裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件

裁判年月日  平成22年 2月 3日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ケ)30号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2010WLJPCA02036001

要旨
◆平成21年8月30日に行われた衆議院議員総選挙の比例代表選挙の東京都選挙区の選挙人である原告らが、同選挙区の選挙無効を請求した事案において、本件比例代表選挙では、各選挙区及び議員定数の議員1人当たりの人口数を比較すると、最少である四国選挙区と最多である東京都選挙区との較差は1.086であって、投票価値の平等を損なうものではないから、公選法所定の選挙区及び議員定数の配分の定めが憲法の保障する投票価値の平等に反するとはいえず、また、公選法の改正で比例代表選出議員のみを減じたことをもって国会の裁量権を逸脱したともいえず、さらに、重複立候補制が憲法に反するかについても、重複立候補を認めるか否か、重複立候補制度の下で当選人をどのように定めるか否かは国会の裁量により決定できる事項であるところ、公選法上で規定している方式は合理性のある方式といえるから、憲法に反しないなどとして、請求を棄却した事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一四条 > ○法の下の平等 > (二)法令の合憲性 > A 組織法関係 > (2)公職選挙法 > (ヘ)衆議院関係別表 > (ⅰ)合憲とした例
◆平成二一年八月三〇日施行の衆議院議員総選挙のうち比例代表選出議員選挙(東京都選挙区)は、公職選挙法第一三条第二項及び別表第二が定める選挙区及び議員定数が人口に比較して投票価値の平等を損ねるところはないから、憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第三項、第四四条ただし書きに違反しない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一五条 > ○参政権 > (二)法令の合憲性 > A 公職選挙法
◆平成二一年八月三〇日施行の衆議院議員総選挙のうち比例代表選出議員選挙(東京都選挙区)は、公職選挙法第一三条第二項及び別表第二が定める選挙区及び識員定数には人口に比較して投票価値の平等を損ねるところはないから、憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第三項、第四四条ただし書きに違反しない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四三条 > ○両議院の構成 > (二)選挙制度 > C 比例代表制
◆平成二一年八月三〇日施行の衆議院議員総選挙のうち比例代表選出議員選挙(東京都選挙区)は、公職選挙法第一三条第二項及び別表第二が定める選挙区及び議員定数が人口に比較して投票価値の平等を損ねるところはないから、憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第三項、第四四条ただし書きに反しない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四四条 > ○議員及び選挙人の資… > (一)合憲とした例
◆平成二一年八月三〇日施行の衆議院議員総選挙のうち比例代表選出議員選挙(東京都選挙区)は、公職選挙法第一三条第二項及び別表第二が定める選挙区及び議員定数が人口に比較して投票価値の平等を損ねるところはないから、憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第三項、第四四条ただし書きに反しない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第三章 選挙に関する… > 第一三条 > ○衆議院議員の定数配… > (三)定数配分の合憲… > K 平成21・8・3… > (1)合憲とした例
◆平成二一年八月三〇日施行の衆議院比例代表選出議員選挙の東京都選挙区における選挙は、無効とはいえない。

 

出典
判時 2086号17頁

参照条文
日本国憲法前文
日本国憲法14条1項
日本国憲法15条1項
日本国憲法15条3項
日本国憲法43条
日本国憲法44条
日本国憲法47条
公職選挙法4条1項
公職選挙法13条2項
公職選挙法86条の2第4項
公職選挙法別表第2

裁判年月日  平成22年 2月 3日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ケ)30号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2010WLJPCA02036001

別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。
二  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求
平成二一年八月三〇日に行われた衆議院(比例代表選出)議員選挙の東京都選挙区における選挙を無効とする。
第二  事案の概要
一  本件は、平成二一年八月三〇日に行われた衆議院議員総選挙(以下「本件総選挙」という。)のうち衆議院(比例代表選出)議員の選挙(以下「本件比例代表選挙」という。)の東京都選挙区の選挙人である原告らが、本件比例代表選挙は、憲法前文、一四条一項、一五条一項、三項、四三条一項、四四条に違反すると主張して、本件比例代表選挙の東京都選挙区における選挙を無効とすることを求めた訴訟である。
二  前提となる事実及び選挙制度の概要
(1)  原告らは、本件比例代表選挙の東京都選挙区の選挙人である(争いがない。)。
(2)  本件比例代表選挙は、平成二一年八月三〇日、公職選挙法(以下「公選法」という。)一三条二項及び別表第二(以下「本件別表第二」という。)に定める選挙区及び議員数に従って行われた(争いがない。)。
