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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成22年 3月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号
事件名  退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA03038005

要旨
◆タイ国籍の原告子及び原告母が、それぞれ退去強制事由に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該裁決及び退令処分の取消しを求めるとともに、イラン国籍の原告父が退令処分及び難民不認定処分の取消しを求めた事案において、原告父は退去強制手続の意味内容を理解した上で口頭審理放棄書に署名及び押印をしたものと推認されるから、その手続に瑕疵は認められず、また、原告父は自己名義の旅券で出国し、本邦に入国して16年以上も難民認定申請をしていないこと等から、難民には該当せず、原告母子に係る処分にも裁量権の逸脱・濫用は認められない等として、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条2号
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法24条7号

裁判年月日  平成22年 3月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号
事件名  退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA03038005

平成20年(行ウ)第412号 退去強制令書発付処分取消請求事件(第1事件)
平成20年(行ウ)第425号 退去強制令書発付処分取消請求事件(第2事件)
平成20年(行ウ)第426号 退去強制令書発付処分取消請求事件(第3事件)
平成21年(行ウ)第79号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第4事件)

栃木県真岡市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第1事件原告法定代理人親権者母及び第2事件原告 X2
同所
第3事件原告及び第4事件原告 X3
原告ら訴訟代理人弁護士 田中公哲
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼第4事件処分行政庁 法務大臣千葉景子
第1事件及び第2事件裁決行政庁並び 東京入国管理局長髙宅茂
並びに第4事件処分行政庁
第1事件,第2事件 東京入国管理局主任審査官小出賢三
及び第3事件処分行政庁  三
被告指定代理人 荒井秀太郎
同 大宮由紀枝
同 壽茂
同 幸英男
同 江田明典
同 権田佳子
同 中嶋一哉
同 岡本充弘
同 髙﨑純

 

 

主文

1  各事件原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は各事件原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  東京入国管理局長が平成20年6月18日に第1事件原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成20年6月19日に第1事件原告X1に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  第2事件
(1)  東京入国管理局長が平成20年6月18日に第2事件原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成20年6月19日に第2事件原告X2に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  第3事件
東京入国管理局主任審査官が平成20年5月9日に第3事件原告X3に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  第4事件
(1)  法務大臣が平成20年12月11日に第4事件原告X3に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成20年12月15日に第4事件原告X3に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分を取り消す。
第2  事案の概要等
1  第1事件及び第2事件は,タイ国籍を有する外国人である第1事件原告X1(以下「原告子」という。)及び第2事件原告X2(以下「原告母」という。)が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条2号及び7号の退去強制事由にそれぞれ該当する旨認定され,その後,入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の各裁決及び各退去強制令書発付処分を受けたところ,上記各裁決は,原告らの生活の実態を無視し,その生活の基盤及び家族としての生活を破壊し,生存すら危うくするものであることなどから,上記各裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとともに,上記各裁決を前提とする上記各処分も違法であるなどと主張して,上記各裁決及び上記各処分の取消しを求めた事案である。
第3事件は,イラン国籍を有する外国人である第3事件原告及び第4事件原告X3(以下「原告父」という。)が,入管法24条4号ロの退去強制事由に該当する旨認定されるとともに退去強制令書発付処分を受けたところ,上記退去強制手続には,原告父が特別審理官による口頭審理の請求を放棄することの趣旨を誤解し,入管法47条5項に定める口頭審理の請求をしない旨を記載した文書(以下「口頭審理放棄書」という。)の内容も理解しないままにこれに署名をするとともに,入国審査官が,実際には原告父がイランではなくタイに送還されることがあり得ないことを認識していたにもかかわらず,原告父を欺もうし,又は原告父の誤解を利用して,あたかも原告父がタイに入国することができるかのように誤信させた上で口頭審理放棄書に署名させたなどの重大な瑕疵があるなどとして,上記処分の取消しを求めた事案である。
第4事件は,原告父が入管法に基づく難民の認定をしない旨の処分を受けるとともに,入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をしない旨の処分を受けたところ,上記各処分には原告父が入管法に定める難民に該当することを看過した違法があるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
2  前提となる事実(各項の末尾に掲記した証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実又は当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告らの国籍について
ア 原告父は,昭和○年(○○○○年)○月○日,イランにおいて出生した同国国籍を有する外国人である。(甲1の3,乙1の1,乙3の1,乙4の1)
イ 原告母は,昭和○年(○○○○年)○月○日,タイにおいて出生した同国国籍を有する外国人である。(甲1の1,乙1の2,乙3の2,乙4の2)
ウ 原告子は,平成○年○月○日,栃木県真岡市(以下「真岡市」という。)所在の産婦人科小児科医院において出生したタイ国籍を有する外国人である。(甲1の2,乙1の3,乙2)
(2)  原告らの入国及び在留状況について
ア 原告父の入国及び在留状況
(ア) 原告父は,平成4年2月5日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局成田支局(現在の成田空港支局)入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を15日とする上陸許可を受け,本邦に入国した。(乙1の1,乙3の1)
(イ) 原告父は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,在留期間が満了する平成4年2月20日を超えて本邦に残留した。(乙1の1)
(ウ) 原告父は,平成8年2月14日,真岡市長田〈以下省略〉を居住地とする外国人登録法3条1項(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく新規登録を受けた。(乙1の1)
(エ) 原告父は,平成10年3月18日,真岡市熊倉町〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法8条2項に基づく変更登録を受けた。(乙1の1)
(オ) 原告父は,平成12年12月4日,真岡市八木岡〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法8条2項に基づく変更登録を受けた。(乙1の1)
(カ) 原告父は,平成19年10月4日,真岡市熊倉〈以下省略〉aマンションA棟203号を居住地として,外国人登録法8条2項に基づく変更登録及び世帯主を原告母,続柄を同居人とする外国人登録法9条2項に基づく変更登録を受けた。(乙1の1)
イ 原告母の入国及び在留状況
(ア) 原告母は,平成4年4月13日ころ,他人名義の旅券を使用し,成田空港において,東京入国管理局成田支局入国審査官から有効な自己名義の旅券に上陸許可の証印等を受けることなく,本邦に入国した。(乙1の2,乙3の2,乙8,乙9)
(イ) 原告母は,平成11年6月1日,真岡市熊倉町〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法3条1項に基づく新規登録を受けた。(乙1の2)
(ウ) 原告母は,平成11年11月8日,真岡市八木岡〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法8条2項に基づく変更登録を受けた。(乙1の2)
(エ) 原告母は,平成19年10月4日,真岡市熊倉〈以下省略〉aマンションA棟203号を居住地として,外国人登録法8条2項に基づく変更登録を受けた。(乙1の2)
ウ 原告子の在留状況
(ア) 原告子は,平成12年12月15日,真岡市八木岡〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法3条1項に基づく新規登録を受けた。(乙1の3)
(イ) 原告子は,入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けることなく,出生後60日目である平成13年2月8日を超えて本邦に在留した。(乙1の3)
