政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判年月日 平成22年 6月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)15号
事件名 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2010WLJPCA06248007
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、また、不法残留に該当する旨の認定を受け、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分の取消し、在特不許可処分及び裁決並びに退令処分の無効確認を求めた事案において、原告の廃貨令に対する抗議活動やYKTは30年以上前のもので、GDYOにおける活動内容も指導的な立場のものではなく、また、原告は正規の旅券で出国しており、本邦入国後も長く難民認定申請をしていないこと等から、原告は難民に該当しない等として、請求を棄却した事例
参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
裁判年月日 平成22年 6月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)15号
事件名 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2010WLJPCA06248007
東京都北区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 岩重佳治
大川秀史ほか別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官福山和昭
同指定代理人 福光洋子ほか別紙代理人目録記載2のとおり
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が原告に対し平成18年10月17日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2 東京入国管理局長が原告に対し平成18年10月18日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分は無効であることを確認する。
3 東京入国管理局長が原告に対し平成18年10月18日付けでした原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決は無効であることを確認する。
4 東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成18年10月18日付けでした退去強制令書発付処分は無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が,法務大臣に対し難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受け,東京入国管理局長から出入国管理及び難民認定法(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下「法」という。)61条の2の2第2項による在留の特別の許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,また,原告に対する退去強制手続において,同局長から法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことについて,これらの各処分及び裁決(以下「本件各処分」という。)には原告が難民であることを看過するなどの違法があるとして,本件難民不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分が無効であることの確認を求めた事案である。
1 前提事実(争いのない事実及び文中記載の証拠等により認定した事実)
(1) 原告の国籍,入国状況等
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。(乙A1)
イ 原告は,平成4年5月21日,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,在留資格を「短期滞在」とし,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙A1,2)
ウ 原告は,在留資格の変更又は在留期間の更新の申請をすることなく,在留期間の末日である平成4年6月5日を超えて,本邦に不法に残留している。(乙A1)
エ 原告は,平成19年5月25日,居住地を東京都北区内とする外国人登録法3条1項に基づく新規登録をした。(乙A1,3)
(2) 退去強制手続に関する経緯
ア 原告は,平成18年8月11日,法違反(不法残留)の罪を行った現行犯人として逮捕され,東京区検察庁検察官事務取扱検察事務官は,同月18日,原告を法24条該当者として東京入管に通報した。(乙A1,4)
イ 東京入管入国警備官は,平成18年8月18日,原告が法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月21日,原告に対し,同令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙A1,5)
ウ 東京入管入国警備官は,平成18年8月21日,原告について違反調査をし,同警備官警備長は,同日,法24条4号ロ該当容疑者として,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。(乙A6ないし8)
エ 東京入管入国審査官は,平成18年8月22日及び同月29日,原告について違反審査をした結果,同日,原告が法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないと認定し,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,口頭審理の請求をした。(乙A9ないし11)
オ 東京入管主任審査官は,平成18年9月7日,原告に係る収容期間を30日延長し,同年10月19日までとした。(乙A5)
カ 東京入管特別審理官は,平成18年9月12日,原告について口頭審理を行った結果,同日,前記エの認定に誤りがない旨判定し,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙A12ないし14)
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年10月18日,本件裁決をし,本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に本件裁決に係る通知を受けた旨を通知するとともに,本件退去強制令書発付処分をし,東京入管入国警備官は,同日,同令書を執行した。(乙A15ないし18)
ク 東京入管入国警備官は,平成19年1月9日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙A1,18)
ケ 東日本センター所長は,平成19年5月16日,原告を仮放免した。(乙A18,19)
(3) 難民認定手続に関する経緯
ア 原告は,平成18年8月24日,法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたところ,法務大臣は,同年10月17日,本件難民不認定処分をし,同月18日,原告にこれを通知した。(乙A20,24)
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年10月18日,本件在特不許可処分をし,同日,その旨を原告に通知した。(乙A25)
ウ 原告は,本件難民不認定処分を不服として,平成18年10月18日,法務大臣に対し,異議申立てをした。これに対し,法務大臣は,平成20年7月10日,原告の異議申立ては理由がない旨の決定をし,同月16日,原告にその旨を通知した。(乙A26,30)
(4) 本件訴訟の提起
原告は,平成21年1月13日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2 争点
(1) 原告の難民該当性(争点1)
(2) 本件各処分の適否等(争点2)
3 争点についての当事者の主張の要旨
(1) 原告の難民該当性(争点1)
(原告の主張の要旨)
ア ミャンマーにおける基本的人権の抑圧状況等
ミャンマーにおいては,一般国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたって行方不明になるといった事態が発生しており,国防情報管理局理事会の職員は,自由な政治思想の表明や集会の妨害を目的として,通常その者の家族に連絡することなく尋問のために逮捕をしている。
ミャンマー当局は,日常的に,脅迫及び分別の見当を喪失させることを目的とした尋問テクニックを用い,拘留者を拷問しており,最も一般的に行われる非人道的な扱いは,睡眠及び食事の禁止とともに行う24時間無休の尋問であり,殴る蹴るの暴行を受けた者もおり,また,刑務所の状況は劣悪である。拷問の実態については多くの情報が提供されており,それには人間を人間として扱わない政府の姿が現れている。