(3)  衆議院議員の選挙制度は、政策本位、政党本位の選挙制度を採用すべく、平成六年法律第二号(同第一〇号及び同第一〇四号による改正後のもの。以下「平成六年改正法」という。)により、中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた。
上記改正後の公選法は、衆議院議員の定数を五〇〇人とし、そのうち三〇〇人を小選挙区選出議員、二〇〇人を比例代表選出議員とした(四条一項)上、各別にその選挙制度の仕組みを定め、総選挙については、投票は小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とし、同時に選挙を行うものとした(三一条、三六条)。小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)については、同法別表第一(以下「本件別表第一」という。)のとおり全国に三〇〇の選挙区を設け、各選挙区において一人の議員を選出し(一三条一項)、投票用紙には候補者一人の氏名を記載させ(四六条一項)、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とするものとした(九五条一項)。比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に一一の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出し(一三条二項、本件別表第二)、投票用紙には一の衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載させ(四六条二項、八六条の二第一項)、得票数に応じて各政党等の当選人の数を算出し、あらかじめ届け出た順位に従って当選人の数に相当する当該政党等の名簿登載者(小選挙区選挙において当選人となった者を除く。)を当選人とするものとした(九五条の二第一項ないし第五項)。これに伴い、各選挙への立候補の要件、手続、選挙運動の主体、手段等についても、改定が行われた。
その後、衆議院議員の定数は、平成一二年法律第一号による改正(以下「平成一二年改正」という。)により二〇人削減されて四八〇名(小選挙区選出議員三〇〇人、比例代表選出議員(一八〇人)となった。
(4)  公選法八六条の二は、比例代表選挙における立候補につき、同条一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体のみが順位を付した候補者の名簿(衆議院名簿)を届け出ることができ、届出をした政党その他の政治団体(衆議院名簿届出政党等)のうち小選挙区選挙において候補者の届出をした政党その他の政治団体(候補者届出政党)は、同時に行われる小選挙区選挙の届出に係る候補者を比例代表選挙の衆議院名簿登載者とすることができるものとし、両選挙に重複して立候補する者については上記名簿における当選人となるべき順位を同一のものとすることができるという重複立候補制を採用している。重複立候補者は、小選挙区選挙において当選人とされた場合には、比例代表選挙における当選人となることはできないが、小選挙区選挙において当選人とされなかった場合には、名簿の順位に従って比例代表選挙の当選人となることができ、後者の場合に、名簿において同一の順位とされた者の間における当選人となるべき順位は、小選挙区選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定めるものとされている(九五条の二第三ないし第五項)。
公選法八六条の二第一項各号所定の要件のうち一号、二号の要件は、同法八六条一項一号、二号の要件と同一であるから、この要件を充足する政党等に所属する者は、小選挙区選挙及び比例代表選挙に重複して立候補することができるが、上記政党等に所属しない者は、同法八六条の二第一項三号所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属するものにあっては比例代表選挙又は小選挙区選挙のいずれかに、その他のものにあっては小選挙区選挙に立候補することができるにとどまり、両方に重複して立候補することはできない。また、上記の名簿に登載することができる候補者の数は、各選挙区の定数を超えることができないが、重複立候補者はこの計算上除外されるので、候補者届出政党の要件を充足した政党等は、上記定数を超える数の候補者を名簿に登載することができることとなる(同条五項)。
また、衆議院名簿届出政党等のすることができる自動車、拡声機、ポスターを用いた選挙運動や新聞広告、政見放送等の規模は、名簿登載者の数に応じて定められている(一四一条三項、一四四条一項二号、一四九条二項、一五〇条五項等)。そして、候補者届出政党は、小選挙区選挙の選挙運動をすることができるほか、衆議院名簿届出政党等でもある場合には、その小選挙区選挙に係る選挙運動が同法の許す態様において比例代表選挙に係る選挙運動にわたることを妨げないものとされている(一七八条の三第一項、なお、同条二項の規定を併せて「わたる規定」という。)。
三  原告らの主張
本件比例代表選挙の無効事由は次のとおりである。
(1)  ブロック単位の配分議員数が人口に比例していないこと(無効事由の一)
ア 議会制民主主義を採る日本国憲法の下においては、国権の最高機関である国会を構成する衆議院及び参議院の各議員を選挙する権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利であって、憲法は、その重要性にかんがみ、これを国民固有の権利であると規定した(一五条一項)上、一四条一項が定める法の下の平等の原則の政治の領域における適用として、成年者による普通選挙を保障するとともに、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって選挙人の資格を差別してはならないと定めている(一五条三項、四四条ただし書)。この選挙権の平等の原則は、単に選挙人の資格における上記のような差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものである。この投票価値の平等の要請は、選挙区の違いにかかわらず、選挙人の投票の有する影響力は可及的に均一であることを要求し、そのためには、各選挙区の人口に比例して議員数を配分することを要請する。
