政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判年月日 平成21年10月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)61号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA10218007
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分を受けたため、当該不認定処分の取消しを求めた事案において、原告の活動は、原告の供述等を前提としても、母国政府から個別的に把握されるようなものとは認め難く、その親族が反政府活動に従事したことを理由に取調べを受けたことのみをもって、母国政府から原告が反政府活動家として注視されているとも認め難く、また、原告は自己名義の旅券で母国政府の出国審査を受けて出国しており、本邦に入国して間もなく就労して母国の家族に送金する一方で、摘発を受けるまで難民認定申請をしていないこと等から、難民に該当しないとして、請求を棄却した事例
参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成21年10月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)61号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA10218007
東京都北区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 戸嶋洋一
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
被告指定代理人 川勝庸史
同 徳永俊二
同 壽茂
同 幸英男
同 江田明典
同 津留信弘
同 小久保裕司
同 村次香名子
同 稲田知史
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
法務大臣が平成19年12月10日に原告に対してした難民として認定しない旨の処分を取り消す。
第2 事案の概要等
1 本件は,ミャンマー国籍を有する外国人である原告が,法務大臣から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づく難民の認定をしない旨の処分を受けたところ,当該処分には,原告が入管法に定める難民に該当することを看過した重大かつ明白な違法がある旨主張して,その取消しを求める事案である。
2 争いのない事実等(当事者間に争いがないか,又は各項の末尾に掲記した証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。(乙A2)
(2) 原告の入国及び在留状況について
ア 原告は,平成18年8月31日,タイのバンコクから,タイ国際航空642便により,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,本人名義のミャンマー旅券を行使の上,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を30日とする上陸許可を受けて,本邦に上陸したが,在留期間が満了する同年9月30日を超えて本法に滞在した。(乙A1ないし乙A3,乙A5)
イ 原告は,平成20年5月28日,東京都北区長に対し,外国人登録法3条1項に基づく新規登録申請をした。(乙A1,乙A4)
(3) 原告に対する退去強制手続について
ア 原告は,平成19年10月24日,千葉県香取警察署と東京入国管理局による合同摘発を受けた。(乙A1)
イ 東京入国管理局主任審査官は,平成19年10月24日,原告に対し収容令書を発付した。(乙A5)
ウ 東京入国管理局入国警備官は,平成19年10月24日,上記イの収容令書を執行し,原告を東京入国管理局収容場に収容した。(乙A5)
エ 東京入国管理局入国警備官は,平成19年10月24日,原告に係る違反調査を行った。(乙A6)
オ 東京入国管理局入国警備官は,平成19年10月24日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として,東京入国管理局入国審査官に引き渡した。(乙A7)
カ 東京入国管理局入国審査官は,平成19年10月25日及び同年11月2日,原告に係る審査を行い,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙A8ないし乙A10)
キ 東京入国管理局特別審理官は,平成19年11月19日,原告に係る口頭審理を行った結果,同日,東京入国管理局入国審査官がした上記カの認定に誤りがない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙A11ないし乙A13)
