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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成22年 5月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)99号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA05208002

要旨
◆トルコ共和国国籍の原告が、難民不認定処分及び退令処分を受けたため、当該不認定処分及び退令処分の取消しを求めた事案において、クルド人という人種的属性や、原告の兄がPKKに関与したことを理由に原告が母国政府から迫害を受ける現実的な可能性は、客観的にみて相当程度低く、来日後、毎年ネブルーズ祭に参加したほか、母国の大使館前での抗議活動に1度参加したものの、指導的役割を果たしたわけでもなく、それらを母国政府が把握しているとする的確な証拠もなく、また、原告は正規の旅券を発給されて出国し、難民認定申請も来日後、約2年2か月後にしていること等から、難民に該当しない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する議定書1条
難民の地位に関する条約1条

裁判年月日  平成22年 5月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)99号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA05208002

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官福山和昭
被告指定代理人 倉持俊宏ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対し平成19年9月18日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成20年12月19日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する原告が,難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受け,東京入国管理局長から出入国管理及び難民認定法(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下「法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,また,原告に対する退去強制手続において,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことについて,本件難民不認定処分には原告が難民であることを看過した違法があり,本件在特不許可処分には裁量権を逸脱した違法があり,本件退令発付処分には法53条3項及び難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項に反するなどの違法があるなどと主張し,本件難民不認定処分及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び文中記載の証拠等により認定した事実)
(1)  原告の国籍,入国状況等
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。
イ 原告は,2005年(平成17年)1月7日,トルコのガジアンテップ県において旅券の発給を受けた。
ウ 原告は,平成17年3月9日,トルコのイスタンブール空港から成田空港に到着し,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を得て,本邦に上陸した。
エ 原告は,在留資格の変更又は在留期間の更新の許可の申請をすることなく,在留期限である平成17年6月7日を超えて,本邦に不法に残留している。
オ 原告は,平成17年4月11日,居住地を埼玉県川口市芝塚原とする外国人登録法3条1項に基づく新規登録をし,平成19年4月24日,居住地を同市大字伊刈とする同法8条2項に基づく変更登録をした。
(2)  本件難民不認定処分に関する経緯
ア 原告は,平成19年5月25日,法務大臣に対し,難民認定申請をしたのに対し,法務大臣は,同年9月18日,同申請について本件難民不認定処分をし,同年10月5日,これを原告に通知した。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年9月27日,原告について本件在特不許可処分をし,同年10月5日,これを原告に告知した。
ウ 原告は,平成19年10月5日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議の申立てをしたのに対し,法務大臣は,平成20年11月6日,同異議の申立てには理由がない旨の決定をし,同年12月19日,これを原告に通知した。
エ 原告は,平成21年1月6日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。
(3)  退去強制手続に関する経緯
ア 東京入管入国警備官は,平成19年5月31日,同難民調査部門からの通報に基づき,原告を法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した。
イ 原告は,平成19年6月5日,法違反容疑で現行犯逮捕され,さいたま区検察庁は,同月8日,東京入管に法62条2項に基づく通報をした。
ウ 東京入管主任審査官は,平成19年6月14日,原告が法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,収容令書を発付し,東京入管入国警備官は,同月15日,法64条1項による原告の引渡しを受け,同令書を執行して原告を東京入管収容場に収容し,原告について違反調査を実施した結果,原告を法24条4号ロ容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。
