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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕

裁判年月日  平成20年 3月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)196号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA03218001

要旨
◆区の住民である原告が、区長の新年会への出席に係る会費の支払が違法な公金の支出であるとして提起した住民訴訟の事案において、区長が各種団体等の主催する新年会に出席して、会費を支払うなどの交際をすることは、普通公共団体の役割を果たすため、相手方との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されるところ、本件各支払いについて違法性はないとして、請求を棄却した事例

出典
判例地方自治 303号9頁
自治体法務研究 17号114頁

評釈
伊東健次・自治体法務研究 17号114頁(要旨)

参照条文
地方自治法1条の2第1項
地方自治法232条の5第2項
地方自治法242条1項
地方自治法242条の2第1項4号
地方自治法243条の2
地方自治法施行令161条

裁判年月日  平成20年 3月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)196号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA03218001

東京都目黒区〈以下省略〉
原告 須藤甚一郎
東京都目黒区〈以下省略〉
被告 東京都目黒区長青木英二
指定代理人 河合由紀男
小川賢一
南郷一英
小島正彦
大崎茂

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,青木英二に対し,111万3500円及びこれに対する平成19年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,東京都目黒区(以下「目黒区」という。)の住民である原告が,目黒区長の職に在る青木英二(以下「青木区長」といい,特に青木英二個人を示す場合には「青木」という。)の新年会への出席に係る会費の支払が違法な公金の支出であると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,青木に損害賠償金111万3500円及びこれに対する平成19年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め
(1)  目黒区会計事務規則(昭和39年目黒区規則第5号)
ア 6条1項
課の支出の収入役に対する命令に関する事務は,課長に委任する。(以下略)
イ 78条
(ア) 1項
次に掲げる経費は,課長の請求に基づき,資金前渡することができる。
1から6まで(略)
7 交際費
(以下略)
(イ) 4項
毎月必要とする経費は,毎月分の所要額を予定して,その範囲内において前渡することができる。(以下略)
(2)  目黒区事案決定手続規程(昭和59年目黒区訓令甲第2号)
ア 3条
事案の決定は,区長または助役・部長もしくは課長が,その決定の結果の重大性に応じて行うものとする。
イ 4条1項
前条の規定に基づき,区長または助役・部長もしくは課長が決定すべき事案は,おおむね別表のとおりとする。
ウ 別表
2  企画経営部専管事案

課名 件名 課長決定
秘書課 区長の交際費に関すること 区長の交際費の支出を決定すること

2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等は,その旨付記した。その余の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  当事者等
ア 原告は,目黒区の住民である。
イ 被告は,目黒区の執行機関である。
ウ 青木は,目黒区の区長の職に在る者である。
(2)  資金前渡の手続
ア 目黒区企画経営部秘書課長(以下「秘書課長」という。)は,平成18年1月5日付けで,同月分の区長の交際費について,100万円の資金前渡の請求をした。秘書課長は,目黒区収入役(以下「収入役」という。)に対し,同資金前渡に係る支出命令をし,収入役は,同支出命令の審査をして支出を決定し,秘書課長に対し,同月6日,これを交付した。(甲2,乙4,5,8,弁論の全趣旨)
イ 秘書課長は,平成18年2月1日付けで,同月分の区長の交際費について,15万円の資金前渡の請求をした。秘書課長は,専決権者である目黒区副収入役(以下「副収入役」という。)に対し,同資金前渡に係る支出命令をし,副収入役は,同支出命令の審査をして支出を決定し,秘書課長に対し,同月6日,これを交付した。(甲2,乙4,6,9,弁論の全趣旨)
(3)  新年会の会費の各支払
ア 秘書課長は,区長の交際費につき,資金前渡を受けた職員として,青木区長の指示の下に,各新年会への青木区長の出席に係る会費の交付に関し,別紙「目黒区長交際費(平成18年1月~平成18年2月新年会)内訳」(以下「別紙内訳」という。)のとおり,目黒区に債務を負担させる行為(以下「本件各債務負担行為」という。)をした上で債権者に対する各支払(以下,順に「本件支払1」のようにいい,併せて「本件各支払」という。)をした。本件各支払の件数は全部で132件であり,その合計額は111万3500円であった。(乙6,12から14まで,弁論の全趣旨)
イ 目黒区においては,区長の交際費の適正かつ公正な執行を図るため,「区長交際費支出基準」を定め,「接遇経費」,「慶祝経費」,「弔慰経費」,「餞別経費等」,「見舞経費」,「会費経費」,「謝礼経費」,「賛助経費」及び「雑費」の各項目について定められた基準に基づいて支出することができるものとしており,本件各支払は,いずれも「会費経費」の「(1)出版記念会,送別会,新年会の会費」として支払われたものである。(甲1)
(4)  監査請求
ア 原告は,目黒区監査委員に対し,平成18年12月28日,本件各支払が違法又は不当である旨主張して,住民監査請求をした。(甲1)
イ 目黒区監査委員は,原告に対し,平成19年2月23日付けで,前記アの監査請求を棄却する旨通知した。(甲2)
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成19年3月22日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
本件各支払は違法な公金の支出であるということができるか。
4  当事者の主張
(原告の主張)
(1) 本件支払1,4,8,10から19まで,22から26まで,28,29,31から36まで,38,42,45,48,51から53まで,56,57,59,62,63,65,66,69,71から73まで,80,84,86,91,95から99まで,101から104まで,108,110から112まで,118,126,127,129から132までについて
