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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件

裁判年月日  平成20年 7月 7日  裁判所名  札幌地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)13号
事件名  懲戒処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA07076002

要旨
◆争議行為に参加した公立学校教員で、教職員組合員等であるXらが、市教育委員会Yによってなされた懲戒処分の取消しを求めた事案において、①Yの処分理由である争議行為を「実行せしめた」といった程度の記載があれば、地公法37条1項後段に該当する事実があったことを理由とする処分と判断することはできる、②地方公務員の争議行為を一律に禁止する地公法37条1項は、憲法28条に違反するとはいえない、③地公法37条1項が憲法98条2項及びILO87号条約に違反するとはいえない、④地公法37条1項により禁止される争議行為を限定的に解釈しなければ憲法28条が労働基本権を保障した趣旨に反するとまではいえない、⑤本件処分が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権を逸脱し、これを濫用したものと認めることはできない、などとして請求を棄却した事例

出典
判例地方自治 311号61頁

参照条文
日本国憲法28条
日本国憲法98条2項
結社の自由及び団結権の保護に関する条約3条1項
地方公務員法37条1項

裁判年月日  平成20年 7月 7日  裁判所名  札幌地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)13号
事件名  懲戒処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA07076002

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は、原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第3  争点についての判断
1  争点①(処分理由の摘示)について
地公法49条1項は、「職員に対し、処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。」と規定するのみで、説明書における処分事由の記載の内容及び程度等については規定していないが、懲戒処分が公務員としての身分の喪失を含む重大な不利益処分であることからすると、処分説明書には、少なくとも処分の根拠となる法条とこれに該当する事実の記載を要するものと解される。
原告番号1ないし5の原告らに対する処分説明書には、処分の根拠となる法条が地公法37条1項であること、対象となる争議行為の年月日が明示され、各争議行為を「実行せしめた」という事実が記載されている(〔証拠省略〕)。確かに、「実行せしめた」との記載では、地公法37条1項が規定する同盟罷業等の「企て」、「共謀」、「そそのかし」、「あおり」のいずれを行ったのかまでは明確ではないが、地公法37条1項後段は、同盟罷業等の指導的行為を禁止する規定であると解されるところ、この程度の記載があれば、地公法37条1項後段に該当する事実があったことを理由とする処分と判断することはできる。また、人事委員会や公平委員会に対する不服申立てあるいは司法審査の手続において、原告番号1ないし5の原告らに防御上の不利益が生じ、あるいは審査対象が不明確となるおそれがあるとは考え難いところである。
したがって、原告番号1ないし5の原告らに対する処分について、処分理由は摘示されているというべきであり、処分理由が摘示されていない違法があるとの原告らの主張は採用することができない。
2  争点②(地公法37条1項の憲法28条違反)について
(1)  憲法28条により勤労者に労働基本権が保障されている趣旨は、憲法25条の生存権の保障を基本理念とし、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち、憲法27条の勤労の権利及び勤労条件に関する基準の法定の保障と相まって、経済的劣位に立つ労働者に対して実質的な自由と平等とを確保するための手段としてその団結権、団体交渉権及び争議権等を保障し、もって労働者の経済的地位の向上を図ろうとするものである。もっとも、労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものでないことは明らかで、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れないものと解すべきである。
