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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成22年 2月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)713号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求認容  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA02058003

要旨
◆ミャンマー国籍の原告が難民認定の申請をしたものの、法務大臣から不認定処分を受けた後、東京入国管理局長から在留特別許可をしない旨の処分を受けたことから、これら処分の取消し及び無効確認を求めるとともに、さらに不法入国に該当するとして退去強制令書発付処分を受けたことから、同処分の無効確認を求めた事案において、原告は母国において反政府活動をしていたことを理由に政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために母国外にいる者と認めるのが相当であり、本邦への入国に不法就労の目的があるとしても、そのことにより難民該当性が否定されるものではないとして、原告の請求をいずれも認容した事例

新判例体系
公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第二章 抗告訴訟 > 第二節 その他の抗告… > 第三六条 > ○無効等確認の訴えの… > (一)無効原因 > (3)瑕疵の重大且つ明白性を要件としない事例
◆難民に該当するのに違法に難民の認定をしない旨の処分をされたミャンマー連邦の国籍を有する外国人に対してされた出入国管理及び難民認定法第六一条の二の二第二項による在留特別許可をしない旨の処分及び退去強制令書発付処分は、出入国管理及び難民認定法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するといえるから、当然無効と解するのが相当である。

 

出典
判タ 1333号121頁

評釈
杉山正己・判タ別冊 32号344頁(平22主判解)
長谷川俊明・国際商事法務 39巻1号54頁

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条
出入国管理及び難民認定法24条1号
出入国管理及び難民認定法47条5項
出入国管理及び難民認定法49条6項
出入国管理及び難民認定法61条の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
行政事件訴訟法3条

裁判年月日  平成22年 2月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)713号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求認容  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA02058003

神奈川県川崎市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 鈴木雅子ほか別紙代理人目録記載1のとおり
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
同 東京入国管理局横浜支局主任審査官戈賀光治
指定代理人 川勝庸史ほか別紙代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  法務大臣が原告に対して平成18年11月10日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成18年11月13日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局横浜支局主任審査官が原告に対して平成18年4月19日付けでした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
4  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文と同旨
第2  事案の概要
1  本件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,入管法61条の2の9に基づく異議の申立てについても法務大臣から理由がない旨の決定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずこれを認めなかった上記難民の認定をしない旨の処分は違法であり,上記在留特別許可をしない旨の処分は無効である旨主張して,被告に対し,上記難民の認定をしない旨の処分の取消し及び上記在留特別許可をしない旨の処分の無効確認を求めるとともに,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜支局入国審査官から入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受け,当該認定に服して口頭審理の請求を放棄したことから,東京入管横浜支局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずされた上記退去強制令書発付処分は違法である旨主張して,被告に対し,同処分の無効確認を求めている事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)身分事項等について
原告は,昭和○年○月○日,ミャンマーのチン州ティディム市において出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙A13,14)
(2)入国及び在留の状況等について
原告は,平成14年7月28日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,タイから,タイ国際航空642便により,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,本邦に不法に入国した。(弁論の全趣旨)
(3)退去強制手続等について