司法機関は,行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合には,審理が刑務所の敷地内にある裁判室で行われるので公開されていないなど,公正な公開裁判は行われていない。
ミャンマー政府は,恣意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉しており,広範囲に及ぶ情報網等を通じ,多くの国民,とりわけ政治的に活動的な人物の移動及び活動を綿密に監視している。治安部隊の関係者は,私的な通信及び手紙を遮り,令状なく私有地及びその財産の捜索を行っている。ミャンマー政府は,時に,外国のラジオ放送の電波妨害を試み,また,ミャンマー国民は,一般的に外国の出版物を直接購読することができない。
ミャンマーにおいては,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律が複数存在し,緊急事態法,非合法団体法,印刷出版登録法,1985年のビデオ法などがその例であり,反政府の立場にある者を様々な法律を使って簡単に処罰することが可能となっており,現に,多くの者が政治囚として捕らえられるに至っている。
イ 原告の難民該当性
(ア) ミャンマーにおける政治活動等
a 原告は,大学生のころから,反政府デモに参加したり,ビラやポスターを作成したり,政府を批判する資料や冊子を配布したりするなどの活動を続けており,その活動は,軍事政権に反対する態度を明確にし,これを公然と批判するものであるから,その危険性は明らかである。その中でも,1987年(昭和62年)に発せられたいわゆる廃貨令に対する抗議活動では,原告と共に活動した学生らが警察機動隊隊員から殴打され,逮捕されており,逮捕された者等から原告の情報が漏れている危険は十分にある。
b ヤンゴン大学学生連盟(以下「YKT」という。)は,当時のミャンマーにおける学生運動の中心にあり,原告は,著名な活動家であるピョーウンチョーに誘われ,タームエ郡区のナンバー3として,その活動の中核を担い,活動の計画と実行の指示,勧誘活動,資金集め,諜報活動を行っていたのであり,その活動による迫害の危険性は顕著である。YKTのタームエ郡区における活動は,原告を含む中心メンバーが原告の自宅や原告の名義で経営する喫茶店に集合して計画し,分担してメンバーに指示を出しており,このことは,多くのメンバーが了知していたのであるから,当局に情報が漏れていてもおかしくなく,実際に,上記の喫茶店が当局により襲撃されたことは,原告らの活動が当局に監視され,把握されていたことを物語っている。また,反政府組織への勧誘活動は,政府に対する明らかな反逆であるところ,原告は,集会等で,知らない人に声を掛けるなど,不特定多数者に対して勧誘活動を行っていたのであるから,当局に情報が伝わっている可能性がある。さらに,資金集めは,当局が最も嫌う行為の一つであるところ,原告は,Gと共に,タームエ郡区における資金集めの責任者であり,その資金集めの方法も,家を回って直接行っていたものであるから,資金提供者等の中から,原告の活動に係る情報が当局に漏れていても全くおかしくない。そして,原告が行った諜報活動は,軍の動きをいち早く察知し,これにより多くの活動家が逮捕を免れるなど,反政府活動に大きな貢献をしたものであり,当局にとっては許し難い行為であって,諜報活動は,多くの情報源と接する行為であり,その性質上,その者から情報が漏れる危険性が高いほか,原告の諜報活動については,他のメンバーも知っていたのであるから,原告の活動が他に知られている可能性はより高い。
c 原告は,ミャンマー政府から非合法化された真の国家民主主義青年組織(以下「GDYO」という。)の中心メンバーとして活動を続けた。GDYOの中心メンバーは,実行委員として公に登録されている十数名と名前が公表されていない10人ほどであったところ,副リーダーであったネーリンによれば,原告は,名前が公表されていないメンバーのナンバー3であり,ネーリンに付き添って行動を共にしていた原告に対する迫害の危険性は顕著である。そして,原告は,YKTにおけるのと同様に,勧誘活動,資金集め,諜報活動等の危険性の高い活動をし,また,原告は,軍政を批判し,あるべき政治の姿を主張し,人々を啓蒙するGDYOの12の冊子の作成に積極的に関与し,これらの冊子を市民に配布したのであるから,当局がそのような冊子に重大な関心をもっているのは明らかである。
d ミャンマーにおいて原告が逮捕されたことがないのは,原告が,逃走によってたまたま逮捕を免れたためであり,そして,1989年(平成元年)にネーリンが逮捕された後,バゴーの知事及び軍の司令官を兼任していた叔父のAの家に匿ってもらい,その影響力の下で庇護を受け,その後,叔父の助言に従って早く海外に逃れたためである。原告が逮捕されたことがない事実は,原告に対する迫害の危険を否定する理由にはならない。原告がバゴーに逃れた後の同年又は1990年(平成2年)ころには,警察が原告の実家を訪れ,屋根を半分ほど剥がしていったこともあった。
(イ) 本邦における政治活動等
a 原告は,1991年(平成3年)3月にミャンマーからシンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に出国し,同国において,民主化運動を主導しミャンマー政府からの迫害を逃れてきたチーモールィン等と知り合い,同人らは,その後,来日し,在日ビルマ人協会(以下「BAIJ」という。)やビルマ人青年ボランティア協会(以下「BYVA」という。)を設立し,本邦における民主化運動の先駆的リーダーになっており,チーモールィンは,現在,BAIJのリーダーである。原告は,1992年(平成4年)5月21日に来日した後,BAIJ,BYVA,国民民主連盟解放地区(以下「NLD-LA」という。)日本支部の活動に参加し,そのリーダー達と共に活動していた。その当時,本邦において反政府活動をする者がまだ少なく,その活動は非常に目立つ存在であったことからも,原告に対する迫害の危険性は高いということができる。そして,上記の活動の中心にいたトゥンエイ,ウィンナイン及びミャーミャーウィンは,ミャンマーに帰国して政府に帰順し,その後も,ミャンマーと日本とを行き来しており,原告の活動をよく知っているのであり,それらの者から当局に原告の活動についての情報が伝えられていることは間違いない。
b 原告は,来日後も,政治活動家の状況や政府の情報を継続して収集し,また,同士達への経済的支援その他の援助を続けている。原告の収集する情報は,活動家に対する残酷な拷問等の迫害の実態,当局の不正行為,報道機関への圧力などに関する具体的情報であり,当局がそれを知られ,公表されることを最も嫌うものであり,原告が情報収集手段として電話を利用していることは,ミャンマーにおいては会話の秘密が守られる状況になく非常に危険性を伴うものであることから,原告の長期間にわたっての情報収集活動は,当局に察知されている危険性が高い。また,原告の支援対象には,ピョーウンチョー,ミンコーナイン,ネーリン等の著名な活動家が含まれており,これらの者やその家族は,当局の監視下に置かれている。
c 原告は,1993年(平成5年)ころから,在日ミャンマー人に対する様々な支援活動を続けてきたところ,その中で重要なものに,反政府活動家の本邦における難民認定申請の支援があり,それ自体が反政府活動である。原告は,政治活動が理由でミャンマーに帰国することができない者に難民認定申請を勧め,多くの者をBAIJの創立の中心メンバーであるミャーミャーウィンに引き継いできたが,前記のとおり,同人は,ミャンマーに帰国して政府に帰順したのであるから,同人から政府に原告の活動が伝わっていることがほぼ確実である。
d 原告は,東日本センターに収容中の平成19年5月3日,88世代学生連盟の日本支部を立ち上げて,そのリーダーとして活動している。また,原告は,平成19年8月26日,タイ在住のネーリンから,同人が設立したミャンマー問題についての統一行動委員会(以下「JACBA」という。)の日本支部長に任命され,ミャンマーの軍事政権を批判し,その悪事を摘発するとともに,反政府グループの主張や考え方を伝える同委員会の機関誌を翻訳し,日本国内で配布しているほか,同士を増やす活動を続けるなどしている。
(ウ) 迫害のおそれ
a 原告は,ネーリン,ゾーウィンミン,ピョーウンチョー,ミンコーナイン等の反政府活動の著名なリーダーらと密接に連絡を取りながら,活動を共にしてきたものであり,同人らに対する監視の目が原告にも及んでいる可能性が非常に高い。そして,原告と活動した仲間の多くが実際に迫害を受けており,例えば,GDYOで共に活動したネーリンは,当局から拷問を受け,2回にわたって計14年間投獄されており,ゾーウィンミンも,約7年間投獄されているほか,YKTのメンバーでは,ピョーウンチョーは,現在も拘束されており,ミンコーナインは,2007年(平成19年)9月の反政府デモの際に逮捕され,65年の刑を言い渡されて投獄されるなどしているのであって,原告も,帰国すれば,同様の迫害を受ける危険性が高い。
