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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件

裁判年月日  平成21年 2月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)144号
事件名  難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02138015

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分並びに退令処分を受けたため、当該不認定処分及び在特不許可処分並びに退令処分の無効確認を求めた事案において、原告が母国で高校卒業後に行った活動はごく一般的なもので、その後、国営企業に就職し、正規の手続で出国しており、また、本邦でのモータウチェ図書館での活動も簡易な事務や機械的作業の一部を補助していたに過ぎず、そのほか、原告の活動で母国政府が関心を寄せるに足るものはなく、しかも、原告が難民認定申請をしたのは、来日から約5年9か月経過してからであること等から、原告は難民に該当しない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
出入国管理及び難民認定法24条6号

裁判年月日  平成21年 2月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)144号
事件名  難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02138015

群馬県館林市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 本杉明義
小原多江子
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 青木優子
伊賀良成
壽茂
西川義昭
江田明典
津留信弘
小田切弘明
権田佳子
亀田友美
家村義和
新部宗一
加藤慎也

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対して平成17年11月25日付けでした,難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成17年11月29日付けでした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成18年8月14日付けでした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
1  本件は,①法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,②東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けるとともに,③東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に改称した後の国名であるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,上記①ないし③の各処分には,原告が難民に該当するにもかかわらずその事実を誤認した違法があるなどと主張して,それらの各無効確認を求める事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。いずれも証拠により容易に認めることができる事実等であり,その認定根拠を付記している。
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日にミャンマーで生まれたミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙1,2)
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成12年1月14日,リベリア船籍「CHO YANG ACE」号の乗員として,東京港に入港し,東京入管入国審査官から,上陸期間を同月29日までとする乗員上陸許可を受け,本邦に上陸したが,同上陸許可期間を経過して本邦に不法残留した。(甲20,乙1,4)
イ 原告は,平成18年2月23日,東京都豊島区長から,居住地を東京都豊島区〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく新規登録を受け,外国人登録証明書の交付を受けた。(乙1,5)
ウ 原告は,平成19年2月26日,東京都豊島区長から,外国人登録証明書の切替交付を受けた。(乙1)
エ 原告は,平成20年3月21日,東京都品川区長から,外国人登録証明書の切替交付を受けた。(乙1)
(3)  原告に係る退去強制手続
ア 警視庁荏原警察署警察官は,平成17年10月24日,原告を入管法違反容疑で現行犯逮捕した。(乙1,8)
イ 東京入管入国警備官は,平成17年10月25日,原告が入管法24条6号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙7)
