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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成20年11月10日  裁判所名  松江地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)8号
事件名  政務調査費返還請求事件
文献番号  2008WLJPCA11106003

裁判年月日  平成20年11月10日  裁判所名  松江地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)8号
事件名  政務調査費返還請求事件
文献番号  2008WLJPCA11106003

松江市〈以下省略〉
原告 X
松江市〈以下省略〉
被告 島根県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 津田和美
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3

 

 

主文

1  被告は,Aに対し,16万5000円の支払を請求せよ。
2  被告は,Bに対し,29万円の支払を請求せよ。
3  被告は,Cに対し,23万7785円の支払を請求せよ。
4  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,Dに対し,30万円の支払を請求せよ。
2  被告は,Eに対し,195万円の支払を請求せよ。
3  被告は,Fに対し,30万円の支払を請求せよ。
4  被告は,Gに対し,66万円の支払を請求せよ。
5  被告は,Hに対し,63万円の支払を請求せよ。
6  被告は,Iに対し,121万4385円の支払を請求せよ。
7  被告は,Jに対し,88万円の支払を請求せよ。
8  被告は,Kに対し,226万4105円の支払を請求せよ。
9  被告は,Aに対し,27万5000円の支払を請求せよ。
10  被告は,Lに対し,78万2880円の支払を請求せよ。
11  被告は,Mに対し,106万9740円の支払を請求せよ。
12  被告は,Bに対し,29万円の支払を請求せよ。
13  被告は,Nに対し,178万3500円の支払を請求せよ。
14  被告は,Cに対し,52万8385円の支払を請求せよ。
15  被告は,Oに対し,68万2676円の支払を請求せよ。
16  被告は,Pに対し,215万7888円の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,島根県の住民である原告が,同県議会議員であるDら16名が同県から交付を受けた平成17年度分の政務調査費の一部をその交付目的以外の使途に違法に支出して,不当に利得した結果,同県に損失を与えたなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告島根県知事に対し,不当利得に基づく返還請求として,D(以下「D議員」という。)に30万円,E(以下「E議員」という。)に195万円,F(以下「F議員」という。)に30万円,G(以下「G議員」という。)に66万円,H(以下「H議員」という。)に63万円,I(以下「I議員」という。)に121万4385円,J(以下「J議員」という。)に88万円,K(以下「K議員」という。)に226万4105円,A(以下「A議員」という。)に27万5000円,L(以下「L議員」という。)に78万2880円,M(以下「M議員」という。)に106万9740円,B(以下「B議員」という。)に29万円,N(以下「N議員」という。)に178万3500円,C(以下「C議員」という。)に52万8385円,O(以下「O議員」という。)に68万2676円,P(以下「P議員」という。)に215万7888円の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
1  争いのない事実等(証拠等を掲げた部分以外は当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
ア 原告は,島根県内に住所を有する島根県の住民である。
イ D議員,E議員,F議員,G議員,H議員,I議員,J議員,K議員,A議員,L議員,M議員,B議員,N議員,C議員,O議員及びP議員は,いずれも平成17年度当時,島根県議会議員であった者である(以下,上記16名を併せて「D議員ら」という。)。
(2)  政務調査費に関する規定
ア 島根県政務調査費の交付に関する条例
島根県は,島根県政務調査費の交付に関する条例(以下「条例」という。)を制定し,政務調査費の交付に関して,以下のような規定をおいている(乙第1号証)。

(第1条)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき,島根県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における会派及び議員に対し,政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(第2条)
政務調査費は,島根県議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。)及び議員の職にある者に対し交付する。
(第4条第1項)
議員に係る政務調査費は,月額27万円を月の初日に在職する議員に対し交付する。
(第6条)
議長は,前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務調査費の交付を受ける議員について,毎年度4月5日までに,別に定める様式により知事に通知しなければならない。
(第7条)
知事は,前条の規定による通知に係る会派及び議員について政務調査費の交付の決定を行い,会派の代表者及び議員に通知しなければならない。
(第8条第1項)
知事は,前条の規定により交付の決定を行った会派及び議員に対し毎四半期の最初の月の15日(その日が県の休日(島根県の休日を定める条例(平成元年島根県条例第9号)第1条に定める県の休日をいう。)に当たるときは,その翌日)に当該四半期に属する月数分の政務調査費を交付するものとする。ただし,1四半期の途中において議員の任期が満了する場合には,任期満了の日の属する月までの月数分を交付するものとする。
(第9条)
会派及び議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。
(第10条第1項)
会派の代表者及び議員は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,別に定める様式により年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(第11条)
議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,前条の規定により収支報告書が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとする。
(第12条)
会派又は議員は,その年度に交付を受けた政務調査費に残余が生じたときは,その年度の収支報告書の提出後速やかに当該残余額を知事に返還しなければならない。
イ 島根県政務調査費の交付に関する規程
島根県議会は,条例を受け,島根県政務調査費の交付に関する規程(以下「規程」という。)を制定し,政務調査費の交付に関する必要な事項として,以下のとおり定めている(乙第2号証)。