被告は,会費が明示されていない場合の支出額の決め方につき,会場が民間施設の場合は1万円,公共施設の場合は5000円としているが,その根拠がずさんである。このように,支出額が適正でない場合には,その支出は違法である。
(2) 本件支払27,68,77,88,93,125について
これらの新年会は,会費が明示されていたにもかかわらず,増額された会費が支払われており,これらの増額分に係る支払は違法である。
(3) 本件支払7から18までについて
青木区長は,平成18年1月8日には,12箇所で開催された新年会に,会費を公費で支払って出席した。飲食を伴う会費制の新年会の会費を公費で支払い,顔だけ出して,12箇所の新年会を渡り歩くのは,会費に含まれる飲食代分を余計に支払うものである。被告は,区民団体の新年会などへの区長の参加は,区長の現状や課題への取組状況などを区民に伝えながら,区民と直接懇談できる機会の1つとして意義がある旨主張するが,新年会で区長が区政の現状や課題への取組状況などを区民に伝えることはできない。まして,1日12箇所もの新年会を回るのであれば,そのような時間はなく,このような新年会の出席の態様では,「相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみること」はできず,「社会通念上儀礼の範囲にとどまる」ということもできない。
(4) 本件支払11から18までについて
青木区長は,目黒消防団の12分団のうち8分団の新年会にだけ出席し,4分団の新年会に欠席したのであるから,社会的儀礼を欠くものであり,相手方との友好関係の維持増進にも役立たない。
また,青木区長は,別紙内訳記載の番号7の「消防団始式懇親会」に出席しているのであるから,各分団の新年会に出席する必要はなかった。
さらに,別紙内訳記載の番号13の新年会に支払った会費は,その会場の飲食店の宴会メニューの価格に比して高額である。
(5) 本件支払19について
青木区長は,目黒区稲門会新年会に1万円の会費を公費で支払って出席しているが,稲門会は早稲田大学同窓会であり,その目黒支部の新年会への出席は,会費を公費で支払うべき公務に該当するものではない。
(6) 本件支払26について
青木区長は,民主党の衆議院議員の推薦を受け,民主党都議会議員から目黒区長になったのであり,連合は民主党を支持しているのであるから,目黒区の事務事業の遂行上連合との友好及び信頼関係の維持増進を図る必要はなく,公費を支払ってまで,連合目黒支部の新年会に出席しなければならない社会的儀礼は存在しない。
(7) 本件支払50について
目黒区の事務事業の遂行上,社民党目黒支部との友好及び信頼関係の維持増進を図る必要はなく,公費を支払ってまで,社民党目黒支部の新年会に出席しなければならない社会的儀礼は存在しない。
(8) 本件支払64について
市の現職の部課長会の研修後の懇親会への出席に際して祝金を交付したことが違法とされた最高裁判例があるから,目黒区職員退職者の新年会の会費について公費を支払ったのは違法である。
(9) 本件支払114及び117について
青木区長が目黒山梨県人会及び目黒長野県人会の新年会にのみ出席する合理的理由はない。また,目黒区の事務事業の遂行上,上記各県人会との友好及び信頼関係の維持増進を図る必要はなく,公費を支出してまで,上記各県人会の新年会に出席しなければならない社会的儀礼は存在しない。
(10) 以上のとおり,本件各支払は,地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に反する違法な支出であるから,青木区長は,目黒区に対し,本件各支払の合計額111万3500円の損害を与えたというべきである。
(被告の主張)
(1) 青木区長は,132箇所の新年会に出席し,その会費を区長交際費から支出したものであるが,青木区長が出席した新年会の開催主体は,目黒区の事務事業に協力をする団体であり,区民生活の向上に寄与するものであるから,そのような団体と区政に関する意思の疎通を図り,情報交換を行うことが,区政の円滑な推進に寄与するものであることは明らかである。
また,新年会は,我が国において,一般的に行われている儀礼的行為であって,各種団体の主催する新年会に区長が出席するということは,各主催団体との友好を図り,信頼関係を築く上で有意義なことであり,さらに,これらの団体の新年会において,区長が区の現状,課題及び区の施策を説明し,その理解と協力を当該団体の構成員である区民に直接訴えることは,単に友好及び信頼を図るということを超えて,区の事務事業を進める上でも意義のあるものである。したがって,青木区長がこれらの新年会に出席することは,社会的実体を有する目黒区として,適切な交際の範囲内にあるというべきである。
(2) 本件支払1,4,8,10から19まで,22から26まで,28,29,31から36まで,38,42,45,48,51から53まで,56,57,59,62,63,65,66,69,71から73まで,80,84,86,91,95から99まで,101から104まで,108,110から112まで,118,126,127,129から132までについて
各新年会の会費は,原則として,招待状などに会費が記載されている場合はその金額とし,記載のない場合は,主催者に問い合わせるなどして,会費の額を確認しているが,なお会費の額が分からない場合は,民間施設を使っての新年会の場合は1万円を,公共施設を使っての新年会の場合は5000円を実費相当額として支払った。
区長が新年会等の会合に招かれ,公務として出席するときは,その会費は交際費として支出しているが,当該会合の会費が不明なときは,妥当な額を定めた上で,支出する必要がある。しかし,各会合がどのような場所で開催されるかによりその会費は異なるし,また,同じ場所で開催されても用意された飲食の内容によって,その会費は異なり,個々具体的に会費を定めることは容易ではないことから,平均的,一般的な会費の額を設定し,当該会合の会費相当額とすることとした。そして,具体的には,新年会を含む各会合について,民間施設又は公共施設において招待状に会費が明示されているものを参考にして,おおむねその最高額と最低額の中間の値で区切りのよい額を会費相当額と設定することとし,会合が民間施設で行われる場合にあっては1万円とし,公共施設で行われる場合にあっては5000円としたものである。
(3) 本件支払27について
別紙内訳記載の番号27の新年会は,会費の額が1500円と少額であり,開催主体が新年会の費用の一部を負担することとなると考えられたため,妥当な会費が設定される必要があった。また,創立40周年記念の新年会であったことから,祝意も含め,支払額は公共施設で会費が明示されていない場合の設定金額である5000円が妥当であるとして,同額が支払われたものである。
(4) 本件支払68について
