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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成21年11月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2009WLJPCA11268006

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告父母及び子らが、それぞれ難民不認定処分を受け、また退去強制事由に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分の取消しを求めた事案において、原告父は母国で反政府活動を行っていたと認めることはできず、DKN-Japan等での活動も少数民族出身の積極的な反政府活動家として殊更関心を寄せられるものではなく、また、本人名義の旅券の発給を受け、本邦入国後も15年以上も難民認定申請をしていなかったこと等からして、難民に該当しないことのなどから本件処分を適法として、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法24条1号
出入国管理及び難民認定法24条7号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年11月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2009WLJPCA11268006

平成20年(行ウ)第436号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第1事件)
平成20年(行ウ)第444号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件)
平成20年(行ウ)第445号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
平成20年(行ウ)第446号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第4事件)
平成20年(行ウ)第447号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第5事件)

東京都北区〈以下省略〉
第1事件原告 X1(以下「原告X1」という。)
同所
第2事件原告 X2(以下「原告X2」という。)
同所
第3事件原告 X3(以下「原告X3」という。)
同所
第4事件原告 X4(以下「原告X4」という。)
同所
第5事件原告 X5(以下「原告X5」という。)
上記3名法定代理人親権者父 X1
同親権者母 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 野島正
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小出賢三
指定代理人 中井公哉
同 末永美保子
同 壽茂
同 幸英男
同 江田明典
同 津留信弘
同 小久保祐司
同 村次香名子
同 稲田知史

 

 

主文

1  本件訴えのうち,東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告らに対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴えをいずれも却下する。
2  原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が平成18年10月4日付けで原告X1に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成18年10月6日付けで原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
(3)  東京入国管理局主任審査官が平成18年10月6日付けで原告X1に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
(4)  (主位的請求)
ア 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(予備的請求)
イ 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
2  第2事件
(1)  法務大臣が平成18年10月4日付けで原告X2に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成20年1月30日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が平成20年1月30日付けで原告X2に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
(4)  (主位的請求)
ア 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(予備的請求)
イ 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3  第3事件
(1)  法務大臣が平成18年10月4日付けで原告X3に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成20年1月30日付けで原告X3に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が平成20年1月30日付けで原告X3に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
(4)  (主位的請求)
ア 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X3に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(予備的請求)
イ 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X3に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
4  第4事件
(1)  法務大臣が平成18年10月4日付けで原告X4に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成20年1月30日付けで原告X4に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が平成20年1月30日付けで原告X4に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
(4)  (主位的請求)
ア 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X4に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(予備的請求)
イ 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X4に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
5  第5事件
(1)  法務大臣が平成18年10月4日付けで原告X5に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成20年1月30日付けで原告X5に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が平成20年1月30日付けで原告X5に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
(4)  (主位的請求)
ア 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X5に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(予備的請求)
イ 東京入国管理局長が平成18年10月5日付けで原告X5に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,(1)ミャンマー連邦(同国は,数次にわたり改称しているが,以下,その改称の前後を区別することなく,「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人である原告X1が,①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「不認定処分」ともいう。)を受け,②東京入国管理局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「在特不許可処分」ともいう。)を受け,③東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官等から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当することを理由として入管法47条3項及び48条8項に基づく退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を,東京入国管理局長から入管法49条1項による異議の申出は理由がない旨の裁決(以下単に「裁決」ともいう。)をそれぞれ受け,④東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下「退令処分」ともいう。)を受けたことから,上記①の不認定処分の取消し並びに上記③及び④の裁決及び退令処分の各無効確認を求め,上記②の在特不許可処分につき,主位的にその取消しを,予備的にその無効確認を求める(第1事件)とともに,(2)ミャンマーの国籍を有する外国人であり,原告X1の妻である原告X2並びに原告X1及び原告X2(以下,併せて「原告夫妻」ともいう。)の子である原告X3,原告X4及び原告X5(以下,併せて「原告子ら」という。)が,①入管法の規定に基づく難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下,原告ら全員に対するものを併せて「本件各不認定処分」という。)をそれぞれ受け,②東京入国管理局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下,原告ら全員に対するものを併せて「本件各在特不許可処分」という。)をそれぞれ受け,③東京入管入国審査官等から原告X2が入管法24条1号(不法入国),原告子らがそれぞれ同条7号(不法残留)に該当することを理由として入管法47条3項及び48条8項に基づく退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれらに誤りがない旨の判定を,東京入国管理局長から入管法49条1項による異議の申出は理由がない旨の裁決(以下,原告ら全員に対するものを併せて「本件各裁決」という。)をそれぞれ受け,④東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下,原告ら全員に対するものを併せて「本件各退令処分」という。)をそれぞれ受けたことから,上記①の各不認定処分並びに上記③及び④の各裁決及び各退令処分の各取消しを求め,上記②の各在特不許可処分につき,主位的にその取消しを,予備的にその無効確認をそれぞれ求めている(第2ないし第5事件)事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告らの身分事項
ア 原告夫妻
原告X1は○○○○年(昭和○年)○月○日,原告X2は同年12月8日,それぞれミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。(乙1,2,4,5,29,30)
イ 原告子ら
原告X3(長女)は平成○年○月○日,原告X4(長男)は平成○年○月○日,原告X5(二女)は平成○年○月○日,それぞれ本邦において原告夫妻の子として出生したミャンマー国籍を有する外国人である。(乙30,56ないし58,77ないし79,98ないし101)
(2)  原告らの入国・在留の状況
ア 原告X1
(ア) 原告X1は,平成3年(1991年)7月17日,新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,本人名義のミャンマー旅券を行使の上,成田空港入国審査官から在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸したが,在留期限である同年10月15日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,6)
(イ) 原告X1は,平成3年9月4日,東京都港区長に対し,居住地を「東京都東京都千代田区〈以下省略〉」として外国人登録法(以下「外登法」という。)3条に基づく新規登録申請をした。(乙1,4)
(ウ) 原告X1は,平成12年4月21日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区a町b丁目15番2号cマンション211号」とする変更登録をした。(乙1)
(エ) 原告X1は,平成16年10月20日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区a町b丁目4番12号」とする変更登録をした。(乙1)
(オ) 原告X1は,平成19年4月12日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区d町b丁目5番11号」とする変更登録をした。(乙1)
イ 原告X2
(ア) 原告X2は,平成4年(1992年)2月3日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないにもかかわらず,タイ・バンコクからタイ国際航空642便により,成田空港に到着し,入管法3条の規定に違反して本邦に入国した。(乙29,33)
(イ) 原告X2は,平成13年5月1日,東京都北区長に対し,居住地を「東京都北区a町b丁目15番2号cマンション211号」として外登法3条に基づく新規登録申請をした。(乙29,31)
(ウ) 原告X2は,平成16年10月20日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区a町b丁目4番12号」とする変更登録をした。(乙29,31)
(エ) 原告X2は,平成19年4月12日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区d町b丁目5番11号」とする変更登録をした。(乙29)
ウ 原告X3
(ア) 原告X3は,平成○年○月○日,原告X1及び原告X2(原告夫妻)の子として,本邦において出生したが,入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けることなく,出生後60日を経過する同年6月8日を超えて,本邦に不法残留した。(乙56)
(イ) 原告X3は,平成12年5月30日,東京都北区長に対し,居住地を「東京都北区a町b丁目15番2号cマンション211号」として外登法3条に基づく新規登録申請をした。(乙56ないし58)
(ウ) 原告X3は,平成16年10月20日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区a町b丁目4番12号」とする変更登録をした。(乙56ないし58)
(エ) 原告X3は,平成19年4月12日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区d町b丁目5番11号」とする変更登録をした。(乙56)
エ 原告X4
(ア) 原告X4は,平成○年○月○日,原告夫妻の子として,本邦において出生したが,入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けることなく,出生後60日を経過する同年8月18日を超えて,本邦に不法残留した。(乙77)
(イ) 原告X4は,平成14年7月3日,東京都北区長に対し,居住地を「東京都北区a町b丁目15番2号cマンション211号」として外登法3条に基づく新規登録申請をした(乙77,78)
(ウ) 原告X4は,平成16年10月20日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区a町b丁目4番12号」とする変更登録をした。(乙77ないし79)
(エ) 原告X4は,平成19年4月12日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区d町b丁目5番11号」とする変更登録をした。(乙77)
オ 原告X5
(ア) 原告X5は,平成○年○月○日,原告夫妻の間の子として,本邦において出生したが,入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けることなく,出生後60日を経過する同年6月12日を超えて,本邦に不法残留した。(乙98)
(イ) 原告X5は,平成17年4月26日,東京都北区長に対し,居住地を「東京都北区a町b丁目4番12号」として外登法3条に基づく新規登録申請をした。(乙98,100)
(ウ) 原告X5は,平成19年4月12日,東京都北区長に対し,外登法8条に基づき,居住地を「東京都北区d町b丁目5番11号」とする変更登録をした。(乙98)
(3)  原告らの退去強制手続
ア 原告X1
(ア) 原告X1は,平成18年8月11日,警視庁駒込警察署及び東京入管との合同による摘発を受けた。(乙1)
(イ) 東京入管入国警備官は,平成18年8月11日,原告X1に対し違反調査を行った結果,原告X1が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があると判断し,同日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙6,7)
(ウ) 東京入管入国警備官は,平成18年8月11日,原告X1に係る収容令書を執行し,原告X1を入管法24条4号ロ号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙7,8)
(エ) 東京入管入国審査官は,平成18年8月11日及び同月22日,原告X1に対し違反審査を行った結果,入国審査官は,同日,原告X1が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告X1にこれを通知したところ,原告X1は,同日,口頭審理を請求した。(乙9ないし11)
(オ) 東京入管主任審査官は,平成18年9月4日,原告X1に係る収容期間を30日間延長した。(乙7)