イ しかるに、本件別表第二の選挙区に相当する区域(ブロック)において、本件別表第一により当該ブロック内の小選挙区に配分された議員総数と本件別表第二により当該ブロックに配分された比例代表の議員数の和(ブロック法定配分)は、人口に比例して配分されていない。
選挙区に配分する議員数は、全国人口を議員総数で除した基準人数に一議員を配分する方法によるべきであり、大正一四年及び昭和二二年の衆議院議員の再配分、昭和二二年の参議院議員の配分、平成六年の衆議院比例代表選出議員の配分、平成一二年の衆議院比例代表選出議員の再配分及び平成一四年の衆議院比例代表選出議員の配分是正は、いずれもこの方法によっている。
別紙一覧表は、平成一七年国勢調査人口を基に、ブロックを単位とし、人口の多い順に全国一一ブロックを並べ換え、全国人口一億二七七六万七九九四人を議員総数四八〇人で除した数値二六万六一八三(小数点以下四捨五人)を「基準人数」とし、この「基準人数」で各ブロックの人口を除して、各ブロックに本来配分されるべき適正な議員数を「最大剰余法による再配分」欄の「再配分議員数」という概念で表し、現実の「ブロック法定配分」とあるべきブロック別の議員数(再配分議員数)との乖離の程度を「再配分議員数との差」欄に表したものである。
これにより、「再配分議員数」と「ブロック法定配分」を対比すると、近畿ブロックでは二人、南関東ブロックでは三人、東海ブロックでは三人、北関東ブロックでは一人、東京都ブロックでは五人、北海道ブロックでは一人の議員数がそれぞれ不足し、九州ブロックでは四人、東北ブロックでは三人、北陸信越ブロックでは二人、中国ブロックでは二人、四国ブロックでは四人の議員数がそれぞれ過剰となっている。
さらに、別紙一覧表の「ブロック法定配分」を見ると、九州ブロックより人口数(平成一七年国勢調査人口)が多い南関東ブロックや東海ブロックにはそれぞれ五六人、五四人の議員数しか配分されていないのに対し、九州ブロックでは五九人の議員数が配分されるという逆転現象も生じている。この逆転現象は、人口分布に比例させずに議員定数を配分するものであり、明らかに人口比例の原則に反し、前記投票価値の平等の要請を侵害するものである。
ウ 被告は、小選挙区選挙と比例代表選挙は別個独立のものであるとして、当該ブロック内の小選挙区選出の議員数と比例代表選出の議員数を併せたブロック数を比較することは無意味である旨主張する。
しかし、憲法自体、衆議院議員につき小選挙区選出議員と比例代表選出議員の地位、任期、権能につき差異を設けておらず、小選挙区選挙と比例代表選挙が相まって衆議院議員総選挙を構成する。衆議院議員選挙は、衆議院議員全員を一つの組織、機関と考えており、その組織、機関を公正かつ効果的な代表者で構成させるための制度であるから、議員定数の配分については、小選挙区選挙と比例代表選挙とは一つの衆議院選挙と考えるべきである。また、小選挙区制と比例代表制の並行制は、一方で民意の集約を図り、他方で民意の忠実な反映を図って、両者相まって公正かつ効果的な代表を創出しようとするものであるから、機能的にみても両者は不可分一体である。公選法の重複立候補制において小選挙区の当選人の更正決定や小選挙区の当選人の繰上補充の規定は、一方の当選の効力が他方の当選に消長を来す制度となっており、公選法二〇八条一項ただし書、九八条一項後段の規定からも、両者が一体であることは明らかである。したがって、議員定数の配分については、各ブロック間の法定配分議員数を比較すべきであり、被告の主張は失当である。
以上のとおり、本件別表第一と本件別表第二による選挙区及び議員定数の配分の定めは、憲法の保障する投票価値の平等に反するもので、違憲無効な立法であり、これに基づき施行された本件比例代表選挙もまた、違憲無効な選挙である。
(2)  比例代表と小選挙区との配分が恣意的であること(無効事由の二)
平成六年改正法では、議員定数五〇〇人を小選挙区選出議員三〇〇人、比例代表選出議員二〇〇人と定めたが、平成一二年改正では、比例代表選出議員のみが二〇〇人から一八〇人に削減された。そもそも、平成六年改正法が、旧来の中選挙区単記記名式投票制の選挙制度を小選挙区制と比例代表制の並立制としたのは、前者で民意の集約を図り、後者で民意の忠実な反映を図り、両者相まって同改正法が目的とする公正かつ効果的な代表を創出せんとするものである。そうであるならば、小選挙区と比例代表の議員数の配分比率は、本来、同比率であるべきであり、少なくとも平成六年改正法の三対二の比率の均衡を崩すべきではなく、議員定数(総数)の削減をするならば、上記の割合に従い、小選挙区、比例代表それぞれから削減するのが最も合理的である。
平成一二年改正法は、議員定数(総数)の削減にあたり、小選挙区選出議員からの反発、議員数削減に伴う選挙区割りの変更を避けるべく、安易に比例代表選出議員の議員数のみを削減したものであり、しかも、その審議経過からすると、およそ国会が正当に考慮しうる事項を考慮して、公正かつ効果的な代表を選出するという目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを決定(後記最高裁判所平成一一年一一月一〇日大法廷判決)したものとはいえない。
したがって、平成一二年改正法におけるこのような恣意的な小選挙区と比例代表の議員数の配分は、国会の裁量権を逸脱し違憲である。
(3)  重複立候補制の違憲無効(無効事由の三)
ア 重複立候補制は、選挙人の投票意思を歪めるものであり、以下のとおり、憲法前文、四三条一項、一四条一項、一五条三項及び四四条に違反する。
(ア) 憲法前文は、国民民主主義を掲げ、その普遍的原理の具体化として、憲法四三条一項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定する。しかるに、重複立候補制においては、小選挙区における落選者が、各政党の名簿の順位如何によって、あるいは同順位の場合には「惜敗率」などという計数的偶然性によって復活当選するという制度的な可能性を是認するものであり、極めて不合理かつ不可思議な制度であり、憲法前文にいう「正当に選挙された」というには程遠いものである。