(ウ) 原告子は,平成19年10月4日,真岡市熊倉〈以下省略〉aマンションA棟203号を居住地として,外国人登録法8条2項に基づく変更登録を受けた。(乙1の3)
(3)  原告らに対する退去強制手続について
ア 栃木県真岡警察署所属の警察官は,平成20年3月10日,原告父を入管法70条1項5号違反及び道路交通法違反の罪を犯した疑いで,原告母を入管法70条1項2号違反の罪を犯した疑いにより,それぞれ逮捕した。また,原告子は,平成20年3月31日,真岡市所在の児童養護施設b寮に入所した。(乙4の1・2,乙10)
イ 原告母は,平成20年4月24日,宇都宮地方裁判所真岡支部において,入管法70条1項2号違反の罪に係る判決で,懲役2年6月,5年間執行猶予の言渡しを受けた。(乙4の2)
ウ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年4月23日,原告母が入管法24条2号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月24日,上記収容令書を執行した。(乙5の2)
エ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年4月24日,原告母に係る違反調査をした。(乙4の2)
オ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年4月24日,原告母を入管法24条2号該当容疑者として,東京入国管理局入国審査官に引き渡した。(乙6の2)
カ 原告父は,平成20年5月8日,宇都宮地方裁判所真岡支部において,入管法70条1項5号違反及び道路交通法違反の罪に係る判決で,懲役2年6月,5年間執行猶予の言渡しを受けた。(乙4の1,乙31,乙32)
キ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月7日,原告父が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月8日,上記収容令書を執行した。(乙5の1)
ク 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月8日,原告父に係る違反調査をした。(乙4の1)
ケ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月8日,原告父を入管法24条4号ロ該当容疑者として,東京入国管理局入国審査官に引き渡した。(乙6の1)
コ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年5月9日,東京入国管理局において,原告父に対する審査(以下「本件審査」という。)をした結果,原告父が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をした。(乙7,乙12の1)
サ 東京入国管理局主任審査官は,平成20年5月9日,原告父に係る退去強制令書(以下「退令」という。)発付処分をし,東京入国管理局入国警備官は,同日,原告父に対し,原告父に係る退令を執行した。なお,原告父に係る退令発付処分における送還先はイランとされている。(乙21の1)
シ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年4月25日及び同年5月13日,東京入国管理局において,原告母に対する審査をした結果,同日,原告母が入管法24条2号に該当する旨の認定を行い,原告母にこれを通知したところ,原告母は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙8,乙9,乙12の2)
ス 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月28日,原告子が入管法24条7号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月29日,上記収容令書を執行した。(乙5の3)
セ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年5月29日,原告子を入管法24条7号該当容疑者として,東京入国管理局入国審査官に引き渡した。(乙6の3)
ソ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年5月29日,栃木県中央児童相談所において,児童福祉司に対して,原告子に係る審査をした。(乙10)
タ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年6月2日,東京入国管理局において,原告母に対して,原告子に係る審査をした結果,同日,原告子が入管法24条7号に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告母にこれを通知したところ,原告母は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙11,乙12の3)
チ 東京入国管理局特別審理官は,平成20年6月9日,東京入国管理局において,原告母及び原告子に係る口頭審理を行った結果,シ及びタの認定は誤りがない旨の判定をし,原告母及び原告子にその旨を通知したところ,原告母及び原告子は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出(以下「本件各異議申出」という。)をした。(乙15,乙16の1・2,乙17の1・2)
ツ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年6月18日,本件各異議申出には理由がないとの裁決(以下「本件各裁決」という。)をし,同日,東京入国管理局主任審査官に本件各裁決を通知した。(乙18の1・2,乙19の1・2)
テ ツの通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,平成20年6月19日,原告母に本件各裁決の通知を受けた旨を通知した。(乙20の1・2)
ト 東京入国管理局主任審査官は,平成20年6月19日,原告母及び原告子に係る各退令発付処分をし,東京入国管理局入国警備官は,同日,原告母及び原告子に対し,原告母及び原告子に係る各退令を執行した。なお,原告母及び原告子に係る各退令発付処分における送還先はいずれもタイとされている。(乙21の2・3)
(4)  原告父の難民認定申請について
ア 原告父は,平成20年5月16日,東京入国管理局において,法務大臣に対して難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙25の1)
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成20年6月5日,原告父に係る事実の調査をした。(乙26の1)
ウ 法務大臣は,平成20年12月11日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同月18日,これを原告父に通知した。(乙27)
エ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年12月15日,原告父について,入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,同月18日,原告父に対し,その旨を通知した。(乙28)
オ 原告父は,平成20年12月18日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分に対する異議申立てをした。(乙29)
カ 東京入国管理局難民調査官は,平成21年4月13日,原告父に係る審尋等を実施した。(乙43)
キ 法務大臣は,平成21年7月29日,上記オの異議の申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同年8月12日,原告父にこれを通知した。(乙44)
(5)  原告らは,平成20年7月4日,第1事件ないし第3事件の各訴えを提起した。また,原告父は,平成21年2月20日,第4事件の訴えを提起した。
3  本件の争点
(1)  原告父に係る退令発付処分の適法性(争点1)
(被告の主張)
ア 原告父は,本件審査において,認定要旨が記載され,更に「上記の認定に不服があるときは,この通知を受けた日から3日以内に,特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができます。」と記載された認定通知書を受領している。
また,原告父は,本件審査当時,16年以上にわたり本邦で生活し,その間,土木作業及び溶接作業等の業務に従事し,原告母とは日本語で会話していたというのである。そして,原告父は,平成20年5月8日の東京入国管理局入国警備官による違反調査の際にも,過去の来日回数,来日の経緯,来日時の在留資格の有無,不法残留中の稼働状況,不法残留中の交際相手の有無,その氏名,在留資格の有無,子供の有無について具体的に述べているほか,本邦への在留希望の有無を質問された際には,原告母の本国への送還を希望する旨及びその根拠について具体的に上記入国警備官に伝えることができていた。原告父は,本件審査の際にも,入国審査官の日本語がよく理解することができる旨述べるとともに,入国審査官から認定に伴う法律上の効果の説明を受け,認定に服するか否か,認定に異議があるときは3日以内に口頭審理の請求をすることができると告げられたのに対し,認定に服する旨を述べるとともに口頭審理の請求を放棄する旨述べていたものである。このような事情にかんがみれば,原告父は,本件審査当時,入国審査官の説明を理解するに足りる日本語能力を有しており,早期送還を希望して,入国審査官の説明を理解した上で,口頭審理の請求を放棄したものである。
さらに,入国審査官が,本件審査の際,原告父が口頭審理請求権の趣旨を理解していないか,又は本邦への在留を希望しているにもかかわらず,口頭審理の請求を放棄させた事実はない。
以上によれば,原告父は,口頭審理請求権について理解した上で,入国審査官の認定に服し,口頭審理の請求をしない旨を述べ,口頭審理放棄書に署名したものである。そして,原告父が,口頭審理の請求を放棄している以上,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が在留特別許可の許否に係る判断をする機会はないし,主任審査官は退去強制令書を発付せざるを得ないのであるから,原告父に係る退令発付処分は適法である。
