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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成22年 5月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)16947号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA05318003

要旨
◆原告らが、被告らが共同して原告らの名誉を毀損する内容の文書を作成したことにより、原告らの名誉が毀損され、原告らが精神的苦痛又は無形損害を被ったとして、被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、原告らの社会的評価を低下される内容の文書が、特定かつ少数の人に対し電子メールの送信により送信された場合は、当該文書の性質及び内容並びに送信の相手方等の具体的事情を総合考慮して伝播可能性の有無を判断すべきとし(公然性)、本件では一部につき名誉毀損を認めたが、本件各文書は、原告組合の機関誌に掲載されたわけではないこと、被告らの本件各文書の送信行為を発端として、本件各文書は多数の原告組合関係者の目に触れることとなったことが認められるものの、原告組合員の全員又は大多数の者の知るところになったとまでは認められないなどとして、損害賠償の他に、謝罪広告の掲載まで命ずる必要性があるとは認められないとした事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法719条
民法723条

裁判年月日  平成22年 5月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)16947号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA05318003

東京都港区〈以下省略〉
原告 X1組合
同代表者 X2
東京都港区〈以下省略〉
原告 X2
横浜市〈以下省略〉
原告 X3
埼玉県蕨市〈以下省略〉
原告 X4
千葉市〈以下省略〉
原告 X5
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X6
横浜市〈以下省略〉
原告 X7
横浜市〈以下省略〉
原告 X8
横浜市〈以下省略〉
原告 X9
横浜市〈以下省略〉
原告 X10
神奈川県足柄下郡〈以下省略〉
原告 X11
東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X12
北海道釧路市〈以下省略〉
原告 X13
横浜市〈以下省略〉
原告 X14
神戸市〈以下省略〉
原告 X15
神戸市〈以下省略〉
原告 X16
広島県尾道市〈以下省略〉
原告 X17
上記17名訴訟代理人弁護士 田川俊一
同 吉能平
同 伊藤敬史
同 笹川麻利恵
同訴訟復代理人弁護士 竹谷光成
東京都文京区〈以下省略〉
被告 Y1
同訴訟代理人弁護士 井上晴孝
同 桜井美佐
同 齊藤一之
同 中神綾子
茨城県鹿嶋市〈以下省略〉
被告 Y2
同訴訟代理人弁護士 中山慈夫
同 男澤才樹
同 増田陳彦
同 高仲幸雄
同 近藤元樹
東京都足立区〈以下省略〉
被告 Y3

 

 

主文

1  原告X1組合に対し,被告Y1及び被告Y2は連帯して20万円を,被告Y3は4万円をそれぞれ支払え。
2  原告X2に対し,被告Y1及び被告Y2は連帯して10万円を,被告Y3は2万円をそれぞれ支払え。
3  原告X3,原告X4,原告X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16及び原告X17各自に対し,被告Y1及び被告Y2は連帯して5万円を,被告Y3は1万円をそれぞれ支払え。
4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,原告らに生じた費用の3分の2と被告Y1及び被告Y2に生じた費用についてはこれを25分し,その22を原告らの負担とし,その余は同被告らの負担とし,原告らに生じたその余の費用と被告Y3に生じた費用はこれを50分し,その49を原告らの負担とし,その余は同被告の負担とする。
6  この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告ら各自に対し,連帯して50万円ずつを支払え。
2  被告らは,原告らに対し,別紙謝罪記事目録記載の文面による謝罪記事を,原告X1組合(以下,「原告組合」といい,原告組合以外の原告らを「原告個人ら」という。)の機関誌である以下の媒体に各指定する大きさの活字をもって1回掲載せよ。
(1)  「a新聞」(表題16ポイント活字,本文14ポイント活字)
(2)  「b誌」(表題14ポイント活字,本文12ポイント活字)
第2  事案の概要
1  本件は,原告らが,(1)被告Y1及び被告Y2が共同して原告らの名誉を毀損する内容の「X1組合の問題点」と題する文書(甲1。以下「本件文書1」という。)及び「X1組合の問題点(その2)」と題する文書(甲2。以下,「本件文書2」といい,本件文書1と併せて「本件各文書」という。)を作成したこと,(2)被告Y2が,被告Y1と共謀の上,本件各文書を電子メールに添付して複数の第三者に送信し,本件各文書を不特定多数の者に伝播し得る状態に置いたこと,(3)被告Y3が,被告Y2と共に,又は,単独で,本件各文書を複数の第三者に配布したこと,(4)被告らの上記(1)~(3)の行為により,原告らの名誉が毀損され,原告らが精神的苦痛又は無形損害を被ったことなどを主張して,被告らに対し,民法709条,710条及び719条に基づき,連帯して,原告ら各自につき損害賠償金50万円ずつを支払うこと,同法723条に基づく名誉回復の措置として,原告組合の機関誌2誌へ謝罪広告を掲載することをそれぞれ求める事案である。
2  前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告ら
(ア) 原告組合は,国際・国内の海運,水産及び港湾で働く船員や水際労働者で組織する産業別単一労働組合であり,現在,日本人組合員が約2万5000人,非居住特別組合員が約5万人加入しており,多数の専従スタッフを擁し,単一の規約及び財政を有している。
(イ) 原告X2は,平成18年から原告組合の組合長に就いている者である(甲7)。
原告X3は,平成18年から原告組合の副組合長に就いている者である(甲18)。
原告X6は,平成18年から原告組合の中央執行委員兼国際局長に就いている者である(甲9)。
(ウ) 原告X4は,平成18年から原告組合の中央執行委員会企画室長に就いている者である(甲10)。
原告X7は,平成19年9月から平成20年6月まで原告組合の広報室長に就いていた者である(甲11)。
原告X8は,原告組合の専従の従業員であり,平成20年9月からマニラ代表部代表としてフィリピンに赴任している者である(甲22)。
原告X9は,平成13年1月から原告組合関東地方支部に派遣社員として勤務し,平成18年12月に原告組合の事務職員として採用された後,平成19年1月から原告組合の秘書室(現在の中央執行委員会企画室)に勤務している者である(甲20)。
原告X10は,現在,原告組合の中央執行委員に就いている者である(甲19)。
原告X13は,原告組合の専従の従業員であり,平成18年12月に道北(稚内)支部の支部長に就いた後,平成20年1月から道東(釧路)支部北海道支部長代行兼道東支部長に就いている者である(甲12)。
原告X14は,原告組合の専従の従業員であり,現在,原告組合の関東地方支部副支部長に就いている者である(甲13)。
原告X15は,原告組合の専従の従業員であり,平成19年6月から原告組合の関西地方支部長代行に就いている者である(甲14)。