(第4条)
条例第9条の使途基準は,会派に係る政務調査費については別表第1,議員に係る政務調査費については別表第2のとおりとする。
【別表第2】(以下「使途基準」という。)

項目 内容
調査研究費 議員が行う島根県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費
研修費 団体等が開催する研修会,講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費
会議費 議員が行う地域住民の島根県政に関する要望,意見を吸収するための各種会議に要する経費
資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費 議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費
広報費 議員が行う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費
事務所費 議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費
事務費 議員が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費
人件費 議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費

(第6条)
議長は,条例第10条の規定により提出された収支報告書の写しを,別記様式第7号により知事に送付するものとする。
(第7条)
会派の政務調査費経理責任者及び議員は,政務調査費の支出について,会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(3)  政務調査費の支出
ア 島根県議会議長は,平成17年4月1日付けで,被告に対して,同年度において政務調査費の交付を受ける議員について通知し,同年8月17日に議員1名の辞職があっため,同日付けで同議長は,被告に対し,異動通知をした(甲第1号証)。
イ 被告は,この通知を受けて平成17年4月1日付けで平成17年度政務調査費について交付決定をし,D議員らに通知した(甲第1号証)。
ウ 被告は,地方自治法第100条第13項,第14項,条例及び規程に基づき,D議員らに対し,平成17年度政務調査費として一人当たり324万円(27万円×12か月分)を同年4月15日,同年7月15日,同年10月17日及び平成18年1月16日の4回に分けて交付した。
(4)  収支報告書の提出
ア D議員らは,平成18年4月14日から同月28日の間に,平成17年度政務調査費についての収支報告書を提出し,同年5月末日までに,政務調査費の残余額を島根県知事に返還した(甲第1号証,乙第3号証の1,2,5,8ないし10,12,13,19,21,25ないし27,31,34,37)。
イ D議員らの提出した収支報告書((5)において後述するとおり,一部の議員は,同年7月31日,修正した収支報告書を提出しているが,修正されたものについては修正後のもの)の主な内容は,別紙支出額記載のとおりである(乙第3号証の1,2,5,8ないし10,12,13,19,21,26,27,第4号証の7,8,10,11)。
(5)  住民監査請求,監査委員による監査結果及び本訴提起
ア 原告は,平成18年6月13日,地方自治法第242条第1項に基づき,島根県監査委員に対し,D議員らが平成17年度政務調査費を使途基準に反して違法に支出したとして,島根県知事に対して上記各議員に違法な政務調査費相当額の返還を請求するよう勧告することを求める旨の住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
イ 同県監査委員が監査を実施したところ,島根県知事が平成17年度に島根県議会議員に交付した政務調査費のうち交通費・宿泊費について,費用弁償と重複している疑義が生じたため,島根県議会議長は,平成18年7月25日,各議員に対し,政務調査費の収支報告書の記載内容について再確認するよう要請した結果,D議員,E議員,A議員及びB議員ら島根県議会議員12名は,同月31日,議長に対し,修正した収支報告書を提出し,修正に伴い政務調査費を島根県に返還した(甲第1号証,乙第4号証の1ないし12,弁論の全趣旨)。
ウ 島根県監査委員は,上記以外の支出については,法令,条例,規程及び島根県会計規則に基づいて支出されており,明らかに違法と認められ,かつ,講ずべき措置の対象となるものはないと判断し,同年8月11日付けで本件監査請求を棄却した(甲第1号証)。
エ 原告は,平成18年8月31日,松江地方裁判所に対し,本訴を提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  当事者の主張
(1)  原告の主張
島根県議会の各議員に対して交付される政務調査費は,地方自治法232条の2に定める補助金であり,その支出は「公益上必要がある場合」(同条)にのみ支出がなされるべきものであり,「島根県議会議員の調査研究に資するため」(条例1条)に交付されるものであるところ,その使途は,島根県政に関連のある調査研究に係る使途基準に定められた範囲の経費に限定すべきである。D議員らによる政務調査費の支出には,以下アないしケで主張するとおり,地方自治法,条例,規程の範囲を逸脱した違法な支出がある。被告は,議員に交付された政務調査費の支出が議員の調査研究のために必要かつ最小のものであり使途基準に合致するかについて判断ができない場合には,これを調査し,使途基準に合致しない支出がある場合には,当該議員に対して不当利得に基づき返還を求めるべき義務を負うところ,D議員らによる政務調査費の違法な支出について,島根県の損失により不当に利得しているから,被告は不当利得返還請求権の行使を違法に怠っている。
ア 自動車リース料等
(ア) N議員は自動車リース料合計58万3500円を,C議員は自動車借上料52万8385円を,それぞれ調査研究費として平成17年度政務調査費から支出し,H議員は自動車借上料合計63万円を,L議員は自動車リース料合計78万2880円を,M議員は自動車リース料合計106万9740円を,いずれも事務費として平成17年度政務調査費から支出した。
(イ) しかし,自動車リース料等の支払が1期4年の在職期間中継続してされるものとした場合,4年間の自動車リース料等合計は,N議員の場合で230万円相当の自家用車を購入する場合の経費と,H議員の場合で約250万円相当の自家用車を購入する場合の経費と,L議員の場合で300万円以上の自家用車を購入する場合の経費と,M議員の場合で約428万円相当の自家用車を購入する場合の経費と,それぞれ同等となるのであり,自家用車の取得・維持に匹敵するリース料による自動車の保持は,私的利用との線引きが困難であることからすれば,議員が行う島根県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とも議員が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費ともいえず,違法な支出である。
イ 事務所使用料
(ア) D議員は自己所有の後援会事務所の使用料30万円を,G議員は事務所賃借料57万6000円を,I議員は,後援会事務所の使用料48万円及び事務委託料48万円を,それぞれ事務所費として平成17年度政務調査費から支出した。
