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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成21年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)325号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02258006

要旨
◆東京都墨田区の住民である原告が、墨田区議会の複数の会派による政務調査費の支出の一部が、同区条例に基づく規則で定めた使途基準に反する違法な目的外使用に当たるとして、同区の区長に対し、上記支出に係る金員について当該各会派に対して損害賠償請求をすべきことを求めた住民訴訟において、現地視察費、視察のキャンセル料、昼食代、会議費等につき、当該会派の調査研究活動との関係での関連性・必要性の有無、当該支出に係る費目・金額が社会通念上の相当性を逸脱するかどうかについて実質的に検討すると、いずれも使途基準に反するものとはいえないとして、原告の請求を棄却した事例

参照条文
地方自治法100条
地方自治法242条の2

裁判年月日  平成21年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)325号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02258006

東京都墨田区〈以下省略〉
原告 X
東京都墨田区〈以下省略〉
被告 墨田区長山﨑昇
指定代理人 河野通孝
同 山田幸男
同 鶴間純治
同 長島孝
同 吉田治
同 佐久間之
同 平井徹
同 福谷光広

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,墨田区議会自由民主党に対し,19万0320円及びこれに対する平成19年1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2  被告は,日本共産党墨田区議会議員団に対し,63万9550円及びこれに対する平成19年1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
3  被告は,第15期墨田区議会民主クラブに対し,11万1645円及びこれに対する平成19年1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
4  被告は,新しい風・民主に対し,2万円及びこれに対する平成19年1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
5  被告は,墨田区議会公明党に対し,31万7840円及びこれに対する平成19年1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,東京都墨田区(以下「墨田区」という。)の住民である原告が,墨田区議会の複数の会派による政務調査費の支出の一部が,同区の条例に基づき規則で定める使途基準に違反する違法な目的外使用に当たるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同区の執行機関である被告に対し,当該支出に係る金員につき,当該各会派に対する損害賠償請求権の行使を求めていう事案である。
なお,上記各会派のうち,第15期墨田区議会民主クラブ(前記第1の3)は,平成17年当時,「墨田区議会民主クラブ」の名称であったが,平成18年7月31日,被告に対し解散届を提出し(乙1),その後,「第15期墨田区議会民主クラブ」の名称で政務調査費等に係る事務を処理しているので(乙34,35,41等),本件でも,その表記に従うこととする(以下,解散届提出の前後を問わず,同会派を「民主クラブ区議団」という。)。また,新しい風・民主(前記第1の4)は,平成17年当時,「無所属クラブ新しい風」の名称であったが,平成18年8月1日,会派の名称を「新しい風・民主」に変更した(乙2。以下,名称変更の前後を問わず,同会派を「新しい風区議団」という。)。
1  関係法令の定め
(1)  地方自治法
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(100条13項)。
イ 上記アの政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(同条14項)。
(2)  墨田区議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。乙3)
ア 本件条例は,地方自治法100条13項及び14項の規定に基づき,墨田区議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする(1条)。
イ 政務調査費は,会派に対して交付する(2条)。会派に対して交付する政務調査費の額は,月額14万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額とする(3条)。
上記の所属議員の数は,毎月1日における各会派の所属議員数による。月の途中において,議員の死亡,辞職,失職若しくは除名若しくは議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費については,なおこれを交付するものとする。1の会派が他の会派と合併し,又は会派が解散した場合も,同様とする。月の途中において,新たに結成された会派に対しては,結成された日の属する月の翌日において,上記の所属議員の数を決定する。(以上,4条1項ないし4項)
ウ 区長は,会派の代表者から請求があったときは,当該半期の最初の月に,その半期の属する月数分の政務調査費を交付する(9条1項)。
エ 政務調査費の交付を受けた会派は,政務調査費を墨田区規則で定める使途基準に従って使用するものとし,区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない(11条)。
オ 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費の交付を受けた年度に係る収入及び支出の報告書を作成しなければならない。政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,会派の経理責任者により作成された収支報告書を,翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならない。(以上,12条1項,2項)
カ 区長は,政務調査費の交付を受けた会派が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した政務調査費の返還を命じるものとする(14条)。
① (略)(1項)
② 交付された政務調査費について,1会計年度を超えて残余が生じたとき(2項)。
③ 交付された政務調査費が,使途基準以外に使用されたとき(3項)。
(3)  墨田区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。乙4)
墨田区議会政務調査費の交付に関する条例11条に規定する墨田区規則で定める使途基準(以下「本件使途基準」という。)は,以下のとおりとする(8条,別表)。
ア 調査研究費
会派が行う区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
イ 研修費
会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他の団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費(会場費,機材借上費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)
ウ 会議費
会派における各種会議に要する経費(会場費,機材借上費,資料印刷費等)
エ 資料作成費
会派が議会審議に必要な資料を作成するために必要な経費(印刷製本費,原稿料等)
オ 資料購入費
会派が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費(書籍購入費,新聞雑誌購読料等)
カ 広報費
会派が行う議会活動及び区政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷製本費,送料,交通費等)
キ 事務費
会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費,通信費等)
ク 人件費
会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)
ケ その他の経費
上記に掲げるもの以外の経費で,会派が行う調査研究のために必要な経費
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,墨田区の住民である。
イ 被告は,墨田区の執行機関である。
ウ 墨田区議会自由民主党(以下「自民党区議団」という。),日本共産党墨田区議会議員団(以下「共産党区議団」という。),民主クラブ区議団,新しい風区議団及び墨田区議会公明党(以下「公明党区議団」といい,これら5つの会派を併せて「各会派」という。)は,平成17年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)当時,いずれも,本件条例1条にいう墨田区議会の会派であった。(乙7)
