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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成20年 9月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)462号
事件名  不当利得返還(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA09058019

要旨
◆東京都墨田区の住民である原告らが、被告補助参加人(本件会派)が交付を受けた政務調査費の一部を区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外に支出しており、墨田区は不当利得返還請求権を有しているにも拘わらずその行使を違法に怠っているとして、被告に対して本件会派に対して不当利得に係る請求をすることを求めた事案において、調査研究及び必要な経費に関する具体的な内容等は各地方公共団体の条例等に委ねられているところ、墨田区においては墨田区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の使途基準において具体化されていること、区議団ニュースを読んでもらうための一つの手段として本件会派が行う議会活動及び区政に関する政策等以外の記事を掲載し当該記事に係る経費に政務調査費を充てることはそれが合理的な範囲にとどまる限り許されること、墨田区議会政務調査費の交付に関する条例が会派に限定してその交付をしている以上は会派が行う研修会等について当該会派が会場等を借り上げる場合にはそれが当該会派に所属する議員の事務所であったとしても会派の経費を認めることができること等から、請求が棄却された事例

裁判経過
控訴審 平成21年 5月27日 東京高裁 判決 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
地方自治法100条13項
地方自治法100条14項
地方自治法242条の2
墨田区議会政務調査費の交付に関する条例(平19墨田区条例24改正前)
墨田区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平19墨田区規則54改正前)

裁判年月日  平成20年 9月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)462号
事件名  不当利得返還(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA09058019

東京都墨田区〈以下省略〉
原告 X1
東京都墨田区墨田二丁目31番13号
原告 X2
東京都墨田区〈以下省略〉
原告 X3
上記3名訴訟代理人弁護士 宮山雅行
井田吉則
豊浜由行
東京都墨田区〈以下省略〉
被告 東京都墨田区長山﨑昇
指定代理人 河野通孝
山田幸男
鶴間純治
吉田治
佐久間之
福谷光広
長島孝
平井徹
東京都墨田区〈以下省略〉
被告補助参加人 日本共産党墨田区議会議員団
代表者幹事長 高柳東彦
訴訟代理人弁護士 榎本武光
鳴尾節夫
大森浩一
高木一昌

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,被告補助参加人に対し,512万2875円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,東京都墨田区(以下「墨田区」という。)の住民である原告らが,被告補助参加人(以下「本件会派」という。)が平成17年度(平成17年4月1日から同18年3月31日まで)に交付を受けた政務調査費の一部を区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外の経費に支出し,当該経費に係る金額につき墨田区の損失において不当に利得したところ,墨田区は本件会派に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っている旨主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件会派に対して不当利得として上記経費相当額である512万2875円及びこれに対する平成17年度の終了日の翌日である平成18年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
2  関係法令等の定め
(1)  平成19年墨田区条例第24号による改正前の墨田区議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年墨田区条例第52号。以下「本件条例」という。)
ア 1条
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき,墨田区議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
イ 2条
政務調査費は,会派に対して交付する。
ウ 3条
会派に対して交付する政務調査費の額は,月額14万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
エ 6条1項
代表者は,政務調査費の交付を受けようとするときは,議長を経由して区長に申請しなければならない。
オ 7条1項
区長は,前条第1項の規定による申請があったときは,速やかに当該申請内容を調査し,第3条の規定により政務調査費の交付額(以下「交付額」という。)を決定し,代表者に通知する。
カ 8条
(ア) 1項
代表者は,前条の通知を受けたときは,区長に対し,当該通知に係る政務調査費を半期(4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各期間をいう。以下同じ。)ごとに請求するものとする。ただし,議員の任期満了の日の属する半期にあっては,当該任期満了の日の属する月分に係る政務調査費の交付を請求するものとする。
(イ) 2項
区長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに政務調査費を交付するものとする。
キ 9条1項
区長は,前条の請求があったときは,当該半期の最初の月に,その半期の属する月数分の政務調査費を交付する。
ク 11条
政務調査費の交付を受けた会派は,政務調査費を墨田区規則(以下「規則」という。)で定める使途基準(以下「使途基準」という。)に従って使用するものとし,区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
ケ 12条
(ア) 1項
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費の交付を受けた年度に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成しなければならない。
(イ) 2項
政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,前項の規定により作成された収支報告書を,翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならない。
コ 13条
(ア) 1項
議長は,前条の収支報告書が提出されたときは,政務調査費の適正使用に資するため,必要に応じ,調査を行うことができる。
(イ) 2項
議長は,前条の規定により提出された収支報告書の写しを,速やかに区長に送付するものとする。
サ 14条
区長は,政務調査費の交付を受けた会派が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した政務調査費の返還を命じるものとする。
(1) (略)
(2)  交付された政務調査費について,1会計年度を超えて残余が生じたとき。
(3)  交付された政務調査費が,使途基準以外に使用されたとき。
シ 16条
この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(2)  平成19年墨田区規則第54号による改正前の墨田区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年墨田区規則第27号。以下「本件規則」という。)
ア 1条
この規則は,墨田区議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年墨田区条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
イ 8条
条例11条に規定する墨田区規則で定める使途基準は,別表のとおりとする。
ウ 9条
条例第12条の規定による収支報告書は,墨田区議会政務調査費収支報告書(第11号様式)により行うものとする。
エ 別表