原告X16は,原告組合の専従の従業員であり,現在,原告組合の関西地方支部副支部長に就いている者である(甲15)。
原告X17は,原告組合の専従の従業員であり,現在,原告組合の尾道支部に勤務している者である(甲16)。
(エ) 原告X5は,平成15年から,原告組合より期間を定めた業務委託を受けている賛助組合員であり,原告組合の広報誌「e誌」の編集責任者である(甲8,原告X5)。
(オ) 原告X11は,原告組合の組合員であり,c株式会社の職場委員である(甲17)。
(カ) 原告X12は,原告組合の元組合員であり,平成19年5月から株式会社dに勤務している者である(甲21)。
イ 被告ら
(ア) 被告Y1は,原告組合の元組合員である。
(イ) 被告Y2は,原告組合の前組合長であった者であり,平成20年11月まで原告組合の顧問であった。被告Y2は,平成20年11月の原告組合の組合長選挙において原告X2の対立候補として立候補したが,落選した。
(ウ) 被告Y3は,原告組合の元総務財政部長である。
(2)  本件各文書の記載内容
ア 本件文書1は,別紙文書1のとおり,「X1組合の問題点」と題する「元X1組合オルガナイザー Y1」作成名義の平成19年11月20日付け文書であり,以下の内容の記載がある(以下,①~⑥の各記載を,それぞれ「本件記載①」等と表記する。)。
① 「組合3役のうち,X2組合長は以前よりf学会について,取りざたされていた。
カルト集団f学会については,組合内では現在はっきりとわかっているのは,X2組合長,X3副組合長,X4,A,X6国際局長,X7広報室長,X8それにX2組合長が関東支部より連れてきた秘書が本部のメンバーであろう。
それに関東支部副支部長のX10,現場c社職場委員のX11,d社に入ったBであろう。
大会後の新たな情報によれば,北海道道北支部長X13,関東X14,関西地方支部長代行C,次長X16,尾道支部X17が学会員であるとのことであった。」
② 「当初カルト集団が何故と疑問に思っていた。何が狙いなのか。」
③ 「諸兄はご存知であろうが,e誌というパンフレットを年4回発行し始めているが,この金額及び,発行会社選択の経緯がまったく不明である。」
④ 「当組合は過去の活動において産別組織として,18万人に及ぶ組合員を擁し,単一組織としては,大きなものであった。しかも歴史が古くその資産の蓄積も大きく,現在の総資産は400億円とも500億円ともいわれている。
カルト集団としては,おいしい話ではなかろうか。
組合活動において重要なのは,戦う組織を組織することと機関紙である。この二つを潰してしまえば,その組織は骨抜きになってしまう。」
⑤ 「組織がカルト集団に乗っ取られつつあるということである。」
⑥ 「執行部諸兄が気をつけなければならないのは,やたらに現在のトップに擦り寄ると,学会員と見なされる事である。
宗旨替えをするのならば話は別であるが,次に来るのは,入信の話かもしれない。」
イ 本件文書2
本件文書2は,別紙文書2のとおり,「X1組合の問題点 (その2)」と題する「元X1組合オルガナイザー Y1」作成名義の平成20年4月付け文書であり,以下の内容の記載がある(以下の⑦及び⑧の各記載を,それぞれ,「本件記載⑦」及び「本件記載⑧」と表記する。また,以下,本件記載①~⑧を「本件各記載」という。)。
⑦ 「X2氏は現役船員時代X13は熱心な学会員で海技大学に在籍している期間は彼が学会員だということは誰一人知らぬ者がいないほど有名な事実であると伝え聞いている。また退職した事務職員が,学会の会合で彼を見ているのに,なぜ頑なに否定するのか不思議なことである。」
⑧ 「そこにもって,労働組合のトップを占めるというチャンスが巡って来た。しかもX1組合は日本の労働組合の中では歴史が長くその資産は四百憶とも五百億ともいわれている。
カルト集団としては,こんなに美味しいはなしはない。このチャンスを逃す手はない。
こんな噂が組合資産を着服する前に組合員の間に流れては目的を達成する前に潰えてしまう。それゆえなりふり構わぬ強引さで押し切ろうとしているのではないだろうか?」
(3)  被告Y1は,本件各文書の草稿(乙イ1,2。以下,乙イ1を「本件草稿1」と,乙イ2を「本件草稿2」といい,これらを併せて「本件各草稿」という。)を作成し,平成20年4月6日,被告Y2に対して,本件各草稿の電子データを電子メールの添付ファイルとして送信した(乙イ3)。
これを受け,被告Y2は,被告Y1に対し,本件各草稿に加筆する旨の電話連絡をし,被告Y1の承諾を得た。その上で,被告Y2は,本件各草稿に若干の修正を加えた本件各文書を作成した。
(4)  被告Y2は,平成20年5月11日,内航労務協会の専務理事であるD及び原告組合の外航部長であるEに対し,本件各文書の電子データを電子メールの添付ファイルとして送信した。
Eは,被告Y2から受信した上記電子メールを,原告X4及び原告X6に転送した。
(5)  被告Y3は,平成20年6月4日,原告組合のOB会のバス旅行(以下「本件バス旅行」という。)において,参加者18人(この中には,被告Y2もいた。)に対し,f学会の嫌がらせに対してFが民事訴訟を提起したことなど内容とする週刊新潮の記事の写し(甲4),原告組合によるG(原告組合の元執行部員)の解雇に関することなどを内容とするGの船員中央労働委員会会長及び国土交通大臣に宛てた書面(甲5,6)及び「中央執行委員会による事情聴取」と題する書面(乙ハ2)と共に,本件各文書を封筒に入れて配布した(乙ハ3,4,被告Y3)。
3  争点及び争点に対する当事者の主張
(1)  本件各記載は,原告らの社会的評価を低下させる内容か。
(原告らの主張)
ア 本件各記載の事実摘示の内容
本件記載①は,原告個人らがf学会(=カルト集団)の一員である旨の虚偽の記載をしており,本件記載②~⑥は,カルト集団であるf学会が原告組合の「組織」と「資金」を目当てにして,原告組合の「乗っ取り」を図っているかのような記載をしている。また,本件記載⑦及び⑧は,本件記載①~⑥に引き続き,列挙した原告個人らがカルト集団の一員であり,原告組合が組織と資金を目当てとするカルト集団に乗っ取られつつあるかのような虚偽の記載をしている。
すなわち,本件各記載は,(ア)原告個人らを特定できる形で「カルト集団f学会」のメンバーとして列挙しつつ,(イ)原告組合がその「カルト集団f学会」に「組織」と「資産」を目当てに「乗っ取られつつある」とし,(ウ)「現在のトップに擦り寄ると,学会員とみなされる」として,事実の摘示をするものである。
イ 原告組合の社会的評価の低下
原告組合は,我が国唯一の産別単一組合として多数の組合員を抱えており,特定の宗教や政党からの独立性が本質的に要請されている。その組合活動は,特定の政党や宗教団体におもねることなく,超党派の議員連盟等との関係で展開する必要もある。このような原告組合の特質からすれば,f学会やg党との関係を指摘され,原告組合が乗っ取られつつあると記載されることは,対内的にも,対外的にも,原告組合の社会的評価が低下させられることになる。しかも,組織と資産を目当てにした乗っ取りというような,不公正な組織運営がされているかのような指摘までされればなおさらである。
ウ 原告個人らの社会的評価の低下
(ア) 原告個人らがカルト集団の一員として原告組合を乗っ取りつつあるとの記載自体が原告個人らの社会的評価を低下させるものであるし,その「乗っ取り」が「組織と資産目当て」であると指摘するものであるから,なおさらである。
(イ) 原告組合員又は原告組合内外の関係者であれば,本件各文書の「A」がe誌の編集責任者である原告X5を,「X2組合長が関東支部より連れてきた秘書」が原告X9を,「d社に入ったB」がd社の総務部長である原告X12を指していることは容易に理解できるのであって,客体として十分に特定されている。
エ 本件各文書は,f学会について指摘するだけでなく,原告個人らをf学会員であると断定するとともに,原告組合執行部及び原告個人らの所為について具体的事実を摘示するものである。
