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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成22年 6月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)221号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA06168002

要旨
◆裁判所職員である原告が、被告国及び被告全司法労働組合に対して求めた損害賠償につき、原告採用時から今日までのいじめに何ら措置をとらなかったことの違法、地下鉄サリン事件の被害に遭ったのに対応しなかったことを理由とする不法行為及び定期健康診断において原告が違和感を訴えたことに対する不対応について、被告国との関係であるいは被告全司法との関係で、いずれも主張の具体性に欠けるから主張自体失当であること、各不法行為と評価する余地がなく、いずれも理由がないことを認定判示して、請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法719条1項

裁判年月日  平成22年 6月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)221号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA06168002

千葉県市川市〈以下省略〉
原告 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 千葉景子
同指定代理人 中井公哉
同 阿部晃子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 全司法労働組合
同代表者理事 A
同訴訟代理人弁護士 海部幸造

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは,原告に対し,連帯して1億円及びこれに対する平成22年1月19日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,裁判所職員である原告が,被告国に対し,①原告が勤務する裁判所の職員(その中には,被告全司法労働組合(以下「被告全司法」という。)の組合員も含まれている。)による原告採用時から今日までのいじめに対して,何ら措置をとらなかったこと,②原告が,いわゆる地下鉄サリン事件(以下「サリン事件」という。)の被害に遭ったのに,対応しなかったこと,③原告が平成19年5月及び同年10月に実施された定期健康診断において,違和感を訴えたのに,何らの対応をしなかったことを理由として,被告全司法に対し,原告が裁判所職員となってから,原告に組合加入を強要し,組合加入をしなかったことによるいじめがあったことを理由として,いずれも不法行為に基づく損害賠償(訴状送達日の翌日からの民法所定の遅延損害金)を請求している事案である。
1  争いのない事実
(1)原告は,平成2年4月1日,裁判所事務官に採用された。当時の任命権者は,東京家庭裁判所長,現在の任命権者は,東京地方裁判所長である。
(2)被告全司法は,裁判所職員の労働組合である。被告全司法には,相当数の裁判所職員が加入しており,原告が勤務中は,常に接する環境及び状況にある。そして,裁判所内では,組合員が誰かは分からない状況になっている。
(3)原告は,サリン事件が発生した平成7年3月20日当時,霞が関所在の東京地方裁判所に勤務しており,同日,出勤して,その通勤途上でサリン事件に遭って症状が出た旨を東京地方裁判所人事課担当者に申し出た。被告国は,現在まで,原告の症状が,裁判所職員臨時措置法で準用する国家公務員災害補償法(以下「災害補償法」という。)にいう「公務上の災害又は通勤による災害」に該当すると認定していない。
なお,千葉県公安委員会は,原告に対し,オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律により,平成21年9月16日に,100万円を支給する裁定をした。
(4)原告は,平成8年8月7日以降,東京地方裁判所に対し,病名を神経症とする診断書を複数提出している。
2  当事者の主張
原告の主張は,別紙1の「請求の原因」記載のとおりであり,被告国のそれに対する認否は,別紙2の「第2 請求の原因に対する認否」記載のとおり,被告全司法のそれに対する認否は,別紙3の「第2 請求原因に対する認否」記載のとおりである。
第3  当裁判所の判断
