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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年11月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA11278011

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告夫婦及び原告子が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、また、不法入国に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分及び退令処分の取消し並びに在特不許可処分の無効確認を求めた事案において、原告夫は、NLDの党員であったが積極的に政治活動を行っておらず、本邦入国後も長期にわたって難民認定申請を行わなかったこと等から、難民とはいえず、また原告母及び原告子も、母国政府から迫害を受けるおそれは認められず、従って難民とはいえない等として、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条1号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年11月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA11278011

平成19年(行ウ)第70号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件)
平成20年(行ウ)第17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第2事件)
平成20年(行ウ)第18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第3事件)

東京都大田区〈以下省略〉
原告(第1事件) X1
同所
原告(第2事件) X2
同所
原告(第3事件) X3
原告ら訴訟代理人弁護士 田島浩ほか別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
同指定代理人 川勝庸史ほか別紙代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)法務大臣が原告X1に対し平成17年10月6日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)東京入国管理局長が原告X1に対し平成17年10月13日付けでした在留を特別に許可しない処分が無効であることを確認する。
(3)東京入国管理局主任審査官が原告X1に対し平成18年8月21日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  第2事件
(1)法務大臣が原告X2に対し平成18年7月13日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)東京入国管理局長が原告X2に対し平成18年7月19日付けでした在留を特別に許可しない処分が無効であることを確認する。
(3)東京入国管理局主任審査官が原告X2に対し平成19年12月17日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  第3事件
(1)法務大臣が原告X3に対し平成18年7月13日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)東京入国管理局長が原告X3に対し平成18年7月19日付けでした在留を特別に許可しない処分が無効であることを確認する。
(3)東京入国管理局主任審査官が原告X3に対し平成19年12月17日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告らが,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)の規定に基づき,法務大臣に対し難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民不認定処分を受けるとともに,東京入国管理局長から在留特別許可をしない処分を受け,また,原告らに対する各退去強制手続において,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことについて,各処分には原告らが難民であることを看過した違法ないし無効原因があるなどと主張して,それぞれ,各難民不認定処分の取消し,各在留特別許可をしない処分の無効確認及び各退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実
(1)原告らの国籍等
ア 原告X1は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。
イ 原告X2は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。
ウ 原告X3は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。
エ 原告X1及び原告X2は,ミャンマーで婚姻した夫婦であり(以下,原告X1を「原告夫」,原告X2を「原告妻」,上記両名を「原告夫婦」という。),原告X3は,原告夫婦の子である(以下,原告X3を「原告長女」という。)。
