウンサンスーチー女史は,2003年(平成15年)5月30日,遊説中に身柄を拘束され(ディペイン事件),その後も一時期を除き現在も自宅軟禁の状況にあるなど,ミャンマー政府は,主要なNLD指導者に合法的な政治的地位を認めることを拒んでおり,治安維持上の手法等を通してこれらの者の活動を厳しく制限するなど,市民的政治的自由の制限は引き続き行われている。
(以上につき,甲5ないし9,32,乙45,弁論の全趣旨)
(オ)a カチン族は,ミャンマーの少数民族で,ミャンマー北部にあるカチン州の主要民族であり,外国人宣教師による宣教活動により,キリスト教徒が多い。
カチン族は,1948年(昭和23年)に独立したミャンマー政府が少数民族に自治権を与えるとの約束を守らなかったため,カチン族の自治権を求めて,1961年(昭和36年)2月5日に武装闘争を起こし,社会主義独裁政権を打倒して自民族の権利を求めるとともに民主国家を樹立するために活動した歴史がある。
カチン族は,KIO及びKIAを結成し,ミャンマー政府軍との間で交戦したが,遅くとも1994年(平成6年)2月,KIO及びKIAはミャンマー政府軍との停戦協定に調印した。
(以上につき,甲9,17,40,乙34,弁論の全趣旨)
b なお,KIO及びKIAを創設したAの妻C(C)は,カチン族のために働きたい意向を有しているとした上で,「停戦後も政府によるカチン族に対する弾圧が続けられているものの,ミャンマーに居住するカチン族であることで,等しく迫害の対象とされるのではなく,その人が住んでいる状況ややっていることに基づいて迫害の有る無しに違いが生じる」旨,本邦における公判廷において,宣誓の上,証言している。(甲19)
イ 原告に係る個別事情
(ア) 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーのシャン州北部クッカイ,ナンパッカー村で出生した。原告は,6人兄弟の次女(原告のほか,姉1人,弟3人(ただし,うち1人は死亡),妹1人)として生まれた。両親は既に他界している。
原告は,ナンパッカー村に所在する第1ナンパッカー中学校を中退している。
原告は,1988年(昭和63年)4月,夫と婚姻し,夫との間に5人の子をもうけた。
(以上につき,甲60,乙7,11,14)
(イ) 原告は,2006年(平成18年)9月7日,ミャンマー政府からパスポートの発給を受けており,同年12月10日,ヤンゴンに夫や子ども(5人)を残したまま,同パスポートを使用して,本国を出国し,同月11日,シンガポールを経由し,東京入管審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的を「商用」,日本滞在予定時間を「49日」として上陸許可申請を行った。(甲60,乙1,2,7,25)
東京入管成田空港支局入国審査官は,平成18年12月11日,原告が上記申請に係る本邦で行おうとする活動が虚偽のものでないとは認められないとして,その上陸を許可せず,入管法9条5項に基づき,同人を東京入管成田空港支局特別審理官に引き渡した。(乙1)
原告は,平成18年(2006年)12月15日,東京入管成田空港支局において,本件難民認定申請をした。(乙24)
(ウ) 原告は,平成19年11月10日,PTSD等に罹患しているとの診断を受けている。(甲65の1・2)
(3)  原告の難民該当性に関する検討
ア 本国における事情
(ア) 原告がKIAに所属していた旨主張する点について
原告は,1977年(昭和52年)ころから1980年(昭和55年)ころまでKIAに所属していた旨主張し,同旨の供述(甲60,乙6,7,11,14,18,24,25,31,原告本人)をするほか,KIAの制服を着用した原告が仲間と共に写っているとする写真(甲62)が存在する。
しかしながら,上記写真(甲62)は,原告によれば,中国国境に近い地域に住むKIA時代の原告の友人が所持していたものを原告の姉の夫であるDが入手し,同人が日本にいる原告のいとこEに送り,原告の手に渡ったものであると供述(原告本人)するところ,上記写真(甲62)は,写っている人物のうち原告であるとされる人物と原告との同一性が厳密には確認できない(それが原告である旨の原告の供述があるにすぎず,これを裏付けるものはない。)上,その撮影者,撮影時期及び撮影場所が不明であるほか,当該友人がいかなる人物であるかや,撮影から30年間(原告供述による)の当該写真の保管状況等も不明であることに照らすと,当該写真の証拠としての適格性に疑義があるというべきであるし,その点をおくとしても,上記事情に照らせば,当該写真の存在を理由として,原告がKIAに所属していたものと直ちに認めることはできない。そして,原告は,KIAに約3年間も在籍し,その親族にKIAの創始者(A)がいるにもかかわらず,KIAの基地の所在については,KIAの人に基地に連れて行かれただけで場所がどこかは分からない旨供述していること(乙7。なお,KIAの部隊の仲間の危険等は,特別審理官に真実を語ることができない理由とはならない。)も不自然であって,原告がKIAに所属していたという点についても,疑問の余地がないわけではない。