ク 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年12月17日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入国管理局主任審査官に通知した。(乙A14,乙A15)
ケ 東京入国管理局主任審査官は,平成19年12月18日,原告に対し,東京入国管理局長から本件裁決をした旨の通知を受けたことを通知するとともに,退去強制令書を発付し,東京入国管理局入国警備官は,上記退去強制令書を執行し,同日,原告を東京入国管理局収容場に収容した。(乙A16,乙A17)
(4) 原告に係る難民認定手続について
ア 原告は,平成19年11月12日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民申請」という。)をした。(乙A19)
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成19年11月28日,原告から事情を聴取するなどの調査を行った。(乙A20)
ウ 法務大臣は,平成19年12月10日,本件難民申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月18日,原告にこれを通知した。(乙A21)
エ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年12月13日,原告について,入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をしない旨の処分をし,同月18日,原告に対し,その旨を通知した。(乙A22,乙A23)
オ 原告は,平成19年12月20日,法務大臣に対し,本件不認定処分に対する異議の申立てをした。(乙A24)
カ 東京入国管理局難民調査官は,平成20年5月22日,原告に係る審尋等を実施した。(乙A26)
キ 法務大臣は,平成20年8月15日,上記オの異議の申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同年9月9日,原告にこれを通知した。(乙A27)
(5) 原告は,平成21年2月13日,本件訴えを提起した。
3 本件の争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア ミャンマーの国内情勢等
ミャンマーにおいては,昭和63年(1988年)から民主化運動が高揚したが,同年9月に軍がクーデターにより政権につき,民主化運動を弾圧した。その後,平成2年(1990年)5月に総選挙が実施され,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が8割以上の議席を獲得したにもかかわらず,軍事政権は民政への移管を認めないばかりか,民主化運動の活動家への抑圧を続けており,NLDの代表であるアウン・サン・スー・チーの軟禁は現在も継続中である。
イ 原告の個別事情
(ア) 原告は,昭和63年(1988年),原告の親族であるAが指揮するハンガーストライキに参加して以降,軍事政権に反対するビラ配りや大衆行動等に参加し続けており,Aが投獄されて以降は,身の安全のために偽名を用いて活動を継続した。原告は,Aや後述する原告の叔父の活動の影響で,進学の道を断たれ,就職を余儀なくされた。
また,原告は,平成7年(1995年)3月5日,NLDの会員となり,青年のオーガナイザーとなって,その後は,秘密文書の運搬,会合の運営,福祉組織の設立等の反政府活動を継続した。
さらに,原告及び原告の家族は,Aを実家にかくまい続けたことや原告の上記反政府活動等により,ミャンマー政府の厳しい監視下に置かれたのみではなく,身柄を拘束され,厳しい拷問を受けた上,反政府活動等を行わない旨の誓約書を書くことを条件に釈放を認められるという虐待を受けたこともあった。
原告は,平成18年(2006年)8月,ミャンマー国内の政情不安が一層顕著になったことから,ミャンマー政府の追及を逃れるとともに,本邦で就労して得た金員をAに送金するなどして支援すること及びオーストラリアに出国し,ビルマ共同体福祉組織(以下「BCWG」という。)を組織して難民の保護と反政府活動を行っていた原告の叔父であるB(以下「B」という。)の活動を本邦において支援することを目的として,本邦に入国した(なお,原告は,ミャンマー在住時からBCWGの活動に協力していた。)。
(イ) 原告は,本邦で就労して得た金員を送金してAを支援するとともに,Bと本邦において連絡を取り合うなどして,Bの活動を支援した。また,原告は,在日ミャンマー大使館前でのデモに参加するなどの活動をした。
ウ 以上によれば,原告は,入管法2条3号の2に定める難民に該当するから,原告が難民に該当しないとした本件不認定処分は違法である。
(2) 被告の主張