1  被告国に対する裁判所職員による原告採用時から今日までのいじめに対し,何ら措置をとらなかったことの違法を請求原因とする請求については,別紙1の原告の主張は,具体的な内容を欠くものであり,主張自体失当であって,被告国に対する請求権を根拠付けるものとはいえない。なお,証拠(甲5,原告本人)によれば,原告は,原告が提出した書証の身上報告書中に記載されている内容が,そのいじめの内容であると供述する。しかし,その内容は,職場に対する独りよがりな不平不満の域を脱しない内容に過ぎないのであり,これが,不法行為を根拠付けるものとはいい得ない。したがって,いずれにしても,この点に関する原告の請求には,理由がない。
2  原告がサリン事件の被害に遭ったのに対応しなかったことについて,別紙1の原告の主張は,具体的にどの行為に対する被告国の不対応が不法行為に該当するかについての主張が欠けているから,主張自体失当であり,原告の請求には理由がない。なお,証拠(甲6,7,原告本人)によれば,原告は,所属庁に対し,地下鉄サリン事件に関連して,①平成18年2月24日付け習志野第一病院医師による「平成8年11月12日に,最高裁判所共済組合診療所(中略)結論として異常はありませんでしたが,そのような症状が続き検査を施行したことを証明します」との記載のある診断書,②平成18年3月2日付け最高裁判所共済組合診療所医師による地下鉄サリン事件については言及はあるものの,それによる病名の記載を欠く診断書,③同月24日付け仙波整骨院作成の「負傷部位腰部捻挫」との記載のある診療証明書(地下鉄サリン事件との関連性に関する記載はない。)を提出していること,原告は,所属庁に対し,①~③の診断書等を,職場のいじめ等に関連しても提出していることという各事実が認定でき,この事実によれば,地下鉄サリン事件に関連して,被告国に関する不法行為の存在を窺わせるだけの事情は存しない。してみると,いずれにしても,原告のこの点に関する請求に理由がないことは明らかである。
3  定期健康診断において原告が違和感を訴えたことに対する不対応については,別紙1の原告の主張内容は,災害補償法にいう負傷又は疾病に関する具体的な主張がないから,主張自体失当であるし,不法行為を窺わせる事情は何ら存しないから,いずれにしても,原告のこの点に関する請求には,理由がない。
4  原告の被告全司法に対する請求
別紙1の原告の被告全司法に対する請求は,全司法の組合員を含む職員のいじめを理由とするものと解されるが,上記のとおり,この点に関する原告の主張は失当であるだけでなく,不法行為と評価する余地はないから,理由がない。また,原告の主張は,原告が全司法への加入を拒絶したことから,不当に低い処遇を受けているという趣旨と解する余地もあるが,原告本人尋問の結果によると,この主張は憶測の域を出ないものであるとのことであるから,いずれにしても,原告の被告全司法に対する請求は理由がないという結論になる。
第4  結論
以上によれば,原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がないので,主文のとおり判決する。
(裁判官 渡邉弘)

 

別紙1
請求の原因
第1 当事者
1 被告国が管轄する最高裁判所は、原告の雇用主であり、被告全司法労働組合は、最高裁判所の敷地内に本部を持つ裁判所職員の労働組合である。
第2 雇用契約の成立
1 被告最高裁判所と原告は、平成2年4月1日採用より雇用契約を結んでいる。
2 被告最高裁判所には、平成2年4月1日任官以降、原告に対して、雇用主としての管理責任が発生している。
第3 損害賠償の発生原因
1 被告国が管轄する最高裁判所について
(1) 被告国が管轄する最高裁判所は、原告が発達障害者であり、旧満州開拓団大日向村関係者に囲まれて育ち、家庭環境も複雑で心理的または社会的にに問題を抱えている者であり、任官時に神経症を患って通院治療中の患者なのに何ら必要な対策をとらずに、被告全司法労働組合員によるいじめまたは裁判所職員によるいじめがあることを採用から現在に至るまで放置してきた。
(2) 被告国が管轄する最高裁判所は、原告の任官初日から現在に至るまでの間、使用者責任義務違反をしてきた。原告は国家公務員災害補償法等、裁判所職員として補償の対象になる労働を原因とした疾病・障害に対して、何ら手続きもしてこなかったばかりか、申請書すら存在しないとして、申請方法の説明、申請手続きの業務、申請書の受け渡し等、一連の手続きを拒否してきた。
(3) 原告は採用時に神経症で通院治療中であり、その後は労働が原因で神経症が悪化して完治は無理な状態にある。原告は採用から現在まで通院治療中であるが、被告最高裁判所は、使用者責任を一切実施してこなかった。