エ 東京入管入国審査官は,平成19年6月18日及び同月20日,原告について違反審査を実施した結果,同日,原告が法24条4号ロに該当すると認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。
オ 東京入管特別審理官は,平成19年6月29日,原告について口頭審理を実施した結果,同日,前記エの認定に誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,法49条1項に基づく異議の申出をした。
カ 東京入管主任審査官は,平成19年7月20日,原告に対して仮放免を許可した。
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年12月3日,原告の前記オの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月19日,原告に本件裁決を通知するとともに,本件退去強制令書発付処分をし,東京入管入国警備官は,同日,原告を東京入管収容場に収容した。
ク 東京入管入国警備官は,平成21年2月25日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。
ケ 東日本センター所長は,平成21年7月17日,原告に対して仮放免を許可した(乙A31,32)。
(4)  本訴提起
原告は,平成21年3月5日,本件難民不認定処分及び本件退令発付処分の取消しを求める本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
(2)  本件退令発付処分の適法性
3  争点に対する当事者の主張
(1)  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(原告の主張)
ア 「迫害」の意義
難民条約においては「迫害を受ける」の意味について定義されていないところ,難民法はいかなるものであれ重大な仕方で人間の尊厳を否定する行為に関わるべきものであるから,「迫害」とは,国籍国による保護の欠如による持続的又は組織的な人権侵害をいうと解すべきである。
イ トルコにおけるクルド人の一般的状況
トルコでは,建国以来の国是として,処罰をもってクルド語とクルド文化を抑圧し,クルド人としてのアイデンティティを捨てるよう強制する極端な同化政策をとっている。クルド民族は,民族的少数者に認められるべき文化や教育における権利が侵害されている。そして,文化や教育におけるクルド民族としての行動を公然と行う者,クルド民族の権利を擁護する政治活動,集会,結社,言論を行う者は,法的にも,虐待,拷問,恣意的拘束などの超法規的な方法によっても,迫害を受けるおそれがある。2001年(平成13年)以降に憲法や法律が改正された後も,トルコにおけるクルド人の人権状況は改善されておらず,現在も,クルド人としてのアイデンティティを主張する者,公共の場でクルド語を使用した者が起訴されたり,有罪判決を受けたりするなどした事例が報告されている。また,クルド人としてのアイデンティティを主張する団体の結社の自由が厳しく制限されており,親クルド政党に対する攻撃が行われ,その党員,支持者及び支持者と疑われる者に対して,テロとは無関係の平和的な表現活動をしているにすぎない場合であっても,拘留されたり,反テロ対策又はトルコらしさを侮辱したものとして有罪判決を受けたりするなどした事例が報告されている。加えて,2005年(平成17年)以降も,虐待,拷問の事例が報告されており,2007年(平成19年)及び2008年(平成20年)には,虐待,拷問の認知件数の増加が報告されている。
ウ 原告の難民該当性
(ア) クルド民族に属する原告は,1999年(平成11年)及び2000年(平成12年)11月ころ,カフラマンマラシュ県のヌルハック及びカイセリ県のエシルケントで各1日拘束され,2001年(平成13年)10月ころ,カフラマンマラシュ県のギョクシヌで2日拘束され,その際にひどく殴られたが,いずれも高原で羊の放牧中,街で購入した食料を運んたところ,ゲリラを助けるための食料と疑われたためであった。
(イ) 原告の兄であるA(以下「A」という。)は,ドイツにおいてクルド労働者党(以下「PKK」という。)に参加したことでトルコに帰国した後に逮捕,起訴された。Aは,1審で無罪判決を受けたものの,控訴されており,治安当局から分離主義的意見を持っているとみなされている。原告及びその父も,治安当局から分離主義者であると疑われ,1週間に2回出頭を命じられ,署名させられたのであり,治安当局による嫌がらせや迫害の対象となる現実的な可能性がある。
(ウ) 原告は,法違反容疑で取調べを受けた際,検事から「テロリスト」と申し向けられた。そのころ,警視庁公安部は,テロ行為への関与の具体的根拠のない在日クルド人らに対して大規模な人員で逮捕や所持する書物等の押収をしたことからすると,同捜査は,トルコ当局からの情報が端緒であることが十分にうかがわれ,その捜査情報は,当然,協力関係にあるトルコ当局にも知らされる。原告も,警視庁公安部から捜査対象とされている可能性があり,その場合,トルコ当局に原告の情報が伝わっている可能性がある。
(エ) 原告は,正規の旅券によってトルコを出国しているが,このことは原告の難民該当性を否定する事情にならない。
エ 以上のとおり,原告がトルコに送還された場合には,出国前から分離主義者であるとの疑いをもっていた軍によって拘束され,拷問,虐待を受ける現実的可能性がある。
したがって,本件難民不認定処分は,原告の難民該当性を看過して行われたものであり,違法である。
(被告の主張)
ア トルコにおけるクルド人の一般的状況
本件難民不認定処分がされた平成19年9月時点のトルコにおいては,クルド人が一般的に迫害を受けているという状況は存在しない。
