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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件

裁判年月日  平成21年 3月23日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)64号
事件名  政務調査費返還代位請求事件
文献番号  2009WLJPCA03236006

裁判年月日  平成21年 3月23日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)64号
事件名  政務調査費返還代位請求事件
文献番号  2009WLJPCA03236006

事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,被告補助参加人に対し,7万3314円を支払うことを請求せよ。
2  原告らのその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,補助参加によって生じた分も含め,これを100分し,その99を原告らの負担とし,その余を被告及び被告補助参加人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,被告補助参加人に対し,1057万円及びこれに対する平成18年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,愛知県豊橋市の住民である原告らが,被告補助参加人(以下「参加人」という。)が豊橋市から交付を受けた平成17年度の政務調査費の支出が本来の趣旨を逸脱した違法なものであり,豊橋市は参加人に対して上記政務調査費1057万円相当額の不当利得返還請求権を有しているのに,豊橋市長である被告は違法にその行使を怠っているなどと主張して,被告に対し,参加人に対して1057万円の返還等を請求することを求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め
(1)  地方自治法(ただし,平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)
〈表省略〉
(2)  豊橋市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年豊橋市条例第2号。ただし,平成20年豊橋市条例第3号による改正前のもの。以下同じ。以下「本件条例」という。)
〈表省略〉
(3)  豊橋市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年豊橋市規則第2号。以下「本件規則」という。)
〈表省略〉
別表(5条関係)政務調査費の使途基準(以下「本件使途基準」という。)
〈表省略〉
2  前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告らは,豊橋市の住民である。
イ 被告は,地方自治法242条の2第1項4号所定の豊橋市の執行機関である。
ウ 参加人は,豊橋市議会内において平成17年5月9日に結成された会派であり,結成時,15人の豊橋市議会議員が所属していた。
(2)  参加人に対する政務調査費の交付
ア 参加人は,平成17年6月1日,豊橋市議会議長を経由して,被告に対し,所属議員15名,交付申請金額1050万円として,平成17年度(変則年度のため,同年6月~平成18年3月の10か月間。以下「本件年度」という。)の政務調査費交付申請をし,被告は,平成17年6月1日,1050万円を交付することを決定し,上記議長を経由して,その旨を参加人に通知した。
イ 参加人は,上記通知を受け,同日,上半期分(同年6月分から同年9月分)の420万円を請求し,被告は,同年6月10日,参加人に対しその預金口座にこれを振り込んで交付した。また,参加人は,同年10月5日,下半期分(同年10月分から平成18年3月分)として630万円を請求し,被告は,平成17年10月11日,参加人に対しその預金口座にこれを振り込んで交付した。
ウ 参加人は,平成18年2月21日にB議員が加入して所属議員が16人となったため,同年3月1日,本件年度の政務調査費を既交付額より7万円多い1057万円とする変更申請書を提出し,これを受けた被告は,参加人に対する本件年度の政務調査費を7万円増額することを決定し,同月10日,参加人に対しその預金口座にこれを振り込んで支給した。
エ 以上により,被告が参加人に交付した本件年度の政務調査費の総額は1057万円となった。
(3)  参加人は,被告から交付された本件年度分の政務調査費につき,次のとおり,上記B議員を除く所属議員15人に対し一律に1人当たり合計67万円を分配し,上記15人の議員から共通経費分として1人当たり1万3000円を徴収した。その結果,本件年度において所属議員(上記B議員を除く。)に分配された政務調査費は,1人当たり65万7000円となり,参加人の共通経費分は,その残額である71万5000円(1057万円-375万円-630万円+19万5000円)となった。
〈表省略〉
(4)  参加人による政務調査費の支出等
ア 参加人は,平成18年4月20日,本件条例7条1項に基づき,豊橋市議会議長に対し,政務調査費を次のとおり支出した旨記載した本件年度の「政務調査費収支報告書」(乙1の1。以下「本件収支報告書」という。)を提出した。
〈表省略〉
イ 本件収支報告書には,「政務調査費収支内訳書」(乙1の2)のほか,本件条例7条2項に基づき,支出に係る領収書及び参加人の代表者が支出を証明した書類(以下「支出証明書」といい,領収書と併せて「領収書等」という。)の写し(乙2~8。枝番を含む。)が添付されていた。
本件収支報告書添付の収支内訳書に記載された支出の内容及びその領収書等は,次のとおりである。
〈表省略〉
ウ 上記議長は,同月27日,本件収支報告書(上記収支内訳書の写しを含む。
以下同じ。)の写し及び領収書等の写し(乙1~8。枝番を含む。)を被告に送付した。
(5)ア  本件年度末日(平成18年3月31日)現在の政務調査費の残額は,参加人の会計帳簿上,上記(4)の会計処理により0円となっていた。
イ  参加人は,同年7月12日,次のとおり,本件年度末日時点での使用額が65万7000円に達していなかった6人の議員から合計86万4577円の返還を受け,また,参加人の共通経費分(71万5000円)に8345円の残額があることが判明した。その結果,参加人の本件年度における政務調査費の残高は,その会計帳簿上,87万2922円となった。
〈表省略〉
ウ  参加人は,同年7月19日,本件年度末日時点での使用額が65万7000円を超えていた次の9人の所属議員に対し,上記金額を超過した額(合計104万9771円)のうち87万2922円について,上記イの残額を支給する精算を行った。その結果,参加人の本件年度における政務調査費の残高は,その会計帳簿上,再び0円となった。
〈表省略〉
(6)  住民監査請求の経緯
ア 朝日新聞は,平成18年6月14日,「参加人が,本件年度に支給された政務調査費の一部を目的外に使いながら,会派内で領収書を操作して,全額,政務調査費として使い切ったと,市長と議長に報告していたことが,朝日新聞が入手した会派の内部資料などで明らかになった。」などと報道し,また,同年7月12日,「参加人は,共通経費の未使用額と合わせ計87万円を,帳尻合わせに協力した市議9人に分配し,市には返還しないことを決めた。」などと報道した。
イ 原告らは,同月11日,豊橋市監査委員に対し,被告が参加人に1057万円を豊橋市に返還させるため必要な措置を講ずべきことを求める住民監査請求(18豊監査第77号)をしたが,上記監査委員は,同年8月31日付けで,これを棄却する旨の決定をし,原告らに対し,その旨を通知した。
なお,上記監査委員は,上記監査結果の通知書末尾に,①「市長に対する要望」として,「公金の適正執行を確保するためには,一定の調査も必要であり,収支報告書のチェック体制を強化することが望まれる。」などと,②「当該会派に対する要望」として,「政務調査費の執行については,平成15年4月11日に公表した住民監査請求の監査結果の中で市議会に対する要望事項として『公費としての政務調査費については,今後も透明性の確保に十分意を用いられ,市民の常識と乖離することがないように要望します。』との意見を付したが,このことが生かされず,再度,市民の疑惑を招いたことは極めて遺憾である。従って,政務調査費の財源が市民の貴重な税金であることを肝に銘じ,今後においては,より透明性を高め,市民に対し明解な説明責任が果たせるよう厳正かつ適正な執行を行うよう強く要望する。」などと付記した。
(7)  本訴の提起
原告らは,平成18年9月28日,名古屋地方裁判所に本件訴えを提起した。
3  争点
(1)  参加人が政務調査費を所属議員に一律に分配したことが違法か。
(2)  本件年度終了後に参加人と所属議員との間で政務調査費の精算をしたことが違法か。
(3)  各支出が政務調査費の本来の目的を逸脱した違法なものか。
(4)  被告が参加人に対して不当利得返還請求権の行使をしないことが違法か。
4  当事者の主張
(1)  争点(1)について
(原告らの主張)
ア 会派に支給された政務調査費を政務調査活動と無関係に個々の所属議員に一律に交付することは違法である。
政務調査費は,条例でその使途が厳しく限定されており,政務調査活動以外の費用に支出することは許されない。本件条例は,政務調査費は会派に支給されるものと定めており,政務調査費を使用する主体はあくまで会派である。