f学会の是非は措くとして,本件各文書は,f学会をカルト集団であるとした上で,原告個人らをf学会員であると断定するものであり,原告個人らの社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
被告Y2は,f学会が「カルト集団」であることは,フランス国会でも承認されているなどと主張するが,いかなる団体がカルトに該当するかについての判断は国によって様々であり,社会的評価の低下の有無を判断する場合は,本邦における「カルト概念」が参考とされなければならない。そして,本邦においては,カルトとは,少数であっても熱烈な信者が存在するような新興宗教団体で,その教義に排他的・反社会的内容を有するものを指すことが多い。
(被告Y1の主張)
そもそも,本件各草稿は,原告組合という労働組合の運営上の問題点について指摘しようとしたものであり,原告組合執行部の名誉を毀損する表現は含まれておらず,本件各文書も原告らの名誉を毀損するものではない。
また,f学会は,宗教法人であり,g党の支持母体としても広く知られているところであって,その一員であるという事実は,原告個人らの社会的評価を低下させるものではない。被告Y1は,本件各文書又は本件各草稿において,f学会に対する評価を一切していない。
(被告Y2の主張)
ア 被告Y2が本件各文書をごく少数の原告組合関係者宛てに,原告組合内における問題提起ないし意見交換の趣旨で送信したことからすると,本件各記載が原告らの社会的評価を低下させるものか否かは,原告組合の組合員ら関係者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。
イ 原告個人らがf学会員であるとの事実摘示について
(ア) f学会は,宗教法人であり,g党の支持母体としても広く知られているところであって,その一員であるという事実は,原告個人らの社会的評価を低下させるものではない。
(イ) 原告個人らがf学会員であることが真実か否かは,社会的評価の低下の有無とは関係がない。真実性は,違法性阻却事由の一つとして考慮されるにすぎない。
(ウ) 本件各文書においては,原告X5は「A」と,原告X9は「X2組合長が関東支部より連れてきた秘書」と,原告X12は「d社に入ったB」と記載されているだけであり,この3名については,そもそも名誉毀損の客体として特定されていない。
その他の原告個人らについても,本件各文書は,推量ないし伝聞の形式を取っており,原告個人らがf学会員であると断定しているわけではない。
ウ f学会が原告組合の組織や資金を目当てに乗っ取ろうとしているとの事実摘示について
(ア) 本件各文書は,f学会について指摘しているにとどまり,原告らについて述べたものではないから,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえない。
(イ) 本件各文書には,f学会が反社会的な団体などとは一切記載されていないし,我が国における一般的な認識としても,f学会が反社会的な組織であるとは認識されていない。
「カルト」とは,「宗教的崇拝。転じて,ある集団が示す熱狂的な支持。」を意味し,反社会的な意味合いは含まれていないから,本件各文書においてf学会を「カルト」と記載したことは,その構成員であるとされた原告個人らの社会的評価を低下させることにはならない。なお,f学会が「カルト集団」であることは,フランス国会でも承認されているところである。
(被告Y3の主張)
本件各文書は,被告Y1が原告組合の運営上の問題点について自らの考えを記載した文書にすぎないから,名誉毀損とはなりえない。
本件各文書は,原告個人らをf学会員であるかのように表現しているが,断定まではしていない。
カルト集団とは,反社会的又は犯罪を目的とする等の意味合いを有せず,宗教においては熱烈な崇拝者の集団を指す言葉にすぎない。
(2)  被告Y2による本件各文書の電子メール送信は公然とされたものか。
(原告らの主張)
ア 被告Y2は,D及びE等に本件各文書を送信することで,上記のとおり原告らの社会的評価を低下させる内容の本件各文書が不特定多数の者に伝播し得る状態に置き,原告らの名誉を毀損した。
イ 電子メール送信の伝播性
電子メールは,容易に不特定の第三者にその情報が伝播する手段であるから,本件各文書のような取扱いに注意を要する文書の送信に当たっては,慎重を期す必要がある。
しかし,被告Y2は,本件各文書をEに送信する際,本件各文書の危険性を認識しつつも,Eに対する口止めをせず,放置したものであるから,それにより不特定多数の者へ伝播し得る状態においたものといえる。
被告Y2が口止めをしたとするDについてみても,Dが経営団体である内航労務協会の専務理事という使用者側のまとめ役的立場にあったことからすると,そのカウンターパートナーの立場にある労働組合の顧問である被告Y2が本件各文書をDに送信することは,敵に攻撃材料を与えることになり,不特定多数の者への伝播可能性を有する行為である。
Eが原告X4及び原告X6に電子メールを転送していること,被告Y3が本件各草稿ではなく本件各文書を特定できない人物から受領したと供述していることからすると,本件各文書が被告Y2から実際に伝播したことが認められる。
ウ E及びD以外の者に対する本件各文書の送信
被告Y2は,E及びDに対する平成20年5月11日付けの電子メールだけでなく,同月24日付けの電子メールによっても,第三者に対して本件各文書を送信した。
同電子メールは,BCC方式でEに送信されているが,E及びDに対してはすでに平成20年5月11日付け電子メールによって本件各文書を送信していることからすると,その送信対象者には,E及びD以外の者が含まれていたことは明らかである。
エ 被告Y2は,原告組合の組合長である原告X2を中心とする原告組合の幹部に対する批判的意図を有しており,本件各文書を伝播させる動機を有していた。
(被告Y2の主張)
ア 名誉毀損が成立するためには,名誉を毀損するに足りる行為が,公然と行われなければならず,公然とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいう。本件では,本件各文書は電子メールに添付される方法によりごく少数の組合関係者,すなわち特定かつ少数の者に送信されたにすぎず,被告Y2の行為の結果として,本件各文書が不特定多数の者に閲読され得る状況とはなっていない。
イ 電子メールは,送信者と受信者とを1対1とする通信手段であるから,社会通念上,その記載内容が不特定又は多数の人に伝播するおそれはない。電子メールは,その性質上,これを容易に第三者に転送等をすることができるが,それは単に方法が容易であるというにすぎず,現実に転送される可能性については,その文書の記載内容及び受信者の性質から判断すべきである。
本件各文書の性質は,原告組合の組織運営上の問題点を指摘するものであって,組合の内部的な問題について言及するものであること,送信の相手方は,原告組合の現役幹部であるE及び原告組合をよく知る被告Y2の友人のDであること,Eは原告組合の完全な内部者であること,Dへの送信に当たっては,D限りの資料としてDが個人的に使用するアドレスに送信し,実際に第三者には転送・開示されていないことなどにかんがみれば,被告Y2による本件各文書の送信行為には伝播可能性がなく,公然性を満たさない。
Eは,被告Y2から送信された本件各文書に係る電子メールを原告X4及び原告X6に転送し,当該メールがプリントアウトされるなどして,他の原告らの知るところとなって,不特定多数の者に広く知れ渡ったとのことであるが,そうであるとすれば,本件各文書が他の者の目に触れることとなったのは,原告X4及び原告X6の行為の結果であって,被告Y2の行為との間には因果関係がない。
(3)  被告Y3による本件各文書の配布が原告らに対する名誉毀損に該当するか。
(原告らの主張)
被告Y3は,平成20年6月4日,本件バス旅行において,約20名もの参加者に対し,週刊新潮のf学会批判記事の写し(甲4)と共に,本件各文書を配布した。これは,本件各文書に,f学会の悪質性を論じた記事を添付することで,原告らをより効果的に誹謗中傷したものである。