(ア) トルコ国内には,推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しており,トルコ社会は,民主的なクルド人文化を受容しており,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。
トルコ政府は,1991年(平成3年)春には,トルコ国内においてクルド語の使用を禁止する根拠となっていた法律を廃止した。1990年代初頭からの治安の安定とともに,トルコ社会における民主化の勢いは急速に進んでおり,そのような社会情勢の変化を受けて,1987年(昭和62年)以降逐次にわたって憲法が改正され,2001年(平成13年)10月の憲法改正では法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現の自由が憲法上より明確に保障されるようになり,2002年(平成14年)8月には,トルコ語以外の言語によるテレビ・ラジオ放送の容認,公衆デモと結社に対する制限の緩和等の措置を内容とする大型の民主化パッケージが実施されるなど,法制度上,欧州連合(以下「EU」という。)加盟国並みの民主化が急速かつ不可逆的に実現しつつある。そして,2004年(平成16年)6月には,国営放送でクルド語による番組が開始されるなどしている。
(イ) 他方,PKKは,ゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,武力闘争を開始した1984年(昭和59年)以来,治安部隊との戦闘やテロ行為により3万人に上る犠牲者が出たといわれるが,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われていない。このようなPKKの活動状況からすれば,トルコ治安当局がトルコ国内外でのPKKの活動を警戒し,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に捜査等を行ったとしても,それは迫害に当たらないというべきである。
イ 原告の個別事情
原告が主張する難民該当性を基礎付ける事情については,いずれも裏付ける客観的証拠はないばかりか,以下のとおり理由がない。
(ア) 仮に,原告がトルコにおいて拘束されたことがあるとしても,その理由は,ゲリラ組織への食料援助を疑ったものであり,いずれの拘束も1日ないし2日間で釈放されたというのであるから,その目的はゲリラ組織の取締りにあり,トルコ当局の正当な職務行為である。また,原告は,2001年(平成13年)10月からトルコを出国する2005年(平成17年3月)まで尋問を受けたり,身柄を拘束されたりしたことはない。上記の事情は,原告の難民該当性を基礎付けるものではない。
(イ) 原告の兄であるAがドイツにおいてPKKに参加したことにより帰国後に逮捕,起訴されたという原告の主張に関する原告の供述には,一貫しないものがある。また,Aは,第1審において無罪となっており,トルコ刑法の規定に基づき保護観察付き釈放措置とされて,その行動に一定の制限を受けている可能性があるものの,釈放後に憲兵隊から暴力等を受けたことはなく,結婚をしていることから,平穏に生活していることがうかがわれることからすると,Aの件で原告及びその父が分離主義者と疑われて1週間に2度の出頭を命じられたことは疑わしい。仮に,原告及びその父が出頭を命じられたことがあったとしても,その趣旨はAの所在確認であり,出頭の際に暴行等を受けたことはないこと,原告の父は3か月に1回程度しか出頭していないことなどからすれば,そのような事情をもって原告が迫害を受けるおそれがあるとはいえない。
(ウ) 原告は,トルコで正規旅券を取得し,何ら問題なくトルコを出国していることからすると,その当時,原告がトルコ政府から分離主義者として殊更関心を寄せられていたとはいえない。そして,原告は,入国目的を「観光」等として上陸許可申請をして本邦に上陸した後,不法残留し,本邦入国後約2年2か月の間,難民認定申請をしなかったのであるから,原告が迫害をおそれてトルコを出国したとはいえない。
(エ) 警視庁公安部の在日クルド人に対する捜査の態様から,その端緒がトルコ政府によるものであり,捜査情報がトルコ政府に知らされているとの原告の主張は,原告の憶測によるものといわざるを得ない。
ウ 以上のとおり,原告は難民に該当せず,本件難民不認定処分は,適法である。
(2)  争点(2)(本件退令発付処分の適法性)
(原告の主張)
前記のとおり,原告は難民であるから,原告をトルコに送還する本件退令発付処分は,法53条3項及び難民条約33条1項に反する。また,保護の必要がある原告に対し在留特別許可をしなかった本件在特不許可処分は裁量権を逸脱,濫用したものとして違法であり,本件退令発付処分は,その違法性を承継する。
したがって,本件退令発付処分は,違法である。
(被告の主張)
前記のとおり,原告は難民に該当しないのであるから,本件退令発付処分が法53条3項及び難民条約33条1項に反する余地はない。また,原告は,トルコで成育したトルコ国籍を有する者であり,来日するまで我が国とは何ら関わりがなく,また,稼働能力を有する成人男性であることにかんがみれば,在留を特別に認めるべき特段の事情は見当たらないから,本件在特不許可処分は適法である。
したがって,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も適法である。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(1)  法2条3号の2は,同法における「難民」の意義を,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定する。したがって,法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」(難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項参照)であると解される。
ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味すると解され(難民条約33条1項参照),また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。これと異なる原告の主張は,採用することができない。
本件では,原告は,人種又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると主張していると解されるところ,以下においては,原告が上記の意義における難民に該当するか否かを検討する。
(2)  トルコにおけるクルド人迫害の一般的な状況について
証拠(文中記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア トルコのクルド人政策一般について
(ア) クルド人は,トルコ,イラン,イラクなどに居住するクルド語を母国語とする人々であり,トルコには1200万人以上のクルド人が居住していると推定され,トルコ最大の少数民族集団を形成している。クルド人は,まとまりのあるマイノリティ集団ではなく,社会の一員として平和に暮らしている人から筋金入りのテロリストまで様々であり,完全にトルコ人社会に溶け込み,クルド語さえ話せなくなっている人はかなり多い。トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害することはなく,クルド人は,トルコ南東部以外では,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や差別を受けることはない(甲27[56頁],乙A38の1[20.05ないし07],38の3[5.105],乙B1の1及び2,2の1[6.109,111,120,121,125,添付リポート2.4.3,2.4.7],3)。
(イ) トルコ政府は,1925(大正14年)から1938年(昭和13年)まで,クルド語とクルド文化を抑圧し,クルド人のアイデンティティを否定して,クルド人の反乱や抵抗を厳しく弾圧した。そして,1950年代までには,クルド人はトルコ社会に同化させられてしまったように見えた(乙B2の1[6.113,114])。
PKKは,独立したクルド民族国家を樹立することを目標として1978年(昭和53年)に設立されたアブドゥラ・オジャラン(以下「オジャラン」という。)を党首とする反政府武装集団である。PKKは,トルコ国内外において武力闘争を主張し,1984年(昭和59年)に闘争を開始し,トルコ南東部における武力闘争は1990年(平成2年)から1994年(平成6年)にピークを迎え,PKKは,軍人や民間人等を標的とし,恣意的な殺人をした。これに対し,トルコ当局は,PKKに対して厳しい措置をとり,PKKとの抗争やテロ行為により数万人に上る死者が出た(甲27[17頁],乙A38の1[付属文書B],38の2[5.26,6.18ないし21],39の1,乙B2の1[付表C,添付リポート3.3],3,10,17の1)。PKKは,アメリカ合衆国,ドイツ,イギリス,EU及びオーストラリアの各当局から,テロ組織として認定されている(乙A39の1,乙B17の1ないし6,)。
(ウ) トルコ政府は,武力闘争の拡大に対処するため,1980年代中ごろ,南東部の県について非常事態宣言を発令した。もっとも,原告の出生地であるカフラマンマラシュ県については1985年(昭和60年)11月に,ガジアンテップ県については1986年(昭和61年)3月に,それぞれ同宣言が解除された(乙B2の1[4.8,6.220],3[1頁])。
(エ) トルコ政府は,1991年(平成3年)にテロ防止法を制定した。同法8条は,トルコ国家と国民との不可分の統一性に反するプロパガンダを発する人々を起訴,投獄することを可能にし,平和的方法で意見を表明する人々に対して適用された。また,トルコ刑法は,169条において,武力反乱の煽動等の犯罪を実行するために組織された武装集団に対する支援行為に対して禁錮3年から5年の刑事罰を規定していた(甲27[31頁],乙A38の2[4.15,16]乙B2の1[付録F])。
(オ) PKKの党首オジャランは,1999年(平成11年)に逮捕された。その後,トルコ南東部等においてPKKによる暴力行為が散発し,トルコ国外においても暴力的な抗議行動が発生したが,オジャランが武力闘争の中止を呼び掛けた後,トルコ政府とPKKとの間の武力衝突は減少し,2002年(平成14年)ころにはPKKによる暴力行為はほとんどなくなった。トルコ政府は,治安状況が大幅に好転したことから,同年11月までにトルコ全土で非常事態宣言を解除した(乙A38の1[付録文書B],乙B2の1[4.8,4.23ないし26,6.220,付表C,添付リポート3.3],3,13及び14(各枝番を含む。))。
(カ) トルコ政府は,2000年(平成12年)12月,恩赦法を制定し,トルコ刑法169条の罪を含む一定の違法行為について減刑,釈放等を認め,これによりPKKを支持したために同条に基づいて有罪判決を受けた者の釈放や告訴の撤回が行われた(乙B2の1[5.43ないし45])。さらに,トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由等に関する多数の法律の制定及び変更を行うことを表明し,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用を禁止する条項を削除して,クルド語の使用に対する制限を緩和し,2002年(平成14年)には,死刑廃止,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む人権改善を目指す改革法案をトルコ国会において一括可決した(乙A40,乙B2の1[4.38ないし44,6.40],4の1ないし3)。
