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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件

裁判年月日  平成20年 9月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA09058002

要旨
◆ミャンマー連邦の国籍を有する原告が難民認定の申請をしたところ、法務大臣から難民認定をしない旨の処分を受け、東京入国管理局長から在留特別許可をしない旨の処分を受けるなどしたことから、上記処分の取消しないし無効確認を求めた事案において、ミャンマー連邦で原告が所属し活動していたバンドは反政府団体の祭りにおいて公演を行うなどしており、原告は反政府活動家としてもかなりの知名度を有していること、バンドの他のメンバーも難民認定を受けていることなどを理由として原告が難民であることを認め、上記各処分のうち一部の取消し、無効を認めて原告の請求を一部認容した事例

裁判経過
控訴審 平成21年 4月15日 東京高裁 判決 平20(行コ)334号 難民の認定をしない処分取消等(第一事件)、在留特別許可をしない処分無効確認(第二事件)請求控訴事件

参照条文
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項

裁判年月日  平成20年 9月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA09058002

平成19年(行ウ)第485号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件)
平成19年(行ウ)第508号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)

東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 近藤博徳
伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
板倉由実
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
大川秀史
猿田佐世
島薗佐紀
白鳥玲子
鈴木眞
鈴木雅子
曽我裕介
高橋太郎
高橋ひろみ
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
水内麻起子
村上一也
毛受久
山﨑健
山口元一
渡邉彰悟
被告 国
代表者兼第1事件処分行政庁 法務大臣保岡興治
第1事件裁決行政庁兼第2事件処分行政庁 東京入国管理局長二階尚人
第1事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 福光洋子
岡本充弘
壽茂
椎名友美
西川義昭
江田明典
津留信弘
小田切弘明
亀田友美
加藤慎也

 

 

主文

1  法務大臣が原告に対して平成18年4月6日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成18年4月13日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成19年4月27日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  原告のその余の請求を棄却する。
5  訴訟費用は被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  主文第1項及び第3項と同旨。
(2)  東京入国管理局長が原告に対して平成19年4月27日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
2  第2事件
主文第2項と同旨。
第2  事案の概要
1  本件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受けるとともに,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条6号(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,加えて,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付を受けたため,原告は「難民」に該当するから上記難民の認定をしない旨の処分,上記在留特別許可をしない旨の処分,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分はいずれも違法である旨主張して,被告に対し,上記難民の認定をしない旨の処分,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の取消しを求める(第1事件)とともに,上記在留特別許可をしない旨の処分が無効であることの確認を求める(第2事件)事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠(書証番号は特記しない限り枝番をすべて含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項について
原告は,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙4)
(2)  原告の入国及び在留状況について
原告は,平成13年9月14日,大韓民国(以下「韓国」という。)船籍の船舶の乗員として名古屋市所在の名古屋港に入港し,名古屋入国管理局名古屋港出張所入国審査官から,上陸期間を同月21日までとする乗員上陸許可を受け,本邦に上陸したが,上記上陸許可の期限である同日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,5)
(3)  原告の難民認定手続について
ア 原告は,法務大臣に対し,平成16年5月17日,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙22)
イ 東京入管難民調査官は,平成16年12月10日,原告について,事実の調査をした。(乙25)
ウ 東京入管局長は,原告に対し,平成17年6月24日,仮滞在を許可した。(乙26)
エ 法務大臣は,平成18年4月6日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,原告に対し,同月21日,理由を付した書面をもってこれを通知した。(乙27)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,原告に対し,平成18年4月13日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件不許可処分」という。)をし,原告に対し,同月21日,これを通知した。(乙2)
カ 原告は,平成18年4月24日,本件不認定処分について異議の申立てをした。(乙28)
キ 東京入管難民調査官は,平成19年2月9日,原告について口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した。(乙31)
