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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)374号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02258018

要旨
◆イラン・イスラム共和国国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受けたため、当該不認定処分及び不許可処分の取消しを求めた事案において、原告は、就労目的で来日したものと推認され、10年以上に渡り不法就労を続けて難民認定申請をしなかったことについて合理的な理由があったと解すべき特段の事情を認めることもできず、また、WPIに入党し、その党員として真に実体の伴う活動をしていたと認めるには足らず、その他の活動についても母国政府が積極的な反政府活動家として把握するようなものとは認め難いこと等から、難民には該当しない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成21年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)374号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02258018

東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 児玉晃一
同 北村聡子
同 渡部典子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局長二階尚人
指定代理人 遠藤伸子
同 末永美保子
同 壽茂
同 西川義昭
同 江田明典
同 津留信弘
同 桐野裕一
同 小田切弘明
同 亀田友美
同 加藤慎也
同 家村義和

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対してした平成17年12月27日付け難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対してした平成18年1月5日付け出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく2回目の難民認定申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件不許可処分」といい,本件不認定処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたため,本件各処分は原告が難民であることを看過した違法なものであるとして,これらの取消しを求めている事案である(なお,原告の1回目の難民認定申請(以下「前回申請」という。)に係る難民の認定をしない処分等の取消訴訟の経緯については,後記2(3)シ,ヒ,フ,ヘ参照)。
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身上及び来日前の活動
ア 原告は,○○○○年(昭和○年),イランで出生したイラン国籍を有する外国人男性である。(乙3)
イ 原告は,来日前,イランにいる間は,具体的な反政府活動はしていない。(甲46,乙4の3)
(2)  原告の入国及び前回申請までの在留状況
ア 原告は,平成2年11月28日,インドのデリーからインド航空302便で新東京国際空港(現在の成田空港,以下「成田空港」という。)に到着し,外国人入国記録の渡航目的欄に「TOURIST(旅客)」,日本滞在予定期間の欄に「14DAYS(14日間)」と記載して上陸申請し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて上陸した。(乙1,3)
イ 原告は,在留期限である平成3年2月26日を徒過して本邦に不法残留した。(乙3)
ウ 原告は,平成5年4月6日,在日本イラン大使館(以下単に「イラン大使館」という。)で旅券の有効期間を更新する手続をした。(乙3)
エ 原告は,平成12年8月2日に,居住地を神奈川県川崎市〈以下省略〉として外国人登録をした。(乙3)
(3)  原告に係る難民認定手続等の経緯
(前回申請後の経緯)
ア 原告は,平成13年5月10日,東京入管横浜支局において難民認定申請(前回申請)をした。(乙4の1)
イ 東京入管横浜支局入国警備官は,同月22日,原告について入管法24条4号ロ(不法残留)の容疑で立件した。(乙3)
ウ 原告は,同年9月4日,新居住地を神奈川県相模原市〈以下省略〉として居住地変更登録した。(乙3)
エ 法務大臣は,平成14年3月28日,前回申請に対し,難民不認定処分(以下「前回不認定処分」という。)をし,同年4月30日,これを原告に告知した。(乙4の4)
これに対し,原告は,同日,前回不認定処分に対する異議の申出をした。(乙4の5)
また,原告は,同日,新居住地を神奈川県相模原市〈以下省略〉として居住地変更登録した。(乙3)
オ 東京入管横浜支局入国警備官は,違反調査を実施した結果,同年12月19日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管横浜支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月25日に同令書を執行し,入国審査官に引き渡した。(乙8の1ないし3)
東京入管横浜支局入国審査官は,違反審査をした結果,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙8の4・5)
東京入管横浜支局主任審査官は,同日,原告の仮放免を許可した。(乙3)
カ 原告は,平成15年5月18日,放置自転車に乗っていたところ,占有離脱物横領の容疑を受け,神奈川県相模原警察署に任意同行されたが,微罪処分により送検されなかった。(乙3,6)
キ 東京入管横浜支局特別審理官は,前記オの請求を受け,口頭審理を実施した結果,同月22日,入国審査官の認定は誤りがない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に異議の申出をした。(乙8の6ないし8)
ク 法務大臣は,同年10月1日,前回不認定処分に対する異議の申出は理由がない旨の裁決をし,同月30日,これを告知した。(乙4の9)
ケ 法務大臣は,同月2日,前記キの原告の判定に対する異議の申出は理由がない旨の裁決をした。(乙8の9)
コ 上記ケの裁決の通知を受けた東京入管横浜支局主任審査官は,同月30日,原告に同裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し,同日,原告を東京入管横浜支局収容場に収容した。(乙8の10・11)
サ 東京入管横浜支局入国警備官は,同年11月26日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙8の11)
シ 原告は,平成16年1月28日付けで,東京地方裁判所に対し,前記ケの裁決及び前記コの退去強制令書発付処分の取消しを求める訴訟を提起し(同裁判所同年(行ウ)第45号),前回不認定処分の取消しを求める訴訟を提起し(同裁判所同年(行ウ)第46号),これらの訴訟(以下,併せて「別件訴訟」という。)は併合審理された。(乙29)
ス 原告は,同年4月15日,東京地方裁判所の退去強制令書執行停止決定(同裁判所同年(行ク)第31号。収容部分及び送還部分の執行を停止したもの)により,東日本センターを出所した。(乙8の11)
セ 東京高等裁判所は,同年8月27日,前記スの決定中の収容部分の執行停止を認容した部分を取り消す旨の決定をした。(乙3)
ソ 原告は,同年9月22日,国連大学前広場においてクルド人2家族の難民認定等を求める座り込み等の抗議運動に参加していた際,地面に貼られたビラや横断幕を撤去しようとした警備員に対し,全治約3日間の傷害を負わせたとして,同日,逮捕され,平成17年3月18日,東京地方裁判所において懲役6月,執行猶予3年間の有罪判決を受けた。(乙3,7)(本件申請後の経緯)
タ 原告は,平成16年11月26日,東京入管において,2回目の難民認定申請(本件申請)をした。(乙5の1)
チ 東京入管入国警備官は,平成17年3月18日,前記セの東京高等裁判所の決定の確定による退去強制令書の執行により,原告を東日本センターに収容した。(乙8の11)
ツ 法務大臣は,同年12月27日,本件申請に対し,難民の認定をしない処分(本件不認定処分)をし,平成18年1月17日,これを原告に告知した。(甲1,乙5の3)
テ 東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成18年1月5日,原告について,入管法61条の2の2第2項の規定に基づき,在留特別許可をしない処分(本件不許可処分)をし,同月23日,これを原告に告知した。(甲3,乙5の4)
ト 原告は,同月24日,本件不認定処分に対する異議申立てをした。(乙5の5)
ナ 東日本センター所長は,同年3月13日,原告の仮放免を許可し,原告は,同日,東日本センターを出所した。(乙8の11)
ニ 原告は,同月15日,新居住地を埼玉県所沢市〈以下省略〉として居住地変更登録をした。(乙3)
ヌ 東京入管難民調査官は,同年6月1日,前記トの異議申立てを受け,原告に対する審尋等を実施した。(乙5の8)
ネ 原告は,同月13日に新居住地を東京都板橋区〈以下省略〉として居住地変更登録をした。(乙3)