しかるに,参加人は,本件年度分の政務調査費として交付を受けた1057万円の全額あるいはそのほとんどについて,15人の所属議員に一律に交付し,参加人から交付を受けた各議員は,自由にこれを費消していた。参加人は,かろうじて,各議員の支出後に,提出を受けた領収書等をチェックし,本件使途基準に合っていない支出と思われるものを政務調査費使用額から除外するという措置をとっていたにすぎず,しかも,そのような措置で,どの程度の費消済みの金額が本件使途基準に合っていないとの理由で除外されたのかも全く不明である。参加人としては,豊橋市に対する報告の際に本件使途基準に合わない支出部分を除外しておけば問題ないという程度の認識でいたものと思われるが,使途が厳格に制限されている公金の管理・運用者としてはずさん極まりない扱いである。
イ 本件条例8条は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該会派が「その年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額」を控除して残余がある場合,これを返還しなければならないと規定しているから,参加人は,本件年度の末日である平成18年3月末日までに支出しなかった金額はもとより,支出行為は存在してもそれが本件使途基準に当てはまらない支出金をすべて豊橋市に対して返還する義務を負っている。ところが,参加人に交付された本件年度の政務調査費につき,参加人の本件年度における支出行為は,所属議員15人に対し,平成17年6月10日に1人当たり25万円(合計375万円),同年10月11日に1人当たり42万円(合計630万円)を一律に支払った事実が存するだけである。この支出行為は,参加人自らが仮払金としての支出であると認めていることからも分かるように,所属各議員による市政に関する調査研究活動上の出費の有無及び額とは無関係に支出されたものである。
ウ このように,個々の議員に政務調査費を一律に分配することが,政務調査費の使途基準に違反するもので,本件条例8条にいう「その年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出」したものに当たらないことは明白であるから,参加人が政務調査費を個々の議員に一律に分配したことは違法であり,参加人は,その全額を豊橋市に返還する義務を負っている。
(被告の主張)
政務調査費の支給方法につき,一般論としては種々の方法が考えられるが,少なくとも豊橋市における政務調査費は,会派に支給されているのであり,直接個々の議員に支給・分配されているわけではない。原告らの主張は,このような事実を誤解しており,前提自体がおかしい。
(参加人の主張)
政務調査費の支出は,本件収支報告書に添付された領収書等の日付の時点であり,平成17年6月10日及び同年10月11日における支給は,仮払金としての支出である。
(2)  争点(2)について
(原告らの主張)
争点(1)について,仮に事前の一律交付も仮払いとして許されるとの前提に立ったとしても,費消した各議員を信じるしかないという実態の事後チェックでは,政務調査費の交付を受けた会派としての公金管理体制は全く機能していないといわなければならない。しかも,事前の一律交付が「仮払い」との前提に立てば,「精算」行為が存して初めて「支出」行為が完了するはずである。ところが,本件年度の政務調査費についての参加人の「精算」行為は,次年度である平成18年7月に行われており,本件年度には精算行為が行われていないから,結局,本件年度には政務調査費の「支出」は行われなかったと解釈する以外にない。よって,参加人が交付を受けた政務調査費は,すべて豊橋市に返還しなければならない。
(被告の主張)
本件条例8条は,政務調査費に残余があった場合の返還義務を定めているが,平成18年4月20日に参加人から領収書等の写しが添付され,かつ,残余金はない旨の記載がされた本件収支報告書が提出されているのであって,その後,本件収支報告書(領収書等を含む。)の変更がされた事実は一切ない。
そして,同年7月12日に使用額が65万7000円に満たない議員から参加人に残余金が返還され,同月19日,この返還金額を使用額が65万7000円を超える議員に支給した結果,残余金は存在しないのである。会派内において個々の議員がいかなる調査を分担するかは会派内の事務処理の問題にすぎず,豊橋市が関与すべきことではない。
(参加人の主張)
参加人は,支給された政務調査費について,平成18年4月20日までに,領収書等を添付した本件収支報告書を豊橋市議会議長に提出して適法に報告義務を果たしている。所属議員に対する仮払金の精算時期が適切ではなかったとしても,それは参加人の会派内の事務処理の問題であり,違法の問題を生ずるようなものではない。
(3)  争点(3)について
(原告らの主張)
ア 支出の違法性の判断基準
(ア) 領収書等の資料から,そこに記載されている支出のすべてが市政に関する調査研究に資するものと判断できない場合,その支出は,すべて本件使途基準に合致しない違法な支出とされるべきである。これは,公金の運用は目的外使用などの不正を疑われる余地をなくして厳格に行わなければならないとの市民の目線に立った公金運用の在り方から当然に導き出される原則である。
したがって,適正に記載された領収書の発行を受けていれば,その記載から本件使途基準に沿った支出であることが証明できるにもかかわらず,適正な領収書の取得を怠ったがために,その使途を十分に説明できない場合はもちろんのこと,適正な領収書を取得しても「その支出のすべてが政務調査活動に使用されたことが説明できない支出」も,その全体が違法な支出とされるべきである。
(イ) ある支出が政務調査活動のためでもあるし,他の目的(各議員の政務調査活動以外の議員としての活動や私人としての活動)に伴う支出でもあり得る場合,その区別を領収書等の資料からは明確にすることができない場合も存する(ガソリン代,電話代,インターネット使用料がこれに該当する。)。原告らは,そのような場合,政務調査費からの支出はその全部が違法になるものと考えるが,最近の裁判例においては,条理上,社会通念に従って相当と認められる比率で案分した額を政務調査費と認めている。そこで,この考え方に立って,社会通念に従って相当と認められる比率について,その基準を検討するに,支出内容の性質上,適切に作成された領収書等をもってしても政務調査活動のための支出か政務調査活動以外の議員としての活動のための支出か,私人としての活動に伴う支出か区別できない場合,特段の事情がない限り,案分比率は,(政務調査活動のための費用):(政務調査以外の議員活動のための費用):(私人としての使用分)=1:1:2とするのが合理的である。
よって,支出の性質上政務調査活動のための使用分を明確に区別することができないものは,その全体の支出額の4分の1が政務調査活動に伴う支出とされるべきである。
(ウ) なお,参加人は,豊橋市議会の各会派が平成13年3月26日に合意した政務調査費の支出に関する申合せ事項(以下「本件申合せ事項」という。)に基づく基準を採用して政務調査費の支出額を算出し,被告もこれを無批判に受け入れているが,本件申合せ事項については,その存在自体が疑問である上,これに基準・規範としての合理性,拘束力がないことは論を俟たない。
イ 個別の支出が違法であること
各議員による個別の支出のうち別紙一覧表の「判定」欄に「×」と記載されたものはいずれも違法な支出であり,違法な支出の総額は1009万7024円に上る(なお,各支出項目のうち違法支出額と違法でない支出額の内訳は別紙項目別支出額合計表のとおりである。)。
したがって,仮に支出全体について違法でないとしても,参加人が返還義務を負う金員の額は,少なくとも金1009万7024円を下らない。
個別の支出が本件使途基準に違反する理由は,別紙一覧表の「原告らの主張」欄記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。
(ア) 研究研修費
これらは,参加人が主催した研究(研修)会ではなく,議員個人が参加した他団体の会合出席のための出費である。支出に係る領収書等からだけでは,これらの会合が「市政に関する調査研究に資する」ものであるか否かは全く判明しておらず,いずれも本件使途基準に合致していることの証明が不十分である。
(イ) 調査旅費
本件使途基準は,調査旅費について,「会派が行う調査研究のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等をいう。)」と定めており,調査旅費も会派の調査のために支払われるものでなければならない。ところが,参加人の支出証明書からは,参加人が取り組んでいる一貫した調査研究を読み取ることができず,目的地も調査対象も各人各様で,市政に関連する研究対象の「先進地」であることの証明はない。また,報告書も領収書もなく,内容が不明である上,多人数で行く必要はなく,観光名所が含まれているなど,観光旅行や懇親旅行との区別ができないものであって,各議員が個人的な理由で調査旅行に出かけているとしか考えられない。
この点について,証人Mは,各議員が事前に申し出て参加人代表者の許可を求めることになっていると証言するが,各議員の申出を信じるしかないということであり,内容の正しさは全く調査されていない。調査結果についても,報告がされるというが,ほとんどの調査が豊橋市に報告されるものではないことを認めており,正しく政務調査費として支出されたか否かは不明である。
したがって,調査旅費として支払われた金員は,正当な調査のためのものとは到底いえない。
(ウ) 資料作成費
その大半は,個人的な支出との区別がつかない出費である。
(エ) 資料購入費
この費目に係る出費も個人的な支出と区別がつかず,添付された領収書等は本件使途基準に合致していることを証明するものではない。
(オ) 広報費
計上されている品目は,大半が,所属議員の支出に係るはがき代,切手代,印刷代等であるが,どのような広報活動に使用されたかについての説明がなく,会派とは関係のない議員活動上の使用,全く個人的な使用との区別がつかないし,会派としての報告・PR活動上の経費であることの証明もされていない。
