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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成20年 4月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA04168009

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告夫婦が不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しを求めた事案において、原告夫は母国で周囲から注目を浴びるような指導的な立場になく、反政府活動を理由に逮捕されたことがあるとしても、身柄拘束から14日後には釈放されており、取調べを受けたのも1日だけで、その後ミャンマーを出国するまで逮捕されたこともないことや、ABSDF代表として活動していたとしても、それは母国政府から殊更敵視されるものではなく、また、正規の旅券で出国し、長期にわたって難民認定申請をしなかったこと等から、難民に該当せず、したがって原告妻も難民に該当しないとして、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 4月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA04168009

平成18年(行ウ)第752号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第754号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第2事件)
平成19年(行ウ)第548号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
平成19年(行ウ)第565号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第4事件)

東京都新宿区〈以下省略〉
第1,第3事件原告 X1
同所
第2,第4事件原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 伊藤敬史
同 渡邉彰悟
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
被告代表者兼第3,第4事件処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
第1,第2事件処分行政庁 東京入国管理局長高山泰
同 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 小高真志
同 廣川一己
同 加藤慎也
同 壽茂
同 西川義昭
同 江田明典
同 白寄禎
同 亀田友美
同 上元哲也
同 山本友美

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件関係
(1)  東京入国管理局長が平成18年6月29日付けで原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成18年6月29日付けで原告X1に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  第2事件関係
(1)  東京入国管理局長が平成18年6月29日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成18年6月29日付けで原告X2に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  第3事件関係
法務大臣が平成18年10月16日付けで原告X1に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
4  第4事件関係
法務大臣が平成18年10月16日付けで原告X2に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  難民に関する法令の定め
法務大臣は,本邦にある外国人からの申請に基づき,その者が難民であるか否かの認定を行う(出入国管理及び難民認定法(以下,単に「入管法」という。)61条の2第1項)。
入管法上,難民とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民のことである(同法2条3号の2)。そして,無国籍者でない者については,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」が難民条約の適用を受ける難民であるから,この定義に当てはまる者が入管法にいう難民である。本判決において難民という場合,この意味における難民を指す。