ク 法務大臣は,平成19年3月28日,前記カの異議の申立てについて,理由がない旨の決定をし,原告に対し,同年4月10日,これを通知した。(乙32)
(4)  原告の退去強制手続について
ア 東京入管入国警備官は,平成17年2月15日及び同年5月20日,原告について違反調査をした結果,原告が入管法24条6号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月24日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同年6月1日に同令書を執行し,同日,原告を入管法24条6号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙7から10まで)
イ 東京入管入国審査官は,平成17年6月1日,原告について違反審査をした結果,同日,原告が入管法24条6号に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告に対してこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙11,12)
ウ 東京入管主任審査官は,原告に対し,平成17年6月1日,仮放免を許可した。(乙13)
エ 東京入管特別審理官は,平成19年4月18日,原告について口頭審理をした結果,同日,東京入管入国審査官の前記イの認定に誤りがない旨判定し,原告に対してこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対する異議の申出をした。(乙14から16まで)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年4月27日,原告の前記エの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日に本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に対して本件裁決を通知するとともに,原告に対する退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付し(以下,この処分を「本件退令処分」といい,本件不認定処分,本件不許可処分及び本件裁決と併せて「本件各処分」という。),東京入管入国警備官は,同日,本件令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙17から20まで)
カ 東京入管入国警備官は,平成19年6月14日,原告を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した。同センター所長は,原告に対し,同年10月17日,仮放免を許可し,原告は,同日,同センターを出所した。
原告は,現在,仮放免中である。(乙20,21)
(5)  本件訴えについて
ア 原告は,平成18年10月23日,本件不許可処分の取消しを求める当庁平成18年(行ウ)第582号在留を特別に許可しない処分取消請求事件を提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,平成19年7月31日,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める第1事件に係る訴えを提起し,また,同年8月7日,本件不許可処分の無効確認を求める第2事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
ウ 原告は,平成19年12月7日の本件第6回口頭弁論期日において,前記アの訴えを取り下げた。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
本件の主な争点は,原告が「難民」(入管法2条3号の2)に当たるということができるか否かである。
4  当事者の主張の要旨
(原告の主張)
(1) ミャンマーの一般情勢について
ア ミャンマーにおける政治の変遷
(ア) ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「軍」という。)の幹部20名を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまでは建前上は政治の表舞台に立つことがなかった軍が政治権力を行使することになった。
(イ) 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが,平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年ぶりに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権が後押しした民族統一党(NUP)に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を執り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃されるというディペイン事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
イ ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
(ア) ミャンマーでは,尋問のために家族に通知することなくされる逮捕によって,国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
(イ) ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
(ウ) ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合,裁判は公開されていない。
(エ) ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
ウ ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。このため,ミャンマー政府は,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現にこれらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
(2) 原告の個別事情について
ア 本国における活動
昭和63年当時,原告はまだ10歳に満たなかったが,原告の家族が反政府活動に参加し,逮捕されたことなどから,難を逃れるため,転居して生活した。
原告は,平成6年,当時通っていた高校で,軍事政権によって非合法化された団体名にちなんで名付けた「学生連盟」に加入し,反政府的なビラを配布するなどした。
原告は,高校を退学した後,アウンサンスーチーと親交の深かった伯母であるAの家に住むようになった。伯母の家はアウンサンスーチーの自宅から徒歩数分の距離にあったため,原告は,アウンサンスーチーの自宅前における演説を毎日のように聞きに行き,民主化を求める気持ちを高めていった。
イ 本邦における活動
