裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件

裁判年月日  平成21年 1月27日  裁判所名  横浜地裁川崎支部  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)200号
事件名  差止等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2009WLJPCA01276002

要旨
◆被告市の職員であった原告らが、被告市の原告らに対する「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査」によって思想良心の自由、人格権等が違法に侵害されたとして、被告市に対し、損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件アンケート調査の実施態様や目的等を検討し、原告らの主張は理由がないとして、請求を棄却した事例

出典
判時 2058号77頁

参照条文
国家賠償法1条1項
民法723条

裁判年月日  平成21年 1月27日  裁判所名  横浜地裁川崎支部  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)200号
事件名  差止等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2009WLJPCA01276002

原告 X1〈他5名〉
原告ら訴訟代理人弁護士 岩村智文
同 神原元
同 川口彩子
同 児嶋初子
同 篠原義仁
同 西村隆雄
同 根本孔衛
同 畑谷嘉宏
同 藤田温久
同 三嶋健
同 山下芳織
同 渡辺登代美
同 船尾徹
同 堀浩介
同 中村宏
同 杉本朗
同 穂積匡史
被告 川崎市
同代表者市長 阿部孝夫
同訴訟代理人弁護士 石津廣司
同指定代理人 鈴木英男〈他3名〉

 

 

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。
二  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求(一部取下げ後のもの)
一  被告は、原告らに対し、それぞれ金一二〇万円及びこれに対する平成一五年四月二六日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  被告は、原告らに対し、川崎市広報に、別紙目録一記載の謝罪広告を別紙目録二記載の形式で一回掲載せよ。
第二  事案の概要
本件は、被告がその職員であった原告らに対して行った違憲の「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査」によって同人らの思想及び良心の自由、人格権等が違法に侵害されたとして、原告らが被告に対し、国家賠償法一条一項に基づき損害賠償の支払を求めるとともに、民法七二三条に基づき被告広報紙に謝罪広告の掲載を求めた事案である(上記アンケート調査の公表差止請求は取り下げられた。)。
一  争いのない事実等
争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨から容易に認められる事実は次のとおりである。
(1)  被告は、平成一四年一二月四日に開かれた川崎市議会定例会において、公明党所属の平子瀧夫市議会議員から阿部孝夫市長(以下「阿部市長」という。)に対してなされた、日本共産党所属の市議会議員が主査以上に昇進した被告の職員に対して日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の購読を直接働きかけ、これに圧力を感じて断り切れないで購読する被告職員がいる旨の風聞についての質問に対する阿部市長の答弁(甲四、乙一五)を契機として、別紙目録三記載のとおり、無記名、チェック方式による「政党機関誌の購読勧誘に関するアンケート」(以下、この内容を記載した調査用紙を「本件アンケート調査用紙」、この調査を「本件アンケート調査」という。)を、平成一五年三月、指定主査を含む係長以上の職位にある職員全員を対象に、公務として実施することにした(ただし、総務局への提出締切りは同年四月四日であった。)。
(2)  原告らは、次のとおり、いずれも本件アンケート調査の調査対象者の職位にあった被告職員である。
ア 原告X2
平成一五年三月当時、健康福祉局南部地域療育センター外来担当主査(係長)
同年四月一日付けで困難係長
イ 原告X3
平成一五年三月当時、健康福祉局児童部北加瀬保育園園長
ウ 原告X1
平成一五年三月当時、川崎区役所区民生活部区政推進課主幹
エ 原告X4
平成一五年三月当時、川崎区役所保健所健康課主査
同年四月一日付けで川崎区役所保健福祉センター保健福祉サービス課主査
オ 原告X5
平成一五年三月当時、川崎区役所保健所健康課主査
同年四月一日付けで川崎区役所保健福祉センター保健福祉サービス課副主幹
カ 原告X6
平成一五年三月当時、宮前区役所長寿支援課主査
同年四月一日付で宮前区役所保健福祉センター保健福祉サービス課主査
(3)  本件アンケート調査用紙は、平成一五年三月一九日ころまでに各局(室)区における職制機構を通じて原告らを含む調査対象者全員に配布された。
ア 原告X2(健康福祉局関係事業所)は、同月一七日、南部地域療育センターのミーティングの席上で本件アンケート調査用紙の配布を受けた。
イ 原告X3(健康福祉局関係事業所)は、同日、川崎区・幸区の地域園長会で本件アンケート調査用紙の配布を受けた。
ウ 原告X1(川崎区役所)は、同月一八日、自席を外して、自席に戻った際に本件アンケート調査用紙が机上に配布されていた。
エ 原告X5(川崎区役所)は、同月一九日に行われた川崎区役所保健所健康課定例連絡会の席上、本件アンケート調査用紙の配布を受けた。
オ 原告X4(川崎区役所)は、同日、自席を外している間に、机上に本件アンケート調査用紙が配布されていた。
カ 原告X6(宮前区役所)は、同月一九日、宮前区役所区民福祉部長寿支援課長から本件アンケート調査用紙の配布を受けた。
(4)  原告らのうち、原告X2は、本件アンケート調査用紙に回答を記入して逓送便(庁内便)で提出し、原告X6は、本件アンケート調査用紙の左下余白に「このアンケートは憲法違反なのですぐに止めるべきです。」と抗議のメッセージを書いて、同課課長席上の回収袋に入れて提出したが、他の原告である原告X3、原告X1、原告X4及び原告X5の四名は、本件アンケート調査には応じず、本件アンケート調査用紙を提出しなかった。
(5)  本件アンケート調査結果の取りまとめ状況
ア 被告は、平成一五年四月四日までに各局(室)区における職制機構を通じて本件アンケート調査用紙を回収したところ、本件アンケート調査の対象者は三六八七名であったが、そのうち回収されたものは二九〇三名(回収率約七八・七%)、回収されなかったものは七八四名(全体の約二一・三%)であった。
イ 被告は、平成一五年四月四日以降、本件アンケートの調査結果を集計した上で、市職員に通知する(乙三)とともに、市議会議員に対しては、政党機関紙の購読勧誘に圧力を感じた職員もいるので留意されたい旨の書面(乙二)を送付した。
二  争点
(1)  被告は、原告らに対して本件アンケート調査を実施することにより、原告らの日本国憲法一九条により保障された思想及び良心の自由あるいはプライバシー権その他人格権を違法に侵害したか。個別の論点としては、①本件アンケート調査の目的、必要性、正当性(公務の中立性・公平性に対する市民の信頼確保と職員の保護)、②本件アンケート調査の態様と強制(直接的、間接的、事実上)又は任意性、③同調査の匿名性(個々人の特定・識別の可能性)、④本件アンケート調査の内容と思想・良心の自由、プライバシー権及び自己情報コントロール権との関連性・侵害性、⑤知る権利の違憲審査基準などがある。
(原告らの主張)
被告は、以下のとおり、その職員であった原告らに対し、本件アンケート調査を強行して、違法にその思想及び良心の自由又はプライバシー権ないし自己情報コントロール権など人格権を違法に侵害した。
ア 思想及び良心の自由の侵害
(ア) 本件アンケート調査は、日本共産党の政党機関紙「しんぶん赤旗」を狙い撃ちにして、市職員を恫喝する意図・目的で実施されたこと
a 阿部市長の経歴・政治的主張等
阿部市長は、平成一三年一〇月、川崎市長に初当選したが、同人は大学教授時代から世界的な反共団体である国際勝共連合の機関紙などに多数の論文を寄稿し、選挙活動中も対立候補に対して「共産党市政×」などと記したポスターにより攻撃するなどその反共的姿勢は顕著であり、また、憲法改正論者である。
b 公明党の反共的姿勢
公明党は、国政選挙や地方選挙のたびに日本共産党に対して激しい攻撃を繰り返してきたもので、平成一三年六月の川崎市議会から一斉地方選挙直前の平成一四年二月まで、同党の議員が、代表質問のたびに、四回にもわたり、市内の川崎協同病院が日本共産党の政治活動の拠点となっており、問題を生じているという内容の質問をしていたところ、初当選直後の阿部市長にとって、公明党のみが川崎市議会における唯一の与党であった。
c 議会ルール無視
被告においては、五〇年以上も問題なく市職員に対する「しんぶん赤旗」の購読勧誘が行われてきたところ、本件アンケート調査は、平成一四年一二月四日、公明党議員が、上記購読勧誘を問題視する代表質問をし、これに対して阿部市長が嫌悪感を示し、購読勧誘自体に否定的な答弁をしたことに端を発している。しかも、この代表質問は、定められた期日までに事前に通告された質問項目とこれに関連した再質問以外は認められないとの議会運営のルールを無視して、当日の朝、公明党議員から阿部市長に直接通告があったというもので、与党である公明党と阿部市長との間の癒着に基づくものである。
d 本件アンケート調査の政治的思惑
本件アンケート調査は、「政党機関紙」の購読勧誘について調査する旨謳っているが、上記の経緯や市職員に対して購読勧誘を行っているのが「しんぶん赤旗」だけであることなどから見れば、これが日本共産党の政党機関紙である「しんぶん赤旗」を念頭に置き、これを狙い撃ちにした調査であることは明らかである。そして、本件アンケート調査が実施された統一地方選挙直前という時期も考えれば、それが選挙直前に市職員を特定の政党の機関紙に接近させないようにすることを企図した調査だったとしか考えられない。
本件アンケート調査後、市議会に対しては簡単な通知がされただけで、このことからも本件アンケート調査はそれを行うこと自体が目的だったことが分かる上、市職員に対する通知は、阿部市長の議会答弁と併せると、今後「しんぶん赤旗」を購読する者は、自らの思想・信条に基づいてこれを購読している者とみなすという阿部市長の政治的意思が表明されたものであり、それ以後「しんぶん赤旗」を購読する市職員は購読の事実からその思想・信条を推知されることとなった。
(イ) 本件アンケート調査が事実上強制されたものであったこと
a 阿部市長の強大な権限及び姿勢
阿部市長は、地方自治法などにより、統括・代表権、事務の管理及び執行権、統括調整権のほか、職員の任免権及び指揮監督権、事務組織権など強大な権限を与えられ、市職員に対し、職務上のみならず身分上の一切の指揮監督権を有し、絶対的といっていいほどに優越的地位を有していた。
阿部市長は、就任前から公務員が無能であるなどと攻撃し、選挙戦では対立候補に対して「市役所出身共産党市政」に墨塗りで×をつけ、「市役所出身者では大胆な市政改革はできません。」などと攻撃を加える一方、人件費の抑制などを政策として掲げていたが、当選後は、「川崎市行財政改革プラン」を打ち出し、一〇〇〇人規模の職員削減、給与水準の是正、能力・実績に基づく人材登用、労使慣行の見直しなどの方針を立て、人員削減・コストカットを組織目標として現場の負担が加重となるような改革に着手し、阿部市長の行財政改革に向けて努力する職員だけが評価され、市民の立場からこれに反対する職員は評価されず、職場から排除されてゆくような業績評価システムを確立しようとした。
市職員にとって、このような阿部市長に反対し、これに非協力的な態度を採ることは困難であり、被告(阿部市長)の実施した本件アンケート調査に対して反対し、これに非協力的な態度を採ることも同様に困難なことであった。
b 本件アンケート調査の態様
総務局総務部庶務課長A(以下「総務局庶務課長」という。)は、平成一五年三月一三日の庶務課長会議の席上で、管理職により対応することを指示して、職務上の指揮命令系統を用いて本件アンケート調査を行うことを明らかにしているが、これは、対象者に本件アンケート調査を拒否できないように圧力をかけるためである。本件アンケート調査用紙を業務時間中に、管理職から、業務として交付された対象者は、その受領を事実上強制され、職務として回答を依頼されたと受け止めた。また、本件アンケート調査用紙は、管理職によって公務として回収されたが、調査対象者が少ない職場では職員の回答の有無が容易に管理職に分かる状況にあり、それを慮って市職員は回答を事実上強制された。職制機構を使った業務指示が下され、業務時間内に回答することも当然視される状況で、市職員は、公務として本件アンケート調査へ回答させられた。このような状況で、回答は強制しないとか、個人の思想等を調べるものではないなどと注記することは、本件アンケートへの協力、ひいては阿部市政の反共姿勢に同調せよという底意を理解するようにとのメッセージとして受け取られたおそれさえある。加えて、本件アンケート調査用紙配布に当たって、これが任意である旨の説明を受けていない市職員もいた。
c 本件アンケート調査の匿名性の欠如
(あ) 回答内容による特定可能性
購読の圧力を感じた市職員が政党機関紙を購読したかを尋ねる問三については、特定の職場における「しんぶん赤旗」の購読状況を知っている者にとって、回答者を推測できることになるし、圧力を感じたときの職位を尋ねる問五については、特定の職場の職位の状況や変遷を把握している者にとって、やはり回答者を割り出すことが可能になる。
(a) 回収方法の欠陥
ⅰ 管理職による回収がされた職場では、回収用の袋ないし箱が管理職の机上に置かれ、そこに本件アンケート調査用紙を入れるようになっており、これらの袋ないし箱は封がされていなかったため、管理職が中身をのぞき見することは可能であった。その上、管理職は、職員が本件アンケート調査用紙を提出する場面を見ていることもあり、職場の「しんぶん赤旗」購読状況や職位を把握していれば、回答者を特定したり、回答内容を知ることもできた。
逓送便(庁内便)による回収がされた職場では、用いられた封筒が各部署で再利用されていたため、直前の送付先の宛先の記載から、どの部署からその本件アンケート調査用紙が送付されたのが分かる仕組みとなっており、回答者を特定し得る。
部長や局長級職員に至っては、庶務担当課長に直接本件アンケート調査用紙を持参する形となっており、回答しなければ非協力的姿勢が明らかとなり、回答すればその回答内容が容易に知られる状況にあった。
ⅱ 各原告らの置かれた状況
あ 原告X1
原告X1の当時の職場は川崎区役所区民生活部区政推進課であるが、同課において本件アンケート調査の対象になっていたのは、原告X1に加え、同課課長B、C副主幹、D主査及びE主査の五名であるところ、同課課長は、上記各職位を知っており、また、上記対象者の机も自席から見渡せ、職場で「しんぶん赤旗」を購読していたのはCのみであることを把握しているなど、匿名性が保障されていなかった。本件アンケート調査用紙の配付に際し、B課長は、不在の原告X1の席上に配付しただけで、原告X1の抗議に対して、自分の机上の封印されていない回収用書類袋に入れておくようにいったのみで、この調査が任意であることなどの口頭の説明をしなかった。原告X1は、本件アンケート調査に応じなかった。
い 原告X5及び原告X4
