政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
裁判年月日 平成22年 4月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)34451号
事件名 貸金等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA04138015
要旨
◆被告国会議員の公設秘書である被告が原告から金員の貸付を受けた事案で、本件貸付は被告秘書が原告を欺罔して融資金を取得した不法行為にあたり、また、本件貸付に際して手数料の支払い合意があったと認定して被告秘書に対する貸金元金及び合意手数料残金請求はいずれも認容したものの、被告秘書の行為が被告国会議員の事業の執行につきなされたとする原告の主張を排斥して使用者責任に基づく被告国会議員への損害賠償請求は棄却した事例
参照条文
民法709条
民法715条
裁判年月日 平成22年 4月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)34451号
事件名 貸金等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA04138015
神奈川県伊勢原市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 水野英樹
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 山内康一
同訴訟代理人弁護士 橋爪雄彦
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y1
主文
1 被告Y1は,原告に対し,金4500万円及び内金4000万円に対する平成20年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた費用の40分の21と被告Y1に生じた費用は被告Y1の負担とし,原告に生じたその余の費用と被告山内康一に生じた費用は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主文第1項と同旨
2 被告山内康一は,原告に対し,金4100万円及び内金3100万円に対する平成20年2月6日から,内金1000万円に対する同年3月3日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が被告Y1(以下「被告Y1」という。)に2回にわたって合計4000万円を貸し付けたところ,これは,被告Y1が出資している投資事業組合からの配当金により返済は確実との虚偽により原告を欺罔してなされたもので,かつ,国会議員である被告山内康一(以下「被告山内」という。)の公設秘書である被告Y1により,被告山内の事業の執行につきなされたものであると主張して,被告Y1に対しては,貸金元金4000万円及び合意手数料残金500万円並びに貸金元金に対する弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告山内に対しては,不法行為(民法715条1項の使用者責任)に基づき,詐取金額合計4000万円及び弁護士費用400万円から既払金300万円を控除した4100万円並びにこれらに対する各金員交付日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払をそれぞれ請求している事案である。
1 争いのない事実等
(1) 被告山内は,平成17年9月から衆議院議員の職にある者であり,被告Y1は,同年11月から平成20年9月5日まで,被告山内の公設秘書(政策担当秘書)であった者である。
(2) 原告は,被告Y1に対し,平成20年2月5日,返済期限を同年6月30日として3000万円を貸し付けることに合意し,同月6日,3000万円を被告Y1名義の預金口座に振込入金して交付した(甲6,以下「第1貸付」という。)。
(3) 原告は,被告Y1に対し,同年3月3日,返済期限を同年6月30日として1000万円を貸し付けることに合意し,同日,1000万円を被告Y1名義の預金口座に振込入金して交付した(甲7,以下「第2貸付」といい,第1貸付と併せて「本件各貸付」という。)。
(4) 被告Y1は,原告に対し,同年7月15日に100万円,同年9月2日に200万円を支払った。
2 争点
(1) 手数料の合意額及び弁済額
(原告の主張)