(2)原告夫について
ア 原告夫の入国状況
原告夫は,平成3年11月30日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,新東京国際空港(成田空港)に到着し,本邦に不法に入国した。
イ 原告夫の難民認定手続に関する経緯
(ア) 原告夫は,平成16年9月14日,法務大臣に対し難民認定申請をした。これに対し,法務大臣は,平成17年10月6日,難民の認定をしない処分をし,同月24日,原告夫にこれを通知した。
(イ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成17年10月13日,原告夫に対し,法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月24日,原告夫にこれを通知した。
(ウ) 原告夫は,上記(ア)の難民不認定処分を不服として,平成17年10月26日,法務大臣に対し異議申立てをした。これに対し,法務大臣は,平成18年8月10日,異議申立てには理由がない旨の決定をし,同月21日,原告夫にこれを通知した。
ウ 原告夫の退去強制手続に関する経緯
(ア) 東京入管入国警備官は,平成16年9月30日,原告夫を法24条1号(不法入国)該当容疑で立件し,平成17年4月20日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月27日,同令書を執行し,同日,原告夫を東京入管入国審査官に引き渡し,東京入管主任審査官は,同日,原告夫を仮放免した。
(イ) 東京入管入国審査官は,平成17年4月27日,原告夫が法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告夫にこれを通知したところ,原告夫は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成17年8月18日,原告夫について口頭審理を実施し,入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定を行い,原告夫にこれを通知したところ,原告夫は,同日,法務大臣に対し法49条1項に基づく異議の申出をした。
(エ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年8月15日,原告夫の異議の申出が理由がない旨の裁決をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月21日,原告夫に同裁決を通知し,同日,原告夫に対し送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した。
(オ) 東京入管入国警備官は,平成18年8月21日,上記(エ)の退去強制令書を執行し,同日,原告夫を東京入管収容場に収容し,同年10月25日,原告夫を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した。
エ 本件訴訟の提起及びその後の事実経過
(ア) 原告夫は,平成19年2月9日,第1事件に係る訴えを提起した。
(イ) 入国者収容所東日本入国管理センター所長は,平成19年5月11日,原告夫を仮放免した。
(3)原告妻について
ア 原告妻の入国状況
原告妻は,平成6年5月14日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,新東京国際空港(成田空港)に到着し,本邦に不法に入国した。
イ 原告妻の難民認定手続に関する経緯
(ア) 原告妻は,平成17年1月11日,法務大臣に対し難民認定申請をした。これに対し,法務大臣は,平成18年7月13日,難民の認定をしない処分をし,同年8月1日,原告妻にこれを通知した。
(イ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年7月18日,原告妻に対し,法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同年8月1日,原告妻にこれを通知した。
(ウ) 原告妻は,上記(ア)の難民不認定処分を不服として,平成18年8月7日,法務大臣に対し異議申立てをした。これに対し,法務大臣は,平成19年11月30日,異議申立てには理由がない旨の決定をし,同年12月17日,原告妻にこれを通知した。
ウ 原告妻の退去強制手続に関する経緯
(ア) 東京入管入国警備官は,平成17年1月13日,原告妻を法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,平成17年4月20日,原告妻が法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月27日,同令書を執行し,同日,原告妻を東京入管入国審査官に引き渡し,東京入管主任審査官は,同日,原告妻を仮放免した。
(イ) 東京入管入国審査官は,平成17年4月27日,原告妻が法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告妻にこれを通知したところ,原告妻は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成17年8月18日,原告妻について口頭審理を実施し,入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定を行い,原告妻にこれを通知したところ,原告妻は,同日,法務大臣に対し法49条1項に基づく異議の申出をした。