ア(ア) 入管法2条3号の2は,難民の定義として,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨定めるところ,これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」とは,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するべきである。
ここで,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
(イ) 原告は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある旨を主張するところ,現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別,具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの反政府活動を行っているというのみでは足らず,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該者がミャンマー政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であることが必要である。そして,その者の有する政治的意見がミャンマー政府をして迫害を企図させるであろうと考えられる程度に達しているかの判断に当たっては,現に行われた反政府活動の内容に加え,当該活動を行った者の反政府活動家としての知名度や他の反政府活動家への影響力等を総合して評価すべきものである。また,迫害のおそれの有無を判断するに当たっては,ミャンマー政府が反政府活動家としての当該者に対してどの程度の関心を抱いているかが重要な指標となり,その関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いての出国許可の有無,出国後の本国家族に対する対応等,ミャンマー政府の行う様々な措置から間接的に推認されるというべきである。
イ 次に述べるとおり,原告について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な客観的事情が存在するとはいえないから,原告が入管法に定める難民であるとはいえない。したがって,本件不認定処分は適法である。
(ア) 原告は,本国においてAやBの反政府活動に積極的に参加して協力していたと主張するが,原告に係る退去強制手続や難民認定手続においてこのような供述はしておらず,また,原告が提出する証拠には不自然な点があることから,上記主張を信用することはできない。
また,原告は,本国において,NLDの地方支部議長であるAを実家に泊めたことから,軍情報部による取調べを2回受けたことがある旨主張する。しかし,この主張を裏付ける客観的証拠はないことに加え,上記主張に沿う原告の供述については,取調べを受けたのは原告のみであり原告の家族は取調べを受けていないとするなどその内容に不自然な点があること,原告が退去強制手続においてはこのような供述をしていないなど供述経緯が不自然であることなどに照らし,上記主張を信用することはできない。そして,原告の上記供述を前提にしても,原告が上記2回の取調べについていずれも誓約書に署名することで釈放されていることや,原告自身はミャンマー政府に敵対する組織に加入しておらず,ミャンマー政府に敵対する政治的意見を表明したり行動をとったこともないこと,上記2回目の取調べが行われた直後にミャンマー政府から原告に対して問題なく旅券が発給されていることからすると,ミャンマー政府が原告につき,迫害の対象として関心を寄せているとはいい難い。
さらに,原告は,本国においてNLDの秘密文書を数回運搬したことがある旨主張するが,この主張を裏付ける客観的証拠はないことに加え,仮に,原告の上記主張を前提にしても,原告が退去強制手続においては上記主張に係る事実について何ら供述しておらず,難民認定申請書においてもその旨の記載がないことからすると,原告自身,NLDの文書を運搬していたことを理由にミャンマー政府から迫害されるとの主観的恐怖を有していなかったことが推察される上,書類の中身を知らないほどの末端の者が,単に文書の受渡しの仲介をしたことで,ミャンマー政府から迫害の対象とされることを想定することはできない。
(イ) 原告は,ミャンマー政府の追及を逃れるとともに,本邦で就労して得た金員をAに送金するなどして支援し,また,本邦においてBの活動を支援するために本邦に入国した旨主張する。しかし,原告が退去強制手続においてはかかる供述をしておらず,本件不認定処分に対する異議の申立て後の審尋において初めて上記主張に沿う供述をしていることに照らし,上記主張を信用することはできない。