エ なお,前記のとおり,(a)民主クラブ区議団は,平成18年7月31日,被告に対し,解散届を提出し,また,(b)新しい風区議団は,同年8月1日,会派の名称を「新しい風・民主」に変更し,民主クラブ区議団に所属していた議員1名が新しくその構成員となった。(乙1,2)
(2)  各会派による政務調査費の支出及び監査請求等の経緯
ア 被告は,平成17年4月1日,本件条例に基づき,各会派に対し,平成17年度分の政務調査費の交付の決定をし,同月11日,同年4月分から同年9月分までの政務調査費を,同年10月3日,同年10月分から平成18年3月分までの政務調査費を交付した。(乙7ないし10)
イ 各会派は,平成18年4月,墨田区議会議長に対し,平成17年度分の政務調査費に係る収支報告書を提出した。
なお,公明党区議団は,墨田区に対し,平成18年5月17日,平成17年度分の政務調査費の残余金2万8060円を返還した。(乙14)
ウ 原告は,平成19年1月26日,墨田区監査委員に対し,各会派に対する政務調査費の支出について,住民監査請求をした。
エ 墨田区監査委員は,弁護士Aに対し個別外部監査を委託し,同個別外部監査人は,平成19年4月20日,墨田区監査委員に対し,墨田区個別外部監査に関する報告(以下「本件外部監査報告書」という。)を提出した。(乙15)
オ 墨田区監査委員は,平成19年4月26日,上記エの報告を受け,各会派による政務調査費の支出の一部が本件使途基準に違反するものとし,民主クラブ区議団について調査研究費等合計63万6860円,新しい風区議団について会議費等合計74万4235円,公明党区議団について調査研究費等352万6244円の各返還に係る必要な措置を講ずることを勧告した(以下「本件勧告」という。)。(甲2)
カ 被告は,平成19年5月30日,上記オの本件勧告を受けたことから,民主クラブ区議団に対し,同勧告に係る金額の返還を命じたが(甲12の1・2。以下「本件返還命令」という。),新しい風区議団については,収支報告書記載の支出額が,上記オの本件勧告に係る金額を控除した後も交付額を上回っていたことなどから,また,公明党区議団については,上記オの本件勧告に係る金額が既に返還されていたことから,返還を命じなかった。
キ 被告は,民主クラブ区議団から,上記カの本件返還命令に係る金員の返還を受けた。
(3)  自民党区議団の支出について
ア 自民党区議団が平成18年4月28日付で作成した収支報告書に添付されていた墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年度分)には,同会派の調査研究費の支出として,平成17年8月の会派視察所要経費19万0320円が計上され,その事業名・実績内容として,以下のとおり記載されていた(以下,この費用を「自民党区議団のキャンセル料」という。)。(甲16,乙11)
「会派視察
1  視察日 8月29日(月)~31日(水)
2  視察先 札幌市
3  調査事項 ・道州制について ・さっぽろベンチャー特区について
4  視察者 中村光雄外15名
5  経費 キャンセル料 190,320円」
イ  上記アの「キャンセル料」は航空券の払戻手数料及び取消手数料であったところ(以下,上記航空券の払戻手数料及び取消手数料を併せて単に「キャンセル料」ということもある。)(乙19,36の1ないし26),本件外部監査報告書は,自民党区議団のキャンセル料は目的外使用に当たらないとした。
(4) 共産党区議団の支出について
ア  共産党区議団が平成18年4月28日付で作成した収支報告書に添付されていた墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年度分)には,同会派の調査研究費及び会議費の支出として,次の(ア)及び(イ)の経費が計上されていた。(甲14の1及び2,乙12)
(ア) 調査研究費の支出として,平成17年10月25日,11月25日,12月22日及び平成18年1月25日,2月24日,3月24日の各「交通費 調査研究に要する交通費5名分(月1万円を上限として支給) 50,000円」の合計30万円の経費が計上されていた(以下,この費用を「共産党区議団の交通費」という。)。
(イ) 調査研究費又は会議費の支出として,次の経費が計上されていた(以下,これらの費用を併せて「共産党区議団の昼食代等」という。)。
a 平成17年10月12日 決算合宿学習会経費(現地精算分) 昼食代等 8万0468円(調査研究費)
b 平成18年2月13日 予算合宿学習経費(現地精算分) 昼食代等 6万5814円(調査研究費)
c 平成17年5月6日 シンポ打ち合わせ会議(資料作成費用等)及び同月10日シンポ打ち合わせ飲食費 1万6130円(会議費)
d 平成18年3月13日 予算委員会昼食代 8420円(会議費)
イ  本件外部監査報告書は,上記ア(ア)及び(イ)に係る各支出は,目的外使用に当たらないとした。
ウ(ア)  なお,墨田区議会議長は,平成19年6月20日,共産党区議団から,上記アの収支報告書に関し,修正申告の報告書の提出を受けたが,これには,上記ア(ア)又は同(イ)に係る修正の記載はなかった。(乙17)
(イ) また,墨田区議会議長は,平成19年7月25日,共産党区議団から,上記アの収支報告書に関し,再修正申告の報告書の提出を受けた。
これにより,上記ア(イ)aの「平成17年10月12日 決算合宿学習会経費(現地精算分) 昼食代等 8万0468円」(調査研究費)(乙12)のうち,昼食代等の金額が5万8554円とされ,同bの「平成18年2月13日 予算合宿学習経費(現地精算分) 昼食代等 6万5814円」(調査研究費)のうち,昼食代等の金額が6万1317円とされた。(乙18)
(5) 民主クラブ区議団の支出について
ア  民主クラブ区議団の平成18年4月25日付け収支報告書に添付されていた墨田区議会政務調査費実績報告書(2005年度分)(乙30)に係る平成19年4月3日付けの修正申告の報告書(乙33)によれば,同会派の会議費(「昼食代」)の支出として,次の(ア)ないし(サ)の支出合計12万5278円の支出が計上されていた。(乙33)
(ア) 2005年5月 3万3633円
(イ) 同年6月 7620円
(ウ) 同年7月 6267円
(エ) 同年8月 7350円
(オ) 同年9月 7400円
(カ) 同年10月 1万9600円
(キ) 同年11月 5430円
(ク) 同年12月 5100円
(ケ) 2006年1月 3450円
(コ) 同年2月 5020円
(サ) 同年3月 2万4408円
イ  本件外部監査報告書は,上記ア(ア)(議員2名と関係者2名の計4名分)のうち,1人当たりの単価が5000円を超える部分の合計1万3633円については,目的外使用に当たるとしたが,同(イ)ないし(サ)は,社会通念上相当な範囲内の支出とした。
ウ  本件勧告において,上記イで目的外使用とされた部分についての返還に必要な措置を講ずることとされた。(甲2)
エ  本件返還命令において,被告は,上記アで目的外使用とされた部分の返還が命じられ,民主クラブ区議団は,平成19年6月4日,同金員を返還した(以下,上記アの費用のうち,民主クラブ区議団から墨田区へ返還されていない部分(合計11万1645円)を併せて「民主クラブ区議団の昼食代」という。)。(乙35)
(6) 新しい風区議団の支出について
ア  新しい風区議団が平成18年4月28日付で作成した収支報告書に添付されていた墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年度分)には,会議費の支出として,次の(ア)及び(イ)の支出が計上されていた。(乙31)
(ア) 平成17年7月 日本会議会員会費 1万円(以下「新しい風区議団の会員費」という。)
(イ) 平成18年3月 西川太一郎と語る会会議費 1万円(以下「新しい風区議団の会合費」という。)
イ  本件外部監査報告書は,上記ア(ア)については目的外使用に当たらないとしたが,上記ア(イ)については,飲食を伴うものであるので,1人当たり単価5000円を超える部分については目的外使用であるとした。他方,本件外部監査報告書は,政務調査費の支出額が交付額を上回ることが確認できる場合には,この点を考慮して具体的返還額を定めるのが相当であるとした。(乙15)
ウ  本件勧告においては,上記イで目的外使用とされた部分についての返還に必要な措置を講ずることとされた。(甲2)
エ  本件返還命令においては,収支報告書記載の支出額が,上記ウの勧告に係る金額を控除した後も,交付額を上回っていたことなどから,上記イで目的外使用とされた部分について返還を命じなかった。(乙34)
(7) 公明党区議団の支出について
ア  公明党区議団が平成18年4月24日付で作成した収支報告書に添付されていた墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年度分)には,次の(ア)及び(イ)の経費が計上され,その事業名・実績内容として,以下のとおり記載されていた。(乙13)
(ア) 調査研究費
a 平成17年9月23日から24日まで
視察 長野県小布施町 北斎館の施設運営について
長野県上山田町 チャレンジショップの運営について
宿泊先 梅村旅館
参加者 議員7名(槐 薗田 坂岸 広田 千野 加納 大越)
経費 交通費,入館料,宿泊費,その他 42万9843円
b 平成17年11月15日から16日まで
視察 福島県福島市 男女共同参画社会条例制定について