(カ) 広聴費
本件使途基準によれば,「会派が住民から市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するために開催する会議等に要する経費」であるところ,乙7の会場費は,所属する一議員の主催した会合に要した経費と区別がつかず,会派が開催したものとの証明がない。
(キ) その他の経費(ガソリン代)
誰の車に給油されたものか不明であるし,たとえ議員専用車両に係るガソリン代であっても,当該車両が政務調査活動に使用されたものであるとの報告がないから目的外の支出である。また,実費の50%が政務調査費から支払われているところ,どれが政務調査のためであるかを限定することは困難であるとしても,個人使用分や政務調査以外の議員活動分が含まれているものと推測されるから,50%を政務調査費に充てるのは不当である。
(ク) その他の経費(電話代)
電話の使用内容が政務調査目的以外のものであるとの疑いがあり,目的外支出である。また,実費の50%が政務調査費から支払われているところ,どれが政務調査のためであるかを限定することは困難であるとしても,個人使用分や政務調査以外の議員活動分が含まれているものと推測されるから,50%を政務調査費に充てるのは不当である。
(ケ) その他の経費(インターネット使用料)
各議員にパソコンが1台ずつ貸与され,インターネットにもつながっているので,調査研究に必要な支出とは認められない。また,各議員の自宅におけるインターネット利用によって政務調査に係る情報を得ることがあるとしても,すべての使用料が政務調査に使われたものであるとは考えられず,私的利用との区別ができない。
(参加人の主張)
ア 本件申合せ事項は,平成13年3月26日,豊橋市議会の各会派が政務調査費を執行する上で,ガソリン代等の経費に係る支出を共通した認識で執行できるようにするため,会派間で一つのガイドラインとして申し合わせたものであり,その内容が政務調査費制度の趣旨に照らし明らかに不合理である場合は格別,そのような事情がない限り,議会の自主性・自律性の観点から尊重されるべきものである。
本件申合せ事項の内容は,別紙「本件申合せ事項」のとおりである。
イ 参加人における政務調査活動は,会派全体で行うものに限らず,所属各議員が一生懸命に行った政務調査活動の成果を会派に持ち寄り,これを反映させる形でも行われていた。そして,参加人が政務調査費として認めるか否かは,本件条例,本件規則,本件申合せ事項,参加人独自の基準に従い,公金を大切に使わせていただく立場から,判断していた。
参加人による政務調査費の支出は,別紙一覧表の「参加人の主張」欄記載のとおり,いずれも政務調査費の使途基準に適合している。なお,各項目について参加人の主張を整理すると,次のとおりである。
(ア) 研究研修費
仮に東愛知サロン会において食事等が提供されるとしても,そのような食事等付き講演会への参加であり,その参加費全額について研究研修費として認められるものである。
(イ) 調査旅費
先進地調査又は現地調査については,原則として,調査前に参加人代表者の了解を得た上で議会事務局を通じて視察先に視察依頼をし,視察後,週1回の参加人の総会において調査内容を報告し,参加人における共有財産としている。例外的に,議会事務局を通さずに個人で視察した場合でも,視察後の報告等は同様である。原告らは,個人の視察につき視察していないなどと主張するが,実際に視察していることは明らかである。
(ウ) 資料作成費
いずれも,文具・事務用品等を扱う小売店の領収書であり,金額も数千円程度のものであって,政務調査費として認められる説明資料や視察記録等の資料作成のための事務用品代等であることは明らかである。なお,原告らが主張する領収書等の加筆については,参加人の所属議員が領収書の記載内容に漏れがあると認識した場合に,政務調査費としての支出とそれ以外の私的な支出等とを区別するため,また,ただし書は内容を明確にするため,整理の都合上加筆したものにすぎず,一切虚偽はない。
(エ) 資料購入費
新聞については,本件申合せ事項に従って1紙を除いており,また,書籍名を明らかにすることは,本件条例,本件規則で要求されていないのみならず,これを明らかにしないことは従前からの扱いでもある。
なお,領収書等の加筆については,上記(ウ)で述べたとおりである。
(オ) 広報費
参加人の調査研究活動若しくは議会活動又は市政について住民に報告し,PRする広報の重要性はいうまでもなく,参加人においては,会派として市議団だよりを作成して広報を行うだけでなく,会派の方針に従って所属各議員が広報を行うことのみを認めている。38万人都市である豊橋市の議員がその後援会や住民に対してはがき等郵便で広報した場合,数千通に及んだとしても決して多いものではない。
(カ) その他の経費
ガソリン代,携帯電話代,インターネット使用料については,本件申合せ事項に従って支出していた。
これらに関する本件申合せ事項は,使用部分のどれだけが政務調査の経費か否か明確にすることが困難又は不適切であることを考えれば,十分合理的なものである。
(被告の主張)
ア 手続的規制により支出の透明性は十分確保されており,一見して政務調査と何の関係もないような場合を除き,各会派の自主的なチェックにゆだねるのが妥当であり,個別的な支出の有無の妥当性は本件条例9条2項が定める公開制度を利用することにより,政治部門において討論批判すべきものである。
原告らが違法な支出として個別に主張するものは,次のとおり,いずれも失当である。
(ア) 研究研修費について
a 乙2の1,2,5~10,14,15に係る支出
東愛知新聞社は東三河における有力な地方新聞社であり,そのサロン会は各界における要人との意見交換の場でもある。一見して政務調査と無関係とは到底いえない。
b 乙2の3,4,11~13に係る支出
いずれも一見して政務調査と無関係とはいえない。
(イ) 調査旅費について
旅費については豊橋市の支払基準に従い施行されているので領収書は不要である。支出証明書には,いずれも視察の日時・場所・目的の記載があり,一見して政務調査と無関係とはいえない。
また,先進地調査について,本件収支報告書には,参加人の代表者が調査研究活動と認めた経費について支出証明書の写しが添付されており,個人的なものではなく,会派の調査に対し支払われたものである。調査研究のテーマは市政全般にわたり,かつ,柔軟で迅速な対応が求められるものであり,調査項目も多方面にわたっている。したがって,原告らの主張は,著しく論理が飛躍しており,非難は当たらないというべきである。さらに,市政の調査研究の方法は,必ずしも市役所を訪問する場合に限らず,現地を直接訪問することも視察地の住民の意見を聴取することもある。したがって,市役所を訪問していないことをもって私的な旅行であると断ずるのは原告らの単なる憶測にすぎない。
(ウ) 資料作成費について
原告らは,要するに,政務調査活動以外の目的のための利用と区別がつかないことを理由として違法と主張するが,これらはいずれも政務調査活動にとり必要・有益であることはいうを俟たない。一見して政務調査と無関係とは到底いえない。
(エ) 資料購入費について
いずれも一見して政務調査と無関係とは到底いえない。
なお,新聞代については,議員は非常勤の特別職であり,その活動範囲は広く,時間,場所等の制限はない。自宅においても政務調査のための勉強をすることも考えられる。そのような場合,新聞は,情報を迅速かつ広範囲に収集する手段として有効であり,政務調査の資料として不可欠である。
(オ) 広報費について
いずれも参加人の調査活動の報告につき不可欠であり,一見して政務調査と無関係とは到底いえない。
(カ) ガソリン代について
豊橋市のような公共交通機関が十分とはいえない地方都市においては,車の使用は政務調査活動にとり不可欠であり,ガソリン代が一見して政務調査と無関係であるとは到底いえない。
(キ) 電話代及びインターネット使用料について
電話等の通信手段が政務調査活動にとり不可欠であることはいうを俟たない。インターネットについても同様である。インターネットを利用しての情報収集は迅速かつ効率的であり,市政の調査研究のために有効に活用されている。また,参加人から提出された本件収支報告書には参加人の代表者が証明した支出証明書の写しが添付されており,政務調査への使用がされたことの一応の担保となっている。
イ 本件申合せ事項について
(ア) 本件申合せ事項は,平成13年1月30日,同年2月7日,同月14日に当時の会派のすべてで構成される豊橋市議会各派代表者会議において慎重な討論を経た上で合意に至ったものである。
(イ) 本件申合せ事項のうちとりわけ重要なのは,新聞購読料,ガソリン代,電話代,インターネット料金である。これらはいずれも,原告ら主張のとおり個人的な使用分との区別が困難なものであるが,それを明確に区別する場合は各人の政治活動内容が明らかとなり,自由な政治活動を阻害することになりかねない。そこで,両者の調整として,新聞購読料,ガソリン代,電話代,インターネット接続料金について,別紙「本件申合せ事項」記載i~vの合意がされたのである。
これらはいずれも妥当な割合と考えられる。ⅱは全額という点疑問が残るが,インターネットは資料収集につき極めて有力な手段であり,政務調査における重要度が高いことからすれば,既述のとおり,全会派代表者が集まり慎重な討論をした結果合意がされたという事実,すなわち議会の自主性・自律性を考慮に入れれば違法,不当とはいえない。
(4)  争点(4)について
(原告らの主張)