(イ) しかし,政務調査活動は,議員の後援会活動とは異なる活動であり,後援会経費に政務調査費を充当することはできないのであるから,上記支出は,議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費とはいえず,違法な支出である。
G議員は,事務所賃料のうち4割を政務調査費から支出したとされるが,4割の根拠は不明であり,事務所使用の実態に即したものとはいえない。よって,上記支出は,議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費とはいえず,違法な支出である。
ウ 給料等
(ア) 議員は,政務調査活動だけではなく,政党に所属していれば政党活動,後援会を組織していれば後援会の活動等多彩な活動を行うが,使途基準に規定されている人件費は,「議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費」と規定されていることから,この人件費には,議員の活動全般を補助する職員を雇用する経費のうち政党活動や後援会活動などの政治活動を補助する人員について生じた費用は含まれない。
したがって,政務調査活動に要した費用と他の活動に要した費用とを区別することなく,これを政務調査費から支出することは違法な支出である。
(イ) しかるに,E議員は給料合計195万円(給料13万円×15か月分)を,P議員は秘書人件費合計215万7888円を,N議員は賃金合計120万円を,K議員は政務調査補助員の賃金合計96万円を,いずれも政務調査活動に要した費用と他の活動に要した費用とを区別することなく,平成17年度政務調査費から人件費として支出しており,違法な支出である。とりわけ,K議員の上記賃金の内容は,K議員の妻が同議員の日常活動を介助したことに対して支払われたものであり,議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費とはいえないから,違法な支出である。
エ タクシー代
I議員は,タクシー代合計22万6470円を調査研究費として平成17年度政務調査費から支出した。
しかし,収支報告書に上記タクシー代についての内訳はなく,私的な移動経費との区別が困難である上,タクシー代支出の原因はアルコールを伴う支持者との懇談会のための移動であることからすれば,上記支出は,議員が行う島根県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とはいえず,違法な支出である。
オ ガソリン代
A議員は,ガソリン代年間分合計27万5000円を調査研究費として平成17年度政務調査費から支出した。
収支報告書に上記ガソリン代についての内訳はない。ガソリン1リットル当たり130円として試算すれば,A議員は,年間2115リットルのガソリンを使用したこととなり,ガソリン1リットルで10キロメートル走行すると仮定すると,走行距離は年間2万1150キロメートル,1か月当たり1763キロメートルとなる。A議員の平成17年度の公務日数は147日(県議会定例会:年間85日,閉会中の公務:年間62日)と多忙であり,このような公務の状況からすれば,政務調査活動として1か月当たり1763キロメートルを自家用車で走行することは困難である。また,そもそもガソリン代は私的な経費との区別が困難であることからすれば,上記支出は政務調査活動の経費といえるかどうか疑わしいというべきである。
カ 名刺印刷費
(ア) G議員はカラー名刺印刷費8万4000円を資料作成費として,I議員は名刺印刷費2万7915円を広報費として,それぞれ平成17年度政務調査費から支出した。
(イ) しかし,G議員の上記カラー名刺の内容は,G議員の顔写真,スローガン,氏名,住所,電話番号,FAX番号,Eメールアドレス及びG議員のプロフィールにとどまることからすれば,上記カラー名刺印刷費は,議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費には該当せず,違法な支出である。
また,名刺は,あいさつ等に際して配布するものであるにすぎないから,議員が行う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費には該当せず,違法な支出である。
キ 渡欧費用
B議員は,大英博物館,ベルギー王立美術館等を訪問し,渡欧費29万円を研修費として平成17年度政務調査費から支出した。島根県は美術館も博物館も有するが,そもそも研修としての視察旅行は一般の観光旅行との区別も困難であるし,研修としてあえて海外の美術館・博物館を訪問する必要もないところ,B議員の海外視察により,島根県の美術館や博物館の設営にとって何らかの効果があったとも認められず,B議員の渡欧は,単なる夫婦海外旅行であったというべきである。
したがって,上記支出は,団体等が開催する研修会,講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費とはいえず,違法な支出である。
ク はがき代
F議員は,年末にはがき6000枚を購入してこれを印刷し,30万円を広報費として平成17年度政務調査費から支出した。F議員は,県政報告書の一つとして上記はがきを購入・印刷した旨の収支報告書を提出しているが,はがきの印刷された時期,はがきの記載内容,F議員の他の県政報告書に要した費用との比較からすれば,上記はがきは県政報告書ではなく年賀状というべきである。
よって,上記支出は,議員が行う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費とはいえず,違法な支出である。
ケ 広報誌発行費用
(ア) J議員は,後援会の発行物である会報を出版し,その費用88万円を広報費として平成17年度政務調査費から支出し,K議員は,後援会の発行物である「県政レポート」を発行し,その作成費用及び郵送費用合計130万4105円を広報費として平成17年度政務調査費から支出し,O議員は,後援会の発行物である広報誌の作成費用及び郵送費用合計68万2676円を広報費として平成17年度政務調査費から支出した。
(イ) しかし,後援会経費は,議員が行う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費とはいえないから,違法な支出である。
(2)  被告の主張
原告の主張は争う。政務調査費は議員の調査研究に資するために支出されるものであり,その使途については,条例,規程に違反しない限り,議員の裁量にゆだねられている。D議員らは,交付された政務調査費を,以下アないしケのとおり,条例等の規定に従って使用しており,裁量を逸脱したとの事情は認められない。したがって,D議員らが,平成17年度政務調査費を違法に支出したとはいえない。
ア 自動車リース料等
費用弁償として議員に支給される交通費は,議会への出席や議会を代表してする出張などの議会活動に要する経費に限られているところ,議員が政策立案や調査研究活動を行うに当たり,東西に長くしかも山間地が多く公共交通機関の便が悪い島根県において自動車を利用することは当然に予想されるのであるから,自動車リース料等を政務調査費から支出したことは,何ら不合理なことではなく,使途基準に反するものではない。
イ 事務所使用料
(ア) D議員は,後援会事務所の使用料を政務調査費から支出していない。仮に支出していたとしても,後援会事務所において政務調査活動を行うことは十分に考えられることであり,その場合,後援会事務所の賃料の一部を政務調査費から支出しても,使途基準に反するものではない。
(イ) G議員は,事務所の使用実態から費用の4割部分を政務調査活動として政務調査費から支出したのであり,その支出は使途基準に反するものではない。