なお、原告らは、争議行為の目的は、使用者に向けられた労働条件の維持改善にとどまらず、社会経済的な政策実現、立法的課題にも及ぶなどと主張するが、上記のとおり、労働基本権は、使用者に対して経済的に劣位にある労働者の経済的地位の向上を図るために保障されたものと解され、国会あるいは議会において民主的手続を経て決定される立法等、労使間での解決が不可能な問題にまで争議権の保障が及ぶとまでは解されない。
(2)  地方公務員も、憲法28条にいう勤労者にほかならない以上、原則として、憲法28条の労働基本権の保障を受けるべきものと解される。しかしながら、地方公務員は、一般私企業における勤労者とは異なり、住民全体に対して労務提供義務を負うという特殊な地位を有し、かつ、その職務内容は、多かれ少なかれ公共の利益のための活動の一環をなすという公共的な性格を有しているところ、地方公務員が争議行為に及ぶことによる公務の停廃は、住民全体ひいては国民全体の共同利益に少なからず影響を及ぼすか、又はそのおそれがあることは否定できない。そうすると、地方公務員の争議権は、その地位の特殊性及び職務の公共性による制約を免れないものというべきである。
また、地方公務員の勤務条件は、法律及び地方公共団体の議会が制定する条例によって定められ、その給与が地方公共団体の税収等の財源によって賄われるものであることからするならば、その勤務条件は、地方公務員が労務提供義務を負う住民全体の意思に基づき、専ら地方公共団体における政治的、財政的、社会的その他諸般の合理的な配慮により、議会における民主的な手続によって決定されるべきものであり、同盟罷業等の争議行為による圧力を背景とした団体交渉による勤務条件の決定という方式が当然には妥当するものではない。
さらに、私企業の場合には、一般的には、使用者には争議行為に対する対抗手段としてロックアウトが認められるほか、労働者の過大な要求は、企業の存立自体を危うくし労働者自身の失業を招きかねないため、労働者の要求はおのずから一定の制約を免れず、また、その提供する製品や役務に対する需要について市場からの抑制力が働くことを必然とするのに対し、地方公務員の場合には、公共の利益のための活動の一環をなすという職務の性質上、ロックアウトを認めることはできないし、私企業に比べて倒産による失業のおそれも乏しいことから、いわゆる市場の抑制力が働く余地も乏しいものといわざるを得ない。そのため、地方公務員の争議行為は、場合によっては一方的な圧力になりかねず、地方自治の本旨に基づき議会における民主的な手続によってされるべき地方公務員の勤務条件決定の手続をゆがめるおそれもないではない。
上記のような地方公務員の職務の公共性及びその勤務条件決定の特殊性に照らすならば、その争議権は、勤労者を含む住民全体ひいては国民全体の共同利益の見地から、これと調和するよう制限されることも、その権利自体に内在するものとしてやむを得ないといわなければならない。
原告らは、争議権の制限については、労働者の職種、争議行為の態様、争議行為によって侵害される権利、利益の内容等に応じた制限手段が選択されなければならないなどと主張する。確かに、地方公務員の職務は多種多様であり、住民に与える影響等にも差があるから、立法政策上、その職務内容に応じて個別に労働基本権の制約を法定することも考えられないではない。しかしながら、上記のとおり、地方公務員の地位の特殊性や職務の公共性、勤務条件決定の特殊性は、地方公務員の地位に伴う本質的な要素として現に存在するのであり、こうした点からする労働基本権の制約として、争議行為を一律に禁止することも、憲法28条が許容していないとはいえない。よって、この点をもって地公法37条1項が憲法28条に違反しているということはできない。
(3)ア  もっとも、地方公務員の労働基本権が住民全体の共同利益のために制約を受ける場合においても、地方公務員の労働基本権の保障と住民全体の共同利益の確保との間に均衡が保たれていることが必要である。そのため、地方公務員の争議権を制約するには、これに見合う代償措置が講じられなければならず、地方公務員に対して一律に争議行為を禁じる地公法37条1項も、争議行為の一律禁止に見合う代償措置が講じられている限りにおいて、憲法28条に違反しないと解すべきである。そして、上記(1)記載のとおり、労働基本権が、経済的劣位に立つ労働者に対して実質的な自由と平等とを確保し、労働者の経済的地位の向上を図るための手段的権利であることからすれば、地方公務員の争議行為の一律禁止に見合う代償措置としては、労働者の経済的地位の向上を図るための勤務条件を実現できる実効性のある制度が設けられることが必要である。