安全,安心まちづくり条例について
宿泊先 祭屋湯左衛門
参加者 議員7名(槐 薗田 坂岸 広田 千野 加納 大越)
経費 交通費,宿泊費,その他 40万1868円
c 平成18年1月16日から18日まで
視察 福岡県福岡市 都市再開発事業について
福岡県柳川市 水辺空間開発について
宿泊先 福岡ワシントンホテル
参加者 議員7名(槐 薗田 坂岸 広田 千野 加納 大越)
経費 交通費,宿泊費,その他 73万3710円
d 平成18年2月26日から27日まで
視察 1日目予算委員会勉強会
2日目静和病院視察 高齢者温泉療養型病院
宿泊先 熱川グリーンホテル
参加者 議員7名(槐 薗田 坂岸 広田 千野 加納 大越)
経費 交通費,宿泊費,その他 43万3451円
(イ) 会議費
a 平成17年4月
青年と懇談会 議員4名・青年部4名
台東区浅草・一龍 4万0740円
b 平成17年7月18日
青年党員と意見交換会 議員3名・党員5名
台東区浅草・みつ橋 4万円
c 平成17年7月16日
寄付行為について意見交換 議員7名・区民5名
錦糸町・金太楼 4万5100円
イ  本件外部監査報告書は,上記ア(ア)の費用には,各議員に対し支給されている出張手当・現地視察代(1日各5000円)の合計(1日1万円)が含まれているとした上で,このうち,1日3000円を超える部分は目的外使用に当たるとし,また,上記ア(イ)の費用のうち,1人当たりの単価が5000円を超える部分である5740円は目的外使用に当たるとした。(乙15)
ウ  本件勧告は,公明党区議団に対し,上記イで目的外使用に当たるとされた金員の返還に係る必要な措置を講ずることを勧告した。(甲2)
エ  公明党区議団は,平成19年5月25日,被告に対し,上記ウの勧告で目的外使用とされた金員相当額を返還した(以下,上記ア(ア)の調査研究費のうち,公明党区議団が墨田区に返還していない部分を「公明党区議団の現地視察費」といい,上記ア(イ)の会議費のうち,公明党区議団が墨田区に返還していない部分を「公明党区議団の会議費」という。)。(乙16,34)
オ  本件返還命令においては,上記エの勧告に係る金額が既に返還されていたことから,返還を命じなかった。
3 争点
本件の争点は,各会派が平成17年度にした次の(1)ないし(5)の政務調査費の各支出が,本件使途基準に違反するか否かであり,個々の支出に係る具体的な争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。
(1) 自民党区議団のキャンセル料の支出(前記前提事実(3))について
ア  前記前提事実(3)のとおり,自民党区議団が提出した収支報告書及びそれに添付された墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年度分)には,自民党区議団のキャンセル料の支払がされた旨の記載があるところ,このとおりの支払が現実にされたものであるか否か。
(原告の主張の要旨)
前記前提事実(3)の視察の視察先及び人数に関する被告の説明は,以下のとおり二転三転しており,信用性がないことからすると,そもそも,自民党区議団のキャンセル料として支給された政務調査費が真に視察のキャンセル料に充てられたとはいえない。
すなわち,自民党区議団の視察について,被告は,当初,視察先が札幌商工会議所であった旨主張していたところ,原告が調査した結果,同商工会議所では議員団の受入れを承諾していないことが明らかになり,被告は,視察先を訂正して,北海道経済連合会であった旨主張した。さらに原告から人数の矛盾を指摘されると,墨田区議会政務調査費実績報告書を作成する際,正しくは「中村光雄外13名」とすべきところを「中村光雄外15名」と誤記したと考える旨述べており,被告の主張は二転三転している。
(被告の主張の要旨)
自民党区議団は,平成17年8月29日から31日までの間,札幌市における視察を予定してたところ,そのために購入した航空券は,「JAL「夏特前売り21」というものであり,同航空券をキャンセルした場合には,取消日のいかんを問わず,当該運賃の35パーセント相当額の取消手数料及び航空券1枚につき420円の払戻手数料を購入者が負担することとされているものであった。この視察は,その後,キャンセルされたため,当該航空券について同キャンセル料が発生し,自民党区議団のキャンセル料は,その支払に充てられたものであり,墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年度分)に記載されたとおり,現実に支払われた。
原告は,墨田区議会政務調査費実績報告書記載の人数と領収書の人数とで齟齬がある旨主張するが,これは誤記にすぎず,また,一部の者については,帰路については,別の用件があったため私費でまかなうこととしていたことなどは容易に推認できる。また,視察先の北海道経済連合会に対しては,墨田区議会議長名で視察依頼文書を発出した(なお,乙19の陳述書に視察先が札幌商工会議所である旨の記載があるのは,同じ北海道に所在する経済団体の名称の勘違いによる誤記と考えられる。)。
イ  自民党区議団のキャンセル料の支出が本件使途基準に違反するか否か。
(原告の主張の要旨)
前記前提事実(3)のとおり,自民党区議団は,視察のキャンセル料を政務調査費により支出しているが,政務調査費は,実際に行われた政務調査活動の費用について支払われるものであり,航空券のキャンセル料を政務調査費から支出することはできない。しかも,原告が調査したところ,視察先である北海道経済連合会の日程には平成17年8月29日に自民党区議団の議員団14名が来訪する予定が入れられており,同連合会がこの視察を断ったことはなく,かえって,墨田区議会議長名で,平成17年7月5日付けの行政視察書が同月8日付けで届き,その後自民党区議団から衆議院選挙のため視察が中止になったことが判明した。これらの事実によれば,自民党区議団のキャンセル料は,自己都合によるキャンセルであることから,同会派が自ら負担すべきものである。したがって,政務調査費からこれを支出することは違法である。
(被告の主張の要旨)
政務調査費とは,調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであって,自民党区議団が予定していた視察に係る政務調査費も,当該視察の目的からすると,これに当たるということができる。この視察は,たまたま,平成17年9月11日に執行された衆議院議員選挙のため,視察先の受入れが困難になったという突発的に生じたやむを得ない事情により,中止となり,既に購入していた早期予約割引に係る航空券の代金にキャンセル料が発生したが,このことによって,既に支出された当該経費が上記調査研究に資するために必要な経費でないものに変ずるということはできない。キャンセル料は,航空会社ないし旅行代理店との間に締結した旅客運送契約ないし手配旅行契約に基づき旅行者が負担する債務の一つである点において,航空運賃ないし旅行代金そのものと変わりがない。
(2) 共産党区議団の交通費及び昼食代等の支出(前記前提事実(4))について
ア  共産党区議団の交通費の支出が本件使途基準に違反するか否か。
(原告の主張の要旨)
共産党区議団の交通費は,議員個人の収入として支給されているものであり,本件使途基準に違反する目的外使用に当たる。
被告は,共産党区議団のすべての議員が毎月1万円を超える交通費を支出していた旨主張するが,各議員がその政務調査活動に当たり実際に要した交通費は,各議員の居住地,事務所所在地,行われる調査研究活動等によって異なってくるにもかかわらず,被告は,その内容を何ら具体的に明らかにしていない。また,乙12によると,共産党区議団に所属する議員は,毎年4月と6月には会合がなく,他の月は会合を合計しても平均が1回にしかならず,わずか平均月1回の調査研究のための会合に毎月1万円支出することは,墨田区のほとんどが墨田区役所から半径2.5キロメートルの圏内に収まってしまうことに照らすと,合理性がない。かえって,墨田区役所庁舎には駐車場が少ないので,区議会議員のほとんどは,徒歩や自転車・ミニバイクで登庁しているのが実情であり,共産党の議員のみがタクシーを利用し,月額1万円以上の交通費を必要としていたとは考え難い。
(被告の主張の要旨)
被告は,日本共産党墨田区議員団から,日常的な交通費は,一律1万円を上限に毎月精算していたこともあるが,全議員が毎月優に1万円を超える交通費を支出しており,領収書を徴収しにくいものであることから,一律1万円を支給することとした旨の報告を,受けていた。この報告内容からすると,日本共産党墨田区議員団の本件交通費は,仮に精算がされないとしても,同会派所属の議員が行った区政の調査研究のための交通費の一部を実費負担したものと評価することができるから,調査研究費に当たるものであり,本件使途基準に違反するということはできない。
イ  共産党区議団の昼食代等の支出が本件使途基準に違反するかどうか。
(原告の主張の要旨)
(ア) 共産党区議団の昼食代等のうち,前記前提事実(5)ア(イ)c及びdのものに係る支出項目の記載は不適切であり,むしろ,これらの政務調査費は,他の用途に使用されたものと推測される。
また,被告は,共産党区議団の昼食代等には,宅配便や事務用品の費用が含まれている旨主張するが,同昼食代等のうち,前記前提事実(5)ア(イ)a及びbについては,いずれも昼食代である旨明記されており,宅配便や事務用品の費用が含まれているとみるべき根拠はない。
(イ) 仮に,上記各費用が昼食代であったとしても,昼食代として5000円を支出することは社会通念を逸脱しており,1500円が相当である。