(エ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年12月13日,原告妻の異議の申出が理由がない旨の裁決をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月17日,原告妻に同裁決を通知し,同日,原告妻に対し送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した。
(オ) 東京入管入国警備官は,平成19年12月17日,上記(エ)の退去強制令書を執行し,同日,原告妻を東京入管収容場に収容した。
(カ) 東京入管主任審査官は,平成19年12月25日,原告妻を仮放免した。
エ 本件訴訟の提起
原告妻は,平成20年1月15日,第2事件に係る訴えを提起した。
(4)原告長女について
ア 原告長女の入国状況
原告長女は,平成12年2月17日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,関西国際空港に到着し,本邦に不法に入国した。
イ 原告長女の難民認定手続に関する経緯
(ア) 原告長女は,平成17年1月11日,法務大臣に対し難民認定申請をした。これに対し,法務大臣は,平成18年7月13日,難民の認定をしない処分(以下,原告夫婦に対する前記の各難民不認定処分と併せて「本件各難民不認定処分」という。)をし,同年8月1日,原告長女にこれを通知した。
(イ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年7月18日,原告長女に対し,法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下,原告夫婦に対する前記の各在留特別許可をしない処分と併せて「本件各在特不許可処分」という。)をし,同年8月1日,原告長女にこれを通知した。
(ウ) 原告長女は,上記(ア)の原告長女に対する難民不認定処分を不服として,平成18年8月7日,法務大臣に対し異議申立てをした。これに対し,法務大臣は,平成19年11月30日,異議申立てには理由がない旨の決定をし,同年12月17日,原告長女にこれを通知した。
ウ 原告長女の退去強制手続に関する経緯
(ア) 東京入管入国警備官は,平成17年1月13日,原告長女を法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,同年4月20日,原告長女が法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月27日,同令書を執行し,同日,原告長女を東京入管入国審査官に引き渡し,東京入管主任審査官は,同日,原告長女を仮放免した。
(イ) 東京入管入国審査官は,平成17年5月13日,原告長女が法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告長女にこれを通知したところ,原告長女は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成17年8月18日,原告長女について口頭審理を実施し,入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定を行い,原告長女にこれを通知したところ,原告長女は,同日,法務大臣に対し法49条1項に基づく異議の申出をした。
(エ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年12月13日,原告長女の異議の申出が理由がない旨の裁決(以下,原告夫婦に対する前記の各裁決と併せて「本件各裁決」という。)をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月17日,原告長女に同裁決を通知し,同日,原告長女に対し送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した(以下,原告夫婦に対する前記の各退去強制令書発付処分と併せて「本件各退令発付処分」という。)。
(オ) 東京入管入国警備官は,平成19年12月17日,上記(エ)の原告長女に対する退去強制令書を執行し,同日,原告長女を東京入管収容場に収容した。
(カ) 東京入管主任審査官は,平成19年12月25日,原告長女を仮放免した。
エ 本件訴訟の提起
原告長女は,平成20年1月15日,第3事件に係る訴えを提起した。
2  争点
(1)原告らの難民該当性の有無(争点1)
(2)原告らに対する本件各難民不認定処分,本件各在特不許可処分及び本件各退令発付処分(以下,併せて「本件各処分」という。)の適否(争点2)
3  争点に関する当事者の主張
(1)原告らの難民該当性の有無(争点1)
(原告らの主張)
ア ミャンマーにおける人権の抑圧状況等
(ア) ミャンマーは,1962年(昭和37年)以来,ビルマ社会主義計画党(BSPP)による一党支配の体制であったが,1988年(昭和63年)8月から9月にかけて民主化運動が高揚し,首都ヤンゴンでは連日のように数十万人の人々がデモや集会に参加し,地方都市も同様の状況となった。しかし,同年9月18日の軍事クーデターにより軍事政権が成立した。そして,1990年(平成2年)5月27日,複数政党制による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(以下「NLD」という。)が485議席中392議席を獲得して圧勝したが,政権委譲は無期限延期され,以来,軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めてはいるものの,NLD関係者等の民主化活動家に対する逮捕,投獄等を続けている。また,2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインで遊説中のアウンサンスーチーらNLD党員らが襲撃される事件(ディペイン事件)が起こり,その後も軍事政権は,NLDに対する弾圧を強めている。