項目 内容
調査研究費 会派が行う区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費
(調査委託費,交通費,宿泊費等)

研修費 会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他の団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
(会場費,機材借上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)

会議費 会派における各種会議に要する経費
(会場費,機材借上げ費,資料印刷費等)

資料作成費 会派が議会審議に必要な資料を作成するために必要な経費
(印刷製本費,原稿料等)

資料購入費 会派が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費
(書籍購入費,新聞雑誌購読料等)

広報費 会派が行う議会活動及び区政に関する政策等の広報活動に要する経費
(広報紙・報告書等印刷製本費,送料,交通費等)

事務費 会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費
(事務用品・備品購入費,通信費等)

人件費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
(給料,手当,社会保険料,賃金等)

その他の経費 上記に掲げるもの以外の経費で,会派が行う調査研究のために必要な経費

3  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等は,その旨付記した。その余の事実は,当事者間に争いがない。
(1)ア  原告らは,墨田区の住民である。
イ  被告は,墨田区の執行機関である。
ウ  本件会派は,墨田区議会内において日本共産党に所属する議員らが結成した会派である。本件会派には,平成17年度に5人の議員が所属していた。
(2)ア  本件会派は,平成17年4月1日付けで,平成17年度分の政務調査費の交付を申請し,被告は,同日,本件会派に対する同年度分の政務調査費の交付額を840万円とする旨決定し,本件会派に対し,これを通知した。(乙8)
イ  被告は,本件会派に対し,平成17年4月11日,同月から同年9月までの政務調査費420万円を交付し,また,同年10月3日,同月から同18年3月までの政務調査費420万円を交付した。(乙9,弁論の全趣旨)
(3)ア(ア) 本件会派の代表者は,墨田区議会議長に対し,平成18年4月28日,「墨田区議会政務調査費収支報告書」を提出した。同収支報告書には,収入840万円,支出合計872万5867円(調査研究費101万0572円,研修費254万9934円,会議費6万9347円,資料作成費30万0048円,資料購入費24万5848円,広報費393万0023円,事務費55万8701円,人件費5万円,その他の経費1万1394円),残余が生じた額0円等の記載があった。(乙10)
(イ) 本件会派は,日本共産党墨田区議団ニュース(以下「区議団ニュース」という。)を発行しているところ,上記収支報告書に添付されている「墨田区議会政務調査費実績報告書(平成17年度分)」には,広報費として,区議団ニュースの印刷経費に係る支出について,次のとおりの記載があった。(乙10)
a 4/25区議団ニュース印刷経費 15万1620円
b 5/10区議団ニュース号外印刷経費 10万円
c 5/24区議団ニュース印刷経費 15万1620円
d 6/17区議団ニュース印刷経費 23万4570円
e 6/22区議団ニュース号外発行経費 15万円
f 7/15区議団ニュース印刷経費 40万9920円
g 8/23区議団ニュース印刷経費 19万0995円
h 9/20区議団ニュース印刷経費 9万2295円
i 10/18区議団ニュース印刷経費 14万7945円
j 12/14区議団ニュース印刷経費 14万7945円
k 12/28区議団ニュース号外印刷製本費 16万5000円
l 1/24区議団ニュース印刷経費 14万7945円
m 2/20区議団ニュース印刷経費 27万6024円
n 3/7区議団ニュース印刷経費 17万2620円
(ウ) 上記実績報告書には,広報費として,区議団ニュースの郵送料等に係る支出について,次のとおりの記載があった。(乙10)
a 4/22区議団ニュース郵送料及び4/25HPサーバ更新料 3万3575円
b 5/13区議団ニュース郵送料 3万2290円
c 6/10区議団ニュース郵送料並びに6/17HPサーバ更新料及び送金手数料 3万1725円
d 6/15区議団ニュース郵送料 3万5120円
e 6/30しんぶん赤旗折込料前期分 15万円
f 7/15区議団ニュース郵送料 3万2330円
g 8/9区議団ニュース郵送料並びに8/23HPサーバ更新料及び送金手数料 3万5565円
h 9/22区議団ニュース郵送料 3万2415円
i 11/11区議団ニュース郵送料 3万2065円
j 12/16郵便局送料 3万1675円
k 1/10区議団ニュース郵送料 3万1535円
l 1/10区議団ニュース折込料 24万6534円
m 2/9区議団ニュース送料 3万1760円
n 3/10区議団ニュース送料 3万1015円
o 3/28しんぶん赤旗折込料後期分 15万円
(エ) 上記実績報告書には,資料作成費として,区議団ニュースの原稿執筆料に係る支出について,次のとおりの記載があった。(乙10)
a 7/19区議団ニュース原稿執筆料A医師原稿執筆料上半期分 3万円
b 12/28区議団ニュース原稿執筆料A医師原稿執筆料下半期分 3万円
