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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成20年 5月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)142号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA05308023

要旨
◆東京都目黒区の住民である原告が、目黒区議会議員らが平成17年度に交付を受けた政務調査費の一部が不当利得に当たるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき不当利得の返還等を求めた事案において、監査請求を経ていない訴えを却下とし、また、目黒区においては、議員の調査研究に資するため必要な経費に当たるか否かの基準は、政務調査費使途基準及び政務調査費決定事項で具体化されており、これらの内容が政務調査費の制度の趣旨に反することをうかがわせる事情はないことから、それらに基づいて判断されるべきとして、その他の訴えを棄却とした事例

参照条文
地方自治法100条
地方自治法109条の2第1項
地方自治法242条の2第1項4号
目黒区議会委員会条例2条の2第1項
目黒区政務調査費の交付に関する条例(平18目黒区条例62改正前)

裁判年月日  平成20年 5月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)142号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA05308023

東京都目黒区〈以下省略〉
原告 梅原辰郎
東京都目黒区〈以下省略〉
被告 東京都目黒区長 青木英二
指定代理人 河合由紀男
小川賢一
山田幸男
大崎茂
小島正彦

 

 

主文

1  本件訴えのうち,今井礼子に対して別紙1記載(1)欄外No.106の支出に係る金員の支払の請求を求める部分を却下する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,今井礼子に対し,36万3970円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2  被告は,高品吉伸に対し,103万3630円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
3  被告は,二ノ宮啓吉に対し,65万4482円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
4  被告は,栗山芳士に対し,76万1414円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
5  被告は,伊藤喜昭に対し,134万6242円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
6  被告は,橋本欣一に対し,68万4063円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,東京都目黒区(以下「目黒区」という。)の住民である原告が,目黒区議会議員らが平成17年度(平成17年4月1日から同18年3月31日まで)に交付を受けた政務調査費の一部を区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に支出し,当該経費に係る金額につき目黒区の損失において不当に利得したところ,目黒区は上記各議員らに対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っている旨主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記各議員らに対して不当利得として上記経費の金額及びこれに対する上記年度の終了日の翌日である平成18年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう請求することを求める住民訴訟である。
2  法令等の定め
(1)  平成18年目黒区条例第62号による改正前の目黒区政務調査費の交付に関する条例(平成13年目黒区条例第5号。甲1。以下「本件条例」という。)
ア 1条
この条例は,地方自治法(…略…)第100条第13項及び第14項の規定に基づき,目黒区議会における会派(以下「会派」という。)又は議員に対する政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
イ 2条
政務調査費は,会派又は議員に対して交付する。ただし,会派に対して交付する場合は,当該会派に所属する議員に対しては,交付しない。
ウ 3条
1項 (略)
2項 議員1人に対する政務調査費の額は,月額17万円とする。
3項及び4項 (略)
エ 10条
政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならない。
オ 11条
1項 政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)を,翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならない。
2項以下 (略)
カ 12条
議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,前条の規定により報告書が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとする。
キ 13条
区長は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
ク 14条
第10条に規定する使途基準,政務調査費の経理に関する事項並びにこの条例の規定による届出,申請及び請求並びに報告書に係る手続に関し必要な事項は,議長が定める。
ケ 15条
前条に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,区長が定める。
(2)  目黒区議会委員会条例(昭和34年目黒区条例第17号。乙2)
ア 2条の2
1項 議会に議会運営委員会を置く。
2項 議会運営委員会の委員の定数は,10人とする。
イ 3条
1項 …(略)…議会運営委員の任期は,1年とする。(以下略)
2項 (略)
ウ 5条
1項 …(略)…議会運営委員…(略)…は,議長が会議にはかつて指名する。
2項以下 (略)
エ 13条
委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。(以下略)
オ 14条
1項 委員会の議事は,この条例において,特別の規定がある場合を除くほか出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2項 (略)
(3)  平成18年目黒区議会告示第1号による改正前の目黒区政務調査費の交付に関する規程(平成13年目黒区議会告示第1号。甲2,3。以下「本件規程」という。)
ア 1条
この規程は,目黒区政務調査費の交付に関する条例(…略…。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,政務調査費に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
イ 5条
条例第10条の使途基準は,別表のとおりとする。
ウ 6条
1項 条例第11条第1項から第3項までに規定する報告書は,政務調査費収支報告書(…略…)によるものとする。
2項 前項の政務調査費収支報告書には,支出内訳及び領収書等の写しを添付しなければならない。
エ 別表
政務調査費使途基準

項目 内容
調査研究費 会派又は議員が行う目黒区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査を委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
研修費 会派又は議員が行う研修会,講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員又は議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費(会場費,機材借り上げ費,講師謝礼,会費,交通費,宿泊費等)
会議費 会派又は議員における各種会議に要する経費(会場費,機材借り上げ費,資料印刷費等)
資料作成費 会派又は議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代,原稿料等)
資料購入費 会派又は議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代,新聞雑誌購読料等)
広報費 会派又は議員が行う議会活動及び目黒区政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等)
事務所費 会派又は議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務所の賃借料,管理運営費等)
事務費 会派又は議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費,通信費等)
人件費 会派又は議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)

( )内は例示
3  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)  当事者等について
ア 原告は,目黒区の住民である。
イ 被告は,目黒区の執行機関である。
ウ 今井礼子(以下「今井議員」という。),高品吉伸(以下「高品議員」という。),二ノ宮啓吉(以下「二ノ宮議員」という。),栗山芳士(以下「栗山議員」という。),伊藤喜昭(以下,「伊藤議員」という。)及び橋本欣一(以下「橋本議員」といい,上記6名を併せて,「本件各議員」という。)は,いずれも平成17年度に目黒区の区議会議員であった者である。
(2)  本件各議員への政務調査費の交付等について
被告は,平成17年4月1日,本件各議員に対し,平成17年度分の政務調査費として,それぞれ204万円を交付する旨の決定をし,同月8日に,同月分から同年9月分までの政務調査費102万円を,同年10月7日に,同月分から同18年3月分までの政務調査費102万円を,それぞれ本件各議員に対して交付した。(乙14から16まで)
(3)  本件各議員からの収支報告書の提出等について
ア(ア) 今井議員は,目黒区議会議長に対し,平成18年4月25日,平成17年度分の政務調査費について,収入額合計204万円,支出額合計206万1855円とする旨の政務調査費収支報告書を提出した。(甲6)
(イ) 今井議員は,目黒区議会議長に対し,平成18年12月1日,前記(ア)の収支報告書について,事務所費60万円を削除し,支出額合計146万1855円,残余額57万8145円と修正する旨報告し,被告に対し,同年12月19日,同額を返還した。(乙17,18)
(ウ) 今井議員は,後記(4)イの監査結果等を受けて,目黒区議会議長に対し,平成19年2月2日,前記(イ)において修正した収支報告書について,支出額から研修費2万円を削除し,支出額合計144万1855円,残余額59万8145円と修正する旨報告し,被告に対し,同月5日,2万円を返還した。(乙23,26)