(イ) ミャンマーでは,一般国民及び政治活動家が一時的に行方不明になる事態が発生しており,国防情報管理局理事会の職員は,自由な政治思想の表明や集会の妨害を目的として逮捕を行い,脅迫及び分別の見当を喪失させることを目的とした尋問テクニックを用いて拷問を行っている。司法機関は,行政機関から独立しておらず,公正な公開裁判は行われていない。刑務所の状況も劣悪である。そして,ミャンマーには,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律が複数存在し,軍事政権は,多くの国民,とりわけ政治的な人物の移動及び活動を綿密に監視している。
(ウ) ミャンマーでは,仏教が国教のように扱われている。キリスト教徒は少数派であり,政府は十字架を破壊するなどしてキリスト教の信仰を妨害しており,それに抗議した者は逮捕されて迫害を受ける。
(エ) 原告らが属するチン族又はミゾ族は,いずれもミャンマーでは少数民族である。チン族やミゾ族であるというだけで逮捕されるわけではないが,チン族やミゾ族に対しては,政府機関や軍内部の昇進,公費留学等に制度的差別が存在し,学校でチン語を教える自由もないなどの民族差別が行われており,チン州の自治を主張した者は厳しい迫害を受ける。
イ 原告夫の難民該当性
(ア) 原告夫は,インドと国境を接するチン州のティディムで生まれ,ミャンマーでは少数民族のチン族に属し,少数派のキリスト教徒である。
(イ) 原告夫は,1977年(昭和52年)にチン州の学校教師となり,1978年(昭和53年)かその翌年ころ,警察が生徒に無償労働をさせることに抗議したところ,逮捕されて拷問を受けた。また,原告夫は,1981年(昭和56年),ビルマ社会主義計画党の幹部を殺害することを計画したというでっちあげの嫌疑で告訴され,22日間身柄を拘束されて有罪判決を受けたが,1年後に無罪判決を受けた。
(ウ) その後,原告夫は,教師を辞め,宝石商となって本国とインドを往来し,1988年(昭和63年),民主化運動が起きるとティディムに戻って,大学生を指導する立場で民主化デモに参加し,軍事クーデターが起きた後は学生がインドに逃れるための手助けや資金援助をした。その後,NLDティディム支部が設立され,原告夫は,同年かその翌年に同支部のNLD党員となり,1990年(平成2年)5月の総選挙の際にはティディム周辺の村々でNLDへの投票を呼び掛けるなどした。
(エ) 原告夫は,1991年(平成3年)1月ころ,ティディムの区長から,反政府活動を行う学生を援助することをやめるよう言われ,区事務所に月1回出頭して政治活動をせずチン州の外に出ない旨の誓約書に署名するように命令された。原告夫は,当初の2回位は区事務所に出頭したが,逮捕の危険を感じてインド国境の村に行っていたところ,原告妻から,軍が週1回自宅に来るのでティディムに戻らないようにとの手紙を受け取った。そこで,原告夫は,ヤンゴンに移り,ブローカーを通じて旅券を取得して同年11月27日に本国を出国し,タイで偽造旅券及び査証を入手して同月30日に来日した。
(オ) 来日後,原告夫は,在日チン族キリスト教徒の親睦団体であるミャンマー・ゾミ族・キリスト教徒会(MZCF)のメンバーとなった。また,ビルマ連邦国民連合政府(亡命政権)の首相であるセンウィンが来日した際の歓迎集会,独立記念日,アウンサンスーチーの誕生日等の政治集会に参加した。そして,平成5年,在日チン族の互助会であるチン社会協会(CSF)のメンバーとなり,平成13年には,ミャンマーの民主化やチン族の人権擁護の活動を行う在日チン族協会(CNC)のメンバーとなり,平成17年まで副議長,その後は副書記長を務めた。また,平成15年,ミャンマーの少数民族出身者が集まってミャンマーの民主化を目的とする在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)のメンバーとなって執行委員を務めるなどして,積極的な反政府活動を行っている。
ウ 原告妻の難民該当性
(ア) 原告妻は,チン州に隣接する村で生まれ,ミャンマーでは少数民族のミゾ族に属し,少数派のキリスト教徒である。
(イ) 本国において,原告妻は,1988年(昭和63年)の民主化デモに3日間参加し,NLDの集会に勧誘する活動や,チン州のチン族による自治を求める政党であるゾミ民族評議会(ZNC)のシンパのような活動を行っていた。原告夫が出国した後の1992年(平成4年),原告妻は,ティディムからヤンゴンに移住し,ヤンゴンの区事務所に対し,女性キリスト教グループの代表者の一人として,礼拝のために集まることを認めて欲しい旨の請願書を提出したところ,二度と請願をしないよう厳しく注意された。また,原告妻は,上記の区事務所から3回呼び出され,原告夫の所在を聞かれたことから,逮捕の危険を感じ,偽造の旅券と査証を取得して子供をミャンマーに残したままで単身で出国し,1994年(平成6年)5月14日,来日した。
(ウ) 原告妻は,来日後,チン社会協会(CSF),在日チン族協会(CNC),在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)にそれぞれ参加し,ディペイン事件に対する抗議デモ等に参加した。また,平成18年から同19年までは,在日チン族協会(CNC)の関連団体である在日チン族女性協会(CWO)の副事務局長を務めた。