(イ) 重複立候補制を利用する重複立候補者は、そうでない立候補者と比べると、一回の選挙において二回の立候補を認められるに等しいものであり、被選挙権が、重複立候補をしない者に比し、その二倍を与えられたのと同じ効果を持つことになる。
選挙人から重複立候補制を見た場合、小選挙区で落選した重複立候補者に投じた一票が、結果的には比例代表選挙についても一票を投票したのと同じ効果を生じるのに対し、小選挙区選挙にのみ立候補した者に投票した選挙人は、比例代表選挙について何の影響力も行使できないのであり、両者を差別的に取り扱い、小選挙区選挙に落選した重複立候補者に投票した選挙人に、投票権を複数与えたのと同一の効果を認めることとなる。
このように投票の効果が異なる投票制度を認めることは、憲法一四条の法の下の平等の原則及びこれを政治の領域において具現化した憲法一五条三項、四四条ただし書に反する。
(ウ) そもそも「選挙」ないし「投票」は、立候補者が代表者として適任であるかどうかを選挙人に判断させ、適任者を当選させることのみならず、不適格者を落選させることをもその目的とするものであるが、重複立候補制は、小選挙区選挙で特定候補者を落選させたにもかかわらず、その落選候補者が比例代表選出議員として当選する可能性を残す制度であり、これは国民の意思表示を適正に評価せず、その意思に反する評価を行うものであって、到底、正当な選挙制度とはいえない。
(エ) 小選挙区で落選した候補者が比例代表選挙で復活当選した場合、復活当選が生じた選挙区は、複数の議員を選出したことにより、人口比例配分原則を侵害する。本件総選挙では、復活当選により、小選挙区三〇〇のうち九五の選挙区において複数の議員が選出されている。
重複立候補により復活当選した議員は、比例代表選挙で選出されたにもかかわらず、小選挙区選出議員と同じ地域代表的性格を有しており、広い範囲の国民の意思を反映する機能を果たしておらず、重複立候補者に小選挙区の選挙運動、政治活動を重視させることになるから、比例代表選挙の趣旨に反し、民主主義に反する。本件総選挙では、復活当選議員が比例代表選挙選出議員一八〇人のうち二分の一以上の九七人を占めている。
イ 直接選挙制の侵害
公選法の重複立候補制においては、選挙の時点では名簿の順位が確定しておらず、その順位は、小選挙区選挙の結果に左右されるという不確定的又は条件付きのものであり、およそ国民が順位の確定した名簿を見た上で投票する制度であるとはいえない。このように有権者の候補者特定に関する投票意思をないがしろにする重複立候補制を採用したのは、政党にとって必要な候補者を確保できるようにしようとする趣旨ではあるが、いかに「政党本位」といえども憲法が国民に保障する基本権に優越するものではなく、国民の投票意思を曲げ、いわば候補者選択につき白紙委任を取り付けるような制度は、政党が当選者を選ぶのに等しく、まさしく実質的な間接選挙であり、重複立候補制は、明らかに憲法四三条一項、一五条一項、三項により保障された国民の衆議院議員を直接選挙する権利を侵害するものである。
ウ 立候補、選挙運動における差別的取扱い
(ア) 候補者届出政党に属する候補者は重複立候補をすることが認められるのに対し、それ以外の候補者は重複立候補の機会がない。
(イ) 選挙運動における差別的取扱いは次のとおりである。
小選挙区選挙においては、候補者届出政党は、①選挙事務所を設置することができ、②政党演説会、街頭演説会を行うことができ、③原則として、候補者を届け出た都道府県ごとに当該都道府県における候補者の数に応じて自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、新聞広告、政見放送をすることができる。特に政見放送は候補者届出政党のみに認められ、候補者個人には認められていない。
比例代表選挙においては、衆議院名簿届出政党等のうち候補者届出政党でないもの(三号団体)は、重複立候補者を立てることができないため、候補者届出政党より名簿登載者の数が少なくなり、その結果、①自動車、船舶及び拡声機の使用、②選挙運動用のポスターの枚数、③新聞広告、④政見放送、⑤選挙公報の発行において量的に不利益な取扱いがされている。
重複立候補者は、公選法一七八条の三第一項の「わたる規定」により、比例代表選挙の選挙運動においても小選挙区選挙の選挙運動を行うことができるが、そうでない候補者はかかる選挙運動が禁止されている。
(ウ) 上記の差別的取扱いは、既成政党に極めて有利であり、政党本位の選挙という立法目的に藉口し、新たな政治団体の衆議院議員選挙への参入を妨げるものであり、立法目的と手段との合理的関連性を見いだせない。また、上記差別的取扱いは、選挙人が候補者に関する判断材料を適正かつ公平に受領する機会を妨げ、選挙人による選挙権の十全な行使を侵害するものであって、憲法一五条一項、三項、四四条、一四条一項、四七条、四三条一項に違反する。
エ 以上のとおり、重複立候補制を採用した公選法八六条の二第四項は、前記憲法前文、四三条、一四条その他の条項に違反する違憲無効な立法であり、上記公選法の規定に基づき行われた本件比例代表選挙もまた、違憲無効な選挙である。
(4)  その他の無効事由
ア 南関東選挙区は、千葉県、神奈川県及び山梨県の三県で構成されるが、互いに飛び地の関係にあり、山梨県と千葉県、神奈川県との関連性がどこにあるのか不明であって、政党の利害関係によるものと考えられ、立法裁量権を逸脱している。
イ 原告X3(以下「原告X3」という。)の主張
本件比例代表選挙では、本来は比例代表で議席を得るはずの政党が、候補者不足などが原因でその議席を他党に明け渡すといういわゆる「棚ぼた当選」が、近畿選挙区で三議席、東海選挙区で一議席あった。このような結果を許す現行の比例代表制は、民意を正確に反映せず、選挙権の行使を無意味とするもので、憲法一五条、四三条一項に違反する。
四  被告の主張
(1)  選挙制度に関する国会の裁量権
代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の実情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではない。