また,原告は,本邦において,在日ミャンマー大使館前のデモに参加したことがある旨主張する。しかし,上記主張を裏付ける客観的証拠はないことや,上記主張に沿う原告の供述には客観的事実との矛盾があることに加え,原告の上記主張を前提としても,原告は,在日ミャンマー大使館前でのデモに1回参加したにすぎず,当該デモにおいても,一参加者としてシュプレヒコールをあげたにすぎないのであるから,この程度の活動を理由として原告がミャンマー政府から迫害されることを想定することはできない。
さらに,原告は,本邦において,オーストラリアに在住して反ミャンマー政府活動をしているBと連絡を取り合っている旨主張する。しかし,この主張を裏付ける客観的証拠はないことや,上記主張に沿う原告の供述には不自然な点があることに加え,仮に,原告の上記主張を前提としても,原告が本邦において,オーストラリア在住の者と連絡を取っていることをミャンマー政府が把握することができるとは考えられないし,ミャンマー出国後に連絡を取っているにすぎないにもかかわらず,ミャンマー政府が原告を迫害の対象とすることを想定することはできない。
(ウ) 原告は,平成6年(1994年)12月12日に自己名義の旅券の発給を受け,その後,出国する直前の平成18年(2006年)7月31日にも旅券の発給を受けることにより,ミャンマー政府に自発的に保護を求めてこれを享受したのであって,このような原告の行動は,反政府活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとする原告の主張と矛盾する。そして,ミャンマーにおいては厳格な旅券発給の審査が実施されており,反政府活動に関与した程度によって旅券発給の許否が決定されていることに照らせば,正規旅券の発給が認められた者は,少なくともその時点において反政府活動に深くかかわっているとミャンマー政府が考えない者であったことが強く推認される。したがって,仮に,原告が何らかの反政府活動に参加していたとしても,ミャンマー政府が関心を寄せない程度のものであったというべきである。
また,原告は,平成18年(2006年)8月30日,ミャンマーから正規に出国しているところ,ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する出国手続が相当厳格に実施されているから,原告が正規に出国した事実は,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握していなかったことを示すものである。
さらに,原告は,平成18年8月31日に本邦に入国した後,合理的理由もなく,直ちにひ護を求めることも難民認定申請をすることもなく,入国した5日後から不法就労を開始して本国の家族に送金するなどしており,難民認定申請をしたのは入管法違反容疑により収容された後の平成19年11月12日である。上記原告の行動は,真にミャンマー政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じてひ護を求めている者の行動とはいえず,原告が本邦に滞在した目的は不法就労であったというべきである。
そして,ミャンマー国内に在住する原告の家族は全員平穏な生活を送っており,このことは,ミャンマー政府が原告の動向をほとんど問題視していないことを示している。
第3 当裁判所の判断
1 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨を規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうものと解される。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
本件において,原告は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると主張していることから,原告が上記の意義における難民に該当するか否かを検討する。
2 認定事実
第2の2に記載した事実に加え,各項の末尾に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) ミャンマー国内の一般情勢について
ア ミャンマーは,昭和37年(1962年),ネ・ウィンがクーデターにより社会主義政権を樹立して以来,軍部が政権を掌握してきたが,昭和63年(1988年),全国的に多数の学生及び市民が参加してデモや集会等を行う大規模な民主化運動が次第に拡大し,従前の社会主義政権が崩壊した。しかし,同年9月に軍事クーデターが起こり,軍部が組織する国家法秩序回復評議会(SLORC。その後,改称により略称はSPDCとなる。以下「SLORC」という。)が全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(乙B1,乙B8,乙B11)
イ 平成2年(1990年)5月,総選挙が実施され,NLDが8割以上の議席を獲得したにもかかわらず,SLORCは政権委譲を拒否した。(争いがない事実)
