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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成21年 9月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)437号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA09298014

要旨
◆原告らが、品川区から政務調査費の交付を受けた区議会会派の政務調査費の支出が違法であるとして、当該会派に対して、不当利得の返還請求等をするように求めた事案において、会派ないし議員が、その調査研究活動の一環として、研修会を遠隔地で宿泊合宿の形式で行い、政務調査費をその費用に支出したとしても、その個々の支出が研修との関係で関連性・必要性を欠き、又は社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しない限り、許容されると解され、したがって、本件支出は目的外支出に当たらないとして、請求を棄却した事例

参照条文
地方自治法100条12項(平14法4改正前)
地方自治法100条13項(平14法4改正前)
地方自治法242条の2(平20法69改正前)

裁判年月日  平成21年 9月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)437号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA09298014

東京都品川区〈以下省略〉
原告 X1
東京都品川区〈以下省略〉
原告 X2
東京都品川区〈以下省略〉
原告 X3
上記3名訴訟代理人弁護士 宮山雅行
同 井田吉則
同 豊浜由行
東京都品川区〈以下省略〉
被告 品川区議会事務局長桑村正敏
訴訟代理人弁護士 徳岡壽夫
指定代理人 安藤尚之
同 八巻英歳
同 岡田常也
東京都品川区〈以下省略〉
被告補助参加人 日本共産党品川区議団
代表者団長 A
訴訟代理人弁護士 佐藤誠一
同 小貫陽介

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用(補助参加によって生じたものを含む。)は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,被告補助参加人に対し,2311万5393円及び内696万4285円に対する平成15年4月1日から,内635万4676円に対する平成16年4月1日から,内474万8164円に対する平成17年4月1日から,内504万8268円に対する平成18年4月1日から,各支払済みまで年10.95パーセントの割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,東京都品川区(以下「品川区」という。)の住民である原告らが,平成14年度から平成17年度までの間,「品川区議会における政務調査費の交付に関する条例」(平成13年品川区条例第5号。ただし,平成18年品川区条例第49号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,品川区から政務調査費の交付を受けた品川区議会の会派である被告補助参加人(以下単に「補助参加人」という。)が,その支出の一部として,別表Ⅰ及びⅡ記載のとおり合計2311万5393円の政務調査費を支出したところ,これらの支出(以下「本件各支出」という。)は「品川区議会における政務調査費の交付に関する規程」(平成13年品川区議会議長訓令第1号。ただし,平成18年品川区議会議長訓令第1号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)所定の使途基準(以下「本件使途基準」ともいう。)に反する違法な目的外支出であるとして,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,補助参加人に対する同額の不当利得の返還及び遅延損害金の支払の請求をすることを求めている事案である。
1  関係法令の定め
(1)  地方自治法
ア 地方自治法100条13項(平成14年法律第4号による改正前は同条12項。以下同じ。)
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
イ 地方自治法100条14項(平成14年法律第4号による改正前は同条13項。以下同じ。)
上記アの政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
(2)  本件条例(乙6の1・2)
ア 本件条例は,地方自治法100条13項及び14項の規定に基づき,品川区議会における各会派に対する政務調査費を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする(1条)。
イ 政務調査費は,品川区議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資する必要な経費の一部に充てるため,品川区議会議長(以下「議長」という。)に結成を届け出た会派(所属議員が1人の場合を除く。以下「会派」という。)に対し交付する(2条)。
ウ 会派に対し交付する政務調査費は,月額19万円に当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする(3条1項)。
エ(ア) 会派は,政務調査費を区政に関する調査研究以外の経費に充ててはならない(6条)。
(イ) 代表者は,当該会派が交付を受けた政務調査費を区政に関する調査研究以外の経費に支出した場合は,当該経費に相当する額を区長に返還しなければならない(9条1項)。
オ(ア) 会派は,政務調査費の使途及び経理を明確にするために,当該会派の議員のうちから政務調査費経理責任者(以下「経理責任者」という。)を定めなければならない(7条1項)。
(イ) 経理責任者は,政務調査費の収支について会計帳簿を調製し,その内訳を明確にするとともに,領収書等を整理しなければならない(7条2項)。
(ウ) 代表者は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,毎四半期の終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない(8条1項)。
カ 本件条例の施行について必要な事項は,規則で定める(12条)。
(3)  本件規程(乙8の1)
ア 政務調査費の交付を受けた会派は,別表に定める使途基準に従った経費に充てなければならない(3条)。
イ 別表(3条関係)
政務調査費の使途基準

項目 内容
研究費 品川区の事務および地方行財政に関する調査
研究に要する経費ならびに調査を委託する場
合の経費(調査委託費,国内視察調査費,海
外での調査研究費,翻訳料,交流会経費,交
通費,宿泊費,食料費,飲食費等)

研修費 研修会,講習会を実施する経費ならびに他団
体が開催する研修会,講習会等への所属議員
および会派の雇用する職員の参加に要する経
費(会場借上げ費・機材借上げ費,講師謝金
,負担金,交流会経費,飲食費,交通費,宿
泊費等)

会議費 各種会議に要する経費および参加経費(会場
借上げ費・機材借上げ費,資料印刷費,会議
に伴う食費・飲料代,参加費,会費等)

資料費 議会審議に必要な資料を独自に作成するため
に要する経費および調査研究のために必要な
図書・資料等の購入に要する経費(印刷・製
本代,原稿料等,書籍購入代,新聞雑誌購読
料,ビデオテープ購入代等)

広報・活動費 議会活動および区政に関する政策等の広報・
活動に要する経費(原稿料,広報紙,報告書
等印刷費,送料,報告会場の借上げ費,従事
者謝礼,動員費,ポスター作成経費,交通費等)

事務費 事務遂行に必要な経費(事務用品,備品,事
務機器購入・リース代,ホームページ開設・
維持費,資料印刷費,通信費,送料等)

人件費 議員の会派活動を補助する職員および臨時職
員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,
賃金等)

(4)  品川区議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和27年品川区条例第10号。以下「費用弁償条例」という。)
ア 議員が公務のため出張したときの費用弁償の種類及び額は,別表のとおりとする。ただし,特別区の存する区域内については日当及び車賃の2種とし,品川区の区域内については日当のみとする(8条1項)。
イ 別表(8条関係)

種類 金額 摘要
日当 3000円 1日につき
鉄道賃 実費額
航空賃 実費額
船賃 実費額
車賃 実費額
食卓料 3000円 鉄道,船,飛行機および車を
利用した場合に限る,1夜につき

宿泊料 1万3100円 1夜につき(寝台料金を支給された
場合を除く。)

