裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成20年10月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)17519号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA10318015

要旨
◆新しい教科書を作る会の元会長である被告が、現会長である原告の経歴等に関し、①誤った事実を記載した匿名の文書をファクシミリ送信し、②雑誌等に掲載された手記において誤った事実を公表したとして、不法行為に基づき慰謝料等の支払いを求めた事案において、関係者の証言や経緯等からすれば、被告が文書の作成及び配布を行った事実は認められず、雑誌等の手記については事実を断定的に主張しておらず、事実の摘示にあたらないとして原告の請求を棄却した事例

参照条文
民法710条

裁判年月日  平成20年10月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)17519号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA10318015

東京都文京区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 稲見友之
同 福本修也
東京都大田区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 岩渕正紀
同 岩渕正樹
同 松永暁太

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成18年6月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,新しい歴史教科書をつくる会(以下「つくる会」という。)の元会長である被告が,現会長である原告の日本共産党離党の経歴等に関し,①つくる会元会長のA(以下「A」という。)外数名の自宅に,誤った事実を記載した匿名の文書をファクシミリ送信し,②月刊誌「a」平成18年7月号に掲載された手記及び雑誌「b」平成18年7月12日号に掲載された手記において,誤った事実を公表し,もって原告の名誉を毀損したとして,原告が,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料1000万円,弁護士費用100万円及び最後の不法行為日の翌日である平成18年6月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提となる事実(証拠で認定した事実については,各項の末尾に証拠を摘示した。)
(1)  当事者等
ア つくる会は,平成9年1月,原告をはじめ,学者,評論家,ジャーナリストらが「自虐的な」歴史教科書の氾濫を憂い,自ら支持する教育観及び立場から執筆した歴史教科書を世に出すために結成した会であり,「新しい歴史教科書」を企画,立案し,その出版と採択を推進している。
イ 原告は,拓殖大学日本文化研究所教授の地位にある学者であり,つくる会の創立者の一人であって,現在,同会会長を務めている者である。
ウ 被告は,高崎経済大学教授の地位にある学者であり,平成16年7月29日から平成18年2月27日までの間,つくる会の会長を務めていた者である。
(2)  本件に至る経緯について
ア つくる会における内部対立
つくる会においては,平成17年8月ころから,事務局長B(以下「B」という。)の処遇,会員管理システムの開発責任等をめぐり,執行部及び理事会内部で激しい意見対立が生じていた。すなわち,執行部においては,原告及びAを中心に,Bの責任を追及する意見が多数であったが,理事会の多数を占めるC(以下「C」という。),D,E及びF(以下「Cら4名」という。)は,Bを擁護する意見であり,あわせてAの影響力の排除を求めていた。被告は,当初,原告及びAを支持する立場であったが,次第にCら4名の意見に同調するようになったことから,原告らは被告に対する不満を強めていった。
平成18年1月当時,つくる会の会長は被告,副会長は原告,G,H及びI,名誉会長はAであったが,同月17日,Aは名誉会長を,G,H及びIは副会長をそれぞれ辞任した。その結果,執行部は,会長である被告,副会長である原告によって構成されることになった。
(甲2,12,14,19,24)
イ 平成18年2月27日開催のつくる会理事会
上記理事会において,原告の副会長からの除名動議がCにより提出され,被告は賛成票を投じたものの,僅差で否決された。
次いで,Bの事務局長職からの退任が決定され,さらに,これまでの責任を問うとして,被告が会長職を,原告が副会長職をそれぞれ解任された。その結果,執行部が存在しないこととなったため,急遽,平成17年夏ころからつくる会の運営から離れていたJ(以下「J」という。)が会長に選出された。
その後,原告及びK(以下「K」という。)は,同年3月1日,Jによって,会長補佐として任命された。
(甲2,12,乙1)
ウ 本件文書の送信
平成18年3月8日ころ,以下の内容の文書(以下「本件文書」という。)が,つくる会元会長であるA外数名の理事の自宅にファクシミリ送信された。
「警察公安情報
X教授の日共遍歴
日共東京都委員会所属不明
S39 4月16日開催の道学連在札幌編集者会議出席,道学新支部再建準備会出席
S41 北海道大学大学院教育学部所属
S56 東大教育学部助教授
H10 東大大学院教育学研究科教授
H13 日共離党」
(甲26)
エ 平成18年3月28日開催のつくる会理事会
上記理事会において,被告及び原告は,これまでの紛糾について反省と謝罪を述べた。その後,Jは,自ら会員及び支持団体の意見を調査した結果として,被告の会長復帰を期待する声が多いことを報告した上で,被告を副会長に任命するとともに,同年7月の総会で会長に復帰させることを提案した。その結果,被告が副会長に選任されるとともに,総会での会長復帰については理事会の申し合わせ事項とし,外部へ公開しないこととされた。さらに,Jは理事間の内紛は一切やめることを提案し,了承を得た。
(甲2,12,36,乙1)
オ 平成18年4月30日開催のつくる会理事会