別紙内訳記載の番号68の新年会は,会費の額が1000円と少額であり,開催主体が実際の新年会の費用のかなりの部分を負担することとなると考えられたため,妥当な会費が設定される必要があった。そして,その開催場所は民間施設であったところ,支払額を招待状に会費の記載がない場合で民間施設で開催された場合として1万円とすると,会費の額である1000円との差額が大きくなりすぎるため,5000円が妥当であるとして,同額が支払われたものである。
(5) 本件支払77について
別紙内訳記載の番号77の新年会は,その招待状に,飲み物代,税,サービス料を開催主体が負担するとの記載があったため,妥当な会費が設定される必要があった。そして,その開催場所は民間施設であったところ,支払額を招待状に会費の記載がない場合で民間施設で開催された場合として1万円とすると,招待状に記載された会費である3500円との差額が大きくなりすぎるため,5000円が妥当であるとして,同額が支払われたものである。
(6) 本件支払88について
別紙内訳記載の番号88の新年会は,会費の額が5000円であったが,開催場所の飲食の内容からすると,5000円の会費で賄える新年会ではなく,開催主体が実際の新年会の費用の一部を負担すると考えられたため,妥当な会費が設定される必要があった。そして,その開催場所が民間施設であったから,支払額は招待状に会費の記載がない場合で民間施設で開催された場合としての設定金額である1万円が妥当であるとして,同額が支払われたものである。
(7) 本件支払93について
別紙内訳記載の番号93の新年会は,会費が500円とあまりにも低額で,招待状には,食べ物は構成員の手作りによるものを提供するとの記載があったため,これらの提供を行わないで出席すること及び食べ物のほかに飲み物代がかかることから,妥当な会費が設定される必要があった。そして,その開催場所は民間施設であったところ,支払額を招待状に会費の記載がない場合で民間施設で開催された場合として1万円とすると,会費の額である500円との差額が大きくなりすぎるため,3000円が妥当であるとして,同額が支払われたものである。
(8) 本件支払125について
別紙内訳記載の番号125の新年会は,開催主体の構成員の会費は2000円,非構成員の会費は3000円と設定されていたところ,青木区長は,構成員ではないにもかかわらず,届いた招待状に明示されていた会費が2000円であったことから,支払額は非構成員の場合の会費である3000円が妥当であるとして,同額が支払われたものである。
(9) 本件支払7から18までについて
原告は,会費に含まれる飲食代相当額の飲食をせずに,1日に12箇所もの新年会を渡り歩くのは違法な公費の支出であると主張するが,本件各支払は,実際に青木区長が飲食をした飲食代金として金銭を支出したのではなく,区長としての交際を行う上で必要な費用を交際費として支出したものであるから,飲食代金相当額を飲食しないと違法となるものではない。また,青木区長は,出席したすべての新年会において,あいさつをしているのであり,顔だけ出してすぐに引き上げていたわけではない。
(10) 本件支払11から18までについて
青木区長は,目黒消防団の12分団の新年会すべてに出席している。
また,別紙内訳記載の番号7の新年会の出席者は,消防団の幹部並びに各分団の団長及び副団長であり,他の分団員は参加していないことから,分団員との友好を深めるため,各分団が主催する新年会に出席することは,社会的儀礼の範囲内である。
(11) 本件支払19について
目黒稲門会の構成員には,スポーツ団体の理事長,社会教育関係団体会長,商業団体会長,民生委員などが含まれており,それぞれが,目黒区の事務事業とかかわりのある活動の重鎮であるから,それらの構成員から成る団体と友好及び協力関係の維持を図ることは,区政にとって有意義である。
(12) 本件支払26について
連合目黒支部は,目黒区民及び目黒区内に勤務する者を構成員とする労働組合の連合体で,目黒区に対して毎年区政にかかわる要望書を提出したり,目黒区内の労働者の意見を区政に反映させる媒体となっている。
したがって,当該団体と交際し,友好及び協力関係の維持を図ることは,区政の円滑な推進にとって有意義であり,社会通念上相当な行為である。
(13) 本件支払50について
社民党目黒支部は,基本的に目黒区民から成る団体であり,かつ,目黒区の予算編成に当たり,毎年,目黒区の事務事業についての提案を行っていることから,当該団体と交際し,友好及び協力関係の維持を図ることは,区政の円滑な推進にとって有意義であり,社会通念上相当な行為である。
(14) 本件支払64について
目黒区職員退職者会は,既に退職して職員の身分を離れている者が構成員であるから,単なる内部の親ぼく会とは異なる。また,同構成員は,地方行政の経験者として身近な事項について,長年培ってきた知識や経験を基に,地域活動や学習活動を行っていることから,当該団体と交際し,友好及び協力関係の維持を図ることは,区政の円滑な推進にとって有意義であり,社会通念上相当な行為である。
(15) 本件支払114及び117について
目黒山梨県人会の構成員には,スポーツ団体会長,商店会長,町会役員などが含まれ,また,目黒長野県人会の構成員には,町会長,町会役員,社会福祉施設の長などが含まれており,それぞれの多くの構成員は,目黒区において様々な分野にわたる地域活動を行っている。したがって,これらの構成員から成る団体と,友好及び協力関係の維持を図ることは,区政の円滑な推進にとって有意義であり,社会通念上相当な行為である。
第3  当裁判所の判断
1  青木の賠償責任の法的性質について
本件は,資金前渡の方法によってされた交際費の支出の適否が問題とされている住民訴訟であることから,本件の争点について検討する前提として,まず,青木の賠償責任の法的性質について検討する。
(1)ア  資金前渡職員に対する資金の交付は,債権者に対する支払の便宜のためにされるにすぎず,交付された資金が公金としての性質を失うものではない。地方自治法も,243条の2において,資金前渡を受けた職員がその保管に係る現金を亡失したときは損害を賠償しなければならないことを規定している。そして,地方自治法施行令161条の規定等に照らせば,資金前渡職員は,普通地方公共団体の規則等において別段の定めがされていない限り,各個の経費の目的に従い,交付された金額の範囲内で,契約を締結するなどして普通地方公共団体に債務を負担させる権限を有し,また,当該普通地方公共団体がそのようにして負担した債務又は既に負担していた債務を履行するため債権者に対する支払を行う権限を有すると解される。
これらのことを考えると,資金前渡職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為(以下「個別債務負担行為」という。)及び支払は,支出負担行為,支出命令及び支出(狭義の支出)と並んで,地方自治法242条1項にいう「公金の支出」に当たり,住民訴訟の対象となるものと解するのが相当である。