(5)  行政委員会等事務局の長等に支出負担行為を委任する規則(昭和56年品川区規則第22号。乙2)
ア この規則において,行政委員会等事務局の長等には,区議会事務局長を含むものとする(2条1号)。
イ 行政委員会等事務局の長等のうち,2条1号に掲げる者に委任する支出負担行為は,別表の委任事項1及び2のとおりとする(3条1項)。
ウ 別表の委任事項1は,所管の委員,議員及び非常勤職員の報酬及び共済費,臨時職員の賃金,報償費,旅費,交際費,負担金補助及び交付金,扶助費,補償補填及び賠償金(見舞金に限る。),償還金利子及び割引料並びに公課費に係る事項とする(別表)。
(6)  品川区会計事務規則(昭和39年品川区規則第5号。乙4)
品川区の会計事務に関しては,区議会事務局に属する収入及び支出の命令に関する事務は,区議会事務局の長に委任する(1条,2条1号,3号,4号,5条1項本文)。
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に求められる事実)
(1)  原告らは,品川区に居住する住民である。
(2)  補助参加人は,品川区議会において日本共産党に所属する議員らが結成した会派であり,権利能力なき社団に該当する。
(3)  補助参加人には,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの期間(以下「平成13年度」という。)及び平成14年4月1日から平成15年3月31日までの期間(以下「平成14年度」という。)は8人の議員が,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの期間(以下「平成15年度」という。),平成16年4月1日から平成17年3月31日までの期間(以下「平成16年度」という。)及び平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間(以下「平成17年度」という。)は7人の議員が所属していた。
(4)ア  補助参加人は,平成13年度から平成17年度までの間,次のとおり,被告から,本件条例に基づき,政務調査費の交付を受けた。
① 平成13年度 1824万円(所属議員数8人)
② 平成14年度 1824万円(同上)
③ 平成15年度 1596万円(所属議員数7人)
④ 平成16年度 1596万円(同上)
⑤ 平成17年度 1596万円(同上)
イ  補助参加人は,上記ア②ないし⑤の平成14年度分から平成17年度分までの政務調査費の支出の一部として,別表Ⅰ及びⅡ(後記(8)の請求減縮後の本訴の対象)記載のとおり(別表Ⅱの「日付」欄の年月日に「内容」欄の費用を「支払先」欄の相手方に支払って)政務調査費の支出(本件各支出)をした(なお,別表Ⅱの「内容」欄の「宿泊代」の一部には,宿泊先に支払われた会場の使用料等が含まれる(丙24,25)。)。本件各支出の各年度分ごとの金額の内訳は次のとおりであり,その合計額は2311万5393円である(なお,以下,別表2の「NO」欄記載の記号(例えば「B-1」等)を「B1」等と略して表記する。)。
① 平成14年度分 696万4285円
② 平成15年度分 635万4676円
③ 平成16年度分 474万8164円
④ 平成17年度分 504万8268円
(5)  原告らは,平成19年4月12日,補助参加人は交付を受けた平成13年度分から平成17年度分までの政務調査費のうち4625万0185円を本件規程所定の使途基準(本件使途基準)に違反して目的外に支出したとして,品川区監査委員に対し,品川区の所轄機関に補助参加人に対する同額の返還請求を行わせるなどの必要な措置を講ずべきことを求める監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。(甲1)
(6)  品川区監査委員は,上記(5)の本件監査請求につき,平成19年6月8日,平成13年度分から平成16年度分までの支出に係る監査請求については,地方自治法242条2項の監査請求期間の徒過及び正当な理由の欠如を理由に監査を実施せず,平成17年度分の支出に係る監査請求については,監査を実施した上で,本件規程所定の使途基準(本件使途基準)に反するものとする明らかな論拠は見いだし得ない等として,本件監査請求を棄却した。(甲1)
(7)  原告らは,本件監査請求は,品川区の所轄機関が補助参加人に交付した政務調査費の返還を怠る事実(いわゆる真正怠る事実)を違法な財務会計行為とするものであり,地方自治法242条2項の適用される余地はなく,本件各支出を含む上記(5)の4625万0185円は違法な目的外支出であるとして,平成19年7月6日,品川区長を被告として,補助参加人に対する同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払の請求をすることを求めて本件訴えを提起し,同年9月20日,行政事件訴訟法15条による被告変更の許可を得て,品川区議会事務局長に被告を変更した。(顕著な事実)
(8)  原告らは,平成21年5月27日付け訴え変更申立書(2)をもって,第1の請求記載のとおり(別表Ⅰ及びⅡの本件各支出と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払の請求)に請求を減縮し,被告はこれに同意した。(顕著な事実)
3  争点
本件の争点は,以下のとおりである(なお,本案前の論点として,本件監査請求の適法性については,後記第3の1参照)。
(1)  研修費の支出の適否
(2)  資料費の支出の適否
(3)  自動車に係る広報・活動費の支出の適否
(4)  印刷に係る広報・活動費の支出の適否
(5)  人件費の支出の適否
(6)  その他の支出の適否
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(研修費の支出の適否)について
ア 原告らの主張の要旨
(ア) 補助参加人は,政務調査費を「研修費」と称して,伊豆松崎温泉,伊東温泉,熱海温泉及び湯河原温泉の旅館に宿泊し,宿泊費,飲食費及び旅行代金を支出した。品川区監査委員からも,「区内もしくはその近接地で実施すれば,緊急な事態の発生に対し,より迅速な対応が可能となる。こうした観点からも,遠隔地での合宿方式による研修は,合理性,必要性を有しているとはいえない」と指摘されている。同じ会派内の議員の研修を遠方の温泉地・観光地の旅館で行う必要はない。品川区内の施設を借りて行うのが交通の利便性や時間・費用の節約からも有用である。品川区役所内で合宿を行えば,無料でしかも立法・政策に関する様々な資料が揃っているのであるから,時間・費用の節約や討議の充実等といった点から最も適切である。温泉地・観光地における合宿方式による研修等は,合理性・必要性を有しているとはいえず,かかる場所での宿泊が,品川区の事務,地方行財政に何らかかわらない単なる旅行会ないし慰労会であった可能性も否定できない。
(イ) 合宿・視察時の飲食は,「区政に関する調査研究」のための会合に適しない場所でとられるなど,「区政に関する調査研究または会議」のための時間を昼食時や夕食時以外の日時にとることが困難であった場合とは必ずしもいえないから,その費用の支出は目的外支出に当たる。
(ウ) また,政務調査費から温泉の入湯税まで支出しなければならない理由はない。
(エ) さらに,補助参加人の合宿には,補助参加人の議員・事務職員だけでなく,日本共産党の地区委員長,自治体部長等も参加しているが,こうした党員の宿泊料等も,政務調査費から支出されている。仮にこれらの者が講師であれば,講義が終われば直ちに帰京すべきであり,議員とともに宿泊・飲食する必要はない。
イ 被告の主張の要旨
議長訓令による定めは,議会の自律による使途制限であるとともに,訓示規定と解すべきものであり,議長訓令に違反する使途があったからといって,直ちに被告が政務調査費の返還を求めるべきものではない。議長訓令により明示された使途基準は,議会,会派及び議員の自律的な行為規範となり,各会派の経理責任者を中心とする自律的な検査体制が基本となっている。各会派の代表者が議長に提出する収支報告書及びその添付資料である明細書,領収書及び支払証明書は,品川区情報公開・個人情報保護条例(平成9年品川区条例第25号)及び品川区議会情報公開・個人情報保護規程(平成17年議会議長訓令第1号)に基づいて,何人もこれらの資料について公開請求することができ,政務調査費の使途が明らかにされ,その適否が区民等から評価され,検査を受けることになる。政務調査費の使途の適正さは,会派の自律的な判断と議会における政治的判断に基づくものであるが,最終的には,住民の意思に連なる政治過程において検査・検証され,評価される。
違法な政務調査費の支出に対して返還を求め得る以上,事務局長には一定の審査権があるが,事務局長の審査権は,収支報告書等の書面のみから当然に判断されるものに限られる形式的な審査権であるから,政務調査費の支出が条例に明記された区政に関する調査研究を規定する用途を逸脱することが,提出された収支報告書等から明確に判断できる場合にその返還を求めるにとどまる。
原告らが返還を求める支出は,いずれも,本件規程所定の使途基準(本件使途基準)に沿っており,被告が返還を求め得るものはない。
ウ 補助参加人の主張の要旨
補助参加人の研修(議員団合宿)は,定例会前に住民の要望などをまとめ,区から提案される予算案や条例案の問題点を明らかにし,これに基づき議会質問などを準備し,さらに対案として補助参加人独自の条例案を検討するために行っている。限られた日数の中で集中的な検討・論議を行うために,合宿方式をとっている。
原告らは「品川区内の施設」で行えばよいと主張するが,議員団全員が論議に集中するためには,ある程度地元での活動から離れることが必要である。反面,区内での重要な日程が重なったときのためには,品川区から足の便がよい地域であることが望ましい。補助参加人が選定した地域は,このように,品川区から適度に離れ,かつ,適度に近い地域である。
原告らは,補助参加人が選定した地域が,いわゆる温泉地・観光地であったことから,そこで行う必要性がないと論難するが,温泉地・観光地は,研修のための宿泊に適する施設が豊富であり,それゆえに選択された地域である。
政務調査費の有効かつ適切な活用という観点からすれば,温泉地・観光地で合宿することが問題なのではなく,結局,費用の多寡の問題であり,都内で行う場合に比較して,格別高額な施設を利用しているわけではなく,問題はない。交通費も,できるだけ自家用自動車に相乗りをするなどして節約に努めている。具体的には,別紙1-2ないし1-12並びに別紙3-2及び3-3(丙1の2ないし12及び同2の5・13に対応するもの)のとおりである。
(2)  争点(2)(資料費の支出の適否)について
ア 原告らの主張の要旨
支払先が日本共産党の関係団体になっている書籍雑誌等は,日本共産党又はその関係団体が発行している機関誌等(「議会と自治体」等)であり,必ずしも品川区の事務・地方行財政に関する調査研究に必要な図書・資料とはいえず,目的外支出であり,このような支出が許されるならば,「資料費」の名目で支出された政務調査費が所属政党の財源となることが容認される結果となってしまう。
2冊を超える同一の資料(「議会と自治体」)の購入は,品川区監査委員が,「公費による資料の購入は必要最小限とすべきであり,同一の資料の購入は特段の理由がない限り,1ないし2部程度が適当である」と指摘しているように,不必要な資料購入であり,目的外支出である。
また,書籍名が不明なものは,調査研究活動に必要なものか否か判断できない上,実際に購入されたものであるかも分からないから,目的外支出である。補助参加人は,その書籍名の一部を明らかにしたが,補助参加人において,備品としての図書目録が作成されていない以上,補助参加人所有の書籍であるとは必ずしもいえないから,目的外支出である。
イ 被告の主張の要旨
上記(1)イの被告の主張の要旨のとおりである。
ウ 補助参加人の主張の要旨
補助参加人が購入した資料は,国政及び地方政治の動向・分析,国会及び地方各議員団の取組及び住民運動,改正法律の内容などが掲載されており,自治体行政の分析,議会質問,条例提案などの議会活動に欠かすことができないものである。
「議会と自治体」については,地方議員活動に必要不可欠な情報が掲載されている。とりわけ,日本共産党に所属する地方議員にとって,いわば教科書といえる重要な文献であり,他の資料と比べて地方議員活動への関連性が顕著であるため,保存用のほかに各議員に各1部を購入してきた。
これらの購入費が,結果として政党の財源に何らかの貢献をすることがあっても,それを目的として購入しているものではなく,議員活動上必要であるから購入しているものである。
(3)  争点(3)(自動車に係る広報・活動費の支出の適否)について
ア 原告らの主張の要旨
補助参加人は,平成13年度において,小型自家用乗用車スズキワゴンRソリオ1000cc・2WD(品川○○○ほ○○○○・平成14年3月20日B名義で登録。以下「本件自動車」という。)を購入し,平成14年度及び平成15年度にかけて本件自動車に係る自動車税・自動車保険料を支出した。補助参加人は,本件自動車を議会活動・区政に関する広報・活動以外の政治活動等にも日常的に使用しており,本件自動車を「広報・活動費」の項目で購入したことは,本件自動車の処分の経緯からしても,目的外支出に当たる。したがって,本件自動車の維持管理費も,政務調査活動のために必要なものとはいえず,本件自動車に係る自動車税・自動車保険料は目的外支出である。同様に,従前の広報車に係る自動車税・自動車保険料も目的外支出である。
イ 被告の主張の要旨
上記(1)イの被告の主張の要旨のとおりである。
ウ 補助参加人の主張の要旨
補助参加人は,区議会での活動を区民に知らせ,世論を喚起し,区民の要求を募るための活動の一環として,街頭での広報宣伝活動に積極的に取り組んでいる。広報車は,そのために使用するものとして,厳密に管理・運行されてきた。政党の宣伝活動は,日本共産党品川地区委員会が所有する「宣伝カー」を使用して行われており,議員活動とは区別されている。
(4)  争点(4)(印刷に係る広報・活動費の支出の適否)について
ア 原告らの主張の要旨
松美堂印刷名で発行された3万円以上の領収書に,印紙が貼付されていないものが多数存在している。こうした領収書は印紙税法に違反しているだけでなく,不適切な使用の疑いもある。印紙が貼付されている領収書についても,金額が高額であり,補助参加人が,どのような議会活動・区政に関する政策等の広報活動をするためにどのような内容の印刷物を単価いくらで何部作成したのか不明であって,印刷物の内容に日本共産党の政党活動・選挙活動等に利用されているものがあることからも,補助参加人には返還義務がある。
イ 被告の主張の要旨
上記(1)イの被告の主張の要旨のとおりである。
ウ 補助参加人の主張の要旨
補助参加人は,各議員の週刊及び定例会ごとの「区議会報告」の発行,駅頭での配布,地域への全戸配布及び新聞折込みを行っており,また,区政懇談会及び学習会・懇談会の案内のチラシ及び資料の作成並びに区民アンケートを行っており,印刷費は,これらに係る印刷物の印刷代として支出されたものである。
平成14年5月31日以降の3万円を超える領収書にはすべて印紙が貼付されており,領収書に印紙が貼付されていないものについても,すべて印刷及びその支払がされている。金額も20万円程度であり高額とはいえない。