b 前記のとおり,原告が行った個々の活動は,当局に察知されている危険性がある。更に,原告が行っていた情報収集等に協力してくれた者の多くは,軍事政権の重要な地位にいた人物の子弟であり,その子弟も,現在,当局の重要な地位に就いており,密告の危険が極めて高い。例えば,原告の旅券の取得を助けてくれたBは,現在,国外逃亡捜査局の役員であり,国外に逃れて庇護を受けた者等の調査をしている。そのような者は,自らと家族の生命と生活を守るためにそのような地位に就いており,反政府活動や活動家に対する情報を当局に提供することにより,地位や財産等の報酬を得ることができ,密告は昇進のための一番の近道となっている。Bは,ミャンマーにある数多くのスパイ組織の一つである連邦団結開発協会(以下「USDA」という。)の施設に出入りするなどしている。
c 以上のとおり,原告が行ってきた一連の活動は,いずれも原告に対する迫害の危険性を基礎付けるに十分なものであるが,それぞれの有する危険性が重なり合って増幅されており,その危険性を顕著にしている。原告が長年にわたって活動を続けてきたということは,接触する人物の数や種類もそれだけ多いということであり,原告の活動を当局が把握している危険性は,日々増幅しているといえ,原告が行ってきた息の長い活動は,民主化運動のリーダーとしての活動に相応しい真摯なものであり,原告が極めて高い迫害の危険の中にいることは明らかである。
ウ 難民該当性を否定する事情に対する反論
(ア) 旅券の発給と出国の事実が難民該当性を否定するかのような考え方は,既に国際的な難民法実務でとられていないだけでなく,本邦で難民認定を受けたミャンマー人の多くが来日時に真正な旅券を所持しているとおり,本邦の実務でも明確に否定されている。原告が旅券を取得し,無事に出国することができたのは,多くの人の助けを借りて実現したものであり,そのことは,当局が原告を反政府活動家として把握していないことの根拠にはならない。
(イ) 原告が在日ミャンマー大使館に出向いたのは,平成7年のことであり,原告は,マカオ出身のCの婚姻手続のために付き添って訪れたものであり,ミャンマーに帰国するために訪れたことはない。
(ウ) 原告は,来日した当初,ミャンマーが民主化に成功したときはすぐに帰国しようと考えており,長期間,本邦に滞在することは考えておらず,いずれ民主化するであろうと思っているうちに時間が経ってしまったこと,難民認定申請をすることがミャンマーを捨てることになり,政治家になろうという目的を諦めることができなかったこと,母と再会したかったこと,日本が原告を難民として認めてくれるかどうかがわからなかったことなどから,長期間難民認定申請をしなかったにすぎず,それには合理的理由がある。また,難民であっても,生活するために就労するのは当然のことであり,ミャンマーの家族のために送金するのも何ら不自然なことではないから,原告が本邦で就労し,ミャンマーに送金していた事実は,原告の難民該当性と何ら関係はなく,ミャンマーへの送金額も14年間で300万円であって,決して大きな金額ではない。
(エ) ミャンマーの原告の家族が迫害を受けていないからといって,原告への迫害の危険性が否定されるものではなく,原告がミャンマーにいたときは,原告の実家の屋根が剥がされる事件が起こっており,原告が来日した後には,原告は,ミャンマーの姉から,あまり目立つ活動をすると母が解雇されると警告を受けているほか,ミャンマーの役所の者が原告の居場所等を調査するために原告の実家に来るなど,ミャンマーの原告の家族も決して平穏ではない。
(オ) なお,原告は,自らの迫害のおそれを基礎付ける事情についての詳細な主張を当初からはすることができなかった。しかしながら,原告は,平成18年8月11日に逮捕された直後,ショックで出血が止まらず,体調が極めて悪い状態が続いており,医師の診察を申し出たが,同年9月8日まで医師の診療を受けることができず,出血のために頭痛がするなどしており,このような精神的にも肉体的にも追い詰められた状態でインタビューを受けなければならなかったのであり,十分に答えられたはずはない。また,そのような原告の状態において,原告の健康面と精神面で十分に配慮すべき東京入管の職員は,原告に対して極めて威圧的な態度をとったのであり,これは,原告に対する虐待というほかなない。さらに,原告は,限られた時間で難民該当性に関する必要な事項を伝えることが非常に不得手であり,東京入管の職員も,原告に対する偏見も相まって,必要な質問や十分な釈明の機会を与えることをしなかった。これらのことからすれば,原告が上記のような事情を当初からは主張をすることができなかったことには合理的な理由があり,原告の主張の信憑性を減ずるものではない。
エ 以上によれば,原告に対する迫害のおそれがあることは明白であり,原告は難民に該当する。
(被告の主張の要旨)
ア ミャンマーにおける活動について
原告は,ミャンマーが政治的に混乱した1988年(昭和63年)ころにYKTやGDYOに中心メンバーとして参加し,仲間が逮捕されたことから,原告自身も逮捕されるおそれを感じてミャンマーを出国したと主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述は,客観的事実と齟齬し,さらに,原告の供述自体が変遷しており,信用性は認められない。仮に,上記の原告の主張が事実であったとしても,原告が行った活動内容は,ビラや小冊子の配布,デモや集会への参加,寄付金集めというものであり,その程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告を積極的な反政府活動家として把握して関心を寄せていたとは考え難い。
また,原告は,GDYOにおいて幹部メンバーと同様の地位にあったものの,当時は諜報活動を担当していたため,名前を公表することができなかったと主張するが,原告は,退去強制手続及び難民認定手続ではGDYOにおいて諜報活動を担当していたことや主導的役割を果たしていたことについて何ら供述していなかったにもかかわらず,本件難民不認定処分後に提出した陳述書(乙A28)で陳述し始めたこと自体極めて不自然である上,軍関係者の親族やその居宅の家庭教師であったにすぎない原告に反政府活動家等に対する制裁等に関する軍の情報が漏れるということ自体通常あり得ないから,原告の主張は不合理であり,措信することができない。
かえって,原告は,試験を受けて教師に採用され,1989年(平成元年)10月ころから約2年間,バゴー管区にある中学校で教師をしていたというのであり,このような事情は,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握して関心を寄せていなかったことの証左といえる。
イ 本邦における活動について
原告は,本邦に入国した動機について,日本で民主化活動をすることにあった旨主張するが,原告は,難民調査においては,シンガポールに滞在中,コンピューター学校の米国人教師から本邦での稼働を勧められて来日し,本邦に入国後2日目から稼働し始め,平成4年から平成5年まで,シンガポールに滞在していたときからの知人に誘われ,在日ミャンマー大使館前でのデモに参加したが,上記の知人との連絡が途絶えたことから,デモに参加しなくなり,それ以降,日本での反政府活動には一切参加していない旨を供述していたのであり,この程度の活動により,ミャンマー政府が原告を積極的な反政府活動家として把握したり,関心を抱いていたりするとは到底いえない。
また,原告は,表だった活動は控えるようになったが,民主化活動の同士達のその後の情報を継続して集めるとともに,同士達への援助を継続している旨主張し,これを裏付ける証拠として,平成8年ころから平成10年ころまでの間に原告が作成したとするメモ(甲47の1ないし8の2)を提出するが,上記の原告の主張が事実であるとすれば,原告は,難民調査において主張し,上記のメモを提出していたはずである。しかるに,原告は,本件訴訟の提起後約8か月を経過した時点において上記のメモを提出したものであり,その成立の真正には重大な疑義がある上,仮に,その成立が認められるとしても,その内容は,いずれも断片的な内容であって,作成された前後の状況も全く不明であるから,証拠価値は低く,原告の情報収集活動を裏付ける証拠とはなり得ないというべきである。
さらに,原告は,88世代学生連盟の日本支部を結成し,また,タイ在住のネーリンから,JACBAの日本支部長に任命されて活動している旨主張するが,仮に,上記の原告の主張が事実であったとしても,その程度の活動により,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握したり,関心を寄せていたりするとはいえない上,いずれも本件難民不認定処分後の事情として主張されているのであるから,本件難民不認定処分の適法性に何ら直接的な影響を及ぼすものではない。
ウ 難民該当性を否定する事情の存在
(ア) ミャンマーにおいては,積極的な反政府活動家に対する旅券発給の審査や出国手続が相当厳格に実施されており,ミャンマー政府が反政府活動家として把握して関心を寄せている者に対し,正規の手続で旅券を発給したり,出国許可をしたりするとは考え難い。原告は,自己名義の旅券を取得してミャンマーを出国しているのであるから,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握して関心を寄せていたとはいえない。