原告X5及び原告X4の当時の職場は、川崎区役所保健所健康課であるが、同課課Fは、「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケートの進め方」と題する書面を原告X5らライン主査ないしポスト主査(以下、制度変更以前の呼称である「係長」という。)に供覧して、本件アンケート調査の実施を係長に撤底させ、同課主幹Gに本件アンケート調査用紙を配付させたが、同人は、対象者に同調査用紙を配付したミーティングの席上において、回答が任意であることは説明したものの、その目的及び回収された回答又は集計結果についての説明はこれを怠り、また、ミーティングの欠席者への配付を係長に依頼したが、欠席者に対する説明文書の配布も怠った。原告X4は、そのミーティングに欠席したが、H係長から机上に本件アンケート調査用紙を配付されただけで、回答が任意であることなどの説明は受けなかった。
同課課長は、自席の背後の一段高いカウンター上に、回収箱に入れた被告所定の書類袋を設置して、その中に提出するよう指示を書き加え、G主幹を通じてそこに本件アンケート調査用紙を提出するように連絡させた。同課課長は、自席から課全体を見渡すことができ、同課職員も相互に誰が同調査用紙を提出したか把握できる状況であり、匿名性は保障されていなかった。同課課長は、上記回収袋を、勤務時間外に自席の引出しに保管していたが、同人が内容を調べていないという保障はなく、また職員が同調査用紙を提出できるのは、同課課長が在庁している執務時間内に限られた。
う 原告X2
原告X2は、当時、南部地域療育センターに外来係長として勤務していたところ、同センターの本件アンケート調査における対象者は病気休暇中の一名を除いた一〇名であったが、同センター所長Iから、毎朝開かれるミーティングの席上で対象職員に本件アンケート調査用紙を配付された。その際、同センター所長は「回答は強制ではありません。各個人の自由意志にお任せします。」と記載された依頼文を棒読みしただけで、J主幹をして対象者各位に同調査用紙を配付させた。
本件アンケート調査用紙は、個人単位で匿名により被告健康福祉局庶務課長あてに逓送便(庁内便)で送るよう指定されていたところ、南部地域療育センターで用いられていた逓送便(庁内便)の連絡用封筒は、表書きに「発送日欄」、「宛先欄」及び「発送欄」が記載され、繰り返し再利用できるようになっており、一日一回の逓送便(庁内便)で回収される便数は二便ないし一〇便で、しかも同センター職員から被告健康福祉局庶務課長あてに送付することなど通例ないので、この時期の上記宛先の逓送便(庁内便)は本件アンケート調査用紙を送付するものと断定できる上、「匿名により提出する」を字句どおり受け取って、部署は記載した職員が多く、宛先を手書きにせざるを得なかったこともあって、その筆跡とあいまって送付した個人を容易に特定することができ、匿名性は保障されていなかった。また、逓送便(庁内便)の封はセロテープで止めただけで、しかも再利用のために本来セロテープを貼るべき場所にあらかじめセロテープを貼って、その上から重ねてセロテープを貼ったりはがしたりする扱いとなっていたため、封を破られて中身を改められても、その形跡が残らないようになっていた。
え 原告X6
当時原告X6は宮前区役所長寿支援課に勤務していたが、同課課長Jから、「例のが来たよ。」とかねてより話題に上っていた本件アンケート調査が来たことを知らされ、同課課長から一人ずつ、本件アンケート調査用紙を手渡された。同課における本件アンケート調査の対象者は、同課課長を除いて七名であった。同課課長は、原告X6に交付する際、書いても書かなくてもいい、捨ててもいい、課長の机の上の袋に書いたら入れておくように告げた。なお、同課課長は、本件アンケート調査の目的やその集計結果の利用方法について、全く説明しなかった。
本件アンケート調査用紙は、課長の机上の封筒に回収されたが、この封筒には封がされておらず、中を見ようと思えば見ることができた。また、長寿支援課の室内はどこからでも見渡せる状況で、同調査用紙の提出状況は室内の誰からでも見ることができ、回答の秘密等が全く守られていなかった。
お 原告X3
原告X3は、当時北加瀬保育園園長であったが、川崎区役所の会議室で開かれた川崎区・幸区の地区園長会の席上において、保育運営課のK主査から「この調査用紙を園長と主査の分、取って下さい。」と本件アンケート調査用紙を回され、北加瀬保育園で唯一の調査対象者である自分の分一枚を受け取った。地区園長会では、業務指示については被告健康福祉局児童部保育運営課長が話し、事務連絡の場合は同課主査が話す場合が多いところ、他の園長から調査目的について問われたK主査が、議会での質問で市長が調査する旨答弁したからではないかなどと答えたため、原告X3は、本件アンケート調査は、市長の最高の命令だと理解せざるを得なかったのであり、当日課長が別件で地区園長会に出席できずにK主査に説明を代行させたこと等に鑑みると、その配付の内容・形式から見て、本件アンケート調査用紙配付が業務命令として行われたことは明らかである。
本件アンケート調査用紙の回収状況は、各保育園における園長以外の主査に対する説明が各園長らに一任された結果、主査からの回収も各園長らがそれぞれ行うこととなり、その内容が園長に掌握された。同調査用紙の提出は、逓送便(庁内便)を用いることが義務付けられており、その逓送便(庁内便)に用いられる封筒は、発送日、宛先及び発送元を記載する欄が二〇段ほど用意されていて、少なくともどの保育園から発送されたか分かるようになっている上、三〇園前後の保育園は調査対象者が園長しかいないので、回答したか否かがはっきりと分かるようになっている。さらに、逓送便(庁内便)の封筒は、何度も再利用するため、セロテープを張った上から、のり付けに張ったセロテープで封をするようになっており、中身を見ようとすれば誰でも見ることができるようになっており、しかも、健康福祉局庶務課あてであるため本件アンケート調査用紙在中であることが明らかである逓送便(庁内便)の封筒が保育運営課の職員によって集められたのであるから、どの保育園から回答が出されていないのかが分かる状態で、対象者が園長一人の保育園については、回答の有無のみならず、その中身すら見ようと思えば見られる状況であった。
原告X3は、本件アンケート調査用紙を提出しなかったために、北加瀬保育園から健康福祉局庶務課あての逓送便(庁内便)がなければ、同人が回答しなかったことがはっきりと分かる仕組みとなっていた。
(ウ) 思想及び良心の自由の保障とその侵害
a 日本国憲法が、諸外国の立法例には珍しい思想及び良心の自由を保障する独立の規定をおいたのは、かつて大日本帝国憲法下において、言動・交友関係等から個人の思想を推知し、これに対して弾圧を加えることが頻繁に行われたからである。したがって、内心の精神作用は国家の干渉や圧迫、強制から自由でなければならず、国家は価値中立的な立場を守らなければならない。また、国民が、知的存在として自由に精神的活動を行い、主権者として民主的過程に参加できるようにするために、思想の自由は保障されなければならず、この理は公務員であっても異ならない。
その保障の内容として、第一に、公権力による特定の思想の強制は、たとえそれが形式的に強制ではなく勧奨であっても許されず、第二に、思想を理由とする不利益取扱いは禁止され、第三に、公権力が人の内心の思想を強制的に告白させたり、何らかの手段によってこれを国家に推知されたりしないという沈黙の自由の保障を含む。
b 本件アンケート調査は、「政党機関紙」という文言は用いているものの、実際には唯一市職員に対して購読勧誘をしている「しんぶん赤旗」を狙い撃ちにしたもので、思想の平等に反する。「しんぶん赤旗」の購読勧誘によって公務の中立性・公平性に支障が生じた実態がないのに、「公務の中立性・公平性」の観点から本件アンケート調査をされる市職員は、それによって政党機関紙の購読勧誘により公務の中立性・公平性に支障が生じていると結論付けたい阿部市長の思惑を読み取るのであって、これに応じる市職員の意思は自由ではありえない。また、わざわざ本件アンケート調査が「個人の思想等を調べるものではありません。」と記載したのは、それ自体思想良心に関連があるからこそ記載されたものである。
c 本件アンケート調査の内容を検討するに当たっては、各問を相互関連のある全体的に統一したものとして理解しなければならない。
問二は、本来市議会議員による市職員に対する外形的な圧力こそ問題となっていたはずであるのに、「圧力を感じましたか」と圧力の態様ではなく、市職員それぞれの内心での感じ方を問うものとなっている。これは、被告当局においては、このような圧力など存在しないことが明らかなのに、阿部市長と公明党がなれ合いで党派的な日本共産党攻撃の出来レースをしたものであることを示している。このような質問は政治的な政党機関紙に対する内心の反応や価値判断といったその人の思想に基づくものを問い質すものであり、思想の自由を侵す。また、沈黙の自由等から心の有様や事実それ自体であっても、それを表白させられず、またこれを推知されたり、のぞかれたりしない自由も保障されているのであり、圧力を感じた職員が実際に政党機関紙を購読したか問い質す問三はこれらの保障に反する。政党機関紙を購読しているか否かは、その人の政治的傾向や支持政党の有無といった事実と密接不可分であり、そのような事実を表白させ、購読している事実からその者の政治性をのぞき見ることは思想の自由そのものの侵害である。まして、問三は前記のとおり、実際には「しんぶん赤旗」の購読の有無を尋ねているのであるから、思想の差別であって、本件アンケート調査の内心に踏み込む度合いは一層大きい。我が国には依然として根深い共産主義への差別があり、原告らもその同調者として昇格差別を受けてきたところ、確固たる反共の旗幟を鮮明にした阿部市長から「しんぶん赤旗」の購読状況を調査されれば、市職員は日本共産党に近いと見られることや、回答の如何によって受ける不利益を恐れることになるのであって、これもまた思想の自由を侵害する。購読勧誘を受けたことがあるかという問一は、これを肯定すればその者が日本共産党所属の市議会議員が声もかけられないほどのアンチ日本共産党の職員ではないということを意味し、少なくともその職員が反日本共産党ではない側の価値観・思想を有していると見られかねない。再度購読勧誘を受けたかを問う問四も、続けて購読勧誘される程度には、日本共産党に反対する態度を不鮮明にしていることを示す徴表となる。仮に、本件アンケート調査の文言通りこれが政党の機関紙一般やその議員を意味するとしても、職員の政治的傾向、政治色の有無といった価値判断、思想にかかわるものの徴表を調査するものであって、思想の自由との問題を生じる。
d 公務の中立性・公平性とこれに対する住民・市民の依頼との関連性
被告は、本件アンケート調査の必要性について「公務の中立性・公平性」及び「公務の中立性・公平性に対する住民・市民の信頼」の確保を挙げるが、市職員が政党機関紙の購読勧誘を受けているか、これを受けてどのような立場・心情のもとにこれを購読しているのか否かといった政治的価値観に密接に関連する情報は、公務と関わりのない私的領域における生活行動にかかわる情報であって、その内容次第によって「公務の中立性・公平性」が損なわれるなどという事態はおよそ想定できず、本件アンケート調査を行う必要性は微塵も存在しない。本件アンケート調査結果に基づく「政党機関紙の購読について(通知)」は簡単な内容で、この程度の通知で公務の中立性・公平性を確保できる関係にはないのであって、それにもかかわらず本件アンケート調査をしたのは、政党機関紙の購読勧誘に軽々に応じないこと、それでも政党機関紙を購読する者は、自主的判断のもとに購読している者とみなすとの「アナウンス効果」をねらったものである。また、地方議会選挙を控えて、日本共産党への支持を凋落させるべく、議会答弁と本件アンケート調査を利用しようとする政治的思惑が存在していたのである、このことは市議会に対して出された「政党機関紙の勧誘について(お願い)」も同様である。
政党機関紙の購読勧誘を受けた公務員が購読に至る様子を偶然目撃し又は聞き及んだ住民・市民がいて、法律に基づいて行われるべき公務の執行を、その公務員が自己の政治的信念・信条により歪めるなどと不信感を抱くとしても、この程度の「不信感」や「信頼」のために本件アンケート調査が許容されるものではない。行政の中立性・公平性あるいは中立的運営は「法律による行政」の原理により担保される建前である。
イ プライバシー権の侵害
自己情報コントロール権は、自己に関するプライバシー・個人情報を、正当な理由なく本人の意思に反して処理・取扱いされないことを求める権利であって、原告らにも保障されるところ、原告らは、固有の尊厳を持つ人格の主体として、自己に関するプライバシー・個人情報を、取得・収集、管理、利用・開示・提供のすべての段階において、いつ、どのように、どの程度まで、他者に伝達するか否かを、自ら決定することができる。したがって、原告らの雇用者である被告は、これを侵害しないように配慮する信義則上の義務を負っている。
使用者は、労働者の労務の提供についての能力・資質を客観的に判断するために不可欠な事項及び労働条件決定のために必要な事項を除く事項について、収集目的を労働者に通知せずに、その同意なく情報を収集し、その情報を管理・使用することが許されないところ、本件アンケート調査において、被告は、具体的な情報収集の目的や必要性、収集した情報の具体的利用方法を明示した上での同意を得ておらず、違法である。また、思想・信条、支持政党等のいわゆる「センシティブデータ・情報」は歴史的・社会的に差別的事項と関連性が特に強いものとして、原則として、使用者がこれらの情報を収集することが禁止されているところ、被告は、管理監督職制機構を通じて、勤務時間中に、収集目的を説明することなく、政党機関紙の購読勧誘を受けたことがあるか、その政党機関紙をいかなる考え・心情・立場のもとに購読しているのかなどに関わずセンシティブデータ・情報について書面で質問・調査することへの協力を職務上求めたもので、これらの情報は業務の適正な実施に必要不可欠であるとはいえず、重大な違法がある。
被告は、本件アンケート調査を、その事業の一環として、管理監督職制機構を通じて、勤務時間中に、それぞれ直属の部下である職員を業務命令の下に集めて、各自に本件アンケート調査用紙を配り、所定の日までに、所定の管理職あてにその本件アンケート調査用紙を提出することへの協力を業務上求めており、原告ら職員に職務上の協力を求め、各部署の上司の机上など職場の一定の場所に回収袋が置かれ、回答はこれに投入され、上司により所定の機関・部署に提出して集約されるなど、職場のヒエラルキーを背景に本件アンケート調査を実施したもので、職員らは、回答を強制されたというべきである。
加えて、本件アンケート調査の回答を回収する上で、回収袋は職場の誰もが見ることのできる職場の中に設けられ、誰が回答したか否かを被告が職制機構を通じて監視できるようになっており、回収袋が封緘されるまで、職場の誰もがその内容を見ようと思えば見られる状況となっていたもので、職場や上司ののぞき見から遮断する措置は講じられておらず、そのため被告当局に迎合して回答を迫られた職員も多くいたもので、中には対象とされた職位以上の職員数が少なく、回答された職位などを考慮すると回答者を割り出せる職場もあったのであり、職員らは自己に関するセンシティブ情報の識別可能性の不安を否定できず、いかなる方法につき、どこまで協力するか等を自ら決定する自己情報コントロール権が侵害されていた。