仮に,原告の供述を前提としても,原告がKIAに入隊した当時,原告は14歳であり,KIAにおいて軍事訓練を受けた後は,第4旅団の社会交流及び演劇部に配属され,その一員としてミャンマー政府及び軍を批判するような歌や踊りを披露していたにすぎない上,その自発的な申出によってKIAを除隊していること(乙7,11,25)からすると,原告の年齢及び活動内容に照らし,その後約30年が経過した現在においても,なお当該活動をもって原告がミャンマー政府から反政府活動家として把握されたり関心を持たれているとは考え難い。
(イ) ミャンマー政府軍が原告の両親を虐待したと主張する点について
a 原告は,KIAに入隊後,ミャンマー政府軍が原告の両親を反政府組織に協力している者たちであるとして虐待した旨主張し,これとほぼ同旨の陳述(甲60)も存在する。
しかしながら,上記主張を裏付ける客観的証拠はないことに加え,原告の陳述を前提としても,「両親に対して様々ないやがらせをするようになりました」と供述(甲60)するにとどまり,その供述内容に具体性もないことに照らせば,当該陳述内容の信用性は低いといわざるを得ず,上記主張は採用することはできない。
b 原告は,1990年(平成2年)ころ,ミャンマー政府軍により,原告の両親は農地を没収され,母方祖父母の墳墓を強制移転させられた旨主張し,同旨の供述(甲60,乙31,原告本人)及び墳墓移転時の写真(甲63)が存在する。
そして,原告は,ミャンマー政府軍によって原告の両親の農地が没収されたり,母方祖父母の墳墓を強制移転させられたりしたことの原因について,原告は「KIAの一員であった私が,一度,軍に捕まった,捕まったけれども,また逃げ出した,そういう人物に対して,私に対して,軍は激しい憎悪を持っていた,それが両親に対しても向かっていった」と供述する(原告本人)が,原告及びその両親に対する憎悪の原因(原告が,KIAに所属し,あるいは,ミャンマー政府軍の留置場から逃亡したこと。)が生じてから,約10年の期間があり,その間,原告において憎悪を助長する特段の行動をしたこともうかがわれないこと,原告の両親が農地を失い,墳墓を移転させられた具体的経緯を認定するに足りる証拠がないことに照らせば,その原因が原告がKIAに所属していたこととミャンマー政府軍の留置場を脱走したことにあるとする原告の供述は単なる推論にすぎず,その信用性は低いというべきである。加えて,原告が墳墓を移転させられたときの状況として説明する写真(甲63)については,原告の供述を除いては本件との関連性を説明できる証拠が存在しないところ,上記のとおり原告の供述の信用性が低いといわざるを得ないことに照らせば,これをもって,ミャンマー政府軍により,一方的に,原告の両親が農地を没収され,母方祖父母の墳墓が破壊されたことを裏付ける根拠とすることができるものではないというべきである。
(ウ) 原告がミャンマー政府軍に逮捕され,その留置場から逃亡した点について
a 原告は,1980年(昭和55年)3月,ナンパッカー村の自宅に戻ったところ,ミャンマー政府軍に逮捕され,KIAに関する尋問を受けたり,暴力を振るわれるなどしたが,隙をみて留置場から逃亡した旨主張し,これに沿う供述をする(乙7,11,24,25,31)。
しかしながら,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はない。また,原告は,逃亡時の状況につき,建物の外にあるトイレに行くときはいつも見張りが付いていたが,そのときは原告がその気がある(わいせつな行為に応じる)振りをしていたため,トイレから少し離れたところまでしか見張りが来ず,その機会に,留置場の周りの有刺鉄線にあった人が通れるくらいの穴から外に出て,留置場の裏にある村の人に助けてもらい一晩泊めてもらい,見つかることもなく翌朝クッカイ市の市場に向かう村人たちと一緒に1時間以上歩いてクッカイ市に戻ったなどと供述(乙7)するところ,原告には見張りが付いていたのであるから,逃走すれば直ちに判明し,その捜索を受けるのが必至と考えられる上,原告においても,留置場から生きて出られる者はいないと供述していること(原告本人)に照らし,その供述内容は不自然かつ迫真性がないといわざるを得ない。加えて,原告は,平成18年12月16日の聴取では,留置場において,体を触られたり,抱きつかれたり,キスされたりといったわいせつな行為をされたと供述していたが(乙7),その後,平成19年11月26日の口頭意見陳述においては,留置場において強姦されたとした上,森やジャングルの中を大変な思いをして逃げましたなどと供述し(乙31),さらに原告本人尋問では,強姦や性的暴行を受けそうになったが,受けたことはないと供述するなど,供述内容を大きく変遷させており,これら供述内容の変遷について合理的な説明もないこと,平成18年12月12日付の異議申出書(乙6)添付の嘆願書では「釈放されました」と述べていること(もっとも,この点は日本語訳の正確性の問題の可能性もある。)に照らすと,そもそも留置場から逃亡したという上記供述内容自体を信用することができない。
b また,原告は,1989年(平成元年)ころ,ナンパッカーの実家に戻った際,留置場から逃走したことにより逮捕状ないし出頭を求める文書が発付されたことを母から聞いた旨供述し(乙7,25,原告本人),これに沿う書証(甲54ないし56)も存在する。