被告Y1は,第1貸付の際に手数料を20%(600万円)支払うことに,第2貸付の際に手数料200万円を支払うことにそれぞれ合意し,その旨が借用証書(甲1,2)に明記された。被告Y1は,前記争いのない事実等(4)のとおり,手数料300万円を支払ったから,手数料の残額は500万円である。
被告Y1は,350万円を支払ったと主張するが,うち150万円は,原告を被告Y1に紹介したA(以下「A」という。)に対して,紹介料として5%を支払うとの合意に基づき支払われたものであり(乙1),原告に対するものではない。
(被告Y1の主張)
被告Y1は,利息の合意はしているが手数料の合意は一切していない。
被告Y1は,この利息を350万円支払っているが(乙1,2),うち150万円をAに振り込んだのは,原告の手形の決済があり原告に渡すので振り込んでくれとのAの依頼に基づくもので,原告に対する弁済である。
(被告山内の主張)
不知。
(2) 不法行為の成否
(原告の主張)
被告Y1は,平成20年2月1日に原告に3000万円の融資を申し込んだ際,原告に対し,自己が運営している投資事業組合があり,平成19年12月末に3億円の回収資金が入る予定であったが,ロンドン在住の資金担当者が心臓病で入院してしまったため,入金処理を延期せざるを得なくなってしまった,しかし平成20年6月末には確実に3億円入金できるので返済は間違いなくできる,などと述べた。
同年2月2日,原告は,被告Y1に対し,納得できる担保の提供を受ければ貸し付けると伝えたが,被告Y1は,担保として差し入れる不動産は適当なものがない,前記投資事業組合は,グローリアス・フューチャー投資事業組合(以下「本件組合」という。)といって,トヨタ自動車取締役のB氏,キャノン代表取締役のC氏,ソフトバンク代表取締役のD氏,楽天代表取締役のE氏も無限責任組合員として参加している,自分も無限責任組合員として出資している,本件組合の契約書を担保として差し入れたいが担保として適当であるか検討してほしい,などと述べて契約書(甲4,以下「本件組合契約書」という。)を預けた。
同月5日,被告Y1は,本件組合契約書について原告に説明し,前記B氏らが押印した本件組合誓約書の写しも交付すると述べた。
これを受けて,原告は,被告Y1に対する第1貸付を実行することを決意し,本件組合契約書を担保として差し入れることを内容とする第1貸付に係る借用証書を作成して融資を実行し,さらに追加融資の申入れを受けて第2貸付を実行した。
しかし,被告Y1が約定どおり返済しないため,本件組合の無限責任組合員とされる前記B氏らに本件組合の無限責任組合員となった事実の有無を照会したが,いずれもそのような事実はない旨の回答を得た。すなわち,被告Y1は,原告に対し,架空の本件組合をあたかも真実のように欺罔して融資の申入れをしたのであり,これは不法行為にあたる。
(被告Y1の主張)
被告Y1が出資している投資ファンドからの入金が遅れ,その間の資金が不足したため原告に借入れを申し込んだことは認めるが,同投資ファンドと本件組合は別個のものであって,本件組合はあくまでも実在しておらず,本件組合契約書も見本として渡したにすぎないことは原告に説明してある。これを担保として引用するのはあり得ない。
(被告山内の主張)
不知。
(3) 使用者責任の成否
(原告の主張)
原告は,平成20年1月ころ,Aから,被告山内が資金繰りに困っており融資先を探しているので融資してほしいとの相談を持ちかけられ,同年2月1日,被告山内の議員会館内事務所をAとともに訪問し,被告Y1の紹介を受けて融資の申込みを受けた。その際,被告Y1は,被告山内の議員事務所は資金困窮であり今月もたない,自分が資金担当であり3000万円調達しなければならない,被告山内の議員事務所として責任を持って返済するので,3億円が入金されるまでの間3000万円を貸してほしいと述べた。同月2日,被告Y1から原告に対し,自己名義で融資を受けたい旨の申入れがあったところ,原告は,被告山内が議員本人として借りることは世間体上問題があるからであろうと考えて,これを了承した。同月5日,原告は,被告山内の議員会館内事務所において,被告Y1から本件組合についての説明を受けて融資を決定し,同所で第1貸付に係る借用証書を作成した。