2  前提事実(争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
以下,海外における事情等については,西暦でのみ表記する。
(1)  原告らの身上等
ア 原告X1(以下「原告夫」という。)は,○○○○年○月○日,ミャンマー連邦(当時の国名はビルマ連邦社会主義共和国。以下においては便宜上「ミャンマー」で統一する。)のカチン州ミッチーナ市において出生した同国国籍を有する外国人男性である(甲1,乙1,4)。
イ 原告X2(以下「原告妻」という。)は,○○○○年○月○日,ミャンマーのカチン州ミッチーナ市において出生した同国国籍を有する外国人女性である(甲10,乙18,21)。
ウ 原告らは,○○○○年○月○日,ミャンマーにおいて婚姻した。原告らの間には,1991年4月15日に出生した長女があるが,同女は後記(2)の原告らの出国後もミャンマーにとどまっており,原告妻の妹が養育している。(以上につき,甲1,5,10,乙24の2,54)
(2)  原告らの旅券の取得及びミャンマー出国状況
原告夫は,1994年6月2日,ミャンマーにおいて,自己名義の真正な旅券を取得した後,1996年9月13日,改めて新旅券を取得した(乙4,41)。
原告妻は,1994年6月7日,ミャンマーにおいて,自己名義の真正な旅券を取得した(乙53)。
原告らは,1996年10月11日,自己名義の各旅券を用いて正規の手続でミャンマーを出国した(乙41,53)。
(3)  原告らの本邦への入国及び在留状況
ア 原告夫の本邦への入国及び在留状況
(ア) 原告夫は,平成8年(1996年)10月12日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可の証印を受け,本邦に入国した(乙1,4,35)。
(イ) 原告夫は,平成8年10月16日,東京都豊島区長に対し,居住地を「東京都豊島区〈以下省略〉」とする外国人登録法3条1項に基づく新規登録申請をした(乙1)。
(ウ) 原告夫は,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成9年1月10日を超えて本邦に不法残留した(乙1)。
(エ) 原告夫は,平成10年9月21日,東京都江戸川区長に対し,居住地を「東京都江戸川区〈以下省略〉」とする外国人登録の居住地変更登録をした(乙1)。
(オ) 原告夫は,平成8年11月ころから東京都内の飲食店において稼働していた(乙7の2,9の2)。
イ 原告妻の本邦への入国及び在留状況
(ア) 原告妻は,平成8年10月12日,成田空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可の証印を受け,本邦に入国した(乙18,21,36)。
(イ) 原告妻は,平成8年10月16日,東京都豊島区長に対し,居住地を「東京都豊島区〈以下省略〉」とする外国人登録法3条1項に基づく新規登録申請をした(乙18)。
(ウ) 原告妻は,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成9年1月10日を超えて本邦に不法残留した(乙18)。
(エ) 原告妻は,平成10年9月21日,東京都江戸川区長に対し,居住地を「東京都江戸川区〈以下省略〉」とする外国人登録の居住地変更登録をした(乙18)。
(オ) 原告妻は,平成8年11月ころから東京都内の飲食店において稼働していた(乙24の2,26の2)。
(4)  原告らに対する退去強制手続
ア 原告夫に対する退去強制手続
(ア) 原告夫は,平成18年6月4日,原告妻やミャンマー人の友人らと自動車で移動中,警視庁池袋警察署司法警察員から職務質問を受け,翌5日,入管法70条1項5号違反の現行犯として逮捕され,同法65条1項に基づき,東京入国管理局入国警備官に引き渡された(乙2,3,26の2)。
(イ) 東京入国管理局入国警備官は,原告夫について,入管法違反容疑で違反調査を実施した結果,原告夫が同法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成18年6月5日,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月6日,同令書を執行して東京入国管理局収容場に収容し,同法24条4号ロ該当容疑者として東京入国管理局入国審査官に引き渡した(乙6から8まで)。