(4) 被告国が管轄する最高裁判所は、原告が、上記労働を原因とする神経症を通院治療中に出勤途中に地下鉄サリン事件に被災して、公安委員会に認定されたにもかかわらず、被災の事実を否認し続け、原告が、国家公務員災害補償法の存在を独自の調査で発見するまで、その存在を知らせず、被災後、警察の事情聴取を東京地方裁判所庁舎内で受けたにも関わらず、原告が公務災害の申請を何度も繰り返し申し出ているのに、請求に必要な何ら手続きもしてこなかった。
(5) 被告国が管轄する最高裁判所は、原告が、任官以後、労働が原因の神経症の外、地下鉄サリン事件以後、体の神経異常による、日常生活に著しい障害が多数発症して、現在も通院治療中であり、その都度、報告しているにも関わらず、国家公務員災害補償法外、裁判所職員に適用される補償について何もしてこなかった。
(6) 被告国が管轄する最高裁判所は、裁判所が裁判諸施設内で行った定期健康診断において起きた2度に渡る採血による原告の左右肘より先のしびれおよび関節の異常が残る後遺症に対して、当該定期健康診断の施行者・施設管理者・雇用主・健康維持管理者・使用者責任としての義務違反がある。これに対し、その事実を否認し、緊急救急による医療処置と、法定の手続きによる国家公務員災害補償法の申請手続きおよび不服申し立ての説明と請求書類の作成および手続きの履行を原告の申し出があるのに行わなかった。
(7) 被告国が管轄する最高裁判所は被告全司法労働組合の不正な行為を黙認し続け、共産主義に対し、幼少期から、身の危険にさらされて来た原告に対し、何ら対応もしないばかりか、任官先の職員が共産主義の労働組合員がほとんどの東京家庭裁判所事務局出納課に任官したばかりか、管理職の直前に机のある所で勤務しているにもかかわらず、被告全司法労働組合員のいじめ、人権侵害を放置し続け、東京家庭裁判所で勤務できない状況にして、事務官での昇進をないものにし、書記官および管理職に昇進する機会を無いものにした。さらに、異動後も被告全司法労働組合員のいじめ、人権侵害、傷害を放置・エスカレートさせ、生命の危険にさらすまでにした。原告が通常のⅢ種職員よりも非常に少額な俸給に据え置いて、説明を求めても、きちんと説明しない、不服申し立ての説明もしないで放置してきて、経済的・社会的に困窮させた。
2 被告全司法労働組合について
(1) 被告全司法労働組合は、原告に対して、任官初日から現在に至るまで、共産主義による活動への加入・参加・協力を詐欺行為を用いて、継続して勤務時間中不意打ちで強要してきた。
(2) 被告全司法労働組合は、原告が共産主義を嫌がっているのに強要し続けてきた。
(3) 被告全司法労働組合は、原告が採用庁を異動しなければならないように悪質な活動を行い実現した。
(4) 被告全司法労働組合は、原告が採用庁で受けた被害により、完治不能な傷害を与えた。
(5) 被告全司法労働組合は、原告が事務官での昇進・昇給、書記官任官、管理職への昇進の道を妨害し、経済的・社会的に困窮させ、原告の家庭崩壊を招く大きな原因を作った。
(6) 組合員の不法・不正な行為を支援・助長してきた。組合員の不法・不正な行為を阻止しなかった。原告に対して、何ら補償もしてこなかった。
第4 被告全司法労働組合と原告の関係
1 被告全司法労働組合は裁判所職員の組織であり、裁判所施設内で、勤務時間中に、組合への勧誘、協力、広報活動、その他職員への組合への働きかけ等を行っている。
2 被告全司法労働組合は、原告が、勤務中は、被告全司法労働組合の組合員と常に接する環境及び状況に置かれている。
3 被告全司法労働組合は、裁判所職員内で職員のかなりの割合が加入している組織である。
4 被告全司法労働組合は、裁判所内では、組合員が誰なのか、組合員または元組合員及び組合に詳しい者でなければ、分からない状態になっている。
5 被告全司法労働組合は共産主義の団体であり、政党である日本共産党と関係を持っている団体である。

(1) 原告は、曾祖父B旧満洲開拓団大日向村団長はじめ、その関係者、B部下のシベリア抑留者C、満洲開拓団団員旧満洲引揚者C妻D外、旧満州国関係者の開拓した長野県北佐久郡軽井沢町大日向地区で養育された体験および旅行滞在での体験が強烈に人格形成に影響を与えた中で生活してきた。幼少期には浅間山荘事件の犯人と思われる人物に思想批判をして殺害されそうになったことがある。満19歳の時には、曽祖父Bの甥で満洲開拓団の後を託された祖父Eから、祖父Eの後を継いで満洲開拓団の団員およびその子孫並びに満州からの引揚者とその子孫が日本人と同じ待遇を後世受けられるように後を託された。このとき、原告が3代目の団長に成るのか質問すると、そうだとの回答があった。原告は上記3代目就任以前から、祖父Eおよびその親戚、知人、軽井沢町大日向地区の人たちから多々、原告は引揚者でない日本人と引揚者の養育を受けた原告では違う。