(キ) トルコ政府は,2003年(平成15年)ころまでに,テロ防止法8条を廃止し,また,刑法169条について適法範囲を限定する改正をし,その結果,同条に基づいて起訴される件数及び有罪率は減少した(乙B2の2[6.90,94,110])。2004年(平成16年)5月の憲法改正により国家治安裁判所が廃止され,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は新しく設立された地方重罪裁判所に移管された(乙B2の2[5.41])。もっとも,トルコ政府は,2005年(平成17年)6月に施行された新刑法301条に基づき「トルコらしさを侮辱する」ことについて懲役刑を科すこととしたが,2007年(平成19年)5月,同条について,批判目的で行われる意見表明については犯罪を成立させない旨,同条違反の捜査に際しては法務大臣の許可を必要とする旨等の改正をした(甲49[2頁],乙A35)。
(ク) PKKは,2003年(平成15年)ころには,「KONGRA-GEL」と名乗るようになり,2004年(平成16年)には停戦の破棄を宣言して,再びトルコ治安部隊に対する襲撃を開始し,2005年(平成17年)には,特にトルコ南東部でトルコ軍との間でしばしば武力衝突が発生しており,2007年(平成19年)にも武力衝突が発生し,民間人を含む死傷者が出た(甲46[1頁],乙A38の1[20.37ないし49,付属文書A],39の1)。
(ケ) 親クルド政党である人民民主党(以下「HADEP」という。)は,2003年(平成15年)3月,PKKとの関係を理由として,トルコ憲法裁判所により解散を命じられた(甲34,乙A38の1[付属文書B],乙B2の1[6.131])。HADEPの事実上の後継政党である民主主義人民党(以下「DEHAP」という。)は,2002年(平成14年)11月の総選挙において約6.2パーセントの得票率を得たが,2005年(平成17年)12月に解党を決定した(乙A38の1[付属文書B],乙B2の1[6.130])。親クルド政党である民主主義社会党(以下「DTP」という。)は,2009年(平成21年)12月,PKKとの関係を理由として,トルコ憲法裁判所により解散を命じられた(甲61,65,71)。
(コ) ネブルーズは,昼と夜の長さが等しい日に春の訪れを祝うクルド民族等の伝統的な行事であり,トルコ政府は,ネブルーズ期間中の集会等を規制していたが,1996年(平成8年),全トルコ的祝祭としてこれを認めた。2000年(平成12年)のネブルーズでは,インスタンブールを除き,多数の都市で示威行動がされたが禁止措置もとられず,平和的に行われ,2001年(平成13年)のネブルーズもおおむね平穏であった。もっとも,参加者が車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると警察が介入することがあり,イスタンブールでは100人以上が逮捕された(乙B2の1[6.144,添付リポート6.2.8])。2005年(平成17年)のネブルーズは,大部分の県で許可をされ,一部の地域を除き,平穏に開催された(乙A38の1[20.52ないし20.54])。2007年(平成19年)には,ネブルーズを祝うイベントが国全体で200ほど開かれたが,おおむね平穏裏に行われたことが報告されている(甲46)。
(サ) PKK,HADEP等の構成員及びその親族等に対するトルコ政府の対応については,トルコに関する各種報告書に以下のような記載がある。
a 英国内務省の報告書(2003年(平成15年)4月)
① PKKのメンバー及びこれと疑われている者の親族は,トルコ当局から監視されている可能性があり,程度の差はあるものの,様々な脅し,嫌がらせ,取調べ等を受け,また,トルコ当局の監視下に置かれたり,尋問されたりするが,親族がPKKと無関係であるとトルコ当局が確信すれば迫害されることはない。トルコでは,PKKに親族の1人や2人がいる者は数多いが,それらの者はトルコ当局と何ら問題を起こすことなく生活している。PKK党首オジャランの親族は,トルコ当局から常に厳重に監視されるなどしていること考えられるが,実際に迫害を受けることはない(乙B2の1[6.188,189])。
② HADEPのメンバーの親族は,親族であるという理由だけでトルコ当局からの迫害をおそれる必要はない。しかしながら,例えば,HADEPのメンバーの1親等又は2親等の親族で,地域で積極的に活動している場合には,親族による活動であるという理由で厳しく監視されることがある(乙B2の1[6.132])。
b アメリカ合衆国国務省「人権擁護活動に関する国別報告-2004年」(2005年(平成17年)2月)
① 治安部隊による拷問,殴打その他の虐待が広く行われ,件数は減ったとはいえ,依然として治安部隊による恣意的な逮捕・留置が行われている。治安部隊は,特にトルコ南東部において拷問や虐待を頻繁に行っており,主として左翼及びクルド人人権活動家を狙ったものであるが,この1年の間に拷問の件数は全体として減少しているように見える(甲51)。
② クルド人としてのアイデンティティを公に,かつ政治的に主張する者又は公的施設でクルド語を使う者は,嫌がらせや迫害を受ける危険性を冒すことになる。もっとも,強い規制を受けながらも,クルド語の学習やクルド語によるニュース,クルド文化を紹介する番組もこの1年の間に始まっている(甲51)。
③ この1年間に,警察は,南東部を中心にDEHAPの事務所を数十か所にわたり捜索し,数百人のメンバーを拘束した。ジャンダルマや警察は,DEHAPのメンバーに対する嫌がらせを恒常的に行っており,言葉による脅しから,集会での恣意的な逮捕,検問所での拘束などをしている。また,警察は,DEHAPの支持者と目される村人に対しても常日頃から嫌がらせを行っている。いったん留置されてもほとんどは短期間で釈放されるのであるが,中には起訴される者も結構いる。その罪状は非合法団体への支持,分離独立主義の煽動,その他の法律違反である(甲51)。