イ  普通地方公共団体の長は,支出負担行為をする権限を法令上本来的に有するとされている以上,資金前渡をした場合であっても,資金前渡職員のする個別債務負担行為の適否が問題とされている住民訴訟において,地方自治法242条の2第1項4号所定の「当該職員」に該当するものと解すべきである(最高裁昭和62年(行ツ)第148号平成5年2月16日第三小法廷判決・民集47巻3号1687頁参照)。
ウ  そして,資金前渡職員が個別債務負担行為をした場合においては,普通地方公共団体の長は,当該資金前渡職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失により同資金前渡職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止しなかったときに限り,自らも財務会計上の違法行為を行ったものとして,普通地方公共団体に対し,上記違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当である(前掲平成5年2月16日第三小法廷判決,最高裁平成4年(行ツ)第156号同9年4月2日大法廷判決・民集51巻4号1673頁参照)。(以上につき,最高裁平成15年(行ヒ)第74号,第75号同18年12月1日第二小法廷判決・民集60巻10号3847頁参照)
(2)  これを本件についてみると,本件各支払及びその前提としてされた本件各債務負担行為は,いずれも,秘書課長が区長の交際費の資金前渡職員としてした債権者に対する支払及びその前提となる個別債務負担行為であるというのであるから,青木区長は,本件各債務負担行為につき「当該職員」に当たり,青木は,秘書課長が本件各債務負担行為につき財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったときに限り,目黒区に対し,上記違法行為により目黒区が被った損害につき賠償責任を負うこととなる。
2  本件各債務負担行為及び本件各支払の違法性について
(1)ア  普通地方公共団体も社会的実体を有するものとして活動している以上,当該普通地方公共団体の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において,長又はその他の執行機関が各種団体等の主催する会合に列席するとともにその際に祝金を主催者に交付するなどの交際をすることは,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,上記事務に随伴するものとして許容されるというべきである(最高裁昭和38年(オ)第49号同39年7月14日第三小法廷判決・民集18巻6号1133頁,最高裁昭和61年(行ツ)第144号平成元年9月5日第三小法廷判決・裁判集民事157号419頁,最高裁平成14年(行ヒ)第46号同15年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事209号335頁参照)。そして,普通地方公共団体が住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされていること(地方自治法1条の2第1項)などを考慮すると,その交際が特定の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において具体的な目的をもってされるものではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的としてされるものであったからといって,直ちに許されないこととなるものではなく,それが,普通地方公共団体の上記の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されると解するのが相当である。しかしながら,長又はその他の執行機関のする交際は,それが公的存在である普通地方公共団体により行われるものであることにかんがみると,それが,上記のことを目的とすると客観的にみることができず,又は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合には,当該普通地方公共団体の事務に含まれるとはいえず,その費用を支出することは許されないものというべきである(前掲平成元年9月5日第三小法廷判決参照)。(以上につき,前掲平成18年12月1日第二小法廷判決参照)
イ  そして,前記アで述べたことは,各種団体等の主催する新年会に出席するとともに,その際に会費を主催者に交付することにもそのまま当てはまるものということができるから,前記アの見地に立って,以下,本件各債務負担行為及び本件各支払の違法性について検討する。
(2)  本件支払1,4,8,10から19まで,22から26まで,28,29,31から36まで,38,42,45,48,51から53まで,56,57,59,62,63,65,66,69,71から73まで,80,84,86,91,95から99まで,101から104まで,108,110から112まで,118,126,127,129から132までについて
ア(ア) 前記前提事実のとおり,秘書課長は,別紙内訳記載の「開催日」欄の各期日において,別紙内訳記載の番号1,4,8,10,11,13から19まで,22,23,25,28,29,31から36まで,38,42,45,48,51,53,56,57,59,62,63,65,66,69,71から73まで,86,91,95から99まで,101,103,104,108,110,112,118,126,127,130,132の各新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,各1万円を支払ったことが認められる。
(イ) また,前記前提事実のとおり,秘書課長は,別紙内訳記載の「開催日」欄の各期日において,別紙内訳記載の番号12,24,26,52,80,84,102,111,129,131の各新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,各5000円を支払ったことが認められる。
イ 前記前提事実及び証拠(乙15)によれば,秘書課長は,会費の額が分からない新年会の会費につき,招待状に会費が明示されているものを参考にして,おおむねその最高額と最低額の中間の値で区切りのよい額を会費の額として設定することとし,原則として,民間施設を使っての新年会には1万円,公共施設を使っての新年会には5000円をそれぞれ会費として支払ったことが認められ,前記アの各新年会の会費についても,その会費の額が分からなかったことから,前記ア(ア)の各新年会については各1万円,前記ア(イ)の各新年会については各5000円を支払ったことが認められる。
ウ この点につき,原告は,会費の額が分からない場合において,民間施設を使っての新年会には1万円を,公共施設を使っての新年会には5000円を支払うこととしたことの根拠がずさんであるとして,前記アの各新年会の会費の支出はいずれも違法である旨主張する。