ア 神奈川県都筑警察署警察官は,平成18年2月21日,原告を入管法違反容疑で現行犯逮捕した。
イ 東京入管横浜支局主任審査官は,平成18年4月17日,原告に対し,収容令書を発付した。
ウ 原告は,平成18年4月19日,横浜地方裁判所において,入管法違反の罪により,懲役2年6月,4年間執行猶予の有罪判決の言渡しを受けた。
エ 東京入管横浜支局入国警備官は,平成18年4月19日,前記イの収容令書を執行し,原告を同支局収容場に収容するとともに違反調査を実施し,同日,原告を入管法24条1号(不法入国)該当容疑者として東京入管横浜支局入国審査官に引き渡した。
オ 東京入管横浜支局入国審査官は,平成18年4月19日,原告に係る違反審査を実施し,その結果,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定をし,原告にこれを通知した。原告は,同日,上記認定に服し,口頭審理の請求を放棄した。
カ 東京入管横浜支局主任審査官は,平成18年4月19日,原告に対し,退去強制令書の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をし,東京入管横浜支局入国警備官は,同日,上記退去強制令書を執行して,原告を同支局収容場に収容した。
キ 東京入管横浜支局入国警備官は,平成18年4月25日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙A10)
ク 東日本センター入国警備官は,平成18年8月16日,原告を東京入管に移収した。(乙A10)
ケ 東京入管入国警備官は,平成18年8月22日,原告を東日本センターに移収した。(乙A10)
コ 東日本センター所長は,平成19年4月17日,原告の仮放免を許可した。原告は,現在仮放免中である。(乙A10,12)
(4)難民認定手続について
ア 原告は,平成18年5月1日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入管難民調査官は,平成18年8月17日及び同月18日,原告から事情を聴取するなどの調査を行った。
ウ 法務大臣は,平成18年11月10日,本件難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同年12月12日,原告にこれを通知した。
エ 東京入管局長は,平成18年11月13日,入管法61条の2の2第2項の規定により,原告について,在留を特別に許可しない旨の決定(以下「本件不許可処分」という。)をし,同年12月12日,原告に対し,その旨を通知した。(乙A17,18)
オ 原告は,平成18年12月13日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議の申立てをした。
カ 東京入管難民調査官は,平成20年1月22日,原告を審尋し,かつ,原告が口頭で意見を述べる手続を実施した。
キ 法務大臣は,平成20年5月16日,前記オの異議の申立てに対し,異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年6月4日,原告にこれを通知した。
(5)本件訴えの提起について
原告は,平成20年12月3日,本件不認定処分の取消し,本件不許可処分及び本件退令処分の各無効確認を求める訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
本件の主な争点は,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に当たるか否かである。
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)原告の主張
ア ミャンマーの一般情勢について
(ア)ミャンマーでは,昭和63年に民主化運動が高揚したが,同年9月に軍がクーデターによって政権に就き,民主化運動を弾圧した。
平成2年5月に総選挙が実施され,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が8割以上の議席を獲得したにもかかわらず,軍事政権は権限委譲を認めないばかりか,活動家への抑圧を続けている。アウンサンスーチーの軟禁は,現在も継続中である。
(イ)ミャンマーでは,平成19年8月,軍事政権が天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げたことから,いわゆる88世代学生グループや僧侶たちが抗議行動を起こし,大規模なデモ(サフラン革命)に発展したが,軍事政権は,デモ隊に発砲し,参加者を逮捕するなどして,これを弾圧した。
(ウ)ミャンマーでは,一般国民及び政治活動家が行方不明になることが引き続き発生しており,拘留者の扱いは非人道的で,殴る蹴るの暴行を受けた者もいる。司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判については公開されない。軍事政権は,恣(し)意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉しており,多くの国民,とりわけ政治的に活動的な人物の移動及び活動を綿密に監視している。
また,政治囚や少数民族が拷問や虐待を受けることが日常化しており,治安部隊は,情報を引き出したり,政治囚や少数民族の人々を罰したり,軍事政権に批判的な人々に恐怖を植え付ける手段として,拷問を用い続けている。
イ 原告の個別事情について
(ア)ミャンマーにおける活動について
a 原告は,昭和52年にミャンマー国軍に入ったが,軍人が,カチン州においてカチン族の村人から鶏を盗んだり,村人に強制労働をさせているのを見て不信感を抱くようになった。原告は,同54年以降,ヤンゴン市の記録事務所の勤務となったが,同63年に民主化運動が高揚した時期には,街の警備の仕事をさせられ,国軍が民衆に銃を向けるのを目の当たりにし,国軍への嫌悪感を強めた。
民主化運動の弾圧後も国軍による民衆への発砲は続き,軍事政権は,平成2年にNLDが選挙で圧勝しても政権を譲らず,原告は,昼夜を違わず働かされた。原告は,同5年,このような状況に我慢できなくなり,友人の兵士の助けを借りて,「国民に発砲してはならない」,「拳銃は国民を守るためにある」,「軍の中にも民主化を希望している者がいる」などの内容を記載した貼(は)り紙を作成し,これを勤務先近くの電柱に貼った。