ウ 東京入管入国警備官は,平成17年10月25日,警視庁荏原警察署警察官から原告の引渡しを受け,前記イの収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容した上,原告について違反調査をし,原告を入管法24条6号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙1,7から9まで)
エ 東京入管入国審査官は,平成17年10月26日及び同月27日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条6号(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙10から12まで)
オ 東京入管特別審理官は,平成17年11月22日,原告について口頭審理を行い,その結果,東京入管入国審査官の前記エの認定には誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(甲1,乙13から15まで)
カ 東京入管主任審査官は,平成17年12月21日,原告を仮放免した。(乙16)
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年8月14日,原告の前記オの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に本件裁決を通知するとともに,原告に対して退去強制令書を発付し(以下「本件退令処分」という。),東京入管入国警備官は,同日,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。(甲2,乙17から20まで)
ク 原告は,平成18年9月15日,入国者収容所大村入国管理センターに移収された。(乙20)
ケ 入国者収容所大村入国管理センター所長は,平成19年2月20日,原告を仮放免した。(乙21)
(4)  原告に係る難民認定手続
ア 原告は,平成17年10月28日,東京入管において,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙22)
イ 東京入管難民調査官は,平成17年10月31日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。(乙23)
ウ 東京入管局長は,平成17年11月4日,本件難民認定申請に係る仮滞在の不許可処分をし,同月8日,原告にこれを通知した。(乙24)
エ 法務大臣は,平成17年11月25日,原告に対し,本件難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同年12月1日,原告にこれを通知したところ,原告は,同月6日,本件不認定処分に対し,異議申立てをした。(甲3,4の1,乙25,27)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年11月29日,本件難民認定申請に関する在留資格に係る許可については,「在留を特別に許可する事情が認められない。」との理由により,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないこととするという処分(以下「本件不許可処分」といい,本件退令処分及び本件不認定処分と併せて以下「本件各処分」という。)をし,同年12月1日,原告にこれを通知した。(甲6,乙26)
カ 東京入管難民調査官は,平成18年5月29日,原告に対する審尋等を実施した。(乙29)
キ 法務大臣は,平成18年8月3日,前記エの異議申立てについて,原告に対し,同異議申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同月14日,原告にこれを通知した。(甲5,乙30)
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成20年3月12日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
本件の主な争点は,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか否かである。
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  原告の主張
ア ミャンマーの一般情勢について
(ア) ミャンマーにおける政治状況の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年にネウィン将軍が軍事クーデターにより全権を掌握し,それ以来,ビルマ社会主義計画党による一党支配が続いた。これに対し,同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が命懸けで反体制の抵抗運動を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて,民主化運動が最も高揚した。しかし,同月18日,国軍の幹部20人を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は政治の表舞台に立つことがなかった国軍が政治権力を行使することになった。
b SLORCが平成2年5月27日に実施した複数政党参加による総選挙においては,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が,その書記長であったアウンサンスーチーが同元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,全議席の8割を獲得して圧勝した。しかし,SLORCはNLDに政権を委譲しなかった。