(被告の主張の要旨)
(ア) 共産党から提出された会計帳簿,領収書等から判断するに,共産党区議団の昼食代等は,いずれも決算又は予算の合宿学習会に際して支出されたものであり,昼食及びジュースなどの飲食費だけでなく,資料送付用の宅配便,事務用品などの費用も含まれていることが認められた。
(イ) 共産党区議団の昼食代等が飲食費を含むものであったとしても,その金額は,1人当たりの単価が5000円以下であるので,社会通念上相当な支出であって,本件使途基準に違反する目的外使用には該当しない。
(3) 民主クラブ区議団の昼食代の支出について
民主クラブ区議団の昼食代の支出が本件使途基準に違反するか否か。
(原告の主張の要旨)
民主クラブ区議団の昼食代は,特定の議員2名による昼食の代金であり,政務調査の会議と認めることはできず,むしろ,これらの議員が日常的に食べ歩いた昼食代に充てられたものである。
(被告の主張の要旨)
民主クラブ区議団の昼食代は,1人当たりの単価が5000円以下であるとともに飲食の種類及び場所も,社会通念上相当な範囲内の支出である。
(4) 新しい風区議団の会員費及び会合費の支出(前記前提事実(6))について
ア  新しい風区議団の会員費の支出が本件使途基準に違反するか否か。
(原告の主張の要旨)
新しい風区議団の会員費の実態は,政治団体への資金提供の一方法であり,これに政務調査費を使うことは許されない。被告は,日本会議から送られる月刊誌が参考になる旨主張するが,この会費は,月刊誌の購入目的ではないので,理由にならない。また,被告主張の月刊誌は単価50円から100円程度の小冊子であり,支出額に相当性がない。
(被告の主張の要旨)
日本会議は,区政に関連しない会議ということはできず,また,実質的な意見交換や資料の交付を伴うものであり,政務調査活動に資するものである。
イ  新しい風区議団の会合費の支出が本件使途基準に違反するか否か。
(原告の主張の要旨)
新しい風区議団に所属する木村剛司議員は西川太一郎氏が衆議院議員時代の秘書であり,師弟の関係にあることからすると,新しい風区議団の会合費の支出は,政策上の勉強会の参加費というよりも,師弟関係から支払われた金員と考えるのが合理的である(仮に,西川太一郎と語る会の実態が勉強会であれば,教材や資料の代金が別途計上されてしかるべきであるが,こうした費用は計上されていない。)から,新しい風区議団の会合費は,本件使途基準に違反する目的外使用に当たる。
また,西川太一郎は,政治資金を集めるために特定パーテイーを開催しており,上記西川太一郎と語る会もその一つであると考えられる。したがって,これに参加するために政務調査費を使うことは許されない。
(被告の主張の要旨)
西川太一郎と語る会は,区政に関連しない会議であるということはできず,また,実質的な意見交換や資料の交付を伴うものであり,政務調査活動に資するものである。
なお,上記会議は飲食を伴うものであるので,1人当たり単価5000円を超える部分については目的外使用であると判断したが,無所属クラブ新しい風が平成17年度において支出した政務調査費の総額が政務調査費として支給された金員の総額を超えていたことから,上記1人当たり単価5000円を超える部分について,返還を求めなかったものである。
(5) 公明党区議団の現地視察費及び会議費の支出(前記前提事実(7))について
ア  公明党区議団の現地視察費の支出が本件使途基準に違反するか否か。
(原告の主張の要旨)
公明党区議団の現地視察費には,各議員に対する出張手当及び現地視察代が含まれている。本件外部監査報告書は,各議員の出張手当及び現地視察代として支払われた合計1人1万円のうち,3000円を超える部分を目的外使用としたが,これらの出張手当及び現地視察代の実質は日当であるから,3000円以下の分についても,給与条例主義に違反し,違法である。
(被告の主張の要旨)
本件外部監査報告書及び本件勧告においては,前記前提事実(7)ア(ア)記載の各視察において,各議員に対し,出張手当として1日当たり5000円及び現地視察代として1日当たり5000円の合計1万円が支払われたが,社会通念上相当な定額支給額としては,墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「費用弁償条例」という。)において,公務のために旅行したときに旅費日当として支給される3000円を限度とすべきであることを理由として,上記出張手当及び現地視察代のうち3000円を超える部分が目的外使用と判断された。その残額である公明党区議団の現地視察費のうち,出張手当として支給された分は,集合場所までの交通費,事前資料の購入費用,現地視察先での物品購入費用及び個人現地視察先の昼食代に充てられ,また,現地視察代として支給された分は,議員個人がそれぞれの調査研究テーマに基づいて,出張先の文化施設,福祉施設,教育施設,商店街などの商業施設に行くためのタクシー代などの交通費として事前に幹事長の許可を得て支出されたものとのことであった。このように,公明党区議団の現地視察費は,調査研究費に当たり,これが実質的な日当であるということはできない。
イ  公明党区議団の会議費の支出が本件使途基準に違反するか否か。
(原告の主張の要旨)
前記前提事実(7)ア(イ)記載の各会合における酒食の提供は,区政に関する調査研究又は会議に伴うものであるということはできず,また,その金額からして,社会通念上必要かつ相当と認められる範囲に含まれるものともいえない。仮に,酒食が供される会合が開始される前に調査研究活動としての会議があったとしても,それは,酒食が供される会合と明確に区別されなければならないが,こうした区別はされていないので,支出された金員全額が返還されるべきである。
なお,原告が調査したところ,上記会議費に係る飲食店の一部は実在せず,政務調査費が他の目的に流用された可能性がある。
また,前記前提事実(7)ア(イ)a及びbの会合に出席した「青年部4名」及び「党員5名」は,公明党区議団の支持母体の構成員のことと推測され,同各会合の実体は,議員と支持母体の構成員との宴会であるというべきであるので,政務調査に当たらない。前記前提事実(7)ア(イ)cの会合が行われた飲食店の個室は唐紙で仕切られたものであり,会話は筒抜けであり,しかも,個室の利用については1人当たり5000円からの宴会メニューが別に適用されるのに,同会合の費用が1人当たり5000円に満たなかったことからすると,同会合は,個室で行われたものではなく,カウンターで食事をしながら飲酒し,出席した区民5名を供応接待したものであると推測されるから,その費用が政務調査費に当たるということはできない。
(被告の主張の要旨)
前記前提事実(7)ア(イ)の各会合は,いずれも区政との関連性が認められ,単なる飲食・懇談を目的とするものであるということはできないが,上記各会合に係る支出については,1人当たりの単価が5000円を超える部分があるから,これを超える部分は目的外費用とされ,その余の分に当たる公明党区議団の会議費は,目的外使用に当たるとはいえないとされた。
なお,上記会合に使用された飲食店は,当時すべて実在しており,公明党区議団の会議費が他の目的に流用されたことはない。
第3  当裁判所の判断
1  政務調査費の支出に係る基準等
(1)  地方自治法100条13項所定の政務調査費は,平成12年法律第89号による同法の改正によって制度化されたものであるが,その趣旨は,地方議会議員の調査研究活動の基盤を充実させ,ひいては,地方議会の審議能力を強化し,その活性化を図るため,地方議会の会派又は議員に対する調査研究費等の助成を制度化したものであると解される。
そして,地方自治法100条13項は,政務調査費を「議員の調査研究に資するため必要な経費」の一部として交付する旨を規定した上で,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと規定しており,それ以上に調査研究・経費の内容について具体的な定めを設けていないから,地方自治法は,各地方公共団体において,その実情に応じた運用を図るべく,議会の定める条例にその具体化をゆだねることとしたものと解される。
したがって,政務調査費の使途については,上記の地方自治法の趣旨に反しない限りにおいて,各地方公共団体における条例の定めるところに従うべきであり,条例及びその委任に基づく規則の使途に係る定めが上記の地方自治法の趣旨に沿って定められている以上,政務調査費が条例及び規則の定めに反する使途に充てられた場合には,その支出は,議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法となるものと解するのが相当である。
墨田区においては,前記第2の1のとおり,地方自治法の上記規定を受けて,本件条例を制定し,本件条例11条の委任を受けた本件規則の別表が,政務調査費の具体的な使途(項目・内容)の基準(本件使途基準)を設けているところ,その内容は上記の地方自治法の趣旨に沿うものと解される以上,墨田区議会の各会派による政務調査費の各支出が議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法であるか否かの判断においては,当該各支出が,本件使途基準に違反するものであるか否かを個別的・具体的に検討していく必要があるものというべきである。