原告の上記行動は,国軍に知れてしまい,原告は同年4月27日には逮捕され,約1箇月にわたり拘留所に入れられた。原告は,同年5月24日,軍事法廷にかけられ,軍曹から一般兵士に降格された上,軍を辞めさせられた。
b 原告は,チン州の故郷に戻り,行商の仕事をして生計を立てながら,住んでいた村や近隣の村の住民に,民主化を支持するように呼びかけた。
平成11年10月,村の教師が強制労働のために死亡した。原告は,我慢ができなくなり,同年12月,「軍は国民を撃ってはいけない」,「強制労働をさせてはいけない」,「民主化を支持します」,「人権を守れ」などの内容を記載したクリスマスカードを,約70人の軍関係者に送付した。
原告は,上記クリスマスカードには原告の氏名を記載しなかったが,原告が送付したことが知られてしまい,軍情報部に勤務していた友人から,呼出しを受けるであろうとの警告を受けた。そこで,原告は,ミャンマーからの出国を決意し,陸路で国境を越えてインドに渡った。原告は,インドにおいて,友人の民主化活動を手伝うなどしていたが,平成14年7月28日,インド旅券を所持して来日した。
(イ)日本での活動等について
a 来日後,原告は,横浜市内で生活していたが,民主化活動をしているチン族の者とはつながりができず,民主化団体に所属することもなかった。
b 原告は,平成18年2月21日に逮捕され,同年4月19日に有罪判決を受け,そのまま東京入管横浜支局に送られた。原告は,難民認定制度のことを知らず,逮捕された以上は日本に居られないと考え,帰国するという書類に署名をした。原告は,同月25日に,東日本センターに移され,その翌日,同センターにいたミャンマー人に自らの状況を説明したところ,同人から難民認定申請ができると聞かされ,同人の助けを受けて,本件難民認定申請をした。
c 原告は,仮放免後,チン民族協会(CNC)及び在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)のメンバーとなり,デモ等に参加している。
ウ ミャンマーの軍事政権の下において,原告のように軍を批判することは到底許されることではなく,緊急事態法,国家保護法等の様々な法律による処罰が可能である。また,原告は,違法に国外に出国したものであり,ミャンマーの最高裁判所通達により,厳しく処罰される可能性がある。
以上によれば,原告は,ミャンマーに帰国すれば,その政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがある。
(2)被告の主張
ア 早期帰国を希望したことについて
原告は,刑事手続及び退去強制手続において,再三にわたりミャンマーへの早期帰国を希望する旨を述べていたものであり,このことは原告が迫害を受けるおそれがあるとの恐怖を抱いているという主観的事情すらないことの証左であって,原告の民主化活動に係る主張の当否を個別に検討するまでもなく,原告について,ミャンマー政府による迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情がないことは明らかである。この点について,原告は,難民認定制度を知らなかった旨主張するが,実際に迫害を受けるおそれがあれば,ミャンマーへの早期帰国を希望する旨の供述をすることはおよそ想定できず,原告の主張は失当である。
イ 原告の活動等について
(ア)原告は,軍人であったところ,軍事政権を批判する貼り紙をした旨主張するが,原告は,刑事手続において軍歴について全く言及せず,主に農業関係の仕事に従事してきたことを前提とする供述をしていることからすると,本件難民認定申請後に,自己の経歴を偽った疑念を禁じ得ない。この点,原告は,退役軍人証及び写真を提出するが,これに記載された身体的特徴は原告の特徴と矛盾しており,写真の人物が原告であることを裏付ける他の証拠はなく,原告が国軍に所属していたことを認めるに足りる証拠ということはできない。
また,仮に,原告が軍人であったとしても,入隊中の反政府活動に係る原告の主張を裏付ける客観的な証拠はない上,原告の供述には不自然かつ不合理な点が多く,信用できない。さらに,原告が貼り紙をしたことを前提としても,原告の供述によれば,単なる除隊処分で済んでおり,その後,原告は故郷に戻って平穏に過ごしていたのであるから,ミャンマー政府による迫害のおそれを基礎付けるものとはいえない。
(イ)原告は,除隊後,チン州の故郷に戻った後も,民主化を支持する活動を続け,軍を批判する内容の文書(クリスマスカード)を軍関係者70人に対して送付したと主張するが,上記主張を裏付ける客観的証拠はない上,原告の供述には不自然かつ不合理な点が多く,信用できない。また,原告は,上記の件については,難民認定申請書に記載せず,第1回の難民調査に至って初めて言及しているのであって,このことからも信用できない。
(ウ)原告は,本邦での活動について,チン民族協会(CNC)及び在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)のメンバーであり,デモに参加しているなどと主張するが,これらの活動は,原告が本件不認定処分に対する異議の申立ての後,初めて主張したことであって,処分後の事情と解される。また,原告は,上記各組織においては末端の構成員にすぎないと推察される上,活動内容についてもデモに参加したにすぎないことに照らすと,この程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告に対し,迫害の対象として関心を寄せるとは到底認め難い。
ウ その他難民性を否定する事情について
真に迫害の危険から逃れてきた者であれば,出国後,直ちに公の機関に庇護を求め,そうでなくとも,難民として保護を求めるための方策や手続についての情報を収集しようとするのが当然である。しかしながら,原告は,平成12年1月にミャンマーを出国してから,来日するまでの約2年半の間,インドに滞在していたとしながら,同国において庇護を求める行動をせず,また,来日後も入管法違反容疑で逮捕されるまでの間,合理的理由もなく難民認定申請やその情報収集等をしないまま漫然と不法就労を続けていたものであり,真にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求めている者の行動とはいえない。この点について,原告は,難民認定申請という制度の存在を知らなかったと主張するが,仮にそうであったとしても,滞在国で庇護を求める何らかの行動をとったり,難民認定制度等について調査するのが自然である。