使用者は、収集した情報を、労働者に思わぬ不利益が及ばないように、あくまで収集目的での範囲内においてのみ利用・提供を行い、収集目的の範囲外に利用・提供してはならない義務を負っているところ、本件アンケート調査の質問・調査項目は、日本共産党所属の市議会議員による政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘活動を政治問題化する政治的思惑のもとになした阿部市長の議会答弁に端を発しているが故に、雇用に直接関連する範囲内において合理的に必要な情報でなかったばかりか、収集自体禁じられている典型的なセンシティブなプライバシー・個人情報の収集となったのであり、収集目的についても重要事項を説明せず、同意も求めなかったのであって、被告や第三者による評価の対象となることのない生活状況又は人間関係が確保される状況を要求・主張する職員のプライバシー、殊にセンシティブ情報を、いつ、どのように、どの程度まで、他者に伝達するかを決める自己情報コントロール権を侵害するものとなっている。
そして、本件アンケート調査によって得られた情報は、労務管理の一環として公表され、職員に対して、今後政党機関紙を購読するものは自発的に購読しているものとみなすというメッセージを発するいわゆるアナウンス効果を意図した通知がされて、政党機関、特に日本共産党の「しんぶん赤旗」を購読する職員を、職場の人間関係の上で、特別に存在視させ、孤立化させていく労務管理に用いられたもので、かかる政治的目的・思惑のもとに収集した情報を利用・公表することは自己情報コントロール権を著しく侵害する。また、市議会議員あてに発された「お願い」は、政党機関紙の購読勧誘を抑制する方向へ求めるもので、このような収集情報の利用も自己情報コントロール権を侵害する。
ウ 知る権利の侵害等
(ア) 地方公務員は、憲法一五条一項にいう「全体の奉仕者」としてその職務を遂行するに当たり、市民を代表して条例制定等に当たる市議会議員からの意見・見解などを見定めるべく、各政党機関紙を閲読して、様々に生起する課題に目を配って行政に役立てるのであり、憲法二一条一項によって保障されるその情報収集権の行使に障害があってはならない。そして、上記情報収集権の意義に照らし、公権力は、情報収集活動の規制、殊にこれに萎縮的効果を及ぼすような規制はできる限り避けるべきであり、その規制が合憲とされるためには、規制なくしてこれを放置するときには、憲法上保障されている他の人権あるいは統治制度上の利益に対して明白かつ具体的な危険を生じることが必要であり、そのような危険が認められる場合であっても、規制行為は、その危険を回避するために必要にして最小限度のものであることを要する。
(イ) 本件アンケート調査は、人事権や懲戒権、管理監督権等を有する市長が、その実施を議会で宣言したために、一般職員がこれを拒むことが困難な状態で行われたもので、その調査方法が個人を特定し得るものであり、あるいは回答した者やしなかった者が被告当局によって識別されるかもしれないという意識を職員らが持たざるを得ない状況で協力を強要された。この調査により、①本件アンケート調査に回答しなかった者の中に、「しんぶん赤旗」の購読を止める方向で圧力を感じた者がいたことは確実であり、そもそも本件アンケート調査に反対して回答しなかった者は日本共産党支持者とのレッテルを貼られかねず、やはり「しんぶん赤旗」の購読を取りやめる方向に作用する可能性があり、②購読勧誘に圧力を感じないと回答した者は、同様に日本共産党の支持者というレッテルを貼られかねず、「しんぶん赤旗」の購読を取りやめる方向で作用する、③圧力を感じて購読したと回答した者は、圧力を感じたからこそこれに屈して購読した、被告当局が最も問題視する職員とのレッテルを貼られることになり、これは直ちに該当職員が「しんぶん赤旗」の購読を取りやめる方向に作用する可能性があり、これらの作用を放置するときには、新たに「しんぶん赤旗」の購読をしようと考える市職員に対してもこれを断念させる効果を及ぼすことは明らかであり、市職員の情報収集活動に萎縮的効果を及ぼすものである。
(ウ) 被告は、本件アンケート調査を行う正当化根拠として、①「市職員が市議会議員からの勧誘を圧力と受け取ってその政党機関紙を購読している実態があれば、政治的に中立・公正であるべき公務の遂行が市議会議員の圧力によって歪められているのではないかとの疑念を招いて、公務の政治的中立性・公平性に対する信頼を害するおそれがある。」、②「被告にはその職員が安心して公務に従事できるように配慮する義務があり、本来自由である政党機関紙の購読を、圧力によってその意に反した判断をするような事態を生じさせないようにするのは、職員保護の観点からも当然である。」などと主張するが、被告の主張する「公務の政治的中立性・公平性への信頼」、「職員の保護」の内実はいずれも明らかでない。
a 「公務の政治的中立性・公平性への信頼」について、被告は、「市の公務の政治的中立性が現実に損なわれた事実」、「市民からの(市の公務の政治的中立性が損なわれているとの)疑念の表明がなされた事実」、「(被告)職員から(政党機関紙購読の強要に関し)市長に保護を求めてきた事実」のいずれもがないことを認めているのであって、本件アンケート調査を実施しなければならない具体的な必要性・緊急性は存在しなかった。
そもそも、政党機関紙の購読は政治的行為ないし政治活動ではなく、公権力から干渉されるいわれのない一般書籍の閲読と何ら変わらない自由な自己決定行為であり、本来政治的中立性と無関係な行為であるから、政党機関紙の購読自体だけでなく、その動機・経緯について公権力が干渉することは許されない。
市職員に市議会議員が政党機関紙の購読を勧める行為が、相手方となった市職員がこれを圧力と感じようとも、表現の自由の範囲内にある限りそれが違法・不当となるわけではなく、被告がその職員らの政党機関紙購読の動機・経緯につき調査する根拠・理由は出てこない。
b 被告は、その「職員が安心して公務に従事することができるよう配慮すべき義務」を負っているので、本件アンケート調査を実施したなどと主張し、また、「市職員の保護の観点」なるものからも実施したとも主張しているが、この両者の関係、それぞれの法的性質は明らかでない。
このような「公務従事配慮義務」や「市職員保護義務」を根拠に本件アンケート調査を実施するのであれば、市議会議員による政党機関紙の購読勧誘がそのような義務を発動せざるを得ないような形態・内容・程度で行われていなければならないのにも拘わらず、被告は、漠然とした圧力感を根拠に本件アンケート調査を実施した。
また、被告は、その職員の「意に反して機関紙の購読を強制されない自由」の保障への障害を排除することも憲法の趣旨に適うなどと主張するが、思想の自由市場における受け手の側の市職員の読む自由、読む権利という観点を看過したものであり、かえって公権力の干渉こそ排除されなければならないということこそ憲法の依って立つ原理である。
被告の主張では、職員保護のために権限を発動する要件が不明確で、市職員が圧力であると主観的に感じさえすれば、その働きかけが違法・不当でなくとも、被告は機関紙購読勧誘に介入できてしまうことになる。
そもそも、市職員に対する圧力とされる「他からの働きかけ」は、必ずしも悪いものではない。本来、市職員は、住民運動や業界団体など様々な団体からの働きかけなど圧力の中で職務を遂行しているのであり、市民やそれを代表する市議会議員からの要望を実現するための働きかけは、市行政を市民本位に行わせるものとして必ずしも否定されるべきものではない。
もちろん、市職員の私利私欲に訴えかけたり、市職員を監禁脅迫して予算をつけさせるなどの暴行脅迫を伴う圧力は、違法なものであるが、そのような圧力に該当するかも問わないで圧力と感じられるもの全てを保護義務の対象と決めつけるのは誤りである。
市職員がその意に反する判断をさせられたとしても、それを納得させるだけの価値原理があるか否かで「耐え難い苦痛を感じるか否か」が決まるところ、市職員がその意に反して政党機関紙を購読していたとしても、市長や上司に対してそのような苦情の申し出がなかったのは、政党機関紙の購読勧誘が違法なものでなく、これに応じればその議員に恩を売ることができ、見返りが期待できると考えたり、議会対策上市議会議員とのパイプを作っておいた方がよいと考えたり、何事もお付き合いだからしようがないと考えて、納得ずくで購読したものであり、本件アンケート調査を発動するには職員保護を理由とするのは不十分である。
加えて、購読勧誘されれば、圧力と感じ、意に反してこれに応じてしまうような被告の職員像は、現実から大きくかけ離れている。
いずれにしても、被告は、情報収集活動の規制を正当化するに足るだけの憲法上の価値の内容を何ら具体的に示せておらず、この点において、本件アンケート調査は憲法二一条一項に違反する。
エ その他
近代立憲主義は、公務員についても「私的領域」と「公的領域」を明確に峻別・区分することによって成り立つところ、被告は、労働基準法による職業生活時間と私的生活時間の明確な区別なしに労働者の市民的自由や個人の尊厳は成り立ち得ないにも拘わらず、「公務の中立性・公平性」を「私的領域」まで野放図に拡大することによって、これらの区別を蹂躙して、労働者の私的生活時間における市民としての行為の自由、政党機関紙をいかなる考え、心情、立場のもとに購読しているのかにかかわらず思想・信条を探知されない自由を侵害する本件アンケート調査を強行したもので、憲法一三条、労働基準法一条一項に違反する。
(被告の主張)
以下の理由により、被告は、その職員である原告らに対して施行した本件アンケート調査によって、その思想及び良心の自由又はプライバシー権ないし自己情報コントロール権など人格権を違法に侵害していない。
ア 思想及び良心の自由の侵害がないこと
憲法が禁止しているのは、公権力による強制であって、本件アンケート調査は任意のものであり、その回答を強制するものではないのであるから、憲法違反の問題はそもそも生じない。
また、憲法一九条がその自由を保障する思想・良心は内心の核心部分に限られるのであるから、これに含まれない単なる感情・情動や、単なる事実の報告を求めても同条の保障に違反するものではない。
人が政党機関紙の購読をするのは、情報を収集し、様々な意見や見解に接し、様々に生起する課題に目を配って、行政の仕事に役立てるためなのであり、政党機関紙の購読は、その購読者がいかなる政治的傾向を有し、いかなる政党を支持するかと結びつくものではない。しかも、本件アンケート調査の問三は、市議会議員から政党の機関紙購読の勧誘を受けたことがあると回答し、これに加えて市議会議員からの購読勧誘を圧力と感じたことがあると回答したもののみを対象としているところ、仮に回答者が購読したと回答したとしても、それは圧力という要因もあるのであって、その回答者がいずれかの政党を支持しているかということを示すものではない。
原告らは、本来問題とすべきは市議会議員の圧力であるのに、本件アンケートがその圧力の具体的態様に全く触れていないのは、隠された動機・目的があるからであると主張するが、被告としては、市議会議員が違法な態様でなされていることまでは想定せず、その受け手たる市職員が、市議会議員による購読勧誘であることを不必要に過大視し、これを圧力と受け取って、意に反して購読するとの実態があるとすれば問題であるとして、本件アンケート調査に及んだもので、だからこそ問四で、購読を断った後、引き続き勧誘があったかのみを問い、それ以上の質問をしなかったのであって、隠された動機・目的など全く存在しない。
また、本件アンケート調査は、いずれの問においても、政党機関紙を特定せず、政党機関紙一般を対象としているものであって、その実「しんぶん赤旗」を対象としているものなどではない。
加えて、原告らは、政党機関紙の購読勧誘を受けたことがあるかという問一が、政党は少しでも脈のありそうな人に勧誘するのであるから、この質問は政党機関紙の購読勧誘を受ける程度には日本共産党に近い存在であると日本共産党に認識されているかどうかを調査しようとするものであると主張するが、その政党に賛同する者であれば勧誘するまでもなくその機関紙を購読するであろうし、その上、政党も方針によっては脈のあるなしに関わらず広く購読を勧誘することもあり得るのであるから、購読勧誘を受けたことと、受けた市職員とその勧誘した政党との間には何ら結びつきはない。
さらに、原告らは、問二について圧力を感じなかった旨回答した者は、日本共産党への親和性を示しているものであるから、これは日本共産党との親疎・距離を問うものである旨主張するが、いかなる政党の市議会議員からの政党機関紙の購読勧誘であれ、これを受けた市職員は、市議会議員からの勧誘であることを不必要に過大視することをせず、これを圧力と受け取ることなく、自主的に購読するか否かを決するのが本来の姿なのであり、圧力を感じないと回答した者が特定政党への親和性を有していると判断されることなどあり得ない。
その上、原告らは、問三について「しんぶん赤旗」を対象にするものであれば、アンケート対象者の内心に踏み込む度合いが大きく、一般的質問の度合いを超えて沈黙の自由を侵害する旨主張するが、この質問は圧力という個人の思想・心情とは別の要因が介在している場合につき、特定政党への親和性いかんと結び付くものではない。
原告らは、川崎市において政党機関紙の購読勧誘を行っているのは日本共産党のみであると主張するが、本件アンケート調査結果で約四割もの職員が購読勧誘を受けたことがある旨回答していることに照らし、他の政党も購読勧誘している可能性が示唆され、また、原告らは、本件アンケート調査が思想による不利益取扱いの禁止をも侵害する可能性があると主張するが、そもそもこれは思想調査のために実施されたものではなく、現に内容から見て特定政党への親和性など推し量れるものになっていない。
本件アンケート調査は、強制の要素が認められない単なる任意調査だったのであるから、違憲の問題は生じないが、また調査が個人を特定できないような匿名性の担保された状況下で行われたことから見ても、「思想による不利益取扱い禁止」に反する事態を生じるおそれなど全くない。
イ プライバシー権の侵害がないこと
本件アンケート調査は、匿名のものであるから、原告らの主張するプライバシーないし自己情報コントロール権の概念がいかなるものであろうとも、そもそも個人情報の収集には当たらない。「個人情報」は、そもそも特定の個人が識別され得るものであることを要するものであるが、本件アンケート調査は匿名のものであり、回答したか否かを含めて、その内容は被告には分からない仕組みとなっており、回答した内容及び回答しなかった結果により、特定の個人が識別されることも一切なかった。
原告らが問題視する事前の具体的な収集目的説明の欠如についても、個人情報を収集していない本件では問題にされる理由がない上、「公務の中立性・公平性の観点からその実情を把握するため」と調査目的も記載されており、原告らの違法の主張に理由がないことは一層明らかである。
同様に、原告らは、思想・信条、支持政党等のセンシティブ情報を収集することは原則として許されていない旨主張しているが、そもそもセンシティブ情報に該当するためにはその前提としてそれが個人情報に該当することを要するが、匿名の本件アンケート調査結果はこれに該当しないし、仮にこの点は措くとしても、本件アンケート調査はセンシティブ情報の収集に結び付くようなものではない。
本件アンケート調査用紙の配布に当たっては、受領拒否をしてはならないと業務命令を下した事実もなく、任意の協力を求めたのみである。本件アンケート調査が、市議会議員による市職員に対する政党機関紙購読勧誘に係るものであるから、それが全くの「私的領域」に関するものではないことは明らかであるが、本件アンケート調査が公務として実施されたことと、そこに強制の要素があったか否かとの間には何の関係もない。それは、本件アンケート調査に関わる一連の行為が、これに携わった職員の公務員法上の職務の遂行として位置づけられ、したがって、例えば記入という行為が勤務時間中になされた場合、職務専念義務違反ではないという評価を受けるということに過ぎず、それ以上に、職員が回答を義務付けられることまで意味するものではない。