イ  この点、地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定めるとされ(地公法24条6項)、給料表等の条例で定めるべき事項が規定されているなど(同法25条3項)、地方公務員の勤務条件が法定されるとともに、法律に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、条例に定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されないなどとして(同法27条2項)、その身分保障がなされている。そして、職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとされ(同法24条3項)、私企業における労働者が享受する給与と同程度の給与水準を保障するように要求するとともに、地方公共団体は、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされるなど(平成16年法律85号による改正前の地公法14条)、労使間の交渉により勤務条件が決定される私企業の場合とは異なり、社会情勢の変化や経済変動に即応した変更が比較的困難な地方公務員の勤務条件について、地方公共団体に適時適切な措置を講ずべき義務を課している。
また、都道府県及び市町村では、条例により人事委員会又は公平委員会が設置されるところ(昭和52年法律78号による改正前の地公法7条)、人事委員会及び公平委員会は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関して見識を有する者のうちから、議会の同意を得て地方公共団体の長が選任する3人の委員をもって組織され、委員のうち2人以上が同一の政党に属してはならず、さらに委員は、地方公共団体の議員及び当該地方公共団体の地方公務員の職を兼ねることができないなど(平成16年法律85号による改正前の地公法9条)、相応の中立性が担保されているということができる。
そして、人事委員会は、給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出するとともに、職員の給与が地公法及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支給を監理し(平成16年法律85号による改正前の地公法8条1項)、毎年少なくとも1回、地方公務員の給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に報告するものとされ、給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をするものとされている(地公法26条)。
さらに、職員は、人事委員会又は公平委員会に対し、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができ(同法46条)、同要求を受けた人事委員会又は公平委員会は、審査を行った上で事案を判定し、その結果に基づいて自らこれを実行し、あるいは権限を有する地方公共団体の機関に必要な勧告をしなければならない(同法47条)。上記勧告には法律上の拘束力はないが、措置要求制度の意義にかんがみ、勧告を受けた機関がこれを可能な限り尊重すべき政治的、道義的責任を負うことは明らかであり、最終的には民主的政治過程によってその判断が是正されることが期待される。
以上によれば、勤務条件の法定及び人事委員会又は公平委員会の制度等は、地方公務員について経済的地位の向上を図るための勤務条件を実現できる実効性を期待し得るものと解され、地方公務員の争議行為の一律禁止に見合う代償措置と評価することができ、地方公務員の争議行為を一律に禁止する地公法37条1項は、憲法28条に違反するとはいえない。
ウ(ア)  原告らは、人事院及び人事委員会の給与勧告は、政府ないし地方公共団体によって、その実施、不(完全)実施が決められる上、公務員労働者の意見、要求が反映される仕組みにはなっておらず、また、公務員労働者の意に反して給与引き下げの勧告をすることもあるなど、到底労働基本権制約の代償措置とはいえないなどと主張し、さらに、公平委員会には給与勧告権限が認められていないので、人事委員会が設置されていない地方公共団体の公務員には、給与勧告制度の適用がないなどと主張する。