ウ ミャンマー政府は,平成2年(1990年)以降,表現,出版及び集会の自由を厳しく制限し,NLDや他の民主化政党が通常の政治活動を行うことを妨げ,反政府活動家に対する厳しい取締りを実施している。また,現在に至るまで,NLDの代表であるアウン・サン・スー・チーを断続的に軟禁するなどしている。(乙B1,乙B5ないし乙B7,乙B11)
(2) 原告に係る個別事情について
ア(ア) 原告は,ミャンマーにおいて出生して成育し,ミャンマー国内の高等学校を卒業後,約12年間,同国内の会社でエンジニアとして勤務していた。原告には両親並びに兄,姉及び弟がおり,そのうち両親と姉がミャンマーに在住している。なお,原告の姉の夫は印刷機械の買付け等を業としており,その業務のためにミャンマーから日本に出張するなどしている。(乙A6,乙A9,乙A19,乙A20)
(イ) 原告は,平成18年(2006年)7月31日ころ,ミャンマー国内で自己名義の旅券を取得し,同年8月30日にミャンマー政府による出国審査を受けた上でミャンマーを出国した。そして,翌31日,タイのバンコクから,タイ国際航空642便により成田空港に到着し,本人名義のミャンマー旅券を行使の上,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を30日とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。なお,原告は,平成6年(1994年)12月にも自己名義の旅券をミャンマー国内で取得している。(乙A2,乙A20)
(ウ) 原告は,平成18年9月5日から,千葉県鎌ヶ谷市内の角材を加工する工場で勤務するようになった。その後,原告は,平成19年4月に解雇されたため,同月から,千葉県香取市内の工場において鉄板の加工等の業務に従事していた。なお,原告は,本邦入国後,約400万チャットを本国の姉宛てに送金した。(乙A9,乙A11,乙A19,乙A20)
イ 原告は,平成19年10月24日,東京入国管理局入国警備官による違反調査の際,「日本に来るのは今回が初めてです。ミャンマーではエンジニアの仕事をしていましたが,日本の方が給料がいいので日本で働きたいと思い来ました。ずっと日本で働き続けたかったので,オーバーステイしました。本日捕まってしまったのでミャンマーに帰国します。」と供述するとともに,ミャンマーに早期に帰国することを希望する旨の供述をした。(乙A6)
ウ 原告は,平成19年10月25日,東京入国管理局入国審査官による審査の際,「昨日(10月24日)は,入国警備官の調べに対して,早くミャンマーに帰りたいと言いました。昨日は,私がミャンマーに帰国しないと,ミャンマー政府が両親に対して危害を加えるのではないかと思ったのです。私のおじがオーストラリアで民主化活動をしているせいで,ミャンマーの実家にはたびたび嫌がらせがあるそうです。ですから,私がミャンマーへ帰国すれば,同じように嫌がらせされるかもしれないのが心配なのです。」と供述した。(乙A8)
エ 原告は,平成19年11月2日,東京入国管理局入国審査官による審査の際,おおむね次のとおり供述した。なお,原告は,平成11年11月19日の東京入国管理局特別審理官による口頭審理の際には,従前の供述に誤りはなく,追加して供述したいことはない旨の供述をするとともに,同特別審理官の質問に対し,おおむね同旨の供述をした。(乙A9,乙A11)
(ア) 原告は,AがNLDのメンバーであるとともに,Bがオーストラリアで反政府組織の議長をしていたため,ミャンマー政府から2回,両名のことで暴行を伴う取調べを受け,恐怖感を抱いた。また,原告は,Aが所属している党員同士の手紙のやり取りを手伝ったことがあり,その点についてもミャンマー政府から取調べを受けた。
(イ) 原告は,A及びBとミャンマーにいたときから連絡を取り合っていたが,本邦入国後に頻繁に連絡を取り合うようになった。
(ウ) 原告は,総額約400万チャットをミャンマーに在住する姉宛てに送金した。送金目的は,両親の生活費及び病院代である。
(エ) 原告は,反政府組織に加入していない。また,来日後は,1回のみ反政府デモに参加したことがある。他方,ミャンマーにおいては,反政府デモに1回参加した。
オ 原告は,平成19年11月12日,本件難民申請をしたところ,難民認定申請書においては,迫害を受ける理由を「政治的意見」とするとともに,その根拠として,「私(原告)が日本にいる間に,ミャンマー政府の極悪非道な行為,国民に対し不当な抑圧,虐待,殺害や,そして無法な行為を世界中に知ってもらえるよう発言ができること,私のおじに当たるプロフェッサー・Bと連絡をとり政治活動ができること,海外で活動する政治組織と接触し政治活動ができること,煽動する内容のビラ,繋がりによって逮捕,拘束を受けるおそれがあり,命の危険を被る可能性があります。」と記載し,また,平成16年(2004年)及び平成18年(2006年)に,NLDに所属する叔父に協力又は接触したとの理由によりミャンマーの軍情報部に拘束され,暴行を加えられた旨の記載をしていた。(乙A19)