ノ 法務大臣は,同月22日,前記トの異議申立てを棄却する決定をし,同月29日,原告に当該決定を通知した。(甲2,乙5の9)
(訴訟の経緯)
ハ 原告は,同年7月21日,本件各処分の取消しを求める本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
ヒ 同年10月31日,別件訴訟において,原告が難民に該当すると認められるとして,原告の請求を認容する旨の第1審判決がされた。(乙29)
フ 被告は,別件訴訟につき,上記ヒの判決を不服として,東京高等裁判所に対し控訴したところ(平成18年(行コ)第318号),平成20年4月16日,同裁判所は,原告が難民に該当するとは認められないとして,第1審判決を取り消し,原告の請求を棄却する旨の控訴審判決をした。(乙30,34)
ヘ 原告は,上記フの判決を不服として,最高裁判所に対し上告及び上告受理の申立てをした。
3  争点
(1)  本件不認定処分の取消事由の有無(原告の難民該当性の有無)
(2)  本件不許可処分の取消事由の有無
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件不認定処分の取消事由の有無(原告の難民該当性の有無))について
ア 原告の主張の要旨
(ア) イランの人権状況
イランでは,政治,司法,立法制度のすべてがイスラム教の規範に基づいて規定されており,反イスラム教的思想を有する者の人権は保障されていない。恣意的な逮捕・拘禁,拷問及び虐待は,現在も広く蔓延している。
特に,政府に異議を唱えるような言論等は全く保障されておらず,そのこと自体が犯罪と規定され,「国家安全を脅かす行為,高級官僚に対する暴行,イマーム・ホメイニの名声やイスラム共和国の最高指導者に対する侮辱」等の行為に死刑が適用されている。
また,イラン政府は,海外における反政府活動についても,調査の対象とし,情報収集の方法として,大使館を通じて行うこともあれば,大使館と付き合いのある同国人に,同人が見聞したことを報告させるという方法もあり,日本語で書かれた文書やペンネームで書かれた記事であっても,調査の対象としている。具体的な実力行動やその影響による不利益が発生していなくても,反体制・反政府的言動を行ったというだけで,ブラックリストに掲載されるといわれている。
情報収集の結果,要注意人物とされた場合には,ブラックリストが作成され,国外で暗殺されることもあり,そうでなくとも,帰国後,身柄拘束され,拷問された末,殺害するなどの弾圧が行われている
(イ) 原告の個別事情
① 来日までの状況
原告は,来日前から共産主義的な思想を抱いていたが,イラン政府の共産主義者に対する厳しい取締状況を受け,自らの思想に基づいた行動を起こすことはできなかった。そのような中で,原告は,国外に出れば自由に反政府活動が行えると考え,平成2年11月28日に来日した。
② 前回不認定処分までの状況
(a) 当初は日本語もできず知り合いもいなかったため反政府活動を行うことは困難であったが,平成3年夏ころ,イラン人の共産主義者であるハサン・C(以下「C」という。)と知り合いになったことなどを契機として活動を開始し,平成4年には正式にイラン労働者共産党(以下「WPI」という。)に加盟した。
(b) WPI加盟後,原告は,日比谷公園や代々木公園等で開催される外国人問題にかかわるデモに参加するようになり,平成4年末から平成5年初めころには,全労協全国一般東京労働者組合の外国人労働者組合分会(以下「外国人労働者組合」という。)の活動や,他のイラン人労働者や日本人とともに「共産党宣言」の読書会を実施し,米国のアフガニスタン空爆に反対する反戦デモに参加するなどし,その中でイラン政府を批判するなどの活動を行った。
そして,平成7年には,イランの難民問題について検討する「難民(移民)問題を考える会」,「イラン人権問題を考える会」を結成し,機関誌「アザディ」を発行し,ペンネームで原稿を執筆するなどした。また,イランにおいて作家が反政府活動を理由に迫害を受ける事件が発生した際には,WPI名義でイラン大使館に対する抗議文を作成し送付したり,トルコ政府に庇護を求めたイラン人グループが庇護を拒否された際には,「イランの難民問題を考える会」名義で在日トルコ大使館に対する申入書を作成し送付したり,支援金を集めて送金するなどの活動にも従事した。
(c) 原告は,来日後,何度か難民認定申請を行うことを考えたが,そのたびに,難民認定申請をすれば,日本政府を通じてその情報がイラン政府に流れ,ひいては本国の家族に危険が及ぶのではないかと考え,躊躇していた。しかし,平成12年秋ころから,イラン人A(以下「A」という。)と同居をしたところ,同人が,イランでは宗教警察に所属し,共産主義者を処刑した経験もあるなどの話をし,これを契機として意見が対立して2か月で同居を解消する際,原告の顔写真を突然撮影するなど不審な行動をとったため,Aによるイラン政府への通報のおそれを感じ,ついに,平成13年5月10日付けで前回申請を行ったものである。
(d) 前回申請後,原告は,平成13年6月,イラン大使館の壁にスプレーで「イラン労働者共産党万歳」,「イランイスラム政権に死を」という抗議の文を書いた。
また,原告は,同年7月,知人の日本人活動家の組織である社会主義連盟が発行する機関誌「ひらく」に,ペンネームで,イラン政府の神権政治や人権侵害を批判する記事を執筆するようになった。
③ 前回不認定処分後の状況
(a) 原告は,前回不認定処分後も,「ひらく」に,イラン政府の神権政治や人権弾圧を批判する記事の執筆を続けた。
(b) 原告は,平成16年7月から9月まで,国連大学前で行われたクルド人2家族による座り込み運動に参加し,その中でイラン政府に対する批判も行い,さらに同月22日,座り込み運動の強制的中止を行おうとした警備員とのトラブルから,警備員に対し全治3日の傷害を与えたとして逮捕され,その事実が全国紙に報道された。
(c) また,原告は,「ひらく」の記事以外にも,ペンネームで,イランの人権侵害状況を明らかにし,イラン政府を批判する文章を執筆し,雑誌「インパクション」,「私の人生,これなに?絶望の深き淵より」という書籍,原告の支援会のホームページ等に掲載し,また,講演活動や支援者を通じてイラン大使館への抗議文の提出等をしている。
(ウ) 原告の難民該当性
以上のイラン人権状況及び原告の個別事情に鑑みれば,原告がWPIのメンバーであり,反政府活動を行っていることは,イラン政府に明らかになっており,原告が帰国すれば,その政治的意見及び特定の社会的集団の構成員であることを理由として,国籍国において迫害を受けるおそれがある。
また,ここで,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)にいう「迫害」は,生命・身体への圧迫に限られるものではないというべきであって,仮に原告が身体に対する直接的な危害を免れたとしても,原告が自らの政治的意見を表明した場合には直ちに様々な制裁を課されるのであり,無事平穏に暮らそうとすると,自らの信条を表明することなく自らの思想を偽って生きていかなければならない。これは原告の基本的人権に対する重大な脅威や侵害であることは疑いないところであり,難民条約にいう「迫害」に当たるというべきである。
(エ) 以上からすれば,原告は難民であり,本件不認定処分は違法というべきである。
イ 被告の主張の要旨
(ア) まず,原告は,来日前にイランで政治活動をしたことはなく,迫害を受けるような状況にあったものではない。
(イ) そして,原告の来日後の状況については,そもそも,原告は,平成5年4月6日には,イラン大使館で旅券の有効期間の更新手続をしている上,日本に難民認定を求めたのは入国後約10年半もの長期間を経過した平成13年5月10日であり,その間は,在留期間の更新や在留資格の変更の申請をすることもなく不法残留を続けていたものであって,原告がイラン政府による迫害のおそれを感じていたとは考えられない。
(ウ) また,原告は,WPIへの入党とその活動,日本国内の左翼グループの活動への参加,そのグループの機関誌やホームページ等へのペンネームでの記事の掲載を通じ,イラン政府を批判していた等と主張する。
しかしながら,WPIへの入党とその活動等については,それ自体客観的な裏付けがなく,その事実を認めることができない。仮に原告が主張するような活動があったことを前提としても,イラン政府がそのような原告の活動を把握したか疑問であるし,さらに,仮にイラン政府がそのような原告の活動を認識したとしても,原告を反政府活動家と認識し,原告に対し迫害を加えるまでの活動をしたものとは考え難い。
原告は,前回不認定処分後,社会的注目を浴びるような示威行動に参加するなどしているが,これは,専ら難民認定を受けることを目的として,反政府活動家であることを装っているものと理解すべきであり,原告が真に難民であることとは矛盾する行動であるといわざるを得ない。
(エ) 以上からすれば,原告が難民であるとは認められず,本件不認定処分には何ら違法性はない。
(2)  争点(2)(本件不許可処分の適法性)について
ア 原告の主張の要旨