このような理由から、日本国憲法もまた、国会の両議院の議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(四三条、四七条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の広い裁量にゆだねられている。
このように、国会は、その裁量により、衆議院議員及び参議院議員それぞれについて公正かつ効果的な代表を選出するという目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを決定することができるのであるから、国会が新たな選挙制度の仕組みを採用した場合には、その具体的に定めたところが、上記の制約や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため、上記のような国会の広い裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。
(2)  無効事由一(ブロック単位の配分議員数が人口に比例していないこと)に対する反論
公選法の採用する小選挙区比例代表並立制においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とは、選挙運動期間は同一であるものの、それぞれの選挙ごとに選挙区、立候補手続等が定められ、選挙人もそれぞれの選挙ごとに投票するものとされているのであり、両選挙は、別個独立の選挙であって、選挙人は、それぞれの選挙において別個の選挙権を行使するのであるから、選挙が憲法の要求する投票価値の平等に反しているか否かを評価するに際しても、それぞれの選挙ごとに別個独立に評価すべきである。
そして、本件選挙における比例代表選挙の選挙区間の較差についてみると、本件総選挙の直近の旧統計法四条一項、二項に基づく国政調査(平成一七年実施)の結果を基準とした本件別表第二による選挙区割における議員一人当たりの人口については、同人口が最多の東京都選挙区と最少の四国選挙区との間の較差は一・〇八六倍にすぎず、この較差が投票価値の平等を損なうことはない。
したがって、本件別表第二の定めは、国会の立法裁量の範囲を逸脱するものではなく、憲法の各規定に反するものではない。
(3)  無効事由二(議員定数についての平成一二年改正法に関する国会の裁量権の逸脱)について
平成一二年改正は、我が国の経済的社会的諸条件すなわち中央省庁の改革、国家公務員の定数削減等や地方議会議員等の削減など、また、民間における経営の合理化や組織全体の改革が進められる中、まず国会議員自らが改革の先頭に立って範を示し、各般の改革を求めるべきとの見地、さらには国民世論の七割近くが定数を削減すべきであるとするなどの声があることや現実の政治状況に照らし、衆議院比例代表定数の一割である二〇人を削減することが喫緊の課題であることを考慮して、比例代表選出議員の人数を二〇〇人から一八〇人に減じたものであり、立法目的において合理性を有することは多言を要せず、平成一二年改正が国会の合理的裁量を逸脱したものとは到底認められない。
(4)  無効事由三(重複立候補制の違憲無効)に対する反論
ア 公選法八六条の二第四項は重複立候補制を採用したが、これは小選挙区選挙において候補者届出を行うことができる政党が小選挙区の候補者として届け出た者のうち「当選させたい者」を同時に比例代表選挙における名簿登載者とすることにより、その者が小選挙区選挙において落選しても比例代表選挙において当選人となる可能性を与えることができることとし、政党に対して、政党がその裁量によって衆議院議員としてその活動が必要と考える者の当選の可能性を高めることを認める趣旨の制度であって、平成六年改正法が実現を目指した政策本位、政党本位の選挙制度の一環をなすものである。
イ ところで、選挙制度の仕組みを具体的に決定することは国会の広い裁量にゆだねられているのであり、同時に行われる二つの選挙に同一の候補者が重複して立候補することを認めるか否かは、選挙制度の仕組みの一つとして、国会が裁量により決定することができる事項である。憲法は、政党について規定するところはないが、政党の存在を当然に予定しているものであり、政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である。憲法は、その二一条からも明らかなように、個人が政党を結成し、政党を通じて選挙運動を行うことを認めているのであり、政党に対し、議会制民主主義を支える担い手として、積極的かつ健全な活動を期待していると解される。このような議会制民主主義における政党の重要性に照らすと、公選法が重複立候補制を採用したことは、それ自体、何ら選挙制度に関する国会の立法裁量権の範囲を逸脱するものではない。
また、前記のとおり、公選法が採用する小選挙区比例代表並立制においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とは、選挙運動期間は同一であるものの、それぞれの選挙ごとに選挙区、立候補手続等が定められ、選挙人もそれぞれの選挙ごとに投票するものとされているのであり、両選挙は別個独立の選挙であるから、小選挙区選挙で落選した者が比例代表選挙で当選したとしても何ら不合理ではないし、すべての選挙人がそれぞれの選挙において、別個の選挙権を行使するのであるから、一部の選挙人に複数の選挙権を与えたものでもないことも明らかである。
ウ 直接選挙とは、選挙人が議員その他の公務員を直接選挙する制度であり、これに対して間接選挙とは、選挙人が議員その他の公務員を選挙するに際し、中間選挙人を選挙し、中間選挙人がその意思に基づいて当選者を選挙する制度をいうのであって、両者は、選挙人の投票意思と投票結果との間に何らかの中間意思が介在するか否かで区分されるものであるから、選挙人の投票意思と投票結果との間に中間意思の介在しない重複立候補制が直接選挙であることは明らかである。
また、比例代表選挙においては、名簿届出政党等は、当該選挙の期日の公示又は告示があった日に、当該選挙長に対して、当該政党その他の政治団体の名称並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した衆議院名簿を届け出なければならず(公選法八六条の二第一項、二項)、都道府県の選挙管理委員会は、衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、一回発行しなければならないこととされている(同法一六七条二項)のであるから、選挙の時点で名簿の順位が確定しないとの原告の主張は失当である。