イ 仮に,原告父が,家族全員でタイに出国することができる旨誤信して口頭審理の請求を放棄したとしても,①本件審査当時,原告父のタイへの送還の可否については,それが不可能であったというのではなく,不明であったにすぎないこと,②仮に,原告父が家族全員でタイに出国することができない旨予期していなかったとしても,そのような事情は,原告父が本邦における在留を希望しなかった動機にすぎず,タイに送還されると誤信した点は動機の錯誤にすぎないところ,このような動機の錯誤があることをもって,原告父に係る口頭審理請求権の放棄に瑕疵があるとはいえないこと,③入管法上,入国審査官において退去強制手続を受ける容疑者が希望した送還先への送還の実現性や当該容疑者について予想される送還先について教示する義務を負う旨の規定はなく,そのような義務はないこと,④入管法は,退去強制手続において,容疑者に対し在留特別許可制度について通知ないし教示をすべきことを定めておらず,同法50条1項に照らしても,同制度は恩恵的手続として設けられたものであることは明らかであるから,入国審査官が在留特別許可について教示しなかったとしても,それが手続的な違法原因に該当するものではないことなどからすれば,原告父に係る退去強制手続に瑕疵があるとはいえない。
ウ 後記(3)(被告の主張)で述べるとおり,原告父は難民ではないから,原告父に係る退令発付処分は,いわゆるノン・ルフールマン原則を定める難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条及び入管法53条3項(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に違反しない。
(原告父の主張)
ア 原告父は,本件審査がされた当時,原告母及び原告子と共に生活を続けたいとの希望を有していたものの,退去強制手続に服する意思はなかった。原告父は,本件審査の際,入国審査官に対し,原告母の国籍国であるタイに送還されることを希望するとの趣旨の発言をしたものの,これは,本来は日本に在留し,家族とともに生活することを希望する一方で,それが不可能な場合にイランに帰国することを絶対に避けたいとの趣旨であり,退去強制手続に服する趣旨ではなかった。そして,原告父は,日本に在留することを希望する旨も入国審査官等に伝えていた。
しかし,東京入国管理局の職員の説明が誤りであったか又は不十分であったため,原告父は,特別審理官による口頭審理の請求を放棄することの趣旨を誤解し,口頭審理放棄書の内容も理解しないままにこれに署名をしたものである。しかも,原告父が口頭審理放棄書に署名した際,その内容に関する説明は一切されなかった。
また,入国審査官は,本件審査の際,原告父がイランではなくタイに送還されることがあり得ないことを認識していたにもかかわらず,原告父がイランに送還されることになることを告げた上で,原告父の意思を確認せず,かえって,原告父を欺もうし,又は原告父の誤解を利用して,あたかも原告父がタイに入国することができるかのように誤信させた上で,口頭審理放棄書に署名させたものである。
よって,原告父がした口頭審理の請求の放棄は無効であり,原告父に係る退去強制手続の瑕疵は重大であり,取消しを免れない。
イ 原告父に係る退令発付処分は,送還先をイランとしているところ,後記(3)(原告父の主張)において述べるとおり,原告父は難民に該当するから,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先に指定することは許されないとする入管法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも違反する。
(2)  在留特別許可をしなかった本件各裁決に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるか否か(争点2)
(原告母及び原告子の主張)
ア 本件各裁決は,原告らの生活の実態を無視し,その生活の基盤及び家族としての生活を破壊し,生存すら危うくするものである。すなわち,原告父及び原告母は,本件各裁決当時,約16年間にわたり,本邦において,協力して真しに就労し続けていた。そして,平成12年に原告子が出生し,肉親等の身寄りのない中で,家族で協力し合い,日本社会に溶け込みながら生活を続けてきた。その間,原告らは,凶悪ないし悪質な犯罪を犯していない。原告父による無免許運転は,確かに許されない行為ではあるものの,覚せい剤の売買や窃盗,強盗その他の悪質な犯罪とは異質なものというべきである。
また,原告父及び原告母は,互いに相手の母国語であるタイ語及びペルシア語を用いて会話をすることができず,原告子は,タイ語及びペルシア語で会話することはできず,日本人同様に生育し,現在は小学生である。そのため,原告らは日本語を用いて意思疎通をしている。このような原告母及び原告子が長期間,日本において平穏に生活してきたことは,在留を特別に許可するに当たり積極的な要素として評価されるべきである。
イ 仮に,原告母及び原告子が退去を強制され,タイに帰国した場合,原告母の両親は死亡しており,また,原告母の兄弟姉妹も自らの生活で精一杯であることや,原告母が不法に本邦に入国したために来日後1回もタイに帰国しておらず,親族等との関係が希薄になっていることから,親族を頼ることはできない。また,原告子は,日本で出生して生育し,日本人同様の生活を送っており,タイ語で会話することはできない。さらに,原告父がイランに送還された場合,後記(3)(原告父の主張)において述べるとおり,原告父はイランにおいて共産党員であったことやイラン・イラク戦争の際に軍法違反をしたことにより逮捕され,本邦に逃亡していたことと併せ,少なくとも長期間の懲役刑に処せられる危険があり,場合によっては,死刑又は無期懲役に処せられる危険があるため,原告ら家族は永遠に別離することになり,家族が今後共に生活することは不可能である。
ウ 近時,難民不認定処分を受けた者とその家族につき,子が小学1年生であることが考慮され,在留を特別に許可された事例があるところ,本件もほぼ同様の事例であるから,原告らについても在留を特別に許可されるべきである。
エ 以上によれば,本件各裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法がある。
(被告の主張)
ア 国家は,国際慣習法上,外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約ないし取決めがない限り,外国人を自国内に受け入れるか否か及び外国人を受け入れる場合にいかなる条件を付するかを自由に決することができるのであり,憲法上も,外国人には在留の権利ないし引き続き本邦に在留することを要求する権利は保障されていない。
また,入管法50条1項4号が,「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と定めるのみで,要件を何ら具体的に定めていないことからすれば,在留特別許可をするか否かについては,法務大臣等に極めて広範な要件裁量を認めたものと解されるとともに,同項のいわゆる柱書きが「在留を特別に許可することができる」と規定することからすれば,許可するか否かとの効果についても裁量が認められていると解される。
さらに,入管法24条各号が定める退去強制事由に該当する者は,類型的にみて我が国社会に滞在させることが好ましくない外国人である。在留特別許可の許否の判断に当たっては,このような外国人について,恩恵として,当該外国人の在留を特別に許可することが我が国の国益の保持に合致するか否かを検討すべきところ,かかる判断は,出入国管理行政全般について国民や社会に対して責任を負う法務大臣等の極めて広範な裁量にゆだねることが適当である。
以上によれば,在留特別許可をしなかった法務大臣等の判断の適否を検討するに当たっては,法務大臣等の第一次的な裁量判断が既に存在することを前提に,同判断が裁量権を付与した目的を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるか否かを判断すべきであるところ,上記裁量権の範囲は広範なものであることから,法務大臣等の上記判断が極めて例外的に違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去を強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
イ(ア) 原告母は,本邦において就労する目的をもって成田空港に到着し,他人名義の旅券を使用して本邦に不法に入国し,その後,約16年もの極めて長期間にわたって不法就労に従事していたものであり,原告母の在留状況は悪質である。また,原告母は,平成4年4月13日ころに本邦に不法入国した後,外国人登録法3条1項に定められた新規登録の義務を怠り,新規登録をしたのは,法定の期間を大幅に経過した平成11年6月1日になってからであるが,当該事実があることは,在留を特別に許可しない事情としてしんしゃくすべきものである。さらに,原告母は,長期間にわたり本邦から退去せず不法残留及び不法就労を継続し,その間に原告子が出生したにもかかわらず本国に帰国せず,現段階になって,原告子が日本において成育したことに基づいてその養育又は教育等の事情を殊更に強調して本邦における不法在留を正当化して在留特別許可を得ようとするものであり,その態様は悪質である。
(イ) 原告母及び原告子が極めて長期にわたって本邦に不法在留及び不法残留を継続していたのみならず原告母が不法就労を継続していた事実並びに原告子が出生後に在留資格の取得許可を受けることなく不法残留していた事実は,いずれも違法行為が長期間に及んでいることを意味するものであり,東京入国管理局長が,原告母及び原告子の在留を特別に許可するか否かを判断する上で,上記の事実を有利な事情と解さなければならない理由はなく,むしろ,これらの事実は消極的要素として評価されるべきものである。
(ウ) 原告母は,本国タイで出生して成育し,本邦に入国する前は本国内で生活を営んできたものであって,稼働能力を有する成人であり,タイには,原告母の実子及び親族が多く生活している。また,原告母は,本邦で不法就労して得た現金を原告母が逮捕される直前まで送金し続けており,原告母と本国の親族とは現在でも強い結びつきを維持しており,原告母及び原告子の帰国後,親族らから生活面及び精神面での援助が期待することができる。さらに,原告母は,本国を出国するまで美容師の手伝いをして稼働していたことから,帰国後,本国で就労して原告母及び原告子の生活費を得ることも十分可能であるといえる。したがって,原告母がタイに帰国した後の本国での生活に特段の支障があるとは認められない。
なお,特段の事情がない限り,在留を特別に許可するか否かの判断に当たって,不法在留者である原告母が本国に戻った際の生活について考慮しなければならない理由はない。