原告は,難民認定こそされていないが,実態は条約難民に該当すること,原告の退去強制事由は超過滞在であるが,在留期間経過後も日本に滞在せざるを得なかった理由は,原告が本国に帰国すれば迫害のおそれがあったからであること,原告は本邦において超過滞在以外の違法行為を一切行わず,真面目に稼働しつつ,周囲の日本人とともに平和的政治活動にいそしんでいたのであり,素行善良性が認められること,仮に原告が難民でないとしても,原告が本国に送還された場合には,イラン政府の調査の対象となり,恣意的な身柄拘束や拷問等の非人道的取扱いを受けることになるから,このような原告をイランに送還することに直結する本件不許可処分は,ノン・ルフールマン原則(入管法53条3項,難民条約33条1項,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問禁止条約」という。)3条1項,市民的及び政治的権利に関する国際規約7条)に反することからして,原告には在留特別許可がされるべきであり,本件不許可処分は,法務大臣の裁量権を逸脱したものであり違法である。
イ 被告の主張の要旨
原告は,在留期限である平成3年2月26日を徒過して本邦に不法残留したものであり,入管法24条4号ロ(不法残留)所定の退去強制事由に該当する。そして,前記(1)イのとおり,原告は,難民に該当せず,他に原告に在留特別許可を付与すべき積極的な理由も見当たらず,他方で,国連大学前広場における座り込み抗議活動の際の傷害による罪により有罪判決を受けたことや入国後10年以上もの長期にわたり不法残留していたことを踏まえれば,本件不許可処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件不認定処分の取消事由の有無(原告の難民該当性の有無))について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,イラン国内の一般情勢及び原告の個別事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2)  イラン国内の一般情勢
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,イランにおいては,イスラム教シーア派の宗教教義を国家の指導理念の基本に据えているところ,以下に指摘するとおり,各種の国際機関,国家機関,人権団体等の報告書において,イラン・イスラム体制に反対する活動家に対しては,様々な迫害が加えられる可能性があることが指摘され,また,国際人権団体であるヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナル(以下「アムネスティ」という。)がイラン国内に事務所を設置し又は定期的な訪問をすることが許されていないことが認められる。
ア 国際連合難民高等弁務官(以下「UNHCR」という。)の「イラン・イスラム共和国からの難民及び庇護希望者に関する背景ペーパー」(2001年1月)によれば,麻薬告発などの犯罪行為のかどで処刑された者の多くが反体制派であったなどと人権監視団体は主張している(甲14)。
イ 英国内務省移民国籍局国別情報政策部のイラン・アセスメント(2001年4月)には,以下の記載がある(乙10の1)。
外国から戻った市民は,時に帰国の際に当局に捜索され,インタビューを受ける。これは,特に,1998年末のように,当局が国外の反対派グループの活動が増大したと注目した時に起こる。1998年12月のオランダのレポートは,他の国で庇護を申請したことが,イラン当局によって政治活動とは考えられず,それは処罰の対象とならないという事実を強調した。
ウ 国連人権委員会特別代表による暫定報告書「イラン・イスラム共和国における人権状況」(2001年8月)には,次の記載がある(甲15)。
政治事件では,多くの場合,裁判に先立つ取調べの段階が最も苛酷なようである。釈放された被拘禁者の陳述によれば,小さな監房に監禁され,目隠しをされ尋問を受け,協力するよう様々な精神的・身体的圧力に曝されるとされる。さらに,他の最近の報告によると,尋問者に対する無抵抗及び協力を誘発するために,ある種の薬物使用に曝される可能性もある。
新たな政治囚及び良心の囚人の増加が顕著である。公表された統治制度の改革の要求や例えば司法に対する批判は,国家の安全に反する行為,又は死刑の対象となり得る犯罪である「神に対する反逆」として罪を問われる。
エ 国連人権委員会特別代表による「イラン・イスラム共和国における人権侵害状況についての報告」(2002年1月)には,以下の記載がある(甲16)。
今回の報告期間中も表現の自由に対する弾圧が様々な形で行われた。新聞や雑誌の廃刊,一時差止めはいうに及ばず,ジャーナリストの拘束も頻発した。
表現の自由を巡るイラン国内の雰囲気は前回報告時に比べて改善が見られない。
扱うテーマがイスラム共和国における政府のあり方であったり,聖職者が政府を批判したりという場合には表現の自由が認められにくいようだ。
オ 英国内務省移民国籍局国別情報政策部のイラン・アセスメント(2002年4月)には,以下の記載がある(乙10の2)。
政府は,人権の普遍性を否定し続け,批評者を信用しない。
体系的な人権侵害のレポートは,超法規的殺害と即決処刑,失踪,広範囲に及ぶ拷問その他の品位を傷つける取扱い,厳しい刑務所の状況,恣意的な逮捕と勾留,適正手続の欠如,不公平な裁判,市民のプライバシーの侵害,言論・集会・結社・宗教及び移動の自由の制限を含んでいる。
海外に流出した数人の政治的反対者は追跡され,イラン政府のエージェントによって近年殺害された。人権はなお侵害され続け,いくつかの地域では状況は悪化したと考えられた。しかしながら,ハタミ政権は,彼らの国の解放のために戦う人民を支援することはテロリズムを支援することではないとしながら,法のルールを強調し,すべての形態のテロリズムを非難した。
イランでの人権状況の進歩はハタミが選出されてから強まり,イランは変化の初頭にあるとみられた。公的に議論できる領域は広がり,1997年に選挙民による圧倒的なハタミ政権への授権は,法のルールと個人の自由を尊重する社会という目的を支持した。
進歩が,特に表現の自由の領域ではなされているが,それはかなりの反対に直面している。これには,外部のみならず革命防衛隊などの治安部隊内の変革に反対する強硬分子との現実の苦闘と時になされる暴力的戦術を含んでいる。
憲法は,公表された意見が「イスラム主義に反し又は公共の権利を損なう場合」を除いて報道の自由を定める。実際には,政府は表現及び報道の自由を制限する。
1998年末,著名かつ活発な政治的反体制派である文学及び出版業界人の数人が誘拐され,その後死亡しているのが発見された。情報省大臣は,同省のエージェントが殺人及び失踪に関与した後,1999年2月に辞職した。
イランの憲法の原理であるイスラム教聖職者の最高性に対する公的な反対は許容されない。政権は,海外にいる著名な政治的反対者の行動を密接に追い,彼らの活動の分裂を試み,時にはそのようなリーダーの政治的暗殺を行う。イラン国内では,戦闘的な政敵は処刑されるか長期間の刑期を与えられる。
刑事犯罪人として処刑された者(特に麻薬による訴追)の多数が,実際には政治的反体制派だったという報告があった。更に,1995年11月,異議を唱えることを犯罪とし,投獄又は「国家の治安に対する企て」のような極端な事件では死刑とする法律が可決された。ホメイニ師の追憶及びイスラム共和国のリーダーに反対する,イランの政府高官に対する侮辱は,仮にそれが冒涜の部類に該当すれば,処刑あるいは6か月ないし5年の刑のおそれをもたらす。信頼できる統計は入手できないが,観察者は,数百人のイラン人が政治的信条により現在拘束されていると信じる。
1995年以来,亡命した政治的反対者の処刑が国外で行われた。それぞれトルコ,ドイツ及びスイスで,情報省及び治安省を含む当局の命令で暗殺者が国外にいるイラン人の処刑を実行したとして有罪とされた。1998年,イスタンブール控訴裁判所は,いずれもイラン国内でのいくつかのテロ攻撃について責任があるとされた亡命グループである国民抵抗議会(NCR)に参加していたZahra Rajabi及びAli Moradiの殺害について,あるイラン国民に有罪判決をした。1999年7月,ドイツは,追放された反対者をスパイしていたとの疑いでベルリンにいたイラン人を逮捕したと伝えた。イランは,その人物が政府と関係を有していることを否定した。
カ 英国移民局のイラン・アセスメント(2005年10月)によれば,ムジャヒディン・ハルクは,党員および支持者の世界的ネットワークを持つ最も活発な武装反対派集団の1つであり,1986年以降,主な基地をイラクに移しサダム体制の保護を受けていたが,イランにおける民衆の支持は下り坂をたどっており,2003年3月のアメリカ主導のイラク侵入の結果,イラクに基地を置いていたムジャヒディン・ハルクが武装解除され,同年12月には,もはやイラン体制により政治的脅威と考えられてないとの見解が表明されたと報道されたとされている(乙10の3)。
2005年1月,赤十字及びイラン赤新月社と協力したイラン政府の努力の結果,テロリスト・グループとされるムジャヒディン・ハルク組織の10人を超えるメンバーが帰国した(乙13の1)。
キ 米国国務省の2004年国別人権状況報告書には,イランにつき,次のような記載がある(甲20)。
数々の政治的殺害が報告された。政府はこの年,適法手続なくして行われた裁判後の死刑執行を含め,多数の人間を殺害した。
法律は(国家への)反論を犯罪とし,「国家の安全を脅かす企て,政府の高官に対する侵害,故ホメイニ師とイスラム共和国の最高指導者に対する侮辱」などの違法行為に対し死刑を適用した。十分な手続上の保護手段がないままに,国民は裁きを受け,死刑を言い渡され続けている。
亡命者と人権監視団体は,過去に麻薬密売などの刑事犯罪などで死刑にされた考えられている者の多くは,実は反体制派の者だったと主張する。非合法化された政治的団体又はテロ組織とされるムジャヒディン・ハルクを支持する者が,毎年数多く死刑に処されたと信じられている。