(オ) 上記実績報告書には,研修費として,「生活相談会(月20回開催)会場借上,ビラ作成等経費」に係る支出について,平成17年4月から同18年3月まで,毎月16万円ずつ記載されていた。(乙10)
イ  本件会派の代表者は,墨田区議会議長に対し,平成19年6月20日,前記ア(ア)の収支報告書の広報費393万0023円を395万6693円に修正する旨の「墨田区議会政務調査費収支報告書(修正申告)」と題する書面を提出した。その内容は,前記ア(ウ)cを6/10区議団ニュース郵送料3万2375円並びに6/17HPサーバ更新料及び送金手数料1万0605円に,ア(ウ)dを6/15区議団ニュース郵送料4万3375円に,前記ア(ウ)gを8/9区議団ニュース郵送料3万2120円並びに8/23HPサーバ更新料及び送金手数料1万0605円に,それぞれ修正するものであった。(乙7)
(4)ア  原告らは,墨田区監査委員に対し,平成19年4月25日,住民監査請求をした。(乙11)
イ  墨田区監査委員は,被告に対し,平成19年6月25日,区議団ニュースに掲載された日本共産党墨田地区委員会名義の東京都議会議員選挙の結果報告,日本共産党墨田地区委員会が主催する「日本共産党創立83周年記念」の「すみだ納涼の夕べ」の案内,東京都議会議員選挙の共産党候補者の手記の内容等がいずれも使途基準外の使用であり,また,区議団ニュースの広告料及び広告料会計の繰越金は墨田区に返還されるべきであるとして,前記(3)ア(イ)及び(ウ)の合計347万6103円のうちの32万9370円並びに区議団ニュースの広告料収入等15万2575円の合計48万1945円の返還に係る必要な措置を講ずべきことを勧告し,その余の請求を棄却する旨の決定をした。(甲1)
(5)  原告らは,平成19年7月23日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
(6)ア  被告は,墨田区監査委員から前記勧告を受けたことから,本件会派に対し,平成19年7月30日,前記48万1945円のうち本件会派が自己負担したと認められる14万8717円を控除した33万3228円につき,同年8月13日までにその返還をするよう命じた。(乙5)
イ  本件会派は,墨田区に対し,平成19年7月31日,33万3228円を返還した。(乙6)
4  争点
本件会派がした支出が区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であり,本件会派が当該支出に係る金額につき不当な利得を得たということができるか。
5  当事者の主張の要旨
(原告らの主張)
(1) 広報費及び資料作成費に係る支出について
ア 区議団ニュースには,「会派が行う議会活動及び区政に関する政策等の広報活動」とは無関係な内容が掲載されている。このような紙面の客観的内容からすれば,区議団ニュースは,形式的には本件会派のニュースという体裁を取っているものの,その実態は日本共産党(以下「共産党」という。)の選挙活動や政党活動を伝えるものであって,実質的には共産党の機関誌そのものというべきである。
したがって,区議団ニュースの印刷経費及びその郵送料等を広報費から支出するのは,目的外支出であり許されない。
イ 広報費として認められるのは,会派が主体的に行った議会活動や区政に関する政策など,それを広報することにより区民から新たな陳情又は意見等のフィードバックが予想され,そこから新たな視点又は観点の政務調査活動の開始が見込まれるものであることを要するものである。
しかし,区議団ニュースに掲載されている墨田民主商工会の新会長のインタビュー記事は,同人の抱負が述べられているにすぎず,本件会派が主体的に行った区政に関する政策などとは全く関係がないものであって,区民がかかる記事を読んだとしても,本件会派に陳情をし,又は意見を述べることはおよそ考えられない。
したがって,本件会派が同人から聴取すること自体は政務調査活動に該当するとしても,それを紙面に載せてその印刷費用を政務調査費から支出することは,広報費の範囲を逸脱するものであるから,この部分に係る政務調査費をあん分して墨田区に返還すべきである。
ウ 本件会派は,区議団ニュースに掲載されている「医療と健康シリーズ」というコラムについて,「生活に役立つ知識の提供」で「広報活動たる区議団ニュースを興味深く読んでもらうための工夫」である旨主張するが,これらの内容を政務調査費の広報費として支出することは許されない。
したがって,この部分に係る政務調査費をあん分して墨田区に返還すべきである。
エ 本件会派は,「医療と健康シリーズ」というコラムを掲載したA医師に対して,年間合計6万円を「資料作成費」として支出しているが,このコラムの内容は,政務調査活動とは全く無関係である以上,これを「資料作成費」として支出することは,目的外支出であり許されない。
(2) 「研修費」に係る支出について
ア 本件会派は,「生活相談会(月20回開催)」の「会場借上,ビラ作成等経費」が研修費であるとして,毎月16万円を定額支出しており,平成17年度において合計192万円を支出している。
イ しかし,研修費の支出として認められるのは実費だけであり,そもそもこのような定額払での支出は認められない。
ウ 生活相談会が各議員の事務所で開催されているのであれば,「会場借上」費用は全くかからないはずである。
エ 生活相談会のためのビラも現物が確認されたことはなく,生活相談会が,毎月20回,実際に開催されているかどうか疑わしい。また,生活相談会において,議員がその場に居合わせず,議員でない者が相談に応じていたとの事実もある。
金沢修区議(以下「金沢区議」という。)は,平成17年6月,11月,同18年1月から3月までにおいては,生活相談会を実施したのは2回だけであり,同17年9月は1回だけ,更に同年10月は1回も実施していない。この金沢区議の生活相談会の実態からすると,金沢区議の生活相談会の経費として2万5000円を計上するのは過大である。