原告らは、本件アンケート調査用紙の回収方法につき、職員のうち誰が本件アンケートによる質問・調査に協力したか否かを、その職制機構を通じて確認しようと思えば、いくらでも可能な状態であったと主張するが、本件アンケート調査用紙は回答者の氏名等の記入は一切不要であり、また、回答の記入方法も該当箇所にレ点を付けさせるのみとしていることから、筆跡も残されることはなく、本件アンケート調査用紙から特定の個人を識別することは不可能である。また、課長席等に回収用の書類袋を用意しておくということで、課長等が不在の時に調査対象者が自由に本件アンケート調査用紙を入れることができ、一旦回収袋に入れられた本件アンケート調査用紙は上記のとおり、特定の個人を識別できない。原告らは、職員数の少ない職場などは、回答内容の職位なども考慮すると、回答者の回答内容の特定も容易であると主張しているが、職位に関する問五は、問一において購読勧誘を受けたと回答したうち、圧力を感じたという職員だけであり、しかも圧力を感じた当時の職位を尋ねるものであって、それが現在の回答者の職位と一致するとは限らないのであるから、特定の個人は全く識別できない。
本件アンケート調査結果は、政治的な意図に発したものなどではなく、政党機関紙の購読勧誘に軽々に応じてはならないなどと指導したりしておらず、その内容も「しんぶん赤旗」と特定したものになっていないのであり、その購読者を孤立化させる労務管理などには用いられていない。
ウ 知る権利の侵害がないこと
(ア) 原告らの主張する情報収集権が憲法二一条一項により保障されるとしても、憲法上その制約が問題となり得るのは、公権力によって私人の情報収集活動が禁止・制約される場合に限られるところ、本件アンケート調査は、そもそも「しんぶん赤旗」の購読自体を問題視するものではないし、その上、任意に実施され、回答者も特定されない仕組みとなっているのであるから、原告ら主張の情報収集活動、すなわち「しんぶん赤旗」の購読を何ら禁止・制約するものでないことは明らかである。
仮に、これが憲法二一条一項の保障する自由の制約と見ても、①本件アンケート調査の目的は、ⅰ公務員の政治的中立性・公平性に対する市民の信頼を保護し、ⅱ市職員が安心して公務に従事することができるようにするため、市議会議員の市職員に対する政党機関紙購読勧誘の実態を調査することにあるところ、これは憲法上の要請に適うものであり、②市職員が、市議会議員からの政党機関紙購読の勧誘を圧力と受け取り、それによって政党機関紙を購読しているとの実態があるとすれば、ⅰ市民の目から見て、政治的に中立であるべき公務の遂行が市議会議員の圧力によって歪められているのではないかとの疑念を招きかねず、公務の政治的中立性・公平性に対する市民の信頼が害されるおそれがあるところ、このような事態を防止するためには何よりもその実態を調査しなければならないことは当然であり、ⅱ市職員保護の観点からも、上記のような圧力により政党機関紙を購読している職員がいるとの指摘が市議会定例会の場でなされた以上、これを放置すれば職員らの被告に対する信頼が害されるのであって、本件アンケート調査の実施は、上記①で述べた目的と合理的に関連し、③ⅰ公務の中立性・公平性に対する住民の信頼確保と、ⅱ市職員の保護は、憲法上の要請に適う利益であり、ことに前者は憲法上住民全体の重要な利益である一方、本件アンケート調査は、回答者が特定できない方法で行われており、これが「しんぶん赤旗」の購読を抑制する方向に働く余地はなく、仮に特定されたとしても、本件アンケート調査を拒めばその理由など知りようがないし、正直に圧力を感じなかったと回答すれば、もはや被告は「しんぶん赤旗」の購読自体を何ら問題としていないのであるから、これを調査することによって原告らが影響を被ることはなく、失われる利益など全くないのであって、本件アンケート調査が違憲とされる余地は全くない。
(イ) 職員保護を目的とした本件アンケート調査が正当化されること
原告らは、被告が「市職員が安心して公務に従事することができるよう配慮すべき責務」を公務員に対する保護義務と捉えた上で、これを発動するにはそうせざるを得ない態様で政党機関紙の購読勧誘が行われなければならないと主張するが、このような配慮は被告の民主的かつ能率的な運営を確保し、ひいては市民全体に対する行政的責務としてこれを負っているものであるから、憲法以下各種法令に反しない限度で活動する権限があり、その必要性を検討するため本件アンケート調査を実施したものである。仮に、市職員に市議会議員の購読勧誘を不必要に過大視する風潮があり、市職員がその意に反して政党機関紙を購読し、主体的に読むか否かの判断ができない現状であるならば、これを解消し、安心して公務に従事できるようにすべきことは当然であり、それは市職員個人についてみれば真に主体的に政党機関紙を読むか否かを決する自由を確保することになるのであって、反憲法的であるどころか憲法の精神に沿うものである。
また、原告らは、圧力といってもそれ自体が悪いわけではなく、市の行政を市民本位に行わせるものとしてむしろ歓迎されるべきものであるなどと主張するが、これは具体的な施策決定に当たってこれを一つの情報として真摯に考慮した上で、市民全体にとって最も必要な施策が何かを諸般の事情を考慮して市職員が安心して主体的に決するべきなのであって、そのためには公務に従事する市職員が安心して主体的に市民全体の利益に合致する施策とは何かを考えることのできる状態にしなければならないのである。原告らは、市職員がその意に反して政党機関紙を購読しても、それは勧めてきた市議会議員に恩を着せて何かの折に見返りを期待したり、議会対策上市議会議員とのパイプを作っておいた方が良いとか、何事も付き合いであると考えて自ら決断したものである旨主張するが、これこそ市民の目から見れば、市職員が、施策決定に当たって、市議会議員から何らかの働きかけがあれば、その議員に恩を売ることができるのではないかなどと考えて、その働きかけどおりに施策決定しているのではないかとの疑いを生ずることになるのであって、公務の中立性・公平性に対する市民の信頼を大きく揺るがすものである。
いずれにせよ、何ら強制的要素のない本件アンケート調査は、表現の自由ないし知る権利を侵害するものではない。
(ウ) 公務の政治的中立性・公平性への信頼確保が本件アンケート調査を正当化すること
原告らは、「公務の政治的中立性・公平性への信頼確保」が被告にとって適法な利益であるとしても、職員に対する政党機関紙の購読勧誘調査のごときは、これと何らの関連性もない旨主張するが、職員が、政党機関紙の購読勧誘に圧力を感じ、あるいは圧力を感じてこれを購読した場合、その職員が反発心からその政党に不利益になるような措置を講じたり、逆に、迎合して有利な計らいをする可能性もあるし、一種の議会対策・議員対策として恩を売るために購読勧誘に応じる可能性もあるのであり、これらの事態が公務の政治的中立性・公平性の観点から見て深刻なものであることはいうまでもなく、また、住民がこれらの事情を知れば、政党あるいは議員と市職員との間に癒着その他の望ましくない関係があると考えるのは自然であり、かくては公務の中立性・公平性の信頼を失われることとなるのであって、これらを防ぐための本件アンケート調査の必要性は大きい。
(2)  本件アンケート調査によって原告らがそれぞれ被った損害
(原告らの主張)
本件アンケート調査により、原告らは、①日頃、組合運動において反主流派に属していたため日本共産党支持のレッテルを貼られていたところ、被告の行財政改革に唯一反対する日本共産党への敵意を隠そうともしない阿部市長により、否定的メッセージを込めた本件アンケート調査の対象とされ、長年の努力を否定されたと感じたことによる苦痛、②本件アンケート調査への回答内容あるいは回答を拒否したことを以て、日本共産党との親疎を被告当局によって推知されることによる苦痛、③本件アンケート調査実施後、「しんぶん赤旗」の購読については、原告ら自身が自発的に購読していると被告当局が宣言していることにより、思想・信条を推知されることに対する苦痛、④対象者自身の政治的な思想・信条を理由として、これまで人事上冷遇されてきた原告らが、さらに差別されるのではないかと感じさせられることによる苦痛などを味わった。原告X1は、本件アンケート調査用紙を提出しなかったものの、これまで被ってきた人事上、人間関係上の差別がさらに拡大されていく恐れという精神的苦痛を味わった。原告X5は、これまで人事上の冷遇を受けてきたが、いわゆるワタリ基準に照らし、副主幹に昇進できる瀬戸際にあったところ、意に染まぬ本件アンケート調査用紙の配布や、自らの良心に反して他の職員への協力取りやめの呼びかけを断念し、自らが本件アンケート調査用紙を提出しないだけにとどめざるを得なかったことで、精神的苦痛を被った。原告X2は、介助を要する高齢の母を抱え、自宅のある多摩区方面への異動の希望がかなえられるか否かは死活問題であったところ、本件アンケート調査用紙の受領を拒むこともできず、日本共産党を敵視する阿部市長ら被告(市当局)に対し、市議会議員から勧誘され、圧力を感じることなく「しんぶん赤旗」の購読を始めたことを申告すれば、忠誠心がないことを示すことになるなどと思い悩んだ末に、正直に記入した上、逓送便(庁内便)の内容をのぞき見られるかもしれないという憂慮に身を焦がらせ、ようやく同僚に同封してもらってこれらを提出することを余儀なくされる精神的苦痛を味わった。原告X4は、これまで人事上の昇格差別をされており、定年を目前に、退職金等で利益の大きい五級の副主幹に昇進できるか、これらの利益がなく著しい経済的困難を伴う四級のまま定年を迎えるかの瀬戸際に立っていたところ、予想だにしない本件アンケート調査の対象者とされ、当然原告X4が職場で「しんぶん赤旗」を購読していることを周知している課長らが、原告X4の本件アンケート調査の回答をのぞき見るなどして自分にどんな評価を下すのか気にせざるを得ず、思い悩んだ末、あえて被告当局ににらまれる危険を冒して、本件アンケート調査に応じなかったものの、職場で本件アンケート調査のボイコットを呼びかけるなどはできず、また、昇格差別を受けるのではないかという不安を抱き、精神的苦痛を味わった。原告X6は、日本共産党の支持者として人事上の差別を受けてきたところ、本件アンケート調査の対象とされて、これまで意見に耳を傾けてくれた職員らとの間にくさびを打ち込まれて連帯を破壊され、職場で孤立するのではないかといった不安等を覚えさせ、あえて本件アンケート調査用紙に抗議のメッセージを記載して提出するという選択を余儀なくさせ、精神的苦痛を味わわせた。原告X3は、これまで児童部長の話を外部に密告した犯人と指弾されたりして、阿部市長の保育園民営化方針に反対する者としてのレッテルを貼られ、勤務評定で最低ランクに位置付けられ、園長会でも孤立化を深めていたところ、本件アンケート調査が個人の思想の自由を侵すものであるとして、これに応じなかったことにより、これまで受けてきた不利益が固定化するとの不安を抱かざるを得ないという精神的苦痛を味わった。これら原告らの被った精神的苦痛を慰謝するに足る金額は、少なくとも原告ら各自につき一〇〇万円を下らない。
また、原告らは、各自二〇万円を弁護士費用として支払う旨の合意を交わしており、これも損害額に含まれるべきである。
(被告の主張)
争う。
第三  争点に対する判断
一  前提事実
《証拠省略》によれば、次の事実が認められる。なお、認定事実中の役職等は、特に断りのない限り本件アンケート調査のなされた平成一五年三月のものである。
(1)  当事者
ア 原告X2は、昭和四七年、被告の社会福祉職として採用され、本件アンケート調査の行われた平成一五年三月当時、健康福祉局南部地域療育センターに外来担当主査(係長)として勤務しており、同年四月一日付けで困難係長に異動した。
イ 原告X3は、昭和四四年、被告の保母職として採用され、本件アンケート調査のあった平成一五年三月当時、北加瀬保育園に園長として勤務していた。
ウ 原告X1は、昭和四三年に被告の事務員(行政職)として採用され、本件アンケート調査の行われた平成一五年三月当時、川崎区役所区民生活部区政推進課に主幹として勤務していた。
エ 原告X4は、昭和四七年に被告の一般行政職(社会福祉職)として採用され、本件アンケート調査の行われた平成一五年三月当時、川崎区役所保健所健康課に主査として勤務しており、同年四月一日付けで川崎区役所保健福祉センター保健福祉サービス課主査に異動した。
オ 原告X5は、昭和四七年に被告の事務員として採用され、本件アンケート調査の行われた平成一五年三月当時、川崎区役所保健所健康課に主査として勤務しており、同年四月一日付けで川崎区役所保健福祉センター保健福祉サービス課副主幹に異動した。
カ 原告X6は、昭和四二年に被告の事務員として採用され、本件アンケート調査の行われた平成一五年三月当時、宮前区役所長寿支援課に主査として勤務しており、同年四月一日付で宮前区役所保健福祉センター保健福祉サービス課主査に異動した。
(2)  阿部孝夫市長の市政
ア 被告川崎市において、平成一三年一〇月、当時法政大学教授であった阿部孝夫は、公明党の支持などを得て、三期一二年目の高橋清市長(当時)の対立候補として市長選に出馬し、行財政改革などを訴えて当選し、被告市長に就任した。
イ 阿部市長は、かねてより被告がその行財政改革の基本的な考え方として、「行政を小さくして民間活力を引き出す」、「受益者負担以外の市民負担の増加を回避する」という方針を示してきたところ、その一環として一〇〇〇人規模の人員削減などを目標とした新人事制度の確立に着手し、その内容につき川崎市職員労働組合から批判を受けることもあった。また、阿部市長は、かつて共産主義に批判的立場をとる国際勝共連合の発行する刊行物などに寄稿したこともあり、被告の職員である原告らなどから共産主義に批判的な人物であると見られていた。
(3)  「しんぶん赤旗」の購読勧誘
ア 日本共産党市議会議員団は、かねてより、被告から配布される人事異動発令名簿をもとに、市職員が管理職に昇進したときに、そのお祝いを兼ねて管理職の皆さんには『しんぶん赤旗』をぜひ読んでいただきたいと、お勧めしています。仕事の面でも役立つ記事も載りますし、いろいろな情報が載りますので、ぜひお読みいただきたいと思います。いかがでしょうか。」などと、一~二分の電話をかけて「しんぶん赤旗」の購読を勧誘していた。
イ これに対し、上記勧誘を受けた市職員からは被告当局(市長や上司)及び日本共産党市議会議員(団)に対して抗議や苦情の申し出或いは迷惑との声はなかった。
(4)  本件アンケート調査に至る経緯
ア 平成一四年一二月四日の市議会定例会における代表質問と阿部市長の答弁等
(ア) 川崎市議会においては、「代表質問者は、通常、提案説明日から起算して、四日後(市の休日は除く)の午後三時までに、発言通告書を議長に提出する」ものとされ、「発言通告書には、……市政一般については、その質問要旨を記載する」ものとされ、さらに「発言通告書提出後の質問事項の追加は認めない」ものとされていた(甲二二「議会運営の手引き」九頁)。
公明党に所属する平子瀧夫市議会議員は、市議会定例会に向けた平成一四年一一月二七日付けの代表質問発言通告書において、「四 川崎協同病院の管理・運営について」という項目に、「手術後ガーゼ置忘れの医療ミスについて」、「病院ぐるみの選挙活動について」とのみ記載して、市職員に関する質問は明示的には通告しなかった。