上記理事会において,Jは会長を,被告は副会長をそれぞれ辞任した。
その後,原告及びKは,「会の混乱の原因と責任に関する見解」と題する文書を配布して,本件文書の配布等に関する被告の責任を追及したが,被告は,本件文書の配布等への関与を否定した。
さらに,Cら4名が理事を辞任し,J,被告とともに理事会を退席した後,原告ら残る理事は,Lを会長代行に,原告及びKを副会長に選任した。
(甲2,12,乙1)
カ A手記
Aは,平成18年5月31日ころ,雑誌「b」2006年6月14日号に「私が『新しい歴史教科書をつくる会』を去った理由」と題する手記(以下「A手記」という。)を記載した。A手記には,以下のとおりの記述がある。
「では,このような怪文書を『つくる会』関係者に送りつけたのは誰なのか。それは証明できないが,問題は『つくる会』関係者や産経記者の前でこの文書を『単なる噂ではない』と断言し,その根拠を問われると,『公安と自分はパイプがあって,これには確かな証言がある』と触れ回っていた者がいることである。これは,自ら怪文書を送信するのと本質的には変わらない。しかも公安の影をちらつかせて仲間を脅迫するなど,『公安のイヌ』と呼ばれて言論人としての資格を剥奪されても文句は言えない行為であろう。それを少しも悪びれることなくやったのは,2月27日の理事会で会長を解任されたY氏その人であった。」
(甲24)
キ 本件第1手記
被告は,平成18年6月1日ころ,月刊誌「a」2006年7月号に,「独占手記 さらば『つくる会』内紛の全真相を綴る さてはA名誉会長の『文化大革命』だったか」と題する手記(以下「本件第1手記」という。)を掲載した。本件第1手記には,以下のとおりの記述(以下「本件記述1」という。)がある。
「次いで,三月中旬辺りに出回っていたX氏の共産党履歴に関する文書について,私がこの文書に関わっているとの疑惑が浮上したとして,X氏とK氏が問題にし,J会長に私を査問するよう求め始めた。その文書は私のところにも三月中旬辺りには来ていた。その頃,私を中傷する怪文書もいくつか出回っていたが,X氏に関するこの文書,特にそこに書かれていた『H・13 日共離党』という記述については少々噂になっていた。私は正式に離党が受理されるまでに時間が掛かったのでは,くらいに受け止め,あまり問題にしていなかった。ただ,何人かの人が『あの人の体質は共産党そのままだ』ということを言い出していたので,念のためと思って知り合いの公安関係者に問い合わせてみた。しばらくして『確かにうちのデータではそうなっていますね』との返事があった。それを親しい人数人に『公安関係者はそう言っていますね』と語っただけだった。これまた迂闊にもK氏と会った際に,同氏がA氏と連携しているとは知らずに,そのことを雑談の中で話してしまった。」
(甲2)
ク 本件第2手記
被告は,平成18年6月27日ころ,雑誌「b」2006年7月12日号に,「b6月14日号『私が「新しい歴史教科書をつくる会」を去った理由』に異議あり A氏の『手記』に反論する」と題する手記(以下「本件第2手記」という。)を掲載した。本件第2手記には,以下のとおりの記述(以下「本件記述2」という。)がある。
「A氏は私が『「公安と自分はパイプがあって,これには確かな証言がある」と触れ回っていた』と書いているが,事実は異なる。私は自分のところにもきたX氏の共産党歴に関わる『警察公安情報』について,念のため,と思って公安関係者に問い合わせた。『うちのデータではそうなっている』との回答があったので,それを親しい数人に話しただけの話である。『触れ回った』という話に仕立てたのは『警察公安情報』に踊らされたA氏と同氏と親しいK氏である。私はK氏に会った際,同氏からその話題が出たので,『公安関係者はそう言っていますね』と言っただけである。」
(甲3)
2  争点
(1)  被告による本件文書の作成及び配布の事実の存否
(2)  本件文書,本件記述1及び本件記述2(以下,これらを一括して「本件文書等」という。)による原告の名誉毀損の有無
(3)  原告の損害額
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(被告による本件文書の作成及び配布の事実の存否)について
(原告の主張)
被告は,平成18年3月8日ころ,本件文書を作成し,A外数名のつくる会の理事の自宅にファクシミリ送信した。
原告の日本共産党履歴に関する文書を最初に作成したのは被告であり,被告と共謀した株式会社産業経済新聞社(以下「産経新聞社」という。)記者M(以下「M」という。)がこれをもとにいくつかのバージョンの文書を作成した上,同日ころ,被告の関係者がこれをコンビニエンスストアからA外数名の理事の自宅にファクシミリ送信した。被告と共謀していたのは,Mのほか,B及びCである。
このことは,以下の事実から明らかである。
ア Mの告白
Mは,平成18年4月3日,原告と面談した際,両手をついて額をテーブルにこすりつけて「申し訳ありませんでした。」,「腹を切ってお詫びしなければならない。」と謝罪し,1か月ほど前に被告から原告に関する公安情報なるものを見せられてすっかり信用し,原告は教科書運動の敵だと考えるようになったが,それが全くの虚偽であることが警察情報により分かった旨告白した。
その後,Mは,同月6日,原告と面談した際,原告から「前回あなたと会ったとき,汚いことはするなと謀略メンバーに言うことを約束したはずだが,約束は果たしたのか。」と尋ねられると,「ちゃんと言いました。」と答え,さらに原告から「誰と誰に言ったのか。」と尋ねられると,「Y,B,Cです。」と答えた。原告が,Mに対し,本件文書とは「警察公安情報」が「警察・公安情報」と,「X教授の日共遍歴」が「X教授日共遍歴」と異なる以外は同一の記載である文書を見せて確認したところ,Mは「Y氏から見せられたのは5行からなる文書で,この文書にある最初の3行はなかった。」と答えた。
また,Mは,同月4日,つくる会事務局長代行であったN(以下「N」という。)と面談した際,「Nさん,申し訳ありません。」と言ってテーブルに頭をこすりつけ,「とにかく謀略はいけません。謀略はいけません。Y,Bにもう謀略は止めようと言ったので,もう謀略はありませんから・・・・。私は産経新聞を首になるかもしれない。」と言って謝った。