(ウ) I議員は,政務調査活動のための預金通帳,会計帳簿等と,後援会の預金通帳,会計帳簿等とを別にし,政務調査活動に係る事務所賃料,事務委託料を算出し,これを政務調査費から支出しているのであり,後援会事務所の使用料を政務調査費から支出していない。したがって,I議員が事務所使用料及び事務委託料を政務調査費から支出したことは,使途基準に反するものではない。
ウ 給料等
(ア) E議員は,政務調査活動に専念している事務員(秘書)の給料を政務調査費から支出したのであり,その支出は使途基準に反するものではない。
(イ) P議員は,政務調査活動を補助した職員の人件費を政務調査費から支出したものであり,その支出は使途基準に反するものではない。
(ウ) N議員は,政務調査活動を補助した職員の人件費を政務調査費から支出したものであり,その支出は使途基準に反するものではない。
(エ) K議員は,身体障害を負っており,政務調査活動を行うためには補助者が不可欠であるところ,妻を補助者とし,その人件費を政務調査費から支出することは,使途基準に反するものではない。また,96万円の給与は少額でこそあれ,多額ではない。
エ タクシー代
議員が政策立案や調査研究活動を行うに当たってタクシーを利用することは当然に予想され,それに要したタクシー代を政務調査費として支出することは何らの違法もない。
I議員は,政務調査活動を行った際にタクシーを利用しており,後援会活動の際に利用したタクシー代については後援会に負担させているのであって,上記支出は使途基準に反するものではない。
オ ガソリン代
A議員の平成17年度の公務日数は107日(県議会定例会中の公務:50日,閉会中の公務:57日)であり,しかも,議長としての公務出張においては,多くの場合公務に一日を費やすことはなかったから,A議員は,公務を行った日においても,地域住民からの要望の聴取や地域住民との意見交換,視察等の政務調査活動を行うことが十分可能であった。また,A議員の自宅は,安来市から山間部に入ったところにあって公共交通の便が悪く,自家用車を利用せざるを得ないところ,A議員の自宅から松江市内までは,往復で約70キロメートルであるから,1か月に1763キロメートル走行したとしても不自然ではない。
よって,A議員がガソリン代を政務調査費から支出したは,使途基準に反するものではない。
カ 名刺印刷費
(ア) 県議会議員は,県民からの意見聴取や視察,国会や中央官庁等への調査などの政務調査活動を行っているところ,自己紹介のために名刺の使用が必要不可欠であるから,政務調査活動に使用する名刺印刷費を政務調査費から支出することは何らの違法もない。
(イ) G議員は,名刺印刷費を「資料作成費」として計上しており,支出費目として妥当であったか否かについては検討の余地があるものの,少なくとも名刺印刷費を「調査研究費」として計上し,政務調査費から支出することは使途基準にかなうものであるから,政務調査費の使途基準に該当する限り,内訳の計上欄の違いによって違法となるものではない。
(ウ) I議員は,名刺を政務調査活動で使用しているところ,当該名刺の印刷費を政務調査費から支出することは何らの違法もない。I議員は,名刺印刷費を「広報費」として計上しており,支出費目として妥当であったか否かについては検討の余地があるものの,少なくとも名刺印刷費を「調査研究費」として計上し,政務調査費から支出することは使途基準にかなうものであるから,政務調査費の使途基準に該当する限り,内訳の計上欄の違いによって違法となるものではない。
キ 渡欧費用
調査研究・研修のために渡欧する議員は少なからずおり,その際の費用を政務調査費から支出しても使途基準に反するものではない。
B議員も,平成19年3月10日開館する予定であった県立古代出雲歴史博物館の建設の調査として,外国の博物館,美術館を訪問研修し,当該費用の一部を政務調査費から支出したものであるから,使途基準に違反するものではない。
ク はがき代
県議会議員がどのような方法で県議会報告をするのかは,議員が自主的に判断することであり,当該報告が規程に定める広報費の使途基準に該当する限り,当該報告に要した費用を政務調査費から支出することは違法ではない。
F議員は,年賀状に印刷して県議会報告をしたものであり,当該報告に要したはがき購入費・印刷費の支出は,使途基準に反するものではない。
ケ 広報誌発行費用
(ア) J議員が後援会の発行物の出版費を政務調査費から支出したことは否認する。J議員が会報の出版費を政務調査費から支出したことは,使途基準に反するものではない。
(イ) K議員が後援会の発行物の出版費を政務調査費から支出したことは否認する。K議員が「県政レポート」を政務調査費から支出したことは,使途基準に反するものではない。
(ウ) O議員が後援会の発行物の作成費用等を政務調査費から支出したことは否認する。O議員が広報誌の作成費用等を政務調査費から支出したことは,使途基準に反するものではない。
第3  当裁判所の判断
1  地方自治法第100条第13項は,議会の議員に対する報酬(第203条第1項),費用の弁償(同条第3項)及び期末手当(同条第4項)以外の給付として,議員に対し,議員の調査研究に資するための必要な経費としての政務調査費を交付することとする一方で,政務調査費の交付の対象,額等は条例で定めなければならないと定め,これを受けて条例第9条は,議員は政務調査費を使途基準に従い使用しなければならないと定め,規程第4条において政務調査費の使途基準が定められている。また,規程第7条は,政務調査費の交付を受けた議員に対し,会計帳簿の調製,証拠書類等の整理及び保管を義務付け,地方自治法第100条第14項及びこれを受けた条例第10条は,政務調査費に係る収支報告書の提出を義務付け,条例第12条は,政務調査費の残余額の返還を義務付けている。これらに加え,地方自治法第204条の2が,地方公共団体はいかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずにはこれをその議会の議員に支給することができないとされている趣旨をも併せ考えると,政務調査費の交付を受けた議員が,政務調査費を使途基準に反し県政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てた場合,被告は,当該議員に対して不当利得返還請求権を有することとなり,当該請求権を行使すべき義務を負うというべきである。
2  自動車リース料等について
(1)  乙第3号証の10,12,13,27,第23号証の1,2,第28,第29号証の各1ないし3,第30号証の1及び3及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
ア N議員は,平成17年度当時,自動車1台をトヨタからリースで借り受け,トヨタに対し,1か月当たり9万3450円,年間合計112万1400円のリース料を支払っており,上記リース料のうち52パーセントに相当する58万3500円を調査研究費として平成17年度政務調査費から支出した。
イ H議員は,平成17年度当時,自家用車とは別に自動車を株式会社日産フィナンシャルサービスからリースで借り受け,同社に対し,1か月当たり7万0665円,年間84万7980円のリース料を支払っており,リース料の75パーセントに当たる63万円を事務費として平成17年度政務調査費から支出した。