(2)  そして,地方自治法100条13項が,政務調査費を議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するものと規定しているのを受けて,本件条例11条が,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに政務調査費を充てることを禁止しているのは,これらの文言及び上記(1)の政務調査費の趣旨からすれば,区政に関する調査研究活動との関係で関連性・必要性のない事項に係る支出に政務調査費を充てることを禁止する趣旨であると解することができ,また,区政に関する調査研究活動に関連する必要な事項に係る支出であったとしても,その支出が無限定に政務調査費から支出されることが許容されるものではなく,おのずからその費目・金額には一定の限界があるというべきであり,その費目の詳細及び金額の限度額を一律に定めることは事実上困難であることからすれば,その費目・金額の適否は,社会通念に照らし相当性を認め得る範囲を逸脱しているか否かという観点から判断する必要があるというべきである。
そうすると,上記(1)の地方自治法の趣旨を踏まえれば,政務調査費の支出が,本件使途基準に反して議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法とされるのは,①当該支出に係る事項の内容が当該会派の調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠き,又は②当該支出に係る費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているといえる場合であると解するのが相当である。
2  争点(1)(自民党区議団のキャンセル料の支出について)
(1)  前記前提事実(3)のとおり,自民党区議団が平成18年4月28日付けで作成した収支報告書に添付されていた墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年後分)には,平成17年8月29日から31日までの同会派の視察(視察者「中村光雄外15名」)に係る航空券のキャンセル料として,19万0320円(自民党区議団のキャンセル料)が支払われた旨の記載がある。(乙11。なお,乙19参照)
(2)  この点について,原告は,まず,自民党区議団のキャンセル料は真に航空券のキャンセル料の支払に充てられたものではない旨主張する(争点(1)ア)。
そこで検討するに,乙46によれば,自民党区議団に所属する中村光雄を含む合計14名の議員は,平成17年8月29日から同月31日までの日程で,道州制の取組やベンチャー創出特区等について調査することを目的として,北海道経済連合会や札幌市議会等を視察することを計画し,墨田区議会議長から視察先に対し依頼文書が発出されたことが認められ,また,乙36の1ないし26,同37から39まで及び弁論の全趣旨によれば,平成17年7月4日,上記議員ら14名について,羽田・札幌間の航空券が購入され,また,上記議員らのうち12名について,札幌・羽田間の航空券が購入されたが,同年8月9日,これらの航空券はキャンセルされ,同日,払い戻されたこと,この払戻しに当たっては,約定に基づき,上記12名分については,各人につき羽田・札幌間の往復航空券のキャンセル料(払戻手数料(420円)及び取消手数料(片道6900円))が,その余の2名分については,羽田・札幌間の片道航空券のキャンセル料(払戻手数料(420円)及び取消手数料(6900円)。上記12名分と併せた合計額は19万0320円)がそれぞれ発生し,払戻額から控除されたことが認められる。以上の事実並びに乙15,19及び弁論の全趣旨によれば,自民党区議団の議員は,上記視察を計画し,そのために割引航空券を購入して政務調査費をその支払に充てたが,その後,予定日直前の衆議院の解散総選挙により視察先の受入れが困難な状況となったため,視察は中止となり,同航空券がキャンセルされ,払い戻された代金から上記キャンセル料が控除されたため,結果として,上記キャンセル料相当額が政務調査費によって支払われることになったことが認められる。
なお,乙11(自民党区議団の墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年度分))には,自民党区議団の上記視察の参加者の人数を「中村光雄ほか15名」とし,その視察先を札幌商工会議所とする記載があるが,乙36の1ないし26(払戻明細書)及び同37によれば,上記キャンセル料に係る払戻明細書の番号及び同明細書記載の払戻券番が連続しており(後者は,いくつかのグループごとに連番となっている。),これらに記載された13名の顧客氏名は自民党区議団の議員の氏名と符合していることが認められ,このことによれば,これらの明細書は正常な航空券払戻業務の一環として作成されたものと推認され,むしろ,乙11の上記人数及び視察先の各記載が誤記であったものと推認される(被告の主張の変更も,その誤記の確認によるものと推認される。)ので,上記認定事実を覆すに足りない。
(3)  次に,原告は,上記視察が中止され,調査研究が現実に行われなかった以上,当該調査研究のために購入した航空券のキャンセル料を政務調査費から支出することは,目的外使用に当たる旨主張する(争点(1)イ)。
しかしながら,上記(2)の事実によれば,自民党区議団の議員らによる北海道経済連合会や札幌市議会等の視察は本件使途基準所定の会派が行う地方行財政に関する調査研究に該当することが認められ,上記視察の中止は予定日直前の衆議院の解散総選挙により視察先の受入れが困難な状況となったことによるものであるところ,上記航空券の料金は,上記遠隔地の視察を実施するために必要不可欠な費用として,本件使途基準所定の会派が行う地方行財政に関する調査研究に要する経費(例示の括弧内の「交通費」)に該当するというべきであり,経費の節減のために割引航空券を利用することが相当でないとはいえないこと及び割引航空券についてはその取消し又は変更の場合に手数料の支払義務が発生するのが一般であること(甲15,乙20,38及び39参照)にかんがみると,上記視察のために購入された割引航空券を上記のやむを得ない事情によりキャンセルしたことによって生じたキャンセル料(1人当たり1万4640円又は7320円)は,上記視察に必要な当該割引航空券に係る旅客運送契約ないし手配旅行契約に起因して不可避的に発生した費用として,本件使途基準所定の会派が行う地方行財政に関する調査研究に要する経費(例示の括弧内の「交通費」に準ずるその余の経費としての「等」)に該当するというべきである。そして,以上に検討したところを踏まえると,自民党区議団のキャンセル料については,①本件使途基準所定の調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠くものとはいえず,また,②事柄の性質上,その費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているということもできないので,その支出が本件使途基準に違反するものと認めることはできない。したがって,原告の上記主張は,理由がない。
なお,原告は,視察が自民党区議団の都合により中止されたとした上で,同視察が中止されたことによって発生する航空券のキャンセル料は,各議員の個人負担とすべきである旨主張する。しかしながら,視察の中止の理由は上記のとおり視察先のやむを得ない事情によるものと認められ,また,割引航空券のキャンセル料は,上記のとおり本件使途基準所定の調査研究のための手続の過程で不可避的に発生した費用としての性質から,本件使途基準所定の調査研究に要する経費に該当するものと解される以上,上記主張は理由がない。
(4)  以上によれば,自民党区議団のキャンセル料の支出は本件使途基準に違反するものとはいえず,争点(1)に関する原告の主張は,理由がない。
3  争点(2)(共産党区議団の交通費及び昼食代等の支出について)
(1)  共産党区議団の交通費の支出について
ア 前記前提事実(4)ア(イ),証拠(甲14の1ないし5)及び弁論の全趣旨によれば,共産党区議団は,所属議員に対し,当該会派の調査研究に要する交通費として,月1万円(共産党区議団の交通費)を支給していたことが認められるところ,本件使途基準によれば,調査研究費には,会派が行う区の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する交通費が含まれているので,当該会派の調査研究との関係で前記1(2)の関連性・必要性及び相当性を満たす限り,同交通費の支給が本件使途基準に違反するということはできない。
イ(ア) 原告は,同会派の所属議員が1か月に使用した交通費の領収書が本件の書証として提出されていないことなどから,同議員が1か月に要する交通費実費は1万円に満たないとして,上記アの定額払の金員の一部が他の目的に流用された旨主張する。
(イ) そこで検討するに,乙40によれば,共産党区議団の交通費に関し,以下の事実が認められる。
a 同会派の所属議員らは,毎週2回,議員団会議を実施しており,予算特別委員会,決算特別委員会及び定例会の前などには,施設調査や関係者からの事情聴取を行っており,また,生活相談活動や地域住民等との懇談会等を随時行っており,さらに,議員によっては,広報紙作成,区政調査等を行っていた。
b 同会派では,このような日常の調査研究に係る交通費については,1万円を上限として1か月ごとに精算していたが,所属の全議員について精算時に現に要した交通費が毎月1万円を超えており,交通費等で領収書を徴することが困難なものがあること等を勘案して,一律に1万円を支給することとなった。