ク 国連総会採択決議「イラン・イスラム共和国における人権状況」(2006年及び2007年)には,「総会の深刻な懸念を表明」するものとして,人権擁護家,非政府組織,政治的対立者,宗教的反対派,政治改革派,ジャーナリスト等に対する,集会・良心・意見・表現の自由の不当な制限,個人及びその家族構成員を標的とする恣意的逮捕の使用,嫌がらせ,脅迫及び迫害の継続等を挙げ,「イラン・イスラム共和国政府に要求」するものとして,恣意的理由ないし政治的意見に基づいて収容されている者を解放することを含む,政治的反対者と人権擁護家に対する嫌がらせ・脅迫・迫害を終わらせること等を挙げている(甲18,19)。
ケ 米国国務省の2006年国別人権状況報告書には,イランにつき,次のような記載がある(甲21)。
政府のお粗末な人権についての記録は一段と悪化し,数多くの深刻な人権侵害を続けており,政治的意見による服役者及び被拘留者などの重大な人権問題が報告された。
エビン刑務所を含むいくつかの収容施設は,反政府活動家に対する残酷かつ長期にわたる拷問で悪名高い。加えて,近年,当局は,国の刑務所システムには属さない「非公式な」秘密の刑務所及び拘置所において,囚人を激しく虐待し,拷問を加えている。
人権活動家や国内の報道機関は,政治的囚人が暴力的な重罪犯と同じ刑務所棟に収容された事例を報告している。
政治的信念のために投獄されている市民の数について,正確な統計は入手できない。2003年,国連の表現及び意見表明の事由の促進及び保護に関する特別代表は,数百人に上ると見積もった。詳細はほとんど不明だが,政府は,実際の「嫌疑」が政治的なものであるときに,麻薬取引などの疑わしい嫌疑で逮捕,起訴,処刑を行っていると報道されている。
政治囚は,時に執行猶予を宣告され,あるいは刑の満期前に短期の又は延長された釈放を受けることがあるが,いつでも刑務所に入ることを命じることができる。政治活動家は,いつでも開廷可能な裁判所に事件を申し立てられることによって,監視を受けている。2005年,情報省が,政治囚の家族が海外の報道機関に話をすることを禁止し,電話での会話を妨害することによって,圧力をかけたとの複数の報告がある。
コ アムネスティの2006年2月の報告書には,イランにつき,次の記載がある(甲22)。
アムネスティは,1979年のイスラム革命直後の調査以来イランに行っていないが,同報告書はイラン内外の広範な情報源をベースにしている。
労働組合員については,2005年12月22日,警察がテヘラン近郊のバス会社の労働組合のリーダー12人を彼らの自宅で逮捕したなどの事例がある。
また,政治犯について,この時期,たいてい革命裁判所における不公正な裁判の後に,政治的犯罪というあいまいな罪状の囚人の処刑がたいていは革命裁判所前で行われた。不公正な裁判の後に有罪と宣告された多数の政治囚も,刑の執行の危機にある。司法の独立は危うくなっており,弁護士の独立性及び安全性も損なわれている。拘禁された人びとは,取調べが完全に終わったとみなされるまでは,弁護士に面会することも許されず,外部への連絡が取れないまま拘留期間が延長されている。同様の非公式な拘禁施設では,法の目が届かず,自白を得るために拷問や虐待が行われやすい状況になっている。
サ アムネスティは,2006年2月26日,イランの死刑の執行率に重大な懸念を示し,数多くの政治囚の生命を案じており,政治囚の中には何年も死刑囚監房にいる人びともいると発表した(甲23)。
シ アムネスティは,2006年9月25日,イランの人権活動家,少数民族活動家,その他の表現と結社の自由を平和的に行使する人々が集中的に逮捕・拘束されていることに懸念を示し,イラン当局に対し,人権擁護活動家,平和的に権利を行使している人びとの逮捕と嫌がらせを直ちに止め,勾留されている人びとを拷問その他の虐待から保護するよう求めるとともに,テヘランの国連事務所の外で平和的デモを行っていた死刑反対活動家の少なくとも10人が逮捕されていると発表した(甲25)。
ス アムネスティは,2007年4月20日,教師や生徒などが先日行った平和デモに関連して拘束されている人びとの即時かつ無条件の釈放,良心の囚人の投獄につながる全ての裁判の中止,労働組合や政治的権利を含む人権を守る活動への嫌がらせの中止をイラン当局に求めているとし,情報相がイラン政府に対する「軟弱な転覆」作戦の一部であるとして女性運動や学生活動家を2007年4月10日に公に批判して以来,抗議参加者が標的となっていると懸念していると発表した(甲29)。
(3)  原告の個別事情
ア 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア) 来日までの状況
原告は,○○○○年(昭和○年)にテヘランで生まれ,戦争の影響で20歳のころ高校を卒業し,父親と一緒に果物屋の仕事をした後,証券関係の仕事をしており,来日前,イランにいる間,具体的な反政府活動はしていなかった。その上で,原告は,平成2年11月28日に来日し(当時22歳ころ),次兄であるBの住居に身を寄せた。次兄は,原告の来日の1年弱前より就労のために来日しており,原告が来日した当時は不法残留の状態であった。(乙4の3,同8の1・6)
(イ) 前回不認定処分までの状況
① 原告は,来日後,群馬県高崎市に住んでいた次兄と2か月程度同居し,その後,仕事の紹介を受け,群馬県沼田市の材木加工工場で約2か月間働いた。その後,神奈川県川崎市に移り,次兄及びもう一人のイラン人と同居して,約半年,工員として働き,さらに,その後,埼玉県春日部市に移り,8か月から9か月,溶接工として工場で働いた。次兄は,日本で政治活動をしておらず,平成4年ころ,不法残留であったことから,退去強制を受けて帰国した。(乙8の6)
② 原告は,春日部市で働いている間に,イランにいたときに会ったことがあるイラン人男性のCと出会い,平成4年ころから約4年半,東京都練馬区のアパートで同居するようになり,その間,園芸農家,塗装工場等で働いた。(甲46,乙8の6)
③ 原告は,平成5年4月6日,イラン大使館において,旅券の有効期間を更新した。
④ 原告は,平成4年末ないし平成5年初めころ,Cとともに,外国人労働者組合に加入し,外国人の労働相談を受け付け,また,他の労働者団体や大学生との交流を行うようになった。(甲46,50,乙28)
⑤ 原告は,平成6年前後,Cとともに,イラン労働者達を支援する「渋谷・原宿命と権利をかちとる会」(通称いのけん)の主催するデモ・集会などに参加していたD(以下「D」という。)と知り合った。(甲48)
⑥ 平成7年10月,トルコ政府からイランに強制送還されようとしたイラン人が救援を求めてトルコ社会党の事務所に立てこもるという事件が起こり,これをきっかけとして,Dらによって,「イラン人権問題を考える会」(以下「考える会」という。)が設立され,原告もこれに参加した。考える会では,上記事件に関し,上記イラン人の救済のためのカンパ・送金をし,駐日トルコ大使宛てに申入書を提出した。また,外国人労働組合でも,平成7年秋に,池袋の勤労福祉会館で集会を開いたが,原告もこれに参加し,カンパを募った。(甲46,48,50,乙23,24,28)
⑦ 考える会は,平成8年3月から平成9年3月にかけて4回にわたり,機関誌「アザディ」(ペルシャ語で「自由」)を発行した。「アザディ」の発行部数は,300ないし500部で,各種労働者組織に送られたり,政治組織の会合で配布されたりした。(乙23,24,28)
⑧ 原告は,「E」というペンネームで,平成8年6月13日発行の「アザディ」第2号に「平等な社会的権利を!―許せない外国人労働者への弾圧」と題する日本語の記事を寄せた。その内容は,日本におけるイラン人労働者に対する不当な扱いを批判するものである。(甲50,乙23,28)
⑨ 考える会は,平成8年11月3日の会議で,イラン人以外の外国人が参加するようになっていること等を考慮して,その名称を「アザディ・難民(移民)問題を考える会」に改称するとともに,同会の活動について, 国家や宗教等による自由の抑圧・差別によって「難民」としての生活を余儀なくされている人々を支援し,自由や平等を求める彼らの運動に連帯する, そのために,彼らの国々の労働者・大衆に対する抑圧の現実を明らかにする, 日本の国家や資本家による彼らに対する弾圧や差別に反対するという方針を確認した。(乙24)
⑩ 原告は,「E」というペンネームで,平成9年3月16日発行の「アザディ」第4号に「マスコミが外国人労働者のイメージを作っている。「南」の国の本当の姿を知って欲しい。」と題する日本語の記事を寄せた。その主たる内容は,マスコミの悪い宣伝で,日本の社会において,外国人,特にイラン人に対する悪いイメージが作られている,外国人労働者に対する攻撃は,日本の労働者に対する攻撃の一部であり,他人事と思わないでほしいというものである。(甲50,乙24,28)
この「アザディ」第4号を発行した後,考える会はその活動を終了した。(甲46)
⑪ 原告は,平成8年4月28日から29日にかけて福岡で行われた「第1回移住労働者問題全国フォーラム」に外国人労働組合から参加し,日本における外国人労働者に対する扱いを不当な弾圧であるとして批判した。(甲46,50,乙23,28)
⑫ 平成9年ころ,原告はCとの信頼関係が失われたとして同人との同居関係を解消し,その後約3年間,川崎市の工業会社に工員として勤めながらその寮で生活するようになった。さらに,平成12年9月からは,後記(ウ)⑩のとおり,平成14年11月に至るまで,横浜市の工業会社に臨時採用の工員として勤め,月収約16万円ないし19万円を得ていた。平成13年7月から相模原市のアパートで生活していた。(乙5の2,同8の1・6)