イ(ア) 高品議員は,目黒区議会議長に対し,平成18年4月28日,平成17年度分の政務調査費について,収入額合計204万円,支出額合計215万0984円,残余額マイナス11万0984円とする旨の政務調査費収支報告書を提出した。(甲7)
(イ) 高品議員は,目黒区議会議長に対し,平成18年12月7日,前記(ア)の収支報告書について,支出額から事務所費33万円を削除し,支出額合計182万0984円,残余額21万9016円と修正する旨報告し,被告に対し,同月15日,同額を返還した。(乙19,20)
(ウ) 高品議員は,目黒区議会議長に対し,平成19年1月22日,前記(イ)において修正した収支報告書について,支出額から資料購入費1万4400円を削除し,支出額合計180万6584円,残余額23万3416円と修正する旨報告し,被告に対し,同月23日,1万4400円を返還した。(乙21,22)
(エ) 高品議員は,後記(4)イの監査結果等を受けて,目黒区議会議長に対し,平成19年2月2日,前記(ウ)において修正した収支報告書について,支出額から研修費4万円を削除し,支出額合計176万6584円,残余額27万3416円と修正する旨報告し,被告に対し,同月5日,4万円を返還した。(乙24,27)
ウ 二ノ宮議員は,目黒区議会議長に対し,平成18年4月20日,平成17年度分の政務調査費について,収入額合計204万円,支出額合計209万6063円,残余額マイナス5万6063円とする旨の政務調査費収支報告書を提出した。(甲8)
エ 栗山議員は,目黒区議会議長に対し,平成18年4月14日,平成17年度分の政務調査費について,収入額合計204万円,支出額合計264万0574円,残余額0円とする旨の政務調査費収支報告書を提出した。(甲9)
オ(ア) 伊藤議員は,目黒区議会議長に対し,平成18年4月25日,平成17年度分の政務調査費について,収入額合計204万円,支出額合計218万2421円,残余額0円とする旨の政務調査費収支報告書を提出した。(甲10)
(イ) 伊藤議員は,後記(4)イの監査結果等を受けて,目黒区議会議長に対し,平成19年2月2日,前記(ア)の収支報告書について,支出額から研修費1万円を削除し,支出額合計217万2421円と修正する旨報告した。(乙25)
カ 橋本議員は,目黒区議会議長に対し,平成18年4月28日,平成17年度分の政務調査費について,収入額合計204万円,支出額合計204万0997円,残余額マイナス997円とする旨の政務調査費収支報告書を提出した。(甲11)
(4)  本件訴えに至る経緯等について
ア 原告は,目黒区監査委員に対し,平成18年12月7日,本件各議員が,平成17年度に交付された政務調査費の一部につき政務調査と関係がない違法又は不当な支出をすることにより,不当利得を得たとして,当該利得の返還を求める旨の住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。(乙1)
イ 目黒区監査委員は,平成19年2月2日,本件監査請求につき,今井議員について2万円,高品議員について3万円,伊藤議員について1万円の各支出が政務調査の目的外の違法又は不当な支出であるとして,被告に対し,上記3議員に対して当該支出額の返還を請求するよう勧告したが,その余の支出に係る部分については,監査請求を却下し,又は棄却し,原告に対し,これを通知した。(甲5)
ウ 原告は,平成19年3月1日,本件訴えを提起した。
原告が本件訴えにおいて違法又は不当である旨主張する本件各議員の支出は,別紙1から同6まで記載の各支出(以下,これらの支出を併せて「本件各支出」という。)である(なお,別紙1から同6までにおける「欄外No.」は,本件各議員の平成17年度の各収支報告書において,当該各支出を特定するために付された番号である。)。(当裁判所に顕著な事実)
4  争点
本件訴えの争点は,本件各議員の本件各支出が区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であり,本件各議員が当該支出に係る金額につき不当な利得を得たということができるか否かである。
5  当事者の主張の要旨
(原告の主張)
(1) 本件規程別表に定める政務調査費使途基準(以下「本件使途基準」という。)及び「政務調査費決定事項(16年度・17年度議運決定分)」(甲4.以下「本件決定事項」という。)は,いずれも多数会派のみにより定められたものである。これらの定めにかかわらず,政務調査費としての支出は,区政に関する調査研究の目的の達成のための合理的な必要性が認められるものに限定されるべきである。
したがって,本件各支出のうち区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に支出されたものは違法な支出であり,本件各議員は被告に対して当該支出に係る金額を返還すべきである。
(2) 今井議員の支出について
ア 別紙1記載(1)の各タクシー代は,いずれも乗車場所あるいは乗降場所の記載がなく,また,政党の大会等への出席,目黒区議会における所管の委員長としての学校行事等への参加,新年会や祝賀会等への等に関するものはいずれも政務調査と関係がない支出であることから,違法である。政務調査と関係があるというのであれば,調査活動についての報告書を提出すべきである。
別紙1記載(1)欄外No.47の立正佼成会への参加のためのタクシー代は,宗教活動に参加するための費用である。
イ 別紙1記載(2)の各購読料等代は,新聞の購読は3紙までとの本件決定事項における申合せを超え,また,購読料を上回る支払をしたものであり,違法である。
上記各支出により購読した株式会社城南展望社(以下「城南展望社」という。)発行の「城南展望」は年額1万2600円を支払えば購読することができるものであり,区議会議員のみその他写真撮影等の費用を負担する理由はない。
ウ 別紙1記載(3)のコンピューター代は,家族が使用するために購入したものであり,違法である。今井議員はコンピューターを使いこなすことができない。
また,コンピューターは,その機能のうち政務調査に使用する部分の割合が数%程度である上,政務調査に限定して使用することができないから,政務調査費で高額なコンピューターを購入すること自体許されないというべきである。
エ 別紙1記載(4)の各アルバイト代は,いずれも領収書に不備があり,また,目黒区内の有権者に高額の支払をするもので公職選挙法に抵触し,違法である。
(3) 高品議員の支出について
ア 別紙2記載(1)の各小千谷市視察乗車券代及び各小千谷市視察高速代は,いずれも親戚の下への旅行費用であり,違法である。
イ 別紙2記載(2)の各タクシー代は,いずれも政務調査と関係がない支出であり,違法である。
ウ 別紙2記載(3)の各購読料等代及びりぶる5冊分代は,いずれも新聞の購読紙数に関する申合せを超え,また,購読料を上回る支払をしたものであり,違法である。
エ 別紙2記載(4)の各名簿作成代及び各名簿修正代は,いずれも名簿作成の事実がないにもかかわらず後援会会員に支払ったものであり,違法である。
オ 別紙2記載(5)のパソコンリース代及び電話機リース代は,いずれも高品議員が自らの事業のために購入したものであり,そのため,契約書及び領収証の添付がなく,違法である。高品議員はコンピューターを使いこなすことができない。
また,コンピューターは,その機能のうち政務調査に使用する部分の割合が数%程度である上,政務調査に限定して使用することができないから,政務調査費で高額なコンピューターのリース代を支払うこと自体許されないというべきである。
(4) 二ノ宮議員の支出について
ア 別紙3記載(1)の北京市崇文区訪中団旅費代は,目黒区議会には政務調査費を用いての海外視察を認めた申合せがないにもかかわらずされた海外視察であり,違法である。目黒区議会議員による訪中は隔年で区議会の費用を用いて行われているにもかかわらず,二ノ宮議員は訪中がない年度に政務調査費を用いて訪中している。
イ 別紙3記載(2)の各ADSL電話料金等代は,いずれも政務調査費で支払う性質のものでなく,違法である。
また,ADSLは,政務調査に限定して使用されるものではないし,二ノ宮議員がホームページを開設しているとしても,ADSL全体の使用量に比べればわずかなものにすぎない。
ウ 別紙3記載(3)及び(4)の各会費代は,いずれも政務調査と関係がない支出であり,違法である。
エ 別紙3記載(5)欄外No.2の検索システム代はカーナビゲーションシステム(以下「カーナビ」という。)代であり,同欄外No.4及び12の各購読料等代は新聞の購読紙数に関する申合せを超えるものであり,また,同欄外No.10のカメラ代は政務調査に限定して使用されるものではないから,いずれも違法である。デジタルカメラで撮影した写真をホームページ上に掲載しているとしても,デジタルカメラ全体の使用量に比べればわずかなものにすぎない。
オ 別紙3記載(6)の各アルバイト代は,実働の明細及び時間が記載されておらず,違法である。
(5) 栗山議員の支出について
ア 別紙4記載(1)の各電話料金等代は,いずれも自己の経営する事務所の電話代であり,違法である。
イ 別紙4記載(2)の各事務所賃料代は,いずれも親から借り受けている事務所の賃料であり,違法である。
ウ 別紙4記載(3)の各事務所臨時人件費代は,いずれも自己の経営する会社の事務員に支払っているものであり,違法である。
(6) 伊藤議員の支出について
ア 別紙5記載(1)の各ガソリン代は,いずれも自家用車のガソリン代であり,政務調査に使用されたものではないから,違法である。
イ 別紙5記載(2)の交通費代,宿泊費代及びタクシー代は,いずれも家族が参加する障害者スポーツ大会への参加費用であり,違法である。
ウ 別紙5記載(3)の北京市崇文区訪中団旅費代は,目黒区議会には政務調査費を用いての海外視察を認めた申合せがないにもかかわらずされた海外視察であり,違法である。
エ 別紙5記載(4)の各新年会費代は,いずれも政務調査と関係がない支出であり,違法である。
オ 別紙5記載(5)の新聞購読料代及び各購読料等代は,いずれも新聞の購読紙数に関する申合せを超えるものであり,違法である。また,同欄外No.3の新聞購読料代は伊藤議員の所属する会派が購入したものである点で,さらに,同No.5及びNo.13の各購読料等代は購読料を上回る支払をしたものである点で,違法である。
カ 別紙5記載(6)の各事務所家賃代は,いずれも事務所としての利用実体を確認することができないものであり,違法である。
キ 別紙5記載(7)のTVモニター一式代は,家庭に設置するためのテレビであり,違法である。
ク 別紙5記載(8)の各封入事務アルバイト代は,実働の表示がなく,また,伊藤議員の後援会員に対する支払であり,違法である。
(7) 橋本議員の支出について
ア 別紙6記載(1)の各駐車料金代は,いずれも政務調査と関係がない私的利用に係る支出であり,違法である。
イ 別紙6記載(2)の各ガソリン代は,いずれも自家用車のガソリン代であり,違法である。
ウ 別紙6記載(3)の各パスネット代,バスカード代及びイオカード代は,いずれも利用実績が不明で,政務調査との関係が明らかとされておらず,違法である。
エ 別紙6記載(4)の各会費代は,新年会等の会費であって政務調査と関係がない支出であり,違法である。
オ 別紙6記載(5)の視察代は,政務調査と関係がない旅行の費用であり,違法である。
カ 別紙6記載(6)のグランドワークやまのて懇談会代は,懇談会への参加費用であり,違法である。