(5)  争点(5)(人件費の支出の適否)について
ア 原告らの主張の要旨
(ア) 補助参加人の会派及び所属議員の活動は,議会活動・政党活動・選挙活動等と多彩であり,一つの活動が調査研究活動と他の活動との両面を有し,渾然一体となっているのが通例であり,1日実働7時間,週5日間を補助参加人の控室で勤務している補助参加人の事務員であるC(以下「C」という。)は,補助参加人の研究調査活動の補助業務のみならず(当該業務自体は,上記の勤務時間を要するものではない。),それ以外の日本共産党の政党活動・選挙活動等の業務を行っていると考えられるので,支出した人件費1697万9716円の全額又は少なくともその2分の1を返還すべきである。
(イ) Cの社会保険料は,日本共産党の地区組織である品川地区委員会(以下「地区委員会」という。)が窓口となって負担している。このように,Cの社会保険料を補助参加人ではなく地区委員会が窓口となって支払っていること,Cの給与に係る源泉所得税・住民税の納税分が補助参加人から支出されていないことからすると,Cは補助参加人ではなく地区委員会に雇用されているのではないかとの疑いがある。
イ 被告の主張の要旨
上記(1)イの被告の主張の要旨のとおりである。
ウ 補助参加人の主張の要旨
(ア) 補助参加人が雇用していたCの社会保険料については,地区委員会を経由して納付してきたが,それは,補助参加人は,当初,社会保険に加入できる事業所の適格性がないと理解していたからであって,平成19年4月からは,補助参加人を事業所として社会保険に加入している。Cの所得税・住民税も,補助参加人が負担し,年2回の特例納付で納入してきており,平成19年度からは毎月の控除で納入している。
(イ) Cの雇用は,補助参加人の就業規則にのっとって行われており,1日実働7時間,週5日勤務で,区議会の議員控え室に常駐している。補助参加人は,議員控え室を議員活動・議員団活動の拠点として位置付けており,Cは,議員控え室において,議員団会議,議員相互の打ち合わせ・情報交換,資料の収集・整理,区政報告発行の補助,電話への対応,政務調査費の会計処理などの事務で毎日忙殺されている。
(6)  争点(6)(その他の支出の適否)について
ア 原告らの主張の要旨
(ア) 補助参加人の所属議員ではないD名義の携帯電話の料金が支出されている(B249,B251,B253)が,同人は平成11年4月30日まで補助参加人の議員であったにすぎず,その後3年以上も契約変更の手続を執っていなかったとは考え難く,政務調査活動との関係性が不明である。
(イ) 「さかな料理 利」の7500円の支出(B250)は,飲食費であり,広報・活動費とは認められない。
(ウ) 「(有)サウンドユー販売」に対する平成14年度の26万6364円の支出(B259)は,区政報告に使用するハンドマイク・ワイヤレスマイク4セット分であるというが,4セットも必要であるか不明であるばかりか,これらの機材が4セットもあるということは,これらの機材が補助参加人の政党活動・選挙活動にも使用される可能性があり,政務調査活動の費用として相当とは認められない。
そして,「(有)サウンドユー販売」に対する平成15年度の11万0061円の支出(C174)は,区政報告に使用するハンドマイク・ワイヤレスセット1台分及びワイヤレスマイク2本であるというが,平成14年にもこれらの機材4セットが購入されており,これらの機材が補助参加人の政党活動・選挙活動に使用されていることが明らかである。
(エ) 「理想科学工業」に対する113万6310円の支出(C177及びC178)は,印刷機の購入費用とされているが,調査研究活動のためだけに100万円以上もの高額な印刷機を購入する必要はなく,現にその購入後も多額の外注の印刷費が支出されている上,補助参加人は他の政党活動・選挙活動等にも印刷機を使用している可能性があり,目的外使用である。
(オ) 平成14年12月2日の6134円の支出(B262)は,ATM利用明細があるだけで,その内容が不明である。
イ 被告の主張の要旨
上記(1)イの被告の主張の要旨のとおりである。
ウ 補助参加人の主張の要旨
(ア) D名義の携帯電話の料金の支出(B249,B251,B253)は,携帯電話がまだ一般的ではなかったころ,補助参加人が購入・契約した携帯電話の料金であり,補助参加人名では購入・契約できなかったため,当時の区議団副団長で政務調査費の会計責任者であったD名義で購入・契約したものである。
(イ) 「さかな料理 利」の7500円の支出(B250)は,区議団のホームページ編集の打合せ会議における夕食用の弁当代である。
(ウ) 平成14年度の26万6364円の支出(B259)は,区政報告に使用するハンドマイクとワイヤレスマイクのセット4台の代金及び消費税である。平成15年度の11万0061円(C174)も区政報告に使用するハンドマイクとワイヤレスマイクのセット1台,ワイヤレスマイク2本の購入代金である。
(エ) 「理想科学工業」に対する113万6310円の支出(C177及びC178)は,印刷機購入のための振込みであり,高額であったため2回に振り分けたものである。
(オ) 平成14年12月2日のATM利用明細に係る6134円の支出(B262)は,広報車のガソリン代であり,請求書に記述されている振込先に振り込むように指定されたものである。
第3  当裁判所の判断
1  本件監査請求の適法性について
(1)  本件監査請求に関し,監査請求期間の制限に関する地方自治法242条2項の適用の有無について,被告及び補助参加人は,同項の適用はないとする原告らの主張を争っていないが,訴えの適法性に係る事項であるので,以下,職権で検討する。
(2)ア  怠る事実を対象としてされた監査請求であっても,普通地方公共団体の特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には,当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生するのであるから,監査委員は当該行為が違法であるか否かを判断しなければ当該怠る事実の監査を遂げることができないという関係にあり,これを客観的,実質的にみれば,当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ず,当該行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用すべきものであると解される(最高裁昭和57年(行ツ)第164号同62年2月20日第二小法廷判決・民集41巻1号122頁参照)。
イ  他方,怠る事実については監査請求期間の制限がないのが原則であり,上記のようにその制限が及ぶというべき場合はその例外に当たることにかんがみれば,監査委員が怠る事実の監査を遂げるためには,普通地方公共団体の特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,これをしなければならない関係にある上記アの場合と異なり,当該怠る事実を対象としてされた監査請求は,地方自治法242条2項の規定の趣旨を没却するものとはいえず,これに同項の規定を適用すべきものではないと解される(最高裁平成10年(行ヒ)第51号同14年7月2日第三小法廷判決・民集56巻6号1049頁参照)。
(3)  本件監査請求は,地方議会の会派による政務調査費の支出に係る普通地方公共団体の当該会派に対する不当利得返還請求権の行使を怠る事実を対象とするものであり,監査委員による当該怠る事実の監査においては,当該会派による政務調査費の支出が当該議会の議員の調査研究以外の経費への支出(目的外支出)に該当するか否かの判断が求められており,普通地方公共団体による政務調査費の交付等に係る特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはないので,これをしなければならない関係にある上記(2)アの場合とは異なり,本件監査請求は,地方自治法242条2項の規定の趣旨を没却するものとはいえず,これに同項の規定を適用すべきものではないと解するのが相当である(前掲平成14年7月2日第三小法廷判決参照)。
(4)  したがって,本件監査請求は,同項の監査請求期間の制限を受けるものではなく,本件訴えは,適法な監査請求を経た適法な訴えであるということができる。
2  政務調査費の支出に係る基準等
(1)  地方自治法100条13項所定の政務調査費は,平成12年法律第89号による同法の改正によって制度化されたものであるが,その趣旨は,地方議会議員の調査研究活動の基盤を充実させ,ひいては,地方議会の審議能力を強化し,その活性化を図るため,地方議会の会派又は議員に対する調査研究費等の助成を制度化したものであると解される。
そして,地方自治法100条13項は,政務調査費を「議員の調査研究に資するため必要な経費」の一部として交付する旨を規定した上で,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと規定しており,それ以上に調査研究・経費の内容について具体的な定めを設けていないから,地方自治法は,各地方公共団体において,その実情に応じた運用を図るべく,議会の定める条例にその具体化をゆだねることとしたものと解される。
したがって,政務調査費の使途については,上記の地方自治法の趣旨に反しない限りにおいて,各地方公共団体における条例の定めるところに従うべきであり,条例及びその趣旨に沿った規程等の使途に係る定めが上記の地方自治法の趣旨に沿って定められている以上,政務調査費が条例及びその趣旨に沿った規程等の定めに反する使途に充てられた場合には,その支出は,議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法となるものと解するのが相当である。
品川区においては,前記第2の1のとおり,地方自治法の上記規定を受けて,本件条例を制定し,本件条例の趣旨に沿って,本件規程において,政務調査費の交付を受けた会派は,別表に定める使途基準に従った経費に充てなければならないと定め(3条),同表において,政務調査費の具体的な使途(項目・内容)の基準(本件使途基準)を設けているところ,その内容は上記の地方自治法の趣旨に沿うものと解される以上,品川区議会の各会派による政務調査費の各支出が議員の調査研究に資するため必要な経費以外の費用に充てられたもの(目的外支出)として違法であり,返還を要するか否か(本件条例9条1項参照)の判断においては,当該各支出が,本件使途基準に違反するものであるか否かを個別的・具体的に検討していく必要があるものというべきである。
(2)  そして,地方自治法100条13項が,政務調査費を議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するものと規定しているのを受けて,本件条例6条が,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに政務調査費を充てることを禁止しているのは,これらの文言及び上記(1)の政務調査費の趣旨からすれば,区政に関する調査研究活動との関係で関連性・必要性のない事項に係る支出に政務調査費を充てることを禁止する趣旨であると解することができ,また,区政に関する調査研究活動に関連する必要な事項に係る支出であったとしても,その支出が無限定に政務調査費から支出されることが許容されるものではなく,おのずからその費目・金額には一定の限界があるというべきであり,その費目の詳細及び金額の限度額を一律に定めることは事実上困難であることからすれば,その費目・金額の適否は,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているか否かという観点から判断する必要があるというべきである。
そうすると,上記(1)の地方自治法の趣旨を踏まえれば,政務調査費の支出が,本件使途基準に反して議員の調査研究に資するため必要な経費以外の費用に充てられたもの(目的外支出)として違法とされるのは,①当該支出に係る事項の内容が当該会派の調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠き,又は②当該支出に係る費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているといえる場合であると解するのが相当である。
3  争点(1)(研修費の支出の適否)について
(1)  平成14年5月13日から同月14日までの静岡県伊東市「旅館かめや」における合宿研修(以下「伊東合宿」という。)に係る支出について
ア 本件使途基準において,「研修費」の内容は「研修会,講習会を実施する経費ならびに他団体が開催する研修会,講習会等への所属議員および会派の雇用する職員の参加に要する経費」であるとされ,その具体的な例示として,「会場借上げ費・機材借上げ費,講師謝金,負担金,交流会経費,飲食費,交通費,宿泊費等」の各費目が挙げられており,その文言・内容からすれば,上記「飲食費,交通費,宿泊費等」の各費目は,研修会,講習会等の実施・参加の経費の具体例を例示する趣旨で定められたものであり,宿泊を伴う研修について,宿泊費,交通費等の支出がされることが予定されているものと解される。普通地方公共団体の議会の議員の職務内容等にかんがみると,会派所属の議員らが集合して日常の雑務等から遮断された状態で複数の日数にわたり集中的な検討を行うために宿泊を伴う合宿形式で研修を行うことには必要性・合理性があり,そのような観点から宿泊を伴う合宿形式で行う研修の場所として遠隔地が選定されることにも合理性があるといえること等にかんがみると,会派ないし議員がその調査研究活動の一環として研修会を遠隔地において宿泊合宿の形式で行い,政務調査費をその費用に支出することは,前記2(2)の基準に照らし,当該合宿研修に係る個々の支出が,①研修との関係で関連性・必要性を欠き,又は②社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱していない限り,本件使途基準に沿うものとして許容されると解される。
イ 原告らは,品川区役所内で合宿を行えば,無料でしかも立法・政策に関する様々な資料が揃っているのであるから,時間・費用の節約や討議の充実等といった点から最も適切であり,温泉地・観光地における合宿形式による研修等は合理性・必要性がなく,かかる場所での宿泊が品川区の事務,地方行財政に何らかかわらない単なる旅行会ないし慰労会であった可能性も否定できない旨主張するが,上記アに検討したところによれば,遠隔地での宿泊を伴う合宿研修が一律に許されないものではなく,当該合宿研修に係る支出が本件使途基準に反する目的外支出に該当するか否かは,個々の事案・支出ごとに,上記ア①の関連性・必要性及び同②の相当性の有無について個別に検討すべきものと解される(このことは,宿泊施設の整備された場所を選択する結果,温泉地・観光地の宿泊施設が選択される場合も,同様であると解される。)。
ウ そして,本件使途基準は,「研修費」の具体的な例示として,(a)「飲食費」及び(b)「宿泊費」の各費目を挙げているところ,一般に,法令上,「宿泊料」は,旅行中の宿泊料金,夕食代,朝食代及び宿泊に伴う雑費に充てるために支給されるものと解されるので,上記(b)の「宿泊費」には,研修との関連性・必要性及び金額の社会通念上の相当性を欠くものでない限り,合宿研修のための宿泊料金及びこれに伴う夕食代・朝食代が含まれ得ると解するのが相当である。
