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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成21年 5月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号
事件名  在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(控訴棄却)  文献番号  2009WLJPCA05228009

要旨
◆トルコ共和国国籍でクルド人の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受けたため、当該不認定処分及び不許可処分の取消しを求めた事案において、原告が参加した友好協会は政治活動を目的とするものではなく、原告はその指導的な立場でもなく、原告と同様の活動をしていた者が帰国後に訴追等の迫害を受けたとしても、その者が所持していた写真に原告の政治活動が記録されているとは認め難く、また、法務省によるトルコ共和国の現地調査において村人が話した内容程度で、母国政府に原告の友好協会での活動が把握されるとも認められないこと等からして、母国政府から迫害を受けるおそれは認められない等として、請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成22年 7月13日 東京高裁 判決

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条5号の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 5月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号
事件名  在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(控訴棄却)  文献番号  2009WLJPCA05228009

平成19年(行ウ)第309号在留特別許可をしない処分取消請求事件(第1事件)
平成20年(行ウ)第518号難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件)

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 荻野明一
渡部典子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼第2事件処分行政庁 法務大臣森英介
第1事件処分行政庁 東京入国管理局長二階尚人
被告指定代理人 竹田真ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
東京入国管理局長が原告に対し平成18年11月20日付けでした出入国管理及び難民認定法第61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
2  第2事件
法務大臣が原告に対し平成18年11月15日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する原告が,3回の難民認定申請を行い,3回目の難民認定申請に対し難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けるとともに,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けたことについて,本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分には,原告が難民であることを看過した違法があるなどと主張して,それらの取消しを求める事案である。
1  前提事実(括弧内記載の証拠等により容易に認定できる事実である。)
(1)  原告の国籍及び入国状況等
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,トルコのガジアンテップ県において出生したトルコ国籍を有する外国人である(乙2の1,3の6)。
イ 原告は,2000年(平成12年)3月21日,トルコのガジアンテップ県において旅券の発給を受けた(乙2の1,3の6)。
ウ 原告は,平成12年12月26日,トルコのイスタンブール空港から新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を得て,本邦に上陸したが,その後在留資格の変更及び在留期間の更新の許可申請をすることなく,在留期限である平成13年3月26日を超えて,本邦に不法に残留している(乙1,2の1,3の6,5)。
(2)  第1回難民不認定処分及び第2回難民不認定処分に関する経緯
ア 原告は,平成13年2月26日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした(乙3の1)が,法務大臣は,平成14年4月15日,同申請について難民の認定をしない処分(以下「第1回難民不認定処分」という。)をし,同月26日,これを原告に通知した(乙3の4)。
原告は,平成14年4月26日,法務大臣に対し,第1回難民不認定処分について異議の申出をした(乙3の5)が,法務大臣は,同年12月27日,異議の申出には理由がない旨の裁決をし,平成15年1月23日,これを原告に通知した(乙3の7)。
イ 原告は,平成16年5月11日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした(乙4の1)が,法務大臣は,同年6月7日,同申請について難民の認定をしない処分(以下「第2回難民不認定処分」という。)をし,同月11日,これを原告に通知した(乙4の4)。
原告は,平成16年6月14日,法務大臣に対し,第2回難民不認定処分について異議の申出をした(乙4の5)が,法務大臣は,平成17年1月31日,異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同年2月4日,これを原告に通知した(乙4の8)。
ウ 原告は,平成17年5月2日,第2回難民不認定処分及び上記イの裁決の取消しを求める訴えを東京地方裁判所に提起した(以下「別件第1事件」という。乙6の3)。
(3)  本件難民不認定処分に関する経緯
