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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成21年 3月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA03278058

要旨
◆トルコ共和国国籍のクルド人である原告父及び原告子が、難民不認定処分及び退令処分を受けたため、当該不認定処分及び退令処分の取消しを求めた事案において、原告父は、PKK組織に対する援助等の罪の容疑で訴追を受けたものの、審理過程で検察側から無罪判決が下されてしかるべきとの意見が出され、無罪判決が下されており、また、HADEP、DEHAP及びDPTに関する事情をもっても、母国政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと等から、難民には該当せず、したがって、原告父が難民に該当することを前提とした原告子の主張にも理由はない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 3月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA03278058

平成19年(行ウ)第178号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成20年(行ウ)第21号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件)
平成20年(行ウ)第146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)

埼玉県川口市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件及び第3事件原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼第1事件及び 法務大臣森英介
第2事件処分行政庁
第1事件処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局
主任審査官利岡寿
第3事件処分行政庁 東京入国管理局
主任審査官小嶋規昭
指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 壽茂
同 西川義昭
同 小田切弘明
同 桐野裕一
同 権田佳子
同 家村義和

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が第1事件原告に対し平成18年9月4日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が第1事件原告に対し平成18年10月23日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  第2事件
法務大臣が第2事件原告に対し平成18年9月4日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
3  第3事件
東京入国管理局主任審査官が第3事件原告に対し平成20年1月24日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有するクルド人である第1事件原告(以下「原告X1」という。)及びその父である第2事件及び第3事件原告(以下「原告X2」という。)が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく難民認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の各処分(以下,原告X1に対するものを「本件不認定処分1」,原告X2に対するものを「本件不認定処分2」といい,併せて「本件各不認定処分」という。)を受けるとともに,原告X1が東京入国管理局成田空港支局(以下「成田支局」という。)主任審査官から退去強制令書(以下「本件退令書1」という。)の発付処分(以下「本件退令処分1」という。)を受け,原告X2が東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書(以下「本件退令書2」という。)の発付処分(以下,「本件退令処分2」といい,本件退令処分1と併せて「本件各退令処分」という。)を受けたため,本件各不認定処分及び本件各退令処分は原告らが難民であることを看過するなど違法なものであるとして,これらの取消しを求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告X2
ア 原告X2は,○○○○年(昭和○年)○月○日にトルコで出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。(乙82の1)
イ 前回来日時の状況
(ア) 入国・在留の状況
原告X2は,平成6年8月16日,トルコのイスタンブールから航空機で新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,正規の方法で取得した旅券を用いて,成田支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間90日の上陸許可を受け,本邦に上陸し(以下,同原告のこの上陸前までを「前回来日前」,この上陸から後記(ウ)でトルコに帰国するまでを「前回来日時」という。),以後,在留期間の更新許可又は在留資格の変更許可を受けることなく,在留期限であった同年11月14日を超えて本邦での在留を継続した。(乙3の2,同76の3,同82の1,原告X2本人)
(イ) 難民認定手続等
① 原告X2は,平成9年6月26日,トルコに帰国すれば,クルド人であること及び政治的な活動を行ったことを理由として迫害を受けるおそれがあるなどとして難民の認定を申請をした(以下「前回難民認定申請」という。)。(乙76の1)
② 原告X2は,法務大臣から,平成10年2月3日,上記①の難民認定申請について難民の認定をしない処分(以下「前回難民不認定処分」という。)を受け,同処分につき,同月20日,通知を受けた。(乙76の4)
③ 原告X2は,同月24日,前回難民不認定処分に対し異議の申出をしたが,平成11年2月5日,法務大臣からこの異議を棄却する決定を受け,同決定につき,同月19日,通知を受けた。(乙3の2,同77の1・5)
④ 原告X2は,同年5月16日,前回難民不認定処分について取消しを求めて訴訟を提起したが,同年7月12日,訴えを取り下げた。(乙79の1・3)
(ウ) 退去強制手続
① 東京入管入国警備官は,平成9年6月27日,原告X2を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した。(乙3の2)
② 原告X2は,平成11年2月1日,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から,収容令書の発付を受け,同月4日,東京入管入国警備官により同令書が執行され,東京入管入国審査官に引き渡されたが,同日,仮放免を許可された。(乙3の2)
③ 原告X2は,同日及び同年3月15日の東京入管入国審査官による審査の結果,同日,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定及びその通知を受けた。(乙3の2,同78の2・3)
④ 上記③の通知を受けた原告X2は,特別審理官による口頭審理を請求したが,同年7月30日,口頭審理請求を取り下げ,同日,退去強制令書の発付処分を受け,東京入管主任審査官から,同年8月4日,自費出国の許可を受けて,トルコに帰国した。(乙3の2,同78の3・4)
ウ 今回来日時の状況
(ア) 入国・在留の状況等
原告X2は,平成17年8月3日,トルコのイスタンブールから航空機で成田空港に到着し,他人名義の旅券を用いて,成田支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間90日の上陸許可を受け,本邦に上陸した。(乙3の2,同82の2)
(イ) 難民認定手続
① 原告X2は,平成18年1月5日,トルコに帰国すれば,クルド人であること及び政治的な行事・活動を行ったことを理由として迫害を受けるおそれがあるなどとして難民の認定を申請し(以下「今回難民認定申請」という。),同年7月12日,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から,仮滞在の許可を受けた。(乙3の2,80の1)
② 原告X2は,同年6月29日の東京入管難民調査官による調査の結果,同年9月4日,法務大臣から,上記①の難民認定申請について難民の認定をしない処分(本件不認定処分2)を受けるとともに,同月7日,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受け,各処分につき,同月19日,通知を受けた。(乙80の5・6)
③ 原告X2は,同月20日,本件不認定処分2に対し異議申立てをしたが,法務大臣は,平成19年11月15日,これを棄却する決定をした。(乙81の1・5)
(ウ) 退去強制手続
① 東京入管入国警備官は,平成18年1月17日,原告X2を入管法24条1号(不法入国)該当容疑で立件した。(乙3の2)
② 原告X2は,平成19年11月27日の東京入管入国警備官による違反調査の結果,同日,入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から,収容期間を同年12月26日まで(ただし,同月19日に平成20年1月25日まで延長された。)とする収容令書の発付を受け,東京入管入国警備官による同令書の執行により東京入管収容場に収容され,同月28日,東京入管入国審査官に引き渡された。(乙85の1ないし4)
③ 原告X2は,平成19年11月29日及び同年12月7日の東京入管入国審査官による審査の結果,同日,入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定及びその通知を受けた。(乙85の5ないし7)
④ 上記③の通知を受けた原告X2は,特別審理官による口頭審理を請求したが,同月17日の東京入管特別審理官による口頭審理の結果,同日,東京入管入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定及びその通知を受け,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙85の8ないし10)
⑤ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年1月23日,上記④の原告X2の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決2」という。)をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月24日,原告X2に本件裁決2を通知するとともに,トルコを送還先とする原告X2の退去強制令書(本件退令書2)の発付処分(本件退令処分2)をした。東京入管入国警備官は,同日,本件退令書2を執行し,原告X2を東京入管収容場に収容した。(乙85の11ないし14,同87)
エ 本件退令処分2後の経緯