(ア) 原告は,平成13年に就労目的で日本に入国して間もなく,ミャンマー人男性であるBに出会い,Bがリーダーを務めるバンドであるブラックローズに加入し,そのボーカリストとして活動を始めた。
原告は,ブラックローズに加入した当初は政治的な内容の歌を歌っていなかった。しかし,原告は,ディペイン事件を機に,ブラックローズでの活動を通じて軍事政権に反対し,ミャンマーの民主化を求める活動をしたいと思うようになり,平成15年9月ころ以降,ミャンマー人の民主化団体が主催する祭りなどにおいて,多数の聴衆の前で政治的な歌を歌うようになった。海外で難民認定を受けているミャンマー人歌手であるCが同18年7月に来日してコンサートを開いた際には,ブラックローズはそのバックバンドを務め,原告は,Cと共に歌を歌った。
また,原告は,ミャンマー人の民族芸能グループであるミンガラドーと共に,ミャンマーの伝統芸能であり,軍事政権を批判する内容のタンジャッという囃(はや)し歌を歌うこともあった。
(イ) また,原告は,平成15年12月に国民民主連盟(解放区)日本支部(以下「NLD-LA日本支部」という。)に加入し,その運営委員のメンバーとして活動している。
(ウ) さらに,原告は,平成15年12月に軍事政権を批判するデモに参加したところ,NHKなどのメディアで,その姿が大きく放映された。このことにより,原告は,帰国すれば迫害を受けるおそれがあると考えるようになった。
ウ 原告の難民該当性について
原告のこれらの活動は,在日のミャンマー大使館を通じてミャンマー政府に把握されており,原告がミャンマーに帰国した場合,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがある。
したがって,原告は難民である。
(3) 本件各処分の違法性について
以上のとおり,原告は難民であるから,本件不認定処分は違法である。
また,本件裁決及び本件退令処分は,いずれもノンルフールマン原則に反し,違法である。
さらに,本件不許可処分は,東京入管局長の裁量権を逸脱し,又は濫用してされたものであって,明白かつ重大な違法があるから,無効である。
(被告の主張)
(1) 原告の難民該当性について
ア 原告の本国における活動を裏付ける客観的証拠はない。
その点をおくとしても,原告は,昭和63年当時は9歳であり,原告自身が政治活動に参加していたことはうかがわれず,また,高校における活動についても,政府等に発覚しないように活動していたというのであり,その活動を原因として退学処分を受けたり,逮捕されたなどの事情はうかがわれない。そうすると,原告が本国における活動により本国政府から関心を寄せられていたとは考え難い。
イ 原告は,本国を出国後,3年弱もの間,庇(ひ)護を求めたり,難民認定申請をしたりしていない。このような行動は,迫害を受けるおそれを感じていた者の行動としては考え難い。また,原告は,不法就労目的で来日したことを自認している。
ウ 原告は,ブラックローズに加入後も,当初は政治的な内容の歌は歌っていなかった上,ディペイン事件後の政治的な芸能活動も,年に数回,イベントの一部として披露されたものにすぎない。
また,仮に,原告がデモ活動に参加している様子がテレビで放映されたとしても,単に多数のデモ参加者の一員として報道されたものにすぎない。
さらに,NLD-LA日本支部における活動についても,主導的な役割を果たしているのではなく,従属的かつ事務的な役割を担当しているにすぎない。
そうすると,原告が本邦における活動により本国政府から関心を寄せられていたとは考え難い。
エ 原告の伯母はミャンマーの国外で芸能活動を行っているにすぎず,同伯母の妹である原告の母が本国において政府から連行されるなどしていないことからすると,伯母の芸能活動を理由に原告がミャンマー政府から迫害を受けるとは考え難い。
オ 以上によると,仮に,原告が主張するような事実があったとしても,その活動はミャンマー政府が関心を寄せるようなものとは認められず,原告について,具体的な迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情が存在するとは認められないから,原告は難民とは認められない。
(2) 本件各処分の適法性について
以上のとおり,原告は難民でないのであるから,本件不認定処分は適法である。
また,原告は難民でないのであるから,本件裁決及び本件退令処分がノンルフールマン原則に反する余地はなく,これらはいずれも適法である。
さらに,原告に在留特別許可を付与すべき事情は認められないから,本件不許可処分は適法である。
第3  争点に対する判断
1  証拠(該当箇所に付記したもの)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
(1)  ミャンマーの政治状況等について
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,ネ ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月,クーデターを決行し,全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。(甲23)
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲26)
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。(甲26)
エ 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(甲23,24,26,29,30)
オ SLORCは,平成8年5月及び9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束し,議員総会や党集会の開催を妨害した。(甲25,乙40)
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁錮(こ)7年の実刑判決を受けた。(甲25,26)
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月7日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同8年末から同9年にかけて,20人以上のNLD所属の国会議員に辞職を強制した。また,SLORCは,同年9月28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に関し,参加者の上限を300人とする条件付きで許可したが,その件につき,NLDの参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和発展評議会(SPDC)に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。(甲25)
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由をしだいに制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が執られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。(甲23,26から28まで,30,31)