エ 原告長女の難民該当性
(ア) 原告長女は,チン州の村で原告夫婦の子として生まれ,少数民族のチン族に属し,少数派のキリスト教徒である。
(イ) 本国において,原告長女は,1988年(昭和63年)の民主化デモに3回参加し,1998年(平成10年)ころには,日本の原告夫から指示されてチン族の政治活動家に資金を渡したことがある。その後,原告長女は,何度かヤンゴンの区事務所に呼び出されて原告夫婦の所在を聞かれ暗に賄賂を要求されたことから逮捕の危険を感じ,原告夫の指示により1999年(平成11年)11月にミャンマーを出国し,インドで偽造の旅券及び査証を入手し,2000年(平成12年)2月17日に来日した。
(ウ) 原告長女は,来日後,ミャンマー・ゾミ族・キリスト教徒会(MZCF)に参加し,麻薬を使っていけないというチン語のキャンペーン映画に出演したほか,在日チン族協会(CNC),在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)にそれぞれ参加した。原告長女は,ディペイン事件に対する抗議デモを始め,平成18年から同19年に10回以上のデモに参加し,CNCやAUNの集会で政治的なプロテストソングを歌うなどした。
オ 家族統合の原則
原告夫は前記イのとおり難民であるから,家族統合の原則に基づき,原告夫の家族である原告妻及び原告長女は難民として認められるべきである。
カ 以上によれば,原告らは,ミャンマーに帰国した場合に主として政治的意見を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するから,原告らを難民と認めるべきである。
(被告の主張)
ア 原告夫の難民該当性
(ア) 本国での活動について
原告夫は,本国で警察に抗議して逮捕された旨を主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,仮にその供述を前提としても,警察署の命令を無視したことを理由とする一時的拘束にすぎず,政治的意見を理由とする迫害とはいえない。
また,原告夫は,無実の罪により逮捕され有罪とされた旨主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,仮にその供述を前提としても,原告夫の行動に不満を持つ一部のビルマ社会主義計画党の党員及び警察官が起こした事件というべきであり,政治的意見を理由とする組織的な迫害であるとはいえないし,原告夫は控訴審で無罪判決を受け,教師に復職したのであるから,現時点で難民性を基礎付ける事情とはなり得ない。
さらに,原告夫は,1988年(昭和63年)の民主化デモに大学生を指導する立場で参加し,その後,NLDの党員としてNLDへの投票を呼び掛ける活動をした旨を主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,難民調査における供述経緯,内容からすると,指導者的立場で民主化デモに参加したという点やNLD党員として政治活動をしたという点の供述は信用できない。また,1990年(平成2年)の総選挙当時,NLDの支援者は,相当多数存在していたと推認されるから,これを理由として原告夫が迫害されるとはいえない。
原告夫は,学生をインドに逃がす手助けをしたことが露見し,原告妻からの手紙で危険を感じて出国した旨を主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告妻からの手紙に関する供述が変遷していることからすると,その供述は採用できない。
他方,原告夫は,1991年(平成3年)9月19日,ヤンゴンの旅券事務所に自ら出向いて正規の旅券を受領し,同年11月27日に正規の出国許可を受けて出国しており,このようなことからすると,原告夫の本国における活動は,いずれも原告夫の難民該当性を基礎付けるものではない。
(イ) 来日後の活動について
原告夫は,独立記念日等の大きな政治集会に参加した旨を主張するが,何ら主導的な立場で目立った活動をしたものではない。原告夫が参加したとされるチン社会協会(CSF)は,政治活動をしておらず,組織自体が消滅しており,在日チン族協会(CNC)は,組織の実体に疑義がある上,記事を寄せ集めた機関誌を発行する程度の活動しか行っていない。原告夫が在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に参加しているともしても,何ら主導的な役割を担っておらず,その執行委員への就任は本件訴訟提起後の事情である。以上のとおり,原告夫が主張する活動は,ミャンマー政府が原告夫を政治活動家として注視するほどのものでない。
他方,原告夫は,来日後,直ちに就労を開始し,本国の家族にミャンマーで生計を維持する以上の過分な送金を行い,後記(ウ)の原告夫婦の子らの学費を賄うなどし,在日ミャンマー大使館で複数回にわたって旅券の有効期限の更新を受け,約12年9か月にわたり合理的な理由もなく難民認定申請をしていない。以上のことからすると,原告夫の来日後の活動は,原告夫の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
(ウ) さらに,原告夫婦の長男は,原告夫婦の子であることを明かし,自ら正規の旅券を取得して2002年(平成14年)に学生ビザで来日し,留学,就職して正規の在留資格で日本に滞在しており,難民認定申請をすることなく複数回本国に一時帰国したものの当局から尋問を受けた形跡はない。また,本国では,原告夫婦の二男と二女がコンピュータ学校に通い,三男と三女はヤンゴンにある英国の学校に通って平穏に暮らしている。このように原告らの家族が,本国で何の問題なく生活できていることは,ミャンマー政府が,原告らを迫害の対象としていないことの証左である。