(ウ) 東京入国管理局入国審査官は,平成18年6月7日及び同月15日,原告夫について違反審査をし,その結果,同日,原告夫が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告夫にこれを通知した。これに対し,原告夫は,同日,東京入国管理局特別審理官による口頭審理を請求した。(以上につき,乙9の1・2,10)
(エ) 東京入国管理局特別審理官は,平成18年6月22日,原告夫について口頭審理を行い,その結果,東京入国管理局入国審査官の上記(ウ)の認定に誤りがない旨判定し,原告夫にこれを通知した。これに対し,原告夫は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(以上につき,乙11から13まで)
(オ) 入管法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年6月29日,原告夫からの異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件夫裁決」という。)をし,東京入国管理局主任審査官にこれを通知した(乙14,15)。
上記通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告夫に対し,本件夫裁決を通知するとともに,原告夫に対する退去強制令書発付処分(以下「本件夫退令発付処分」という。)をし,原告夫を東京入国管理局収容場に収容した(乙16,17)。
(カ) 東京入国管理局入国警備官は,平成18年9月1日,原告夫を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した(乙17)。
(キ) 入国者収容所東日本入国管理センター所長は,平成19年5月11日,原告夫の仮放免を許可した(乙37,38)。
原告夫は,現在,仮放免中である。
イ 原告妻に対する退去強制手続
(ア) 原告妻は,平成18年6月5日,原告夫と同様の経緯(前記ア(ア))により逮捕され,東京入国管理局入国警備官に引き渡された(乙19,20,26の2)。
(イ) 東京入国管理局入国警備官は,原告妻について,入管法違反容疑で違反調査を実施した結果,原告妻が同法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成18年6月5日,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月6日,同令書を執行して東京入国管理局収容場に収容し,同法24条4号ロ該当容疑者として東京入国管理局入国審査官に引き渡した(乙23から25まで)。
(ウ) 東京入国管理局入国審査官は,平成18年6月7日及び同月9日,原告妻について違反審査をし,その結果,同日,原告妻が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告妻にこれを通知した。これに対し,原告妻は,同日,東京入国管理局特別審理官による口頭審理を請求した。(以上につき,乙26の1・2,27)
(エ) 東京入国管理局特別審理官は,平成18年6月19日,原告妻について口頭審理を行い,その結果,同日,東京入国管理局入国審査官の上記(ウ)の認定に誤りがない旨判定し,原告妻にこれを通知した。これに対し,原告妻は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(以上につき,乙28から30まで)
(オ) 入管法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年6月29日,原告妻からの異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件妻裁決」といい,本件夫裁決と併せて「本件各裁決」という。)をし,東京入国管理局主任審査官にこれを通知した(乙31,32)。
上記通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告妻に対し,本件妻裁決を通知するとともに,原告妻に対する退去強制令書発付処分(以下「本件妻退令発付処分」といい,本件夫退令発付処分と併せて「本件各退令発付処分」という。)をし,原告妻を東京入国管理局収容場に収容した(乙33,34)。
(カ) 東京入国管理局入国警備官は,平成18年9月1日,原告妻を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した(乙34)。
(キ) 入国者収容所東日本入国管理センター所長は,平成19年5月11日,原告妻の仮放免を許可した(乙39,40)。
原告妻は,現在,仮放免中である。
(5)  原告らの難民認定手続
ア 原告夫の難民認定手続
(ア) 原告夫は,平成18年7月5日,法務大臣に対し難民認定申請をした。本邦への入国(平成8年10月12日)後,さらには,退去強制手続による収容開始(平成18年6月6日)後も,上記申請をするまで,原告夫が難民であるとして庇護を求めたことはなかった。(以上につき,乙42)