ウ L議員は,平成17年当時,軽自動車や法人名義の自動車とは別に自動車を有限会社ダイハツ横田カーショップ(以下「ダイハツ」という。)及び山陰総合リース株式会社(以下「山陰総合」という。)からリースで借り受け,ダイハツに対し,1か月当たり7万3200円,平成17年4月及び5月分のリース料合計14万6400円を,山陰総合に対し,1か月当たり8万5050円,平成17年6月から平成18年3月までのリース料合計85万0500円を支払っており,ダイハツに対するリース料の7割に当たる10万2480円,山陰総合に対するリース料の8割に当たる68万0400円の合計78万2880円を事務費として平成17年度政務調査費から支出した。
エ M議員が,平成17年当時,自家用車2台とは別に自動車をトヨタレンタリース島根株式会社(以下「トヨタ」という。)からリースで借り受け,トヨタに対し,平成17年4月から同年9月まで1か月当たり10万1430円,同年10月から平成18年3月まで1か月当たり7万6860円,リース料合計106万9740円を支払っており,上記リース料全額を事務費として平成17年度政務調査費から支出した。
(2)  原告は,N議員,H議員,L議員,M議員が支出した自動車リース料が自家用車の取得と同程度の高額なものであるのに対し,リース料を支払って自動車を保持することは,私的利用との線引きが困難であるとし,調査研究費にも事務費にも該当しない旨主張する。
しかしながら,島根県においては,公共交通機関の整備が十分ではない現状において,議員が都市部だけではなく,中山間地域においても政務調査活動を行うことが必要である以上は,その政務調査活動に従事するに当たって,公共交通機関の他に自動車を利用することは容易に想定できるところであるから,これに要する費用を調査研究費あるいは事務費として政務調査費から支出すること自体は,使途基準に反するものではないと解され,また,自動車が政務調査活動と私用いずれにも使用されている場合において,自動車に要する経費を,実態に鑑みて相当と認められる割合に按分することも合理性を有するというべきである。
ア N議員
弁論の全趣旨によれば,長距離移動を伴う出張の場合を除き,N議員が政務調査活動のために常に公共交通機関を利用していたとは認められないところ,政務調査活動のために自動車をリースで保有することは不合理とはいえず,また,乙第30号証の1によれば,N議員が前記自動車を政務調査活動に使用された割合は52パーセント程度であったというのであって,この使用割合の相当性を否定するに足りる証拠はないから,N議員の前記支出は,使途基準に反するとまではいえない。
イ H議員
乙第23号証の1によれば,H議員の自宅及び政務調査活動を行う地域においては公共交通機関が少ないというのであり,また,同議員は,私的な用事には主として妻名義の自家用車を使用しており,リースに係る自動車は専ら政務調査活動に使用しているから,政務調査活動に使用する割合は75パーセントを下ることはないというのであるから,H議員が政務調査活動のために自動車をリースすることも合理性を欠くとはいえないし,上記按分負担の相当性を否定するに足りる証拠もない。したがって,上記自動車リース料は,議員が行う調査研究活動に係る事務遂行に要する経費というべきであり,H議員の上記支出は,使途基準に反するとまではいえない。
ウ L議員
乙第28号証の1によれば,L議員が政務調査活動を行う自宅周辺地域においては公共交通機関の便が悪いというのであり,また,同議員は,軽自動車や法人名義の自動車を政務調査活動以外の私的な用事のために使用し,リースに係る自動車は専ら政務調査活動に使用しているから,同車を政務調査活動に使用する割合は8割程度であるというのであって,上記按分負担の相当性を否定するに足りる証拠はない。したがって,同議員が政務調査活動のために自動車をリースで保有することも合理性を欠くとはいえず,上記自動車リース料は,議員が行う調査研究活動に係る事務遂行に要する経費というべきであり,L議員の上記支出は,使途基準に反するとまではいえない。
エ M議員
弁論の全趣旨によれば,長距離移動を伴う出張の場合を除き,M議員が政務調査活動のために公共交通機関を利用したとは認められないところ,このような場合に自動車をリースで保有することも不合理とはいえず,他の議員よりも高額なリース料であるとしても,政務調査の使途基準に反する不当なものとはいえない。乙第29号証の1によれば,M議員は,リースに係る自動車を専ら政務調査活動に使用し,自家用車2台を私的な用事に使用しているというのであり,リースに係る車両が私的な用事に利用されたと認めることはできない。したがって,M議員の上記支出は,使途基準に反するとまではいえない。
(3)  なお,C議員の自動車借上料52万8385円については,後記6,(2)のとおり,その実質は,政務調査活動に際して自家用車を使用した際のガソリン代であるというものであるから,後記6のガソリン代において検討することとする。
3  事務所使用料について
(1)  乙第3号証の2及び5,第4号証の11,第19号証の1,2,第22号証の1,第24号証の1,4及び5によれば,以下の各事実が認められる。
ア D議員は,平成17年度当時,自宅とは別に,訴外Qから事務所を1か月当たり2万円で賃借し,同人に対して年間賃料として24万円を支払い,また,訴外Rから駐車場を1か月当たり5000円で賃借し,同人に対して年間賃料として6万円を支払っており,上記賃料合計30万円を事務所費として平成17年度政務調査費から支出した。
イ G議員は,平成17年当時,自宅とは別に,訴外Sから事務所を1か月当たり12万円で賃借し,同人に対して年間賃料144万円を支払い,うち4割である57万6000円を事務所費として平成17年度政務調査費から支出し,残り6割を後援会に負担させた。
ウ I議員は,平成17年当時,自宅とは別に,訴外株式会社ひらたから事務所を1か月当たり20万円で賃借し,賃料の負担割合を,後援会8万円,a党支部8万円,政務調査費4万円として,同社に対して年間賃料として240万円を支払い,うち48万円を事務所費として平成17年度政務調査費から支出し,また,出納,会計,報告書の作成等の事務作業を同社に委託し,事務委託料として1か月当たり4万円,年間48万円を事務所費として平成17年度政務調査費から支出した。
(2)  議員が政務調査活動を行うために資料の保管場所や活動拠点等として自宅とは別に事務所が必要となることは容易に推測できるから,自宅とは別に事務所を構え,議員が事務所賃料を支出した場合において,この賃料を議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に係る経費として政務調査費から支出すること自体は,何ら使途基準に反するものではないし,また,事務所が政務調査活動のほかに後援会活動にも使用されている場合において,事務所に要する経費を,実態に鑑みて相当と認められる割合に按分し,政務調査活動に要した経費を政務調査費から支出することも合理性を有すると解すべきである。
(3)  原告は,D議員が前記(1),アの事務所が後援会活動に利用されていたものであることを前提として,同事務所の賃料は政務調査費のうちの事務所費には当たらないと主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はないから,前記主張を採用することはできない。
(4)  乙第22号証の1によれば,G議員は,政務調査活動と後援会活動との使用実態から,負担割合を前記(1),イのとおりとしたというのであり,この負担割合の相当性を否定するに足りる証拠はない。また,I議員自身,事務所の賃料の一部を後援会に負担させていることからしても,当該事務所が政務調査活動とは別に後援会活動にも使用されていることを前提としたものであるが,その上記按分割合が実態に鑑みて相当性を欠いていると認めるに足りる証拠はない。
