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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成22年 1月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)14157号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA01278027

要旨
◆被告らが自ら管理運営するウェブサイト上に原告医療法人の開設する歯科医院における治療行為等について書込みを行い、これにより名誉を毀損されたとして、原告らが、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償及び名誉回復措置としての謝罪広告の掲載を求めた事案において、 同書込みの内容に照らせば、これにより原告らの社会的評価が低下したと認められるところ、被告らは、上記ウェブサイトの閲覧者に、被告医療法人の開設する歯科医院における診療内容が他の歯科医院より優れていることを宣伝することなどを意図していたのであって、専ら公益を図る目的であったとはいえないなどとして、原告らの請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成22年 1月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)14157号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA01278027

群馬県高崎市〈以下省略〉
原告 医療法人社団X1会
同代表者理事長 A
群馬県高崎市〈以下省略〉
原告 X2
群馬県高崎市〈以下省略〉
原告 X3
上記3名訴訟代理人弁護士 永島賢也
東京都文京区〈以下省略〉
被告 医療法人社団神農会
同代表者理事長 Y1
東京都文京区〈以下省略〉
被告 Y1
同所
被告 Y2
東京都文京区〈以下省略〉
被告 有限会社明倫館聴古堂
同代表者代表取締役 Y1
上記4名訴訟代理人弁護士 村木高志

 

 

主文

1  被告らは,原告医療法人社団X1会に対し,各自150万円及びこれに対する平成20年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告X2に対し,各自20万円及びこれに対する平成20年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告らは,原告X3に対し,各自20万円及びこれに対する平成20年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,これを12分し,その11を原告らの負担とし,その余を被告らの負担とする。
6  この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告医療法人社団X1会に対し,各自2000万円及びこれに対する平成20年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告X2に対し,各自200万円及びこれに対する平成20年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告らは,原告X3に対し,各自200万円及びこれに対する平成20年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告らは,朝日新聞朝刊全国版及び上毛新聞に,別紙記載の謝罪広告を別紙記載の条件で1回掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は,被告らが管理運営するウェブサイト上に,被告らが,原告医療法人社団X1会(以下「原告X1会」という。)が開設・運営する歯科医院における歯科治療行為等について,別紙表現一覧表「表現」欄記載の各書込み(以下「本件各表現」という。)を行ったことにより名誉を毀損された旨主張する原告らが,被告らに対し,不法行為に基づき損害賠償及び名誉回復措置としての謝罪広告の掲載を求める事案である。
1  争いのない事実
(1)  当事者等
ア 原告ら
(ア) 原告X1会は,診療所を経営し,科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする医療法人社団であり,群馬県高崎市にa歯科(従前の名称は「a1歯科クリニック」である。)という名称の歯科医院(以下「原告歯科医院」という。)を開設・運営している。
(イ) 原告X2(以下「原告X2」という。)及び原告X3(以下「原告X3」という。)は,原告X1会に勤める歯科医師である。
イ 被告ら
(ア) 被告医療法人社団神農会(以下「被告神農会」という。)は,診療所を経営し,科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする医療法人社団であり,b医院という名称の歯科医院(以下「被告歯科医院」という。)を開設・運営している。
被告神農会は,被告歯科医院の紹介等を行っているウェブサイト「www.○○○.net」を管理運営している。
(イ) 被告有限会社明倫館聴古堂(以下「被告明倫館」という。)は,ゴルフ用品の輸入販売及び製造販売,インターネットによるホームページの企画・立案等を目的とする会社であり,被告歯科医院の紹介等を行っているウェブサイト「www.○○○.com」を管理運営している。
(ウ) 被告Y1(以下「被告Y1」という。)は,被告神農会の理事長及び被告明倫館の代表取締役である。
被告Y1は,ウェブサイト「www.○○○.net」及びウェブサイト「www.○○○.com」をいずれも管理運営している(以下「www.○○○.com」及び「www.○○○.net」をまとめて「本件ウェブサイト」という。)。
(エ) 被告Y2(旧姓B。以下「被告Y2」という。)は,被告Y1の妻であり,平成18年2月8日に被告Y1と婚姻した(甲4)。
(オ) ウェブサイト「www.○○○.net」は,ウェブサイト「www.○○○.com」のミラーサイト(元となるウェブサイトの全部又は一部と同一の内容を持つウェブサイトをいい,元となるウェブサイトにアクセスが集中して通信障害が発生することをなどを予防する目的で設置される。)であり,被告Y2は,平成15年ころから平成20年ころまでの期間,ウェブサイト「www.○○○.net」のドメイン登録者となっていた。
(2)  本件各表現
別紙表現一覧表の「掲載時期」欄記載の時期に,同表「ウェブ」欄記載のウェブサイト中の「A(a歯科・旧a1歯科クリニック)氏の本を読んで治療を受けた人々の治療体験記(通称:a歯科物語)」等と題するコンテンツ内に,原告歯科医院に通院していた患者らによる原告歯科医院の治療の内容や感想等を記載した記事が掲載され,これらの記事の中に,同表表現番号1ないし10の各記載(以下,同表の番号に応じて,「本件表現1」ないし「本件表現10」という。)が存在し,不特定多数の第三者により閲覧可能な状態に置かれていた。
(3)  本件各表現が掲載されたプロセス
本件各表現は,被告歯科医院で治療を希望する患者又は同院で治療を受けている患者が作成した文章を,被告Y1が名前の修正,語句の修正等の編集作業を行った上で本件ウェブサイト上に掲載したものであった。
2  争点
(1)  本件各表現が原告らの名誉を毀損するものか。
(2)  本件各表現が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものであるか。