ところが、同議員は、平成一四年一二月四日の朝、新たに日本共産党市議会議員の市職員に対する政党機関紙「しんぶん赤旗」の購読勧誘について質問する旨電話で直接阿部市長に通告し、同日開かれた定例会の代表質問において、同質問に関連し、「共産党の機関紙の赤旗の購読に関連して、ちょっとこれは市長に一点伺いたいんですが、聞くところによりますと、病院内とは違いまして、市役所内で主査以上の職員に対して、職員が昇格すると、日本共産党の市会議員が赤旗の購読を直接に働きかけているという情報を聞いています。市の職員からは、市会議員からの直接の働きかけであって、圧力を感じて、自分の意思に反しているけれども、断り切れないでやむなく購読しているという声が寄せられているんです。時には面識のない議員からも働きかけがあって、こうした行為は議員としての地位を不当に利用した理事者側に対する圧力と思いますけど、そうした事実について、市長は御存じでしょうか。その実態についてどう把握しているか。これは参考までに申し上げますが、ことし三月の都議会予算委員会の席上でも同じ指摘がありました。都議会では、共産党議員が所属する委員会の所管の理事者に購読を依頼してくる。理事者側は議員に頼まれるとどうしても断れない。一度購読すると退職まで断れない、給料もカットされている中で、できればいっときも早くやめたいという、そうしたやりとりが都議会でもされました。この点について、市長いかがでしょうか。」(甲四、乙一五「平成一四年(二〇〇二年)第四回川崎市議会定例会会議録」・一三九ないし一四〇頁)と質問し、日本共産党所属の市議会議員が主査以上に昇進した被告の職員に対して日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の購読を直接働きかけ、これに圧力を感じて断り切れないで購読する被告職員がいる旨の風聞について、阿部市長の認識を問いただした。
これに対し、阿部市長は、「最後にお話のございました市役所の中で市職員に赤旗の購読について勧誘が行われていて、嫌々ながら職員が購読しているという話でございました。薄々はそういうことは感じておりましたけれども、その辺の実態が果たしてどういうことなのか、まだ十分に把握しておりませんでした。そのような政治的な機関紙の勧誘を、議員が市役所の職員に対して圧力のような形で行っているというのは、常識的には信じられないことでございます。市の職員が個人の思想、信条に基づいて自発的に機関紙を購読しているということならばともかく、議員の地位にある者が市職員に対して勧誘の圧力をかけて、市職員が断り切れないということで購読しているということであれば、極めて重大な問題でございますので、きちんと調査をした上で適正な対応を行ってまいりたい。しかも早急にそれは実施していきたいと思っております。」(同一四〇頁)と答弁し、上記のような事実への問題意識を示した上で、その実態を調査して対応することを約束する旨の答弁をした。
(イ) 公明党の前記代表質問を受けて、日本共産党川崎市議会議員団団長Lは、同日付けで、市職員に対する調査が市職員らの思想・信条の自由を侵すので、これをしないようになどと求める談話を発表した。
イ 被告当局における本件アンケート調査の手配
(ア) 阿部市長は、平成一四年一二月五日、総務局長らに対し、市議会議員による被告職員に対する政党機関誌の購読勧誘一般に関する実態調査をするように指示した。
(イ) この指示を受けた総務局庶務課長らは、翌六日、前記日本共産党市議会議員団の談話を受けて法的観点からの検討を加えるために総務局総務部法制課長(以下「法制課長」という。)を、また、人事上の観点から検討を加えるために総務局人事部人事課研修企画担当主幹(以下「人事課主幹」という。)と協議を行い、本件アンケート調査の内容や調査結果の取扱いなどについて検討を重ねて方針を固め、本件アンケート調査の理由及び必要性、方式、内容、結果の取扱いなどを整理し、調査対象を一定の権限を有する主査以上に限定する方針を取り決めた。
(ウ) 総務局庶務課長は、本件アンケート調査についての検討を進めていた平成一五年一月上旬、市が公費で購入していた政党機関紙が人事院規則一四―七に規定する「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞」に当たるか否かにつき、川崎市人事委員会事務局に問い合わせ、同月中旬には、調査対象の絞り込みを検討すべく信頼のおける抽出率の基準について総合企画局統計情報課に問い合わせるなどしたが、調査対象の絞り込みについては一般的な基準を策定し難く断念した。
(エ) 総務局庶務課長は、同年二月五日、総務局総務部長及び法制課長と協議の上、本件アンケート調査の内容を、次の五項目にするとともに、その実施時期につき市議会の日程を勘案して同年三月中に実施することを取り決めた。
① 市議会議員からの政党機関紙の購読勧誘の有無
② 勧誘を受けた際に圧力を感じたか否か。
③ 圧力を感じた者が購読したか否か。
④ 購読を断った者が引き続き勧誘を受けたか否か。
⑤ 勧誘を受けたときの職位
(オ) 総務局庶務課長は、同月一三日、同局総務部長、法制課長及び人事課主幹と協議した上、本件アンケート調査用紙のレイアウトや表現(別紙目録三参照)、主査以上のすべての市職員を対象とする全数調査を行うこと、庶務課長会議の席上で本件アンケート調査を依頼すること、その調査結果についても市議会に報告した上で全職員に周知することなどの方針を固め、別紙目録三記載の本件アンケート調査の内容を取りまとめた。そして、同月二一日には、阿部市長及び助役の了承を得た。
ウ 平成一五年二月二五日の市議会定例会における代表質問と阿部市長の答弁等
(ア) 市議会議員志村勝は、同月二五日、市議会定例会において、公明党川崎市議団を代表して、阿部市長に対し、「次に、昨年一二月議会において、共産党議員による本市職員への機関紙『赤旗』の強引な勧誘に対し、市長は極めて重大な問題であるので早急な調査を実施し、適正な対応をしていきたいと答弁されましたが、その後の対応について伺います。」(甲二一「平成一五年(二〇〇三年)第一回 川崎市議会定例会会議録」一九八頁)などと質問した。
これに対し、阿部市長は、「政党機関紙の購読などについてのお尋ねでございますが、議員による政党機関紙の購読勧誘が行われて、職員がそれを圧力と感じて購読している実態があるとすれば、これは大変重大な問題であると考えておりまして、その実態を把握すべく方法等を検討してまいりましたけれど、公務の中立性・公平性の観点から、三月中には調査を実施してまいりたいと考えております。」(同二〇六頁)と答弁した。
(イ) 日本共産党市議会議員団は、同月二五日の阿部市長の発言を受けて、同月二八日付けで、同市長に対し、団長L名義で、改めて政党機関紙の購読に関する調査をしないよう文書で申し入れた。
(ウ) 日本共産党川崎市議会議員団は、同年三月一三日付けの文書でも、本件アンケート調査を行わないよう再度申し入れた。
エ 被告当局における本件アンケート調査の手配の続き
(ア) 総務局庶務課長は、同月二七日、出先の職場である各保育園からの本件アンケート調査用紙の回収方法につき、保育園を所管する健康福祉局総務部庶務課長に相談し、被告の逓送便(庁内便)を用いて回収できるとの報告を得た。
(イ) そこで、総務局庶務課長は、同年三月五日、関係者に指示をして、同月一三日午後三時から庶務課長会議を開催する旨の通知文を各局室区(各部署及び区)の庶務担当課長あてに送付させた。
(ウ) 総務局庶務課長は、同月七日、総務局長から、次のような指示を受けた。
① アンケート調査用紙を複写できないようにすること。
② アンケート調査用紙を総務局にて一括して印刷し、各局に配付すること。
③ 回収に当たり個人が識別されないように注意を促すこと。
④ 集計は、総務局で行うこと。
(エ) 総務局庶務課長は、同日、健康福祉局庶務課長に対して、本件アンケート調査の段取りにつき、同月一三日に調査を依頼し、同月三一日を回収締切りとした場合、各保育園において締切りまでに回収が間に合うか相談し、可能であるとの返答を得た。
(5)  三月一三日の庶務課長会議の指示説明と本件アンケート調査用紙の配布状況
ア 被告(総務局総務部長及び同部庶務課長)は、同月一三日午後三時、庶務課長会議において、各部局室区の庶務担当課長に本件アンケート調査を依頼した上で、袋詰めにされた本件アンケート調査用紙を配布した。
イ(ア) 健康福祉局関係事業所
健康福祉局参事・同局総務部庶務課長M(以下「健康福祉局庶務課長」という。)は、上記庶務課長会議の席上で、本件アンケート調査用紙を受け取った。
(イ) 川崎区役所区民生活部総務課
川崎区役所区民生活部総務課長N(以下「川崎区役所総務課長」という。)は、上記庶務課長会議で川崎区役所分の本件アンケート調査用紙二四七枚と依頼文等を受け取った。
(ウ) 宮前区役所区民福祉部長寿支援課
宮前区役所区民生活部総務課長O(以下「区民生活部総務課長」という。)は、上記庶務課長会議で依頼文等とともに宮前区役所を対象とした一二二枚の本件アンケート調査用紙を受け取った。
ウ 上記庶務課長会議において、出席した庶務担当課長に対し、総務部長から、①本件アンケート調査は、職員の思想や信条を調べるものではないこと、②回答は強制でないこと、③回答に当たり個人が識別できないように配慮すること、の三点について説明があり、総務局庶務課長からは、本件アンケート調査の進め方について、次のとおり、説明がされた。
(ア) 本件アンケート調査を管理職により処理すること。
(イ) 回答は強制でないこと及び回答用紙に他事は記載しないよう周知すること。
(ウ) 回収に当たり、個人が識別できないように配慮すること。
(エ) 回答書の集計作業は、総務局総務部庶務課において行うので、各局室区は回答の中身をチェックしないで枚数だけ数えてアンケート調査集計表と回答書を提出すること。
(6)  本件アンケート調査の実施状況等
ア 原告X2及び原告X3関係
(ア) 健康福祉局における対応
健康福祉局庶務課長は、上記庶務課長会議の翌日である同年三月一四日、同課庶務係職員らに対し、本件アンケート調査用紙の提出があれば自身のところまで持参するように指示する一方、庶務係職員に指示して、同調査用紙の返送を個人単位で匿名により逓送便(庁内便)を用いて健康福祉局庶務課長あてに行うことや、各所属にあてた事務連絡文書(乙一)を作成した上で、職員録に照らして所属ごとの対象人員を確認し、その員数分の枚数の同調査用紙に上記事務連絡文書を同封して、各所属長あてに送付させた。健康福祉局総務部庶務課が作成した上記事務連絡文書の文面には、「個人単位で匿名により」同課課長に回答を送付することとし、各所属の部署では取りまとめは不要であるとの指示や、「回答は強制ではありませんので、各個人の自由意志にお任せいたします。」との注記などが記載されていた。
なお、上記事務連絡文書には、平成一五年三月三一日の回収提出期限が誤って同月二一日と記載されていたところ、福祉局庶務課長は、後日、同課庶務係の職員から、その記載の誤りを知らされたが、本件アンケート調査が任意回答であったため、訂正することによって強制回答と取られることを憂慮し、同調査が強制と取られることをおそれて、訂正文を周知させるようなことをしなかった。
(イ) 原告X2関係
健康福祉局南部地域療育センター(以下「南部地域療育センター」という。)の庶務担当者は、同年三月一七日以前に、健康福祉局総務部庶務課にある逓送便(庁内便)用の仕訳棚から、前記事務連絡文書(乙一)及び本件アンケート調査用紙一一枚を受け取って、当時の健康福祉局南部地域療育センター所長I(以下「南部地域療育センター所長」という。)に渡した。これらを受け取った南部地域療育センター所長は、同月一七日午前八時三〇分から同センター全職員を集めて開かれたミーティングの席上で、所長自身と病気休暇中の職員一名を除いた対象者一〇名に対し、同調査用紙を同センター主幹Jから配付させた。その際、①本件アンケート調査の対象が指定主査以上の職員であること、②個人単位で匿名により健康福祉局庶務課長あてに逓送便(庁内便)で送付する方法により回答すること、③所属の部署において回収したり取りまとめをしないこと、④提出期限が同月二一日までであること、⑤回答は強制ではないので回答するか否かは自由意思によること、⑥本件アンケート調査の内容等不明な点の問い合わせ先は、総務局総務部庶務課であることを口頭で伝えた。
本件アンケート調査用紙を受け取った原告X2は、同月二一日、設問に回答した上で、他の職員に頼んでその職員の同調査用紙と同封の上、健康福祉局庶務課長あてに逓送便(庁内便)で送付してもらった。
(ウ) 原告X3関係
健康福祉局児童部保育運営課(以下「保育運営課」という。)副主幹K(以下「保育運営課副主幹」という。)は、同年三月一四日、健康福祉局総務部庶務課関係者から、本件アンケート調査用紙一五五枚及び前記事務連絡文書(乙一)を受け取った。そして、保育運営課副主幹が保育運営課課長に報告したところ、同課長から、各保育園の対象者分について週明けの同月一七日に開かれる地区園長会でこれらを配付するように指示された。
同月一七日、市役所第三庁舎第二会議室で開催された川崎区・幸区の地区園長会において、保育運営課副主幹は、前記事務連絡文書に基づき、本件アンケート調査の対象者が園長及び主査であること、本件アンケートが回答を強制するものではなく、個人の自由意思で回答してほしいこと、本件アンケート調査用紙の回収について、同月二一日までに各個人が逓送便(庁内便)を利用して、匿名により、健康福祉局庶務課長あてに直接送付されたいことを説明した。
これに対し、出席していた園長から、「この調査はどのような主旨で行うのか。本件アンケート調査用紙は保育運営課に提出してよいのか。」などと質問があったので、保育運営課副主幹は、主旨につき「たぶん、議会での質問で市長が調査しますと言ったからではないか。」と個人的な憶測を述べ、再度、「このアンケートについては強制ではなく任意提出でいいです。」と説明して、保育運営課に提出された分は、健康福祉局庶務課長に転送する旨説明した。
原告X3は、主査のいない北加瀬保育園における唯一の調査対象者であったが、逡巡の末、本件アンケート調査には応じず、同調査用紙を提出しないことにした。
なお、同様に地区園長会は、中原区・高津区、宮前区、麻生区及び多摩区で、それぞれ順次行われ、本件アンケート調査用紙等も配付された。
(エ) 健康福祉局総務部庶務課における回収状況
本件アンケート調査用紙を配布してから間もなく、健康福祉局庶務課長の机上に同調査用紙が裏向きで置かれていたことがあったが、同課長は、これを裏向きのままで段ボール箱に入れ、以後この段ボール箱を回収に供すべく、自席の前にある庶務係の机上にその箱を設置した。それ以後、回収された同調査用紙を上記段ボール箱に入れておくよう同課長が指示したので、集配担当の同課庶務係職員は、健康福祉局庶務課長の手を経ることなく、直接上記段ボール箱に提出するようになった。
その後、送付された本件アンケート調査用紙入りの封筒は、同課庶務係職員が直接段ボール箱の中に中身を入れており、同課課長の席上に置かれていたものは、同課課長が段ボール箱に移した。
送付に用いられた連絡用封筒は、再利用できないものはゴミ箱に廃棄し、その余はリサイクル棚に入れられた。
同課課長は、同月三一日、それまで回収されていた本件アンケート調査用紙を同課庶務係職員より受け取り、枚数を数えて集計表に記載し、総務局庶務課長に手交した。
なお、同課には一日当たり平均約三〇〇通ほどの逓送便(庁内便)が送付される。
同月三一日、健康福祉局庶務課長は、同課庶務係職員から回収済みの本件アンケート調査用紙を受け取り、その枚数を数えて集計表に記入し、これと回収済みの本件アンケート調査用紙を併せて総務局庶務課長に手交した。
イ 原告X1、原告X4及び原告X5関係
(ア) 川崎区役所区民生活部総務課における対応
川崎区役所区民生活部総務課長は、平成一四年三月一四日、依頼文にアンダーラインを引くなどして本件アンケート調査用紙とともに各課あてに袋詰めさせ、同日夕刻、各課あてに庁内便で発送した。
(イ) 原告X1関係
川崎区役所区民生活部区政推進課長B(以下「区政推進課長」という。)は、同月一七日に庁内便で本件アンケート調査用紙を受け取り、同区政推進課の原告X1を含む五名の本件アンケート調査対象者に留意事項を説明の上、アンケート調査用紙を配付した。その際、原告X1は出張で離席中であったので、その机上に本件アンケート調査用紙を置いた。
原告X1は、自席に戻った際に本件アンケート調査用紙を見付け、区政推進課長から本件アンケート調査が任意であることや回収方法の説明を受けたが、同課長に対し、「この調査の趣旨について理解できない。明らかに人権侵害であり、思想調査である。」などと抗議した末、結局、本件アンケート調査に回答しなかった。
回答提出された本件アンケート調査用紙は、区政推進課長席上の回収袋に集められ、内容・枚数の確認をされることなく、セロテープで封をされた上、同月三一日に川崎区役所総務課長に提出された。