ア 原告は,平成17年3月11日,法務大臣に対し,3回目の難民認定申請をした(乙36の1)が,法務大臣は,平成18年11月15日,同申請について本件難民不認定処分をし,同年12月12日,これを原告に通知した(甲1,乙36の6)。
また,法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年11月20日,原告について本件在特不許可処分をし,同年12月12日,これを原告に告知した(甲2)。
イ 原告は,平成18年12月12日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議の申立てをした(乙37の1)が,法務大臣は,平成20年6月16日,異議の申立てには理由がない旨の異議棄却決定をし,同年7月9日,これを原告に通知した(乙52)。
(4)  退去強制手続に関する経緯
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,平成13年5月9日,原告を法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,原告について違反調査を行った結果,原告が上記に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成14年2月20日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月22日,同令書を執行して原告を東京入管収容場に収容し,東京入管入国審査官に引き渡した(乙2の2,3,乙5)。東京入管入国審査官は,同日,原告に対して仮放免を許可した(乙2の4)。
イ 東京入管入国審査官は,平成14年2月22日及び同年3月7日,原告について違反審査を実施した結果,同日,原告が法24条4号ロに該当すると認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した(乙2の5ないし7)。
ウ 東京入管特別審理官は,平成14年5月22日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告に通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,法49条1項に基づく異議の申出をした(乙2の8ないし10)。
エ 法務大臣は,平成15年1月14日,原告の上記ウの異議申出には理由がない旨の裁決をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月23日,原告に同裁決を告知するとともに,退去強制令書を発付し,東京入管入国警備官は,同日,原告を東京入管収容場に収容した(乙2の11ないし14)。
オ 原告は,平成17年2月4日,上記エの裁決及び退去強制令書発付処分について,主位的に取消しを求め,予備的に無効の確認を求める訴訟(ただし,その後,同裁決及び同処分の無効を確認を求める旨の請求の趣旨に変更した。)を提起した(以下「別件第2事件」という。乙6の1,2)。
カ 原告は,平成17年5月30日,仮放免を許可された(乙5)。
(5)  別件第1事件及び別件第2事件に関する経緯
東京地方裁判所は,平成19年11月7日,別件第1事件及び別件第2事件について,いずれも請求棄却の判決をした(乙56の1)。原告は,これを不服として控訴したが,東京高等裁判所は,平成20年3月26日,原告の控訴を棄却した(乙56の2)。原告は,さらに上告及び上告受理申立てをしたが,最高裁判所は,同年10月24日,上告棄却及び上告不受理の決定をした(乙56の3)。
(6)  本訴提起
原告は,平成19年5月17日,本件在特不許可処分の取消しを求める訴え(第1事件)を提起し,また,同年8月28日,本件難民不認定処分の取消しを求める訴え(第2事件)を提起した(顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
(2)  本件在特不許可処分の適法性
3  争点に対する当事者の主張
(1)  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(原告の主張)
ア トルコにおけるクルド人の一般的状況
トルコでは,過去において,クルド人としてのアイデンティティを主張する者に対し,政府当局が政治的理由に基づく殺害を行い,被拘禁者に対する組織的な拷問,虐待等が行われ,恣意的な逮捕,勾留等も行われてきた。そして,2001年(平成13年)に憲法や法律が改正された後も,トルコにおけるクルド人の人権状況が改善しているとはいえず,反政府的な意見やクルド人としてのアイデンティティを表現する人間,親クルド系政党の党員,その支持者及び支持者と疑われる者に対しては,平和的な表現活動をしているにすぎない場合であっても,反テロ対策又はトルコらしさを侮辱したという口実の下に上記の危険にさらされるおそれがある。
イ 原告の難民該当性
(ア) 原告の日本における活動と帰国後の迫害可能性
原告は,仮放免許可を受けた平成17年5月30日以降,日本において「クルディスタン日本友好協会」(以下「友好協会」という。)のメンバーとなった。また,原告は,平成17年以降,ネブルズ,世界難民の日を記念したフットサル大会,8月15日のクルド人の祭り,平成18年11月の友好協会設立3周年パーティ,同月の日比谷公園での全国労働者集会などの行事に参加し,集会においては,「クルド人に自由を」,「クルディスタンに平和を」などと書かれたゼッケンを身につけるなどしていた。
しかるに,日本において友好協会のメンバーであり,原告と同様の活動をしていたクルド人であるA(以下「A」という。)は,トルコに帰国した際,違法組織であるクルド労働者党(以下「PKK」という。)ないしKONGRA-GELと接触がある友好協会が主催した平成15年と平成16年の行事に参加したことが違法であるという公訴事実により刑事訴追され,有罪判決を受けた。また,同じくクルド人であるB(以下「B」という。)及びその弟であるC(以下「C」という。)も,トルコに帰国した際,友好協会主催の行事に参加したことが違法であるという理由で刑事訴追された。
原告は,上記Aらと同様の活動をしていたのであるから,トルコに帰国した際,同様の取扱いを受けることが予想される。
(イ) 法務省によるトルコ現地調査