サ SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。(甲23,24,26,30,31)
シ ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。(甲23,24,26,30,31)
ス ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。(甲23,24,26,30,31)
(2)  原告の個別事情について
ア 原告の身分事項等について
(ア) 原告は,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙4)
(イ) 原告には,父母及び4人の兄弟がおり,現在,いずれもミャンマーのヤンゴンで平穏に生活している。原告の父は公務員であり,ヤンゴンの警察において給与担当の職員として勤務していたが,平成16年ころ,定年退職した。(甲1,乙7,22から25まで,31,原告本人)
(ウ) 原告の伯母(母の姉)であるAは,ミャンマーで極めて有名な国民的歌手であり,現在,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)でいわゆるグリーンカードを取得して生活しているが,難民認定されているわけではない。(甲1,14,21,22,61,乙7,22から25まで,30,31,原告本人)
イ 原告の本国における活動等について
(ア) 原告は,平成6年に高校に入学後,ヤンゴン市内の学生で組織する団体である「学生連盟」に入会し,反政府的な内容のビラを電柱に貼るなどの活動を秘密裏にしていた。また,原告は,そのころにアウンサンスーチーの演説を何回か聞きに行ったことがある。(甲1,21,61,乙11,23から25まで,29から31まで,原告本人)
(イ) 原告は,試験の成績がよくなかったことなどにより高校を中退した後,Aが経営する音楽スタジオの手伝いをしていたが,収入が低かったことなどから,給料の高い船員になろうと考えて船員手帳を取得し,平成13年6月に本国を出国して中華人民共和国にわたり,同国において韓国船籍の船舶に乗船した。(甲1,21,61,乙7,11,22から25まで,30,31,原告本人)
(ウ) 原告,原告の両親及び原告の兄弟は,原告が本国にいる間,いずれも,当局から特別の取調べを受けたり,逮捕されるなどしたことはない。(乙22,23,25)
ウ 原告の本邦における活動等について
(ア) 原告は,平成13年9月14日,韓国船籍の船舶の乗員として名古屋市所在の名古屋港に入港し,名古屋入国管理局名古屋港出張所入国審査官から,上陸期間を同月21日までとする乗員上陸許可を受け,本邦に上陸した。原告は,船員の仕事がきつかったことについて上司と口論したことで,船から降ろされて自費で帰国しなければならなくなると思ったことから,自ら船を降りて日本で働いて金を稼ごうと考え,本邦に上陸後,逃亡し,上記上陸許可の期限である同日を超えて本邦に不法に残留した。(甲1,21,61,乙1,5,7,11,22から25まで,30,31,原告本人)
(イ) 原告は,本邦に上陸後,日本料理屋で調理補助等として働くようになり,また,平成15年2月からは,クリーニング店でも1日8時間ほどで週6日間働き,1箇月当たり合計で約27万円の収入を得るようになった。原告は,同年ころまでは,1箇月当たり約8万円を本国の両親に送金していたが,その後は,3,4箇月に1度,1回当たり約12万円を送金している。
また,原告は,平成17年ころに上記日本料理屋及びクリーニング店を辞め,その後は,飲食店で1日6時間ほどで週6日間働き,1箇月当たり約13万円の収入を得ている。(乙7,11,14,23,25,31,原告本人)
(ウ) 原告は,本邦に上陸して間もなく,本国に住む知人から紹介を受けたBに出会い,在日のミャンマー人で構成され,Bがリーダーを務める音楽バンドであるブラックローズにボーカリストとして加入し,その活動に参加している。ブラックローズは,平成10年ころに結成されて以降,年数回,在日の反政府団体が定期的に主催する祭り(これらの祭りは,団体の資金集めという意味も持っている。また,これらの祭りの多くでは,アウンサンスーチーの写真が大きく掲げられている。)などで5曲から10曲ほどの楽曲を披露する公演を行う外,海外から招いたアーティストと共にコンサートを開くなどしている。原告がブラックローズのボーカリストとして初めて人前で歌を歌ったのは同14年5月に開かれた祭りにおいてであるが,原告は,海外から招いたアーティストが歌を歌う場合などには,自らはボーカルを担当せずに,バックコーラス,演奏,音響などの裏方の役割等を担当することもある。(甲1,4,21,61,乙7,22から25まで,29から31まで,原告本人)
(エ) ブラックローズには複数のボーカリストがおり,その中で,政治的な内容の歌を歌う者とそうでない者がいたところ,原告は,当初は政治的な内容の歌を歌っていなかった。しかし,原告は,ディペイン事件の発生をきっかけとして,自らも積極的に民主化運動をしようと考えたことから,平成15年9月ころに開かれた祭りを始めとして,それ以降,民主化勢力を支持し,軍事政権への抗議の姿勢を示し,あるいは軍事政権を批判する内容の歌を歌うようになり,また,このころから,ブラックローズは反政府的な内容の楽曲を演奏することが多くなった。ブラックローズが演奏する反政府的な内容の楽曲は,ミャンマーの民主化運動において中心的役割を果たした活動家が作った詩に,民主化運動をしたことにより海外で難民認定を受けているミャンマー人の間で有名なミャンマー人歌手であるCがメロディを付けて歌っていた歌や,原告らが自ら作詞をした歌などである。(甲1,16,20,21,61,乙22から25まで,29から31まで,原告本人)
(オ) ブラックローズのメンバーの中には,ディペイン事件以降,ブラックローズが政治活動をすることについて積極的な者とそうでない者がいた。メンバーのうち政治活動をすることについて積極的でなかった者は,ブラックローズが政治活動をするようになったことにより,いずれもブラックローズを脱退した。ブラックローズのメンバーのうち2名は,現在,日本で難民認定を受けている。(乙31,原告本人)
(カ) Cは,これまでに3回ほど来日し,ブラックローズと共にミャンマーの国境付近の難民支援を目的としたチャリティコンサートを開催している。原告は,本件不認定処分及び本件不許可処分の後である平成18年7月に行われたチャリティコンサートにおいて,Cと共にステージで歌を歌った。このときのコンサートには400人近くの観客が集まり,その様子がインターネット上のホームページに原告の写真入りで公開された外,コンサートの翌日に,アメリカで発行されているミャンマー人向けの新聞に写真入り(原告の姿は写っていない。)の記事で掲載された。同記事において,原告は,「国民的歌手Aのおい」として紹介されている。(甲12から15まで,20,21,61,乙30,31,原告本人)
(キ) Aは,平成15年9月に来日し,NLD-LA日本支部が実質的に主催する,ミャンマーの国境付近の難民支援を目的としたチャリティコンサートに歌手として参加した。また,Aは,その他にも,在日の民主化団体が主催するチャリティコンサートに参加しており,原告を含むブラックローズがその活動を手伝うこともある。(甲22,61,乙25,原告本人)