エ そこで検討すると,民間施設において開催される飲食を伴う新年会の会費として,1万円という金額が社会通念上相当な範囲を逸脱するものとはいい難く,前記認定事実のとおり,別紙内訳記載の民間施設において開催された新年会のうち,招待状に会費が明示されている49箇所の新年会の内訳をみると,会費1万円のものが18箇所と最も多く,1万5000円のものが4箇所,1万3000円のものが3箇所,1万2000円のものが2箇所,8000円のものが3箇所,7000円のものが2箇所,6000円のものが2箇所,5000円のものが9箇所,3500円のもの,3000円のもの,2500円のもの,2000円のもの,1000円のもの及び500円のものが各1箇所であることが認められることからすると,民間施設において開催された新年会のうち,会費の額が分からない新年会に1万円を支払ったことが,社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものということはできない。
また,公共施設において開催される飲食を伴う新年会の会費として,5000円という金額が社会通念上相当な範囲を逸脱するものとはいい難く,前記認定事実のとおり,別紙内訳記載の公共施設において開催された新年会のうち,招待状に会費が明示されている14箇所の新年会の内訳をみると,2000円のものが5箇所と最も多く,7000円のものが2箇所,3000円のものが3箇所,5000円のもの,3500円のもの,2500円のもの及び1500円のものが各1箇所であることが認められることからすると,公共施設において開催される新年会のうち,会費の額が分からない新年会に5000円を支払ったことが,社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとまでいうことはできない。
オ したがって,前記アの各支払及びそれらの前提としてされた各個別的債務負担行為が違法であるという原告の前記ウの主張を採用することはできない。
(3)  本件支払19について
ア 前記前提事実のとおり,秘書課長は,平成18年1月9日,別紙内訳記載の番号19の目黒稲門会新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,1万円を支払ったことが認められる。
イ 原告は,本件支払19につき,稲門会とは早稲田大学同窓会のことであり,目黒稲門会とはその目黒支部であって,そのような一私立大学の同窓会の目黒支部の新年会への出席は公務に該当するものではないから,同新年会の会費として支払った本件支払19は違法である旨主張する。
ウ そこで検討すると,弁論の全趣旨によれば,目黒稲門会は,早稲田大学出身者によって組織された親ぼく団体であるが,その構成員には,スポーツ団体の理事長,社会教育関係団体会長,商業団体会長,民生委員等が含まれていることが認められるところ,目黒稲門会は,社会活動の1つである同窓会活動を行うために設立されたものであり,目黒区からみれば外部性を有する1つの団体であるということができ,また,目黒区において一定の社会的影響力を有する団体であって,その新年会の出席者との間で,区政に関する意見や情報の交換が行われることも期待できるものであることからすると,同新年会への出席及び会費の支払は,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができるものといえないではない(弁論の全趣旨によれば,青木区長は早稲田大学出身者ではないことが認められることからすると,同新年会への出席が青木個人の私的な出席であるということをうかがわせるものも見いだし難い。)。
また,前示のとおり,同新年会が民間施設において開催された飲食を伴う新年会であり,その金額も1万円と社会通念上相当な範囲を逸脱するものとはいい難いことといった事情を考慮すると,同新年会への出席及び会費の支払は,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができる。
なお,原告は,必ずしも明らかではないが,平成18年3月の予算特別委員会での青木区長の発言(甲1)を根拠に,同新年会への出席及び会費の支払が目黒区の事務に含まれない旨主張しているものと解されるところ,同発言をもって直ちに同新年会への出席及び会費の支払が目黒区の事務に含まれないということはできない。
エ したがって,別紙内訳記載の番号19の目黒稲門会の新年会の会費を支出するためにされた本件支払19及びその前提としてされた個別的債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
(4)  本件支払7から18までについて
ア 前記前提事実のとおり,秘書課長は,平成18年1月8日,別紙内訳記載の番号7から18までの新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,合計10万8000円を支払ったことが認められる。
イ(ア) 原告は,本件支払7から18までにつき,1日に12箇所もの新年会へ会費を支払って出席しても,実際には飲食をすることができないから,これらの新年会の会費の支出である本件支払7から18までは違法である旨主張する。
(イ) しかし,前示のとおり,区長が各種団体等の主催する新年会に出席して,会費を主催者に支払うなどの交際をすることは,地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという普通地方公共団体の役割を果たすため,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されるというべきであって,出席した新年会において,支払った会費額相当の飲食を実際にしなかったからといって,直ちに当該会費の支出が違法となるものではないから,原告の前記(ア)の主張を採用することはできない。
ウ(ア) また,原告は,1日に12箇所もの新年会へ会費を支払って出席しても,区政の現状や課題への取組状況を区民に伝えることはできないから,これらの新年会の会費の支出である本件支払7から18までは違法である旨主張する。
(イ) 確かに,前記前提事実のとおり,青木区長は,平成18年1月8日,別紙内訳記載の番号7から18までの各新年会に出席しており,証拠(乙17)によれば,別紙内訳記載の番号8から15までの各新年会については,いずれも滞在時間が5分間程度であったことが認められることからすると,同各新年会に出席することによって,区政の現状や課題への取組状況を区民に十分に伝えることができたのかどうか,疑問がないではない。
(ウ) しかし,証拠(乙15)によれば,青木区長は,新年会の滞在時間が短時間であっても,必ずあいさつをしていることが認められ,目黒区長である青木区長が出席してあいさつをすること自体によって,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることにつながることは否定し難く,また,滞在時間が短時間であることをもって,直ちに交際の態様,程度が社会通念上儀礼の範囲を超えるものということもできないことからすると,結局,本件支払7から18まで及びそれらの前提としてされた各個別的債務負担行為が違法であるという原告の前記(ア)の主張を採用することはできない。