法務省は,トルコにおいてクルド人に関する現地調査を行ったところ,原告は,トルコにいた妻から,日本人がトルコ人兵士と共に自宅に来て,原告について尋ね,原告の自宅や妻及び母の写真を撮っていったと聞かされ,トルコにいる原告の兄からも,トルコ人兵士が日本人と共に兄の自宅に来て,原告が収容されている理由について尋ねたと聞かされた。それ以降,トルコ人兵士が何度も原告の自宅を訪れ,原告の所在等を尋問するようになった。このような状況にかんがみれば,法務省によるトルコ現地調査を契機として,原告の身分事項や難民認定申請の事実がトルコ政府に伝えられ,原告が改めてトルコ政府の関心の的となり,その結果,原告のトルコにおける過去の政治活動や現在の日本における友好協会での活動が把握されたのであるから,迫害のおそれがあることは明らかである。
ウ 以上のとおり,原告は,トルコに送還されれば,トルコ及び日本でのクルド人としてのアイデンティティを主張した活動を理由に捜査,起訴の対象となり,その過程で虐待,拷問等を受けるおそれが強いから,人種,特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあり,難民に当たる。
したがって,本件難民不認定処分は,原告の難民該当性を看過して行われたものであり,違法である。
(被告の主張)
ア トルコにおけるクルド人の一般的状況
現在のトルコにおいては,クルド人が一般的に迫害を受けているという状況は存在しない。トルコ国内には,推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しており,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。
トルコ政府は,1991年(平成3年)春,トルコ国内においてクルド語の使用を禁止する根拠となっていた法律を廃止し,1990年代初頭からの治安の安定とともに,急速に進んだ民主化を受けて,頻繁に憲法を改正した。その背景には,トルコの欧州連合(以下「EU」という。)加盟問題があり,トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表した。同年10月には,法律で禁止された言語の使用禁止条項が憲法から削除されるなど,思想,信条,表現の自由が憲法上より明確に保障されるようになり,2004年(平成16年)5月には,国家治安裁判所を廃止する憲法改正が行われたほか,同年6月には,国営放送においてクルド語による番組が開始されるなどしている。このようなトルコの現状に照らせば,クルド系住民をめぐるトルコ国内の環境は根本的に改善されている。
他方,PKKは,ゲリラ戦やテロ活動を行う反政府武装集団であり,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われていない。このような活動状況からすれば,トルコ治安当局がトルコ国内外でのPKKの活動を警戒し,これと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に捜査等を行ったとしても,それは迫害に当たらないというべきである。
イ 原告の個別事情
(ア) 原告の日本における活動と帰国後の迫害可能性
原告は,日本における友好協会等での活動を理由として,トルコに帰国すると捜査,起訴の対象となる可能性が高いと主張し,Aらの例を挙げる。しかしながら,原告がAらに係る訴追関係資料であるとして提出する起訴状などの公文書の真正には疑義があり,訴追されたこと自体が疑わしい。そもそも,原告は,Aらに関する公訴事実とされているネブルズ等の行事が開催された当時,収容されており,Aらと共に当該行事に参加したことはないから,Aらに係る事情をもって原告に迫害のおそれがあるとはいえない。さらに,仮にAらの訴追が事実であるとしても,その起訴状の内容からすれば,単にクルド人のアイデンティティを声高に主張する者であるというだけで処罰を求めるものではなく,テロ組織であるPKKの影響力の維持や拡大に通じる行動をした者として処罰を求めるものであるから,この訴追をもって政治的意見に対する迫害であるということはできない。
また,原告は,ネブルズやデモに参加したと主張するが,ネブルズはトルコ本国でも禁止されておらず,同様の活動をしてトルコへ帰国した者は平穏に生活していること,原告は一般の参加者として参加したにすぎないこと,友好協会の中でデモや集会を主催するような主導的な立場にあったとは認められないことなどからすると,これをもって迫害のおそれがあるということはできない。
(イ) 2004年(平成16年)7月にトルコにおいて実施された法務省の現地調査の際,法務省入国管理局職員が,トルコ政府当局に対し,原告が本邦において難民認定申請をしたことを明らかにした事実はない。同現地調査の際に原告の個別事情を調査対象とした事実はないし,同職員は,原告の存在自体意識していなかったものである。また,仮にトルコ政府が,本邦において原告が収容されている事実を知ったとしても,そのことから原告が迫害を受けるおそれが認められるとはいえない。
ウ 以上のとおり,原告は難民に該当せず,本件難民不認定処分が適法であることは明らかである。
(2)  争点(2)(本件在特不許可処分の適法性)
(原告の主張)
前記のとおり,原告は難民である上,仮に難民でないとしても,現在のトルコにおけるクルド人の人権状況にかんがみれば,原告がトルコに送還された場合には,友好協会での活動について調査の対象となり,その過程で拷問等が行われるおそれがあるから,「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」3条1項に基づき,原告をトルコに送還することはできないから,本件在特不許可処分は取り消されるべきである。
(被告の主張)
原告が難民に該当しないことや,原告が帰国後に恣意的な身柄拘束や拷問等の非人道的な扱いを受けることがないことは,前記(1)(被告の主張)のとおりであるし,他に原告に在留特別許可を付与すべきであったと認めるに足りる事情はないから,本件在特不許可処分に違法性はない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(1)  法2条3号の2は,同法における「難民」の意義を,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定する。したがって,法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」(難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項参照)であると解される。
ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味すると解され(難民条約33条1項参照),また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
本件では,原告は,人種,特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると主張しているところ,以下においては,原告が上記の意義における難民に該当するか否かを検討する。
(2)  トルコにおけるクルド人迫害の一般的な状況について
証拠(文中記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア トルコのクルド人政策一般について
(ア) クルド人は,トルコ,イラン,イラクなどにまたがって居住するクルド語を母国語とする人々であり,トルコには1200万人以上のクルド人が居住していると推定され,トルコ最大の少数民族集団を形成している。クルド人はまとまりのあるマイノリティ集団ではなく,社会の一員として平和に暮らしている人から筋金入りのテロリストまで,様々であり,完全にトルコ人社会に溶け込み,クルド語さえ話せなくなっている人はかなり多い。トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害することはなく,クルド人は,トルコ南東部以外では,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や差別を受けることはない(甲31[56頁],乙9の1[6.111,120,121,125],乙17,38[20.05ないし07])。
(イ) PKKは,独立したクルド民族国家を設立することを目標として1978年(昭和53年)に設立された反政府武装集団であり,D(以下「D」という。)を党首とし,トルコ国内及び国外において武力闘争を行ってきた。PKKは,1984年(昭和59年)に武力闘争を開始し,トルコ南東部における武装作戦は1990年(平成2年)から1994年(平成6年)に頂点を迎え,政府の治安部隊や民間人を攻撃目標とし,恣意的な殺人を行った。これに対し,トルコ当局は,PKKに対し厳しい態度で臨み,抗争により数万人にのぼる死者が出た(甲31[17頁],乙9の1[付表C],乙38[付録文書B])。PKKは,アメリカ合衆国,ドイツ,イギリス,EUの各当局から,テロ組織として認定されている(乙24の1ないし6)。
(ウ) トルコ政府は,闘争の拡大に対処するため,1980年代中ごろ,南東部の県について非常事態宣言を発令し,戒厳令下に近い統治を行った。もっとも,原告の出生地であるガジアンテップ県については,1986年(昭和61年)3月に非常事態宣言が解除された(乙9の1[4.8,6.220])。
また,トルコ政府は,1991年(平成3年)にテロ防止法を設け,同法8条は,国家と国民の不可分の統一性に反するプロパガンダを発する人々を起訴し,投獄することを可能にした。そして,トルコ刑法は,169条において,武力反乱の煽動などの犯罪を実行するために組織された武装集団に対する支援行為に対して禁錮3年から5年の刑事罰を規定していた(乙9の1[付録F])。
(エ) PKKとトルコ政府との間の武力衝突は,1999年(平成11年)に党首Dが武力闘争の中止を呼びかけた後は減少し,2002年(平成14年)ころにはPKKによる暴力行為はほとんどなくなった。トルコ政府は,治安状況が大幅に好転したことから,同年ころまでにトルコ全土で非常事態宣言を解除した(乙9の1[6.220,付表C],乙38[付録文書B])。
(オ) トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めることとした。トルコ政府は,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由等に関する多数の法律の制定及び変更を行うことを表明し,また,憲法の改正を行い,法律によって禁止された言語の使用を禁止する条項を削除して,クルド語の使用に対する制限を緩和した。また,2002年(平成14年)には,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む改革法案をトルコ国会において一括可決した(乙9の1[4.38ないし44,6.40])。さらに,トルコ政府は,2003年(平成15年)ころまでに,テロ防止法8条を廃止し,刑法169条については改正して適用範囲を限定した。その結果,同条に基づいて起訴される件数及び有罪率は減少した。そして,2004年(平成16年)5月の憲法改正によって国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等大半の犯罪は新しく設立された地方重罪裁判所に移管された(乙9の2[5.41,6.94,6.110])。
(カ) ネブルズは,昼と夜の長さが等しい日に春の訪れを祝うクルド民族等の伝統的な行事であり,トルコ政府はその開催を規制していたが,1996年(平成8年),全トルコ的祝祭としてこれを認めることとした。2000年(平成12年)のネブルズでは,多くの町で示威行動がされたが何らの禁止措置もとられず,デモは平和的に行われた。2001年(平成13年)のネブルズもおおむね平穏であった。もっとも,参加者が車に投石したり,PKKやDを擁護するスローガンを叫んだりすると警察が介入することがあり,イスタンブールでは100人以上が逮捕された(乙9の1[6.144,添付リポート6.2.8])。2004年(平成16年)のネブルズについては,トルコの様々な都市で,平和のうちに開催されたことが報道されており(乙25),また,2007年(平成19年)には,ネブルズを祝うイベントが国全体で200ほど開かれたが,おおむね平和裏に行われたことが報告されている(甲22)。
(キ) PKKは,2003年(平成15年)ころには,「KONGRA-GEL」と名乗るようになり,2004年(平成16年)には停戦の破棄を宣言して,再びトルコ治安部隊に対する襲撃を開始し,2005年(平成17年)には,特にトルコ南東部でトルコ軍との間でしばしば武力衝突が生じていた(乙38[20.37,42,47])。もっとも,2006年(平成18年)9月には再び停戦を宣言した(乙38[付属文書A])。