被告山内は,同人が代表者を務める関係政治団体であった自由民主党神奈川県第9選挙区支部(以下「本件政治団体」という。)として受け取った政党交付金の使途等報告書に,会計責任者としてF(以下「F」という。)を,全ての事務担当者として被告Y1を記載しているほか,政治資金規正法の関係で作成及び提出を義務づけられている収支報告書にも,会計責任者としてFを,事務担当者として被告Y1を記載している。また,被告山内は,被告Y1に対して,本件政治団体の預金通帳や印鑑を保管させていた。被告山内の3名の公設秘書のうち,被告Y1は,議員会館内事務所に常駐して被告山内の代理人的な秘書業務を行い,他2名は選挙区の川崎事務所に常駐して秘書業務を行っていたもので,Fは秘書業務を一切行わない名義貸しにすぎず,実質的な会計責任者は被告Y1であった。被告Y1は,Aが制作販売する会計処理ソフト「政治資金管理システム」(以下「本件ソフト」という。)を用いて本件政治団体の会計処理を行うにあたり,実際の入力操作等についてAから説明を受けたり打ち合わせを行ったが,その相手は被告Y1だけであり,被告Y1もAに対し,自己が被告山内の議員事務所の会計業務一切を担当していると述べた。本件ソフトに実際に入力する作業は事務員ないし外部スタッフが行ったとしても,報告書等の作成に責任を持ち,入力作業を監督して適正な報告書を作成する責任を負っていたのは被告Y1以外あり得ない。Aは,被告Y1が以前,山際大志郎議員(以下「山際議員」という。)の公設秘書であった際に購入した本件ソフトを引き続き被告山内の議員事務所でも使用していることにつきクレームを付け,被告山内の議員事務所でも本件ソフトを購入することを求めたが,被告Y1は,被告山内がテレビ出演した際に本件ソフトを使用していることを宣伝することで本件ソフトを使い続けさせることに合意し,実際に被告山内がこれを実行した。これは,被告Y1が実質的な会計責任者であり,被告山内に宣伝役を引き受けさせる権限を有している秘書であるとAに認識させるもので,これを聞いた原告が被告Y1の権限を信頼するに至ったものである。
被告Y1は,本件不法行為時,被告山内の公設秘書であり,欺罔行為を行った場所も被告山内の議員会館内事務所であった。また,融資金4000万円は,被告山内の議員事務所の運営に必要な資金として,秘書である被告Y1が原告に融資を申入れ,返済は被告山内の議員事務所が責任を持って行うという説明であった。このように,被告Y1の不法行為は,被告山内の事業の執行につきなされたものであり,実質的な会計責任者として権限を有していた資金調達に関してなされたものであるから,被告山内は,原告に対し,使用者責任を負う。
被告Y1が被告山内の議員事務所の実質的な会計責任者と認められず,被告山内の資金調達権限を有していなかったとしても,前記のような会計に関する権限を付与していたのであるから,被告Y1の職務と被告山内の議員活動のための資金調達行為は相当の関連性を有し,被告山内は使用者責任を免れない。
(被告山内の主張)
被告Y1は,被告山内の政策担当秘書であった。政策担当秘書は,主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書であり,議員のために資金繰りをする権限を有していないのが一般である。被告Y1も,被告山内の政策立案,立法活動及び政治活動の遂行を補佐する職務を行っていたもので,被告山内は,自己ないし本件政治団体の政治資金を他者から借りさせる資金繰りの権限を被告Y1に与えたことは一度もないし,融資先の探索を指示したこともない。
被告山内は,被告Y1に対し,被告Y1が原告から本件各貸付を受けることを指示したことは一切なく,被告Y1も個人的金銭貸借であることを認めている。本件各貸付が被告Y1個人の借用であることは,本件各貸付が被告Y1との間の契約であること,被告山内の保証や担保設定が一切ないこと,被告Y1が原告に提供した担保が本件組合契約書及び被告Y1の長女の連帯保証であり,被告Y1の利益のための借入れを表していること,本件各貸付の協議は大半が議員会館以外の場所でなされていたこと,被告山内と原告は本件各貸付の前後に一切会ったこともないこと,原告は弁済期経過後ももっぱら被告Y1に督促していたことなどから容易に推認できる。
以上の事実によれば,本件各貸付は,被告山内の政治活動のための外形すらなく,原告は被告Y1個人の借入れであることを知悉していたものといえ,外形に対する信頼もなかったというべきであり,被告山内の事業の執行につきなされた貸付けではない。