(被告Y3の主張)
被告Y3は,原告組合のここ数年間の組織運営及び組織活動を見て,原告組合の今後に大きな危惧の念を持っていた。そこで,本件各文書には,原告組合の問題点等が詳細に記述されていたことから,他の執行部OBにも一読してもらうべく,本件各文書を配布したものであり,原告組合の名誉を傷つける考えはなかった。被告Y3は,本件各文書と併せて,原告X2がf学会員であることを明確に否定する旨述べていることが記載されている「中央執行委員会による事情聴取」と題する文書(乙ハ2)を配布しており,信教問題で名誉を毀損する考えは存在しなかった。
被告Y3による本件各文書の配布以前に,原告組合の多数の者は既に本件各文書を読んでいたのであり,被告Y3の行為により原告らの名誉が毀損されたとはいえない。また,被告Y3が本件各文書を配布したのは18名の特定者のみであり,不特定多数の者に配布したとはいえない。
(4)  被告らの間に共同関係等が認められるか。
(原告らの主張)
ア 本件各文書の作成
被告Y1は,被告Y2に本件各草稿を電子メールにより送信し,被告Y2は,これを見て,被告Y1に架電の上,その内容につき肯定的評価をし,形式面の加筆修正を申し出,被告Y1の了承を得た。すなわち,本件各文書は被告Y1と被告Y2が共同作業により作成したものと認められる。本件各文書は,被告Y2が被告Y1の了承を得て加筆修正をした時点で完成している。
イ 本件各文書の配布についての被告Y1と被告Y2の共同関係
(ア) 被告Y1は,被告Y2とは20年以上の付き合いであり,被告Y1が定年退職をした後に,被告Y2が組合長だった当時の原告組合に嘱託として採用された経緯があり,被告Y2の手足として原告組合内の派閥抗争について動き回っていた者である。そして,被告Y2は,平成20年11月の組合長選挙に原告X2の対抗馬として出馬して敗れたことからも明らかなように,本件各文書が被告Y1から被告Y2に送られた同年5月ころには,原告X2を中心とする原告組合幹部に対して敵対的な立場にあった。
このような状況の下で,被告Y1は,原告X2を中心とする原告組合幹部に対する誹謗中傷を内容とする本件各草稿を作成して被告Y2に送り,被告Y2が加筆修正の上,本件各文書を第三者に流したのであるから,被告Y1と被告Y2との間には,反組合幹部的な立場から本件各文書を原告組合の関係者らに流すことについて共謀があったものと考えるのが自然である。
(イ) 本件各文書は,被告Y1の記名入りの文書であり,前記のとおりの事実を摘示していることからすると,その取扱いには十分に注意すべきものであって,被告Y2が被告Y1の了解を得ることもなく第三者に転送することは考え難い。また,被告Y1は,被告Y2が本件各文書を第三者に流したことが分かって後,被告Y2に抗議もしていない。
以上の事実に照らしても,被告Y1と被告Y2が,本件各文書の配布について共謀していたことがうかがわれる。
(ウ) 被告Y1は,本件各草稿が原告組合の機関誌である「b誌」に掲載される可能性も考えられたことから,そのような形式をとったと主張するが,「b誌」に掲載されることを想定していたのであれば,多数の者に配布する意思があったことは明白であり,この点において被告Y1の主張は矛盾している。
また,単なる個人的なメモであれば,かつての上司である被告Y2に意見を求める必要などなく,被告Y2のチェックを受けたこと自体が不特定多数の者への配布の意思を推認させる。
ウ 被告Y2と被告Y3の関係
(ア) 攻撃的意図の共通性
被告Y2と被告Y3は,原告組合の現執行部に対する攻撃的意図を有する点において共通していた。すなわち,被告Y2は,平成20年11月の原告組合の組合長選挙において原告X2の対抗馬として出馬して惨敗した者であり,その選挙前に現執行部に対する批判的な内容を持つ本件各文書を原告組合の関係者に配布したということは,執行部に対する攻撃的意図によるものであることは明白である。他方,被告Y3が原告組合の現執行部に対する攻撃的な批判をしていることは,本件訴訟における被告Y3の訴訟活動に照らしても明らかである。
被告Y3は,平成20年5月20日に原告組合の現執行部を批判する内容の国土交通省海事局長宛ての手紙を作成し,すぐに被告Y2に郵送した。これを受けて被告Y2は,同月24日には,これを本件各文書等とともに電子メールに添付して第三者に配布した。原告Y3と被告Y2が連携して原告X2らに対する批判的文書を配布して,原告X2らを攻撃しようという姿勢を有していたことは,両被告の上記対応からも明らかである。
(イ) 被告Y3の本件各文書の配布時における相互利用補充関係
被告Y3が本件各文書を配布した本件バス旅行には,被告Y2も参加していた。作成過程から関わっている本件各文書が面前で配布されているのに,被告Y2が被告Y3と本件各文書の配布について何らの意も通じていなかったということはおよそ考え難い。
原告組合の現執行部に対する攻撃的意図を有する被告Y2にしてみれば,本件バス旅行で本件各文書を配布することは,自らの意に沿うものであったのであり,被告Y2は,被告Y3が本件各文書を配布するに際し,その現場において被告Y3と本件各文書を配布することを共謀し,相互利用補充関係に至った。
エ 被告Y3の客観的関連共同行為ないし幇助行為(予備的主張)
本件では,本件各草稿に手を加えて配布のルートにおいた被告Y2の面前において,被告Y3が本件各文書を第三者に配布し,その範囲を拡大させたものである。したがって,仮に被告Y2と被告Y3との間に主観的関連共同性が認められなかったとしても,客観的関連共同性があることは明白である。
また,被告Y3の上記行為は,被告Y2に対する幇助行為にも該当する。
(被告Y1の主張)
ア 原告らは,被告らの共謀を主張するが,具体的にいかなる共謀があったと主張するものか不明である。
イ そもそも本件各草稿は,そのまま直ちに不特定多数の者に対して配布することを予定して作成したものではない。被告Y1が本件各草稿を作成したのは,原告組合内部で生じている問題点について書きため,メモとして手元に置いておくためである。原告らが主張するように原告組合執行部に対する攻撃の目的を有していたからではない。
被告Y1が原告組合の機関誌である「b誌」の記事と同様の様式を用いて本件各草稿を作成したのは,被告Y1のパソコンに同記事の原稿がデータとして保存されていたからであり,同様の様式で作成する方が作業が容易であったからにほかならない。
また,表記や表現上の問題点の修正や,他の問題点についての指摘の時期,指摘の対象者,指摘の方法など,事前に検討を要すべき様々な課題についての検討の結果,被告Y1が本件各草稿を公表しない可能性もあったのであり,本件各草稿はそのまま直ちに配布を予定して作成されたわけではない。
ウ 被告Y2との関係
(ア) 本件各草稿における,被告Y2及びその前の組合長であるHに対する批判的な記載からも明らかなとおり,被告Y1は被告Y2に対して従属していたわけではない。
また,被告Y1は被告Y2の意図を認識していたわけでもない。
(イ) 被告Y1は,自発的な意思に基づき本件各草稿を作成したものであり,被告Y2から依頼されたわけでも内容面について指示を受けたわけでもない。
被告Y1は被告Y2と何ら意思を通じていないし,被告Y1がかつての上司であった被告Y2を利用して本件各草稿を不特定多数の者に配布することはあり得ない。本件各草稿及び本件各文書は,被告Y1の実名入りの文書であるにも関わらず,誤字,脱字も多く,中身も言い回しも精査できておらず,対外的に公表できるほど完成したものではなかったから,このような不完全な文書を不特定多数の者に配布することを被告Y1が了解することはあり得ない。
(ウ) 平成15年に締結された被告Y1と原告組合との間のオルガナイザーとしての業務委託契約は,原告組合の大会方針に基づくものであり,被告Y2の独自の判断によるものではないから,被告Y1が被告Y2に対して恩義その他の特別の感情を持つことはあり得ない。