c SLORCは,NLDを合法的な政党と認めてはいるものの,その党事務所を閉鎖したり,アウンサンスーチーを自宅に軟禁したりして,その日常の政治活動を妨害,抑圧し続け,このような状況は,SLORCが平成9年11月15日に国家平和発展評議会(以下「SPDC」という。)に改組した後も変わらなかった。アウンサンスーチーは,同14年5月に自宅軟禁から解放されたが,同15年5月30日には,NLD党員と共にミャンマー北部を遊説していたところを襲撃され(ディペイン事件),再び自宅軟禁状態となった。そして,現在も,NLD党員のみならず国民の政治活動や表現の自由には制約が課されたままであり,軍政府による民主化活動家に対する厳しい弾圧が続いている。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧状況
ミャンマーでは,平成17年,民主化活動家が拘束中に不審な状況で死亡する事件が複数起きた。治安警察による囚人や拘留者に対する拷問が日常的に行われ,刑務所等の収容施設は,食料,衣料及び医薬品が不足し,コレラが蔓(まん)延するなど,極めて不衛生な状態であり,複数の政治囚の健康状態が悪化した。
また,拘束の合法性の司法判断についての法的規制が存在せず,軍政府は恣(し)意的な逮捕及び外部との連絡を絶つ拘禁を日常的に行っているほか,公正な公開裁判は行われておらず,プライバシーや通信の秘密を侵す態様での国民に対する行動の監視及び干渉が行われている。
イ 原告の個別事情について
(ア) ミャンマーにおける状況
a 原告は,昭和63年8月ころ,居住していたヤンキン区の卒業生グループに所属して,反軍政府デモやアウンサンスーチーの演説会に参加したり,反軍政府活動に係る文書等を友人4ないし5人と共に配布する活動等を行ったりすることを続けた。
b 平成2年ころ,ヤンキン区の責任者及び軍政府の関係者が原告宅を訪れ,原告の両親に対し,原告の反軍政府活動について警告したため,原告は,両親に説得されて,反軍政府活動をすることをやめた。そして,原告は,船員学校においてエンジニアとしての教育を受けた後,同5年ころ,国営船会社である「Seaman Employment Control Division」(以下「SECD」という。)に就職した。しかし,原告は,その後も,反軍政府活動をしていた時の友人とは連絡を取り続けていた。
そして,原告は,知人のAが日本で反軍政府活動を行っていることを知っていたので,前記2(2)アのとおり平成12年1月14日に本邦に上陸した際,日本で反軍政府活動をするため,船から逃亡した。
(イ) 日本における状況
原告は,平成12年1月に来日した直後から,A及びその妻であるBと共に,アハーラ図書館(なお,同図書館は,同16年11月に「モータウチェ図書館」に改称された。以下,同改称の前後を通じて同図書館を「モータウチェ図書館」という。)の開館準備を行い,モータウチェ図書館が同12年2月に開館した後も,モータウチェ図書館のために,ミャンマーでは出版が禁じられている文献の収集や資料の保存等の活動を行ったり,寄付を継続的に行ったりした。また,原告は,モータウチェ図書館によるミャンマーの軍政府を批判する内容の出版物の刊行,同趣旨の文芸講演会の開催,タイとミャンマーの国境で活動する全ビルマ学生民主戦線(以下「ABSDF」という。)の支援等にも積極的に参加したほか,NLD等の民主化組織によるデモ活動や演説会にも参加している。
ウ 難民該当性について
ミャンマーの軍政府による人権及び民主化運動に対する抑圧の状況は前記ア(イ)のとおりであり,原告のミャンマー及び日本両国におけるミャンマー民主化のための反軍政府活動は前記イのとおりであるから,原告は,その政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国たるミャンマーの外にいる者であって,ミャンマーの保護を受けることを望まないものであり,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当する。
エ 本件各処分の効力について
(ア) 本件不認定処分は,原告が難民に該当するにもかかわらずこれを認定しなかったものであるから,違法である。
(イ) 本件不許可処分は,原告が難民に該当するにもかかわらず,該当しないことを前提とするものであるから,違法である。
(ウ) 本件退令処分は,原告が迫害を受けるおそれがあるミャンマーに原告を送還するものであるから,入管法53条3項,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1に反し,違法である。
(エ) 本件各処分の前記(ア)ないし(ウ)の違法性は重大なものであるから,本件各処分はいずれも無効である。
(2)  被告の主張
ア 原告の個別事情及び難民該当性について
原告が自らの難民該当性を基礎付けるものとして主張する事実は,いずれもこれを裏付ける客観的証拠がなく,その存在を認めることはできない。
また,仮に原告の主張する事実が存在することを前提にしても,ミャンマー及び日本におけるその活動内容は,ミャンマー政府が特段関心を寄せるようなものではない。
他方,原告は,ミャンマー政府から旅券の発給を受けた上で正規の手続でミャンマーを出国し,我が国においても,入国後約5年9箇月もの間,難民認定申請に及ぶことなく不法就労を続け,本国の家族に多額の送金をしていたほか,平成16年3月には自ら帰国を希望して東京入管に出頭したこともあったのである。