Fは被告山内の私設秘書であった者で,本件政治団体の会計責任者となったものであり,名義貸しとの原告の主張は事実に反する。また,本件政治団体の経理及び収支報告書や使途等報告書の作成は,議員会館内事務所勤務のGと会計の専門知識を有する外部スタッフのH(以下「H」という。)が行っており,本件ソフトへの入力も専らHがしていた。また,被告山内の議員事務所の会計処理や領収書の整理及び管理は,議員会館内事務所と川崎事務所の各事務員が行っており,収支報告書及び使途等報告書はHが本件ソフトを使用して作成していた。よって,被告Y1が実質的な会計責任者であるとの主張は争う。被告Y1は,本件政治団体の預金通帳及び印鑑を保管していたが,会計業務を行っていたものではなく,事務担当者とされたのも事務連絡先として挙げたにすぎない。被告山内の議員事務所の資金繰りが悪化した事実はなく,3000万円もの資金を必要とする支出もない。被告山内は政治資金を第三者から借り入れたことは一度もない。
第3 争点に対する判断
1 前記争いのない事実等及び証拠(甲1ないし7,8の1・2,9,10,11の1ないし11の6,12ないし15の各1・2,17の1ないし17の4,18の1ないし18の3,19の1ないし19の4,22ないし24,26の1・2,27ないし30,32,乙1ないし3,丙1,2,証人A,証人H,原告本人,被告Y1本人,被告山内本人)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
(1) 被告Y1は,被告山内の秘書になる前,山際議員の公設秘書であったことがあり,山際議員が代表者の関係政治団体であった自由民主党神奈川県第18選挙区支部の平成16年分の使途等報告書には会計責任者の氏名及びすべての事務担当者の氏名に被告Y1が記載されていた。
(2) 被告Y1は,山際議員の秘書として,Aから本件ソフトを購入して使途等報告書の作成に使用していた。
被告Y1とAは,本件ソフトを通じて親しくなり,平成19年7月ころにはAが被告Y1から100万円を借り入れたこともあった。
(3) 被告Y1は,被告山内の政策担当秘書になった後も,山際議員の秘書時代に入手した本件ソフトを使用していたため,Aからは被告山内の議員事務所で別途購入するよう促されたが,本件ソフトを他の議員に紹介したり報道関係者に取材させるなどして販売に協力することにより,Aから本件ソフトを引き続き使用することを認められた。
(4) 被告山内は,同年12月29日に放送されたテレビ番組「○○○」で,政治資金の使途等報告につき全ての領収書を添付すべきとの主張をする中で,本件ソフトを紹介して報告書の作成を簡易にできるソフトを無料配布するなどの方策が必要と述べる姿が放映された。
(5) 原告とAは,平成13年ころから互いに仕事を手伝う協力関係にあり,Aが原告の営業を技術的に手助けしたり,原告がAに知り合いの議員を紹介して本件ソフトの販売に協力するなどしていた。
(6) 被告Y1は,Aに対し,平成20年1月,3000万円の資金が不足したとして,融資をしてくれる人がいれば紹介してほしい旨を依頼した。
そこで,Aは,これに関心を示した原告を被告Y1に紹介することとした。
(7) 被告Y1は,同年2月1日,被告山内の議員会館内事務所でAから原告を紹介され,被告山内の政策担当秘書の肩書きが入った名刺を交付した。
被告Y1は,原告に対し,3000万円の融資を申し込んだ。その際,被告Y1は,自己が出資している投資ファンドの配当金3億円が平成19年12月に入金されるはずであったが,担当者の病気により遅れたため平成20年6月に入金される予定であり,そこから責任もって返済すること,謝礼ないし手数料として20%を原告に,紹介料として5%をAに支払うことを申し出た。
(8) 同年2月2日,原告が被告Y1に対し,融資の条件として公正証書の作成とともに担保の提供を求めたところ,同月3日又は4日,被告Y1は,池袋サンシャインプリンスホテル1階の喫茶店で,原告に対し,自己が運営している投資ファンドの契約書として本件組合契約書を交付し,これが担保として適切であるか原告に検討させた。
(9) 本件組合契約書は,契約本文において,出資者から払込みを受けた組合財産を運用及び管理し,その利益を組合員に分配すること等の規定が置かれ,その無限責任組合員ないし有限責任組合員名簿として,被告Y1のほかに財界著名人の氏名及び肩書きが列挙され,累積内部収益率計算方法書として金融工学の方程式が示され,末尾に平成15年1月1日付けの被告Y1の同意書及び投資契約金額を68億円とする契約書が添付されたもので,全部で52ページにもわたる冊子となっており,前記同意書及び契約書の被告Y1名下には被告Y1の登録印鑑による印影が存する。