(カ) 東京入管特別審理官は,平成18年9月6日,原告X1に対し口頭審理を実施した結果,同日,東京入管入国審査官がした上記(エ)の認定は誤りがない旨の判定をし,原告X1にこれを通知したところ,原告X1は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙12ないし14)
(キ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年10月6日,上記(カ)の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,東京入管主任審査官に通知した。同日,東京入管主任審査官は,原告X1に対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書の発付処分(退令処分)をし,同退去強制令書を執行した。(乙15ないし18)
(ク) 東京入管主任審査官は,平成19年3月26日,原告X1の仮放免を許可した。(乙19)
イ 原告X2
(ア) 東京入管入国警備官は,平成19年2月21日,原告X2に対し違反調査を行った結果,原告X2が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があると判断し,同年4月12日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙33,34)
(イ) 東京入管入国警備官は,平成19年4月16日,原告X2に係る収容令書を執行し,原告X2を入管法24条1号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙34,35)
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成19年4月16日,原告X2に対し違反審査を行った結果,入国審査官は,同日,原告X2が入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定をし,原告X2にこれを通知したところ,原告X2は,同日,口頭審理を請求した。(乙36,37)
(エ) 東京入管主任審査官は,平成19年4月16日,原告X2の仮放免を許可した。(乙34,38)
(オ) 東京入管特別審理官は,平成19年6月11日,原告X2に対し口頭審理を実施した結果,同日,東京入管入国審査官がした上記(ウ)の認定は誤りがない旨の判定をし,原告X2にこれを通知したところ,原告X2は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙39ないし41)
(カ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年1月30日,上記(オ)の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,東京入管主任審査官に通知した。同日,東京入管主任審査官は,原告X2に対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書の発付処分(退令処分)をし,同退去強制令書を執行した。(乙42ないし45)
(キ) 東京入管主任審査官は,平成20年1月30日,原告X2の仮放免を許可した。(乙46)
ウ 原告X3
(ア) 東京入管入国警備官は,原告X3が入管法24条7号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成19年4月12日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙59)
(イ) 東京入管入国警備官は,平成19年4月16日,原告X3に係る収容令書を執行し,原告X3を入管法24条7号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙59,60)
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成19年4月16日,原告X3の親権者である原告X2に対し,原告X3に係る違反審査を行った結果,原告X3が入管法24条7号(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告X2にこれを通知したところ,原告X2は,同日,原告X3に代わって,口頭審理を請求した。(乙36,61)
(エ) 東京入管主任審査官は,平成19年4月16日,原告X3の仮放免を許可した。(乙62)
(オ) 東京入管特別審理官は,平成19年6月11日,原告X3の親権者である原告X2に対し,原告X3に係る口頭審理を実施した結果,東京入管入国審査官がした上記(ウ)の認定は誤りがない旨の判定をし,原告X2にこれを通知したところ,原告X2は,同日,原告X3に代わって,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙39,63,64)
(カ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年1月30日,上記(オ)の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,東京入管主任審査官に通知した。同日,東京入管主任審査官は,原告X2に対し,同裁決を通知するとともに,原告X3に対する退去強制令書の発付処分(退令処分)をし,同退去強制令書を執行した。(乙65ないし67)
(キ) 東京入管主任審査官は,平成20年1月30日,原告X3の仮放免を許可した。(乙68)
エ 原告X4
(ア) 東京入管入国警備官は,原告X4が入管法24条7号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成19年4月12日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙80)
(イ) 東京入管入国警備官は,平成19年4月16日,原告X4に係る収容令書を執行し,原告X4を入管法24条7号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙80,81)
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成19年4月16日,原告X4の親権者である原告X2に対し,原告X4に係る違反審査を行った結果,原告X4が入管法24条7号(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告X2にこれを通知したところ,原告X2は,同日,原告X4に代わって,口頭審理を請求した。(乙36,82)
(エ) 東京入管主任審査官は,平成19年4月16日,原告X4の仮放免を許可した。(乙83)
(オ) 東京入管特別審理官は,平成19年6月11日,原告X4の親権者である原告X2に対し,原告X4に係る口頭審理を実施した結果,東京入管入国審査官がした上記(ウ)の認定は誤りがない旨の判定をし,原告X2にこれを通知したところ,原告X2は,同日,原告X4に代わって,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙39,84,85)
(カ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年1月30日,上記(オ)の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,東京入管主任審査官に通知した。同日,東京入管主任審査官は,原告X2に対し,同裁決を通知するとともに,原告X4に対する退去強制令書の発付処分(退令処分)をし,同退去強制令書を執行した。(乙86ないし88)
(キ) 東京入管主任審査官は,平成20年1月30日,原告X4の仮放免を許可した。(乙89)
オ 原告X5
(ア) 東京入管入国警備官は,原告X5が入管法24条7号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成19年4月12日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙102)
(イ) 東京入管入国警備官は,平成19年4月16日,原告X5に係る収容令書を執行し,原告X5を入管法24条7号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙102,103)
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成19年4月16日,原告X5の親権者である原告X2に対し,原告X5に係る違反審査を行った結果,原告X5が入管法24条7号に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告X2にこれを通知したところ,原告X2は,同日,原告X5に代わって,口頭審理を請求した。(乙36,104)
(エ) 東京入管主任審査官は,平成19年4月16日,原告X5の仮放免を許可した。(乙105)
(オ) 東京入管特別審理官は,平成19年6月11日,原告X5の親権者である原告X2に対し,原告X5に係る口頭審理を実施した結果,東京入管入国審査官がした上記(ウ)の認定は誤りがない旨の判定をし,原告X2にこれを通知したところ,原告X2は,同日,原告X5に代わって,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙39,106,107)
(カ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年1月30日,上記(オ)の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,東京入管主任審査官に通知した。同日,東京入管主任審査官は,原告X2に対し,同裁決を通知するとともに,原告X5に対する退去強制令書の発付処分(退令処分)をし,同退去強制令書を執行した。(乙108ないし110)
(キ) 東京入管主任審査官は,平成20年1月30日,原告X5の仮放免を許可した。(乙111)
(4)  原告らの難民認定手続
ア 原告X1
(ア) 原告X1は,平成18年8月24日,東京入管において,法務大臣に対し,難民認定申請をした。(乙20)
(イ) 東京入管難民調査官は,平成18年9月15日,原告X1から事情を聴取するなどの調査を行った。(乙21)
(ウ) 法務大臣は,平成18年10月4日,上記(ア)の難民認定申請について,原告X1が人種,宗教,特定の社会的集団の構成員であること,政治的意見等を理由として迫害を受ける客観的・具体的危険性は認められないとして,難民の認定をしない処分(不認定処分)をし,同月6日,原告X1にこれを通知した。(乙22)
(エ) 東京入国管理局長は,平成18年10月5日,原告X1に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(在特不許可処分)をし,同月6日,原告X1に対し,その旨を通知した。(乙23,24)
(オ) 原告X1は,平成18年10月6日,法務大臣に対し,上記(ウ)の不認定処分について,異議申立てをした。(乙25)
(カ) 東京入管難民調査官は,平成19年10月1日,原告X1に対する審尋等を実施した。(乙27)
(キ) 法務大臣は,上記(オ)の異議申立てについて,平成19年12月21日,原告X1が人種,宗教,特定の社会的集団の構成員であること,政治的意見等を理由として迫害を受ける客観的・具体的危険性は認められないとして,同異議申立てを棄却する決定をし,平成20年1月30日,原告X1にこれを通知した。(乙28)
イ 原告X2
(ア) 原告X2は,平成18年8月18日,東京入管において,法務大臣に対し,難民認定申請をした。(乙47)
(イ) 東京入管難民調査官は,平成18年9月22日,原告X2から事情を聴取するなどの調査を行った。(乙48)
(ウ) 法務大臣は,平成18年10月4日,上記(ア)の難民認定申請について,原告X2が人種,宗教,特定の社会的集団の構成員であること,政治的意見等を理由として迫害を受ける客観的・具体的危険性は認められないとして,難民の認定をしない処分(不認定処分)をし,同月6日,原告X2にこれを通知した。(乙49)
(エ) 東京入国管理局長は,平成18年10月5日,原告X2に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(在特不許可処分)をし,同月6日,原告X2に対し,その旨を通知した。(乙50,51)
(オ) 原告X2は,平成18年10月6日,法務大臣に対し,上記(ウ)の不認定処分について,異議申立てをした。(乙52)
(カ) 東京入管難民調査官は,平成19年10月1日,原告X2に対する審尋等を実施した。(乙54)
(キ) 法務大臣は,上記(オ)の異議申立てについて,平成19年12月21日,原告X2が人種,宗教,特定の社会的集団の構成員であること,政治的意見等を理由として迫害を受ける客観的・具体的危険性は認められないとして,同異議申立てを棄却する決定をし,平成20年1月30日,原告X2にこれを通知した。(乙55)
ウ 原告X3
(ア) 原告X2は,原告X3に代わって,平成18年8月18日,法務大臣に対し,難民認定申請をした。(乙69)
(イ) 法務大臣は,平成18年10月4日,上記(ア)の難民認定申請について,原告夫妻が難民とは認められず,原告X3も難民とは認められないとして,難民の認定をしない処分(不認定処分)をし,同月6日,原告X2にこれを通知した。(乙70)
(ウ) 東京入国管理局長は,平成18年10月5日,原告X3について,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(在特不許可処分)をし,同月6日,原告X2に対し,その旨を通知した。(乙71,72)
(エ) 原告X2は,平成18年10月6日,原告X3に代わって,法務大臣に対し,上記(イ)の不認定処分について,異議申立てをした。(乙73)
(オ) 原告X2は,原告X3に代わって,平成18年10月6日,法務大臣に対し,口頭意見陳述申立放棄書を提出した。(乙74)
(カ) 法務大臣は,上記(エ)の異議申立てについて,平成19年12月21日,原告夫妻が難民とは認められず,原告X3も難民とは認められないとして,同異議申立てを棄却する決定をし,平成20年1月30日,原告X1にこれを通知した。(乙76)
エ 原告X4
(ア) 原告X2は,原告X4に代わって,平成18年8月18日,法務大臣に対し,難民認定申請をした。(乙90)
(イ) 法務大臣は,平成18年10月4日,上記(ア)の難民認定申請について,原告夫妻が難民とは認められず,原告X4も難民とは認められないとして,難民の認定をしない処分(不認定処分)をし,同月6日,原告X2にこれを通知した。(乙91)
(ウ) 東京入国管理局長は,平成18年10月5日,原告X4について,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(在特不許可処分)をし,原告X2に対し,その旨を通知した。(乙92,93)
(エ) 原告X2は,平成18年10月6日,原告X4に代わって,法務大臣に対し,上記(イ)の不認定処分について,異議申立てをした。(乙94)
(オ) 原告X2は,原告X4に代わって,平成18年10月6日,法務大臣に対し,口頭意見陳述申立放棄書を提出した。(乙95)
(カ) 法務大臣は,上記(エ)の異議申立てについて,平成19年12月21日,原告夫妻が難民とは認められず,原告X4も難民とは認められないとして,同異議申立てを棄却する決定をし,平成20年1月30日,原告X1にこれを通知した。(乙97)
オ 原告X5
(ア) 原告X2は,原告X5に代わって,平成18年8月18日,法務大臣に対し,難民認定申請をした。(乙112)
(イ) 法務大臣は,平成18年10月4日,上記(ア)の難民認定申請について,原告夫妻が難民とは認められず,原告X5も難民とは認められないとして,難民の認定をしない処分(不認定処分)をし,同月6日,原告X2にこれを通知した。(乙113)
(ウ) 東京入国管理局長は,平成18年10月5日,原告X5について,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(在特不許可処分)をし,同月6日,原告X2に対し,その旨を通知した。(乙114,115)
(エ) 原告X2は,平成18年10月6日,原告X5に代わって,法務大臣に対し,上記(イ)の不認定処分について,異議申立てをした。(乙116)
(オ) 原告X2は,原告X5に代わって,平成18年10月6日,法務大臣に対し,口頭意見陳述申立放棄書を提出した。(乙117)
(カ) 法務大臣は,上記(エ)の異議申立てについて,平成19年12月21日,原告夫妻が難民とは認められず,原告X5も難民とは認められないとして,同異議申立てを棄却する決定をし,平成20年1月30日,原告X1にこれを通知した。(乙119)
(5)  本件各訴えの提起
原告らは,平成20年7月18日,本件各訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件各在特不許可処分の取消しの訴えの適法性
(2)  原告らの難民該当性の有無
(3)  本件各在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無
(4)  本件各裁決及び本件各退令処分の適法性又は無効事由の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件各在特不許可処分の取消しの訴えの適法性)について
(被告の主張の要旨)
原告らは,平成18年10月6日に本件各在特不許可処分の通知を受けたところ,原告らの本件各在特不許可処分の取消しを求める訴えは,いずれも,行政事件訴訟法14条1項所定の6か月の出訴期間を経過した後にされており,不適法である。
(原告らの主張の要旨)
原告らは,本件各在特不許可処分につき,主位的に取消しを,予備的に無効確認を求める。
(2)  争点(2)(原告らの難民該当性の有無)について
(原告らの主張の要旨)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) 1988年(昭和63年),全国的な民主化要求デモにより26年間続いた社会主義政権が崩壊したが,国軍がデモを鎮圧し,国家法秩序回復評議会(略称SLORC)が組織され(その後,1997年(平成9年)に国家平和開発評議会(略称SPDC)に改組された。)が組織され,政権を掌握した。
(イ) 1990年(平成2年)に総選挙が実施され,アウンサンスーチー女史が率いる国民民主連盟(略称NLD。以下「NLD」という。)が圧勝したが,政府は,民政移管のためには強固な憲法が必要であるとして政権委譲をしなかった。総選挙以降,現在に至るまで政府側がアウンサンスーチー女史を自宅軟禁措置としており,これに対し,同女史側は,政府を激しく非難するなど両者の対立が続いてきた。2003年(平成15年)5月には,同女史が政府当局に拘束され,同年9月以降,3回目の自宅軟禁下に置かれた。