したがって,原告について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められないから,原告は難民に該当するとはいえない。
イ 本件各処分の効力について
(ア) 前記アのとおり,原告が難民に該当するとはいえないから,本件不認定処分は適法である。
(イ) 原告は,前記アのとおり難民に該当するとはいえず,また,在留を特別に許可すべき積極的な理由もないから,本件不許可処分は適法である。
(ウ) 原告は,入管法24条6号の退去強制事由に該当するから,本件裁決は適法であるところ,退去強制手続において,入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けた東京入管主任審査官には,退去強制令書を発付するか否かについて裁量の余地は全くないから,本件退令処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点に対する判断の基礎となる事実関係
証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(認定根拠は各事実の後に付記することとする。)。
(1)  ミャンマーの一般情勢等について
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,同37年3月,ネウィン将軍がクーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や国軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,その民主化運動は国軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,ミャンマーにおいて約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して勝利したが,それにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月18日,NLD党員6人を含む活動家20人が同8年12月のデモを扇動したとして禁錮(こ)7年の実刑判決を受け,同9年1月28日,NLD党員5人を含む活動家14人が同様の判決を受けた。
カ SLORCは,平成9年11月15日,SPDCに改組された。
キ アウンサンスーチーは,いったんは自宅軟禁を解かれたものの,その後,自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,再び事実上の自宅軟禁の措置が採られるに至っていたが,平成14年5月にようやくこれが解かれた。しかし,同15年5月30日には,ミャンマー北部において,地方遊説に出掛けていたアウンサンスーチー及びその支持者が,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織によって襲撃され,アウンサンスーチーらがSPDCによって拘束されるという事件が起きた。そして,アウンサンスーチーは,同年9月以降,3回目の自宅軟禁下に置かれている。
ク ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,SPDCによる恣意的逮捕及び拘留,政治問題に関する公開裁判の拒否,緊急事態法,非合法団体法及び国家保護法といった拡大解釈可能な法律の悪用,政治目的遂行のための法廷操作,治安警察による囚人,拘留者及び一般市民に対する拷問,むち打ち及び虐待等といった人権抑圧状況が存在すると報告されている。
(甲7,8,9の1ないし6,12,弁論の全趣旨)
(2)  原告の個別事情について
ア ミャンマーにおける状況について
(ア) 原告は,ヤンキン区の第1高等学校を卒業した後である昭和63年8月ころ,ヤンキン区の卒業生グループに所属して,反軍政府デモやアウンサンスーチーの演説会に参加したり,反軍政府活動に係る文書等を友人4ないし5人と共に配布する活動等を行ったりすることを続けた。
(イ) 平成2年ころ,ヤンキン区の責任者及び軍政府の関係者が原告宅を訪れ,原告の両親に対し,原告の反軍政府活動について警告したため,原告は,両親に説得されて,反軍政府活動をすることをやめた。そして,原告は,船員学校においてエンジニアとしての教育を受けた後,同5年ころ,国営船会社であるSECDに就職し,その後,SECDからギリシャ,シンガポール及びドイツの船会社に派遣され,船員として世界各国を回っていた。
そして,原告は,前記第2の2(2)アのとおり,平成12年1月14日に船員として東京港に入港し,上陸期間を同月29日までとする乗員上陸許可を受けたが,同上陸許可期間を経過して本邦に不法残留するに至った。
(甲39,乙11,23,原告本人,弁論の全趣旨)
イ 日本における状況について
(ア) 原告は,来日して約1週間後から稼働を始め,東京都内において,飲食店で数箇月間ないし約1年間勤務しては,勤務先を別の飲食店に替えることを複数回繰り返し,月額約15万円の収入を得ていた。そして,前記第2の2(3)アのとおり平成17年10月24日に逮捕されたころは,東京都内のラーメン店に勤務していた。
そして,原告は,本件不許可処分がされたころまでの間に,前記のとおり稼働して得た収入の一部をミャンマーの家族に送金し続けた。その合計額は約100万円である。