c 個別の議員について,その調査研究に要する自宅から区役所庁舎ないし訪問先への交通費が,タクシー代約8000円及び自家用車のガソリン代約4000円等を要し,合計で1万円を数千円超えていた実例もあった。
(ウ) 以上のような事情に加え,自家用車を利用した場合のガソリン代について逐一領収書を提出して保存することを前提とした実額精算方式は,事務手続が煩雑になることに照らすと,議員1人当たり月額1万円を政務調査費から交通費として支出することは不合理なものとまではいえず,支出された交通費について領収証が提出されないという一事をもって,上記交通費の一部が他の目的に流用されたと認めることはできない。
(エ) これに対し,原告は,上記(ア)aないしcに係る移動が墨田区内にとどまること及び同会派は会派の行事について別途タクシー代等を支出している(甲14の3ないし5参照)から,同会派所属議員について,1か月1万円以上の交通費が実費として発生することはない旨主張するが,調査研究のための訪問先が墨田区内に限られるとみるべき根拠はなく,また,前記(イ)の事実によれば,同会派所属の議員が会派の行事とは別に,個別に調査研究を行うこともあることが認められ,これに伴う交通費が原告主張のタクシー代等に含まれているとみるべき根拠はないので,上記主張は理由がない。
ウ したがって,上記イ(イ)の事情を踏まえれば,共産党区議団の交通費(1人当たり月1万円)について,①本件使途基準所定の調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠くものとはいえず,また,②事柄の性質上,その費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているともいえない。
(2)  共産党区議団の昼食代等の支出について
ア 本件使途基準においては,調査研究費には,会派が行う区の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費として「交通費,宿泊費等」が掲げられており,会議費には,会派における各種会議に要する経費として「会場費,機材借上費,資料印刷費等」が掲げられているので,当該調査・研究又は会議との関係で前記1(2)の関連性・必要性及び相当性を満たす限り,例示としての上記「交通費,宿泊費」又は「会場費,機材借上費,資料印刷費」以外にも,上記各「等」の中に,視察調査・合宿研究等又は各種会議に要するその余の経費として,これらに伴う食事代が含まれ得る(なお,上記「宿泊費」の中にも,視察調査・合宿研究等の宿泊に伴う夕食代又は朝食代が含まれ得る。)と解するのが相当であり,食卓料・飲食費といった例示が明記されていないことのみをとらえて,本件使途基準所定の調査研究費又は会議費に視察調査・合宿研究等又は各種会議に伴う食事代が含まれる余地がないということはできない。
そして,宿泊又は長時間の拘束を伴う視察調査・合宿研究等又は各種会議に参加した議員は,その過程で時間的・場所的な拘束の下で食事をとる場合には,通常,その食事の間又はその前後も当該調査・研究又は会議に関係する準備,打合せ,協議,意見・情報の交換等を伴うことが想定されるので,そのような状況の下での食事の費用については,これを本件使途基準所定の「調査研究費」又は「会議費」として支出することが,本件使途基準に反して議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法とされるのは,前記1(2)の基準に照らし,①当該食事が,単なる私的な会食であるなど,当該調査・研究又は会議との関係で関連性・必要性を欠き,又は②当該食事の費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているといえる場合であると解するのが相当である。
イ これを本件についてみるに,前記前提事実(4)ア(イ),証拠(乙7,12,15,18,同21及び22の各1・2,同23,25)及び弁論の全趣旨によれば,共産党区議団の昼食代等について,以下の事実が認められる。
(ア) 共産党区議団は,平成17年10月10日から同月12日まで,栃木県日光市所在のホテルで,決算分析を内容とする合宿学習会を開催した。この合宿学習会に係る交通費及び宿泊費は,旅行代理店に前払されたが,その他の経費(昼食代等)合計8万0468円は,同月12日,精算された。
(イ) 共産党区議団は,平成18年2月9日から同月11日まで,栃木県日光市所在のホテルで,予算分析を内容とする合宿学習会を開催した。この合宿学習会に係る交通費及び宿泊費は,旅行代理店に前払されたが,その他の経費(昼食代等)合計6万5814円は,同月13日,精算された。
(ウ) 共産党区議団は,平成17年5月6日付けのシンポジウム打合せ会議経費(資料作成費用等)及び同月10日付けのシンポジウム打合せ飲食費(昼食代)の合計として1万6130円を会議費として支出した。
(エ) 共産党区議団は,平成18年3月13日付け予算委員会の打合せの昼食代8420円を会議費として支出した。
(オ) 当時,共産党区議団の所属議員は,5名であった。
(カ) 本件外部監査報告書には,上記(ア)及び(イ)の支出について,飲食費の基準としては,1人当たりの単価が5000円を超えるものについて,その超える部分を本件使途基準に反した目的外使用と評価するのが判断基準であるとした上で,関係人から提出された会計帳簿及び領収書並びにその説明から判断するに,上記昼食代等は,いずれも予算学習会又は決算に際して支出されたものであり,昼食及びジュースなどの飲食費だけでなく,資料送付用の宅配便,事務用品等の費用も含まれていることが認められ,飲食費としては,1人当たりの単価が800円から1200円位の金額であり,いずれも5000円を下回ることが確認できたとの記載がある。
ウ これらのうち,まず,上記イ(ア)及び同(イ)について検討する。
(ア) 上記イ(ア)及び同(イ)によれば,これらの費用は,共産党区議団の決算分析又は予算分析を内容とする合宿学習会における昼食代を含むものであることが認められ,その昼食は,宿泊を伴う上記各合宿学習会の日程の中でとられたものと推認され,その昼食の間又はその前後に当該学習会に関係する準備,打合せ,協議,意見・情報の交換等を伴う余地のない私的な会食であったなど,当該学習会との関係で関連性・必要性を欠くものであったことを認めるに足りる証拠はない。
また,乙12その他本件全証拠によっても,これらの合宿学習会で使用した事務用品の費用,資料送付用の宅配便代等につき他に会議費が別途支出された形跡がうかがわれないことに照らすと,上記イ(ア)及び(イ)には,昼食代のみならず,資料送付用の宅配便代,事務用品の費用その他の会議に要する諸経費も含まれていたと推認され,これを覆すに足りる証拠はなく,これらの費用が,当該学習会との関係で関連性・必要性を欠くものであったということはできない。
(イ) そこで,以下,支出額の相当性について検討する。
a 上記イ(ア)及び(イ)の各費用には,それぞれ,議員5名の3日分(15食)の昼食代のみならず,3日間の合宿学習会に必要な資料送付用の宅配便代,事務用品の費用その他の当該学習会に要する一切の諸経費が含まれており,上記イ(カ)の本件外部監査報告書の認定及び上記イ(エ)の昼食代の金額からすると,上記イ(ア)及び(イ)の費用のうち,昼食代は,経費全体の半分程度にとどまり,1人当たり,平均で1日3000円を超えるものではなく,金額の多い日でも1日5000円を超えるものではなかったと推認するのが相当である。
b そして,(a)費用弁償条例5条1項,2項(墨田区長等の給料等に関する条例(昭和22年条例第7号)3条2項及び別表2,国家公務員等の旅費に関する法律22条及び別表第一参照)においては,政務調査活動と関連のない一般の公務出張(国内)の場合に,墨田区議会議員に対し食卓料又は日当としてそれぞれ1人当たり1日3000円を支給するものとされているところ,(b)本件外部監査報告書(乙15)では,政務調査活動の際に飲食を伴うことが社会通念上相当と認められる範囲内において許容されるとする地方公共団体においては,その1人当たりの単価の基準額を3000円,5000円又は1万円とする例があることを踏まえ,調査研究に資する諸活動との一体性又は連続性のある中で,当該諸活動の態様に相応した飲食費は,1人当たり単価5000円の限度で本件使途基準に合致するものとされており,(c)国家公務員倫理法(以下「倫理法」という。)6条1項において,国家公務員である本省課長補佐級以上の職員について,事業者等から金銭,物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けたとき等に報告書の提出を要する金額が1件5000円を超える場合であると定められており,上記(b)の監査結果ではこの点も参酌されていることに徴すると,第三者である個別外部監査人による上記(b)の監査結果に合理性がないとはいえない。
c 以上を総合すると,会派内部の協議,意見交換等を伴う昼食という事柄の性質上,上記aの昼食代については,原則として,一般の公務出張(国内)の場合に準じて,1人当たり1日3000円以内の基準を旨としつつ(上記b(a)),倫理法の基準等も参酌した上で1人当たり単価5000円の限度で本件使途基準に合致するとした個別外部監査人による監査結果に合理性がないとはいえない(上記b(b)及び(c))などの本件においてみられる諸事情を考慮して,例外的に1人当たり1日5000円以内の基準も補充的に勘案すれば,上記イ(ア)及び(イ)の費用に含まれていた昼食代の費目・金額が全体として社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱したものであったと認めることはできない(資料送付用の宅配便代,事務用品の費用等のその他の経費の費目・金額も,事柄の性質上,社会通念上不相当なものであったとは認められない。)。