Mが,被告,B及びCに対し,謀略を止めるように伝えた後,原告の日本共産党離党等に関する匿名文書の送付等はなくなった。
イ 被告の告白
Nが,平成18年4月5日,被告と面談した際,「産経のM記者が,Xさんに話したことと同じことを私にも言っているのだから,これはもう重大なことですよ。最悪のことを考えて対処しないと大変なことになりますよ。とにかく記者は顔色をなくして私にこう言ったのだから。謀略はいけない,謀略はいけない。」と話したところ,被告は,「謀略文書をつくったのは産経のM君のくせに・・・・。彼は,1通,いや2通作った。これは出来がいいとか言ってニヤニヤしていたんだから。」とつぶやいた。
ウ Oの関与
平成18年3月当時つくる会事務局員であったO(以下「O」という。)は,同月末ころ,本件文書の別のバージョン(本件文書とは,1行目の「警察公安情報」の記載がない点,2行目の「X教授の日共遍歴」の記載が「X氏」となっている点,「H3 湾岸戦争」及び「H9 新しい教科書をつくる会設立」との記載が加えられている点が異なるもの)を所持していた。また,当時つくる会事務局員であったP(以下「P」という。)は,Nに対し,Oが本件文書をつくる会事務局近くのコンビニエンスストアからファクシミリ送信していた旨話し,また,Mも,Nに対し,同趣旨の話をしていた。
Oは,被告がつくる会事務局に推薦した人物であり,現在,被告が理事長を務める教育再生機構の事務局に勤務している。
エ 書簡添付文書
Nは,平成18年3月24日,原告と被告の対立を仲裁しようとして,原告とAとの間の往復書簡(Aが同年2月3日に原告に送信した電子メールの写しに,原告が手書きで反論を加えてAにファクシミリ送信し,さらにAが手書きでコメントを加えて原告にファクシミリ送信したもの。以下「A・X往復書簡」という。)の写しに一部改ざんを加えた文書(以下「N交付文書」という。)を手渡した。その際,Nは,被告に対し,「これはA先生とX先生の間の私信だし,X先生にも断っていないから,絶対に人に見せないように。」と言ったところ,被告も「絶対に見せない。」と約束した。ところが,同月31日,N交付文書の一部の一部を消去した書面に別の書面を添付した文書(甲21。以下「書簡添付文書」という。)が,Aの自宅にファクシミリ送信された。
また,書簡添付文書の1枚目には「『フジ産経グループ代表のQさんが私に支持を表明した』とYが明かすと会場は静まり返りました。」との記載があるところ,同年3月28日開催のつくる会理事会において被告は上記記載の発言をしており,書簡添付文書を作成した者は,上記理事会に出席していた者で,同文書を作成する動機を有する被告及びC以外にはあり得ない。
オ 赤旗記事文書
しんぶん赤旗の拡大記事に「R(元北海道教大学学長,元日本術会議会員)」,「平成5年7月3日付『しんぶん赤旗』X先生の岳父,R先生の活動のごく一部です。」とのコメントが付された文書(甲22。以下「赤旗記事文書」という。)が,平成18年3月30日,Aの自宅にファクシミリ送信された。そして,「R先生の活動のごく一部です。」という添え書きは,他にも原告の岳父であるRの活動の証拠となる記事を複数検出したことを明瞭に窺わせるところ,原告の岳父であるRの氏名の記されたしんぶん赤旗の記事を短時間に複数検索するには,記事検索システムが不可欠であるから,赤旗記事文書の作成者は,膨大なしんぶん赤旗のバックナンバー記事を検索するデータベースを持つ産経新聞社資料室にアクセスできるMであることは明らかである。
カ 動機の存在
被告は,平成18年2月27日のつくる会理事会において,原告のつくる会からの除名動議に賛成したものの,これが否決されたため,原告を失脚させる別の方法を探していたのであり,被告には本件文書の作成及び配布につき動機が存在する。なお,原告を失脚させることについて動機を有する者は,被告,B及びCの一派以外には存在しない。
(被告の主張)
被告が本件文書を送付したことは否認する。原告の依拠する関係者の供述は,Nのそれを除いては,いずれも原告又はNにおいて当該関係者がそのように発言したのを聞いたという何重もの伝聞の形式のものに限られており,本件文書の作成及び送信に被告の関与があることを裏付ける直接の証拠はなく,原告の依拠する書証も被告の関与を裏付ける証拠にはなり得ない。
ア Mの告白について
Mが平成18年4月3日に原告に対して謝罪したのは,原告の日本共産党所属歴に関して当時流布された情報を信じたことを原告から詰問されたからである。Mが同月6日に原告と面談した際,被告,B及びCの3名の名前に触れたのは,Mは,同人らがその時点で原告の日本共産党所属歴情報に接していたことを知っていたことから,原告がその情報を否定していることを同人らに伝える旨を約束したにすぎない。
また,Mが,同月4日,Nに謝罪した事実はなく,Nが,Mに対し,Mが産経新聞社を解雇されることになる旨の警告をしたにすぎない。
さらに,Jは,同月10日,つくる会全理事宅に速達便を送付し,内紛めいたことは止めようと呼びかけており,この時点においても内紛らしき事態が継続していたことが窺われる。
イ 被告の供述について
被告は,平成18年4月5日,Nと面談した際,Nが,Mは被告が本件文書を作成したと言っていたという誤導の発言をしたことから,とっさにそのような発言をしたとされたMへの反感もあり,抗議の意味を込めて,Mが風刺漫画を自ら作成して被告に送付してきたという誤解に基づく認識を前提として,上記風刺漫画を作成したのはMである旨の発言をしたのであり,当時の被告の認識を前提とすれば相当な対応といえる。
ウ Oの関与について
原告の主張するOの関与は,いずれもNの認識を通じてのみ明らかにされたものであり,信用し難い。
仮に,Oが本件文書の別のバージョンを所持していたとしても,当時は多数の文書が飛び交っていたのであるから,その所持をもってOが送信行為に関与したことの間接事実とはなり得ない。
さらに,被告とOとの人的関係が,直ちに被告が送信行為に関与したことの間接事実となるものではない。
エ 書簡添付文書について
被告は,N交付文書を,Nから受領後ほどなく第三者に交付しており,書簡添付文書の2枚目の出所が被告と特定されることにはならない。仮に,出所が被告と特定されたとしても,全く異なる文書を1枚目に付した上で作成及び送信された書簡添付文書全体が被告の関与により作成及び送信されたとはいえない。