(イ) 東京入国管理局難民調査官は,平成18年8月2日,同月8日及び同月15日,原告夫から事情を聴取するなどの調査をした(乙43から45まで)。
(ウ) 法務大臣は,平成18年10月16日,原告夫の難民認定申請について,原告夫に対し,難民の認定をしない処分(以下,「本件夫難民不認定処分」という。)をし,同月27日,これを通知した(乙46)。
(エ) 東京入国管理局長は,平成18年10月23日,原告夫に対し,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同月27日,これを通知した(乙47)。
(オ) 原告夫は,平成18年10月30日,法務大臣に対し,本件夫難民不認定処分について,異議の申立てをした(乙48)。
(カ) 東京入国管理局難民調査官は,平成19年4月23日,原告夫に対する審尋等を実施した(乙51)。
(キ) 法務大臣は,上記(オ)の異議申立てについて,平成19年6月15日,異議の申立てには理由がない旨の決定をし,同月25日,原告夫にこれを通知した(乙52)。
イ 原告妻の難民認定手続
(ア) 原告妻は,平成18年7月5日,法務大臣に対し難民認定申請をした。本邦への入国(平成8年10月12日)後,さらには,退去強制手続による収容開始(平成18年6月6日)後も,上記申請をするまで,原告妻が難民であるとして庇護を求めたことはなかった。(以上につき,乙54)
(イ) 東京入国管理局難民調査官は,平成18年8月1日,原告妻から事情を聴取するなどの調査をした(乙55)。
(ウ) 法務大臣は,平成18年10月16日,原告妻の難民認定申請について,原告妻に対し,難民の認定をしない処分(以下,「本件妻難民不認定処分」といい,本件夫難民不認定処分と併せて「本件各難民不認定処分」という。)をし,同月27日,原告妻にこれを通知した(乙56)。
(エ) 東京入国管理局長は,原告妻に対し,平成18年10月23日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同月27日,これを通知した(乙57)。
(オ) 原告妻は,平成18年11月1日,法務大臣に対し,本件妻難民不認定処分について,異議の申立てをした(乙58)。
(カ) 東京入国管理局難民調査官は,平成19年4月23日,原告妻に対する審尋等を実施した(乙60)。
(キ) 法務大臣は,上記(オ)の異議申立てについて,平成19年6月15日,異議の申立てには理由がない旨の決定をし,同月25日,原告妻にこれを通知した(乙61)。
(6)  本件各訴訟の提起(顕著な事実)
原告らは,平成18年12月28日,本件各裁決及び本件各退令発付処分の取消しを求めて,それぞれ,東京地方裁判所に訴えを提起した(第1事件及び第2事件)。
原告らは,平成19年8月27日,本件各難民不認定処分の取消しを求めて,それぞれ,東京地方裁判所に訴えを提起した(第3事件及び第4事件)。
3  争点
本件の争点は,以下のとおりである(争点(1)は第1事件及び第3事件に共通する争点,争点(2)は第2事件及び第4事件に共通する争点,争点(3)は第1事件及び第2事件に共通する争点である。)。これらについて摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。
(1)  原告夫が難民に該当するか。
(2)  原告妻が難民に該当するか。
(3)  本件各裁決及び本件各退令発付処分の適法性
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告夫の難民該当性)について
(1)  はじめに
難民の意義は前記第2の1において述べたとおりである。原告夫は,自らが難民であることの根拠として「政治的意見」を挙げるから,原告夫が難民に該当するというためには,これを理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認められることが必要である。
ここにいう「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。
難民の認定における立証責任の所在については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,難民認定申請者が自らが難民であることの立証責任を負うと解すべきである。
(2)  ミャンマーの一般情勢
以下の事実は,当事者間に争いがないか,又は弁論の全趣旨によって認めることができる。
ア ミャンマーの政治情勢
ミャンマーでは,1988年に大規模な民主化運動があったが,同年9月に軍事クーデターが起こり,軍事政権であるSLORC(国家法秩序回復評議会)が政権を掌握した。