したがって,G議員及びI議員の各事務所賃料を,各議員が調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費として政務調査費から支出したことは,使途基準に反するものとまではいえない。
また,I議員が支出した出納,会計,報告書の作成等の事務作業委託料は,事務所費の使途基準に該当するかどうか疑問の余地がないわけではないが,少なくとも事務費あるいは人件費の使途基準に反するものとはいえないと解されるから,収支報告書の作成上の問題はあるとしても,I議員が事務作業委託料相当額を不当に利得したとはいえない。
4  給料等について
(1)  乙第3号証の1,9,27,第4号証の7,第20号証の1,第26号証,第30号証の1,2,第33号証の1ないし4によれば,以下の各事実が認められる。
ア E議員は,平成17年度当時,秘書1名を雇用しており,秘書給与として1か月当たり13万円,賞与(3か月分相当)を含めて,年間195万円を支出し,上記給与等合計195万円を人件費として平成17年度政務調査費から支出した。
イ P議員は,平成17年8月1日以降秘書1名を雇い,P議員作成に係る「政務調査にかかわる秘書の就業規定」に基づき,上記秘書に関し,1か月当たりの給与16万9000円×8か月,一時金及び残業手当合計33万3500円,法定福利費18万3860円,交通費28万8528円を支出し,合計215万7888円を人件費として平成17年度政務調査費から支出した。
ウ N議員は,平成17年当時,秘書2名を雇用しており,うち1名は主として政務調査活動に,うち1名は専ら後援会活動に携わっていたところ,政務調査活動に携わる秘書に対し,給与1か月当たり11万円,年間132万円を支払い,給与のうち後援会が負担する額(1か月当たり1万円,年間12万円)を控除した120万円を人件費として平成17年度政務調査費から支出した。
エ K議員は,平成17年度当時,脳卒中により左半身が麻痺しており,身体障害者1級の認定を受けており,同議員の妻が政務調査活動に必要な自動車の運転,事務を含む同議員の日常生活全般において同議員の介助をしていたことから,妻に対する給与1か月当たり8万円,年間96万円を人件費として平成17年度政務調査費から支出した。
(2)  議員が政務調査活動を補助する秘書等を雇い,給与等を議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費として政務調査費から支出することは,使途基準に反するものではない。
この点,原告は,議員の多彩な政治活動を補助する人員について生じた費用のうち政務調査活動に要したもの以外の費用は,政務調査活動に要した費用とはいえないと主張する。
しかしながら,乙第20号証の1によれば,E議員は,平成17年度は選挙の2年前であり後援会活動はほとんどしておらず,秘書は政務調査活動に専念していたというのであり,これを覆すに足りる証拠はない。したがって,E議員の上記支出は,使途基準に反するとまではいえない。
また,P議員が,秘書に対して,政務調査活動以外の活動への対価を支払い,これを政務調査費から支出したと認めるに足りる証拠はない。上記事実によれば,P議員の上記支出も使途基準に反するとまではいえない。
さらに,乙第30号証の1によれば,N議員は,主として政務調査活動を行う秘書が後援会活動を手伝うこともあることを考慮し,給与のうち1万円を後援会から支出し,残額を政務調査費から支出しているというのであり,このような費用分配の相当性を覆すに足りる証拠はない。したがって,N議員の上記支出は,使途基準に反するとまではいえない。
(3)  原告は,K議員の妻に対する給与は同議員の日常活動を介助したことに対して支払われたものであり,議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費とはいえないと主張するが,議員が政務調査活動をするに当たって受けた介助を金額として評価し,これを人件費として政務調査費から支出することは使途基準に反するとはいえない。そして,障害者であるK議員が政務調査活動をするに当たり介助を必要とすること,K議員が他に秘書を雇っていたなどの事情が認められないこと,上記給与金額は介助を含まない秘書給与としても必ずしも高額であるとはいえず相当というべきであることからすれば,K議員の上記支出は,使途基準に反するものとはいえないと解する。
5  タクシー代について
(1)  乙第3号証の2,第24号証の1によれば,I議員は,平成17年度において,県政懇談会の際にタクシーを利用し,タクシー代年間合計22万6470円を調査研究費として平成17年度政務調査費から支出したことが認められる。
(2)  議員が,政務調査活動を行うに当たって,公共交通機関やタクシーを利用することは容易に想定できるところ,これに要する費用を議員が行う島根県の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費として政務調査費から支出することは,使途基準に反するものではない。
この点,原告は,アルコールを伴う支持者との懇談会のためのタクシー代を政務調査費から支出することは使途基準に反すると主張するが,乙第24号証の1によれば,I議員の開催している県政懇談会とは,集会所や公民館,漁協や農協で行われる県政の報告及び意見交換会であり,会費に見合う程度の酒が出される懇談会であるというのであるが,このような県政懇談会が,政務調査の趣旨から外れた支援者との懇談会とまでは認められない。
また,原告は,収支報告書にタクシー代についての内訳はなく,私的な移動経費との区別が困難であると主張するが,乙第24号証の1によれば,I議員は年に60回から100回程度県政懇談会を開催しており,1回当たり片道タクシー代として2000円ないし3000円程度というのであり,これによれば,年間のタクシー代として上記の金額を支出することになったとしても不合理ではない。したがって,I議員の上記支出は,使途基準に反するということはできない。
6  ガソリン代について
(1)  乙第3号証の19,第4号証の8,第27号証,第31号証の1及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
ア A議員は,平成17年度において,政務調査活動のためにしばしば自家用車を使用しており,A議員の自家用車の平成17年度の年間走行距離は約1万1000キロメートルであったところ,A議員は,自家用車の政務調査活動のために使用した割合を5割,1キロ当たりのガソリン代を50円として,政務調査活動に要したガソリン代を計算し(1万1000キロメートル×0.5×50円),27万5000円を調査研究費として平成17年度政務調査費から支出した。
イ C議員は,平成17年度当時,政務調査活動のために自家用車を使用することがあり,自家用車のガソリン代52万8385円を調査研究費として平成17年度政務調査費から支出した。
(2)ア  議員が,政務調査活動を行うに当たって自家用車を使用し,ガソリン代を調査研究費として政務調査費から支出すること,政務調査活動と私用いずれにも使用される自家用車のガソリン代を,実態に鑑みて相当と認められる割合に按分し,政務調査活動に使用されたガソリン代を政務調査費から支出することは,使途基準に反するものではない。