しかしながら,原告が上記供述を裏付けるものとして提出する通達(甲54),電報(甲55)及び通知書(甲56)は,いずれもその成立に争いがあるところ,これらにおいては,それぞれ「臨時大隊長(代理)」,「大隊長(代理)」ないし「村落法秩序回復評議会会長」として原告が供述する者の署名がそれぞれに記載されているものの(原告本人),これらの人物の実在や当該署名がこれらの者によるものかといった点が何ら明らかにされていない上,原告の義兄に送付してもらったとする入手方に関する原告の主張を前提としても,上記各書類を原告の義兄が入手した方法は明らかにされていない(とりわけ,上記通達(甲54)は,1980年(昭和55年)に第45歩兵大隊がKIA関係者を逮捕したことを内容とし,その上部に「機密」と記載されていることに照らしても入手が困難であると思われる。)。加えて,上記通達(甲54)はその作成から約30年にわたってどのように保存されていたか不明であり,上記電報(甲55)及び通知(甲56)は原告が留置場から逃亡してから9年が経過した後に作成されたものであるところ,その時期に何故原告を両親と共に連れてくるよう通知がされたのかといった経緯も,その後約20年にわたる保存状況も不明であるなど,不自然な点が散見されることからすると,それら文書は,いずれも真正に成立したものか否かについて疑問があり,それらの記載内容を信用することはできない。また,原告は,平成18年(2006年)12月16日に実施された上陸審判手続において,原告の母は逮捕状を見ていない旨供述していた(乙7)にもかかわらず,同月21日に実施された難民調査では,原告の母は逮捕状を見た旨供述し(乙25),最終的には逮捕状ではなくて上記電報(甲55)等であると供述し(原告本人),供述内容を変遷させているところ,これら供述の変遷について合理的な理由を述べてもいないことに照らせば,この点に関する原告の供述内容を信用することはできない。
(エ) 以上から,本国における反政府活動に係る原告の供述は信用し難いものであり,仮に,原告の供述どおりであったとしても,約30年間もの間,ミャンマー政府や軍情報部が原告を反政府活動家として把握したり関心を抱いていたとは到底認め難い。
イ 本邦入国後における原告の活動
(ア) 原告は,平成19年(2007年)10月に仮放免許可された後,DKNに所属しデモや会議に参加しているほか,DKNがカチン民族同盟KNOという組織に変わった後は,文学文化委員会の委員長となり,執行委員のメンバーとして活動している旨主張し,同旨の供述(甲60,原告本人)も存在する。
しかしながら,上記事情は本件不認定処分後のものとして,本件不認定処分の適法性に何ら直接的な影響を及ぼすものではない。
仮に,原告の供述するような活動を考慮するとしても,その活動はデモ活動や会議に参加する程度というのであるから,多数の参加者の一員としての活動にすぎないことは明らかであって,このような活動をもって,ミャンマー政府が原告を反政府活動家あるいは民主化活動家として把握したり関心を抱いたりするということは到底考えられない。
(イ) なお,原告は,本国での恐ろしい体験が原因となってPTSD等に罹患している旨主張し,軍事政権の当局の人に追いかけられている夢をみる旨供述し(原告本人),原告がPTSD等に罹患している旨の診断書等(甲65の1・2)も存在する。
しかしながら,原告がPTSDに罹患している旨記載された診断書(甲65の1)においても,「白日夢のように,かつての体験がよみがえってくる」との記載があるにとどまり,その内容や原因は具体的に記載されていないから,上記診断書によってはPTSD等の具体的原因が明らかではない上,原告の供述によっても,KIAの一員として活動したときは前戦に行くこともあったので危険を伴うことがあったというのであるから(原告本人),PTSD等の原因がミャンマー政府軍当局者の迫害によるものとも断定することはできないというべきであり,このような診断がされていることをもって直ちに原告の難民該当性を認めるに足りる事情とすることはできない。
(4)  原告の難民該当性を否定する事情について
ア 原告がミャンマー当局から旅券の発給を受けていること
(ア) 旅券は,外国への渡航を希望する自国民に対して当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証するとともに,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引取りを保証する文書であるところ,原告は,2006年(平成18年)9月7日にミャンマーにおいて正規の手続で自己名義の旅券を取得している(乙2,7,11,14,25)。
このように原告は,旅券の発給を求めることによって本国政府に自発的に保護を求め,かつ,これを享受したのであり,その態度は,本国での反政府活動を理由に本国政府から迫害を受けるおそれがあるとする原告の主張ないし供述と矛盾している。加えて,ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する旅券発給審査は相当厳格に実施されていることが明らかであるから(乙37,44),ミャンマー政府が反政府活動家あるいは民主化運動家として把握している人物に対して正規の旅券が発給されることは考え難いというべきであり,むしろ,原告に旅券が発給されたという事実は,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握していなかったことをうかがわせるというべきである。