(エ) 原告子は,本件各裁決当時,満7歳であり,いまだ環境の変化に対する順応性や可塑性に富む年齢にあったというべきであり,仮にタイに帰国した当初は言語や生活習慣の面で多少の困難を感じることがあったとしても,原告母にとってタイは母国であるから原告母はタイでの生活に慣れることについての懸念は一切ないのであり,原告子も,原告母に倣ってタイにおける生活になじむのは容易であり,原告子がタイにおいて言語や生活習慣を身に付けることは時間の経過により解決する問題にすぎない。したがって,原告母とともに一刻も早く帰国することが,原告子の福祉又はその最善の利益にかなうところであるといえる。
また,原告子に対する裁決は,原告母に対する裁決と共にされており,原告父に対して退令発付処分がされているのであるから,本件各裁決が原告父及び原告母と原告子の分離を意味するものではないし,タイには原告母の姉,妹及び弟が生活しているのであり,原告母が本邦で不法就労して得た現金の中から約600万円を本国の家族に送金していることも併せ考慮すれば,本国での生活習慣及び言語等に習熟した原告母と共に本国に帰国し,親族の在住するタイでの生活に慣れ親しむことは十分に可能である。
さらに,原告子がタイに帰国した際に生ずる困難は,両親が外国で生活中に当該外国で生まれ育った子供が,両親と共に本国に帰国する際に一般に生じるものであるから,現代のように国際化が進んだ社会においてはある程度起こりうるもので,それほど特殊なものとはいえない。
そして,原告子に対する教育や保護の責任は,一次的には原告父及び原告母,次いで国籍国であるタイ政府にあるから,タイ本国で言語や生活習慣の相違などの点から原告子に弊害が生じ得るとしても,それは原告父及び原告母において配慮すべきものである。
(オ) 原告らは,原告父がイランに送還され,原告母及び原告子がタイに送還されることで家族が分離されることから,本邦に全員在留するほかない旨を主張するが,原告父及び原告母は,本邦から退去を強制された後であっても,正式に婚姻手続をした上で,配偶者としてタイ又はイランにおいて生活することは可能であり,それぞれに稼働能力があることからすれば,そのために必要な渡航費用をねん出することもまた可能である。
(カ) 以上によれば,原告母及び原告子について,在留を特別に許可しなかったことが在留特別許可制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような特別な事情が存在するとは認められないから,原告母及び原告子の在留を特別に許可しないとの東京入国管理局長の判断に裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法があるとはいえない。
(3)  本件難民不認定処分の取消事由の有無(原告父の難民該当性の有無)(争点3)
(原告父の主張)
ア(ア) 原告父の出身国であるイランにおいては,20世紀初頭から共産党が活動を開始していたが,昭和4年(1929年)に非合法化され,解散を余儀なくされた。その後,共産党の活動は,1970年代になって徐々に活発化し,非合法組織であり,政府の抑圧はあったものの,中東における最大の社会主義組織になっていた。しかし,昭和54年(1979年),イラン・イスラーム革命により,ルーホッラー・ムーサヴィー・ホメイニー(以下「ホメイニー」という。)が実権を掌握をすると,当初は共産党に寛容であったが,その後は,従前に比べ格段に厳しい弾圧が始まり,昭和56年(1981年)以降,多くの共産党員の指導者又は構成員が,投獄され,又は虐殺されるに至った。その後,モハマド・ハタミが大統領に選出されてから,一時はイランにおいて改革の波が起きかけたが,平成17年(2005年)の大統領選により保守強行派・ホメイニー原理主義者のマハムード・アハマディネジャド(以下「アハマディネジャド」という。)が大統領に選出され,再び共産党及び人権活動家に対し,激しい弾圧が始まっている状況にある。
(イ) 原告父が所属していた共産党であるトゥーデ党が政治的な力を喪失したのは,国王政権による過酷な弾圧があり,幹部党員の処刑若しくは拷問による死亡又は下級党員の大量逮捕によって生じたものであり,その状況は現在に至るまで継続している。また,ホメイニーが最高指導者に就任するまでの間は,若干は弾圧が緩やかであったものの,ホメイニーが最高指導者に就任して以降は過酷な弾圧がされるようになり,現在でもその状況は継続している。
イ 原告父は,昭和○年(○○○○年)○月○日にイランにおいて出生したが,工事現場で就労していた原告父の父親及び母親とも共産党員であり,原告父の父親は,その居住する地域の代表者であり,8年間刑務所に収容されていたこともあった。原告父並びにその姉妹及び弟は,その影響もあり,共産党員であった。原告父は,テヘラン大学に入学し,建築関係の勉強をしていたが,共産党の新聞を原告父の父親から受け取って大学で配付していたところ,イランの秘密警察に逮捕され,懲役6か月に処せられ,大学も退学させられた。そこで,そのままでは就職することができないため,19歳から21歳のころまでの間,軍隊に入隊した。
しかし,その間,ホメイニーが最高指導者となり,更に共産党に厳しくなり,昭和58年(1983年)には正式に禁止された。
原告父は,軍隊を除隊した後,バスの運転手をしながら,ひそかに共産党の活動を続けていたが,原告父の両親は共産党員であったために逮捕され,原告父の母親は健康上の理由から間もなく釈放されたが,原告父の父親は,共産党員であるとの理由のみで懲役4年に処せられた。また,原告父の弟はドイツに,3人の妹はいずれもカナダに逃亡し,難民認定がされている。
原告父は,逮捕を避けるため,25歳のころに再び軍隊に入隊し,約4年半,イラン・イラク戦争に,戦車の運転手等として従軍した。最後は,48人の隊を率いる隊長となったが,相手から激しく攻撃された時に,自らの信条に従い,部下の命を守るため,命令に従わず一時撤退したことがあり,これが軍隊の中で問題となった。
そのころ,共産党に対する更に厳しい弾圧が始まったころであったため,原告父は,過去に懲役刑を受けていることや,家族のことも含め,重い刑に処せられるおそれがあると考え,やむなく逃亡をした。原告父は,トレーラーの運転手をしながらテヘラン郊外を転々とし,時折,夜間に父親に会いに行き,金員を渡すという生活を約4年間していた。
しかし,原告父は,イランにとどまるといずれは逮捕され,重い刑に処せられると考え,日本に出国することを決意したが,空港においていったん出国を拒否されたため,空港職員ないしブローカーと思われる者に7500ドルを支払って出国し,本邦に入国した。なお,イランにおいて旅券を取得すること自体は,旅券事務所において機械的にできるものであり,特段検察等による調査はされない。
ウ 以上のとおり,原告父は特定の社会的集団である共産党の構成員であること又は政治的意見を理由に,迫害を受ける可能性が十分にあるため,難民に該当するから,難民に認定しないとした本件難民不認定処分は違法である。
(被告の主張)
ア 入管法2条3号の2は,入管法における難民とは難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨定めるところ,これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」とは,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。
また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれを抱くといえるような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。
さらに,上記「国籍国の保護を受ける」とは,国籍国の外交的又は領事的な保護等,国籍国の国家機関の何らかの保護又は援助を受けることを意味しており,「国籍国の保護を受けることができない」場合とは,国籍国が上記のような保護を拒絶している場合を指す。したがって,上記「国籍国の保護を受けることができない」との要件は,迫害の主体が国籍国の政府自身である場合が想定されており,難民認定の申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は,政府が当該迫害を知りつつ放置,助長するような特別な事情がある場合は別として,通常,上記のような国籍国の保護を受けることができるものと考えられるから,難民には該当しないというべきである。
イ(ア) 原告父は,正規に発給された自己名義の旅券により,何ら問題なく本国を出国し,本邦に入国しているところ,イランにおいて,旅券の発給を受けるには当局との間で解決するべき問題を抱えていることが明らかになった場合にはこれを解決する必要があること,旅券を申請する際には申請書の提出時と旅券の受領時のいずれにおいても本人がイラン警察に出頭する必要があること,出国する際には,当局との間で未解決の問題を抱えていないかが確認され,出国を拒否される場合がある旨報告されていることなどの事情に照らせば,原告父が正規の自己名義旅券を取得し,何ら問題なく本国を出国することが可能であったこと自体から,原告父が国籍国との間で何ら問題を抱えていないことが認められ,国籍国の保護を受けることができる者であるといえる。
(イ) 原告父は,本邦入国後,速やかにひ護を求める行動を取らず,逮捕のおそれがあるにもかかわらず,約16年3か月もの間,漫然と不法残留と不法就労を継続し,本邦の外国大使館や国際連合難民高等弁務官事務所にひ護を求めることもなく,道路交通法違反及び入管法違反の罪を犯した疑いで逮捕,起訴され,判決により懲役2年6月,5年間執行猶予の言渡しを受け,更に原告父に係る退令発付処分を受けた後になって本件難民認定申請をしたこと,原告父は平成4年(1992年)及び平成10年(1998年)の2度にわたり,イラン政府から国際運転免許証の発行を受けていることなどからすれば,原告父において,真に本国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているとはいえないし,何ら問題なく上記免許証が発行されたことからすれば,本国政府が原告父について,迫害の対象として把握しているとはいえない。
(ウ) 原告父は,難民認定手続において,イランの共産党のうちトゥーデ党の党員である旨を供述したところ,トゥーデ党は,昭和30年(1955年)にイラン国内で政治的な力を喪失したとされており,また,アハマディネジャドがトゥーデ党に対し弾圧を加えているとの報告はされていないこと,イランにおいては,内務省により許可された合法政党が,非合法政党ないし諸勢力と協力関係を形成する可能性があることなどからすれば,イランにおいて政治的な力を喪失したトゥーデ党の構成員であることのみを理由として,迫害の対象として把握されるおそれはない。