キ 別紙6記載(7)の各人件費代は,いずれも領収証に仕事内容,勤務時間等が記載されていないものであり,違法である。
(被告の主張)
(1) 目黒区議会議会運営委員会は,目黒区における政務調査の実績,実情等を踏まえ,本件規程別表に定める本件使途基準の解釈及び運用に係る指針について本件決定事項を決定した。
本件各支出は,いずれも本件決定事項の範囲内であり,本件使途基準外の支出とはいえないものであるから,政務調査費の支出として適法である。
(2) 今井議員の支出について
ア 別紙1記載(1)の各タクシー代について,乗車場所あるいは乗降場所の記載がないことは,政務調査と関係がない支出であることの根拠とはならず,交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
別紙1記載(1)欄外No.47の立正佼成会への参加は,地域のボランティア活動についての会合に係るものである。
イ 別紙1記載(2)の各購読料等代について,本件決定事項において購読紙数が制限されている新聞は主要紙のみであり,その他の新聞,情報誌等については制限されていない。また,上記各購読料等代には,写真撮影費等が含まれており,本件使途基準の「資料購入費」,「広報費」及び「資料作成費」に該当する。
ウ 別紙1記載(3)のコンピューター代について,家族が使用するためのものであるとの根拠はなく,本件使途基準の「事務費」に該当する。
エ 別紙1記載(4)の各アルバイト代について,領収証に仕事内容等を記載しなければならないとの根拠はなく,領収証に不備はない。また,上記各アルバイト代の時給は800円と高額なものではなく,本件使途基準の「人件費」に該当する。
(3) 高品議員の支出について
ア 別紙2記載(1)の各小千谷市視察乗車券代及び各小千谷市視察高速代について,親戚の下への旅行であるとの根拠はなく,消防署長らから被災状況等の話を聞くためのものであり,交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
イ 別紙2記載(2)の各タクシー代について,私的利用であるとの根拠はなく,交通費として本件使途基準の「研修費」に該当する。
ウ 別紙2記載(3)のりぶる5冊分代について,雑誌等について購読紙数の制限はなく,また,4冊分1万4400円については既に返還している。
また,同各購読料等代について,主要紙以外の新聞等の購読についての制限はない。
エ 別紙2記載(4)の各名簿作成代及び各名簿修正代について,仕事内容及び支払相手について報告を受けており,本件使途基準の「人件費」に該当する。
オ 別紙2記載(5)のパソコンリース代及び電話機リース代について,高品議員はコンピューターを使いこなすことができないとの主張の根拠はなく,また,その支出を確認することができるのであるから,本件使途基準の「事務費」に該当する。
(4) 二ノ宮議員の支出について
ア 別紙3記載(1)の北京市崇文区訪中団旅費代について,本件使途基準には海外視察を禁じた規定はなく,また,目黒区と北京市崇文区は相互に交流を行っていることなどに照らすと,交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
イ 別紙3記載(2)の各ADSL電話料金等代について,政務調査費から支出してはならないとの根拠はなく,本件使途基準の「調査研究費」又は「広報費」に該当する。
ウ 別紙3記載(3)及び(4)の各会費代について,その主催者,活動内容等に照らすと,これらの団体が主催する会合等に参加することは,いずれも区の施策を検討する上で有益なものであり,本件使途基準の「調査研究費」又は「研修費」に該当する。
エ 別紙3記載(5)欄外No.2の検索システム代について,カーナビ代であったとしても直ちに本件使途基準外となるわけではなく,地図に代わるものとして本件使途基準の「調査研究費」又は「資料作成費」に該当する。また,同欄外No.4及び12の各購読料等代について,主要紙以外の新聞等の購読についての制限はない。
さらに,同欄外No.10のカメラ代について,二ノ宮議員はホームページ上に上記支出に係るデジタルカメラで撮影した区政に関する写真を掲載しており,本件使途基準の「資料作成費」又は「広告費」に該当する。
オ 別紙3記載(6)の各アルバイト代について,仕事内容等に関する報告を受けており,本件使途基準の「人件費」に該当する。
(5) 栗山議員の支出について
ア 別紙4記載(1)の各電話料金等代について,電話料金は,公私の判別や一般的な議員活動と政務調査の判別が明確にできないことなどから,本件決定事項にかなった支出であれば調査研究に資するための経費に充てたものと推認すべきであるところ,上記支出は本件決定事項の範囲内の支出であるから,通信費として本件使途基準の「事務費」に該当する。
イ 別紙4記載(2)の各事務所賃料代について,親から借りている事務所の賃料に政務調査費を充ててはならないとの根拠はなく,本件使途基準の「事務所費」に該当する。
ウ 別紙4記載(3)の各事務所臨時人件費代について,調査研究活動を補助する業務の対価としての支払は,自営する会社の事務員に対するものであっても何ら問題がなく,上記各支出に係る業務は政務調査活動全般の事務補助業務であり,時給は850円又は900円である旨報告を受けていることから,本件使途基準の「人件費」に該当する。
(6) 伊藤議員の支出について
ア 別紙5記載(1)の各ガソリン代について,本件決定事項の範囲内の額であり,交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
イ 別紙5記載(2)の交通費代,宿泊費代及びタクシー代について,家族が参加するものであっても,障害者と交流を図り,障害者施策を進める上で必要なものである旨報告を受けており,また,1人分の費用であることから,本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
ウ 別紙5記載(3)の北京市崇文区訪中団旅費代について,本件使途基準には海外視察を禁じた規定はなく,また,目黒区と北京市崇文区は相互に交流を行っていることなどに照らすと,交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
エ 別紙5記載(4)の各新年会費代について,その主催者,活動内容等に照らすと,これらの団体が主催する会合等に参加することは,いずれも区の施策を検討する上で有益なものであり,本件使途基準の「調査研究費」又は「研修費」に該当する。
オ 別紙5記載(5)の新聞購読料代及び各購読料等代について,同欄外No.3の新聞購読料代は,伊藤議員個人の購入に係る支出である。また,購読紙数の制限及び購読料を上回る支払であるとの点について,主要紙以外の新聞等の購読についての制限はない。したがって,いずれも本件使途基準の「資料購入費」,「広報費」及び「資料作成費」に該当する。
カ 別紙5記載(6)の各事務所家賃代について,領収証,賃貸借契約書及び事務所の平面図の提出を受けており,利用実態がないということはなく,本件使途基準の「事務所費」に該当する。
キ 別紙5記載(7)のTVモニター一式代について,家庭に設置するものであるとの根拠はなく,広報活動等に使用している旨報告を受けていることから,本件使途基準の「事務費」に該当する。
ク 別紙5記載(8)の各封入事務アルバイト代について,調査研究活動を補助する業務の対価としての支払は,後援会員に対するものであっても何ら問題がなく,上記各支出に係る業務は広報活動に伴うあて名書きで,単価は10円である旨報告を受けていることから,本件使途基準の「人件費」に該当する。
(7) 橋本議員の支出について
ア 別紙6記載(1)の各駐車料金代について,私的利用であるとの根拠はなく,本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
イ 別紙6記載(2)の各ガソリン代について,自家用車のガソリン代であるとの根拠はなく,本件決定事項の範囲内の額であり,交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
ウ 別紙6記載(3)の各パスネット代,バスカード代及びイオカード代について,政務調査費の収支報告としては,利用実績及び政務調査との関係を明らかにするものがなくとも,支出の裏付けとなる領収証等があれば足りる。そして,上記各支出の額は本件決定事項の範囲内の額であり,交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
エ 別紙6記載(4)の各会費代について,その主催者,活動内容等に照らすと,これらの団体が主催する会合等に参加することは,いずれも区の施策を検討する上で有益なものであり,本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
オ 別紙6記載(5)の視察代について,政務調査と関係がないとの根拠はなく,調査研究活動の一環に係る視察の交通費の一部である旨報告を受けており,本件使途基準の「調査研究費」に該当する。
カ 別紙6記載(6)のグランドワークやまのて懇談会代について,大学教授や学生と意見交換を行う場であり,意義を有することから,本件使途基準の「調査研究費」又は「研修費」に該当する。
キ 別紙6記載(7)の各人件費代について,仕事内容等を記載しなければならないとの根拠はなく,常勤で議員活動に係る調査等の業務を行っており,月額で人件費を支出している旨報告を受けており,本件使途基準の「人件費」に該当する。
第3  争点に対する判断
1(1)  地方自治法100条は,政務調査費の交付につき,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと規定した上(13項),「政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」こと(14項)を規定している。これらの規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(以上につき,最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照)。
(2)  地方自治法100条13項の規定を受けて,本件条例は,政務調査費を目黒区議会の会派又は議員に対して交付することとし(本件条例2条),政務調査費を議員に対して交付する場合は,議員1人当たり月額17万円とし(本件条例3条2項),区長は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができるとしている(本件条例13条)。
(3)  また,地方自治法100条14項の規定を受けて,本件条例は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を,翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならないとし(本件条例11条1項),議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,上記の報告書が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとするとしている(本件条例12条)。