(ア) 原告X2は,平成20年1月15日,本件不認定処分2の取消しを求めて訴え(第2事件)を提訴し,同年3月12日,本件退令処分2の取消しを求めて訴え(第3事件)を提起した。(顕著な事実)
(イ) 原告X2は,同年4月28日,東京入管収容場から入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収され,その後,仮放免を許可され,現在も仮放免中である。(乙87,弁論の全趣旨)
(2)  原告X1
ア 原告X1は,○○○○年(平成○年)○月○日にトルコで出生したトルコ国籍を有する外国人男性であり,原告X2の子である。(乙1,5の2,同80の1・4)
イ 上陸申請及び退去命令
(ア) 原告X1は,平成18年7月25日,トルコのイスタンブールから航空機で成田空港に到着し,正規の方法で取得した旅券を用いて,渡航目的を「観光」とし,本邦滞在予定期間を3日間として上陸の申請を行ったが,成田支局入国審査官から,同日,上記申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないとは認められないとして,上陸を許可されず,成田支局特別審理官に引き渡され,同日の成田支局特別審理官による口頭審理の結果,同日,入管法7条1項2号に規定する上陸のための条件に適合していない旨の認定及びその通知を受け,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙2,3の1,同4の1・2,同5の2)
(イ) 法務大臣は,同年9月1日,原告X1の上記(ア)の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,成田支局主任審査官は,同日,原告X1に対し,同人が本邦にとどまることができる期間を同日まで,とどまることができる施設を成田空港第1旅客ターミナルビルサテライト(1PTB),出国便を同日のトルコ航空51便と指定して本邦からの退去を命じた。(乙4の3,弁論の全趣旨)
ウ 退去強制手続
(ア) 原告X1は,上記イ(イ)の退去命令に従わなかったため,成田支局入国警備官による違反調査を受け,平成18年9月1日,入管法24条5号の2(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同支局主任審査官から,収容期間を同月30日まで(ただし,同月27日に同年10月30日まで延長された。)とする収容令書の発付を受け,成田支局入国警備官による同令書の執行により成田支局収容場に収容された。(乙7の1)
(イ) 原告X1は,同年9月3日の成田支局入国審査官による審査の結果,同日,入管法24条5号の2(不法残留)に該当する旨の認定及びそみ通知を受けた。(乙7の4・5)
(ウ) 上記(イ)の通知を受けた原告X1は,特別審理官による口頭審理を請求したが,同月10月2日の成田支局特別審理官による口頭審理の結果,同日,成田支局入国審査官の上記(イ)の認定は誤りがない旨の判定及びその通知を受け,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙7の4・6ないし8)
(エ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同月23日,上記(ウ)の原告X1の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決1」といい,本件裁決2と併せて「本件各裁決」という。)をし,同裁決の通知を受けた成田支局主任審査官は,同日,原告X1に本件裁決1を通知するとともに,トルコを送還先とする原告X1の退去強制令書(本件退令書1)の発付処分(本件退令処分1)をした。成田支局入国警備官は,同日,本件退令書1を執行し,原告X1を同支局収容場に収容した。(乙7の9ないし12)
エ 難民認定手続等
(ア) 原告X1は,前記イ(ア)のとおり成田支局特別審理官から入管法7条1項2号に規定する上陸のための条件に適合していない旨の認定及びその通知を受けた後の平成18年7月26日,成田支局において,トルコに帰国すればクルド人であることを理由として迫害を受けるおそれがあるなどとして難民の認定を申請した。(乙5の1)
(イ) 原告X1は,同年8月18日,成田支局難民調査官による調査の結果,法務大臣から,同年9月4日,上記(ア)の難民認定申請について難民の認定をしない処分(本件不認定処分1)を受け,同月5日,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受け,各処分につき,同日,通知を受けた。(乙5の2・4・5)
(ウ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,上記(ア)の難民認定申請を受け,同日,入管法61条の2の4第1項9号(逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき)に該当するとして,原告X1に対して仮に本邦に滞在することを許可しない処分をし,同日,同人に同処分を通知した。(乙5の3)
(エ) 原告X1は,同日,本件不認定処分1に対し異議申立てをしたが,法務大臣から,平成19年3月9日,これを棄却する決定を受け,同決定につき,同月12日,通知を受けた。(乙6の1・5)
オ 本件退令処分1後の経緯
(ア) 原告X1は,平成19年3月16日,本件不認定処分1及び本件退令処分1の各取消しを求めて訴え(第1事件)を提起した。(顕著な事実)
(イ) 原告X1は,平成18年10月27日,東京入管収容場から東日本センターに移収され,平成19年4月16日,仮放免を許可され,現在も仮放免中である。(乙7の12,弁論の全趣旨)
2  争点
(1)  本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無)
(2)  本件各退令処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無))について
ア 原告らの主張の要旨
(ア) 「迫害」の意義
入管法2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の「難民」の定義における「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す基本的人権の継続的又は組織的な否定をいう。
(イ) トルコの一般情勢
トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調するトルコ共和国憲法(以下,「共和国憲法」という。)の下で,クルド民族の存在そのものを否定する政策を採っており,公共の場でクルド語を話すことを禁じるなど,クルド民族の文化の独自性を主張することを禁圧するとともに,クルド民族の独立・自治を主張することを国家の統一を破壊する行為としてテロ取締法に基づき罰しており,クルド人の権利擁護を標榜する人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主主義党(HADEP)等の政党(以下,組織名については,略称のみで表記することがある。)も,解散を命じられた。このような状況の下で,1980年代から,クルド民族のトルコからの独立を主張する非合法組織であるクルド労働者党(PKK)がクルド人の支持を集めるようになり,いったんクルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなされると,真実はそうでなかったとしても,断続的な拘束と拷問を受けるようになった。
原告X2の出身地域は,ジャンダルマ(憲兵)の圧迫の下にあり,1999年(平成11年)当時,村規模の人権侵害が行われることはあり得ることであった。ジャンダルマによる拘留は,逮捕状によらず,超法規的に行われ,かつ,拘留中に広く拷問が行われており,そのような状況の下で原告X2も拷問を受けた。
被告は,クルド人が難民認定申請を取り下げで帰国している例を挙げて,虚偽の難民認定申請をする例が多くあるかのように主張するが,個別的に判断する必要があるものであり,様々な事情から帰国に至ったものであって,実際には難民としての実態を有するものがあるというべきである。
また,トルコ当局は,例えば,クルド人であるA(以下「A」という。)がクルディスタン&日本友好協会(在日クルド人等によって埼玉県蕨市に設立された団体。以下「友好協会」という。)の主催するフットサル大会等に参加し,その際撮影された写真にPKKの旗が写っていたこと等だけで,トルコに帰国後,拘束,起訴され,有罪判決を受けていることからも明らかなように,依然として,日本におけるクルド人の民族的活動に対して厳しい態度を取り続けている。
(ウ) 原告X2の個別事情
① もともとチカンー族には,クルド民族主義の立場を採る者やゲリラに参加する者がいたところ,原告X2は,自らは武装行動に関与していないものの,支援を拒めばPKKから敵とみなされる状況であったことから食糧などの支援をしたため,1994年(平成6年)8月,PKK支援者ではないかとの疑いをかけられ,危険を感じて来日した。
② 原告X2は,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(PKK)に一時参加していた甥のB(以下「B」という。)と近い関係にあったほか,前回来日時に,日本において,在日クルド人たちと会合を重ねたり,ネブルズ祭に参加したことなどから,治安当局からPKKの支援者との容疑をかけられ,正式な逮捕日である1999年(平成11年)10月29日に先立つ同月26日ころ,C(以下「C」という。)及びD(以下「D」という。)とともに,ジャンダルマによって,法律に基づかずに不法に拘束された上,拷問を受けて起訴された(以下「本件刑事事件」という。)。
③ 原告X2は,本件刑事事件につき,2000年(平成12年)3月に無罪判決を受けたものの,その後も,トルコにおける親クルド政党(HADEP,DEHAP及びDEHAPの後継政党である民主主義社会党(DTP))の活動を支援してきたことなどから,軍や警察から監視を続けられ,しばしば家宅捜索,連行・尋問及び暴行・脅迫を受けるなどしたため,2005年(平成17年)8月,迫害を避けるためトルコを出国して再来日した。
(エ) 原告X1の個別事情
原告X2が難民に該当することから,その子である原告X1も迫害のおそれを受けるものであって,家族統合の原則からも難民と認められるべきである。また,原告X1自身も,クルド民族としての意識を持ちクルド文化を身に付けていること,原告X2を含む親族が治安当局から危険視され,逮捕され起訴されたこと,原告X1自身がDEHAPの活動に参加していたことなどから,2005年(平成17年)12月25日からの3日間及び2006年(平成18年)2月20日ころからの3日間,治安当局に身柄拘束を受け,原告X2の所在場所を追及されて暴行を受け,特に上記2006年の拘束の際には暴行により胃に内出血を起こして22日間入院したほか,通学していた高校の教師から差別的な扱いを受けた経験を有する。さらに,原告X1は,DTPの指示を受けてネブルズ祭の際に歌手等を警護する係を引き受けたが,祭の途中で警察官から襲撃されて頭部を負傷し気を失うなどした。このような状況から,原告X1は,本国では迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱き,2006年(平成18年)7月,トルコを出国して来日した。