政務調査費の支給は,地方自治法100条13項に基づくところ,同項はその使途を「議員の調査研究に資するため必要な経費」と定めているから,それ以外に使われた場合には,当該政務調査費の支出は同項に反する結果となる。一方,地方自治法は,138条の2で普通地方公共団体の執行機関に対してその事務を誠実に管理・執行すべき義務を課し,また,2条14項で事務処理に当たって最少の経費で最大の効果を挙げるべきことを求めている。さらに,地方財政法4条1項は,地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要かつ最少の限度をこえてこれを支出してはならないと定めている。したがって,支給した政務調査費に年度末の段階で残余があった場合や,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」以外に支出された場合については,その支出に対応する部分の利得を当該会派に維持させることに法的合理性はないから執行機関である市長はそれらの返還を命じなければならない。
以上によれば,被告が相手方に不当利得返還請求権の行使を怠っていることは違法である。
(被告の主張)
豊橋市は,政務調査費について,収支報告書の提出を義務付け,すべての領収書の添付保管を要求し,かつ,公開規定も有しているが,このような制度を採用している地方公共団体は全国的にも少数派に属している。政務調査費は政党活動の自由との関係でその内容調査に限界があることは当然であるが,豊橋市は,最大限公金支出の透明性・明瞭性を尊重し,このような制度を採用しているのであり,手続的には十分な対応を執っているのである。それ以上は,政党活動の自由との関係上,各会派の自主的チェックにゆだねられているというべきであり,被告に違法性は全くない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1),(2)について
(1)ア  地方自治法100条13項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないものとしている。
これは,政務調査費の支出の目的を議員の「調査研究に資するため必要な経費」に限定したものであるところ,これを受けて,本件条例は,豊橋市議会の議員の市政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として交付する政務調査費に関し必要な事項を定めるものとした上(1条),①政務調査費は,豊橋市議会における会派に対して交付する(2条),②政務調査費の額は,会派の所属議員数に1月当たり7万円を乗じて得た額とする(3条1項),③政務調査費の交付を受けた会派は,当該政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外の経費に充ててはならない(5条),④政務調査費の交付を受けた会派は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該会派がその年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額を返還しなければならないものとしている(8条)。そして,本件規則は,その5条において,本件条例5条に規定する政務調査費の使途基準は,別表の左欄に掲げる項目ごとに右欄に掲げる内容のとおりとするとし,別表において,本件使途基準を定めている。
以上によれば,豊橋市においては,政務調査費は,議員の「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」の一部として市議会における会派に交付されるものであり(これは,政務調査費の支出の目的を,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」に限定したものである。),その交付を受けた会派は,本件使途基準に従って使用するものとし,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」以外の経費に充ててはならず,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」として支出した総額を控除して残余がある場合は,その残余の額を返還しなければならないものとしているというのであるから,政務調査費が公金であることにもかんがみると,会派は,本件使途基準に従って,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」であるか否かを厳格に判断した上で,これを支出するか否かを決すべきものというべきである。
イ  次に,地方自治法100条14項は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと規定しているところ,これは,政務調査費の支出の目的を限定したことと相まって,その支出の適正さを確保するために政務調査費に係る収支報告書の提出を義務付けたものと解される。そして,これを受けて,本件条例は,①政務調査費の交付を受けた会派は,当該政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない(6条),②政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,前年度の交付に係る政務調査費について収支報告書を作成し,毎年4月20日までに議長に提出しなければならない(7条1項),③収支報告書には,当該収支報告書に記載された支出に係る領収書等の証拠書類の写し(やむを得ない理由により領収書等の証拠書類を徴することができない場合は,会派の代表者が支出を証明する書類の写し)を添付しなければならないものとし(同条2項),さらに,本件規則は,政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,当該政務調査費の支出について会計帳簿を調製するとともに,当該支出に係る領収書等の証拠書類を整理しなければならないものとしている(8条)。
以上によれば,豊橋市においては,政務調査費の支出の適正さを確保するため,政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,支出に係る領収書等の証拠書類を徴し,これを整理するとともに会計帳簿を調製するものとし,これに基づいて,会派の代表者が収支報告書を作成して,議長に報告するものとしているというのであるから,会派は,支出に係る領収書等の証拠書類を徴し,本件使途基準に従って,これが「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」であるか否かを判断した上で,その経費に充てるか否か(すなわち,会派の受領した政務調査費を支出するか否か)を決すべきものというべきである。
ウ  ところが,参加人は,前記前提事実のとおり,本件年度分の政務調査費について,平成17年6月10日及び同年10月11日(いずれも被告から参加人への政務調査費の振込当日)に各議員に対して一律に合計67万円を分配したというのであり(ただし,後に共通経費分として一律1万3000円を徴収したため,分配額は65万7000円),経理責任者において,各議員から支出に係る領収書等の証拠書類を徴求し,「市政に関する調査研究に資するために必要な経費」であるか否かを判断した上で支出したものではないというのであるから,このような参加人の取扱いは,本件条例の定める政務調査費の支出の在り方から著しく乖離したものであり,その趣旨を逸脱するものであって,相当性に欠けるものといわなければならない。そして,参加人は,前記前提事実のとおり,本件年度に係る収支報告書を提出した後の平成18年7月になって本件年度における政務調査費の使用額が上記65万7000円に達していなかった議員6人から合計86万円余に上る金員の返還を受けるなどの精算を行っているが,上記の相当性に欠ける取扱いをした結果,現実に,本件年度内における処理に不適正さを生じさせたものというべきである。
また,本件条例は,前年度の交付に係る政務調査費について収支報告書を作成し,毎年4月20日までに議長に提出しなければならないと定めているのに,参加人が平成18年4月20日に本件収支報告書を提出した後2か月以上が経過した同年7月になって上記6人の議員から残金の返還を受けるなどの精算を行ったことも,本件条例の在り方から乖離した会計処理というべきであり,その趣旨を逸脱したものといわなければならない。
したがって,参加人が,本件年度分の政務調査費を一律に各議員に分配したことも,本件年度終了後に各議員との間で精算をしたことも,本件条例の定める政務調査費の支出の在り方から著しく乖離したものであり,その趣旨を逸脱したものであって,相当性を欠くものといわなければならない。
エ  もっとも,参加人の上記取扱いは,政務調査費の使用の適正さを確保するという点からは,相当性を欠くものであるが,原告らの主張する豊橋市の参加人に対する政務調査費に係る不当利得返還請求権の成否は,参加人に手続的に相当性を欠くところがあったとしても,その現実の使途が「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」に充てられたものであれば,実体的には適正であったことになり,不当利得返還請求権を生じさせるものではないといわざるを得ない。
そうすると,参加人が各議員に一律に分配したこと,本件年度終了後に各議員との間で政務調査費の精算をしたことのみをもって,参加人に不当利得返還義務が生ずるということはできず,争点(1),(2)に係る原告らの主張は,結局,採用することができない。
2  争点(3)について
(1)  前記のとおり,豊橋市においては,政務調査費は,議員の「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」の一部として市議会における会派に交付されるものであり,その交付を受けた会派は,本件使途基準に従って使用するものとし,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」以外の経費に充ててはならず,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」として支出した総額を控除して残余がある場合は,その残余の額を返還しなければならないものとされているから,豊橋市が参加人に対して不当利得返還請求権を有するか否かを判断するには,参加人の本件収支報告書に記載された支出の内容が,本件使途基準に従って,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」に充てられたものと認められるか否かを検討すべきである。