満洲引揚者の体験による教えを使って適切に判断して行動しなさい。と、厳しく叩き込まれてきたため、自分が満洲系日本人であること。祖国に日本と満洲を持つことを誇りに生活してきた。少年時代に大日向地区の公園で遊んでいるときに、大日向地区の人間でない裕福そうな20代くらいの母親から満洲からの引揚者の子供と人種差別を受けたときに、悪さをせずにがんばってきた大日向地区の満洲系日本人の側に組することを決心していた。3代目団長に成って以後は、満洲系日本人の為に自分は何ができるかを現在に至るまでずっと考えてきた。また、祖父Eは今上天皇とも親しかったため、原告も皇室に対しては好意を持っていた。原告が卒業した中央学院大学法学部でも、授業を受けた教師たちが、戦争体験者が多数おり、旧東側諸国の共産主義国と日本の自由主義・資本主義の違いを何度も教えることが多かったため、原告は反共産主義者になっていた。
(2) 原告は、小学校低学年頃まで、大日向地区の祖父や仲間たちが、北朝鮮系の集団に大日向地区が襲撃される危険が何度かあり、パニックになっていたときに、志願して上記集団と戦うときには、伝令・偵察・医療補助の役目に着くことを大日向地区の祖父の仲間から認められていた。祖父Eも自分の住む地区が襲撃された場合、例え全滅しても戦うことが大事との考えをその後聞いていた。祖父は原告のことをとても喜んでいたので、原告は益々徹底抗戦派に成っていった。
(3) (2)の頃、大日向地区の大人から、北朝鮮が大日向地区の人物が3人マークされていること。1位は祖父Eで、2位が原告であることを教えられた。北朝鮮から大日向地区が敵視されていたことは、その後の様子から、本当のように思えた。ある時、大日向地区に来ていた右翼の大人の男から、右翼にとって、北朝鮮は敵だが南朝鮮の韓国は見方だ、大日向地区の人も敵ではない。と、教えられた。
(4) 原告は幼少期より親戚に海上保安官になるように度々勧められ、自分でもやりたいことや興味があることを海上保安官の業務でできることを知り、小学5年生以降は現在でも海上保安官になることを夢見ている。小学校から中学にかけての頃、北朝鮮の不審船が巡視船20隻程に追跡されて逃亡した事件が発生し、そのとき以降、大日向地区での体験から外国から侵略・侵害を受けたときには、戦ってでも自国の権益を守らなければならないと幼少期より思っていたため、自分が海上保安官になって、不審船逮捕や海上からの犯罪防止の仕事をしたいと決心していた。高校3年時と30歳頃、海上保安官採用の試験を受験したが不合格だった。
(5) 原告は小学校低学年の時、祖父Eの姉の家に行った時に、当該祖父の姉から、この子は、裁判所と海軍以外は適正がない。海上保安庁に入れろ。と、言っていたのを聞いた。そのとき、社会党の幹部だった祖父が、裁判所に入れることをとても嫌がったので、このときから裁判所職員に成ることを避けてきていた。
(6) 原告は、中央学院大学4年次に公務員を希望して試験を多数受験したが、裁判所職員Ⅲ種試験のみ合格したため、旧太陽信用金庫の内定を辞退して、裁判所職員に任官した。
(7) 原告は、日本の裁判所に共産主義の労働組合があることを全く知らずに、裁判所に採用された。
(8) 原告はアスペルガー症候群であり(幼稚園の頃から小学校低学年までに祖父Eから、先天的に普通の子供とは違う特異な特徴を持っており、育てるのに、十分に気をつけなければいけないと言われていた。そのため、2歳前後に短期間(3週間程度)預けられたときから、祖父、大叔父C・D夫妻が気づいて、原告の特徴に合った子育てを受けていた。平成20年12月初めにたまたま本屋で発達障害の本を見た時に、そこに記載されていた障害者の特徴の内容が原告に多数当てはまったため、通院中の国立国府台病院精神科医に聞いたところ、そうだとの回答をもらい、平成21年に専門医の診断を受けて正式に診断された。)、採用時は前年の入院先谷津保健病院でのいじめおよび任官直前のモラロジーという財団法人の研修での恐怖体験から重症の神経症の通院治療中であった。
(9) 被告全司法労働組合は任官当日から、悪質および執拗な共産主義組織に加入するように原告を思想弾圧するとともに強要し続けた。
(10) 上記勧誘行為は原告が東京地方裁判所刑事訟廷事務室事件係に在任中まで継続的に行われ、業務妨害も伴った。その後も現在まで、不意打ちで全司法労働組合の活動に接することは多く、拒否することも難しい場合に遭うこともあった。