(10) 原告は,平成20年2月5日,被告山内の議員会館内事務所で被告Y1と会い,本件組合契約書の内容について確認の質問を行った結果,第1貸付を実行することを決意して,第1貸付に係る同日付け金銭借用証書(甲1)を作成した。同借用証書は,原告が作成して被告Y1に署名押印を求めたもので,借主欄に被告Y1の住所氏名が記載されており,手数料は20%とすること,特約事項として本件組合契約書一式を担保として差し入れることの各記載が存する。
(11) 被告Y1は,同月末日ころ,原告に2000万円の追加融資を依頼した。原告は,当初これを断ったが,被告Y1が懇願するため1000万円の限度でこれに応じることとした。
原告は,被告Y1に対し,手数料を200万円とすること,家族を連帯保証人とすること,不動産を担保として提供することなどを要求した。
(12) 同年3月1日,被告Y1は,原告が原案を作成した第2貸付に係る同月3日付け金銭借用証書(甲2)に署名押印して原告に交付した。同借用証書には,借主欄に被告Y1の住所氏名が,連帯保証人欄に被告Y1の長女で当時未成年であったI(以下「I」という。)の住所氏名がそれぞれ記載されており,手数料を200万円とすること,第1貸付との合計4000万円の債務につきIが連帯保証すること,担保として「別紙不動産謄本」を差し入れることの各記載が存する。
(13) 原告及び被告Y1の代理人弁護士大友佐十志は,同月4日,東京法務局所属公証人Jに依頼して平成20年第68号債務弁済契約公正証書(甲8の1,以下「本件公正証書」という。)を作成したが,本件公正証書には,第1貸付に係る債務弁済契約の内容として,利息を年15%,弁済期限を同年6月30日限り元利金一括払い,遅延損害金を年21.9%とする旨が記載され,被告Y1の強制執行受諾条項も存する。
本件公正証書は,同年3月6日に被告Y1に送達された。
(14) 被告Y1は,同月10日ころ,原告に対し,本件組合契約書の組合員名簿に挙げられた財界著名人並びに被告Y1の記名及び名下の押印がある本件組合誓約書の写し(甲11の1ないし11の6)を交付した。
これら誓約書のうち,被告Y1以外の者の作成名義に係る誓約書は,いずれも真正に成立したものではない。
また,被告Y1は,同年4月ころ,原告に対し,所有者をK(以下「K」という。)とする2件の建物の全部事項証明書(甲9,10)を交付した。Kは,被告Y1のもと同居人であった。
(15) 被告Y1は,Aに対し,同年7月1日に150万円を振込入金した。
(16) 被告Y1は,前記争いのない事実等のとおり,原告に合計300万円を返済したのみでその余を支払わなかった。
原告及びAは,同年9月26日,被告山内の川崎事務所を訪れて被告山内と面会し,被告Y1に4000万円を原告に返済させるよう協力を要請した。
これに対し,被告山内は,被告Y1が他の議員秘書からの借金も返済しないことがあったこと,被告Y1には被告山内の秘書を辞めてもらったこと,被告山内の議員事務所として約800万円の使途不明金が存することの説明があった。
(17) 被告山内が代表者であった本件政治団体に係る平成17年分ないし平成19年分の各収支報告書には,いずれも会計責任者の氏名にF,事務担当者の氏名に被告Y1が記載されている。
前記収支報告書によると,本件政治団体に係る支出総額は,平成17年分が2515万4183円,平成18年分が3761万1653円,平成19年分が3699万8641円とされている。
(18) 被告Y1は,本件政治団体が有する預金口座の通帳及び届出印を管理し,日々の支出を担当していたもので,残高が不足する場合には被告山内に連絡して預金の補充を受けていた。
(19) 本件政治団体の収支報告書の作成にあたっては,会計士事務所に勤務するHがボランティアとして不定期に被告山内の議員会館内事務所及び川崎事務所を訪れて,被告Y1が保有していた本件ソフトを使用した入力作業等を行っていた。
その際,被告Y1は,選挙管理委員会からの連絡先として収支報告書の事務担当者欄に氏名が記載されていたが,収支報告書の作成内容についてHらに具体的な指示をしたことはなかった。
2 争点(1)について
(1) 前記争いのない事実等及び前記認定事実によれば,第1貸付に係る借用証書には,手数料として貸付金額の20%を支払うことが,第2貸付に係る借用証書には,手数料として貸付金額の20%にあたる200万円を支払うことがそれぞれ記載されたことが認められ,これによれば,被告Y1は,本件各貸付にあたり,原告との間で,貸付金額の20%の手数料を支払うことにそれぞれ合意したものと認められる。