なお、公選法八六条の二第六項は、同条一項一号又は二号に該当する政党その他の政治団体は重複立候補者について当選人となるべき順位を同一のものとすることを認めており、この規定により二人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、いわゆる惜敗率の最も大きい者から順次に定めるとされている。この限りにおいては、当選人となる者は小選挙区選挙の結果に左右されるということになるが、政党が衆議院議員としてその活動が必要であり、当選させたい者として衆議院名簿登載者とした重複立候補者について、政党があえて順位を定めることなく同一順位とし、小選挙区における有権者の支持の度合いが反映される惜敗率によって当選人となるべき順位を決定する方式には何ら不合理な点はない。そして、上記のとおり、衆議院名簿はあらかじめ公開されており、選挙人は、衆議院名簿登載者の順位及び同一順位について惜敗率による当選の決定があることを知り得ることにかんがみれば、公選法の採用する重複立候補制は、憲法四三条一項の定める直接選挙の要請に反するものではない。
エ 公選法八六条の二第四項は、同条一項一号又は二号に該当する政党その他の政治団体に所属する候補者に対して小選挙区選挙と比例代表選挙の双方の候補者となることを認めているのに、これらの要件を充足する政党等に所属しない者に対してはこのような例外を認めていない。しかし、このような候補者届出政党の要件は、国民の政治的意思を集約するための組織を有し、継続的に相当な活動を行い、国民の支持を受けていると認められる政党等が、小選挙区選挙において政策を掲げて争うにふさわしいものであるとの認識の下に、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするために設けられたものと解されるのであり、政党の果たしている国政上の重要な役割にかんがみれば、選挙制度を政策本位、政党本位のものとすることは、国会の裁量の範囲に属する。したがって、同じく政策本位、政党本位の選挙制度というべき小選挙区選挙と比例代表選挙とに重複して立候補することができる者が候補者届出政党の要件と衆議院名簿届出政党等の要件の両方を充足する政党等に所属する者に限定されていることには、相応の合理性が認められるのであって、不当に立候補の自由や選挙権の行使を制限するとはいえず、これが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
また、行うことができる選挙運動の規模が候補者の数に応じて拡大されるという制度は、衆議院名簿届出政党等の間に取扱い上の差異を設けるものではあるが、選挙運動をいかなる者にいかなる態様で認めるかは、選挙制度の仕組みの一部を成すものとして、国会がその裁量により決定することができるものというべきである。一般に名簿登載者の数が多くなるほど選挙運動の必要性が増大する面があることは否定することができないところであり、重複立候補者の数を名簿登載者の数の制限の計算上除外することにも合理性が認められるから、前記のような選挙運動上の差異を生ずることは、合理的理由に基づくものであって、これをもって国会の裁量の範囲を超えるとはいえず、これが選挙権の十全な行使を侵害するものでないことも、また明らかである。
なお、原告らは小選挙区選挙における差別的取扱いについて主張するが、比例代表選挙の無効を求める訴訟において、小選挙区選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることはできないなら、同主張は失当である。
(5)  その他の無効事由について
ア 東京都選挙区の比例代表選挙の無効を求める訴訟において、南関東選挙区の比例代表選挙の無効事由を理由とすることはできないから、原告らの主張は失当である。
南関東選挙区を構成する千葉県と神奈川県及び山梨県とは、地続きとなっていないが、経済関係や交通機関の状況などからも東京都を中心とする一団の地域であること、東京都への通勤圏内であること、おおむね各省庁の地方出先機関の同一管轄区域内にあること、東京都は全国人口のほぼ一〇分の一を占めているために一一ブロック制の中で他県と組み合わせるのが適当でないことから、独立した一ブロックとし、関東エリアを東京都選挙区、北関東選挙区、南関東選挙区に分け、南関東選挙区を千葉県、神奈川県及び山梨県の三県としたものである。
イ 原告X3の主張について
原告X3のいう「棚ぼた当選」は、公選法九五条の二第五項、第六項の規定による結果をいうものと解されるところ、本件比例代表選挙において東京都選挙区では「棚ぼた当選」の現象は生じておらず、東京都選挙区の選挙の結果に異動を及ぼすものではなく、同原告の主張は失当である。
なお、各政党等の当選人の数は名簿登載者以上の数とはならないことから、ある政党等に配分することが可能であった当選人の数が他の政党等に配分される現象は、重複立候補を認めるか否かにかかわらず生ずることであり、同原告の主張は政党に投票する比例代表選挙自体が違憲であるということになるが、公選法の採用する比例代表制が憲法に違反しないことは、最高裁判所平成一一年一一月一〇日大法廷判決が判示するところである。また、選挙人は、衆議院名簿を前提に投票しており、原告X3のいう「棚ぼた当選」も政党等の得票数を前提に生ずるものであり、公選法九五条の二第五項は民意をゆがめるものではなく、同条六項は、より的確な民意の反映の方法の一つとして規定されたものであり、憲法一五条、四三条一項に反するものではない。
第三  当裁判所の判断