(11) 原告は、任官時の東京家庭裁判所で勤務することが困難になり、2年10日後に、東京地方裁判所刑事第14部に特別にポストを1つ作って異動することを上司から告げられた。そのとき、当該上司より、全司法労働組合とトラブルを起こしたので、書記官任官は絶望的であること、事務官での昇進はあきらめろと言われた。当時はまだよく分からなかったが、現在、同期採用者や自分よりも後年にⅢ種採用された書記官でない事務官が多く係長に昇進しているのに、主任事務官にも成れず、特別昇給も1回で、その時期も他の東京地方裁判所以外の職員の時期より数年遅く、書記官にも任官できない状況を体験すると(原告は小学校6年から大学まで社会科は全分野成績優秀で、内定先の旧太陽信用金庫人事課課長から、中央学院大学法学部の3年次終了までの成績が教職課程の科目を含んだ平均点が91.0点であること(体育理論・保健理論・教育原論(担当教師は全科同一人物)が50点台)、旧太陽信用金庫では、過去のデータのある28年前までに91点以上の人物は就職試験に来ていないことを教えられていた。)、上記上司の言葉が本当のことであると確信に変わっている。
(12) 上記状況の中で、原告の神経症はなかなか完治せず、一時期原告の精神力で通院がなくなるも、職場でのいじめにより、再度神経症が発症して、現在も千葉県から自立支援金をもらって通院治療中である。治る見込みは担当医師から裁判所勤務中はないと言われている。
(13) 原告は、職場でのいじめで神経症の通院治療中、裁判所在勤中に出勤時に地下鉄サリン事件の被害に遭い、公安委員会から平成20年に重傷病と認定された。地下鉄サリン事件以後、それまでの神経症に加え、原因不明の体の神経に異常が発症して、薬の服用なしでは生活できない健康状態になっている。通院先も多数、服用薬も医者が驚くほど多数服用している。
(14) 地下鉄サリン事件被災以後は、体の神経の異常も重なって、全司法労働組合員および全司法労働組合に協力している者並びに元全司法労働組合員の裁判所職員から現在に至るまでいじめ・嫌がらせが継続的に不意打ちで行われている。
(15) 原告は任官当日から現在まで、全司法労働組合が怖くてしょうがない。裁判所の敷地に入ってから出るまでは終始自分の身に障害は残っても命だけは守ろうと極度の緊張状態に有り、無くなる可能性は全く無い。
(16) 原告は、現在まで、年をとるごとに、新たな体調不良が生じている
(17) 数年前からは血栓が発生している。肝機能も任官以降悪い状態が続いていて、数年前から担当医師より長期休養を勧められていて、現在平成22年1月3日より休職中である。
(18) 地下鉄サリン事件被災以後、現在まで何度も損害賠償請求訴訟を提訴するために、弁護士に依頼しているが皆、原告が裁判所職員で最高裁判所が被告のため見つからず、身の危険を感じて、思い切って、長野・千葉・東京第二弁護士会の会長に直接手紙で依頼したが全て断られた。
(19) 被告全司法労働組合には、組合員およびその協力者並びに支援者が行った原告に対して、人権侵害と心身の健康を傷害した当事者または使用責任者としての賠償責任がある。
第5 被告国が管轄する最高裁判所の賠償責任について
1 被告国が管轄する最高裁判所には全司法労働組合が裁判所施設内および勤務時間内に裁判所施設内で行った原告に対する上記第3の出来事に対して施設責任者および雇用主としての管理責任および使用者責任がある。
2 被告国が管轄する最高裁判所には、労働が原因となった原告の健康障害への賠償責任がある。
3 被告国が管轄する最高裁判所には、原告への、健康管理義務違反がある。
4 被告国が管轄する最高裁判所は雇用者であるのに、原告に裁判所が裁判所職員に行う補償制度の教育・通知をしていない。原告が裁判所に任官してから現在に至るまでの、労働を原因とした発症および通院治療に対してなんら国家公務員災害補償法その他の法規に規定されている行為をしていない。原告が地下鉄サリン事件以降、何度も国家公務員災害補償法の手続きをしたいと申し出ているのに、何もしていない。所定の申請書すら渡さない。
5 被告国が管轄する最高裁判所には原告が任官以後現在までに労働が原因で、発症・通院治療したおよび現在通院治療中の健康維持管理および補償の管理者責任違反がある。
6 被告国が管轄する最高裁判所には、採用以後現在までに原告が提出した労働に原因がある診断書の治療・補償の責任義務違反がある。
7 被告国が管轄する最高裁判所には、裁判所が裁判諸施設内で行った定期健康診断において起きた2度に渡る採血による原告の左右肘より先のしびれおよび関節の異常が残る後遺症に対して、当該定期健康診断の施行者・施設管理者・雇用主・健康維持管理者・使用者責任としての義務違反がある。
8 被告国が管轄する最高裁判所には原告の出勤時に地下鉄サリン事件の被害に遭ったことに対する雇用主としての使用者が負う補償責任がある。
9 被告国が管轄する最高裁判所には原告の出勤時に地下鉄サリン事件の被害に遭ったことに対する事実のもみ消し、原告の申し出があるのに補償責任をしてこなかった雇用主および健康維持管理責任ならびに使用者責任義務違反がある。