(イ) 原告は,難民調査において,平成14年ころに帰国するために在日ミャンマー大使館に相談を行った旨供述しているところ,在日ミャンマー大使館は,ミャンマー政府の出先機関であるから,ミャンマー政府からの迫害をおそれて出国し,本邦においても反政府活動を継続している者が,帰国するために同大使館に相談に行くということは通常あり得ず,原告が帰国するために同大使館を訪問したという事実は,原告がミャンマー政府から反政府活動家として把握され迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じていなかった証左といえる。
(ウ) ミャンマー政府による迫害のおそれを感じてミャンマーに出国した者であれば,出国先において速やかに難民として庇護を求めるなどするのが通常であるところ,原告は,滞在していたシンガポールやタイにおいて庇護を求めることをしておらず,来日後も何ら庇護を求めようとせず,実際に難民認定申請をしたのは,来日から約14年も経過した平成18年であり,しかも,不法残留により現行犯逮捕された後のことであるから,退去強制を免れるために難民認定申請をしたものにほかならない。
(エ) 原告は,稼働目的で来日し,その2日後から稼働し始め,不法残留により逮捕されるまでの約14年間不法就労を継続し,ミャンマーの母親に総額約300万円を送金していたことは,原告がミャンマー政府や軍情報部から迫害を受けるという恐怖心を抱いて逃亡している者としての切迫感が微塵も感じられず,原告が恐怖心を抱いていなかったことは明らかである。
(オ) 原告は,来日後,ミャンマーの家族が原告の政治活動について尋問されたことがないことを自認していたのであり,原告の家族がミャンマーにおいて継続して安定的に平穏な生活を送っていることは明らかであり,このような原告の家族の状況は,原告がミャンマー政府や軍情報部から積極的な反政府活動家として把握されたり,関心を寄せられたりしていないことの証左というべきである。
エ 以上によれば,原告が難民に該当しないことは明らかである。
(2) 本件各処分の適否等(争点2)
(原告の主張の要旨)
ア 本件難民不認定処分が違法であること
前記(1)のとおり,原告は難民に該当するから,本件難民不認定処分は,違法であり,取消しを免れない。
イ 本件在特不許可処分が無効であること
前記(1)のとおり,原告は難民に該当し,ミャンマーに帰国すれば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があり,また,原告にはミャンマーのほかに送還することが可能な国もなかったのであるから,法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,原告に対し,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項及び難民条約33条1項を受けた法53条3項に規定するノンルフールマンの原則を遵守するために法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をすべき義務を負っていたにもかかわらず,誤って本件在特不許可処分をしたものであるから,本件在特不許可処分は,その裁量権を逸脱,濫用した違法がある。そして,本件在特不許可処分は,難民である原告に在留特別許可をせず,原告を迫害するおそれのあるミャンマーに送還しようとする点において,法の根幹についての重大な過誤というべき瑕疵があるといわなければならないのであり,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮しても,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として,原告に不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情があるということができるから,本件在特不許可処分は,当然に無効である。
ウ 本件裁決が無効であること
法49条1項に基づく異議の申出は,その理由として「退去強制が著しく不当」な場合を予定しているところ(出入国管理及び難民認定法施行規則42条4号),前記のとおり,原告は難民に該当し,ミャンマーに帰国すれば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるのであるから,原告をミャンマーに送還することは「著しく不当」であることは明らかである。法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長が,原告の「退去強制が著しく不当」と認めずに本件裁決をしたことは違法であり,当然に無効である。
エ 本件退令発付処分が無効であること
前記ウのとおり,本件裁決は違法であるから,本件退令発付処分は,その違法性を承継し,また,原告は難民に該当するにもかかわらず,送還先をミャンマーとしており,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項及び法53条3項に違反するから,違法であり,当然に無効である。
(被告の主張の要旨)
ア 本件難民不認定処分の適法性
前記(1)のとおり,原告は難民に該当しないから,本件難民不認定処分は,適法である。
イ 本件在特不許可処分の適法性
原告は,ミャンマーで出生・成育し,ミャンマーで生計を営んできた成年者であり,本邦に入国するまで日本とは何らかかわりがなかったのであるから,原告に在留特別許可をすべき特別な事情はない。そして,原告は難民に該当しないのであるから,本件在特不許可処分が難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項及び法53条3項に違反する余地もない。したがって,本件在特不許可処分は適法である。
ウ 本件裁決の適法性
在留資格未取得外国人が難民認定申請を行った場合については,難民認定手続の中でその在留の許否の判断を行い,この場合,法務大臣が退去強制手続中で異議の申出に対する裁決を行う際には,法50条1項の適用はなく(法62条の2の6第4項),法務大臣は,専ら原告が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かのみを判断することになる。そうすると,原告が法24条4号ロの退去強制事由に該当することは明らかであるから,本件裁決に違法はない。
エ 本件退令発付処分の適法性
主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がないと裁決をした旨の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,このことに裁量の余地はないから,本件裁決に違法がない以上,本件退令発付処分に違法はない。
第3 当裁判所の判断
1 原告の難民該当性(争点1)について
(1) 法において,「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」を難民条約の適用を受ける難民という旨を定めている。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2) そこで,原告が前記(1)の意義における難民に該当するか否かを検討するに,前記前提事実(前記第2の1)並びに証拠(文中に記載したもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア ミャンマーの政治情勢等
(ア) ミャンマーは,1962年(昭和37年)以来,ビルマ社会主義計画党による支配体制の下にあったところ,その経済状態が悪化し,1987年(昭和62年)9月,高額紙幣が廃止されるいわゆる廃貨令が発せられ,同年12月,国際連合により後発発展途上国(LLDC)に認定された。(弁論の全趣旨)
(イ) ミャンマーにおいては,1988年(昭和63年)3月,当局によりヤンゴン工科大学の学生が殺害されたいわゆるポンモー事件が起こり,これを契機として,民主化運動が活発化するようになり,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事クーデタが起こり,国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。なお,SLORCは,1997年(平成9年)11月15日,国家平和発展評議会に改組された。)が全権を掌握した。1990年(平成2年)5月27日,SLORCが公約としていた複数政党参加の総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(以下「NLD」という。)が485議席中392議席を獲得したが,SLORCは,政権移譲を拒否し,NLD党員などの民主化活動家に対する逮捕,投獄等をしている。(弁論の全趣旨)
(ウ) ミャンマーにおいては,一般国民及び政治活動家らが行方不明となったり,公正な公開裁判が拒否されたり,政府によって国民のプライバシー,家庭生活及び通信が恣意的に干渉されたり,政治囚に対する拷問,虐待が行われたりすることがあるとの報告がある。(弁論の全趣旨)
(エ) YKT(ヤンゴン大学学生連盟)は,ミンコーナインを中心とするヤンゴン大学の学生及び教員によって構成される政治団体であり,同大学の学生の1万人以上,全国で3万人以上が参加しており,1988年(昭和63年)8月24日,正式に組織の設立を宣言したが,1989年(平成元年)3月にミンコーナインが逮捕された後,影響力を失った。ミンコーナインは,2004年(平成16年)に釈放されたが,2006年(平成18年)9月に再逮捕され,2007年(平成19年)1月に釈放された後,同年9月に再々逮捕されている。(甲21,51,原告本人,弁論の全趣旨)