(3)  本件各表現が真実か又は被告らが本件各表現を真実と信じるについて相当の理由があったか。
(4)  各被告の不法行為責任の有無
(5)  原告らの被った損害の額と原告らが被告らに謝罪広告を求めることの可否
第3  争点についての当事者の主張
1  争点(1)(本件各表現が原告らの名誉を毀損するものか。)について
[原告らの主張]
別紙主張整理表(争点(1))「原告の主張」欄記載のとおり。
[被告らの主張]
別紙主張整理表(争点(1))「被告の主張」欄記載のとおり。
2  争点(2)(本件各表現が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものであるか否か。)について
[被告らの主張]
(1) 本件各表現が公共の利害に関わること
本件各表現は,歯科医師の治療行為の適切さを問題にするものであり,患者ひいては国民の歯と身体の健康に関わることであるから,公共の利害に関する事実に係るものである。
(2) 本件各表現が公益目的によるものであること
本件ウェブサイトの記事は,日本の顎関節症と咬合との間に因果関係があること,アメリカにおける顎関節症と日本におけるそれとの差異,日本で行われている問題のある治療行為と顎関節症との関係などについて,その問題点を指摘した上で意見ないし論評を述べているものであって,これらの意見ないし論評の表明が閲覧者ひいては国民が自身の歯の健康について考える機会を提供する目的のために行われている表現行為であるから,公益を図る目的によるものである。被告らは,本件ウェブサイト上で患者の治療体験記を公開していたが,これは原告歯科医院で受診した患者のみを対象とするものではなく,大学病院を含む日本全国の病院ないし施設を対象としていたものであり,本件ウェブサイトが原告らのみを話題にして開設されているものではないことからも,本件各表現に公益を図る目的があることが明らかである。
また,本件ウェブサイトのような歯科医院のホームページが,自身の治療行為の正しさを宣伝することや,患者らを誘引する意図があることは,歯科医院のホームページであるという性質上当然のことであるから,本件各表現に宣伝や患者らを誘引する意図があるからといって,公益を図る目的がないということはできない。
そして,歯科医師が自身のホームページで表明する意見ないし論評に公益性が認められないとすれば,歯科医師が,自身の意見ないし論評を広く患者に表明する媒体が極めて限られてしまうことになり,表現の自由に対する萎縮的効果が甚だしく,不公平である。
以上からすれば,本件各表現は,公益を図る目的でされたものというべきである。
[原告らの主張]
(1) 本件各表現が公共の利害に関わるものではないこと
本件各表現の内容は,犯罪事件や,政党同士の論争,法律解釈のテーマ等ではなく,一歯科医院のある患者に対する診療行為にすぎず,一般国民にとって相応の関心事であるとはいえない。診療行為等についての表現も,公共の健康保険制度に関わる表現や,医師会等の公的な側面を有する団体に対する表現であれば公共の利害に関わるものであると言えるが,原告歯科医院は,自由診療による診療行為を行っており,公的な側面を有する団体とも言えないから,本件各表現は,公共の利害に関する事実に係るものとはいえない。
(2) 本件各表現が専ら公益を図る目的でされたものではないこと
被告らは,患者の言葉であるとして,患者が作成した原稿を修正しながら他の歯科医院を批判する記事を本件ウェブサイトに掲載し,被告歯科医院を受診するよう患者を誘導し,併せて被告らの出版物「ほんとうの治療」の宣伝を行っているが,これが被告らの主な目的である。本件各表現は,原告らの治療行為を激しく批判し攻撃するとともに,原告歯科医院の後に当該患者を治療した被告歯科医院の治療行為の正しさを宣伝し,患者らを被告歯科医院に誘引する意図の下に行われているから,専ら公益を図る目的でなされたものであるとはいえない。
3  争点(3)(本件各表現が真実か又は被告らが本件各表現を真実と信じるについて相当の理由があったか。)について
[被告らの主張]
別紙真実性に関する主張整理表(争点(3))「真実性に関する主張」欄記載のとおり。
[原告らの主張]
別紙真実性に関する主張整理表(争点(3))「真実性に関する反論」欄記載のとおり。
4  争点(4)(各被告の不法行為責任の有無)について
[原告らの主張]
(1) 被告Y1の不法行為責任について
被告Y1は,被告歯科医院での治療を希望する患者又は同院で治療を受けている患者が作成した文章について,名前の修正,語句の修正等の編集作業を行った上で本件ウェブサイト上に掲載して,本件各表現を行ったものであるから,本件各表現すべてについて不法行為責任を負う。
(2) 被告神農会の不法行為責任について
被告Y1は,被告神農会の代表者であり,被告Y1による不法行為が,被告歯科医院の名称を冠して行われていること,同不法行為により被告歯科医院での治療を希望する患者を募っていることなどからすれば,同不法行為は,被告神農会の代表者としての職務を行うについてなされたものといえる。
したがって,被告神農会は,医療法68条及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条により,被告Y1の行ったすべての不法行為について損害賠償責任を負う。
(3) 被告明倫館の不法行為責任について
被告明倫館は,自ら管理運営する「www.○○○.com」において,被告Y1とともに原告らの名誉毀損行為を行っており,同ウェブサイトで行われた表現について不法行為責任を負うほか,「www.○○○.com」と「www.○○○.net」はミラーサイトであって,被告明倫館は,「www.○○○.net」に記載された内容を,少なくとも一時期は「www.○○○.com」において記載していたものである。したがって,被告明倫館は,「www.○○○.net」に記載された表現についても不法行為責任を負う。
また,被告Y1は,被告明倫館の代表者であり,被告Y1の行った不法行為は,代表者自らその職務を行うについて行ったものといえるから,被告明倫館は,有限会社法32条,商法78条,民法44条により(会社法施行後の行為については,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条により存続する株式会社として会社法350条により),被告Y1の行ったすべての不法行為について損害賠償責任を負う。
(4) 被告Y2の不法行為責任について
被告Y2は,「www.○○○.net」のドメインを登録し,被告Y1が本件各表現を行うスペースを提供するという不可欠の役割を果たし,被告Y1とともに不法行為を行ったものであるから,「www.○○○.net」に掲載された表現について不法行為責任を負う。
また,「www.○○○.net」と「www.○○○.com」がミラーサイトであることからすれば,「www.○○○.com」に掲載された表現は,少なくとも一時期は「www.○○○.net」においても掲載されていたはずであり,被告Y2は,「www.○○○.net」の掲載についてそのスペースを提供するという不可欠の役割を果たしていたから,「www.○○○.com」に掲載された表現についても不法行為責任を負う。
[被告らの主張]
(1) 被告Y1の不法行為責任について
被告Y1が本件各表現を行ったことは認めるが,不法行為責任を負うことは争う。
(2) 被告神農会の不法行為責任について
争う。
(3) 被告明倫館の不法行為責任について
被告明倫館が「www.○○○.com」を運営していることは認めるが,「www.○○○.net」については全く管理しておらず,また,「www.○○○.net」の表紙ページがかつて「www.○○○.com」のミラーサイトであったことは認めるが,現在はミラーサイトとしての役割を果たしておらず,本件各表現についても「www.○○○.net」と「www.○○○.com」で同様の内容の表現がなされていたとはいえない。