(ク) 本件難民不認定処分がされた平成18年(2006年)ころ及びそれ以降に発表されたトルコに関する各種報告書には,トルコの人権保障状況に関する以下のような記載がある。
① 欧州委員会の報告(2006年(平成18年))
全体として,トルコの法的枠組みは,拷問及び虐待に対する広範囲にわたる保護手段を含んでおり,拷問及び虐待の事件は,この報告期間の間に減少したが,拘置所外の事件,南東部における人権侵害等の問題に関する懸念が残っている(乙38[8.24])。
② CPT(拷問および非人間的または品位を落とす処遇または刑罰を防止するためのヨーロッパ委員会)の報告書(2006年(平成18年)9月)
虐待に対する保護措置の実際の実施に関しては進歩が継続しており,法律執行係官による虐待数は減少しているが,逮捕時又は公衆のデモの状況の中での物理的な虐待に関する多数の訴えがあり,このような場合における不釣り合いな実力の行使が問題である(乙38[8.25ないし27])。
③ アムネスティ・インターナショナルの国別人権状況報告書(2006年(平成18年)5月)
新刑法の導入後も,平和的に反対意見を表明した人々が刑事起訴や制裁を受けている。警察当局は親クルド人政党の支持者等を対象としてデモ参加者に対して不適切な実力行使をしている(甲19)。
④ 米国国務省の報告書(2006年(平成18年))
トルコ南東部で一般市民が治安部隊に殺害された件について平和的な抗議運動の準備をしていたクルド人活動家が,PKKの宣伝活動をしたとしてテロ対策法違反で逮捕,起訴された。また,民主社会党(DTP)の地方議長がネブルズの祝祭でPKKを支持する宣伝を行ったとして懲役2年の有罪判決を受けた(甲20[14.15,19.29])。
⑤ ヒューマン・ライツ・ウォッチの世界報告(2008年(平成20年)1月)
トルコにおける人権保護の現況は,後退しつつある。2007年には,言論に関連する起訴及び有罪判決の増加,国際人権法を無視したとの議論を招く司法判断,親クルド政党である民主社会党(DTP)の役員や議員に対する嫌がらせ,及び,警察の残虐行為の報告の増加が見られた(甲21)。
⑥ 米国国務省の報告書(2008年(平成20年)3月)
人権団体によれば,本年中に拷問,虐待のケースが増加している(甲22)。
イ 外国で庇護申請をしたクルド人の帰国後の取扱い等について
(ア) 外国で庇護を申請したクルド人が,トルコに帰国した後,庇護を申請したという理由だけで迫害されることを示すものはないが,トルコ当局が分離活動とみなす行動に海外で携わった者は,迫害を受けるおそれがある。クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるおそれを高めるものではなく,そのおそれは,個人のトルコ内外における活動にかかっている(乙9の1[6.90,102])。トルコ政府の高官は,海外で庇護申請したトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由からそれを行ったと認識していると発言している(乙9の1[添付リポート9.1.6])。
(イ) 我が国において,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ国籍を有する者が,その後,自主的に申請を取り下げ,自費出国の許可を受けて帰国している例が,平成9年から平成14年2月までの間に12件ある。それらの者は,取下げの理由として,① 日本において仕事が見つけることができないこと,② 本国に帰国しても迫害を受けるおそれがないこと,③ トルコの社会情勢として立入禁止区域に近寄らなければ迫害を受けることはないことなどを挙げている(乙26)。
(ウ) イギリスの調査派遣団報告書(2001年(平成13年))によれば,イギリスにおいて庇護を希望する多数のトルコ人が逮捕令状やその他の法的書類であると称する書類を作り出していることから,この点について調査したことを報告している(乙9の1[添付リポート4.2.2])。また,ノルウェーの調査団報告書(2004年(平成16年)作成)によれば,ノルウェー移民局は,トルコ人の庇護希望者から,トルコ当局に手配されていることを証明すると称する文書の提出を受けることが何度もあったのでこれを調査したところ,現地の弁護士は,そのような文書が本物である可能性はなく,いかなるトルコ当局もそのような証明書を発行する権限はないし,勾留状,逮捕状は容疑者が拘束される以前に容疑者等に交付されることはないものの,これらの文書は賄賂により入手できること,西欧に滞在するトルコ市民から何度もそのような文書を作成する依頼を受けたことがあるが断っていること,裁判所の廷吏が偽造文書を販売したため汚職の疑いで逮捕された事案があること,それらの文書(逮捕状を含む。)のほとんどは,トルコ刑法169条について言及しているが,今や同条により処罰をされることはまれであることなどを述べた(乙9の2[5.62,63])。
我が国においても,トルコ当局名義の偽造の手配書を所持していたトルコ人が法違反で逮捕された事件が報道されている(乙12)。
(3)  原告に関する個別事情について
前記前提事実,証拠(甲14,乙7,37の4,原告本人のほか,文中記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ガジアンテップ県シュヒットキャミル郡テキルスィン村チャムルル地区において出生したトルコ国籍を有するクルド人である(乙4の7,34の1)。原告は,小学校2年まで通学したが,それ以降は学校に行かず,家業である羊の放牧の手伝いをしていた。
イ 原告は,1994年(平成6年),カイセリ県プナールバシュで大量のパンを購入した際にジャンダルマ(憲兵)に連行され尋問を受けたことがあるが,パンの購入目的を説明したところ解放された。また,原告は,1995年(平成7年)ないし1996年(平成8年),PKKメンバーに食料等を渡したことがある(乙56の1)。
ウ 原告は,2000年(平成12年)3月21日,ガジアンテップ県において旅券の発給を受け,査証なしで入国できる日本へ行くことにし,同年12月26日,トルコのイスタンブール空港から空路にて本邦に上陸した。原告は,出国の際,イスタンブール空港において身柄拘束されて,指名手配者の氏名が記載されたリストを示されて取調べを受け,10数名と共に留置されたが,翌日には解放された(乙56の1)。