(ク) 原告は,前記(エ)のとおり,ディペイン事件をきっかけとして自らも民主化運動をしようと考えていたところ,ブラックローズの公演により親交があったNLD-LA日本支部の幹部に誘われたことなどから,平成15年9月にNLD-LA日本支部に入会申請し,同年12月7日に正式にその会員となった。なお,同時期に,ブラックローズのメンバーのうち原告以外にも3人がNLD-LA日本支部に加入している。原告は,正式に会員となる前である同年9月から,NLD-LA日本支部で月1回開かれる会合に参加し,また,同年11月から,月2回ほど,ミャンマー大使館前などにおいて軍事政権に反対するデモ活動や政治的な集会等に参加している。原告がデモに参加する姿を映した映像は,テレビで放映されたこともある。(甲1,3,4,7から10まで,19,21,61,乙7,11,22から25まで,29から31まで,原告本人)
(ケ) NLD-LA日本支部の組織は,中央執行委員会,執行委員会,運営委員及び一般会員により構成されている。NLD-LA日本支部には現在,200名を超える構成員がいるところ,中央執行委員会は6名,執行委員会は10名,運営委員は約50名でそれぞれ構成されている。運営委員は,執行委員の仕事を補佐する役割を担っているところ,かつては,一般会員が希望すれば運営委員となることができたが,現在は執行委員による一定の審査が必要となっている。(乙25,原告本人)
(コ) 原告は,NLD-LA日本支部に入会後,1年目は一般会員として活動していたが,2年目から4年目までは運営委員として組織担当又は広報担当として活動した。原告は,その後に東京入管に収容されたことなどから,現在は運営委員の予備メンバーとして活動している。(甲5,6,乙25,29,31,原告本人)
(サ) 原告は,平成16年以降,ミャンマー人の民族芸能グループであるミンガラドーのメンバーと共に,やはり在日の反政府団体が主催する祭りなどにおいて,ミャンマーの伝統芸能であり,軍事政権を批判する内容のタンジャッという掛け合い漫才のような囃し歌を披露するようになった。(甲4,10,17,18,21,61,乙25,29から31まで,原告本人)
(シ) 原告は,在日の反政府団体の幹部から依頼を受け,平成17年6月に行われたアウンサンスーチーの60歳の誕生日を祝う記念式典において,自らが作詞にかかわったアウンサンスーチーをたたえる内容の歌を歌った。(甲10,21,61,乙29から31まで,原告本人)
(ス) 原告の父は,平成15年12月末ころ,本国において警察に連行された。原告は,その後,本国の家族に電話をしたところ,父及び母には本邦で政治活動をしていることは伝えていなかったにもかかわらず,帰宅した父から,政治活動にかかわるのをやめるよう忠告を受けた。原告は,それ以来,本国の家族と連絡を取ることを控えるようにしている。(乙22,23,25,31,原告本人)
原告の長兄は,平成9年ころ来日し,以後,本邦に不法残留していた。原告は,来日後しばらくしてから長兄と同居を始めたが,原告が政治活動をするようになったことなどが原因で長兄とけんかをしたため,再び別居し,ほとんど連絡を取らないようになった。長兄は,入国管理局に出頭し,同16年12月にミャンマーに帰国したが,本国の空港で,原告の日本における政治活動について長時間の尋問を受けた。(甲62,乙25,31,原告本人)
2  事実認定の補足説明
(1)  被告は,ブラックローズのメンバーに難民認定を受けた者がいるとの原告の供述は,信用することができない旨主張する。
しかし,原告は,平成19年2月9日に実施された口頭意見陳述及び審尋の手続において,ブラックローズのメンバーに難民認定を受けている者がいる旨を具体的な個人名を挙げて供述し(乙31),また,同20年3月26日に実施された原告本人尋問においても,ブラックローズのメンバーのうち難民認定を受けている者及び在留特別許可を受けている者をいずれも具体的な個人名を挙げて供述しており(原告本人),その供述は具体的であり,かつ,おおむね一貫しているということができる。
また,難民認定をする主体は被告であり,本件訴えにおいて原告が難民認定を受けた者として虚偽の者の個人名を挙げれば,被告はその供述が虚偽である旨を容易に指摘し得ると考えられるところ,そのような状況において,原告があえて虚偽の供述をすることは通常考えにくく,また,被告は原告の供述が虚偽であることについて何ら具体的な証拠を示すなどしていないことに照らすと,原告の上記供述は信用することができるというべきである。
(2)ア  被告は,原告の父が平成15年12月末ころに警察に連行されたとの原告の供述は,これを裏付ける客観的な証拠がなく,その内容も不自然であって,信用することができない旨主張する。
しかし,原告の父が本国において警察に連行されたことについて,そのような事実を示す客観的な証拠が存在するということは,むしろ通常考えにくいのであって,原告の供述を裏付ける客観的証拠がないことから,直ちにその供述を信用することができないということはできない。
イ  そして,原告は,平成16年5月17日付けの難民認定申請書(乙22),同年6月17日付けの「申立書」(乙23),同年12月10日に実施された難民調査官による調査(乙25),同19年2月9日に実施された口頭意見陳述及び審尋の手続(乙31)及び同20年3月26日に実施された原告本人尋問において,いずれも上記のような陳述ないし供述をしており,本件における難民認定申請の手続の当初から,ほぼ一貫した供述をしているということができる。
また,原告は,父との会話について「息子よ,政治にはかかわるな。」と言われたのみで,それ以外のことについては話をしていない旨供述しているところ(乙25,原告本人),その理由について,「ちょっと,こちらから聞くのも聞きづらい。あるいは,向こうも聞いたところで説明はしづらいのではないかというふうに,そのとき思いました。」と当時の心情を交えて具体的に供述しており,その内容も合理的なものということができる。
さらに,ミャンマー政府は本邦においてもミャンマー人の反政府活動に関する情報を収集していると考えられるところ,前記認定事実のとおり,原告は,原告の父が警察に連行されたとされる平成15年12月末ころには,既にNLD-LA日本支部において活動を始めており,また,ブラックローズでの活動においても,聴衆の前で反政府的な内容の歌を歌うようになっていたのであるから,ミャンマー政府が,原告が本邦で一定の反政府活動をしていることを把握していたということは,十分考えられることであり,その結果,原告の父が連行されるということがあっても不自然ではない。
ウ  被告は,原告の供述について,①警察の幹部職員である原告の父が警察に連行されることは通常あり得ない,②息子が反政府活動をしたことにより警察に連行されたにもかかわらず,原告の父が定年まで勤務したというのは不自然である旨主張する。
しかし,ミャンマーにおいては,警察の幹部職員であったとしても,その者あるいはその家族らが一定の反政府活動を行えば,警察等に連行されたり,尋問等を受けたりするということが通常あり得ないとまでいうことはできないから,上記①の主張は採用することができない。また,上記②の主張についても,反政府活動を行ったのは原告であり,原告の父は原告と同居しているわけでもなく,また,原告の活動に何らかかわりを持っていなかったこと,原告の父が公務員として警察において一定の地位にあることなどに照らすと,警察に連行され,何らかの取調べを受けるのみで,それ以外に仕事上特段の不利益を受けずに,定年まで勤務することができたとしても,それもまた不自然であるということはできない。