⑬ 原告は,平成12年7月ころ,労働組合である「神奈川シティユニオン」に加入し,組合員としての活動をした。また,平成13年ころには,他の労働組合である「神奈川県央コミュニティ・ユニオン」にも加入し,その活動に参加した。(甲46,50)
⑭ 原告は,平成13年5月10日,前回申請をした。この時点で,来日から10年以上経過しており,その間,難民認定申請は一度もしていない。
⑮ 原告は,「社会主義連盟」という名称の日本人の団体の機関誌である「ひらく」(副題は「ともに切りひらこう,労働者の未来!」)の平成13年7月20日発行第31号に,「E」(E1)とのペンネームで,「神権政治の「改革」ではなく,神権政治そのものを無くすことが必要」と題する記事を投稿し,それが日本語で掲載された。その内容は,イランの政治体制を批判するものである。(甲37,乙26)
⑯ 原告は,平成13年10月に開かれた米国のアフガニスタン侵攻反対デモの会場で,「Stop War!・自衛隊の戦争参加を許すな!・財界・自民党の好戦的軍国主義反対」と書かれたプラカード,英語で「中東に労働者のための政府を築こう。イラン労働者共産党」と書かれたプラカードをそれぞれ掲げた。(乙22)
(ウ) 前回不認定処分後の状況
① 前回不認定処分後,前記(イ)⑮の「ひらく」には,原告の投稿等により,以下のとおりの原告に係る日本語の記事が掲載された。
(a) 平成15年11月20日発行の「ひらく」第59号に「イラン人労働者Eさんを救おう!」との題名で,原告の難民認定申請が認められず原告が収容されたことへの批判と,原告への支援を呼びかける記事が掲載された。(甲31)
(b) 原告は,平成15年12月20日発行の「ひらく」第60号に,「WCP=WORKER Comunist Party」(甲32の3枚目)のE1とのペンネームで,「平等や平和を願う人々への侮辱 喜べない,エバディ氏のノーベル平和賞受賞」との題名の記事を,東日本センターから送付して投稿し,同記事が掲載された。その内容は,平成15年10月にイラン人女性でイスラム教徒であるエバディ氏がノーベル平和賞受賞したことは,マスコミが報じているように単純によろこべるものではなく,結局イスラム神権政治の枠組み内でのことにすぎないとした上,イランの政治体制への批判,政教分離の必要性等を論ずるものであった。(甲32,乙27)
(c) 原告は,平成16年3月20日発行の「ひらく」第63号に,イラン労働者共産党員のE1とのペンネームで,「保守派の勝利は,全くの虚構 イラン総選挙の実態」との題名の記事を投稿し,同記事が掲載された。その内容は,平成16年2月に行われたイランの総選挙について,低当票率の下で行われれたもので,民意を反映したものではないとした上,イランの政治体制を批判するなどのものであった。(甲33)
(d) 原告は,平成16年11月20日発行の「ひらく」第71号に,Eとのペンネームで,「13歳の少女Fちゃんに対する石投げ処刑判決を許すな!」との題名の記事を投稿し,同記事が掲載された。その内容は,同題名の少女に対し,イラン国内で投石刑判決がされたことを批判した上,イランの政治体制を批判するものであった。(甲34)
(e) 原告は,平成17年10月20日発行の「ひらく」第82号に,WPIメンバーのE1とのペンネームで,「イラン・クルド州の反乱!」との題名の記事を投稿し,同記事が掲載された。その内容は,イランのクルド州において反乱があったとした上,イランの政治体制を批判するものであった。(甲35)
(f) 平成19年5月20日発行の「ひらく」第101号に,「イランで強まる女性への迫害 ベールをつけない女性を大量に逮捕 イスラム政権による野蛮な人権抑圧を許すな!」との題名の記事が掲載された。同記事は,原告がE名義でメーデーで配布したビラから転載したものとされていた。(甲36)
② 原告及びその日本人支援者らは,原告が東日本センターに収容中であった平成16年3月5日ないし6日ころ,E1とのペンネームを含む連名で,「3.8国際女性デー イラン大使館緊急行動」と題して,姑の殺害によりイラン国内でイラン人女性が死刑判決を受けたことに抗議し,これに同調することを,原告の上記支援者らが立ち上げたホームページ(以下「支援会ホームページ」という。)上で呼びかけた。そして,原告の支援者らは,同月8日,イラン大使館に数名の連名で抗議文を提出し,これを支援会ホームページ上で報告した。支援会ホームページ上には,「実質たった2,3日のネットでの呼びかけ」であったこと,賛同者30名の意志を代表して6名で取り組みをしたが,「公開・非公開の可否をきちんと確認しない形で賛同を求めてしまったため,賛同者氏名は省略いたします」と記載されていた(なお,上記及び以下の支援会ホームページの記事はいずれも日本語で記載されたものである。)。(甲7,33,49)
③ 原告は,前記前提事実(3)スの退去強制令書の執行停止により出所していた平成16年7月から9月にかけて,UNHCR及び国連大学前に難民認定を求めて座り込んでいたトルコ国籍クルド人の2家族の活動に参加し,また,E1とのペンネームで,支援会ホームページに,同人らの活動を紹介して同人らに対する難民認定を求め,併せて日本の難民認定行政を批判し,活動への参加を呼びかける記事を掲載した。原告は,同年9月22日,当該座り込みの活動に参加していた際,地面に貼られたビラ等を撤去しようとした警備員に対し,暴行を加え,全治約3日間の傷害を負わせたとして逮捕された。(乙7,19の1・2)
④ 原告は,上記③の退去強制令書の執行停止により出所していた平成16年7月8日,数名の支援者らとともに,E1とのペンネームを含む連名で,イラン学生・労働者・市民の反政府デモ5周年を記念する対イラン大使館緊急行動として,平成11年のイランでのデモへの弾圧の抗議,逮捕者の解放要求等のため,イラン大使館に対し申し入れをし,都営アパートへのビラのポスティングをする活動への参加を支援会ホームページ上で呼びかけ,自らもこれに参加した上,その活動を支援会ホームページ上で報告した。支援会ホームページ上では,「時間があまりなく,呼びかけと行動が緊急に行われなければならかった」との記載があった。(甲40,41)
⑤ 原告は,平成16年11月2日及び6日付けで,E1とのペンネームで,東京拘置所からの手紙の送付により,支援会ホームページに,イラン人少女(16歳)がイスラムの教えに反して性的関係を持った罪で死刑に処されたこと,逮捕から死刑執行までわずか2か月半であったこと,その少女を逮捕した警官らが同人を拷問してレイプしていたとして逮捕されたこと等を述べた上,イランの政治体制や男女不平等などを批判する記事を掲載した。(甲42,44)
⑥ 原告は,平成16年11月5日付けで,E1とのペンネームで,東京拘置所からの手紙の送付により,支援会ホームページに,イラン国内で元映画監督の法律家が息子の政治運動が原因で不当に逮捕されたとし,オランダ議会で議員から質問があったこと,その後国際的な批判により釈放されたこと等を紹介する記事を掲載した。(甲43)
⑦ 原告は,平成16年11月8日付けで,Eとのペンネームで,東京拘置所からの手紙により,支援会ホームページに,「13歳少女Fちゃんに対する石投げ処刑を許すな」との題名の記事を掲載した。その内容は,イラン人の少女が兄との性的関係に関して石投げ刑に処せられたことを批判するものであった。(甲45)
⑧ 原告は,平成17年5月16日付けで,E1とのペンネームで,日本人グループの編集するインターネット掲載雑誌「国際主義」のホームページに,イランの共産主義運動等についての編集者による日本語のインタビュー記事を掲載した。(甲74)
⑨ 原告は,平成17年11月28日付けで,E1とのペンネームで,支援会ホームページに,イランにおいて女性が婚前に性交渉をもったことを理由に投石刑の判決を受けたことやメーデーに集会を行った活動家5人が革命裁判所から有罪判決を受けたことを紹介する記事を掲載した。(甲8)
⑩ 原告は,前回不認定処分後の平成14年11月,約2年間臨時採用で働いていた工業会社から人員整理のため解雇された。同年12月以降,相模原市内のレストランで調理の仕事に勤務し,月収約9万円ないし15万円を得ていた。その他,時折,知人の紹介として塗装工として働くなどしていた。平成15年8月中旬ころから10月には,高速道路の工事現場で警備の仕事をし,月収約10万円ないし20万円を得ていた。(乙5の2,同8の6)
(エ) 本件各処分後の事情
① 原告は,平成18年2月6日付けで,E1とのペンネームで,支援会ホームページ上において,平成17年12月にテヘランで12人のバス運転手が逮捕されたことなどを紹介し,「イスラム政権を崩壊の危機から救おうとしか考えていない元革命防衛隊員で,拷問と処刑執行員のアハマディネジャドが,労働者大衆の暮らしを真剣に考えるはずがありません。それはイスラム政権が大衆の手から支配権を奪い返すためにできた政権だからです。」とイラン政府を批判する日本語の記事を掲載した。(甲13)
② 平成18年3月29日,「Eさんを救え,Gさんを守れ」と題して開催された市民集会において,来日したWPI関係者のムスタファ・サーベルが,イランのイスラム政権が多数の反体制活動家に対し拷問・虐殺を行っていると告発し,この発言後に,原告は,E1名義で,自らの難民認定を勝ち取るために戦う決意を表明した。(甲9,10)
