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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年10月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号
事件名  在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA10298017

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告夫妻らが、難民不認定処分及び在特不許可処分並びに退去強制対象者に該当する旨の認定、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分、在特不許可処分並びに裁決及び退令処分の取消しを求めた事案において、原告夫妻らの活動等は、母国政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられるものではなく、母国に帰国したとしても、その政治的意見若しくは社会的集団の構成員であること又は人種を理由に母国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する客観的事情も認められない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年10月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号
事件名  在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA10298017

平成18年(行ウ)第529号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第564号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件(第2事件)
平成20年(行ウ)第235号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第3事件)
平成20年(行ウ)第237号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第4事件)

東京都豊島区〈以下省略〉
第1事件及び第3事件原告 X1(以下「原告X1」という。)
同所
第2事件及び第4事件原告 X2(以下「原告X2」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 毛受久
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小出賢三
指定代理人 川勝庸史
同 亀田友美
同 壽茂
同 幸英男
同 江田明典
同 桐野裕一
同 高橋一弘
同 小高真志
同 岩井雅洋

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
東京入国管理局長が平成18年3月30日付けで原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分を取り消す。
2  第2事件
東京入国管理局長が平成18年3月30日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分を取り消す。
3  第3事件
(1)  法務大臣が平成18年3月28日付けで原告X1に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成20年2月15日付けで原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が平成20年2月22日付けで原告X1に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  第4事件
(1)  法務大臣が平成18年3月28日付けで原告X2に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成20年2月15日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が平成20年2月22日付けで原告X2に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事実及び理由
本件は,ミャンマー連邦(同国は,数次にわたり改称しているが,以下,その改称の前後を区別することなく,「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人である原告X1及びその妻の原告X2が,①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定(ただし,平成16年法律第73号による改正前のもの)に基づく難民認定申請をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない処分(以下,原告X1に対するものを「本件不認定処分1」,原告X2に対するものを「本件不認定処分2」といい,併せて「本件各不認定処分」という。)を受け,②東京入国管理局長から,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下,原告X1に対するものを「本件在特不許可処分1」,原告X2に対するものを「本件在特不許可処分2」といい,併せて「本件各在特不許可処分」という。)を受けるとともに,③東京入国管理局入国審査官から,原告X1が入管法24条6号(不法残留),原告X2が同条4号ロ(不法残留)に該当すること等を理由として,入管法47条3項及び48条8項に基づく退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれらに誤りがない旨の判定,入管法49条1項による異議の申出は理由がない旨の裁決(以下,原告X1に対するものを「本件裁決1」,原告X2に対するものを「本件裁決2」といい,併せて「本件各裁決」という。)をそれぞれ受け,④東京入局管理局主任審査官から,退去強制令書(以下,原告X1に対するものを「本件退令書1」,原告X2に対するものを「本件退令書2」といい,併せて「本件各退令書」という。)の発付処分(以下,原告X1に対するものを「本件退令処分1」,原告X2に対するものを「本件退令処分2」といい,併せて「本件各退令処分」という。)を受けたことから,これらの処分等は原告らが難民であることを看過した違法があるなどとして,本件各不認定処分,本件各裁決及び本件各退令処分(以下,併せて「本件各処分等」という。)の取消しを求めるとともに,本件各在特不許可処分の取消しを求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告X1
原告X1は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。(甲1,乙2,3,6の1ないし3)
イ 原告X2
原告X2は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。(甲2,乙38,40,41の1ないし3)
ウ 原告らは,ミャンマーにおいて,1993年(平成5年)に婚姻をし,○○○○年(平成○年)に長女が出生した。(甲1,2,乙6の1,同8,12,24,25,40,47,59,60)
(2)  原告らの入国・在留の状況等
ア 原告X1
(ア) 原告X1は,平成7年(1995年)3月1日,日本船籍「INGE」号で神戸港に到着し,同日,大阪入国管理局神戸港出張所入国審査官に対し,本邦内において航空機に乗り換えるための乗員上陸許可の申請を行い,上陸許可期限を同月8日とする同許可を受けて本邦に上陸したが,在留期限の同月8日を超えて不法に残留した。(乙1,7,9)
(イ) 原告X1は,平成15年8月14日,豊島区長に対し,居住地を東京都豊島区〈以下省略〉aハウス201号として,外国人登録法(以下「外登法」という。)3条に基づく新規登録をし,以後,毎年,外登法11条に基づき,外国人登録証明書(以下「外登証」という。)の切り替え交付を受けた。(乙6の1ないし3)
イ 原告X2
(ア) 原告X2は,平成12年(2000年)7月15日,タイ王国(以下「タイ」という。)のバンコクからタイ航空で新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入局管理局(以下「東京入管」という。)成田支局入国審査官に対し,外国人入国記録の日本滞在予定期間の欄に「1WEEK」(1週間),渡航目的の欄に「BUSINESS」(商用)と記載して上陸許可の申請を行い,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日間」とする上陸許可の証印を受け,本邦に入国した。(乙42,44)
(イ) 原告X2は,以後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成12年10月13日を経過して本邦に不法に残留した。(乙44)
(ウ) 原告X2は,平成12年7月31日,豊島区長に対し,居住地を豊島区〈以下省略〉aハウス201号として,外登法3条に基づく新規登録をし,平成16年8月10日以後,毎年,外登法11条に基づき,外登証の切替交付を受けた。(乙40,41の1ないし3)
(3)  原告らに係る難民認定手続
ア 原告X1
(ア) 原告X1は,平成16年7月15日,法務大臣に対し,難民認定申請をした。(乙23)
(イ) 東京入管難民調査官は,平成17年8月22日,原告X1から事情を聴取するなどの調査をした。(乙25)
(ウ) 東京入国管理局長は,平成17年9月1日,原告X1に対し,仮滞在の許可をし,同日,同原告にこれを通知した。(乙29)
(エ) 東京入管難民調査官は,平成17年9月12日,同月22日及び平成18年2月23日,原告X1から事情を聴取するなどの調査をした(乙26ないし28)
(オ) 法務大臣は,平成18年3月28日,原告X1について,難民の認定をしない処分(本件不認定処分1)をし,同年4月7日,同原告にこれを通知した。(乙30)
(カ) 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月30日,原告X1について,入管法61条の2の2第2項の規定により,在留を特別に許可しない処分(本件在特不許可処分1)をし,同年4月7日,同原告にこれを通知した。(乙31)
(キ) 原告X1は,平成18年4月7日,法務大臣に対し,本件不認定処分1について,異議申立てをした。(乙32)
(ク) 東京入管難民調査官は,平成19年10月4日,原告X1に対する審尋等を実施した。(乙34)
(ケ) 法務大臣は,上記(キ)の異議申立てについて,平成20年1月8日,原告X1の異議申立ては理由がない旨の決定をし,同月23日,同原告にこれを通知した。(乙36)
イ 原告X2
(ア) 原告X2は,平成16年7月15日,法務大臣に対し,難民認定申請をした。(乙58)
(イ) 東京入国管理局長は,平成17年8月25日,原告X2に対し,仮滞在の許可をし,同日,同原告にこれを通知した。(乙62)
(ウ) 東京入管難民調査官は,平成17年8月25日,同年9月30日及び平成18年2月23日,原告X2から事情を聴取するなどの調査をした。(乙28,60,61)
(エ) 法務大臣は,平成18年3月28日,原告X2について,難民の認定をしない処分(本件不認定処分2)をし,同年4月7日,同原告にこれを通知した。(乙63)
(オ) 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月30日,原告X2について,入管法61条の2の2第2項の規定により,在留を特別に許可しない処分(本件在特不許可処分2)をし,同年4月7日,同原告にこれを通知した。(乙64)
(カ) 原告X2は,平成18年4月7日,法務大臣に対し,本件不認定処分2について,異議申立てをした。(乙65)
(キ) 東京入管難民調査官は,平成19年10月4日,原告X2に対する審尋等を実施した。(乙67)
(ク) 法務大臣は,上記(カ)の異議申立てについて,平成20年1月8日,原告X2の異議申立ては理由がない旨の決定をし,同月23日,同原告にこれを通知した。(乙69)
(4)  原告らに係る退去強制手続
ア 原告X1
(ア) 東京入管入国警備官は,平成17年2月17日,原告X1から事情聴取を実施する等の違反調査を行った結果,入管法24条6号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年3月9日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月15日,同令書を執行し,同日,同原告を入管法24条6号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙8ないし10)
(イ) 東京入管入国審査官は,平成17年3月15日,原告X1について,仮放免の許可をした。(乙20)
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成17年3月15日及び同年6月3日,原告X1について違反審査を行い,その結果,同日,同原告が入管法24条6号(不法残留)に該当する旨の認定をし,同原告にこれを通知したところ,同原告は,同日,口頭審理の請求をした。(乙11ないし13)
(エ) 東京入管特別審査官は,平成20年2月1日,原告X1について口頭審理を実施し,その結果,同日,東京入管入国審査官の上記(ウ)の認定は誤りがない旨の判定をし,同原告にこれを通知したところ,同原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙14ないし16)
(オ) 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年2月15日,原告X1の異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決1)をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月22日,同原告に対し,本件裁決1を通知するとともに,退去強制令書(本件退令書1)の発付処分(本件退令処分1)をし,同日,本件退令書1に基づき,同原告を東京入管収容場に収容した。(乙17ないし19)
(カ) 東京入管主任審査官は,平成20年2月22日,原告X1について,仮放免の許可をした。(乙21,22)
イ 原告X2