(ウ) 2003年(平成15年)8月,キンニュン首相(当時)が民主化に向けた7段階のロードマップを発表した。その第1段階として,憲法の基本原則を決定するため国民会議を開催する旨を表明した。
(エ) 2004年(平成16年)10月,キンニュン首相が更迭され,ソーウインSPDC第1書記が首相に就任した。
(オ) 2005年(平成17年)7月,ニャンウイン外相は,ASEAN外相会議の際,現在進行中の国民和解と民主化のプロセスに集中したいため,2006年(平成18年)のASEAN議長国就任を見送る旨発表した。
(カ) 2005年(平成17年)11月,ミャンマー政府は,首都機能をヤンゴンからピンマナ県に移転する旨を発表し,2006年(平成18年)3月ころまでに政府機関はおおむね移転を終了し,移転先はネーピードー市と命名された。
(キ) 2007年(平成19年)9月,全国的な僧侶のデモが発生し,治安当局による制圧により,多数の死者が出た。
(ク) 2008年(平成20年)2月,ミャンマー政府は,同年5月に新憲法承認のための国民投票を,2010年(平成22年)中に総選挙を実施する旨発表した。
イ カチン族とシャン族はミャンマーの少数民族であるところ,原告X1は,カチン族の母とシャン族の父の間に生まれ,また,原告X2は,カチン族である。
(ア) カチン族
カチン族は,ミャンマー北部にあるカチン州の主要民族であり,以前は,山岳部に暮らして焼き畑農業で生計を立てていたが,第2次世界大戦後は,平地での稲作も行っており,アメリカ人の宣教活動により,キリスト教徒が多い。ミャンマーは,1948年(昭和23年)にイギリスから独立したが,独立後に少数民族に自治権を与えるとの約束が守られなかったため,カチン族の指導者ザウセンがカチン族の自治権を求めて,1961年(昭和36年)に武装闘争を起こした。カチン族は,カチン独立軍(KIA/KIO)に参加し,自民族の権利を求めるとともに,社会主義独裁政権を打倒し,民主国家を樹立するために活動した歴史がある。
ミャンマー政府による人権侵害状況は多岐にわたっており,少数民族カチン族についても過酷な被害が報告されている。また,ビルマ民族を中心とする政策が推し進められ,少数民族は,固有の言語の学習が禁止されており,少数民族の居住地域でも公立学校で現地語での教育は行われていない。大学教育も,設備の劣悪な地域の学区の大学でしか受けることが許されていない。カチン族はキリスト教徒が多いとされているが憲法上,信教の自由を保障する規定はない。
(イ) シャン族
シャン族は,インドシナ半島に広がっているタイ系諸族の一つで,一般には,ミャンマーのシャン州の平地に住んでいるシャン族を指している。ミャンマー国内のシャン族の人口は,約200万人で,同国内では,ビルマ人に次ぐ人口であるが,ミャンマー政府による少数民族の抑圧は,シャン族も例外ではなく,シャン族は,シャン語の修得を禁止されており,大学教育も,教育設備の劣悪な地域の学区の大学で受けることしか許されていない。また,シャン州内の女性は,国軍による強姦の脅威に常にさらされている。国軍の駐屯地や作戦の支援のため,子どもを含む住民が強制労働をさせられたり,ダム建設等のために,シャン州内の住民が土地及び財産を没収され,強制移住させられたりすることもある。
(ウ) 在日少数民族組織
平成15年,在日カチン民族民主化運動(略称DKN-Japan。以下「DKN-Japan」という。)が,ミャンマーの軍事政権による権力的支配下からの解放及び真のビルマ連邦制国家の実現のために,日本にある他のビルマ連邦少数民族組織とともに民主化運動に取り組むため組織された。このDKN-Japanは,ビルマ連邦国の連邦記念日式典,ミャンマーの外務大臣が来日したときの抗議デモ,ディペイン事件記念デモ等を行ったり,汎カチン発展協会,在タイ女性協会,カチン民族機構(略称KNO。以下「KNO」という。)といったカチン民族の政治・発展活動組織と連携を取りながらビルマ民主化に向けての活動を行ったり,日本以外にいる自国民に対する支援をするなどの政治活動を行っている。
平成15年12月21日,日本において活動しているミャンマーの少数民族組織などがミャンマーの民主化を主目的とした意見・情報を交換するため,少数民族の文学や文化伝統を守り継承すること,ミャンマー国民すべての人権が擁護され自由をおう歌できるように,少数民族の自由と人権擁護のために闘うことなどを目的として,在日ビルマ連邦少数民族協議会(略称AUN-Japan。以下「AUN-Japan」という。)が設立された。
ウ 原告X1の個別事情
原告X1は,次のとおり,国内で迫害の対象となっているカチン族,シャン族及びキリスト教徒であり,国軍に属していながら民主的な国家を望む政治的意見を有しており,軍の機密を有しながら日本へ出国したまま長期間帰国しないため,ミャンマー政府から著しい迫害を受ける危険性が極めて高いのであって,元軍人の反政府活動家としてミャンマー政府の監視を受ける立場にあるとともに,日本国内でのDKN-Japan及びAUN-Japanでの活動から,このまま帰国すれば,非合法組織のメンバーとして身柄拘束等の様々な迫害を受けるおそれがある。
(ア) 原告X1は,○○○○年(昭和○年)○月○日カチン州バモー市で生まれ,1975年(昭和50年)カチン州ミッチーナ市に転居した。父は農業局に勤務し,母は中学校の教師で,6人兄弟の第5子である。父は仏教徒,母はキリスト教信者であり,原告X1は現在キリスト教徒である。原告X1は,1982年(昭和57年)ミッチーナ短期大学に入学し,自然科学を専攻し,1983年(昭和58年),マサラ政権の時代に17歳で国軍に入隊した(パイロットの試験を受けさせ,きっとパイロットになれると勧誘され,親に内緒で入隊したが,パイロットの試験に合格する者は誰もおらず,また,いったん入隊すると,合計10年間は勤務しないと除隊できない決まりとなっており,許可なく基地を出ることができず,外出して門限に遅れれば残酷な暴行を受け,軍の監獄に収容された。厳しさに耐えかねて脱走すれば,追跡・逮捕され,厳格な罰が待ちかまえており,その罰に対する恐怖から,また,親兄弟に危険が及ぶことをおそれて,原告X1も逃亡することができなかった。)。原告X1は,1986年(昭和61年)に軍曹書記研修を受け,1987年(昭和62年)にマンダレー大学の通信教育部で心理学科(1年)を卒業した。
(イ) 原告X1は,シャン族とカチン族の混血で,キリスト教徒であることから,軍内部でも差別され,迫害を受けた。原告X1は,パイロットの試験に不合格となった後,歩兵部隊に配属され,最初はシャン州,その次はカレン州の前線に送られた。カレン州の前線にいたとき部隊がカレン族の村を襲撃したことがあり,その際,逃げた村人に向けて銃を撃つように命じられたが,村人に同情して空に向けて銃を撃ったところ,小隊長から殴る蹴るの暴行を受け,ば声を浴び,今度命令に背いたら殺すとおどかされた。また,将校の一人は,酔うたびに原告X1を呼びつけ,シャン族やカチン族が反乱を起こしたとして,ののしったり怒鳴ったりした。基地の中では,仏教徒の礼拝やお祭りには寛大であったのに,キリスト教の礼拝や集会は禁止され,教会の礼拝に行くことを願い出ても許されなかった。
(ウ) 原告X1は,1988年(昭和63年)の2月ないし3月ころ,1か月程度,上官の少佐の命令で,ヤンゴンにある国防省軍事作戦局に勤務し,いったん歩兵部隊に戻された後,再びヤンゴンに送られ,同年8月21日から9月末まで,国防省軍事作戦局の軍事機密作戦部で命令書や電報書等を作成して発信したり記録したりする勤務に就いた。そのとき,原告X1は,軍事政権がシャン族,カチン族ら山岳民族に対する掃討作戦を計画していることを知り,ショックを受け,軍隊生活から一日も早く脱退したいと願った。
国防省軍事作戦局は,軍事政権の最も重要な軍事秘密機関として,当時の国防省参謀総長であり国防大臣であったソーマウンが命令,指令,政策等すべてを発信し,軍事作戦の展開や前線の状況もすべて掌握し,それに関して直接命令を出している枢要な部局であった。軍の情報指令局から上がってくる報告や電報はすべてここで処理され,原告X1は,ミャンマー各地から上がってくる情報をすべて知ることができた。また,原告X1の学歴,家族関係等の個人情報は徹底的に調査し尽くされていた。国防省軍事作戦局は,軍に対立するグループにかかわった者やその家族が近づくことの許されない場所であった。
原告X1の職務は,参謀総長その他軍指導者の出す軍令・軍電報を国防省作戦参謀の指示でタイプし,配布するというもので,外部との連絡を絶たれた参謀総長管理下の区域にある寮での生活に限定されていた。原告X1らは,本来的な職務のほか,暗殺をおそれて事務所に寝泊まりしていたソーマウン参謀総長を含む将軍たちの世話もしなければならなかったため,午前5時から翌日午前2時まで勤務をしなければならず,土日もなく同じ仕事をした。夜勤があると,24時間働くことになるので,精神的にも肉体的にも疲労し,そのことを上官に報告したところ,歩兵大隊に送り返されることになった。
(エ) 原告X1は,1988年(昭和63年)12月から1989年(平成元年)3月中旬まで,ヤンゴン市の治安部隊に勤務した。その際,市民ホールで治安の任務に就いていると,兄のAが早く除隊するように忠告に来た。当時,兄は民主化運動に身を投じていたため,原告X1は,軍事政権が民主化運動家を厳しく弾圧するための計画を綿密に練っていること,無防備の民主化運動家たちを逮捕し,様々な手立てで虐待し,弾圧しようとしていること,民主化運動家を罰する法律を作ろうとしていること,武器を増強して,全国の少数民族の武装グループを根こそぎにするための軍事作戦を展開しようとしていることなどを打ち明けたところ,兄が帰った後,同僚から,兄に話した内容が情報漏えいに当たるとして,注意するようにいわれた。その同僚は,原告X1を監視する任務があり,他の者が監視役だったら,その場で逮捕されただろうといわれ,以来,原告X1は恐怖のとりことなった。
また,原告X1が市民ホールで治安の任務に就いていたとき,目前でビラを配っていた国民2人を軍諜報局と治安部隊の兵士たちが市民ホールに連れ込み,残酷な暴行を加えてから近くの警察署に連れて行くということがあった。原告X1は,そのように軍事政権が国民を弾圧し,非人間的な虐待を行っていることなどを見聞きして,それ以上軍での勤務を継続する意欲を喪失し,国軍への恐怖感が増幅され,心が強く痛むようになった。
原告X1は,ヤンゴンでの任務が終わり大隊のあるサガインに戻ると直ちに除隊許可を求めたが,許可が出ないため,やむなく任務を継続したが,まもなくうつ病を発症した。ミンガラードン軍病院に2回入院し,治療を受けたが,2回目の入院時に,軍の医局大尉が精神病であるので早期に除隊させるべきことなどを上層部に報告し,除隊が許されることになった。原告X1は,退院し,サガインの大隊に戻って2か月後に,大隊司令官名で除隊許可書をもらった。同許可書によれば,1991年(平成3年)7月29日までは現役の軍人でいなければならなかったが,職務に耐える状態ではなかったので帰宅許可が出て,同日まで毎月末日に給料を取りに来るよう命じられた。原告X1は,休暇をもらったその日にマンダレー市に行って汽車の切符を求め,ヤンゴンの親戚の家に身を寄せた。
なお,軍人の中にも民主化を望む者は多数存在し,政治と国防が分離され,国民に選ばれた国民代表による民主主義的な政治が行われることを望んでいた。原告X1もその一人で,少数民族出身でキリスト教徒であり,民主制の意味をよく理解し,その実現を望み,1988年(昭和63年)のデモの際にも,信用できる軍の仲間に軍隊による弾圧について批判的な考えを話したこともあり,国軍からの逃亡を考えたこともあった。また,1990年(平成2年)の選挙では,NLDに投票した。
(オ) 一般に軍を退役した者は,自らが居住する町村にある退役軍人の組織に行き,勤務していた大隊,氏名等を報告し,その組織のメンバーとなる義務があった。メンバーとなると,軍の手先として反政府的な国民のスパイ活動をし,また,組織の行う事業をさせられることになっていた。しかし,原告X1は,国民に害を与える組織に入るつもりは全くなかったため,地域に住み続けることはできなかった。組織に報告をしなければ,軍から逮捕され,尋問を受ける運命が待っていた。しかも,原告X1は,兄に対し軍事機密を漏えいしたことでいつとがめが来るか分からないという恐怖感があった。そうした原告X1を見て,原告X1の母は,外国に逃亡するようアドバイスをした。母は,日本にいるめいの協力を求め,めいから日本に呼び寄せてあげると言われたため,ヤンゴンの親族に紹介された人物に旅券の取得を依頼した。その人物は,原告X1の国民登録証が職業軍人となっているため,職業欄を学生にしてからでないと旅券の取得はできないと言い,職業欄を学生,宗教は仏教徒という国民登録証を用意してくれ,旅券局に原告X1を連れて行き,手続をしてくれた。原告X1は,虚偽の国民登録証で取得した旅券で無事に出国できるか心配であったが,何とか当局の取調べも受けずに出国することができ,平成3年に日本に入国し,その後オーバーステイとなった。
(カ) 原告X1は,平成3年7月17日に日本に入国したが,除隊許可証により除隊が許されたのは同月29日であり,ミャンマーの軍法によって,除隊前に日本に逃れた原告X1は脱走兵となっており,この逃亡罪に公訴時効はないとされている。原告X1は,日本に到着すると,直ぐに両親のところに電話をしたところ,両親は,軍から取調べを受けたが,原告X1のことは知らないと嘘をついて逃れたとのことであった。原告X1の外国脱出の経緯が知られたら,両親に危険が及ぶところであった。
(キ) 原告X1が来日してから4年経過したころ,東京の在日本ミャンマー大使館(以下「ミャンマー大使館」という。)の駐在武官であったBから面会を求める電話を受けた。共に国防省で勤務をしたことがある人物であるため,恐怖を感じ,いったんは拒絶したが,心配しないでと言われて新宿で会った。Bは,原告X1が姿を消したため,軍で原告X1の除隊にかかわった管理責任者らが取調べを受けたといい,ミャンマーに帰ったら軍の法廷で裁かれ,刑務所に入れられるから,絶対にミャンマーに帰らないように忠告をした。原告X1は,親にも危険が及ぶため自らが日本にいることを誰にも話さないようにBに頼んだ。また,そのとき,Bは,ミャンマー大使館は,金員さえもらったら,誰がどういう理由で日本に来たかを調べずに,新しい旅券を発給したり更新したりしてくれることを教えてくれた。
(ク) 原告X1は,現在,本邦において,DKN-Japanのメンバーとして,熱心に政治活動をしており,月例会議に参加し,ミャンマー大使館前での軍事政権に対する抗議デモにも参加している。また,DKN-Japanは,AUN-Japanに参加しており,原告X1は,AUN-Japanの会合にも積極的に参加している。なお,被告は,原告X1のDKN-Japan等への加入時期を問題としているが,原告X1は,元軍人であり,前歴を知って加入に反対する人も組織にいたため,組織的な政治活動に容易に加われなかったのであり,加入の時期のみから,加入目的を云々することはできない。
(ケ) 以上のように,原告X1は,軍の機密についての知識を有する国軍の元軍人でありながら,出国し,本国に戻らないため,現在では,ミャンマー政府に監視され,懸念される人物として認識されている。
また,DKN-Japanも,AUN-Japanもミャンマー政府に認められていない非合法組織であり,そのような組織のメンバーは,ミャンマーの法令上,メンバーであるというだけで,3年以上の禁固刑が宣告されることになる(メンバーでなくても,組織の協力者に対しても,5年間の身柄拘束がされるおそれがある。)。そして,各組織への参加後,原告X1の活動は積極的である。
さらに,原告X1は,熱心なキリスト教徒であり,ミャンマー語とカチン語の2つの言語で書かれた新約聖書の作成に取り組み,インターネットでの配信に貢献した。
エ 原告X2の個別事情
原告X2は,次のとおり,ミャンマー国内で迫害の対象となっているカチン族及びキリスト教の信者であること,特に父がカチン族の文化伝統の擁護者であったこと,そのため家族が軍事政権から迫害を受けてきた経緯があることをみても,差別や圧力を受ける立場にある。そして,原告X2自身が,学生時代の反政府活動以降,政府の監視を受ける立場にあるとともに,日本国内での非合法組織における活動をしているため,このまま帰国すれば,身柄拘束を受けるなどの様々な迫害を受けるおそれがある。
(ア) 原告X2は,○○○○年(昭和○年)○月○日カチン州ミッチーナ市タッコン村で生まれた。父はC,母はDで,5男3女のうちの二女である。両親ともカチン族で,キリスト教信者である。父は,公務員として家計を支える一方,カチン族の文学と伝統を守り発展させるために努めていたが,1978年(昭和52年),モーカウン市でミャンマー軍事政権に逮捕され,拷問を受け,3年間の収容生活の後,病魔に侵された。父は,カチン族の歴史,文学と伝統及び政治に関して執筆し,本にする予定であったが,政府に出版を禁止されてしまった。原告X2も,父の遺志を継いで,カチン族の歴史等について啓蒙活動をしたことがある。母も,軍事政権に取調べを受け,おどかされたために心臓病になり,亡くなっている。
(イ) 原告X2は,1986年(昭和61年)から1987年(昭和62年)にかけて,ヤンゴン市ボタタウン郡区の夜間学校に通い,昼間はかんがい局に臨時のアルバイトとして働いていた。1988年(昭和63年)8月8日の全国的な反政府運動の際,デモに参加した。軍事政権が権力を掌握した後,ヤンゴン市内に軍の戦車や軍人たちがあふれ,危険な状況だったので,原告X2は,故郷のミッチーナ市に帰ったが,そこで軍情報局の取調べを受け,政治的資料などの所持を疑われて,家宅捜索も受けた。原告X2は,その際,政治活動に参加しない旨の書面への署名を強制され,その状況から逃れるため,いとこと一緒に,ミンムー市のいとこのおばのところに向かったところ,途中警察の取調べを受けることになったが,いとこが賄賂を使い,助けてくれた。
(ウ) 原告X2は,平成4年2月2日日本に入国し,その後オーバーステイとなった。父をはじめ,兄たちも軍事政権から投獄・虐待されており,家族全員が疑わしいというリストに載っていた。原告X2は,海外に避難するより道はなく,金をブローカーに支払ってバンコクに避難し,そこで査証を手配してくれるブローカーに会い,日本に来た。
(エ) 原告X2は,現在,KNO及びDKN-Japanのメンバーであり,寄付等を通じて,ミャンマー国内のKNOを積極的に支援する活動をし,また,DKN-Japanのメンバーとして,月例会議や,ミャンマー大使館前での軍事政権に対する抗議デモ等に参加している。
(オ) 原告X2は,父がカチン族の文化の保存に努めていたなどの家族の事情や,1988年の反政府活動のため,ミャンマー政府に監視され,懸念される人物として認識されている。また,原告X1と同様,非合法組織のメンバーであって,そのことだけで禁固刑を受けることになる。DKN-Japanへの参加後,原告X2の活動は積極的である。さらに,原告X2は,熱心なキリスト教徒であり,ミャンマー語とカチン語の2つの言語で書かれた新約聖書の作成に取り組み,インターネットでの配信に貢献した。