カ 原告は,平成19年11月28日,東京入国管理局難民調査官による調査の際,おおむね次のとおり供述した。(乙A20)
(ア) 本件難民申請をした理由は,原告が,日本において,Bと連絡を取り,ミャンマー政府の不当な行為を世界中に知ってもらえるように発言をして政治活動をすることが可能なことというものである。原告は,これまで一度も政治的な意見を表明したことはないが,本邦滞在中にBと電話やメールにより連絡を取っているので,ミャンマー政府は,政治活動をしていたと決めつけ,帰国すれば逮捕,拘束されるおそれがある。自分(原告)が難民であると考える根拠はこれのみであり,それ以外には全くない。
(イ) Bは,平成2年(1990年)にBCWGを設立し,その議長になっている。原告は,本邦入国後,携帯電話で月6回くらいBと話し,月10回ないし12回程度,Bとメールでやり取りをしていた。原告は,ミャンマーの実情をBに話し,ミャンマー政府を批判する政治的な会話をしているが,原告自身はBの政治活動を手助けしていないし,関与もしていない。
(ウ) Aは,昭和63年(1988年)から,エヤワディ管区ミャウンミャ郡のNLD議長をしている。原告は,平成5年(1993年)か平成6年(1994年)に,ミャウンミャ郡に行き,NLDの新しい事務所の開所式に参加し,ドクター・C議員の話を聞いたことがある。また,平成12年(2000年)ないし平成16年(2004年)ころまでの間に四,五回程度,Aから預かった書類をNLDのメンバーに届ける手伝いをしたことがあるが,書類の中身は分からない。
(エ) 原告も原告の家族も反政府組織には所属しておらず,書類の受渡しの手伝い以外に何らの反政府活動もしていないが,Bが反政府活動をしていることや,Aを原告の自宅に泊めていることから,軍情報部からNLDを支援し,協力していると決めつけられた。軍情報部は,平成2年(1990年)から原告が本邦に入国するまでの間,週3回ないし4回,原告の自宅を訪問した。原告は,平成16年(2004年)5月ころ及び平成18年(2006年)6月ころの2回,軍情報部から取調べを受け,その際に暴行を受けるなどした。
(オ) 原告及び原告のきょうだいは,AやBのことが原因で学校の卒業試験の成績表の交付を受けることができず,大学に進学することができなかった。
(カ) 原告は,昭和63年(1988年)のデモに参加したことがあるが,当時14歳であり,よく理解しないまま他の参加者と一緒に歩いたのみである。それ以外には,政治組織に所属したり,反政府活動をしたことはない。
(キ) 本邦入国後は,平成19年8月30日,ミャンマー大使館前でのデモに一参加者として参加した。本邦においてデモに参加したのはその1回のみである。
(ク) 原告は,平成18年9月5日から千葉県鎌ヶ谷市内の工場で勤務していたところ,その二,三週間後に,その工場の社長から難民認定申請について聞いたが,同人は難民認定申請の方法については教えてくれなかった。また,上記工場に勤務していた他のミャンマー人も難民認定申請については知らなかった。その後,平成19年4月から勤務するようになった工場で共に勤務していたミャンマー人が原告の難民認定申請を手伝う旨申し出たが,同人も手続の方法は分からず,同人からは,その方法を確認した上で平成20年1月に申請に行こうと言われていた。そのため,逮捕されて東京入国管理局に収容されるまで難民認定申請はしなかったし,そのための準備もしていなかった。
キ 原告は,平成20年5月22日,東京入国管理局難民調査官による審尋等の際,おおむねカと同旨の供述をした。ただし,原告は,来日目的につき「お金を稼ぐ目的ですが,本国のNLDの地方支部の議長をしている叔父と,叔父の家族を支援するためです。金銭的な援助をするためです。」と供述した。(乙A26)
ク 原告は,当裁判所に提出した陳述書(甲7)において,ミャンマー国内における原告の反政府活動について次のとおり陳述する。(甲7)
(ア) 原告は,昭和63年(1988年),Aが指揮するハンガーストライキに参加して以降,軍事政権に反対するビラ配りや大衆行動等に参加し続けており,別名を用いてこれらの活動を継続した。
(イ) 原告は,平成7年(1995年)3月5日,NLDの会員となり,青年のオーガナイザーとなって,その後は,秘密文書の運搬,会合の運営,福祉組織の設立等の反政府活動を継続した。
3 原告の難民該当性に関する検討
(1) 原告の本国における活動について