イ 原告妻の難民該当性
(ア) 本国での活動について
ミャンマー政府がミゾ族又はキリスト教徒であることを理由に迫害を加えていることを裏付ける客観的証拠はなく,原告妻自身が,そのことを理由に迫害されたことはない旨を供述していることからすると,原告妻がミゾ族又はキリスト教徒であることを理由に迫害されるおそれはない。
また,原告妻は,NLDやゾミ民族評議会(ZNC)を支援する活動を行っていた旨を主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,仮にそのようなことがあったとしても,当時の情勢等に照らせば,そのことを理由に原告妻が迫害されるおそれはない。
さらに,原告妻は,区事務所から原告夫の所在を聞かれ,危険を感じて来日した旨を主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,その供述は,原告夫の所在を尋ねられただけで子供を残して来日し,危険を感じた当時に原告夫からの仕送りによってヤンゴンに自宅を購入しているなどの不自然な内容を含むことからすると,その供述は信用し難い。
したがって,原告妻の本国における活動は,原告妻の難民該当性を基礎付けるものではない。
(イ) 来日後の活動について
原告妻が参加したとされるチン社会協会(CSF)は,組織が既に消滅しており,在日チン族協会(CNC)は,組織の実体に疑義がある上,CNC独自の活動に目立ったものはなく,原告妻は単なる一般メンバーにすぎず,在日チン族女性協会(CWO)は,組織の実体に疑義がある上,CWO独自の活動に目立ったものはなく,原告妻が就任したとされる副事務局長の役割も不明であり,在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)において,原告妻は一般参加者として活動しているにすぎず,原告妻によるデモへの参加も一般参加者の域を出ない。
他方,原告妻は,ミャンマーでは働いたことがなかったにもかかわらず,来日後は直ちに就労を開始し,在日ミャンマー大使館で何度か旅券の有効期限の更新を受けたことがあり,約10年8か月にわたり合理的な理由もなく難民認定申請をしていない。
このようなことからすると,原告妻の来日後の活動は,ミャンマー政府から反政府活動家として関心を寄せられるほどのものではない。
ウ 原告長女の難民該当性
(ア) 本国での活動について
ミャンマー政府がチン族又はキリスト教徒であることを理由に迫害を加えていることの客観的証拠はなく,原告長女自身が,そのことを理由に迫害されたことはない旨を供述していることからすると,原告長女がチン族又はキリスト教徒であることを理由に迫害されるおそれはない。
また,原告長女は,1988年(昭和63年)の民主化デモに参加した旨主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,当時の原告長女はわずか8歳であったから,このことを理由に政府から迫害されるおそれはない。
さらに,原告長女は,原告夫の指示で政治活動家に金を渡した旨を主張するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,この程度の補助的な活動を理由に政府から迫害されるおそれはない。
そして,原告長女は,区事務所に呼び出されて原告夫婦の所在を聞かれ,危険を感じて出国した旨を主張するが,原告長女自身がミャンマーで何か問題や困難があって出国したわけではないと供述しているほか,尋問を受けた時期等についての供述に変遷があることから,信用し難い。
このようなことからすると,原告長女の本国における活動は,原告長女の難民該当性を基礎付けるものであるとはいえない。
(イ) 来日後の活動について
原告長女は,ミャンマー・ゾミ族・キリスト教徒会(MZCF)の映画に出演した旨を主張するが,当該映画が政治的なものではないというのであるから,その程度の活動でミャンマー政府が原告長女を迫害するおそれはない。原告長女は,在日チン族協会(CNC)や在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に参加した旨を主張するが,イベント等で慰問係として活動し,学業や教会の礼拝と重ならない昼間の集会に参加した程度にすぎない。デモへの参加も,単なる一般参加者の域を出ない。しかも,原告長女は,来日後約5年にわたり合理的な理由もなく難民認定申請をしていない。このようなことからすると,原告長女の来日後の活動は,ミャンマー政府から反政府活動家として関心を寄せられるほどのものでない。
エ 家族統合の原則について
原告妻及び原告長女は,原告夫が難民であるから家族統合の原則により原告夫の家族である原告妻及び原告長女も難民であると主張するが,そもそも原告夫は難民でないから,その主張は前提を欠くもので失当である。
オ 以上のとおり,原告らは,主として政治的意見を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえないから,原告らは難民ではない。
(2)本件各処分の適否(争点2)
(原告らの主張)
ア 本件各難民不認定処分の適否
原告らは難民であるから,本件各難民不認定処分は違法である。
イ 本件各在特不許可処分の適否
原告らは難民であるから,原告らに在留特別許可を付与しない本件各在特不許可処分は,裁量権を逸脱濫用することが明らかであって無効である。
ウ 本件各退令発付処分の適否