また,原告父の供述を前提にしても,パーレビー国王政権当時に,王政に反対する党の声明を配付したことで懲役6か月に処せられ,その後釈放されてからは身柄を拘束されることはなかったことからすれば,王政崩壊後のイランにおいて,原告父がトゥーデ党員であることを理由として迫害の対象として把握されていたとはいえない。しかも,原告父の供述によればトゥーデ党員の地域のまとめ役であり,原告父にビラ配り等の指示をしていたとする原告父の父親のほか,トゥーデ党の一般メンバーであった母親について,現在,身柄を拘束されるなどの問題がなく,イランにおいて生活していることからも,原告父がトゥーデ党員であること自体を理由として,本国政府が迫害の対象として把握しているとは認められない。
さらに,原告父は,本件難民認定申請手続において,トゥーデ党本部から何らの役職も任命されておらず,党員証も発行されない一般メンバーであったこと,トゥーデ党員の地域のまとめ役であった同人の父親の指示に従って,トゥーデ党本部から送られてきた声明文のビラなどを配付したり,同党本部から極秘の手紙を預かり,各地でリーダーや責任者をしている人物に届ける程度のことを行っていたにすぎなかったこと,そのような活動を行っていたのは高校生の時から志願してイラン・イラク戦争に行ったころまでの一時期に限られていたこと,志願兵として戦争に行った当時は,トゥーデ党の中枢にいる人物はほとんどが逮捕され,党本部からのビラの発行もなく,ビラ配りなどできる状況でなかったこと,兵役終了後は,原告父はバスの運転手として勤務し,その乗務員が政権側であったため,何らの政治的活動もできなかったこと,来日後は,党員としての活動はしたことがなく,時折インターネットで,ドイツで制作されているトゥーデ党のウェブサイトから配信される情報を見ているにすぎないことを供述している。このような原告父の供述によれば,原告父は,反政府活動家ではなかったか,又は当局に対して反政府活動家であることを公言していなかったこと,当局も原告父を迫害の対象である反政府活動家として把握していなかったことは明らかであり,原告父が本国政府から迫害の対象である反政府活動家として殊更に注視されていたとはいえない。
(エ) 原告父がいかなる政治的意見を有するのかについては,具体的に主張されていないし,トゥーデ党の構成員であることのみをもって原告父の政治的意見が明らかになるものではない。
(オ) 仮に,原告父が軍の命令に違反したために又は軍務を放棄し逃亡したために,同人に対する軍事裁判が行われるとしても,軍の規律に違反し懲罰の対象となり,又は裁判を受けること自体は,難民条約上の迫害を構成するものではない。また,原告父がイランの軍に入隊することが可能であったこと自体から,本国政府が原告父について反政府活動家等として格別に把握して迫害の対象としていなかったといえる。
(カ) 以上のとおり,原告父は,「国籍国の保護を受けることができないもの」ではない上,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」とはいえず,原告父は難民ではないから,本件難民不認定処分は適法である。
(4)  本件在特不許可処分に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるか否か(争点4)
(原告父の主張)
上記(3)(原告父の主張)において述べたとおり,原告父は難民に該当するから,本件在特不許可処分には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法がある。
(被告の主張)
ア 入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可は,在留資格未取得外国人が,入管法24条各号の退去強制事由に該当する者であることを前提にした上で,法務大臣が,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを判断するものであるところ,同項における「在留を特別に許可すべき事情」とは,入管法50条1項に定める在留特別許可の許否を判断する際に考慮すべき事情と同趣旨であり,当該在留資格未取得外国人の滞在中の一切の行状等の個別的事情のみならず,国内の治安や善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の政治,経済,社会等の諸事情,当該外国人の本国との外交関係,我が国の外交政策,国際情勢といった諸般の事情をその時々に応じ,各事情に関する将来の変化の可能性なども含めて総合的に考慮し,我が国の国益を害せず,むしろ積極的に利すると認められるか否かを判断して行うべきものである。
そして,入管法61条の2の2第2項は,入管法50条1項と同様に,「在留を特別に許可すべき事情がある(中略)と認めるとき」と定めるのみで,要件を何ら具体的に定めていないことからすれば,在留特別許可をするか否かについては,法務大臣等に極めて広範な要件裁量を認めたものと解されるとともに,同項が「在留を特別に許可することができる」と規定することからすれば,許可するか否かとの効果についても裁量が認められていると解される。
上記の事情に照らせば,法務大臣等の入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の許否に関する裁量の範囲は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範なものであり,法務大臣等の上記判断が極めて例外的に違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去を強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
イ (3)(被告の主張)で述べたとおり,原告父は難民ではないから,原告父が難民であることを前提とする原告父の主張は理由がない。
また,原告父は,イランで出生して成長したイラン国籍を有する者であり,平成4年(1992年)2月5日に来日するまで,我が国社会と何らかかわりがなかった者であって,稼働能力を有する成人男子であることにかんがみても,他に在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。
さらに,原告父は,我が国においては,イラン政府が発行した国際運転免許証が日本で有効でないことを承知していながら,大型トラックの運転手として不法就労する目的をもって,これを取り寄せ,無免許運転を常習した上,交通事故を引き起こしたのであり,かかる行為に対して反省する様子もないことから,その行状は悪質である。
ウ 以上のとおり,原告父の在留を特別に許可しないことが在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情は認められないから,本件在特不許可処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  第2の2に記載した事実に加え,各項の末尾に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
(1)  原告父について
ア 原告父は,イランにおいて出生して成育し,同国内の大学を中退した後に兵役に就き,兵役終了後は,国営のバス会社において運転手として勤務した。原告父は,25歳くらいの時に,自ら志願して軍隊に入隊し,その後,軍隊の任務から離れた後はトレーラーの運転手をするなどした。なお,イラン国内には,原告父の父親,母親及び姉が在住している。(甲13,甲15,乙25の1,乙26の1,原告父本人)
イ 原告父は,平成2年(1990年)11月4日,イラン政府から旅券の発給を受けた。(乙3の1,乙4の1)
ウ 原告父は,平成4年(1992年)2月4日,イラン政府による出国審査を受けた上でイランを出国した。原告父名義の旅券には,同日付けの「出国」と記載されたスタンプ印が押印されているほか,同年1月28日付けの「出国」と記載されたスタンプ印が押印されている。また,この同年1月28日付けの「出国」と記載されたスタンプ印に重なるように紫色のスタンプが押印されているが,不鮮明であり,判読することは困難である。(甲16,乙3の1,乙25の1)
エ 原告父は,平成4年2月5日,成田空港に到着し,東京入国管理局成田支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を15日とする上陸許可を受け,本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,在留期間が満了する平成4年2月20日を超えて本邦に残留した。原告父は,本邦に入国後,精肉関係の業務や土木作業等に従事した。(甲15,乙4の1,乙26の1,原告父本人)
(2)  原告母について
ア 原告母は,タイにおいて出生して成育し,同国内の小学校に通学した後は,ベビーシッターや家政婦をし,又は美容師の見習として美容室に勤務するなどした。なお,タイ国内には,原告母の姉,弟及び妹が在住する。(甲14,乙4の2,乙9,原告母本人)
イ 原告母は,平成4年4月13日ころ,本邦において就労する目的で,他人名義の旅券を使用し,成田空港において,東京入国管理局成田支局入国審査官から有効な自己名義の旅券に上陸許可の証印等を受けることなく,本邦に入国した。原告母は,本邦に入国後,平成4年5月ころから平成6年7月ころまで,千葉県内の飲食店でホステスとして就労した。(甲14,乙4の2,乙9,原告母本人)
(3)  原告父と原告母が知り合って以降の経緯等
ア 原告父は,平成4年7月ころ,当時原告母が勤務していた飲食店に客として来訪し,その際,原告母と知り合った。その後,平成6年7月ころ,原告母が上記飲食店を退職するとともに,原告父と原告母が茨城県石岡市内のアパートで同居するようになった。同居後は,原告父は,溶接関係の業務に従事し,原告母は,茨城県石岡市内のクリーニング工場で勤務した。原告父と原告母は,現在に至るまで婚姻をしていない。(甲14,甲15,乙9,乙15,原告父本人,原告母本人)
イ 原告父と原告母は,平成7年8月ころ,真岡市に転居した。そして,後記オに記載するとおり原告父及び原告母が逮捕された当時は,原告父は,工事現場等で勤務し,原告母は,ドアノブ等の部品を製作する工場で勤務していた。なお,原告母は,タイに在住する親族に約600万円を送金した。(甲14,甲15,乙9,原告父本人,原告母本人)
ウ 原告子について
(ア) 原告子は,平成○年○月○日,真岡市所在の産婦人科小児科医院において出生した。
(イ) 原告子は,真岡市内の保育園を卒園後,同市内の小学校に通学するようになり,本件各裁決の時点では小学2年生であった。原告子は,これらの小学校等において日本語による教育を受けており,本件各裁決の時点では,タイ語及びペルシア語により読み書き及び会話をすることはできない。(甲10の1・2,甲14,甲15,乙9,乙11,乙15,原告母本人)
エ 原告子がタイ語及びペルシア語により会話をすることができないことに加え,原告父はタイ語により会話をすることができず,他方,原告母もペルシア語により会話をすることができないため,原告らは,互いに日本語を用いて意思疎通をしている。(甲15,乙15,原告母本人)