d これに対し,原告は,昼食代の相当額は1人当たり1日1500円である旨主張するが,上記b(a)ないし(c)の諸事情を併せ考えると,墨田区議会議員の会派の調査研究活動に伴う昼食代の金額が上記金額の範囲内でない限り,直ちに社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱するものとまではいい難く,上記主張は採用し難い。
エ 次に,上記イ(ウ)及び(エ)について検討する。
(ア) これらの費用は,共産党区議団が,シンポジウム又は予算委員会の打合せの際に資料作成費用等及び昼食代(上記イ(ウ))ないし昼食代(同(エ))として支出したものであるところ,午前・午後の拘束を伴うシンポジウム又は予算委員会の会議の当日に,それらの打合せ・協議等が,昼食をとりながら行われ,又は時間的・場所的な拘束の下での昼食の前後に行われることは通常想定されるところであり,当該昼食が,その間又は前後に当該会議に関係する打合せ・協議等を伴う余地のない私的な会食であったなど,当該会議との関係で関連性・必要性を欠くものであったことを認めるに足りる証拠はない。
(イ) そして,これらの各支出の金額は,上記イ(ウ)が資料作成費用等及び昼食代5名分の合計で1万6130円,同(エ)が昼食代5名分で8420円であることから,これらの昼食代は,1人当たり1日3000円を超えるものではなかったと推認するのが相当であり,前記ウ(イ)で説示したところによれば,その費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱したものであったと認めることはできない(資料作成費用等の費目・金額も,事柄の性質上,社会通念上不相当なものであったとは認められない。)。
(3)  以上によれば,共産党区議団の交通費及び昼食代等の支出は本件使途基準に違反するものとはいえず,争点(2)に関する原告の主張は,いずれも理由がない。
4  争点(3)(民主クラブ区議団の昼食代の支出について)
(1)  前記前提事実(5),証拠(乙41)及び弁論の全趣旨によれば,民主クラブ区議団は,所属議員に対し,別紙「民主クラブ区議団の支出一覧」記載のとおり,議員2名の合計39日分の昼食代(ただし,平成17年5月26日のみ議員2名及び関係者2名)を会議費として支出し,その一部返還後の合計額は11万1645円であることが認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
(2)  前記3(2)アのとおり,一定の時間的・場所的な拘束の下で,会議に関係する準備,打合せ,協議,意見・情報の交換等を伴う状況の下での昼食の費用については,これを本件使途基準所定の「会議費」として支出することが,本件使途基準に反して議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法とされるのは,前記1(2)の基準に照らし,①当該昼食が,単なる私的な会食であるなど,当該会議との関係で関連性・必要性を欠き,又は②当該昼食の費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているといえる場合であると解するのが相当である。
(3)  これを本件についてみるに,甲18,20ないし23,乙41及び弁論の全趣旨によれば,民主クラブ区議団は,平成15年10月29日以降,所属政党が異なる2名の議員によって構成されていたため,墨田区議会の本会議や委員会への出席のため区庁舎に登庁する日の昼休みに庁舎内又はその近隣で昼食をとりながら打合せ,意見交換等の会議をする必要があったこと,当該打合せ,意見交換等の会議が,庁舎内の会派控室で弁当を注文して,又は庁舎内の食堂や区庁舎に近接する飲食店で行われたことが認められ,これを覆すに足りる証拠はない。これらの事情に照らすと,前記前提事実(5)エの民主クラブ区議団の昼食代については,当該昼食は,一定の時間的・場所的な拘束の下で,会派の会議としての打合せ,意見交換等を伴う状況の下でとられたものと認められ,単なる私的な会食であるなど,会派の会議との関係で関連性・必要性を欠くものであったということはできない。
(4)  そして,前記前提事実(5)及び証拠(乙41)によれば,民主クラブ区議団は,1人当たりの単価が1日5000円を超える部分に相当する金額を返還しており,その残額合計11万1645円についてみると,別紙「民主クラブ区議団の支出一覧」(乙41参照)記載のとおり,合計39日分の1人当たりの単価は,平均で1日1500円未満で,1日3000円を超えるものではなく,現に37日分は1日3000円未満であり,これを上回る2日分も1日5000円を超えるものではなかったことが認められ,前記3(2)ウ(イ)b(a)ないし(c)の諸事情を併せ考えると,原則として1日3000円以内の基準を旨としつつ,例外的に1日5000円以内の基準も補充的に勘案すれば,これらの昼食代の費目・金額が全体として社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱したものであったと認めることはできない。
(5)  以上によれば,民主クラブ区議団の昼食代の支出は本件使途基準に違反するものとはいえず,争点(3)に関する原告の主張は,理由がない。
5  争点(4)(新しい風区議団の会員費及び会合費の支出について)
(1)  新しい風区議団の会員費の支出について(争点(4)ア)
甲8及び乙42によれば,日本会議は,財界人・政治家が多く参加し,機関紙の発行のみならず,各種行事を行い,書籍等を発行し,政策に関する提言等を表明する団体であることが認められ,①こうした団体及びその主催する会議等の行事に参加することが,会派における各種会議との関係で関連性・必要性を欠くものということはできないので,そのための会費の支払(前記前提事実(6)ア(ア))が,会議費として必要がないものということはできず,また,会員には毎月の機関紙が送付され,②その内容が議員の調査研究において参照されていること(甲8,乙42)も併せ考えると,月額1万円という金額が,社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱したものであったということもできない。
(2)  新しい風区議団の会合費の支出について(争点(4)イ)
ア 普通公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等にかんがみると,議員及びその会派が,その調査研究の一環として,地域行政の在り方等について隣接する区の長と意見交換等のための会合を行うことは,それ自体としては,会派における各種会議の一つとしてその調査研究との関係で関連性・必要性を欠くものということはできず,それが会合の時刻等の関係で庁舎外で食事を伴う場合において,その会合費が本件使途基準に反して議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法とされるのは,①当該会合の内容が,単なる私的な宴会であるなど,名目に反して実質的には当該会派の調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠き,又は②その会合費の費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているといえる場合であると解するのが相当である。
イ そこで本件についてみるに,甲19,乙42,47及び弁論の全趣旨によれば,西川太一郎と語る会は,荒川区長である同人と区政の在り方・政策等について意見・情報の交換等をする会合であったと認められるところ,区議会の会派の所属議員が,その調査研究の一環として,地域行政の在り方等について隣接する区の長と意見交換等のための会合を行うことが,当該会派における各種会議の一つとしてその調査研究との関係で関連性・必要性を欠くものであるということはできないので,その会合費(前記前提事実(6)ア(イ))が,会議費として必要のないものということはできない。
ウ また,上記会合費の金額について,本件外部監査においては,上記会合が飲食を伴うものであったことから,当該支出額1万円(1名分)のうち,5000円を超える部分については,本件使途基準に反するものとされたが,甲12の2及び弁論の全趣旨によれば,新しい風区議団が平成17年度に支出した政務調査費の総額(551万3702円)が,支給された政務調査費の額(336万円)を超えていたため,上記会合費1万円のうち,5000円を超える部分については,同会派の自己負担とされたものと認められ,これを覆すに足りる証拠はない。そして,前記3(2)ウ(イ)b(a)ないし(c)の諸事情に加え,外部の者(他区の区長)との意見交換等の会合に伴う会食であることも併せ考えると,上記の自己負担分以外の部分については,本件外部監査と同様に,1日5000円以内の基準に従って適否を判断するのが相当と解され,その金額がその基準の範囲内のものである以上,仮に相応の飲食を伴うものであったとしても,その費目・金額が,社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱したものであったということはできない。