軍事政権は,1989年7月,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した上で,1990年5月,複数政党参加の総選挙を行ったが,アウンサンスーチー率いるNLD(国民民主連盟)が議席の約8割を占めて圧勝した。しかし,SLORCはNLDへの政権委譲を拒否した。
SLORCは,1997年11月,SPDC(国家平和開発評議会)に改組したが,軍事政権の性格に変化はない。
イ ミャンマーにおける人権状況
軍事政権においては,一般国民及び政治活動家が数週間行方不明となったり,拘束された者に対して当局が脅迫や拷問を加えているとされるなど,ミャンマー国民の権利自由は抑圧された状況にある。NLDの活動を含め,政治活動は厳しく制限されている。
(3)  原告夫の難民該当性の具体的検討
ア 原告夫は,難民に該当する根拠として,上記(2)の一般的な事情に加えて,下記(ア)から(カ)までの事情を主張し,その旨の供述をしている(甲1,乙42から45まで,49及び原告夫本人)。なお,下記(エ)については,原告妻もその旨の供述している(乙60,原告妻本人)。
(ア) 原告は,1985年にヤンゴン大学の学生になり,1987年に高額紙幣廃止令が布告されたころから,学生運動に加わるようになった。
また,原告夫は,1988年,AやBという学生指導者らと知り合い,民主化運動の中心に身を置き,Aの書いた呼び掛け文を学生や市民に配布するなどの扇動活動を行ったり,デモに参加したりした。
(イ) 原告は,1988年9月の軍事クーデター後,逮捕される危険があったため,カチン州内に逃れていたが,1989年7月,情報局員に逮捕され,14日間にわたる身柄拘束を受けた。
(ウ) 原告夫は,軍事クーデター後,ミャンマー出国までの間,当局の追及をおそれて各地を転々としていたが,そのほとんどの時期をKIA(カチン独立軍)及びKIO(カチン独立機構)の支配地域において過ごし,カチン州内に隠れていた学生活動家を庇護・支援する活動をしていた。その間,原告夫は,ミャンマー国内のABSDF(全ビルマ学生民主化戦線)のコミュニケーション代表者として,ビラを配るなどした。
(エ) 原告妻は,当局の追及をおそれ,ミャンマーにおいて,原告夫とほとんど同居をすることができなかったところ,原告妻の下を訪れた当局から,たびたび原告夫についての取調べを受けた。原告妻は,当局の取調べから逃れるため,住民登録上の住所を友人宅に移し,実際は別の住所に居住をしていたが,当局は,原告妻の実際の住所にまでやってくるようになり,原告夫についての取調べが1995年ころまで続いた。そのため,原告らは,ミャンマーを出国することを決意した。
(オ) 原告らは,ミャンマーにおいて,同国の元首相キンニュンの娘婿であるティントゥッに便宜を図ってもらっていたが,キンニュンが2004年に失脚して,懲役110年の重罪に処せられたため,同国における後ろ盾を失った。
(カ) 原告夫は,来日後,アメリカ合衆国等に逃れた友人ら民主活動家がミャンマー国内に連絡を取る際の橋渡し役になるなどしていた。
イ 原告らの上記アの供述の検討
(ア) 原告夫は,ヤンゴン大学における1987年及び1988年の民主化運動の中心に身を置いた旨供述するが,その供述を前提にしても,呼び掛け文を配布したり,デモに参加するなどしたにとどまり,いずれにおいても,多数の参加者の中の一人という位置付けにすぎないものであり,周囲から注目を浴びるような指導的な立場にあったというような事情はうかがわれない。
したがって,1987年及び1988年の原告夫の活動を理由に,ミャンマー政府が原告夫を危険な反政府活動家であるとして脅威に感じていたり,殊更敵視したりしていたとは考え難い。
なお,原告夫は,反政府活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることを裏付ける証拠として,アメリカ合衆国在住の知人であるCの手紙(本件夫難民不認定処分後である平成19年4月に投函されたもの。甲9の1・2)を提出している。その内容は,原告夫の1987年からミャンマー出国までの反政府活動等に関するもので,原告夫の供述とほぼ同内容のものであり,原告夫の長期間にわたる反政府活動の内容を直接見てきたというよりも,原告夫の供述を踏まえてこれに迎合して記述したものである疑いが残るし,原告夫自身が逮捕された際に暴行は受けていないと供述しているにもかかわらず(甲1,乙44),拷問を受けたと記述するなど,誇張ないし脚色が見られることからすると,上記手紙の内容をそのまま信用することはできない。