(カ) なお,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「国際人権A規約」という。)10条2項の規定の趣旨からも,平成20年5月1日に第4子を出産した原告X2の難民認定について十分な配慮がされるべきである。
オ 原告子らの個別事情
原告X1及び原告X2が原告子らを連れて帰国し,迫害を受ければ,原告子らに人道的な面からも過酷な事態が生じることが明らかである。
児童の権利に関する条約22条1項及び30条の規定を前提に,帰国をすれば,少数民族の言語の教育・使用を禁止されている国情がある中で,原告子らに適当な保護及び人道的援助を与えるため,原告X1及び原告X2と同様,原告子らも難民と認定することが必要不可欠である。
カ 被告の主張に対する反論
原告X1が正規の旅券の発給を受け,正規の出国手続によってミャンマーを出国したことがその難民該当性を否定するかのような被告の主張は,国際的な難民法実務で採られていない考え方であるばかりか,我が国の実務でも明確に否定された誤ったものである。また,在外公館において,旅券の更新を受けたり,新規発給を受けたりすることを出身国の保護を求めることと同視する考え方を,現在の国際難民法は採用していない。
(被告の主張の要旨)
ア 「難民」の解釈について
(ア) 入管法2条3号の2,難民条約1条及び難民議定書1条の「難民」の定義における「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいう。
また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」とは,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,迫害を受ける抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれを抱くといえるような個別具体的な事情が存することが必要である。
(イ) 難民認定をいかなる手続で行うかについては,難民条約に規定がなく,各締約国の立法政策に委ねられているところ,入管法の規定の仕方,難民認定は,難民の地位に基づく種々の利益的取扱いを受ける要件であり,難民認定処分は授益処分といえること,申請者が難民であることを基礎付ける資料は,一般的に,申請者がそのほとんどを保有していることからすれば,難民であることの立証責任は難民であると主張する者にあるというべきである。
そして,行政事件訴訟法7条は,同法に定めのない事項は民事訴訟の例によると規定しているところ,民事訴訟において主要事実を立証しようとする者は,合理的な疑いを容れることができないほど高度の蓋然性が認められる程度の証明をしなければならないから,申請者は,自己が難民であることについて,上記の程度の証明をしなければならない。
イ 原告X1の難民該当性
以下の事情を総合すると,原告X1は,その人種,宗教,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることによって,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえない。
(ア) 原告X1が元軍人であったこと等を理由に迫害を受けるとは認め難い。原告X1は,正規の旅券を得て正規に本国を出国し,本邦において正規の旅券の再発給を受けているのであって,原告X1が軍の機密情報を有していると仮定した場合であっても,その原告X1が迫害を受けることを示す状況は全くない。また,原告らは,軍の機密情報に接した者が本国に帰国しないということで迫害を受けることを示す事実を何ら指摘しておらず,原告X1の主張から,「現在では政府に監視され,懸念される人物として認識されている」と認めることは不可能である。
(イ) 原告X1は,本国において何らの政治活動をしていない。原告X1は,不認定処分に対する異議申立書において,1988年(昭和63年)のデモを応援していたこと,あるいは1990年(平成2年)5月実施の選挙においてNLDに投票したことを述べ,さらに,1988年(昭和63年)の民主化運動のとき,軍の内部が腐っているなどの情報を流したため,軍から注目されているなどと供述しているが,これらの供述は,難民不認定処分を受け,難民と認められたいがために取り繕った供述であるというほかなく,その信用性は極めて低いものといわざるを得ない。また,原告X1は,あたかも軍が原告X1の所在に特別な関心を持っているかのような供述をしているが,その供述は具体性に乏しくおよそ信用できない。
(ウ) 原告X1が本邦での政治活動を理由として本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは考え難い。原告X1は,本邦入国後約15年間,何ら反政府活動を行っていなかった。原告らは,原告X1がDKN-Japan及びAUN-Japanに加入したというが,異議申立手続において原告X1が両組織のことについて何も供述していなかったことからすると,早くとも平成19年10月1日(口頭意見陳述等期日)よりも後のことである上,原告X1は,両組織に同時に加入したと考えられ,このような事実にかんがみれば,原告X1の両組織の加入は,自らの政治的意見に基づくものではなく,難民と認定されることを目的とする行動であると断ずるほかない。原告X1がDKN-Japan及びAUN-Japanに加入して活動を始めたのは,原告X1に係る不認定処分後の事情であると推認されるのであり,この事情は,同処分の適否とは無関係である。なお,その活動内容も,多数の中の一参加者として,デモや会合等に参加している程度であって,この程度の活動を理由に,迫害を受けるという客観的具体的な危険性は認められない。
(エ) 原告X1がキリスト教徒であること,あるいは少数民族であることを理由として本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは考え難い。原告X1の供述からすれば,原告X1はミャンマー国軍の軍人であったというのであり,また,カチン民族に属する人の中にも軍人となり,中佐や少佐といった立場にあった人も存在するというのであるから,カチン民族であるというだけで迫害の対象とされていないことは,原告X1の供述からも明らかである。また,キリスト教徒であるという点も,原告X1が述べるものは差別の域を出ないのであり,現に,原告X1は,キリスト教徒であることを理由として迫害されたことを示す供述すらしていない。そうすると,原告X1がミャンマー語及びカチン語の新約聖書の作成に取り組み,インターネットでの配信に貢献したことでミャンマー政府から迫害を受けることとなるという主張には根拠がない。
(オ) 原告X1は,1991年(平成3年)4月24日,自己名義の旅券の発給を受けており,また,平成16年3月26日,ミャンマー大使館において旅券の再発給を受けている。そもそも旅券は,外国への渡航を希望する自国民に対して当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証するとともに,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引取りを保証する文書であるところ,原告X1は,旅券の発給を求めることによって本国政府に自発的に保護を求め,かつこれを享受したのであって,このような原告X1の行動は,反政府活動を理由に本国政府から迫害を受けるおそれがあるとするその供述内容と矛盾している。しかも,そもそもミャンマーにおいては,反政府活動家に対する旅券発給等の審査は相当厳格に実施されているのであるから,軍事政権が民主化運動家として把握している人物に対して旅券が発給されるとは考え難く,むしろ,旅券が発給されている事実は,ミャンマー政府が,原告X1を反政府活動家として敵視していなかったことの証左というべきである。そして,ミャンマーにおける上記の相当厳格な旅券発給等の審査の実施においては,反政府活動に関与した程度によって旅券発給の許否等が決定されていることに照らせば,正規旅券の発給等が認められた者は,少なくともその時点において反政府活動に深くかかわっているとミャンマー政府が考えない者であったと強く推認されるところであり,仮に原告X1が何らかの反政府活動に参加していたとしても,その程度は,正規に旅券が発給される程度,すなわちミャンマー政府が関心を寄せない程度のものと認められ,原告X1が供述する活動内容は難民と認め得る事情とはならないというべきである。
(カ) 原告X1は,1991年(平成3年)7月10日,ミャンマーから正規旅券を行使して正規に出国している。そもそもミャンマーにおいては,反政府活動家に対する出国手続もまた相当厳格に実施されていることが明らかであるから,仮に,軍事政権が原告X1を民主化運動家として敵視していることが事実であるとすれば,そのような者に対して正規の出国許可がされるとは考え難く,むしろ,原告X1が正規に出国した事実は,ミャンマー政府が原告X1を反政府活動家として把握していなかったことの証左というべきものである。
(キ) 原告X1は,平成3年7月17日,本邦に入国しており,その後,直ちに庇護を求めることも難民認定申請することもなく,来日して約2か月後には飲食店において不法就労を開始し,結局,難民認定申請をしたのは,入管法違反容疑で収容された後の平成18年8月24日である。そもそも,真に迫害の危険から逃れてきた者であれば,直ちに公の機関に庇護を求め,そうでなくとも,難民として保護を求めるための方策や手続についての情報を収集しようとするのが当然である。ところが,原告X1は,そのような形跡もないまま,来日後も入管法違反容疑で収容されるまでの間,合理的理由もなく難民認定申請やその情報収集等をしないまま漫然と不法就労を続けていたというのであるから,こうした行動は,真に本国政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求めている者の行動とはいえない。
(ク) 原告X1は,東京入管では,本国では仕事がないことから出国を決めた旨供述している。実際,本邦入国後,わずか約2か月後から収容されるまで,約15年にわたり都内の飲食店で就労に従事しており,収容される直前には,ラーメン店において,朝10時から夜8時まで,日曜以外の毎日,ホール係として働き,給料として,月額23万2000円を得ていたものである。加えて,原告X1は,本国家族へ年に約4回,1回当たり約1万円を送金していたこと,また,難民認定申請が遅延した理由について,「仕事が忙しく休みもなくいつの間にか時間が過ぎた」と供述していることから,原告X1の本邦入国は専ら就労と本国への送金を目的とするものであって,原告X1の難民認定申請は,在留資格を得るための口実にすぎないことは明らかである。
ウ 原告X2の難民該当性
以下の事情を総合すると,原告X2は,その人種,宗教,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることによって,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえない。
(ア) 原告X2の本国での事情を理由に迫害を受けるとは認め難い。原告X2の本国における政治活動は,要するに1988年(昭和63年)当時のデモに参加したことというのであるが,その時期は,ミャンマー国内において反政府活動が高揚していた時期であり,学生を中心とする国民の多くが反政府活動に参加していたのであるから,参加者の一人としてデモに参加した程度の原告X2の本国における活動について,ミャンマー政府から「監視され,懸念される人物として認識」されているなどということはできない。
(イ) 原告X2が本邦での政治活動を理由として本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは考え難い。原告X2は,平成18年9月22日の時点ではAUN-Japanに言及しておらず,その後,違反調査の段階(平成19年2月21日)でAUN-Japanについて言及しているから,原告X2がAUN-Japanに加入したとしても,その間のことであると考えられる。上記の時点では,原告X2には子が既に3人いることなどの事情に照らすと,原告X2の上記団体での活動時間は限られたものである上,加入するまで何らの政治活動に従事したことがなく,上記団体に加入してからの期間が極めて浅く,そこでの活動内容も会合への参加といった程度にとどまることから,これらの活動を根拠に原告X2の難民該当性を認めることはできないというべきである。また,原告X2が供述する活動内容を前提としても,多数の中の一参加者として,デモや会合等に参加している程度であって,この程度の活動を理由に,迫害を受けるという客観的具体的な危険性は認められない。
(ウ) 原告X2がキリスト教徒であること,あるいは少数民族であることを理由として本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは考え難い。原告X2がキリスト教徒であることやカチン民族であることのみを理由として迫害の対象とされていないことは,原告X1について主張したのと同様である。原告らは,原告X2の父親がカチン族の文化伝統の擁護者であったことから,その家族が特別に軍事政府から迫害を受けてきたとし,これを原告X2に対する迫害のおそれとするが,これに沿う原告X2の供述を裏付ける客観的証拠がない上,原告X2の父が刑務所等に収容された理由が明らかでなく,原告X2自身,父が刑務所に収容された理由について知らないというのであるから,原告X2の父がカチン族に属することや文化伝統の擁護者であったことが理由であったことをうかがわせる状況は全くない。
(エ) 原告X2は,1990年(平成2年)12月24日,自己名義の旅券の発給を受けており,また,平成16年4月27日,ミャンマー大使館において旅券の再発給を受けている。原告X1と同様,ミャンマー政府が原告X2を反政府活動家として敵視していなかったことが明らかであるし,仮に原告X2が何らかの反政府活動に参加していたとしても,その程度は,正規に旅券が発給される程度,すなわちミャンマー政府が関心を寄せない程度のものと認められ,原告X2が供述する活動内容は難民と認め得る事情とはならないというべきである。
(オ) 原告X2は,1991年(平成3年)12月4日,ミャンマーから正規の旅券を行使して正規に出国している。このことは,原告X1の場合と同様,ミャンマー政府が原告X2を反政府活動家として把握していなかったことの証左というべきものである。
(カ) 原告X2は,本国出国後,タイに約2か月間滞在していながら,同国において,何ら庇護を求めていない上,本邦入国後,直ちに庇護を求めることも難民認定申請することもなく,来日して約1月後には飲食店において不法就労を開始し,結局,難民認定申請をしたのは,原告X1が入管法違反容疑で収容された後の平成18年8月18日である。これが真に本国政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求めている者の行動とはいえないことは,原告X1の場合と同様である。
(キ) 原告X2は,本邦入国後,わずか約1月後から原告X1が収容されるまで,約14年にわたり,都内の飲食店で就労に従事していることに加え,本国家族へ月3万円ないし5万円を送金していたことから,原告X2の本邦入国は専ら就労と本国への送金を目的とするものであって,原告X2の難民認定申請は,在留資格を得るための口実にすぎないことが明らかである。
(ク) なお,原告らは,国際人権A規約10条2項の規定から,原告X2の難民認定について十分な配慮がされるべきである旨主張するが,そもそも原告X2が難民であるとは認められないことから,この主張は失当である。
エ 原告子らの難民該当性
原告らは,原告子らについて,原告夫妻(原告X1及び原告X2)が難民であることから,児童の権利に関する条約22条1項及び30条の規定から,原告子らの難民認定について十分な配慮がされるべきである旨主張するが,そもそも原告夫妻が難民であるとは認められないことから,原告子らの難民該当性に関する原告らの主張は失当である。
(3)  争点(3)(本件各在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無)について
(原告らの主張の要旨)
被告は,難民条約の締結国であり,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)の締結国でもあるところ,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項が定めるノン・ルフールマン原則(以下「送還禁止原則」という。)を遵守する義務を負っている。原告らは,難民条約上の難民であり,かつ,ミャンマーに戻れば非人道的な又は品位を傷付ける取扱いが行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があり,他に送還可能な国もないのであるから,東京入国管理局長は,原告らに対し,在留特別許可処分をする義務を負っていた。本件各在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項が定める送還禁止原則に反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
原告らは,自己が難民に該当することを前提とした上で,原告らに在留特別許可が付与されるべきであると主張するが,原告らは難民とは認められないのであるから,前提において失当である。また,原告X1は平成3年7月17日,原告X2は平成4年2月3日にそれぞれ来日するまでは,我が国社会と特段の関係を有しなかった者であり,原告夫妻が稼働能力を有する成人であることにかんがみても,他に在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。さらに,原告子らについても,いずれも日本において出生したものであるが,まだ幼く,原告夫妻とともに帰国することにより,本国での生活に十分に適応することが可能であるから,在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。
原告らは,予備的に本件各在特不許可処分の無効確認を求めているが,そもそも,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものである。そして,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任が原告らにあることは多言を要しないところである。しかしながら,本件各在特不許可処分にはそもそも瑕疵はなく,かつ,仮に瑕疵があったとしても,その瑕疵が外形上,客観的に一見して看取できるものとはいえないことは明らかであるから,原告らの主張には理由がない。
(4)  争点(4)(本件各裁決及び本件各退令処分の適法性又は無効事由の有無)について
(原告らの主張の要旨)