第6 被告全司法労働組合の損害賠償について。
1 全司法労働組合には、原告に対して、裁判所施設内または勤務時間内に行った、いじめ・傷害・思想弾圧・人権侵害・強要は悪質・不当・不法な行為がある。そのため、全司法労働組合には、原告に対して損害賠償責任がある。
第7 被告国が管轄する最高裁判所の損害賠償義務について
1 被告国が管轄する最高裁判所には原告の雇用主として、国家公務員災害補償法外、裁判所職員に適用される法規・法令の通知・運用・実施をする責任がある。
2 被告国が管轄する最高裁判所は、原告がアスペルガー症候群の障害者であり、特別に法規で保護を要する者であるがなんら、対応をしていない。
3 被告国が管轄する最高裁判所は、原告が通勤時地下鉄サリン事件の被害者で、被害後、健康に著しい障害が発症していることを、その都度、報告しているのに何ら対応・補償・健康管理をしてこなかっただけでなく、公安委員会が認定するまで、被害者であることすら認めてこなかった。この間、刑事14部・刑事事件係・刑事庶務係とオウム真理教裁判に関わる部署に現在まで勤務し続けている。使用者としての健康管理義務・補償義務外、使用者としての責任義務をはたしていない。
3 被告国が管轄する最高裁判所は、原告は、定期健康診断による2度の採血後わずかな時間の経過の後(1度目は採血後、同じ部屋で視力検査が終わって当該部屋を出る前に発症した。2度目も退庁前に東京地方裁判所庁舎内で発症したが、前回、裁判所が何もしないで、2度目の採血検査まで放置したため報告は翌日出勤後に上司に報告した。2度とも以前から通院治療中だったひかり接骨院で発症当日診察治療を受けた。その後、小坂整形外科でも診察治療を受けた。現在、日常生活が出来る程度には回復したが、左右共に指の関節に異常がある。)、勤務時間内に起きた採血が原因と思われる左右肘から先のしびれ・関節の異常が残る後遺症に対して、原告から報告が有り、事情聴取をしたにも関わらず、その事実を認めず、法規には補償および不服申し立ての規定が有り、裁判所の当該部署が行うとされている一連の手続きを通知せず、手続きもしないで、申請書すら渡さず、原告に独自の技量で手続きするように突き放した態度で命じたことは、悪質・凶悪な使用者の法規違反・義務違反である。
第8 損害賠償について
1 原告の受けた被害は以下のとうりである。
(1)人権侵害
(2)健康被害
A 神経症。
B 地下鉄サリン事件被害および被害以後の健康被害。
C 血栓。
D 長期休養。
E 家庭崩壊。
F 採血後の左右肘から先のしびれおよび手の関節の異常。
G 補償が受けられなかったこと。
H アスペルガー症候群の障害者としての支援・補償が受けられなかったこと。
I 精神的苦痛。
J 満洲系日本人として、裁判所職員の勤務が非常に困難なこと
K いつ死亡するか分からない状況で勤務していること。
第9 被告国が管轄する最高裁判所と全司法労働組合の損害賠償について
1 以上により被告国が管轄する最高裁判所と全司法労働組合には原告に対して連帯して損害賠償する責任がある。
2 原告が受けた損害は、裁判所内で裁判所の組織・団体・職員から裁判所職員が被害を受けた為、日本国の最高裁判所が加害したこと。原告の身体、自由、名誉を侵害したこと。人権侵害であること。損害賠償の責任を負う被告は、財産権以外の損害に対しても、その損害を賠償しなくてはならない。
3 裁判所業務のために原告を使用者である最高裁判所は、被用者である全司法労働組合員である裁判所職員およびその他の裁判所職員が原告に加えた損害を賠償する責任を負う。被告国が管轄する最高裁判所と全司法労働組合は監督義務者がその義務を怠ったため、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、損害を賠償する責任を負う。
4 使用者に代わって裁判所事業を監督する者も、同じ責任を負う。
5 地下鉄サリン事件の放置であること。原告の心身の健康回復または完治の見込みが絶望的であること。悪質な不法行為・悪質な不当な行為であることから、損害賠償の額は1000,000,000円が相当である。
第10 (結論)
よって原告は、被告に対し請求の趣旨記載の金員を求めるべく本訴訟に及んだ。
以上
別紙2
第2 請求の原因に対する認否
1 「第1 当事者」について
原告が東京地方裁判所の裁判所事務官であることは認める。なお,原告の現在の任命権者は東京地方裁判所長である。
2 「第2 雇用契約の成立」について
(1) 1について
原告が平成2年4月1日に採用されたことは認める。ただし,採用時の任命権者は東京家庭裁判所長である。
(2) 2について