(ア) 東京入管入国警備官は,平成17年2月17日,原告X2から事情聴取を実施する等の違反調査を行った結果,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年3月9日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月15日,同令書を執行し,同日,同原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙43,44,45)
(イ) 東京入管入国審査官は,平成17年3月15日,原告X2について,仮放免の許可をした。(乙55)
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成17年3月15日及び同年6月3日,原告X2について違反審査を行い,その結果,同日,同原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定をし,同原告にこれを通知したところ,同原告は,同日,口頭審理の請求をした。(乙46ないし48)
(エ) 東京入管特別審査官は,平成20年2月1日,原告X2について口頭審理を実施し,その結果,当日,東京入管入国審査官の上記(ウ)の認定は誤りがない旨の判定をし,同原告にこれを通知したところ,同原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙49ないし51)
(オ) 入管法69条の2に基づき法務大臣からの権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年2月15日,原告X2の異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決2)をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月22日,同原告に対し,本件裁決2を通知するとともに,退去強制令書(本件退令書2)の発付処分(本件退令処分2)をし,同日,本件退令書2に基づき,同原告を東京入管収容場に収容した。(乙52ないし54,57)
(カ) 東京入管主任審査官は,平成20年2月22日,原告X2について,仮放免の許可をした。(乙56)
(5)  本件訴えの提起
原告らは,平成18年10月4日,第1事件及び第2事件の訴えを提起し,平成20年4月23日,第3事件及び第4事件の訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件各不認定処分の取消事由の有無(原告らの難民該当性の有無)
(2)  本件各在特不許可処分の適法性
(3)  本件各裁決及び本件各退令処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件各不認定処分の取消事由の有無)について
(原告らの主張の要旨)
ア 「難民」に係る解釈について
(ア) 「迫害」の意義
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民議定書1条並びに入管法2条3号の2に規定する「難民」の意義については,その用語の通常の意味及び難民条約の趣旨・目的に沿って解釈すべきである。「難民」の要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」における「迫害」とは,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的もしくは系統的迫害」をいうと解すべきであり,「迫害」の該当性を判断する際には,経済的・社会的自由,精神的自由等の保護法益に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。
そして,上記保護法益は,その内容・性質等に従って段階を分けて検討されるべきであるが,比較的法益価値の低い自由の侵害であったり,一定の行為又は禁圧の程度が軽度である場合であっても,危害が集積し,結果的に重大な侵害といえる程度にまで至った場合には,「迫害」に該当すると判断することが難民条約の解釈に沿うものであるといえる。
(イ) 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」の意義
「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」とされるために,本国政府から過去に侵害を受けた経験があることや,本国政府に迫害対象として個別に選別され,迫害を受ける可能性が卓越していることは必要ではなく,本国に帰国した場合に,難民条約に列挙された事由に基づき,迫害を受ける合理的見込みがあれば足り,ある集団に対する迫害が行われている場合に,その集団に属する者であれば,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と解することが,難民条約の条文構造や背景事情に沿うものである。
イ ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーは1948年(昭和23年)に独立したが,1962年(昭和37年)にネウィンがクーデターにより全権を掌握して軍事政権を樹立した。1988年(昭和63年)3月に始まった抵抗運動が,同年8月後半から9月前半ころにかけて民主化闘争へと発展したが,同年9月18日,国家法秩序回復評議会(SLORC。その後の改組に伴う名称変更により略称は「SPDC」となるが,以下,その名称変更の前後を区別することなく,「SLORC」という。)による軍事政権(以下,SLORCによる軍事政権を「ミャンマー政府」という。)の成立が宣言され,国軍が政治権力を把握した。
(イ) 1990年(平成2年)5月27日に行われた総選挙において,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が8割以上の議席を獲得したが,SLORCは,政権を委譲せず,NLDに対し,政治活動を阻害し,党事務所の閉鎖,集会の妨害をしたほか,NLD党員はミャンマー政府から嫌がらせを受け,逮捕された。1998年(平成10年)9月16日,NLDが独自に国会の代行開催に及ぶと,抑圧を強め,NLDの代表者であるアウンサンスーチーを事実上の自宅軟禁措置とし,2002年(平成14年)5月6日まで同措置は継続された。
(ウ) 2003年(平成15年)5月,ミャンマー政府の翼賛団体が,アウンサンスーチーらNLD党員及び支持者を襲撃するという事件がミャンマー北部であり(ディペイン事件),アウンサンスーチーを含むNLD幹部らが拘束されたほか,NLDの本部及び支部の閉鎖が命じられた。アウンサンスーチーは,その後に刑務所から釈放されたが,本件口頭弁論終結時に至るまで,自宅軟禁状態が続いた。
ウ 原告X1に係る事情
原告X1に係る以下の事情からすれば,原告X1は,その政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するといえる。
(ア) 原告X1の家族について
原告X1の父Aは,ネウィン政権下において,政府の指示に従わなかったこと等により冷遇を受けており,原告X1の兄Bは,ウタント事件の際に捕まり拷問を受けるなどしてきた。
(イ) 原告X1の本邦入国前の活動等について
a 原告X1は,1987年(昭和62年)当時,ヤンゴン大学の学生であったが,当時発令された高額紙幣廃止令に反対し,反政府活動を開始した。
b 1988年(昭和63年),ミャンマー国内において,民主化を求める動きが広まり,全国的かつ大規模なデモが頻発した。原告X1も民主化の活動に参加したが,その後の軍事クーデターにより,同原告も軍に追われ,暴行を受けた。原告X1は,いったん身を隠し,2か月後に自宅に戻ったところ,軍情報部の調べを受けることとなり,監禁され,政治活動をしない旨の誓約書に署名をさせられた。
c 原告X1は,1989年(平成元年),常に監視されていると感じたことから,ミャンマーを出国し,タイのバンコクにおいて,全ビルマ学生民主戦線(ABSDF。以下「ABSDF」という。)のCと協力をし,反政府雑誌「ティッサーレビュー」を刊行する準備をしたり,学生達の支援をした。
d 1991年(平成3年),原告X1は,父の看病のためミャンマー本国の担当者に賄賂を送って帰国し,ヤンゴン大学に復学をしたものの,監視の対象とされ,政治活動の雑誌を配った疑いにより,退学させられた。
e 原告X1は,1993年(平成5年)に原告X2と結婚し,○○○○年(平成○年)に長女が出生したが,その後,何度も軍情報部に呼び出され,取調べを受けた。
(ウ) 原告X1の出国の経緯について
原告X1は,大学を中退させられ,自己の将来が見えず,閉塞状況にあり,また,反政府活動もしたいが逮捕されるおそれもあると考えたことから,多額の賄賂・費用をブローカーに支払い,1994年(平成6年),本国を出国し,米国等を経由し,1995年(平成7年),本邦に入国した。
原告X1は,ブローカーを通じての賄賂の提供によって,旅券を取得して正規の手続で出国したものであり,そのため,旅券の発給及び出国の際の審査において,反政府活動をしているか否かが問題とされることはなかった。
(エ) 原告X1の本邦入国後の活動等について
原告X1は,本邦入国後,民主化を進めるグループと交流をもち,平成9年には,反政府活動をしているミンガラドー舞踏団(以下「ミンガラドー」という。)の団員として,平成10年には,反政府活動をしているミュージックバンド「ブラックローズ」のマネージャー及びボーカルとして,それぞれ活動を開始し,その活動は,ミャンマー政府及び在日本ミャンマー大使館(以下「ミャンマー大使館」という。)に知られるところとなった。
a ミンガラドーでの活動について
ミンガラドーは,NLDの在日本のメンバーを中心に設立された演劇舞踏楽団であり,ミャンマー文化と民族問題を明らかにすることを目的とするもので,本国の軍事政権に反対する内容の曲の演奏や政府に批判的な掛け合い漫才を行うことから,ミンガラドーの活動はミャンマー大使館において常に注目されている。原告X1は,平成9年から,ミンガラドーの演奏会に参加し,活動している。
b ブラックローズでの活動等について
(a) ブラックローズでの活動について
ブラックローズは,平成8年ころ,原告X1とD(ドラム担当)らが,西洋音楽の方が若者が参加しやすく,反政府活動を効果的に広げることができるとして結成したミュージックバンドであり,当初は別の名称であったが,平成10年10月に「ブラックローズ」と称するようになった。ブラックローズは,通常,20名程度で構成するが,必要に応じてサポーターを招集し,多いときには50名程度になることもある。ブラックローズでは,反政府活動家で歌手のEの歌をコピーしたり,オリジナルの反政府の歌を作って,チャリティーコンサート,水掛祭り,アウンサンスーチーの誕生日等に演奏していた。
原告X1は,ブラックローズにおいて,ボーカルでもあったが,マネージャーとして資金集め,施設・機材の準備,チケット作り・広告等の活動をした。
(b) ミャンマー大使館からの呼び出し等について
平成11年5月ころ,原告X1らブラックローズのメンバーを帰順させて活動を弱めること等を意図したミャンマー大使館から呼び出しを受け,マネージャーをしていた原告X1が,なぜ呼ばれたのかの様子を見るため,ミャンマー大使館に行った。その際,原告X1は,ミャンマー大使館に軍人として赴任している人物の発言に不信感を強め,会議の途中で席を立ってそのまま帰宅した。
(c) また,同年末ころ,原告X1は,ミャンマーに帰国した同国人が,同原告がアウンサンスーチーの写真の前で歌っている写真を同国に持ち帰り,空港でその写真を没収されたという話を聞いた。
c NLD-LA日本支部への参加等について
原告X1は,平成16年から,国民民主連盟・解放区(NLD-LA。以下「NLD-LA」という。)日本支部(以下「NLD-LA日本支部」という。)のメンバーとなって活動しており,現在に至るまで,各種民主化団体とともにミャンマー大使館前のデモ行進・集会等に参加してきた。
そして,原告X1は,NLD-LA日本支部への入会以前からミャンマー大使館から個別に把握されていたところ,その入会後に上記のミャンマー大使館前のデモ行進・集会に参加したことで,一層把握されるに至っている。
d 雑誌ティッサー発行への関与について
原告X1は,2004年(平成16年)4月にタイで出版を開始された反政府雑誌「ティッサー」(なお,本件記録中の各書面の記載に係る「ティンサー」,「ティッサ」,「テッサ」等はいずれも同一の雑誌を指すものと解し,「ティッサー」と統一して表記する。)に,同年5月から関わりをもっており,ティッサーは,政府との戦い,教育,軍事政権を倒すための方法等を掲載した反政府・民主化のための雑誌である。原告X1は,来日後,反政府雑誌ティッサーの委員会のメンバーとなり,平成20年1月から,ティッサーの日本の副責任者となり,同年3月からは日本の責任者となっている。原告X1は,その妻の原告X2とともに,同雑誌に実名と写真が掲載されている。
また,原告X1は,ABSDFが国境に設立した孤児のための学校を支援するため,定期的に援助を行っている。
(オ) 原告X1の本国の家族の状況について
1999年(平成11年)12月,原告X1宛てに,同原告の本邦での活動について,当時ミャンマーに居住していた妻の原告X2が軍情報部の訪問と尋問を受けたことを知らせる同原告からの手紙(甲3の1)が送られてきた。
また,2004年(平成16年)5月及び同年6月,原告X2の母であるFから,原告ら宛てに,原告X1及びその妻の原告X2の本邦での活動について,Fが軍情報部の訪問と尋問を受けたこと等を記載した手紙が送られてきた。そして,同年7月30日,Fは,軍情報部に連行され,タケタ警察署で1週間の身柄拘束を受けた。
(カ) 難民認定申請の時期等について
被告は,原告X1が,タイその他の滞在国において速やかに難民認定申請をしていないことをもって,原告X1がミャンマー政府から迫害を受ける恐怖を有していなかったと主張する。しかしながら,一般に,入国するや否や難民認定申請手続を必ず知り得るものではない上,原告X1は,本国に妻子を残すなどしていて帰国を考えていたので,難民申請は考えておらず,特に目立たない反政府活動であれば帰国しても問題はないと考えていたところ,上記(エ)b(c)の写真の没収の話や,上記(オ)の原告X2の母Fの手紙に記載された本国の家族の状況から,自らの認識の甘さを知って帰国を諦めるに至り,難民認定申請をするに至ったものであって,それ以前に難民認定申請をしなかったことには合理的な理由がある。
エ 原告X2に係る事情
原告X2に係る以下の事情からすれば,原告X2は,その政治的意見若しくは特定の社会集団の構成員であること又は人種を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するといえる。
(ア) 原告X2の本邦入国前の活動等について
a 学生運動への参加