オ 赤旗記事文書について
記事検索システムがなければ赤旗記事文書を作成できないとの前提が論理性を欠いており,知識と根気さえあれば赤旗記事文書の作成は容易である。また,産経新聞社に原告主張の記事検索システムが存在することについては原告の供述以外の証拠はなく,Mも赤旗記事文書に対する関与を否定している。
カ 動機の存在について
原告は,つくる会内部において,被告,B及びCらが原告の失脚を謀るグループを構成していたと主張するが,つくる会の内紛を単純な二者対立として理解できるかは疑問であり,合従連衡も当然あり得るのであるから,原告の失脚を図るための事項はすべて被告を含む一派に帰責できるというのは,根拠のない決め付けにすぎない。
(2)  争点(2)(本件文書等の名誉毀損性)について
(原告の主張)
ア 被告は,本件文書等により,原告が平成13年に日本共産党を離党したという事実を摘示した。
上記摘示事実は,原告が日本共産党員でありながらそれを隠し,保守的教育観を掲げるつくる会の内部であたかもスパイとして活動していた背信者であるという印象を与えるものであり,原告の人格の一貫性と教育学者としての自己同一性に打撃を与え,その名誉を著しく毀損するものであることは明白である。
イ 本件第1手記及び本件第2手記そのものが原告の名誉を毀損しようとする意図に基づくか否かは名誉毀損の成否に無関係である。
また,雑誌記事を通じた議論の応酬は,真実に基づいて行えばよく,名誉を毀損する虚偽の事実に基づいて行われた議論の応酬や論評までもが保護されるものではない。
(被告の主張)
ア 一般に政党所属履歴は,それ自体で人の社会的信用の低下をもたらすとはいえないものであり,また原告は当該政党所属歴を秘匿しておらず,このことはつくる会の関係者の間では周知であったのであるから,本件文書等が原告の名誉を毀損するものとは到底考えられない。
イ 本件第1手記及び本件第2手記は,先行するA手記に対して被告の立場を明らかにした正当な論評であり,原告の日本共産党歴は,その過程で若干触れたにすぎない。また,本件記述1及び本件記述2から,原告が平成13年になって日本共産党を離党したという事実があったと認識することは困難である。
(3)  争点(3)(原告の損害額)について
(原告の主張)
つくる会の創立者の一人で保守的言論人として著名な原告が,被告による名誉毀損行為により被った社会的信用の低下と精神的損害及び原告が推進してきた歴史教科書改善運動への打撃は甚だしく,これに対する慰謝料は1000万円が相当である。
また,原告は名誉回復のため本件訴訟を提起することを余儀なくされ,これに要する弁護士費用は100万円が相当である。
(被告の主張)
原告の損害額については,争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(被告による本件文書の作成及び配布の事実の存否)について
(1)  Mの告白について
ア 原告に対する発言について
(ア) 原告は,Mが原告に対し,平成18年4月3日に被告から公安情報なる原告の日本共産党離党に関する党歴情報を見せられて信用したことを謝罪したこと,同月6日に被告,B及びCに策謀を止めるよう伝えたと話したこと,Mが見た文書は本件文書と異なり冒頭3行部分がない5行のものであったと答えたことをもって,被告による本件文書の作成及び配布の事実を推認することができると主張する。
そして,原告作成の証言メモ等(甲7,9,10),原告陳述書(甲31)及び原告本人尋問の結果中には,上記主張に沿う部分があり,また,甲8及び証人Mの証言によれば,以下の事実を認めることができ,これらの事実も原告の主張に沿うものと一応いうことができる。
① Mは,同年4月3日朝,原告に電話をかけて面会を求め,同日午後5時ころ,池袋において,原告と面会した。原告は,Mが本件文書を見て原告が平成13年まで日本共産党に所属していたと信用したことを知り,激怒した。Mは,原告に対し,その場で謝罪した。
Mは,同日夜,原告に対し,「デマに引っ掛かり,教科書改善に心血を注いでおられるX先生にあらぬ疑念を抱いてしまったことは何度お詫びしてもお詫びしきれません。本当に申し訳ございませんでした。」,「きょうからは正しい情報に基づいて,良心に恥じない行動を致します。二度と不確かな情報が流れないように各方面に強く呼びかけます。正しい社内世論作りにも全力を注ぎます。」等と記載した謝罪のメールを送信した。
② Mは,同月6日,原告から電話で,同年3月28日開催のつくる会理事会の録音テープの準備ができたので午後に自由主義史観研究会の事務所に来て欲しいと言われたため,文京区にある自由主義史観研究会の事務所に行ったところ,原告から,同月29日付けの産経新聞の記事に対する抗議の趣旨で,同月28日開催のつくる会理事会の録音テープを聴かされた。また,Mは,その際,原告から赤旗記事文書を見せられた。さらに,Mは,原告との会話の中で,被告,B及びCの3名の名前を出した。
(イ) そこで,上記の各事実について検討する。
① Mは,その証人尋問において,平成18年4月3日に原告に謝罪した趣旨について,本件文書における原告の日本共産党離党に関する記載を信じたことを謝罪したものであると証言するところ,この証言は,Mがつくる会理事会に提出した平成18年4月28日付回答書における記載とも整合している。そして,この証言及びMが原告に送信した電子メール(甲8)における「デマに引っ掛かり」という文面に照らすと,Mが原告に謝罪したことをもって,原告の日本共産党離党に関する記載を信じたことを超えて,本件文書の作成に関与したことまでも認める趣旨であったと認めることはできない。
② Mは,その証人尋問において,同月6日に原告と面談した際,原告の日本共産党離党の時期について話題にしていた人物として,被告,B及びCの3名の名前を出したにすぎず,また,原告から本件文書を見せられた際,警察以外の公的機関のデータだと思っていたので,警察の部分は違うような気がすると述べたにすぎないと証言し,同月6日に被告,B及びCに策謀を止めるよう伝えたと話したこと,Mが見た文書は本件文書と異なり冒頭3行部分がない5行のものであったと答えたことを否定しているところ,この証言は,Mの上記回答書における記載とも整合している。これに対し,同日におけるMの原告に対する発言に関する原告の主張に沿う証拠は,いずれも原告の記憶に基づく伝聞に止まり,他にこれを裏付ける証拠はないから(原告は,平成18年4月12日作成の「M記者(産経新聞教科書取材班)の証言メモ」と題する書面(甲9)において,同月6日におけるMとの会話についてテープに記録されていると記述しているが,本件訴訟において,当該テープを証拠として提出していない。),Mの証言に照らし,原告に主張に沿う証拠をもって,原告の主張に係るMの発言を認めることはできない。