2(1)  ところで,地方自治法100条13項は,政務調査費は議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するとしているものの,調査研究及び必要な経費に関する具体的な基準及び内容については規定していないが,これは,その具体的内容等については,各普通地方公共団体の実情に応じて定められる条例等にゆだねたものと解される。
そして,目黒区においては,本件条例10条が,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならないとし,これを受けて,本件規程5条及び別表が政務調査費を使用するに際して従うべき本件使途基準を定めている。
また,目黒区においては,地方自治法109条の2第1項の規定を受けて,目黒区議会委員会条例2条の2第1項において,議会の運営,議会の会議規則,委員会に関する条例に関する事項等の調査及び審査をする議会運営委員会を置くこととしているところ,同議会運営委員会は,目黒区における政務調査の実績,実情等を踏まえ,度重なる議論を経て(乙3から13まで),本件使途基準の解釈及び運用に係る指針について,本件決定事項(甲4)を決定している。
(2)  このように,目黒区においては,議員の調査研究に資するため必要な経費に当たるか否かの基準は,本件使途基準及び本件決定事項において具体化されており,また,これらの内容が,前示の政務調査費の制度の趣旨に反するものであることをうかがわせる事情は見当たらないから,本件各支出が区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるか否かは,本件各支出が本件使途基準及び本件決定事項に反するか否かを基準に判断するのが相当である。
(3)  原告は,本件規程及び本件決定事項は,いずれも多数会派のみによって定められたものであり,政務調査費の支出の基準とすべきでない旨主張するものと解される。
しかし,本件規程は本件条例10条及び14条の規定を受けて目黒区議会議長が定めたものであり,また,本件決定事項は,地方自治法及び目黒区議会委員会条例に基づき目黒区議会に置かれた議会運営委員会が,同条例に定める会議及び議決等の要件(13条,14条)を満たした上で決定したものであり(乙3から13まで,42,43),いずれも適正な手続を経て定められたものであるから,原告の上記主張を採用することはできない。
3  今井議員の支出について
(1)  別紙1記載(1)の各タクシー代について
ア 証拠(甲5)によると,原告は,本件監査請求において,上記各支出のうち別紙1記載(1)欄外No.106の支出について,監査を求める対象としていなかったことが認められる。
そうすると,本件訴えのうち同支出に係る金員の支払の請求を求める部分については,適法な監査請求を経ていないものとして,却下を免れない。
イ 原告は,別紙1記載(1)の各タクシー代について,いずれも政務調査と関係がない支出であり,違法である旨主張する。
(ア) ところで,本件決定事項においては,「調査研究費」のタクシー代に係る支出について,「議員の良識に任せる。なお,乗車区間を明記する。」と規定されているところ(甲4),証拠(乙3から13まで)及び弁論の全趣旨によると,このような規定が設けられたのは,目黒区議会運営委員会において,政務調査費によるタクシー代の支出について,タクシー代の領収証は内容が不明瞭であり,目的外使用の可能性があるものの,タクシー代は様々な調査研究を行うに当たり交通費として必要となるものであるから,政務調査費制度の意義等に照らし,乗車区間の明記を求めるほかは,その支出について上限等を設けずに各議員の良識に任せることが望ましいとされたことからであると認められる。
そして,前記1において判示したとおり,政務調査費の制度の趣旨は,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割が重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにあること,及び前記2のとおり,本件決定事項は,目黒区議会運営委員会が目黒区における政務調査の実績,実情等を踏まえ,度重なる議論を経て,本件使途基準の解釈及び運用に係る指針について決定したものであることを考慮すると,タクシー代に係る支出について,政務調査費収支報告書に領収証等が添付され,かつ,乗車区間が明記されている場合,特段の事情がない限り,当該支出は区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができるというべきである。
(イ) そして,証拠(甲6)によると,別紙1記載(1)の各タクシー代(同欄外No.96,97及び106の各支出を除く。)については,平成17年度の政務調査費収支報告書にいずれも領収証等が添付され,かつ,乗車区間が記載されているか,あるいは乗車区間が記載されていなくとも訪問先が記載されていることが認められるところ,乗車区間が記載されている支出については,前示のとおり,特段の事情がない限り,当該各支出はいずれも区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができる。また,訪問先のみが記載されている支出については,証拠(乙33の2)及び弁論の全趣旨によると,乗車区間は自宅と記載されている訪問先の間であると認められるから,自宅と訪問先の間の乗車につき訪問先のみを記載することが乗車区間の明記を要求した本件決定事項に反するということはできず,そのような記載がされた支出について自宅と記載されている訪問先の間の乗車であることが認められる限り,当該支出についても,乗車区間が明記された支出と同様に,特段の事情がない限り,区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができるというべきである。
また,別紙1記載(1)欄外No.96及び97の各支出については,平成17年度の政務調査費収支報告書にいずれも乗車区間も訪問先も記載されていないものの,今井議員が同各支出について本件使途基準及び本件決定事項に従って適切に支出している旨陳述していること(乙31の2,45),及び原告は同各支出について政務調査と関係がない支出である旨主張するものの,そのように評価すべき具体的な事情を何ら主張せず,また,証拠を提出していないことに照らすと,同各支出についても,いずれも区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができるというべきである。
ウ(ア) 原告は,上記各支出は政務調査と関係がない支出であり,仮に政務調査と関係があるというのであれば,調査活動についての報告書を提出すべきである旨主張する。
しかし,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員は,当該政務調査費に係る収入及び支出に係る政務調査費収支報告書を議長に提出しなければならず(本件条例11条1項,本件規程6条1項),政務調査費収支報告書には支出内訳及び領収書等の写しを添付しなければならないとされているものの(同条2項),各支出に係る調査活動についての報告書を提出すべき旨の定めはなく,また,政務調査費のすべての支出について,当該支出に係る調査活動の報告書の提出を要求することが合理的であるとも到底考えられないから,原告の上記主張を採用することはできない。
(イ) また,原告は,別紙1記載(1)欄外No.47の立正佼成会への訪問に係る支出について,宗教活動に参加するための費用であり,違法である旨主張する。
しかし,証拠(乙45)及び弁論の全趣旨によると,確かに,立正佼成会は宗教活動を行っている団体であることが認められるものの,同会はボランティア活動として日常的に教育支援活動,福祉活動,平和活動等を行っており,今井議員は,同会への訪問によって,同会のボランティア活動の一環である災害救援募金の実施状況などの話を聞いたことが認められるところ,このような話を聞くことは,今後の目黒区における災害救援活動に関する施策を検討する上で有益なものであり,また,宗教活動への参加ということはできないから,原告の上記主張を採用することはできない。
(ウ) また,原告は,別紙1記載(1)欄外No.5,6及び78の各支出について,政党の大会等に出席したものであり,違法である旨主張する。
しかしながら,前示のとおり,タクシー代に係る支出については,政務調査費収支報告書に領収証等が添付され,かつ,乗車区間が明記されている場合,特段の事情がない限り,当該支出は区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができるというべきところ,上記各支出については,政務調査費収支報告書(甲6)にいずれも領収証等が添付され,かつ,乗車区間が記載されているものである。そして,確かに,政務調査費収支報告書(甲6)には,上記欄外No.5及び6の各支出について「(都連こん談会)」と,また,上記欄外No.78の支出について「(自民党大会)」とそれぞれ記載されているものの,今井議員作成の陳述書(乙45)中に,上記欄外No.5及び6の支出は,各自治体の政策について意見交換をするための東京都内の議員との懇談会に出席するための支出であること,上記欄外No.78の支出は,政務調査費収支報告書の上記記載にもかかわらず,目黒区民から相談を受けた後,学芸大学駅付近から自宅までタクシーに乗車した際の支出であることが記載されていることからすると,上記特段の事情があるとまで認めることはできず,原告の上記主張を採用することはできない。
(エ) また,原告は,別紙1記載(1)欄外No.17,18,19,37,38,41,42,50,51,65及び66の各支出について,いずれも目黒区議会における所管の委員長として参加したものであるから,政務調査と関係がない旨主張する。
しかし,証拠(甲6,乙45)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出に係る訪問先は,目黒区立中学校PTA連合会の会合,目黒区立小学校の記念行事等であることが認められるところ,そのような会合等において参加者と意見交換等をすることは,今後の目黒区における教育行政に関する施策を検討する上で有益なものであると考えられ,また,上記各訪問先への訪問について,別途,目黒区から委員会の視察に係る旅費等が支給されているというような事情はうかがわれない。
したがって,所管の委員長として参加したという事情から,上記各支出が政務調査と関係がない支出であるとする原告の上記主張を採用することはできない。
(オ) また,原告は,別紙1記載(1)欄外No.14,15,63,64,72,75,76,84,85,87,90,93及び94の各支出について,いずれも新年会や祝賀会等に参加するための交通費であり,違法である旨主張する。
しかし,新年会等に参加するための交通費であることから直ちに本件使途基準及び本件決定事項に反する支出になるということはできず,当該新年会等の主催者及び内容等に照らして,当該新年会等に参加することが区政の調査研究に資するということができる限り,交通費として「調査研究費」又は「研修費」等に該当するというべきである。
そして,証拠(甲6,乙45)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出に係る新年会等の主催者は,東京都中華料理生活衛生同業組合碑文谷支部,東京都行政書士会目黒支部,東京都葬祭業協同組合等であることが認められるところ,これらの団体が主催する会合等において,その団体の会員及び他の出席者と意見交換等をすることは,今後の目黒区における食品衛生,行政手続,公営の斎場運営等に関する施策を検討する上で有益なものであるということができる。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