なお,本件申合せ事項は,証拠(乙10,丙1,3~6,証人Q,同M)によれば,政務調査費の制度の導入に当たり,豊橋市議会の各会派代表者会議において各会派共通課題の執行方法について話し合い決定したものにすぎないものと認められ,これ自体によって政務調査費としての適正な使用か否かが定まるものではないというべきである。
(2)  乙2(研究研修費)に係る支出について
本件使途基準は,研究研修費について,「会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために必要な経費(会場費,講師謝礼,出席者の負担金又は会費,交通費,旅費,宿泊費等をいう。)」と定めているところ,証拠(乙2の1~15)によれば,これらの支出に係る経費は,参加人の所属議員の①東愛知新聞社に対する東愛知サロン会の会費合計25万円(5か月分6万円のうち5万円×延べ5人),②牧天眞堂薬局に対する「薬剤師から見た健康法及び健康増進策について」と題する講演の講師代9500円,③東三経済研究舎に対する年会費2万5630円,④東京都における内外情勢調査会10月全国月例懇談会「今後の税制改革を展望する」と題する講演の参加に伴う旅費(限定旅費)2万7400円であることが認められ,いずれも参加人の代表者作成の支出証明書写しが添付されていることに照らし,「会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために必要な経費」に該当するものと認めるのが相当である(①の会合が飲食を伴うものであるとしても,そのことのみをもって直ちに不適正な支出であるということはできない。)。
なお,②に係る領収書写し(乙2の4)について,あて先が「a市議団」と記載されていたものが「Z市議団」と訂正され,「P」の訂正印が押捺されているところ,これは領収書を受け取った豊橋市議会議員Pが自らあて先を訂正したものと認められ,適正な訂正ではないが,これにより上記領収書写しに係る支出が違法となるものとはいえない。また,④については,領収書写しが添付されていないが,参加人代表者の支出証明書写しが添付されており,その支出の性格等にもかんがみると,上記支出証明書写しにより④に係る支出の存在が認められるものというべきである。
以上によれば,別紙一覧表の「乙2 研究研修費」欄記載に係る支出31万2530円は,いずれも研究研修費としての支出に当たるものと認められる。
(3)  乙3(調査旅費)に係る支出について
本件使途基準は,調査旅費について,「会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等をいう。)」と定めているところ,証拠(乙3の1~18)によれば,これらの支出に係る経費は,参加人の所属議員の①東京都における経済産業省「太陽光発電の今後の政策について」の調査に伴う旅費(限定旅費)5万4800円(豊橋市議会議員O,同M),②和歌山県那賀郡b町(現・紀の川市)におけるファーマーズマーケット「めっけもん広場」についての調査に伴う旅費宿泊費等7万6960円(同A,同F),③福岡市・五島市におけるアイランドシティー・農業後継者育成(Ⅰターン)についての調査に伴う旅費宿泊費等57万6720円(同M,同O,同N,同F,同J,同H),④東京都豊島区の公園整備についての視察に伴う旅費2万7400円(同K),⑤長野県松本市の合併についての視察に伴う旅費3万2320円(同K),⑥山形市の一人暮らしの高齢者世帯の防火診断についての視察に伴う旅費5万7220円(同K),⑦山形市の保健センター・福島市の子ども関連施設(こむこむ館)・宇都宮市の公募債と農業公園(ろまんちっく村)についての調査に伴う旅費宿泊費等51万8280円(同J,同I,同G,同N,同A,同L,同M),⑧福島市の子ども関連施設(こむこむ館)と駅前開発についての調査に伴う旅費宿泊費等5万2120円(同P),⑨東京都の沿岸堤防についての調査に伴う旅費(限定旅費)5万4800円(同M,同O),⑩東京都品川区の防災・危機管理e一カレッジについての視察に伴う旅費2万7400円(同K),⑪新潟市と長岡市の○○川災害と復旧事業・金沢市の美術博物館についての調査に伴う旅費宿泊費7万1270円(同H),⑫岡山県倉敷市の市・町合併についての視察に伴う旅費4万2720円(同K),⑬兵庫県姫路市産業局観光推進部観光振興課における文化遺産の保存と振興・史跡のPRについての調査に伴う旅費宿泊費3万9140円(同P),⑭香川県丸亀市の学校2学期制・愛媛県今治市の多目的国際ターミナル整備事業・愛媛県喜多郡c町のフレッシュパーク「からり」についての調査に伴う旅費宿泊費20万1060円(同N,同J,同H),⑮香川県丸亀市の学校2学期制・愛媛県今治市の多目的国際ターミナル整備事業についての調査に伴う旅費宿泊費9万7980円(同M,同I),⑯香港の農産物輸出状況結果についての調査に伴う旅費宿泊費等26万3960円(同F,同A),⑰静岡県御前崎市の港湾施設と取付道路・同県袋井市の防災対策についての調査のための豊鉄観光株式会社に対するバス借上げ料11万7860円であることが認められ,いずれも参加人の代表者作成の支出証明書写しが添付されている(⑰については領収書写しも添付されている。)ことに照らし,「会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費」に該当するものと認めるのが相当である。
なお,原告らは,上記支出について,参加人が取り組んでいる一貫した調査研究を読み取ることができず,目的地も調査対象も各人各様で,市政に関連する研究対象の「先進地」であることの証明がないこと,報告書や領収書がなく,調査内容が不明であること,観光旅行や懇親旅行と区別がつかないことなどを理由として,本件使途基準に適合していない旨主張するが,上記のとおり,参加人代表者の支出証明書写しが添付されていることや,その調査・視察目的等にかんがみると,本件使途基準に従った調査旅費に当たるものと認めるのが相当である。また,原告らは,①,⑨については実際に行ったことの裏付けがなく,④~⑥,⑩~⑬については視察したことの裏付けがないと主張するが,参加人における視察の手続は,(ア)視察予定者が会派代表者に事前の伺いを立て,(イ)その了承を得た上で視察し,(ウ)参加人の総会に視察の結果を報告して参加人全体で情報を共有するというものであり,かつ,(エ)会派代表者が支出証明書を発行したものについてはいずれも視察の報告があったものと認められるから(証人M),原告らの主張は採用することができない。
以上によれば,別紙一覧表の「乙3 調査旅費」欄記載に係る支出231万2010円は,いずれも調査旅費としての支出に当たるものと認められる。
(4)  乙4(資料作成費)について
ア 本件使途基準は,資料作成費について,「会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費,翻訳料,事務機器の購入費又はリース料等をいう。)」と定めている。
被告・参加人は,乙4の1~123に係る支出が資料作成費に当たる旨主張するところ,原告らは,このうち乙4の6,7に係る地籍図,乙4の26,27に係る都市計画図,乙4の93,94に係る地籍図の複写費用等については,資料作成費として支出されたものであることを争わないが,その余の支出については,いずれも資料作成費として支出されたものであることを争っている。
イ そこで,原告らの争う支出(乙4の1~5,8~25,28~92,95~123)について,以下,検討を加える。
(ア) 乙4の1~5,8,9,11~21,24,25,29~48,50~54,56~75,77~84,86~92,95~98,100,102~108,110~119,121~123について
これらについては,商品名等が領収書等の写しに示されており,その金額,購入先(店舗等)等に照らしても,「会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費」に該当するものと認めるのが相当である(なお,上記領収書写しの中には,ただし書欄に「事務用品」,「文具類」とのみ記されているものもあるが,商品の性質上,このような概括的な記載になることもやむを得ないものと考えられるから,購入先において正規に発行された領収書と認められるものであり,その金額等が不自然なものでない限り,このような概括的な記載がされていることのみをもって資料作成費としての支出がされたものと認められないとすることはできない。また,乙4の21,73,86に係る支出も,資料印刷費を含むなど資料作成に係るものとして見ると,これが不自然に高額な金額とはいえず,乙4の38,72,102,119に係る支出も,資料作成に係るコピー代金として見たときに,不自然なものということはできない。さらに,乙4の40,41,114,115に係る支出も,参加人代表者の支出証明書写しが添付されていることに照らし,資料作成費として支出されたものであると認めるのが相当である。)。
(イ) 乙4の10,22,23,28,49,55,76,85,99,101,109,120について