確かに、人事院及び人事委員会の給与勧告には、法律上の拘束力はなく、勧告どおりの実施がなされないことはあるものの、上記イ記載のとおり、上記勧告は、勧告を受けた機関が可能な限りこれを尊重しながら、最終的には民主的政治過程によってその判断が是正されるものである。財政上の事情等から、実施が困難な場合もあり得るとしても、そのような場合にまで、勧告どおりの実施がなされなければ、公務員について経済的地位の向上を図るための勤務条件を実現できる実効性を期待し得ないというものではないし、勧告を受けた機関が、これを尊重せず、給与勧告の制度が形骸化していることを示すような事情もうかがわれない。
また、上記イのとおり、人事委員会又は公平委員会は、職員から、給与等の勤務条件に関し、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことの要求を受けた場合、審査を行った上で事案を判定し、その結果に基づいて自らこれを実行し、あるいは権限を有する地方公共団体の機関に必要な勧告をしなければならないとされているのであって、給与等の勤務条件について労働者の意見が反映されないとはいえないし、勧告を受けた機関がこれを可能な限り尊重すべき政治的、道義的責任を負っているのであるから、給与勧告の権限は認められていないとしても、公平委員会の制度についても、争議行為の一律禁止に見合う代償措置であると評価することができるというべきである。
さらに、私企業の労働者の給与水準と比較して、公務員の給与水準が高い場合には、給与引き下げの勧告がなされることもあり得るが、この点をもって、給与勧告制度が争議権禁止に見合う代償措置とはいえないなどということはできない。
(イ) 原告らは、公務員の身分保障は、民間企業において懲戒事由が就業規則で定められていることと異なるところはなく、また、勤務条件の法定も、労働者にとって好ましい勤労条件が定められていることを意味するものでなく、勤務条件が細目まで法定されているものでもないから、身分保障や勤務条件の法定は争議権禁止の代償措置と位置付けられるべきものではないなどと主張する。
しかしながら、私企業における就業規則は、原則として使用者によって定められるものであり、私企業においては、労働者は使用者に対して経済的に劣位にあるため、争議権を含めた労働基本権が認められなければ、労働者にとって著しく不利益な内容の就業規則や勤務条件が定められる可能性があるのに対し、公務員の身分保障や勤務条件に関する法律や条令は、国会あるいは議会において、民主的な手続によって定められるものであって、私企業における就業規則や勤務条件の定めと同視することはできないものというべきである。したがって、身分保障及び勤務条件の法定も、公務員の争議権を制約する根拠となり得るものというべきである。
3  争点③(地公法37条1項の憲法98条2項、ILO87号条約違反)について
(1)  原告らは、ILO87号条約は、争議権を保障した条約であると主張するが、ILO87号条約3条1項は、「労働者団体及び使用者団体は、その規約及び規則を作成し、自由にその代表者を選び、その管理及び活動について定め、並びにその計画を策定する権利を有する。」と規定するところ、その文言からするならば、同条項は団体の自治について定めるものと解されるのであって、これをもって、公務員の争議権を当然に保障したものとは解されない。
結社の自由委員会及び専門家委員会において、わが国がILO87号条約を批准する前から、同条約が争議権を保障する趣旨である旨の見解を表明し、かつ、平成14年以降、わが国に対して地公法37条1項がILO87号条約に違反するおそれがあり、これを改正すべき旨の勧告等がなされているとしても、憲法98条2項によって、わが国の国内法として法源性を認められるのは、「締結した条約」及び「確立された国際法規」であるところ、原告らの主張するところを考慮しても、公務員の争議権の保障が、ILO87号条約3条1項の意味内容として当然に含まれていたということはできないし、「確立された国際法規」とは国際社会一般に承認され、実行されている不文の慣習国際法を指すのであって、勧告、報告等は、「確立された国際法規」に該当しないと解される。
(2)  したがって、地公法37条1項が憲法98条2項及びILO87号条約に違反するとはいえない。
4  争点④(地公法37条1項の適用違憲)について