(オ) ミャンマーの複数政党制民主主義総選挙管理委員会は,1988年(昭和63年)11月,GDYO(真の国家民主主義青年組織)を政党として登録することを許可した旨を公布し,その際に公布された文書(甲5)には,中央執行委員会として,委員長アウンミャイン,副委員長ネーリン,総合事務局長ゾーウィンミン(甲6)ほか13名の役員名が記載されていた。GDYOについては,1989年(平成元年)に解散が命じられた。ネーリンは,同年(平成元年)7月19日に逮捕された後,1995年(平成7年)まで投獄され,1996年(平成8年)から2003年(平成15年)までにも投獄されていた。(甲3,22,51,53,原告本人,弁論の全趣旨)
イ 原告に関する個別事情
(ア) ミャンマーにおける活動等
a 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーのヤンゴン市に5人兄弟の次女として出生し,双子の姉及び弟3人がおり,原告の父は,1987年(昭和62年)9月に死亡するまで中央会計局の公務員として勤務しており,原告の母は,2002年(平成14年)に定年退職するまで小学校の教師として勤務し,退職後には喫茶店を経営しており,現在まで,ヤンゴン市において,原告の姉及び弟2人と同居して生活している。(甲16,51,乙A1,7,10,20,21,28,原告本人)
b 原告は,1983年(昭和58年)12月,ヤンゴン大学に入学した後,1985年(昭和60年)ころ,国軍の看護師になるために受験をしたが,合格することができなかった。原告は,両親が公務員であったために学生組織に属していなかったが,ビラの配布などの学生運動を手伝うことがあったほか,1987年(昭和62年)9月,いわゆる廃貨令に対する抗議行動に参加した。(甲51,乙7,20,21,28,29,原告本人)
c 原告は,1987年(昭和62年)9月,知人のピョーウンチョーに誘われて,YKT(ヤンゴン大学学生連盟)及びその上部組織であるミャンマー学生連盟(MKT)に加入した。ピョーウンチョーは,YKTにおけるタームエ郡区のリーダーであり,原告は,ピョーウンチョーの演説において,一緒にシュプレヒコールをあげたことがあった。原告は,YKTにおいて,タームエ郡区の会計担当として,Gと共に寄付金集めを行うなどしていた。原告は,同年12月にヤンゴン大学を卒業し,民主化運動が活発化した1988年(昭和63年)8月,ヤンゴンから避難し,同月8日のゼネストには参加しなかった。(甲3,21,51,乙A7,10,21,27,28,原告本人)
d 原告は,ヤンゴンに戻った後の1988年(昭和63年)10月ころ,約30人程度で結成されたGDYOに参加したが,同年11月にGDYOが政党として登録することが許可された際の公布文書(甲5)には,中央執行委員会として原告の氏名は掲載されていなかった。原告は,GDYOにおいて,ネーリンと共に行動していたほか,寄付金集めを行ったり,政治理念等をまとめた小冊子(甲17ないし20)の作成や配布に関与したりするなどした。(甲3,7ないし9,51,53,54,乙A21,28,原告本人)
e 原告は,1989年(平成元年)7月19日にネーリンが逮捕された2日後,ヤンゴンからバゴーに行き,バゴー管区の国民評議会議長等の役職にあった叔父のAの下に滞在していた。原告は,ミャンマー政府による教師の募集広告を見て,同年8月,教師の採用試験を受験して合格し,同年10月ころから,バイヤピュー村の中学校で教師として勤務した。そのころ,警察は,ヤンゴンにある原告の実家の建物を訪れ,道路の設置のためとして立ち退きを要求し,その屋根を半分程度剥がしていったことがあった。(甲51,乙A21,28,原告本人)
f 原告は,1991年(平成3年)1月ころ,ゾーウィンミン等が拘束されたことを聞いたことなどから,ミャンマーを出国することを決意し,同年2月ころ,正規のミャンマー旅券を取得し,同年3月ころ,ヤンゴン空港からシンガポールに向けて出国した。(甲51,乙A10,20,21,28,原告本人)
(イ) 本邦における活動等
a 原告は,1991年(平成3年)3月にシンガポールに入国した後,工場で稼働し,同年7月ころから,コンピューターの学校に通学していたところ,同学校の教師から,お金を稼ぐには日本に行くように勧められ,1992年(平成4年)5月18日,シンガポールを出国し,バンコク経由で本邦に到着し,同月21日,在留資格を「短期滞在」とし,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(甲51,乙A1,2,7,10,20,21,28,原告本人)
b 原告は,本邦に入国して2日後から飲食店店員等として稼働し始め,不法残留をし,その後,平成16年3月ころから平成18年8月に逮捕されるまでは,喫茶店店員として稼働し,1か月に約16万円から約17万円程度の収入を得て,月に1万から4万円,総額約300万円をミャンマーの母に送金しており,ミャンマーの家族は,その送金により生活し,借金を返済していた。(乙A7,10,20,21,28,29,原告本人)
c 原告は,本邦に入国した後,シンガポール滞在中に知り合ったチーモールウィン等に誘われ,平成4年の終わりころまで,在日ミャンマー大使館前で行われたデモに参加していたが,それ以降は参加しなくなった。(甲51,乙A7,21,28,原告本人)
d 原告は,平成14年ないし15年ころ,2番目の弟の病気が悪化したことから,ミャンマーに帰国することを考え,在日ミャンマー大使館に相談に訪れたところ,同大使館員から,本邦に入国した後未納となっていた税金97万円及び旅券の更新をしなかったことによる罰金の支払を要求されたことなどに腹を立て,自己名義のミャンマー旅券を捨てた。(乙A7,10,21)
e 原告は,平成5年ころ,本邦において難民の認定の申請をすることができることを知ったが,逮捕後の平成18年8月24日,初めて同申請をし,同年10月17日,本件難民不認定処分を受けた。(乙A10,20,22,24)
(ウ) 本件難民不認定処分後の活動等
a 原告は,東日本センター収容中の平成19年5月3日,88世代学生連盟の日本支部を結成した。(甲11,12,51,乙A28,原告本人)
b ネーリンは,2004年(平成16年)9月,タイにおいて,JACBA(ミャンマー問題についての統一行動委員会)を設立し,民主化運動のほか,ミャンマーからの移民労働者やその子女を支援する活動を行っているところ,原告は,平成19年8月26日,ネーリンにより,JACBAの日本支部長に任命された。(甲3,13ないし15,24,51,53,54,原告本人)
(エ) 事実認定の補足説明
前記(イ)dの事実について,原告は,平成7年ころにCの婚姻の手続のために同人に付き添って在日ミャンマー大使館を訪れたことはあるが,ミャンマーに帰国するために同大使館を訪れたことはなく,原告に対する退去強制手続及び難民認定手続における調書中に原告がミャンマーに帰国するために同大使館を訪れた旨の記載があるのは,違反調査の際に原告の体調が悪かったことや東京入管の職員の対応等に問題があったことなどが影響していると主張し,原告の陳述書等(甲51,乙A27ないし29)や本人尋問における供述中にもこれに沿う部分がある。
しかしながら,原告について平成18年8月21日にされた違反調査に係る供述調書(乙A7)には,「3年前くらいにミャンマーにいる弟の病気が悪化したためミャンマーに帰ろうと思い,自分で在日ミャンマー大使館に行き,相談しましたが旅券更新の税金があまりにも高くて払いたくなく,帰国をあきらめ,そのまま不法残留状態となっています。」との記載のほか,「私の旅券は,更新申請をしに大使館に行っていた3年くらい前,高額の税金の支払いを要求してくる職員に腹が立ち,新宿のごみ箱に捨てたため,今は持っていません。」との記載があり,同月29日にされた違反審査に係る審査調書(乙A10)にも,「入国に使用した私名義のミャンマー旅券については,3年前くらい前,ミャンマーに住む弟の麻薬中毒が原因で病気が悪化しいたことにより,ミャンマーに帰国しようとミャンマー大使館に行き,旅券の更新手続をしようとしたら,ミャンマー政府に対して払う税金が97万円や罰金12万円と言われ法外な税金を要求してくるミャンマー大使館の職員に腹を立て,新宿東口のゴミ箱に捨ててしまいました。」との記載があり,同年9月7日及び14日にされた難民の認定に関する事実の調査(乙A32)に係る供述調書(乙A21)にも,「2002年頃,二弟が死にそうな状況でした。それで,私は,帰国するためにミャンマー大使館へ相談に行きました。すると,大使館の職員から,来日以来未納となっていた税金97万円と,旅券を更新しなかった罰金17万円を要求されました。私がカウンターの上にあった嘆願書の用紙を2部とったところ,大使館の職員から,税金も払わないのになぜ2部もとるんだと大声で怒鳴られました。そのとき,私はミャンマー人なんかやってられないと思い,旅券を投げ捨てました。そのときは,一緒に行った友人の“C”がその旅券を拾ってくれました。その後,ふたりで新宿へ行き,アルタ前の公園にあるゴミ箱に旅券を投げ捨てました。そのときは,“C”は旅券を拾おうとはしませんでした。」との記載がある。このように,原告は,上記の3つの供述において,いずれも,ミャンマーに帰国するために在日ミャンマー大使館を訪れた旨等を供述し,特に,上記の難民の認定に関する事実の調査の際には,同大使館における職員とのやり取り,旅券を捨てた際の状況,それらの際の自らの心情等を実際に経験した者でなければ供述することができないような具体性かつ詳細さをもって述べていることのほか,本件難民不認定処分後に原告が作成した「異議申立てに係る申述書」(乙A27。以下「本件申述書」という。)にも原告の弟の病状についての記載があること,上記の異議申立てに係る口頭意見陳述等においても原告は旅券を捨てた理由に関して税金の負担を伴うことを挙げていたこと等からすれば,上記の各供述の内容の信用性は高いというべきである。