エ 原告は,来日後,解体作業等のアルバイトを行って,月額13万から15万円程度の収入を得ており,本国にいる母親や妻子へ何度か仕送りをした。
オ 原告は,在留資格の変更及び在留期間の更新の許可申請をすることなく,在留期限である平成13年3月26日を超えて本邦に不法に残留していたところ,同年5月9日,法4条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件され,法の手続を経て,平成15年1月23日,退去強制令書の発付を受けて収容された。
カ 原告は,平成13年2月26日,1回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成14年4月15日,第1回難民不認定処分をした。また,原告は,平成16年5月11日,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年6月7日,第2回難民不認定処分をした。さらに,原告は,平成17年3月11日,3回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成18年11月15日,本件難民不認定処分をした。
キ 原告は,平成17年5月30日,仮放免の許可を受け,それ以降,友好協会の活動に参加するようになった。
友好協会は,日本に居住するクルド人とそれを支援する日本人が設立した団体である。友好協会の目的は,① 埼玉県蕨市を中心に生活する在日クルド人の生活上の相談に乗ること(例えば,労働条件に関する雇用主との交渉,労災申請等),② クルド人が,トルコにおいてクルド人が置かれている厳しい状況について日本人に訴えることであり,定期的に相談事について話合いをするなどの活動を行っている。友好協会は,クルディスタンに関する政治活動を行う予定はなく,トルコのクルド人政党に寄付することや,日本におけるクルド人のデモ活動に会として参加することは考えていない(甲10)。
もっとも,トルコ政府は,日本における友好協会の活動を懸念し,平成18年1月に小泉首相(当時)がトルコを公式訪問した際,友好協会の解散を話題としたことがある。また,友好協会の設立に関与したEは,平成8年ころ,日本にもクルド人組織を作ることを考え,PKKの拠点であって各国のクルド友好協会を統括しているクルド人協会ヨーロッパ連合に援助資金を送金し,党のバッジや雑誌の送付を受けたり,スイスのクルド友好協会からネブルズで掲げるクルドの旗の送付を受けたことがあったが,その当時は,組織の設立には至らなかった(乙58)。
ク 原告は,仮放免の許可を受けた後,以下のような活動をした。① 埼玉県蕨市の公園で行われたネブルズに参加し,参加者と一緒に踊り,クルディスタンの旗を掲げた(乙37の5の1,2)。② 6月の「世界難民の日」に行われたフットサル大会に,観客として参加した。③ 平成18年4月2日から3日にかけて,日本のトルコ大使館前において,トルコでクルド人の子供が殺害されたことに対する抗議活動を行った(乙37の5の3ないし5)。④ 同年11月5日,日比谷公園で行われた労働者の集会に「クルド人に自由を」,「クルディスタンに平和を」などと書かれたゼッケンを身につけて参加し,クルディスタンに自由と平和を訴えるデモ行進をした(乙37の5の6ないし10)。原告は,これらの活動について,リーダー的な立場ではなく,普通のメンバーとして関わった。
なお,上記②のフットサル大会は,国連が「世界難民の日」と定めた日に行われたもので,学生有志が主催し,JICAが後援していた。同大会には,クルドのほか,ビルマ,イラン,アフガニスタン,ペルーなどのチームが参加し,優勝チームにはJICA総裁(緒方貞子氏)のサイン入りボールが贈られた。クルド人チームが着用したユニフォームには,その左胸付近に,「クルディスタン」との記載とともにPKKやその関連組織の旗がプリントされていた。また,クルド人チームは,PKKの旗を前にして記念撮影をした(甲13,乙58)。
ケ 原告の妻及び子らは,平成18年5月21日,本邦に上陸し,本邦で出生した子らも含め,法務大臣に対し,難民認定申請をしている(乙59)。
(4)  検討
ア トルコにおけるクルド人迫害の一般的な状況について
前記(2)ア(ア),イ(ア)で認定したところによれば,トルコにおけるクルド人は,クルド人であるという人種的属性のみによってトルコ政府から迫害を受ける可能性は低いというべきである。
また,前記(2)ア(イ)ないし(カ)で認定したところによれば,トルコ政府は,かつて,クルド人の民族独立運動に対して極めて苛酷な措置をとり,また,政治的,文化的な活動を抑圧していたが,PKKによる武装闘争が減少した2000年(平成12年)ころ以降は,EU加盟に向けて国内法制度の改革を開始し,憲法,刑法,テロ防止法等を改正し,表現の自由や政治活動の自由の範囲を拡大したことが認められる。
もっとも,前記(2)ア(カ)ないし(ク)で認定したとおり,近年においても,PKKによる武装闘争が根絶されたわけではなく,トルコ政府は,引き続き,PKKへの支援を理由とした身柄拘束や起訴を行っており,PKKを支援する者に対して神経質な態度をとっていることがうかがわれる。しかしながら,前記(2)ア(イ)で認定したとおり,PKKが欧米諸国からテロ組織と認定されている団体であることを考慮すると,トルコ政府が,改正後の法律の下において,PKKによるテロ活動の予防,調査や,PKKの活動家の行った犯罪の捜査を行うという目的のため,関係者に対する取調べ等を行い,身柄を拘束し,刑罰権を行使することは,それが必要な範囲を超えるものでない限り,難民条約にいう政治的意見を理由とした「迫害」と評価すべきものではないと解されるところであり,したがって,PKKやそのテロ活動への支援を理由とするトルコ政府の措置が「迫害」に当たるかどうかは,当該個人の政治的な活動の内容,特にPKKやテロ活動とのつながりの具体的態様を離れて判断することはできず,一般的な評価は困難というほかはない。
なお,原告は,トルコでは,現在でも,平和的な表現によって反政府的な意見を表明するクルド人に対して,恣意的な身柄拘束などの人権侵害が継続して行われていると主張し,前記(2)ア(ク)で認定したアムネスティ・インターナショナルの報告書等の記載を指摘する。しかしながら,上記の報告書等の指摘は詳細なものではなく,各事件で迫害を受けた者のPKKやテロ活動とのつながりの具体的態様が必ずしも明らかではないことからすると,上記の報告書等の記載から,トルコ政府が,テロ活動とは関係のない平和的な表現行動についてもあまねく弾圧の対象としていると断定することはできないといわざるを得ない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告の日本における政治活動について