「雇用主としての管理責任が発生している。」とはいかなる趣旨か不明であるため,認否できない。
3 「第3 損害賠償の発生原因」について
(1) 1について
ア (1)について
不知ないし否認する。
なお,原告が主張する「必要な対策」とは何を意味するのか定かではない。また,「被告全司法労働組合員によるいじめまたは裁判所職員によるいじめ」とは具体的にどのような事実を指すのか不明である。
イ (2)について
否認ないし争う。
なお,原告のいう「使用者責任義務違反」の具体的内容は明らかではない。また,第2文についても,「裁判所職員として補償の対象になる労働を原因とした疾病・傷害に対」する手続とは具体的にどのような手続をいうのかなど具体性を欠く主張であるため詳細に認否できない。
ウ (3)について
不知ないし争う。
なお,原告が,平成8年8月7日以降,東京地方裁判所に対し,病名を「神経症」とする診断書を複数提出したことは認める。また,原告のいう「使用者責任」とは具体的にどのような責任をいうのか明らかでない。
エ (4)について
(ア)原告が,いわゆる地下鉄サリン事件(以下「サリン事件」という。)の起こった平成7年3月20日当時,東京地方裁判所所在の霞が関合同庁舎に勤務しており,同日朝に同庁舎に出勤してきたこと,及びその出勤途上でサリン事件に遭遇し症状が出た旨を東京地方裁判所人事課担当者に申し出たこと,千葉県公安委員会が,原告の傷病の程度は,オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第5条第1項第3号イに規定する重傷病に該当すると認定し,原告に対し,100万円を支給する裁定をしたことは認める。
(イ)「被災の事実を否認し続け」たとの主張については,原告の症状が,裁判所職員臨時措置法で準用する国家公務員災害補償法(以下「災害補償法」という。)にいう「公務上の災害又は通勤による災害」に該当すると被告国が現在に至るまで認定していないという趣旨であれば,認める。
国家公務員災害補償制度は,労働者災害補償保険制度や地方公務員災害補償制度と異なり,「職権探知主義」と呼ばれる手続がとられており,職員の所属庁は,職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生したと認めた場合は速やかに実施機関である最高裁判所事務総局に報告し,最高裁判所事務総局は,それが公務上又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行うこととなっている。
原告の所属庁である東京地方裁判所は,原告がサリン事件に遭遇したことによって生じたと主張する症状が,サリン事件によって生じたか否かの因果関係が認められないと判断したことから,実施機関である最高裁判所事務総局に報告をしなかったものである。
(ウ)その余は不知ないし否認する。
オ (5)について
不知ないし否認する。
なお,原告が,各種の病名・症状の多数の診断書を東京地方裁判所に提出したことは認める。また,「国家公務員災害補償法外,裁判所職員に適用される補償について何もしてこなかった。」については,具体的にどのような措置等を想定しているのか明らかではない。
カ (6)について
(ア)原告が,平成19年5月22日及び同年10月29日,東京地方裁判所で行われた定期健康診断において採血されたこと,及び採血後原告が手指にしびれや圧迫感・違和感が生じたと申し出ていることは認める。
(イ)その余は否認する。
原告が,上記の各採血によって手にしびれや違和感・圧迫感が生じたなどと申し立て,災害補償法に基づく公務上の災害として認定するよう申し出たため,原告の所属庁である東京地方裁判所は,災害補償の実施機関である最高裁判所事務総局に対し,いずれの件についても公務災害の発生報告をしたが,同事務総局は,いずれの申し出についても,「しびれや違和感・圧迫感」は単なる症状に過ぎず,災害補償法にいう公務上の災害である負傷,疾病そのものではないこと,また,原告が提出した診断書にも当該症状の原因と考えられる負傷又は疾病に係る記載はなく,結局,同法にいう公務上の災害としての負傷又は疾病の発生につき,医学的証明がないと言わざるを得ないとして,同法の公務上の災害ではないと認定したものである。
また,原告に交付した公務外認定通知書には不服申立てができる旨及びその根拠規定が明記されている上,東京地方裁判所の担当者が不服申立ての手続に関する人事院作成の手引(災害補償審査福祉事業措置申立ての手引)の写しを原告に交付し,不服申立てに関し必要な説明は行っている。
キ (7)について
原告が東京家庭裁判所に採用されたことについては認め,その余は不知ないし否認する。
(2) 2について
不知。