(オ) 以上からすれば,原告らは,トルコに帰国すれば,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す基本的人権の継続的又は組織的な否定である「迫害」を受けるおそれのあるものであって,難民に該当するものであり,本件各不認定処分は違法である。
イ 被告の主張の要旨
(ア) 「迫害」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条及び難民議定書1条の「難民」の定義における「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいう。
(イ) トルコの一般情勢
トルコでは,1991年(平成3年)以降,クルド語の使用が解禁され,2004年(平成16年)5月の憲法改正によって国家治安裁判所が廃止されるなど,伝統的なクルド人文化を受容しており,クルド系住民もトルコ社会に進出しており,クルド人が民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはなく,欧州の大多数の国もトルコ人庇護希望者をトルコに送還している。
他方で,PKKは,トルコ国内でゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,諸外国でもテロリスト組織とされている。このような組織の活動を警戒し,これについて調査を行うことはトルコ治安当局の責務であり,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に調査が行われたり,警察当局から取調べなどが行われたとしても,それは,難民条約上の迫害ということはできない。もっとも,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者について恩赦による釈放を認めるなど柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっている。
また,本邦において,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ人が自主的に難民認定申請を取り下げて帰国している例が少なからずあり,それらの者は,取下げの理由として,トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実がないこと,日本において仕事が見つからなくなったこと,トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けているおそれがないこと,トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれがないことなどを挙げている。原告らの居住地及びその周辺の村落などでは,貧困を理由に出稼ぎ目的で海外に渡航する者が非常に多く,そのような者が難民該当性を主張する事案が多発している。
(ウ) 原告X2の個別事情及び難民該当性
原告X2の個別事情及び難民該当性の主張については,以下のような点を指摘することができ,その主張は裏付けがあるとものとはいえず,原告X2は難民に該当するとはいえない。
① 原告X2は,これまで2度来日しており,平成9年6月及び平成18年1月の2回にわたり難民認定申請をしているところ,PKKへの関与に関しては,各難民認定手続において供述内容が変遷しており,信用性がない。
② 原告X2は,1999年(平成11年)10月,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の容疑で摘発され,その後起訴されたが(本件刑事事件),原告X2が本件刑事事件に係る捜査又は訴追の過程で拷問を受けたことを裏付ける客観的な証拠は提出されておらず,また,本件刑事事件に係る判決書によれば,その発端は私人間のトラブルが原因であって,当該容疑を裏付ける証拠はないとして,無罪判決がされており,その内容からは,原告X2が捜査又は訴追の過程で拷問を受けたとは考えられない。
③ 本件刑事事件に係る無罪判決後も治安当局から尋問・脅迫等を受けたとする点についても,客観的な証拠は提出されていおらず,また,原告X2とともに本件刑事事件の被告人となった者及びその親族らは正規の旅券の発行を得てトルコを出国し来日していること,原告X2は平成16年1月にはドイツに行くことを計画して旅券発行申請のために自己名義の旅券の更新手続を行っていること,本件刑事事件に係る無罪判決を受けた後,5年以上にわたってトルコに留まり続けていること等に照らすと,原告X2が治安当局の捜索対象となっていたとは考えられない。
④ 原告X2がHADEP等の活動に参加したとしても,党員ですらなく,集会に参加したりする程度であったにすぎない以上,その程度の活動をもって,原告X2について直ちにトルコで迫害のおそれがあるということはできない。
(エ) 原告X1の難民該当性
原告X1については,父である原告X2が難民に該当することを前提として難民に該当することを主張しており,自身について迫害を受けるような活動をしていたものとは認められないところ,原告X2について難民該当性が認められない以上,原告X1も難民に該当しない。また,原告X1自身が,原告X2の所在場所を追及されて暴行を受けるなどした等と主張する点についても,これを裏付ける証拠はない。
したがって,本件各不認定処分は適法である。
(2)  争点(2)(本件各退令処分の適法性)について
ア 原告らの主張の要旨
本件各退令処分は,原告らが難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものである。
イ 被告の主張の要旨
退去強制手続において,異議の申出は理由がない旨の裁決を受けた場合,主任審査官は速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書の発付について裁量の余地はないところ,原告らは,難民に該当せず,他に原告らに在留特別許可を付与すべき事情も認められず,本件各裁決は適法であるから,本件各退令処分も適法であるというべきである。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性の有無))について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告らにあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,トルコ及びクルド人の一般的事情並びに原告らの個別的事情を踏まえ,原告らの難民該当性について検討する。
(2)  トルコ及びクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況等
① トルコ人は,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年ないし2003年(平成14年ないし平成15年)ころにおいては,トルコ国内の全人口約6800万人のうち1200万ないし1500万人のクルド系住民が居住していたとみられる。クルド人は,トルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。(甲1,27,乙8の2,同9の1,同17,52の3,同56)
② トルコは,1923年(大正12年),初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルク(以下「アタチュルク」という。)の下で共和国として独立したが,クルド語の使用については,1924年(大正13年),共和国憲法26条等及びこれに基づく法令により禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物へのクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が,曜日や時間等の制約内ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになり,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始された。(甲1,27,乙9の1・2,同10,11の1ないし3,同52の1,同54)
③ このような状況の下で,本件各不認定処分及び本件各退令処分当時,トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティー(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であること自体により,政治・経済活動に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた。(甲27,乙9の1。この点について,2003年(平成15年)の英国内務省の報告書(乙9の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告し,同旨の報告例として,「1997年2月,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用している。)
(イ) クルド労働者党(PKK)の活動と政府・各国の対応
① クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年)11月27日,設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKは地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第一の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊であり,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮した。また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人ないし5000人であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。(甲1,乙8の1,同9の1,同24の1)
② 1999年(平成11年)2月,PKKのアブドゥッラー・オジャラン党首(以下「オジャラン」という。)が逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,条件付保釈のない終身刑に変更された。)。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年(平成6年)に3300件であったのに対し,1999年(平成11年)は48件,2001年(平成13年)は数件にとどまり,2002年(平成14年)にはほとんどみられなかった。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,1999年(平成11年)のオジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,2004年(平成16年)末から2005年(平成17年)初頭にかけて,トルコにおいて複数の暴力的攻撃を行った。その後,PKKは,同年8月,トルコ政府との戦闘を停止する旨を一方的に宣言したものの,治安部隊との衝突は続き,PKKは,同年10月,政府がPKKの要求に応じなかったことを理由として,治安部隊への攻撃を再開する旨宣言した。(甲26,27,33,乙9の1,同17,24の1,同52の1,同56)