これらの領収書のうち乙4の109の一部はグッドウィルd店発行名義のものであり,その余はいずれもカーマホームセンターe店発行名義のものであるところ,印字された年月日,担当者が異なるにもかかわらず,いずれも同一人の筆跡であて名及び商品名が記載されており,参加人は,これらは「整理の都合上支払者側で記入した」旨主張している。そうすると,これらの店舗が販売する商品が事務用品に限られないものであることにもかんがみると,参加人の側でまとめて商品名等を記入した上記領収書写しによっては,その支出が資料作成費として支出されたものとは認められないというべきである。他に,これらの支出が資料作成費として支出されたものと認めるに足りる証拠はなく,これらは資料作成費以外の支出といわなければならない(なお,乙4の25の領収書写しは,カーマホームセンタ一e店発行に係るものであるが,他の同店発行の領収書写しとは異なる筆跡で記載されたものであり,商品名も「事務用品(用紙ほか)」と記載されていることなどに照らし,その支出を資料作成費に当たるものと認めるのが相当である。)。
ウ 以上によれば,別紙一覧表の「乙4 資料作成費」欄記載に係る各支出のうち7万3614円は資料作成費以外の支出であるが,その余の91万0053円は資料作成費としての支出に当たるものと認められる。
(5)  乙5(資料購入費)について
ア 本件使途基準は,資料購入費について,「会派が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費」と定めている。
被告・参加人は,乙5の1~218に係る支出が資料購入費に当たる旨主張するところ,原告らは,このうち乙5の2に係る「地方議会議員活動データファイル~議員発言事例集~」,乙5の23に係る「第51次愛知農林水産統計年報」,乙5の38,76,111,155,158,182,199に係る「しんぶん赤旗」日曜版,乙5の134に係る「公明新聞」については,資料購入費として支出されたものであることを争わないが,その余の支出については,いずれも資料購入費として支出されたものであることを争っている。
イ そこで,原告らの争う支出(乙5の1,3~22,24~37,39~110,112~133,135~181,183~218。なお,乙5の76,155,158,199は,「しんぶん赤旗」日曜版以外の新聞に係る部分)について,検討を加えるに,これらについては,書籍,新聞等の代金,購読料等として支出されたものであることがその領収書等の写しに示されており(ただし,乙5の121のうち499円のものについては,「品代(事務用品)」と記載されており,本来,資料作成費に含めるべきものである。そして,上記(4)に説示したところに照らし,適正な資料作成費の支出と認められる。なお,乙5の89,116,201の郵便振替払込金受領証には商品名の記載がないが,払込先が日本教育新聞社,ピーエヌサービス出版部,新日本法規出版株式会社とされていることに照らし,その発行する新聞,書籍等の代金と認められる。),その支出の内容等に照らしても,「会派が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費」に該当するものと認めるのが相当である(なお,上記領収書等の写しの中には,「書籍代」,「本代」とのみ記され,具体的な書籍名が明らかでないものもあるが,市政の対象が広範なものにわたることにかんがみると,具体的な書籍名が明らかでないものについても,それが書籍代,本代として支出されたものであることが認められる以上,資料購入費に当たるものと認めるのが相当である。)。
ところで,原告らは,領収書に明示されている書籍名が市政の調査研究活動と無関係なものや他の議員活動に係るものと区別のつかないものがあり(乙5の135,173,186),また,レシートに「文芸」と打ち出されているものがあり(乙5の161,162),これらは個人的な趣味に基づく支出であるなどと主張するが,原告らが指摘する書籍名及びレシートの記載によっても当該書籍が会派の調査研究活動と無関係なものとは直ちに認め難く,市政の対象が広範なものにわたることにもかんがみると,資料購入費に当たるものと認めるのが相当である。また,原告らは,議員宅への宅配新聞が個人的な購読と区別がつかないなどと主張するが,新聞は情報を迅速かつ広範囲に収集する有効な手段であり,議員が自宅において新聞を購読することは会派の調査研究活動と無関係なものとは直ちに認め難く,資料購入費に当たるものと認めるのが相当である(なお,証人Mは,本件申合せ事項に基づき,新聞代のうち1紙を除いた分を政務調査費と認めていると証言するが,本件申合せ事項が会派の支出の政務調査費該当性を判断する基準とはならないことは上記(1)に説示したとおりであり,各議員が実際に1紙を除いているか否かは問題とならない。)。
次に,原告らは,乙5の5,6,9,10,30,31,41,42,52~55,70,71,74,93,94,101,121(ただし書に「書籍」とあるもの),122,148,169,193,210の各領収書について,発行者ないし担当者が異なるのに同一人の筆跡であて名又は商品名が記載されている旨主張し,参加人も,乙5の52~55,74を除き,これらは「整理の都合上支払者側で記入した」旨主張している。しかしながら,これらの領収書は,いずれも「精文館書店」,「豊川堂」,「第1ブックセンター」,「ブックランドあいむ」又は「あおい書店」という書店の発行に係るものであり,書籍の購入代金の領収書として発行されたものであることが推認され,かつ,その体裁等から見て正当に入手したものと推認されるものであるから,これらが同一人の筆跡に係るものであることをもって直ちにその支出が資料購入費として支出されたものであることが否定されるものとはいえない。
さらに,原告らは,乙5の11,99,173の領収書に係る新聞代金の支出には,平成17年4月分,5月分の新聞代金が含まれている可能性が高いと指摘するところ,乙5の173は,1年分(平成17年4月~平成18年3月)の購読料であり,乙5の11,99も,その金額から見て1年分の購読料と推認されるが,本件年度分の政務調査費をもって新聞,雑誌のバックナンバーを購入することも許されるというべきであるから,本件年度において支出されたものと認められるものである限り,それが平成17年4月分,5月分の新聞代金に充てられたことをもって直ちに違法ということはできない。また,原告らは,乙5の89に係る受領書と乙5の91に係る領収書は同じ支出を二重に計上したものであると主張するが,金額と支払先が同じであっても別の議員がそれぞれ購読している可能性もあり,他に二重計上の事実を認めるに足りる証拠はないから,採用することができない。
ウ 以上によれば,別紙一覧表の「乙5 資料購入費」欄記載に係る支出191万0056円は,いずれも資料購入費としての支出に当たるもの(ただし,うち499円は本来資料作成費に計上されるべきもの)と認められる。
(6)  乙6(広報費)について
ア 本件使途基準は,広報費について,「会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政について住民に報告し,PRするために必要な経費(広報紙又は報告書の印刷製本費及び送料,会場費等をいう。)」と定めている。
被告・参加人は,乙6の1~47の領収書写しに係る支出が広報費に当たる旨主張するところ,原告らは,このうち乙6の37,40に係る「fだより」作成費については,広報費として支出されたものであることを争わないが,その余の支出については,いずれも広報費として支出されたものであることを争っている。
イ そこで,原告らの争う支出(乙6の1~36,38,39,41~47)について,検討を加えるに,これらについては,はがき代,切手代(郵送料),印刷代として支出されたものであることがその領収書の写しに示されており,その支出の内容等に照らして,「会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政について住民に報告し,PRするために必要な経費」に該当するものと認めるのが相当である。なお,原告らは,乙6の24の印刷代4万8000円,乙6の45~47のはがき代,切手代合計14万円について,本件年度に使用されたものでないと推認されるなどと主張するが,当該領収書の記載等に照らし,本件年度において広報費として支出されたものと認められるから,これを違法な支出ということはできない。
ウ 以上によれば,別紙一覧表の「乙6 広報費」欄記載に係る支出362万9033円は,いずれも広報費としての支出に当たるものと認められる。
(7)  乙7(広聴費)について
ア 本件使途基準は,広聴費について,「会派が住民から市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するために開催する会議等に要する経費(会場費,印刷製本費,茶菓子代等をいう。)」と定めている。
被告・参加人は,乙7のg八幡宮発行の領収書写しに係る会場費1万0500円の支出が広聴費に当たる旨主張するところ,原告らは,会合の目的が不明であり,会派の開催したものであることの証明がないとして,広報費として支出されたものであることを争っている。
しかしながら,参加人が広聴費の支出の証拠書類として上記領収書写しを提出していることに照らすと,乙7に係る支出は「会派が住民から市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するために開催する会議等に要する経費」として支出されたものと認めるのが相当であり,別紙一覧表の「乙7 広聴費」欄記載に係る支出1万0500円は,広聴費としての支出に当たるものと認められる。
(8)  乙8(「その他の経費(ガソリン代)」)について
ア 本件使途基準は,「その他の経費」について,「上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために必要な経費」と定めている。