(ウ) そうすると,原告の主張に沿う前掲各証拠をもって,Mが原告に対して本件文書の作成に関与したことを認め,被告,B及びCに策謀を止めるよう伝えたと話したと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
イ Nに対する発言について
(ア) 原告は,Mが,平成18年4月4日にNと面談した際,MがNに謝罪し,「とにかく謀略はいけません。Y,Bにもう謀略は止めようと言ったので,もう謀略はありませんから。」,「私は産経新聞を首になるかもしれない。」などと言って謝罪したと主張し,原告のブログ(甲10),N陳述書(甲19),同月30日開催のつくる会理事会におけるNの発言(甲30の2)及び証人Nの証言中には,この主張に沿う部分がある。
(イ) そこで検討すると,証人M及び証人Nの証言によれば,Mが,Nに対して面会を求め,同月4日午後2時ころ,東京駅前の丸ビルの喫茶店において,Nと面会したことが認められるものの,Mは,その証人尋問において,Mの方から「謀略」,「首になる」などの発言はしておらず,むしろNが「あなたは(産経新聞社を)首になるよ。」と発言したと証言しているところ,Mの証言内容それ自体に不自然な点は見当たらない。
これに対し,同日におけるMのNに対する発言に関する原告の主張に沿う前掲各証拠は,いずれもNの記憶に基づくものに止まり,他にこれを裏付ける証拠はない。かえって,証人Nは,被告代理人による反対尋問において,原告の党歴に関して警視庁に行った問い合わせの結果について,回答がなかった旨証言したところ,原告代理人による再主尋問において,取材源の問題があることから,原告代理人と打ち合わせて記憶と異なった証言をしたことを認めるに至っており,その信用性には問題を指摘せざるを得ない。
そうすると,証人Mの証言に照らし,原告の主張に沿う前掲各証拠をもって,MがNに対し原告の主張に係る発言をしたことを認めることはできない。
ウ Mの発言後の経緯について
原告は,Mが,被告,B及びCに対し,策謀を止めるよう伝えた後,文書の送付等がなくなったと主張し,原告本人尋問の結果中にも,この主張に沿う部分がある。
しかしながら,Mが,被告,B及びCに対して,策謀を止めるように伝えたとの事実を認めることができないことは前記アのとおりであるから,上記主張を前提として被告による本件文書の作成及び配布の事実を推認することはできない。
(2)  被告の告白について
ア 原告は,平成18年4月5日,被告がNと面談した際,被告が「謀略文書を作ったのは産経のM君のくせに。」,「彼は,1通,いや2通作った。これは出来がいいとか言ってニヤニヤしていたんだから。」などと話したと主張する。
そして,原告のブログ(甲10),Nの陳述書(甲19)及び証人Nの証言中には上記主張に沿う部分があり,同月30日開催のつくる会理事会におけるNの発言(甲30の2)中にも,これに沿う部分がある。また,被告自身も,本人尋問において,Nに対し,怪文書はM氏こそが作ったといえるのじゃないかなどと話したことを認めており,この事実は原告の主張に沿うものと一応いうことができる。
イ これに対し,被告は,Mが,以前,風刺漫画を被告の自宅に送付してきたことがあったところ,Nが,Mは被告が本件文書を作成したと言っていたという誤導の発言をしたことから,とっさにそのような発言をしたとされたMへの反感もあり,抗議の意味を込めて,Mが風刺漫画を自ら作成して被告に送付してきたという誤解に基づく認識を前提として,上記風刺漫画を作成したのはMである旨の発言をしたものであると主張し,被告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分がある。
また,甲30の2及び乙6によれば,被告は,平成18年4月30日開催のつくる会理事会において,本件文書への関与について質問されたのに対し,「謀略文書云々については,それを彼(M記者)が送ったかどうかは私はわかりません。(被告の)家に別なものをつくって送ってきたことがあります。それは,(A宅に)送られたものとは違います。」と答えたこと,被告は,同年7月ころ,「a」2006年9月号に掲載された「A・X両氏に物申す」と題する手記において,「同氏(M)によれば,産経新聞社には『つくる会』内紛に関して二月から三月に掛けて怪文書紛いのものが多数送られてきた。私を誹謗中傷したものやA・X両氏を非難したものがあり,何枚かを照会の意味で私の自宅にファックスで送ったという。その中の二通(A・X両氏を揶揄したもの,X氏の手法を非難したもの)について『これは出来がいい』とM氏が電話で述べたので,私は同氏の自画自賛だと思い込んでしまったのが真相だ。M氏はそのことを四月三十日夜に私に伝えたというが,大した問題だと思わなかったので記憶に残っていなかった。M記者及び産経新聞社には私の勘違いと不用意な発言により,著しく名誉を傷付けたことを深くお詫びする。」と記述していることの各事実が認められ,これらの事実は被告の主張と整合するものである。
さらに,Mも,証人尋問において,平成18年4月30日に被告に電話をし,同日開催のつくる会理事会における被告の発言内容について問い合わせたところ,被告は,Mが送付した風刺漫画はMが作成したものと誤解していたので,そうではなく,Mのところに来たものを送付したものであることを説明したと証言しており,この証言も被告の主張を裏付けるものということができる。
ウ 被告の主張に沿う上記各証拠及び事実に照らせば,被告が,Nに対して怪文書はM氏こそが作ったといえるのじゃないかなどと発言したことをもって,被告が本件文書の作成及び送付に関与していることを推認することはできない。