また,被告Y1は,被告Y2の支持のための運動をしたことはない。
エ 被告Y3との関係
被告Y1は,原告組合員時代には,汽船部会に所属していた。他方,被告Y3は,水産部及び総務部に所属していたため,被告Y1は,本件訴訟を提起されるまで被告Y3と面識はなかった。
被告Y1は,被告Y3に対して本件各草稿を交付したことはないし,配布することを許可したこともない。
被告Y1は,被告Y3と共同で謀議した事実はなく,被告Y3を利用することもあり得ない。
(被告Y2の主張)
ア 被告Y2が被告Y1と共謀した事実はない。
本件各文書は,被告Y2が被告Y1に依頼して作成させたものではないし,E及びDに対する本件各文書の送信について被告Y1は関係していない。被告Y2が被告Y1から加筆・修正について承諾を得たのは,作成名義人が被告Y1である以上当然であり,不特定多数の者に配布されるからではない。
イ 被告Y2は,本件に関して被告Y3と一切関係していない。
被告Y3が本件各文書を配布した際,本件各文書は封筒に入った状態であり,被告Y2は帰宅するまで封筒の中身を確認しなかったため,帰宅後初めて本件各文書が配布されたことを知ったものである。
被告Y2は,この当時,被告Y3がどのような経緯で本件各文書を入手したかについては知らなかったが,Eが原告X4及び原告X6に本件各文書を転送したことを聞いていたため,そのいずれかから他の執行部やOBを経て被告Y3の手元に渡ったものと推測し,被告Y3の入手経路について疑問に思うこともなかった。
ウ 原告らは,被告らについて具体的な共謀事実を把握しているわけではなく,単に現執行部に批判的な態度から推測しているにすぎない。
(被告Y3の主張)
被告Y3が被告Y1又は被告Y2と共謀したことはない。
被告Y3は,本件訴訟が提起されるまで,被告Y1とは一面識もなく,電話等で会話したこともない。
(5)  被告Y2の行為は組合活動における言論の自由の範囲内のものとして許容されるか。
(被告Y2の主張)
被告Y2は,原告組合の組合員の立場から,労働組合内における問題提起ないし意見交換の趣旨で,ごく少数の原告組合関係者に本件各文書を送信したものである。
これは,表現の自由という側面に加え,民主的であるべき労働組合内における問題提起ないし意見交換という組合員の言論の自由の範囲内のものであり,第三者に対する名誉毀損の有無を論ずる対象となる行為ではない。被告Y2の上記行為を名誉毀損とするのであれば,労働組合内の組合員の多様な問題提起を抑制し,闊達な意見交換を封殺することとなり,自主的かつ民主的運営を不可欠な要件とする労働組合の組合活動を否定することになる。労働組合の組織・運営や方針等について,組合間で議論し,批判する言論活動は,健全な組合活動として許容されなければならず,反論する言論活動も許容されているのであるから,組合員間のこうした言論活動の一場面のみをとらえて社会的評価の低下や名誉毀損を論ずること自体誤りである。
原告らの提訴の目的は,原告組合の現執行部への批判的言論を封殺することにある。
(原告らの主張)
本件各文書は,原告らが名誉毀損該当部分として摘示する部分を見ると,組合の民主的運営のための問題提起といえるだけの内実が皆無である。
問題提起ないし意見交換を行う趣旨であれば,ごく少数の組合関係者に本件各文書を送信することは極めて不自然であり,元組合長としてより適切な配布方法・手段があったはずである。
また,「カルト集団f学会が組織と資産を目当てに組合を乗っ取りつつある」という指摘自体が原告組合の内情とかけ離れたいい加減なものであり,そのような本件各文書が原告組合内の民主的運営のための問題提起などという目的で正当化されることはない。
(6)  原告らが被った損害の有無及びその内容並びに謝罪広告の要否。
(原告らの主張)
ア 原告個人らは,本件各文書において,信教というプライバシー性が極めて高い事項について,カルト集団の一員と虚偽の事実を摘示された上,組織や資金を取得する目的で原告組合を乗っ取ろうとしているとまで喧伝された。これにより原告個人らが被った精神的苦痛は甚大であり,金銭的に評価すれば各50万円を下らない。
イ 原告組合は,本件各文書において,現執行部がカルト集団の一員であり,カルト集団に組織や資金を取得する目的で乗っ取られそうになっているなどと虚偽の事実を摘示され,それが組合内のみならず経営側にまで流されることで,客観的名誉を毀損された。原告組合は,党派・宗教的な偏頗性がないことを標榜する産業別単一組合であるから,カルト集団との結びつきを摘示する本件各文書による客観的名誉の侵害結果は甚大である。この損害を金銭的に評価すると,50万円を下らない。
ウ 本件各文書により毀損された原告らの名誉ないし信用を回復するためには,流布された本件各文書の訂正及び謝罪が不可欠であり,別紙謝罪記事目録記載の文面による謝罪記事を,原告組合の機関誌2誌に1回掲載することが必要である。
(被告らの主張)
否認又は争う。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件各記載は,原告らの社会的評価を低下させる内容か)について判断する。
(1)  文書の記載内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかについては,一般の読者の普通の注意と読み方を基準としてその記載内容を解釈した場合に,当該記載内容が当該他人の社会的評価を低下させるといえるかどうかを基準として判断すべきである。そして,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として文書の記載内容を判断した場合に,当該記載内容が,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当であり,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは意見ないし論評の表明に属するというべきである(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁,最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁,最高裁平成16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。
(2)  対象の特定について
ア 本件各文書において,原告個人らについては,原告X2が「X2(X2)組合長」と,原告X3が「X3副組合長」と,原告X4が「X4」と,原告X5が「X5(A)」と,原告X6が「X6国際局長」と,原告X7が「X7広報室長」と,原告X8が「X8」と,原告X9が「X2組合長が関東支部より連れてきた秘書」と,原告X10が「関東支部副支部長のX10」と,原告X11が「現場c社職場委員のX11」と,原告X12が「d社に入ったB」と,原告X13が「北海道道北支部長X13」と,原告X14が「関東X14」と,原告X15が「関西地方支部長代行C」と,原告X16が「次長X16」と,原告X17が「尾道支部X17」と表記されており,氏名が正確に記載されていない者や,氏名が全く記載されていない者もいるが,原告個人らは,自らが対象とされている旨を主張し,被告らも上記の記載において対象としている者が原告個人らであること自体は争っていないから,上記記載の者は原告個人らであるというべきである。
イ もっとも,被告Y2は,本件各文書において,原告X5,原告X9及び原告X12については,名誉毀損の客体として特定されていないと主張する。
文書の記載内容が他人の社会的評価を低下させるものと認められるためには,当該記載内容が特定人に関するものであることが必要であるが,当該記載内容に人物の実名等が示されていない場合であっても,当該人物の属性等について一定の知識や情報を有している者らが当該記載を読めば,当該記載に示された人物の属性等を総合することによって当該人物を特定することが可能であるときは,その者らから対象を特定の上不特定多数の第三者に伝播する可能性があるのであれば,名誉毀損における対象の特定としては十分であるというべきである。