③ 原告は,平成18年6月,雑誌「インパクション」152号(同月号)に,E1とのペンネームで,1970,80年代のイラン革命,イラン・イラク戦争を通じたイランの社会の状況を人権の抑圧された状況として紹介し,イスラム政権に対し闘っていく決意を表明する日本語の記事を掲載した。(甲11)
④ 原告は,平成18年5月15日発刊の雨宮剛外編著者の「私の人生,これなに?絶望の深き淵より―在日難民の証言―」と題する書籍に,E1とのペンネームで,日本の入国管理及び難民制度を批判しつつ,イランのイスラム政権を非人道的,非社会的であると批判し,政権の打倒と政教分離を訴える日本語の記事を掲載した。(甲12)
⑤ 原告は,平成19年6月10日以降,E1とのペンネームで,「Free Jamal Diary Eさんに難民認定を」と題するホームページに,自らの難民認定申請に係る諸手続の近況やイラン大使館への人権問題についての要望事項を掲記し,イラン政府関係者のメールアドレスを掲記して抗議文の送信の呼びかけをし,イラン政府による人権侵害や拷問等があるとして同政府を批判するなどの内容の日本語の記事を複数回にわたり掲載している。(甲51ないし71,74,)
イ 以上のほか,原告は,以下のような事情もあると主張・供述するところ,この点について検討する。
(ア) 来日目的及び前回申請までの経緯
① 原告は,政治活動を目的として来日し,来日後何度か難民認定申請をしようとしつつも,イランに残した自らの家族のこと等を考え,踏み切れずにいたものであるが,(a)Cとの同居を解消した後に2か月同居していたイラン人男性であるAの不審な行動から,同人が原告の政治活動をイラン政府に通報したおそれがあると考えるに至り,ついに平成13年5月10日に至って前回申請をしたものである旨主張し,原告の供述(甲46,乙28)中には,これに沿う部分があるほか,(b)Cとの同居中の平成8年ころ,同人の知人(同性愛者)であるH・○○○又はH・△△△という名前のイラン人男性(以下「H」という。)とCとのトラブルに巻き込まれ,Hが原告の政治活動をイラン政府に通報したため,難民認定申請をしようとしたこともあると述べる部分もある。
② しかしながら,原告の来日目的については,前記前提事実及び前記(3)ア(ア),(イ)①ないし③,⑫,⑭,(ウ)⑩によれば,原告は,平成2年11月28日に来日するまで具体的な政治活動をしていなかったこと,来日後平成3年2月26日の在留期限を徒過して本邦に不法に残留し,前回申請に至るまで何らの手続もとっておらず,来日から初めて難民認定申請をした前回申請まで10年以上を経過していたこと,その10年以上の間,原告は本邦で不法に就労を続けて相当額の収入を得ていたこと,来日後平成5年4月6日にイラン大使館において旅券の有効期間の更新を行っていることからすると,原告が来日当初から政治活動目的であったとはにわかに認め難く,むしろ,既に就労目的で来日して不法残留していた次兄と同様に,就労目的で来日したものと推認されるといわざるを得ない。
③ また,前回申請までの経緯に係る前記①(b)の点について,原告は,平成8年ころ,同性愛者であるHとCとの間で,Hの金銭貸付及び関係強要を巡りトラブルとなったところ,Cと同居していた原告もこれに巻き込まれ,Cがイランにいる原告の兄の名を使ってHのイランにいる親戚に危害を加える旨の脅迫をしたため,Hからの報復として,イラン政府に勤めているHの兄ないしイラン大使館にCと原告の政治活動の情報が通報され,実際に,原告の兄が,過去に一度逮捕された麻薬に関する容疑を理由に再逮捕され,6か月ほど身柄を拘束された後,罰金刑を科せられるという事態が生じたと供述する(甲46,乙4の3・6・8,同28)。
しかしながら,結局のところ,平成8年ころの時点で原告は難民認定申請に至っていないこと(前記(3)ア(イ)⑭),Hによってイラン政府に原告の政治活動が通報されたとする点については原告の供述があるにすぎず,客観的証拠はなく,原告の供述によれば,Hは同性愛者であることを理由に本邦で難民と認定されていたというところ(乙4の6・8),そのような人物がイラン政府に原告の政治活動を通報するということ自体が不自然であること,原告の供述は,脅迫状の名義について原告かその次兄かの変遷があり(甲46,乙4の8,同28),原告の次兄がイラン政府に拘束された時期及びそれを原告が知った時期についても変遷があること(乙4の3・6・8)等からして,採用し難く,原告の主張する当該事実を認めることはできない。
④ また,原告は,本件申請に係る前記①(a)の点について,Cとの同居の解消後,Aと2か月間同居したところ,その間に自分の政治活動に関する資料がなくなったり,Aが自分の顔写真を撮影するなど不審な行動をし,同人の弟が軍の情報機関に勤めていると聞いたこと等もあって,Aからイラン政府に原告の政治活動が通報されたことがわかり,身の危険を感じて前回申請に及んだと供述する(甲46,乙4の3・6・8,同28)。
しかしながら,Aに関する事情についても,当該主張については,Aとの同居の事実自体を含めて客観的証拠は一切なく,また,原告の主張によれば,仮にAからイラン政府に原告につき政治的活動の通報がされた場合,原告のイランにおける家族に危害等が及ぶ可能性が高いはずであるにもかかわらず,そのような事態が生じたと認めるに足りる証拠はない。また,原告は,Aに不審を抱いた後,前回申請をするに至り,Cと相談したなどと供述するところ(甲46),原告はCとは上記③のようなHを巡るトラブルから信頼関係を失い同居関係を解消したと供述していることに照らすと,前回申請についてCと相談したという供述は不自然である。また,原告は,前回申請をした日の前日である平成13年5月9日に東京入管庁舎内で偶然にAを見かけたと供述するところ(乙4の1),Aに係る不法残留容疑の退去強制手続が開始されたのは平成15年6月15日であり,同人は平成4年2月5日以降長年にわたり不法残留を続け(乙15),その発覚を恐れていたと推認されることからすると,不自然である。これらのことからすれば,前記①(a)の点についての原告の供述も採用し難く,その主張する事実を認めることはできない。
⑤ したがって,来日目的及び前回申請までの経緯につき,原告の上記①の主張・供述を採用することはできず,むしろ,原告は就労目的で来日したものと推認され,10年以上にわたり不法就労を続けて難民認定申請をしていなかったことについて合理的な理由があったと解すべき特段の事情を認めることもできないといわざるを得ない。
(イ) WPIとの関係
① 原告は,資本主義制度を廃止して労働者階級の革命を組織化するために結成されたマルクス主義政党であり,イスラム教シーア派の宗教教義を指導理念とするイスラム共和国体制(神権政治体制)の廃止を目的として設立されたWPIに,平成4年ころに入党し,日本支部を設立した上,WPI党員として政治活動をしてきたと主張し,原告の供述(甲46,50,乙28,原告本人)中にはこれに沿う部分がある。また,平成13年6月20日付けのWPI書記官名義のUNHCR日本事務所代表あて書簡(乙21)には,原告がWPIのメンバーであり,原告を難民として認定するよう求める旨の記載があり,原告がWPI関係者との交信であるとするメール(甲79ないし83)には,互いに近況の報告等を述べる記載があり,別件訴訟では,WPIの幹部であると称するカナダ在住のIが,証人として出廷し,原告がWPI党員として活動していた旨の証言をしている(乙29,34)。
② しかしながら,上記書簡(乙21)が,真にWPIの権限ある構成員の作成・送付に係るものであることを裏付ける客観的な証拠はなく,かつ,その内容も単なる難民認定手続上の協力要請への応対を超え,原告の従前の政治活動を客観的に裏付けるに足りるものとは評価できない。また,上記メール(甲79ないし83)には,その相手方につき真にWPIとの関係者であると認めるに足りる客観的証拠はない。別件訴訟における上記証人の証言も,本件では,そもそも,その供述調書の提出等がなく,証拠とされていない(なお,当該証言は,別件訴訟の控訴審判決(乙34)において,被控訴人の主張との齟齬が多く,にわかに採用し得ないとされ,原告のWPIへの入党及びその党員としての活動の事実を認めるに足りないとされている。)。
また,原告は,本邦において,本国のWPIから入党を了承する返事を受領し,WPIに自らの執筆した記事を送付し,WPIの資金として送金をし,WPIの下部機関であるイラン人難民国際連合(IFIR)からインタビューを受け,IFIRの新聞に掲載されたことがある等と供述するが,これを裏付ける客観的な証拠はない。この点,原告は,CとHとのトラブルに巻き込まれてCとの同居関係を解消する際に,WPIとのやり取りをした手紙やIFIRから送付された機関誌といった資料を置いてきた上,ダーフードとの同居の際に資料を持ち去られたため,当該活動等の裏付けとなる資料が提出できなくなった旨供述する(甲46,乙28)。しかしながら,政治活動のため来日した後に入党した者であれば極めて重要と考えるはずの資料を,原告が同居中に難民認定申請も考えたとするCとの同居を信頼関係の喪失を理由に解消する際にあえて置いてきたというのは著しく不自然であり,上記供述はにわかに採用し難く,また,ダーフードとの同居中に資料を持ち去られたとの供述も,同人との同居の事実自体を含め,客観的な裏付けとなる証拠はなく,同様に採用し難い。さらには,WPIの党員であれば,本国の党員に依頼するなどして,改めて上記供述の内容に対応する具体的な資料を収集することもできるはずであり,いずれにせよ,上記供述を裏付ける客観的な証拠を欠くことに合理的な理由があるとは認められない。