また,原告は,刑事手続及び退去強制手続において,本邦への入国が経済的な目的にあることを供述していること,入国した約3箇月後から不法就労を開始し,月額14万円から15万円の報酬を得て,本国の家族へ定期的に送金していたことからすれば,原告が不法就労を目的として本邦に入国し,滞在してきたことは明白である。このような目的で本邦に滞在してきた原告について,本国政府が迫害の対象として殊更関心を寄せるとは想定し難い。
エ 以上のとおり,原告について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖感を抱くような客観的な事情が存するということはできない。
なお,仮に,違法出国したことにより本国政府から何らかの処罰を受けることとなったとしても,本国の適正な出入国管理行政の遂行を損なったことに対する処罰であって,このことは難民条約上の難民に該当することを基礎付けるものではない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記第2の2の前提事実(以下「前提事実」という。)のほか,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる(認定根拠は各事実の後に付することとする。)。
(1)ミャンマーの一般情勢等について
ア ミャンマーは,昭和23年にイギリスから独立したが,ネ ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月,クーデターを決行し,全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。(弁論の全趣旨)
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴン市で学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動に発展し(いわゆる8888事件),ミャンマーに帰国中であったアウンサンスーチーは,民主化運動のリーダー的な存在となった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)が全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(弁論の全趣旨)
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。(弁論の全趣旨)
エ 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(弁論の全趣旨)
オ SLORCは,平成8年5月及び9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束した上,アウンサンスーチーの自宅前道路を封鎖し,議員総会や党集会の開催を妨害した。(弁論の全趣旨)
カ 平成8年10月23日,ヤンゴン市の学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,軍事政権は学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁錮7年の実刑判決を受けた。(弁論の全趣旨)
キ 平成8年12月25日,ヤンゴン市の仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件は全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)によるものと非難する声明を出した。また,同9年4月6日,SLORCの第二書記であるティンウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。(弁論の全趣旨)
ク SLORCは,平成9年5月21日,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。(弁論の全趣旨)
ケ 軍事政権は,平成9年11月15日,SLORCを国家平和発展評議会(SPDC)に改組した。(弁論の全趣旨)
コ NLDは,平成8年3月及び同10年6月,軍事政権に総選挙の結果に基づく国会開催を要求したが,軍事政権がこれに応じないことから,同年9月16日,国会議員を代表する10人で構成する委員会を設置し,第1回会合を開催した。(弁論の全趣旨)
サ アウンサンスーチーは,平成8年後半から自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日に至って軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際に襲撃され,アウンサンスーチー,NLD副議長のティンウーなどNLD幹部らが身柄を拘束されるというディペイン事件が起きた。アウンサンスーチーは,その後,釈放されたものの,現在に至るまで自宅軟禁の状態が続いている。(甲5,6,弁論の全趣旨)
シ 平成19年8月に軍事政権が天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げたことに対し,同月17日,学生グループが声明を発表し,同月18日,ヤンゴン市で抗議行動を起こした。また,同年9月18日,軍隊が僧侶によるデモを弾圧し,その際に兵士が僧侶に暴力を振るったことにつき,軍事政権が謝罪しなかったことなどから,全国で僧侶たちが覆鉢を開始した。そして,同月24日,著名な芸能人や文学人が僧侶たちの抗議行動を支持し,大規模なデモに発展した(いわゆるサフラン革命)。軍事政権は,同月26日以降,デモ隊への発砲を開始し,僧侶や一般市民の犠牲者を出し,多数のデモ参加者を拘束するなどして弾圧した。(弁論の全趣旨)
ス ミャンマー政府による人権侵害は現在も継続的に行われており,政府による恣意的な逮捕及び拘禁が日常的に行われ,恣意的又は非合法的な生命の剥奪がされているほか,民間人や政治活動家の失踪が引き続き発生している。拷問を禁止する法律はあるが,治安警察は,政治囚や少数民族に対し,日常的に拷問や虐待を行っている。司法機関は,政府から独立しておらず,政治的な裁判は公開されない。
また,法律は,ミャンマー政府に言論の自由と報道の自由の制限を許しており,政府は,これらの自由を厳しく,組織的に制限している。政府は,現体制を批判する政治的意見を表明したとして,また,反体制的な見解を掲載した出版物を配布又は所持したとして,民間人を逮捕又は拘束し,起訴した上で有罪を宣告し,投獄している。治安機関も,反体制的な意見を持つとみられる人物を監視し,嫌がらせをしている。