この点,被告Y1は,手数料ではなく利息の合意であったと主張し,各借用証書は署名押印を求められて内容をよく見ずに作成したとか,第1貸付に係る借用証書は後に差し替えられたもので,すでに借入れを受けた立場として作成に応じざるを得なかったなどと供述するが,第1貸付に係る借用証書が差し替えられたとする点は,何ら客観的証拠がなく被告Y1本人の供述も曖昧で信用できないこと,各借用証書には手数料と明記されており,第2貸付に係る借用証書では手数料額が確定金額で明記され割合で表記されたものではないこと,その金額も第1貸付の場合と同様に貸付金額の20%と合致していることからみても,その主張はにわかに採用できない。また,前記認定事実によれば,本件公正証書には第1貸付につき利息を年15%とする合意がなされたとの記載が認められるが,他方で,本件公正証書には,第1貸付に係る借用証書には記載のない遅延損害金の合意や期限の利益喪失事由が挙げられている上,利息及び遅延損害金がいずれも利息制限法の制限利率の上限に設定されるなど,第1貸付の合意内容を正確に反映しているものとはにわかに認められず,これをもって,各借用証書に明記された手数料の合意が利息の誤りであると認められるものではないというべきである。
(2) また,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1がAに対し,本件各貸付に関連して150万円を支払ったことが認められるところ,被告Y1は,これがAの指示で原告に対する弁済金をAに振り込んだものであると供述するが,同金員はAに対する紹介料5%の支払であるとする反対趣旨のAの証言及び原告の供述が相応の合理性を有することに照らしても,被告Y1の前記供述はにわかに信用できないから,同金員が原告に対する弁済にあたるとは認められず,被告Y1の原告に対する弁済は,前記争いのない事実等のとおり,合計300万円にとどまるものというべきである。
3 争点(2)について
(1) 前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,原告に対し,第1貸付を依頼するにあたり,自己が出資している投資ファンドから近々3億円もの配当金が入ることが確実であると説明し,本件組合契約書を示して,真実は本件組合契約書が被告Y1の作成した実体のないものであるにもかかわらず,あたかも被告Y1が68億円の資金を拠出し財界著名人多数が組合員となっている組合として実際に運営しているかのように説明して,本件組合契約書をもって第1貸付の担保とすることを検討させ,これを信用した原告をして第1貸付を実行させた上,引き続き追加融資を依頼して第2貸付を実行させた際も,前記配当金から弁済するので確実に返済できる旨を説明したこと,第2貸付の際に原告が追加徴求したIの連帯保証及びK名義の建物全部事項証明書は,いずれも実行力のない形式的な担保にすぎず,第2貸付は第1貸付が実行された際の被告Y1の信用に対する影響下で実行されたものであることがそれぞれ認められるから,本件各貸付は,いずれも被告Y1が前記認定のとおり原告を欺罔して融資金を取得した不法行為にあたると解するのが相当である。
(2) この点,被告Y1は,本件組合は実在しておらず,本件組合契約書も見本として作成したものであることを原告に説明したにもかかわらず,原告が預かるというので交付したところ,原告が第1貸付の担保として借用証書に記入したもので,そもそも担保となるようなものではないことは説明したこと,被告Y1がL氏に預けた出資金の配当予定が実際にあったにもかかわらず現時点でもこれが回収できていないことをそれぞれ供述し,欺罔行為の存在を否認するが,被告Y1と直接の面識がなかった原告が,見本として作成した本件組合契約書のみを担保と表示して3000万円もの貸付を実行することは容易に想定できないし,出資金の配当予定に関する被告Y1の前記供述も曖昧でにわかに信用できず,この点の被告Y1の主張は採用できるものではない。
4 争点(3)について
(1) 前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,被告山内の秘書としてAと交流があり,原告は,被告Y1を被告山内の秘書としてAから紹介を受けたもので,第1貸付の申込み等が被告山内の議員会館内事務所で行われたことも加わり,原告が被告山内の秘書という被告Y1の地位ないし属性を強く意識していたことが認められる。