ア 原告は,原告の親族であるA及びBに協力して反政府活動を行うとともに,NLDの会員として秘密文書の運搬,会合の運営,福祉組織の活動等の反政府活動を継続し,BCWGの活動に協力するなどした旨主張する。しかし,2に記載したとおり,原告は,退去強制手続及び難民認定申請時点においては反政府組織に加入しておらず,書類の受渡し以外に何らの反政府活動もしていない旨供述するなど,ミャンマー国内における反政府活動に関する原告の供述及び陳述にはあいまいな点があるといわざるを得ない。そして,原告の上記供述等を前提としても,原告の活動がミャンマー政府に個別的に把握されるようなものであるとはにわかに考え難く,そのような事実をうかがわせる的確な証拠もない。したがって,原告の上記主張を前提としても,原告が,ミャンマー政府から反政府活動家として注視され,その政治的意見を理由に迫害を企図されるおそれがあると評価するに足りる活動をしていたとは認められない。
イ 次に,原告は,Aを原告の実家にかくまい続けたことや原告自身の反政府活動により,原告及びその家族がミャンマー政府により厳しい監視下に置かれたのみならず,身柄を拘束され,拷問を受けた旨主張する。
しかし,原告の上記主張を前提としても,親族が反政府活動に従事したことを理由にミャンマー政府から取調べを受けたことのみをもって,原告自身がミャンマー政府から反政府活動家として注視されているとはいい難い。他方,原告自身の反政府活動により取調べを受けたとの主張については,原告が退去強制手続の時点ではかかる供述をした形跡がないことなどに照らし,その主張を直ちに採用することはできない。
ウ また,2(2)ア(イ)に記載したとおり,原告が平成6年(1994年)及び平成18年(2006年)にミャンマー国内において自己名義の旅券を取得するとともに,ミャンマー政府による出国審査を受けた上でミャンマーを出国しているところ,ミャンマー政府が反政府活動家に対する旅券の発給手続及び出国手続を相当程度厳格に実施しているとの見解があること(乙B1,乙B6)や原告の姉の夫についてもミャンマーからの出国が認められていることなどを勘案すれば,上記各事実は,原告がミャンマー政府から反政府活動家として注視されていなかったことをうかがわせる事実であるといえる。
エ さらに,原告が本邦に入国して間もない時期に就労し,ミャンマーに在住する家族に送金をするなどする一方で,平成19年10月に摘発を受けるまでの1年以上にわたって難民認定申請をしておらず,その理由も必ずしも明確でないことなど,原告が政治的意見を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとの切迫した認識を有していなかったことをうかがわせる事実も認められる。
オ そして,他に,原告が,ミャンマー国内において,ミャンマー政府から反政府活動家として注視され,その政治的意見を理由に迫害を企図されるおそれがあると評価するに足りる活動をしたと認めるに足りる証拠はない。
(2) 原告の本邦における活動について
まず,原告は,本邦で就労して得た金員を送金して,Aの反政府活動を支援した旨主張する。しかし,原告は,退去強制手続の時点では送金した金員の使途を原告の両親の生活費及び病院代であると供述しており,その供述には変遷がみられることから,上記主張を直ちに採用することはできないし,原告の上記主張を前提としても,原告の上記送金が反政府活動としてミャンマー政府に個別的に把握されるようなものであるとはにわかに考え難く,そのような事実をうかがわせる証拠もない。
また,原告は,Bと本邦において連絡を取り合うなどして同人の活動を支援したことや在日ミャンマー大使館前でのデモに参加したことを本邦における反政府活動として主張する。しかし,原告の上記主張を前提としても,このような活動が反政府活動としてミャンマー政府に個別的に把握されるようなものであるとはにわかに考え難く,そのような事実をうかがわせる証拠もない。
そして,他に,原告が,本邦において,ミャンマー政府から反政府活動家として注視され,その政治的意見を理由に迫害を企図されるおそれがあると評価するに足りる活動をしたと認めるに足りる証拠はない。
(3) 以上に述べたところによれば,原告のミャンマー国内及び本邦における活動をもって,通常人が当該人の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているということはできず,むしろ,正規の旅券の取得や出入国等,ミャンマー政府による原告への迫害のおそれがないとの見方に整合する事情が存在することや,原告自身がそのようなおそれがあるとの切迫した認識を有していなかったことをうかがわせる事情も認められるから,原告について,「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」との事情は認められないというべきである。したがって,原告が入管法2条3号の2にいう難民に該当すると認めることはできないから,本件不認定処分が違法であるということはできない。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 衣斐瑞穂 裁判官 中島朋宏)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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