③ 原告は,平成4年ころにWPIに入党して党員として活動を開始したと主張し供述するが,他方で,前記(ア)のとおり,平成5年4月6日にイラン大使館において旅券の有効期間の更新を行っていること,また,前記(ア)のとおり,来日後10年以上経過するまで難民認定申請をせず,そのことに合理的な理由があったと解すべき特段の事情は認められないことは,いずれも,来日後すぐにWPIに入党して党員として活動したため迫害を受けるおそれがあるとする原告の行動としては,不自然なものといわざるを得ない。
④ また,原告がWPIの日本支部を設立したことを裏付ける客観的な証拠はないところ,原告は,日本でWPIの党員となったのは,原告とCとの2人だけであり,Hとのトラブルの後は原告1人となっているとした上で,WPIにおいて支部として認定されるには,規則上,その場所において3人以上の党員がいなければならないとされていると供述し,その直後,党員が原告とCの2名だけであったとするとWPIの日本支部を設立した事実はないのか質問されると,2名ないし3名で支部とみなされると供述を変遷させていること(原告本人)等からすると,日本においてWPIの日本支部が設立されたと認めることはできないといわざるを得ない。
⑤ 原告はWPIに記事を投稿したと供述しているところ,その裏付けとなる客観的な証拠がないことは,前記②のとおりであり,さらに,本件訴訟の原告本人尋問において,記事が掲載されたのかどうかと質問された際,WPIで印刷されているのではないかとの推測しか述べていない。実際にWPIの党員として活動していた者であれば,WPIにおいて自らの投稿記事がどのように扱われたのかは重要な事実であり,当然に把握しているはずの事柄というべきところ,上記の供述の内容・態様は,それ自体,著しく不自然であるのみならず,WPIの組織との関係の希薄さを示すものといわざるを得ない。
⑥ 原告は,本件訴訟の原告本人尋問において,WPI本部等から指示を受けたことはなく,WPIにおける活動においては,各支部及び党員ごとに活動するものであると供述する。しかしながら,他方で,(a)本件申請における異議申立手続の口頭意見陳述及び審尋では,WPIからの指示として,現在カナダから指示を受けており,その以前はスウェーデン,イギリス,ポーランド等いろいろなところから連絡を受けていたと供述し(乙5の8),(b)原告の供述録取書では,平成13年6月,WPIから,各国でイランの選挙の前日に一斉に何らかの抗議行動をするよう連絡があり,WPIの機関誌の編集にも携わっていたとするアスカル・キャリミから「できれば社会的影響力あることをやってほしい」と言われたため,実行に移し,同人にその旨を報告したと供述しており(甲46,50),党組織の活動の本質的な在り方に係るこれらの供述の変遷・矛盾は,著しく不合理・不自然なものといわざるを得ない。
⑦ 原告は,少なくとも,WPIへの入党後,平成6年(1994年)までの約2年間,WPIに資金の送金を行っていたと供述するところ(甲50,乙8の6,同28),その裏付けとなる客観的な証拠がないことは,前記②のとおりであり,さらに,その送金先について,別件訴訟の原告本人尋問では,スウェーデンの銀行としつつ,その銀行名・支店すら覚えていないと供述し(乙28),本件訴訟の供述録取書では,ロンドンの銀行と供述し(甲50),変遷・齟齬が見られるほか,IFIRのトルコ支部へも送金していたと供述する(乙28)が,その送金先については,送金を自分でしていないので銀行名すらわからない等と供述しており,これらの曖昧な供述の変遷・齟齬,不自然さ等からすれば,原告の主張に係るWPIへの資金の送金の事実を認めるに足りないといわざるを得ない。そして,原告は,平成16年以降は,WPIに送金していないと自ら供述している(原告本人)。
⑧ 以上からすれば,本件の全証拠によっても,原告が,WPIに入党し,その日本支部を設立するなど,その党員として真に実体の伴う活動をしていたと認めるには足りないといわざるを得ず,仮に,原告とWPIの関係者との間に何らかの音信等があるとしても,それは,結局のところ,前回申請及び本件申請に関連して,原告からの難民認定手続に係る支援・協力の要請に対し,WPIの関係者がその要請に対する対応・協力の範囲でこれに応対しているにとどまるものと推認されるといわざるを得ない。
(ウ) イラン大使館の壁落書き
原告は,平成13年6月ころ,イラン大使館の壁にペルシャ語で「イラン労働者共産党万歳」,英語で「イランイスラム政権に死を」との落書きをしたと主張し,これに沿う供述をする(甲46,50,乙28)とともに,落書き後に自ら撮影したとする写真(乙25)を提出する。
しかしながら,当該写真には原告の姿は写っておらず,これ自体が原告の主張の裏付けとなるものとはいい難く,また,原告は,平成13年11月の入国管理局における調査において,直近の事柄である落書きについて何ら言及しておらず(乙4の3),難民認定手続において重要な事実となり得る当該落書きをしたのならば,数か月後の当該調査の段階でも当然に供述すべきところ,これをしていないことからして,原告が当該落書きをしたとの事実を認めることはできないというべきである。
(4)  原告の難民該当性
ア イラン国内の一般情勢について
前記(2)の各種の国際機関,国家機関,人権団体等の報告書の記載並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) イランにおいては,イスラム教シーア派の宗教教義を国家の指導理念としている。憲法は,イスラム原理に反する内容の報道の自由を否定している(前記(2)エ,オ)。1995年11月の法律は,国家の安全を脅かす行為,高級官僚に対する暴行,ホメイニ師の名声や最高指導者に対する侮辱などの行為に死刑を適用している(同ウ,オ,キ)。
そして,外国政府や国際機関などの複数の報告によれば,実際に多数の反体制派が長期間外部との接触を絶たれた状態で拘禁され,拷問や虐待を受けることが数多くあり,中には留置所で殴られた末に死亡した例もあることが報告されている(同ウ,オ,ケ,コ)。
1997年に成立したハタミ政権のもとで改革が試みられているものの,実際の取締りに従事している治安部隊は改革に反対しており(同オ),司法の独立は危うくなっており,弁護士の独立性及び安全性も損なわれている。拘禁された人びとは,取調べが完全に終わったとみなされるまでは,弁護士に面会することも許されず,外部への連絡が取れないまま拘留期間が延長されている。(同コ)。
(イ) アムネスティは,女性の権利擁護のためのデモ,教師や生徒,労働組合等のデモにおいて,それが平和的抗議活動であるにもかかわらず拘禁されたものであれば,釈放をするようイラン政府に要求している(同ス)。
(ウ) 一般的に,在外公館は,合法的なものも含めて種々の手法で,外国における自国民に関する情報を収集しているものと考えられるところ,イランについては,政権が海外にいる著名な政治的反対者の行動を密接に追っている旨の報告(同オ)がある。
このほか,外国から戻った市民は,時に帰国の際に当局に捜索され,インタビューを受けることがあり,これは,特に,1998年末のように,当局が国外の反対派グループの活動が増大したと注目した時に起こる。(同イ)。したがって,たとえ海外在住中に,反政府活動をしていることが知られていなくとも,帰国時の取調べの際に,所持品検査等を契機に反政府活動に従事していたことが当局に知られる可能性がある。
(エ) 以上によれば,本件各処分時においても,国外での活動であったとしても,イラン政府において積極的な反政府活動家として把握した者に対しては,帰国後に迫害が加えられる可能性のあることは否定できず,特に国家の根本原理であるイラン・イスラム体制そのものを否定しようとする積極的な反政府活動家としてイラン政府が把握した者に対しては,迫害が加えられる可能性が高いことは否定できない。
イ 原告の個別事情について
そこで,前記(3)の具体的な原告の個別事情にかんがみ,原告が,本件各処分時において,イラン政府から積極的な反政府活動家として把握され,迫害を受けるおそれがあったといえるか否かについて検討する。
(ア) 原告は,来日後,平成4年ころから日本人や外国人で構成される労働者団体の活動に参加するようになり,平成7年には駐日トルコ大使館宛てに,トルコからイランへ強制送還されようとしていたイラン人についての申入書を提出し,平成13年には米国のアフガニスタン侵攻に係るデモ等に参加したことが認められるものの(前記(3)ア(イ)④ないし⑥,⑪,⑬,⑯),これらは直接イラン政府を批判する内容のものではなく,日本での外国人を含む労働者の状況及びその他の政治問題について日本,トルコ及び米国の政府等を批判するものであって(後記(イ)の「アザディ」の記事のうち前記(3)ア(イ)⑩もその主な内容は同様である。),原告の難民該当性に関わるものではないというべきである。
(イ) 次に,原告は,「アザディ」や「ひらく」などの雑誌,支援者ホームページ等にイランの人権状況やイラン政府を批判する内容の記事を掲載したことが認められるものの(同(イ)⑦,⑧,⑮,(ウ)①,②,④ないし⑨),いずれもEないしE1という実名を推知し得ないペンネームを用いたものであり,実名を出しておらず,雑誌等はあくまでも団体の機関誌等であって発行部数も限られており(アザディについては300ないし500部程度),支援会ホームページも原告の支援者が有志で立ち上げたもので団体の機関誌等に準ずるものにすぎず,いずれの記事も日本語で掲載され,社会的耳目を集めたものとはいえない以上,これらをもって,イラン政府が原告を積極的な反政府活動家として把握するようなものとは認め難いというべきである。