そうすると,原告がミャンマー政府から正規の旅券の発給を受けたことは,原告がミャンマー政府から敵視されておらず,迫害の対象とされていないことをうかがわせる有力な事情であるということができる。
(イ) 以上に対し,原告は,旅券の発給はブローカーに依頼した旨主張し,旅券の手配を自ら足を運んだのではなく,ブローカーに依頼した旨供述する(原告本人)。
しかしながら,当該供述は,当初,原告が「管区や州が離れているところであれば簡単にパスポートを取れますし,出国も問題ありません。」としていた供述(乙25)を翻してされているところ,原告は供述を翻した理由として,ブローカーを介在させていたことを供述するのが怖かったため当初は本当のことを供述できなかったなどと供述する(原告本人)が,ブローカーに依頼した事実はその依頼金額等を含めて当初から供述している(乙11)のであって,供述の変遷の理由としては不合理といわざるを得ない。加えて,原告が所持していた旅券が原告本人名義であること(乙2)からすると,ミャンマー政府によってその活動を把握されている者については,ブローカーに依頼したとしても,発給事務の過程において本人との同一性が識別・確認される機会があり,所在や連絡先が探知されるおそれがあるし,そのまま旅券が発給されることはないとされていること(乙44参照)に照らせば,原告の上記供述を信用することはできず,上記主張も採用することはできない。
イ 原告が正規の出国手続を受けていること
原告は,平成18年(2006年)12月10日に正規に出国を許可されており(乙2,7),原告自身,その際何ら問題がなかったことを自認している(乙25)ところ,ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する出国手続もまた相当厳格に実施されているから(乙37),仮に,軍事政権が原告を積極的な反政府活動家や民主化運動家として把握したり関心を抱いているとすれば,そのような者に対して正規の出国許可がされるとは考え難い。そうだとすると,出国許可を受けるに当たって何ら問題がなかったことは,上記ア(ア)と同様に,原告がミャンマー政府から敵視されておらず,迫害の対象とされていないことをうかがわせる有力な事情であるということができる。
ウ 原告は稼働目的で来日したと認められること
(ア) 原告は,ミャンマー政府軍による拘束から逃れるために本邦に入国しようとしたと主張するにもかかわらず,原告は,本邦に入国する際,入国目的を辰巳商会の招へいで翡翠の展示会に参加するためである旨虚偽の供述をし(乙4,7,14),上陸不適合認定を受けてから(乙5),上記入国目的が虚偽であることを認め本当の入国目的は難民申請であるなどと難民性を主張するに至ったものであって(乙14),通常,本国政府による迫害のおそれを感じて国外に逃亡した者は,出国先に到着後直ちに難民として庇護を求めるか,あるいは難民として保護を求めるための手だてを尽くすものと考えられることに照らし,不自然である上,このような原告の態度にはミャンマー政府や軍情報部等から反政府活動家として迫害を受けるおそれがある者としての切迫感は微塵も感じられない。
また,原告は,来日前から本邦で難民認定申請できることを知っていたにもかかわらず(乙7),入国手続において直ちに難民認定申請をしなかった理由について,「空港で難民申請できると知らなかったこととブローカーの指示があったのでそのような嘘をついてしまったのです。」などと矛盾した供述をしていること(乙14)に加え,原告は本法に上陸直後,本邦に来た理由を問われた際,「日本へ行けば儲かるという話を聞いて」本邦上陸を考え,「難民申請をすれば何年でも働けるとも聞きまして50歳くらいまで7年間くらいは働くつもりできました」と供述していること(乙49)からすると,本国を出国する際にミャンマー政府や軍情報部から迫害を受けるという恐怖心を抱いていなかったことは明らかである上,原告はそもそも難民認定申請をする意思を有しておらず,上陸申請が虚偽であると看破されたことから,退去強制手続を免れるため難民認定申請をしたにほかならないと解する十分な根拠があるというべきである。
上記の事情に加え,原告が,「私たち家族は,ミャンマーで生活に困窮していたので日本に行く方法を探していました」(乙7),「私の渡航費用ミャンマー1000万キャット(引用者注:「チャット」である)をどうしても返済できないので私達家族の生活や子供達の学費などすごく困ると思います。」(乙24),「今回の来日にかかった費用は借金でその費用を返済するお金がなく,逃亡者と決められているため逮捕される恐(ママ)れがあり,自分の家族の生活をよくするため働きたいからです。ミャンマーでは生活のために働くのは難しいです。」(乙24)などと具体的に供述していることからすると,原告は,そもそも難民として庇護を求めるためではなく,本邦において稼働することを目的として本邦に入国したものと認められ,その難民認定申請は入管法違反容疑での摘発後もなお本邦に在留して稼働するための方便としてされたとの疑いを払拭することができず,この疑いを解消するに足りる的確な証拠も見当たらない。