しかしながら,原告は,被告Y1が被告山内の議員事務所の資金不足を理由に第1貸付の融資を申し込んだと主張し,原告及びAもこれに沿う供述ないし証言をするが,前記争いのない事実等及び前記認定事実によれば,被告Y1は,A及び原告に対し,自己が出資している投資ファンドからの配当金の入金が延期になったためにその間の資金が不足するとして第1貸付を申し込み,第2貸付の申込みに際しても,前記配当金が入るまでになお資金が不足するとの理由を述べるなど,いずれも被告Y1個人の資金が不足するとの説明を行っており,被告Y1の資金不足と被告山内の議員事務所の資金不足がどのように関連するのか,被告山内の議員事務所がいかなる理由で資金を必要としているか等の説明は行わず,原告もこれを求めたことがないこと,このことは,被告Y1が原告に対し,被告Y1の個人収入である前記配当金の根拠として示した本件組合契約書を第1貸付の担保として提供したことと合致すること,本件政治団体の収支を見ても,平成20年2月ないし3月ころに被告山内が4000万円もの資金を必要とする状況にはなく,本件ソフトを制作するなど政治資金に詳しいA及びその販売に協力していた原告がこれに何らの疑問も抱かなかったとするのは不合理であること,本件各貸付に係る各借用証書の記載には被告山内は一切顕れず,被告Y1の氏名にも被告山内の秘書の肩書き等も記載されず,その人的及び物的担保は被告Y1の個人的な関係に限定されていること,本件各貸付に係る金銭の交付は,いずれも被告Y1名義の預金口座に振込入金して実行されたこと,被告山内が被告Y1に金銭借用の権限を与えたことはなく,原告及びAが被告Y1の権限につき被告山内に何らの確認もしていないことがそれぞれ認められ,これらの認定事実を総合すれば,被告Y1が原告に対し,被告山内の議員事務所が資金不足であるとして融資を申し込み,原告がこれを信用して本件各貸付に応じたとするのは客観的証拠との整合性がなく不自然かつ不合理というべきであり,むしろ,原告は,被告Y1の欺罔に基づく被告Y1の個人的信用に基づき,被告Y1個人に本件各貸付を実行したものと認めるのが相当というべきである。
そうすると,争点(2)で認定した不法行為は,客観的に見て,被告山内の議員としての事業の執行に関するものでも,被告Y1が秘書として担当する職務の範囲内の行為として行ったものでもないと認められる上,外形的に見ても,被告山内の事業の執行に関する秘書の職務として被告Y1が実行したとの外観を備えていたとか,その外観に原告が信頼して本件各貸付を実行したものとはにわかに認められないと解するのが相当である。
(2) この点,原告は,被告Y1が被告山内の資金担当ないし本件政治団体の実質的な会計責任者であったことから,本件各貸付に係る本件不法行為は,被告山内の事業の執行に関する秘書という被告Y1の職務の範囲内の行為という外形が存すると主張するが,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,本件政治団体の収支報告書で会計責任者ではなく事務担当者に記載されているにすぎず,本件政治団体名義の預金通帳及び印鑑を管理していたとの点も,日々の支出を担当していたにとどまり資金の借入れを行う権限を付与されたものではないと認められ,本件政治団体の収支報告書で会計責任者に記載されたFが単なる名義貸しであるとする原告の主張はこれを認めるに足りる証拠がないことにも照らせば,被告Y1が被告山内の資金担当ないし本件政治団体の実質的な会計責任者であったとは認められない。また,被告山内がテレビ番組内で本件ソフトを紹介したことが被告Y1の指示によるものだとしても,それが被告山内の政治資金に関して被告Y1に権限が付与されたと推認させるとは直ちに認められない。さらに,被告Y1が被告山内の秘書であり会計の事務担当者であることや,被告Y1が被告山内の資金担当であると被告Y1及びAが原告に述べたことが認められるとしても,前記認定説示のような本件各貸付に関する具体的状況に鑑みれば,これらの事実のみをもって,被告Y1の本件不法行為が被告山内の業務執行に関する被告Y1の職務の範囲内の行為という外形を有していたものとは認められないというべきである。
よって,この点の原告の主張はいずれも採用できない。
5 結論
以上の次第で,原告の請求のうち,被告Y1に対する請求は理由があるからこれを認容し,被告山内に対する請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を,仮執行宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 小崎賢司)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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