c 英国内務省「トルコ国別報告書」(2005年(平成17年)4月)ノルウェーの出身国情報センターの「トルコ事実調査報告書」(2004年9月7日から17日)には,次のように記されている。
1人かそれ以上のPKK党員が親族にいると疑われた者が迫害を受けるかどうかという質問に対しては,わずかで,大抵は漠然とした回答しかなかった。
B氏及びDEHAPのディヤルバルク支部長C氏は,いずれも,拘束が「ときどき」される,他にも嫌がらせ,警察によって繰り返される尋問や脅迫,言葉による攻撃,殴打,拘束や拘留が並行して行われると述べた。
嫌がらせの程度はしばしば近親度やPKK(又はKONGRA-GEL)と疑われた人のランクに依存する。しかしながら,PKK党員の親族が軍によっていかに扱われるかを検知することは難しい。それは状況によって異なるし,担当した法執行官によって異なる。PKK党員を親族に持つ者がいずれも当局の関心を引くだろうが,必ず嫌がらせや迫害の対象となるものではない。犯罪容疑者を親族に持つ者への嫌がらせは,規則的でない(弁論の全趣旨)。
d アメリカ合衆国国務省「2007年国別人権報告書:トルコ」(2008年(平成20年)3月)
DTPの地方議長は,PKKがテロ組織ではないと述べたためにテロ組織を代表して宣伝活動を行った罪で懲役10か月の有罪判決を受けた。また,他のDTPの地方議長は,ネブルーズの祭典でPKKを支援する宣伝を行ったとして懲役2年の有罪判決を受けた。さらに,2007年(平成19年)のネブルーズのイベントにおいて,警察は,PKKの旗やPKK党首オジャランのポスターを掲げた431名を拘束した(甲46[6ないし9頁])。
e アメリカ合衆国国務省「2008年人権報告:トルコ」(2009年(平成21年)2月)
警察は,年度中にDTPの数十か所の事務所,特に南東部にある事務所を家宅捜索し,DTPの役員と党員数百名を拘禁した。検察は,年度中にDTP党員に対する無数の捜査と裁判を開始した。Van県とSiirt県にあるDTPの事務所を警察が家宅捜索した結果,年度中に約50名のDTP党員が拘禁された。
ジャンダルマと警察は,言葉での脅し,集会での恣意的な拘禁や検問所での拘禁によって,DTP党員に定期的な嫌がらせを行った。治安部隊も,DTPに同情的と思われた村人に定期的な嫌がらせを行った。治安部隊は,短期間の内に被拘禁者のほとんどを解放したが,多くが,通例は非合法政党を支持した,又は分離主義者を煽ったかどで裁判を受けた(甲73[53頁])。
イ 外国で庇護申請をしたクルド人の帰国後の取扱い等について
(ア) 外国で庇護申請をしたクルド人が,トルコに帰国した後,庇護申請をしたという理由だけで迫害されることを示すものはないが,トルコ当局が分離活動とみなす行動に海外で携わった者は,迫害を受けるおそれがある。クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるおそれを高めるものではなく,そのおそれは,個人のトルコ内外における活動にかかっている(乙B2の1[6.90,102])。トルコ政府の高官は,海外で庇護申請をしたトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由からそれを行ったと認識していると発言している(乙B2の1[添付リポート9.1.6])。
(イ) 本邦において,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ国籍を有する者が,自主的に申請を取り下げ,自費出国の許可を受けて帰国している例が,平成9年7月から平成14年2月までの間に12件ある。それらの者は,取下げの理由として,①日本において仕事が見つけることができないこと,②本国に帰国しても迫害を受けるおそれがないこと,③トルコの社会情勢として立入禁止区域に近寄らなければ迫害を受けることはないことなどを挙げている(乙B19)。
(ウ) 原告代理人作成の報告書(甲58)によれば,トルコに帰国した難民認定申請者の状況に関する情報を得ることは容易ではないことを前提としつつ,帰国後に迫害ないしその具体的危険が生じた者が12名,第三国に出国して定住した者が5名おり,それらの者のうち6名が本邦を出国する時点で入国管理局により収容所に収容されていたとされている。
(3)  原告に関する個別事情について
前記前提事実,証拠(文中記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,カフラマンマラシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村で出生したトルコ国籍を有するクルド人である。原告は,小学校を卒業したが,中学校には行かず,来日するまで,家業である羊の牧畜の手伝いをしていた(甲60,乙A1,2,8,11,28,29,原告本人)。
イ 原告は,1999年(平成11年)にカフラマンマラシュ県ヌルハックで,2000年(平成12年)11月ころにカイセリ県エシルケントで,いずれも高原で羊の放牧中にゲリラへの食料援助の疑いにより各1日拘束され,殴られたことがあった(甲60,乙A21,28,51,原告本人)。
なお,原告は,2001年(平成13年)10月ころにもカフラマンマラシュ県ギョクシヌで,ゲリラへの食料援助の疑いにより2日拘束されたと主張し,これに沿う証拠(甲60,乙A21,28,原告本人)がある。しかしながら,原告は,平成21年2月17日に実施された2回目の難民認定申請に係る調査(乙A51)において,上記の拘束について,「放牧中の羊が他人の所有の畑に侵入して荒らしたことから,その所有者が被害のあったことを通報した事で軍により6時間位拘束されたのです。」などと具体的に述べ,前2回の拘束とはその理由を区別して供述していることに照らせば,上記の原告の主張に沿う証拠は直ちに信用し難い。
ウ 原告の兄であるAについては,①PKKのメンバーであることを理由とする2004年(平成16年)11月13日付けの逮捕状と②トルコの第1審裁判所が2005年(平成17年)12月29日にトルコ刑法221条の「積極的後悔」の規定を適用してAを無罪とする判決をしたことに対して,検察官が控訴したことに関する書面がある(乙A28)。