(ウ) 原告X4及び原告X5関係
川崎区役所保健所健康課F(以下「健康課長」という。)は、同月一八日、川崎区役所保健所健康課庶務担当副主幹から、本件アンケート調査用紙、「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査の実施について(依頼)」と題する書面(乙二一)及び「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査の進め方」と題する書面(以上を併せて、以下「本件アンケート調査用紙一式」という。)を受け取り、翌一九日の健康課定例事務連絡会で依頼・配付することとしたが、健康課長自身が出張で不在の予定であったため、G主幹(当時・保健サービス推進担当・課長職、以下「健康課主幹」という。)に代行を依頼した。
健康課主幹は、係る依頼を受けて本件アンケート調査用紙一式を受け取り、同日、健康課定例連絡会の席上において、各担当係長に各所属の指定主査の人数分と併せた本件アンケート調査用紙を配付した。その際、健康課主幹は、本件アンケート調査が強制でないこと、個人の自由意思で回答すること、本件アンケート調査の趣旨などが用紙に記載されていること及び回収については自由に提出できるよう健康課長席の背後に回収袋が用意されていること、提出期限が同月三一日までであることなどを説明したが、職員らから特に質問や意見はなかった。
原告X5は、部下職員一名分と併せて本件アンケート調査用紙を受け取り、部下職員に調査への回答が対象者の任意であるとの説明をしてこれを渡したが、自らは本件アンケート調査には回答しなかった。
また、原告X4は、予防担当主査から不在の間に机上に本件アンケート調査用紙の配付を受けた。同原告には、本件アンケート調査についての説明、すなわち、任意とか提出するのもしないのも自由といった説明はなかった。原告X4は、これに抗議をせず、逡巡の末、回答しないこととした。
本件アンケート調査用紙は、健康課長が自席の背後のカウンター上に設置した段ボール箱入りの回収袋に回収され、同課長に直接手渡されたものや、決裁箱の中に裏返しに入れられたものも、内容を確認されることなく回収袋に袋詰めされた。健康課長は、同月三一日に、提出済みの同調査用紙があれば、取りまとめて随時提出されたい旨電話連絡を受けたので、内容の区分けや点検等も行わず、健康課内で催促等することもなく、隣接の衛生課との分も併せて回収袋を詰め替え、セロテープで封をして、回収袋ごと川崎区役所総務課長に提出した。
(エ) 川崎区役所区民生活部総務課における回収状況
川崎区役所総務課長は、同月三一日に区政推進課長から直接本件アンケート調査用紙を受け取り、直ちに袋を開封して内容・枚数を確認しないまま、他課から回収済みの同調査用紙とまとめて入れた。その後、同課課長は、川崎区役所保健所健康課長に催促して、同課と衛生課の分の本件アンケート調査用紙の提出を受け、新たに用意した回収袋に移し替えて、提出された袋は細かく破いて破棄した。
また、川崎区役所総務課長は、同月三一日、回収済みの本件アンケート調査用紙を数えて集計表に一五八枚と書き込み、区長決裁を経て総務局庶務課長に手渡し、さらに、翌四月一日、追加分五六枚を提出した。
ウ 原告X6関係
(ア) 宮前区役所区民福祉部長寿支援課における対応
区民生活部総務課長は、同年三月一九日の区部長会議の席上で、各部長を通じて、所属の各課長用の依頼文等とともに本件アンケート調査用紙を配付した。
宮前区役所区民福祉部長寿支援課長J(以下「長寿支援課長」という。)は、区民福祉部長を通じて本件アンケート調査用紙を受け取った。そして、長寿支援課長は、同日、同部長寿支援課において、係長三名及び主査四名に本件アンケート調査用紙を配付した。
(イ) 原告X6関係
その際、同課長は、原告X6に対し、以前より噂になっていた本件アンケート調査が来たことを告げ、同課長の席まで本件アンケート調査用紙を受け取りにきた原告X6に対し、「答えても、答えなくてもよい、棄ててもいい、書いた場合には私の机の上の袋の中に入れておいて下さい。」などと説明して、同調査用紙を手渡した。
原告X6は、同調査用紙を受け取って、自席に戻り、直ちに同調査用紙の左下余白に、「このアンケートは憲法違反なのですぐに止めるべきです。」と書き込み、何ら設問に回答することなく、そのまま長寿支援課長席上に置かれていた、封のしていない書類袋に、他の同課の対象者らと同様に提出した。
(ウ) 宮前区役所における回収状況
本件アンケート調査用紙の提出を受けた長寿支援課長は、同月二四日、回収に用いた再利用された書類袋にセロテープで封をし、そのまま中身を数えることなく区民生活部総務課長に提出した。
また、区民生活部総務課長は、各課長から提出された本件アンケート調査用紙を、内容や枚数を確認しないまま別の書類袋に袋詰めにし、その都度机の引き出しに入れて施錠していたが、同月二九日、総務局庶務課長から、回収した同調査用紙を随時取りまとめて提出されたい旨の電話連絡を受けたため、同月三一日に、枚数も確認しないまま一つの書類袋に袋詰めして、総務局庶務課長あてに逓送便(庁内便)で送付した。
(7)  本件アンケート調査結果の取りまとめ・取扱状況等
ア 総務局庶務課長は、同月二八日から三〇日にかけて、各局室区の庶務担当課長に連絡を取って、本件アンケート調査の留意事項を確認し、併せて新年度の人事異動に伴う混乱を避けるため、同年四月四日の提出締切りを待つことなく回答書が届き次第送付されたい旨伝えた。
イ 総務局庶務課長は、同月三一日、同日までに届いた回答書をその席の脇に設けた段ボール箱の中に封筒のまま入れて保管した。
ウ 総務局庶務課長(A)は、同年四月一日付けで、まちづくり局総務部長を命ぜられたので、後任のPに本件アンケート調査関係の事務を引き継いだ。
エ 後任の総務局総務部庶務課長Pは、同年四月四日まで、それぞれの局内から書類袋に収納されて提出された本件アンケート調査用紙を、書類袋に袋詰めにしたまま、同庶務課長の机の脇に設けた段ボール箱の中に随時保管した。
オ その後、総務局総務部庶務課長Pは、前記段ボール箱からすべてのアンケート調査用紙を一斉に取り出し、まず回答の記入されたものと無記入(白紙回答)のものとに区分し、回答の記載されていたものにつき、質問項目ごとにその回答数を集計した。
カ 本件アンケート調査対象者三六八七名中二九〇三名分が回収され、七八四名分が回収されなかった。回収されたもののうち、政党機関紙購読の勧誘を受けたことがあると回答した者の七〇%超が当該購読勧誘を圧力と感じたとしていた。
キ 総務局総務部庶務課長Pは、本件アンケート調査の結果を阿部市長に報告した上、各市議会議員に対し、政党機関紙購読勧誘に圧力を感じた職員もいるので留意されたい旨の文書(乙二)を送付し、併せて被告職員に対し、同旨の通知(乙三)をした。
二  思想及び良心の自由、沈黙の自由に対する違法な侵害の成否
(1)  本件アンケート調査の主観的意図・目的
ア 前提事実のとおり、阿部市長は、共産主義に批判的立場をとる団体の機関紙に寄稿したことがあり、選挙においても対立候補が日本共産党に近い立場をとることを批判するといった政治的姿勢をとってきたこと、川崎市議会における与党である公明党も、これまで日本共産党への批判を行ってきたこと、平成一二年一二月四日の代表質問に際して、市議会議員による市職員に対する「しんぶん赤旗」購読勧誘に関する質問が、事前の代表質問発言通告書に明示されないままに、当日の朝、市長に対して通告され、その日の定例会において質問されたことなどが認められる。そして、係る質問は、事前に市議会議長に提出された代表質問発言通告書に記載された事情と関連するとはにわかに言い難い内容であって、当日の朝、市議会議長を通じることなく市長に直接通告があったなどその手続にやや異例と思われる点が認められる。
しかしながら、阿部市長の前記答弁は、基本的には「その辺の実態が果たしてどういうことなのか、まだ十分に把握しておりませんでした。」、「きちんと調査をした上で適正な対応を行ってまいりたい。」と一般論を述べたにとどまるものであって、特定の政党の活動を非難するものではないから、原告らが主張するように、阿部市長と公明党が結託して口裏を合わせた上で日本共産党を攻撃する意図から質問と答弁に及んだとまでは認められない。
イ また、前提事実によれば、本件アンケート調査は、上記代表質問及び答弁に端を発して、阿部市長の指示の下で行われたものと認められることなどに照らせば、本件アンケート調査が「しんぶん赤旗」を念頭に置いた調査であったことが窺われる。しかし、本件アンケート調査結果を市職員に対して通知した事務連絡文書(乙三)の文言は、「政党機関紙の購読にあたりましては職員自らの意思で判断するのが当然のことでありますので、この点について、十分御留意ください。」という限度にとどまり、「しんぶん赤旗」を含む特定の政党機関紙の購読を禁じたり、特定の政党機関紙を購読することが政治的偏向であるなどと非難する趣旨のものではない。
ウ さらに、後に判示するように被告が本件アンケート調査の回答者を特定する作業を行ったと疑うべき事情は認められない以上、阿部市長の前記言動などを考慮しても、本件アンケート調査の内容等を勘案すれば、これに日本共産党の支持者を弾圧する意図・目的があったと認めることはできない。
エ ところで、本件アンケート調査用紙には、市職員の保護の必要性についての文言はなく、同調査は、公務の中立性・公平性の観点から政党機関誌の購読勧誘の実情を把握するため(その目的で)実施することが記されている。
原告らは、「しんぶん赤旗」の購読勧誘につき、苦情の申し出がなかったのは、その勧誘が違法なものでなく、納得ずくで購読したものであるとして、その理由につき、これに応じればその議員に恩を売ることができ、見返りが期待できると考えたり、議会対策上市議会議員とのパイプを作っておいた方がよいと考えたり、何事もお付き合いだからしようがないと考えたからと主張する(原告らの平成一五年一一月四日付け準備書面(3)、一九頁)。しかして、仮に、市職員が市議会議員から政党機関誌購読の勧誘に圧力を感じ、或いはそれを圧力と受け取りながら、政党機関誌を購読した又は購読している場合には、一種の議会対策、議員対策として、恩を着せて何かの折りに見返りを期待して購読した可能性は否定できないとすれば、何らかの癒着・便益などの不健全な関係となりかねないのであって、当該政党或いは議員と市職員との間に、そのような望ましくない事態が生ずることは公務の中立性・公平性の観点から問題であるといわなければならない。したがって、市職員が市議会議員からの勧誘を圧力と受け取り、政党機関誌を購読しているとの実態があるとすれば、それがいかなる政党の機関誌又は新聞(例えば「しんぶん赤旗」)であろうとも、市民の目から見ると、本来、中立・公平であるべき公務の遂行が市議会議員の圧力によって何らかの形で歪められるのではなかろうかとの疑念を招きかねず、ひいては・公務の中立性・公平性に対する市民の市職員に対する信頼が害されるおそれがないとはいえないというべきである。
そうすると、本件アンケート調査の上記目的は、被告にとって、公務の中立性・公平性の維持及びそれに対する市民の信頼を維持・確保するために必要であり(これは法的保護に値する利益といえる。)、同調査の結果によっては市議会議員と市職員との関係を律し、健全化に資するということができる。もとより、市職員が任意に政党機関誌を購読して各種の情報を入手し、それを職務に活かすことは最大限に尊重されるべきであって、いかなる者であってもそれを制約することが許されないことは当然であるが、政党機関誌による情報が有効に活用されるのは、通常、市職員が任意に又は自発的に政党機関誌を購読するからであって、市職員の政党機関誌の購読、ひいては情報の入手の選択につき市議会議員による不当な圧力が許されるいわれはない。
オ しかして、本件アンケート調査の内容である五項目の質問事項は、上記趣旨・目的から逸脱しているということはできない。すなわち、本件アンケート調査の内容から検討すると、「本市の市議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありますか?」と尋ねる問一は、本件アンケート調査に至る前記経緯からしても当然の質問内容であって、市議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがあるか否かの事実自体が特定の政党との親疎を表すものではない。政党機関紙の購読勧誘を受けたことのある者に対して、その「とき、購読しなければならないというような圧力を感じたことがありますか?」と尋ねる問二は、政党機関紙の購読勧誘が違法な又は反社会的態様で行われることは考え難く、むしろ市職員において何らかの便宜や見返りを期待してこれに応じることの方が問題であるとの理由でなされたものだというのであり、圧力を感じたといっても、一般的に、勧誘方法や勧誘における言動・立場から圧力を感じることが通常と考えられるから、直ちにこの質問が回答者の当該政党機関紙の表現する思想に対する内心(感じ方)や態度を反映するものでなく、したがって、ここから当該職員の特定の思想・良心の内容を推知し得るとの関係は希薄である。このような圧力を感じた者に対して、「その政党機関紙を購読しましたか?」と尋ねる問三は、市職員が政党機関紙を購読する理由として、市政に関わる情報や諸政党の見解を入手・把握し、今後の執務の参考にすることなども考えられることから見て、圧力を感じた者に限定して、市議会議員からの要求が社会通念上妥当な範囲を逸脱した働きかけであったか否かを推知する資料として尋ねているに過ぎず、市職員の思想・信条と直接結びつくものとまではいえない。政党機関紙の購読勧誘に圧力を感じたが、購読を断った市職員が、「その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがありますか?」と尋ねる問四は、圧力を感じたか否かの一つの事情であるが、単に勧誘の事実があったかを問うものであって、問一と同様に対象者の内心とは直接関連しない事実であり、また、原告らの主張するような対象者の思想や態度を問題視し、被告(市当局)への恭順を暗に求める内容は読み取れないというべきである。そして、政党機関紙の購読勧誘時の職位を尋ねる問五は、およそ対象者の内心と関連性がないといわざるを得ない。
したがって、本件アンケート調査の各問を相互に関連あるものとして全体的に把握し解釈しても、同調査の内容自体から、特定の思想・信条等を問題視し、これを敵視し排斥する被告(市当局)の底意の理解とこれへの恭順を暗に求めるといった趣旨は読み取れない。
カ 以上の諸点を総合しても、本件アンケート調査が、市職員の特定の政党ないし思想の表白を強いるものであったとか、特定の政党ないし思想を問題視し、市職員にこれに接近しないよう恫喝・強制する意図・目的で行われたと認めるには足りない。
(2)  本件アンケート調査の態様と強制又は任意性
ア 原告X2及び原告X3関係
(ア) 原告X2に対しては、その勤務先である南部地域療育センターにおいて毎朝開かれるミーティングの席上において、同センター所長から、事務連絡文書(乙一)のとおり、回答方法が個人単位で匿名により健康福祉局庶務課長に送付するとされていることや、所属の部署では回収したり、取りまとめしたりしないこと、回答は強制ではないので回答するか否かは自由意思によることなどの口頭の説明とともに、本件アンケート調査用紙が配布された。その際、原告X2から質問や苦情などはなかった。原告X2は、回答を記入して、他の職員に本件アンケート調査用紙を同封して送付してもらった。