(1)  原告らは、地方公務員の争議行為の制約は憲法28条の趣旨に則してこれと調和するように合理的に解釈されるべきで、地公法37条1項によって禁止される争議行為の種類や態様にはおのずから合理的な限界があり、教職員である地方公務員の争議行為に地公法37条1項を適用することは、憲法28条に違反する旨主張する。
確かに、地方公務員の職務内容や争議行為の態様によっては、その争議行為が住民全体の不利益となる程度に差があることは否定できないが、人事委員会又は公平委員会の制度等、地方公務員の経済的地位の向上を図るための勤務条件を実現する実効性ある代償措置が講じられている現行制度の下においては、そのことをもって直ちに、地公法37条1項により禁止される争議行為を限定的に解釈しなければ憲法28条が労働基本権を保障した趣旨に反するとまではいえない。
また、昭和38年から本件各争議行為がなされた昭和52年までの間は、国会においては、人事院勧告のとおり公務員の給与が決定されている(〔証拠省略〕)ことから、本件各争議行為が行われた時点において、上記代償措置が形骸化し、その実効性が失われていたというような状況があったことはうかがわれない。
(2)  地公法37条1項は、公務員による争議行為をその種類、態様にかかわらず、全面一律に禁止しているが、同項を限定的に解釈しなければ、憲法28条に違反するともいえないから、原告らの主張は採用することができない。
5  争点⑤(懲戒権の濫用)について
(1)  本件各争議行為は、地公法37条1項に違反するものというべきところ、地方公務員に対する懲戒処分は、懲戒権者の裁量処分であり、懲戒権者は、職員に懲戒事由がある場合であっても、争議行為の目的、態様等を総合的に考慮し、懲戒をなすか否か、懲戒処分をするとしてもいかなる懲戒処分をするかについて一定の裁量権を有する。したがって、懲戒権者がした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして違法とはならないというべきである。そこで、以下、本件各処分が懲戒権者の裁量の範囲内であるかについて検討する。
(2)  前記前提となる事実及び〔証拠省略〕並びに弁論の全趣旨によれば、本件各争議行為の経緯について以下の事実が認められる。
ア  2.17ストに至る経緯
(ア) 道教委は、昭和50年11月25日、道立学校及び道費負担の市町村立学校の教職員の給与につき、昭和51年1月から12か月間の昇給延伸等の8項目にわたる賃金合理化提案を行い、北海道は、昭和51年4月1日から道職員の定期昇給を1年間延伸する条例を制定した。
(イ) 道教委は、昭和51年5月18日、主任制度導入のための北海道立学校管理規則の改正を決定した。これに対し、北教組は、同月19日、主任制度化に反対して、ストライキを実施した。
その後、道教委と北教組との交渉が再開されたが、同年11月13日、道教委は、北教組との交渉を打ち切り、各市町村教育委員会に市町村立学校管理規則の改正を指導する通達を出した。
(ウ) 上記通達を受けた被告は、昭和51年12月10日、北教組札幌市支部に対し、札幌市学校管理規則改正案を提示した。北教組札幌市支部は、同規則の改正に反対して、被告との交渉を繰り返したが、被告は、同月20日、同規則の改正を行った。
(エ) 北教組は、昭和52年1月22日、第7回全道戦術会議を開催し、ストライキ参加者に対する不当処分阻止、既得権剥奪阻止等と併せた、「主任」制度化阻止の闘争方針が以下のとおり決定された。
道段階では、交渉再開及び「主任」制度化撤回を要求し、同年1月31日から同年2月3日にかけて各支部動員を配置して教育長交渉を行い、2月下旬から3月中旬までの第1回定例道議会までは、教育長の責任追及、「主任」制度化の撤回を迫り、これに併せて同年3月9日には、札幌で全道規模による大集会を開き、要求行動をとる。また、道教委が各市町村教育委員会への内申を指示しているストライキへの不当処分阻止では、昇給復元、既得権剥奪阻止等と併せて、午後3時行動開始によるストライキを組織し、処分が強行された場合には、勤務時間30分カットによる職場抗議集会で抗議、撤回を要求する。
学校管理規則改正が実施されていない各支部・支会では、引き続き大衆行動を背景とした各市町村教育委員会交渉を配置して不実施及び道教委への上申を要求する。各市町村教育委員会が学校管理規則の改正・施行に踏み切ろうとする場合には、2割休暇闘争をするとともに、さらに必要と判断される場合には、時限ストライキ、半日ストライキを配置する。また、学校管理規則改正の委員会決定を強行した各市町村教育委員会に対しては、引き続きその撤回を迫り、必要と判断される場合には、支部あるいは支会単位のストライキを配置する。(〔証拠省略〕)