原告X2は,1988年(昭和63年)当時,14歳の高校生であったが,第一国立高校タケタタウンシップの学生連盟に参加した。そのころ,軍によるクーデターがあったことから,原告X2の両親は,同原告に一時的に身を隠させたが,同原告は,6か月後に帰宅すると,軍情報部から呼び出しを受け,民主化運動をしない旨の誓約書を作成させられた。
b 夫の出国後の軍情報部による監視等
原告X2及びその家族は,原告X1が出国した後,軍情報部の厳しい監視下に置かれ,原告X2も何度も尋問を受けた。
原告X2は,原告X1に本国の現状を伝えて帰国を思いとどまらせるとともに,原告X1のいる日本へ行きたかったが,当局に国民登録証の発給を求めても,発行してもらえなかった。このように,国民登録証の発給に至るまで,原告X2は差別されていた。
(イ) 原告X2の出国の経緯について
原告X2は,2000年(平成12年)6月ころ,賄賂を提供して国民登録証を入手した上,ブローカーに多額の手続費用・賄賂を渡して旅券を入手し,正規の手続を経て,同年7月15日に来日した。
原告X2は,ブローカーを通じての賄賂の提供によって,旅券を取得して正規の手続で出国したものであり,そのため,旅券の発給及び出国の際の審査において,反政府活動をしているか否かが問題とされることはなかった。
(ウ) 原告X2の本邦入国後の活動等について
a NLD-LA日本支部への参加等について
原告X2は,2004年(平成16年)に,NLD-LA日本支部のメンバーとなり,活動をしている。
そして,原告X2は,原告X1の妻であり,NLD-LA日本支部への入会以前からミャンマー大使館から個別に把握されていたところ,その入会後に各種民主化団体とともに大使館前のデモ行進・集会に参加したことで,一層把握されるに至っている。
b 雑誌ティッサー発行への関与について
原告X2は,夫の原告X1が反政府雑誌ティッサーの発行に2004年(平成16年)5月から関与している上,ティッサーには,夫の原告X1とともに,原告X2の実名と写真が掲載されている。ティッサーが強固な反政府雑誌であることからすると,原告X2は,夫婦で反政府活動家であると把握されている。
また,原告X2は,ABSDFが国境に設立した孤児のための学校を支援するため,定期的に援助を行っている。
(エ) 原告X2の本国の家族の状況について
原告X2及びその夫の原告X1の活動により,2004年(平成16年)7月には,原告X2の母Fが,軍情報部によって連行され,1週間の身柄拘束及び尋問を受けている。その際,Fは,原告らは日本で活動しているだろう,インターネットに写真も載っていると言われ,そのような写真を見せられ,原告らのやっていることは知っているかと執拗に尋問された。
(オ) 原告X2による夫の政治的意見の支持等について
原告X2の夫の原告X1が本国において政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるとなれば,原告X2が妻として夫の政治的意見を支持し,その活動を支える限り,同原告もミャンマー政府から迫害を受けることは十分にあり得ることであり,市民的及び政治的権利に関する国際規約23条の家族単位の保護の趣旨からも同原告の難民該当性を認めるべきである。
(カ) 難民認定申請の時期等について
原告X2は,本邦入国後,直ちに難民認定の申請をしていないが,それは,同原告が子どもを連れて出国できず,子どもがミャンマーに残ってしまい,将来本国の政治状況が変われば帰国したいが,難民認定申請は帰国の差し障りになるのではないかと考え,難民申請を一時的に見合わせようと考えたからである。その後,母Fからの2004年(平成16年)5月及び同年6月の手紙に記載された本国の同人の状況等を契機として,決定的に帰国ができないと考えるに至り,難民申請に及んだものである。
(被告の主張の要旨)
ア 「難民」に係る解釈について
(ア) 「迫害」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条及び難民議定書1条の「難民」の定義における「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいう。
(イ) 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」の意義
「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」とは,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,迫害を受ける抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれを抱くといえるような個別具体的な事情が存することが必要である。
ミャンマー政府はミャンマー国外で行われている反政府活動を監視しており,反政府活動に関わったミャンマー人がミャンマー政府に身元を知られていることは多いが,ミャンマー政府が実際に関心を抱いているのは,これらのうち,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等に照らし,当該者がミャンマー政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であることが必要である。それには反政府活動を行った者の知名度や他の反政府活動家への影響力等も総合考慮することとなるのであって,反政府活動に関与した者が,すべて迫害を受けるおそれがあるというものではない。
(ウ) 主張立証責任について
難民認定をいかなる手続で行うかについては,難民条約に規定がなく,各締約国の立法政策にゆだねられているところ,入管法の規定の仕方,難民認定処分は授益処分といえること,申請者が難民であることを基礎付ける資料は一般的に申請者がそのほとんどを保有していることからすれば,難民であることの立証責任は難民であると主張する者にあるというべきである。
イ 以下の事情を総合すると,原告X1は,その政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることによって,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえない。
(ア) 原告X1の本国における活動等について
a 1988年(昭和63年)ころの本国での活動について
原告X1の,1988年(昭和63年)ころの政治活動及びデモにおける活動に係る供述には,看過し難い変遷があって信用することができず,これを裏付ける証拠もない。
また,原告X1の1988年(昭和63年)ころの政治活動及びデモにおける活動に係る供述を前提としても,原告X1がした活動内容は,反政府活動が高揚していた当時において,反政府活動に参加した多数の者の1人として単発的な政治活動に従事したという程度のものにすぎない。
b ミャンマー政府との関係について
原告X1は,1988年(昭和63年)当時の民主化運動に参加したことで,その後,軍情報部から調べられ,政治活動をしない旨の誓約書にサインをさせられたなどと主張するが,これを裏付ける客観的証拠はない。
原告X1の活動内容の実態は,ビラ貼りやデモ参加であり,ミャンマー政府において,反政府活動家として把握し,迫害の対象として関心を寄せるようなものではなかった。
原告X1は,ミャンマー政府による監視は,原告X1の父がネウィンに反抗したことにも原因があるとするが,それを裏付ける客観的な資料はないし,原告X1の家族が監視されていたという事実はない。
c 雑誌ティッサーレビュー刊行の準備への関与について
原告X1は,1989年(平成元年)から1991年(平成3年)にかけて,タイにおいて,反政府雑誌「ティッサーレビュー」を刊行する準備等を行ったと主張するが,これを裏付ける客観的な証拠はない。
仮に,原告X1において,「ティッサーレビュー」に何らかの関係があるとしても,資金集めや寄付程度の関与にすぎず,ミャンマー政府において,反政府活動家として把握し,迫害の対象として関心を寄せるようなものではなかった。
d ヤンゴン大学の退学について
原告X1は,1991年(平成3年),タイから帰国してヤンゴン大学に復学するも,政治活動をしたとして退学させられたと主張するが,上記主張については客観的な証拠はないし,大学退学の理由も判然としないことから,上記主張は信用することができない。
(イ) 原告X1の出国の経緯について
原告X1は,出国をした理由について,当初,家族を養わなければならないのに,制限が多くて十分に働いたり収入を得ることができなかったためであると述べていた。その後,生命の危険が心配であったなどと供述内容を変遷させるが,生命の危険を感じて本国を脱出して来た者であれば,当初よりその旨を述べるはずである。
(ウ) 原告X1の本邦入国後の活動等について
a ミンガラドーへの参加について
原告X1は,反政府活動をしているミンガラドーに所属し,その活動がミャンマー政府及びミャンマー大使館に知られるところとなっていたと主張するが,これを裏付ける客観的証拠はないし,同原告はミンガラドーに半年間程度しか加入していない上,これは伝統舞踊を披露する組織にすぎないのであって,同原告がミャンマー政府から政治活動家として関心を寄せられるようなものではなかった。
b ブラックローズへの参加について
原告X1は,反政府活動をしているミュージックバンド「ブラックローズ」のマネージャーないしボーカルとして活動していたなどと主張するが,各人の趣味としての音楽活動の域を出るものではなく,公に知られる機会に乏しかったし,原告X1によるのマネージャーとしての活動は,ホールや楽器の手配やチケットの手配等の裏方業務であり,ミャンマー政府から政治活動家として関心を寄せられるようなものではなかった。
原告X1は,平成11年,ブラックローズの活動について,ミャンマー大使館から呼び出しを受けたとするが,供述経過が不自然であるなど到底信用することができない。
c NLD-LA日本支部への参加について
原告X1は,NLD-LA日本支部には,平成16年に初めて加入し,その関与の内容は,ティッサー本部への連絡や資金調達等のいわゆる裏方の業務のみである上,平成18年1月には同支部の会員資格一時停止処分を受け,平成20年1月には同支部を退会しており,同原告の同支部における活動は極めて限られていた。
d 雑誌ティッサー発行への関与について
原告X1は,反政府雑誌ティッサーの復刊に当たり,金銭支援を再開したなどと主張するが,同原告は記事を書くこともほとんどなく,資金調達等の裏方業務を行っていたにすぎない。
したがって,原告X1のティッサーに関する活動は,ミャンマー政府から政治活動家として関心を寄せられるようなものではなかったというべきである。
(エ) 原告X1の本国の家族の状況について
原告X1は,自身の本邦における活動を理由として,本国で妻の原告X2及びその母が尋問を受け,その母が身柄拘束を受けるなどしたと主張するが,これらの事実を裏付ける客観的証拠はなく,信用することができない。
また,原告X1が原告X2及びその母から尋問を受けたこと等を伝えられたとされるのは,1999年(平成11年)12月10日付けの手紙並びに2004年(平成16年)5月10日付け及び同年6月28日付けの手紙によるものと主張されているが,原告X1は,2000年(平成12年)7月14日に本国を出国し,当時,本邦において目立った活動をしていないから,ミャンマー政府において反政府活動家の関係者として把握されていなかったというべきである。
(オ) 原告X1の難民該当性を否定する事情について
a ミャンマー当局から旅券の発給を受けていること
原告X1は,1987年(昭和62年)及び1993年(平成5年)に,正規の手続で旅券を取得しているところ,旅券発給の際の審査において,反政府活動家か否かは厳格に審査されるから,旅券を取得した原告X1は,ミャンマー政府にとっては反政府活動家として把握されていなかった。
b 正規の手続で出国していること
原告X1は,1987年(昭和62年)及び1993年(平成5年)に,正規の手続で出国しているところ,出国許可に際しては,反政府活動家か否かは厳格に審査されるから,旅券を取得した原告X1は,ミャンマー政府にとっては反政府活動家として把握されていなかった。
c 出国後に合理的理由なく難民認定申請に及んでいないこと
原告X1は,1989年(平成元年),ミャンマーを出国し,タイに滞在したが,タイ政府に対して何ら庇護を求めていない。
また,原告X1は,1994年(平成6年)12月5日,ミャンマーを出国し,タイ,カナダ,アメリカ,台湾,中国及び韓国を経由して来日しているが,いずれの国においても何ら庇護を求めていないし,1995年(平成7年)3月1日に来日した後も,難民認定申請をすることなく,来日から約5か月後には不法就労を開始し,2004年(平成16年)7月15日までの間,難民認定申請をしなかった。
d 本国への帰国を希望して東京入管に出頭していること
原告X1は,1999年(平成11年)から2000年(平成12年)にかけて,本国への帰国を希望して,東京入管横浜支局に出頭しているのであって,原告X1自身,本国に帰国しても迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じていなかったことを示している。
ウ 以下の事情を総合すると,原告X2は,その政治的意見若しくは特定の社会的集団の構成員であること又はその人種によって,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえない。
(ア) 原告X2の本国における活動等について
a 学生連盟における活動について
原告X2は,1988年(昭和63年),高校在学中,学生連盟に参加してデモ行進をしていたが,軍情報部に追われ,民主化運動をしない旨の誓約書を書かされたなどと主張するが,これらを裏付ける客観的証拠はないし,当時,○○○○年(昭和○年)生まれで幼かった原告X2が行っていたとされるデモ行進やビラ配付等の活動内容からすると,当時の民主化運動の多数の参加者中の一人にすぎないというべきであるし,その後,モデルや女優等として活動していることからすると,ミャンマー政府から特に注視されていたとはいえず,反政府活動家として把握されていたとはいえない。
b 国民登録証が発給されなかった理由について
原告X2は,1995年(平成7年)に原告X1が出国した後,原告X2及びその家族は軍情報部の監視下に置かれ,尋問を受けたり,国民登録証の発給が受けられなかったなどと主張するが,これを裏付ける客観的証拠はないし,国民登録証が発行されなかったのは,父がインド系であったことから発行されなかったにすぎず,民主化運動とは関係がない。
(イ) 原告X2の出国の経緯について
原告X2は,ミャンマー政府から自己名義の旅券を取得した上で,正規の手続でミャンマーを出国しているところ,ミャンマー政府が反政府活動家であると把握している者が,自己名義の旅券を取得し,正規の手続で出国することは困難であるから,原告X2は,当時,ミャンマー政府から,反政府活動家であると把握されていたとはいえない。
(ウ) 原告X2の本邦における活動等について