オ 会派として調査活動をしたといえるためには,会派としての意思統一がされ,当該調査活動が会派として行うものであるとの会派の了承が存在することが必要であり,そのためには,調査報告書の作成が不可欠である。したがって,本件会派が行った生活相談会の経費を政務調査費の「研修費」として支出するためには,調査報告書を提出した上で,上記事情を具体的に主張立証すべきである。
カ 本件会派の各議員の事務所は,政務調査活動のほか,共産党の政党活動,政治活動,選挙活動及び各議員の政治活動に使用されているのであり,生活相談会の場所として使用することについて,実際に事務所の経費の一部としていくら負担するかは,共産党関係者の内部で取り決められているにすぎない。
(被告の主張)
(1)ア 区議団ニュースの記事の大半は,本件規則別表の広報費であり,「会派が行う議会活動及び区政に関する政策等」に該当するものであるから,共産党の機関誌そのものであるということはできない。
イ 会派が発行する広報誌において,「会派が行う議会活動及び区政に関する政策等」に直接関係しない健康に係るコラム記事等が掲載されたとしても,そのことのみによって,会派の広報誌全体が党の機関誌に変ずることはあり得ない。区議団ニュースの大半の記事は,「会派が行う議会活動及び区政に関する政策等」に該当するものであるから,読者への日常生活知識に関する情報提供,あるいは,魅力ある紙面作りという観点からすれば,このような記事が挿入されたとしても,社会通念上許容されるものというべきである。
(2)ア 研修費を定額で支出してはならないとの根拠はなく,当該支出の性質,内容等から,調査研究に資するため必要な経費とそれ以外の経費とを明確に区分できない場合も当然考えられるところであり,このような場合に,社会通念に照らして,その比率をあん分して算出し,当該算出した額を政務調査費として支出したとしても,法の許容するところである。
イ 本件会派の生活相談会は,飽くまで本件会派全体の活動として行われているものであり,たとえ生活相談会の実施場所が各議員の事務所であったとしても,少なくとも生活相談会又は生活相談会に係る事務に従事している間,各議員による個人的な政治活動は制約され,本件会派の事業に拘束されていると考えられるから,本件会派固有の経費も当然観念され,したがって,会派としての会場借上げ費用が全くかからないということにはならない。
ウ 生活相談会を本件会派の各議員本人が行わなければならない理由はなく,議会開催中は,本件会派が雇用する者などが代わりに対応すればよいから,原告らが指摘する点は,生活相談会の実態があいまいであるとの根拠とならず,現に,本件会派から,各議員が毎週水曜日の定例相談会を始め,不定期にも生活相談会を実施しており,党派を超えて寄せられる相談は,年間1000件に及んでいるとの報告を受けている。また,本件会派からは,事務所の家賃,光熱水費,電話料,コピー機代等の合計額は,政務調査費を充てた生活相談会に係る経費の2倍以上である旨,及び生活相談会による相談活動には様々な実績がある旨の報告を受けている。
エ 本件規則別表にいう「その他の経費」,すなわち,「上記に掲げるもの以外の経費で,会派が行う調査研究のために必要な経費」には,事務所に係る経費が含まれており,このことは,他の地方公共団体の例及び政務調査費制度が創設された際に検討されたモデル条例案からも明らかである。
オ 以上のことからすると,生活相談会に係る経費である合計192万円は,少なくとも本件規則別表の「調査研究費」,「広報費」又は「その他の経費」のいずれかに該当するものであることは明らかであり,使途基準に反するものではなく,その金額も,各事務所の家賃,光熱水費,電話料,コピー機代等の合計金額の2分の1以下であるから,社会通念上相当なものであるということができる。
(被告補助参加人(本件会派)の主張)
(1)ア 区議団ニュースの内容をつぶさに検討すると,これらの大半は,正に本件会派の政務調査活動そのものというべきであり,「広報費」及び「資料作成費」として適切に支出されたものであることは明らかである。原告の主張は,政務調査活動を余りにも狭く解釈するものである。
イ 区議団ニュースの内容は,極めて多彩であり,その上,区民の生活と営業に密着した内容を含んだものである。区議団ニュースを発行することは,本件会派の区議会活動そのものであるのみならず,その活動を支えている区民からの要望や悩みをくみ上げて政策に反映させ,区議会活動に生かし,更にそれらの諸活動の結果を区民に報告するという重要な役割を果たしているものである。
ウ 本件会派は,「議会活動及び区政に関する政策等」をその管理するホームページ上に載せているところ,「HPサーバ更新料」の支払は,そのために支払われているものであるから,これが「広報費」に該当するものであることは明らかである。
(2)ア 本件会派は,生活相談会の会場借上げ費を本件規則別表の研修費に該当する支出として計上しているものであるが,生活相談会が,区政に関する調査研究活動の中でも,特に実践的かつ効果的な活動たる性質を有していることを考慮し,生活相談会の実施に係る経費が,「研修費」すなわち「会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費」に該当すると同時に,本件規則別表の「その他の経費」すなわち「会派が行う調査研究のために必要な経費」に該当するものであることは明らかである。
イ 生活相談会は,本件会派のホームページに開催の案内が掲載されており,また,本件会派にあっては区政に関する調査研究活動の重要な柱として定例的に開催してきたものであって,その実態があいまいであるというものではない。
ウ 本件会派が政務調査費をもって支出した生活相談会の会場借上げ費は,その金額において,実際に区政に関する調査研究活動のために支弁したと評価できる費用より控えめに設定しているのであるから,その定額での支払は認められるべきものである。