そして,宿泊を伴う合宿研修では,研修場所及びそこに赴く行程において,議員は,時間的・場所的な拘束の下で食事をとり,その食事の間又はその前後も研修に関連する準備,打合せ,協議,意見・情報の交換等を伴うことが想定されるので,そのような状況の下での食事の費用について,これを本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」の一部(夕食代・朝食代)又は「飲食費」(昼食代)として支出することが,本件使途基準に反して議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法とされるのは,前記2(2)の基準に照らし,①当該食事が,単なる私的な宴会であるなど,研修との関係で関連性・必要性を欠き,又は②当該食事の費目・金額(宿泊費に含まれている場合には,当該宿泊費の金額)が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているといえる場合であると解するのが相当である。
エ これを本件についてみると,前記前提事実並びに証拠(丙1の2,同19,25,証人A(以下「証人A」という。))及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成14年5月13日から同月14日まで,静岡県伊東市の旅館かめやにおいて,議員8人,職員1人(C)及び講師2人(地区委員会自治体部長E(以下「E部長」という。),地区委員会委員長F(以下「F委員長」という。))が参加して,品川区議会の第1回臨時会への対応及び第2回定例会の準備等を目的とする合宿研修を行い,B1ないしB50の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる(なお,B28及びB31の支出について,別表Ⅱでは内容が不明とされているが,丙25によれば,B28の支出1050円は,伊東合宿時の11人分の茶菓子代であり,B31の支出1万1340円は,伊東合宿時の11人分の昼食代であることが認められる。)。
そこで,以下,B1ないしB50の支出について,順次その適否を検討する。
オ B1の支出(合計2万4840円)は,合宿研修の際に使用した会議場の使用料(2日間分)及び会議場で提供された2回分の飲み物代金であり(丙1の2,同19,25,証人A),会議場の使用料は本件使途基準の「研修費」中の「会場借上げ費」に該当し,飲み物代金は同「研修費」中の「飲食費」に該当し(なお,本件使途基準の「会議費」には「会場借上げ費」と並んで「会議に伴う食費・飲料代」が例示されており,その趣旨は,「研修費」にも同様に妥当するものと解される。),両者の金額の内訳は必ずしも明確ではない(おおむね会議場の使用料2万円,飲み物代金4800円及びその他の雑費と推認される。)ものの,いずれも研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,2日間分の会議場の使用料及び会議中に提供される2回分の飲み物代金の合計額として,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
カ B2の支出は,11人の1泊分の宿泊料(合計11万7150円。1人当たり1万0650円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,平成14年5月13日から同月14日までの合宿では,1日目の午前・午後・夜及び2日目の午前にも研修・検討が行われたことが認められる(丙1の2,同19,25,証人A)ので,1日目の夕食及び2日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められない。また,品川区議会議員の宿泊を伴う公務出張(国内)に係る宿泊費として支給される費用弁償条例上の「宿泊料」(以下「条例上の宿泊料」という。)の金額が1日1万3100円(同条例別表)とされており,B2の宿泊料の金額(1人当たり1万0650円)は,これを下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
キ B3の1万6500円の支出は,伊東合宿の1日目の11人分の昼食代(1人当たり1500円)であり(丙1の2,同19,25,証人A),本件使途基準の「研修費」中の「飲食費」に該当するところ,上記1日目の研修は午前10時から開始され,午後も引き続き同じ会場で行われたこと(丙1の2,同19,25,証人A)からすれば,当該合宿研修に参加した議員は,研修会場又はその近辺において時間的・場所的な拘束の下で昼食をとることになり,その昼食の間又はその前後も研修に関連する準備,打合せ,協議,意見・情報の交換等を伴うことが推認されるので,そのような状況の下での昼食の費用について,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものであったとは認められない。また,品川区議会議員の公務出張(国内)に係る昼食費その他の雑費として支給される費用弁償条例上の「日当」(以下「条例上の日当」という。)の金額が1日3000円(同条例別表)とされており,上記金額はその半額にとどまることも考慮すれば,その費目・金額が,上記の状況の下での昼食代として不当に奢放・高額であったなど,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ク また,B31の1万1340円の支出も,伊東合宿の2日目の11人分の昼食代(1人当たり約1030円)であり(丙1の2,同19,25,証人A),本件使途基準の「研修費」中の「飲食費」に該当するところ,上記2日目の研修は午前9時から行われ,昼に至ったものと認められること(丙1の2,同19,25,証人A)からすれば,時間的・場所的な拘束の下で昼事をとったものと認めることができ,上記キと同様に,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,その金額も,条例上の日当の金額(1日3000円)の約3分の1にとどまることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ケ B28の1050円の支出は,伊東合宿の2日目の研修の際に提供された11人分の茶菓子(1人当たり約95円)の代金であり,研修の会議等の合間に時間的・場所的な拘束の下で提供されたものと推認されるところ(丙1の2,同19,25,証人A),本件使途基準の「研修費」中の「飲食費」として,研修との関連性・必要性を欠くものとまでは認め難く,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
コ B25の6373円の支出は,伊東合宿の往路(1日目)の高速道路のサービスエリアにおける11人分のお茶代(1人当たり約579円)であり(丙1の2,同19,25,証人A),本件使途基準の「研修費」中の「飲食費」に該当するところ,合宿研修の行程において時間的・場所的な拘束の下での休憩中に飲料をとったものであって,その間又はその前後も調査に関連する準備,打合せ,協議,意見・情報の交換等を伴うことが推認される上,現に会議日程の打合せや議題の確認・修正等が行われたことが認められる(丙19)ので,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も,1日目の昼食代と併せても,条例上の日当の金額(1日3000円)の範囲内であることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,原告らは,サービスエリアの休憩所は,議会活動を議論する場としてはふさわしくない旨主張するが,合宿研修の往路における時間的・場所的な制約の下で,他の選択肢は想定し難く,現にその休憩の間又は前後も会議日程の打合せや議題の確認・修正等が行われている以上,原告らの上記主張は上記の判断を左右するものではない。
サ なお,原告らは,①温泉の入湯税については,その支出を合理化する理由はない,②補助参加人の合宿には,補助参加人の議員・事務職員だけでなく,日本共産党の地区委員長,自治体部長等も参加し,こうした党員の宿泊料等も政務調査費から支出されているが,仮にこれらの者が講師であれば,講義が終われば直ちに帰京すべきであり,議員とともに宿泊・飲食する必要はないから,目的外使用に当たる旨主張する。
しかしながら温泉地での宿泊を伴う合宿研修において,当該宿泊地が温泉地である場合に,その宿泊に随伴する経費として入湯税の支払を免れることは事実上困難であり,研修場所において研修日程との関係で時間的・場所的な拘束の下で入浴をする以上,宿泊する施設の浴場を利用する結果,宿泊費の一部として少額の入湯税の支出を伴うことについては,研修との関連性・必要性を欠くものとまでは認め難く,その金額(1日数百円程度と推認され,これを加えても,宿泊費の総額がなお条例上の宿泊料を下回ることに変わりはない。)も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められないので,上記①の主張は採用できない。そして,本件使途基準は,「会派の雇用する職員の参加に要する経費」を「研修費」の内容として定めており,研修において職員が補助的な仕事に従事することは容易に想定されるので,かかる職員の宿泊料等を「研修費」として支出することは本件使途基準において許容されており,また,本件使途基準は,「講師謝金」を「研修費」の内容として例示し,講師を招聘して研修が行われ,その謝金を「研修費」から支出することを予定しているところ,合宿研修に招聘された講師が連日にわたり研修に参加し,講義以外にも補助的な関与をする場合には,上記の例示に係る「講師謝金」及び「会派の雇用する職員の参加に要する経費」に準じて,当該講師の宿泊料等を合宿研修の「研修費」として支出することも,本件使途基準に反するものとはいえないと解されるから,上記②の主張も採用できない。
シ B27の360円の支出は,別表Ⅱの記載のとおり,伊東合宿の際に支出されたコピー代であり,合宿研修の際に資料等のコピーを有料で作成することは通常の対応として必要となる事柄であるから,本件使途基準の「研修費」中の「研修会,講習会を実施する経費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性に欠けるものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ス B4ないし24,B29,B30及びB32ないしB50は,数台の自家用自動車に分乗して伊東合宿に参加した11人(内1人の復路は鉄道)の行程に要した高速道路通行料,有料道路通行料及びガソリン代であり,B26は,鉄道を利用した同合宿の参加者1人の復路の行程に要した鉄道運賃であって,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の2,同19,25,証人A),一般に,複数人が分乗して自家用車を利用する方が,同人数で鉄道等の公共交通機関を利用する場合と比べて,1人分の費用がより安価で,行程中の協議,意見・情報交換等もより円滑に行える場合が少なくないと考えられるので,そのような場合に交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費を交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,他方,個々の参加者の事情等により全参加者が自家用車に分乗できなかった場合に,鉄道を利用した参加者の鉄道運賃を併せて支出することも,本件使途基準に反するものではないと解される。そして,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,交通手段の費用として別段高額なものではなく(自家用車による参加者の1人分の費用は,鉄道による参加者の1人分の費用より安価であると認められる。),社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
セ 以上によれば,伊東合宿に係る上記各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外支出に当たらないというべきである。
(2)  平成14年6月19日の東京ビックサイトの視察に係る支出について
ア B51の7890円の支出は,5人分の昼食代(1人当たり約1578円)であり(丙2の5,同25),本件使途基準の「研修費」中の「飲食費」に該当するところ,視察等の実地調査に赴いた議員が,その行程において時間的・場所的な拘束の下で昼食をとる場合には,通常,その食事の間又はその前後も調査に関連する準備,打合せ,協議,意見・情報の交換等を伴うことが想定されるので,実地調査の行程におけるそのような状況の下における昼食の費用について,本件使途基準の「飲食費」として支出することが,本件使途基準に反して議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法とされるのは,上記(1)ウのとおり,①当該昼食が,単なる私的な宴会であるなど,当該実地調査との関係で関連性・必要性を欠き,又は②当該昼食の費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているといえる場合であると解するのが相当である。そして,上記支出は,東京ビックサイトで行われた「ものづくりワールド」と称する企画を中小企業施策の研究のために午前10時ころから午後3時ころまでの間に視察した際の昼食代であり(丙2の5,同25),視察等の実地調査の行程における時間的・場所的な拘束下での昼食であると認められ,その昼食の間又はその前後も実地調査に関連する準備,打合せ,協議,意見・情報の交換等を伴うことが推認されるので,そのような状況の下での昼食の費用について,本件全証拠によっても,実地調査との関連性・必要性を欠くものであったとは認められないし,また,その金額も,条例上の日当の金額(1日3000円)の約半額にとどまることを考慮すると,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
イ 以上によれば,東京ビックサイトの視察に係る上記支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外支出に当たらないというべきである。