(イ) 原告X3に対しては、川崎区・幸区の地区園長会において、通例事務連絡を担当する保育運営課主幹から、前記事務連絡文書に基づき、本件アンケート調査は強制するものではなく、個人の自由意思で答えてほしいことや、各個人が匿名で健康福祉局庶務課長に直接回答を送付すべきことなどの説明がなされ、本件アンケート調査用紙が配布された。その際、他の園長らから、本件アンケート調査の主旨などについて質問があったが、保育運営課主幹からは市議会の動向に関する憶測が述べられた上、再度本件アンケート調査は、強制ではなく任意で回答すべき旨の説明があった。原告X3は、本件アンケート調査を受け取ったが、これに応じず、本件アンケート調査用紙を提出しなかった。
(ウ) 以上のとおり、原告X2及び原告X3については、いずれも職制機構を通じて本件アンケート調査が行われ、職務の一環としてこれを処理することが当然と受け取られていたものと認められるが、特段これが職務上義務付けられていたと見るべき事情はなく、その所属の部署において、本件アンケート調査に応じないことが非難されるべきことであるかのように扱われた事情も窺われない。かえって、本件アンケート調査用紙上に本件アンケート調査は個人の任意に委ねられる旨明記され、口頭でもその旨説明されていた上、前判示のとおり、健康福祉局総務部庶務課においては、本件アンケート調査用紙の提出期限を誤って伝達したのに、これを訂正することによって、提出が強制されているかのように受け取られることをおそれて、あえてこれを訂正しないという配慮を払っていたのであるから、その態様自体に強制の契機は見いだせない。
イ 原告X1、原告X4及び原告X5関係
(ア) 原告X1は、その所属する川崎区役所区民生活部区政推進課に出先から自席に戻り、その机上に置かれた本件アンケート調査用紙を見た際、本件アンケート調査について説明しようとする同課課長に対し、「この調査の趣旨について理解できない。明らかに人権侵害であり、思想調査である。」などと抗議し、結局本件アンケート調査について回答しなかった。
(イ) 原告X5は、川崎区役所保健所健康課定例連絡会の席上において、不在である同課課長の職務を代行した同課主幹より、部下職員一名分と併せて本件アンケート調査用紙の配布を受けた。その際、同課主幹から、本件アンケート調査は強制でないこと、個人の自由意思で回答すること、本件アンケート調査の趣旨などは用紙に記載されていること及び回収については自由に提出できるよう健康課長席の背後に回収袋が用意されていることなどの説明がなされたが、原告X5から本件アンケート調査についての質問や意見はなかった。原告X5は、その部下職員に対して回答が任意である旨を説明して同調査用紙を渡しており、自らはこれに応じず、同調査用紙を提出しなかった。
(ウ) 原告X4は、不在中にその机上に本件アンケート調査用紙の配布を受けたが、これに応じず、同調査用紙を提出しなかった。同原告には、本件アンケート調査の任意提出等についての説明がなかった。原告X4は、これに抗議をしていない。
(エ) 川崎区役所区民生活部区政推進課における本件アンケート調査用紙の回収方法について見ると、同課課長席上に置かれた回収袋に集められ、川崎区役所区民生活部総務課長に提出される際、セロテープで封印された。
また、川崎区役所保健所健康課の本件アンケート調査用紙の回収について見ると、同課課長席背後のカウンター上に段ボール箱入りの回収袋が用意され、川崎区役所総務課長に提出する際、セロテープで封印された。
(オ) 以上によれば、原告X1、原告X4及び原告X5のいずれについても、職制機構を通じて行われ、職務としてその執務時間内にこれを行うことが当然と受け取られていたものといえるけれども、本件アンケート調査用紙には調査が任意である旨明記されている上、口頭でもその説明がされていたというのである(仮に、原告X1及び原告X4が口頭による説明を受けていないとしても、いずれも本件アンケート調査が強制ではなく自由である旨明記された同用紙を読んでいる以上、同原告らとの関係で、任意性が否定されるわけではない。)。また、原告X1、原告X4及び原告X5それぞれの職場において、本件アンケート調査に応じないことが非難に値すると受け取られていたとは窺われず、いずれの態様自体についても、強制の契機は見いだせない。
ウ 原告X6関係
(ア) 原告X6は、宮前区役所区民生活部長寿支援課長から、「例のものが来た。」などと本件アンケート調査が行われることを知らされた上、同課課長席まで本件アンケート調査用紙を受け取りに来て、「答えても、答えなくてもよい。棄ててもいい。書いた場合には、私の机の上の袋の中に入れておいて下さい。」などと説明を受けてこれを受け取り、その余白に「このアンケートは憲法違反なのですぐに止めるべきです。」と記入して、設問にも何ら答えることのないままこれを提出した。
(イ) 同課における本件アンケート調査用紙の回収方法は、同課課長席上の回収袋に入れるもので、この回収袋は宮前区役所区民生活部総務部長に提出される際、セロテープで封印された。
(ウ) 以上によれば、原告X6について、職制機構を通じて本件アンケート調査が行われ、職務としてこれを行うことが許容されていたことが認められるが、本件アンケート調査用紙にはこれが任意である旨明記され、原告X6との関係も良好と窺われる直属上司から、懇切丁寧に本件アンケート調査が任意である旨説明を受け、これに応じないことが非難されるべきことであると受け取られていた状況は見受けられず、その態様自体に強制の契機は見いだせない。
エ 本件アンケート調査の強制又は任意性の有無
(ア) ところで、前提事実のとおり、被告は、総務局庶務課長において、本件アンケート調査を準備する中で、その実施方法などについても協議を重ね、平成一五年二月一三日、庶務課長会議の席上で、本件アンケート調査を依頼し、職制機構を通じてこれを実施することを確定したものと認められるが、満遍なく市の職制機構に分布してこれを支えている主査以上の膨大な数の市職員に対して、大規模な本件アンケート調査を実施するには、職制機構を通じて行うのが最も効率的かつ便宜であってこれを用いるという決定は自然であり、その過程を精査しても、原告らのいうような、職制機構を用いることによって原告ら対象者に本件アンケート調査を拒否できないようにする意図があったことは窺われない。
(イ) また、本件アンケート調査に際して被告が原告ら市職員に対し、同調査の回答・提出の有無又は回答内容次第によって、阿部市長の政治姿勢に非協力的なものと特定され、被告(市当局)による何らかの不利益な取扱い或いは差別的な処遇を受けるおそれを流布され、その雰囲気を醸成された証拠はなく、本件アンケート調査の回答・提出の有無によって原告ら市職員が差別的取扱い或いは不利益待遇を受けた事実も証拠上認められない。
(ウ) 以上を総合すると、原告らに対する本件アンケート調査の態様は、いずれの所属の部署においても、職制機構を通じて、本件アンケート調査用紙の配布及びその調査の依頼がなされたものの、その調査用紙には回答を対象者の任意に委ねる旨明記され、これに沿う説明こそあれ、これに反する説明は一切なく、これに応じないことや、市当局の意向を忖度してその意に添う回答をしないことが非難されるべきことであるかのような雰囲気が醸成されたといった事情は見受けられず、したがって、本件アンケート調査の質問事項等の表現内容、同調査につき二割強の市職員が回答していないこと、現に、原告X3、原告X1、原告X5及び原告X4が回答を拒んでいる事実を併せ考えると、抽象的には回答を断りにくいという感情を抱きかねない可能性を否定できないことや、人事上昇進の差別を受けていると思っていた原告らがいずれも回答又は回答拒否に際して逡巡した心情を斟酌してもなお、その態様に直接的に又は間接的に無理矢理強要したとの要素があったとまでは認められないといわざるを得ない。そうすると、本件アンケート調査が職制機構を通じて公務の一環として行われたからといって、同調査が原告ら市職員の思想・良心の内容を探索するための強制と認めることは相当でなく、任意の調査の範疇にとどまるというべきである。したがって、本件アンケート調査は、この点に関し、原告らの慰謝料を発生させる違法性を有するものとはいえない。
(3)  本件アンケート調査の匿名性等
ア 逓送便(庁内便)を用いる場合(原告X2及び原告X3〔健康福祉局出先機関〕関係)
(ア) 前提事実に《証拠省略》を総合すると、次のとおり認められる。
a 逓送便(庁内便)は、通例、発送日欄、宛先欄及び発送元欄がそれぞれ二〇段ほど印刷されて再利用されることが予定された連絡用封筒を用い、各所属の庶務担当者がこれを集配し、総務局行政情報課に集められ、局ごとに仕分けされた上、各局の庶務担当職員が受け取る仕組みになっていた。健康福祉局では、毎日二回、同課庶務係の職員五名のうちから一名、本庁各課の職員二名の合計三名が、本庁舎から集配物を運び入れ、総務部庶務課備え付けの各課・所属の棚に入れる扱いとなっていた。
b 原告X2(南部地域療育センター)
原告X2は、平成一五年三月一七日、同センター所長から、本件アンケート調査の依頼があったと告げられ、逓送便(庁内便)で匿名で送付することなどが記載された健康福祉局庶務課長作成の事務連絡文書(乙一)を読み聞かされ、本件アンケート調査用紙を交付された。同原告は、同調査用紙に記載すると、同僚に頼んでその封筒に同封の上、送付してもらった。なお、同センターにおける本件アンケート調査対象者は、同センター所長を含めて一〇名(病気休暇中の者一名を除く。)であった。
c 原告X3(北加瀬保育園)
原告X3は、同日、健康福祉局児童部保育運営課のK主査から本件アンケート調査用紙を受け取った際、同調査用紙の提出方法などにつき、上記保育運営課に直接提出してよいのかなどと質問した。K主査は、同課あてに提出されたものについては、健康福祉局庶務課長に転送する旨答えた。原告X3は、本件アンケート調査に応じず、同調査用紙を提出しなかった。なお、北加瀬保育園における本件アンケート調査対象者は、原告X3一名のみであった。
d 健康福祉局における回収状況等
送付された本件アンケート調査用紙入りの封筒は、健康福祉局総務部庶務課庶務係職員が同課長席前の同課庶務係の机に設置された段ボール箱の中に直接中身を入れており、同課課長席上に置かれていたものは、同課課長が段ボール箱に移した。
送付に用いられた連絡用封筒は、再利用できないものはゴミ箱に廃棄し、その余はリサイクル棚に入れられた。
同課課長は、同月三一日、それまでに回収されていた本件アンケート調査用紙を同課庶務係職員より受け取り、枚数を数えて集計表に記載し、総務局庶務課長に手交した。
同課には一日当たり平均約三〇〇通ほどの逓送便(庁内便)が送付されていた。
(イ) 以上によれば、逓送便(庁内便)を用いる回収方法では、通例用いられている連絡用封筒の送付元欄に氏名が記載してあれば回答者は容易に特定でき、仮に所属のみを記載してあったとしても、肉筆で記載していたとすれば、その筆跡と相俟って回答者個人を特定できる可能性がないとはいえない。
しかしながら、本件アンケート調査自体はもとより匿名(無記名)であり、かつ、その回答もレ点を付すのみ(チェック方式)とされて極めて匿名性が高いところ、上記のとおり、健康福祉局総務部庶務課には一日当たり平均約三〇〇通もの逓送便(庁内便)が送付されるというのであり、同課課長あての送付物はより少ないとしても、そこから回答者を割り出すためには、前記のような連絡用封筒の記載などから、筆跡や回答内容を分析するなど多大な手間を要するが、本件証拠上、実際にそのような人員と時間が割かれたとの事実は認められない。
(ウ) そして、原告X2の場合には、同僚の封筒に同封して本件アンケート調査用紙を提出しているのであるから、回答者の特定はなおさら困難である。
そうすると、原告X2について、上記の事実関係のもとで逓送便(庁内便)を用いた回収方法は、匿名性の保障としては足りるものといえる。
(エ) たしかに、原告X3の勤務していた北加瀬保育園の場合、本件アンケート調査の対象者は園長である原告X3一名であるから、健康福祉局総務部庶務課において北加瀬保育園からの本件アンケート調査用紙の送付の有無を確認すれば、原告X3が本件アンケート調査に応じなかったことが判明するといえよう。しかし、健康福祉局庶務課長や同僚が、原告X3の動向に注目し、監視行動を取っていたとか、同調査用紙の提出の有無に関心を寄せていたことを認めるに足りる証拠はなく、同課庶務係においては回収箱に同調査用紙を収めたのみで、発送元ごとに集計するなどの作業をした形跡もない。
そうすると、原告X3についても、上記の事実関係のもとで本件アンケート調査における匿名性の保障としては足りるものといえる。
イ 職制機構を用いて回収する場合(原告X1、原告X4、原告X5〔以上、川崎区役所〕、原告X6〔宮前区役所〕関係)
(ア) 川崎区役所
a 前提事実に《証拠省略》を総合すると、次の事実が認められる。
ⅰ 原告X1(川崎区役所区民生活部区政推進課)
原告X1は、平成一五年三月一七日、自席上に本件アンケート調査用紙が置いてあるのを目にし、それについて説明しようとした区政推進課長などに抗議し、本件アンケート調査に応じず、同調査用紙を提出しなかった。
同課における回収方法は、同課課長席上にアンケート回収袋を用意し、勤務時間外にも、何時でも提出できるように、紛失防止用の木製決裁箱にアンケート回収袋を設置した。
同課課長は、アンケート回収袋に封をせず、同月三一日に至って初めてセロテープで封印をし、内容や枚数を確認しないまま、これを川崎区役所総務課長に提出した。
ⅱ 原告X5及び原告X4(川崎区役所保健所)
原告X5は、同月一九日、不在の同課課長の職務を代行する健康課主幹から、本件アンケート調査用紙を部下職員一名の分と併せて交付され、同課課長席の背後にあるカウンター上に回収袋を用意するので、同月三一日までに自由に提出するように指示された。同原告は、部下職員にその分の同調査用紙を渡すと、自らは本件アンケート調査に応じず、その同調査用紙を提出しなかった。
また、原告X4は、同日、自席に戻ると本件アンケート調査用紙が配布されていたが、これに応じず、同調査用紙を提出しなかった。
同課における回収方法は、同月一九日に「アンケートはこの中に入れてください。」と記載された回収袋を段ボール箱に入れ、これを同課課長席背後のカウンター上に設置して、ここに提出させるものであった。このカウンターは、同課課長ないし同僚から常時その動向を見ることができる位置にあった。同課課長不在時に、その机上に裏返しにした本件アンケート調査用紙が提出されたこともあったが、これも内容を見ないまま上記回収袋に入れられた。
この回収袋は、同月三一日に至って、保健所衛生課の分と併せて、初めてセロテープで封印され、川崎区役所総務課長に提出された。なお、川崎区役所保健所における本件アンケート調査対象者は二九名であった。
ⅲ 川崎区役所区民生活部総務課
川崎区役所総務課長は、同月一八日から、随時、本件アンケート調査用紙の提出を受けたが、同月三一日、区政推進課長から回収袋入りの同調査用紙を受け取り、直ちに中身を他課提出分の入っている別の回収袋にまとめ、提出に使われた回収袋を細かく破って捨てた。また、健康課長から袋入りの同調査用紙を受け取り、直ちにその封筒は細かく破いて捨て、その中身は別の回収袋に取りまとめた。
川崎区役所総務課長は、同日の昼ころ、それまで取りまとめた本件アンケート調査用紙を数えて、総務局庶務課長に提出し、翌四月一日に追加提出分を数えて提出した。
b 以上によれば、原告X1の勤務先である川崎区役所区民生活部区政推進課では、同課課長や同僚の目が届く同課課長席上に回収袋が設けられ、しかも同月三一日に至るまでその回収袋には封がされなかったというのであるが、他方で、同課課長や同僚が原告X1の動向に注目し、監視行動を取っていたとか、本件アンケート調査に応じるか否かについて関心を寄せていたような事情は窺われないし、その回答者を割り出してその回答を把握するまでの関心を抱くと疑うに足りる合理的理由も見いだせない。
また、原告X5及び原告X4の勤務先である川崎区役所保健所健康課では、同課課長及び同僚から常時その動向を監視できる同課課長席背後カウンター上に設置された回収袋に提出されるという回収方法が取られたが、同課課長や同僚が原告X5及び原告X4の動向に注目し、監視行動を取っていたとか、本件アンケート調査に応じるか否かについて関心を寄せていたような事情は窺われないし、その回答者を割り出してその回答を把握するまでの関心を抱くと疑うに足りる合理的理由も見いだせない。