(5)  本件支払27,68,77,88,93,125について
ア 前記前提事実のとおり,秘書課長は,①平成18年1月12日,別紙内訳記載の番号27の新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,5000円を支払ったこと,②同月21日,別紙内訳記載の番号68の新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,5000円を支払ったこと,③同月24日,別紙内訳記載の番号77の新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,5000円を支払ったこと,④同月26日,別紙内訳記載の番号88の新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,1万円を支払ったこと,⑤同月28日,別紙内訳記載の番号93の新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,3000円を支払ったこと,⑥同年2月15日,別紙内訳記載の番号125の新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,3000円を支払ったことがそれぞれ認められる。
イ この点につき,原告は,①本件支払27について,新年会の招待状には,会費が1500円である旨記載されていたにもかかわらず,5000円が支払われていること,②本件支払68について,新年会の招待状には,会費が1000円である旨記載されていたにもかかわらず,5000円が支払われていること,③本件支払77について,新年会の招待状には,会費が3500円である旨記載されていたにもかかわらず,5000円が支払われていること,④本件支払88について,新年会の招待状には,会費が5000円である旨記載されていたにもかかわらず,1万円が支払われていること,⑤本件支払93について,新年会の招待状には,会費が500円である旨記載されていたにもかかわらず,3000円が支払われていること,⑥本件支払125について,新年会の招待状には,会費が2000円である旨記載されていたにもかかわらず,3000円が支払われていることを理由に,上記各支払がいずれも違法である旨主張する。
ウ 確かに,前記前提事実及び証拠(甲3,5から7まで,9,10)によれば,前記アの各支払につき,招待状に記載されている会費を超える額が会費として支払われていることが認められる。
しかし,招待状に記載されている会費を超える額を支払った場合に,そのことを理由に直ちに当該会費の支払が違法となるとはいい難く,前示のとおり,区長が各種団体等の主催する新年会に出席して,会費を主催者に支払うなどの交際をすることは,地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという普通地方公共団体の役割を果たすため,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されるというべきであって,当該会費と当該新年会における飲食の実費相当額との間に,必ずしも厳格な対価的均衡がない場合であっても,上記のことを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであれば,当該会費の支出が違法となるものではないというべきである。
そこで,以下,上記各支払について検討する。
エ 本件支払27について
別紙内訳記載の番号27の新年会は,老人クラブ和楽会が開催し,公共施設で行われた飲食を伴う会合であったこと,前示のとおり,原則として,会費の額が分からない場合は,公共施設を使っての新年会には5000円を支払っていたこと,公共施設を使っての新年会の会費として5000円という金額が社会的儀礼の範囲を超える額とまではいい難いこと,同新年会は開催主体の創立40周年記念の新年会であり,同新年会の会費の支払にはその祝意が含まれていたことがうかがえることからすると,同新年会の会費の支払は社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるから,本件支払27及びその前提としてされた個別債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
この点につき,原告は,同新年会の会費の支払に祝意が含まれていたのであれば,会費と祝金を分けて支出すべきである旨主張するが,いずれも交際費として支出されるものである以上,両者を分けて支出しないことにより直ちに当該支出が違法となるということはできない。
オ 本件支払68について
別紙内訳記載の番号68の新年会は,田道町会が開催し,民間の飲食店(すし店)で行われた飲食を伴う会合であり,その会費が1000円であるというのは一般的に安価であるといい得ること,前示のとおり,原則として,会費の額が分からない場合は,民間施設を使っての新年会には1万円を支払っていたこと,すし店で行われた飲食を伴う新年会の会費として5000円という金額が社会的儀礼の範囲を超える額とまではいい難いことからすると,同新年会の会費の支払は社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるから,本件支払68及びその前提としてされた個別債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
カ 本件支払77について
別紙内訳記載の番号77の新年会は,障害者団体である「手をつなぐ親の会」が開催し,民間の飲食店で行われた飲食を伴う会合であったこと,同新年会の招待状には,「飲み物代,消費税及びサービス料は会で負担致します。」と記載されていたこと,前示のとおり,原則として,会費の額が分からない場合は,民間施設を使っての新年会には1万円を支払っていたこと,民間施設で行われた飲食を伴う新年会の会費として3500円という金額が社会的儀礼の範囲を超える額とまではいい難いことからすると,同新年会の会費の支払は社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるから,本件支払77及びその前提としてされた個別債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
キ 本件支払88について