したがって,被告明倫館は「www.○○○.net」上での表現について何ら責任を負わない。
(4) 被告Y2の不法行為責任について
被告Y2が「www.○○○.net」のドメイン登録をしていた事実は認めるが,不法行為責任を負うことについては争う。
また,「www.○○○.net」の表紙ページがかつて「www.○○○.com」のミラーサイトであったことは認めるが,現在はミラーサイトとしての役割を果たしておらず,本件各表現についても「www.○○○.net」と「www.○○○.com」で同様の内容の表現がなされていたとはいえない。したがって,被告Y2は,「www.○○○.com」上での表現について何ら責任を負わない。
5  争点(5)(原告らの被った損害の額と原告らが被告らに謝罪広告を求めることの可否)について
[原告らの主張]
本件各表現を含む記事が,原告らの名称や氏名を特定の上誹謗中傷を繰り返すものであり,実際にこれらの記事をみて原告X1会での診療を控える患者がいたなど原告らに実害が生じていること,本件各表現が8年以上もの長期にわたって掲載されたこと,その間,被告らは,原告歯科医院の移転,名称変更等に合わせた記載の変更を行うなど,膨大な数の記事をアップデートすることにより,執拗に名誉毀損を行ったものであること,被告らは,本件訴訟の提起から1年以上も経過した平成21年8月24日時点でも原告歯科医院を中傷する記事を掲載しているとおり,全く反省がうかがわれず,将来再び名誉毀損行為を繰り返す可能性が高いこと,被告らは,本件ウェブサイトに,インターネット上で原告歯科医院名等で検索した場合にヒットし易くなるような工夫をすることで,原告歯科医院に興味を持ち,インターネットで検索した閲覧者を本件ウェブサイトに誘い込み,被告歯科医院での診療を受けるよう勧誘していたこと,このことは,不正競争的観点からみても違法性が高いこと,被告Y1が,原告X2について,未熟な歯科医師であるなどと執拗に個人的な批判を繰り返していることなどからすれば,原告X1会に対する慰謝料としては2000万円,原告X3及び原告X2に対する慰謝料としてはそれぞれ200万円が相当である。
また,本件不法行為については,名誉を回復する適当な処分として,別紙記載の謝罪広告の掲載を求めることが相当である。
[被告らの主張]
否認ないし争う。
第4  争点についての判断
1  争点(1)(本件各表現が原告らの名誉を毀損するものか。)について
(1)  本件各表現を含む記事の掲載
前記第2の1の争いのない事実に証拠(甲7ないし13,甲16,甲17,甲20,甲26,甲30,乙7ないし12)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア 原告X1会は,群馬県高崎市に,原告歯科医院を開設・運営し,歯科治療行為を行っている(前記第2の1(1)ア(ア)参照)。
イ ウェブサイト中の本件各表現の記載
(ア) 「www.○○○.net」及び「www.○○○.com」のいずれにも,被告歯科医院で治療を受け,症状が回復した患者が,被告歯科医院で治療を受ける以前に他の歯科医院で受けた治療の内容や,その感想をまとめた「全国歯科医院治療体験記」等と題するコンテンツが存在していた。
同コンテンツの最初のページには,「女性患者総代 B」の名義で,被告Y2が,同コンテンツは,被告歯科医院にたどりついた人々が,過去において実際に受けたことのある治療の内容と治療を受けた歯科医院名がそのまま記されていること,自身も含め,過去に受けた歯科医院での治療は治らない治療であり,結果的に自身の健康を害するものであったこと,同様の苦しみを持つ人に対し,何らかの情報を提供するために同コンテンツを作ったことなど,同コンテンツの紹介記事が掲載され,大学病院や開業医等,全国の歯科医院での治療体験記が掲載されていた。
そして,同コンテンツ内に,「A(a歯科・旧a1歯科クリニック)氏の本を読んで治療を受けた人々の治療体験記(通称:a歯科物語)」等と題するページがあり,第○○話という形で各患者の原告歯科医院での治療体験記が掲載されていた(以上,甲7,甲26,甲30,弁論の全趣旨)。
(イ) 本件表現1は,Cと称する患者が,平成13年11月までの5年半にわたり原告歯科医院において受けた歯槽膿漏等の治療の経過を記載した「C・a歯科での5年にわたる治療体験談」と題する体験記中に掲載されたものであり,同体験記中には以下の記載があった(甲7,甲8)。
a 上記患者が,原告歯科医院において咬合調整の治療を受けたものの,「咬合調整は完壁!と言われたが噛み合わせは合っていない。」などと噛み合わせの治療が失敗したことついての記載(甲8・5頁)
b 原告歯科医院での治療について,「さすがにここまでデタラメなことをされ続けると,デンタルIQボウフラ以下の私にも,このままでは歯は必ずダメになるとわかり,Aのもとを逃げ出す。現在に至る。a1歯科クリニックに5年半も通ったのに顎関節症は治るどころか,悪くなる一方で体調も比例して悪くなる一方です。最悪です。歯も5年半の間にさんざんいじくり回され,削られただけで,一向に良くなる気配はなくボロボロのままです。私の結果だけを見てもA氏の書かれた本の内容と実際に行われているa1歯科クリニックでの治療とは全く別のものであり,これでは詐欺だと言われても仕方がないと思います。私のように本屋で買った本の内容を信じて感動し,遠距離をa1歯科クリニックに長期間に渡り通った挙げ句,悲惨な結果に陥る人がいなくなることを祈ってやみません。」との記載(甲8・5頁)
(ウ) 本件表現2及び10は,Dと称する患者が,平成11年6月5日以降に原告歯科医院で受けた歯周病の治療経過を記載した「D 治らない根幹治療と歯周病」と題する体験記中に掲載されたものであり,同体験記中には以下の記載があった(甲7,甲9)。
a 上記患者が,原告歯科医院における治療期間中,院長であるA及び担当医であった原告X3あてに今後の治療についての質問を送ったところ,「『当院での治療状況ではあなたの希望するような質問に答える時間的余裕はない!あなたのような患者は同じような質問を繰り返す傾向にあり困っている!あなたの希望にそう病院へ転院を進める!どうしても相談したいなら有料だが30分の予約をするように』」という内容の葉書が返信されたとの記載(甲9・6頁)
b 原告X3の治療を受けた際の様子についての「治療いすに案内されるとX3がやって来て『今日は治療の相談と言うことで,治療はしません』という。だまし討ちのような感じである。開口一番『院長は厳しいことを言ったと思うが,治療をスムーズに行うには医者を信頼してもらわないと困る。a1歯科クリニックには多くの患者が遠方から来ており,治療の度に質問されては治療が遅れる。a1歯科クリニックでのインプラントは初診時に説明があったはずだ。a1歯科クリニックでの治療内容も説明している。根幹治療の出来もレントゲンで説明したでしょう』とまるで悪者扱いである。」との記載(甲9・7頁)
c 原告X3の上記患者への説明の様子について「この間およそ30分,X3は治療いすの後ろ,つまりいつも患者を寝かせた状態で自分のいる位置で話をしていた。私はX3の顔を見て話すために,上体を後ろにねじらなければならず,不自然な格好で話をしているのに,とうとう前にはこなかった。よっぽど『X3先生,ちゃんと顔の見える位置で話をしてください。』と言おうかと思ったが,この人に何を言っても無駄と思いあきらめた。」との記載(甲9・8頁)