③ 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織」(以下「FTO」という。)と認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている。(乙24の1ないし6,同48)
④ PKKは,その一部門であるクルディスタン人民解放軍(ARGK)において,上記①及び②のとおりの武力闘争を行う一方,その非戦闘部門であるクルディスタン民族解放戦線(ERNK)において,支援者の勧誘,資金収集,社会各方面への宣伝,ゲリラ志願者の徴募などを目的とする対外活動拠点を設けてきた。また,欧州の衛星放送局であるMed-TVは,PKKの代弁者と一般的に考えられていたが,1999年(平成11年)4月,トルコ及び第三国において暴力行為を奨励する煽動的声明を含む内容を放送したことを理由として,英国の独立テレビ委員会(ITC)によって,その営業免許が取り消された。(乙9の1,同51)
⑤ 英国内務省報告書は,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの注意を受けている可能性があること,PKK構成員の親族との近親関係の程度及びその容疑に係るPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公式な障害,質問及び同様の問題の程度は変わること,PKK構成員自身が被疑者である場合には,PKK構成員(被疑者)の家族が当局の監視の下に置かれ,又は質問・尋問を受けることが多いと推測されること等を報告する。しかし,他方で,PKK構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないと報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告している。(乙9の1)
(ウ) トルコにおけるテロ活動等の規制
① 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年)11月7日,治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法では,(a)トルコ国民の利益やトルコの存続,国家・国土の不可分性の原則,トルコ民族の歴史的・精神的価値観並びにアタチュルクの国民主義,諸原則,改革及び文明主義に反するいかなる行動も擁護されず(前文),(b)国家の基本的目的及び任務は,トルコ国民の独立性と全体性,国土の不可分性及び共和制と民主主義を守ること等にあり(5条),(c)同憲法で包含されるいかなる権利及び自由も,国土と国家から成る不可分の国家の全体性を破壊すること又は人権に基づく民主主義及び政教分離の共和国を排除することを目的とする行動では行使し得ず(14条1項),(d)政党の結成及び政党への加入・脱退は自由であるが(68条1項),政党の党則及び綱領並びに活動は,国家の独立性,国土・国民の不可分の全体性,人権,平等,法治国家の原則,国民主権及び民主的・世俗的な共和制の原則に反してはならず(同条4項),政党の党則及び綱領が同項の規定に反していた場合,当該政党は永久に解散される旨規定されている(69条5項)。(甲32,乙9の1,同54)
② トルコ共和国刑法(TCK。以下「共和国刑法」という。)
共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の禁錮刑に処する旨規定している。(乙9の1)
③ テロ取締法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ取締法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a)テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法に規定された共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を狂わせること,国家と国民全体の不可分性に対しての破壊行為,トルコ国家や共和国の存在を危機におとしめること,国家当局の没落・崩壊を企て略取使用とすること,基本的人権や自由を奪うこと,国家内外の治安や公の秩序あるいは健康に危害を加えるなどの目的をもって,ある組織に属した人物又は多数の人物によって企てられたあらゆる行為を指し(1条1項),(b)テロ目的をもって,共和国刑法169条等に規定する犯罪を犯した場合には,これをテロ罪とみなし(4条),テロ罪を犯した者については,一般の法定刑の1.5倍に加重された刑を科され(5条),(c)テロ組織を設立し又は活動準備・管理を行った者は,5年以上10年以下の懲役等に処せられ(7条1項),テロ組織の関係者を幇助した者及びテロ組織に関係するプロパガンダを行った者は,1年以上5年以下の懲役等に処せられ(同条2項),(d)何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為を行った者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)旨等が規定されていた。(乙9の1,55)
(エ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係がある等の疑いで,憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主主義党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係がある等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主主義党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ当局からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆した等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党とともに,民主主義人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明したが,DEHAPは,2005年(平成17年)11月の党大会において,民主主義社会運動(DHT)に加わるために自ら解散することを決定し,DHTは,同月,民主主義社会党(DTP)となった。(甲33ないし35,乙9の1,同52の1・2,同56)
(オ) ネブルズ祭及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルズ祭は,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭であるが,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあったものの,トルコ政府は,1996年(平成8年),ネブルズ祭を全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)には,ネブルズ祭の期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになり,それ以後,トルコの全国各地で数千人規模のネブルズ祭がおおむね平穏に行われているが,参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者が逮捕されることもある。(乙9の1,同11の4,同25,52の1)
(カ) EU加盟に向けての改革等
① トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法社会体制の実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現等の自由が,共和国憲法上,より明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平和時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決された。(甲38,乙9の1・2,同11の1ないし3,同52の1,同54)
② トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)②)を改正して適用範囲を限定する旨の改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ取締法8条の規制(前記(ウ)③(d))を廃止する等の法改正を行った。その結果,共和国刑法169条に基づき起訴される件数は減少し,テロ取締法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした。(乙9の2,同75)
③ トルコ国会は,2000年(平成12年)12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記②の改正前の共和国刑法169条を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放された。(乙9の1)
④ さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた。(乙9の2)
(キ) トルコ国内の人権を巡る状況等
共和国憲法17条は,拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定したが,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。また,トルコの国家人権大臣が,2000年(平成12年),市民が人権侵害に関する苦情を申し立てるための人権請願局を全国各県庁に設置する任務を委託され,複数の県に設置されたほか,原告らの出生地であるガジアンテップ県には,その制度の一環として,人権侵害を報告する特別電話番号が設けられた。また,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められ,2003年(平成15年)8月には,拷問及び虐待の罪に関して,速やかな捜査及び訴追を確保するため,拷問及び虐待の罪に係る捜査及び訴追は,緊急かつ優先的な案件として遅滞なく行われるべきことなどが定められた改正刑事訴訟法が施行され,2005年(平成17年)6月には,警察,治安部隊等による拷問及び虐待を防止する観点等から,改正が行われた刑法,刑事訴訟法並びに逮捕,勾留及び供述録取に関する規則が施行されたほか,トルコ政府は,2006年(平成18年)までに,国連拷問防止条約に対する随時議定書に調印し,同議定書に係る公約に基づき恒久的監視制度が設立されるまでの中間措置として,首相府の下に設置された地方人権審議会のネットワークにおいて,警察署への訪問を始めるなどした。このような一連の拷問に対する非寛容策の実施状況等を踏まえ,国際機関の報告書には,トルコ国内の治安部隊等による拷問,虐待等になお一定の懸念を示す記載がある一方で,拷問及び虐待の事件は,この報告期間の間に減少した旨の記載(欧州委員会の2006年報告書)や,法により規定された虐待に対する保護措置の実際の実施に関して進歩が継続しているように見受けられ,法律執行係官による虐待のカーブが下降線をたどっている旨の記載(欧州拷問防止委員会(CPT)の2006年報告書)がみられる。(乙9の1・2,同10,52の1,同64の2,同75)