難民認定申請者については,入管法の改正により同法50条1項の適用がなくなったが(同法61条の2の6第4項),異議の申出に理由がない旨の裁決がされれば,退去強制令書が発付されることになるのであるから(同法49条6項),裁決がこのような結果を招く以上,東京入国管理局長は裁決をしない義務を負っていたのであり,本件各裁決は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定める送還禁止原則並びに入管法61条の2の6第1項に違反する違法なものである。
また,原告らは,難民であったにもかかわらず,ミャンマーを送還先とする退去強制令書の発付処分がされたのであるから,本件各退令処分も,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項,難民条約33条1項に規定する領域の属する国へ送還を禁止した入管法53条3項及び入管法61条の2の2第1項又は2項の在留資格の許可を受けた場合に退去強制手続を行わないとした入管法61条の2の6第1項に違反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
原告X1は入管法24条4号ロに該当し,原告X2は入管法24条1号に該当し,原告子らはそれぞれ入管法24条7号に該当し,原告らはいずれも出国命令対象者に該当しないから,いずれについても法務大臣に対する異議の申出に理由がないことは明らかであり,本件各裁決はすべて適法である。そして,退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件各裁決が適法である以上,本件各退令処分も当然に適法であるというべきである。
また,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであるところ,原告X1に係る裁決及び退令処分にはそもそも瑕疵がなく,かつ,仮に瑕疵があったとしても,その瑕疵が外形上,客観的に一見して看取できるものとはいえないことは明らかであるから,原告X1に係る裁決及び退令処分の無効確認の請求は理由がない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各在特不許可処分の取消しの訴えの適法性)について
(1)  原告らは,平成18年10月6日,(原告夫妻は自ら,原告子らはその親権者である原告X2を法定代理人として)本件各在特不許可処分の通知を受けたので(前記前提事実(4)ア(エ),イ(エ),ウ(ウ),エ(ウ)及びオ(ウ)),原告らは,いずれも同日に本件各在特不許可処分があったことを知ったものと認められるところ,原告らが(原告夫妻は自ら,原告子らはその親権者である原告夫妻を法定代理人として)本件各訴えを提起したのは平成20年7月18日である(同(5))から,原告らの本件各在特不許可処分の取消しを求める訴えは,行政事件訴訟法14条1項本文所定の出訴期間である6か月を経過した後に提起されたものであるといえ,出訴期間を経過したことについて同項ただし書にいう「正当な理由」があったと認められない限り,不適法となる。
この点に関し,原告らは,上記「正当な理由」を基礎付ける事情について主張をしていないが,事案の性質上検討するに,原告子らの法定代理人としての地位を含めて専ら原告夫妻に係る事情を基準として「正当な理由」の有無を検討すべきところ,原告X1は平成19年3月26日に仮放免が許可されており(前記前提事実(3)ア(ク)),原告X2は平成20年1月30日に仮放免が許可されていること(同(3)イ(キ))の各事情に加えて,本件全証拠によっても,原告らが本件各在特不許可処分があったことを知ってから6か月以内に各取消しの訴えを提起することの障害となるべき客観的な事情の存在を認めることができない以上,原告らに上記出訴期間を徒過したことについて「正当な理由」があったと認めることはできない。
(2)  したがって,本件訴えのうち,原告らの本件各在特不許可処分の取消しを求める訴えは,いずれも不適法であり,却下を免れない。
2  争点(2)(原告らの難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義等
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
イ そして,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告らにあるものと解すべきである。
(2)  原告らの難民該当性に関する事情
前提事実に加えて,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマーの一般情勢及び原告らに係る個別事情等として,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) 1988年(昭和63年)3月以降,全国的に多数の学生・市民が参加してデモ・集会等を行う大規模な民主化運動が次第に拡大し,同年8月8日,その全国的・大規模な民主化運動により26年間続いた社会主義政権が崩壊した(いわゆる「8888事件」)が,国軍がデモを鎮圧するとともに国家法秩序回復評議会(SLORC)を組織して政権を掌握した(1997年,SLORCは国家平和開発評議会(SPDC)に改組された。)。
1990年(平成2年)5月27日に総選挙が実施され,アウンサンスーチー女史を代表とするNLDが圧勝したものの,SLORCの軍事政権が支配するミャンマー政府は,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして政権移譲を行わなかった。総選挙以降,現在に至るまで,政府側がアウンサンスーチー女史に自宅軟禁措置を課す一方で,同女史は政府を厳しく非難するなど,両者の対立が続いてきた。2003年(平成15年)5月には,アウンサンスーチー女史は政府当局に拘束され,同年9月以降,3回目の自宅軟禁下に置かれている。
他方,同年8月,キンニュン首相(当時)が民主化に向けた7段階の「ロードマップ」を発表し,その第一段階として,憲法の基本原則を決定するため国民会議を開催する旨表明した。また,同年5月,国民会議が約8年ぶりに再開され,その後,継続的に審議が行われている。しかし,2004年(平成16年)10月,キンニュン首相が更迭され,ソーウインSPDC第一書記が首相に就任した。
2005年(平成17年)7月,ニャンウイン外相は,ASEAN外相会議(ラオス開催)の際,現在進行中の国民和解と民主化のプロセスに集中したいため,2006年(平成18年)のASEAN議長国就任を見送る旨発表した。また,2005年(平成17年)11月7日,ミャンマー政府は,首都機能をヤンゴンからピンマナ県(ヤンゴン市の北方約300キロメートル)に移転する旨発表した。翌年3月ころまでに政府機関は概ね移転を終了し,移転先はネーピードー市と命名された。
2007年(平成19年)9月,全国的な僧侶のデモが発生した。治安当局による制圧で,邦人1名を含む多数の死傷者が発生した。
2008年(平成20年)2月,ミャンマー政府は,同年5月に新憲法承認のための国民投票を,2010年(平成22年)中に総選挙を実施する旨発表した。
(以上につき,甲1,乙125)
(イ) 米国国務省民主主義・人権・労働局の「人権状況に関する国別報告書」(2006年版)によれば,ミャンマーにおける2006年(平成18年)の人権状況は,次のとおりとされている。すなわち,ミャンマー政府は,国民が体制を変更する権利を制限し,「88世代学生グループ」の民主化活動家の指導者5人を拘束したほか,赤十字国際委員会に対し,立会人なしで囚人と面会することを許可しなかった。国軍は,バゴー管区とカレン州で民族的少数者集団に属する住民への攻撃を増加させ,さらに,政府は,反政府活動家に対し,超法規的処刑,拘束中の死亡,失踪,拷問などの人権侵害行為を続けた。また,政治犯の囚人や被収容者に対して,虐待を行い,大変過酷な環境下で収容し,外部との連絡を絶った状態での拘禁を日常的に行い,政治目的での恣意的な投獄も行った。NLDのアウンサンスーチー書記長とティンウー副議長の自宅軟禁は継続された。政府当局は,国民のプライバシーを日常的に侵害し,強制移住をこれまでよりも頻繁に行った。政府は,言論と集会,結社,宗教,移動の自由を制限し,国内の人権NGOが政府からの干渉を受けずに活動することを許さず,国際NGOは,敵対的な環境での活動を強いられた。女性への暴力と社会的差別は引き続き存在し,女性への暴力と社会的差別,子ども兵士の強制徴用,民族的少数者への差別,人身売買,特に女性や少女の人身売買も同じく存在した。労働者の権利は制限された状態が続き,子どもを含む強制労働も存続していた。(甲2)
また,ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告書によれば,国境周辺の非ビルマ民族居住地域では,広範な人権侵害が存在しており,強制労働,女性への性暴力,土地の没収,民間人の食糧生産を妨害するための地雷敷設等が行われており,カレン州北部での軍事作戦により,2006年(平成18年)前半から報告の時点までに民間人約4万人が国内避難民となっている。また,国軍部隊による人権侵害行為は,カレンニーやチン,シャンの各州でも日常的に発生しており,国軍は,非ビルマ民族居住地域で罰せられることなく性暴力を行い続けているとされている。(甲6)
(ウ) カチン族は,ミャンマーの少数民族で,ミャンマー北部にあるカチン州の主要民族であり,以前は山岳部に暮らし,焼き畑農業で生計を立てていた。第2次世界大戦後は,平地での稲作も行っている。アメリカ人の宣教活動により,キリスト教徒が多い。
ミャンマーは,1948年(昭和23年)1月4日に独立し,連邦国家が誕生したが,独立後少数民族に自治権を与えるとの約束が守られなかったため,カチン族の指導者ザウセンが,カチン族の自治権を求めて,1961年(昭和36年)2月5日に武装闘争を起こし,社会主義独裁政権を打倒して自民族の権利を求めるとともに民主国家を樹立するために活動した歴史がある。
(以上につき,甲7(枝番号があるのにこれを個別に掲示しないものは,そのすべてを含む。以下同じ。))
(エ) シャン族は,インドシナ半島に広がっているタイ系諸族の一つで,一般には,ミャンマーのシャン州の平地に住んでいるシャン人を指す。ミャンマーでは,ビルマ族の次に人口が多い少数民族である。
(オ) 平成15年10月12日,日本にいるカチン族によって,ミャンマーの軍事政権による権力主義を失墜させて真の連邦制民主国家を樹立することを目的とし,DKN-Japanが結成され,平成17年1月16日にはその運営委員会が構成された。DKN-Japanは,ビルマ連邦国の連邦記念日式典,ミャンマーの外務大臣が来日したときの抗議デモ,ディペイン事件記念デモ等を行ったり,汎カチン発展協会,在タイ女性協会,KNOといったカチン民族の政治・発展活動組織と連携を取りながらビルマ民主化に向けての活動を行ったり,日本以外にいる自国民に対する支援をするなどの政治活動を行っている。(甲7)
平成15年12月21日,日本で活動するミャンマー少数民族組織等がミャンマー民主化のため団結をすることなどを目的として,AUN-Japan(在日ビルマ連邦少数民族協議会)が結成された。AUN-Japanには,DKN-Japanも参加している。(甲8)
(カ) ミャンマー国外においては,同国外でミャンマーの民主化・反政府活動を行っているミャンマー人の活動家によれば,現在,同国外で自分の名前を明らかにしてミャンマーの民主化運動・反政府活動をしているミャンマー人は,タイにおいて少なくとも1万人,ミャンマー及びタイを除く国々で少なくとも1万人の多数にのぼり,その大半は各人の滞在国で仕事をするかたわら空いた時間に政治活動をするというレベルにすぎず,ミャンマーの民主化を目指して活動を行う同国外の団体(民主化団体)も団体の数が多すぎて運動の統合に支障が生ずるほど,著しく多数にのぼる。(乙128,129)
イ 原告X1に係る個別事情
(ア) 原告X1は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーのカチン州バモー市で出生した。父はシャン族で農業省の役人であり,母はカチン族で中学校教師であり,6人兄弟(同原告のほか,姉1人,兄3人,妹1人)の第5子である。原告X1は,1975年(昭和50年)にカチン州ミッチーナ市に引っ越し,同市で高校を卒業した後,1982年(昭和57年)にミッチーナ単科大学に入学したものの,1983年(昭和58年)に軍隊に入隊した。
原告X1は,軍隊において軍曹,書記(3級)まで昇進し,1991年(平成3年)ころ,軍隊を退役した。
(以上につき,甲75,乙10,20,21)
(イ) 原告X1は,1991年(平成3年)4月,ミャンマー政府から本人名義の旅券の発給を受け,同年7月10日,同旅券を使用して,空路,本国の首都ヤンゴンからタイのバンコクに出国した。そして,同月17日,タイのバンコクから成田空港に到着し,成田空港入国審査官から在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸したが,在留期限である同年10月15日を超えて本邦に不法に残留した。
(ウ) 原告X1は,本邦に入国した後,1年ほど東京都港区のレストランで稼働し,その後平成9年まで渋谷区の居酒屋で働き,さらに,3か所ほどの飲食店を転々とした後,平成12年から文京区小石川のラーメン店で稼働し,月額23万2000円ほどの収入を得ていた。
原告X1は,本邦に入国後,年4回くらい,1回につき1万円ほどを本国に送金していた。
(以上につき,乙21)
(エ) 原告X1は,平成9年ころ,原告X2と本邦で知り合い,平成10年11月,東京都内のキリスト教の教会において,原告X2との結婚式を挙げた。(乙21,原告X2本人。なお,原告X1は,平成12年4月に東京都北区役所に婚姻届を提出した旨述べているが(乙21),原告X2は,そのことを明確に否定し,原告X1が長女の出生届と勘違いしたものと思う旨述べており(乙48),原告X1の上記供述に沿う証拠もないので,本邦の方式による婚姻の届出の事実を認めることはできない。)
ウ 原告X2に係る個別事情
(ア) 原告X2は,○○○○年(昭和○年)○月○日,カチン州ミッチーナ市で出生した。父は鉱山局の公務員であり,両親ともにカチン族で,両親の5男3女の子のうちの二女である。また,原告X2は,キリスト教信者である。原告X2は,1985年(昭和60年),ミッチーナ市の高校を卒業した。(乙33,36,47,48)
(イ) 原告X2は,1991年(平成3年)12月4日,ミャンマーを出国し,タイのバンコクに向かった。そして,1992年(平成4年)2月3日,タイから成田空港に到着し,ミャンマー国籍のE名義の旅券を使用し,入管法3条の規定に違反して本邦に入国した。(乙33)
(ウ) 原告X2は,本邦入国の1か月ほど後から東京都内錦糸町の居酒屋で3,4か月皿洗いの仕事をし,その後は浅草のラーメン店で2年ほどホール係として働いた。その後,2,3か月休んだ上で,同じラーメン店グループの後楽園の店舗でホール係として6年ほど働き,その後,妊娠したために同店舗を辞め,平成○年○月○日,原告X3を出産した後,焼き鳥・釜飯店の従業員となり,水曜日を除く平日の昼間に働いて,平成19年2月当時,月額3,4万円程度の収入を得ていた。また,原告X2は,平成10年11月,原告X1との結婚式を挙げたが,そのころまで,本国の家族に月3万円ないし5万円程度を送金していた。(乙33,36)
(エ) 原告X2は,平成18年8月,DKN-Japanに加入し,加入後1か月ほどの間に,2回の会合に参加したほか,一般メンバーとしてディペイン事件記念日のデモに参加した。また,同年9月,DKN-JapanがKNOに支援金10万8000円を送金したところ,うち2500円を原告X2が負担した。(甲35,36,乙47,48)
エ 原告子らに係る個別事情
原告X1と原告X2との間に,平成○年○月○日に原告X3(長女)が生まれ,その後,平成○年○月○日に原告X4(長男)が,平成○年○月○日に原告X5(二女)が生まれ,現在に至るまで,原告子らは,原告X1及び原告X2によって養育監護されている。(乙20,21,47,48)
(3)  原告X1の難民該当性に関する検討
ア 少数民族及びキリスト教徒に係る本国における事情に関する主張について
(ア) 原告らは,原告X1がシャン族とカチン族の混血で,キリスト教徒であることから,軍内部でも差別され,迫害を受けたと主張している。
しかし,その主張を前提としても,小隊長の命令に背いたところ,殴る蹴るの暴行を受け,ば声を浴び,今度命令に背いたら殺すとおどかされたとか,将校の一人が酒に酔うたびに原告X1を呼びつけ,シャン族やカチン族が反乱を起こしたとして,ののしったり怒鳴ったりしたとか,基地の中ではキリスト教の礼拝等は禁止され,教会の礼拝に行くことが許されなかったという,いずれも原告X1が軍隊に入隊していた当時の軍隊内部での出来事であり,小隊長の言動も同原告が軍務の命令に背いたことに起因するものであって,仮にこれらの出来事があったとしても,既に軍隊を退役した原告X1が,ミャンマーに帰国した場合に,一般的な差別にとどまらず,ミャンマー政府から人種又は宗教を理由とする迫害(前記(1)アのとおり,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧)を受けるおそれがあるとはにわかに認め難いというべきである。なお,原告X1は,難民認定手続において,軍隊に勤務中いつも攻撃作戦に参加させられたとか,カチン族出身の軍人がカチン族であるために辞職せざるを得なくなったり昇進できなかったりしたと供述しているが(乙21),仮にそうしたことがあったとしても,そのことから,既に軍隊を退役した原告X1が,ミャンマーに帰国した場合に,人種を理由とする迫害(前記(1)アのとおり,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧)を受けるおそれがあるとはにわかに認め難いというべきである。また,原告X1は,難民認定手続において,1979年(昭和54年)ないし1980年(昭和55年)ころ1世帯1人ずつを出して鉄道沿線の草木を刈るようにカチン族が政府から命じられたことがあり,また,原告X1の母がポーターとして徴用されたことがあると供述しているが(乙21),仮にそうしたことがあったとしても,そのことから,原告X1が,ミャンマーに帰国した場合に,人種を理由とする迫害(前記(1)アのとおり,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧)を受けるおそれがあるということはできない。
(イ) その他,原告X1が,少数民族出身でキリスト教徒であること自体によって,ミャンマーにおいて一般的な差別を超えた政府による迫害(前記(1)ア)を受けた事実を認めるに足りる証拠はなく,したがって,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を勘案しても,原告X1が,ミャンマーに帰国した場合に,ミャンマー政府から人種(少数民族)又は宗教(キリスト教徒)を理由として迫害(前記(1)ア)を受けるおそれがあるとは認め難いというべきである。
イ 軍の機密の漏えいに関する主張について(軍の機密に係るその余の事情に関する主張については,後記キ参照)