エ 本件において,生活相談会は,他から賃借している本件会派所属議員の事務所において開催されているのであるから,会場確保のための経費が一切かからないとの原告の主張は失当である。
オ 本件会派が毎週水曜日に各議員の事務所で生活相談会を開催するとの意思統一をしていたことは明らかであるところ,このような会派としての意思統一や了承がされたことが明らかな本件のような事案においては,調査報告書の作成が不可欠であるということはできない。
第3  当裁判所の判断
1  政務調査費の制度趣旨等
(1)ア  地方自治法100条は,政務調査費の交付につき,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」(13項)と規定した上,「政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」(14項)と規定している。これらの規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(以上につき,最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照)。
イ  地方自治法100条13項の規定を受けて,本件条例は,政務調査費を墨田区議会の会派に対して交付することとし(本件条例2条),会派に対して交付する政務調査費の額は,月額14万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額とし(本件条例3条),区長は,交付された政務調査費について,1会計年度を超えて残余が生じたとき,又は,交付された政務調査費が使途基準以外に使用されたときなどには,既に交付した政務調査費の返還を命ずるものとしている(本件条例14条)。
ウ  また,地方自治法100条14項の規定を受けて,本件条例は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を,翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならないとし(本件条例12条2項),議長は,上記の収支報告書が提出されたときは,政務調査費の適正な使用に資するため,必要に応じ調査を行うことができるものとするとし(本件条例13条1項),上記の収支報告書を,速やかに区長に送付するものとしている(同条2項)。
(2)ア  ところで,地方自治法100条13項は,政務調査費は議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するとしているものの,調査研究及び必要な経費に関する具体的な基準及び内容については規定していないが,これは,その具体的内容等については,各普通地方公共団体の実情に応じて定められる条例等にゆだねたものと解される。
そして,墨田区においては,本件条例11条が,政務調査費の交付を受けた会派は,当該政務調査費を本件規則で定める使途基準に従って使用するものとし,区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとし,これを受けて,本件規則8条及び別表が政務調査費を使用するに際して従うべき使途基準(以下「本件使途基準」という。)を定めている。
イ  このように,墨田区においては,区政に関する調査研究に資するため必要なものに当たるか否かの基準は,本件使途基準において具体化されており,また,これらの内容が,前示の政務調査費の制度の趣旨に反するものであることをうかがわせる事情は見当たらないから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに係る支出であるか否かは,当該支出が本件使途基準に反するか否かを基準に判断するのが相当である。
2  区議団ニュースの印刷経費等について
(1)ア  前示のとおり,本件規則8条及び別表は,区政に関する調査研究に資するため必要な経費として,広報費の項を設け,その内容を「会派が行う議会活動及び区政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷製本費,送料,交通費等)」と規定しているところ,原告らは,区議団ニュースは実質的には共産党の機関誌そのものというべきであるとして,区議団ニュースの印刷経費及びその郵送料等に係る経費が広報費には該当しない旨主張する。
イ  そこで検討すると,証拠(甲2の1から2の9まで,丙47から49まで,丙50の1,50の2,50の5)によれば,平成17年3月15日付け区議団ニュース350号(丙47)には,区議会定例会において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等が掲載されていること,同年4月15日付け区議団ニュース351号(甲2の1)には,乳幼児医療費助成についての本件会派の対応等,区議会予算特別委員会及び本会議において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等,区議会に提出された請願についての本件会派に所属する区議会議員の主張内容及びこれに対する採択の結果等,墨田区基本構想の「中間のまとめ」に対して本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等が掲載されていること,同年5月15日付け区議団ニュース352号(甲2の2)には,本件会派が開催した「防災対策シンポジウム」の内容等,区議会臨時会の日程,新タワーに対する本件会派に所属する区議会議員の演説内容,本件会派に所属する区議会議員等がした押上駅視察の内容等が掲載されていること,同年6月15日付け区議団ニュース353号(甲2の