エ 原告は,2005年(平成17年)1月7日,トルコのガジアンテップ県において旅券の発給を受け(乙A2),同年3月9日,トルコのイスタンブール空港から空路にて本邦に到着し,渡航目的を「観光及び親族訪問」,予定滞在期間を「2005年3月22日」まで,日本の連絡先を「D」とする上陸申請をし(乙A3),短期滞在の在留資格,90日の在留期間で上陸許可を受けて,本邦に上陸したが(乙A2),上記連絡先を訪れることはなかった。原告は,在留資格の変更及び在留期間の更新の許可申請をすることなく,在留期限である同年6月7日を超えて本邦に不法に残留していた(乙A1)。
オ 原告は,来日後,解体作業等のアルバイトをして,月額12万から13万円程度の収入を得ていた(乙A11)。
カ 原告は,来日後,毎年ネブルーズ祭に参加し,また,在日本トルコ大使館前での抗議活動に1度参加したことがあったほか,本件難民不認定処分後の平成21年12月18日,トルコでDTPが解散を命じられたことに対する抗議活動に参加した(甲60,原告本人)。
キ 原告は,平成19年5月25日,難民認定申請をしたところ(乙A21),同年6月5日,法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で逮捕された。法務大臣は,同年9月18日,本件難民不認定処分をした。原告は,平成21年1月6日,2回目の難民認定申請をしている(乙A1)。
ク 平成19年6月27日付けの読売新聞の記事は,警視庁公安部が平成18年11月から平成19年4月にかけてトルコ国籍のクルド人8人を法違反容疑で逮捕し,関連先を捜索した結果,数人の自宅からオジャランの写真,著書やPKKの旗などが見つかった旨の報道をした(乙A28)。
(4)  検討
ア トルコにおけるクルド人迫害の一般的な状況について
前記(2)ア(ア)及びイ(ア)で認定したところによれば,トルコにおけるクルド人は,クルド人であるという人種的属性のみによってトルコ政府から迫害を受ける可能性は低いというべきである。
また,前記(2)ア(ア)ないし(キ),(コ)で認定したところによれば,トルコ政府は,かつて,クルド人の文化的,政治的活動を抑圧し,クルド人の民族独立運動に対して極めて厳しい措置をとっていたが,PKKによる武力闘争が減少した2000年(平成12年)ころ以降は,EU加盟に向けて国内法制度の改革を開始し,憲法,刑法,テロ防止法等を改正し,法制度上,クルド語の使用の緩和,表現の自由や政治活動の自由の範囲の拡大等を図ってきたことが認められる。
もっとも,前記(2)ア(ク)ないし(サ)で認定したところによれば,近年においても,PKKによる武力闘争が発生しており,トルコ政府は,引き続きPKKの支援を理由とした拘束,起訴等をし,親クルド政党がPKKとの関係を理由に政党の解散を命じられており,PKKを支援する者に対して厳格な対応をとっているものと考えられる。
しかしながら,前記(2)ア(イ)で認定したとおり,PKKが欧米諸国からテロ組織と認定されている団体であることを考慮すると,トルコ政府が,改正後の法律の下において,PKKによるテロ活動の予防,調査,PKKの活動家の行った犯罪の捜査を行うという目的のため,関係者に対する取調べ等を行い,身柄を拘束し,刑罰権を行使することは,それが必要な範囲を超えるものでない限り,難民条約にいう政治的意見を理由とした「迫害」と評価すべきものではないと解されるところである。また,前記(2)ア(サ)a及びcで認定したところによれば,PKKのメンバー又はこれと疑われている者の親族については,トルコ政府による監視等を受ける可能性があるものの,そのような者の多くが当局と何ら問題を起こすことなく生活していると報告されていることからすれば,PKKのメンバー等の親族であるという理由だけでトルコ政府による継続的な関心や措置の対象となるものとは直ちにいえないというべきである。
以上のことを勘案すると,PKK等の組織への支援や親族にPKKのメンバー等がいることを理由としてトルコ政府から「迫害」を受けるおそれがあるといえるか否かは,申請者やその親族のPKKへの関与の程度,当該申請者と当該親族との関係,過去に受けた措置の有無,時期,内容等の具体的事情を下に判断せざるを得ないというべきである。
イ 原告の個別事情について
(ア) 前記(3)イで認定したところによれば,原告は,1999年(平成11年)及び2000年(平成12年)11月にゲリラへの食料援助の疑いにより拘束され,殴られたことがあったものの,その拘束期間は各1日と短期間にとどまっている。また,同月から2005年(平成17年)3月に来日するまでの約4年4か月もの間,原告は,それまでと同様に羊の牧畜の手伝いをしていたにもかかわわらず,トルコ当局から拘束されたり,ゲリラ活動への関与の疑い等を原因として監視されたりするなどしていたことはうかがわれない。そうすると,上記の事実は,原告がトルコに帰国後にトルコ政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付けるものということはできない。
(イ) 前記(3)ウで認定したところによれば,原告の兄であるAについては,2004年(平成16年)11月にトルコにおいてPKKのメンバーであることを理由に逮捕,起訴されたことがうかがわれる書面が存在する。
この点に関し,原告は,Aはドイツに渡航し,ドイツでPKKに加入してゲリラ活動を行い,その後トルコに戻ったが,2004年11月に拘束され,15日間シルナック県の刑務所に入れられ,その後約1か月ディヤルバクル県で拘束され,その間電気ショックなどの拷問を受けたこと,Aは起訴され,裁判中に解放されたが,1週間に2回出頭を命じられ,出頭して書類に署名をし続けており,監視のため村から出られないこと,原告とその父も同様に出頭して署名をすることを強制されていると主張する。