そうすると,原告の供述は,具体的かつ一貫したものであり,特段不自然な点も見当たらないということができるから,信用することができるというべきである。
(3)  被告は,原告の兄が帰国した際に原告の政治活動について尋問を受けたことについて,原告の姉の手紙(甲62)は,尋問等に関する具体的内容が記載されておらず,また,原告の姉が危険を冒してまで原告に対してこのような内容の手紙を送るのは不自然であるから,信用することができず,したがって上記事実も認められない旨主張する。
しかし,上記手紙には,原告の兄が空港において原告の活動について尋問を受けたという事実とともに,原告の姉が,原告の行っている反政府活動がミャンマー政府に把握されていることから心配している旨の内容が書かれているところ,兄弟間におけるそのような内容の手紙において,上記のような記載以上に,原告の兄が尋問を受けた内容や尋問を受けたときの状況等について更に詳細に記載する必要性又は必然性はないのであるから,これらについて具体的内容が記載されていないことを理由に,上記手紙が不自然なものであるということはできない。
また,上記手紙の内容は,原告の活動を支持し,又は応援するような内容ではなく,上記のように,原告を心配しているということを伝える内容にとどまるものであるところ,原告の姉がそのような手紙を原告に対して送ったとしても,そのことのみを理由に原告の姉が当局から何らかの不利益な制裁を受けるとは考えにくいから,原告の姉が上記手紙を原告に送ることが危険であるとまではいえず,これが不自然であるということはできない。
また,上記手紙には,原告の兄が平成16年12月に本国に帰国したこと,原告の兄は,原告が反政府活動をすることについて不快な気持ちを抱いていること,原告の兄は,原告の母の体調が悪いことから,心配させないために,原告の活動について尋問を受けたということを母には話していないことなど,前記認定事実のうち他の証拠により認められる部分におおむね沿う内容が書かれているということができる。
そして,上記手紙について,その外に特段不自然な点は見当たらないから,その内容は信用することができるというべきである。
3  難民の意義について
(1)  入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(2)  難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(3)  難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
(4)  入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
4  原告の難民該当性について
(1)  原告の本国における活動等について
原告は,昭和63年に,本国でいとこが政治活動をしたことにより逮捕されたことから,難を逃れるために家族で転居した旨主張する。
しかし,仮にそのような事実があったとしても,原告のいとこが行った活動内容及びその逮捕された経緯等については何ら明らかにされておらず,また,原告はその当時わずか9歳であり,原告自身が何らかの政治活動を行っていたとは考え難いことから,いとこの活動を理由として,原告に何らかの危害が及ぶおそれがあるということはできない。
また,前記認定事実のとおり,原告は,本国において,高校時代に学生で組織する反政府団体に入会し,反政府的な内容のビラを貼るなどの活動をしていたことが認められる。
しかし,原告が上記団体において中心的な役割を担っていたなどの事実はうかがわれず,その活動内容も,ビラ貼りなどの限定されたものであり,かつ,原告は秘密裏に活動をしていたというのであるから,原告の本国における活動について,ミャンマー政府がその内容を把握し,関心を寄せていたものとは考え難い。
そして,前記認定事実のとおり,原告が本国にいる間,原告が反政府活動を理由に高校を退学させられたり,また,原告及び原告の家族が当局から特別な取調べを受けたり,逮捕されるなどしたことはないこと,原告は稼働目的で本国を出国し,本邦に上陸したことが認められることに照らすと,原告について,原告が本国にいる間の事情を基にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない(なお,原告自身,本国での活動を理由に迫害を受けるおそれがあると主張するものではない。)。
(2)  原告の本邦における活動等について
ア 前記認定事実のとおり,原告は,本邦に上陸後,ブラックローズにボーカリストとして加入してその活動に参加していることが認められるところ,ブラックローズは,本邦において,平成10年ころに結成されて以降,年数回,在日の反政府団体が定期的に主催する祭りなどで公演を行っていたものの,原告が加入した当時は,演奏する楽曲の中には政治的な意味を持たないものも多く,複数いるボーカリストのうち政治的な内容の歌を歌う者とそうでない者がおり,原告自身も政治的な内容の歌を歌ってはいなかったことが認められるのであるから,原告が加入した当初におけるブラックローズにおける活動は,ミャンマー政府が特別の関心を寄せるものであったということはできない。
イ(ア) しかし,前記認定事実のとおり,原告は,平成15年5月にディペイン事件が発生したことを契機として,自らも積極的に民主化運動をしようと考え,その後は,ブラックローズにおいて,政治的な内容の歌を歌うようになり,また,グループとしてのブラックローズについてみても,同時期ころから政治的な内容の楽曲を多く演奏するようになったことが認められるところ,同年12月ころには,ブラックローズのメンバーのうち原告を含む4人がNLD-LA日本支部に入会していること,メンバーのうち政治活動をすることに積極的でなかった者はいずれもブラックローズを脱退していることに照らすと,ディペイン事件以降におけるブラックローズは,反政府活動を行う意思を有しない者にとっては,メンバーにとどまること自体をちゅうちょさせるほど,強固な意思の下に反政府活動を行うようになったものと考えられる。
(イ) この点,被告は,原告はそれまで反政府活動をしていなかったにもかかわらず,家族でもないアウンサンスーチーが襲撃されたにすぎないディペイン事件を契機として,反政府活動に対する意識が急激に高まったというのは余りに唐突である旨主張する。
しかし,アウンサンスーチーはミャンマーの民主化運動にとって象徴的な存在であり,そのアウンサンスーチーらが軍事政権によって襲撃されたというディペイン事件は,自国の民主化にわずかでも関心を有するミャンマー人にとって衝撃的な事件であると考えられるから,それまで特段の反政府活動をしていなかった原告が,ディペイン事件をきっかけに反政府活動についての意識を高揚させたとしても,何ら不自然なものということはできない。