参加人は,本件収支報告書において,乙8の1~22,27,28,33~36,41~50,59~68,71,72,81,82,87~98,101~104,107,108,117~124,127,128,135~138,141~144,149,150,153~160,163,164,171~174,177~180,183~188,193,194,201,202,205~218,221~224,227~230,239~254,257,258,261~268,273~276,281,282,285~296,301,302,307~312,315,316,319~322,327,328,333~338,341~344,351~354,357,358,371~382,387,388,391,392,395~402,405,406,411,412,415,416に係るガソリン代の支出の2分の1が「その他の経費(ガソリン代)」として政務調査費に当たるとしていたところ,原告らは,いずれも政務調査費として支出されたものであることを争っている。
イ そこで,検討するに,会派の調査研究活動のために使用した自動車のガソリン代は「その他の経費」として政務調査費に当たるが,個人的な目的や政務調査以外の議員活動に係るガソリン代について政務調査費を支出することは本件使途基準に反することとなるところ,ガソリン代について政務調査を目的とする部分とそれ以外の部分とを厳格に区分することは必ずしも容易でないから,支払ったガソリン代の50%を政務調査費として計上することは,領収書等によって支出が裏付けられている限り,本件使途基準に従った適法な支出であると認めるのが相当である(なお,原告らは,領収書に「掛売」と記載のあるものについては実際に現金を支出したものではないから目的外支出であると主張するが,失当である。)。
ところで,原告らは,領収書の中に①ただし書や支払者の記載がないか不十分なもの,②支払者においてあて先を加筆したもの,③代金が3万円以上であるにもかかわらず印紙の貼付がないもの,④ガソリン代として不当に高額のものがあるなどと主張するが,ガソリン代の支出については,いずれも領収書と共に参加人代表者による支出証明書が提出され,これらによって支出が裏付けられているのであるから,原告らの上記主張はいずれも失当である。
また,原告らは,乙8の12のうち5月30日付け領収書に係る支出は,本件年度以前の支出であると主張し,参加人もこれを認めている。したがって,同領収書に係る支出(1968円相当)は,本件年度の政務調査費の支出とは認めることができない(なお,原告らは「6月分」とのただし書がある領収書に係る支出にも平成17年5月分が含まれている可能性があると主張するが,これを認めるに足りる証拠はなく,採用することができない。)。
さらに,原告らは,乙8の16の領収書に係る支出と乙8の44の領収書に係る支出が同じガソリンスタンドにおける同じ「6月分」の支出であり二重計上が疑われると主張するが,支払日,金額が異なっており,採用することができない。
そうすると,乙8の1~22,27,28,33~36,41~50,59~68,71,72,81,82,87~98,101~104,107,108,117~124,127,128,135~138,141~144,149,150,153~160,163,164,171~174,177~180,183~188,193,194,201,202,205~218,221~224,227~230,239~254,257,258,261~268,273~276,281,282,285~296,301,302,307~312,315,316,319~322,327,328,333~338,341~344,351~354,357,358,371~382,387,388,391,392,395~402,405,406,411,412,415,416に係る支出(ただし,乙8の12のうち5月30日付け領収書に係る分を除く。)の50%は,「会派が行う調査研究活動のために必要な経費」に該当するものと認めるのが相当である。
ウ 以上によれば,別紙一覧表の「乙8 その他の経費(ガソリン代)」欄記載に係る各支出のうち1968円については本件年度の政務調査費以外の支出であるが,その余の97万0391円は本件年度の政務調査費の支出に当たるものと認められる。
(9)  乙8(「その他の経費(電話代)」)について
ア 前記のとおり,本件使途基準は,「その他の経費」について,「上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために必要な経費」と定めている。
参加人は,本件収支報告書において,乙8の23,24,29~32,37~40,51~56,69,70,73~80,83~86,105,106,109~116,125,126,129~134,145~148,151,152,161,162,165~170,181,182,189~192,197~200,203,204,219,220,225,226,233~238,255,256,259,260,269,270,283,284,303~306,313,314,325,326,329~332,339,340,345~350,355,356,359~366,369,370,383~386,393,394,403,404,407~410に係る携帯電話料金等の支出の2分の1が「その他の経費(電話代)」として政務調査費に当たるとしていたところ,原告らは,いずれも政務調査費として支出されたものであることを争っている。
イ そこで,検討するに,会派の調査研究活動のために使用した電話・携帯電話の料金は「その他の経費」として政務調査費に当たるが,個人的な目的や政務調査以外の議員活動に係る電話・携帯電話の料金について政務調査費を支出することは本件使途基準に反することとなるところ,電話・携帯電話の料金について政務調査を目的とする部分とそれ以外の部分とを厳格に区分することは必ずしも容易でないから,支払った料金の50%を政務調査費として計上することは,領収書等によって支出が裏付けられている限り,本件使途基準に従った適法な支出であると認めるのが相当である。
ところで,原告らは,領収書の中に①契約者が不明であるもの,②あて名が消されているもの,③契約者が議員個人であるものがあるなどと主張するが,電話・携帯電話の料金の支出については,いずれも領収書と共に参加人代表者による支出証明書が提出され,これらによって支出が裏付けられているのであるから,原告らの上記主張はいずれも失当である。
また,原告らは,平成17年1月31日振替に係る乙8の330の領収書,同年3月31日振替に係る乙8の410の領収書に係る支出は,いずれも本件年度以前の支出であると主張し,参加人もこれを認めている。また,乙8の24の領収書,乙8の364の領収書には,それぞれ「2005年5月ご利用分」,「平成17年2月分」との記載があるから,これらに係る支出は,いずれも本件年度以前の政務調査費に係る支出であることが明らかである。さらに,NTTドコモ発行に係る領収書には前月の利用分が翌月請求分として記載されていると認められるところ(乙8の330,364,410参照),NTTドコモ発行に係る乙8の30,32,38,40の各領収書にはいずれも「平成17年6月請求分」との記載があり,乙8の404,408の各領収書にも「平成17年6月請求分」が含まれているから,これらに係る支出は,いずれも本件年度以前の政務調査費に係る支出であることが明らかである。したがって,これら本件年度以前の政務調査費に係る支出(合計3万3579円相当)は,適法な支出と認めることができない。
そうすると,乙8の51~56,69,70,73~80,83~86,105,106,109~116,125,126,129~134,145~148,151,152,161,162,165~170,181,182,189~192,197~200,203,204,219,220,225,226,233~238,255,256,259,260,269,270,283,284,303~306,313,314,325,326,331,332,339,340,345~350,355,356,359~362,365,366,369,370,383~386,393,394,403,404,407,408に係る支出の50%は,「会派が行う調査研究活動のために必要な経費」に該当するものと認めるのが相当である(ただし,乙8の403,404,407,408に係る支出については,平成17年6月請求分を除く。なお,乙8の235,236,355,356については,その記載等に照らし,ガソリン代に係るものと認められ,本来,「その他の経費(ガソリン代)」に含めるべきものである。また,乙8の53~56,105,106,147,148,191,192,233,234,325,326,359,360については,その発行者の業務内容や参加人の主張等に照らし,インターネット使用料に係るものと認められ,本来,「その他の経費(インターネット)」に含めるべきものである。そして,上記(8),後記(10)に照らし,これらはいずれも適法な政務調査費の支出と認められる。)。
ウ 以上によれば,別紙一覧表の「乙8 その他の経費(電話代)」欄記載に係る各支出のうち3万3579円については政務調査費以外の支出であるが,その余の30万1112円は政務調査費としての支出に当たるもの(ただし,うち6787円は本来ガソリン代として,2万9284円はインターネット使用料として計上されるべきものである。)と認められる。
(10)  乙8(「その他の経費(インターネット)」)について
ア 前記のとおり,本件使途基準は,「その他の経費」について,「上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために必要な経費」と定めている。
被告・参加人は,乙8の25,26,57,58,99,100,139,140,175,176,195,196,231,232,271,272,277~280,297~300,317,318,323,324,367,368,389,390,413,414,417~422に係るインターネット料金が「その他の経費(インターネット)」として政務調査費に当たる旨主張するところ,原告らは,いずれも政務調査費として支出されたものであることを争っている。