イ 一般的事情に関する検討
上記アの事実関係を前提として,以下,トルコ国内におけるクルド人の一般的な迫害のおそれの有無等について検討する。
上記アの事実関係によれば,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由やその政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行きすぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指して民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められ,このような国内情勢の動向の下で,本件各不認定処分及び本件各退令処分の当時(平成18年及び平成20年当時)には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害(前記(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの)を受けることはなくなっていたものというべきである。なお,上記アの事実関係によれば,クルド労働者党(PKK)は,クルド人国家のトルコからの分離独立を標榜し,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ取締法等によって規制され,処罰の対象とされていることからすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害(前記(1)参照)を構成するものではないと解されるし,また,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないとされている(前記ア(イ)⑤)。
そうすると,トルコにおいては,上記アの事実関係によれば,なお,諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権を巡る状況も,EU加盟を目指すトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたことなどに照らすと,原告らについて,上記アの認定に係るトルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告らが難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,原告らの具体的な政治活動の有無・内容・程度等の個別的事情を具体的に精査した上で,個別具体的に検討することが必要となるものというべきである。
(3)  原告X2の個別的事情
ア 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア) 原告X2の身上及び前回来日前の状況
原告X2は,昭和○年(○○○○年)○月○日,トルコのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡テキルスィン村(以下「テキルスィン」という。)のチャムルル地区に,父E,母Fの間の11子のうち第4子(二男)として生まれた。原告及びその家族は,クルド民族に属する。原告X2は,小学校を中退した後,家業である牧羊業及び農業に従事し,妻Gとの間に,長男である原告X1を含む4人の子供をもうけた。原告ら一家は,前記チャムルル地区に畑及び果樹園を所有しており,妻及び原告X2の二女らが,これを利用して農業に従事している。(乙76の2・3,同80の1ないし4,同81の3,原告X2本人)。
(イ) 前回来日時の状況
① 原告X2は,1994年(平成6年)の7月ないし8月ころ,トルコ国外へ出国することを考え,一家で所有していた羊を売却して3000ドルの渡航費用を調達した上,イスタンブールの旅行会社へ赴いたところ,欧米へ入国するには査証が必要だが,日本なら査証は不要であると言われたため,日本へ渡航することを決意し,前記前提事実(1)イ(ア)のとおり,同年8月,正規の方法で取得した旅券を使用して本邦に入国し(前回来日),以後,在留期間の更新許可又は在留資格の変更許可を受けることなく,在留期限であった同年11月14日を超えて本邦での在留を継続し,平成11年(1999年)8月にトルコへ送還されるまでの約5年間,プラスチック工場,鉄パイプ工場等で働き,月額約22ないし23万円の収入を得,トルコに居住する妻らに対し,2ないし3か月に1度の割合で,15ないし20万円を送金した(約5年間の合計送金額は約2万ドル)。(乙76の3,同80の4,原告X2本人)
② 原告X2は,前回来日時,在日クルド人たちと集まったり,埼玉県蕨市で催されるネブルズ祭に参加したりしたが,クルド人等に関する政治活動は一切しなかった。(甲51,乙80の4)
③ 原告X2は,前回来日時,自ら,平成7年(1995年)7月4日及び平成11年(1999年)6月30日の2回,いずれも在日本トルコ大使館において,自らの旅券の有効期間の延長手続を行ったが,その際,同大使館において,同人の日本における活動状況等について質問を受けたり,身柄拘束をされたりすることはなかった。(乙82の1,原告X2本人)
④ 原告X2は,前記前提事実(1)イ(イ)のとおり,本邦に入国した約3年後の平成9年(1997年)6月26日,前回難民認定申請を行ったが,平成10年(1998年)2月3日,前回難民不認定処分を受け,これに対して異議の申出をしたが,平成11年(1999年)2月5日,異議を棄却する旨の決定を受け,同年5月16日,前回難民不認定処分について取消しを求めて訴訟を提起したが,同年7月12日,この訴えを取り下げ,同(ウ)のとおり,同年8月4日,トルコに自費出国した。
(ウ) トルコ帰国時の状況
① 原告X2は,上記(イ)④の自費出国によりトルコに帰国した際,治安当局から,空港等において日本における活動内容について質問をされたり,身柄拘束をされたりすることなく,自宅のあるテキルスィンに戻った。(乙81の3)
② 原告X2は,1999年(平成11年)8月中旬以降,複数回,ジャンダルマから任意同行を求められ,その詰所において,PKKに対する経済的支援の事実の有無等についての尋問を受け,同年10月下旬,警察ないしジャンダルマによって,テキルスィンの他の村人の一部とともに,拘置所に拘留され,上記事実の有無等について尋問されたものの,数日後に釈放された。原告X2は,同年,C,D,H,I及びBとともに,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪で,アダナ国家治安裁判所に起訴されたが(本件刑事事件),審理の過程において,検察側から,原告X2らが日本から資金を集めてPKKに投入したとの起訴事実は,容疑者らと当時の村長及び告発を行った者たちの間に存在していた家族ぐるみの対立にその端を発しているものであると理解され,容疑者に罰則を適用するのに十分な説得力のある明確な物証は見当たらず,無罪の判決が下されてしかるべきであるとの意見が出され,2000年(平成12年)3月7日,これを踏まえて,有罪と判断するに足りる証拠が提出されなかったとの理由で,全員につき無罪とする旨の判決がされた。(甲48の26,同51,乙35)
③ 原告X2は,前回来日からトルコに帰国した後,クルド系政党であるHADEP及びDEHAPを支持し,これらの政党の事務所に出入りし,集会に参加したり,寄付をしたりすることもあったが,党員の資格はなく,積極的な政治活動は行わなかった。(甲51,乙77の2,80の4,原告X2本人)
④ 原告X2は,前回来日からトルコに帰国した後,牧羊業及び農業を行いつつ自宅で家族とともに暮らしてきたが,2004年(平成16年)ころ,トルコ国外へ出国することを考え,自己名義の旅券を取得するとともに,ドイツ連邦共和国(以下「ドイツ」という。)に居住する弟フェルハット・チカンの協力を得てドイツへの入国に必要な査証を受けることを計画し,自らの旅券の有効期間の延長手続に着手したものの,ドイツへの入国に必要な査証を在トルコドイツ領事館から受けることができなかったため,この計画を断念し,他人名義の旅券を使用して日本へ入国することを企て,2005年(平成17年)7月,他人名義の旅券を取得した。(甲51,乙80の4,原告X2本人)
(エ) 今回来日時の状況
① 原告X2は,前記前提事実(1)ウ(ア)のとおり,同年8月3日,この旅券を使用して本邦に不法入国し(今回来日),解体作業員として働き,日給1万円の収入を得るなどしていた。(甲51,乙80の4,同85の1)。
② 原告X2は,クルド系政党であるDTPを支持しているが,同党の党員の資格はなく,経済的支援をしたこともないし,また,友好協会の会員ではなく,その他,クルド人等に関する政治活動は一切していない。(乙80の4,原告X2本人)
③ 原告X2は,前記前提事実(1)ウ(イ)のとおり,本邦に入国した約5か月後の平成18年(2006年)1月5日,今回難民認定申請を行ったが,同年9月4日,本件不認定処分2を受けるとともに,同月7日,在留特別許可をしない処分を受け,これに対して異議の申出をしたが,平成19年(2007年)11月15日,異議を棄却する旨の決定を受けた。
イ(ア) これに対し,原告X2は,上記アの認定事実のほか,自らの難民性を裏付ける事情として,①前回来日前にも,トルコ政府治安当局から,PKK支援者ではないかとの疑いをかけられ,危険を感じていたこと,②PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪による本件刑事事件に係る拘留時に拷問を受けたこと,③本件刑事事件につき無罪判決を受けた後も,軍や警察から監視を続けられ,しばしば家宅捜索,連行・尋問及び暴行・脅迫を受けるなどしたことが認められる旨主張し,これに沿う供述をする(ただし,後記のとおり,その内容に変遷もみられる。)ので,以下検討する。
(イ) そこで,まず,上記(ア)①の主張に係る原告X2の供述内容について検討する。
a 原告X2は,前回来日時の難民認定等の手続の際には,(a)前回難民認定申請に係る供述調書(乙76の3),同申請の手続に提出された原告X2の作成に係る陳述書(乙76の2,同77の2)及び前回難民不認定処分の取消訴訟に係る訴状(乙79の1)において,1992年(平成4年)ころから前回来日の直前まで,トルコでPKKゲリラに物質的援助をしていた旨供述するとともに,(b)前回難民認定申請に係る供述調書(乙77の4)並びに退去強制手続に係る供述調書(乙78の1)及び審査調書(乙78の3)において,前回来日後は,海外のPKK系組織に送金をした旨供述している。
しかしながら, 上記(a)の供述内容は,これを裏付ける客観的証拠はないことに加え,PKKに対して行ったとする物質的援助の内容,質量,頻度等に関して曖昧かつ抽象的なものである上,今回来日時の難民認定申請等の手続の際には,今回難民認定申請に係る供述調書(乙80の4)において,PKKを支持していない旨の供述に転じていることからすると,にわかに採用することはできないし, 上記(b)の供述内容は,これを裏付ける客観的証拠はないことに加え,前回難民認定申請に係る供述調書(乙77の4)においては,前回来日後はERNKに月収の半分以上を送金している旨述べる一方,退去強制手続に係る供述調書(乙78の1)及び審査調書(乙78の3)においては,Med-TVに2回送金した旨述べており,短期間のうちにその内容が本質的に変遷している上,原告X2の本人尋問でも,前回来日後,ERNKに対して送金をした事実はなく,Med-TVに送金したことがあるにすぎない旨供述するなど,その供述内容の変遷が著しいことからすると,にわかに採用することはできないというべきである。