エ そのほか,今井議員の別紙1記載(1)の各支出について,政務調査と関係がない支出であることをうかがわせるに足りる証拠は見当たらないから,上記各支出はいずれも区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができる。
そうすると,上記各支出は,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(2)  別紙1記載(2)の各購読料等代について
ア(ア) 原告は,上記各支出について,本件決定事項における新聞の購読紙数の制限に反する旨主張する。
しかし,本件決定事項においては,本件使途基準の「資料購入費」の「新聞」について「新聞(朝日,毎日,読売,産経,東京,日経)は1人3紙までとする。」と定められているものの(甲4),このような新聞の購読紙数の制限は,上記に掲げられた6つの主要紙についてのものであり,それら以外の新聞,情報誌等について当てはまるものではないと考えられるから,仮に,今井議員が上記6紙のうち3紙を購読しており,それに加えて城南展望社の新聞又は情報誌を購読していたとしても,本件決定事項に反するということはできず,原告の上記主張を採用することはできない。
(イ) また,原告は,上記各支出について,購読料を上回る支払をしたものである旨主張する。
しかし,城南展望社発行の上記各支出に係る領収証には「購読料等」と記載されているところ(甲6),これには,新聞又は情報誌の購読料自体に加え,議員の議会活動記録写真撮影費及び目黒区内の情報の提供費用が含まれていることが認められるから(乙30),上記各支出の金額が城南展望社の新聞又は情報誌の年間購読料を上回るものであるからといって,直ちに違法な支出であるということはできず,原告の上記主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「資料購入費」,「広報費」又は「資料作成費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(3)  別紙1記載(3)のコンピューター代について
ア(ア) 原告は,今井議員はコンピューターを使いこなすことができず,上記支出は家族が使用するために購入したものであり,違法である旨主張するが,そのような事実をうかがわせる証拠はなく,かえって,証拠(甲6,乙45)及び弁論の全趣旨によると,今井議員は以前から調査研究活動にコンピューターを使用しており,上記支出に係るコンピューターも区政に関する資料作成などの調査研究活動に使用していることが認められるから,その主張を採用することはできない。
(イ) また,原告は,コンピューターの機能のうち政務調査に使用する部分の割合がわずかであることから,その購入費用を政務調査費から支出することは許されない旨主張する。
しかしながら,確かに,コンピューターは,その機能上,その使用を調査研究活動に限定することができず,他の用途にも使用され得るものではあるものの,議員が調査研究活動をする際に,コンピューターを使用することが極めて有益であることは否定し難いのであり,また,本件使途基準及び本件決定事項において,政務調査費によるコンピューターの購入が認められない旨の定めはないのであるから,コンピューターの購入それ自体をもって違法であるということはできず,原告の上記主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「事務費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(4)  別紙1記載(4)の各アルバイト代について
ア 原告は,上記各支出に係る領収証には,仕事内容,勤務時間等の記載がない点で不備があり,また,支払が高額であることから違法である旨主張する。
しかしながら,確かに,政務調査費によってアルバイト代を支給した場合において,その仕事内容,勤務時間等が明らかにされた方が望ましいということはできるものの,領収証にその記載がないからといって,アルバイト代の支給に係る領収証として不備があるということにはならない。また,証拠(甲6,乙33の2)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出は,政務調査活動全般の事務補助業務に対するものとして支出したものであり,上記業務の時給は800円であることが認められるところ,その支払が社会通念に照らして高額であるということはできないから,原告の上記主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「人件費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
4  高品議員の支出について
(1)  別紙2記載(1)の各小千谷市視察乗車券代及び各小千谷市視察高速代について
ア 原告は,上記各支出は親戚の下への旅行のための支出であり,違法である旨主張するが,そのような事実をうかがわせる証拠はなく,かえって,証拠(甲7,乙33の3)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出は,平成16年新潟県中越地震後の同県長岡市,同県小千谷市及び同県十日町市において,消防署長らから被災状況等の話を聞くなどの視察に係る支出であると認められるから,その主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(2)  別紙2記載(2)の各タクシー代について
ア 原告は,上記各支出について,いずれも政務調査と関係がない支出であり,違法である旨主張する。
しかしながら,タクシー代に係る支出について,政務調査費収支報告書に領収証等が添付され,かつ,乗車区間が明記されている場合,特段の事情がない限り,当該支出は区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができるというべきであることについては,前記3(1)イにおいて判示したとおりである。
そして,上記各支出については,平成17年度の政務調査費収支報告書にいずれも領収証等が添付され,かつ,乗車区間が明記されているところ(甲7),上記各支出について,政務調査と関係がない支出であることをうかがわせるに足りる証拠は見当たらないから,上記各支出は,区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができる。
イ そうすると,上記各支出は,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(3)  別紙2記載(3)の各購読料等代及びりぶる5冊分代について
ア 前記前提事実(第2,3(3)イ(ウ))のとおり,高品議員は,平成17年度の政務調査費収支報告書について,別紙2記載(3)の欄外No.22のりぶる5冊分代に係る支出額1万8000円のうち1万4400円を削除する旨修正し,被告に対し,同額を返還している。
したがって,別紙2記載(3)の欄外No.22のりぶる5冊分代について原告が違法である旨主張するのは,支出額1万8000円から上記返還額を除いた3600円についてであると解される。
イ(ア) 原告は,上記各支出について,本件決定事項における新聞の購読紙数の制限に反する旨主張するが,上記制限は,本件決定事項において掲げられた6つの主要紙についてのものであり,それら以外の新聞,情報誌等について当てはまるものではないと考えられることについては,前記3(2)ア(ア)において判示したとおりであるから,原告の上記主張を採用することはできない。
(イ) また,原告は,別紙2記載(3)の欄外No.15及び33の各購読料等代について,購読料を上回る支払をしたものである旨主張するが,城南展望社発行の同各購読料等代の支出に係る領収証には「購読料等」と記載されているところ(甲7),これには,新聞又は情報誌の購読料自体に加え,議員の議会活動記録写真撮影費及び目黒区内の情報の提供費用が含まれていることが認められるから(乙30),同各購読料等代の支出が城南展望社の新聞又は情報誌の年間購読料を上回るものであるからといって,違法な支出であるということはできず,その主張を採用することはできない。
ウ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「資料購入費」,「広報費」又は「資料作成費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(4)  別紙2記載(4)の各名簿作成代及び各名簿修正代について
ア 原告は,上記各支出は名簿作成等の事実がないにもかかわらず支払われたものであり,違法である旨主張するが,そのような事実をうかがわせる証拠はなく,かえって,証拠(甲7,乙33の3)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出は,議員の議会活動のための名簿の作成及び修正並びに印字打出しに係る人件費であり,日当は4000円から6000円で,横浜市及び川崎市に居住する者に対して支払ったものであることが認められるから,その主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「人件費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(5)  別紙2記載(5)のパソコンリース代及び電話機リース代について
ア(ア) 原告は,上記各支出は高品議員が自らの事業に用いるために支出したものであり,そのため,契約書及び領収証の添付がなく,違法である旨主張する。
しかし,高品議員が自らの事業に用いるために上記各支出をした事実をうかがわせる証拠はなく,かえって,証拠(乙46)及び弁論の全趣旨によると,高品議員は,上記各支出に係るパソコン及び電話機を自らの事業のために使用するのではなく,区政に関する資料作成や連絡用に用いるなど,区政の調査研究のために使用していることが認められる。
また,契約書及び領収証の添付がなく違法である旨の主張の趣旨は必ずしも明らかではないが,そもそも政務調査費収支報告書には,契約書及び領収証の添付が必ずしも義務付けられてはおらず(本件規程6条2項参照),また,証拠(乙35)及び弁論の全趣旨によると,高品議員は平成17年度の政務調査費収支報告書と共に支払確認書を提出しており,同確認書には,上記各支出に係る支払予定明細書及び上記各支出をしたことが記載された帳簿が添付されていることが認められるところ,これらの書類によって,高品議員が上記各支出をしたことを確認することができるから,添付書類に不備があるということはできない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(イ) また,原告は,コンピューターの機能に照らすと,そのリース料を政務調査費から支出することは許されない旨主張するが,前記3(3)において判示したとおり,コンピューターが区政に関する調査研究活動以外の用途にも使用され得るものであるとしても,コンピューターの使用は区政に関する調査研究にとって有益であること,並びに本件使途基準及び本件決定事項において,コンピューターの購入が認められない旨の定めがないことからすると,政務調査費によるコンピューターの購入が許されないということはできないのであるから,同様に,政務調査費によるコンピューターのリースが許されないということはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「事務費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