エ これに対し,原告は,上記金員が,西川太一郎と新しい風区議団所属の議員との人的関係(元衆議院議員とその元秘書と関係)から支払われた金員であった旨主張するが,上記のとおり,現に当該会合が区政の在り方・政策等について懇談し意見・情報の交換等をする会合であると認められる以上,仮に両者の間に原告の主張に係る人的関係があったとしても,そのことから,直ちに新しい風区議団の会合費が本件使途基準に違反するものであったということはできない。
また,原告は,同会合は政治資金パーティーとして開催された特定パーティー(政治資金規正法1条1項1号へ)である旨主張し,その根拠として甲24を提出するところ,甲24からは,西進会と称する団体が平成14年2月12日に特定パーティーとして「西川太一郎信州政治セミナー」と題する会合を開催したことが認められるが,仮に同人が平成14年2月に上記特定パーティーを開催したことがあったとしても,そのことから直ちに,平成18年3月に開催された上記西川太一郎と語る会が特定パーティーに該当すると認めるには足りず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(3)  以上によれば,新しい風区議団の会員費及び会合費の支出は本件使途基準に違反するものとはいえず,争点(4)に関する原告の主張は,理由がない。
6  争点(5)(公明党区議団の現地視察費及び会議費の支出について)
(1)  公明党区議団の現地視察費の支出について(争点(5)ア)
ア 前記前提事実(7)ア(ア),証拠(乙26,43)及び弁論の全趣旨によれば,公明党区議団は,同前提事実の視察の際,所属の各議員に対し,調査研究費の一部として,それぞれ視察手当(出張手当)5000円及び現地視察手当(個人視察費)5000円を支給していたが,これらの合計1万円のうち,3000円を超える部分は返還されたこと,残余の部分は,現地視察手当(個人視察費)と考えられるところ,これは,電車,バス代,タクシー代,入場料,資料購入費等に充てられたこと,同会派は,平成18年2月26日から同月27日までの視察(前記前提事実(7)ア(ア)d)の際には,三島市の水辺活用施策の一部の視察も行い,その結果に基づいて,隅田公園の再整備について提言をしたこと(乙43の5頁参照)が認められる。これらの事情によれば,公明党区議団の当該視察及びその際の現地での交通機関の利用,関係施設への入場,資料の購入等が,同会派が行う区の事務及び地方行財政に関する調査研究との関係で関連性・必要性を欠くものであったとはいえず,これらの費用が,その調査研究に要する経費(交通費,宿泊費以外の雑費としての「等」)に該当しないとはいえない。
そして,前記3(2)ウ(イ)(c)で引用した費用弁償条例5条1項,2項(墨田区長等の給料等に関する条例3条2項,同法別表2及び同国家公務員等の旅費に関する法律22条,同法別表第1参照)において,議員の公務出張における日当が3000円とされていること及び上記の使途を併せ考えると,公明党区議団の現地視察費の費目・金額(1人当たり3000円)が,社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱したものであったということはできない。
イ なお,原告は,上記支出の実質が日当であり,その支給が給与条例主義に違反する旨主張するが,前記アのとおり,公明党区議団の現地視察費は,同会派が行う区の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費(交通費,宿泊費以外の雑費としての「等」)に該当するものと解されるので,上記主張は理由がない。
ウ したがって,この点に関する原告の主張は,理由がない。
(2)  公明党区議団の会議費の支出について(争点(5)イ)
ア 普通公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等にかんがみると,会派ないし議員が,その調査研究の一環として,当該普通公共団体の住民らとの意見交換のための会合を行うことは,それ自体としては,会派における各種会議としてその調査研究との関係で関連性・必要性を欠くものということはできず,それが会合の時刻等の関係で庁舎外で食事を伴う場合において,本件使途基準に反して議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたものとして違法とされるのは,①当該会合の内容が,単なる私的な宴会など,名目に反して実質的には当該会派の調査研究活動との関係で関連性・必要性を欠き,又は②その会合費の費目・金額が社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱しているといえる場合であると解するのが相当である。
イ これを本件についてみるに,前記前提事実(7)ア(イ),証拠(甲9ないし11,13,乙26,43,44)及び弁論の全趣旨によれば,公明党区議団の会議費について,以下の事実が認められる。
(ア) 公明党区議団所属の議員は,平成17年4月3日,飲食店「一龍」の個室において,青年との懇談会・政策検討のための意見交換会を開催し,日ごろから公明党区議団所属の議員に意見を述べていた区民4名との間で,地方議会のマニフェスト作成の意義,地方分権時代の議会の在り方,子育て支援策の充実及び墨田区の行財政改革等について意見交換をした(前記前提事実(7)ア(イ)a)。
(イ) 公明党区議団所属議員は,平成17年7月18日,飲食店「みつ橋」の個室において,区民4名と区の広報等について意見交換をした(前記前提事実(7)ア(イ)b)。
(ウ) 公明党区議団所属の議員は,平成17年7月16日,飲食店「金太楼」の個室において,区内の町会役員3名と,区議会議員による寄付行為の禁止について意見交換をした。その後,公明党区議団幹事長は,同月20日,墨田区議会議長に対し,区議会において議員の寄付行為禁止についての申合せ(決議)を行うよう申し入れ(乙27),議員の寄付行為の禁止に関する記事が,同年8月11日付けの広報紙(乙28)及び同年10月24日付け「すみだ区議会だより」(乙29)に掲載された(前記前提事実(7)ア(イ)c)。
ウ 上記認定の事実によれば,上記イ(ア)ないし(ウ)の各会合は,当該会派の議員らにおいて,会談の趣旨・題目等を明確に示した上で,複数の区民らと区政について意見交換をしたものであり,同(ウ)についてその成果が当該会派の活動に具体的に反映されるなど,実質的な議論を伴うものであったことが推認されるので,単なる私的な会食とは異なる公的性質を帯びたものであって,会派における各種会議の一つとしてその調査研究との関係で関連性・必要性を欠くものであるということはできず,その会合費(前記前提事実(7)ア(イ))が,会議費として必要のないものということはできない。
エ そして,前記前提事実(7)イないしエのとおり,公明党区議団の会議費のうち,1人5000円の範囲を超える分については,既に返還されているところ,前記3(2)ウ(イ)b(a)ないし(c)の諸事情に加え,外部の者(区民ら)との意見交換のための会合に伴う会食であることも併せ考えると,本件外部監査と同様に,1日5000円以内の基準に従って適否を判断するのが相当と解され,その金額がその基準の範囲内のものである以上,仮に相応の飲食を伴うものであったとしても,その費目・金額が,社会通念上の相当性を認め得る範囲を逸脱したものであったということはできない。
オ これに対し,原告は,上記ア(ア)及び(イ)の会合は,議員らが支援母体の構成員を供応接待したものである旨主張するが,現に当該会合において議員らと区民らとの間で区政に係る事項について意見交換が行われている以上,仮に当該会合に出席した住民らと当該議員との間に意見・政策の共通性等の人的関係があったとしても,そのことから,直ちに当該会合費の支出が本件使途基準に違反するものであったということはできないので,上記主張は理由がない。
また,原告は,前記ア(イ)の会合が行われたとされる飲食店(「みつ橋」)は実在せず,当該会合に係る政務調査費が他の目的に流用された可能性がある旨主張するが,乙44によれば,当該会合が行われた飲食店は実在し,かつ,平成17年7月18日,同飲食店が公明党区議団から4万円を領収したことが認められるので,上記主張は理由がない。
(3)  以上によれば,公明党区議団の現地視察費及び会議費の支出は本件使途基準に違反するものとはいえず,争点(5)イに関する原告の主張は,理由がない。
7  なお,原告は,各会派の個別の支払の有無を確認する必要があるとして,共産党区議団の交通費,共産党区議団の昼食代等,新しい風区議団の会員費,新しい風区議団の会合費,公明党区議団の会議費等に係る領収書の提出を求めて,調査嘱託の申立てをしたが,上記検討によれば,各会派の政務調査費については,本件証拠上,前記前提事実(3)ないし(7)に記載された支出がされたことが認められるので,上記調査嘱託は必要がない。
また,原告は,自民党区議団のキャンセル料に関し,視察の予定表や視察先の回答書などの提出又は送付を求めて,調査嘱託及び文書送付嘱託の申立てをしたが,乙36の1ないし26(払戻明細書)及び同46(墨田区議会事務局作成の「行政視察について(依頼)」と題する決裁文書)等が提出されていることにかんがみると,これらの調査嘱託及び文書送付嘱託も必要がない。
8  よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 本間健裕 裁判官 倉澤守春)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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