別紙内訳記載の番号88の新年会は,不動前町会及び目黒不動商店街振興組合が開催し,民間の飲食店で行われた飲食を伴う会合であったこと,前示のとおり,原則として,会費の額が分からない場合は,民間施設を使っての新年会には1万円を支払っていたこと,民間施設を使っての飲食を伴う新年会の会費として1万円という金額が社会的儀礼の範囲を超える額とまではいい難いことからすると,同新年会の会費の支払は社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるから,本件支払88及びその前提としてされた個別債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
ク 本件支払93について
別紙内訳記載の番号93の新年会は,目黒ユネスコ協会が開催したもので,その招待状(甲9)には,「500円又は料理を一品お持ちください」と記載されていたこと,新年会の会費として500円というのは一般的に安価であるといい得ること,民間施設(教会)を使っての飲食を伴う新年会の会費として3000円という金額が社会的儀礼の範囲を超える額とまではいい難いことからすると,同新年会の会費の支払は社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるから,本件支払93及びその前提としてされた個別債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
ケ 本件支払125について
別紙内訳記載の番号125の新年会は,春節の会(日中友好協会・日中友好職員の会)が開催し,公共施設で行われた飲食を伴う会合であったこと,前示のとおり,原則として,会費の額が分からない場合は,公共施設を使っての新年会には5000円を支払っていたこと,公共施設を使っての新年会の会費として3000円という金額が社会的儀礼の範囲を超える額とまではいい難いことからすると,同新年会の会費の支払は社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるから,本件支払125及びその前提としてされた個別債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
(6)  本件支払11から18まで,33,63,99,110について
ア 前記前提事実のとおり,秘書課長は,別紙内訳記載の「開催日」欄の各期日において,別紙内訳記載の番号11から18まで,33,63,99,110の各新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,1万円又は5000円を支払ったことが認められる。
イ 上記各新年会は,いずれも目黒区消防団の各分団の新年会であるところ,原告は,青木区長が,目黒区に在る12の分団のうち,8つの分団の新年会にしか出席していないとして,同新年会の会費の支払が違法である旨主張している。
しかし,前記前提事実のとおり,青木区長は,別紙内訳記載の番号11から18まで,33,63,99,110の目黒区に在る12すべての分団の新年会に出席していることが認められるのであるから,原告の上記主張を採用することはできない。
ウ また,原告は,青木区長は,別紙内訳記載の番号7記載の「消防団始式懇親会」に出席したのであるから,別紙内訳記載の番号11から18まで,33,63,99,110の各新年会に出席する必要はなかった旨主張する。
しかし,証拠(甲13)及び弁論の全趣旨によれば,別紙内訳記載の番号7の「消防団始式懇親会」は,目黒区消防団の新年会であることが認められ,そこに出席しているのは目黒区消防団の幹部並びに各分団の団長及び副団長であることがうかがえるところ,別紙内訳記載の番号11から18まで,33,63,99,110の各新年会は,目黒区消防団の各分団の新年会であるから,上記新年会とは別に,日ごろ消防活動に尽力している各分団の団員が出席するこれらの新年会に出席することが,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができず,又は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものであるということはできない。
エ さらに,原告は,本件支払13について,別紙内訳記載の番号13の新年会の会場となった民間の飲食店の宴会メニューの価格に比して,1万円は高額に過ぎるから,本件支払13が違法である旨主張する。
しかし,前示のとおり,区長が各種団体等の主催する新年会に出席して,会費を主催者に支払うなどの交際をすることは,地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという普通地方公共団体の役割を果たすため,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されるというべきであって,当該会費と当該新年会における飲食の実費相当額との間に,必ずしも厳格な対価的均衡がない場合であっても,上記のことを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであれば,当該会費の支出が違法となるものではないというべきである。
そして,前示のとおり,目黒区消防団の各分団の新年会に出席して,会費を主催者に支払うことは,上記のことを目的とすると客観的にみることができ,また,同新年会は,民間の飲食店で行われた飲食を伴う会合であったこと,前示のとおり,原則として,会費の額が分からない場合は,民間施設を使っての新年会には1万円を支払っていたこと,民間の飲食店を使っての飲食を伴う新年会の会費として1万円という金額が社会的儀礼の範囲を超える額とまではいい難いことからすると,同新年会の会費の支払は社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるから,本件支払13及びその前提としてされた個別債務負担行為が違法であるという原告の上記主張を採用することはできない。
(7)  本件支払26について
ア 前記前提事実のとおり,秘書課長が,平成18年1月11日,別紙内訳記載の番号26の連合目黒新年懇親会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,5000円を支払ったことが認められる。
イ 原告は,青木区長は民主党都議会議員から目黒区長になったのであるから,民主党を支持している連合の新年会に出席する必要はなかったとして,同新年会の会費の支出である本件支払26が違法である旨主張する。
ウ そこで検討すると,弁論の全趣旨によれば,上記新年会の主催者は連合目黒支部であり,同支部は,目黒区民及び目黒区内に勤務する者を構成員とする労働組合の連合体であることが認められるところ,仮に,青木区長が民主党都議会議員から目黒区長になり,連合が民主党を支持しているとしても,連合目黒支部は,労働組合のナショナルセンターとして社会活動を行うために設立された団体である連合の目黒区内における支部であり,目黒区からみれば外部性を有する団体であって,上記新年会の出席者との間で,区政に関する意見や情報の交換が行われることも期待することができるものであることからすると,連合目黒支部の新年会への出席及び会費の支払は,地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという普通地方公共団体の役割を果たすため,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会的儀礼の範囲にとどまるものということができる。