なお,甲30の2によれば,被告が,同年4月30日開催のつくる会理事会において,「私を支持してくれている人たちがやったということを言われるのであれば,それはそうかもしれません。」と発言したことが認められるものの,被告の上記発言は,被告が,被告の支持者が本件文書の作成及び配布等に関与している可能性について推測して言及したにすぎないものであって,この発言をもって被告が本件文書の作成及び配布に関与していることを推認することもできない。
(3)  Oの関与について
原告は,被告に近い立場にあるOが本件文書の別のバージョンを所持していたこと,P及びMが,Nに対して,Oが本件文書の送信したと認めていたことも,被告が本件文書の作成及び配布を行ったことを推認させると主張する。そして,Nの陳述書(甲19,27)及び証言中にはこの主張に沿う部分がある。
そこで検討すると,甲11,29によれば,Oが本件文書の別のバージョンを所持していた事実は認められるが,同時に,本件文書の多数のバージョンがつくる会の関係者の間で出回っていたことも認められるから,Oが本件文書の別のバージョンを所持していたことをもって,Oが本件文書の作成及び送信に関与していたと推認することはできない。
また,Oが本件文書を送信していたとのP及びMの発言に関する証拠は,いずれもNの記憶に基づく伝聞に止まり,Mはその証人尋問において上記発言を明確に否定しているところ,Nの証言の信用性に問題なしとしないことは,前記(1)イ(イ)のとおりであり,他にこれを裏付ける証拠はないから,原告の主張に沿う上記各証拠をもって,P及びMが上記発言をしたことを認めることはできない。
そうすると,本件文書の作成及び配布へのOの関与を認めることができない以上,それを前提として本件文書の作成及び配布への被告の関与を推認することもできない。
(4)  書簡添付文書について
ア 原告は,書簡添付文書に添付されていたのは,Nが被告に交付したN交付文書の一部であり,書簡添付文書の1枚目に記載されていた内容は被告及びCしか知り得ないものであったから,書簡添付文書を作成及び送信したのは被告であり,そうすると,本件文書もまた被告が作成及び配布したと主張する。
イ そこで検討すると,甲3,12,14,19から21まで,甲30の2及び証人Nの証言によれば,次の事実が認められる。
(ア) Aは,平成18年2月3日,原告に対し,前日の執行部の打合せにおける原告の対応について,被告のペースにはまっていたと非難するとともに,原告が被告に対する文書攻撃を開始してつくる会の覇権を獲得することを求め,原告を応援するよう三副会長及びKに檄を飛ばしたことを伝える電子メールを送信した。これに対し,原告は,その写しに,原告が覇権を求めたことはなく,B,Cら4名及び被告の行動に良識派が怒っているにすぎない旨手書きで反論を加えたものをAにファクシミリ送信した。これに対し,Aは,再度,原告の言い分は綺麗事にすぎ,Aら良識派は原告を会長にするのがさしあたりの終着点であるところ,今のままではB辞任後には,Cら4名を容認し,会の活動の再開を急ぐ流れとなり,被告の思惑どおりになりかねない旨手書きでコメントを加えて原告にファクシミリ送信した。
原告は,同日夕方,Nに対し,上記のA・X往復書簡をファクシミリ送信した。
(イ) Nは,同年3月24日ころ,被告に対し,A・X往復書簡に記載されている「B・4人組・Y」という手書きの部分を「B・4人組+Y」と書き換えたN交付文書を交付した。その際,Nは,被告に対し,同書簡は,原告とA間の書簡であって,被告に交付することを原告にも断ってないので,他人に見せないようにと注意した。
(ウ) 同年4月1日深夜,Aの自宅に,A・X往復書簡の一部を削除した文書が添付された書簡添付文書がファクシミリ送信された。書簡添付文書の1枚目には,「『フジ産経グループ代表のQさんが私に支持を表明した』とYが明かすと会場は静まり返りました。」,「Xは『私はAから煽動メールを受け取ったが反論した』と証拠資料を配りました。代々木党員問題はうまく逃げましたが,妻は党員でしょう。」などと記載されていた。なお,書簡添付文書に添付された書簡部分においては,手書き部分は「B・4人組+Y」と記載されていた。
(エ) Nは,A・X往復書簡が書簡添付文書の一部として流通していることを知り,同月7日ころ,被告にN交付文書の管理状況について問い合わせたところ,被告は「たたんで家に置いてあり,誰にも見せていない。」旨回答した。
(オ) その後,Nは,同月12日ころ,原告から書簡添付文書を見せられ,N交付文書と一致すると考えたことから,被告に対し,再度,N交付文書を外部に出したのではないかと問い詰めたところ,被告は,実はCにファクシミリ送信したと答えた。
(カ) 被告は,同月30日開催のつくる会理事会において,N交付文書をCにファクシミリ送信したことを認めた。
(キ) 被告は,雑誌「b」2006年7月12日号に掲載された本件第2手記において,「『A・X往復書簡』のコピーを私はN氏から3月23日午前にファックスで受信した。その1時間後にC氏に懇請されてC氏宅にファックスした。後で知ったことだが,C氏はそれを多数コピーして関係者に渡したという。」,「実はこの『往復書簡』のポイントは,名誉会長の称号を返上し『書斎にもどる』ことを言明したA氏が『Yおろし』の主役を務めていたことを示していたことにある。私はN氏からこの文書がA『主犯』説を立証する証拠として渡され,実際,手にしてみて内容に驚愕した。私に対する多くの理事の不可解な行動がすべてA氏の指令に基づくものであったことを示すものだったからだ。C氏に転送したのは私一人では抱えきれない大きな問題が記されていると思ったからであり,C氏が関係者に渡したのも同氏の推理を裏付ける決定的な資料と思ってのことだ。」と記述した。
上記の事実によれば,書簡添付文書に添付された書簡部分は,Nが被告に交付したN交付文書の写しであることが認められ,この事実は,被告が書簡添付文書の作成に関与したことを窺わせるものと一応いうことができる。
ウ これに対し,被告は,N交付文書を,Nから受領後ほどなく第三者に交付しており,書簡添付文書の2枚目の出所が被告と特定されることにはならないと主張し,本人尋問においても,A・X往復書簡を原告とAが被告をつくる会から追放することを画策している文書であると認識し,これを隠すことはできないと考えて,N交付文書をCにファクシミリ送信したと供述する。