(ウ) また,原告は,数名の支援者らとともに,平成16年3月及び7月にイラン国内におけるイラン人女性の死刑判決に対する抗議や学生等のデモの弾圧等についての申入れをイラン大使館に対して行ったことがうかがえるものの(同(ウ)②,④),いずれも数名の連名でペンネームのE1名義であって,前者は,原告の収容中に,実質2,3日の呼びかけで支援者らが実行し,賛同者も30名程度でその氏名の公表もされなかったものであり,後者も,時間が余りなく呼びかけと行動が緊急に行われなければならかったとされるものであって,実際に原告がどの程度これらの活動に実質的な役割を果たしたのか疑問があるといわざるを得ないし,社会的耳目を集めることもなかったものというべきであって,原告の退去強制手続による収容中及び出所直後に支援者らが中心となって行われた経緯等に照らしても,これらをもって,イラン政府が原告を積極的な反政府活動家として把握するようなものとは認め難いというべきである。
(エ) 原告は,トルコのクルド人による難民認定を求めての座り込みの活動に参加し,それに関して警備員とトラブルとなり,傷害罪によって逮捕され,そのことが新聞によって報道されたことが認められるが(同(ウ)③),E1名義で記事となったことは認められるものの,実名で記事となったとまで認めるに足りる証拠はなく,また,原告は,トルコ政府を抗議の対象とする座り込み活動の参加に当たって,同時にイラン政府を批判をする活動をしていたと主張するが,そのような批判の内容が記事となったと認めるに足りる証拠もない。したがって,原告がクルド人の座り込み運動に参加して逮捕された事実をもって,イラン政府が原告を反政府活動家として把握するようなものとは認め難いというべきである。
(オ) さらに,原告は,WPIに入党し,その日本支部を設立し,その党員として活動していたと主張するが,原告がWPIに入党し,その日本支部を設立するなど,その党員として真に実体の伴う活動をしていたと認めることはできない(同イ(イ))。
(カ) 他方で,原告は,来日(当時22歳ころ)前にイランにおいて具体的な政治活動をしておらず,平成2年11月28日に就労目的で来日し,平成5年4月6日にイラン大使館で旅券の有効期間の更新手続を行い,日本の入国管理に係る手続を執らないまま不法残留し,来日後10年以上にわたって特段の事情もなく難民認定申請をすることなく,不法就労を続けていたものである(同イ(ア))。
ウ 以上に対し,原告は,イラン政府は,国外における反政府活動について,日本語で書かれた文書やペンネームで書かれた記事であっても調査をし,また,具体的な実力行使やその影響による不利益が発生していなくとも,反体制的・反政府的な言動をしただけでブラックリストに掲載するのであり,原告は,そのような調査を受け,Hやダーフード等による通報を受けたものであって,イラン政府から反政府活動家として認識されており,迫害のおそれがある旨主張する。
しかしながら,イラン政府において国外の調査があるとしても,前記(2)オの報告例によれば,著名な政治的反対者や国内で組織的な反体制活動をした後に亡命し又は国外に流出した者の行動を対象とするものであるところ,原告は,イラン国内で具体的な政治活動をしておらず,来日後の活動も,上記イのとおり,それによってイラン政府が原告を積極的な反政府活動家として把握するとは認め難いものにとどまり,雑誌の記事等に掲記されたペンネームはそれ自体から実名を推知し得るものではないこと等にかんがみると,本件各処分当時のイラン政府において当該ペンネームの本人が誰であるかを現に調査し,かつ,その調査によってそれが原告であることを確知し得たことを認めるに足りる客観的な証拠はなく,そのことをうかがわせる事情も認められない。また,本件証拠上,原告の主張・供述に係るダーフードやHによるイラン政府への通報の事実が認め難いことは,前記(3)イ(ア)のとおりであり,原告のその余の主張・供述を踏まえても,E1が原告のペンネームであるとイラン政府が把握したと認めるに足りる証拠はない。そして,イラン国内において具体的な政治活動をしておらず,上記イの程度の活動をするにとどまり,WPIに入党して党員として真に実体の伴う活動をしたとは認め難い原告について,本件各処分当時,イラン政府が積極的な反政府活動家として認識し,迫害するおそれが現に存したとは認め難い。なお,仮に帰国の際にイランで所持品検査等を受けたとしても(前記ア(ウ)参照),原告は,前記(3)イ(イ)のとおり,WPIとの関係等を真に証する資料を所持していないので,帰国の際の所持品検査等によってイラン政府から積極的な反政府活動家として認識されるおそれがあったとも認め難い。
エ そして,原告のITF(国際運輸労連)の集会への参加など,原告のその余の主張・供述に係る事情や,前記(3)ア(エ)の本件各処分後の事情を踏まえても,本件各処分時において,原告がイラン政府から積極的な反政府活動家として把握され,迫害を受けるおそれがあったと考えられるような事情は認め難い。
(5)  以上に検討したところを総合すれば,本件各処分時において,原告がイラン政府から積極的な反政府活動家として把握されていたとは認め難く(帰国の際の所持品検査等によって積極的な反政府活動家として認識されるおそれがあったとも認め難い。),前記(2)及び(4)アのイラン国内の一般情勢を考慮しても,原告がイランに帰国した場合に,通常人が原告の立場に置かれた場合にも政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由にイラン政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない。なお,原告は,イラン国内で無事平穏に暮らそうとすると,自らの信条を表明することなく自らの思想を偽って生きていかなければならないとし,このことが難民条約にいう「迫害」に当たる旨主張するが,前記(1)のとおり,同条約にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解されるので,上記主張は理由がない。
したがって,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当すると認めることはできず,本件不認定処分は適法であるというべきである。
2  争点(2)(本件不許可処分の取消事由の有無)について
(1)  原告は,自らが難民条約上の難民に該当し,また,イランに戻れば拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったので,本件不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する違法な処分であり,違法である旨主張する。
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問禁止条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされる(入管法61条の2の2第2項,69条の2)ところ,法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権を逸脱し又は濫用したものとして違法となるものと解される。
(2)  これを本件について検討するに,前記1において判断したとおり,本件各処分時において,原告が難民に該当すると認めることはできず,原告がイランに帰国した場合に,原告に対しイラン政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
(3)  また,原告は,(a)平成15年5月18日に他人の放置自転車を無断で使用していたことによる占有離脱物横領罪の前歴(乙6,8の6)に加え,(b)平成16年9月22日,国連大学前広場において,原告らが座り込み抗議活動の一環として地面に貼り付けていた横断幕を同大学の依頼に基づき撤去しようとした警備員に対し暴行を加え,全治約3日間の傷害を負わせたとして,傷害罪により懲役6月,執行猶予3年間の有罪判決を受けており(乙7),また,(c)平成3年2月26日に在留期限が徒過した後,本件不許可処分に至るまで約15年もの長期にわたり不法残留していたことが認められる。
さらに,前記前提事実(1),前記(3)ア(ア)の認定事実及び証拠(甲46,乙5の2,同8の1・6)によれば,原告は,イランで出生し,同国で教育を受けて成育し,高校卒業後は22歳ころまで本国で稼働して生計を営んでおり,現在も稼働能力を有する成年者であって,配偶者・子はなく,イランには親族がおり,イランで生活していく上で特段の支障はないと認められ,他方,原告は本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかったのであるから,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
そして,他に,原告に対し入管法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しなかったことについて裁量権の逸脱又は濫用に当たると解すべき事情の存在は認められない。
3  以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 倉澤守春 裁判官 大畠崇史)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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