原告らは,原告X1が1988年(昭和63年)12月から1989年(平成元年)3月中旬までヤンゴン市の治安部隊に勤務した際,当時,民主化運動に身を投じていた兄のAに対し,軍事政権が民主化運動家を厳しく弾圧するための計画を綿密に練っていること,無防備の民主化運動家たちを逮捕し,様々な手だてで虐待し弾圧しようとしていることなどを打ち明けたことがあり,そのことが監視役の同僚の知るところとなり,いつとがめが来るか分からないという恐怖感があったため,軍隊を退役後,外国に逃亡することとして,日本に入国したなどと主張しており,原告X1の陳述書(甲75)にはこれに沿う記載があり,本人尋問において原告X1は同旨の供述をしている。
しかし,原告X1は,難民認定手続及び異議申立手続に限っても,①難民認定申請書の提出(平成18年8月24日),②難民調査官による調査(同年9月15日),③異議申立てに係る申述書の提出(平成19年1月29日),④難民調査官及び難民審査参与員に対する口頭意見陳述(同年10月1日),⑤難民調査官及び難民審査参与員による審尋(同日)の手続をこの順序で経ているところ(乙20ないし27),難民調査官に対する口頭意見陳述までの過程においては,兄に対し軍事機密を漏えいしたことについて何らの言及もしていない上,同審尋において初めて兄に対し軍の情報を流したとの供述をしたものの,その内容は,兄に情報を流したため,軍から注意を受けて夜遅くまで働かされ,そのことが当局の記録に反政府活動として残っているというものであって,原告X1の上記陳述書の記載及び本人尋問中の上記供述(軍に把握されているか否かは未確認であるとし,そのことが当局の記録に反政府活動として残っているとの点については全く言及していない。)とは,大幅に異なるものである。仮に軍事機密を反政府活動家に漏えいしたとすれば,さらに,その事実が当局に把握されているとすれば,それが兄に対するものであっても,重大な軍務規律違反等として問責されるべき事柄であることは容易に推認できるところ,真にそのような重大な事実があったのであれば,原告X1が本国に帰国することができない事情として難民認定手続の当初からそのことが当然に言及されてしかるべきであるのに,上記①ないし④の手続において何ら言及されておらず,しかも,難民認定申請後1年以上経過してから初めて現れた原告の説明内容にその後上記のような不自然・不合理な変遷があることに照らし,原告の上記陳述及び供述(上記審尋の際のものも含む。)はいずれも到底採用することができず,他に上記主張に係る事実を認めるに足りる証拠は存しない。
ウ 退役軍人の組織に関する主張について
原告らは,原告X1が軍隊を退役後,退役軍人の組織に行き,勤務していた大隊,氏名等を報告し,その組織のメンバーとなる義務に応じなかったため,軍から逮捕されて尋問を受ける運命であったなどと主張しており,原告X1の陳述書(甲75)及び難民調査官に対する供述調書(乙21)にはこれに沿うかのような記載がある。
しかし,同供述調書によれば,原告X1は,難民調査官に対し,退役軍人の組織に連絡しなくても「特に罰則があるとも罰せられたとも聞いたことはありません」と供述しており,その後,同原告に係る不認定処分に対する異議申立手続においては一切この関係のことを述べていないこと(異議申立てに係る申述書(乙26)にも,難民該当性に係る事情全般に網羅的な記載があるのに,この関係のことは全く言及されていない。),また,本人尋問でも原告X1がこの関係のことを全く供述していないこと,他方,原告X1の陳述書(甲75)の記載は,退役軍人の組織に報告等をすることなく当該地域に住み続けた場合についてのことであり,正確には上記主張に沿うものとはいえないことも併せ考えると,同陳述書及び同供述調書の上記記載によっても,上記主張に係る事実を認めるに足りないといわざるを得ず,他に上記主張に係る事実を認めるに足りる証拠は存しない。
エ 脱走兵に関する主張について
原告らは,原告X1が除隊許可証により除隊が許された1991年(平成3年)7月29日以前の同月17日に日本に入国しており,除隊前に日本に逃れた原告X1はミャンマーの軍法によって脱走兵となっているなどと主張しており,原告X1の陳述書(甲75)及び異議申立手続における審尋調書(乙27)にはこれに沿う記載があり,本人尋問において原告X1は同旨の供述をし,脱走兵は死刑になる可能性があり,ミャンマーに帰ると迫害を受ける最大の理由はこのことであるとしている。
しかし,真にそのような重大な事情があったのであればそのことが難民認定手続の当初から当然に言及されてしかるべきであるのに,原告X1は,同原告に係る不認定処分に対する異議申立手続における審尋(平成19年10月1日実施)に至るまで,そうした事情について何ら言及していない。また,①同審尋調書(乙27)によれば,その際,原告X1及び同席した代理人は,実際に除隊したのは1990年(平成2年)7月29日であるが,正式に除隊を許可されたのは1991年(平成3年)4月1日であり,許可日より早く除隊したので逃亡したことになっていたと述べているところ,②他方で,上記陳述書(甲75)及び本人尋問では,原告X1は,除隊の許可を受けたのは1991年(平成3年)4月1日であり,その許可証によれば同年7月29日までは現役の軍人の身分が残っていたが,原告X1の精神状態がよくなかったため同日まで故郷で休養するようにと上官から命じられたのに,その命令を守らずに同日以前にミャンマーを出国して日本に来たこと(同年7月10日本国出国,同年17日本邦入国)が脱走に当たると述べており,上記①と②の各供述の不整合・変遷は著しく不自然である(なお,平成19年12月4日付け口頭意見陳述調書訂正等申立書と題する書面(甲147)には,実際に除隊をした日について,上記①の審尋における原告X1の供述に言い違い又は記憶違いがあるとの記載があるが,本件各不認定処分後に作成されたものであり,そのような間違いが生じた理由についての合理的な説明は何らされておらず,供述の信用性の著しい減殺は免れない。)。しかも,原告X1は,異議申立てに係る申述書(乙26)では,軍隊の手法や軍法などにも詳しく,軍事裁判も事務係として担当したことがあることから,自分の意思によって脱走した場合,その後に逮捕されたときは重い罪を科されて地方の刑務所に入れられることを知っていたため,軍隊に正式に退職願を出すことを決め,直ちには承認されなかったものの,1991年(平成3年)に病気による退職として退職が承認された旨の申述をしているのであり,この申述を前提とすれば,脱走兵として重い罪を科されないように正式に退職の承認を得る方法を選んだというのに,正式に退職の承認を得た段階となって(正式の退職日のわずか19日前に)殊更に脱走兵として重い罪を科されるような行動を採るというのは極めて不審であるといわざるを得ない。
以上の諸事情を総合勘案すれば,自らを脱走兵であるとする原告X1の陳述書等(甲75,乙27)の記載及び本人尋問における供述は,いずれもにわかに採用することができず,原告X1は,1991年(平成3年)4月1日の除隊許可をもって正式に除隊を許可されて同日付けで軍を退職し,その後に本国を出国して本邦に入国したものであって,脱走兵には当たらないものと認めるのが相当である(なお,甲第10号証(「第13歩兵隊」の「大隊長(代理)」を作成名義人とする同日付け「退役軍人の形状記述」と題する書面)中には,同原告の退役の年月日が同年7月29日である旨の記載があるが,以上の諸事情に加え,当該部分の月日の記載は一見して明らかに変造が疑われる著しく不自然な態様のものとなっていることに照らし,当該部分の月日の記載を採用することはできない。)。
オ 政治的意見に関する主張について
原告らは,政治と国防が分離され,国民に選ばれた国民代表による民主主義的な政治が行われることを原告X1が望んでおり,1988年(昭和63年)のデモの際にも,信用できる軍の仲間に軍隊による弾圧について批判的な考えを話したこともあり,1990年(平成2年)の選挙では,NLDに投票したなどと主張しており,異議申立てに係る申述書(乙26)にはこれに沿う記載がある。
しかし,これらの主張を前提としても,原告X1の具体的な行動としては,信用できる軍の仲間に軍隊による弾圧について批判的な考えを話し,また,選挙でNLDに投票したというにとどまり,そのような事実から,直ちに,原告X1がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視され続け,迫害を受けるおそれがあるということはできない。
なお,原告X1は,軍隊にいるときに反政府活動をした旨述べているが(乙27),その具体的内容は,軍の情報を流したことと脱走兵とされていることというのであり(これらの事実が認められないことは,上記イ及びエで説示したとおりである。),他に原告X1が軍隊にいたときに政治活動をしたことを認めるに足りる証拠は存しない(かえって,原告X1は,難民調査官に対し,「本国においては反政府組織に入ったことも,また反政府活動を行ったこともありません」と供述している(乙21の14項)。)ことに照らし,原告X1がミャンマー国内において反政府活動を行っていたと認めることはできない。
カ ミャンマー大使館の駐在武官の発言に関する主張について
原告らは,原告X1が来日してから4年経過したころ,同原告の国防省時代の同僚で,東京のミャンマー大使館の駐在武官であったBから,原告X1が姿を消したため,軍で原告X1の除隊にかかわった管理責任者らが取調べを受けたことを聞き,ミャンマーに帰ったら軍の法廷で裁かれ,刑務所に入れられるから,絶対にミャンマーに帰らないように忠告を受けたなどと主張しており,原告X1の陳述書(甲75)にはこれに沿う記載があり,本人尋問において,原告X1は,Bから軍において原告X1がいまだ脱走兵扱いとされていることを聞いたとの供述をしている。
しかし,真にそのような重大な事実があったのであれば,そのことが難民認定手続の当初から当然に言及されてしかるべきであるのに,そうした情報をBから得たことは難民認定手続及び異議申立手続を通じて何ら言及されていない(原告X1は,平成18年9月15日の調査の際,難民調査官に対し,来日してから約4年後にBと新宿で会ったことを供述しているものの(乙21),その際には,退役軍人協会等に原告X1が連絡しなかったために,原告X1が所属していた歩兵大隊において,原告X1がどこで何をしているのか調査があったことをBから聞いたと述べるにとどまっている。また,異議申立てに係る申述書(乙26)には,同じ面談の件が申述されているものの,原告X1が自分の年金や退職恩給金を受け取りに来ていない上,行方不明になっているため,その居場所を調べていることや,原告X1の退職願を承認した責任者たちも取調べを受けていることなどを聞いたと述べるにとどまり,帰国したら軍の法廷で裁かれ,刑務所に入れられるから,絶対に帰国しないようにと忠告を受けたり,原告X1が軍において脱走兵扱いとされていると聞いたことについては,全く言及がない。)。そして,上記ウ及びエにおいて説示したとおり,退役軍人の組織への報告・加入をしていないことにより原告X1が軍により逮捕されるとも,原告X1が軍の脱走兵であるとも認められないところ,本人尋問における原告X1の上記供述の内容は,Bから原告X1が軍の中で脱走兵扱いされていると告げられたというものであり,上記陳述書(甲75)の記載の内容も,Bから原告X1が姿を消したことが軍の中で問題とされていると告げられたというものであることを併せ考えれば,Bからの情報に関する原告X1の上記陳述及び供述は,いずれもにわかに採用することはできず,他に上記主張に係る事実を認めるに足りる証拠は存しない。
なお,原告X1は,平成3年7月に日本に入国してからまもなく,ミャンマーの実家に原告X1のことを軍人が尋ねてきたと両親から聞いた旨述べているところ(乙21),これを裏付ける客観的証拠はない上,仮にそうした事実があったとしても,以上によれば,原告X1が退役軍人として受領できる金銭給付を受け取っていないため,原告X1の状況を問い合わせてきた可能性があるというべきであり,この可能性を否定し得る証拠は見当たらない。
キ 軍の機密に係るその余の主張について
原告らは,原告X1が軍の機密を知りながら日本へ出国したまま長期間帰国しないため,ミャンマー政府から迫害を受ける危険性が極めて高いなどと主張しており,原告X1の審査調書,難民認定申請書等(乙10,12,14,20,26)にはこれに沿う記載がある。
しかし,上記エのとおり軍から正式に許可(承認)を得て除隊(退職)した後に後記ケ(ア)のとおり本人名義の旅券で正規の手続で出国して本邦に入国した原告X1が,仮にその在勤中に何らかの軍の機密を知り得たとしても,何ゆえ,日本に出国したまま長期間帰国しないと,それだけでミャンマー政府から迫害を受けることとなるのか,合理的な理由の説明は全く見当たらない(原告X1の審査調書等(乙10,12,14)はもとより,その難民認定申請書(乙20)にも,この点に関する説明は皆無であり,異議申立てに係る申述書(乙26)には,原告X1が軍の機密を知っており,日本に長年住んでいるため,軍事政権が原告X1を信用していない等と記載されているが,何ゆえ日本に長年住んでいると軍事政権から信用されないのかについての説明はない。そして,原告X1の陳述書(甲75)にもこの点の説明はなく,本人尋問においても原告X1は何らの説明をしていない。)。そして,本件においては,原告X1が軍の機密を漏えいしたと認めるべき的確な証拠はなく(原告X1が兄に軍の機密を漏えいしたと認められないことは,上記イで説示したとおりである。),また,そもそも原告X1が軍の機密として知り得たとする情報の具体的な内容も証拠上明らかではない以上(前記イのとおり,原告X1は,軍が民主化運動家を弾圧するための計画や様々な手立てを知ったなどと供述する(甲75,同原告本人)が,その内容自体が極めて抽象的かつあいまいで具体性に欠けており,現に機密に接していない者でも語り得る程度の概括的・一般的な事柄にすぎず,その供述のみをもって直ちに真に軍事機密を知り得たとはにわかに認め難く(原告らの主張に係る甲150,151の書籍中のミャンマーの一般的な情勢との符合も,ごく概括的なものにすぎず,上記の判断を左右するものではない。),また,本人尋問において,原告X1は,国防省に勤務していた当時の状況を図面(甲76,77)を用いて語ったこと自体が機密の漏えいに当たる等と供述しているが,同図面は手書きの見取り図にすぎず,この点に係る原告X1の供述は,ソーマウン上級大将の下す指示を文書にする仕事をしたとか,同大将の部屋が図面のどこであったというものにすぎないのであって,その供述によっても,その内容が軍事機密に当たるとはにわかに認めることができない。),結局のところ,原告X1がその退役前に軍の仕事上知り得た事柄との関係で退役後の本邦での長期滞在後の帰国によってミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとはにわかに認め難く,この点に関する上記主張は採用できないといわざるを得ない。
ク 本邦における活動に関する主張について
(ア) DKN-Japan等での活動について
原告らは,原告X1が,本邦において,DKN-Japanに加入し,そのメンバーとして月例会議やデモへの参加等の政治活動を行っており,AUN-Japanの会合にも積極的に参加しているなどと主張しており,原告ら提出の写真等(甲15,16,21ないし29,78ないし86,88ないし91,93ないし104,113ないし141,143,144,152)にはこれに沿う内容があり,また,本人尋問において原告X1は同旨の供述をしている。
しかし,AUN-JapanはDKN-Japanを構成団体の一つとする在日少数民族団体の連合団体であり,両団体の活動は相互に重なり合うものと解されるところ,上記写真等によってうかがえる原告X1の活動内容は,多数の集団・参加者の一員としてデモや会合等に参加しているといった程度のものであって,2005年(平成17年)2月12日にタイのバンコクで将来のミャンマーの民主化運動の在り方等の基本原則を定める会議(基本原則セミナー)が開催され,ミャンマー国外でミャンマーの民主化運動を展開している主要な42の団体が参加してこの基本原則を採択した際も,DKN-Japan及びAUN-Japanはこの主要な42の団体に含まれていないこと(乙129)も併せ考えると,上記程度の活動を理由に,原告X1が,ミャンマー政府から,少数民族出身の積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されているとはにわかに認めることができない。しかも,本人尋問において,原告X1は,日本国内で反政府活動をしたのは,平成19年3月26日に仮放免を受けた後のことであると供述しており,そうすると,原告X1のDKN-Japan(なお,平成18年12月9日の名称変更については,後記(4)オ(ア)参照)及びAUN-Japanでの活動はいずれも平成18年10月4日にされた本件各不認定処分後のことであるから,そうした事情によって本件各不認定処分の適否の判断が左右されることはないといわざるを得ない。
(イ) 聖書関係の作業について
なお,F牧師名義の証明書(甲30)によれば,原告X1がミャンマー語及びカチン語による聖書のデータベース化のための資金援助とデータ入力等の作業を行ったことが認められるが,この点についても,この程度の活動を理由に,原告X1が,ミャンマー政府から,少数宗教信者かつ少数民族出身の積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視され,迫害を受けるおそれがあるとはにわかに認めることはできない。
ケ 原告X1の難民該当性を否定する方向に作用する事情について
(ア) 出国の動機について
原告X1は,入国審査官に対し,軍人を辞めた後,ミャンマーでは生活できなかったし,少数民族なので何の権利もないので,日本に住んでいる親せきから誘われて,来日した旨供述しており(乙10),難民調査官に対し,軍を辞めたが,少数民族の上に元軍人で仕事がなく,それで外国に出国しようと思い,日本に入国した,日本でお金を貯めて米国や英国に留学したい希望があった旨供述している(乙21)。
その後,原告X1は,難民審査参与員に対し,難民調査官に対するこの供述は,仕事がないことと米国等に留学したいと思っていたことを除き,事実ではないなどと回答したり(乙27),本件訴訟において,兄に軍事機密を漏えいしたために外国に逃亡することとしたなどと陳述する(甲75)などして,上記供述とは異なる趣旨の説明をするようになったが,それにもかかわらず,退去強制手続や難民認定手続の当初において,原告X1が生活の糧を得るため日本に入国した趣旨を供述する一方,ミャンマー本国から何らかの理由で避難してきたとの趣旨を全く述べていないことは,原告X1の難民該当性の有無を判断する上で,消極の方向に働く事情であることは否定できない(なお,平成19年12月4日付け口頭意見陳述調書訂正等申立書と題する書面(甲147)には,原告X1の難民審査参与員への上記回答の趣旨は,上記供述に嘘はないが,軍の機密を漏らし身の危険を感じていたというものであるとの記載があるが,本件各不認定処分後の訂正申立てにすぎず,それ自体不自然であってにわかに採用し難い上,これによっても,難民認定手続の当初において原告X1が本国から避難してきたとの趣旨を述べていない点は何ら変わらない。)。