前記(3)キで認定したところによれば,原告は,平成17年5月30日に仮放免許可を受けた後,友好協会に参加したというのであるが,友好協会は,在日クルド人の生活上の相談に乗ることなどを主たる目的として設立され,相談事の話合いなどの活動を行っている団体であって,政治活動を目的とするものではなく,団体としてPKKのテロ活動の支援を行っていることを認めるに足りる証拠はない。もっとも,友好協会に関与している者の中には,個人としてPKKの支援活動を行っている者が混在している可能性があることは否定し得ず,トルコ当局がそのような活動家の存在を想定して友好協会に関心を有するとしても不自然とはいえないが,原告は,個人としてPKKの支援活動を行っているわけではなく,また,友好協会において指導的な立場の者でもなく,単にその活動に参加しているにすぎないのであるから,原告が友好協会に参加していることをもって,原告がトルコに帰国後,政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情ということはできないというべきである。
また,前記(3)クで認定したところによれば,原告は,日本において行われたネブルズ,トルコ大使館前での抗議活動,デモ行進に参加し,フットサル大会には観客として参加したというのであるが,原告は,これらの活動において指導的な役割を果たしていたものではなく,また,原告がこれらの行事に参加したことをトルコ政府が把握していることを認めるに足りる的確な証拠はない。さらに,ネブルズに関しては,トルコ政府も全トルコ的祝祭として認めており,トルコ国内においてもその開催について比較的寛容な態度をとっていること(前記(2)ア(カ))をも勘案すると,原告が上記のような活動をしたことをもって,トルコに帰国後,政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情ということはできないというべきである。
ウ 以上に対し,原告は,日本において原告と同様の活動をしていたA,B及びCが,トルコに帰国した後,日本における活動を理由として訴追されるなどの迫害を受けたことにかんがみれば,原告もまたトルコにおいて迫害を受けるおそれがあると主張するので,検討する。
(ア) Aについて
原告がAに関する起訴状であると主張する書面は,日本から平成17年3月31日に強制送還されたAが,① 日本において友好協会の名の下に活動し,違法組織PKKないしKONGRA-GELと接触があることが判明したグループの主催による平成15年と平成16年のネブルズや,同じ協会が主催したサッカー大会に参加したと供述したこと,② 組織関係のメモと写真を所持していたこと,③ その写真の中には,PKKないしKONGRA-GELの旗やDの写真,Aが違法組織の旗の前にいる場面やその旗を描いたユニホームを着用してサッカー大会に参加している場面を写したものがあることを指摘して,同人がPKK等を援助した罪を行ったことを公訴事実とするものである(甲12)。また,原告が上記刑事事件の公判調書であると主張する書面によれば,Aはトルコ刑法169条等により禁錮3年9月に処せられたこととされている(乙45の1)。
しかしながら,トルコ人の庇護希望者が偽造の公文書を外国の入国管理当局に提出する場合が多いと報告されていることは,前記(2)イ(ウ)で認定したとおりである。そして,証拠(乙38[20.14])によれば,トルコの法律では公文書にはトルコ文字のみ使用すべきことが規定されており,「w」はトルコ語の文字にはなくクルド語で使用されていると認められるところ,原告が公判調書として提出した上記の書面(乙45の1)には,「Nevruz」と標記すべきネブルズにつき,トルコ文字にはない「w」を使用して「Newroz」と標記している部分があること(原文1枚目・下から13行目),また,補充すべき空白がそのまま残されている部分があること(原文2枚目・下から7行目)からすると,同書面は,権限のあるトルコの裁判所が真実作成したものかどうかにつき疑問があるといわざるを得ない。そうすると,Aに対し有罪判決がされたという事実は極めて疑わしいといわざるを得ないし,同人が起訴されたという点も疑わしいといわざるを得ない。
また,仮にAが上記の起訴状により起訴されたことがあったとしても,前記で認定したところによれば,原告は,Aと異なり観客としてフットサル大会を見に行ったにすぎず,PKKの旗を描いたユニホームを着用したこともないこと,また,Aの起訴は同人が所持していたという写真の内容等を主要な根拠とするものであるところ,原告が日本において政治活動を開始した時期はAが本邦から退去した平成17年3月30日(乙35)の後であるというのであるから,Aが所持していた写真に原告の政治活動が記録されているとは認め難いことを勘案すると,トルコ政府当局がAと同様の理由で原告を起訴することは困難であると考えられるところである。
以上によれば,いずれにせよ,原告がトルコに帰国した後,Aと同様の活動を日本においてしていたことを理由として迫害を受ける可能性があるということはできないというべきである。
なお,原告は,Aの兄であるFが平成20年11月21日にトルコに帰国した際,友好協会での活動を理由として身柄を拘束されたと主張する。しかしながら,同人の陳述書によっても,同人は,当初,当局の者から,2003年(平成15年)にPKKに関与したことを調べるために逮捕すると言われ,その後,日本で開催されたフットサル大会の写真で同人がAらと共に写っているものを示されてテロを支援したことを疑われたというのであり(甲33),他に,同人が単に友好協会で活動したことを理由として身柄を拘束されたものであることを認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は採用できず,上記の判断を左右するものではない。
(イ) B及びCについて