(3)  平成14年9月20日から同月22日までの熱海ホテル池田における合宿研修(以下「第1次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の3,同19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成14年9月20日から同月22日までの間,静岡県熱海市(以下「熱海市」という。)の熱海ホテル池田において,議員8人,職員1人(C)及び講師1人(E部長)が参加して,品川区議会の第3回定例会への議会対策,区長提案の条例,決算の分析と対処方針の確認など,区民の要望の把握と分析等を目的とする第1次熱海合宿を行い,B57ないしB107の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ B57ないしB79,B81ないしB107は,数台の自家用自動車に分乗して第1次熱海合宿に参加した9人(内2人の復路は鉄道)の行程に要した高速道路通行料,有料道路通行料,駐車料金及びガソリン代並びに鉄道を利用した参加者1人の往復及び上記2人の復路の鉄道運賃であり,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の3,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費及び鉄道を利用した参加者の鉄道運賃をそれぞれ交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ B80の21万9105円の支出は,10人の2泊分の宿泊料(1泊1人当たり約1万0955円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,第1次熱海合宿が上記アのとおり多岐・詳細にわたる事項の調査検討を目的とするものであったため,2泊する必要性があり,1日目の夜,2日目の午前・午後・夜及び3日目の午前に研修・検討が行われたことが認められる(丙1の3,同19,25,証人A)ので,1日目及び2日目の夕食並びに2日目及び3日目の朝食は,本件の全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,その金額も,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税並びにC及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第1次熱海合宿に係る上記各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外支出に当たらないというべきである。
(4)  平成15年2月3日から同月5日までの神奈川県湯河原町「温泉やどうおき」における合宿研修(以下「湯河原合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の4,19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成15年2月3日から同月5日までの間,神奈川県湯河原町「温泉やどうおき」において,議員8人,職員1人(C)が参加して,品川区議会の第1回定例会への対応,党議員団の代表・一般質問及び条例提案,予算修正提案の検討等を目的とする合宿研修を行い,B108ないしB161の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ B108ないしB132,B134ないしB161は,数台の自家用自動車に分乗して湯河原合宿に参加した9人(内2人の復路は鉄道)の行程に要した高速道路通行料及びガソリン代並びに上記2人の復路の鉄道運賃であり,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の4,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費及び鉄道を利用した参加者の鉄道運賃をそれぞれ交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ B133の16万5770円の支出は,9人の2泊分の宿泊料(1泊1人当たり約9209円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,湯河原合宿が上記アのとおり多岐・詳細にわたる事項の調査検討を目的とするものであったため,2泊する必要性があり,1日目の夜,2日目の午前・午後・夜及び3日目の午前に検討・研修が行われたことが認められる(以上につき,丙1の4,同19,25,証人A)ので,1日目及び2日目の夕食並びに2日目及び3日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額も,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税及びCの宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,湯河原合宿に係る上記各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外支出に当たらないというべきである。
(5)  平成15年5月15日から同月16日までの熱海ホテル池田における合宿研修(以下「第2次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の5,同19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成15年5月15日から同月16日までの間,熱海市の熱海ホテル池田において,議員6人,職員1人(C)及び講師1人(E部長)が参加して,第1回臨時会への対応及び第2回定例会への準備等を目的とする合宿を行い,C1ないしC33の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ C1ないし17,C20ないし33は,数台の自家用自動車に分乗して第2次熱海合宿に参加した8人の行程に要した高速道路通行料,有料道路通行料,駐車料金及びガソリン代であり,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の5,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費を交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ C18の1万0650円の支出は,熱海ホテル池田の1人分の宿泊料であり,C19の8万4550円の支出は7人分の宿泊料と会議室利用料(1人当たり1万2078円)であり,宿泊料には夕食及び朝食の代金が含まれており,これらの全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」及び「会場借上げ費」に該当するところ,1日目の午後・夜及び2日目の午前・午後に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙1の5,同19,25,証人A)ので,1日目の夕食及び2日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額(会場借上げ費の金額を含む。)は,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,全体として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税並びにC及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第2次熱海合宿に係る上記各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外支出に当たらないというべきである。
(6)  平成15年12月8日から同月9日までの静岡県松崎町「サンセットヒル松崎」における合宿研修(以下「松崎合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙2の13,同19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成15年12月8日から同月9日までの間,静岡県松崎町所在の品川区の保養施設「サンセットヒル松崎」において,議員6人及び職員1人(C)が参加して,同施設の雨漏りの状況の再調査及び区議団ニュースの編集検討,品川区議会の第4回定例会の総括等を目的とする合宿研修を行い,C41ないしC58の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ C41ないし50,C52ないし57は,数台の自家用自動車に分乗して松崎合宿に参加した7人の行程に要した高速道路通行料及びガソリン代であり,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙2の13,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費を交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ C58の4万0360円の支出は,7人の1泊分の宿泊料(1人当たり約5765円)であり,夕食・朝食の代金が含まれており,本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,前記アのとおり施設の雨漏りの調査のみならず,区議団ニュースの編集検討,第4回定例会の総括等も調査検討の目的に含まれていたので,1泊する必要性があり,かつ,1日目の午後・夜及び2日目の午前に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙2の13,同19,25,証人A)ので,1泊の宿泊並びに1日目の夕食及び2日目の朝食のいずれも,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も,条例上の宿泊料の金額(1日あたり1万3100円)の半額以下にとどまることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
また,C51の5880円の支出は,会議場の使用料であり(丙2の13,同19,25,証人A),前記(1)オと同様に,本件使途基準の「研修費」中の「会場借上げ費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税及びCの宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,松崎合宿に係る上記各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外支出に当たらないというべきである。
(7)  平成16年2月4日から同月6日までの熱海ホテル池田における合宿研修(以下「第3次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の6,同19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成16年2月4日から同月6日までの間,熱海市の熱海ホテル池田において,議員7人,職員1人(C)及び講師2人(E部長,F委員長)が参加して,品川区議会の第1回定例会への対応,党議員団の代表質問・一般質問及び条例提案,予算修正案の検討,議員定数削減問題への対応の検討,区長提案の条例案・予算案の分析及び質問の角度・対処方針の確認等を目的とする合宿研修を行い,C64ないしC101の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ C64ないしC77,C82,C84ないしC97は,数台の自家用自動車に分乗して第3次熱海合宿に参加した8人(内2人の復路は鉄道)の行程に要した駐車料金,高速道路通行料,有料道路通行料及びガソリン代であり,C78ないし80及びC83は,参加者のうち講師2人の往復及び議員2人の復路の鉄道運賃であり,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の6,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費及び鉄道を利用した参加者の鉄道運賃をそれぞれ交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく(そのことは,審議会出席のための中途の往復についても,同様であると解される。),また,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ C98及びC99の各8万5200円の支出は8人(議員及びC)の2泊分の宿泊料(1人当たり1万0650円)であり,C100の2万1300円の支出は2人(講師)の1泊分の宿泊料(1人当たり1万0650円)であり,いずれも,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,第3次熱海合宿が上記アのとおり多岐・詳細にわたる事項の調査検討を目的とするものであったため,2泊する必要性があり,1日目の午後・夜,2日目の午前・午後・夜及び3日目の午前・午後に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙1の6,同19,25,証人A)ので,1日目及び2日目の夕食並びに2日目及び3日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額は,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
また,C81の2万円の支出は,会議場の使用料であり(丙1の6,19,25,証人A),前記(1)オと同様に,本件使途基準の「研修費」中の「会場借上げ費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
C101の6590円の支出は,電話代・ファックス代及び会議用飲み物代であり(丙25),電話代・ファックス代は,合宿研修の際に電話・ファックスを有料で使用することは通常の対応として必要となる事柄であるから,本件使途基準の「研修費」中の「研修会,講習会を実施する経費」に該当するものであり,また,会議中の飲み物は,本件使途基準の「研修費」中の「飲食費」に該当するものであって,いずれも,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税並びにC及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第3次熱海合宿に係る上記各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外支出に当たらないというべきである。
(8)  平成16年9月13日から同月15日までの熱海ホテル池田における合宿研修(以下「第4次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の7,19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成16年9月13日から同月15日までの間,熱海市の熱海ホテル池田において,議員7人,職員1人(C)及び講師1人(F委員長)が参加して,品川区議会の第3回定例会への対策,党議員団の一般質問の作成,区長提案の条例案・決算の分析及び各区議団の対処方針の確認等を目的とする合宿を行い,D10ないしD33の支出を研修費として支出したことが認められる。