原告らは難民であるから,原告らをミャンマーに送還する本件各退令発付処分にはノンルフールマン原則に反する違法がある。また,難民である原告らに対しては在留特別許可がされるべきであったから,本件各退令発付処分には法61条の2の6に違反する違法がある。
(被告の主張)
ア 本件各難民不認定処分の適否
原告らは難民でないから,本件各難民不認定処分に違法はない。
イ 本件各在特不許可処分の適否
原告らは難民でなく,他に原告らに在留特別許可をすべき特別の事情はないから,本件各在特不許可処分に無効原因はない。
ウ 本件各退令発付処分の適否
原告らは法24条1号の退去強制事由に該当するから,本件各裁決は適法である。そして,主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がない裁決の通知を受けたときは,同条6項により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,このことに裁量の余地はないから,本件各裁決が適法である以上,本件各退令発付処分に違法はない。
第3  争点に対する判断
1  争点1(原告らの難民該当性)について
(1)法において,「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)ミャンマーの政治情勢等について
前記の争いのない事実(前記第2の1),証拠(文中に記載したもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア ミャンマーは,1962年(昭和37年)以来,ビルマ社会主義計画党(BSPP)による支配体制の下にあったが,1988年(昭和63年),民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたところ,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。1990年(平成2年)5月27日,SLORCが公約した複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得したが,SLORCは,政権委譲を拒否し,NLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄等を行っている(甲1の1,2,甲2ないし4)。
イ ミャンマーでは,一般国民及び政治活動家らが行方不明となったり,公正な公開裁判が拒否されたり,政府によって国民のプライバシー,家庭生活及び通信が恣意的に干渉されたり,政治囚に対する拷問,虐待が行われたりすることがある(甲1の1,2,甲2ないし4,9)。
ウ ミャンマーでは,仏教徒が国民の約9割を占め,キリスト教徒は少数派である(甲1の1,2,甲2ないし4,73,74,77,78)。
エ ミャンマーでは,ビルマ族が約8割を占め,原告夫及び原告長女が属するチン族並びに原告妻が属するミゾ族は,いずれも少数民族である(甲1の1,2,甲2ないし4,59,74,77,78)。
(3)原告らの個別事情について
前記の争いのない事実(前記第2の1),証拠(文中に記載したもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告夫は,○○○○年(昭和○年)○月○日,チン州のティディムで生まれた。原告夫は,チン族に属し,キリスト教徒である。一般に,チン族やキリスト教徒であるということだけでミャンマー政府から迫害を受けることはなく,原告夫自身も,チン族やキリスト教徒であることを理由として個人的な迫害を受けたことはない(甲74,乙9)。
原告妻は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ザガイン管区で生まれた。原告妻は,ミゾ族に属し,キリスト教徒である。一般に,ミゾ族やキリスト教徒であるということだけで政府から迫害を受けることはなく,原告妻自身も,ミゾ族やキリスト教徒であることを理由として個人的な迫害を受けたことはない(甲77,乙51,弁論の全趣旨)。
原告長女は,○○○○年(昭和○年)○月○日,チン州のミンダ郡で生まれた。原告長女は,チン族に属し,キリスト教徒である。原告長女は,チン族やキリスト教徒であることを理由として個人的な迫害を受けたことはない(甲78,乙86)。
イ 原告夫は,1979年(昭和54年)に原告妻と結婚し,○○○○年(昭和○年)に原告長女が出生した。原告夫婦には,他に,長男(○○○○年(昭和○年)生まれ),二女(○○○○年(昭和○年)生まれ),二男(○○○○年(昭和○年)生まれ),三男(1989年(平成元年)生まれ)及び三女(○○○○年(平成○年)生まれ)がいる(甲74,乙7)。
原告夫は,1977年(昭和52年)から学校の教師として働いていた。原告妻は,ミャンマーにおいては家庭の外で仕事をしたことはなかった(甲74,77)。
ウ 原告夫は,1988年(昭和63年)の民主化デモに参加し,1989年(平成元年)ころ,NLDティディム支部の党員となった(甲60,74,乙7,原告夫本人)。
エ 原告夫は,1991年(平成3年)4月ころ首都ヤンゴンへ行き,同年9月19日,ヤンゴンの旅券事務所に自ら出向いて正規のミャンマー旅券を受領し,同年11月27日に出国許可を受けてミャンマーを出国してタイに入国し,バンコクで偽造旅券を入手し,同月30日,その偽造旅券を行使して本邦に上陸した(甲74,乙2,9,20)。
オ 原告妻は,原告夫が出国した後の1992年(平成4年),残された家族でチン州から首都ヤンゴンに移住し,1993年(平成5年)に,100万チャットで自宅を購入した(甲77,乙51,52)。