ウ そして,前記認定事実のとおり,ブラックローズは,平成10年ころに結成されて以降,年数回,NLD-LA日本支部を含む在日の反政府団体が定期的に主催する祭りにおいて公演を行っており,それ以外にも,海外のアーティストを招いて共にコンサートを開催するなどの活動を継続的に行っているグループであることからすると,在日のミャンマー人の間で一定の知名度を有していたものということができる(なお,Cと共に開催したものではあるものの,本件不認定処分及び本件不許可処分の約3箇月後である同18年7月に行われたコンサートには400名近くの観客が集まった。)。このように,一定の知名度を有する音楽グループがする反政府活動は,聴衆から注目を受けやすく,また,聴衆の民主化に対する意識を高揚させやすいということができることから,ミャンマー政府からの関心が寄せられやすいということができる。
エ また,前記認定事実のとおり,ブラックローズは,3回にわたり,海外で難民認定を受けたミャンマー人歌手であるCと共に,国境付近の難民支援を目的としたチャリティコンサートを開催していることが認められる(なお,うち2回は原告が加入する以前であり,うち1回は本件不認定処分及び本件不許可処分の後のものである。)。Cは,その民主化運動へのかかわり及びミャンマー人の間における歌手としての高い知名度により,ミャンマー政府から十分な関心を寄せられているものと推認することができるところ,ブラックローズは,そのようなCと複数回にわたって,政治的な意味を有するチャリティコンサートを開催していることからすると,ミャンマー政府の関心がブラックローズにまで及ぶことは十分に考えられる。
オ また,前記認定事実のとおり,ブラックローズのメンバーのうち2名は本邦において難民認定を受けていると認められる。
確かに,被告が主張するとおり,難民該当性の判断は各人ごとに個別に判断されるものであり,上記2名がいかなる事情により迫害を受けるおそれがあるということができるのかは明らかではないから,そのことが直ちに原告の難民該当性を基礎付ける事情であるとはいい難い。
しかし,ミャンマー政府は上記2名について関心を寄せているものと推認することができるところ,そのような関心を寄せている者が,その政治的活動の一環としてブラックローズの一員となり,反政府団体が主催する祭り等において政治的な内容の楽曲を演奏しているのであるから,ミャンマー政府は,当然,上記2名のみにとどまらず,ブラックローズというグループ自体に関心を寄せ,更に他の構成員についても関心を寄せていると考えるのが自然である。
カ(ア) また,原告自身についてみると,原告はブラックローズにおいて,複数いるうちの1人であるとはいえボーカルを担当しており,メンバーの中で特に注目を受けやすい立場にあるということができる。
また,原告の伯母であるAはミャンマーの国民的歌手であり,在日の民主化団体が主催するチャリティコンサートに幾度も参加していることに照らすと,ミャンマー政府はAの活動について一定の関心を寄せているものと推認することができる。そして,そのようなAのおいである原告が,Aと同じ歌手として反政府的な音楽活動をしているのであるから,原告は,そのブラックローズにおける活動について,一般の聴衆から一層の注目を受けやすいというだけでなく,ミャンマー政府からも関心を寄せられやすいということができる(なお,前記認定事実のとおり,本件不認定処分及び本件不許可処分の後であり,かつ,Cと共に開催したコンサートについてではあるものの,ブラックローズの活動は海外の新聞においても紹介されており,特に原告については,「国民的歌手Aのおい」と紹介されている(甲14)。)。
(イ) この点,被告は,Aの実の妹である原告の母は本国において平穏に生活していることを指摘するが,原告の母は本国において何らの反政府活動も音楽活動もしていないことがうかがわれるから,おのずから原告とは立場が全く異なるというべきである。
キ また,前記認定事実のとおり,原告はアウンサンスーチーの60歳の誕生日を祝う記念式典において,アウンサンスーチーをたたえる歌を歌っていることが認められるところ,そのきっかけは,NLD-LA日本支部以外の在日のミャンマー人の反政府団体の幹部から依頼を受けたというものであることからすると,原告は,そのころにおいて,在日のミャンマー人及び反政府団体の間で,歌手としても,反政府活動家としても,かなりの知名度を有していたものということができる。
ク また,NLD-LA日本支部における活動についてみると,前記認定事実によると,NLD-LA日本支部は,政治的な集会やデモ等の活動を活発に行っている団体であり,その会員数が現在200名を超えるものであって,本邦におけるミャンマーの民主化運動において中心的な役割を果たしている団体であると認められる。そうすると,民主化運動の活発化及び民主化勢力の拡大を望まないミャンマー政府は,本邦におけるNLD-LA日本支部の活動について,十分な関心を寄せているものと考えられる。
そして,前記認定事実のとおり,原告は,平成15年9月にNLD-LA日本支部に入会申請をし,同年12月に正式に入会が認められたものであって,正式に入会が認められる以前から毎月行われる会議に出席したり,月2回ほどデモに参加するなどしていること,NLD-LA日本支部に入会した翌年度以降,数年間にわたり,その運営委員として組織担当又は広報担当として活動し,また,複数のメンバーがNLD-LA日本支部の会員となったブラックローズのボーカリストとしても,NLD-LA日本支部が定期的に主催する祭りなどにおいて反政府的な内容の歌を歌っていたこと(このような活動は,原告が担当していた広報の業務にも直結する。)が認められるのであるから,原告は,NLD-LA日本支部においても,一定の重要な地位にあったと認めるのが相当である。
ケ(ア) そうすると,原告のブラックローズにおける活動は,単なる音楽活動の披露にとどまらず,ミャンマーの民主化運動を広く社会に知らしめ,反政府的な意味を有する集会の効果を高め,民主化団体の経済的基盤を強化するという意味で,重要な役割を果たしていると認めるのが相当であり,したがって,このような原告の存在は,民主化運動の活発化及び民主化勢力の拡大を望まないミャンマー政府からすれば,民主化運動のリーダーたちと同様に,一定の脅威を感じるものというべきである。
(イ) この点,被告は,ブラックローズが当初は政治的な色彩のないグループであったことを指摘するが,ディペイン事件を契機にブラックローズの性格に一定の変化が生じたものと評価することができることは,前記認定事実のとおりである。
コ そして,前記認定事実のとおり,原告は父に対して政治活動をしていることを伝えていなかったにもかかわらず,原告の父は,警察に連行され,その後,原告に対して政治活動にかかわらないよう忠告をしていることからすると,原告の父は,原告の本邦における活動に関して連行されたと考えるのが自然である。そして,このことに加え,原告の兄が,本邦において何ら反政府活動に関与した形跡がうかがわれないにもかかわらず,帰国した際に空港において原告の政治活動について長時間の尋問を受けたという事実は,ミャンマー政府が原告の本邦における活動に関心を寄せているということを端的に示すものということができる。
5  原告の難民性についてのまとめ
以上を総合すると,本件各処分がされた当時,原告は,本邦においてミャンマー政府に反対する立場の政治活動をしたことを理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であると認めるのが相当である。