オ 原告父は,平成20年3月10日,公安委員会の運転免許を受けないで自動車を運転中,他の自動車に追突する交通事故を起こし,入管法70条1項5号違反及び道路交通法違反の罪を犯した疑いで逮捕された後,同年5月8日,宇都宮地方裁判所真岡支部において,入管法70条1項5号違反及び道路交通法違反の罪に係る判決で,懲役2年6月,5年間執行猶予の言渡しを受けた。また,原告母は,同年3月10日,入管法70条1項2号違反の罪を犯した疑いで逮捕された後,同年4月24日,宇都宮地方裁判所真岡支部において,入管法70条1項2号違反の罪に係る判決で,懲役2年6月,5年間執行猶予の言渡しを受けた。(甲14,甲15,乙4の1,乙4の2,乙9,乙15,乙31,乙32)
(4)  本件審査について
ア 東京入国管理局入国審査官は,平成20年5月9日,東京入国管理局において,日本語により本件審査をした。上記入国審査官は,本件審査を終了する旨を告げた上で,認定書に基づいて認定の要旨を告げ,認定通知書(乙12の1)を交付の上,原告父に該当する入管法の規定及び認定の理由並びに認定に伴う法律上の効果を説明した後,認定に服するか否かを問い,原告父において認定に異議があるときは3日以内に口頭審理の請求をすることができることを告げた。これに対し,原告父は,上記入国審査官作成に係る審査調書に署名,指印をしたところ,同調書には,原告父が上記入国審査官に対し,「法律上の効果は理解できました。先日お話ししたとおり,イランには帰りたくありませんので,家族で内縁の妻の母国であるタイに行けるよう手続をしてください。今後日本に来ることが難しいことも理解しています。この場において口頭審理の請求を放棄し,タイに出国します。」と供述した旨の記録がされている。(乙7,乙12の1)
イ 原告父は,平成20年5月9日,口頭審理放棄書に署名及び指印をしたところ,同文書には,「私は,出入国管理及び難民認定法第四十七条第三項の規定に基づく入国審査官の退去強制事由に該当する旨の認定に服し,同法第四十八条第一項の規定による口頭審理の請求を放棄します。」との記載がある。また,上記文書には,その標題やあて先に加え,上記の記載に係るペルシア語の訳文が記載されている。(乙13)
(5)  本件難民認定申請等について
ア 原告父は,平成20年5月16日,本件難民認定申請をしたところ,難民認定申請書においては,迫害を受ける理由を「政治的意見」とするとともに,その根拠として,「1357年(西暦1978年)から現在までイラントゥーデ党に所属 前線からの逃亡と上級司令官の命令に対する不服従 イスラム共和政権のブローカーにお金を渡して国外逃亡」と記載し,また,大学在学中に当時の政権に反対する旨の声明を配布したことやトゥーデ党員であったことなどを理由に6か月間刑務所において服役し,拷問を受けた旨の記載をした。また,上記難民認定申請書には,原告父の父親,母親及び妹が政治的意見を理由に拘束され,そのうち原告父の父親については,それぞれ8年間,4年間及び4か月間拘束された旨の記載があるとともに,原告父の妹3人がカナダに,原告父の弟がドイツにそれぞれ出国し,難民となった旨の記載がある。(乙25の1)
イ 原告父は,平成20年6月5日,東京入国管理局難民調査官による事実の調査の際,ペルシア語により,おおむね次のとおり供述した。(乙26の1)
(ア) 原告父の父親は,3回,身柄を拘束されたことがあり,1回目は,パーレビー王朝時代に,イランの共産主義政党であるトゥーデ党の党員として活動していたことによる。2回目は,イラン・イスラム共和国体制になった後のことで,同じく,トゥーデ党の党員として活動していたことによる。3回目は,原告父が軍隊から逃亡してイランから出国したことによる。原告父の父親は,トゥーデ党の本部の役員ないし幹部ではなかったが,原告父らが居住する地域のまとめ役であった。
また,原告父の母親もトゥーデ党員であり,約3か月間身柄を拘束されたことがあり,妹であるAもトゥーデ党員であり,約8か月間身柄を拘束されたことがある。
(イ) 原告父は,昭和51年(1976年),高校生の時にトゥーデ党の党員となった。そして,原告父は,テヘラン大学在学中に,トゥーデ党が作成した声明文のビラを配布したことを理由に逮捕され,約6か月間身柄を拘束され,拷問を受けた。原告父が,このように長期間にわたって身柄を拘束されたのはこのときのみである。
原告父は,釈放された後もトゥーデ党員としての活動をし,トゥーデ党が作成した声明文のビラや活動日時が書かれた五,六枚程度の連絡文書を配布したり,原告父の父親の指示によりトゥーデ党の本部に赴いて極秘の手紙を預かり,これを各地のリーダーや責任者に届けることなどをしていた。
原告父が,イラン国内で原告父の父親の指示に従って,トゥーデ党の活動をしていたのは,高校生の時から志願して戦争に行ったころまでである。
(ウ) 原告父は,テヘラン大学を中退した後,当時のパーレビー王朝の下で兵役に就いた後,10トン以上の大型車を運転することができる運転免許を取得して,国営のバス会社に運転手として勤務するようになった。その後,イラン・イラク戦争が開始され,トゥーデ党の活動をしていた原告父の父親及び妹が逮捕されたこともあったため,原告父は,自身が逮捕されることを避けるため,志願して軍隊に入隊した。原告父は,軍隊に入隊して2年余り経過してから,旅団長となって軍務に就いていたが,ある時,原告父が率いる旅団が夜間攻撃命令を受け,これを遂行したところ,逆に待ち伏せを受け,やむを得ず撤退した。原告父は,この撤退をとがめられ,軍事裁判にかけられることになり,身柄を拘束され,裁判が実施されるテヘランに移送されることになったが,途中で逃亡した。原告父は,逃亡後は,原告父の父親と相談の上,長距離運転のトレーラーの運転手などをして生活していた。
(エ) 原告父は,イラン・イラク戦争が終了した後,自身が国内にいると,軍事裁判にかけられそうになり逃亡したことやトゥーデ党の党員であることを理由に身柄を拘束されるおそれがあると考えたため,海外に出国することを考え,出国するための旅券を入手した。原告父は,自らテヘランにある旅券を発給する事務所に赴いて手続をし,旅券の発給を受けた。日本に行くことについては,特別な理由があって決めたものではなく,イランから逃げたかったことや当時多くのイラン人が日本に行っていたため,日本に行くことにした。
(オ) 原告父がイランから出国した当時,出国する2日前に旅券を空港に預ける手続があり,この手続に従って旅券を預け,2日後に旅券を受領しに行ったところ,担当官から,原告父の出国が禁止されており,革命検察庁に出頭するよう指示された。そのような出来事があってから間もなく,原告父は,見知らぬ者から,出国することができるようにしてあげる旨声を掛けられ,その人物に7500ドルを支払うことにして,出国後,友人を介してこれを支払った。原告父は,最初に出国を差し止められた後,1週間が経過してから出国した。
(カ) 原告父は,本邦に入国後は,時折,ドイツで制作されているトゥーデ党員のウェブサイトから配信される情報を見ている。
(キ) 原告父が,日本に難民認定制度があることを知ったのは,平成18年ころ,イラン人の友人が難民認定申請をしたのがきっかけである。
(ク) 原告父は,平成4年(1992年),イラン政府が発行した国際運転免許証を取得し,その後,平成10年(1998年)に再度国際運転免許証を取得した。原告父は,取得した国際運転免許証を日本国内で使用することができないことは認識していたが,生活のためには自動車を運転する必要があった。
ウ 原告父は,平成21年4月13日,東京入国管理局難民調査官による審尋等の際,イラン国内における原告父の反政府活動等について,おおむねイと同旨の供述をするとともに,トゥーデ党が現在では非合法の政党である旨や,イランを出国した当時は,本邦において2か月程度就労し,その後,カナダに渡航することを計画していた旨等を供述した。(乙43)
エ 原告父は,当裁判所に提出した陳述書(甲15)において,イラン国内における原告父の反政府活動等について,おおむねイ及びウと同旨の陳述をするとともに,当裁判所における本人尋問においても,おおむねイ及びウと同旨の供述をする。(甲15,原告父本人)
2  争点1(原告父に係る退令発付処分の適法性)について
(1)  1及び第2の2に記載した事実に加え,証拠(乙4の1)によれば,①原告父が本件審査の時点で約16年3か月にわたって本邦に滞在し,その間,精肉関係の業務や土木作業等に従事するなどしていることや,②原告父が原告母や原告子と日本語を用いて意思疎通をしていること,③原告父が,本件審査のされた日の前日である平成20年5月8日,東京入国管理局入国警備官による違反調査の際,日本語により,自ら並びに原告母及び原告子の身上,入国の動機ないしは目的等に加え,オーバーステイしていることは間違いないこと,イラン兵であったが軍を逃げ出して帰ると捕まるのでイランに帰りたくないこと等を詳細に供述していることなどが認められ,このような事実によれば,原告父が,本件審査の当時,自らに係る退去強制手続の意味内容を理解するに足りる日本語能力を有していたものと推認される。
また,本件審査に係る審査調書(乙7)には,「イランには帰りたくありませんので,家族で内縁の妻の母国であるタイに行けるよう手続をしてください。今後日本に来ることが難しいことも理解しています。この場において口頭審理の請求を放棄し,タイに出国します。」と供述した旨の記録がされているところ,原告父が入国審査官から上記記録を読み聞かされた上で,誤りがないとして審査調書に署名,指印をしていることに加え,上記違反調査の違反調査書(乙4の1)にも,原告父が,イランへは帰りたくなく,原告母及び原告子とともに原告母の母国であるタイに出国することを希望する旨供述したとの記録がされていることや,上記入国審査官において殊更に事実と異なる内容の記録をしたことをうかがわせる証拠はないことなどを併せ考慮すれば,本件審査の際に原告父が上記の趣旨の供述をし,それが記録されたものと認めることができ,これに反する原告父の陳述書の記載(甲15)及び原告父の本人尋問における供述(原告父本人)を採用することはできない。
さらに,原告父は,口頭審理放棄書(乙13)に署名及び指印をしたところ,同文書には,入管法47条3項の規定に基づく入国審査官の退去強制事由に該当する旨の認定に服し,同法48条1項の規定による口頭審理の請求を放棄する旨が記載されるとともに,その記載に係るペルシア語の訳文が記載されているのであるから,かかる記載と1(4)アに記載した本件審査における入国審査官による説明内容等とを総合すれば,通常人において,口頭審理請求権の放棄により入国審査官による認定が確定し,本邦からの退去を強制される結果になるという法的効果を理解することが困難であるということはできない。