(甲39,乙11,13,23,原告本人,弁論の全趣旨)
(イ) 原告は,来日して間もなく,A及びその妻であるBが行っていたモータウチェ図書館の開館準備作業に加わり,モータウチェ図書館が平成12年2月に開館した後も,ミャンマーで出版が禁じられている文献等を集めて一般の閲覧に供することをその目的の一つとするモータウチェ図書館の活動に参加した。具体的には,自分の仕事が休みの日にモータウチェ図書館に行き,本の整理,修繕及び運搬をしたり,利用者に対する本の貸出しの手続をしたりし,また,モータウチェ図書館が発行する雑誌「モータウチェ・ジャーナル」については,その印刷,製本,運搬及び配布の作業をしたが,同雑誌の執筆や編集に関与したことはなかった。また,原告は,モータウチェ図書館に対し,同17年から同18年にかけて,5回にわたって合計1万3000円を寄付し(ただし,その一部は本件不認定処分の後にされたものと考えられる。),その旨がモータウチェ・ジャーナルに掲載された。
そのほかに,モータウチェ図書館はABSDFへの経済的支援も行っているが,原告は,平成12年4月から同年10月までの間にそのために4000円を寄付した。また,原告は,モータウチェ図書館が主宰するそれ以外の行事において,その作業を手伝ったこともあった。
(甲22から24まで,26,27の1ないし5,35,39,乙23,29,原告本人,弁論の全趣旨)
(ウ) 原告は,来日してから本件不認定処分がされるまでの間に,NLD等の民主化組織によるデモ活動に参加したことはない。(乙23)
(エ) 原告は,平成16年3月25日,東京入管に出頭し,帰国希望であることを係官に告げ,その旨の申告書に自らの国籍,氏名,生年月日及び居住地を記載した上,「申告の理由(理由を簡潔に記載して下さい。)(REASON FOR RETURN TO HOME COUNTRY)」という欄に「MYANMAR」と記載して,東京入管に提出した。(乙6)
(オ) 原告に係る退去強制手続については前記第2の2(3)のとおりであるが,原告は,同ウの東京入管における違反調査において,入国警備官に対し,今は早くミャンマーに帰りたい旨供述した。(乙8)
2  前記1(2)の事実認定についての補足説明
(1)  前記1(2)イ(ウ)の認定に対し,原告は,本人尋問において,本件難民認定申請をする前後からデモ活動に参加していたと供述し,甲39にもこれに沿う記載部分がある。しかし,原告は,平成17年10月31日に実施された東京入管難民調査官による事情聴取において,デモ活動に参加したことはない旨供述している(乙23)のであり,また,甲28の1ないし20(原告がデモ活動等に参加している状況の写真)は,いずれも本件不認定処分の後に撮影されたものであることも併せ考慮すれば,原告の上記供述部分及び記載部分は採用することができないというべきである。
(2)  また,前記1(2)イ(オ)の認定に対し,原告は,乙8(原告の東京入管入国警備官に対する平成17年10月25日付け供述調書)の「今は,早くミャンマーに帰りたいです。」という記載は原告の真意によるものではないと主張する。しかし,原告は,同記載がされるに至った経緯について,そのような供述をしたことはないが,日本語が理解できなかったため,内容が分からないまま調書に署名をしたと述べる(甲39,原告本人)一方で,そのような供述をしたことはあるが,それは気持ちが動揺していたことによるものであるなどと述べており(乙11,13),これらは一貫性を欠くものといわざるを得ないから,原告の前記主張は採用することができない。
(3)  そして,前記(1)及び(2)で説示したもののほか,前記1(2)イの認定を左右するに足りる証拠はない。
3  争点に対する判断(原告の難民該当性の有無)
(1)  難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア 原告のミャンマーでの活動について
前記1(2)アで認定した事実によれば,原告が高校卒業後にミャンマーで行った活動は,ミャンマー全土で民主化運動が高揚していた当時の状況(前記1(1)イ)を考慮すれば,多数者の中の1人によるごく一般的なものというべきであり,政府による追及も,両親への警告程度で済んでいる上,原告は,その後,国営の船会社であるSECDに就職し,政府から旅券の発給を受け,正規の手続でミャンマーを出国していたものである。
そうすると,原告が平成12年1月に来日するまでは,ミャンマー政府が原告の活動に関心を寄せていたとは考え難く,また,原告としても,自らが迫害を受けるとは考えていなかったと認めるのが相当である。
したがって,原告のミャンマーにおける活動を理由としては,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情及び通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。
イ 原告の日本での活動について
(ア) 前記1(2)イ(イ)のとおり,モータウチェ図書館は,ミャンマーで出版が禁じられている文献等を集めて一般の閲覧に供することをその目的の一つとしており,また,甲27の1ないし7,42によれば,モータウチェ・ジャーナルは,ミャンマー政府を批判し,民主化運動を推進することを志向するものであることが認められる。また,甲40及び42によれば,モータウチェ図書館の代表者であるA及びBを始め,その開館当時から活動に参加していたメンバーの多くが難民認定を受けていることが認められる。そうすると,モータウチェ図書館は,前記1(1)クのようなミャンマーの一般情勢にかんがみれば,ミャンマー政府から,敵視すべき存在として関心を寄せられていると認めるのが相当である。