a NLD-LA日本支部への参加について
原告X2は,平成16年,NLD-LA日本支部に入会したが,同支部における活動は,デモや会議への参加,旅行,食事等の手配等の希薄かつ受動的な業務であったし,平成18年1月には原告X1とともに会員資格一時停止処分を受け,平成20年1月には同支部を退会しており,原告X2の同支部における活動は極めて限られており,ミャンマー政府から政治活動家として把握されるものではなかった。
b ティッサー発行への関与について
原告X2は,ティッサーについて,1万円ないし1万2000円の資金援助をし,雑誌の作成に際して文章入力等の業務を行ってきたなどと主張するが,資金援助も文書入力も裏方業務であって,ミャンマー政府から政治活動家として把握されるものではなかった。
なお,原告X2は,平成20年1月,ティッサーのグループから,組織化担当を依頼されたと主張するが,本件不認定処分1との関係では処分後の事情である上,その実体は依然として従属的な業務であることに変わりはない。
(エ) 原告X2の本国の家族の状況について
原告X2は,その顔写真がホームページ上に掲載され,原告X1の本邦における活動がミャンマー政府に知られていたことから,軍情報部が,2004年(平成16年)7月に原告X2の母Fに対し身柄拘束を行っているなどと主張するが,原告らの本邦における活動はミャンマー政府の関心を引き得るほどのものではないし,Fは,2006年(平成18年)7月15日,原告X2の子らと正規の手続で本国を出国していることからすると,その主張に係るFの身柄拘束は事実ではなく,インターネット上の原告X2の写真の掲載等もミャンマー政府の関心を引き得るものではなかったというべきである。
(オ) 難民認定申請の時期等について
原告X2は,平成12年(2000年)7月15日,来日したが,直ちに難民認定申請をすることなく,来日から約4か月後には東京都内の飲食店において不法就労を始め,就労先の日本人と金銭トラブル等を起こすなどした後,来日から約4年を経過した平成16年(2004年)7月15日までの間,難民認定申請をしていない。
(2)  争点(2)(本件各在特不許可処分の適法性)について
(原告らの主張の要旨)
上記(1)(原告らの主張の要旨)のとおり,原告らは,難民であり,本国に送還されると,迫害を受け,生命又は自由が脅威にさらされるおそれがあるから,原告らを本国に送還することは,送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則)に違反する。したがって,本件では,在留特別許可をするほか選択肢はなかった。それにもかかわらず,本件各在特不許可処分がされたのであるから,これらの処分は違法である。
(被告の主張の要旨)
上記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,原告らには難民該当性が認められず,本国に送還されても,迫害を受け,生命又は自由が脅威にさらされるおそれがあるとはいえないから,本件各在特不許可処分に違法があるということはできず,これらの処分は適法である。
(3)  争点(3)(本件各裁決及び本件各退令処分の適法性)について
(原告らの主張の要旨)
難民認定申請者については,入管法50条1項の適用がなくなったが,異議の申出に理由がない旨の裁決がされれば,退去強制令書が発付されることになるのであるから(同法49条6項),裁決がこのような結果を招く以上,東京入国管理局長は裁決をしない義務を負っていたのであり,本件各裁決は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則並びに入管法61条の2の6第1項に違反する違法な処分である。
また,原告らは,難民であったにもかかわらず,ミャンマーを送還先とする退去強制令書の発付処分がそれぞれされたのであるから,本件各退令処分も,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項及び難民条約33条1項に規定する領域の属する国への送還を禁止した入管法53条3項に違反し,かつ,入管法61条の2の2第1項又は第2項の在留資格に係る許可を受けた場合に退去強制手続を行わないとした入管法61条の2の6第1項にも違反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
原告X1は,入管法24条6号(不法残留)所定の退去強制事由に該当し,原告X2は,入管法24条4号ロ(不法残留)所定の退去強制事由に該当するから,いずれも法律上当然に退去強制されるべき外国人に該当するのであって,本件各裁決は,何ら違法はなく,適法である。そして,退去強制手続においては,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),裁量の余地はないから,本件各裁決が適法である以上,本件各退令処分もまた適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各不認定処分の取消事由の有無)について
(1)  難民の意義
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
イ そして,難民の認定における立証責任の帰属については,原告らは明示的主張をしていないものの,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告らにあるものと解すべきである。
(2)  原告らの難民該当性に関する事情
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,ミャンマーの一般情勢及び原告らに係る個別事情等として,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおいては,1962年(昭和37年)3月,ネウィン将軍がクーデターを決行し,同年7月にビルマ社会主義計画党を結成したが,ネウィン体制下の統制で経済状況が悪化し,1987年(昭和62年)2月,ミャンマー(当時のビルマ連邦社会主義共和国)政府が,国際連合(以下「国連」という。)総会に対し,同国を後発発展途上国(以下「LLDC」という。)扱いにするよう申請し,同年12月,国連によって同国が正式にLLDCに認定された(甲25,弁論の全趣旨)。
(イ) 1988年(昭和63年)3月以降,全国的に多数の学生・市民が参加してデモ・集会等を行う大規模な民主化運動が次第に拡大し,同年8月8日,その全国的・大規模な民主化運動が同政権を崩壊させた。(乙77資料8,弁論の全趣旨)
(ウ) しかし,1988年(昭和63年)9月18日,軍事クーデターにより,軍が組織する国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を新たに掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲25,30,弁論の全趣旨)
(エ) SLORCが全権を把握するミャンマー政府は,アウンサンスーチーを代表者としてミャンマーの民主化を目指す政治組織である国民民主連盟(NLD)を政党として登録することを認めたものの,1989年(平成元年)7月20日,SLORCは,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし政治活動を禁止し,1990年(平成2年)5月27日に実施された総選挙の結果において,NLD約8割の議席を獲得したにもかかわらず,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,議会を開いて政権をNLDに委譲することを拒否した。(甲25,弁論の全趣旨)
(オ) アウンサンスーチーは,1995年(平成12年)7月,一時自宅軟禁から解放されたものの,同人の遊説は,2003年(平成15年)まで禁止され,同年5月30日,国内遊説中に身柄を拘束され(ディペイン事件),再度,自宅軟禁され,本件口頭弁論終結時まで自宅軟禁状態が続いた。(甲28,乙70資料3-2,弁論の全趣旨)
ミャンマー政府は,2000年(平成12年)ころから,NLDとの対話を始め,国民的和解を目指す動きも出てきたが,そのような動きは3年ほど続いて頓挫した。このような状況の下で,ミャンマー政府は,主要なNLD指導者に合法的な政治的地位を認めることを拒んでおり,治安維持上の手法等を通じてこれらの者の活動を厳しく制限するなど,国内の政治的自由の制限は引き続き行われている。(甲25,28,弁論の全趣旨)
(カ) ミャンマー国外においては,同国外でミャンマーの民主化・反政府活動を行っているミャンマー人の活動家によれば,現在,同国外で自分の名前を明らかにしてミャンマーの民主化運動・反政府活動をしているミャンマー人は,タイにおいて少なくとも1万人,ミャンマー及びタイを除く国々で少なくとも1万人の多数にのぼり,その大半は各人の滞在国で仕事をするかたわら空いた時間に政治活動をするというレベルにすぎず,ミャンマーの民主化を目指して活動を行う同国外の団体(民主化団体)も団体の数が多すぎて運動の統合に支障が生ずるほど,著しく多数にのぼる。(乙77ないし79,弁論の全趣旨)
なお,国民民主連盟・解放区(NLD-LA)は,1991年(平成3年)2月14日に,セイン・ウインを議長として設立され(現在の議長はウイン・ケッである。),タイのミャンマーとの国境付近に本部を置き,タイ等の国外を活動地域とする民主化団体であり,NLDを支持する団体の1つではあるが,アウンサンスーチーを中心とした国内で政党として登録された政治組織であるNLDとは異なる別個の国外の民主化団体であって,名称は類似しているがNLDと組織の関連はなく,国内で政党として登録されたものでもない。NLD-LA日本支部は,このようなNLD-LAの日本における支部として,在日ミャンマー人らによって設立されたものである。(乙77,78,弁論の全趣旨)
イ 原告X1に係る個別事情
(ア) 原告X1は,○○○○年(昭和○年)にミャンマーで出生し,同国の高校を卒業後,ヤンゴン大学に進学したが,1989年(平成元年),ミャンマーを出国してタイに渡航し,バンコクにおいて船員として稼動していた。その後,原告X1は,その父が病気になり,看病が必要となったことなどから,1991年(平成3年),ミャンマーに帰国し,ヤンゴン大学に復学したが,中途で退学となった。(甲1,乙12,原告X1本人)
(イ) 原告X1は,1993年(平成5年)11月3日,当時通っていた演技を学ぶ学校で知り合った原告X2と結婚し,○○○○年(平成○年)○月○日,長女スーレイイが誕生した。(甲1,2,乙8)
(ウ) 1993年(平成5年)ころ,原告X1は,タイの船会社に就職が決まり,旅券を再発行してもらうに当たって,「国内で反政府運動はしない」,「海外でもそのような運動をしない」,「もしそのような運動をすれば,帰国時に処罰を受けます」といった内容の書面に署名して提出したが,上記の書面は,ミャンマーにおいては,誰でも出国に際して提出しなければならないとされているものであった。(乙12)
(エ) 1994年(平成6年)12月5日,原告X1は,ミャンマーから飛行機でタイへ渡航し,9日間程度バンコクに滞在した後,アメリカ合衆国のシアトルまで渡航した。そして,原告X1は,アメリカ合衆国のシアトルから,5か国ほどを経由して,本邦の神戸港に到着したが,当時,神戸市は震災から数日後であって,船を接岸することができなかった。原告X1は,平成7年(1995年)3月1日,健康上の理由で船会社を退職すると船長に告げ,飛行機に乗り換えて帰国するとして,同月8日を期限として乗員上陸許可を取得して本邦に上陸した。(甲1,乙1,2,11,12)
(オ) 原告X1は,本邦への上陸後すぐに,東京に居住するミャンマー人の友人と連絡をとり,平成9年ころまでは東京都杉並区阿佐ヶ谷に所在する友人宅で,平成10年までは豊島区巣鴨に所在するマンションで,平成12年までは豊島区東池袋に所在する友人アパートで,いずれも友人と同居していた。この間,原告X1は,来日後,約5か月が経過した後から,東京都内の飲食店等において稼動していた。(乙8)
(カ) 原告X1は,平成11年6月ないし7月ころ,帰国の手続を採る目的で,東京入管横浜支局に出頭し,平成12年2月8日及び同月18日にも同横浜支局に出頭したが,その後は出頭しなかった。(甲1,乙8,12,81,82,原告X1本人)
(キ) 平成12年(2000年)7月15日,原告X1の妻の原告X2が本邦に上陸し,原告X1と本邦での同居を開始した。(甲1,2,乙6,8,40,41)
(ク) 平成16年7月15日,原告X1は,その妻原告X2とともに,難民認定申請をした。(乙8,23,58)
(ケ) 原告X1は,平成18年6月ころ,妻の原告X2とともに,豊島区〈以下省略〉aハウス201号から,同202号へ転居した。同年7月15日,原告X2の母であるF,弟であるG及び原告らの娘であるHが観光ビザで来日し,同年8月にいずれも難民認定申請をした。F及びGは,来日後,原告らといったんは寝食を共にしたが,その後,別世帯で生活している。(甲53,54,乙14の1,同49)
(コ) 原告X1は,平成9年,ミンガラドーに参加し,半年間程,音楽活動(伝統舞踊)をした。(甲1,乙25,26,34,原告X1本人)
(サ) 原告X1は,平成10年ころ,ミンガラドーでの活動を辞め,他のミャンマー人数人がミュージックバンドであるブラックローズを結成した際,これに参加し,ホールや楽器の手配,チケットの手配,諸団体との連絡調整,コンサート収入の分配等のマネージャー事務に関与した。ブラックローズは,チャリティーコンサート,水掛祭り,アウンサンスーチーの誕生日等の際に,民主化団体の資金集めに協力して,ステージ演奏をしたり,バンド独自にライブ演奏を行うなどの活動を行い,結成当初は反政府的な楽曲を演奏することはなかったが,平成15年5月のディペイン事件を契機として,同年9月の歌手Iを招聘したコンサート以降,徐々に反政府的な楽曲を演奏するようになった。ブラックローズのメンバーは20人程度であったが,必要に応じてサポーターを集めることもあり,そのときには40人ないし50人程度になることもあった。原告X1は,平成15年以降は,ブラックローズの活動から離れてそのマネージャー事務に関与しておらず(同原告本人調書24頁),時折呼ばれてメンバーと交流する程度であった。(甲1,乙25,26,34,88,原告X1本人)
(シ) 原告X1は,平成16年7月4日,妻の原告X2とともに,NLD-LA日本支部に加入し,その後,同日本支部のデモや集会に参加した。原告X1は,妻の原告X2とともに,平成18年1月29日,NLD-LA日本支部から,同日本支部及びそのメンバーらの名誉を傷つけたとして,同日本支部の会員資格の一時停止処分を受け,平成20年1月30日,自ら退会届を提出してNLD-LA日本支部から退会した。(甲1,2,乙14の1ないし5,同26)