d 原告歯科医院の治療についての「治療のよし悪しについては,自分は専門家ではないので,コメントしませんが,a1歯科クリニックの歯科医師やスタッフの対応は行き当たりばったりだと思う。治療に全然熱心さが感じられない。a1歯科クリニックでの体験は,歯科医師が患者をないがしろにする医療行為が存在するという勉強だった。それなのにえらそうに本なんか書かないでほしい!!またAは患者が歯医者を訴えた記録本で解説までしている。他人の心配より自分を何とかしてほしいものだ。」との記載(甲9・8頁)
(エ) 本件表現3及び9は,Eと称する患者が,平成13年2月から同年10月までの8か月間に原告歯科医院において受けた外傷性咬合の治療経過を記載した「E 咬合調整さえも出来ない勤務医」と題する体験記記事の一部として掲載されたものであり,同体験記中には以下の記載があった(甲7,甲10)。
a 上記患者が原告歯科医院での治療を受けた経緯について,「妻が一冊の本旧a1歯科クリニック(現a歯科)・院長A著『□□□』を購入してきました。これが,私を心身共に,首を真綿で締め付けられる地獄の始まりでした。」との記載(甲10・1頁)
b 原告歯科医院での治療について,「2001年2月21日に初診,A院長に顔色及び爪を見て血行が良いからすぐ良くなる。噛み合わせは,重症では無く,上前歯と下の前歯が非常に強く当たっているための外傷性咬合になったのだと判明。治療方法は上前歯の差し歯を削り,その後,立たせて体の具合を見るというものでした。この時,良くなったでしょう?視力も良くなり肩こりも改善したはずと言われましたが,正直わかりませんでした。が,とにかくうなずかなければならないまずい雰囲気があり,良くなったと返事を致しました。前歯の仮歯が次の日外れ,歯無しの状態で過ごし,地元の歯医者に付けてもらって!と言われたり,最初の,簡単な治療で終わると言ったのにどんどん,泥沼の見えないトンネルに落とし込んでいく結末。全く良くなったどころか大臼歯3本を破壊され無駄に時間を費やし,心身的にも期待が多かった分,ボコボコにされるための通院でした。」との記載(甲10・1頁)
c 担当医であった原告X2の治療の様子についての「しかし,X2歯科医師が何度調整しても,合わず,a歯科・a1ファミリー歯科(A院長)にて入れた右下6・7番のクラウンはX2歯科医師に散々嫌みを言われ外され,担当者を代わりますか?とふてくされた様にX2歯科医師に言われ,やり直しは無料ですからとX2歯科医師に激怒された事を忘れません。X2歯科医師に私は無理やり悪者にされたように思え,X2歯科医師から,あなたの,今後の治療を進展させることが出来ないから,他の先生に変更希望しますか!と言われ,その後,何回も自宅・会社にて噛み合う位置を無理やり覚えて,次の治療に挑むという感じでしたが,それでも噛み合わせる位置が違うとX2歯科医師には怒られました。こうなると,私自身,普通の精神状態ではなくなっており夢にまで,違う!あなたの顎の位置はこうだ!とX2歯科医師に言われ,当時私は,殆どX2歯科医師に脅迫されているようでした。その結果は,通院した8ヶ月間に外された7本の歯をX2歯科医師にいじられるだけいじられ,X2歯科医師に削られるだけ削られ,前歯の外傷性咬合も治らず,右下の6・7番を削られ続けたため,健全歯の右下4番が上歯と異常に食い込み激痛,ハンカチ・ゴムをくわえて寝るという日々が,続きました。」「旧a1歯科クリニック(現a歯科・A院長)の中では黙って素直に,治療を受けない患者は悪者扱いされているようで,8月以降は,X2歯科医師から殆ど会話をしてもらえないため,いつも,時間を掛けて聞きたい内容の資料を作成してX2歯科医師に診てもらうことを試みて治療に挑みましたが,X2歯科医師には殆ど馬鹿扱いされたように感じてしまいました。この資料は,治療前に,いつも,時間を掛けて作成したものです。X2歯科医師には本当に治るために私も努力していますと言うことを理解してもらいたかったのですが,全て無駄に終わり,やはりバカ扱いだったようです。当初,本当に治してほしいと思った前歯の外傷性咬合は治らず,2001年02月21日の初診から,2001年10月末日までの,8ヶ月間,計30回近く通った旧a1歯科クリニック(現a歯科・A院長)担当医X2歯科医師,の治療に行くことを止めました。」との記載(甲10・2頁)
(オ) 本件表現4は,Fと称する患者が,原告歯科医院で受けた顎関節症の治療経過について記載した「F 歯列矯正とインプラントをやたらと薦める理由?」と題する体験記中に掲載されたものであり,同体験記中には以下の記載があった(甲7,甲11)。
a 原告歯科医院での治療効果について,「a歯科・a1ファミリー歯科(旧a1歯科クリニック)での治療をきっかけに顎関節症の症状は悪化し,体力が奪われていくのがよくわかりました。それまでの私は,大学,ボランティアと忙しい生活を送ることが可能であったことと比較すると,私の顎関節症が悪化したことは明白です。」との記載(甲11・3頁)
b 原告歯科医院の治療や対応等について,「a歯科・a1ファミリー歯科(旧a1歯科クリニック)は,完全予約制であるにも関わらず,待ち時間が非常に長かったです。回を重ねるごとに待ち時間が長くなっていっていたと記憶しています。最初に大まかな説明があるほかは,個々の治療においてはこれといった説明も無く,b医院で感じることのできる治療への熱心さは全く感じられませんでした。」「よくもまあ,大勢の人々の歯を破壊していながら偉そうにしていられるなあと思います。顎関節症どころか簡単な歯の治療もちゃんとできないのにあたかも治るかのように本を書き,真剣に悩んでいる患者を集め,お金を取り…。許せません。」との記載(甲11・3,4頁)
(カ) 本件表現5は,Gと称する患者が原告歯科医院において受けた顎関節症の治療の経過を記載した「G 治らない顎関節症治療」と題する体験記中に掲載されたものであり,同体験記中には以下の記載があった(甲7,甲12)。
a 原告歯科医院で受けた治療内容について,「偏位した上下の顎位を正常な位置に修正する為にスプリントを用いる治療を行いました。それによって調整された顎位は初診時に補正した顎位とは全く異なり,下顎を前に持っていくような状態でした。スプリントの調整を1回から数回行えば理想的な顎位を割り出せるとの話でしたが,10回以上調整しても最後まで症状は改善することはありませんでした。それどころかスプリントによって私の咬合は破壊されただけでした。」との記載(甲12・2,3頁)
b 原告歯科医院での治療結果について,「a1歯科では私の要求に応える仕事はしてもらえませんでした。彼等自身は治療と思っている事でも,結果的には破壊につながるものでした。これではわざと歯を悪くして,ほっといて抜けるのを待ち,患者の弱気な心に付け入って,追い詰めてインプラントを勧める経済優先のハカイシャハイシャだと烙印を押されても仕方ありません。」との記載(甲12・6頁)
(キ) 本件表現6は,Hと称する患者が,原告歯科医院において受けた顎関節症の治療経過を記載した「H よけいに悪くなる顎関節症治療のプレート」と題する体験記中に掲載されたものであり,同体験記には,原告歯科医院での治療について「初診の時だけ,5分ほどAが顔を見せましたが,『たいへんでしたねぇ。これで治りますから大丈夫ですよ。』と言ったきりで,後は東北大学からバイトでたまにくる顎関節症の専門家?が担当になりました。」「結局,a歯科・a1ファミリー歯科(A院長,旧a1歯科クリニック)には半年行っても悪くなっただけで,よくはなりませんでした。スプリントはすればするほどおかしくなりました。頭が割れるほどいたくなったり,目の視点がぜんぜん合わなくなったのは,a歯科・a1ファミリー歯科(A院長,旧a1歯科クリニック)にかかった後からです。A 本を出版して治りもしない顎関節症の治療のことを宣伝し,困っている人を集め,お金だけとって,自分では何もせず,バイトにまかせっきりのAの態度は,医療人として失格だと思います。」との記載があった(甲7,甲13)。