さらに,ミャンマー政府は,常時民間人のプライバシーを侵害しており,諜報組織のネットワークと行政手続を通じて,全国民の移動を組織的に監視しており,多くの民間人,特に政治的に活発なことが知られている人物の行動を綿密に監視しているとされる。(甲1,3,弁論の全趣旨)
セ 2005年の米国国務省の報告書によれば,ミャンマーにおいては,少数者に対する政府による差別は様々な領域で依然として続いており,国内の数多い民族的少数者と,政府と国軍を支配するビルマ民族との対立は,依然として武力紛争の原因となっており,これによって深刻な人権侵害が生じていると報告されている。同報告書によれば,侵害行為の内容は,殺害,殴打,拷問,強制労働,強制移住,強姦等であり,チン,カチン,カレンニー,シャン,モンその他の民族集団に対し,国軍兵士が行ったものであったとされている。(甲1)
(2)原告の個別事情について
ア ミャンマーにおける活動等について
(ア)原告は,昭和○年○月○日,ミャンマーのチン州ティディム市内のスワンピー村において,6人兄弟の次男として出生した。原告は,少数民族であるチン族の男性であり,キリスト教徒である。原告には,妻と5人の子がおり,いずれもスワンピー村に居住していたが,強制労働が厳しかったことからティディム市に逃れた。しかし,その後,警察や国軍情報部が妻子の自宅に来て,原告のことを質問したり,金銭を要求するなどしたことから,平成17年3月ころ,ヤンゴン市に逃れ,以後,同市内で生活している。また,原告の父親は既に死亡したが,母親,兄及び2番目の姉はカレー市及びその近郊で,他の兄弟はいずれもチン州内で生活している。(甲15,28,乙A13,14,20,前提事実)
(イ)原告は,ティディム市内の高等学校卒業後,ミャンマーで肉を仕入れてインドで売り,インドで買い付けた衣料品をミャンマー国内で売るという行商の仕事をしながら,昭和46年ころから同50年ころまで,通信制の大学の講座で学び,文学士の学位を取得した。原告は,同52年,ミャンマー国軍に入り,4箇月間の訓練の後,カチン州の戦闘地域に派遣された。原告は,カチン州において,他の軍人が村人の鶏を盗み,世話になっている家の猫を殺して食べたりしていること,働くことのできない村人にも強制労働をさせていることなどを見て,国軍に不信感を抱くようになった。(甲15,17から19まで,乙A13,14,原告本人)
(ウ)原告は,昭和54年,ヤンゴン市内の記録事務所に配属され,第9大隊所属の軍人の記録の保管を担当した。原告は,同63年ころも,上記記録事務所において働いていたが,民主化運動が高揚した同年8月ころには,デモ隊を統制するなどの警備の仕事に就くようになった。そして,原告は,国軍が民衆に銃を向けるのを目の当たりにし,国軍への嫌悪感を強く抱くようになった。また,原告は,発砲の命令を受けたことがあったが,国軍の兵士が持つ銃は国民を守るためのものであり,国民に対して向けるべきではないという信念の下,命令に従わず,空に向けて発砲し,デモ隊に向けて発砲することはなかった。原告が,デモ隊に向けて発砲しなかったことは,上司には見付からなかった。
原告は,民主化運動の弾圧後,軍を辞めたいという気持ちがあったが,兵士の中には,除隊願を出しても認められない者や逃亡しても連れ戻されて刑務所に入れられた者もあり,軍を辞めることは容易ではなかったことから,軍での勤務を続けていた。(甲15,17から19まで,乙A13,14,21,原告本人)
(エ)民主化運動の弾圧後も,主に少数民族が多く居住する州において国軍による国民への発砲が続き,平成2年の総選挙でNLDが勝利した後も政権が譲られず,また,原告は,昼はヤンゴン市内の記録事務所の,夜は警備の仕事をさせられた。原告は,このような自らが置かれた状況に我慢ができなくなり,同5年4月4日ころ,友人の兵士と共に,「国民に発砲してはならない」,「拳銃は国民を守るためにある」,「軍の中にも民主化を希望している者がいる」などの内容を記載した貼り紙を作成し,これを勤務先の記録事務所と第5大隊の施設の入り口近くにある電柱にそれぞれ2枚ずつ貼った。原告は,上記の各貼り紙には自分の氏名を記載しなかったが,原告の普段の言動から原告の行為であることが知られてしまい,同月27日に逮捕された。その後,原告は,28日間にわたって拘置所に収容された。
同年5月24日,軍事法廷が開かれ,原告は,上記貼り紙をした理由や貼り紙の意味について尋問を受けた。原告は,軍が国民に向けて銃を発砲することは受け入れられない,銃は国民を撃つためのものではなく,国民の命と財産を守るべきものである,アウンサンスーチー氏に権力を譲るべきであるなどと答えた。原告は,同日,一般兵士に降格した上,除隊する旨の判決を受け,その2,3日後,総務部門から呼び出され,同部門の責任者である少佐から,退役軍人証の交付を受け,国軍から除隊された旨が告げられた。(甲15,16から18まで,乙A13から15まで,20,21,原告本人)
(オ)原告は,国外に出ることを考え,旅券事務所に勤務していた知人のAに旅券の発給を受けられるかどうかを尋ねたところ,軍を除隊された者には旅券は発給されないと聞かされた。そこで,原告は,スワンピー村に戻り,行商の仕事をしながら生計を立てることとした。
原告は,行商をしながら,スワンピー村やその近隣の村の住民の自宅を訪問し,住民らに民主化を支持するように呼びかけた。また,原告の兄が住んでいたカレー市に行き,駐屯していた軍の兵士に,国民に発砲しないよう呼びかけるなどした。さらに,当時,ティディム市の近くの山にパゴダ(仏塔)を立てるため,軍が村民に強制労働をさせていたため,原告は,村長に対して抗議するよう申し入れたこともあった。原告は,上記のような活動をすべて1人で行った。(甲15,乙A13から15まで,20,原告本人)
(カ)平成11年10月,スワンピー村の教師であるBが,強制労働のために死亡した。原告は,軍の行動に我慢ができなくなり,同年12月,住所の分かる軍関係者約70名に対し,それぞれ「軍は,国民を撃ってはならない」,「強制労働をさせてはいけない」,「民主化を支持する」,「人権を守れ」などと記載したクリスマスカードをカレー市の郵便局から送付した。原告は,上記の各クリスマスカードには自分の氏名は記載しなかったが,送付したのが原告であることが知られてしまい,カレー市の軍情報部に勤務していた友人のCから,軍情報部から呼出しを受けるであろうと警告された。原告は,呼出しを受ければ,長期間にわたって拘束されると考え,国外に逃げることを決意し,同12年1月ころ,陸路で国境を越えてインドに入った。(甲15,乙A14,20,21,原告本人)