(オ) 北教組札幌市支部は、昭和52年1月25日、第22回分会長会議を開催し、①不当処分の重要時期には、昇給復元、実損回復、既得権剥奪阻止の取組みとあわせて、午後3時行動開始によるストライキを組織するとともに、処分が強行された場合には、勤務時間終了前29分カットによる職場単位の職場集会を組織すること、②昇給延伸等の合理化攻撃を断念しない場合には不当処分阻止の闘いと一体的に結合させて午後3時行動開始によるストライキを配置するとともに、2月下旬から3月時点において既得権剥奪等合理化攻撃がなされた場合には、その阻止・粉砕をはかるため午前半日ストライキを組織することを確認した。(〔証拠省略〕)
(カ) 北教組札幌市支部は、昭和52年2月3日付け「札教短信」及び「札教」により、北教組及び同札幌市支部が確認した上記(エ)及び(オ)記載の方針等を組合員に伝達した。
さらに、北教組札幌市支部は、同月16日付け「札教短信」により、各分会長に対し、①昭和52年2月17日午後3時開始のストライキを決行することを決定したこと、②前日、分会執行部が校長に対し、口頭でスト通告を行い、当日、全組合員が午後3時に行動を開始して大通西6丁目の会場に向かうことなどを伝達した。(〔証拠省略〕)
(キ) 被告は、昭和52年2月16日、北教組が同月17日にストライキを企図していることに対し、争議行為は違法であり、争議行為が実施された場合には、参加者全員に対して、厳正な措置をとる旨通知した。(〔証拠省略〕)
(ク) 北教組は、昭和52年2月17日午前、道副知事交渉及び道教委教育長交渉を行い、昇給延伸の復元、実損回復、ストライキに対して処分を行わないことなどを申し入れたが、聞き入れられなかった。
これに対し、北教組は、午後3時行動開始による争議行為(2.17スト)を実施した。2.17ストの北教組組合員の参加者は、約2万5751人(組合員の約88.28%。被告の調べによれば、被告の教職員はうち2225人)であった。
イ  4.15ストに至る経緯
(ア) 日教組は、昭和52年2月28日、同年3月1日の2日間、第50回臨時大会を開き、「主任」手当制度阻止のため、主任手当支給に道を開く第3次教員給与法案の参院での国会審議の山場に早朝2時間カット(定時制は勤務時間終了前1時間カット)による全国統一ストライキを組織するとともに、春闘での要求実現のため、公務員共闘の統一闘争として、春闘の山場4月中旬に第1波早朝2時間カット、第2波午前半日カット(定時制は勤務時間終了前2時間カット)の統一ストライキを組織することを決定した。(〔証拠省略〕)
(イ) 北教組は、昭和52年3月17日、「77春闘」及び「主任」制阻止闘争の具体的方針を決める第9回全道戦術会議を開き、①77国民春闘では、同年4月8日に勤務終了前29分カットによる勤務時間内職場集会を行うとともに、同中旬から下旬とみられる決戦段階では、公務員共闘の統一行動として、早朝2時間のストライキと午前半日のストライキを配置すること、②「主任」制反対闘争では、同年3月末から4月の山場に向け、同年3月29日の地域統一ストライキにあわせて勤務終了前29分のストライキを配置し、同年4月13日には主任制撤回、被告との再交渉を目指して午前半日のストライキを配置し、さらに、状況次第では最も効果的な時期に全一日のストライキを配置することを決定した。
また、支部、支会段階でも、3月22日から24日にかけて主任制度化の「永久凍結」と「規則を制定させない方向」で各市町村教育委員会に働きかけることとし、実際に凍結解除、規則改正という事態が起きれば、支部、支会単位で午前半日のストを行うこと等を決定した。(〔証拠省略〕)
(ウ) 北教組札幌市支部は、第24回分会長会議を開き、77春闘の具体的取組みについて、①公務員共闘全国統一行動として、昭和52年4月8日に勤務時間終了前29分カットの職場内集会を組織すること、②同月18日から23日までの間に、第1波全組合員早朝勤務時間2時間カットのストライキを組織することなどを確認した。
また、同支部は、同月5日に開かれた第1回分会長会議においても、上記第24回分会長会議と同様の確認をした。(〔証拠省略〕)
(エ) 北教組は、昭和52年4月11日、77国民春闘勝利、「主任」制阻止の闘争方針を決める第10回全道戦術会議において、①77国民春闘では、同月15日のストライキ(第1波)、4月下旬の全国統一ストライキ(第2波)を中心にした取組みを、②「主任」制阻止では、ひきつづき各段階で改悪規則の阻止・撤回、一方的な命免を排除するための職場民主化闘争などをそれぞれ強化することを確認した。(〔証拠省略〕)