(ク) ウェブサイト「www.○○○.com」中には,「◎◎◎」と題するコンテンツが存在し,同コンテンツには,被告歯科医院で歯科治療を受けた患者の治療経過の記録が口腔内の写真等を交えて掲載され,その一内容として,同患者が被告歯科医院に治療を申し込んだ際に送信したメールの内容についての記事が公開されている(甲16,甲17,乙7ないし12)。
(ケ) 「◎◎◎」の中の「D」の記録として公開されているページにおいて,Dと称する患者が,被告歯科医院に送信した治療申込メールが紹介されており,同ページのタイトル部分に「歯周病・歯槽膿漏になり本屋で探した本を見てa歯科・a1ファミリー歯科(旧a1歯科クリニック・A院長)を訪ねたが全く治らないどころか,歯を抜かれて終わっただけのDの記録。」との本件表現7が記載され,また,同ページの今まで受けた治療についての記載部分に,上記(ウ)と同様の,同人が平成11年6月5日ころから原告歯科医院で受けた歯周病の治療経過についての記事が記載されていた(甲16)。
(コ) 「◎◎◎」の中の「F」の記録として公開されているページにおいて,Fと称する患者が,被告歯科医院に送信した治療申込メールが紹介されており,同ページのタイトル部分に,「顎関節症の治療に全人歯科革命を唱えるa歯科・a1ファミリー歯科(A院長・旧a1歯科クリニック)に行ったが,期待した顎関節症の治療は何もされず,提示された高額治療の歯列矯正を断るとさんざん嫌みをいわれ,むかついて二度と行くのをやめた富山県在住のFの記録。」との本件表現8が記載されていた(甲17)。
ウ 原告歯科医院での治療体験記の掲載時期について
原告歯科医院での治療体験記のうちの一部は,平成12年8月4日ころには,被告Y1が管理するウェブサイト中の「デタラメな治療 by 被害に遭った日本国民」「私のa歯科物語」と題するページに掲載されており,Dと称する患者及びHと称する患者の原告歯科医院における治療体験記は,そのころからインターネット上で閲覧可能な状態に置かれていた(甲20,弁論の全趣旨)。
そして,本件各表現は,すべて,平成20年4月15日の時点において,本件ウェブサイトに掲載されていた(弁論の全趣旨)。
(2)  本件各表現を含む記事の掲載による原告らに対する名誉毀損の有無
原告らは,本件各表現が,別紙主張整理表(争点(1))の「原告の主張」欄中の「摘示事実」欄記載の事実を摘示し,原告らの名誉を毀損するものである旨主張するので以下検討する。
ア 本件表現1ないし8について
(ア) 本件表現1は,原告歯科医院に通院していたCと称する患者が,原告歯科医院で,同院の院長であるAの著書に記載されていた治療とは全く異なる治療を受けたこと,原告歯科医院で,治療効果が上がらず,かえって症状が悪化する不適切な治療を受けたため,同院での治療をやめたとの事実を摘示するものである。
(イ) 本件表現2及び10は,原告歯科医院に通院していたDと称する患者が,同院に所属する歯科医師である原告X3から,患者の意思を尊重しない態度や患者に対する配慮を欠くような態度での治療を受けたとの事実を摘示するものである。
(ウ) 本件表現3及び9は,原告歯科医院に通院していたEと称する患者が,治療効果の上がらない不適切な治療を受け,かえって大臼歯3本を失う結果となったこと,原告歯科医院における担当医である原告X2から治療を受けたものの,治療の際に,原告X2から嫌みを言われたり,激怒されたり,脅迫されるかのような指示を受けたり,患者をバカにするような態度での治療を受けたとの事実を摘示するものである。
(エ) 本件表現4は,原告歯科医院に通院していたFと称する患者が,顎関節症の治療を受けたものの治療効果が上がっておらず,原告歯科医院では,顎関節症の治療どころか簡単な歯の治療もできないのに,顎関節症が治るかのような本を書いて真剣に悩んでいる患者を集めてお金を取るようなことをしているとの事実を摘示するものである。
(オ) 本件表現5は,原告歯科医院に通院していたGと称する患者が,原告歯科医院の受けた歯科治療によりかえって症状が悪化しており,原告歯科医院では,不適切な治療により患者の歯を悪くして,患者の弱い心につけ込んで高額なインプラント治療を勧めるといった手法での治療が行われているとの事実を摘示するものである。
(カ) 本件表現6は,原告歯科医院の院長であるAは,著書により顎関節症の治療について宣伝しているものの,原告歯科医院の治療では顎関節症は治らないこと,原告歯科医院に通院していたHと称する患者が,原告歯科医院において顎関節症についての治療を受けたものの,Aは治療を行わず,バイトで来ているような医師からの治療を受けたことなどの事実を摘示するものである。
(キ) 本件表現7は,Dと称する患者が,原告歯科医院の院長であるAの本を読み,歯周病・歯槽膿漏の治療のため原告歯科医院に通院したものの治らず,かえって歯を抜かれたこと,原告歯科医院での治療は,計画性のない行き当たりばったりなものであり,また,患者から見て熱心さが感じられない治療態度であったこととの事実を摘示するものである。
(ク) 本件表現8は,顎関節症の治療のため原告歯科医院に通院していたFと称する患者が,原告歯科医院において,期待していた治療を受けられず,治療効果が上がらなかったことに加え,同院の歯科医師から提示された高額の歯列矯正治療を断ったところ同医師から嫌みを言われたとの事実を摘示するものである。
(ケ) 前記(1)イ(ア)のとおり,本件各表現は,「A(a歯科・旧a1歯科クリニック)氏の本を読んで治療を受けた人々の治療体験記」等と題するコンテンツに掲載されたものであり,一般人の普通の注意と読み方を基準とした場合に,本件表現1ないし8は,上記のとおり,原告歯科医院の治療を受けると,治療効果が上がらなかったり,かえって症状が悪化したりすること(本件表現1,3ないし8),原告歯科医院の院長であるAの著書の内容と,原告歯科医院で実際に行われている治療は異なっており,治療効果が上がらないこと(本件表現1,6,7)などの事実を摘示することで,原告歯科医院の歯科治療技術のレベルが低いとの印象を与え,また,原告歯科医院における治療の際には,患者の意思を尊重しない態度や,患者に対する配慮を欠くような態度での治療がなされていたり,バイトで来ているような医師に治療を任せていたり,医師が提示した高額な治療方法を断ると嫌みを言われたりする(本件表現2,6,8)などの事実を摘示することで,原告歯科医院が,患者に対し不快な思いをさせるような治療を行っているとの印象を与え,原告歯科医院が,Aの著書によって治らないものを治るかのように宣伝し患者を集めたり,わざと不適切な治療をして高額なインプラント治療を勧めたりしている(本件表現4,5)との事実を摘示し,原告歯科医院が不当な金もうけをしているかのような印象を与えるものと認められる。
そして,歯科医院にとって,行っている歯科治療技術のレベルや,患者に対するサービスの良し悪し,歯科治療に対する真摯な態度の有無などは,その業務である歯科診療業に対する社会的評価に直結するものであるから,上記各表現は,原告X1会の開設・運営している原告歯科医院の社会的評価を低下させるものと認められる。
イ 本件表現9及び10について
前記ア(ウ)のとおり,本件表現9は,一般人の普通の注意と読み方を基準とした場合に,原告X2の治療を受けた患者が,治療の際に,原告X2から嫌みを言われたり,激怒されたり,脅迫されるかのような指示を受けたり,患者をバカにするような態度での治療を受けたりしたとの事実を摘示することで,原告X2が,患者に対し,ストレスを与えたり,不快な思いをさせるような歯科医師であるとの印象を与えるものと認められる。