(イ) 原告夫は,1989年7月,情報局員に逮捕された旨供述するが,いかなる理由で逮捕されたのかについては,その供述からも明らかであるとはいえない。また,原告夫は身柄拘束中に取調べはなかった旨供述したり(甲1),身柄拘束の6日目に取調べを受けたと供述したりしており(乙44),その供述内容は必ずしも一貫していないし,原告夫が供述する取調べ内容というものも具体性を欠くものであることからすると,上記逮捕が反政府活動を理由にされたものであるとはにわかに認められない。
仮に,上記逮捕が原告夫の反政府活動を理由とするものであったとしても,原告夫の供述によれば,身柄拘束から14日後には釈放されており,その間暴行を受けたことはなく,取調べを受けたのも1日だけで,その後ミャンマーを出国するまで逮捕されたこともないというのであるから,ミャンマー政府が,原告夫を危険な反政府活動家であるとして脅威に感じていたり,殊更敵視したりしていたとは考え難い(原告夫は,釈放されその後逮捕もされなかった理由について,当局の有力者と父母が知り合いであることによるなどとする(乙44)が,もとより推測を述べるにとどまる上,仮にそうした縁故が釈放等の理由になっているのであれば,なにゆえ具体的な容疑もなく身柄を拘束され,特別な追及を受けることのないまま拘束が続けられていたのか容易には理解し難いところである。)。
(ウ) 原告夫は,軍事クーデター後,出国までの間,カチン州内に隠れていた学生活動家を庇護・支援する活動をし,その間,ミャンマー国内のABSDFのコミュニケーション代表者として,ビラを配ったりしていた旨供述し,これを裏付けるものとしてアメリカ合衆国において庇護認定を受けているABSDFメンバーと称する人物らからの手紙(甲2,3)を提出している。
しかし,上記手紙には原告夫の具体的な活動時期や活動内容が一切記載されていないし,原告夫が,1989年11月に原告妻と結婚してからは表だった反政府活動は止めて,故郷に帰った旨供述していること(乙11,43),難民認定申請書にも,1991年から1996年までの職歴を「商売,買い付け人」とし,1990年以降は政治的な反対活動を精力的に行っていなかった旨記載していること(乙42),原告妻が,1994年ころから1996年10月まで,原告夫及び長女と共にヤンゴンで生活をしていた旨供述していること(乙24の2)に照らすと,上記原告夫の供述をそのまま信用することはできない。
また,原告夫の供述を前提としたとしても,その活動内容は,学生達に必要物資を届ける,もめ事の仲裁をする,KIAと学生達との関係を調整する,病気になった学生の面倒を見る,学生達の衣食住を確保する,密告されないよう地域との関係を良好に保つ,学生達と親との手紙のやりとりを仲介する,食糧を信頼できる僧院に預けておき,必要な学生がそこから食糧を貰えるようにする,学生達が親元に帰ったり,タイ国境に行くことの支援をするというものであり(甲1,乙45),このような活動を理由に,ミャンマー政府が原告夫を危険な反政府活動家であるとして脅威に感じていたり,殊更敵視したりしていたとは考え難い。
(エ) 原告妻は,当局の追及をおそれ,ミャンマーにおいて,原告夫とほとんど同居をすることができなかったところ,当局からたびたび原告夫についての取調べを受け,それが1995年ころまで続いた旨供述する(乙60,原告妻本人)。
しかし,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告妻が供述する原告夫についての取調べの内容にも具体性がないし,原告妻が,本件妻裁決及び本件妻退令発付処分を受けるまでは,上記のような供述をせず,かえって,1994年ころから1996年10月まで,原告夫及び長女と共にヤンゴンで生活をしていた旨供述しているほか(乙24の2),これまでミャンマー政府から迫害を受けたことはない旨供述していること(乙28)に照らすと,上記原告妻の供述をそのまま信用することはできない。
また,本件全証拠によっても,原告らがミャンマー政府当局の監視を逃れるために本国を出国をしたと認めるに足りず,かえって,証拠(乙9の2,11,24の2,26の2,28)によれば,原告らがミャンマーを出国して本邦に入国した目的は,本邦において不法就労をしてお金を稼ぐことにあったと認められる。この点,原告夫は,本邦への入国は観光目的であった旨供述しているが,原告らが,本邦に入国直後から外国人登録申請をした上で長期間にわたって継続的に飲食店において稼働を続け,本国に送金をしたりしてきたこと及び原告妻が本邦への入国は不法就労目的であった旨供述していることに照らすと,上記原告夫の供述をそのまま信用することはできない。
(オ) 原告らは,キンニュンが2004年に失脚して,懲役110年の重罪に処せられたため,同国における後ろ盾を失った旨供述する。
しかし,上記(ア)から(エ)まででみたようにミャンマーにおける原告夫らの活動内容それ自体,ミャンマー政府が脅威に感じたり,殊更敵視したりするようなものに値するとはいえないのであって,キンニュンが失脚した事実は,そもそも,原告夫が難民に該当することを積極的に基礎付ける事情には当たらない。