(ス) 平成18年1月8日,原告らが所属するティッサーのグループ等が主催して,文芸講演会を開催した。原告X1は,平成20年1月にはティッサーの副責任者に,同年3月には同責任者となった。なお,同年8月,ティッサーに,他の10名のミャンマー人らの写真・氏名及び原告X1の写真・氏名が1頁にまとめて掲載された。(甲1,17,乙28,原告X1本人)
ウ 原告X2に係る個別事情
(ア) 原告X2は,○○○○年(昭和○年)にミャンマーで出生し,1988年(昭和63年)に第一タケタ高校を辞めた後,演技を学ぶ学校に通うなどしていたが,そこで原告X1と知り合い,1993年(平成5年)11月3日,原告X1と結婚し,1994年(平成6年)7月21日,長女Hが出生した。(甲2,乙39,43,47,原告X2)
(イ) 原告X2は,1995年(平成7年)4月から同年5月ころにかけて,先にミャンマーを出国した原告X1から本邦に到着した旨の連絡を受けたことから,日本へ行きたいと思ったが,出国に必要となる国民登録証の発給を受けられなかったことから,出国できないでいた。原告X2は,同原告の父方の祖父がインド(イスラム)系であったことから父の代から国民登録証の発給を受けることができず,同原告自身が申請しても発給を受けることができなかった。(甲1,乙43,47,67)
(ウ) 原告X2は,平成12年(2000年)7月15日,短期滞在(90日)の上陸許可を受けて本邦に入国した。(甲2,乙37,38,46,47)
(エ) 原告X2は,本邦入国後,夫の原告X1とともに豊島区〈以下省略〉aハウス201号において生活をし,約4か月が経過したころから,東京都内の飲食店において稼動していた。(乙6,40,41,43)
(オ) 原告X2は,夫の原告X1がブラックローズのマネージャー事務を行っていたときに,その資金集めに協力したり,物品を運んだりして準備を手伝っていた。(乙43,60,61)
(カ) 原告X2は,平成16年7月4日,夫の原告X1とともに,NLD-LA日本支部に入会し,その後,同日本支部のデモや集会に参加した。原告X2は,夫の原告X1とともに,平成18年1月29日,NLD-LA日本支部から,同日本支部及びそのメンバーらの名誉を傷つけたとして,同日本支部の会員資格の一時停止処分を受け,平成20年1月30日,自ら退会届を提出してNLD-LA日本支部から退会した。(甲1,2,乙14の1ないし5,同26)
(キ) 原告X2は,平成16年7月15日,夫の原告X1とともに,難民認定申請をした。(乙23,43,58)
(ク) 原告X2は,平成18年6月ころ,夫の原告X1とともに,豊島区〈以下省略〉aハウス201号から,同202号へ転居した。同年7月15日,原告X2の母であるF,弟であるG及び原告らの娘であるHが観光ビザで来日し,同年8月にいずれも難民認定申請をした。F及びGは,来日後,原告らといったんは寝食を共にしたが,その後,別世帯で生活している。(甲53,54,乙14,49)
(ケ) 平成20年1月,原告X2は,ティッサーのグループから,組織化担当としての役割を依頼された。(乙49)
(3)  原告X1の難民該当性の検討
ア 原告X1の本邦入国前の活動等について
(ア) 原告X1は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(ア)及び同ウ(イ)bのとおり,原告X1の父がミャンマー政府から冷遇され,同原告の兄が拷問を受けてきた中で,1988年(昭和63年)ころ,同原告自ら大学在学中にデモ参加やビラ配付の活動を行い,軍情報部から取調べ及び監禁を受け,政治活動をしない旨の誓約書に署名させられたなどと主張し,これに沿う供述をする(甲1,原告X1本人)。
しかしながら,上記主張を裏付ける客観的な証拠はない上,原告X1の父は元軍人であり,軍を辞めた後は定年まで教育省において公務員として勤務し(乙8,25,26),原告X1の母は本国において宝石商を営んでいたこと(乙8,12,25)からすると,格別,原告X1の一家がミャンマー政府から冷遇されていたということはできないというべきであるし,前記(2)ア(イ)のとおり,1988年(昭和63年)ころの全国で多数の学生・市民によるデモ・集会等の大規模な民主化運動が展開されていた中で,仮に原告X1がこれに参加する多数の学生の一人としてデモ参加やビラ配付を行っていたとしても,それによって,同原告がミャンマー政府からその後約20年にわたり積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視され続けて迫害を受ける危険があるとは認め難いというべきである(なお,原告X1自身,本人尋問において,軍情報部による取調べを受けたことはあるが身柄の拘束・留置は受けていないと供述しており,取調べについても,その存在を裏付ける客観的な証拠はなく,上記程度の活動内容に照らし,その存在を認めるに足りないし,仮に,当時の全国的・大規模な民主化運動の下で,多数の参加者の一人として集団的に取調べを受けて上記誓約書に署名したことがあったとしても,それによって上記の認定が左右されるものではない。)。
(イ) 原告X1は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(イ)cのとおり,1989年(平成元年)ころ,ミャンマーを出国してタイへ渡航し,反政府雑誌「ティッサーレビュー」を刊行する準備をしていたなどと主張し,これに沿う供述をする(甲1,原告X1本人)。
しかしながら,前記(2)イ(ア)のとおり,1989年(平成元年)に原告X1はタイへ渡航して船員として稼働しているものの,反政府雑誌「ティッサーレビュー」の刊行の準備への関与については,その裏付けとなる客観的な証拠は存しない。むしろ,原告X1のタイへの渡航は,船員として稼働することが主たる動機と推認される上,原告自身も,「ミャンマーとタイの国境付近にいる難民の支援や,政治関係の本「ティッサ」の出版などをしていました。この時の活動は地下で目立たずにしていたものでした。」(乙12)と述べるほか,「私は,1989年からABSDFの活動の支援をしてきました。ヤモンナー学校に対しては1989年~91年までのバンコク滞在中から,ヤモンナーの前身の孤児支援のボランティア活動に対して寄付をしてきました。」,「雑誌「テッサ」についてもバンコク滞在中「ティッサーレビュー」から支援をして」いたなどと述べていること(乙26)に加え,「私はその雑誌の発行のためのカンパをする,それからABSDFにもカンパをする,そういう支援活動をいたしました」(原告X1本人)と供述していることからすると,原告X1の当時の活動は,その供述を前提としても,寄付や資金集めの支援活動といったものにとどまり,ミャンマー政府に知られる程の目立った活動とはいえず,ミャンマー政府からその後約18年余にわたり積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視され続けて迫害を受ける危険があるとは認め難いというべきである。
(ウ) 原告X1は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(イ)bのとおり,1991年(平成3年),その父が倒れたことからミャンマーに帰国し,ヤンゴン大学に復学したが,政治活動の雑誌を配付した疑いによって退学させられたなどと主張し,これに沿う供述をする(甲1,原告X1本人)。
しかしながら,上記主張を裏付ける客観的な証拠は存しない。また,原告X1は,ヤンゴン大学での退学の理由について,当初は,「1992年,私にビラ配りの容疑が掛けられたのです。私は実際にはしていないのですが」(乙8)と述べながら,その後,「私は,ビラ配りのあと,私服の軍情報部員に連れて行かれましたが,ビラを配り終わった後だったので,彼らは何の証拠も見つけることができませんでした。それは,1992年4月ころのことです」(乙12)と述べ,自らのビラ配付の有無という重要な事実について,供述内容を変遷させている上,その後,「大学で政治的ビラを配付していたと疑われて情報局に取り調べられ,実際には私はビラ配付をしていないし,所持もしていなかったにも拘わらず退学処分となりました。」(乙25),「友人が7月7日にちなんだビラを学校で貼っていました。大学の学食で友人といたところ友人が情報局員に呼ばれて取調べを受け,次に私も呼ばれて取り調べられ,証拠がなかったにもかかわらず大学から退学処分になりました」(乙26)と述べるなど,自らのビラ配付の有無という重要な事実について,再び供述内容を変遷させているのであって,このような供述内容の不自然な数次の変遷に照らし,同原告の供述はにわかに採用することができない。
(エ) 1994年(平成6年)ころ本国を出国した理由について,原告X1は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(イ)及び(ウ)のとおり,何度も軍情報部に呼び出されて取調べを受け,国内の閉塞状況を嫌って本国を出国したなどと主張し,将来が見えないと考えていたところ国外に出ることを勧められた(甲1)などとこれに沿う供述をする(甲1)。
しかしながら,その一方で,原告X1は,当初は,「家族を養わなければならないのに,制限が多くて十分に働いたり収入を得ることができなかった」ためであると述べ(乙8),あるいは,本件不認定処分1に対する異議申立手続において「命の危険がとても心配でした。だからビルマ(ミャンマー)からできるかぎりはやく脱出することができるように準備して(中略)脱出したのです。」(乙33)などと出国の動機の重要な部分について供述内容を変遷させているのであって,上記(ア)ないし(ウ)のとおり,それ以前の同原告の活動がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されるものとは認め難いことを併せ考えると,同原告の上記主張に沿う供述はにわかに採用することができず,他に上記主張に係る事実を認めるに足りる証拠はない。
(オ) 以上によれば,原告X1の本邦入国前の活動等については,いずれも,ミャンマー政府による迫害の危険を基礎付ける客観的事情の存在をうかがわせるに足りるものとは認め難いというべきである。
イ 原告X1の本邦入国後の活動について
(ア) ミンガラドーでの活動について
原告X1は,第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(エ)aのとおり,本邦において演劇舞踏楽団のミンガラドーに所属し,その本国の軍政に批判的な内容の上演が反政府活動に当たる旨主張し,これに沿う供述をする(甲1,原告X1本人)。
しかしながら, ミンガラドーの活動に原告X1が参加しているとして提出された写真(甲16)は,その撮影日が特定できない上,写真中の背景が切り取られて全体が不明となっているなどの編集が加えられたものであって,いかなる状況下において撮影されたものか判然としないこと, ミンガラドーが軍政を非難する風刺の演劇・楽曲を上演していたとして原告らが提出する台本(甲20ないし22)は,いずれも平成16年又は平成17年に作成されたものであり,原告X1がミンガラドーに参加していたとする平成9年ないし平成10年当時のものではないこと, 原告X1自身が,本件不認定処分1に対する異議申立手続において,ミンガラドーは純粋な伝統舞踊を披露する組織であると供述していること(乙34)からすると,原告X1が参加していた当時において,本邦においてミンガラドーの上演する劇・楽曲の内容は,伝統舞踊の披露の範疇を超えて,ミャンマー政府から積極的な反政府活動として殊更に関心を寄せられ注視されて迫害を受ける危険のあるものとは認め難いというべきである。
(イ) ブラックローズでの活動について
a 原告X1は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(エ)b(a)のとおり,反政府活動をしているブラックローズのマネージャー及びボーカルとして活動しており,それがミャンマー政府及びミャンマー大使館に知られるところとなっていたと主張し,これに沿う供述をする(甲1,原告X1本人)。
しかしながら, 原告X1が半年間だけ参加していたとするミンガラドーの演劇への出演について写真(甲16)が提出されている一方で,ブラックローズの活動については,その主張に係る役割上,ブラックローズの活動に関する資料等を容易に確保し得るはずの立場であるにもかかわらず,原告X1が演奏に出演していたことを裏付ける写真その他の客観的な証拠・資料は何ら存在せず, ブラックローズの中心的なメンバーらの退去強制手続,難民認定手続及び難民不認定処分取消訴訟等における各供述の中に,ブラックローズのメンバーとして,原告X1に関する言及は一切存しないこと(乙87), 原告X1の供述内容についても,当初は,マネージャー事務を行っていたとのみ供述し(乙25),あるいは「演奏」,「出演」と供述するのみで(乙8,23,26),本件訴訟に至って初めてボーカルもしていたと供述を変遷させるに至っていること(甲1,原告X1本人)等を併せ考えると,本件全証拠によっても,原告X1がマネージャー事務の役割を超えてブラックローズのボーカルとしてその演奏に出演していたと認めるには足りないというべきである。そして,(a)前記(2)イ(サ)のとおり,ブラックローズは,平成15年5月のディペイン事件を契機に,同年9月の歌手Iを招聘したコンサート以降,徐々に反政府的な楽曲を演奏するようになったところ,原告X1は,平成15年以降はブラックローズのマネージャー事務に関与しておらず,同原告の供述中にも上記コンサートに関する言及は一切存しないこと,(b)原告X1自身も,同原告がマネージャー事務に関与していた期間のブラックローズの活動について,「スーチーさんの誕生日や何かのイベントなどで演奏してたくらいでした。このバンド活動で何かされるとは思っていなかったので,帰国してもひどい目に遭うことはないだろうと思っていた」ので帰国の手続を採るため東京入管横浜支局に出頭した(乙8)と述べるほか,「メンバーが自分たちの趣味で行っている音楽活動です」(乙26)と述べ,難民認定申請書でも,ブラックローズの活動を主に政治資金を集める活動と位置付けていること(乙23)からすると,原告X1がマネージャー事務に関与していた期間のブラックローズの活動は,その演奏自体が反政府的な楽曲を内容とするものではなく,通常の音楽活動を通じて民主化団体の資金集めに協力することを内容とするにとどまり,ごく限られた範囲でのみ認知されているものであったというべきであるし,(c)その活動への原告X1自身の関与は,「ホールや楽器の手配,チケットの手配,他の団体との連絡調整,コンサート収入の分配等」のマネージャー事務への関与にとどまり(乙25),補助的立場でのいわゆる裏方の業務と評すべきものであって,指導的立場で行動していた形跡もうかがわれない。