5  二ノ宮議員の支出について
(1)  別紙3記載(1)の北京市崇文区訪中団旅費代について
ア 原告は,上記支出について,目黒区において政務調査費で海外視察をすることができる旨の申合せがないことから違法である旨主張する。
しかし,議員が行う政務調査活動の対象は広範囲にわたるものであるから,海外視察であっても,区政に関する調査研究に資するということができる限り,直ちに政務調査費による支出が許されないということになるものとは解されず,また,本件使途基準及び本件決定事項において,政務調査費による海外視察を禁じた規定は見当たらない。
そして,証拠(乙32,36)及び弁論の全趣旨によると,①目黒区と北京市崇文区は,平成3年10月,「友好協力関係促進のための協定書」に調印し,それ以降,教育,文化,スポーツ等の分野において様々な国際交流事業を行っていること,②二ノ宮議員は,目黒区議会における日中友好議員連盟の会長を務めていること,③二ノ宮議員は上記支出に係る訪問において,小学校における絵画交流の視察及び環境教育に関する情報交流の実地検証を行ったことが認められるところ,このような友好都市における交流状況の視察及び実地検証は,今後の目黒区における北京市崇文区との交流を含む国際交流事業について検討する上で有益なものであると考えられる。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(2)  別紙3記載(2)の各ADSL電話料金等代について
ア 原告は,上記各支出はADSL契約における基本料金であり,また,その使用割合のうち政務調査に使用する部分はわずかであることから,政務調査費で支払うべきものではない旨主張する。
しかしながら,確かに,ADSL契約における基本料金を政務調査費から支出した際に,当該支出により可能となるインターネット接続は,区政に関する調査研究活動以外の用途にも使用され得るものではあるものの,議員が調査研究活動をするに際し,インターネット接続をすることが極めて有益であることは否定し難いのであり,また,本件使途基準及び本件決定事項において,ADSL契約における基本料金への支出が認められない旨の定めはないのであるから,ADSL契約における基本料金を支出したこと自体をもって,違法であるということはできない。
そして,証拠(乙32,38)及び弁論の全趣旨によると,二ノ宮議員は,自身のホームページを開設して区政に関する情報を掲載し,また,目黒区民から電子メールで意見等を聴取していることが認められるから,上記各支出により可能となったインターネット接続を利用して,区政に関する調査研究及び広報活動を行っているということができる。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「調査研究費」又は「広報費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(3)  別紙3記載(3)の各会費代について
ア 原告は,上記各支出について,いずれも政務調査と関係がない支出であり,違法である旨主張する。
しかし,証拠(甲8,乙37,47)及び弁論の全趣旨によると,別紙3記載(3)欄外No.5の支出は,目黒区が行う自衛官の募集に係る事務(自衛隊法施行令118条から120条まで等参照)に協力する団体の会合に係る費用であること,別紙3記載(3)欄外No.7の支出は,目黒区を流れる目黒川の環境整備事業等を行う団体の会合に係る費用であることが認められるところ,これらの団体の会合に出席して当該団体の会員等と意見交換等をすることは,今後の目黒区における防災施策,環境施策等を検討する上で有益であると考えられる。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(4)  別紙3記載(4)の各会費代について
ア 原告は,上記各支出について,いずれも政務調査と関係がない支出であり,違法である旨主張する。
しかし,本件決定事項においては,本件使途基準の「研修費」の「懇親会 新年会」について,「懇親会・新年会は,招待を受け,実際に出席して挨拶等をしさらに目黒区全体に関わるものに限る。また,会費は社会通念上認められる程度の金額であれば可とする。」と定められており(甲4),また,上記各支出に係る総会及び新年会等は,その支出額等に照らすと,いずれも飲食物の提供を伴うものであり,本件決定事項に定めのある「懇親会 新年会」に該当するものであることがうかがわれるところ,証拠(甲8,乙47)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出に係る総会及び新年会等の主催者は,目黒区商店街連合会,目黒区食品衛生協会,目黒消防団,目黒防犯協会等であることが認められ,これらの団体が主催する会合等において,その団体の会員及び他の出席者と意見交換等をすることは,今後の目黒区全体における商店街振興,保健衛生,防災,防犯対策及び生活安全等に関する施策を検討する上で有益なものであるということができるから,上記総会及び新年会等に参加することは,その主催者及び内容等に照らして,区政の調査研究に資するということができる。
そして,本件において,二ノ宮議員が上記各総会及び新年会に招待されていなかったり,実際に出席してあいさつ等をしていないという事情はうかがわれず,また,上記総会及び新年会の会費は,最も高額なものでも1万5000円で,その外はすべて1万円以下であるから,その額が社会通念上高額にすぎるということもできないから,上記各支出が本件使途基準及び本件決定事項に反するということはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「研修費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(5)  別紙3記載(5)欄外No.2の検索システム代について
ア 証拠(甲8,乙32,33の4,47)及び弁論の全趣旨によると,上記支出は自動車に装着するカーナビであることが認められるところ,カーナビは,自動車で移動する際に目的地の場所及び目的地に至る経路等を検索することができるものであり,議員が区政に関する調査研究を行うために自動車で移動する際などに,その効率化を図ることができるものであるということができる。
原告は,政務調査費からカーナビ代を支出することは許されない旨主張するものと解されるが,カーナビの上記性質に照らすと,その主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(6)  別紙3記載(5)欄外No.4及び12の各購読料等代について
ア(ア) 原告は,上記各支出について,本件決定事項における新聞の購読紙数の制限に反する旨主張するが,上記制限は,本件決定事項において掲げられた6つの主要紙についてのものであり,それら以外の新聞,情報誌等について当てはまるものではないと考えられることについては,前記3(2)ア(ア)において判示したとおりであるから,その主張を採用することはできない。
(イ) また,原告は,上記各支出について,購読料を上回る支払をしたものである旨主張するが,城南展望社発行の上記各支出に係る領収証には「購読料等」と記載されているところ(甲8),これには,新聞又は情報誌の購読料自体に加え,議員の議会活動記録写真撮影費及び目黒区内の情報の提供費用が含まれていることが認められるから(乙30),同各購読料等代の支出が城南展望社の新聞又は情報誌の年間購読料を上回るものであるからといって,違法な支出であるということはできず,その主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「資料購入費」,「広報費」又は「資料作成費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(7)  別紙3記載(5)欄外No.10のカメラ代について
ア 原告は,デジタルカメラの機能のうち政務調査に使用する部分の割合がわずかであることから,その購入費用を政務調査費から支出することは許されない旨主張する。
しかしながら,確かに,デジタルカメラは,区政に関する調査研究活動以外の用途にも使用され得るものではあるものの,議員が調査研究活動をする際に,デジタルカメラを使用して写真を撮影し,記録を保存し,資料を作成することが極めて有益であることは否定し難いのであり,また,本件使途基準及び本件決定事項において,デジタルカメラの購入が認められない旨の定めはないのであるから,デジタルカメラを購入したこと自体をもって,違法であるということはできない。
そして,二ノ宮議員が自身のホームページを開設して区政に関する情報を掲載し,また,目黒区民から電子メールで意見等を聴取していることは前記(2)のとおりであるところ,証拠(乙38,47)及び弁論の全趣旨によると,二ノ宮議員は,同ホームページにおいて,上記支出に係るデジタルカメラを使用して撮影した調査研究活動の様子等の写真を掲載しているほか,デジタルカメラを使用して資料の保存や報告書の作成等を行っていることが認められる。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「資料作成費」又は「広報費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(8)  別紙3記載(6)の各アルバイト代について
ア 原告は,上記各支出に係る領収証には,仕事内容,勤務時間等の記載がない点で不備があり,違法である旨主張する。
しかし,前記3(4)アにおいて判示したとおり,政務調査費によってアルバイト代を支給した場合において,領収証にその仕事内容,勤務時間等が記載されていないからといって,当該領収証に不備があるということにはならない。
また,証拠(甲8,乙32)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出は,目黒区民に対して区政情報に関する文書を配布する際の封筒印字,封入及び発送作業,区政報告会における会場助手の人件費等に係る支出であることが認められる。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「人件費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
6  栗山議員の支出について
(1)  別紙4記載(1)の各電話料金等代について
ア 原告は,上記各支出は栗山議員が経営する事務所の電話料金に係る支出であり,違法である旨主張する。
(ア) ところで,本件決定事項においては,「事務費」の電話料金に係る支出について,事務所専用の電話に限り,1人当たり年額12万円の支出を上限とする旨規定されているところ(甲4),証拠(乙3から13まで)及び弁論の全趣旨によると,このような定めが設けられたのは,目黒区議会運営委員会において,電話の使用については公私の判別や一般の議員活動と政務調査の判別をすることが困難であるものの,政務調査に当たり電話料金を支出することの必要性は認められることから,政務調査費から支出可能な上限の金額を一律に定め,その範囲内において支出を認めることが望ましいとされたことからであると認められる。