(イ) 原告は,本国出国の理由の一つとして,原告が原告の姉の下で暮らしており,家族リストも原告の姉の家族として登録されていたところ,ミャンマー政府あるいは軍による家族リストのチェックが厳しくなっており,そのうち姉の家族リストに登録している原告がミャンマー政府軍が出頭を求めている者であること等がばれてしまうおそれがあったと主張し,同旨の供述をする(乙14。なお,甲72,74,76)。
しかしながら,前記のとおり,ミャンマー政府あるいは軍が原告の出頭を求めていること自体,にわかに信用し難いといわざるを得ないところである。その点をおくとしても,原告が供述するように,ミャンマー政府において,個々の家族リストを調査してまで身柄を確保する必要がある人物をやすやすと国外に出国させるとは考え難い上,そのような事情があるとすれば,原告においても,出国に当たって相応の確認・調査を受けているか,又はこれを回避すべく相応の手段を講じていたと考えるのが自然であるから,出国に当たって特段の問題がなかったという状況は想定し難く,特段の問題はなかったなどとする原告の供述(乙25)に迫真性を認めることも困難というべきであって,いずれにせよ原告の上記供述は信用することができない。
(ウ) したがって,原告の入国目的は,難民として庇護を求めるためではなく,本邦において稼働することにあったといわざるを得ない。
エ 原告や本国の家族が平穏に生活していること
原告は,原告が留置場から逃亡した1980年(昭和55年)以降,上記原告の逃亡を原因として原告の両親はミャンマー政府軍から取調べや虐待を受け,他方,原告の夫は翡翠の採掘地域を没収されるなどの迫害を受けていた旨主張し,同旨の供述(甲60)も存在する。
しかしながら,上記主張を裏付ける客観的証拠はないし,むしろ,原告の親族らについてみると,母は1991年(平成3年)ころ,父は1994年(平成6年)ころそれぞれ死亡しているものの,原告の兄弟が両親を継いでナンパッカー村で焼畑農業に従事しているほか,原告の姉はドライフルーツを使用した菓子の製造を行っており,妹は学校教師をし,いずれもヤンゴンで生活している(乙7,11,14)上,原告も,夫と婚姻して5人の子を出産し,本国を出国するまで夫らと共に,原告の姉の下等において暮らしてきたこと(乙7,14)に加え,原告の供述を前提としても,1980年(昭和55年)以来の逃亡生活において,原告は,尋問や身柄拘束を受けることもなく,上記のとおり婚姻,出産をしていること(乙7,11,14)に照らせば,原告に対しては,ミャンマー政府あるいは軍情報部が原告を積極的な反政府活動家として把握したり関心を寄せていなかったことは明らかである。
(5)  小括
以上に検討したところを総合すれば,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を勘案しても,原告が,ミャンマーに帰国した場合に,カチン族であることのみを理由として,ミャンマー政府あるいは軍により迫害を加えられるものと認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない上,これらミャンマーの一般情勢を前提として,原告の個別事情を勘案しても,通常人が同原告の立場に置かれた場合にも,その人種,宗教若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に,ミャンマー政府あるいは軍から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない。
したがって,原告が「難民」に該当するものと認めることはできない。
2  争点(2)(本件在特不許可処分の無効事由の有無)について
(1)  行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり(最高裁昭和25年(オ)第206号同31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号890頁参照),「重大なかつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある(最高裁昭和40年(行ツ)第45号同42年4月7日第二小法廷判決・民集21巻3号572頁参照)から,本件在特不許可処分につき,重大かつ明白な違法が存在するか否かを以下において検討する。
(2)  原告は,原告が難民条約上の難民に該当し,かつ,ミャンマーに戻れば非人道的な又は品位を傷付ける取扱いが行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があり,他に送還可能な国もないのであるから,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定める送還禁止原則に違反する旨主張する。
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項(ただし,平成21年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問禁止条約3条1項。送還禁止原則)。