そこで検討すると,原告X5については,本件文書1において「A」と誤った字で表記されているものの,本件文書1を受けた本件文書2においては「X5」と正しい字で表記されていること(なお,後記のとおり,本件各文書はこれを一体としてみるべきである。)や,「A」も「X5」も「○○」と読めること,原告X5が本件各文書は自らのことを対象としていると主張している上,上記「A」が原告X5以外の者を指すと疑わせるに足りる証拠はないことなどからすると,原告組合の職員又は関係者であれば,本件文書1の「A」とは,原告X5のことを指すものと特定することが可能であると認められる。また,原告X9についても,本件文書1において「X2組合長が関東支部より連れてきた秘書」と表記され,その氏名が記載されていないものの,前記前提となる事実のとおり,原告X9は,平成13年1月から原告組合関東地方支部に勤務し,原告X2が組合長となった後である平成19年1月から秘書室に異動となったことが認められることや(甲20),原告X9が本件各文書は自らのことを対象としていると主張している上,上記「X2組合長が関東支部より連れてきた秘書」が原告X9以外の者を指すと疑わさせるに足りる証拠はないことなどからすると,原告組合の職員又は関係者であれば,本件文書1の「X2組合長が関東支部より連れてきた秘書」が原告X9を指すものと特定することが可能であると認められる。さらに,原告X12についても,本件文書1において「d社に入ったB」と誤った字で表記されているものの,前記前提となる事実のとおり,原告X12が平成19年5月からd社に勤務していることが認められることや,「B」も「X12」も「△△」と読めること,原告X12が本件各文書は自らのことを対象としていると主張している上,上記「d社に入ったB」が原告X12以外の者を指すと疑わさせるに足りる証拠はないことことなどからすると,原告組合の職員又は関係者であれば,本件文書1の「d社に入ったB」が原告X12を指すものと特定することが可能であると認められる。
したがって,原告X5,原告X9及び原告X12は,名誉毀損の対象として特定されており,被告Y2の上記主張は採用することができない。
なお,その他の原告個人らについても,証拠(甲7~22,原告代表者兼原告X2本人,原告X3,原告X5)及び弁論の全趣旨によれば,原告組合の職員又は関係者であれば,原告個人ら各自を指すものと特定することが可能であると認められる。
(3)  本件各記載が原告らの社会的評価を低下させる内容か否かについて
前記前提となる事実のとおり,①原告らの主張する被告Y2による電子メールの送信行為についても,被告Y3による配布行為についても,本件文書1と本件文書2は同時に送信又は配布されていること,②本件文書1の表題は「X1組合の問題点」である一方,本件文書2の表題は「X1組合の問題点(その2)」となっており,一連の文書であることを示す表題となっていること,③本件文書1には,「f学会=カルトについては後日述べる。」,「現場諸兄には又新たな情報があり次第お伝えする。」との記載がある一方,本件文書2には,上記記載を受けて,「前回の報告書で述べたX1組合内で行われていることについて,その後判明したことについて,報告します。」,「前回述べた,カルト集団についてここで述べる。」等の記載があることが認められる。そうすると,一般の読者が本件各記載のみを独立して読んだり,本件文書1及び本件文書2を別個の文書として切り離して読んだりすることは通常考えられず,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として,本件各記載の意味内容を解釈する場合,本件各記載が原告らの社会的評価を低下させる内容といえるか否かについては,本件各記載の各内容のみから判断するのは相当でなく,本件各文書を一体とみた上で,本件各記載の本件各文書全体における位置付けや前後の文脈等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
上記基準に従い,本件各文書の記載内容である本件各記載について,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として,その意味内容を判断すると,本件記載①は,f学会が他の宗教を認めない排他的な宗教団体(カルト)である旨の意見ないし論評を表明し,かつ原告個人らがこのようなf学会の一員であるとの事実を摘示するものであり,本件記載②~⑤は,上記f学会が原告組合の巨額の資産を取得することを目的として原告組合の役職員等を独占しつつあるとの事実を摘示するものであり,本件記載⑥は,原告X2ら原告組合の幹部がf学会への入信の勧誘を行っているとの事実を摘示するものであり,本件記載⑦及び⑧は,原告X2が,f学会が原告組合の資産取得を目的としていることを隠すために,自らがf学会の一員であることを否定する言動をしているとの事実を摘示するものであると解される。
そして,上記の事実の摘示又は意見ないし論評の表明は,本件各文書の読者に対し,原告個人らが排他的な宗教団体(カルト)の一員として,原告組合の資産取得のため原告組合の組織を乗っ取りつつあるとの印象を与えるものであり,また,原告組合が排他的な宗教団体(カルト)に組織を乗っ取られつつあるとの印象を与えるものであって,原告らの社会的評価を低下させるものであるというべきである。
被告Y2及び被告Y3は,本件各文書は,原告個人らについて,f学会の一員であると断定しているわけではないと主張するが,本件記載①は,「カルト集団f学会については,組合内では現在はっきりとわかっているのは」とした上で,原告個人らのうちの一部の者の名を挙げており,これらの者についてはf学会の一員であると断定していることにほかならない上,それ以外の原告個人らについても,f学会の一員であるとの事実を摘示していることに変わりはないのであって,被告Y2及び被告Y3の上記主張は採用することができない。
また,被告Y1及び被告Y2は,f学会の一員であるという事実は,原告個人らの社会的評価を低下させるものではないと主張するが,上記のとおり,本件各記載は,f学会が他の宗教を認めない排他的な宗教団体(カルト)である旨の意見ないし論評を表明しているばかりか,そのようなf学会が,原告組合の巨額の資産取得を目的として,原告組合を乗っ取ろうとしている旨の事実摘示又は意見ないし論評の表明をした上で,原告個人らがそのような宗教団体(カルト)の一員であるとの事実を摘示しているのであるから,上記のとおり原告個人らの社会的評価を低下させるものというべきであり,被告Y1及び被告Y2の上記主張は採用することができない。
さらに,被告Y2及び被告Y3は,本件各記載はf学会が反社会的な組織であるとは記載していないとか,カルトとの記載には反社会的な意味合いがないなどとも主張するが,現在において,カルトという言葉が狂信的な宗教団体などの形容等に用いられ,否定的な意味合いを有することは公知の事実であるし,そもそも本件文書2自体が,「カルト集団についてここで述べる。他の宗教を一切認めず,たとえば日本人の特性として,殆どが死んだ時は仏教で葬儀を行うが,普段はほとんど寺には行かず初詣は神社に参り旦那寺の門徒でも地区の神社の氏子となっていたり神社の祭りには参加し非常にリヴェラルである。家庭内に神棚があったり,何なりがと祭ってあっても不思議ではない。しかし学会はそれらを廃棄しろという。家庭内に信者ができると必ずそのトラブルに見舞われる。それがカルトたるゆえんである。」と記載していることからすると,本件各文書が「カルト」又は「カルト集団」との言葉を,他の宗教を認めない排他的な宗教団体を指すものとして否定的な意味で用いていることは明らかであり,その一員であることや,そのような団体に組織を乗っ取られつつあることは,原告らの社会的評価を低下させるものというべきであるから,被告Y2及び被告Y3の上記主張も採用することができない。