(キ)原告は,インドに入国した後,同級生のDに生活を助けられた。Dは,かつてヤンゴン大学学生同盟の幹部を務めていたが,昭和63年にインドに逃げ,インドにおいても学生グループを率いて地下活動を続けていた。原告も,同人の活動を手伝い,また,国境を越えてミャンマー側のタムー地区に行き,チン民族の民主化組織を応援するなどして,民主化活動を続けた。しかし,原告は,生活が苦しかったことから日本に行こうと考え,Dを通じてブローカーからインドの旅券を入手し,平成14年7月28日,本邦に上陸した。(甲15,乙A4,6,13,14,20,21,原告本人)
イ 日本における活動等について
(ア)原告は,来日後,横浜市内でクリーニング工場に勤務するなどして生活し,来日時にした借金の返済や家族への送金をしていた。原告は,日本で活動をしている知り合いがおらず,チン族の団体ともつながりを持つことができなかったので,何らかの団体に入って民主化活動をすることはなかった。(甲15,乙A14,15)
(イ)原告は,平成18年2月21日に逮捕され,同年4月19日に有罪判決を受け,同日,東京入管横浜支局収容場に収容された。原告は,当時,日本に難民認定制度が存在することを知らず,逮捕された以上,日本には居られないと考え,東京入管横浜支局における違反調査等には,帰国希望である旨答え,口頭審理放棄書に署名した。(甲15,乙A4,9,13,14,原告本人,前提事実)
(ウ)原告は,平成18年4月25日,東日本センターに移収された。原告は,東日本センターからミャンマーにいる妻に電話をかけたところ,妻は,原告に対し,Cからクリスマスカードの件は終わっておらず,帰ってくると危険であると言われたから,帰国しないようにと伝えた。
原告は,東日本センターで知り合った,ミャンマー出身のEに相談したところ,同人から難民認定申請ができるのではないかと聞かされた。原告は,難民というのがどのようなものかすぐには理解できなかったが,同人の助けを受けて入管職員から難民認定申請書を受け取るなどして,同年5月1日,本件難民認定申請をした。(甲15,乙A14,15,20,原告本人,前提事実)
(エ)本件不認定処分後の事情であるが,原告は,平成19年4月17日,仮放免を受け,チン民族協会(CNC)及び在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)のメンバーになり,デモ等に参加している。(甲15,20から25,乙A21)
ウ 事実認定の補足説明
(ア)被告は,原告のミャンマーにおける活動等については,原告の主張を裏付ける客観的な証拠がなく,原告の供述も信用できない旨主張する。
しかしながら,本件においては,原告がミャンマーの国軍に所属していたこと,並びに原告が平成5年5月24日に軍事法廷において降格処分及び除隊処分を受けたことについては,これを裏付ける客観的な証拠として退役軍人証(甲16)及び写真(甲17から19まで)が提出されている。他方,原告が同年4月4日ころに貼り紙をしたことや,同11年12月に約70人の軍関係者にクリスマスカードを送付したことについては,これを直接裏付ける客観的な証拠は提出されていないが,そもそも,このような具体的な反政府活動の内容について,これを直接裏付ける客観的な証拠を提出することは困難であるから,その認定の主要な根拠を本人の供述に求めるのは,その性質上やむを得ないことである。したがって,反政府活動の内容を直接裏付ける客観的な証拠がないというだけで,直ちに本人の供述の信用性を否定するのは相当ではない。そして,この点に関する原告の供述内容は,具体的かつ詳細なものであり,また,直接体験した本人しか知り得ない内容を含むものである。さらに,原告の供述内容は,前記(1)のミャンマーの一般情勢等とも整合しており,特に不自然又は不合理な点は見当たらず,原告の難民認定申請手続及び異議申立手続における供述内容ともおおむね一致しているということができる。
以上によれば,原告の供述の信用性は高いというべきであって,被告の上記主張は採用できない。
(イ)なお,被告は,退役軍人証(甲16)に記載された身体的特徴が原告の特徴と矛盾しているなどと主張しており,それは,上記退役軍人証に記載された人物が原告であることの証明がされていないという趣旨の主張であると理解することができる。
確かに,上記退役軍人証の身体的特徴欄には,右眉毛にほくろがある旨記載されているのに対し,原告の右眉毛にはほくろはない。しかしながら,証拠(甲30,原告本人)によれば,原告の右まぶたにほくろが存在することが認められるのであって,右眉毛と右まぶたの近さを考慮すると,この程度の違いから直ちに上記退役軍人証に記載された人物が原告ではないと判断することはできないというべきである。原告は,上記退役軍人証は,原告が本件難民認定申請後にミャンマーにいる家族から送ってもらったものであると供述する(乙A15)ところ,上記退役軍人証には原告に似た者の写真が添付されており(なお,軍に勤務していたころの原告の風ぼうについては甲17から19まで参照),本人の氏名,妻及び両親の名前,退役後居住予定の住所等についても原告のものと一致している。なお,退役軍人証に記載された生年月日は原告のものと異なるが,この点につき,原告は,最初に発行された国民登録証の記載が誤っていたことから,上記退役軍人証にも誤って記載された旨供述しており(乙A14),その供述が特に不合理であるとまでいうこともできない。
以上によれば,上記退役軍人証に記載された人物は,原告であるというべきであって,この点に関する被告の上記主張は採用できない。
(ウ)なお,被告は,原告が,刑事手続において軍歴を供述していないこと,また,クリスマスカードを送付した件については,難民認定申請書に記載せず,第1回の難民調査において初めて言及していることから,原告の供述は信用できないなどと主張する。しかし,原告が国軍に所属していたことは,前記(ア)のとおり客観的な証拠からも認定することができるというべきであり,また,原告は,東日本センターに移収されるまで難民認定申請制度の存在を知らなかったと供述しているのであるから,原告の刑事手続における供述内容については,これを重視すべきではない。また,クリスマスカードの件が難民認定申請書に記載されていないことから,直ちにこの点に係る原告の供述の信用性が損なわれるものではないというべきである。
したがって,被告の上記主張はいずれも採用できない。
2  争点に対する判断(原告の難民該当性の有無)