イ D12ないしD19,D22,D27ないしD33の支出は,1台の自家用自動車に同乗して第4次熱海合宿に参加した4人の行程に要した高速道路通行料,有料道路通行料及びガソリン代であり,D10,D11,D20,D21及びD26の支出は,鉄道を利用した参加者5人の往復の鉄道運賃及び復路の一部のタクシー代であり,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の7,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費及び鉄道を利用した参加者の鉄道運賃をそれぞれ交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,個別の事情により合理的な距離・金額の範囲内で行程の一部につきタクシーを利用することも許容され得ると解されるところ,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,D26のタクシー料金も1220円にとどまっていることを併せ考慮すれば,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ D24及びD25の合計19万1700円の支出は,9人の2泊分の宿泊料(1人1泊当たり1万0650円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,第4次熱海合宿が上記アのとおり多岐・詳細にわたる事項の調査検討を目的とするものであったため,2泊する必要性があり,1日目の午後,2日目の午前・午後及び3日目の午前・午後に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙1の7,同19,25,証人A)ので,1日目及び2日目の夕食並びに2日目及び3日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額は,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
また,D23の2万0500円の支出は,会議場の使用料及びファックス・コピー代であり(丙25),会議場の使用料は,上記(1)オのとおり,本件使途基準の「会場借上げ費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額は社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められないほか,ファックス・コピー代の支出は,合宿研修の際にこれらの機器を有料で使用することは通常の対応として必要となる事柄であるから,本件使途基準の「研修費」中の「研修会,講習会を実施する経費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額は社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税並びにC及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第4次熱海合宿に係る各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
(9)  平成17年2月2日から同月4日までの熱海ホテル池田における合宿研修(以下「第5次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の8,19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成17年2月2日から同月4日までの間,熱海市の熱海ホテル池田において,議員7人,職員1人(C)及び講師1人(E部長)が参加して,品川区議会の第1回定例会への対策,党議員団の代表質問・一般質問の作成,保育園保育料に関する条例提案の検討,区長提案の条例案・予算案の分析及び党区議団の対処方針の確認等を目的とする合宿研修を行い,D37ないしD61の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ D38ないしD44,D50,D52,D56ないしD61は,1台の自家用自動車に同乗して第5次熱海合宿に参加した9人(内6人は往路は鉄道,内4人の復路は鉄道)の行程に要した高速道路通行料,有料道路通行料及びガソリン代であり,D37,D45ないしD49,D51の支出は,鉄道を利用した参加者の上記6人の往路及び上記4人の復路の鉄道運賃並びに内数人の復路の一部のタクシー代であり,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の8,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費及び鉄道を利用した参加者の鉄道運賃をそれぞれ交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,個別の事情により合理的な距離・金額の範囲内で行程の一部につきタクシーを利用することも許容され得ると解されるところ,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,D48及びD49の各タクシー料金も1300円及び740円にとどまっていること等を併せ考慮すれば,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ D53の1万0650円の支出は,講師1人の1泊分の宿泊料(2日目に帰京)であり,D55の16万4100円の支出は,8人の2泊分の宿泊料(1人1泊当たり約1万0256円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,第5次熱海合宿が上記アのとおり多岐にわたる事項の調査検討を目的とするものであったため,2泊する必要性があり,1日目の午後・夜,2日目の午前・午後・夜及び3日目の午前・午後に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙1の8,同19,25,証人A)ので,1日目及び2日目の夕食並びに2日目及び3日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額も,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
また,D54の2万円の支出は,会議場の使用料であると推認され(丙1の8,同19,25,証人A),前記(1)オのとおり,本件使途基準の「会場借上げ費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税並びにC及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第5次熱海合宿に係る各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
(10)  平成17年7月18日から同月19日までの熱海ホテル池田における合宿研修(以下「第6次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の9,同19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成17年7月18日から同月19日までの間,熱海市の熱海ホテル池田において,議員7人,職員1人(C)及び講師1人(E部長)が参加して,第2回定例会のまとめ,第3回定例会の質問準備,区議会報告,党区議団の区民アンケートの検討等を目的とする合宿研修を行い,E2ないしE13の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ E2ないしE10は,同合宿の参加者9人の往復の鉄道運賃であり,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の9,同19,25,証人A),鉄道運賃であり(丙25),研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も,交通手段の費用として別段高額のものではなく,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ E11及びE12の合計8万5200円の支出は,8人の1泊分(参加者9人の内1人は1日目に宿泊せず帰京)の宿泊料(1人1泊当たり1万0650円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,上記アのとおり多岐・詳細にわたる事項の調査検討を目的として,1日目の午前・午後・夜,2日目の午前・午後に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙1の9,同19,25,証人A)ので,1日目の夕食及び2日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額も,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
また,E13の1万円の支出は,会議場の使用料であり(丙25),前記(1)オのとおり,本件使途基準の「会場借上げ費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税並びにC及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第6次熱海合宿に係る各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
(11)  平成17年9月23日から同月24日までの熱海ホテル池田における合宿研修(以下「第7次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の10,19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成17年9月23日から同月24日までの間,熱海市の熱海ホテル池田において,議員7人及び講師2人(E部長,F委員長)が参加して,品川区議会の第3回定例会への対策,区長提案の条例の分析及び党区議団の対処方針の確認,決算の分析と党区議団の対処方針の確認等を目的とする合宿研修を行い,E14ないしE38の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ E14ないしE34は,1台の自家用自動車に同乗して第7次熱海合宿に参加した2人(帰路は3人)の行程に要した高速道路通行料,有料道路通行料及びガソリン代並びに参加者7人(帰路は6人)の往復の鉄道運賃であり,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の10,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費及び鉄道を利用した参加者の鉄道運賃をそれぞれ交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ E35及びE36の合計8万5200円の支出は,8人(丙25によれば,参加者の内1人は宿泊しなかったものと推認される。)の1泊分の宿泊料(1人1泊当たり1万0650円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,上記アのとおり多岐にわたる事項の調査検討を目的として,1日目の午後・夜,2日目の午前・午後に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙1の10,同19,25,証人A)ので,1日目の夕食及び2日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額は,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
また,E37の1万円の支出は,会議場の使用料と推認され(丙1の9,19,25,証人A,弁論の全趣旨),前記(1)オのとおり,本件使途基準の「会場借上げ費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
そして,E38の資料代2790円も,上記アの内容の研修に際して資料を用いることは通常の対応として必要であると認めることができる(丙1の10,19,25,証人A)から,本件使途基準の「研修費」中の「研修会,講習会を実施する経費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額は社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第7次熱海合宿に係る各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
(12)  平成17年12月14日から同月16日までの静岡県熱海市「網代観光ホテル」における合宿研修(以下「第8次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の11,同19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成17年12月14日から同月16日までの間,熱海市の網代観光ホテルにおいて,議員7人,職員1人(C)及び講師1人(E部長)が参加して,第4回定例会のまとめ,第1回定例会に提案予定の条例案の検討等を目的とする合宿研修を行い,E42ないしE88の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる(なお,E42の日付は平成17年12月10日となっているが,事前に乗車券を購入したものと推認される。)。
イ E42ないしE84は,数台の自家用自動車に分乗して第8次熱海合宿に参加した8人の行程に要した高速道路通行料,有料道路通行料及びガソリン代並びに参加者1人の往路の鉄道運賃であり,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の11,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費及び鉄道を利用した参加者の鉄道運賃をそれぞれ交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ E85ないしE88の支出は,9人の2泊分(内2人は1泊分)の宿泊料(合計18万7200円,1人1泊当たり1万1700円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,上記アのとおり多岐・詳細にわたる事項の調査検討を目的として,1日目及び2日目の午前・午後・夜,3日目の午前に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙1の11,同19,25,証人A)ので,1日目及び2日目の夕食並びに2日目及び3日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額も,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税並びにC及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第8次熱海合宿に係る各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