(イ) 出国の態様について
原告X1は,ミャンマー出国に当たり,正規に政府から本人名義の旅券の発給を受け,これを使用して,空路,タイのバンコクへ出国した(乙10,21)。この点,原告X1は,旅券の取得に当たり身分を偽ったとも述べているが(乙26,27),いずれにしても,政府に対し申請をして本人名義の旅券の発給を受け,また,これを使用して出国手続をしたことは明らかであって,こうしたことは,ミャンマー政府による現に差し迫った迫害から避難しようとする者が採る態度としては不審であることは否めない(仮に原告らの主張に係る事実の存在を前提とすれば,そうした機会に,出国の意図が政府に把握され,身柄拘束を受けるおそれが生ずることは容易に想像し得る事柄であるというべきである。)。そうすると,この点は,原告X1の難民該当性の有無の認定において消極の方向に働く事情であるといわざるを得ない。
(ウ) 旅券の再受給について
原告X1は,平成16年3月26日,本人名義の旧旅券を返納して,東京のミャンマー大使館から本人名義の旅券の再発給を受けた(乙2,21,原告X1本人)。
この点,原告X1は,難民調査官に対し,従前の旅券の有効期限が経過したので,いろいろな手続のため区役所を訪れるといつも新しい旅券に切り替えるよう求められたため,2人の子が生まれたので,原告X2と話し合い,新しい旅券を取得したと供述し(乙21),本人尋問において,X1という名前はミャンマーでは一般的な大変よくある名前で,職業も学生となっており,金員を渡したこともあったので,再発給を受けた旨供述している(また,異議申立手続における口頭意見陳述においては,安価で取得できたためであるとも述べている(乙27)。)。
しかし,仮にそのような事情があったとしても,ミャンマーから政府の迫害を逃れるため避難してきたという者が本人の特定の容易な態様でミャンマー大使館に自ら接近することが不審であることは否定できず,そうすると,このことは,原告X1の難民該当性の有無の認定において消極の方向に働く事情であるといわざるを得ない。
(エ) 難民認定申請の時期について
原告X1は,平成3年7月17日に本邦に入国したところ(前記(2)イ(イ)),平成18年8月11日に入管法違反容疑で摘発を受け,身柄拘束を受けた後である同月24日に至るまで難民認定申請をしていない。
このことは,原告X1が本邦入国後15年間以上難民認定申請をしなかったことを示しており,これは,原告X1自身が難民認定申請のことを知ったとする平成17年の初めころ(乙10,21)から起算しても,1年半程度の期間が経過した後のことであって,前提事実(2)ア(ア)のとおり原告X1が平成3年10月16日以降は不法残留の状況にあることに照らしても,この経過は,迫害からの避難が必要であるとする者の行動として不審であり,原告X1の難民該当性の有無の認定において消極の方向に働く事情であるといわざるを得ない。
なお,原告X1は,難民認定申請のことを知ってその申請をしようと計画していたものの,仕事が忙しく休みもなく,いつの間にか時間が過ぎた,難民認定申請の準備中に逮捕されたなどと供述しているが(乙21,27),1年半もの期間の経過があることは,真に迫害からの避難を必要とする者が申請を計画しており準備中であったと認めるには余りにも長期間にすぎるというべきであり,また,本人尋問において,原告X1は,国軍の兵士であった者は難民認定申請できないのだという気持ちがあって申請が遅れたとも供述しており,これは多忙のため申請準備が遅れている間に逮捕されたなどとする上記供述ともそごするものであって,いずれの供述も信用性を欠き,採用できない。
(オ) 本邦入国後の稼働状況及び本国への送金について
原告X1は,前記(2)イ(ウ)で認定したとおり,本邦に入国した直後から,飲食店での稼働を続け,平成12年からは月23万2000円ほどの収入を得ており,また,本邦に入国後,年4回くらい,1回につき1万円ほどを本国に送金していた。
このことに加えて,前記(ア)に説示したところを総合すれば,本邦において稼働することが,原告X1の本邦に入国した主要な目的の少なくとも一つであったことは明らかである。
(カ) そして,以上に加え,前記(エ)に説示したとおり合理的な理由も認められないのに原告X1の難民認定申請が大幅に遅れ,その申請に至ったのが入管法違反容疑による摘発後であったこと,本人尋問において原告X1が,難民認定申請が遅れたのは民主化団体等で活動することがなかなかできなかったためであるとの趣旨の供述をしており,これを前提とすれば,難民認定手続上有利な事情を作出するために民主化団体等に加入して活動し,その後に難民認定申請をしようとしていた疑いがあることを併せ考えると,原告X1が本邦に入国した目的は,本邦において稼働することにあり,その難民認定申請は入管法違反容疑での摘発後もなお本邦に在留して稼働するための方便としてされた疑いを払拭することができないといわざるを得ないが,この疑いを解消するに足りる的確な証拠は見当たらない。
コ 小括
以上に検討したところを総合すれば,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を勘案しても,原告X1が,ミャンマーに帰国した場合に,通常人が同原告の立場に置かれた場合にも,その人種,宗教若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない。
したがって,原告X1が「難民」に該当するものと認めることはできない。
(4)  原告X2の難民該当性に関する検討
ア 本国における活動に関する主張について
(ア) 原告らは,原告X2が,1988年(昭和63年)8月8日の全国的な反政府運動の際,デモに参加し,また,軍事政権が権力を掌握した後,故郷のミッチーナ市で政治的資料などの所持を疑われて,軍情報局の取調べを受け,政治活動に参加しない旨の誓約書への署名を強制されたなどと主張しており,原告X2の陳述書,供述調書等(甲106,乙53,54)にはこれに沿う記載があり,本人尋問において原告X2は同旨の供述をしている。
しかし,デモへの参加について,原告X2の陳述及び供述以外に何ら証拠はなく,それらの間にも矛盾・そごがあること(原告X2は,1988年(昭和63年)のデモに参加した当時,大学及び住んでいた地区にカチン族は原告X2一人であり,それ以外全員がビルマ人であったと供述する一方で(乙33),同じデモについて,大学でカチン族の皆と民主化運動を盛んに行ったものであることを肯定する趣旨の供述(本人尋問の結果)をしている。)にかんがみれば,その事実を直ちに認めることはできない。なお,仮にそうした事実があったとしても,本人尋問における供述によれば,原告X2は単なる一参加者にすぎなかったというのであって,前記(2)ア(ア)のとおり,1988年(昭和63年)ころの全国で多数の学生・市民によるデモ・集会等の大規模な民主化運動が展開されていた中で,仮に原告X2がこれに参加する多数の学生の一人としてデモに参加したとしても,それによって,同原告がミャンマー政府からその後約20年にわたり積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視され続けていたとはにわかに認めることができない。
また,政治活動に参加しない旨の誓約書に署名させられたとの主張について,原告X2は,難民調査官に対しては,地区評議会の人たちから当該書面を書かされ,抑圧された気分となり,外国へ出国しようと思い,ヤンゴンに戻ったと供述する一方(乙48。なお,原告X2は,同じ機会に,1985年(昭和60年)にポーターとして使役されたほかには特に本国政府から尋問,逮捕,抑留等身体の拘束等を受けたことはないとも供述している(乙48)。),本件訴訟では,尋問を受けた後に誓約書に署名しなければならず,そのような誓約をしたため実家にいられなくなり,いとことミィンムー市に逃げたと陳述する(甲106)など,原告X2の供述等は必ずしも一貫しておらず,にわかに採用できない上,他にその供述等を裏付ける証拠もない以上,上記主張に係る事実を認めることはできない。
(イ) 原告X2は,その父が,1988年(昭和63年)にNLDに加入し,NLDのカチンのグループの一員としてデモ行進や会合に参加し,アウンサンスーチーとともに民主化運動を熱心に行い,全国総選挙の後,そのため軍事政府から逮捕命令が出て,カチン州の深い森の中に逃げなければならなかったところ,原告X2が,1990年(平成2年)にヤンゴンにいたとき,父からミッチーナに早く帰ってくるように呼ばれ,父の政党が選挙に勝利するように手伝い,父は様々な集会に原告X2を参加させたなどと供述・陳述している(甲106,乙48)。
しかし,原告X2の陳述書(甲106)は,記載されている総選挙実施の日付が事実と異なるという明らかに不審な内容である上(実際には,1990年(平成2年)5月27日に実施されたにもかかわらず,これを同月30日のこととしている。),本人尋問において原告X2は,選挙活動に携わったというのに,ミッチーナ市に選挙区がいくつあり,どの選挙区で活動をしたかについて全く知らないと供述している上,父がNLD党員であったことはないと上記供述・陳述と明らかに矛盾する内容を述べていることを併せ考えると,原告X2の上記供述・陳述は信用性を欠き,採用することができない。
なお,カチン州民主化国民評議会(開放地区)(略称KNCD)議長名義の証明文書(甲31)には,原告X2は,父とともに1990年(平成2年)の総選挙の際,同評議会の常時メンバーであり,総選挙での勝利は原告X2及びその父の猛烈な働きによるものであった,1992年(平成4年)に同評議会は軍事政権のブラックリストに載せられ,原告X2は,軍事情報機関に常に監視されるようになり,危険な状況に置かれるようになった,そのため,政治活動に関与した原告X2は海外に脱出したなどとの記載があるが,以上に指摘した諸点のほか,原告X2がミャンマーを出国したのが1991年(平成3年)のことである点に照らしても,この文書の記載をにわかに採用することはできない。
(ウ) 原告らは,原告X2が父の遺志を継いでカチン族の歴史等について啓蒙活動をしたことがあるなどと主張しており,原告X2は,異議申立てに係る申述書(乙53)において,ミッチーナ市に住んでいた当時,周辺のカチン人の若者に対し,父がまとめたカチン族の歴史に関する内容を配布したり,それについて討論したり,カチン族の宣教師たちが虐待を受けている状況が書かれた本を再配布し,公の場で説明したり,カチン族政治組織が発行した雑誌を再配布したりなどしたと申述し,同申述書には,そのために政府当局による監視,注意,おどかしを受けたとも解し得る記載がある。
しかし,原告X2は,これに先立つ難民認定手続の当初,難民調査官に対し,人種,宗教等に関し原告X2が迫害を受ける理由とするところを網羅的に供述しているにもかかわらず(乙48),その際には,上記事実について全く言及していないこと,また,上記申述によっても,それがいつのことであるのか判然としない上,他にその申述を裏付ける証拠はないことに加え,上記(イ)のとおり原告X2の父の活動への関与に係る供述・陳述が信用性を欠くことを併せ考えると,上記申述に係る事実をにわかに認めることはできない。なお,仮に,原告X2がカチン族の歴史に関する文書の配布等に何らかの形で関与したことがあったとしても,原告X2は,難民調査官に対し,1985年(昭和60年)にポーターとして使役されたほかには特に本国政府から尋問,逮捕,抑留等身体の拘束等を受けたことはないと供述しているのであり(乙48),上記の程度の活動によって,同原告がミャンマー政府からその後十数年にわたり少数民族出身の積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視され続けていたとはにわかに認めることができない(なお,父の民族関係の活動自体及び原告X2がカチン族の出身であること自体に基づく迫害のおそれの有無については,後記イ及びウ参照)。
(エ) 原告らは,原告X2がキリスト教の信者であることから差別や圧力を受ける立場にあるなどと主張しており,異議申立てに係る申述書(乙53)には,ミャンマーにおけるキリスト教弾圧(アドニラム・ジャッソン石標の政府による破壊)の事実について原告X2が発言したため,軍情報機関に呼び出され,取調べを受けたなどとの記載がある。
しかし,原告X2は,難民調査官に対し,人種,宗教等に関し原告X2が迫害を受ける理由とするところを網羅的に供述しており,その際には,原告X2とは直接関係しない事柄についてまで詳細に言及しているにもかかわらず(乙48),上記記載の事実については全く言及していないことは極めて不審であるといわざるを得ず,他に裏付けとなる証拠も存しない以上,上記記載の事実を認めることはできない(なお,原告X2がキリスト教の信者であること自体に基づく迫害のおそれの有無については,後記ウ参照)。
イ 父の民族関係の活動に関する主張について
原告らは,原告X2の父がカチン族の文化伝統の擁護者として生涯にわたり活動を続け,そのために家族が逃亡生活を送るなど軍事政権から迫害を受けてきた経緯があるなどと主張しており,異議申立てに係る申述書(乙53)には,原告X2の父が,カチン族の文学と伝統を守って発展させるために努め,1978年(昭和53年)には刑務所に収容されたほか,カチン族の歴史,文学と伝統等に関して執筆した著書を出版する予定であったが政府当局関係者から出版を禁止された等のこれに沿う記載があり,本人尋問において原告X2は同旨の供述をしている。
しかし,原告X2は,難民調査官に対し,人種,宗教等に関し原告X2が迫害を受ける理由とするところを網羅的に供述しており,その際,1978年(昭和53年)に父が刑務所に収容されたことについては言及する一方で,それ以外の上記申述に係る事実には一切言及しておらず,父が刑務所に収容された理由は全く分からないと供述しているのであって(乙48),このことに照らし,原告X2の父がカチン族の文化伝統の擁護者であり,そのため家族が逃亡生活を送るなど軍事政権から迫害を受けてきた経緯があるとはにわかに認めることができない(なお,原告らは,原告X2の兄が軍の兵士に殴られたことを契機にカチン独立機構(KIA)に入隊し,そのため原告X2の父が刑務所に収容されたとも主張するが,これらの主張を裏付ける客観的証拠は一切なく,原告X2の上記供述内容に照らし,到底採用することができない。)。
ウ カチン族及びキリスト教徒であることに関する主張について
原告らは,原告X2がカチン族及びキリスト教の信者であること自体により,ミャンマー政府から迫害を受けるかのような主張をしているが,原告X2自身が,異議申立てに係る申述書において,「以上,私がキリスト教信者であるため,カチン民族であるため迫害を受ける恐れがあるとは供述していません。」,「私はキリスト教信者たちが軍事政権による迫害を受けているとは言っていません。」等と記載し,カチン族であることやキリスト教の信者であること自体から迫害を受けるおそれがあることを否定する趣旨の内容を述べており(乙53),このことに照らし,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を勘案しても,原告X2がミャンマーに帰国した場合に,カチン族及びキリスト教の信者であることのみを理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
エ 出国の経緯に関する主張について
原告らは,原告X2について,その父をはじめ,兄たちも軍事政権から投獄・虐待されており,家族全員が疑わしいというリストに載っていたため,海外に避難するしかなく,金員をブローカーに支払ってタイのバンコクに避難したなどと主張しており,本人尋問において,原告X2は,1990年(平成2年)の総選挙の後,軍事政権に反対する者が投獄される可能性があり,政治活動をしない旨の誓約書に署名した後もミャンマーの民主主義のため政治活動を続けて父とともに選挙活動を行っていたため,父が逃げたことから,原告X2も逃げたものであり,兄の妻が外国に出国できるように手配してくれた旨の供述をしており,原告X2の陳述書(甲106)には,兄の妻から,外国に逃げることを勧められ,同人に金員はないと言って助けを求めたところ,同人の実家(エャワディ管区ヒンタッタ郡ノェコウェ村)に1年ほどかくまわれ,同人から旅券ができたと言われて,ヤンゴンに上京して数日後,バンコクに到着した等と,上記供述に沿う趣旨の記載がある。
しかし,原告X2は,入国審査官に対し,1988年(昭和63年)の民主化デモの後,学校の友人たちが捕まる話を聞き,自分も逮捕されるおそれがあると思い,学校の先輩から海外に逃れる人もいると聞いて,学校の先輩から紹介されたブローカーに海外に行けるよう依頼したと供述し(乙36),難民審査官に対しても,ヤンゴンでブローカーに頼んで旅券を取得したもので,ブローカーに依頼したのは,原告X2自身が手続を含め旅券局自体がどこにあるかさえも知らなかったからであり,手数料としてブローカーに500チャットを支払ったと供述している(乙48。なお,異議申立てに係る申述書(乙53)においても,ブローカーに金員を支払い依頼して旅券を取得した旨の記載がある。)ところ,これらの供述は,上記の陳述書の記載等とは明らかにそご・矛盾するものであって,原告X2が父とともに選挙活動を行ったとも,誓約書に署名したとも認められないことなど前記アないしウにおいて説示したところを併せ考えれば,原告X2の本人尋問の上記供述及び陳述書の上記記載はいずれも採用することができず,他に原告らの上記主張に係る事実を認めるに足りる証拠はない。
オ 本邦における活動に関する主張について
(ア) DKN-Japan等での活動について
原告らは,原告X2がDKN-Japanのメンバーであり,寄付等を通じて,ミャンマー国内のKNOを積極的に支援する活動をし,また,DKN-Japanのメンバーとして,月例会議やミャンマー大使館前での軍事政権に対する抗議デモ等に参加していると主張しており,原告ら提出の写真等(甲21ないし29,39ないし46,107ないし110,145,146,乙53)にはこれに沿う内容があり,原告X2が,平成18年8月,DKN-Japanに加入し,加入後1か月ほどの間に,2回の会合に参加したほか,一般メンバーとしてディペイン事件記念日のデモに参加したこと,同年9月,DKN-JapanがKNOに支援金10万8000円を送金したところ,うち2500円を原告X2が負担したことは,前記(2)ウ(エ)において認定したとおりである。また,証拠(乙33)によれば,同年10月当時,原告X2がAUN-Japanに加入していた可能性がある。さらに,原告らは,原告X2がKNOのメンバーでもあると主張し,甲第33号証の「カチン民族機構」と題するKNO所属のカチン民族評議会議長名下の書面(発信元の住所は英国)中には,これに沿う記載及び原告X2の難民認定の考慮を願う旨の記載がある。