そして,A・X往復書簡の上記イ(ア)認定の記載内容に照らせば,被告がA・X往復書簡を重大なものと考えてCに送付したとの上記供述は,不自然なものとはいえず,また,当該内容は,被告が自分一人では抱えきれない大きな問題が記されていると思ってCに転送し,Cも同人の推理を裏付ける決定的な資料と思って関係者に渡したとする上記イ(キ)認定の本件第2手記の記述とも整合する。これに加えて,被告は,平成18年4月12日ころから一貫して,N交付文書をCに送信したと供述していることを考慮すれば,被告が,Cに対してN交付文書を交付し,その後,Cが関係者にそのコピーを交付したことを推認することができる。
そうすると,被告がN交付文書を他の者に交付していないとの前提に立つ原告の前記主張は,その前提を異にするものであり,書簡添付文書に添付された書簡部分が,N交付文書の写しであることをもって,被告が書簡添付文書を送信したと認めることはできない。
エ また,原告は,書簡添付文書の1枚目には「『フジ産経グループ代表のQさんが私に支持を表明した』とYが明かすと会場は静まり返りました。」との記載があるところ,同年3月28日開催のつくる会理事会において被告が上記記載と同趣旨の発言をしていることをもって,書簡添付文書を作成した者は,上記理事会に出席していた者の中で,同文書を作成する動機を有する被告及びC以外には存在しないと主張する。
なるほど,甲35,36によれば,上記理事会において,Jが,「『つくる会』新しい出発のために」と題する資料を配付して,フジサンケイグループが被告の早急な会長復帰を望んでいると説明した際に,被告が,「私内々に聞いておりますが,今は,だいたいそういう,ここにJ会長がお書きになった通りでございます。Q会長に,私は直接お会いをして,こう伺っております。」と発言したことが認められ,この事実は原告の主張に沿うものと一応いうことができる。
しかしながら,上記理事会は同年3月28日に開催されたところ,書簡添付文書がA宅に送付されたのは同年4月1日の深夜であることは上記イ(ウ)に認定のとおりであり,その間数日の開きがある。そうすると,上記理事会の出席者以外の者が,上記理事会の出席者から議事内容を聞いた可能性も否定できない以上,書簡添付文書の1枚目に上記理事会における被告の発言と同趣旨の記載があることをもって,被告及びCが書簡添付文書を作成及び配布したと推認することはできない。
(5)  赤旗記事文書について
ア 原告は,赤旗記事文書について,原告の岳父であるRの活動の証拠となる記事を複数検出したことを明瞭に窺わせるものであるところ,そのためには記事検索システムの利用が不可欠であるから,同文書を産経新聞社のバックナンバー記事の検索システムを利用し得るMが作成したことは明らかであり,そのことはMと共謀していた被告が本件文書を作成及び配布した根拠となると主張するところ,甲10,31及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分がある。
また,甲22によれば,Aの自宅に,平成18年3月30日,赤旗記事文書がファクシミリ送信されたこと,赤旗記事文書は,平成5年7月3日付「しんぶん赤旗」に掲載された平成5年総選挙において日本共産党を支持している「各界各層の人びと」の一覧のコピーに,その中の「R(元北海道教大学学長,元日本術会議会員)」との記載を拡大したもの及び「X先生の岳父,R先生の活動のごく一部です。」とのコメント等を付したものであることが認められる。
イ そこで検討すると,原告の主張は,赤旗記事文書の作成には,産経新聞社に存在する記事検索システムが不可欠であることを前提とするものであるところ,原告は,しんぶん赤旗の記事検索システムが産経新聞社に存在する旨供述するものの,上記検索システムが産経新聞社以外に存在しないこと及び平成5年7月3日付記事の検索には上記検索システムが不可欠であることについては,立証がないといわざるを得ない。
これに対し,原告が作成者と主張するMは,その証人尋問において,赤旗記事文書への関与を明確に否定している。
そうすると,Mの証言に照らし,原告の主張に沿う前掲各証拠をもって,Mが赤旗記事文書を作成したと推認することはできない。
(6)  動機について
原告は,原告のつくる会からの除名動議が否決されたため,被告は原告を失脚させる別の方法を探していたのであり,つくる会内部において原告を失脚させる動機を有する者は被告のグループ以外には存在しないと主張し,甲12,14,24,31中には上記主張に沿う部分がある。
そこで検討すると,つくる会において,平成17年8月ころから,執行部及び理事会内部で激しい意見対立が生じており,原告及びAを中心とした執行部と,Aの影響力の排除を求めるCら4名とが対立していたこと,被告は,当初,原告及びAを支持する立場であったが,次第にCら4名の意見に同調するようになったことから,原告らは被告に対する不満を強めていったこと,平成18年2月27日開催のつくる会理事会において,原告の副会長からの除名動議がCにより提出され,被告は賛成票を投じたものの,僅差で否決されたことは,前記第2の1(2)ア及びイに認定のとおりである。
しかしながら,つくる会内部において,原告を中心とするグループと被告を中心とするグループの対立が存在していたとしても,そのことから,直ちに本件文書の作成及び配布が被告によるものと推認することはできないし,仮に,本件文書の作成及び配布が被告の支持者によるものであるとしても,そのことから,直ちに被告が関与したものと推認することもできない。
(7)  以上によれば,原告主張の事実及びこれに沿う証拠をもって,被告が本件文書の作成及び配布を行い,又はこれに関与したと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
2  争点(2)(本件文書等の名誉毀損性)について
(1)  原告は,被告が,本件文書等により,原告が平成13年に日本共産党を離党したという事実を摘示したところ,この摘示事実は,原告が日本共産党員でありながらそれを隠し,保守的教育観を掲げるつくる会の内部であたかもスパイとして活動していた背信者であるという印象を与えるものであり,原告の名誉を著しく毀損するものであると主張する。