(1)難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)原告の難民該当性について
ア 前記認定事実によると,原告は,①国軍に所属していたが,昭和63年の民主化運動の際に,国軍の兵士がデモ隊に発砲するなどしたことから,国軍への嫌悪感を強く抱くようになり,平成5年4月4日ころ,「国民に発砲してはならない」,「軍の中にも民主化を希望している者がいる」などと記載した貼り紙を作成し,これを軍の施設の近くの電柱に貼ったこと,②①の件で逮捕及び拘束され,同年5月24日に軍事法廷にかけられ,降格処分及び除隊処分を受けたこと,③その後,ティディム市に帰り,村民らに民主化を支持するように呼びかけ,また,兵士に国民へ発砲しないように呼びかけるなどの活動をしたこと,④同11年12月,約70名の軍関係者に対し,「軍は国民を撃ってはならない」,「民主化を支持する」などと記載したクリスマスカードを送付したこと,⑤④の件で,軍情報部にいた友人から警告を受けたため,インドに逃れ,さらに,日本に逃れてきたことなどが認められる。
以上のように,原告は,国軍に所属していたにもかかわらず,国軍の方針を批判し,また,民主化を希望する旨の内容を記載した貼り紙をしたことから逮捕及び拘束され,軍事法廷にかけられて除隊処分を受けるなどしたのであって,このことから,ミャンマー政府は,原告のことを反政府活動を行う人物として個別に把握しているというべきである。そして,原告は,除隊処分後も,チン州の故郷に戻って民主化運動を続け,多数の軍関係者に反政府的な内容のクリスマスカードを送付し,その後,インドに逃れているのであるから,仮に,原告がミャンマーに帰国すれば,上記の活動等を理由に相当長期間拘束されるなど,迫害を受けるおそれが高いというべきである。
イ 被告は,原告が除隊処分後も故郷で平穏に過ごしていたことから迫害を受けるおそれはない旨主張するが,前記のとおり,原告は,チン州の故郷に戻った後も反政府的な言動を続けており,これらの活動を理由に迫害を受けるおそれがあるというべきであるから,被告の上記主張は失当である。
また,被告は,原告が刑事手続及び退去強制手続においてミャンマーへの早期帰国を希望していたことは,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情がないとして,難民該当性が否定される旨主張する。しかしながら,原告は,日本に難民認定申請制度が存在することを知らず,逮捕された以上はミャンマーに帰国しなければならないと考えて,退去強制手続までは帰国希望である旨を答えていたこと,東日本センターに移収され,原告の妻に電話したところ,帰国すると危険である旨を告げられたため,東日本センターにいたミャンマー人に相談し,難民認定申請という制度を教えてもらったことをほぼ一貫して供述しており(甲15,乙A14,15,20,21,原告本人),原告の上記供述は,原告には日本において民主化運動をしているミャンマー人の知り合いがいなかったことや,原告が東日本センターに移収され,その6日後に難民認定申請をしているという事実経過にも整合しており,信用することができるというべきである。そして,原告は,退去強制がされた場合には,乗り継ぎのあるバンコクなどで逃亡しようと考えていた旨も述べている(乙A20)のであるから,刑事手続や退去強制手続において早期帰国を希望する旨述べていたとしても,そのことから,直ちに原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったということにはならないし,また,上記のとおり,東日本センターに移収後,原告の妻から帰国すれば危険である旨を伝えられて,本件難民認定申請をするに至っているのであるから,少なくとも,原告は,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いて,本件難民認定申請をするに至ったというべきである。したがって,被告の上記主張は,原告の難民該当性に係る前記判断を左右する事情であるということはできない。
さらに,被告は,原告がミャンマー出国後,インド及び日本の政府に対し,保護を求めたり難民認定申請をするなどしていないことも,原告の難民該当性を否定する事情であると主張するが,そもそも,インドは難民条約を批准しておらず,難民認定申請制度が存在しないことから(甲26),インド政府に保護を求めることは現実的ではないというべきであり,また,上記のとおり,原告は,日本に難民認定申請制度が存在することを知らなかったのであるから(なお,国籍国の政府から迫害を受けて逃亡してきた者が,難民認定制度の存在を知らなかったことなどから,逃亡先の国の政府に保護を求めないことは,必ずしも珍しいことではない。),日本政府に直ちに保護を求めたり難民認定申請をしなかったことが,原告について難民該当性を否定する事情になるということはできない。
なお,被告は,原告の本邦への入国が不法就労目的である旨主張するところ,既に判示したところに照らせば,仮に,原告の来日に不法就労の目的があったとしても,そのことを理由に原告の難民該当性が否定されるものではないというべきである。
(3)以上によれば,本件不認定処分当時,原告は,ミャンマーにおいて反政府活動をしていたことを理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国であるミャンマーの外にいる者であると認めるのが相当である。
3  各処分の効力について
(1)本件不認定処分について
前記2のとおり,原告は難民に該当するから,原告に対して難民の認定をしなかった本件不認定処分は違法であり,取り消されるべきである。
(2)本件不許可処分について
ア 入管法61条の2の2第2項は,法務大臣は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない旨の処分をするとき,又は難民の認定をする場合であって,定住者の在留資格の取得を許可しないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる旨規定している。そして,上記在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量にゆだねられていると解すべきであるが,当該在留資格未取得外国人が入管法上の難民に当たるか否かは,法務大臣等が在留を特別に許可するか否かについて判断する場合に当然に考慮すべき極めて重要な考慮要素であるというべきである。