しかし,原告X2は,本人尋問において,所属している団体はAUN-JapanとKNOであり,他の団体のメンバーになったことはなく,後者のKNOとは以前DKN-Japanと称していた団体と同じであると供述しているところ(なお,原告X2は,ミャンマーでは反政府組織に入ったことがない(乙48)。),平成18年12月9日にDKN-JapanがKNO-Japan(カチン民族機構―日本)と名称を変更する旨の宣言をしたこと(甲105)に照らし,原告X2の供述の趣旨は,同人が所属している団体はAUN-JapanとKNO-Japan(平成18年12月8日以前はDKN-Japan)のみであるというものであると認められ,このことに照らし,原告X2がKNO(甲第34号証によれば,KNOは,DKN-JapanすなわちKNO-Japanとは別個の国際的組織であることが認められる。)のメンバーであるとする甲第33号証をにわかに採用することはできず(DKN-Japanが支援金を提供してKNOを支援したことがあることにかんがみれば,同号証は,KNO関係者が支援金の提供を受けた見返りとして,難民認定手続における資料とするために作成・提供した文書である疑いが強いといわざるを得ない。),他に原告X2がKNOのメンバーであることを認めるに足りる証拠はない。また,①AUN-JapanはDKN-Japanを構成団体の一つとする在日少数民族団体の連合団体であり,両団体の活動は相互に重なり合うものと解されるところ,上記写真等によってうかがえる原告X2の活動内容は,多数の集団・参加者の一員としてデモや会合等に参加しているといった程度のものでああること,②2005年(平成17年)2月12日にタイのバンコクで将来のミャンマーの民主化運動の在り方等の基本原則を定める会議(基本原則セミナー)が開催され,ミャンマー国外でミャンマーの民主化運動を展開している主要な42の団体が参加してこの基本原則を採択したが,この会議にDKN-Japan及びAUN-Japanは加わっておらず,いずれもこの主要な42の団体に含まれていないこと(乙129)を併せ考えると,DKN-Japan及びAUN-Japanにおける上記程度の活動を理由に,原告X2が,ミャンマー政府から,少数民族出身の積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されているとはにわかに認めることができない。しかも,原告X2に係る不認定処分の当時,原告X2は,DKN-Japanに加入して2か月程度の一般メンバーであって,数回の会合やデモに参加したにすぎない状況であったといわざるを得ず,また,原告X2自身,AUN-Japanでも一般のメンバーという扱いであることを認めているのであって(乙33),そのような原告X2が,この程度の活動を理由に,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されていたとは到底認めることができないし,上記写真等によれば,平成19年2月以降,原告X2がDKN-Japan(名称変更後はKNO-Japan)のデモ等の活動に参加し,AUN-Japanに加入を続けていることが認められるが,それらはいずれも平成18年10月4日にされた本件各不認定処分後のことであって,そうした事情によって本件各不認定処分の適否の判断が左右されることはないといわざるを得ない。
(イ) 聖書関係の作業について
原告らは,原告X2がミャンマー語とカチン語の2つの言語で書かれた新約聖書の作成に取り組み,インターネットでの配信に貢献したと主張しており,F牧師名義の証明書(甲30)によれば,原告X2がミャンマー語及びカチン語による聖書のデータベース化のための資金援助とデータ入力等の作業を行ったことが認められる。
しかし,異議申立てに係る申述書(乙53)には,原告X2は,平成7年からカチン語の聖書をパソコンに入力し,インターネットで配信できるようにし,実際に配信する作業をしたため,カチン州とカチン族の人々に認められたなどとの記載があるものの(本人尋問において原告X2は,同旨の供述をしている。),当該聖書がどのような形で配信されており,どのようにして原告X2の名がカチン州等において認知されるようになったとするのかを明らかにする客観的証拠は見当たらないから,これらの作業に原告X2が関与したことによって,原告X2の名がミャンマー本国あるいはカチン州等においてこれらの作業の実施者として一般に知られるところとなったとは直ちに認めることができない。そして,単にこれらの作業に関与したというだけで,この程度の活動を理由に,原告X2が,ミャンマー政府から,少数宗教信者かつ少数民族出身の積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視され,迫害を受けるおそれがあるとはにわかに認めることができない(かえって,米国国務省による人権状況に関する国別報告書(甲2)によれば,2006年(平成18年)中には,政府や政府職員による宗教団体への暴力事件は報告されなかったとしている。)。
(ウ) 孤児・災害被害者への支援について
原告X2は,異議申立てに係る申述書(乙53)において,カチン州の孤児等に毎年古着を送ったり,河川氾らんの被害者に対する支援金を送ったりしたとして,そのことがミャンマー政府の注目を引く可能性があるとの趣旨を申述している。
しかし,そうした救援活動を原告X2が行ったことの裏付けとなる客観的証拠は見当たらないから(かえって,支援金に関し,原告X2は,学校の先生に支援金を送って救援活動をさせたと申述するが,原告X2の収入の程度に照らしても,救援活動を主催するほど多額の支援金を負担できたとはにわかに考えられない。),上記申述に係る事実を認めることはできず,また,仮に孤児への古着の送付や河川氾らんの被害者への少額の義捐金の送金を行ったことがあったとしても,そのことによって,原告X2が,ミャンマー政府から,少数民族出身の積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視され,迫害を受けるおそれがあるとは到底考えられない。
カ 原告X2の難民該当性を否定する方向に作用する事情について
(ア) 出国の態様について
原告X2は,ミャンマーからタイへの出国に当たり本人名義の旅券の発給を受け,これを使用して,空路,タイのバンコクに向かった(乙33,36,48,原告X2本人。原告X2の同旅券入手の方法に関する説明は帰一しないものの,これが偽造であるとの言及はなく,かえって,旅券局発行の真正な旅券だと思う旨供述している(乙33の4枚目)。)。
この点,原告X2は,ブローカーの介在について言及しており(乙33,36,原告X2本人),その実体及び関与の程度は必ずしもつまびらかとはならないものの,政府に対して申請をして本人名義の旅券の発給を受け,また,これを使用して出国手続をしたことは明らかであって,こうしたことは,ミャンマー政府による現に差し迫った迫害から避難しようとする者が採る態度としては不審であることは否めない(仮に原告らの主張に係る事実の存在を前提とすれば,そうした機会に,出国の意図が政府に把握され,身柄拘束を受けるおそれが生ずることは容易に想像し得る事柄であるというべきである。)。そうすると,この点は,原告X1の難民該当性の有無の認定において消極の方向に作用する事情であるといわざるを得ない。
(イ) 旅券の再受給について
原告X2は,平成16年4月27日,本人名義の旧旅券を返納して,東京のミャンマー大使館から旅券の再発給を受けた(乙30,48)。
この点,本人尋問において原告X2は,子どもが2人生まれており,ミャンマー国籍が認められて当然だという思いがあり,また,外国人登録証の更新を受ける際,期限が切れた旅券を持って行くと係の人に嫌味を言われるため,原告X1の知人で大使館に顔の利く人がおりその人に頼めばうまくいくというような気持ちがあって更新に踏み切ったと供述しており,また,同年にミャンマー大使館が税金をディスカウントしたとの事情もあると,難民調査官に対し供述している(乙48)。
しかし,仮にそのような事情があったとしても,ミャンマーから政府の迫害を逃れるため避難してきたという者が本人の特定の容易な態様でミャンマー大使館に自ら接近することが不審であることは否定できず,そうすると,このことは,原告X2の難民該当性の有無の認定において消極の方向に作用する事情であるといわざるを得ない。
(ウ) 難民認定申請の時期について
原告X2は,平成4年2月3日に本邦に入国したのに(前記(2)ウ(イ)),平成18年8月11日に原告X1が摘発を受けた後(前提事実(3)ア(ア))である同月18日に至るまで難民認定申請をしていない。
このことは,原告X2が本邦入国後,14年間以上難民認定申請をしなかったことを意味する。また,原告X1は,平成17年の初めころ難民認定申請のことを知ったとしており(乙10,21),これを前提としても1年半程度の期間が経過した後のことであって(原告X2は,平成18年になって難民認定申請のことを知ったと供述しているが(乙48),原告夫妻の関係や本邦での在留状況に照らせば,原告X1が知った後ほどなく原告X2も知ったものと推認される。),前提事実(2)イ(ア)に説示したとおり原告X2が本邦に不法入国したことに照らしても,この経過は,迫害からの避難が必要であるとする者の行動として不審であり,原告X2の難民該当性の有無の認定において消極の方向に作用する事情であるといわざるを得ない。
(エ) 本邦入国後の稼働状況及び本国への送金について
原告X2は,前記(2)ウ(ウ)で認定したとおり,本邦に入国した直後から,途中,出産等による中断はあるものの,飲食店での稼働を続け,平成19年2月当時には,水曜日を除く平日昼間の勤務で月額3,4万円程度の収入を得ており,また,本邦に入国後,平成10年11月ころまで,本国の家族に月3万円から5万円程度を仕送りしていた。
(オ) そして,前記アないしエの検討によっても原告X2のミャンマー出国の動機が判然としないこと,上記(エ)のとおり,本邦に不法入国し,入国直後から長期間にわたり稼働し,本国に相当額の送金を続けている上,原告X2自身,不法入国に際してブローカーを利用し,そのブローカーから紹介を受けた飲食店で稼働を始めた旨供述していること(乙33),上記(ウ)のとおり合理的な理由も認められないのに難民認定申請が大幅に遅れ,その申請が原告X1の入管法違反容疑による摘発後であったこと,そのころ原告X2がDKN-Japanに加入したことを併せ考えれば,原告X2の本邦に入国した目的は,本邦において稼働することにあり,その難民認定申請は入管法違反容疑での摘発後もなお本邦に在留して稼働するための方便としてされた疑いを払拭することができないといわざるを得ないが,この疑いを解消するに足りる証拠は見当たらない。
キ 小括
以上に検討したところを総合すれば,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を勘案しても,原告X2が,ミャンマーに帰国した場合に,通常人が同原告の立場に置かれた場合にも,その人種,宗教若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない。
したがって,原告X2が「難民」に該当するものと認めることはできない(なお,原告らの主張に係る国際人権A規約10条2項(産前産後の合理的な期間における母親の保護)の規定は,原告X2の難民該当性の有無に関する上記の判断に別段影響を及ぼすものではない。)。
(5)  原告子らの難民該当性に関する検討
原告らは,原告夫妻(原告X1及び原告X2)が難民であり本国に帰国すれば本国政府から迫害を受けることを前提として,原告夫妻が本国に帰国するのに同行することによって原告子らにも人道的に過酷な事態が生ずる旨主張するが,原告夫妻が本国に帰国した場合に本国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在が認められず,原告夫妻が難民に該当するとは認められないことは前記(3)及び(4)に説示したとおりであって,この前提が認められない以上,原告子らが原告夫妻とともに本国に帰国した場合に本国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在も認められず,原告子らも難民に該当するものと認めることはできない(なお,原告子らの難民該当性の有無は,専ら上記の客観的事情の存在が証拠上認められるか否かという客観的な基準によって決せられるべきところ,原告らの主張に係る児童の権利に関する条約22条1項(難民と認められている児童等に対する適当な措置等)及び30条(少数民族に属する児童等の権利)の規定は,原告子らの難民該当性の有無に関する上記の判断に別段影響を及ぼすものではない。)。
3  争点(3)(本件各在特不許可処分の適法性又は無効事由の有無)について
(1)  前記1のとおり,本件各在特不許可処分については,主位的請求に係る取消しを求める訴えは不適法であるので,専ら予備的請求に係る無効確認を求める訴えについて無効事由の有無を検討することとする。
そして,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり(最高裁昭和25年(オ)第206号同31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号890頁参照),「重大なかつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある(最高裁昭和40年(行ツ)第45号同42年4月7日第二小法廷判決・民集21巻3号572頁参照)から,本件各在特不許可処分につき,重大かつ明白な違法が存在するか否かを以下において検討する。
(2)  原告らは,原告らが難民条約上の難民に該当し,かつ,ミャンマーに戻れば非人道的な又は品位を傷付ける取扱いが行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があり,他に送還可能な国もないのであるから,本件各在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定める送還禁止原則に違反する旨主張する。
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問禁止条約3条1項。送還禁止原則)。
法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされるところ(入管法61条の2の2第2項,69条の2),法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権を逸脱し又は濫用したものとして違法となるものと解される。
(3)  これを本件について検討するに,前記2において判断したとおり,原告らが難民に該当すると認めることはできず,また,前記2において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告らがミャンマーに帰国した場合に,原告らに対しミャンマー政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
また,原告夫妻は,いずれもミャンマーで出生し,教育を受け,成育した稼働能力を有する成年者であり,本国の言語,文化,生活習慣等に習熟し,本国にはそれぞれ親族もいるものと認められ(乙20,21,47,48),他方,原告夫妻はいずれも本邦に入国するまで(両名とも入国当時26歳)我が国とは何らかかわりがなかったのであり,また,原告子らは,原告夫妻の子であり,我が国において出生したものの,いずれもいまだ幼少(本件各在特不許可処分当時,6歳,4歳及び1歳)であって,原告夫妻に監護養育されているところ,原告夫妻とともに帰国することによって本国での生活にも十分に適応することが可能であると考えられる。そうすると,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告らに在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
そして,他に,原告らに対し入管法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しなかったことについて裁量権の逸脱又は濫用に当たると解すべき事情の存在は認められない。
(4)  以上によれば,本件各在特不許可処分に重大かつ明白な違法があるということはできず,この点に関する原告らの主張は理由がない。
4  争点(4)(本件各裁決及び本件各退令処分の適法性又は無効事由の有無)について
(1)  原告らは,本件各裁決は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定める送還禁止原則並びに入管法61条の2の6第1項に違反する違法なものであると主張しているところ,その趣旨は,原告らが難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに帰国すれば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な理由があるというものであると解される。また,原告らは,同様の趣旨から,ミャンマーを送還先とする本件各退令処分も,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項に定める送還禁止原則,入管法53条3項及び61条の2の6第1項に違反する違法な処分であると主張している。
しかしながら,前記2において判断したとおり,原告らが難民に該当すると認めることはできず,また,前記2において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告らがミャンマーに帰国すれば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件各裁決及び本件各退令処分について送還禁止原則違反の問題は生じないし,その他の諸事情に関して前記3(3)において検討したところも併せ考えると,本件各裁決について,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長に裁量権の逸脱又は濫用があったとは認め難く,本件各裁決は適法であるというべきである。
(2)  そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。
したがって,東京入管主任審査官は,東京入国管理局長から適法な本件各裁決の通知を受けた以上(前記前提事実(3)のア(キ),イ(カ),ウ(カ),エ(カ)及びオ(カ)),入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件各退令処分もまた適法である。
(3)  以上によれば,本件各裁決及び本件各退令処分に違法があるということはできないから,この点に関する原告らの主張は理由がない。
第4  結論
よって,本件訴えのうち,本件各在特不許可処分の取消しを求める訴えはいずれも不適法であるから却下することとし,原告らのその余の訴えに係る請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 小海隆則 裁判官 須賀康太郎)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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