そして,前記1において判示した政務調査費の制度の趣旨及び前記2において判示した本件決定事項の決定過程及び内容を考慮すると,電話料金に係る支出が本件決定事項において定められた上限の金額の範囲内にとどまる場合,特段の事情がない限り,当該支出は区政に関する調査研究に係る通信費として本件使途基準の「事務費」に該当すると推認することができるというべきである。
(イ) そして,別紙4記載(1)の各電話料金等代の支出の合計額は4万8904円であり(なお,証拠(甲9)によると,栗山議員の平成17年度の政務調査費収支報告書において,電話料金に係る支出は上記各支出以外には見当たらない。),本件決定事項において定められた年額12万円の範囲内にとどまるところ,原告が主張するように,上記各支出が栗山議員が経営する事務所の電話料金に係る支出であることをうかがわせるに足りる証拠は見当たらないから,上記各支出は,区政に関する調査研究に係る通信費として本件使途基準の「事務費」に該当すると推認することができる。
イ そうすると,上記各支出は,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(2)  別紙4記載(2)の各事務所賃料代について
ア 原告は,上記各支出について,栗山議員が自身の親から賃借している事務所の賃料の支払であり,違法である旨主張する。
しかし,本件使途基準及び本件決定事項において,政務調査費によって自身の親から賃借している事務所の賃料を支払うことを禁じた規定は見当たらない。
そして,証拠(甲9,乙48)及び弁論の全趣旨によると,栗山議員は上記各支出に係る事務所を区政に関する調査研究の拠点として使用していることが認められる。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「事務所費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(3)  別紙4記載(3)の各事務所臨時人件費代について
ア 原告は,上記各支出について,栗山議員が経営する会社の事務員に対する支払であり,違法である旨主張するが,そのような事実をうかがわせる証拠はなく,また,仮にそのような事実があったとしても,当該支払が調査研究活動を補助するための業務の対価としての支払であれば,当該支払を違法とすべき理由は見当たらないから,その主張を採用することはできない。
そして,証拠(乙33の5,48)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出は,会報の封入及び発送作業等といった政務調査活動全般の事務補助業務に係る対価であり,その賃金は時給850円又は900円であると認められる。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「人件費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
7  伊藤議員の支出について
(1)  別紙5記載(1)の各ガソリン代について
ア 原告は,上記各支出について,いずれも自家用車のガソリン代に係る支出であり,政務調査に使用されたものではないから違法である旨主張する。
(ア) ところで,本件決定事項においては,「調査研究費」のガソリン代に係る支出について,1人当たり年額12万円を上限とする旨規定されているところ(甲4),証拠(乙3から13まで)及び弁論の全趣旨によると,このような定めが設けられたのは,目黒区議会運営委員会において,ガソリンの使用については公私の判別をすることが困難であるものの,ガソリン代は様々な調査研究を行うに当たり交通費として必要となるものであるから,政務調査費から支出可能な上限の金額を一律に定め,その範囲内において支出を認めることが望ましいとされたことからであると認められる。
そして,前記1において判示した政務調査費の制度の趣旨及び前記2において判示した本件決定事項の決定過程及び内容を考慮すると,ガソリン代に係る支出が本件決定事項において定められた上限の金額の範囲内にとどまる場合,特段の事情がない限り,当該支出は区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができるというべきである。
(イ) そして,別紙5記載(1)の各ガソリン代の支出の合計額は11万4612円であり(なお,証拠(甲10)によると,伊藤議員の平成17年度の政務調査費収支報告書において,ガソリン代に係る支出は上記各支出以外には見当たらない。),本件決定事項において定められた年額12万円の範囲内にとどまるところ,原告が主張するように,上記各支出が伊藤議員の自家用車のガソリン代に係る支出であることをうかがわせるに足りる証拠は見当たらないから,上記各支出は,区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができる。
イ そうすると,上記各支出は,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(2)  別紙5記載(2)の交通費代,宿泊費代及びタクシー代について
ア 原告は,上記各支出について,いずれも家族が参加する障害者スポーツ大会への参加費用であるから違法である旨主張する。
しかし,証拠(乙33の6,34の2)及び弁論の全趣旨によると,伊藤議員は,障害者スポーツ大会に参加及び協力をすることにより,多くのボランティア及び障害者と交流を図ったこと,上記各支出は伊藤議員1人分の費用であり,家族の参加費用等は含まれていないことが認められるところ,上記のような障害者等との交流は今後の目黒区における障害者施策の検討をする上で有益なものであるということができ,また,本件使途基準及び本件決定事項において,障害者等との交流を図る行事に家族が参加している場合には,同行事への参加費用を政務調査費から支出することを禁じた規定は見当たらない。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(3)  別紙5記載(3)の北京市崇文区訪中団旅費代について
ア 原告は,目黒区において政務調査費で海外視察をすることができる旨の申合せがないことから,上記支出が違法である旨主張するが,海外視察であっても区政に関する調査研究に資するということができる限り,直ちに政務調査費による支出が許されなくなるものとは解されず,また,本件使途基準及び本件決定事項において,政務調査費による海外視察を禁じた規定は見当たらないこと,並びに目黒区と北京市崇文区は教育,文化,スポーツ等の分野において様々な国際交流事業を行っており,このような友好都市における交流状況の視察及び実地検証は,今後の目黒区における北京市崇文区との交流を含む国際交流事業について検討する上で有益なものであると考えられることは,前記5(1)において判示したとおりである。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(4)  別紙5記載(4)の各新年会費代について
ア 原告は,上記各支出について,新年会の会費であって政務調査と関係がないから違法である旨主張する。
ところで,本件決定事項における「研修費」の「懇親会 新年会」についての定めは前記5(4)アのとおりであるところ,証拠(甲10,乙49)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出に係る新年会の主催者は,西小山本町飲食業組合及び目黒区柔道接骨師会であることが認められ,これらの団体が主催する新年会において,その団体の会員及び他の出席者と意見交換等をすることは,今後の目黒区全体における環境衛生及び商店街振興,健康推進及び介護保険制度等に関する施策を検討する上で有益なものであるということができるから,上記各新年会に参加することは,その主催者及び内容等に照らして,区政の調査研究に資するということができる。
そして,本件において,伊藤議員が上記各新年会に招待されていなかったり,実際に出席してあいさつ等をしていないという事情はうかがわれず,また,上記各新年会の会費は,いずれも1万円であるから,その額が社会通念上高額にすぎるということもできないから,上記各支出が本件使途基準及び本件決定事項に反するということはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「研修費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(5)  別紙5記載(5)の新聞購読料代及び各購読料等代について
ア(ア) 原告は,上記各支出について,本件決定事項における新聞の購読紙数の制限に反する旨主張するが,上記制限は,本件決定事項において掲げられた6つの主要紙についてのものであり,それら以外の新聞,情報誌等について当てはまるものではないと考えられることについては,前記3(2)ア(ア)において判示したとおりであるから,その主張を採用することはできない。
(イ) また,原告は,上記各支出について,購読料を上回る支払をしたものである旨主張するが,城南展望社発行の上記各支出に係る領収証には「購読料等」と記載されているところ(甲10),これには,新聞又は情報誌の購読料自体に加え,議員の議会活動記録写真撮影費及び目黒区内の情報の提供費用が含まれていることが認められるから(乙30),同各購読料等代の支出が城南展望社の新聞又は情報誌の年間購読料を上回るものであるからといって,違法な支出であるということはできず,その主張を採用することはできない。
(ウ) さらに,原告は,上記新聞購読料代について,伊藤議員個人ではなく会派として購入したものであり違法である旨主張するが,そのような事実をうかがわせる証拠はなく,その主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「資料購入費」,「広報費」又は「資料作成費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(6)  別紙5記載(6)の各事務所家賃代について
ア 原告は,上記各支出について,上記各支出に係る事務所の利用実体を確認することができないから違法である旨主張する。
しかし,原告が主張する①賃貸人が建替計画中の会社であること,②会社の入口に事務所としての表示がないこと,及び③近隣の住民に事務所の存在が知られていないことの各事実は,そもそも当該各事実が認められたとしても,上記各支出に係る事務所の利用実体がないことを示すということができるか疑問である上,証拠(乙33の6,34の2,39)及び弁論の全趣旨によると,伊藤議員は,平成17年4月1日,太洋エンジニアリング株式会社との間で,期間を同日から同19年3月31日まで,賃料月額5万円の約定で,目黒区〈以下省略〉所在の建物の1室を事務所として賃借する旨の賃貸借契約を締結したことが認められる。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「事務所費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(7)  別紙5記載(7)のTVモニター一式代について
ア 原告は,上記支出について,家庭に設置するテレビに係る支出であり,違法である旨主張するが,そのような事実をうかがわせる証拠はなく,かえって,証拠(甲10,乙33の6,49)及び弁論の全趣旨によると,上記支出に係るテレビモニターは伊藤議員の事務所に設置されたこと,伊藤議員は同テレビモニターを活用して調査研究に必要な情報の収集及び記録をするとともに,撮影した映像の編集及び記録をして,政策提言や広報活動に役立てていることが認められるから,その主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「事務費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(8)  別紙5記載(8)の各封入事務アルバイト代について