そうすると、本件アンケート調査に応じていない原告X1、原告X5及び原告X4が、同調査の回答の有無が把握されることによって、何らかの不利益な取扱い或いは差別的な処遇を受けることは考え難く、また、仮に回答した場合にあっても、その回答内容に関心を抱く者がいたとは考え難く、川崎区役所総務課長は、各課から提出された本件アンケート調査用紙を別の袋に移し替えて混交してまとめ、その封筒は細かく破って捨てるなど、匿名性を保障できるような入念な手順が踏まれていたのであるから、その内容が把握されるおそれがない以上、その回答内容によって何らかの不利益な取扱い或いは差別的な処遇を受けるおそれもなかったというべきである。したがって、上記の事実関係のもとでは、原告X1、原告X5及び原告X4に対する本件アンケート調査につき匿名性の点に関し違法性があるとはいえない。
(イ) 原告X6(宮前区役所)
前提事実に《証拠省略》を総合すると、次の事実が認められる。
原告X6は、平成一五年三月一九日、宮前区区民福祉部長寿支援課課長Jから、同人の席で本件アンケート調査用紙の交付を受け、その余白に「このアンケートは憲法違反なのですぐに止めるべきです」と抗議のメッセージを記載して提出した。同課の本件アンケート調査対象者は、J課長を含めて八名であった。
同課における回収方法は、同課課長席上に、再利用の書類袋を用意し、同課課長が離席中も職員がその書類袋に本件アンケート調査用紙を提出することができるようにするというものだった。
J課長は、同月二四日、回収封筒の中身の数を数えることなく、セロテープでこれに封をしこれを宮前区役所区民生活部総務課長に提出した。提出を受けた宮前区役所区民生活部総務課長は、受け取った本件アンケート調査用紙を数えることなく他課提出分と別の書類袋にまとめ、総務局庶務課長に送付した。
J課長は、後日、こうしたことは聞いてはいけない内容である、私自身アンケート用紙を受け取りたくなかったなどと、本件アンケート調査に批判的な言動を示していた。
以上によれば、原告X6の勤務する宮前区役所区民福祉部長寿支援課では、同課課長や同僚の環視にさらされる課長席上の回収袋に提出する方法で本件アンケート調査用紙が回収されたが、本件アンケート調査に批判的なJ課長が原告X6の提出の有無を把握しようとするとは思われず、他の同僚もこれに関心を抱いているような事情は窺われない。また、匿名の本件アンケート調査結果から、回答者を特定するだけの関心が、J課長や同僚にあるとも考えられない。さらに、J課長は他の同課職員の回答などとまとめて同調査用紙を同区役所区民生活部総務課長に提出したものであり、同課課長もこれを他課提出分と無造作に混交して取りまとめ、総務局庶務課長に送付したもので、回答者の特定に関心を向けた形跡は認められない。
原告X6は、宮前区役所区民生活部総務課に、原告X6の筆跡を知る後輩がいることから、同人らによって回答者が特定されることを懸念するが、上記の諸事情や筆跡による割り出しにかかる手間等を考慮すると、採用し難いというほかない。
また、原告X6が回答者として特定される危険性が抽象的なものである以上、その記載内容に基づき不利益な取扱い或いは差別的な処遇がなされる可能性も認められない。
そうすると、原告X6についても、上記の事実関係のもとでは、本件アンケート調査における匿名性の保障としては足りるものといえる。
(4)  本件アンケート調査による原告らの思想・良心の自由、沈黙の自由に対する違法な侵害の成否についてのまとめ
ア 本件アンケート調査の趣旨、目的は前判示のとおりであり、被告が本件アンケート調査を実施した際、その経緯に照らし、日本共産党の政党機関紙「しんぶん赤旗」を念頭においたものである可能性は否定できないものの、その記載文言の内容から見ても、市職員に対し、その支持政党ないし思想を表白させたり、特定の政党ないし思想に近づかないように威嚇・けん制し、その政党機関紙の購読を敵視するメッセージを発したりすることを意図・目的としていたと認めるに足りる証拠はない。また、原告らの各職場における本件アンケート調査用紙の回収方法についても、逓送便(庁内便)を用いた各職場では、各対象者の回答の有無・回答者の特定に当たったと疑うべき事情はなく、管理職が回収に当たった各職場でも、それぞれの管理職が内容を見ないように細心の注意を払って本件アンケート調査用紙を扱い、速やかに他の回収済み同調査用紙と混交され、ここから回答者を特定する作業が行われたと疑うべき事情も認められず、匿名性の保障は足りているといえる。そして、その回答の有無ないし内容に基づき原告らに対する不利益な取扱い或いは差別的な処遇が行われる可能性は認め難いのであって、回収体制の不備が本件アンケート調査に強制の契機を与えるものとはいえない。
これらの事情を総合すれば、本件アンケート調査は、いずれの原告に対しても、その思想及び良心の自由ないし沈黙の自由を違法に侵害したものとまではいえない。
イ 原告らは、本件アンケート調査のような内容の質問を被告がすることは、それが匿名であるか否か、又は、それが任意であるか否かを問わず、直ちに思想及び良心の自由ないし沈黙の自由の侵害となるとも主張するが、日本国憲法一九条がいわゆる政教分離規定に相当するいわゆる制度的保障に関する規定を欠いているという条文の構造などに照らすと、それが公権力により強制されたものでなければ、思想及び良心の自由ないし沈黙の自由の侵害となり得ないというべきである。
また、原告らは、原告らの所属しない他の職場におけるずさんな本件アンケート調査用紙の管理状況などをるる主張するが、上記管理状況等が原告らの職場の雰囲気を推認する一資料となり得るのは別段、これらの管理事情から直ちに原告らに対する本件アンケート調査が強制されたものとは言い得ないというべきである。
したがって、本件アンケート調査は、いずれの原告に対しても、その思想及び良心の自由ないし沈黙の自由を違法に侵害したものとはいえない。
三  プライバシー権ないし自己情報コントロール権に対する違法な侵害の成否
(1)ア  前判示のとおり、①健康福祉局関係機関に勤務していた原告X2及び原告X3に関して用いられた逓送便(庁内便)を用いる回収方法は、本件アンケート調査自体匿名で実施され、その内容も該当項目にレ点を付するだけの極めて匿名性の高いものであったところ、その逓送便(庁内便)の取りまとめに当たった健康福祉局総務部庶務課には、一日当たり平均三〇〇〇通もの逓送便(庁内便)が送付されるというのであり、このうち同課課長あての送付物の中から、連絡用封筒の筆跡や本件アンケート調査の回答内容を手がかりに回答者を特定するには相当の人員と手間がかかって実際上困難であり、証拠上そのような人員や手間が割かれた形跡も見当たらず、②原告X2については、同僚に頼んで、その封筒に同封して本件アンケート調査用紙を送付したのであって、なお一層その回答者の特定は困難であり、③原告X3については、同人が当時勤務していた北加瀬保育園の本件アンケート調査対象者は園長である原告X3一人であったものの、健康福祉局総務部庶務課において、原告X3が本件アンケート調査に応じるか否かについて関心をもって観察していた形跡は窺われず、実際に、原告X3は、本件アンケート調査に応じず、その本件アンケート調査用紙を送付しなかったというのである。
イ  また、前判示のとおり、原告X1については、同原告の勤務先である川崎区役所区民生活部区政推進課において、本件アンケート調査用紙の回収に当たった同課課長や同僚らが、本件アンケート調査に応じるか否かにつき、原告X1の動向に注視していた事情は証拠上認められず、原告X1は、本件アンケート調査に抗議の声を上げてこれに応じず、同調査用紙を提出しなかったのであり、原告X5及び原告X4については、同原告らの勤務先である川崎区役所保健所健康課において、同調査用紙の回収に当たった同課課長や同僚らが、原告X5及び原告X4が本件アンケート調査に応じるか否かにつき、その動向に関心を抱いていたような事情は証拠上認められず、原告X5及び原告X4は、いずれも本件アンケート調査に応じず、同調査用紙を提出しなかったのであり、原告X6については、同原告が勤務する宮前区役所区民福祉部長寿支援課において、後日本件アンケート調査に批判的な言動を漏らした同課課長や同僚らが、原告X6の動向や回答内容に関心を抱いていたという事情は証拠上認められず、原告X6が、余白にただ「このアンケートは憲法違反なのですぐに止めるべきです」と抗議のメッセージのみを記載した同調査用紙は、同課課長席上に設けられた書類袋に提出されたところ、この書類袋は平成一五年三月一九日から同月二四日まで封がされていなかったとはいえ、上記のとおりその回答内容や回答者の特定に関心を抱いていたものとは見当たらず、同課から同調査用紙を取りまとめて提出された宮前区役所区民生活部総務課長は、他課提出分と混交して別の書類袋にまとめ、総務局庶務課長に送付したというのである。
ウ  このように、原告らの各職場における本件アンケート調査用紙の回収方法は、逓送便(庁内便)を用いて回収する方法にしろ、管理職を通じて回収する方法にせよ、回答者の特定は困難であるし、現実に行われたとの証拠はなく、また原告らの回答の有無や、回答内容につき、管理職や被告が関心を抱いていたとか、これを把握しようと人員を割いて調査したなどという事情は全く窺われない。
(2)ア  本件において、上記認定事実に照らしてみても、回答を拒むこと自体から何らかの情報が取得・収集、管理、利用等された事実は認められないところ、原告らのうち、原告X3、原告X1、原告X4及び原告X5は回答を拒んでいる上、原告X6も実質的に回答を拒み通しているのであって、これらの原告に関する情報が取得・収集、管理、利用等されたとはいえない。これに対し、原告X2は、本件アンケートに対して回答したものであるが、回答者がX2であることの特定は極めて困難であり、当該回答が原告X2に関するものであることを識別できる可能性は認められない。また、本件アンケート調査が上記のとおり法的な又は事実上の制裁により強制されておらず、その内容も政党機関紙の勧誘を受けたか、受けて購入したか否かなど思想・信条等の周辺的な事項について任意の回答を求めるにとどまり、思想・信条等の中核的な内容の表白を迫るようなものではない。これらの事情を総合すれば、本件では、原告X2について何らかの保護に値する法的利益が侵害されたとは認められない。
イ  以上によれば、原告らのプライバシー権ないし自己情報コントロール権侵害の主張はいずれも理由がない。
四  知る権利に対する違法な侵害の成否
(1)  前提事実によれば、本件アンケート調査は、その経緯等に照らし、日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を念頭に実施されたものと窺われるが、その発端となった市議会における質疑応答が日本共産党攻撃の意図で阿部市長と質問者である公明党(所属の市議会議員)との結託の上でなされたものであると認めるに足りる証拠はない。そして、本件アンケート調査後、その調査結果に基づいて市職員に対してされた事務連絡文書(乙三)には、「政党機関紙の購読にあたりましては職員自らの意思で判断するのが当然のことでありますので、この点について、十分御留意ください。」との文言を記載するにとどまり、「しんぶん赤旗」を含んだ政党機関紙の購読を差し控えるように求めたり、政党機関紙の購読自体を政治的に偏向した行為であるとして非難する趣旨は窺われず、同様に、市議会議員に対して行われた事務連絡においても、政党機関紙購読強要を自粛するように求める趣旨の文言こそあれ、政党機関紙の購読勧誘自体を自粛するよう求めたり、非難したりする趣旨は窺われない。加えて、本件アンケート調査の過程や内容において、原告ら調査対象者に対し、政党機関紙の購読自体を非難するような趣旨は見受けられず、また、本件アンケート調査後も、政党機関紙購読自体を非難したり、自粛するよう求める働きかけもあったとは窺われず、政党機関紙の購読に対して何らかの不利益な取扱い或いは差別的な処遇がなされると疑うに足りる事情も証拠上認められない。
(2)  国民が様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取する自由は、憲法二一条一項の趣旨・目的からの派生原理として保障され、故なく妨げられてはならず、このことは市職員に関しても同様であるが、このような自由が侵害されたとして司法上の救済を受けるためには、公権力によって特定の意見、知識、情報に接することを法的に禁じられ、あるいは事実上これを法的に禁じたのと同視し得るだけの強制力をもってこれを妨げたことを要するというべきである。
前判示のとおり、本件アンケート調査によって、政党機関紙の購読が法的にあるいは事実上妨げられたとか、その調査結果によって政党機関紙の購読取り止めが命じられ、事実上強制されたなどの事情は窺われないのであって、原告らの知る権利が違法に侵害されたとの主張は理由がない。
五  その他について
原告らは、本件アンケート調査によって、「公務の中立性・公平性」を、市職員の「私的領域」にまで野放図に拡大することによって、これと「公的領域」との区別を蹂躙し、労働者の私的生活時間における市民としての行為の自由を侵害する本件アンケート調査を強行したもので、憲法一三条、労働基準法一条一項に違反する旨主張するが、先に説示したとおり、本件アンケート調査は任意の調査の範疇にとどまるものであって、原告らの思想及び良心の自由等を侵すものではない。
原告らの主張は、その前提を欠いており、その他、原告らは、るる主張するがいずれも理由がない。
第四  結論
以上によれば、原告らの請求は、その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判官 畑佳秀 岸田航 裁判長裁判官笹村將文は転任のため署名押印することができない。裁判官 畑佳秀)

 

別紙 目録一、二《省略》
目録三
政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査
市職員に対する政党機関紙の購読勧誘に関してすべての政党機関紙を対象に公務の中立性・公平性の観点からその実情を把握するため、アンケートを実施しますので御協力をお願いします。(該当する□にチェックをしてください。)
なお、回答は強制するものではありません。個人の自由意志でお答えください。
問一.本市の市議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありますか?
□ ある
□ ない
問二.問一で「ある」と答えた方にお聞きします。
市議会議員から購読の勧誘を受けたとき、購読しなければならないというような圧力を感じたことがありますか?
□ ある
□ ない
問三.問二で「ある」と答えた方にお聞きします。
その政党機関紙を購読しましたか?
□ 購読した
□ 購読を断った
問四.問三で「購読を断った」と答えた方にお聞きします。
購読を断ったが、その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがありますか?
□ ある
□ ない
問五.問二で「ある」と答えた方にお聞きします。
その時の職位についてお聞きします。(複数回答可)
□ 係長級
□ 副主幹
□ 課長級
□ 部長級
□ 局長級
御協力ありがとうございました。
(注)一.このアンケートは、個人の思想等を調べるものではありません。
二.このアンケートは、情報公開の対象になります。
三.このアンケートは、三月三一日までに局(室)区の庶務担当課長あてに提出してください。
【担当】総務局総務部庶務課
電話 《省略》

 

*******


政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。