3)には,本件会派に所属する区議会議員等が押上駅の改善を申し入れたこと等,区議会定例会において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等,本件会派がした墨田区民に対するアンケートの結果,本件会派が開催した「教育問題シンポジウム」の内容等が掲載されていること,同年7月15日付け区議団ニュース354号(甲2の4)には,本件会派に所属する区議会議員が原水爆禁止世界大会に参加すること等,区議会定例会において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等,本件会派がした墨田区民に対するアンケートの結果等が掲載されていること,同年8月15日付け区議団ニュース355号(丙48)には,本件会派がアスベストの緊急対策の実施について申入れをしたこと等が掲載されていること,同年9月15日付け区議団ニュース356号(甲2の5)には,区議会定例会において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等,墨田区の各施策に関する内容等が掲載されていること,同年11月15日付け区議団ニュース357号(丙49)には,本件会派が平成18年度予算についての要望書を提出したこと等,区議会決算特別委員会において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等が掲載されていること,同年12月15日付け区議団ニュース358号(甲2の6)には,区議会定例会において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等が掲載されていること,同18年1月15日付け区議団ニュース359号(甲2の7)には,本件会派に所属する区議会議員の新年のあいさつの内容,本件会派のこれまでの活動内容等が掲載されていること,同年2月15日付け区議団ニュース360号(甲2の8)には,墨田区の予算案の概要,区議会定例会の予定等,墨田区の各施策に関する内容等が掲載されていること,同年3月15日付け区議団ニュース360号(甲2の9)には,区議会定例会において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等,墨田区の各施策に関する内容等,本件会派が開催した懇談会の内容等,本件会派に所属する区議会議員が出席した集会の内容等が掲載されていること,区議団ニュース同17年4月号外(丙50の1)及び同年6月号外(丙50の5)には,本件会派が実施したアンケートについて掲載されていること,区議団ニュース同年5月号外(丙50の2)には,本件会派が開催する「教育問題を考えるシンポジュウム」の日時,場所等が掲載されていること,区議団ニュース同年12月号外(丙50の8)には,区議会地域都市委員会において本件会派に所属する区議会議員が述べた内容等が掲載されていることが認められる。
ウ  上記認定事実のとおり,区議団ニュースには,本件会派が行う議会活動及び区政に関する政策等が掲載されていることからすると,区議団ニュースの印刷経費,郵送料,区議団ニュースが掲載されているホームページの更新料等は,広報費に該当するということができるのであって,これが実質的には共産党の機関誌そのものであるから広報費に該当しないという原告らの主張を採用することはできない。
(2)ア  この点に関し,原告らは,平成17年7月15日付け区議団ニュース354号に,東京都議会議員選挙報告,日本共産党墨田地区委員会が主催する「日本共産党創立83周年記念」の「すみだ納涼の夕べ」の案内,「視点」と題するコラム,東京都議会議員選挙の共産党候補者の手記の内容,墨田民主商工会議所の新会長のインタビュー記事及び「しんぶん赤旗」等の広告が掲載されていることを理由に,区議団ニュースが実質的に共産党の機関誌そのものである旨主張する。
イ  しかし,区議団ニュースには,前記(1)イ記載の記事が掲載されていることが認められることからすると,平成17年7月15日付け区議団ニュース354号に上記記事等が掲載されていることを理由に,直ちに区議団ニュースが実質的に共産党の機関誌そのものであるということはできない。
したがって,この点に関する原告らの主張を採用することはできない。
ウ  なお,原告らは,平成17年7月15日付け区議団ニュース354号に広告が掲載されており,当該広告に係る広告料相当額を墨田区に対して返還すべきである旨主張するが,前記前提事実のとおり,墨田区監査委員が,上記広告料が墨田区に返還されるべきものであることを理由に,被告に対し,上記広告料相当額の返還に係る必要な措置を講ずべきことを勧告し,被告が本件会派に対し当該金額の返還を命じた結果,本件会派がこれを返還をしたことが認められるのであるから,本件会派が上記広告料相当額の不当な利得を得ているということはできない。
したがって,上記広告料を墨田区に対して返還すべきであるとする原告らの主張を採用することはできない。
(3)ア  また,原告らは,広報費として認められるのは,会派が主体的に行った議会活動や区政に関する政策など,それを広報することにより区民から新たな陳情又は意見等のフィードバックが予想され,そこから新たな視点又は観点の政務調査活動の開始が見込まれるものであることを要するとして,平成17年7月15日付け区議団ニュース354号に掲載されている墨田民主商工会の新会長のインタビュー記事並びに「医療と健康シリーズ」及び「視点」と題する各コラムに係る印刷費を広報費として政務調査費から支出することは許されない旨主張する。