そうすると,原告X1がブラックローズの活動に関与していた期間においては,ブラックローズの活動自体が,通常の音楽活動を通じて民主化団体の資金集めに協力することを内容とするにとどまり,ごく限られた範囲でのみ認知されているものであったというべきである上,その活動への同原告自身の関与も,マネージャー事務への関与にとどまり,補助的立場でのいわゆる裏方の業務と評すべきものであったというべきである以上,これをもって,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されて迫害を受ける危険があるとは認め難いというべきである。
b この点に関し,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(エ)b(b)のとおり,原告X1は,平成11年5月ころ,ブラックローズのメンバーを帰順させて活動を弱めること等を意図したミャンマー大使館から呼び出しを受け,マネージャーをしていた原告X1が,なぜ呼ばれたのかの様子を見るため,ミャンマー大使館に行ったが,ミャンマー大使館に軍人として赴任している人物の発言に不信感を強め,会議の途中で席を立ってそのまま帰宅したと主張し,これに沿う供述をする(甲1,原告X1本人)。
しかしながら,(a)その主張を裏付ける客観的証拠は全く存しない上,(b)原告X1は,当初は,ブラックローズの活動に関し,ミャンマー大使館からの呼出しについて何ら言及していなかったところ,同原告の難民認定申請から3年以上が経過した後の本件不認定処分1に対する異議申立手続における口頭意見聴取・審尋期日(平成19年10月4日実施)に至って初めてこれに言及し,その際は,呼出しの経緯・状況につき,「時期については正確に覚えていませんが,在京ミャンマー大使館から電話がかかってきて,「今度J率いるグループが来日するが,君たちのバンドはどのような協力をしてくれるのか」と言ってきたことがありました。私は大使館に対して,納税を一切していなかったので,電話がかかってきたことに非常に驚きました。私は,マネージャーの立場として,他のメンバーたちと相談したところ,全員一致で,動きを知るために大使館での会議に出席しようということになりました。」と述べ,ブラックローズの他のメンバーらとともにミャンマー大使館に行って同大使館内の会議に出席し,「その会議には,ミンガラドゥーのグループは出席していませんでしたが,私たちのグループの写真は3,4枚撮られ(中略),私1人の写真も撮られました。」,「会議の途中に(中略)席を立ち,会議には戻らずにそのまま帰ってきました。」等と述べ,同大使館の者からブラックローズの演奏の写真を見せられたとは述べていない(乙34)のに対し,(c)本件訴訟の本人尋問では,平成11年7月ころ,ミャンマー大使館がブラックローズのマネージャーを呼んでいるという連絡を友人からもらい,ミャンマー大使館側が何をしようとしているかを知ろうという気持ちもあり,その2,3日後,他のメンバーらは伴わずに自分1人だけでミャンマー大使館に行ったところ,ミャンマー大使館の会議室には音楽・芸術・舞踏等のグループの関係者15人くらいが呼ばれていて,ミンガラドゥーのメンバーも呼ばれており,同原告がその会議室に入ったところ,同大使館の者からブラックローズの演奏の写真を見せられてその活動について詰問されたため,会議が始まる前に会議に出席しないまま退出してミャンマー大使館を去ったと述べ,その際に写真を撮られたとは述べていない(原告X1本人)のであって,ミャンマー大使館からの呼出しの経緯,出頭時の同行者の有無,会議への出席の有無,ミンガラドゥー団員の参加の有無,同大使館の者による写真の撮影又は提示の有無など,多数の点において著しく不自然・不合理な変遷が見られるのであって,その変遷について合理的な理由を見いだすことができないこと,(d)当初は上記ミャンマー大使館からの呼出しに言及しなかった理由につき,原告X1は,同原告がミャンマー大使館を訪れたことが,当時から諸手続を担当していた原告ら訴訟代理人弁護士を介して他のミャンマー人の活動仲間の間に伝わった場合,同原告がミャンマー大使館側にすり寄ったと誤解されることを恐れたためであると述べるが(原告X1),上記(b)の供述内容からすれば,他のミャンマー人の活動仲間からそのような誤解を受けるおそれがあるとは考え難く,真にそのような事実があるのであれば自らの難民該当性を基礎付ける重要な事実として当然に当初から供述するのが自然であって,同原告が上記異議申立手続の時点に至るまでこれに言及しなかったことも著しく不自然・不合理というべきであること,(e)これらの供述内容自体,ミャンマー大使館からバンド活動をとがめられて呼び出され,会議が始まる前又は会議の途中で無断で退出したとしながら,その後の同大使館からの何らかの連絡等に一切言及しておらず,著しく不自然であること,(f)原告X1自身,平成17年2月17日の時点で,同原告が関与していた期間のブラックローズの活動について,「スーチーさんの誕生日や何かのイベントなどで演奏してたくらいでした。このバンド活動で何かされるとは思っていなかったので,帰国してもひどい目に遭うことはないだろうと思っていたのです。」(乙8)と述べ,ミャンマー政府からとがめられるようなものとは考えていなかったこと等を総合考慮すると,原告X1がブラックローズの活動についてミャンマー大使館からの呼出しを受けて同大使館に出頭した旨の上記主張に沿う同原告の供述はにわかに採用し難く,同主張に係る事実の存在を認めることはできないというべきである。
c また,原告X1は,平成11年末ころ,ミャンマーに帰国した同国人が,同原告がアウンサンスーチーの写真の前で歌っている写真を同国に持ち帰り,空港でその写真を没収されたという話を聞いた旨主張し,これに沿う供述(甲1,原告X1本人)をするが,その主張に係る写真は証拠として提出されておらず,その存在を裏付ける証拠はなく,上記aのとおり同原告のブラックローズにおけるボーカルとしての関与自体が証拠上認められず,当該同国人の氏名も特定されていない上,殊更に他人のそのような写真を本国に持ち帰り空港で没収されるという話の内容自体が著しく不自然であって,当該供述はにわかに採用し難く,上記主張に係る事実の存在を認めることはできない。
(ウ) NLD-LA日本支部での活動について
原告X1は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(エ)cのとおり,平成16年以降,妻の原告X2とともに,NLD-LA日本支部のメンバーとなって活動しているなどと主張し,これに沿う供述をする(甲1,乙34,原告X1本人)。
しかしながら,原告X1は,平成16年7月になって初めてNLD-LA日本支部に加入したものの,平成18年1月には,同日本支部及びそのメンバーらの名誉を傷つけたとして,同日本支部の会員資格の一時停止処分を受け,資格の回復を得ないまま,平成20年1月には,NLD-LA日本支部を退会しており,その活動期間は約1年半程度にとどまる上,その活動内容も,同日本支部の多数の参加者の一員としてデモや集会等に参加した程度であって(甲6,8,乙8,12,25,26),平成16年10月ころからはコミッティメンバーになったとするも,幹部の指示を受けていろいろな任務をこなす立場にとどまり(乙26),主導的な立場にあったとみることはできない以上,前記(2)ア(カ)のとおり,ミャンマー国外で自分の名前を明らかにして政治活動をしているミャンマー人は少なくとも2万人にのぼり,その大半は各人の滞在国で仕事をするかたわら空いた時間に政治活動をするというレベルにすぎないことも併せ考えると,原告X1のNLD-LA日本支部における活動をもって,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されて迫害を受ける危険のあるものであったとは認め難いというべきである。
(エ) 雑誌ティッサー発行への関与等について
原告X1は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(エ)dのとおり,来日後,反政府雑誌ティッサーの委員会のメンバーとなり,平成20年1月から,同雑誌の日本の副責任者となり,同年3月からは日本の責任者となったほか,同雑誌に妻の原告X2とともに写真と実名が掲載されたり,ABSDFが国境に設立した孤児のための学校を支援するために定期的に資金援助を行っているなどと主張し,これに沿う供述をする(甲1,乙25,26,原告X1本人)。
しかしながら,(a)ティッサーの発行における原告X1の関与について,記事を書くことについてはそれにふさわしい人が他にいるため,自ら記事を書くことはほとんどなく,連絡窓口や組織化,資金調達や資金援助等を行っていると述べるにとどまり(乙34),自ら記載したとする記事についても,「反政府的な内容のものです」と抽象的にしか述べておらず(乙34),証拠として提出されていないのであって,結局,ティッサーの日本の副責任者・責任者の役割やABSDFが設立した学校への資金援助を含め,原告X1の関与はいわゆる裏方の業務に終始しているといえるし,(b)原告X1の写真と実名が掲載された同雑誌の該当号として原告らが提出する甲17において,当該頁には,他の10名の写真・氏名及び文章とともに,同原告の小さな写真・氏名及び文章が掲載され,同原告の文章自体はミャンマー政府を批判する具体的な内容を含むものではない上,同原告の写真・氏名も他の10名と比べて特段目立つものではなく,前記(2)ア(カ)のとおり,ミャンマー国外で自分の名前を明らかにして政治活動をしているミャンマー人は少なくとも2万人にのぼり,その大半は各人の滞在国で仕事をするかたわら空いた時間に政治活動をするというレベルにすぎないことに照らすと,原告X1のティッサーへの上記程度の関与をもって,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に注視されるものであったとは認め難いというべきである(なお,原告X1がティッサーの日本の副責任者・責任者になったとする時期は平成20年1月になってからのことであり,同雑誌への写真・氏名の掲載も平成18年8月のことであって,いずれも,本件不認定処分1との関係では,処分後の事情にすぎず,その適法性を左右する事情ではない。)。
(オ) 以上によれば,原告X1の本邦入国後の活動等についても,いずれも,ミャンマー政府による迫害の危険を基礎付ける客観的事情の存在をうかがわせるに足りるものとは認め難いというべきである。
ウ その他の事情について
(ア) 本国の家族の状況について
原告らは,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(オ)のとおり,原告らの本邦での活動がミャンマー政府に知られたことから,2004年(平成16年)7月,本国の原告X2の母Fが軍情報部に連行されてタケタ警察署で1週間の身柄拘束及び尋問を受けたことがあり,これを原告X2が知らせてきた旨主張し,F,G及び原告らの各供述中にはこれに沿う部分があり(甲1,2,53,54,乙43,60,65ないし67,原告ら各本人,証人F,証人G),身柄拘束中のFを面会に訪れた息子のGが撮影した写真であるとして甲15の1ないし3の写真が提出され,Fが原告らに宛てて2004年(平成16年)5月10日付け及び同年6月28日付けで送付した手紙であるとする文書(甲13及び14の各1)には,Fがそのころ軍情報部の調査,訪問及び尋問を受けた旨の記載がある。
a しかしながら,(a)甲15の1ないし3の写真に撮影された施設がタケタ警察署の留置施設であることを裏付ける客観的証拠は存しない上,(b)その写真を撮影したとするGは,タケタ警察署の外観の写真を撮影することは発覚すると極めて危険なので困難であるとしながら(甲54),同警察署内で母Fと面会した際には,警察官に賄賂を渡したことから警察官がついて来ることはなく,所持品の検査もなかったので,写真撮影は許可されていなかったものの,フラッシュの自動発光(甲15の1ないし3の光線及び陰影参照)により3枚の上記写真を撮影し,警察官にその撮影が発覚することはなかったと供述しており(甲54,証人G),親族の反政府活動容疑での身柄拘束中の留置施設内における警察官の警備対応として著しく不自然であるし,(c)Fは,身柄拘束を受けている間,同人が収容されていた留置施設は,壁に囲まれていて外の景色を見ることはできなかった,息子のGが会いに来てくれ,5分ほど同人と話したものの,泣いてばかりいて,写真を撮影されたことにも気付かなかった等と供述するが(証人F),他方で,3枚の写真のうち1枚(甲15の3)には外光が差し込む(外の景色も視認可能な)窓様の格子の存在が認められるのであって,供述の内容と写真の状況との間に齟齬が見られる上,息子と5分ほど会話をしており,3枚の写真でも正面を向いて写っていながら(その写真上の表情は平静である。),息子がフラッシュを使用して自分の写真を撮影したことにも気付かなかったというのも明らかに不自然であり,同人が受けたとする尋問の内容も,原告X1の政治活動について問われ,知らないと答えた等と述べるだけで(証人F),具体性に欠けており,1週間の身柄拘束を伴う尋問として不自然であること,(d)Fが身柄拘束中の尋問で示されたとするインターネット上の原告らの写真についても,その供述内容からは本邦でのデモ・集会等の参加時の写真を指す趣旨と解されるが,前記イ(ウ)及び後記(4)イのとおり,2004年(平成16年)7月以前において,原告らは多数の参加者の一員としてデモ・集会等に参加する程度の活動しかしておらず,その参加時の写真があったとしても,これらに参加した多数の参加者の一員の枠を超えるものではないから,これによってミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されるようなものとはいえないこと,(e)Fが原告らに宛てて2004年(平成16年)5月10日付け及び同年6月28日付けで送付したとする各封筒には消印が押印され(甲13及び14の各2),その在中物とされる各文書の本文(甲13及び14の各1)に上記各日付が付されてはいるものの,上記各文書が真に当該各日に作成されて当該各封筒に封入された手紙であるかを客観的に裏付けることはできないこと,(f)Fの身柄拘束に関する原告らの供述は,当時いずれも本邦在留中の原告らがGを通じて聞いたとする伝聞供述にすぎないこと,(g)Fは,2006年(平成18年)7月15日に観光ビザで来日しており(乙49),正規の旅券の取得及び正規の手続での出国を経ているものと推認されるので,後記(イ)によれば,ミャンマー政府から反政府活動家の関係者として把握されていなかったとの理解と整合する事情が認められること等を総合考慮すると,この点に関するF,G及び原告らの上記各供述はいずれもにわかに採用し難く,上記写真及び各文書を含む本件全証拠によっても,原告らの主張に係る原告らの本邦での活動を理由とするFの軍情報部による身柄拘束及び尋問の事実を認めることはできないというべきである。