(オ) 北教組札幌市支部は、昭和52年4月11日付け「札教短信」により、①昭和52年4月15日に早朝2時間カットのストライキを決行することを決定したこと、②当日の午前9時から集会を開会することとし、前日までに各分会が参加確認を行い、当日の午前9時までに大通西8丁目に集合することなどを伝達した。(〔証拠省略〕)
(カ) 被告は、昭和52年4月12日、北教組が同月15日にストライキを企図していることに対し、争議行為は違法であり、争議行為が実施された場合には、参加者全員に対して、厳正な措置をとる旨通知した。(〔証拠省略〕)
(キ) 北教組は、昭和52年4月15日、公務員共闘の統一行動の一環として、早朝2時間(午前9時開会)の争議行為(4.15スト)を行った。4.15ストの北教組組合員の参加者は、2万5614人(組合員数の約86.84%。被告の調べによれば、被告の教職員はうち2324人)であった。(〔証拠省略〕)
(3)  2.17ストの目的及び態様等について
ア  上記認定事実(2)アによれば、2.17ストは、昭和52年度の予算編成に伴う北教組の予算要求及び主任制度反対並びに昭和50年12月から昭和51年11月にかけて北教組の行った昇給延伸等に係る争議行為参加者についての処分の中止を目的としたものと認められる。
予算要求については予算編成が教職員の給与等の勤務条件に影響するものであり、処分中止の目的についても昇給延伸という給与に関わる問題についての争議行為に関する行動であり、かつ、処分がなされた場合には結果として昇給が延伸されることとなるから、いずれも労働者の経済的地位の向上に関わる問題であるといえないではない。
しかしながら、前記1記載のとおり、地方公務員については、争議行為の一律禁止に見合う代償措置として、人事委員会又は公平委員会等の制度が整備されている上、懲戒処分等の不利益処分については説明書の交付が義務付けられ(地公法49条)、不服申立てをすることができる(同法49条の2)のであって、原告らが上記各要求を実現するために強いて争議行為に及ぶことがやむを得ないような特段の事情があったとはいい難い。また、当該争議行為の動機、目的をもって争議行為が正当化し得るものではなく、争議行為の目的の如何によって住民全体に与える不利益に相違が生じるものでもないから、これによって、原告らに対する懲戒権の行使が著しく制約されるとまではいえない。
また、主任制度の問題については、制度自体が教職員の職場における勤務状況に関わることは否定できないものの、主任は主として教育指導職としての性格を有し、原則として職務命令を発せず、その職務内容は教職員に対する指導・助言・連絡調整等である(平成19年法律96号による改正前の学校教育法施行規則22条の3)ことなどからすると、主として学校組織に関わる問題であって、労働者の経済的地位の向上を図るという目的に直接関連するとはいい難い。
イ  また、2.17ストは、午後3時からの単純な職務放棄であり、授業への直接的な影響までは認められないものの、全道的規模で実施されており、参加者も約2万5000人以上に及ぶ大規模なものであって、この争議行為による教育現場に対する影響は軽視できない。
(4)  4.15ストの目的及び態様等について
ア  上記認定事実(2)イのとおり、4.15ストは、大幅な賃金の引上げ及び労働時間の短縮等並びに主任制度反対を主たる目的とするものであると認められる。前者は、教職員の給与等の勤務条件に関わる問題であって、労働者の経済的地位の向上を図るという趣旨に添うものであるが、地方公務員について、争議行為の一律禁止に見合う代償措置が講じられており、また、後者が、労働者の経済的地位の向上を図るという目的とは直接に関連するものでないことについては前記(3)アのとおりである。
イ  4.15ストは、早朝2時間の単純な職務放棄ではあるが、参加者が約2万5000人以上に及ぶ全道規模のものであり、かつ、集会が行われた時間帯(午前9時開会)からすると、ストライキが行われている間、教員が不在となったことにより生徒の授業に少なからず中断、支障を生じさせたものと認められる。仮に、年間の授業計画には支障が生じなかったとしても、日々の教員と生徒との人格的接触を通じてなされる教育においては、生徒の教育を受ける権利を侵害することにもなりかねないし、生徒に少なからず精神的な不安や動揺を与えたことも否定できないのであって、その影響は重大というべきである。
(5)  本件各処分の不当性について
ア  違法な争議行為が行われた場合に、いかなる処分を、誰に対して行うかは、懲戒権者の裁量にゆだねられており、懲戒権者は、公務員関係の秩序を維持する観点から、具体的事案に応じて諸般の事情を総合的に考慮してこれを決すべきものである。