また,前記ア(イ)のとおり,本件表現10は,一般人の普通の注意と読み方を基準とした場合に,原告歯科医院に通院していた患者が,原告X3から,患者の意思を尊重しない態度や患者に対する配慮を欠くような態度での治療を受けたとの事実を摘示することで,原告X3が,患者の気持ちを察しないで治療を進め,患者からの信頼を失う医師であるとの印象を与えるものと認められる。
そして,歯科医師にとって,患者に対する治療態度の良し悪しは,その業務である歯科診療業に対する社会的評価に直結するものであるから,本件表現9は,原告X2の社会的評価を,本件表現10は,原告X3の社会的評価をそれぞれ低下させるものと認められる。
ウ 被告らの主張について
被告らは,本件各表現について,これらはいずれも原告らの治療を受けた患者が,その体験を基にして自らの率直な感想を述べているにすぎず,事実を基礎とした意見ないし論評にすぎないものであって,これらの表現を見た者はそのような感想を持つ者がいるという印象を受けるにとどまり,そのことによって原告らの社会的評価が低下することはないと主張する。
しかしながら,前記(1)イのとおり,本件各表現は,被告歯科医院の治療等を紹介する本件ウェブサイト上の,「A(a歯科・旧a1歯科クリニック)氏の本を読んで治療を受けた人々の治療体験記」等と題するコンテンツにおいて,原告歯科医院で各患者が受けた治療の経過を書いた記事として紹介され,その内容は,各患者が実際に受けた治療の内容や結果の詳細な記載の一部を構成している。こうした本件各表現の掲載状況や本件各表現の前後の記載状況に照らせば,本件各表現は,原告歯科医院で治療を受けた患者の有する意見ないし論評の表明ではなく,原告歯科医院において行われている治療の内容や,治療結果,治療態度等の事実を,批判の対象として摘示するものと見るのが,一般人の普通の注意と読み方に沿うものというべきであり,上記ア及びイのとおり,このような事実の摘示が,原告らの社会的評価を低下させるものと認められるから,被告らの上記主張を採用することはできない。
2  争点(2)(本件各表現が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものであるか。)について
(1)  本件ウェブサイトに掲載される記事の内容等
前記第2の1の争いのない事実に証拠(甲1,甲5,甲12,甲14,甲15,甲18,甲19,甲22ないし24,甲33,甲36,乙5,乙6,乙38,乙39,乙73)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア 被告Y1は,平成7年ころ,被告歯科医院を開設し,以後,同院の院長として歯科治療行為を行っている(乙38,乙39・2頁)。
イ 被告Y1は,平成9年に,本件ウェブサイトを開設して自身が治療した患者の臨床例等の掲載を開始し,以後,本件ウェブサイトを運営・管理していた(乙39・3頁)。
ウ ウェブサイト「www.○○○.com」のトップページには,平成20年5月22日時点において,被告Y1が同サイトの責任者であること,被告Y1の経歴の紹介及び被告歯科医院の紹介が掲載され,日本の歯科治療の水準がアメリカの歯科治療の水準と比べ低く,日本では歯医者に行けば行くほど歯が悪くなり,その過程で咬合が破壊されて顎関節症になっている人が非常に多いこと,正しい歯科治療を受ければ顎関節症は治せることなどを内容とする文章が掲載されていた。そして,同ページには,同サイトのコンテンツの見出しとして,「◎◎◎,b医院の治療記録 60人以上の体験談を公開中」との記載及び「治療希望の君へ,b医院にて治療を希望の方は必ずお読み下さい」との記載等が存在していた(以上,甲14)。
他方,ウェブサイト「www.○○○.net」のトップページには,平成20年4月14日時点において,被告Y1が同サイトの総責任者であること,被告Y1の経歴の紹介及び被告Y1の顎関節症治療に対する考え方等が紹介され,日本の顎関節症は,「ハカイシャハイシャ」と呼ぶべき歯科医師による不適切な治療が原因となっていることが多く,正しい歯科治療を受ければ顎関節症は治せること,被告歯科医院においては,歯を治すことで顎関節症を完治させていること,などを内容とする文章が掲載されていた。同ページの冒頭部分には,同ウェブサイトが,「www.○○○.com」の緊急時のミラーサイトである旨が記載されていた(以上,甲1)。
エ ウェブサイト「www.○○○.net」には,「治療希望の君へ」と題するコンテンツが存在し,被告歯科医院において治療を希望する場合の手順が記載されている。
同コンテンツの記載によれば,被告歯科医院における治療を受けることを希望する者は,①被告歯科医院のホームページのすべてのコンテンツ及び被告Y1が執筆した書籍を読むなどの準備を行った上,②氏名,住所,主訴,今まで受けた治療についてのできるだけ詳しい記載や全歯のチャート等,被告歯科医院の定める一定の事項についての回答をメールに記載して,被告歯科医院の担当者(なお,女性の場合の担当者は被告Y2となっている。)に送信する方法により,被告歯科医院に治療を申し込むこととされている(以上,甲28,弁論の全趣旨)。
オ 被告歯科医院の会員であった者が作成したウェブサイト中には,被告歯科医院での診療を受けるための審査をパスするポイントとして,「他の歯科でひどい治療をされてきたことを大げさに書く」,また,かなり危険な裏技として,わざと被告歯科医院が目の敵にしている「c歯科」や「a歯科」など被告歯科医院のホームページの「でたらめな治療」に出てくる歯科にかかって,彼らがいかにひどい歯医者であるかというみやげ話を用意する,という手がある,との記述がある(甲24)。
カ 本件ウェブサイト中の他の歯科医院における治療体験記をまとめたコンテンツや「◎◎◎」と題するコンテンツに掲載された患者の治療体験記や,治療を申し込んだ際のメールの内容についての記事は,被告歯科医院で治療を希望する患者又は同院で治療を受けている患者が作成した文章を,被告Y1が,名前の修正,語句の修正等の編集作業を行った上で,本件ウェブサイトに掲載したものであった(前記第2の1(3),弁論の全趣旨)。
キ 本件ウェブサイトに掲載されたGと称する患者の原告歯科医院における治療体験記の記事には,原告歯科医院での初診の際の診療計画の説明について,「その後診断資料をとり,診察椅子に座って待っていると女性スタッフがやって来て,治療計画について説明しました。スプリントで顎位を調整し,最終的に何本になるかは不明だが,補綴で仕上げるという大まかな内容で70~100万くらいするとの説明を受けました。b医院のように明確な治療計画は提示されず,予断を許さない大雑把な物でしたが,それでも初診で治療計画を聞かせてくれる歯科医院は初めてでしたので,良心的だと解釈しました。」との記載があった(甲12・2頁)。
ク ウェブサイト「www.○○○.com」中に存在する「◎◎◎」と題するコンテンツには,被告歯科医院にたどり着き,治療を受けて復活を果たした人・果たしつつある人の代表的な症例を紹介するページがある。
同ページ上には,被告歯科医院で治療を受けた患者の初診時の口腔内の様子の写真と現在の様子の写真とを並べて掲載することにより,被告歯科医院での治療により,患者の歯の状態が著しく改善されたことを強調して本件ウェブサイトを閲覧した者の視覚に訴える内容の記事が掲載されている。
また,同ページには,上記患者の年齢,性別のほか,歯が悪くなった原因が他の歯科医院によるずさんな歯科医療であること,一部の患者については,そうした治療を行った前医として特定の歯科医院の名前が掲載されており,原告歯科医院の名前も「C」「I」「F」「D」「J」といった複数の患者の前医として記載されていたが,これらの患者が被告歯科医院を受診することになった原因として,「C」については「ずさんな歯科治療・顎関節治療・無意味なインプラント」が,「I」「F」「D」については「ずさんな歯科治療」が,「J」については「デタラメなプレート治療」が,それぞれ挙げられていた(甲15)。