b 原告X2は,平成20年7月28日付け聴取報告書(甲51)において,1993年(平成5年)10月にカフラマンマラシュ県ギョクスン郡ゲバン市において政府関係者12人が殺害された事件に原告X2及びBが関与しているという疑いをかけられ,危険を感じて,トルコを出国することを決めて日本へ渡航した(前回来日)旨供述している。
しかしながら,この供述内容を裏付ける客観的証拠はないことに加え,同聴取報告書においても,具体的にどのような経緯・事情・根拠から自身が上記事件に関する容疑をかけられていることを確知したのか等の状況の詳細や具体的にどのような容疑をかけられているか等については明らかにされていない上,上記事件に関して容疑をかけられて危険を感じた事実が存するのであれば,前回来日時の難民認定等の手続においても,この点について言及するのが自然であるのに,前回難民認定申請に係る供述調書(乙76の3,同77の4)並びに退去強制手続に係る供述調書(乙78の1)及び審査調書(乙78の2・3)のみならず,前回難民認定申請に係る手続に提出された原告X2の作成に係る陳述書(乙76の2,同77の2・3)及び前回難民不認定処分の取消訴訟に係る訴状(乙79の1)においても,事件に関して容疑をかけられて危険を感じているとの点について一切言及していないことからすると,上記聴取報告書における供述をにわかに採用することはできない。
c 原告X2は,前回来日時の難民認定の手続の際には,前回難民認定申請に係る供述調書(乙76の3)において,前回来日時にはトルコにおいて非合法政党とされていたHEPの党員であった旨供述していたが,同調書において,難民調査官から,党員としての活動内容について問われたのに対して,特段何もしていない旨の供述をしているほか,原告X2の本人尋問でも,HEPの党員になったことはない旨供述を変遷させていることからすると,上記供述調書のうちHEPの党員であった旨の供述をにわかに採用することはできない。
d 以上検討したところに加えて,原告X2は,前記ア(イ)③のとおり,前回来日時に,在日本トルコ大使館において,2回にわたり旅券の有効期限の延長手続を行ったが,その際,同大使館において,同人の日本における活動状況等について質問を受けたり,身柄拘束をされたりすることなく,延長手続を完了していること,同(ウ)①のとおり,自費出国によりトルコに帰国した際,治安当局から,空港等において日本における活動内容について質問をされたり,身柄拘束をされたりすることなく,平穏無事に帰宅していることなども併せ考慮すると,前回来日前のトルコにおける原告X2の政治活動の内容及びトルコ政府治安当局の原告X2に対する対応の状況に関する原告X2の供述のうち,上記アに認定した事実以外に係る部分は,いずれも採用することができないというべきである。
(ウ) 次に,上記(ア)②の主張に係る原告X2の供述内容について検討する。
a 原告X2は,同原告の陳述書(乙80の2・3。平成18年2月15日提出),今回難民認定申請に係る供述調書(乙80の4),本件不認定処分2に係る異議申立手続における口頭意見陳述・審尋調書(乙81の3),平成20年7月28日付け聴取報告書(甲51)及び原告X2の本人尋問において,本件刑事事件に係る起訴に先立ち,同原告は,1999年(平成11年)10月下旬に約6日間にわたり,ジャンダルマによって,身柄を拘束された上,拷問を受けた旨供述するとともに,原告ら代理人が同年11月14日にトルコに赴き原告X2と面会した直後に同原告の発言内容等を記憶の喚起により自ら口述して録音したテープを反訳した文書(甲52。以下「本件反訳文書」という。)中にも,同様の記載内容がみられる。
b しかしながら, 上記供述内容及び本件反訳文書の内容を裏付ける客観的な証拠はないことに加え, 上記供述内容及び本件反訳文書の内容は,真に拷問を経験した者の供述としては,拷問の態様,状況,時間的な経過等及び拷問の過程で行われた尋問の内容等に関する具体性に欠け,曖昧かつ抽象的であること, (a)本件反訳文書においては,原告X2,C及びDは,約5日間の拘束中,3人ともお互いの様子が見える状態で尋問を受け,頭等を殴られた旨の記載がある一方,原告X2は,(b)今回難民認定申請に係る供述調書(乙80の4)においては,日本のトイレ程度の広さの独房に入れられ,数人のジャンダルマから,木の棒で足の裏,手のひら,腰等を骨折しない程度の強さで打たれた旨供述し,(c)平成20年7月28日付け聴取報告書(甲51)においては,1人ずつ連れて行かれ,棒で殴られた旨供述し,(d)原告X2の本人尋問においては,小さな部屋に原告X2及びDが収容され,1人ずつ別室に呼ばれ,食事を与えられることもなく一晩中殴られた旨供述しており,各供述等の内容には,施設への収用状況,取調べ時の原告X2らの位置関係,暴行を受けた部位・態様等に関して不自然な齟齬及び変遷がみられること, 1999年(平成11年)10月下旬の身柄拘束後,原告X2は,真に拷問を受けて生命・身体の危険があったのであれば,前回来日時の収入及びトルコに居住する家族への送金等により経済的にはトルコから容易に出国し得たものと考えられる(前記ア(イ)①,乙81の3参照)にもかかわらず,同月から5年以上が経過した2005年(平成17年)に至るまで,トルコから出国することなく家族とともに自宅で暮らしていること, 後記c及びdの各事情等を併せ考えると,1999年(平成11年)10月下旬に約6日間にわたり,ジャンダルマによって,身柄を拘束されたにとどまらず,その間,拷問まで受けた旨の原告X2の供述はにわかに採用することができない。
c また,前記ア(ウ)②のとおり,原告X2は,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑については無罪判決を受けており,その理由としては,検察側から,容疑がかけられたきっかけが当時の村長や告発者との間の家族ぐるみの対立によるものであったとされており,そのような私的な紛争に端を発した容疑について証拠が不十分であるとの意見が出され,これを踏まえて,無罪とする旨の判決がされている以上,その捜査における取調べにおいて殊更に拷問が行われたとは考え難く,無罪判決の中でも拷問等の供述の任意性を否定する事情についての言及はされておらず,他に当該事件の関係文書の中に拷問の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
d さらに,テキルスィンの村長のJは,同人の難民認定申請に係る供述調書(乙45)において,「彼らは健康な状態で出所しましたが,それは他の囚人の目があるので拷問まではできなかったことによるものだと思います。」として,原告X2,Cらが拷問を受けた様子がなく健康な状態で釈放された旨供述している。そして,特に原告X2らが拷問を受けた様子がなく健康な状態で釈放されたとする上記供述については,J自身が自らの難民認定申請手続の中でそのような供述をしていることからすると,信用性が高いものというべきである。
e 以上を踏まえれば,原告X2の上記(ア)②の主張に係る拷問の事実の存在を認めることはできない。
f なお,原告X2は,同人が本件刑事事件に係る正式な逮捕をされたのは,本件刑事事件に係る判決書(乙35)に記載された逮捕年月日である平成11年(1999年)10月29日であるが,それ先立つ同月26日には,同人が身柄を拘束されており,これは法律に基づかない不法な身柄拘束である旨主張するが,そもそも,上記判決書に記載された逮捕年月日は,C及びDに関するものであるから,原告X2に係る逮捕年月日については,上記判決書を前提とすることはできない上,同年当時のトルコの刑事訴訟法上は,正式な逮捕に先立って尋問を行うために容疑者を警察の拘置所に拘留することができるものとされ,拘留期間は,国家治安裁判所の管轄に属する治安関係事件のうち集団犯罪に係る被拘留者に関しては,検事の同意を条件に4日間とされ,さらに,その期間内に捜査が完了しない場合には,検察官の要求により7日間まで延長できるものとされていたこと(甲27,乙9の1)からすると,仮に正式な逮捕に先立ち数日間(原告X2の主張によっても6日間)の身柄拘束がされたとしても,当時のトルコ刑事訴訟法の下では違法な措置ではなく,他に,原告X2に係る上記身柄拘束が法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えるものであったと認めるに足りる証拠はない。
(エ) また,上記(ア)③の主張に係る原告X2の供述内容について検討する。
a 今回難民認定申請に係る供述調書(乙80の4),本件不認定処分2に係る異議申立手続における口頭意見陳述・審尋調書(乙81の3),平成20年7月28日付け聴取報告書(甲51)及び原告X2の本人尋問において,原告X2は,本件刑事事件につき無罪判決を受けた後も,ジャンダルマから,暴行を受けることはなかったものの,しばしば自宅の捜索をされたり,詰所に連行された上で尋問されたりしたため,これでは生きていけないと思い,日本へ渡航した(今回来日)旨供述している。
b しかしながら, 上記供述内容を裏付ける客観的な証拠はないことに加え, 上記供述内容は,捜索の状況,尋問の内容等に関する具体性に欠け,曖昧かつ抽象的であること, 今回難民認定申請に係る手続の初期段階で作成・提出された難民認定申請書(乙80の1)及び原告X2の陳述書(乙80の2・3。平成18年2月15日提出。)においては,本件刑事事件につき無罪判決を受けた後の自宅の捜索の事実や連行・尋問の事実については,一切記載・供述がされていないこと, 原告X2は,真に家宅捜索,連行・尋問等をされ続けて大きな苦痛や恐怖を感じたというのであれば,前回来日時の収入及びトルコに居住する家族への送金等により経済的にはトルコから容易に出国し得たものと考えられる(前記ア(イ)①,乙81の3参照)にもかかわらず,本件刑事事件につき無罪判決を受けた後も,約5年が経過した平成17年(2005年)に至るまで,トルコから出国することなく家族とともに自宅で暮らしていることなどに照らすと,その間,ジャンダルマから,しばしば自宅の捜索をされたり,詰所に連行された上で尋問されたりしたため,これでは生きていけないと思い,日本へ渡航した旨の原告X2の供述はにわかに採用することができない。
(4)  原告X2の難民該当性
ア 前記(1)ないし(3)を踏まえて,以下,原告X2の難民該当性を検討する。
(ア) PKKに関する事情について
① 前記(3)ア及びイによれば,原告X2は,前回来日前の時点も含め,これまでPKKを支援したことがあったとは認められない。そして,前記(3)ア(ウ)②によれば,原告X2は,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑で,1999年(平成11年)10月末より,一度,身柄拘束,取調べ及び訴追を受けていることは認められるものの(本件刑事事件), これら一連の手続は,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの支援者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することの一環として行ったものであって,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,原告X2に対する迫害を構成するものではないと解される上(前記(2)イ), (a)審理の過程において,検察側から,原告X2らが日本から資金を集めてPKKに投入したとの起訴事実は,容疑者らと当時の村長及び告発を行った者たちの間に存在していた家族ぐるみの対立にその端を発しているものであると理解され,容疑者に罰則を適用するのに十分な証拠は見当たらず,無罪の判決が下されてしかるべきであるとの意見が出され,2000年(平成12年)3月7日,これを踏まえて,有罪と判断するに足りる証拠がないとの理由で,原告X2ら全員につき無罪とする旨の判決がされていることに加えて,(b)前記(3)イ(エ)のとおり,原告X2は,本件刑事事件につき無罪判決を受けた後は,しばしばジャンダルマから自宅の捜索や詰所への連行・尋問等を受けたとの主張に係る事実も認められないことなどにかんがみると,今後,原告X2がトルコに帰国した場合に,再びPKKの支援者であるとの容疑をかけられ,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされる可能性があるとは認められないというべきである。