イ(ア)  原告らは、戒告処分であっても、必然的に昇給延伸による経済的不利益を受けることとなり、原告らの行為と処分内容の均衡がとられていない旨主張する。
しかしながら、戒告処分は、懲戒処分の中では最も軽い処分であるところ、戒告処分の結果として昇給延伸による経済的不利益を受けることがあるとしても、懲戒処分である以上、その勤務成績等の評価に当たって一定の不利益を被ることはあり得るのであって、この点をもって、スト単純参加者である原告番号6ないし13の原告らに対する処分が殊更厳しい処分であり、行った行為と均衡を欠くとまではいい難い。
また、上記認定事実(2)ア(オ)(カ)及び同イ(ウ)(オ)のとおり、北教組札幌市支部は、本件各争議行為に関し、北教組が決定した方針を受けて、支部としての方針を決定し、それを組合員に伝達するなどしているところ、原告番号1ないし5の原告らは、北教組札幌市支部の役員たる地位にあったのであるから、本件各争議行為において、その指導的行為をしたことを推認することができる。そうすると、減給2か月又は1か月、あるいは戒告という処分が、行った行為との均衡を欠くとはいい難い。
(イ) 原告らは、本件各処分は、過去の争議行為における処分及び他の組合における処分の範囲と比較して明らかに不均衡、かつ恣意的な処分であるなどと主張するが、懲戒処分を行うか否か、どのような懲戒処分を行うかについては、上記のとおり懲戒権者の裁量にゆだねられているところ、争議行為の繰り返しやその目的、事前の指導の有無等の具体的事情によって、過去の争議行為に対する処分とは懲戒処分の範囲等が異なることは当然であるし、被告における処分の範囲が他の組合における処分の範囲と異なるからといって、本件各処分が不当であるなどということはできない。また、争議行為の指導的役割を担った者に対してより重い懲戒処分をした上、本件各争議行為の一方にのみ参加した者と双方に参加した者とで差を設けることなく、スト単純参加者全員に対して懲戒処分の中で最も軽い戒告処分としたことが不合理ともいえない。
(ウ) 原告らは、事前に全員に対して処分をすることを決定しており、懲戒処分をするに当たって考慮すべき具体的事情を考慮していないなどと主張する。
しかしながら、過去の争議行為の繰り返しなどの事情から、再度争議行為に及んだ場合には処分を行う旨通知することもあり得るところであって、あらかじめそのような通知がなされたことをもって、被告が懲戒処分をするに当たって考慮すべき具体的事情を考慮していないなどとはいえない。
(エ) 以上によれば、本件各処分が原告らの行った行為と比較して重すぎるとか、過去の事例や他の組合の処分と比較して、合理性、相当性を欠くなどとはいえず、また、懲戒処分をするに当たって考慮すべき具体的事情を考慮していないなどということもできないから、これらの点に関する原告らの主張は採用することができない。
(6)  本件各処分の目的について
原告らは、地公四者共闘の統一ストライキについて、他の組合のスト参加者に対しては処分が課されていないことから、本件各処分は、道教委及び市教委が北教組の組合活動弱体化を企図したものであるなどと主張するが、上記(5)イ記載のとおり、具体的事情によって他の組合における処分とは懲戒処分の範囲が異なることがあり得るのであって、他の組合における処分範囲の違いをとらえて、本件各処分が、北教組の組合活動弱体化を図る目的でなされたなどとはいえない。
(7)  小括
上記のとおり、争議行為禁止の代償措置として人事委員会等の制度が整備されていること及び本件各争議行為が教育現場へ与えた影響、生徒の教育を受ける権利への影響等に照らすならば、原告らに対する懲戒処分を行うこと自体が不合理あるいは不相当とはいい難く、その処分内容も不相当なものとはいえないのであって、本件各処分が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権を逸脱し、これを濫用したものと認めることはできない。
第4  結論
以上によれば、原告ら(原告番号1、3ないし13の原告ら及び亡A承継人原告X1及び同X2をいう。)の請求は、いずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 竹田光広 裁判官 田口紀子 鈴木清志)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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