法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされるところ(入管法61条の2の2第2項,69条の2),法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をするか,入管法53条に規定する第三国への送還をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があり,他に適切な送還先がないにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権を逸脱し又は濫用したものとして違法となるものと解される。
(3)  これを本件について検討するに,前記1において判断したとおり,原告が難民に該当すると認めることはできず,また,前記1において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対しミャンマー政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
また,原告は,ミャンマーで出生し,教育を受け,成育した稼働能力を有する成年者であり,本国の言語,文化,生活習慣等に習熟し,本国には原告の夫及び子のほか,親族もいるものと認められ(甲60,乙7,11,14,18,24,原告本人),他方,原告は本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかったと認められる。そうすると,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
そして,他に,原告に対し入管法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しなかったことについて裁量権の逸脱又は濫用に当たると解すべき事情の存在は認められない。
(4)  以上によれば,本件在特不許可処分に重大かつ明白な違法があるということはできず,この点に関する原告の主張は理由がない。
3  争点(3)(本件裁決及び本件退令発付処分の無効事由の有無)について
(1)  原告は,本件裁決は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定める送還禁止原則並びに入管法61条の2の6第1項に違反する違法なものであると主張しているところ,その趣旨は,原告が難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに帰国すれば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な理由があるというものであると解される。また,原告は,同様の趣旨から,ミャンマーを送還先とする本件退令発付処分も,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項に定める送還禁止原則,入管法53条3項及び61条の2の6第1項に違反する違法な処分であると主張している。
しかしながら,前記1において判断したとおり,原告が難民に該当すると認めることはできず,また,前記1において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告がミャンマーに帰国すれば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件裁決及び本件退令発付処分について送還禁止原則違反の問題は生じないし,その他の諸事情に関して前記2(3)において検討したところも併せ考えると,本件裁決について,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長に裁量権の逸脱又は濫用があったとは認め難く,本件裁決は適法であるというべきである。
(2)  そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,東京入管成田空港支局主任審査官は,上記(1)及び前記前提事実(3)オのとおり,東京入管局長から適法な本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないのであり,ミャンマーを送還先とすることについても,上記のとおり,送還禁止原則,入管法53条3項等に違反するものではないから,本件退令発付処分もまた適法である。
(3)  以上によれば,本件裁決及び本件退令発付処分に違法があるということはできないから,この点に関する原告の主張は理由がない。
第4  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 林史高 裁判官 新宮智之)

 

別紙
代理人目録
原告訴訟代理人弁護士 伊藤和夫 白鳥玲子 樋渡俊一 梓澤和幸 鈴木雅子 福地直樹 板倉由美 鈴木眞 水内麻起子 伊藤敬史 曽我裕介 村上一也 井村華子 笹川麻利恵 毛受久 岩重佳治 田島浩 山口元一 大川秀史 高橋融 山﨑健 打越さく良 高橋ひろみ 本田麻奈弥 近藤博徳 高橋太郎 渡邉彰悟 猿田佐世 濱野泰嘉 島薗佐紀 原啓一郎
渡邉彰悟訴訟復代理人 加藤桂子 小田川綾音

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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