ところが,本件においては,東京入管局長は,原告が入管法上の難民であることを考慮せずに本件不許可処分を行ったことが明らかである。そうすると,本件不許可処分は,原告が入管法上の難民に該当するという当然に考慮すべき極めて重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ない。したがって,本件不許可処分は,東京入管局長がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分というべきである。
イ ところで,行政処分の取消しを求める司法上の救済手続においては,法定の出訴期間の遵守が要求され,その所定の期間を経過した後は,原則としてもはや当該処分の瑕疵を理由としてその効力を争うことはできないが,その瑕疵が重大かつ明白で当該処分が無効と評価される場合には,このような出訴期間による制限は課されないものとされている。ここで,無効原因として瑕疵の明白性が要求される理由は,重大な瑕疵のある処分によって侵害された国民の権利保護の要請と,これに対するものとしての法的安全及び第三者の信頼保護(換言すれば,処分を無効とすることによって侵害される既得の権利の保護)との要請の調和を図る必要性にあるということができる。そうであるとすると,一般に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が当該外国人に対してのみ効力を有するもので,当該処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要が乏しいこと等を考慮すれば,当該処分の瑕疵が入管法の根幹についてのそれであって,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として当該外国人に処分による重大な不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には,前記の過誤による瑕疵が必ずしも明白なものでなくても,当該処分は当然無効と解するのが相当である(最高裁昭和42年(行ツ)第57号同48年4月26日第一小法廷判決・民集27巻3号629頁参照)。
ウ これを本件についてみると,本件不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないというものであり,その結果,原告を,これを迫害するおそれのあるミャンマーに送還することとなるものである。しかしながら,我が国が難民条約及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)を批准し,難民条約33条1項を前提に入管法53条3項が規定されていること,入管法上の難民の意義,性質等に照らせば,難民である外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還してはならないことは,入管法上明らかである。そうすると,本件不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還しようとする点において,入管法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわなければならない。
そうすると,本件不許可処分には,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告に迫害を受けるおそれのある国に送還されるという不利益を甘受させることが,著しく不当と認められるような例外的な事情があるというべきである。したがって,前記の過誤による瑕疵が明白なものでなくても,本件不許可処分は当然無効と解するのが相当である。
エ 以上によれば,本件不許可処分は,無効であるというべきである。
(3)本件退令処分について
ア 主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならないが(入管法49条6項),当該外国人が難民条約に定める難民であるときは,当該外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還することはできない(入管法53条3項,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条)。したがって,当該外国人が難民であるにもかかわらず,その者を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還する退去強制令書発付処分は違法であるというべきである。
イ これを本件についてみると,前示のとおり,原告は難民であるということができるから,原告を,これを迫害するおそれのあるミャンマーへ向けて送還する本件退令処分は違法であるというべきである。
そして,同処分は,原告を迫害のおそれのあるミャンマーに送還することになるものであり,前記(2)のとおり,入管法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわざるを得ない。したがって,その瑕疵が明白なものでなくとも,本件退令処分は当然無効と解するのが相当である。
4  結論
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由があるから認容することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 波多江真史 裁判官 家原尚秀)

 

別紙
代理人目録
1 原告訴訟代理人弁護士
伊藤和夫 高橋融 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 大川秀史 近藤博徳 笹川麻利恵 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 曽我裕介 高橋太郎 高橋ひろみ 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 本田麻奈弥 水内麻起子 村上一也 毛受久 山﨑健 山口元一 渡邉彰悟
2 被告指定代理人
末永美保子 壽茂 幸英男 江田明典 津留信弘 小久保裕司 村次香名子 稲田知史

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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