また,原告は,上記の違反審査の際に,「健康状態について良好です。特に問題ありません。」と述べており(乙A10),本件申述書において,初めて,上記の違反調査等の当時に体調が悪かったことを述べたものであって,しかも,本件申述書には,「8.9.2006に入管の関係者にお医師に見てもらうことを言われました。初めてのインタービューは7.9.2006でした。11.8.2006から7.9.2006までずっと子宮出血になっていましたので,頭が痛くて,目も悪くなりました。インタービューの時に関係者たちに“体はどうですか,何か問題ありますか,無理であれば止められます”などと言われました。私は喜びました。優しさを感じて大喜びでした。インタビューを初めました。入管関係者と通訳者2人も私に優しく挨拶して質問をして下さいました。私もよく頑張って答えました。」との記載や,「14.9.2006に第二回のインタービューで関係者に体の具合がよくなければ止めてもいいですよと言われました。でも通訳者を通して頑張って答えました。間違ったことやたりないことなどがありますと思いました。25.9.2006に最後のインタービューを答えました。必要な資料を出すことが出来ないこと,14年間不法滞在してから難民申請を出したことなどいろいろな理由で難民申請は削除されました。でも私の健康を守り続けて下さいました。」との記載があることなどからすれば,上記の各当時に原告が子宮出血等の状態にあったことが原告の供述に影響を及ぼした可能性は,全くなかったとまでは断じ難いものの,少なくとも,在日ミャンマー大使館を訪れたことに関しては,その枢要な点に関して内容が一貫していることも考慮すると,それらの供述の信用性を否定すべきものとは直ちには考え難い。
さらに,上記の各供述調書等の記載内容は具体的かつ詳細であるところ,上記のとおり,本件申述書(乙A27)には,同年9月7日及び14日にされた難民の認定に関する事実の調査の際,原告は,東京入管の関係者から体調を問われるなどし,その優しさを感じて喜びを覚えた旨等の記載がある上,原告の陳述書(甲51)には,上記の調査を担当したE(以下「E」という。)に名前を尋ねるなどした旨の記載があり,E作成の報告書(乙A32)には,上記の調査の際に原告がEに対してその家族のことを話しかけたり,同調査の後もEと会った際に話しかけたりした旨の記載があり,原告は,本件難民不認定処分に対する異議申立ての手続において,違反調査等の際の東京入管の職員の対応が不当であった旨の主張等をしたことはなく(乙A27ないし29),本件訴えの提起後になってそのような主張等をするに至ったという経緯をも併せ考慮すれば,同職員の対応が原告の供述に影響を及ぼしたとは直ちには認め難いというべきである。
(3) 検討
ア 原告のミャンマーにおける活動状況等について
(ア) 前記(2)イ(ア)bに認定したように,原告は,1983年(昭和58年)に大学に入学した後,ビラの配布などの学生運動を手伝うことがあったほか,いわゆる廃貨令に対する抗議活動に参加していたところ,原告は,それらの活動は,反政府の態度を明確にし,公然と批判するものであるから,迫害のおそれがあると主張し,これに沿う証拠(甲51,乙A28,原告本人)もある。
しかしながら,上記の活動は,現在から30年以上も前のビルマ社会主義計画党政権下でのものであり,その内容をみても,前記(2)イ(ア)bに認定したように,原告は,両親が公務員であったために学生組織に属さず,学生運動を手伝ったり,抗議活動に参加したりしたにとどまり,それらを指導する立場にあった等とは認めることはできないから,上記のような活動を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとは認め難い。
(イ) 前記(2)イ(ア)cに認定したように,原告は,1987年(昭和62年)9月にYKT及びその上部組織(MKT)に加入し,タームエ郡区のリーダーであったピョーウンチョーが演説する際,一緒にシュプレヒコールをあげたことがあったほか,タームエ郡区の会計担当として,寄付金集めを行うなどしたところ,原告は,YKTのタームエ郡区のナンバー3として,その活動の中核を担い,上記の活動のほか,組織の活動計画の策定と実行の指示,勧誘活動,諜報活動を行っており,原告と共に活動した仲間の多くが実際に迫害されていること,それらの活動の相手方や仲間を通じて原告の活動がミャンマー政府に伝わっている可能性が高いことからすれば,原告も同様にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張し,これに沿う証拠(甲3,21,51,53,乙A27,28,原告本人)もある。
しかしながら,原告がYKTのタームエ郡区において相応の立場にあったものとしても,前記(2)ア(エ)に認定したように,YKTは,ヤンゴン大学の学生の1万人以上,全国で3万人以上が参加する団体であり,原告によれば,約34の地区があったというのであるから(甲21,51),仮に,原告が1つの地区においてその主張するような立場にあったとしても,そのことをもってミャンマー政府が原告を反政府活動家として個別的に把握していたとまでは直ちには考え難い。また,原告のYKTにおける活動の内容についても,演説への参加や寄付金集めのほかには,原告の主張等によっても,1つの地区における活動計画の策定等,勧誘活動,諜報活動等をしたというにとどまり,その諜報活動についても,原告の主張する情報源,収集方法等に照らせば,ミャンマー政府にとって重要な機密情報を取得することができたとは直ちには考え難い。さらに,YKTにおける活動は,本件難民不認定処分から約30年前のものであり,前記(2)ア(エ)に認定したように,YKTは,1989年(平成元年)3月にミンコーナインが逮捕された後,影響力を失っていることに加え,Fの陳述書(甲23)においては,同人が2007年(平成19年)にミャンマーを訪問し,ピョーウンチョーと面会した際,「何をしにここに来たのか」と聞かれたのに対し,「あなたはXから何も聞いていないのですか」と質問すると,ピョーウンチョーが「誰だ,それは?その人は今どこにいるのか?」と聞いてきたとの記載がされており,同人は,原告のことを認識していなかったことがうかがわれ,他に,YKTのメンバー等を通じて,原告の活動がミャンマー政府に伝わったことをうかがわせる的確な証拠もない。
以上に述べたところによれば,原告のYKTにおける活動を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることは困難であるといわざるを得ない。
(ウ) 前記(2)イ(ア)dに認定したように,原告は,1988年(昭和63年)10月ころ,GDYOに参加し,ネーリンと共に行動していたほか,寄付金集めを行ったり,政治理念等をまとめた小冊子の作成や配布に関与したりするなどしていたところ,原告は,GDYOにおいては公に登録されている数十人のメンバーと名前が公表されていないメンバーとがあるうち,原告は後者のナンバー3の地位にあるなど,中心メンバーとして活動し,上記の活動のほか,勧誘活動や諜報活動等の危険性の高い活動をしていたこと等からすれば,原告はミャンマー政府に迫害されるおそれがあると主張し,これに沿う証拠(甲3,7ないし9,22,51,53,54,乙A27,28,原告本人)もある。
しかしながら,前記(2)ア(オ)に認定したように,GDYOが政党として登録することを許可された際に公布された文書(甲5)には中央執行委員会として15名の氏名が記載されているところ,そこに原告は含まれていない。原告の陳述書(甲51)には,その主張するところに沿って,ネーリンが原告についてGDYOの名前が公表されていないメンバーのうちのナンバー3であると言った旨の記載があるところ,ネーリンやゾーウィンミンが原告についてGDYOの中心メンバーであったことをうかがわせる発言をした旨の証拠(甲3,7ないし9,53,54)があるものの,それらは,いずれも,抽象的な内容のものであって,本件難民不認定処分後に作成されたものであることも考慮すると,原告がGDYOにおいてその主張するような立場にあったことを的確に裏付けるものということは困難である。また,原告のGDYOにおける活動内容についても,ネーリンと共に行動したり,寄付金集めを行ったり,小冊子の作成や配布に関与したりしているものの,そのような活動は,指導的なものとまでは直ちにはいい難く,原告の主張等によっても,他に勧誘活動,諜報活動等をしたというにとどまり,これらの活動の評価については,前記(イ)に説示したとおりである。さらに,ネーリンは,逮捕や投獄された後も,ミャンマー政府に原告のことを話していないというのであり(甲3),他に,GDYOのメンバー等を通じて,原告の活動がミャンマー政府に伝わったことをうかがせる的確な証拠もない。原告は,当局が原告名義で経営されていた喫茶店を訪れてこれを破壊したというが(乙A28),このことについても,活動の拠点として取締りがされたということを超えて,ミャンマー政府が原告を監視していた等との原告主張の事実は,原告が当局から取調べのための呼出し等を受けたといった事情のないことを考慮すると,直ちには認め難い。