加えて,被告Y2は,f学会が原告組合の資金を目当てに乗っ取ろうとしているとの事実摘示は,f学会について指摘しているにとどまり,原告らについて述べるものではないから,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえないとも主張するが,上記のとおり,本件各記載は,原告個人らがf学会の一員であるとの事実を摘示した上で,f学会が原告組合の資産取得を目的として原告組合の役職員等を独占しつつあるとの事実を摘示するものであるから,本件各文書の読者に対し,原告個人らがf学会の一員として原告組合の資産取得のため原告組合を乗っ取りつつあるとの印象を与えるものであり,f学会のみならず原告らに対しても向けられた記載であると認められ,原告らの社会的評価を低下させるというべきであるから,被告Y2の上記主張も採用することができない。
2  争点(2)(被告Y2による本件各文書の電子メール送信は公然とされたものか)について判断する。
名誉毀損による不法行為が成立するためには,公然と事実を摘示又は意見ないし論評を表明することにより他人の名誉を毀損することが必要であると解されるところ,事実の摘示又は意見ないし論評の表明が公然とされたといえるためには,不特定若しくは多数の人に対し事実の摘示若しくは意見ないし論評の表明がされたこと,又は,特定かつ少数の人に対し事実の摘示若しくは意見ないし論評の表明がされた場合であって,不特定又は多数の人に対する伝播可能性が認められることを要するものと解するのが相当である。そして,特定かつ少数の人に対し電子メールの送信により名誉毀損文書が送信された場合には,当該文書の性質及び内容並びに送信の相手方等の具体的事情を総合考慮して伝播可能性の有無を判断すべきである。
これを本件についてみると,前記前提となる事実記載のとおり,被告Y2は,D及びEに対し,本件各文書を電子メールで送信したことが認められる。原告らは,被告Y2がD及びE以外の者に対しても,本件各文書を平成20年5月24日にBCC方式の電子メールで送信したと主張するが,被告Y2が具体的に誰に対して送信したのかを明らかにしないし,BCC方式でEに電子メールを送信した事実をもって,直ちにD及びE以外の第三者に対し,本件各文書が電子メールにより送信されたものと認めることもできないから,原告らの上記主張は採用することができない。したがって,被告Y2が本件各文書を送信したのはDとEの2人ということとなるが,前記認定のとおり,本件各文書に記載されている本件各記載は,原告組合の組合長である原告X2や副組合長である原告X3ら原告組合の幹部がカルト集団であるf学会の会員であり,原告組合がこのようなf学会により原告組合の巨額の資産を取得することを目的として乗っ取られつつあるという内容であり,原告組合の組合員を始めとする関係者であれば,重大な関心を寄せるものであることは明らかであって,原告組合の関係者がこのような文書を入手すれば,特段の事情がない限り,原告組合の他の関係者に伝わる可能性が十分に認められるものというべきである。そして,被告Y2は,このような内容の本件記載がされた本件各文書を,原告組合の関係者である内航労務協会のD専務理事及び原告組合のE外航部長に対し,電子メールで送信したものであり,しかも,Eに対しては口止めさえしていなかったというのである(被告Y2)。そうすると,少なくともEから,本件各文書が不特定多数の第三者に伝わる可能性は十分にあったというほかはなく,前記認定のとおり,現実に,Eは,被告Y2から送信を受けた本件各文書を原告X4及び原告X6に送信し,その後不特定多数の第三者に伝わったことが認められるのである。
なお,被告Y2は,Eが被告Y2から送信された本件各文書に係る電子メールを原告X4及び原告X6に転送し,当該メールがプリントアウトされるなどして,他の原告らの知るところとなって,不特定多数の者に広く知れ渡ったというのであれば,本件各文書が他の者の目に触れることとなったのは,原告X4らの行為の結果であって,被告Y2の行為との間には因果関係がないと主張する。しかし,上記のとおり本件各文書は原告組合の関係者が重大な関心を寄せる内容が記載されているのであるから,このような内容の本件各文書を原告組合の関係者に電子メール送信をすれば,そこから多くの関係者の知るところとなり得ることは明らかであって,結局,本件各文書が多くの原告組合の関係者の知るところとなったのは,被告Y2による本件各文書の電子メール送信に原因があるというべきである(原告X4らの行為は因果の流れの一つにすぎない。)。したがって,被告Y2の上記主張は採用することができない。
以上によれば,被告Y2による本件各文書の電子メール送信は,特定かつ少数の人に対するものであるが,不特定又は多数の人に対する伝播可能性が認められ,公然とされたものというべきである。
3  争点(3)(被告Y3による本件各文書の配布が原告らに対する名誉毀損に該当するか)について判断する。
前記前提となる事実記載のとおり,被告Y3は,平成20年6月4日,本件バス旅行において,参加者18人に対し,本件各文書を配布したことが認められる。
本件各記載が原告らの社会的評価を低下させる内容であることは前記のとおりであり,被告Y3はこのような本件記載のある本件各文書を原告組合の関係者17人(上記18人から被告Y2を除いた人数)に配布したのであるから(17人という人数はそれ自体多数であるし,かつこれらの者は原告組合の関係者であるから伝播可能性も認められる。),被告Y3による本件各文書の配布は,原告らに対する名誉毀損に該当する。
なお,被告Y3は,本件各文書と併せて,原告X2がf学会員であることを明確に否定する旨述べていることが記載されている,「中央執行委員会による事情聴取」と題する文書(乙ハ2)を配布していることを主張するが,このような文書を同時に配布したからといって,原告X2を始め原告らの社会的評価が低下することに変わりはなく,被告Y3の本件各文書の配布は名誉毀損に当たるものであって,被告Y3の上記主張は採用することができない。また,被告Y3は,被告Y3による本件各文書の配布以前に,原告組合の多数の関係者が既に本件各文書を読んでいたのであり,被告Y3の行為により,原告らの名誉が毀損されたとはいえないとも主張するが,被告Y3が本件各文書を配布した者らが本件各文書を読んだことがないのであれば,それにより原告らの社会的評価が低下することとなり,名誉毀損該当性が否定されることにはならないところ,被告Y3が本件各文書を配布した時点において本件各文書が原告組合の関係者に相当程度広まっていたことは推認できるものの,被告Y3が本件各文書を配布した者ら(被告Y2を除く。)が既に本件各文書を読んでいたことを認めるに足りる証拠はなく,被告Y3の上記主張も採用することができない。
4  争点(4)(被告らの間に共同関係等が認められるか)について判断する。
(1)  被告Y1とY2との共同関係等について
原告らは,被告Y1と被告Y2が共謀した上,本件各文書を作成し,これを第三者に送信したと主張する。
そこで検討すると,前記前提となる事実記載のとおり,被告Y1は,本件各草稿を作成した上,平成20年4月6日,被告Y2に対し,本件各草稿を電子メールにより送信したこと,これを受けて,被告Y2は,被告Y1に対し,本件各草稿に加筆することを電話連絡したところ,被告Y1はこれを承諾したこと,被告Y2は,本件各草稿に若干の修正を加えた上(本件各草稿と本件各文書は内容的には実質的に同一の文書である。甲1,2,乙イ1,2),本件各文書を完成させたことが認められるのであり,被告Y1と被告Y2は,共同して,本件各文書を作成したものというべきである。