イ  A議員は,政務調査活動として使用した割合が5割であるとしてこれに相当するガソリン代を算出しているところ,原告は,A議員が政務調査費から支出したガソリン代が高額であり,A議員の公務の状況からすれば,政務調査活動のために自家用車を上記ガソリン代に相当する程度使用することは困難であったと主張し,確かに,乙第27号証及び弁論の全趣旨によれば,A議員が,平成17年度において,島根県議会議長の地位にあったこと,平成17年度の定例県議会の会期日数は土曜日,日曜日,祝日を含めて83日であったこと,A議員が平成17年度の県議会議長として度々公務出張をしていたことが認められるが,このような公務の状況からしても,A議員が政務調査活動として年間5500キロメートル(1万1000キロメートル×0.5)程度自家用車を走行させることが困難であったと推認することはできず,他に原告の主張を認めるに足りる証拠はない。
しかしながら,A議員は,1キロメートル当たりのガソリン代を50円として政務調査に要したガソリン代を算出しているところ,乙第5号証,(議会の議員の報酬及び費用弁償支給条例)及び第31号証の2(職員の旅費に関する条例)によれば,島根県議会議員は,自家用車を公務としての旅行等に使用した場合,1キロメートル当たり20円の旅費の支給を受けるとされており,これと比較しても,上記計算によって算出されるガソリン代は著しく高額であって,政務調査費の支出について上記条例が適用されるわけではないものの,少なくとも自家用車の燃費が1キロメートル当たり20円を上回ることは通常ありえないことが当裁判所に顕著な事実であるから,少なくとも1キロメートル当たり20円を上回る部分については,実際に支出のない架空請求であるということが推認できる。したがって,A議員に1キロメートル当たりのガソリン代を20円として算出した部分の支出については不当利得であるとまではいえないが,これを超える部分である16万5000円(27万5000円-5500キロメートル×20円)については,ガソリン代の計算が著しく合理性ないし相当性を欠くものであって,違法な支出である。
ウ  また,C議員は,自家用車の平成17年度の年間走行距離1万4530キロメートル,1キロメートル当たりのガソリン代37円として平成17年度の年間ガソリン代を計算したというのであるが,島根県議会議員が自家用車を公務としての旅行等に使用した場合の旅費の支給基準が,前記イのとおり,少なくともC議員の使用していた自家用車の燃費が1キロメートル当たり20円を超える部分である23万7785円(52万8385円-1万4530キロメートル×20円)のガソリン代の計算が著しく相当性を欠くものであり,違法である。
エ  なお,乙第3号証の19によれば,C議員は,上記ガソリン代を車借上料として平成17年度政務調査費の収支報告書に記載しており,この報告内容は前記認定事実に反するものであるが,支出の費目を誤ったことが不当利得の成立に直接結びつくわけではないから,この点だけを理由として不当に利得があるとはいえない。
7  名刺印刷費について
(1)  乙第3号証の2及び5,第22号証の1,2,第24号証の1,2によれば,以下の各事実が認められる。
ア G議員は,平成17年度において,政務調査活動に使用する目的で,表面にG議員の顔写真,「やすらぎとゆたかさの郷土づくりを目指して」とのスローガン,島根県議会議員との肩書,氏名,事務所及び自宅住所,電話番号,ファックス番号,Eメールアドレス,裏面にG議員のプロフィールが印刷されているカラー名刺1万枚を作成し,その印刷費8万4000円を資料作成費として平成17年度政務調査費から支出した。
イ I議員は,平成17年度において,政務調査活動に使用する目的で,表面に島根県議会農水商工委員長との肩書及び氏名,裏面に島根県議会事務局,事務所及び自宅の住所,電話番号,ファックス番号が印刷されている名刺を作成し,印刷費2万7915円を広報費として平成17年度政務調査費から支出した。
(2)  議員が,政務調査活動を行うに当たって名刺を使用することは容易に想定できるところ,上記認定事実からすると,G議員及びI議員がそれぞれ作成した名刺に印刷された内容からしても,政務調査活動に使用されるものであるということと整合性があるものと解されるから,両議員が上記印刷費をそれぞれ政務調査費から支出したこと自体には違法はない。
なお,G議員が上記名刺印刷費を資料作成費(議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費)として収支報告書を作成し,これを議長に提出したが,資料作成費の範囲に含まれるとすることには多いに疑問の余地があり,議長による必要な調査がされたのか否かについて疑問を抱かざるを得ないが,少なくとも広報費(議員が行う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費)あるいは調査研究費(議員が行う島根県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費)には該当するものと解されるから,政務調査費から支出したこと自体には違法はなく,G議員にこれに伴う不当利得はないといえるから,原告の主張自体は,I議員についてはもちろん,G議員についても採用することができない。
8  渡欧費用について
(1)  乙第4号証の10,第14,第15号証,第17号証及び弁論の全趣旨によれば,B議員が,平成17年6月13日から同月25日まで,妻と二人で,イギリス,ベルギー,フランス,スイスを旅行し,大英博物館,ロンドン大学の図書館,ベルギー王立美術館,ルーブル美術館,オルセー美術館等を訪問,レマン湖畔のモントレーの町並み及びチューリッヒ湖畔のチューリッヒの町並み等を視察,知人であるベルギーのボードワン国王財団の理事及びその家族を訪問するなどし,妻の分を併せ渡欧費として約111万8672円を支出したこと,その約半分である58万0098円の約2分の1である29万円を研修費として平成17年度政務調査費から支出したこと,平成14年度まで島根県議会議員を対象とする公費による海外視察・調査が実施されていたが,平成15年以降実施されていないことが認められる。
(2)  議員が地方公共団体による地方行政に関わる事項について調査研究あるいは研修を目的として海外を訪問すること自体は,必要かつ合理性を有することがあることは否定できないから,使途基準において,研修費につき「団体等が開催する研修会,講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費」と規定されてはいるものの,島根県議会議員を対象とする公費による海外視察・調査が実施されなくなった平成15年度以降,個人的に海外視察を行い,それに要した費用を政務調査費から支出することが使途基準に直ちに反するものであるとはいえないが,その旅行目的,旅行先,旅行計画ないし旅行内容,同伴者の有無,同伴者と議員との関係,旅行目的と同伴者の存在との関連性の有無等を総合して,その海外訪問の実態が地方行政に関わる事項について調査研究あるいは研修を主な目的としたものと認めることができない場合には,その海外訪問に要した費用は,全額研修費に当たらないものとして,政務調査費のうちの研修費として上記費用の一部を支出することも違法となるというべきである。
そして,乙第14号証によれば,B議員は,平成17年当時,島根県において県立博物館が設立される計画があったこと,宍道湖畔に立地する県立美術館があったことから,美術館運営等の研修として上記のとおり視察旅行をしたと陳述するところではあるが,そのような旅行目的からすると,妻を同伴する必要性があったとは言い難く,目的地も観光地であり,その訪問した施設も美術館や博物館等であったことからすると,全体として前記旅行は,妻との私的な観光旅行という性格を多分に含んでいたものであるといわざるを得ず,その私的旅行部分を明確に区分することも困難である。