イ  しかし,前示のとおり,政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものであるところ,本件条例11条,本件規則8条及び別表が,「会派が行う議会活動及び区政に関する政策等の広報活動に要する経費」を広報費として政務調査費をもって充てることとしたのは,会派が行う議会活動及び区政に関する政策等を広く区民に広報することが,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにつながるものであるとの考えに基づくものであると解するのが相当である。
そうすると,前示のとおり,区議団ニュースには,本件会派が行う議会活動及び区政に関する政策等が掲載されていることが認められるところ,なるべく多くの区民に区議団ニュースに対する関心を持ってもらい,区議団ニュースを読んでもらうための1つの手段として,区議団ニュースに本件会派が行う議会活動及び区政に関する政策等以外の記事を掲載し,当該記事に係る経費に政務調査費を充てることも,それが合理的な範囲にとどまる限り,許されるものと解するのが相当である。したがって,広報することにより区民から新たな陳情又は意見等のフィードバックが予想され,そこから新たな視点又は観点の政務調査活動の開始が見込まれるものに関する経費だけが広報費に該当し,政務調査費を充てることができるものと限定的に解する必要性は認め難く,原告の主張をにわかに採用することはできない。
ウ  これを本件についてみると,証拠(甲2の4)によれば,墨田民主商工会の新会長のインタビュー記事は,墨田区民に対するインタビュー内容を記載した「人 リレーインタビュー」と題する連載の1つであり,墨田民主商工会の新会長としての抱負等が記載されたものであること,「医療と健康シリーズ」と題するコラムは,すみだ共立診療所のA医師ががん患者と応対した際の状況等が記載されたものであること,「視点」と題するコラムは,郵政民営化法案に反対する意見等が記載されたものであること,いずれの記事等も区議団ニュースの紙面1ページのうちの一部を占めるものにすぎないことが認められることからすると,区議団ニュースにこれらの記事を掲載することが合理的な範囲を超えているとはいい難いから,これらの記事に係る印刷費に政務調査費を充てることが許されないということはできない。
3  原稿執筆料に係る経費について
(1)  原告らは,「医療と健康シリーズ」と題するコラムを掲載したA医師に対する原稿執筆料である年間合計6万円の経費につき,資料作成費として政務調査費を充てたことが許されない旨主張する。
(2)  しかし,前示のとおり,区議団ニュースにA医師の執筆に係る「医療と健康シリーズ」と題するコラムを掲載することが,なるべく多くの区民に区議団ニュースに対する関心を持ってもらい,区議団ニュースを読んでもらうための1つの手段として合理的な範囲を超えるものであるということはできず,ひいては,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにつながるものであるということを否定し難いことからすると,同コラムを執筆したA医師に対する執筆料が,本件規則8条及び別表において規定する資料作成費(会派が議会審議に必要な資料を作成するために必要な経費)に該当しないということはできない。
(3)  したがって,上記執筆料に係る経費につき,資料作成費として政務調査費を充てたことが許されないとする原告らの主張を採用することはできない。
4  生活相談会に係る経費について
(1)  前記前提事実に加え,証拠(各事実の後に付記する。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 本件会派は,原則として,毎週水曜日の午後2時から午後6時まで,本件会派に所属する区議会議員の事務所において,生活相談会を開催していた。本件会派は,生活相談会に係る経費について,各議員の事務所の維持に要する経費の総額のおおむね2分の1の範囲内で,3万5000円を上限として,政務調査費を充てることとしていた。(丙56,61,68,80,88)
イ 平成17年度における各区議会議員の事務所の維持に要した経費は,別紙1から5まで記載のとおりである。(丙51から54まで,57から59まで,62,63,64の1から64の7まで,65の1,65の2,66の1から66の10まで,69,70の1から70の8まで,71の1から71の12まで,72の1から72の6まで,73の1から73の12まで,74の1から74の24まで,75の1,75の2,76,77の1,77の2,78の1,78の2,81,82の1から82の24まで,83の1から83の11まで,84の1から84の5まで,85の1から85の9まで,86の1から86の6まで)
ウ 本件会派は,生活相談会に係る経費につき,平成17年4月から同18年3月まで毎月16万円ずつ(西恭三郎区議,鈴木順子区議及び片倉洋区議に係る生活相談会の経費として各3万5000円,高柳東彦区議に係る生活相談会の経費として3万円,金沢区議に係る生活相談会の経費として2万5000円),政務調査費を充てていた。(乙10)
(2)ア  前示のとおり,本件会派は,生活相談会に係る経費について,平成17年4月から同18年3月まで毎月16万円ずつ研修費として政務調査費を充てていたことが認められるところ,原告らは,定額払の方法により政務調査費を充てることが許されない旨主張する。
イ  しかし,前示のとおり,本件規則8条及び別表は,区政に関する調査研究に資するため必要な経費の1つとして,研修費の項目を設け,その内容を「会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他の団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する費用(会場費,機材借上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)」と規定しているところ,定額払の方法により政務調査費を充てることができないとする根拠を見いだし難いから,原告らの上記主張を採用することはできない。