これに対し,被告は,一般に政党所属履歴は,それ自体で人の社会的信用の低下をもたらすとはいえないし,また,本件第1手記及び本件第2手記は,先行するA手記に対して被告の立場を明らかにした正当な論評であり,原告の日本共産党歴は,その過程で若干触れたにすぎず,本件記述1及び本件記述2から,原告が平成13年になって日本共産党を離党したという事実があったと認識することは困難であると主張する。
(2)  まず,本件文書については,被告が本件文書の作成及び配布を行い,又はこれに関与したと認めることができないことは,上記1に判示のとおりであり,その余について判断するまでもなく原告の請求は理由がないことが明らかであるので,本件文書の名誉毀損性については判断しない。
ところで,雑誌に掲載されたある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきであるから(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照),以下,この観点から,本件記述1及び本件記述2が,原告の名誉を毀損するか否かについて検討する。
ア 本件記述1について
本件第1手記(甲2)には,冒頭の小見出しに「推測に基づく『b』誌上のA氏の批判」とあること,手記の総論部分において「『b』(六月十四号)で,A氏が自らの非を何ら認めることなく,推測に基づき他の人々の批判を展開しているけれども,私は自らの体験を中心に,可能な限り感情的にならず客観的に自省的に記していきたい。」とあることから,本件第1手記の読者としては,その記述は,Aからの批判に対する反論として位置づけられることが理解できると解される。
そして,本件記述1においては,その冒頭に,「X氏の共産党履歴に関する文書について,私がこの文書に関わっているとの疑惑が浮上したとして,X氏とK氏が問題にし,J会長に私を査問するよう求め始めた。」と記載され,その次に,本件文書を巡る事実関係に関する記載がされ,最後に,「結局,それが私が言い回っているという話にされてしまった。そればかりか,その文書自体を私が捏造したものとの嫌疑まで一部から掛けられた。」と記載されるという構成となっていることからすると,本件第1手記の読者としては,前記の本件第1手記の位置づけと合わせ,本件記述1の主題は,被告が本件文書の作成に関わっており,原告の共産党履歴について被告が言い回っているとの批判に対する反論にあると理解するものと解される。
また,上記の本件文書を巡る事実関係としては,3月中旬ころには被告の手元に本件文書が来ていたこと,本件文書の「H13 日共離党」という記述は噂になっており,念のために知り合いの公安関係者に問い合わせたところ,「確かにうちのデータではそうなっていますね」との回答があったので,親しい人数人に「公安関係者はそう言っていますね」と語ったこと,それをKにも話したことが記載されており,これが,被告が本件文書の作成に関わっておらず,原告の共産党履歴について言い回っていないという反論の根拠となっている。
そして,原告が,「H13 日共離党」との記述に関しては,「私は正式に離党が受理されるまでに時間が掛かったのでは,くらいに受け止め,あまり問題にしていなかった。」と記載されており,このほか,平成13年が原告がつくる会に所属している時期であって重要な意味を持つことを窺わせる記述は格別存在しないことからすると,本件第1手記の読者としては,原告は,日本共産党に所属していた時期があったが,平成13年より前の時期に離党しており,離党歴そのものは重要な問題ではないと理解するものと解される。
本件記述1について,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に,上記のような本件記述1の内容や「H13 日共離党」とある部分の前後の文脈を考慮すると,原告が平成13年まで日本共産党に所属していたところ,同年に離党したという事実を断定的に主張するものと理解されるとはいえず,本件記述1が上記事実を摘示したものと解することはできない。
イ 本件記述2について
本件第2手記(甲3)には,その見出しに「b6月14日号『私が「新しい歴史教科書をつくる会」を去った理由』に異議あり」,「A氏の『手記』に反論する」とあること,同手記の冒頭には「私に関わる記述についてのみ事実関係を明らかにし,反論する。」との記載があることから,本件第2手記の読者としては,その記述は,A手記に対する反論としてされたものであると理解することは明らかである。
そして,被告が「『公安と自分はパイプがあって,これには確かな証言がある』と触れ回っていた」とのA手記の記述に対して,本件記述2においては,被告の認識する事実経過として,原告の日本共産党歴に関わる「警察公安情報」について,「公安関係者に問い合わせた」ところ,「うちのデータではそうなっている」との回答を受けたので,「それを親しい数人に話しただけ」であること,Kに会った際,原告の日本共産党歴の話が出たので「公安関係者はそう言っていますね」と言っただけであること等が記載されている。他方,本件記述2には,原告が日本共産党を離党した年度等の記載は存在しない。
本件記述2について,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に,上記のような本件記述2の内容を考慮すると,原告が平成13年まで日本共産党に所属していたところ,同年に離党したという事実を断定的に主張するものと理解されるとはいえず,本件記述2が上記事実を摘示したものと解することはできない。
(3)  そうであれば,本件記述1及び本件記述2をもって,原告が平成13年に日本共産党を離党したという事実を摘示したものと解することはできないから,原告が平成13年に日本共産党を離党したという事実を摘示することが原告の名誉を毀損するものであるか否かを判断するまでもなく,被告が本件第1手記及び本件第2手記の掲載により原告の名誉を毀損したことに基づく請求は理由がない。
3  結論
以上のとおりであって,原告の請求は,その余について判断するまでもなく理由がないことが明らかであるから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鹿子木康 裁判官 藤本博史 裁判官 兼田由貴)

 

*******


政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。