(カ) 原告夫は,来日後,アメリカ合衆国等に逃れた友人ら民主活動家がミャンマー国内に連絡を取る際の橋渡し役になるなどしていた旨供述する。
しかし,これを裏付ける客観的証拠はないし,原告夫が,本件夫裁決及び本件夫退令発付処分を受けるまでは,日本における反政府活動について一切供述しておらず,かえって,日本において反政府活動をしたことはない旨の供述をしている(乙11)ことに照らすと,原告夫の上記供述をそのまま信用することはできない。
また,原告夫が何らかの橋渡し役をしていたとしても,原告夫が供述するその内容は,アメリカ合衆国にいる仲間達が本国に帰国する際に,タイ王国国境からミャンマーに入り,その家族に会えるよう手配をすること,本国の仲間に電話で連絡をすること,政治組織に入ることなく後方から政治活動家達を助けていたことというものであり(乙43,45,原告夫本人),これらの活動を理由に,ミャンマー政府が原告夫を危険な反政府活動家であるとして脅威に感じていたり,殊更敵視したりしていたとは考え難いし,同政府がこれらの活動を把握していたことをうかがわせる事情も一切ない。
ウ 原告夫の難民該当性を否定する方向に働く事情の存在
以上のとおり,原告らの主張,供述を個々に検討しても,原告夫がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあったとは認められない。これに加えて,原告夫の難民該当性を否定する方向に働く事情として以下の事実を指摘することができる。
① 原告夫は,1994年6月2日,ミャンマーにおいて,自己名義の真正な旅券を取得した後,1996年9月13日,改めて新旅券を取得し,同年10月11日,この新旅券を用いて正規の手続でミャンマーを出国したこと(前記前提事実(第2の2)(2))
② 原告夫が,ミャンマーを出国し,日本に入国したのは,不法就労をしてお金を稼ぐことが目的であり,実際にも,本邦に入国直後から,外国人登録をした上で,長期間にわたって継続的に飲食店において稼働を続け,本国に送金をするなどしてきたこと(上記イ(エ))
③ 原告夫は,平成8年10月12日に本邦に入国した後,本件夫裁決及び本件夫退令発付処分後である平成18年7月5日に難民認定申請をするまで,長期間にわたって難民であるとして庇護を求めることをしていないこと(前記前提事実(3)ア及び(5)ア(ア))
④ 原告夫は,当初,退去強制手続において,難民であると主張する意思はなく,本国に娘もいるので,原告妻のC型肝炎の治療や借金の返済が終わったらミャンマーに帰国したい旨繰り返し供述し,その後の難民認定手続においても,日本に入国後,せいぜい2,3年滞在したらミャンマーに帰国しようと考えいていた旨供述していること(乙7の2,9の1・2,11,13,45)
原告妻も,当初,退去強制手続において,これまで迫害を受けたことはなく,難民であると主張する意思はない,C型肝炎の治療と借金の返済が終わったらミャンマーに帰国したい,今回逮捕されていなかったとしても,1年半から2年の予定で帰国することを原告夫と話し合っていた旨供述していること(乙24の2,26の1・2,28)
⑤ 原告らは,平成16年3月,在日本ミャンマー大使館に赴き,原告夫は旅券の有効期間の更新を受け,原告妻は新旅券の発給を受けていること(乙21,41,53,55)
なお,原告夫は,その本人尋問において,旅券の更新手続を他人に依頼した旨供述し,原告妻も,その本人尋問において,大使館では自己の旅券の手続のみを行い,原告夫の旅券については知らない旨供述するが,そのような供述内容自体が不自然であるし,夫婦で大使館に行った旨の原告妻の陳述書(甲10)の内容と矛盾するものであり,信用できない。
上記①から⑤までのうち,上記①の事実によれば,ブローカーを通じて旅券を取得したなどの原告夫の供述を前提にしても,ミャンマー出国当時,原告夫がミャンマー政府から殊更注目を浴びるような政治活動家であったとは認め難いし,上記②から⑤までの原告夫又は原告妻の行動は,ミャンマー政府からの迫害の恐怖を抱いている者又はその家族の行動としては不自然であるといわざるを得ず,原告夫にミャンマー政府からの迫害を恐れていたという切迫感は認められない。
また,原告夫は,軍事政権の方針が緩やかになれば,本国に帰国して政治活動を再開するつもりであったこと,本邦で申請するよりも米国で申請した方がよいと考えていたこと,原告妻の姉が住む台湾へ渡航する手続を進めていたこと,原告妻が病気であったこと,日本の政治組織のリーダーであるとか本国で処罰されたり,個人名が新聞で取り上げられたりしていなければ難民認定されないと考えていたこと,申請には弁護士を依頼しなければならずそのお金もなかったこと等を上記③の理由として述べている(乙43,原告夫本人)。しかし,原告夫が真に迫害の恐怖を感じていたというのであれば,原告夫が述べるところは,庇護を求めなかった理由として必ずしも得心のいくものではなく,かえって,迫害を恐れていたという切迫感がなかったことを裏付けるものとみざるを得ない。