以上によれば,原告父は,本件審査の際に自らに係る退去強制手続の意味内容を理解した上で,東京入国管理局入国審査官の認定に服し,口頭審理放棄書に署名及び指印をしたものと推認されるから,これらの手続に瑕疵があるとはいえない。このように認定判断をすることは,本件審査の経過の中で,原告父がなお本邦に在留することを希望する旨を述べることがあったとしても,原告父においては既に述べたように当時自らが不法残留の立場にあることを争っていなかったことにも照らすと,それによって左右されるものとはいい難い。そして,主任審査官は,容疑者が入管法47条3項に定める入国審査官の認定に服したときは,その者に対し,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(入管法47条5項),主任審査官には退去強制令書を発付するにつき裁量の余地はないから,原告父に係る退令発付処分は適法である。
(2)  他方,原告父は,原告父が原告母や原告子とともにタイに出国することができる旨誤信して口頭審理の請求を放棄した旨の主張をするところ,証拠(乙4の1,乙7)によっても,原告父が,本件審査及びこれに先立つ違反調査の際に,タイへの出国を希望する旨を述べるに当たり,原告母との関係が内縁関係にとどまることも自ら述べていたこと等にも照らし,不法残留者として認定された者に対して執行される退去強制手続において,希望に従っての取扱いが当然に実現されると信じていたとまでは認めるに足りず,他に原告父においてそのように信じていたというべきことを裏付けるに足りる証拠ないし事情も見当たらない。
上記の点に関し,原告父は,本件審査の際,入国審査官が,原告父がタイに出国することができないことを教示しなかったこと等を問題とするが,入国審査官において退去強制手続を受ける容疑者の希望する送還先を聴取することは審査の一環として想定されている事項である一方で(入管法53条参照),希望した送還先への送還の実現性や当該容疑者について予想される送還先について教示する義務を負う旨の直接の法令上の根拠は見当たらず,他に入国審査官において原告父にその主張するような誤信を生じさせるべき言動をしたこと等の特段の事情が存在することを裏付ける証拠も見当たらないから,原告父の上記主張を採用することはできない。
(3)  なお,原告父は,原告父に係る退令発付処分における送還先がイランとされていることが入管法53条3項及び難民条約33条1項に反する旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,後記5において述べるとおりである。
また,原告父に係る退令発付処分における送還先がイランとされている一方で,原告母及び原告子に係る各退令発付処分における送還先はいずれもタイとされていることについて,退去強制を受ける者は,その者の国籍又は市民権の属する国に送還されることが原則である(入管法53条1項参照)ところ,原告父がイラン国籍を有する一方で,原告父が原告母と婚姻をしておらず,他に原告父の送還先をタイとすることが相当であることをうかがわせる事情もないから,これをもって,原告父に係る退令発付処分が違法であるとはいえない。
3  争点2(在留特別許可をしなかった本件各裁決に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるか否か)について
(1)  国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,専ら当該国家の立法政策にゆだねられており,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由が保障されていないことはもとより,在留する権利又は引き続き在留することを要求する権利を保障されているということもできない(最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁,最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。
また,入管法50条1項の在留特別許可は,入管法24条各号が定める退去強制事由に該当する者について入管法50条1項1号ないし4号の事由があるときにすることができるとされているほかは,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められておらず,このことと,上記の判断の対象となる容疑者は,本来的には本邦からの退去を強制される法的地位にあること,外国人の出入国の管理及び在留の規制は国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,その分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることなどを勘案すれば,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量にゆだねられていると解すべきであり,法務大臣等による判断が違法とされるのは,上記判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるというべきである。
第2の2に記載した事実によれば,原告母は入管法24条2号が定める退去強制事由に該当し,原告子は入管法24条7号が定める退去強制事由に該当し,いずれも本邦からの退去を強制されるべき法的地位に置かれた者ということができる。そこで,以上を前提に,1及び第2の2に記載した事実関係に基づいて,本件各裁決につきこれをした東京入国管理局長において裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるか否かを検討する。
(2)  原告母について
まず,原告母の入国及び在留の状況について検討するに,原告母は,本邦において就労する目的で他人名義の旅券を使用して本邦に入国し,その後,長期間にわたって本邦において不法に就労し,本国であるタイの親族に送金をするなどしていたものである。このような事実からすれば,在留を特別に許可するか否かの判断に当たり,上記の入国及び在留の状況をもって,原告母に有利な事情として考慮すべきであったとはいえない。
また,後記(3)で述べる理由により,原告子が本邦で出生し,成育していることについても,これをもって,原告母に有利な事情として考慮すべきであったとまではいえない。
さらに,原告母がタイで生まれ育った一方で,平成4年4月13日ころに初めて本邦に入国するまでの間は我が国と特段のかかわりを有していたとは証拠上認められないこと,原告母が稼働能力を有する成人であり,タイにおいて就労した経験も有すること,原告母の親族がタイに在住することなどからすれば,原告母がタイに帰国しても,生活に特段の支障があるとはいい難い。
以上のとおりであるから,本件事実関係の下において,原告母に係る裁決における東京入国管理局長の判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず,同局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるということはできない。そして,他に,原告母に係る裁決につき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があったと認めるに足りる証拠はない。
(3)  原告子について
まず,原告子の在留の状況について検討するに,原告子は,本邦において出生後,本件各裁決までの約7年6か月間,専ら本邦に在留し,保育園を卒園後,同市内の小学校に通学するなどして,その人格を形成してきたものと認められる。また,原告子が入管法22条の2第3項において準用する入管法20条3項及び4項の規定又は入管法22条の2第4項において準用する入管法22条2項(平成17年法律第66号による改正前のもの)及び3項の規定による許可を受けないで,入管法22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に在留したことについて原告子に帰責性があるとは認められない。そして,原告子に係る裁決当時,原告子は約7歳6か月であり,学校教育を受ける上での不利益を含め,本邦からの退去を強制されることにより生じ得る不利益は少なくないものであるといえる。
しかし,原告子がタイに帰国した際に生ずる上記不利益は,両親が外国で生活中に当該外国で生まれ育った子供が,両親と共に本国に帰国する際に一般に生ずるものであるから,今日のように国際化が進んだ社会においてはある程度起こり得るものであって,それほど特殊なものとまでいうことはできない。
また,原告子が同人に係る裁決当時いまだ7歳であることなどからすれば,タイでの生活に対する順応性が相当程度に高いであろうと合理的に推測することができる事情があったということができること,上記(2)で述べたように原告子を養育していた原告母も本邦からの退去を強制され,送還先がタイとされているところ,原告母が稼働能力を有する成人であり,タイにおいて就労した経験も有するとともに,原告母の親族もタイに在住することなどからすれば,原告子がタイにおいて原告母の養育を受けることは十分に可能であるといえる。
以上のとおりであるから,原告子が本邦からの退去を強制されることによる不利益を考慮しても,これのみをもって,原告子に係る裁決における東京入国管理局長の判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず,同局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるということはできない。そして,他に,原告子に係る裁決につき裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があったと認めるに足りる証拠はない。
(4)  なお,原告らは,他の外国人家族に対する過去の行政処分等に照らして,原告らの在留を特別に許可しなかったことは不当である旨を主張するが,在留特別許可をするか否かは,上記(1)に述べたとおり,諸般の事情を総合的に考慮した上で,個別的に決められるものであるから,原告らと家族構成等が類似した外国人家族について在留が特別に許可された事例があるからといって,これにより直ちに本件各裁決が違法であるということはできない。
4  争点3(本件難民不認定処分の取消事由の有無(原告父の難民該当性の有無))について
(1)  入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨を規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうものと解される。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
本件において,原告父は,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると主張していることから,原告父が上記の意義における難民に該当するか否かを検討する。