一  代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の実情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではない。憲法もまた、上記の理由から、国会の両議院の議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(四三条、四七条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の広い裁量にゆだねている。このように、国会は、その裁量により、衆議院議員及び参議院議員それぞれについて公正かつ効果的な代表を選出するという目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを決定することができるのであるから、その具体的に定めたところが、上記の制約や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため国会の上記のような広い裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解される(最高裁判所平成一一年一一月一〇日大法廷判決・民集五三巻八号一五七七頁)。
上記の見地に立って、原告らの主張について検討する。
二  ブロック単位の配分議員数が人口に比例した配分がされていないこと(無効事由の一)について
原告らは、全国一一のブロック単位で見たとき、各ブロックの議員数が人口に比例して配分されておらず、また、それぞれのブロックの人口と議員定数を比較すると、人口の多いブロックの議員定数が人口の少ないブロックの議員定数よりも少ないという逆転現象が生じているから、本件別表第二の選挙区及び議員数の定めは、投票価値の平等の要請を侵害する旨主張する。
しかし、公選法は、衆議院議員の定数を四八〇人とし、そのうち、三〇〇人を小選挙区選出議員、一八〇人を比例代表選出議員とした(四条一項)上、前者の選挙区割りを本件別表第一で定め(一三条一項)、後者の選挙区割り及び議員数を本件別表第二で定めて(一三条二項)、選挙区割りを異にする二つの選挙としたものであるから、二つの選挙の議員定数を一方の選挙の選挙区ごとに合計して当該選挙区の人口と議員定数との比率の平等を問題とすることには合理性がないし、比例代表選挙の無効を求める訴訟においては、小選挙区選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることはできない。原告らは、小選挙区選挙と比例代表選挙とが不可分一体であるとして上記のとおり主張するけれども、公選法の定める衆議院議員選挙の仕組みは上記のとおりであるから、採用することができない。
そして、本件比例代表選挙についてみれば、直近の平成一七年度国勢調査人口(確定値)によると、本件別表第二に定める各選挙区及び議員定数において、議員一人当たりの人口数を比較すると、最少である四国選挙区と最多である東京都選挙区との間の較差(最大較差)は一・〇八六であり(争いがない。)、投票価値の平等を損なうところがあるとは認められない。
したがって、本件別表第二による選挙区及び議員定数の配分の定めが憲法の保障する投票価値の平等に違反するとの原告の主張は、採用できない。
三  平成一二年改正に関する国会の裁量権の逸脱(無効事由の二)について
原告らは、小選挙区と比例代表の議員数の配分比率は、本来、同じであるべきであり、少なくとも平成六年改正法の三対二の比率を崩すべきではなく、議員定数(総数)の削減をするならば、上記の割合に従い、小選挙区、比例代表それぞれから削減するのが最も合理的であるのに、平成一二年改正で比例代表選出議員のみを二〇〇人から一八〇人に減じたことは、国会の裁量権を逸脱すると主張する。
しかし、小選挙区比例代表並立制の下で、小選挙区選出議員の定数と比例代表選出議員の定数の比率をどのように定めるかについては、憲法上の定めはなく、小選挙区比例代表並立制の制度の理念から必然的に定まるものでもないし、制度創設時の上記比率を変更することが許されないとする理由もないのであって、これを具体的にどのように決めるかは、国会の裁量にゆだねられているものと解される。
平成一二年改正により、比例代表選出議員の定数を二〇人減じ、小選挙区選出議員三〇〇人、比例代表選出議員一八〇人としたことは前記第二の二(3)のとおりであるが、その結果、小選挙区比例代表並立制を採る意義が失われたといえないことも明らかであり、同改正が比例代表選出議員の定数のみを減ずるものであったからといって、国会の裁量権を逸脱するということはできない。
四  重複立候補制の違憲無効(無効事由の三)について
(1)  原告らは、重複立候補制は、①小選挙区における落選者が、各政党の名簿の順位如何によって、あるいは同順位の場合には「惜敗率」などという計数的偶然性によって、復活当選するという制度的な可能性を是認するものであるから、憲法前文にいう「正当に選挙された」というには程遠い選挙制度である、②重複立候補者がそうでない立候補者に比べ、一回の選挙において二回の立候補を認められるに等しく、また、小選挙区で落選した重複立候補者に投票した選挙人に、投票権を複数与えたのと同一の効果を認めるものである、③小選挙区選挙で特定候補者を落選させたにもかかわらず、その落選候補者が比例代表選挙選出議員として当選することができ、国民の意思表示を適正に評価せず、かえって、その意思に反する評価を行うものであり、選挙人の投票意思を歪めるものであるなどと主張し、憲法前文、四三条一項、一四条一項、一五条三項、四四条に違反する旨主張する。
しかし、小選挙区選挙において落選した者であっても比例代表選挙の名簿順位によっては同選挙において当選人となることができるものとしたことについては、小選挙区選挙において示された民意に照らせば、議論があり得るところであるが、同時に行われる二つの選挙に同一の候補者が重複して立候補することを認めるか否かは、国会が裁量により決定することができる事項である。公選法八七条は重複立候補を原則として禁止しているが、これは憲法から必然的に導き出される原理とはいえず、立法政策としてそのような選択がされているものであり、同法八六条の二第四項がこれに例外を設けたことが憲法に反するとはいえない。そして、重複して立候補することを認める制度においては、一つの選挙において当選人とされなかった者が他の選挙において当選人とされることがあることは、当然の帰結である。また、重複して立候補することを認める制度の下で、当選人をどのように定めるかの方法の選択は、国会が裁量により決定することができる事項であり、公選法九五条の二第三項に規定する当選人を定める方式は、得票数を基礎とした客観的基準による合理性のある方式といえるから、憲法前文、四三条、一四条一項、一五条三項、四三条に違反するとはいえない。