② この点につき,原告X2は,PKKに一時参加していた甥のBと近い関係にあったことから,トルコ政府から迫害される危険がある旨主張するが,Bの兄2名は,日本のテレビ番組でBが自分はPKKで活動していたと述べたインタビューの放映がされた後に,自費出国許可を得て自ら帰国しており(乙36の2,同37),Bの上記供述の真偽は明らかでないこと,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないとされていること(前記(2)イ)に加えて,前記①のとおり,原告X2自身はPKKを支援したことがあったとは認められず,現にその容疑につき無罪判決を受けており,その後はしばしば捜索や連行・尋問等を受けたとの主張に係る事実も認められないことなどに照らすと,Bが原告X2の甥であるとしても,その一事をもって,本国の政府当局が原告X2を個別的に把握して殊更に迫害の対象とするおそれがあると認めることはできない。
③ 以上からすれば,PKKに関する事情をもって,原告X2が迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあると認めることはできない。
(イ) HADEP,DEHAP及びDTPに関する事情について
① 原告X2は,HADEP及びDEHAPの政治活動に参加し,今回来日後もDTPを支援してきたことから,トルコに帰国した後に,これらの活動を理由に迫害を受けるおそれがあると主張する。
② この点につき,HADEP及びDEHAPについては,その関係者が,トルコ政府より,身柄拘束や処罰等を受けることがあるとの諸外国の各報告書等がある。(甲7,13,14,17,26,27,34,37,38,同48の27・28,同54,59,乙9の1,同46,同52の1ないし3,56)
しかしながら,上記各報告書等の中には,HADEP及びDEHAPの幹部,党員等が,身柄拘束を受け,刑罰を科される等をした旨の記載部分があるが,これら記載部分で取り上げられた各事件において,各人が,身柄拘束,処罰等を受けた理由,事情等に関しては必ずしも詳細には記載されておらず,これらの身柄拘束,処罰等は,PKKによるテロ活動等又はこれに対する支援を理由として行われたものであるともうかがわれるところであって,これらの記載部分を根拠に,トルコ政府が,テロ活動等とは無関係の平和的な表現行動をあまねく弾圧の対象としたり,単にHADEP及びDEHAPの幹部,党員等であることを理由として,身柄拘束,処罰等を行ったとまで認めることはできない。
③ そして,原告X2のHADEP,DEHAP及びDTPへの関与等の状況についてみるに, 原告X2は,HADEP及びDEHAPに関しては,前記(3)ア(ウ)③のとおり,前回来日からトルコに帰国した後,これらの政党を支持し,その事務所に出入りし,集会に参加したり,寄付をしたりすることもあったが,党員の資格はなく,積極的な政治活動は行わなかったことからすると,トルコ政府が,本件不認定処分2の当時において,既に活動が禁止されて3年が経過するHADEPや自ら解散して約1年が経過するDEHAP(前記(2)ア(エ))につき,原告X2がかつて上記の程度の関与をしたことに着目して,同人をその政治的意見を理由に個別的に把握して迫害の対象とすると認めることはできないし, 原告X2は,DTPに関しては,前記(3)ア(エ)②のとおり,同党を支持しているが,同党の党員の資格はなく,経済的支援をしたこともないことからすると,トルコ政府が,非合法政党ではないDTPにつき,原告X2が上記の程度の関与をしたことに着目して,同人をその政治的意見を理由に個別的に把握して迫害の対象とすると認めることもできない。
④ 以上からすれば,HADEP,DEHAP及びDPTに関する事情をもって,原告X2が,本国の政府当局からその政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたと認めるに足りず,迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあると認めることはできない。
(ウ) その他の事情について
① 原告X2は,前回来日時に,本邦において,在日クルド人が催したネブルズ祭に参加したこと(前記(3)ア(イ)②)を理由に,トルコに帰国した場合には迫害を受けるおそれがある旨主張する。
しかしながら,原告X2が,ネブルズ祭に関して,単にその祭の行事に参加したことを超えて,政治的な影響力のある活動をし,かつ,指導的な役割を果たしたとまで認めることはできないことに加えて,トルコ政府は,前記(2)オのとおり,近年,ネブルズ祭の開催に関して比較的寛容な態度をとっていることも考慮すると,原告X2が上記のとおり本邦においてネブルズ祭に参加したことをもって,本国の政府当局から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
② なお,原告X2は,Aが友好協会の主催するフットサル大会等に参加し,その際撮影された写真にPKKの旗が写っていたこと等だけで,トルコに帰国後,拘束,起訴され,有罪判決を受けていることからも明らかなように,トルコ政府は,依然として,日本におけるクルド人の民族的活動に対して厳しい態度を取り続けている旨主張している。
しかしながら,原告X2が上記主張に係る友好協会主催のフットサル大会等に参加したことを裏付ける客観的な証拠はない上,上記主張に沿う証拠として提出されている裁判関係資料(甲56の1ないし5)については,ノルウェーの出身国情報センターの報告書において,トルコではPKKの援助等をした罪に関する裁判関係資料が偽造される例がしばしば存するとの報告がされている(乙9の2,同52の1)ところ,原告X2がトルコの裁判所の公判調書として提出する資料には,ネブルズ祭の表記につき,トルコ語の「Nevruz」ではなく,クルド語の「Newroz」とした表記(甲56の4)があり,1928年(昭和3年)の法律によりすべての公文書においてトルコ文字のみ使用するべきことが規定されているトルコにおいて裁判所がそのような表記をするとは考え難いこと(前記1(2)ア(ア)②,乙52の1)に照らすと,そもそも,上記証拠によっては,上記主張に係る事実の存在自体をにわかに認め難いといわざるを得ない。
③ そして,原告X2は, 前回来日時,一度も在留資格の更新をしないまま不法残留となり,自ら手続をして在日本トルコ大使館で旅券を更新し,前回難民認定申請をしたのは平成6年8月16日に前回来日してから約2年6月が経過した平成9年6月26日であったこと(前記(3)ア(イ)), 同年までの約5年間で合計約2万ドルもの本国への送金をしていること(同(イ)①), 前回来日からトルコに帰国した際,治安当局から,空港等において日本における活動内容について質問をされたり,身柄拘束をされたりすることなく,平穏無事に帰宅していること(同(ウ)①), 前回来日からトルコに帰国した後,牧羊業及び農業を行いつつ自宅で家族とともに暮らしてきたこと(同(ウ)④), 今回難民認定申請をしたのは,平成17年(2005年)8月3日に他人名義の旅券を使用して今回来日してから約5か月が経過した平成18年(2006年)1月5日であったこと(同(エ))など,本国での生活状況,本邦における在留状況,難民認定申請に至る経緯等に関する諸事情にかんがみると,真に本国で迫害のおそれがあり他国に難民としての保護を求める者の行動としては,相当不自然なものであり,単に就労目的で来日したものとの疑いをもたざるを得ず,他方,他に原告X2が本国の政府当局からその政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたと認めるに足りる証拠もない。
イ 前記(2)の一般的事情(トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等)を踏まえ,上記アで検討した原告X2に関する個別的事情(トルコ及び日本における生活の状況等)を総合考慮するに,トルコにおいては,なお,諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることはあるものの,前記(2)イのとおり,クルド民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に直ちに迫害を受けることはなくなり,トルコ国内における人権を巡る状況も改善が進んでいること,上記アのとおり,原告X2が本国の政府当局からその政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められないことに加えて,原告X2自身も,今回難民認定申請に係る供述調書(乙80の4)において,少なくとも2004年(平成16年)1月から2005年(平成17年)8月にトルコを出国して日本へ入国(今回来日)するまでの間,比較的平穏な時期でジャンダルマ等の治安当局から自身に対する弾圧はなかった旨供述していることや,前記ア(ウ)③の従前の出入国の状況等及び本邦での難民認定申請に至る経緯等の諸事情を併せ考慮すると,本件不認定処分2の当時において,原告X2が本国に帰国した場合に,通常人がその者の立場に置かれた場合にも,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害(前記(1)参照)の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないといわざるを得ない。
したがって,原告X2が難民に該当するとは認められない。
(5)  原告X1の個別事情及び難民該当性
ア ①原告X1は,原告X2が難民に該当することから,その子である自身も迫害のおそれを受けるものであって,家族統合の原則からも難民と認められるべきであり,また,②原告X1自身も, 原告X2の所在場所を追求していた治安当局から,2005年(平成17年)12月25日からの3日間,身柄を拘束されて殴る蹴るの暴行を受け(以下「本件第1暴行」という。),また,2006年(平成18年)2月20日ころからの3日間,身柄を拘束されて殴られた(以下「本件第2暴行」という。)結果,22日間入院したほか, クルド人であること等を理由に,通学していた高校の教師から差別的な扱いを受け, ネブルズ祭の際に祭の途中で警察官から襲撃されて頭部に負傷して気を失うなどした旨主張し,これに沿う供述をする。
イ しかしながら,上記ア①については,原告X2が難民に該当しないことは前記(4)のとおりであり,原告X2が難民に該当することを前提とする原告X1の主張は理由がない。