ア 原告は,上記各支出について,実働の表示がなく,また,自らの後援会の人を使っての支出であり,違法である旨主張する。
まず,実働の表示がないとの主張の趣旨は必ずしも明らかではないが,前記3(4)における主張と同様に,上記各支出に係る領収証に仕事内容,勤務時間等の記載がない点で不備があるという主張であるとすれば,その主張を採用することができないことは前記3(4)のとおりである(なお,証拠(甲10)によると,上記各支出に係る領収証には,仕事内容について,いずれも「封入事務アルバイト料」と記載されている。)。
また,自らの後援会の人を使っての支出であり,違法であるとの主張については,そのような事実をうかがわせる証拠はなく,また,仮にそのような事実があったとしても,前記6(3)において判示したのと同様の理由により,その主張を採用することはできない。
そして,証拠(甲10,乙34の2)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出は,広報活動に伴うあて名書き,資料の封入,配布等に係るものであり,その報酬は単価を10円とする出来高払で,2300部分であることが認められる。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「人件費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
8  橋本議員の支出について
(1)  別紙6記載(1)の各駐車料金代について
ア 原告は,上記各支出は政務調査と関係がない私的利用に係る支出であり,違法である旨主張するが,そのような事実をうかがわせる証拠はなく,かえって,証拠(甲11,乙50)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出は,行政行事又は区民行事への出席,区民の意見の取得及び報告,政策立案のための調査等に係る支出であることが認められるから,その主張を採用することはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(2)  別紙6記載(2)の各ガソリン代について
ア 原告は,上記各支出について,いずれも自家用車のガソリン代に係る支出であり,政務調査に使用されたものではないから違法である旨主張する。
(ア) しかしながら,ガソリン代に係る支出が本件決定事項において定められた上限の金額の範囲内にとどまる場合,特段の事情がない限り,当該支出は区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができるというべきであることについては,前記7(1)において判示したとおりである。
(イ) そして,別紙6記載(2)の各ガソリン代の支出の合計額は11万9363円であり(なお,証拠(甲11)によると,橋本議員の平成17年度の政務調査費収支報告書において,ガソリン代に係る支出は上記各支出以外には見当たらない。),本件決定事項において定められた年額12万円の範囲内にとどまるところ,原告が主張するように,上記各支出が橋本議員の自家用車のガソリン代に係る支出であることをうかがわせるに足りる証拠は見当たらないから,上記各支出は,区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができる。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(3)  別紙6記載(3)の各パスネット代,バスカード代及びイオカード代について
ア 原告は,上記各支出について,利用実績が不明であり,政務調査との関係が明らかにされていないから違法である旨主張する。
(ア) ところで,本件決定事項においては,「調査研究費」のプリペイド式の乗車券等に係る支出について,1人当たり年額9万円を上限とする旨規定されているところ(甲4),証拠(乙3から13まで)及び弁論の全趣旨によると,このような定めが設けられたのは,目黒区議会運営委員会において,プリペイド式の乗車券等については,その使用について公私の判別をすること及び全額を使い切っているのか否かを確認することが困難であるものの,プリペイド式の乗車券等は様々な調査研究を行うに当たり交通費として必要となるものであるから,政務調査費から支出可能な上限の金額を一律に定め,その範囲内において支出を認めることが望ましいとされたことからであると認められる。
そして,前記1において判示した政務調査費の制度の趣旨並びに前記2において判示した本件決定事項の決定過程及び内容を考慮すると,プリペイド式の乗車券等に係る支出が本件決定事項において定められた上限の金額の範囲内にとどまる場合,特段の事情がない限り,当該支出は区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができるというべきである。
(イ) そして,別紙6記載(3)の各パスネット代,バスカード代及びイオカード代の支出の合計額は2万8000円であり(なお,証拠(甲11)によると,橋本議員の平成17年度の政務調査費収支報告書において,プリペイド式の乗車券等に係る支出は上記各支出以外には見当たらない。),本件決定事項において定められた年額9万円の範囲内にとどまるところ,上記各支出に係る各プリペイド式の乗車券等について,橋本議員が区政に関する調査研究に係る交通費以外の目的に使用したことをうかがわせるに足りる証拠は見当たらないから,上記各支出は,区政に関する調査研究に係る交通費として本件使途基準の「調査研究費」に該当すると推認することができる。
イ そうすると,上記各支出は,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(4)  別紙6記載(4)の各会費代について
ア 原告は,上記各支出について,新年会等の会費であって政務調査と関係がないから違法である旨主張する。
(ア) ところで,上記各支出は「調査研究費」に係る支出とされているものの,上記各支出に係る総会及び新年会等は,その支出額等に照らして,いずれも飲食物の提供を伴うものであることがうかがわれ,その性質は本件決定事項に定めのある「研修費」としての「懇親会 新年会」と異なるところがないものと考えられることからすると,本件決定事項における「研修費」の「懇親会 新年会」についての前記5(4)アの定めは,「調査研究費」としての上記各支出についても適用されるというべきである。
(イ) そして,証拠(甲11,乙50)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出に係る総会及び新年会の主催者は,東京都中華料理生活衛生同業組合,目黒区薬剤師会,目黒区柔道連盟,東京都軟式野球連盟目黒支部少年部,目黒区柔道接骨師会,東京都葬祭業協同組合目黒支部等であることが認められ,これらの団体が主催する総会及び新年会において,その団体の会員及び他の出席者と意見交換等をすることは,今後の目黒区全体における食品衛生,健康推進,防災,青少年育成,介護保険制度,公営の斎場運営等に関する施策を検討する上で有益なものであるということができるから,上記総会及び新年会に参加することは,その主催者及び内容等に照らして,区政の調査研究に資するということができる。
そして,本件において,橋本議員が上記総会及び新年会に招待されていなかったり,実際に出席してあいさつ等をしていないという事情はうかがわれず,また,上記総会及び新年会の会費は,最も高額なもので1万5000円であり,その外は,1万3000円のものが1件ある以外は,すべて1万円以下であるから,その額が社会通念上高額にすぎるということもできず,上記各支出が本件使途基準及び本件決定事項に反するということはできない。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(5)  別紙6記載(5)の視察代について
ア 原告は,上記支出は政務調査と関係がない旅行費用であり,違法である旨主張する。
しかしながら,証拠(甲11,乙33の7)及び弁論の全趣旨によると,上記支出は,「2005年日本国際博覧会」(通称「愛・地球博」)の視察に係る交通費の一部として支出されたことが認められるところ,上記博覧会の視察は,環境保全及び循環型社会の形成への技術及び取組を理解し,国際交流を図る上で有益なものということができるから,政務調査と関係がないということはできない。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「調査研究費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(6)  別紙6記載(6)のグランドワークやまのて懇談会代について
ア 原告は,上記支出について,懇談会への参加費用であり,違法である旨主張する。
ところで,本件決定事項における「研修費」の「懇親会 新年会」についての定めは前記5(4)アのとおりであるところ,証拠(甲11,乙50)及び弁論の全趣旨によると,上記支出に係る懇談会の主催者は,官学共同で始まった街作り関連事業を行う「グランドワークやまのて」という団体であること,同団体の会合は大学教授や学生等が参加するもので,街作りに関する提案の講義を受けたり,意見交換を行うことができることが認められ,同団体が主催する懇談会において,その団体の会員及び他の出席者と意見交換等をすることは,今後の目黒区全体における街作り等に関する施策を検討する上で有益なものであるということができるから,上記懇談会に参加することは,その主催者及び内容等に照らして,区政の調査研究に資するということができる。
そして,本件において,橋本議員が上記懇談会に招待されていなかったり,実際に出席してあいさつ等をしていないという事情はうかがわれず,また,上記懇談会の会費は4000円であるから,その額が社会通念上高額にすぎるということもできないから,上記支出が本件使途基準及び本件決定事項に反するということはできない。
イ そうすると,上記支出は,本件使途基準の「研修費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
(7)  別紙6記載(7)の各人件費代について
ア 原告は,上記各支出について,領収証に仕事内容,勤務時間等の記載がない点で違法である旨主張するが,その主張を採用することができないことについては,前記3(4)のとおりである。
そして,証拠(甲11,乙33の7)及び弁論の全趣旨によると,上記各支出は,常勤での議員活動に係る情報調査,資料作成,資料整理,広報,事務等の業務に係る対価であることが認められる。
イ そうすると,上記各支出は,本件使途基準の「人件費」に該当するから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできない。
第4  結論
よって,本件訴えのうち,今井議員に対して別紙1記載(1)欄外No.106の支出に係る金員の支払の請求を求める部分は不適法であるから,これを却下し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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