そして,原告がモータウチェ図書館の活動に参加し始めたのは入国して間もない時期であるから,関与期間のみを取り上げれば,それは相当長期間であるということができる。
(イ) しかし,前記1(2)イ(イ)のとおり,原告は,モータウチェ図書館の幹部という立場ではないことはもとより,モータウチェ・ジャーナルの執筆や編集に関与したこともないのであり,その活動の具体的内容は,モータウチェ図書館における簡易な事務や機械的作業の一部を補助していたにすぎないものと評価せざるを得ない。このことは,原告が,本件難民認定申請に当たり,モータウチェ図書館における自らの役割等について,役職を「支援者」,活動内容を「手伝い」等と表現している(乙22)こととも合致するものである。また,原告による寄付についても,原告が稼働によって得ていた金額及び本国の家族に送金していた金額と比較すれば僅少と評価せざるを得ない金額を断続的に寄付し,同様の寄付をした多数の者の中の一人としてモータウチェ・ジャーナルに掲載されたにとどまるのである。そして,そのほか,原告が行っていた活動で,ミャンマー政府が何らかの関心を寄せるに足りるものがあったということはできない。
(ウ) また,原告が本件難民認定申請をしたのは,入管法違反容疑で現行犯逮捕された後,来日から約5年9箇月が経過した平成17年10月28日に至ってからである上,前記1(2)イ(オ)のとおり,同月25日には,東京入管入国警備官に対し,早期の帰国を希望する旨を表明しているのである。これらのことは,原告が,日本における活動を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれはないと考えていたことの現れとみるのが相当である。
これに対し,原告は,来日後約5年9箇月間難民認定申請をしなかった理由について,地方入国管理局によって身柄を拘束されるのを恐れていたからである旨供述し,甲39にはこれに沿う記載部分がある。しかし,原告が平成16年3月25日に帰国希望であるとして東京入管に出頭していることは前記1(2)イ(エ)のとおりであり,このような原告の行動は,地方入国管理局による身柄拘束に対する恐怖という上記心情とは相容(い)れないものというほかない。したがって,上記供述部分及び記載部分は採用することができない。
(エ) また,原告は,自らの難民該当性を基礎付ける事情の一つとして,SECDに対して①下船しないこと及び②政治的な活動をしないことを約する旨の誓約書を差し入れたと供述し,甲39及び乙29にはこれに沿う記載部分がある。しかし,乙11及び23によれば,原告は,入国審査官による違反審査及び難民調査官による事情聴取の段階では,自らがSECDに差し入れた誓約書の内容について,上記①を約するものであるとしか供述していなかったことが認められるのであり,本件不認定処分の理由において,それが船員としての規律違反を基礎付けるものにすぎないことを指摘されてから,上記②を付加して供述するようになったものというべきであるから,このような供述の変遷過程に照らすと,原告の上記供述部分及び記載部分は採用することができない。
(オ) なお,原告は,モータウチェ図書館の開館当初から活動に参加していたメンバーの多くが難民認定を受けていることを強調するが,難民に該当するか否かが各人の個別的事情により異なることは当然であるから,このことは,直ちに原告の難民該当性を基礎付けるものということはできない。
(カ) 以上のとおり検討してきたところに加え,原告本人によれば,原告の家族は,ミャンマーで生活しており,政府関係者による訪問及び現状調査を受けたことがあるものの,原告と電話で自由に話すことができる状況にあることが認められることなども総合して考慮すれば,原告の日本における活動を理由としては,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情及び通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから,原告を難民であると認めることはできないというべきである。
4  本件各処分の効力について
(1)  前記3(2)のとおり,本件不認定処分の当時,原告に難民該当性を認めることはできず,そのほか本件不認定処分に違法な点を見いだすことはできないから,本件不認定処分は適法である。
(2)  また,本件全証拠によっても,原告について在留を特別に許可すべき事情は認められず,そのほか本件不許可処分に違法な点を見いだすことはできないから,本件不許可処分は適法である。
(3)  そして,原告が入管法24条6号の退去強制事由に該当することは明らかであるから,本件裁決は適法であるところ,退去強制手続において,入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けた東京入管主任審査官には,退去強制令書を発付するか否かについて裁量の余地は全くないから,本件退令処分は適法である。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 品田幸男 裁判官 島村典男)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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