ウ(ア) 次に,上記ア② の主張について検討するに,原告X1は,難民認定申請に係る供述調書(乙5の2),本件不認定処分1に係る異議申立手続における口頭意見陳述・審尋調書(乙6の3),退去強制手続に係る供述調書(乙7の2),平成20年1月16日付け聴取報告書(甲50)及び原告X1の本人尋問において,同主張に沿う供述をするとともに,本件第2暴行に関して,診断書(乙5の2添付(なお,その翻訳文は乙89の1)。以下「本件診断書」という。)を提出する。
しかしながら,原告X1本人の上記供述内容は,警察署に連行されて,本件第1暴行及び本件第2暴行を受け,本件第2暴行により内臓を損傷し,22日間入院し,内科で点滴と注射の治療を受け,入院先の病院から退院した後,本件診断書を受け取ったというものであるところ, 本件診断書については,(a)2006年(平成18年)2月23日付けで,絶対安静が必要である旨の記載があるが,入院の要否については何ら記載されておらず,また,翻訳者において診断名が判読不明とされ,「22」の数字の単位も不明とされ,それ自体が医師の作成に係るものとして不可解である上,原告X1の主張に係る内臓損傷という傷害の内容からすれば外科医による処置・治療を受けるのが自然であるのに,本件診断書の作成者は内科専門医とされ,不自然であるなど,その記載内容自体において信用性に疑問があり,また,(b)原告X1は,同年2月20日ころから3日間身柄を拘束された後に22日間入院した旨供述しているが,そうすると,同人が退院したのは同年3月中旬となるはずであるが,同人の供述によれば同人は退院した後に本件診断書を受け取ったというのであるから,本件診断書の日付が同月23日付けとされているのは不合理であることなどからすると,本件診断書は,同原告の主張に係る本件第2暴行及びこれによる受傷の事実を裏付けるものとは認め難いというべきである。また, 原告X1本人の上記供述内容は,警察署に2回にわたり連行されて警察官から原告X2の所在場所を執拗に追求された上,これに答えないでいると暴行を加えられたというものであるところ,上記(4)イのとおり,原告X2が本国の政府当局からその政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められないことからすると,トルコの警察等の治安当局が原告X2の所在場所に関心を持ったり,その子である原告X1に対し,殊更に原告X2の所在場所を執拗に追求したりすることはおよそ考え難い。加えて, 原告X1の供述は,(a)本件第2暴行による受傷の部位につき,難民認定申請に係る供述調書(乙5の2)においては,胃に内出血を起こした旨供述しているところ,本件不認定処分1に係る異議申立手続における口頭意見陳述・審尋調書(乙6の3)においては,腎臓に内出血を起こした旨供述するなど不自然に変遷するとともに,(b)各連行に関する経緯・状況についても,難民認定申請に係る供述調書(乙5の2)においては,通学していた高校の校長室に呼ばれ,校長から「警察が君を連行しなければならないと言っている。」と言われるなどした上,校長室を出たところで警察に連行された旨供述しているが,退去強制手続に係る供述調書(乙7の2)では,下校の際に校門で警察に連行された旨供述しているなど不自然に変遷していること,そして,他に原告X1の供述を裏付ける客観的な証拠は存在しないことなどにかんがみると,警察署に2回にわたり連行されて警察官から原告X2の所在場所を執拗に追求された上,これに答えないでいると暴行を加えられた旨の原告X1の供述は,にわかに採用することができず,上記主張に係る事実の存在を認めることはできない。
(イ) 上記ア② の主張については,そもそも,事柄の性質上,トルコ政府から迫害(前記(1)参照)を受けるおそれの存在をうかがわせる事情と評価し得るかにつき疑問がある。この点を措くとしても,原告X1は,難民認定申請に係る供述調書(乙5の2)において,本件第2暴行のため22日間入院したところ,クルド人であるため,成績表(乙5の2添付(なお,その翻訳文は乙89の2)。以下「本件成績表」という。)に,理由なしに16日間欠席した旨記載されるなど不当な扱いを受けた旨供述しているが, 前記(ア)のとおり,本件第2暴行の事実は認められない上, 原告X1は,その本人尋問において,当該連行と入院に係る欠席については,成績表に23.5日間の理由のある欠席として記載されていると供述を改め,本件成績表に理由のない欠席と記載されている16日間のうち1週間は,本件第2暴行に起因する入院から病院を退院した後に家で休んだ日数であると供述した上,さらに,反対尋問において,当該16日間の欠席は1学期(2005年(平成17年)9月15日)から2006年(平成18年)1月6日)までのことであり本件第2暴行が同年2月に行われたと供述する点と時期的に合致しないとの指摘を受けるや,16日間欠席したのは差別や圧力により休んだものである旨供述を更に変遷させていることからすると,本件成績表における欠席理由の有無の記載に関する原告X1の供述内容はにわかに採用することができず,したがって,原告X1が通学していた高校の教師から欠席理由の有無の記載につき殊更に不利益な扱いを受けたとは認められず,他に上記主張に係る高校の教師による不公平な扱いの事実を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) 上記ア② の主張について検討するに,原告X1は,2006年(平成18年)3月21日にDTPの指示を受けてネブルズ祭の際に歌手等を警護する係を引き受けたが,祭の途中で警察官から襲撃されて頭部に負傷して気を失うなどした旨主張し,これに沿う供述をしているが, 上記供述内容を裏付ける客観的な証拠はないことに加え, 原告X1は,難民認定申請に係る供述調書(乙5の2)では,HADEP(現実には前記(2)ア(エ)のとおり2003年(平成15年)3月に解散している。)の中でネブルズ祭での警護の役割を担っていた旨供述していたところ,本件不認定処分1に係る異議申立手続における同年11月27日の審尋では,HADEPが既に解散している旨の指摘を難民審査参与員から受けたこと(乙6の3)等を契機に,自らが関与したとするクルド系政党の名称をDTPに変更した上で警護の仕事をした旨の供述をしていることからすると,同原告は当該ネブルズ祭に参加しているグループに係るクルド系政党の名称すら知らなかったというべきであり,結局,DTPの指示でネブルズ祭における警備を担当した旨の当該供述は信用性を欠くこと, 原告X1の供述によれば,本件第2暴行を受けて内臓に内出血を起こして22日間も入院するほどの重傷を負った後,退院から間もない時期に,警官から歌手を警護する仕事をしたというのであって,その供述内容自体が極めて不自然であること等にかんがみると,原告X1の上記供述は,にわかに採用することができず,したがって,上記主張に係る事実の存在を認めることはできない。
エ 以上に検討したところに加えて,原告X1は,本国を出国した当時の年齢は16歳であり,本国において特段の政治活動を行っていたことをうかがわせる証拠はないこと,トルコにおいて正規の方法で取得した旅券を使用して本国を出国していること(前記前提事実(2)イ(ア))などを併せ考慮すると,原告X1は,本国の政府当局から政治的意見を理由として個別的に把握されて特に注視されていたとは認められず,本件不認定処分1の当時において,原告X1が本国に帰国した場合に,通常人がその者の立場に置かれた場合にも,迫害(前記(1)参照)の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めることはできない。
オ したがって,原告X1も難民に該当するとは認められない。
(6)  以上によれば,原告らが難民に該当するとは認められず,本件各不認定処分は適法であるというべきである。
2  争点(2)(本件各退令処分の適法性)について
(1)  原告らは,本件各退令処分について,原告らが難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものであると主張する。
(2)  前記1において検討したところによれば,原告らが難民に該当するとは認められないので,原告らが難民であるのにこれを看過したとして本件各退令処分が違法であると主張する点については,理由がないことは明らかである。そして,原告らは,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた本件各退令処分は違法であると主張するので,以下,原告らに在留特別許可を付与しなかったことの適法性について検討する。
ア 難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされる(入管法61条の2の2第2項,69条の2)ところ,法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるものと解される。
イ これを本件についてみるに,前記1において検討したところによれば,原告らが難民に該当するとは認められず,原告らがトルコに帰国した場合に,原告らに対しトルコ政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
ウ また,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量にゆだねられているところ,前記前提事実,前記1(3)ア及び弁論の全趣旨によれば,原告X2は,トルコで出生して成育し,本国で稼働して生計を営んでいた稼働能力を有する成年者であり,原告X1も,トルコで出生して成育し,原告X2の扶養又は送金の下で本国で学校教育を受けて生計を営んでいた者(本件裁決1の時点では未成年者)であり,トルコには原告らの親族もいることが認められ,原告らがトルコで生活していく上で特段の支障はないものと認められる。他方,原告らは本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかったのであるから,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告らに在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
(3)  以上からすれば,原告らは難民に該当するとは認められず,在留特別許可を付与されるべきものともいえないのであるから,本件各裁決につき,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認め難く,本件各裁決は適法であるというべきである。
(4)  そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同条6項)。
したがって,成田支局主任審査官は,東京入国管理局長から適法な本件裁決1の通知を受け(前記前提事実(2)ウ(エ)),東京入管主任審査官は,東京入国管理局長から適法な本件裁決2の通知を受けた以上(前記前提事実(1)ウ(ウ)⑤),各主任審査官は,いずれも,入管法上,これらの通知に従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件各退令処分もまた適法である。
3  以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 三輪方大 裁判官 小島清二)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

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