ケ 本件ウェブサイトに掲載されたKと称する患者の原告歯科医院における治療体験記の記事には,「出産後体調が悪く,早く歯を治したい,とインターネットで「a1歯科」と検索した結果でできたのは「わたしのa歯科物語」でした。」との記述に続けて,これにより被告歯科医院のホームページにたどりつき,真実を知り,現在に至っている,との記載がある(甲18・1頁)。また,上記「◎◎◎」中の「L」からの投稿に基づいて作成されたページには,図書館でAの本を読み,この人なら直せるのではないかと思ったので,インターネット上でAで検索していろいろ見ているうちに,被告歯科医院のホームページにたどりついた,との記載がある(甲33・12頁)。
コ 本件ウェブサイト中の,「a歯科物語」と題する原告歯科医院での治療体験記の中の一つであるMと称する患者の治療体験記の中では,「A」という単語が繰り返し記載され,また,同様にDと称する患者の治療体験記のページには,白色の背景に白色の文字で「a1歯科クリニック」「A」といった単語が繰り返し記載され,これらの単語を基にインターネット上で検索をした場合に本件各表現を含む記事が抽出され易くなるよう工夫されていた(甲16,甲19,甲22,甲23,弁論の全趣旨)。
サ 平成17年に,本件ウェブサイト上の記事によって名誉を毀損されたと主張する栃木県内の医師が,被告Y2を除く被告らに対し,損害賠償の支払,記事の削除等を求める別件訴訟を提起し,平成19年9月27日に,原告の請求を一部認容する一審判決がされた(甲5,乙39・25頁)。
シ 被告らは,平成20年5月27日に本件訴訟が提起された後,本件各表現の掲載されているページを削除したが,平成21年8月24日の時点においても,被告らの管理運営するウェブサイト「www.○○○.us」において,原告歯科医院での治療について,「a歯科(旧a1歯科クリニック・院長A)は人間の生理に関して何もわかっていない人だと思いました。」「そんなでたらめなことを言いながら,咬合の初歩も知らないくせに,へんな治療をして,5本インプラントをすれば250万円!と言うそうですからもうNでなくてもぼったくりハカイシャハイシャだと思うのは当たり前です。」などと述べる記事が掲載されていた。なお,同記事は,その後,同年9月16日までに削除された(甲36,乙5,乙6,乙73,弁論の全趣旨)。
(2)  公共の利害に関する事実の摘示と名誉毀損の成否
事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁)。
被告らは,本件各表現を含む記事をウェブサイトに掲載したことが,公共の利害に関する事項に係り,その目的が専ら公益を図ることにあって,摘示された事実の重要部分は真実であり又は真実と信ずるについて相当の理由がある旨主張するところ,本件各表現は,原告歯科医院及び同院の歯科医師である原告X2,原告X3の行った歯科治療に関する批判を内容とするものであり,歯科医院及び歯科医師が行う歯科治療は,国民の歯と身体の健康に関わることであり,これに対する批判は公共の利益の増進に寄与する可能性があるから,本件各表現は公共の利害に関する事実に係るものであると認められる。
そこで,被告らが本件各表現を含む記事を本件ウェブサイトに掲載した目的が,専ら公益を図ることにあったか否かについて検討する。
(3)  公益目的について
ア 被告らは,本件各表現を含む記事は,日本の顎関節症と咬合との間に因果関係があることや,アメリカにおける顎関節症と日本におけるそれとの差異,日本で行われている問題のある治療行為と顎関節症との関係などについて,その問題点を指摘した上で意見ないし論評を述べているものであり,被告らによるこれらの意見ないし論評の表明は,閲覧者ひいては国民が自身の歯の健康について考える機会を提供する目的のために行われている表現行為であるから,専ら公益を図る目的によるものである旨主張する。
イ しかしながら,本件ウェブサイトが,殊更に「A(a歯科・旧a1クリニック)氏の本を読んで治療を受けた人々の治療体験記(通称:a歯科物語)」等と題するページ等を設け,原告歯科医院における歯科治療を批判する内容をまとめた記事を掲載していること,本件各表現には,患者が原告歯科医院において受けた治療の経過及び結果を述べるものにとどまらず,原告歯科医院や,原告X2,原告X3による治療行為を批判し,両名を誹謗中傷する内容が含まれていること,また,その内容は,患者の一方的な印象を記載したもので,医学的な専門的知識の裏付けの有無が明らかではないこと,本件ウェブサイト上で,原告歯科医院での治療体験記を記載したページに,原告歯科医院の名称や原告歯科医院の院長であるAの名称をキーワードとしてインターネット上で検索をした場合に本件各表現を含む記事が抽出され易くなるよう工夫されていたこと(前記(1)コ参照)からすれば,被告らが本件各表現を含む記事を本件ウェブサイトに掲載した主たる目的は,歯科医院を受診しようとする患者に原告歯科医院の診療内容について悪印象を与えることであったと認められる。
また,本件ウェブサイトが,被告歯科医院の治療行為を紹介するためのウェブサイトであり(前記(1)ウエ参照),本件ウェブサイト中のコンテンツには,被告歯科医院では原告歯科医院よりも明瞭な治療計画を患者に提示していることを述べる記事や(前記(1)キ参照),被告歯科医院での治療により,患者の歯の状態が著しく改善されたことを強調する記事(前記(1)ク参照)が掲載されていることからすれば,被告らは,このような記事を掲載することによって,本件ウェブサイトを閲覧した者に,被告歯科医院における診療の内容が原告歯科医院その他の歯科医院よりも優れていることを宣伝し,被告歯科医院に対する評価を高め,他の歯科医院の患者に被告歯科医院を受診させることを意図していたものと考えられる。
以上によれば,被告らが,専ら公益を図る目的で,本件ウェブサイト上に本件各表現を記載したとは認め難い。
ウ これに対し,被告らは,被告らが本件ウェブサイト上で患者の治療体験記を公開していたのは,原告歯科医院で受診した患者のみを対象とするものではなく,大学病院を含む日本全国の病院ないし施設を対象としていたものであり,本件ウェブサイトが原告らのみを話題にして開設されているものではないことから,本件各表現に公益を図る目的があることが明らかである旨主張する。
そして,証拠(甲30)によれば,前記「全国歯科医院治療体験記」のホームページには,原告歯科医院を含む国内外の約80の医療機関を列挙し,女性患者総代のBの名義で,前書きとして,これらの医療機関において受けた治療は,治らない治療であるばかりでなく,結果において,歯を失い,健康を害するものになった旨,この体験記は私たち自身が実際に遭遇した治療行為の一部始終を公益目的で公表し,最終的な判断は読者自身にゆだねるものであり,登場する歯科医師又は歯科医院の誹謗中傷を意図する目的で書かれたものではない旨の記載があることが認められる。
また,被告Y1の陳述書(乙39・7頁)中には,本件ウェブサイトは,一般国民が粗悪な歯科治療と良質な歯科治療を判断できるため,また,全国どこに住んでいても自分の近くにある良質の治療をしている歯科医院を見つけることができるように作成している旨の記載があるほか,証拠(乙44)によれば,ウェブサイト「www.○○○.com」には,全国の歯科医師の中から,被告Y1が,日本の歯科治療レベルとして適切な治療を行っていると考え,かつ,保険でも受診が可能な歯科医師を「◇◇」と名付けて紹介するコンテンツが存在し,73名の歯科医師が紹介されている事実が認められる。