エ したがって,その費用を支出するためにされた本件支払26及びその前提としてされた個別的債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
(8)  本件支払50について
ア 前記前提事実のとおり,秘書課長が,平成18年1月18日,別紙内訳記載の番号50の社民党目黒支部新年旗開きに青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,3000円を支払ったことが認められる。
イ 原告は,青木区長は社民党目黒支部の新年会に出席する必要はなかったとして,同新年会の会費の支出である本件支払50が違法である旨主張する。
ウ そこで検討すると,弁論の全趣旨によれば,上記新年会の主催者は社民党目黒支部であり,社民党目黒支部は,政党である社民党の目黒区内における支部であることが認められるところ,目黒区の執行機関である青木区長が,区政の円滑かつ適正な遂行を図る上で,政党と交際を行い,日ごろから十分な意思の疎通や意見交換を図るべき必要があることは否定し難く,上記新年会の出席者との間で,区政に関する意見や情報の交換が行われることも期待することができるものであることからすると,上記新年会に出席する必要がなかったということはできず,さらに,上記新年会への出席が専ら特定の政党を支援することを目的として行われたものであることをうかがわせる証拠はないことからすると,社民党目黒支部新年旗開きへの出席及び会費の支払は,地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという普通地方公共団体の役割を果たすため,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会的儀礼の範囲にとどまるものということができる。
エ したがって,その費用を支出するためにされた本件支払50及びその前提としてされた個別的債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
(9)  本件支払64について
ア 前記前提事実のとおり,秘書課長は,平成18年1月21日,別紙内訳記載の番号64の目黒区職員退職者会新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,3000円を支払ったことが認められる。
イ 原告は,青木区長は目黒区職員退職者会新年会に出席する必要はなかったとして,同新年会の会費の支出である本件支払64が違法である旨主張する。
ウ そこで検討すると,弁論の全趣旨によれば,上記新年会の主催者は目黒区職員退職者会であり,同会は目黒区職員を退職した者から成る親ぼく団体であることが認められるところ,その構成員は,目黒区長の指揮監督下にある現職の目黒区職員ではなく,既に退職している者であるから,同会は,目黒区からみれば外部性を有する団体であるということができること,区政に携わった経験者である元目黒区職員から意見を聴取することは区政の執行上有益な側面も有しており,上記新年会の出席者との間で,区政に関する意見や情報の交換が行われることも期待することができるものであることからすると,上記新年会への出席及び会費の支払は,地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという普通地方公共団体の役割を果たすため,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会的儀礼の範囲にとどまるものということができる。
エ したがって,その費用を支出するためにされた本件支払64及びその前提としてされた個別的債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
(10)  本件支払114及び117について
ア 前記前提事実のとおり,秘書課長は,平成18年2月4日,別紙内訳記載の番号114の目黒山梨県人会新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,6000円を支払ったことが認められ,また,同月5日,別紙内訳記載の番号117の目黒長野県人会新年会に青木区長が出席するに際して会費を支払うこととし,2000円を支払ったことが認められる。
イ 原告は,青木区長は道府県人会のうち上記各県人会の新年会にのみ出席する合理的理由はなく,また,同新年会に出席する必要はなかったとして,同新年会の会費の支出である本件支払114及び117が違法である旨主張する。
ウ そこで検討すると,弁論の全趣旨によれば,上記各新年会の主催者である目黒山梨県人会及び目黒長野県人会は,山梨県及び長野県出身者から成る親ぼく団体であり,目黒山梨県人会の構成員には,スポーツ団体会長,商店会長,町会役員等が含まれており,また,目黒長野県人会の構成員には,町会長,町会役員,社会福祉施設の長等が含まれていることが認められるところ,上記各県人会は,いずれも一定の社会的活動を行うために設立されたものであり,目黒区からみれば外部性を有する団体であるということができること,上記の構成員を始めとする出席者との間で,区政に関する意見や情報の交換が行われることも期待することができるものであること,上記各県人会を特別に支援する目的の下,他の道府県人会からの招待を断り,上記各県人会の新年会にのみ出席したことをうかがわせる事情も認められないことからすると,同会の新年会への出席及び会費の支払は,地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという普通地方公共団体の役割を果たすため,相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会的儀礼の範囲にとどまるものということができる。
エ したがって,その費用を支出するためにされた本件支払114及び117並びにそれらの前提としてされた各個別的債務負担行為が違法であるという原告の前記イの主張を採用することはできない。
(11)  本件各支払のうち,その余の支払について
本件各支払のうち,その余の支払については,これらが違法であることを認めるに足りる証拠はない。
(12)  以上によれば,本件各支払は,いずれも違法であるということはできない。
第4  結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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