エ 以上の諸点,とりわけ,原告夫のミャンマー国内及び来日後の行動・活動がいずれをとっても,ミャンマー政府が脅威に感じたり,殊更敵視したりするようなものとは認められないこと,しかも,ミャンマー出国後9年8か月余りが経過していること等を総合的に考慮すれば,本件夫裁決,本件夫退令発付処分及び本件夫難民不認定処分の当時,原告夫がその政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれのある客観的事情が存在したと認めることはできない。
なお,原告らは,難民該当性を基礎付ける「迫害」の意味について,これを生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのは狭すぎ,経済的自由,社会的自由や精神的自由等を含め検討すべきであるとの趣旨の主張をする。しかし,仮にこの原告らの主張を採用したとしても,上記イ及びウで検討したところによれば,原告夫が難民に該当しないとの結論は左右されないと判断する。
2  争点(2)(原告妻の難民該当性)について
原告妻は,原告夫が難民に該当するから,家族統合の原則により,原告妻もまた難民に該当すると主張する。
しかし,原告夫が難民に該当しないことは上記1のとおりであるから,原告妻の主張は,その前提を欠く。ほかに,本件全証拠によっても,原告妻が難民に該当すると認めるに足りない。
3  争点(3)(本件各裁決及び本件各退令発付処分の適法性)
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならない(難民条約33条1,入管法53条3項)。難民と認められない者であっても,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問禁止条約」という。)3条1によれば,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない。これらを送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則)という。なお,拷問禁止条約の適用上,拷問とは,「身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって,本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること,本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること,本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって,かつ,公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるもの」をいい,「合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えること」を含まない(同条約1条1)。
原告らは,以上を踏まえ,原告らは不法残留をした外国人であり退去強制対象者に該当するものの,難民であるからミャンマーに帰国すると迫害を受けるおそれがあり,仮に難民に該当しないとしても,拷問が行われるおそれがあり,それにもかかわらず原告らをミャンマーへ送還するものとする本件各裁決及び本件各退令発付処分は違法であると主張しているものと解される。
しかし,上記1及び2で検討したとおり,原告らは難民に該当しないし,また,そこで検討したところによれば,原告らに対して拷問禁止条約のいう拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるともいえないから,原告らについて送還禁止原則違反の問題は生じない。
よって,原告らの上記主張は理由がなく,前記前提事実(3)から(5)までの事実によれば,本件各裁決及び本件各退令発付処分はいずれも適法であるといえるから,その取消しを求める原告らの請求はいずれも理由がない。
4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉田徹 裁判官 倉澤守春 裁判官 堀内元城)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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