(13)  平成18年2月5日から同月7日までの熱海ホテル池田における合宿研修(以下「第9次熱海合宿」という。)に係る支出について
ア 前記前提事実並びに証拠(丙1の12,同19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成18年2月5日から同月7日までの間,熱海市の熱海ホテル池田において,議員7人,職員1人(C)及び講師1人(E部長)が参加して,第1回定例会への対策,党議員団の代表質問・一般質問及び条例案の作成,区長提案の条例案及び予算案の分析及び党区議団の対処方針,質問の分担の確認等を目的とする合宿研修を行い,E89ないしE137の支出を本件使途基準の「研修費」として支出したことが認められる。
イ E89ないしE110,E115ないしE137は,数台の自家用自動車に分乗して第8次熱海合宿に参加した9人の行程に要した高速道路通行料,有料道路通行料,駐車料金及びガソリン代であり,いずれも,本件使途基準の「研修費」中の「交通費」としての実費であるところ(以上につき,丙1の12,同19,25,証人A),前記(1)スと同様の理由により,交通手段として自家用車を利用した参加者に係る経費及び鉄道を利用した参加者の鉄道運賃をそれぞれ交通費として支出することは,本件使途基準に反するものではなく,また,いずれの上記参加者の実費の支出も,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,交通手段の費用として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
ウ E111及びE112の合計18万5400円の支出は,9人の2泊分の宿泊料(1人1泊当たり1万0300円)であり,夕食及び朝食の代金が含まれており,その全体が本件使途基準の「研修費」中の「宿泊費」に該当するところ,上記アのとおり多岐にわたる事項の調査検討を目的とするものであったため,2泊する必要性があり,1日目の夜,2日目の午前・午後及び3日目の午前・午後に研修・検討が行われたことが認められる(以上につき,丙1の12,同19,25,証人A)ので,1日目及び2日目の夕食並びに2日目及び3日目の朝食は,本件全証拠によっても,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,上記宿泊料の金額も,条例上の宿泊料の金額(1日1人当たり1万3100円)を下回ることも考慮すれば,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
また,E113の2万0960円の支出は,会議場の使用料であると推認され(丙25参照),前記(1)オと同様に,本件使途基準の「研修費」中の「会場借上げ費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
また,E114のコピー代3450円の支出も,合宿研修の際に資料等のコピーを有料で作成することは通常の対応として必要となる事柄であるから,本件使途基準の「研修費」中の「研修会,講習会を実施する経費」に該当するものであって,研修との関連性・必要性に欠けるものとは認められず,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,入湯税並びにC及び講師の宿泊料の支出が本件使途基準に反するものでないことは,上記(1)サのとおりである。
エ 以上によれば,第9次熱海合宿に係る各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
4  争点(2)(資料費の支出の適否)について
(1)  本件使途基準において,「資料費」の内容は,「議会審議に必要な資料を独自に作成するために要する経費および調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費」であるとされ,その具体的な例示として,「印刷・製本代,原稿料等,書籍購入代,新聞雑誌購読料,ビデオテープ購入代等」の各費目が挙げられており,その文言・内容からすれば,上記「書籍購入代,新聞雑誌購読料」の各費目は,図書・資料等の購入費について具体例を例示する趣旨で定められたものであり,議員の調査研究との関連性・必要性及び金額の社会通念上の相当性を欠くものでない限り,書籍の購入代及び新聞雑誌の購読料が「資料費」として支出されることが予定されているものと解される。
(2)  前記前提事実並びに証拠(丙19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,本件使途基準の「資料費」中の「書籍購入代,新聞雑誌購読料」として,B162,B164,B165,B167,B168,B171ないしB174,B177ないしB179,B181,B184,B185,B188ないしB192,C102ないしC110,C112ないしC118,C120,C121,D63ないしD65,D67,D68,D70,D71,D73,D74,D77ないしD80,D82ないしD84,E138ないしE140,E142ないしE151の各書籍,雑誌(「議会と自治体」(日本共産党発行)を含む。),CD-ROM資料集(日本共産党発行)等の資料の購入代を支出したことが認められる(なお,B165,B173,B188,C110,C114,C116,D63及びD70の支出の全部又は一部については,領収書に書籍代と記載されているだけで,現在では具体的な書籍名を特定できないが,他の大多数の支出については,図書目録の有無にかかわらず,証拠上,具体的な書籍名・雑誌名等を特定できること,書籍名を特定できない支出についても,B165が735円,B173が3300円,B188が5100円,C110が1000円,C114が5125円,C116が1200円,D63が6050円,D70が1575円と比較的低額であり,その件数も平成14年度から平成17年度を通じて8件にすぎず(丙19,25,証人A),書籍を購入したものとして領収書が作成されていること(弁論の全趣旨)からすれば,上記8件の支出もいずれも書籍の購入代金として支出されたものと認めることができる。また,「しんぶん赤旗」,「前衛」は,請求の減縮後の資料費の支出対象には含まれていない。)。
そして,書籍名・雑誌名等を特定できる資料の内容(丙3の1ないし5,同25参照)及びその購入の状況等に照らすと,これらの資料はもとより,現在では書籍名を特定できない一部の資料についても,本件の全証拠によっても,当該会派又は議員の調査研究活動との関連性・必要性を欠くものとは認め難く,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
(3)  原告らは,①補助参加人の所属政党である日本共産党又はその関連団体の発行している機関誌等は,必ずしも品川区の事務・地方行財政に関する調査研究に必要とはいえず,このような支出が許されるならば所属政党の財源となることが容認される結果となってしまう,②2冊を超える同一の資料(「議会と自治体」)の購入はその必要性がないとして,上記資料費の支出はいずれも目的外支出である旨主張する。しかしながら,(ア)書籍・雑誌等の資料の内容が区政との関連のあるものである限り,当該会派・議員の所属政党又はその関連団体の刊行するものであっても,その一事をもって,議員の区政に関する調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠くとされるものではなく,無料ではなく入手に代金の支払を要するものを通常の代金で購入する場合において,その数量・金額が社会通念上の相当性の範囲を超えるものでないときは,その代金が所属政党に支払われることをもって,これを本件使途基準に反する違法な支出であるということはできず,(イ)「議会と自治体」の購入部数についても,当該会派の所属議員にとって使用頻度の高い当該資料(丙3の1ないし5,弁論の全趣旨)について各議員用の部数を含めて購入することが,議員の調査研究活動との関連性・必要性及び社会通念上の相当性を欠くものとはいえないから,前記(2)の各資料の数量・金額等も併せ考えると,上記①及び②の主張は前記(2)の判断を左右するに足りるものとは認められない。
(4)  以上によれば,前記(2)の書籍,雑誌等の購入代の各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
5  争点(3)(自動車に係る広報・活動費の支出の適否)について
(1)  本件使途基準において,「広報・活動費」の内容は,「議会活動および区政に関する政策等の広報・活動に要する経費」であるとされ,その具体的な例示として,「原稿料,広報紙,報告書等印刷費,送料,報告会場の借上げ費,従事者謝礼,動員費,ポスター作成経費,交通費等」の各費目が挙げられている。
(2)ア  前記前提事実並びに証拠(丙4の1・2,同17,19,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成6年に広報車(品川○○ゆ○○○○。以下「旧広報車」という。)を購入し,所属議員の名義で登録し,運行してきたが,旧広報車が経年劣化したため,平成14年11月に廃車したこと,旧広報車の廃車に先立ち,平成13年度(平成14年3月),小型自家用乗用車スズキワゴンRソリオ1000cc・2WD(品川○○○ほ○○○○。本件自動車)を購入し,平成14年3月20日に所属議員の名義で登録したこと,旧広報車及び本件自動車に係る自動車税・自動車保険料を,本件使途基準の「広報・活動費」としてB193ないしB197,C122のとおり支出したことが認められる。
イ  原告らは,補助参加人が本件自動車を議会活動・区政に関する広報・活動以外の政治活動等にも日常的に使用しており,本件自動車を「広報・活動費」の項目で購入したことは,目的外支出に当たり,したがって,本件自動車の維持管理費も政務調査活動のために必要なものとはいえず,本件自動車に係る自動車税・自動車保険料は目的外支出である旨主張する。
しかしながら,本件使途基準の「広報・活動費」の具体的な費目として広報車の購入費は例示されていないものの,広報車を,区議会における議員・会派の活動・政策等を区民に報告・周知する広報活動に用いるのであれば,広報車の購入費・維持費は,「議会活動および区政に関する政策等の広報・活動に要する経費」に該当し,議員の調査研究活動との関連性・必要性を欠くものではないと解される。実際にも,本件では,補助参加人を構成する議員らが,旧広報車及び本件自動車を用いて上記の広報活動を行っていたことが認められ(丙17,19,証人A),他方,日本共産党の政治活動・選挙活動等に用いられている車両と旧広報車又は本件自動車との同一性を証する事実を認めるに足りる的確な証拠はないので,旧広報車及び本件自動車の維持費であるB194及びB196(平成14年度の旧広報車の軽自動車税4000円及び自動車共済掛金(自動車保険料)2万5690円)並びにB193,B195及びB197(平成14年度の本件自動車の自動車税2万0600円並びに平成14年度及び平成15年度の自動車共済掛金(自動車保険料)合計11万6280円)の各支出は,いずれも,議員の調査研究活動との関連性・必要性を欠くものではなく,その金額も社会通念上の相当性を認める範囲を逸脱するものとは認められない(なお,上記のとおり旧広報車及び本件自動車が現に補助参加人の広報活動の用に供されていた事実が認められる以上,本件自動車の購入及び処分に係る経緯は,本件自動車の維持費の支出の適否に関する上記の判断を左右する事情には当たらないというべきである。)。
(3)  以上によれば,上記(2)の旧広報車及び本件自動車の維持費である自動車税・自動車保険料の各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
6  争点(4)(印刷に係る広報・活動費の支出の適否)について
(1)  前記前提事実,証拠(甲1,丙5ないし13の各1ないし4,同19,22,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,本件使途基準の「広報・活動費」中の「印刷費」としてB199,B201ないしB203,B207ないしB210,C128のとおり,平成14年4月から平成15年7月までに9回,おおむね毎回20万円前後(一部は約6万円)の外注印刷の費用を支出し,これらは,各議員の週刊及び定例会ごとの区議会報告,議会ごとの区政懇親会及び問題別の学習会・懇談会の案内文書並びに区民アンケートといった印刷物の作成費用に充てられたものであって,いずれも松美堂印刷に対し支払われたことが認められる(なお,これらは,いずれも,後記8(4)の平成15年11月の印刷機の購入以前の外注印刷に係る支出である。)。
(2)  原告らは,松美堂印刷が発行した3万円以上の領収書に印紙が貼付されていないものが多数存在し,こうした領収書は印紙税法に違反しているだけでなく,不適切な疑いもあり,金額も高額である上,補助参加人が,どのような印刷物の印刷を依頼したのか不明であって,その意味で本件会派に返還義務があると主張する。
しかしながら,上記支出のうち,B199(平成14年4月30日の支出)については印紙が貼付されていないものの,平成14年5月31日以降のその余の支出については,いずれも同日以降の3万円以上の領収書に係る支出であるため,印紙が貼付されている上(弁論の全趣旨),領収書に印紙税法の印紙が貼付されていないとしても,当該金員を受領した旨の当該領収書の信用性が直ちに損なわれるものとはいえず,領収書記載の金額が補助参加人から松美堂印刷に対し支払われたことが認められる。すべての印刷物が保存されてはいないため,印刷物の全容は必ずしも明らかではないものの,本件条例によれば,政務調査費の支出について会計帳簿を調整し,その内訳を明確にするために,領収書等を整理しなければならない(7条2項)と定められているのみであり,領収書を徴収する以上に印刷物そのものを領収書等と同様に保存・整理しなければならないとは定められておらず,印刷物の全部が保存・整理されていなかったことをもって,直ちに印刷費の支出が不適法であると推認されるものではない。
そして,各議員の週刊及び定例会ごとの区議会報告については,現に,補助参加人名の「区議会報告」(丙18の1ないし3)のほか,補助参加人の会派に属する議員が「お元気ですかAです」,「Gニュース」,「Hニュース」等の各議員ごとの印刷物(甲22ないし27,丙5ないし13の各1ないし4)を現に作成し,区民アンケートについても,現に補助参加人名の印刷物(甲13)が作成されているところ,これらの印刷物には,おおむね補助参加人の議会活動を区民に広報し又は区政に関する区民の意見を問う内容が記載されており,これらに関連して日本共産党の政党活動等に言及する部分も若干散見されるものの,全体としては区議会活動及び区政に関する事項を内容とするものといえることに照らすと,これらの印刷物は,区政懇談会及び問題別の学習会・懇談会の案内文書並びに区民アンケートを含めて,本件使途基準にいう「議会活動および区政に関する政策等の広報・活動」との関連性・必要性を欠くものとは認められず,また,その金額も,広報・案内・アンケートといった印刷物の性質上,部数が相当多数に上る(区議会報告が約800通,案内文書が200ないし300枚,アンケートの返信数が1200ないし1600通など。丙19,22)以上,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