(2)  原告らは、公選法の定める重複立候補制度においては、選挙の時点で候補者名簿の順位が確定しておらず、その順位は、小選挙区選挙の結果に左右されるという不確定な又は条件付きのものであり、選挙人が、特定の候補者の選択を政党に一任するに等しいものであって、直接選挙とはいえないから、憲法四三条一項、一五条一項、三項に違反する旨主張する。
しかし、政党等にあらかじめ候補者の氏名及び当選人となるべき順位を定めた名簿を届け出させた上、選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式は、投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはない。複数の重複立候補者の比例代表選挙における当選人となるべき順位が名簿において同一のものとされた場合には、その者の間では当選人となるべき順位が小選挙区選挙の結果を待たないと確定しないことになるが、結局のところ当選人となるべき順位も投票の結果によって決定されるから、比例代表選挙が直接選挙に当たらないということはできない。
したがって、公選法の定める重複立候補制、比例代表制が上記の点で憲法四三条一項、一五条一項、三項に違反する旨の原告の主張は採用できない。
(3)  原告らは、重複立候補制度が、候補者届出政党及び重複立候補者とそれ以外の団体等又はその候補者とを差別的に取り扱い、ひいては選挙人の選挙権の十全な行使を侵害するものであるから、憲法一五条一項、三項、四四条、一四条一項、四七条、四三条一項に違反する旨主張する。
衆議院議員選挙において重複立候補をすることができる者は、公選法八六条一項一号、二号所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属する者に限られており、これに所属しない者は重複立候補をすることができないものとされているところ、被選挙権又は立候補の自由が選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権であることにかんがみれば、合理的な理由なく立候補の自由を制限することは、憲法の要請に反するといわなければならない。しかしながら、上記要件は、国民の政治的意思を集約するための組織を有し、継続的に相当な活動を行い、国民の支持を受けていると認められる政党等が、小選挙区選挙において政策を掲げて争うにふさわしいものであるとの認識の下に、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするために設けられたものと解されるのであり、選挙制度を政策本位、政党本位のものとすることは、国会の裁量の範囲に属することが明らかである。したがって、同じく政策本位、政党本位の選挙制度というべき比例代表選挙と小選挙区選挙とに重複して立候補することがきる者が、上記候補者届出政党の要件と衆議院名簿届出政党等の要件の両方を充足する政党等に所属する者に限定されていることには、相応の合理性が認められるのであって、不当に立候補の自由や選挙権の行使を制限するとはいえず、これが国会の裁量権の限界を超えるものとは解されない。
また、重複立候補者の数が名簿登載者の数の制限の計算上除外される結果、衆議院名簿届出政党等のうち候補者届出政党の要件を備えたものは、これを備えないものより規模の大きな選挙運動を行うことができることとなるが、名簿登載者の数が多くなるほど選挙運動の必要性が増大するという面があり、上記の除外にも合理性が認められるから、上記のような差異を設けたことが憲法一五条一項等に違反するとはいえないし、選挙人の選挙権の十全な行使を侵害するものでもない。
なお、原告らの選挙運動における差別的取扱いの主張のうち小選挙区における選挙運動に係るものは、比例代表選挙の無効を求める訴訟においては、失当な主張である。
五  その他の無効事由の主張について
(1)  原告らは、南関東選挙区は、千葉県、神奈川県及び山梨県の三県で構成されるが、互いに飛び地の関係にあり、山梨県と千葉県、神奈川県との関連性がどこにあるのか不明であって、政党の利害関係によるものと考えられ、立法裁量権を逸脱していると主張する。
なるほど南関東選挙区を構成する三県のうち、千葉県は神奈川県及び山梨県と接していないが、いずれも、その人口等から独立の選挙区とすることが適当と考えられる東京都とともに経済的、社会的に密接な関係を持つ地域を構成しており、本件別表第二の一一の各選挙区の人口規模の均衡や地理的近接等を考えると(なお、この選挙区割りは、第八次選挙制度審議会の平成二年四月二六日付け答申(乙三)におけるものと同じである。)、南関東選挙区を千葉県、神奈川県及び山梨県と定めたことが国会の裁量権を逸脱濫用したものということはできない。
(2)  原告X3は、衆議院名簿届出政党等の当選人の数が名簿登載者以上の数とはならないことから、公選法九五条の二第五項、第六項の規定により、ある政党等に配分することが可能であった当選人の数が他の政党等に配分されること(同原告のいう「棚ぼた当選」)の問題を主張する。
しかし、本件比例代表選挙において東京都選挙区に同主張の事態は生じていない上、そうした事態は、衆議院名簿届出政党等の名簿登載者が結果として過少であったことにより生ずるのであり、公選法の規定ないし制度の仕組みが憲法に違反するということはできないから、同主張は失当というべきである。
六  以上のとおり、本件比例代表選挙の東京都選挙区における選挙が無効であると認めることはできないから、原告らの請求は理由がない。
よって、原告らの請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鈴木健太 裁判官 髙野伸 後藤健)

 

別紙 当事者目録
原告 X1〈他8名〉
原告ら(原告X1を除く。)訴訟代理人弁護士 X1
原告ら(原告X2を除く。)訴訟代理人弁護士 X2
被告 中央選挙管理会
同代表者委員長 A
同指定代理人 吉田俊介〈他5名〉
別紙 一覧表《省略》

 

*******


政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。