b また,原告らは,原告X2自身も,その来日前に,夫の原告X1の本邦での活動について,軍情報部の監視下に置かれて訪問と尋問を受けた旨主張し,原告X2の供述中にはこれに沿う部分があり(甲2,原告X2本人),原告X2が原告X1に対して1999年(平成11年)12月10日付けで送付した手紙であるとする文書(甲3の1)には,その前日に軍情報部から自宅を訪問されて尋問を受け,同原告がアウンサンスーチーを応援する集会で歌っている写真を示され,同原告が本国に帰国すると逮捕されるから,帰国しないようにしてほしい旨の記載がある。
しかしながら,(a)そもそも上記文書は,原告らの提出する封筒には消印が押印され(甲3の2),その在中物とされる同文書の本文(甲3の1)に上記日付が付されてはいるものの,真に当該日に作成されて当該封筒に封入された手紙であるかを客観的に裏付けることはできないこと,(b)平成11年12月当時,前記(2)イ(ウ)及び(カ)のとおり,原告X1は,NLD-LA日本支部に未加入でそのデモや集会等にも参加しておらず,同年6月ないし7月ころ,東京入管横浜支局に出頭し,平成12年2月8日及び同月18日にも同支局に出頭しており,平成11年6月ないし7月ころの出頭時には,当時の来日後の活動はバンド活動くらいでそれによって帰国後にミャンマー政府から何かされたりひどい目に遭うことはないだろうと思っていたので,いったん帰国しようと思い本国への帰国の手続を採るため同支局に出頭したというのであり(乙8),当時の本邦での活動によってミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されていたとは考え難いこと,(c)上記主張に係る写真は証拠として提出されておらず,その存在を裏付ける証拠はなく,上記(イ)aのとおり原告X1のブラックローズにおけるボーカルとしての関与自体が証拠上認められないこと,(d)原告X2は,それからわずか約半年後の2000年(平成12年)7月15日に正規の旅券を取得して正規の手続で本邦に入国しているのであって,後記(イ)によれば,ミャンマー政府から反政府活動家の関係者として把握されていなかったとの理解と整合する事情が認められること,(e)原告X2は,退去強制手続においては,本邦へ入国した理由・経緯に関し,「私は,夫が日本に行ってから,すぐにでも夫の後を追って日本に行きたかった」が,パスポートをもらうために必要な国民登録証がなかったのですぐには行けず,「私は,19歳で夫と結婚しましたが,1年くらいしか一緒に暮らすことができませんでした。私は,どうしても夫と暮らしたかったので,その後国民登録証を手に入れ,日本に入国したのです。」(乙47)と述べるにとどまり,自らが軍情報部の監視及び訪問・尋問を受けて迫害を受ける恐怖を感じたことを何ら述べておらず,後記(ウ)のとおり本邦入国後も約4年間にわたり難民認定申請をしていないこと等を総合考慮すると,この点に関する原告X2の上記各供述はいずれもにわかに採用し難く,本件全証拠によっても,原告らの主張に係る原告X1の本邦での活動を理由とする原告X2の本国での軍情報部の監視及び訪問・尋問の事実を認めることはできないというべきである。
(イ) 正規の手続で旅券の発給を受けて出国していることについて
原告X1は,1987年(昭和62年)及び1993年(平成5年)の2度にわたり,ミャンマー政府から正規の手続で本人名義の旅券の発給を受け,1989年(平成元年)ころ及び1994年(平成6年)ころの2度にわたり,正規の手続で本国を出国している(乙2,8,12,23ないし25,33,34)。
ミャンマーにおいて,(a)旅券の発給は,旅券発給委員会において審査され,その審査を経て発給の許可が認められた者については,旅券発給委員会事務所において,旅券発給に必要な証明書類を提出して旅券を発給することとされており,また,(b)ミャンマーからの出国は,事前に出入国管理・人口省に対する出国許可申請が必要とされているところ(乙70),ブローカーに依頼したからといって,正規の手続で本人名義の旅券の発給を受けることは,自らの積極的な反政府活動によりミャンマー政府から個別に把握され注視されているとの認識の下に差し迫った迫害から避難しようとする者が採る態度としては不審であることは否めない(仮に原告らの主張に係る事実の存在を前提とすれば,そうした機会に,出国の意図が政府に把握され,身柄拘束を受けるおそれが生ずることは容易に想像し得る事柄であるというべきである。)。
そうすると,原告X1が2度にわたり正規の手続で本人名義の旅券の発給を受けてミャンマーを出国していることは,同原告の本邦入国前の活動について,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として個別に把握され注視されていなかったとの理解と整合する事情として,原告X1の難民該当性の有無の認定において消極の方向に働く事情であるというべきである。
(ウ) 本国出国後も長期間,難民認定申請をしていないことについて
原告X1は,前記第3の1(2)イ(ア)のとおり,1989年(平成元年)にミャンマーを出国してタイに滞在した際,タイ政府に対して難民認定申請をしておらず(乙34)。また,前記第3の1(2)イ(エ)のとおり,1994年(平成6年)12月5日に本国から航空機によって出国し,タイ・バンコク,カナダ・バンクーバーを経てアメリカ・シアトルに到着後,シアトルから船により台湾,上海及び韓国を経由して来日している(乙2,8)が,本邦に平成7年(1995年)3月1日に来日した後,直ちに庇護を求めることも難民認定申請をすることもなく,来日から約5か月後には,東京都内の居酒屋店において不法就労を始め(乙8),平成16年7月15日までの間,9年余の長期にわたり,難民認定申請をしていない。
このように,原告X1は,本邦入国後,ほどなく不法就労を始めている上,庇護を求めようとすればできたにもかかわらず,9年余の長期にわたって難民認定申請をしておらず,そのことについて合理的な説明をし得ていないことからすると,原告X1においては,それ以前の自らの活動について,ミャンマー政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していなかったものと推認されるというべきである(なお,原告X1は,当初は,本国に妻子を残すなどしていて帰国を考えていたので,難民申請は考えておらず,特に目立たない反政府活動であれば帰国しても問題はないと考えていたところ, 前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)ウ(エ)b(c)の写真の没収の話や, 同(オ)の原告X2の母Fの手紙に記載された本国の家族の状況から,自らの認識の甘さを知って帰国を諦めるに至り,難民認定申請をするに至った旨主張するが,本件証拠上,上記 及び の各主張に係る事実がいずれも認められないことは,上記イ(イ)c及び(ア)aにおいて既に説示したとおりである。)。
(エ) 東京入管横浜支局への出頭について
前記(2)イ(カ)のとおり,原告X1は,①平成11年6月ないし7月ころ,本国への帰国の手続を採るため東京入管横浜支局に出頭し,②平成12年2月8日及び同月18日にも同支局に出頭している。
上記①の出頭について,原告X1は,平成17年2月17日の入国警備官に対する供述において,平成11年当時の来日後の活動はバンド活動くらいでそれによって帰国後にミャンマー政府から何かされたりひどい目に遭うことはないだろうと思っていたので,いったん帰国しようと思い出頭したと述べており,それ以前の本国及び本邦での活動について同原告自身が帰国による迫害の恐怖を有していなかったことがうかがわれる。
他方,同原告は,(a)同日の入国警備官に対する上記供述においては,同支局から求められて上記①の1週間後に再出頭した際,ミャンマー大使館での旅券の更新手続を指示されたが,同大使館に過去の記録等を知られる危険を恐れて行かないでいたところ,妻の原告X2から帰国しない方がよいという連絡があったことから,それ以降は同支局に出頭していないと供述しているが(乙8),(b)本件訴訟において上記②の出頭を証する記録(乙81,82)が提出されるや,その出頭の事実を認める供述に転じており(原告X1本人),(c)上記(ア)bにおいて本国での妻の状況等について説示したところに照らしても,上記①の出頭後に帰国を躊躇させる事情が生じた旨の上記(a)の供述はにわかに採用し難く,その後も(妻の原告X2から平成11年12月に手紙の送付を受けたとする時点(甲3の1・2参照)以後も)上記②の出頭当時まで,それ以前の本国及び本邦での活動について同原告自身が帰国による迫害の恐怖を有していない状態が継続したものと推認するのが相当である。
エ 小括
以上によれば,本件不認定処分1当時(本件裁決1当時も同様である。),原告X1の本邦入国前及び本邦入国後の活動等は,それによって,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されて迫害(前記(1)ア)を受ける危険のあるものであったとは認め難いというべきであり,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を勘案しても,原告X1が本国に帰国した場合に,通常人が原告X1の立場に置かれた場合にも,その政治的意見又は社会的集団の構成員であることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない(なお,甲各号証に現れた平成18年4月末以降のミャンマー国内の情勢は,本件不認定処分1後の事情であり,当該処分の適否の判断において考慮の対象に含まれず,甲各号証に現れた平成20年3月以降のミャンマー国内の情勢も,本件裁決1後の事情であり,当該裁決1の適否の判断において考慮の対象に含まれない。)。
したがって,原告X1は,「難民」に該当するものと認めることはできない。
(4)  原告X2の難民該当性の検討
ア 原告X2の本邦入国前の活動等について
(ア) 高校在学中の活動について
原告X2は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)エ(ア)aのとおり,1988年(昭和63年),高校在学中に学生連盟に参加してデモ行進をしていたところ,軍情報部に追われ,民主化運動をしないという誓約書を書かされた旨主張し,これに沿う供述をする(甲2,乙58ないし60,65ないし67,原告X2本人)。
しかしながら,上記供述内容を裏付ける客観的な証拠は存在しない。また,原告X2は,○○○○年(昭和○年)生まれ(前記前提事実1(1)イ)であるから,当時,14歳と年少であり,同原告の供述に係る活動内容も,バカタ(学生連盟)の情報広報担当として市民にビラを配布していた,デモ行進に参加しシュプレヒコールを上げたという程度であって(甲2,乙60),多数の学生・参加者の一人としての従属的な関与形態にとどまるものであったといえること,その数年後,原告X2は,女優・タレント兼モデルとして映画・コマーシャルへの出演及び雑誌の表紙への写真の掲載等の仕事をしていたことを併せ考えると,前記(2)ア(イ)のとおり,1988年(昭和63年)ころの全国で多数の学生・市民によるデモ・集会等の大規模な民主化運動が展開されていた中で,仮に原告X2がこれに参加する多数の学生の一人としてビラ配付やデモ参加を行っていたとしても,それによって,同原告がミャンマー政府からその後約20年にわたり積極的な反政府活動家として殊更に注視され続けて迫害を受ける危険があるとは認め難いというべきである。
(イ) 夫の出国後の状況及び国民登録証に係る事情について
原告X2は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)エ(ア)bのとおり,夫の原告X1の出国後,原告X2及びその家族は軍情報部の監視下に置かれ,同原告自身が尋問を受け,また,国民登録証の発給を受けられなかったなどと主張し,これに沿う供述をする(乙43,47,58ないし60,65ないし67)。
しかしながら,夫の原告X1の出国後,同原告の本邦での活動について,原告X2及びその家族が軍情報部の監視及び尋問を受けたとの事実を認めることができないことは,前記ウ(ア)a及びbにおいて既に説示したとおりである。
また,原告X2が出生時に国民登録証の発給を受けられなかった理由は,前記(2)ウ(イ)のとおり,同原告の父方の祖父がインド系であったことから父の代から発給を受けることができなかったことによるものであるところ,同原告自身が申請してもその発給が認められなかった理由について,同原告は,退去強制手続では,「海外用の登録証に切り替えようと役所に行きましたが,職員に夫の活動のことなどを聞かれ,切り替えてもらえませんでした」(乙43)と述べ,あるいは,特に理由を述べず(乙47),難民認定手続では,政治的な活動を理由に監視され,軍事政権側の者から,国外に容易に出国できないようにするためと聞いたと述べ(乙67),本件訴訟では,「父がインド系であったこと,自分が政府に反対したことがあったから」と述べるなど(甲2),その供述内容には不自然な変遷がみられること,原告X2がその後の申請により正規に本人名義の旅券を取得して正規の手続で出国していること,前記(3)ア及びイ並びに上記(ア)のとおり,その出国前の原告らの活動がミャンマー政府から殊更に注視されるものであったとは認め難いこと等を併せ考えると,同原告が自らの申請後も国民登録証の発給を受けられなかったのは,父と同様に父方の祖父がインド系であったことに起因するものと推認され,同原告又はその夫の政治活動がその原因であったと認めるには足りないというべきである。
(ウ) 人種に係る事情について
なお,原告X2の父方の祖父がインド系であったという人種に係る事情に起因する不利益として,同原告が上記(イ)の国民登録証の件以外に具体的な不利益を受けたことを認めるに足りる証拠はなく,また,国民登録証の発給を受けられなかったこと自体は,前記(1)アの「迫害」に当たるとはいえないので,同原告について,その人種を理由に迫害を受けるおそれがあるということはできない。
(エ) 以上によれば,原告X2の本邦入国前の活動等又は同原告の人種に係る事情については,いずれも,ミャンマー政府による迫害の危険を基礎付ける客観的事情の存在をうかがわせるに足りるものとは認め難いというべきである。
イ 原告X2の本邦入国後の活動等について
(ア) NLD-LA日本支部での活動について
原告X2は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)エ(ウ)aのとおり,平成16年以降,夫の原告X1とともに,NLD-LA日本支部のメンバーとなって活動しているなどと主張し,これに沿う供述をする(甲2,乙43,46,乙59ないし61,65ないし67,原告X2本人)。