しかしながら,原告は,AがPKKに加入した国につき,オランダであると供述したり(乙A23,51,本人尋問),ドイツであると供述したりし(甲60,乙A28),さらには「オランダもドイツも同じではないか」と供述したりして(乙A29),一定しない。また,Aが帰国後に拘束された期間につき,4日間と供述したり(乙A21),上記主張どおりの供述をしたりして(甲60,乙A23,28),一定せず,その間に拷問を受けたどうかについても,受けたと供述することがあったり(乙A28),拷問を受けたかどうかは聞いていないと供述したりして(原告本人),一定しない。さらに,原告は,難民認定申請の時点ではAがいまだ拘束されていると供述したり(乙A21),また,本件訴訟の本人尋問の際には,Aの裁判が最終的に無罪で終わったのか,有罪となったかについて聞いていないと供述している(原告本人)。そして,AがPKKの構成員としていかなる立場にあり,いかなるゲリラ活動をしたかについては,これを認めるに足りる的確な証拠はなく,原告も具体的な活動内容を承知していないと供述する(原告本人)。
以上のとおり,Aの逮捕,起訴に関する原告の供述には,著しい変遷があり,かつ,不自然な点があることからすると,上記の原告の主張を直ちに採用することはできないといわざるを得ない。
また,仮に原告の主張の一部に事実が含まれ,AがPKKに関与したため逮捕,起訴されたことがあったとしても,Aは当該裁判の第1審において「積極的後悔」を理由として無罪とされたという内容の書類があることからすると(前記(3)ウ),既にPKKから脱退したことがうかがわれ,また,Aは,起訴後に釈放された後は,憲兵隊等から暴力を受けたことはなく,2007年(平成19年)には結婚式を挙げて隣村の女性と結婚しているというのであるから(原告本人),平穏に生活していることがうかがわれる。そして,仮に,原告及びその父が,Aのために1週間に2回出頭を命じられたことがあったとしても,その際に原告及びその父が暴行等の迫害を受けたことはないというのである(原告本人)。
以上の事情を総合して勘案すると,前記(2)ア(サ)で認定したようなトルコ政府のPKK構成員の親族に対する対応ぶりを前提としたとしても,AがPKKに関与したことを理由として原告がトルコ政府から暴行等による迫害を受ける現実的な可能性は,客観的にみて相当程度低いというべきである。
(ウ) 原告は,警視庁公安部による在日クルド人に対する捜査は,トルコ当局からの情報が端緒であることが十分にうかがわれ,その捜査情報はトルコ治安当局にも知らされており,原告も同公安部から捜査の対象とされている可能性があり,その場合,トルコ当局に原告の情報が伝わっている可能性があると主張する。
しかしながら,前記(3)クで認定したところによれば,平成19年6月27日付けの読売新聞の記事中にある警視庁公安部による在日クルド人に対する逮捕等は平成18年11月から平成19年4月にかけてのものであり,前記第2の1の前提事実(3)イによれば,原告が法違反容疑で逮捕されたのは同年6月であるから,上記の記事は原告に関するものとはいえない。また,原告は,帰宅途中に埼玉県内を歩いていたところで,警察官に職務質問をされ,逮捕されたのであって(乙A11),原告の逮捕と警視庁公安部との関連はうかがわれない。上記の原告の主張を認める足りる的確な証拠はない。
(エ) 前記(3)カで認定したところによれば,原告は,来日後,毎年ネブルーズ祭に参加したほか,トルコ大使館前での抗議活動に1度参加するなどしたというのであるが,原告は,これらの活動で指導的な役割を果たしたものではなく,また,原告がこれらの行事等に参加したことをトルコ政府が把握していることを認めるに足りる的確な証拠はない。さらに,ネブルーズに関しては,トルコ政府が全トルコ的祝祭と認め,トルコ国内においてその開催について比較的寛容な態度をとっていること(前記(2)ア(コ))をも勘案すると,原告が上記のような活動をしたことをもって,原告がトルコに帰国後にトルコ政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であるということはできない。
(オ) 前記(3)エないしキで認定したところによれば,原告は,トルコにおいて旅券の発給を受けてトルコを出国しており,その際に何ら問題は生じていないこと,原告が本邦で上陸許可申請をするに際して連絡先として記載した人物を訪問するなどしていないこと,原告が来日後稼働しており,難民認定申請をしたのは来日から約2年2か月後であることなどの事情は,原告がトルコ政府による迫害のおそれがあるためにトルコを出国したものではないことがうかがわれる事情ということができる。
ウ まとめ
以上によれば,トルコにおいては,現在も,一定の場合には政治的意見等を理由としてクルド人が迫害を受けるという状況が存在しているといわざるを得ないが,原告の個別事情を前提とすれば,原告にはトルコ政府から迫害を受けることに対して恐怖を有することに十分な理由があるといえるまでの客観的な事情は認められず,原告を難民と認めることはできないというべきである。したがって,本件難民不認定処分は適法である。
2  争点(2)(本件退令発付処分の適法性)について
前記1のとおり,原告を難民と認めることはできず,また,原告がトルコで出生し,成育した稼働能力を有する者であることに照らせば,原告の在留を特別に認めるべき特段の事情があるとは認めなかった東京入国管理局長の判断に裁量権を逸脱,濫用した違法があるとはいえないから,本件在特不許可処分は適法である。
以上に説示したところによれば,本件退令発付処分は,適法であるというべきである。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 髙橋信慶 裁判長裁判官谷口豊及び裁判官吉田豊は,転任のため署名押印することができない。裁判官 髙橋信慶)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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