6  本件各処分の適法性等について
(1)  本件不認定処分について
前述のとおり,本件不認定処分がされた当時,原告は難民であったということができるから,これを認めなかった本件不認定処分は違法である。
したがって,本件不認定処分は取り消されるべきである。
(2)  本件不許可処分について
行政処分が法定の処分要件を欠き違法である場合に,当該処分の取消しを求める司法上の救済手続においては,法定の出訴期間の遵守が要求され,その所定の期間を経過した後においては,原則としてもはや当該処分の瑕疵を理由としてその効力を争うことはできないものとされているが,その瑕疵が重大かつ明白で当該処分が無効と評価される場合には,このような出訴期間による制限は課されないものとされている。ここで,無効原因として瑕疵の明白性が要求される理由は,重大な瑕疵による処分によって侵害された個人の権利保護の要請と,これに対するものとしての法的安全及び第三者の信頼保護(換言すれば,処分を無効とすることによって侵害される既得の権利の保護)の要請の調和を図る必要性にあるということができる。そうであるとすると,一般に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が当該外国人に対してのみ効力を有するもので,当該処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要が乏しいこと等を考慮すれば,当該処分の瑕疵が入管法の根幹にかかわるものであって,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として当該外国人に処分による重大な不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には,前記の過誤による瑕疵が必ずしも明白なものでなくても,当該処分は当然無効と解するのが相当である(最高裁昭和42年(行ツ)第57号同48年4月26日第一小法廷判決・民集27巻3号629頁参照)。
これを本件についてみると,本件不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可を付与しないというものであり,その結果,原告を,これを迫害するおそれのあるミャンマーに送還することとなるものであるが,我が国が難民条約や拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)を批准し,難民条約33条1を前提に入管法53条3項が規定されていること,入管法上の難民の意義,性質等に照らせば,難民である外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還してはならないことは,入管法上明らかであるから,本件不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可を付与せず,その結果,原告を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還しようとする点において,入管法の根幹にかかわる重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわなければならない。
そうすると,本件不許可処分には,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可を付与せず,その結果,原告に迫害を受けるおそれのある国に送還されるという不利益を甘受させることが,著しく不当と認められるような例外的な事情があるというべきである。したがって,前記の過誤による瑕疵が必ずしも明白なものでなくても,本件不許可処分は当然無効と解するのが相当である。
(3)  本件裁決について
ア 入管法は,法務大臣が,入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合でも在留特別許可を付与することができるとする(入管法50条1項)一方,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(入管法61条の2の6第4項)。このように,入管法が難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について入管法50条1項の適用を除外したのは,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,入管法61条の2の2において,法務大臣が難民認定手続の中で本邦への在留の許否について判断することとしたことから,法務大臣が退去強制手続の中で入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するかどうかという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りることとしたものと解するのが,その文理解釈上相当である。
イ これを本件についてみると,前記前提事実のとおり,原告は入管法61条の2の6第4項所定の難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,前示のとおり,原告が難民であることは認められるものの,原告が難民であることは,原告が退去強制対象者に該当するかどうかという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由がない旨の本件裁決の違法事由であるということはできず,他に本件裁決における裁決固有の瑕疵(行政事件訴訟法10条2項参照)に係る主張はないから,結局,本件裁決は適法であるといわざるを得ない。
したがって,本件裁決の取消しを求める原告の請求は,理由がない。
(4)  本件退令処分について
主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならないが(入管法49条6項),当該外国人が難民条約に定める難民であるときは,当該外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還することはできない(入管法53条3項,難民条約33条1,拷問等禁止条約3条)。したがって,当該外国人が難民であるにもかかわらず,その者を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還する退去強制令書発付処分は違法であるというべきである。
これを本件についてみると,前述のとおり,本件退令処分がされた当時,原告は難民であるということができるから,原告を,これを迫害するおそれのあるミャンマーへ向けて送還する本件退令処分は,違法であるというべきである。
したがって,本件退令処分は取り消されるべきである。
第4  結論
よって,原告の請求は,本件不認定処分及び本件退令処分の取消し並びに本件不許可処分の無効確認を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条,64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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