(2)ア  まず,原告父は,同人の両親,姉,妹及び弟とともに,イランにおける共産主義政党であるトゥーデ党の党員であり,大学在学中に同党の新聞を原告父の父親から受け取って大学で配付していたところ,イランの秘密警察に逮捕され,6か月身柄を拘束されるとともに,大学も退学させられたなどと主張する。
しかし,原告父の上記主張及び上記主張に沿う原告父の供述等を裏付ける客観的な証拠はないことに加え,原告父の主張等を前提にしても,①原告父は,自らが逮捕されたのがパーレビー王朝時代のことであり,現在の政権にはその記録が引き継がれておらず,現在の政権は把握していない旨供述していること(原告父本人),②原告父は,大学を退学した後に兵役に従事し,また,除隊後はイランの国営企業に就職して勤務し,更に軍隊に入隊していること,③原告父らが居住する地域におけるトゥーデ党のまとめ役であるとされる原告父の父親はイラン国内に在住しており,トゥーデ党員であるとされる原告父の母親もイラン国内に在住していることなど,イラン政府による原告父への迫害のおそれがないとの見方に整合する事情が存在する。
また,1(1)イ及びウに記載したとおり,原告父が平成2年(1990年)にイラン国内において自己名義の旅券を取得するとともに,平成4年(1992年)2月4日にイラン政府による出国審査を受けた上でイランを出国しているところ,イラン政府が旅券の発給手続及び出国手続を相当程度厳格に実施しているとの見解があること(乙30,乙37)を勘案すれば,上記各事実は,原告父がイラン政府からその政治的意見等を理由に注視されていなかったことをうかがわせる事実であるといえる。
さらに,原告父が本邦に入国して間もない時期に就労を開始する一方で,原告父に係る退令発付処分がされた後である平成20年5月16日までの16年以上にわたって難民認定申請をしていないことや,原告父は,本件難民認定申請をした理由について,東京入国管理局により収容された後に同じく収容されたイラン人から難民認定申請をすればよいと勧められたとの趣旨の供述をするなど(原告父本人),原告父において特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由としてイラン政府から迫害を受けるおそれがあるとの切迫した認識を有していなかったことをうかがわせる事実も認められる。
以上に述べたところによれば,原告父の上記主張等を前提としても,原告父につき,(1)に述べた客観的事情が存在しているとはいえない。
なお,原告父は,平成4年(1992年)1月28日にイラン政府により出国を禁止されたため,賄ろを用いて出国許可を得た上で同月2月4日に出国した旨を主張し,本件難民認定申請手続,本件難民不認定処分に対する異議申立て及び本訴訟においても同旨の供述等をする(甲15,乙25の1,乙26の1,乙43,原告父本人)。しかし,①いったん出国を禁止されてから賄ろを用いるなどして出国の許可を受けるに至る事実経過に関する原告父の主張ないし供述等の内容は,それ自体としてやや唐突な事情を含む不自然なものの感を否めないこと,②原告父の旅券に押印された平成4年(1992年)1月28日付けのスタンプ印に重なるように押印された紫色のスタンプ印は不鮮明であり,これによっては原告父の上記主張ないし供述等が裏付けられるということはできないこと,③同年2月4日付けの「出国」のスタンプは上記紫色のスタンプ印と同じ旅券の同じページに押印されており,上記「出国」のスタンプを押印した者等において上記紫色のスタンプの存在を当然に認識することができるものと認められることからすれば,結局,紫色のスタンプ印の存在を前提に,それが押印されてから約1週間後に原告父の出国が認められているといえること,④他に,原告父の上記主張ないし供述等を裏付ける客観的な証拠がないことなどから,原告父の上記主張ないし供述等を直ちには採用することができない。
イ  また,原告父は,イラン国内において軍隊に入隊していた際に,部下の命を守るため,命令に従わず一時撤退したことが問題とされた事実があり,イランに帰国すれば,これにより処罰を受けるおそれがある旨を主張する。しかし,かかる事実をもって難民条約に定める理由による迫害を受けるおそれがあるということはできないし,また,その点をおくとしても,アに述べたとおり,原告父が自己名義の旅券を取得するとともに,イラン政府による出国審査を受けた上でイランを出国していることなど,原告父が,イラン政府から注視されていなかったことをうかがわせる事実もあることにも照らせば,原告父の上記主張を前提にしても,原告父につき,(1)に述べた客観的事情が存在しているとはいえない。
ウ  そして,他に,原告父につき,(1)に述べた客観的事情があると認めるに足りる証拠はない。
(3)  以上に述べたところによれば,原告父について,「特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」との事情は認められないというべきであり,原告父が入管法2条3号の2にいう難民に該当すると認めることはできないから,本件難民不認定処分が違法であるということはできない。
5  争点4(本件在特不許可処分に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるか否か)について
(1)  入管法61条の2の2第2項及び69条の2は,法務大臣等は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は入管法61条の2の2第1項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる旨を定めるところ,3(1)に述べたのと同様の理由により,入管法50条1項に定める在留特別許可と同様に,入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量にゆだねられていると解すべきであり,法務大臣等による判断が違法とされるのは,上記判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるというべきである。
ところで,原告父は,自らが難民に該当するとの主張を前提に,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先に指定することは許されないとする入管法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも違反すると主張する。ここで,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民は,我が国の利益又は公安を著しく害すると認められる場合を除き,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならず(入管法53条3項,難民条約33条1項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信じるに足りる実質的な根拠のある国へ送還してはならない(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)。したがって,法務大臣等は,入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をすべきか否かの判断に当たり,当該外国人の退去を強制し,その本国へ送還することが入管法53条3項及び難民条約33条1項に反することになるか否かを考慮すべきであり,これらの規定に反することになるにもかかわらず入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をしない場合には,当該処分は,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとして違法となるものと解される。
以上に述べたところを前提に,本件在特不許可処分をした東京入国管理局長の判断に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるか否かを検討する。
(2)  まず,原告父の入国及び在留の状況について検討するに,原告父は,短期滞在の在留資格により本邦に入国した後,在留期間を超えて本邦に在留するとともに,長期間にわたって本邦において不法に就労していたものである。このような事実に加え,原告父が公安委員会の運転免許を受けないで自動車を運転し,これにより有罪判決を受けたことも併せ考慮すれば,在留を特別に許可するか否かの判断に当たり,上記の入国及び在留の状況をもって,原告父に有利な事情として考慮すべきであったとはいえない,また,原告母について3(2)に述べたのと同様に,原告子が本邦で出生し,成育していることをもって,原告父に有利な事情として考慮すべきであったとまではいえない。
また,原告父がイランに帰国した場合の支障について検討するに,4に述べたとおり,原告父は,本件在特不許可処分の当時,入管法2条3号の2にいう難民に該当したと認めることはできないし,また,原告父に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠が本件在特不許可処分当時に存在したと認めるに足りる証拠はない。他方,原告父がイランで生まれ育った一方で,平成4年2月5日に初めて本邦に入国するまでの間は我が国と特段のかかわりを有していたとは証拠上認められないこと,原告父が稼働能力を有する成人であり,イランにおいて就労した経験も有すること,原告父の親族がイランに在住することなどからすれば,原告父がイランに帰国しても,生活に特段の支障があるとはいい難い。
以上のとおりであるから,本件事実関係の下において,本件在特不許可処分における東京入国管理局長の判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず,同局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるということはできない。そして,他に,本件在特不許可処分につき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があったと認めるに足りる証拠はない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとして,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条並びに民事訴訟法61条及び65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 衣斐瑞穂 裁判官 中島朋宏)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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