したがって,上記支出は,使途基準に反し,違法である。
9  はがき代について
(1)  乙第3号証の8,第21号証の1,2及び弁論の全趣旨によれば,平成17年6月,9月,12月,3月に定例県議会があり,F議員が,閉会後に議会報告を発行していること,平成17年12月21日に50円年賀はがき6000枚購入・印刷し,はがき購入費及び印刷費として34万3350円を支出したこと,上記年賀はがきには,「県議会報告」との表題,年始のあいさつ及び謝辞,「12月定例県議会では,10億4100万円余の補正予算と諸議案を審議可決いたしました。又,懸案の浜田医療センターの新築移転が正式に決定致しました。5ヶ年の中で完成するように,一生懸命取り組んでいきます。いよいよ,本件10月1日には,浜田市と那賀郡との市町村合併となります。今後ともご指導の程よろしくお願いいたします。」等が記載されていたこと,F議員が上記費用を広報費として平成17年度政務調査費から支出したことが認められる。
(2)  議員がどのような方法で県議会報告をするのかは,議員の裁量にゆだねられており,使途基準に合致する限りその費用を政務調査費から支出しても違法ではない。上記年賀はがきは,年始のあいさつが記載されており実質的には年賀状であることは否定できないが,議会活動及び島根県政に関する内容が詳細とはいえないものの記載されており,F議員の議会活動及び島根県政に関する政策等を広く報じることを目的とした通信であると認められないわけではない。したがって,F議員が,上記年賀状に要した経費を政務調査費から支出したことは,使途基準に反するとまではいえない。
10  広報誌発行費用について
(1)  乙第3号証の9,21及び26,第25号証の1,2,第26号証,第32号証の1ないし5によれば,以下の事実が認められる。
ア J議員は,平成17年度において,「後援会だより」との表題のもとで,J議員が企画した家庭教育のあり方に関する講演会等の報告,懇談会等のお知らせ,同議員が年4回あった定例県議会でした質問の要旨,同議員のプロフィール等が記載されたA3版用紙の両面に2色刷りされた会報誌を5万部作成し,これを出雲市全域の市民に頒布し,同議員が上記会報誌の作成費及び印刷費合計88万円を支出し,これを広報費として平成17年度政務調査費から支出した。
イ K議員は,平成17年度において,県政レポートを年2回はがき印刷の形で発行し,県政レポート作成費,印刷費,あて名書き料として合計49万4105円,はがき代として81万円(50円はがき×約16000枚)を支出し,合計130万4105円を広報費として平成17年度政務調査費から支出した。
ウ O議員は,平成17年度において,定例県議会における審議内容の報告,O議員の県議会における質問の要旨,島根県の行財政に関する諸問題についてのO議員の意見等が印刷された議会報「○○」を年3回作成し,これを選挙区の全世帯,支援組織及び選挙区外の希望者に配布し,作成費用及び郵送費用合計68万2676円を広報費として平成17年度政務調査費から支出した。
(2)  県議会議員がどのような方法で県議会報告をするのかは,議員の裁量にゆだねられており,使途基準に合致する限りその費用を政務調査費から支出しても違法ではない。
この点,原告は,J議員の発行した上記会報誌について,後援会の発行物であり,これに要した費用は,後援会に関する経費であって,議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費とはいえないと主張し,確かに,上記会報誌の表題が「後援会だより」とされ,後援会に属する会員に配布される会報誌であったことは否定できない。
しかしながら,使途基準によれば,政務調査費のうちの広報費は,議員が行う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費をいうところ,上記(1)に認定したとおり,上記会報誌は,J議員の県議会における活動や県政に無関係とはいえない事項に関する講演会の報告等が記載されているものであったことからすれば,その作成費及び印刷費は,議員が行う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費といえるのであって,後援会に属する会員に配布されるものであったことをもって上記広報活動に当たらないということにはならない。
したがって,J議員の上記支出は,使途基準に反するものとはいえない。
(3)  K議員が発行した県政レポートの詳細は不明であるが,地方行財政に関する政策等の詳細をはがきに記載・印刷することは困難であるとしても,これを記載・印刷することが不可能であるとはいえず,議員がはがきを利用して県政に関する政策等の広報活動を行うことも,裁量の範囲内にあるものというべきである。
原告は,上記県政レポートについても後援会の発行物であり,これに要した費用は,後援会に関する経費であって議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費とはいえないと主張するが,上記県政レポートが後援会の発行物であることを認めるに足りる証拠はないことに加えて,前記のとおり,後援会の発行物であるということだけから,その配布が上記広報活動に当たらないということにはならない。
したがって,K議員の上記支出が使途基準に反するものとまではいえない。
(4)  原告は,O議員作成の上記議会報についても後援会の発行物であり,これに要した費用は,後援会に関する経費であり,使途基準に反すると主張するが,上記議会報が後援会の発行物であることを認めるに足りる証拠はないばかりか,前記のとおり,後援会の発行物であるということだけから,その配布が上記広報活動に当たらないということにはならないのであって,上記の議会報の内容からすれば,O議員の議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動のためのものであることは明らかであるといえ,これに要した費用を政務調査費から支出したことに,使途基準に反するところはない。
11  以上によれば,A議員の平成17年度政務調査費の支出のうち調査研究費として支出された16万5000円,B議員の平成17年度政務調査費の支出のうち研修費として支出された29万円,C議員の平成17年度政務調査費の支出のうち調査研究費として支出された23万7785円は,いずれも使途基準に反する違法な支出であり,島根県議会議員の調査研究に資するため必要な経費(条例1条)の支出とは認められず,A議員は,島根県に対し,不当に利得した16万5000円を返還する義務を,B議員は,島根県に対し,不当に利得した29万円を返還する義務を,C議員は,島根県に対し,不当に利得した23万7785円を返還する義務を負い,被告は,上記各議員に対して不当利得返還請求権を有するといえる。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるからこれを認容し,その余についてはいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条本文を適用して,主文のとおり判決する。
松江地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 片山憲一 裁判官 三島恭子 裁判官 角田祥子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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