(3)  以上によれば,上記(1)の印刷物の作成費用の各支出は,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
7  争点(5)(人件費の支出の適否)について
(1)  本件使途基準において,「人件費」の内容は,「議員の会派活動を補助する職員および臨時職員を雇用する経費」であるとされ,その具体的な例示として,「給料,手当,社会保険料,賃金等」の各費目が挙げられており,その文言・内容からすれば,上記「給料,手当,社会保険料,賃金等」の各費目は,当該会派の職員の雇用に要する諸経費について具体例を例示する趣旨で定められたものと解される。
(2)  前記前提事実並びに証拠(丙19,22,25,証人A,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,その雇用する職員であるCにつき,本件使途基準の「人件費」中の「給料,手当,社会保険料,賃金等」として,B217ないし248,C140ないしC171,D110ないしD143,E174ないしE206のとおり,給与(月額23万円),夏季手当(年額34万5000円)・冬季手当(年額46万円又は56万円)・年度末手当(年額約8万円余又は16万円余),社会保険料(月額約3万円前後又は約5万円)等を支出したことが認められる。
(3)  原告らは,①Cは補助参加人ではなく日本共産党の地区委員会に雇用されているのではないかとの疑いがあり,②補助参加人に雇用されているとしても,議員会派の活動は議会活動・政党活動・選挙活動等と多彩であり,一つの活動が調査研究活動と他の活動との両面を有し,渾然一体となっているのが通例であるから,Cに支払った人件費1697万9716円全額又は少なくともその2分の1を返還すべきである旨主張する。
しかしながら,証拠(丙14の1ないし6,同19,22,証人A,証人C)によれば,Cの雇用契約は,補助参加人とCとの間で締結されていたことが認められ,当初の一時期において,補助参加人が自らを社会保険に加入できる事業所の適格性がないと理解していたため,社会保険料を日本共産党地区委員会を経由して納付していたにすぎず,平成19年4月以降は補助参加人自ら社会保険に加入していることからすれば,原告らの上記①の主張は,客観的な根拠を欠くものであり,採用できない。
また,証拠(丙19,22,23の1ないし12,証人A,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,Cが補助参加人の雇用する職員として日常的に行う仕事は,①始業の準備(パソコン,コピー機の立ち上げ,留守番電話の確認,新聞(4社)・郵便物の整理,電子メールの確認・整理),②資料の整理(区議会の委員会資料及び区議会事務局への調査依頼,情報公開請求等で集めた資料をパソコンに入力しデータ整理をする等の業務),③来客・電話の応対,④OA機器のトラブルの対応,⑤ウェブサイトのホームページの管理・更新,⑥議員団会議の準備等に関する業務,⑦備品の管理及び補充の業務,⑧政務調査費の管理及び帳簿整理の業務,⑨事務局員の労務管理に関する業務であり,これらだけで5時間弱程度の事務量がある上,週単位・月単位・年単位で行うべき業務(週刊の区議ニュースのホームページ掲載作業,新聞・印刷物等の集金者への支払,各種費用の口座振込みの支払,政務調査費の請求・支出報告,事務局員の税務申告及び社会保険料の徴収・支払等に関する業務)があり,さらに,定例議会ごとに日常的に行う業務(傍聴の案内,傍聴券の手配,質問原稿等の資料の配布,請願・陳情の応対等)があるほか,政務調査補助業務(調査に赴く議員の切符・旅館の手配,合宿研修の会議場・宿泊施設の手配,区議団アンケートの返信用封筒の作成等)等があることが認められ,これらの業務の内容・性質等を前提とする以上,1日実働7時間,週5日勤務(丙14の2ないし6)で区議会議員控え室に常駐することを要するだけの事務量があるものと認めるのが相当である(原告らは,これらの業務自体は,上記の勤務時間を要するものではない旨主張するが,上記認定の多岐にわたる業務の内容・性質等に照らし,上記主張は採用できない。)。Cは,区議会議員控え室に常駐していることから,政党関係の来客・電話にも応対を余儀なくされ,政党関係の業務の依頼を受ける場合もあることがうかがわれるが,証拠(丙22,証人C,証人A)によれば,Cに分かる範囲で,政党関係の業務と補助参加人の業務を区別し,前者については,区別が判明した時点で,数枚のコピー等の瞬時に処理できるものを除き,議員との関係では作業を断り対応せず,来客・電話との関係では議員又は地区委員会に取り次ぐにとどめていることが認められ,上記程度の付随的な対応によって本来の補助参加人の業務を懈怠しているものとはいえないので,このような執務の状況をもって,補助参加人の業務と政党の業務が渾然一体化していてCが政党の業務を行っていると評価することはできないから,原告らの上記主張②は採用できない。
(4)  以上によれば,補助参加人の雇用する職員であるCの給与,諸手当,社会保険料等の上記各支出は,本件使途基準の「人件費」中の「給料,手当,社会保険料,賃金等」に該当し,議員の調査研究活動としての関連性・必要性に欠けるものとは認められず,その金額も,常駐の職員の給与,手当,社会保険料等として社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められないから,いずれも,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
8  争点(6)(その他の支出の適否)について
(1)  D名義の携帯電話料金の支出について
前記前提事実並びに証拠(丙19,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成14年4月から同年6月にかけて,D名義の携帯電話料金(B249,B251,B253)を本件使途基準の「事務費」として支出しているところ,上記携帯電話料金は,まだ携帯電話が一般的に普及していなかった平成11年4月30日以前において,権利能力なき社団である補助参加人の名義では携帯電話の購入ができなかったため,補助参加人の当時の会計責任者(所属議員)の名義で購入した携帯電話の料金であると認められる。
本件使途基準において,「事務費」の内容は,「事務遂行に必要な経費」であるとされ,その具体的な例示として,「事務用品,備品,事務機器購入・リース代,ホームページ開設・維持費,資料印刷費,通信費,送料等」の各費目が挙げられており,その文言・内容からすれば,上記「通信費」は,議員の調査研究活動に資する事務遂行に必要な経費について具体例を例示する趣旨で定められたものであり,携帯電話を含む電話料金は,「通信費」として支出されることが予定されていると解されるところ,議員の当該活動の性質上,携帯電話は普及する以前においても有用性が高かったものと考えられるので,その料金は,議員の調査研究活動との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も,平成14年4月から6月まで毎月4473円にすぎず,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
(2)  「さかな料理 利」に係る支出について
前記前提事実並びに証拠(丙19,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,同会派のホームページ編集の打合せ会議中の夕食用の弁当代7500円(6人分。1人1250円)を広報・活動費として支出したこと(B250)が認められる。
上記5(1)のとおり,本件使途基準において,「広報・活動費」の内容は,「議会活動および区政に関する政策等の広報・活動に要する経費」であるとされ,その具体的な例示として,「原稿料,広報紙,報告書等印刷費,送料,報告会場の借上げ費,従事者謝礼,動員費,ポスター作成経費,交通費等」の各費目が挙げられており,その例示に飲食費は含まれていない。しかしながら,上記「広報・活動」の一環としてホームページを編集するために会議を行う必要があり,その会議の参加者が会議による時間的・場所的な拘束の下で会議中に食事をとらざるを得ない場合には,上記「議会活動および区政に関する政策等の広報・活動に要する経費」としてその食事代を支出することも,社会通念上の相当性の範囲を逸脱していない限り,許容され得ないものではないと解されるところ,上記夕食代は,ホームページを編集する担当者6人の打合せ会議中の夕食代(1人当たり1250円)であり,当該広報活動との関連性・必要性を欠くものとまでは認め難く,その金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
(3)  マイクセットの購入代金の支出について
前記前提事実並びに証拠(丙19,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,平成14年度にハンドマイクセット4台を購入し(B259),平成15年度にもハンドマイク・ワイヤレスマイクのセット1台及びワイヤレスマイク2本を購入し(C174),その代金を広報・活動費から支出したことが認められる。
上記5(1)のとおり,本件使途基準において,「広報・活動費」の内容は,「議会活動および区政に関する政策等の広報・活動に要する経費」であるとされ,その具体的な例示として,「原稿料,広報紙,報告書等印刷費,送料,報告会場の借上げ費,従事者謝礼,動員費,ポスター作成経費,交通費等」の各費目が挙げられており,その例示にマイクセット等は含まれていない。しかしながら,議員・会派の集会・会議,演説,広報車利用等の「議会活動および区政に関する政策等の広報・活動」にハンドマイク・ワイヤレスマイク(以下「ハンドマイク等」という。)を使用することは一般に必要性があるものと認められるから,上記「広報・活動」との関連性・必要性及び社会通念上の相当性を欠くものでない限り,本件使途基準の「議会活動および区政に関する政策等の広報・活動に要する経費」に該当するものとしてその購入費を支出することは,本件使途基準に反するものではないと解される。
証拠(証人A)によれば,補助参加人所属の議員らは,携帯できるハンドマイク等を使用して広報活動を行っていることが認められ,加えて,平成14年度から平成17年度までの間の補助参加人所属の議員数は7人ないし8人であり,ハンドマイクを使用して広報活動をするに当たり,議員数分のハンドマイク等が必要であることは容易に首肯できる上,ハンドマイク等を使って区民・関係者との討論等をするときは,さらに多数のハンドマイクが必要となることも首肯し得るところであり,補助参加人を構成する議員数との関係でマイクセットの購入台数が多すぎるとはいえない。原告らは,マイクセットの購入台数が多いことをとらえて,政党活動・選挙活動に使用されている等と主張して論難するが,その主張に係る事実を認めるに足りる証拠はなく,所論は採用できない。
したがって,上記ハンドマイク等のセットの購入代金の各支出は,上記「広報・活動」との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その数量・金額も社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
(4)  印刷機の購入代金の支出について
前記前提事実並びに証拠(丙19,23の6,証人A,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,理想科学工業株式会社の印刷機の購入費(113万6310円)を本件使途基準の「事務費」として支出したこと(C177及びC178)が認められる。
本件使途基準において,「事務費」の内容は,「事務遂行に必要な経費」であるとされ,その具体的な例示として,「事務用品,備品,事務機器購入・リース代,ホームページ開設・維持費,資料印刷費,通信費,送料等」の各費目が挙げられており,その文言・内容からすれば,上記「事務機器購入…代」は,議員の調査研究活動に資する事務遂行に必要な経費について具体例を例示する趣旨で定められたものであり,印刷機はこの「事務機器」に該当するものと認められる。そして,議員活動の性質上,広報活動以外の日常の調査研究活動においても,各種の資料・文書の作成等のために相応の性能を備えた印刷機は必要となり,執務用の印刷機による恒常事務上の印刷は前記6の広報活動に要する外注印刷とは別途に必要性があると解されることからすると,本件の印刷機の購入費は,議員の調査研究活動との関連性・必要性を欠くものとは認められず,その金額も,当該事務機器の性質・耐用期間(償却年数)等に照らし,社会通念上の相当性の範囲を逸脱するものとは認められない。
なお,原告らは,当該印刷機を用いて政党活動に関係するものが印刷されている旨主張するが,その主張に係る事実を認めるに足りる的確な証拠はなく,他に当該印刷機が補助参加人の事務の遂行以外の用途に用いられていることをうかがわせる事情を認めるに足りる証拠もない。
(5)  ATMの利用明細に係る支出について
前記前提事実並びに証拠(丙19,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,本件自動車のガソリン代として,有限会社ササキに対し,6134円を本件使途基準の「広報・活動費」として支出したこと(B262)が認められる。本件自動車は現に広報活動に利用されており,本件自動車の維持費の支出を「広報・活動費」として支出することが目的外支出に当たらないことは,上記5のとおりであるので,上記ガソリン代の支出を併せて「広報・活動費」として支出したことは,議員の調査研究活動との関連性・必要性を欠くものではなく,その金額も社会通念上の相当性を認める範囲を逸脱するものとは認められない。
(6)  以上によれば,上記(1)ないし(5)の各支出は,いずれも,本件使途基準に反するものではなく,目的外使用に当たらないというべきである。
9  小括
以上によれば,本件各支出は,いずれも,本件使途基準に反するものではなく,議員の調査研究に資するために必要な経費以外の費用に充てられたもの(目的外支出)として違法とされるものではないといえるので,本件各支出について,補助参加人は品川区に対して不当利得返還債務を負うものとは認められず,したがって,原告らの請求は,いずれも理由がない。
第4  結論
よって,原告らの請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文,66条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 須賀康太郎 裁判官本間健裕は,差し支えにつき,署名押印することができない。裁判長裁判官 岩井伸晃)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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