また,本件各草稿及び本件各文書は,そもそも,その体裁及び記載内容に照らして,原告組合の関係者らを読者として想定し,その者らにこれを読ませる意図を有するものであったことがうかがわれる。これに対し,被告Y1は,本件各草稿は,原告組合内部で生じている問題点について書きため,これをメモとして手元に置いておくために作成したものであるなどと主張するが,仮に,本件各草稿がメモにすぎないのであれば,本件各草稿のような体裁及び記載内容にすることや,まして本件各草稿を被告Y2に送信したり,被告Y2が本件各草稿に加筆することを承諾することなどは考え難いものというほかはない。加えて,上記のとおり,被告Y2は,不特定多数の原告組合関係者に伝播する可能性がある本件各文書を原告組合関係者であるEらに対し電子メールで送信しているところ,本件各文書は,原告らの名誉を毀損する内容の文書であり,かつ,被告Y1の記名入りであったのであるから,被告Y2が,原告組合関係者に対し,本件各文書を送信することについて,被告Y1の承諾を得ていないということも考え難いものというべきである。これらの点に,被告Y1と被告Y2とは,20年来の知己であり,被告Y1が,太平洋海運を定年退職した後,被告Y2が原告組合の組合長であったときに,原告組合に嘱託として採用された経緯があり,被告Y1と被告Y2は親密な関係にあったと認められること(原告X3,被告Y1),被告Y2は,平成20年11月の原告組合の組合長選挙の際,原告X2と共に立候補して敗れたものであり(被告Y2),被告Y2により本件各文書が原告組合関係者に電子メール送信された同年5月ころ,被告Y2は,原告X2らと利害が対立する立場にあったものとみられることなどを併せ考慮すれば,被告Y2は,被告Y1と意を通じて,本件各文書を第三者に送信したか,あるいは,少なくとも,被告Y1は,原告X2らと対立する立場にある被告Y2が原告X2らの名誉を毀損する内容の本件各文書を原告組合関係者に送信し,その結果,多くの関係者の知るところとなることを十分に予測した上,それを意図して,被告Y2の電子メール送信に加功したものと認めるのが相当である。
以上によれば,被告Y2と被告Y1は,原告らに対する名誉毀損行為につき共同不法行為責任を負うものというべきである。
(2)  被告Y2と被告Y3との共同関係等について
原告らは,被告Y2と被告Y3が,原告組合の現執行部に対する攻撃的意図を有する点において共通していたこと,被告Y3が本件各文書を配布した本件バス旅行には,被告Y2も参加していたことなどから,被告Y2と被告Y3が,本件バス旅行において,共謀の上,本件各文書を第三者に対して配布したと主張する。
しかし,被告Y2及び被告Y3は,本件各文書の配布について意を通じたことはない旨供述及び陳述していること,被告Y2と被告Y3が原告組合の現執行部に対して攻撃的意図を有する点において共通していたとしても,そのことから直ちに被告Y2と被告Y3との間に本件各文書の配布について共謀が成立したものと認めることはできないこと,前記前提となる事実記載のとおり,原告組合のOBである被告Y2が本件バス旅行に参加していることは不自然とはいえず,証拠(乙ロ1,乙ハ4,被告Y3,被告Y2)及び弁論の全趣旨によれば,本件各文書は封筒に入れられて配布されたことが認められ,被告Y2においてその場で本件各文書の存在を当然に認識したものとも認められないのであるから,被告Y2が本件バス旅行に参加した事実をもって,被告Y3と本件各文書の配布について共謀したことを認めることもできないことなどからすれば,原告らの上記主張は採用することができない。さらに,原告らは,被告Y2と被告Y3との間に客観的関連共同行為があったとも主張するが,上記のとおり,被告Y2が本件バス旅行において本件各文書の存在を当然に認識したものとも認められないし,被告Y2が被告Y3の行為を助長したなどの事情も認められないから,原告らの上記主張も採用することができない。
したがって,被告Y2と被告Y3との間において,本件バス旅行において,共同して本件各文書を配布したものと認めることはできない。
5  争点(5)(被告Y2の行為は組合活動における言論の自由の範囲内のものとして許容されるか)について判断する。
被告Y2は,被告Y2の行為は,表現の自由という側面に加え,民主的であるべき労働組合内における問題提起又は意見交換という組合員の言論の自由の範囲内のものであり,原告らに対する名誉毀損の有無を論ずる対象となるべき行為ではなく,許容されるものである旨主張する。
確かに,労働組合の内部において,自由闊達な議論や意見交換がされることが望ましいことはいうまでもないが,そうであるからといって,他者の名誉を毀損する言論まで許容されるものではないことは明らかであり,被告Y2の上記主張は採用することができない。
6  争点(6)(原告らが被った損害の有無及びその内容並びに謝罪広告の要否)について判断する。
(1)  損害賠償について
前記のとおり,被告Y1及び被告Y2による本件各文書の送信行為並びに被告Y3による本件各文書の配布は,原告らの名誉を毀損するものであることが認められ,証拠(甲7~22,原告代表者兼原告X2本人,原告X3,原告X5)及び弁論の全趣旨によれば,被告らの上記行為によって,原告個人らはそれぞれ精神的苦痛を被り,原告組合は信用が失墜するなどの無形の損害を被ったものと認められる。
そして,前記認定のとおり原告組合は極めて多数の組合員を抱える産業別単一労働組合であるところ,このような原告組合がカルト集団であるf学会によりその巨額の資産の取得を目的として乗っ取られつつあるなどと指摘され,原告組合の関係者から多大な疑念を抱かれたことにより,組織として少なからぬダメージを被ったものと推認されること,原告X2は,他の原告個人らと異なり,本件各記載において,f学会の一員であることを強調された上,原告組合の「トップ」として原告組合の資産取得の主導的立場である旨を指摘されていること,弁論の全趣旨によれば,被告Y1及び被告Y2の本件各文書の送信行為を発端として,本件各文書は多数の原告組合関係者の目に触れることとなったことが認められること,他方において,被告Y3が本件各文書を配布したのは,被告Y2による本件各文書の電子メール送信の日から20日間以上経た後のことであり,この時点においては,本件各文書は既に原告組合関係者に相当程度広まっていたものと推認されることに,本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,原告らに対する損害賠償として,被告Y1及び被告Y2は,連帯して,原告組合に対し20万円,原告X2に対し10万円,その余の原告個人らに対し各5万円を,被告Y3は,原告組合に対し4万円,原告X2に対し2万円,その余の原告個人らに対し各1万円をそれぞれ支払うべき義務があると認めるのが相当である。
(2)  謝罪広告について
原告らは,本件各記載により毀損された名誉を回復するための措置として,原告組合の機関誌2誌に謝罪広告を掲載することを求めているが,本件各文書は,原告組合の機関誌に掲載されたわけではないこと,上記のとおり,被告Y1及び被告Y2の本件各文書の送信行為を発端として,本件各文書は多数の原告組合関係者の目に触れることとなったことが認められるものの,原告組合の全員又は大多数の者の知るところとなったとまで認めるに足りる証拠はないこと,上記のとおり,被告Y3が本件各文書を配布したのは,被告Y2による本件各文書の電子メール送信の日から20日間以上経た後のことであり,この配布行為により,さらに多数の原告組合関係者に本件各文書が広まったと認めるに足りる証拠はないことなどからすれば,被告らに対し,損害賠償のほか,謝罪広告の掲載まで命ずる必要性があるとは認められない。
7  結論
以上によれば,原告らの請求は,主文掲記の限度で理由がある。よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 志田原信三 裁判官 河村浩 裁判官 谷池厚行)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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