以上に述べたところによれば,原告のGDYOにおける活動を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることは困難であるといわざるを得ない。
(エ) 前記(2)イ(ア)eに認定事実したように,原告がバイヤピュー村で教師をしていた1990年(平成2年)ころ,警察がヤンゴンにある原告の実家の建物を訪れ,道路の設置のためとして立ち退きを要求し,その屋根を半分程度剥がしていったことがあるところ,原告は,そのような破壊をされたのは原告の実家の建物だけであり,民主化勢力の一掃を企図したものと思われると主張する。しかしながら,原告の主張するところが推測にとどまることは,その主張自体から明らかであり,他に,上記の事実が,原告の活動と関連があると認めるに足りる証拠はない。
また,原告は,YKTやGDYOにおいて活動をしていた当時,ミャンマー政府に拘束されたり,尋問されたり,出頭を命じられたりしたことなかったのであり,かえって,前記(2)イ(ア)eに認定したように,原告は,ネーリンが逮捕された後,ミャンマー政府による教師の募集広告を見て,1989年(平成元年)8月,教師の採用試験を受験して合格し,同年10月ころから,中学校で教師として勤務している。なお,原告は,ネーリンが逮捕された後,原告の母が警察に呼ばれ,「娘が活動を続ければ,退職金はなく,クビにする」と言われ,原告の姉は,原告と間違えられて注意されたと主張し,これに沿う証拠(乙A28)もあるが,同証拠は,本件難民不認定処分後に原告が作成したもので,従前の退去強制手続及び難民認定手続においては上記のような供述をしていなかったことからすれば,上記の証拠を直ちに採用することはできない。
(オ) 前記(2)イ(ア)fに認定したように,原告は,正規のミャンマー旅券を取得し,シンガポールに向けてミャンマーを出国しているところ,ミャンマー政府が反政府活動家に対する旅券の発給手続及び出国手続を相当程度厳格に実施しているとの見解があること(乙B1,6)を勘案すると,上記の事実は,原告がその主張するようにミャンマー政府から反政府活動家として注視されていたと認めることには問題を残す事情ということができる。
これに対し,原告は,旅券については旅券発行担当部署に勤務していた幼なじみに依頼して非正規に取得したものであり,無事に出国することができたのも,母の上司から紹介を受けた者等の助けによるものであり,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握していないことの根拠にはならないと主張し,これに沿う証拠(甲51,乙A28,29,原告本人)もある。しかしながら,平成18年9月にされた難民の認定に関する事実の調査に係る供述調書(乙A21)には,「1991年2月頃に,(中略)Gと旅券事務所に行き,旅券の発給申請をしました。(中略)旅券事務所の職員に,家まで壊されたんだから,早くやってくれと言いました。すると,ひと月もたたないうち,たぶん20日くらいだったと思いますが,旅券が発給されました。“G”がワイロとして職員に3千チャット渡したそうです。自分では払っていません。」,「全く問題なく出国することができました。」との記載があり,その内容は具体的かつ詳細であるところ,原告は,本件難民不認定処分を受けた後に,上記の主張に沿う証拠を作成するなどしているのであり,これらを直ちに採用することはできないというべきである。
イ 原告の本邦における活動状況等について
(ア) 原告は,来日後,BAIJ(在日ビルマ人協会),BYVA(ビルマ人青年ボランティア協会)及びNLD-LA(国民民主連盟解放地区)の日本支部に参加し,それらの組織のリーダー達と共に活動しており,その当時,本邦で反政府活動をする者が少なく,活動は非常に目立つ存在であったこと,活動の中心メンバーであった者らがミャンマーに帰国して同国政府に帰順しており,それらの者を通じて原告の活動がミャンマー政府に伝わっていることは間違いなく,原告も同様にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張し,これに沿う証拠(甲48,49,51,乙A28,原告本人)もある。
しかしながら,原告は,BAIJ及びBYVAのメンバーではなかったものであり(甲48),また,NLD-LAの日本支部のメンバーであったことについても,これを裏付ける客観的証拠はない上,原告が,違反調査の際に「デモ参加以外は何の政治的な活動をしていません」と供述し(乙A7),難民の認定に関する事実の調査の際にも「特定の在日民主化組織に参加したことはありません。」と供述していたことからすれば(乙A21),原告が同組織のメンバーであったとする証拠(甲48,49,51,原告本人)についても,直ちには採用し難い。前記(2)イ(イ)cに認定したように,原告は,平成4年5月に本邦に入国した後,同年の終わりころまで,在日ミャンマー大使館前で行われたデモに参加していたが,そのデモにおいて指導的な立場であったことを認めるに足りる証拠はない。他方,原告の難民認定申請書(乙A20)には,上記のデモに参加したことは記載されておらず,難民の認定に関する事実の調査に係る供述調書(乙A21)には,「私が,1992年から93年まで大使館前デモに参加したことを,迫害を受ける理由に挙げなかったのは,そう大したことではないと思っているからです。だからといって,現在大使館前などでデモに参加しているミャンマー人の活動が,そう大した活動ではないと言っているわけではありません。私が日本でやった活動は,そう大した活動ではないという意味です。だから,迫害を受ける理由に挙げませんでした。」との記載があるところ,これは,聴取者であるEが原告に対し上記の申請書に上記のデモに参加したことが記載されていない理由を質問したのに対する回答として述べられたものと認められ(乙A32),原告自身も,上記のデモに参加したことについて,ミャンマー政府が特別の関心を抱くような活動ではなかったと認識していたものと認められる。そして,原告は,平成4年の終わり以降は,上記のデモに参加しなくなったというのであるから,約半年間の上記のような活動をもって,原告が反政府活動家としてミャンマー政府に個別的に把握されるとは容易には考え難い。BAIJの中心メンバーであったミャーミャーウィン等がミャンマーに帰国して同国政府に帰順したからといって(甲49),同人らを通じて,原告の活動がミャンマー政府に伝わったことをうかがせる的確な証拠もなく,仮に,原告に関する情報がミャンマー政府に伝わったからといって,原告の活動が上記のようなものであることを勘案すれば,ミャンマー政府が原告について関心を持つとは直ちには考え難い。
以上に述べたところによれば,上記の活動を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることは困難であるといわざるを得ない。
(イ) 原告は,デモに参加しなくなった後も,民主化活動家の状況やミャンマー政府の情報を継続的に収集するとともに,民主化活動家の同士らに対する経済的支援その他の援助をしていると主張し,平成8年ころから平成10年ころまでの間に原告が情報収集をした際に作成したとするメモ(甲47の1ないし8の2)のほか,原告の陳述書(甲51)及び本人尋問における供述にも,上記の主張に沿う部分がある。
しかしながら,原告は,上記の活動については,本件難民不認定処分がされる前には供述等をせず,本件訴えを提起した後になってこれを主張して,上記のメモを提出したものであって,それらの作成等について被告が疑問とする点をひとまずおくとしても,上記のメモの内容については,その一部に反政府活動家等に言及した断片的な記載があるにとどまり,推測の情報も少なくなく,原告の陳述書(甲51)を併せて検討したとしても,それらに係る事項についてミャンマー政府が特別の関心を抱くようなものとは直ちには認め難い。
また,原告がミャンマーの反政府活動家等に経済的支援等をしたことを裏付ける客観的証拠はない。
このように,上記を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることは困難である。
(ウ) 原告は,在日ミャンマー人に対して様々な支援活動をしており,特に,本邦に入国した反政府活動家が難民認定申請をすることを支援しており,このような行動は,反政府活動であって,ミャンマー政府に帰順したミャーミャーウィンを通じて同政府に伝わっていることは明らかであると主張し,これに沿う証拠(甲49,51,原告本人)もある。
しかしながら,原告は,上記の活動については,本件難民不認定処分がされる前には供述等をせず,本件訴えを提起した後になって主張等をしたものであり,関係する証拠の信用性については慎重に検討すべき問題が残るといわざるを得ない上,原告の主張等によっても,原告は,難民の認定を希望する者に申請を勧めて,ミャーミャーウィンに引き継いだというにすぎず,その具体的な支援内容は明らかではない。