しかしながら,原告X2は,平成16年7月になって初めてNLD-LA日本支部に加入したものの,平成18年1月には,同日本支部及びそのメンバーらの名誉を傷つけたとして,同日本支部の会員資格の一時停止処分を受け,資格の回復を得ないまま,平成20年1月には,NLD-LA日本支部を退会しており,その活動期間は約1年半程度にとどまる上,その活動内容も,同日本支部の多数の参加者の一員としてデモや集会,会合,ハンガーストライキ,祭り等に参加した程度であって(甲4ないし8,乙43),主導的な立場にあったとみることはできない以上,前記(2)ア(カ)のとおり,ミャンマー国外で自分の名前を明らかにして政治活動をしているミャンマー人は少なくとも2万人にのぼり,その大半は各人の滞在国で仕事をするかたわら空いた時間に政治活動をするというレベルにすぎないことも併せ考えると,原告X2のNLD-LA日本支部における活動をもって,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に注視されて迫害を受ける危険のあるものであったとは認め難いというべきである。
(イ) 雑誌ティッサー発行への関与等について
原告X2は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)エ(ウ)bのとおり,来日後,反政府雑誌ティッサーの発行に関与し,平成20年1月にはその組織化担当を依頼され,同雑誌に夫の原告X1とともに実名と写真が掲載されたり,ABSDFが国境に設立した孤児のための学校を支援するために定期的に資金援助を行っているなどと主張し,これに沿う供述をする(甲2,原告X2本人)。
しかしながら,(a)原告X2が反政府雑誌ティッサーに係る活動として主張する事情のうち,資金援助,複数の発行人の一人としての参加,作文への関与等(乙61,65,66)は,ABSDFが設立した学校への資金援助を含め,補助的な立場でのいわゆる裏方の業務であり,従属的な活動にとどまるものというべきであるし,平成20年1月以降の組織化担当の活動も,依然として指示を受ける立場での組織内部の活動であって,裏方的・従属的な業務の性質がうかがわれる(乙49)ので,原告X2のティッサーへの上記程度の関与をもって,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に注視されるものであったとは認め難いというべきであり,(b)原告X2の写真と実名が掲載された同雑誌の該当号は証拠として提出されておらず,その掲載の事実を認めるに足りないし,仮にその掲載の事実が存したとしても,夫の原告X1と同様の態様での掲載と推認されるので,前記(3)イ(イ)と同様の理由から,上記(a)の認定を左右するに足りるものとは認め難いというべきである(なお,原告X2がティッサーの組織化担当になったとする時期は平成20年1月になってからのことであり,同雑誌への写真と実名の掲載も平成18年8月のことと主張されており,いずれも,本件不認定処分2との関係では,処分後の事情にすぎず,その適法性を左右する事情ではない。)。
(ウ) 以上によれば,原告X2の本邦入国後の活動等についても,いずれも,ミャンマー政府による迫害の危険を基礎付ける客観的事情の存在をうかがわせるに足りるものとは認め難いというべきである。
ウ その他の事情について
(ア) 本国の家族の状況について
原告X2は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)エ(エ)のとおり,同原告がデモや集会に参加した際の顔写真がインターネット上に掲載されたこと及び夫の原告X1の本邦での活動がミャンマー政府に知られたことから,2004年(平成16年)7月,本国の原告X2の母Fが軍情報部からの身柄拘束及び尋問を受けた旨主張し,これに沿う供述をしている(乙43,60,65ないし67)。
しかしながら,インターネット上の原告X2の写真等については,デモや集会に参加した多数の参加者の一員の枠を超えるものではなく,これによってミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されるようなものではないこと等を踏まえ,本件証拠上,原告らの活動を理由としてFが身柄拘束及び尋問を受けたとの事実を認めることはできないことは,前記(3)ウ(ア)において既に説示したとおりである。
(イ) 正規の手続で旅券の発給を受けて出国していることについて
原告X2は,2000年(平成12年)6月16日,正規の手続で本人名義の旅券の発給を受け,同年7月14日,正規の手続でミャンマー本国を出国しているところ(乙38,58ないし60),前記(3)ウ(イ)においてミャンマーにおける旅券の発給及び出国の手続について説示したところによれば,原告X2が,このように正規の手続で本人名義の旅券の発給を受けて本国を出国していることは,同原告の本邦入国前の活動等について,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として個別に把握され注視されていなかったとの理解と整合する事情として,原告X2の難民該当性の有無の認定において消極の方向に働く事情であるというべきである。
なお,この点に関し,原告X2は,(a)旅券の取得に際し,ブローカーを通じて多額の賄賂を支払っていたから問題が生じなかった旨述べるが(甲2,乙60),原告X2自身,「たとえお金を支払ったとしても,政治的な罪に関してはどうにもなりません。」(乙67)と供述しているのであって,自ら政治的な罪に問われる状況になかったことを自認しているというべきであるし,(b)出国に際しても,原告X2自身,「私がミャンマーを出国する時は,質問されたりしませんでしたし,特別問題はありませんでした。」(乙43)と供述していることに加え,(c)前記(3)ウ(イ)において説示したところを併せ考えると,同原告について上記認定を左右するに足りる事情の存在は認め難いというべきである。
(ウ) 本国出国後も長期間,難民認定申請をしていないことについて
原告X2は,平成12年(2000年)7月15日に来日している(乙37,42)が,直ちに庇護を求めることも難民認定申請をすることもなく,来日から約4か月後には,東京都内の飲食店において不法就労を始め(乙43,49),平成16年7月15日までの間,約4年にわたり,難民認定申請をしていない。
このように,原告X2は,本邦入国後,ほどなく不法就労を始めている上,庇護を求めようとすればできたにもかかわらず,約4年の長期にわたって難民認定申請をしておらず,そのことについて合理的な説明をし得ていないことからすると,原告X2においては,それ以前の自らの活動等について,ミャンマー政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していなかったものと推認されるというべきである(なお,原告X2は,子どもがミャンマーに残ってしまい,難民認定申請は将来の帰国の差し障りになるのではないかと考え,難民申請を一時的に見合わせようと考えたが,その後,母Fからの同年5月及び同年6月の手紙に記載された本国の同人の状況等を契機として,決定的に帰国ができないと考えるに至り,難民申請に及んだ旨主張するが,本件証拠上,上記主張に係る本国の母Fの状況を巡る事実が認められないことは,上記(3)ウ(ア)aにおいて既に説示したとおりである。)。
(エ) 夫の政治的意見の支持等について
原告X2は,前記第2の3(1)(原告らの主張の要旨)エ(オ)のとおり,夫の原告X1が本国において政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを前提として,その妻として夫の政治的意見を支持してその活動を支える限り,原告X2もミャンマー政府から迫害を受けることはあり得ることであり,市民的及び政治的権利に関する国際規約23条の家族単位の保護の趣旨からも同原告の難民該当性を認めるべきである旨主張するが,前記(3)エにおいて既に説示したとおり,夫の原告X1についてその前提を欠く以上,上記主張は理由がない。
エ 小括
以上によれば,本件不認定処分2当時(本件裁決2当時も同様である。),原告X2の本邦入国前及び本邦入国後の活動等は,それによって,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられ注視されて迫害(前記(1)ア)を受ける危険のあるものであったとは認め難いというべきであり,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を勘案しても,原告X2が本国に帰国した場合に,通常人が原告X2の立場に置かれた場合にも,その政治的意見若しくは社会的集団の構成員であること又は人種を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない(なお,甲各号証に現れた平成18年4月末以降のミャンマー国内の情勢は,本件不認定処分2後の事情であり,当該処分の適否の判断において考慮の対象に含まれず,甲各号証に現れた平成20年3月以降のミャンマー国内の情勢も,本件裁決2後の事情であり,当該裁決2の適否の判断において考慮の対象に含まれない。)。
したがって,原告X2は,「難民」に該当するものと認めることはできない。
2  争点(2)(本件各在特不許可処分の適法性)について
(1)  原告らは,原告らがミャンマーに送還されると,政治的意見などに起因する生命・自由などへの脅威のおそれがあるのみならず,拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があり,また,原告らが第三国への送還を希望していないことから,東京入国管理局長は原告に対し入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をすべきであり,それにもかかわらずこれをしなかったことは,裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たり,違法である旨主張する。
(2)ア  そこで検討するに,難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する当該属性に着目して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)とされており,これらを送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則)という。
法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされる(入管法61条の2の2第2項,69条の2)ところ,法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人を退去強制としてその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。したがって,在留特別許可をするか否かについて法務大臣等は裁量を有するが,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可をしないならば,その裁決は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法となるものと解される。
イ  しかしながら,本件においては,前記1において判断したところによれば,原告らは,本件各在特不許可処分当時,難民に該当したと認めることはできず,また,前記1において原告らの難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告らに対してその属性に着目して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠が,本件各在特不許可処分当時に存在したとも認められないから,本件各在特不許可処分について送還禁止原則違反の問題は生じない。したがって,本件各在特不許可処分について東京入国管理局長に裁量権の範囲の逸脱又は濫用はなく,これが違法であるということはできない。
そして,原告らはいずれもミャンマーにおいて生まれ育ち,同国の教育を受け,稼働能力を有する成年者であって,成人後の来日(来日時の年齢はそれぞれ30歳と26歳)まで本邦とは何らの関わりもなかったこと等にかんがみ,他に,原告らの在留を特別に許可しなかったことについて裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるなど違法であると解すべき事情の存在は認められない。
したがって,本件各在特不許可処分は,適法であるというべきである。
3  争点(3)(本件各裁決及び本件各退令処分の適法性)について
(1)  本件各裁決の適法性について
原告らは,原告らが難民であり本邦での滞在が許可されるべきであるから,本件各裁決は違法である旨主張する。しかしながら,前記1のとおり,原告らは,本件各裁決当時,難民に該当したと認めることはできないから,原告らの主張は理由がない。
そして,原告らはいずれもミャンマーにおいて生まれ育ち,同国の教育を受け,稼働能力を有する成年者であって,成人後の来日(来日時の年齢はそれぞれ30歳と26歳)まで本邦とは何らの関わりもなかったこと等にかんがみ,他に,本件各裁決において原告らの在留を特別に許可しなかったことについて裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるなど違法であると解すべき事情の存在は認められない。
したがって,本件各裁決は,適法であるというべきである。
(2)  本件各退令処分の適法性について
原告らは,本国に送還されると,迫害や拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があることから,本件各退令処分は違法である旨主張する。
しかしながら,前記1において判断したところによれば,原告らは,本件各退令処分当時,難民に該当したと認めることはできず,また,前記1において原告の難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告らに対してその属性に着目して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠が,本件各退令処分がされた時点で存在したとも認められないから,本件各退令処分について送還禁止原則違反の問題は生じない。
そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。したがって,前記(1)のとおり本件各裁決は適法であり,東京入管主任審査官は,前記前提事実(4)ア(オ)及びイ(オ)のとおり,東京入国管理局長から適法な本件各裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件各退令処分もまた適法である。
4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 新宮智之 裁判官三輪方大は,差し支えにつき,署名押印することができない。裁判長裁判官 岩井伸晃)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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