しかしながら,本件ウェブサイトのコンテンツの一部として掲載された本件各表現の目的の公益性の有無は,本件各表現中の個々の事実の公表が公益を図るためになされたか否かによって判断すべきであると解されるところ,被告らが,本件各表現を含む記事を本件ウェブサイトに掲載した目的が,原告歯科医院の診療内容について悪印象を与えるとともに,被告歯科医院に対する評価を高めることにあったと認められる以上,被告らが運営するウェブサイト中に,専ら公益を図ることを目的とする別の記事が掲載されていたとしても,被告らが本件各表現を含む記事を掲載した行為が公益を図る目的でなされたと認めることはできない。
エ また,被告Y1の陳述書(乙39・4,5,31頁)中には,原告X1会の代表者であるAが,同人の著書の中で,「ピアレビュー」を推奨し,他の歯科医師による不適切な治療が存在すれば,専門家間でフェアーな相互批評,相互監視が行われるべきであると述べていることを指摘した上で,被告らは,本件ウェブサイトを通じてこれを行い,医学論争をきちんと行うことを求めたものである,との記載がある。
そして,証拠(乙42の2)によれば,Aの著書中に,被告Y1の陳述書が引用する趣旨の記述があることが認められる。
しかしながら,同記述は,その前後の文脈からすれば,現在の歯科界において他の歯科医の治療を批判することがタブーとなっていることを問題にし,医師が他の医師の治療行為を批判することをちゅうちょすべきでない旨を述べたものであると認められる。そして,他の医師の治療行為を批判する場合には,その方法や態様について相応の配慮が求められるのは当然であると解されるところ,本件各表現を含む本件ウェブサイトの記載は,患者の一方的な印象を記載したもので,医学的な専門的知識の裏付けの有無は明らかではないことからすれば,本件各表現を含む本件ウェブサイト上の記載をAのいう「ピアレビュー」と同視できないことは明らかというべきである。
(4)  小括
以上検討したとおり,本件各表現が,専ら公益を図る目的によりなされたものとは認められない以上,本件各表現によって摘示された事実の重要部分の真実性やそれを真実と信ずるについての相当の理由の有無について検討するまでもなく,本件各表現による名誉毀損についての違法性は阻却されず,また,被告らの故意又は過失も否定されないというべきである。
3  争点(4)(各被告の不法行為責任の有無について)
(1)  被告Y1の不法行為責任について
前記2(1)カのとおり,被告Y1は,被告歯科医院で治療を希望する患者又は同院で治療を受けている患者が作成した文章を,名前の修正,語句の修正等の編集作業を行った上で,本件各表現を含む記事を本件ウェブサイトに掲載したものと認められるから,同被告は,本件各表現を含む記事を本件ウェブサイトに掲載すること(以下「本件名誉毀損行為」という。)により原告らの名誉を毀損したことについて不法行為責任を負うと解すべきである。
(2)  被告神農会の不法行為責任について
前記2(3)イのとおり,被告神農会の代表者である被告Y1は,被告神農会の運営する被告歯科医院の紹介のために作成された本件ウェブサイト上において,被告歯科医院における診療の内容が原告歯科医院その他の歯科医院よりも優れていることを宣伝し,被告歯科医院に対する評価を高め,他の歯科医院の患者に被告歯科医院を受診させる意図の下に本件名誉毀損行為を行ったものと認められるから,本件名誉毀損行為は,被告Y1が被告神農会の職務の執行として行ったものと認められる。
したがって,被告神農会は,本件名誉毀損行為について医療法68条,一般社団法人法78条に基づく責任を負うと解される。
(3)  被告明倫館の責任について
前記第2の1(1)イ(イ)(ウ)のとおり,被告明倫館は,ウェブサイト「www.○○○.com」の管理運営に当たっている会社で,同社の代表取締役を務める被告Y1は,本件各表現を含む記事を本件ウェブサイトに掲載することにより,原告らの名誉を毀損したものであるから,被告明倫館は,本件各表現により原告らの名誉を毀損したことについて不法行為責任を負うと解すべきである。
(4)  被告Y2の責任について
前記第2の1(1)イ(エ)(オ)のとおり,被告Y2は,平成15年ころから平成20年ころまでの間,ウェブサイト「www.○○○.net」のドメイン登録者となっていた者であり,平成18年2月8日に被告Y1と婚姻した者であるところ,「全国歯科医院治療体験記」とのコンテンツの最初のページにおいて「女性患者総代」として,掲載されている治療体験記についての説明を行っていること(前記1(1)イ(ア)参照),被告Y2が,被告歯科医院において,本件各表現の原稿となる治療希望者からのメールの受付担当者となっていること(前記2(1)エ参照)等からすれば,被告Y1の妻である被告Y2が,被告歯科医院で治療を受けた患者の体験記や,治療を申し込む際に送信したメールを基に本件各表現を含む記事を作成する過程に深く関与していたことが推認される。
したがって,被告Y2は,本件各表現により原告らの名誉を毀損したことについて不法行為責任を免れないと解すべきである。
4  争点(5)(原告らの被った損害の額と原告らが被告らに謝罪広告を求めることの可否)について
(1)  損害額について
ア 本件各表現を含む記事は,誰でも容易にアクセスできるインターネット上に掲載されたものであり,本件各表現を含む記事が本件ウェブサイトに掲載されているのを見て原告歯科医院での診療を受けようとしていた患者の中に被告歯科医院を受診するようになった者が現に存在することが認められるから(前記2(1)ケ),本件ウェブサイトに掲載された本件各表現を含む記事は,原告らの社会的評価を相当程度低下させたものと認められる。
他方,上記記事は,本件訴訟が提起された後に削除されている上(前記2(1)シ),証拠(乙55)によれば,原告が開設するホームページ上に,本件ウェブサイトに掲載された原告歯科医院の診療を批判する記事に対する反論が掲載されていることが認められる。
これらの本件名誉毀損行為の態様や原告が被った損害の内容,程度等を考慮すれば,本件名誉毀損行為によって原告らが被った損害に対する賠償の額としては,原告X1会につき150万円,原告X2及び原告X3につきそれぞれ20万円が相当であると認める。
(2)  謝罪広告の請求について
原告らは,名誉回復のための措置として,謝罪広告の掲載を被告らに求めているけれども,本件名誉毀損行為の態様や原告が被った損害の内容,程度のほか,本件訴訟の提起後に本件表現を含む本件ウェブサイト上の記事が削除されていること等を考慮すれば,被告らに対し,原告らが被った損害の賠償を命じることに加えて,謝罪広告の掲載まで命じる必要があるとは認められない。
5  結論
以上によれば,原告らの請求は,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告X1会につき各自150万円,原告X2につき各自20万円,原告X3につき各自20万円及びこれらに対する不法行為の日の後である平成20年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,上記の限度で原告らの請求を認容すべきであるが,その余の請求は理由がないからこれを棄却すべきである。
よって,訴訟費用の負担について民訴法64条本文,65条1項本文,61条を,仮執行の宣言について同法259条1項をそれぞれ適用し,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 孝橋宏 裁判官 安田大二郎 裁判官 中澤亮)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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