B及びCは,いずれも平成17年に日本からトルコに帰国した者であるところ(乙39),原告は,両名が同年10月24日に身柄を拘束されて起訴されたと主張し,これに沿う書証として,トルコの弁護士を介して入手したという各種手続書類(予審審問記録,起訴状,逮捕令状,公判調書など。甲11の5ないし19,23の1ないし40(いずれも枝番を含む),25の1ないし8)を提出する。そして,原告が両名に対する起訴状であると主張する書面(同年11月25日付け)は,① 両名がAが所持していた前記の写真の中に写っていること,② その写真は友好協会が主催して2003年と2004年に開催されたネブルズにおいて撮影されたものであること,③ 祭りの場にはDのポスターや組織の旗が掲げられ,両名はPKKの組織の旗がプリントされているユニフォームを着用していることを挙げて,両名が犯罪組織の宣伝活動の罪を行ったことを公訴事実とする旨のものである(甲11の14)。
しかしながら,トルコ人の庇護希望者が偽造の公文書を外国の入国管理当局に提出する場合が多いと報告されていることは,前記(2)イ(ウ)で認定したとおりである。そして,前記のとおり,Aが起訴されたかどうかには疑いがあることからすると,Aが所持していたという写真の存在を前提とするB及びCの起訴についても同様の疑問があるということができる。さらに,証拠(乙50の1,2,乙51,58)によれば,Cは,自らに対する起訴がされたという日の後である平成18年1月22日に本邦に上陸し,その際,直ちに難民認定申請をすることなく,係官に対し,恋人であるGと共に観光目的で来日したものであり,同月29日に帰国する予定であると申告していたこと,また,Cは,別件訴訟において証言をした際,自己がトルコにおいて訴追されたという刑事裁判の実際の進行状況について上記の各書類から読みとれる以上の事実を述べることがなかったことが認められるところ,これらの行動等は,真に本国において拷問を含む取調べを受け刑事訴追を受けたため,それを免れて難民申請をするために緊急に逃亡して来日した者のものとして誠に不自然であるというほかはない。以上の諸事情からすると,上記の起訴の事実自体,疑わしいものといわざるを得ない。
もっとも,原告が提出したH弁護士作成に係る調査概要書等(甲26ないし29)によれば,同弁護士は,平成20年10月,ガジアンテップ市に赴き,Bらの刑事事件の弁護人とされているというI弁護士と同じ事務所に所属するJ弁護士と面談し,I弁護士が実在すること及び上記各書類が真正に成立したとの認識を得たというのであるが,これによっても,Bの刑事事件に係る公判期日が実際に開かれているのか否かはなお明らかではなく,上記の疑いを解消するものとまでは言い難い。
他方,仮にB及びCが起訴されている事実があるとしても,前記のとおり,Aが所持していた写真に原告の政治活動が記録されているとは認め難いことからすると,トルコ政府当局がBらと同様の理由で原告を起訴することは困難であると考えられるところである。
以上によれば,いずれにせよ,原告がトルコに帰国した後,B及びCと同様の活動を日本においてしていたことを理由として迫害を受ける可能性があるということはできないというべきである。
エ 法務省の現地調査の影響について
原告は,2004年(平成16年)7月の法務省によるトルコ現地調査を契機として,原告の身分事項や難民認定申請の事実がトルコ政府に伝えられ,原告が改めてトルコ政府の関心の的となり,その結果,原告のトルコにおける過去の政治活動や現在の日本における友好協会での活動が把握され,迫害のおそれがある旨主張する。
確かに,証拠(乙34の1)によれば,上記の現地調査の際,原告の出生地において,ジャンダルマのいる前で,原告の氏名と類似する「K」なる人物が日本の刑務所に入っているとの話が村人からあったことが認められるものの,たとえ村人が話題にしたのが原告のことであったとしても,その内容は日本で収容されているという程度のものであるし,上記の現地調査の前後でトルコ兵士が自宅を訪ねる回数に変化はないと原告本人が供述していることからすれば,上記の現地調査によって原告が改めてトルコ政府の関心の的となったとは認めることができない。
また,トルコ政府が,クルド人が外国において庇護申請をしたこと自体を理由として不当な身柄拘束を行うことが一般であるという事情も認められないことは,前記(2)イ(ア)で認定したとおりである。
さらに,前記(3)イ,ウで認定したところによれば,原告は,PKKメンバーに食料等を渡し,その活動を支援したことがあったと認められるものの,関与の程度は補助的,間接的なものにとどまり,かえって,1994年(平成6年)にジャンダルマに連行され尋問を受けた際に暴行等を受けた形跡はなく,直ちに解放されていること,2000年(平成12年)に出国するに当たって身柄拘束された際にも暴行等を受けた形跡はなく,翌日には解放されていることからすれば,原告の過去の活動につき,現在においてなお,トルコ政府が関心を抱く可能性は極めて低いといわざるを得ない。
そして,上記の現地調査において村人が話した内容は上記の程度のものにすぎず,それを契機に原告の日本における友好協会での活動がトルコ政府に把握されたとは認められない。
したがって,上記の原告主張は採用することができない。
オ まとめ
以上のとおり,トルコにおいては,一定の場合には,政治的意見等を理由としてクルド人が迫害を受けるという状況が存在しているといわざるを得ないが,原告の個別事情を前提とすれば,原告には,その政治的意見等を理由としてトルコ政府から迫害を受けることに対して恐怖を有することに十分な理由があるといえるまでの客観的な事情は認められず,原告を難民と認めることはできないというべきである。
したがって,本件難民不認定処分は適法であるというべきである。
2  争点(2)(本件在特不許可処分の適法性)について
前記1のとおり,原告を難民と認めることはできないし,原告がトルコに帰国した場合に友好協会での活動について調査を受け,その過程で拷問等を受けるであろう客観的な事情があると認めることもできないから,本件在特不許可処分をした東京入国管理局長の判断に重大な事実誤認があったとはいえない。
したがって,本件在特不許可処分は適法である。
3  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 田上絢子 裁判官工藤哲郎は,転任のため署名押印することができない。裁判長裁判官 谷口豊)

 

別紙
指定代理人目録
高松浩之 壽茂 西川義昭 江田明典 桐野裕一 椎名友美 小田切弘明

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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