4 「第4 被告全司法労働組合と原告の関係」について
(1) 1ないし5について
不知。
(2) 6について
ア (1)ないし(5)について
いずれも不知。
イ (6)について
原告が,平成元年12月20日に裁判所職員(裁判所事務官)採用Ⅲ種試験に合格したことは認め,その余は不知。
ウ (7)について
不知。
エ (8)について
原告が,東京地方裁判所に対し,病名を「アスペルガー症候群」とする平成21年7月6日付け及び同月13日付け診断書各1通を提出したことは認め,その余は不知。
オ (9)及び(10)について
いずれも不知。
カ (11)について
原告が主任事務官でないこと,これまでに原告の特別昇給が1回であること,原告が書記官に任官していないことは認め,その余は不知ないし否認する。
キ (12)について
原告が,平成8年8月7日以降,東京地方裁判所に対し,病名を「神経症」とする診断書を複数提出したことは認めるが,その余は不知。
ク (13)ないし(16)について
いずれも不知。
ケ (17)について
平成22年1月3日より休職中であることは認め,その余は不知。
コ (18)及び(19)について
いずれも不知
5 「第5 被告国が管轄する最高裁判所の賠償責任について」について
具体的な賠償責任の根拠が明らかではなく,趣旨が不明であるが争う。
なお,4の事実に関しては,第2の3の(1)のエに記載のとおりであり,7の事実に関しては,第2の3の(1)のカに記載のとおりである。
6 「第6 被告全司法労働組合の損害賠償について」について
被告国とは無関係の主張であり,認否を要しない。
7 「第7 被告国が管轄する最高裁判所の損害賠償義務について」について
否認ないし争う。
なお,原告が主張する事実に関しては,第2・3(1)エ及びカに記載のとおりである。また,原告が主張する「国家公務員災害補償法外,裁判所職員に適用される法規・法令の通知・運用・実施をする責任」(1項)とは具体的にどのような法令のどの条項に基づく責任であるのか,「使用者としての健康管理義務・補償義務外,使用者としての責任義務」(3項)とは具体的にどのような義務をいうのか,あるいは「特別に法規で保護を要する者であるが何ら,対応をしていない。」(2項)とは具体的にどのような対応をすべきというのか明らかではない。
8 「第8 損害賠償について」について
趣旨は不明であるが,争う。
9 「第9 被告国が管轄する最高裁判所と全司法労働組合の損害賠償について」について
争う。
別紙3
第2 請求原因に対する認否
1、請求原因 第1、1項について
全司法労働組合に関する部分について認める。
2、同 第2について
不知。
3、同 第3、2(全司法労働組合ついて)について
(1)同項(1)について
否認する。
(2)同項(2)について
原告が共産主義をいやがっているとの点は不知。
その余は否認する。
(3)同項(3)について
否認する。
(4)同項(4)について
否認する。
(5)同項(5)について
原告の経済的・社会的困窮および家庭崩壊については不知。
その余は否認する
(6)同項(6)について
被告全司法労働組合が原告に何らの補償をしてこなかったことは認め、その余は否認する。
3、同 第4について
(1)同項1について
被告全司法労働組合は、裁判所職員の組織として、適正な活動を行っている。
(2)同項2について
認める。
(3)同項3について
被告全司法労働組合に相当数の裁判所職員が加入していることは認める。
(4)同項4について
認める。
(5)同項5について
否認する。
(6)同項6について
a、(1)ないし(8)について
不知。
b、(9)について
否認する。
c、(10)について
第1文について否認し、第2文については不知。
d、(11)について
不知。
e、(12)について
不知。
f、(13)について
原告が地下鉄サリン事件の被害にあったことは認め、その余は不知。
g、(14)について
原告の体調については不知。その余は否認する。
h、(15)について
不知。
i、(16)について
不知。
j、(17)について
原告が現在休職中であることは認め、その余は不知。
k、(18)について
不知。
l、(19)について
否認ないし争う。
4、同 第6について
否認ないし争う。
5、同 第8について
(1)同項(1)について
否認する。
(2)同項(2)について
不知。
6、同 第9について
被告全司法労働組合に関わる部分につき、否認ないし争う。
以上

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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