(3)ア  原告らは,生活相談会が各議員の事務所で開催されているのであれば,会場借上げ費用は全くかからない旨主張する。
イ  ところで,地方自治法100条13項は,議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる旨規定しているところ,これを受けて,本件条例は,政務調査費の交付先を議員ではなく会派に限定し(本件条例2条),政務調査費の交付を受けた会派は,政務調査費を本件規則で定める本件使途基準に従って使用するものとし,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに充ててはならない(本件条例11条)としたことを受けて,本件規則は,本件使途基準において,会派が行う調査研究のために必要な経費について規定している(本件規則8条,別表)。
このように,本件条例が政務調査費を議員個人に対してではなく会派に対して交付することとし,政務調査費の使用の主体を会派としたのは,区政に関する調査研究という本来の趣旨に使用されることを確保することや,会派において調査研究を組織的に行うことにより効率的な政務調査費の使用を期待し得ることなどの理由に基づくものであると解するのが相当である。
ウ  以上のとおり,本件条例が,議員個人に対してではなく,会派に限定して政務調査費の交付先及びその使用の主体性を認めている以上,会派が行う研修会等につき,当該会派が会場等を借り上げた場合には,それが当該会派に所属する議員の事務所であったとしても,そこに会派自身の経費を認めることができるというべきである。
エ  したがって,前示のとおり,本件会派が,自らが開催する生活相談会のために,その所属する議員の事務所を使用することとしていたことが認められるのであるから,本件会派が当該事務所を借り上げたことに係る経費を認めることができるのであって,議員の事務所で開催された場合には研修費を認めることができないとする原告らの主張を採用することはできない。
(4)ア  原告らは,金沢区議が,平成17年6月,11月,同18年1月から3月までにおいては,生活相談会を実施したのは2回だけであり,同17年9月は1回だけ,更に同年10月は1回も実施していないことからすると,金沢区議の生活相談会の経費として2万5000円を計上するのは過大である旨主張する。
イ  確かに,証拠(丙87)及び弁論の全趣旨によれば,金沢区議は,生活相談会を,平成17年6月,11月,同18年1月から3月までにおいては各月2回,同17年9月は1回実施し,同年10月には実施しなかったことが認められる。
しかし,前示のとおり,本件条例は,政務調査費の使用の主体を会派としているところ,生活相談会を開催している主体は各議員ではなく本件会派であり,本件会派が生活相談会を開催するために,原則として,毎週水曜日の午後2時から午後6時まで,本件会派に所属する議員の事務所を使用することとしていたことが認められる以上,そこには本件会派自身の経費の発生を観念できるのであり,そこで各議員が実際に生活相談会を行わなかったとしても,上記経費の発生を直ちに否定することはできないこと,会派に所属する議員が行う調査研究のために必要な事務所の設置及び管理に要する費用も,本件条例及び本件規則が規定する「会派が行う調査研究のために必要な経費」に含まれないとはいい難い面があること,前示のとおり,平成17年度において金沢区議の事務所において支出された経費は72万2664円であることが認められるところ,金沢区議に係る生活相談会の経費に充てた政務調査費の額は30万円(2万5000円×12=30万円)であり,金沢区議の事務所において支出された経費の2分の1に満たないことなどの事実からすると,本件会派が政務調査費を充てた金沢区議に係る生活相談会の経費は,本件使途基準の「調査研究費」,「研修費」又は「その他の経費」に該当するということができ,その額も,過大であるとまでいうことはできない。
ウ  したがって,金沢区議に係る生活相談会の経費に充てた政務調査費の額が過大であるとする原告らの主張をにわかに採用することはできない。
(5)ア  原告らは,会派として調査活動をしたといえるためには,会派としての意思統一がされ,当該調査活動が会派として行うものであるとの会派の了承が存在することが必要であり,そのためには,調査報告書の作成が不可欠である旨主張する。
イ  しかし,政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,当該政務調査費の交付を受けた年度に係る収入及び支出の収支報告書を議長に提出しなければならず(本件条例12条2項),これに添付して,本件使途基準ごとに実績を記入した「墨田区議会政務調査費実績報告書」を提出しなければならない(墨田区議会政務調査費実績報告書に関する申し合わせ事項(乙4))とされているものの,各支出に係る調査活動についての報告書を作成すべき旨の定めはなく,調査活動についての報告書の記載により会派としての調査活動か否かが決せられるものでもない。
ウ  そして,前示した事実に加え,証拠(丙89の1から89の10まで,94)及び弁論の全趣旨によれば,本件会派が生活相談会を開催していたことを認めることができるから,会派として調査活動をしたといえるためには,調査報告書の作成が不可欠である旨の原告らの主張を採用することはできない。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条,65条1項本文,66条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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