イ そこで,検討するに,会派の調査研究活動のために使用したインターネット使用料金は「その他の経費」として政務調査費に当たるが,個人的な目的や政務調査以外の議員活動に係るインターネット使用料金について政務調査費を支出することは本件使途基準に反することとなるところ,インターネット使用料金について政務調査を目的とする部分とそれ以外の部分とを厳格に区分することは必ずしも容易でないから,支払った料金の50%を政務調査費として計上することは,領収書等によって支出が裏付けられている限り,本件使途基準に従った適法な支出であると認めるのが相当である(なお,本件申合せ事項は,インターネット接続代金につき,「使用した額の全額を政務調査費として認める。」としているが,本件申合せ事項が会派の支出の政務調査費該当性を判断する基準とはならないことは上記(1)に説示したとおりである。インターネットが一般に普及し,政務調査活動以外にも広く使用されるものであるという実態に照らすと,使用した額の全額ではなく,その50%を政務調査費として認めるのが相当である。)。
ところで,原告らは,各議員に1台ずつ貸与されているパソコンがインターネットにつながっているので,インターネット使用料は調査研究に必要な支出とは認められないと主張するが,議員の政務調査活動には時間や場所の制約はなく,自宅等においてインターネットを利用して政務調査活動を行うこともあるのであるから,各議員にインターネットの使用が可能なパソコンが貸与されているとしても,インターネット使用料金が調査研究にとって必要な支出でないということはできない。
また,原告らは,乙8の390に係る支出は契約者が不明で個人的利用の疑いもある,NTT西日本に対する支出にはインターネット使用料金以外に固定電話の回線使用料が含まれているなどと主張するが,インターネット使用料金の支出については,いずれも領収書と共に参加人代表者による支出証明書が提出され,これらによって支出が裏付けられているのであるから,原告らの上記主張はいずれも失当というべきである。
さらに,原告らは,平成17年6月分に係る支出には平成17年5月以前に使用した分が含まれていると思われると主張するが,これを認めるに足りる証拠はないから,採用することはできない。
そうすると,乙8の25,26,57,58,99,100,139,140,175,176,195,196,231,232,271,272,277~280,297~300,317,318,323,324,367,368,389,390,413,414,417~422に係る支出の50%は,「会派が行う調査研究活動のために必要な経費」に該当するものと認めるのが相当である。
ウ 以上によれば,別紙一覧表の「乙8 その他の経費(インターネット)」欄記載に係る支出28万2003円については,その50%に当たる14万1001円は政務調査費としての支出に当たると認められるが,その余は政務調査費以外の支出といわなければならない。
3  争点(4)について
(1)  争点(3)で検討したところによれば,参加人の本件年度における政務調査費としての支出額は,次のとおり,合計1049万6686円となる。
〈表省略〉
そうすると,参加人には,本件年度において交付を受けた政務調査費の総額(1057万円)から参加人が本件年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額(1049万6686円)を控除して7万3314円の残余があると認められ,これは法律上の原因がない利得であるから,参加人は,豊橋市に対し,同額の不当利得返還義務を負うものと認めるのが相当である。
なお,不当利得返還債務は,法律の規定により発生した債務であり,期限の定めのない債務であるから,履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うところ,参加人がこれまでに被告から履行の請求を受けたことを認めるに足りる証拠はないから,現時点において遅延損害金の発生を認めることはできない。
(2)  地方公共団体の長は,債権について,政令の定めるところにより,その督促,強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならず(地方自治法240条2項),原則として,債権を行使するか否かについての裁量の余地はないのであるから(最高裁平成12年(行ヒ)第246号同16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)171条から171条の7までに係る徴収停止事由等がないにもかかわらず相当期間その債権を行使しない場合には,それを正当化する特段の事情がない限り財産の管理を怠るものとして違法というべきである。本件では,前記のように,参加人には本件年度分として支給された政務調査費に7万3314円の残余があると認められ,被告は,前記前提事実(4)ウのとおり,平成18年4月27日,豊橋市議会議長から本件収支報告書の写し及び領収書等の写しを送付されたにもかかわらず,参加人に対する不当利得返還請求権を行使しておらず,債権の不行使を正当化する特段の事情があるものとも認められない。
そうすると,被告が参加人に対して不当利得返還請求権を行使していないことは違法であり,原告らの請求は参加人に対し7万3314円の支払を請求するよう被告に求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
(裁判長裁判官 松並重班 裁判官 前田郁勝 裁判官 廣瀬達人)

 

(別紙)
当事者目録
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X1
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X2
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X3
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X4
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X5
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X6
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X7
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X8
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X9
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X10
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X11
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X12
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X13
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X14
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X15
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X16
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X17
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X18
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X19
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X20
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X21
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X22
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X23
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X24
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X25
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X26
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X27
上記27名訴訟代理人弁護士 長屋誠
小林修
川崎浩二
愛知県豊橋市〈以下省略〉
被告 豊橋市長

同訴訟代理人弁護士 足立陽一郎
愛知県豊橋市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z市議団
同代表者団長 A
同訴訟代理人弁護士 鈴木哲哉
〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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