(エ) 前記(2)イ(イ)dに認定したように,原告は,平成14年ないし平成15年ころ,弟の病気が悪化したことから,ミャンマーに帰国することを考え,在日ミャンマー大使館を訪れるなどしたものである。このような原告の行動は,真にミャンマー政府からの迫害をおそれて出国し,本邦においても反政府活動を継続した者であれば当然に有するであろう恐怖や切迫感とは,相矛盾するものと評価せざるを得ない。
(オ) 前記(2)イ(ア)aに認定したように,原告の母は,ミャンマーにおいて,2002年(平成14年)に定年退職するまで小学校の教師として勤務し,退職後には喫茶店を経営しており,原告の姉及び弟2人と同居して生活しているというのであって,原告の家族は,ミャンマーにおいて,ミャンマー政府から何らかの不当な危害を加えられることはなく,平穏に生活しているものと考えられる。
これに対し,原告は,平成4年に原告が本邦でデモに参加した様子が本邦の全国紙に掲載され,原告の姉から,あまり目立つような活動をすると原告の母が解雇されると警告され,また,原告の実家には,役人が来て,原告の名前が家族票にあるかなどの調査しており,同票から原告の名前を抜くと言われているなどからすれば,原告の家族が平穏に生活しているとはいえないと主張し,これに沿う証拠(甲51,乙A28,原告本人)もある。しかしながら,上記のとおり,原告の母親は,その後2002年(平成14年)に定年退職するまで勤務しているのであり,また,上記の役人による調査については,住民の所在の確認を超え,原告の活動等を理由とする捜査等に当たるものであるとまでは直ちには認め難いというべきである。
ウ 本件難民不認定処分後の活動について
(ア) 前記(2)イ(ウ)に認定したように,原告は,平成19年5月3日,88世代学生連盟の日本支部を結成し,また,同年8月26日,ネーリンにより,同人がタイにおいて設立したJACBA(ミャンマー問題についての統一行動委員会)の日本支部長に任命されているところ,原告は,上記の各組織において,民主化運動を活発化していると主張し,これに沿う証拠(甲51,原告本人)もある。
しかしながら,上記の組織の結成等は,いずれも,平成18年10月17日に本件難民不認定処分がされた後の事情であり,それらを本件難民不認定処分の適否の判断において考慮することはできない。また,上記の各組織における原告の活動の具体的内容を的確に裏付ける客観的証拠はない上,原告の供述(甲51,原告本人)によっても,原告の主たる活動は在日ミャンマー人の生活支援等というのが相当なものとうかがわれ,かえって,上記の組織の結成等の後の平成19年10月ころ,原告と在日ミャンマー大使館の職員とが一緒に写った写真が撮影されていること(甲50)にも照らすと,上記の原告の主張は直ちに採用し難い。
(イ) 原告の母及び姉からの手紙(甲1)等
原告は,2007年(平成19年)11月ころ,原告がミャンマーに帰国すると逮捕のおそれがあるので帰国しないよう警告する旨の原告の母作成の手紙及び同年9月から10月までミャンマーの警察が原告の実家に調査に来たことを伝え帰国しないよう警告する原告の姉作成の手紙(甲1)を受け取ったことから,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張する。
しかしながら,原告の姉作成の手紙に「家族みんなのリストとhistoryを調べるために,許可を得て家を調べにきたのです。」とあるとおり,ミャンマーの警察が原告の実家に調査に来たのは,正規の手続により家族関係や居住者の調査をしたものとされており,同手紙の記載内容によっても,原告が逮捕等をすべき者として手配されているといった事実までは認め難い。原告は,上記の手紙に同封されていたとされるメモ(甲2)に基づき,同メモは反政府活動をしているミンコーナインが原告が家庭教師として教えていたHという人物に会うために原告の実家を訪れたことにかかわるもので,平成18年9月にミンコーナインが逮捕されたことと関係があると推論するところ(甲37,乙A29),そのような推論を裏付けるものと認めるに足りる証拠等は見当たらない。そして,上記の手紙が原告に対して帰国しないよう警告していることについても,その根拠なり背景を的確に把握し得る証拠はないといわざるを得ないから,上記の手紙をもって,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると直ちに認めることは困難である。
エ 難民の認定の申請に至る経緯等について
前記第2の1の前提事実及び前記(2)に述べたように,原告は,1991年(平成3年)3月,シンガポールに向けてミャンマーを出国し,シンガポールに約1年2か月間滞在し,その間難民として庇護を求めることなく,本邦に入国した後,わずか2日後から稼働し,ミャンマーに退去強制されるおそれがある不法残留状態であることを認識しながら,逮捕されるまでの約14年間不法残留及び不法就労を継続し,これまでにミャンマーに総額約300万円を送金していたのであり,平成5年ころには本邦において難民の認定の申請をすることができることを知ったにもかかわらず,平成18年8月に逮捕された後になって初めてこれをしたものであって,しかも,原告の主張や供述(甲51,原告本人)によれば,原告は,本邦に入国した後,反政府活動家が難民の認定の申請をするのを支援してきたにもかかわらず,自身はこれをしなかったというのである。このような原告の一連の行動は,真にミャンマー政府から迫害を受けることをおそれて国外にある者であれば当然に有するであろう恐怖や切迫感とは,整合性に疑問を差し挟まざるを得ない。
これに対し,原告は,本邦に入国した後長く難民認定申請をしなかったのは,ミャンマーが民主化に成功したらすぐに帰国しようと当初考えていたうちに時間が経ってしまったこと,同申請をするとミャンマーを捨てることになり,ミャンマーで政治家になる夢を諦めることになること,母が生きている間に再会したかったこと,本邦が自分を難民として認めてくれるかどうかは分からなかったことなどの理由のためであり,そのことは原告の難民該当性を否定する事情にはならないと主張し,これに沿う証拠(甲51,乙A20,22,27,28)もある。しかしながら,上記は,これまでに認定判断した諸点との関係を考慮すると,やはり先に述べた疑問を払拭するに足りるものとはいい難いとものと考えられる。
オ 小括
以上によれば,原告については,その個別事情からすると,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるまでの客観的事情を認めることはできないから,原告が難民に該当するとは認められない。
2 本件各処分の適否等(争点2)について
(1) 本件難民不認定処分の適否
前記1のとおり,本件難民不認定処分の当時,原告が難民に該当するとは認められないから,本件難民不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はなく,本件難民不認定処分が違法であるということはできない。
(2) 本件在特不許可処分の適否等
前記1のとおり,本件在特不許可処分の当時,原告が難民に該当するとは認められず,他に,原告に在留の特別の許可をしない判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであることをうかがわせる事情は認められないから,本件在特不許可処分が違法なもので無効であるということはできない。
(3) 本件裁決の適否等
前記1のとおり,本件裁決の当時,原告が難民であるとは認められないから,これとは異なる事実に立って本件裁決が違法であるとする原告の主張は,そもそもその前提を欠くというべきであり,本件裁決が違法なもので無効であるということはできない。
(4) 本件退令発付処分の適否等
主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出には理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はないと解されるから,本件退令発付処分の前提となる本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分は適法であり,本件退令発付処分が違法なもので無効であるということはできない。
第4 結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 田中一彦 裁判官 髙橋信慶)
別紙
代理人目録
1 原告訴訟代理人弁護士
伊藤和夫 高橋融 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 打越さく良 近藤博徳 笹川麻利恵 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 鈴木雅子 曽我祐介 高橋太郎 高橋ひろみ 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 本田麻奈弥 水内麻起子 村上一也 毛受久 山口元一 山﨑健 渡邉彰悟
2 被告指定代理人
吉川信幸 亀田友美 壽茂 小田切弘明 岡本充弘 森山範子 外野俊昭 小笠原一真 鈴木功祐
以上
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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