カ 原告妻は,自己名義ではあるが生年月日を偽った偽造旅券と査証を取得して,1994年(平成6年)5月14日,子供らをミャンマーに残したまま単身でミャンマーを出国し,タイのバンコクを経由して来日した(甲77)。
キ 原告長女は,1999年(平成11年)11月にミャンマーを出国してインドに入り,自己名義ではあるが国籍をインドと偽った偽造旅券を取得して,タイを経由し,2000年(平成12年)2月17日に来日した(甲74,78,乙96,弁論の全趣旨)。
ク 原告夫は,来日後,ミャンマー・ゾミ族・キリスト教徒会(MZCF)に加入し,平成5年にチン社会協会(CSF)に加入した。また,原告夫は,平成13年2月に在日チン族協会(CNC)に加入し,平成17年までは副議長を務め,それ以降は平成18年8月まで副書記長を務めた。さらに,原告夫は,平成15年12月に在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に加入した(甲67ないし72,74,79,乙9,原告夫本人)。
原告妻は,来日後,チン社会協会(CSF)に加入し,原告夫と同時期に,在日チン族協会(CNC)及びその関連団体である在日チン族女性協会(CWO)に加入し,また,在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に加入した(甲68ないし70,77,79)。
原告長女は,来日後,ミャンマー・ゾミ族・キリスト教徒会(MZCF)に加入し,原告妻と同時期に,在日チン族協会(CNC)及び在日チン族女性協会(CWO)に加入し,また,在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に加入した(甲78,79)。
ケ 原告夫婦の長男は,原告夫婦の来日後,正規のミャンマー旅券を取得し,平成14年8月,留学ビザで来日して留学し,その後,日本で就職して正規の在留資格で日本に滞在している。同人は,平成16年9月と同18年3月にはミャンマーに一時帰国しており,我が国において難民認定申請をしたことはない(甲74,乙8,52,原告夫本人)。
原告夫婦の二男及び二女は,ミャンマーのコンピュータの学校に通い,大学の通信教育を受け,三男及び三女は,ヤンゴンにある英国の私学(ILBC)に入学して寄宿舎で生活しており,いずれもミャンマーで平穏に暮らしている(乙9,51)。
コ 原告夫は,来日直後から就労を開始し,月額16万円ないし20万円の報酬を得て,ミャンマーの家族に対し月額約5万円を送金しており,本国の家族はその送金により生活していた。また,原告夫は,原告妻の来日費用(100万円),原告長女の来日費用(50万円),長男の来日費用(航空券代7万円)も送金した。なお,原告夫は,年額約80ないし90万円を要する長男の日本の学費を負担していた(乙9,25,51,86,原告夫本人)。
また,原告妻は,来日直後から就労を開始し,月額16万円から18万円程度の収入を得ている。原告妻の収入は,主に日本での家賃(月額13ないし15万円)に充てられている(乙51,63,86,96)。原告長女は,平成15年ころから就労し,月額10万円程度の収入を得ている。原告長女は,平成17年から日本語学校に通い,平成19年からはデザイン専門学校に通っていた(甲78,乙86)。
(4)原告夫の難民該当性について
ア 原告夫のミャンマーにおける活動状況について
(ア) 原告夫は,①1978年ないし1979年(昭和53年ないし同54年)ころ,警察が生徒に無償で労働させることに教師として抗議したところ,逮捕されて殴られ,その日の夜に釈放されたこと,②1981年(昭和56年),ビルマ社会主義計画党の党員を殺害しようとしたとの無実の罪で逮捕されて有罪判決を受けたことがあると主張し,これに沿う供述がある(甲74,乙8,原告夫本人)。
しかしながら,これらの事実を裏付ける的確な客観的証拠はなく,仮に上記供述を前提とするとしても,これらは,今から約30年も前のビルマ社会主義計画党政権下における出来事であり,その内容をみても,原告夫が何らかの政治的な活動をしたことを理由とするものではない。また,②の有罪判決を受けたとする点については,その後無罪判決を受け,原告夫は教師に復職したというのである。そうすると,これらの点は,原告夫の難民該当性を基礎付ける事情とは認め難いといわざるを得ない。
(イ) 原告夫は,①1988年(昭和63年)の民主化デモに大学生を指導する立場で参加し,②同年か翌年にNLDの党員となり,総選挙でNLDに投票するように呼び掛ける活動をした旨を主張し,これに沿う供述がある(甲74,原告夫本人)。
しかしながら,原告夫は,上記①の事実について,難民認定申請書に記載せず,難民調査官にも供述していなかったところ(乙6ないし9),仮に当時の民主化運動に指導的立場で関与したという事実が真実であるとすれば,自ら難民認定を求めるに当たり,問われなければ明らかにしない性質のものとはいえないことに照らすと,当該事実の存在は疑わしいといわざるを得ず,原告夫が民主化デモに参加したことがあったにせよ,それを指導する立場にあったとまでは認めることはできないというべきである。そして,原告夫の主張及び供述によれば,1988年(昭和63年)8月当時,地方都市であるティディムにおいても,毎日のようにデモや集会があったというのであるから,原告夫が,上記当時に民主化デモや集会に参加したからといって,これを理由としてミャンマー政府が原告夫に迫害を加えるおそれがあるとは認め難い。
また,原告夫がNLDの党員として活動した旨の上記②の主張については,前記(3)で認定したとおり,NLDは,1990年(平成2年)の総選挙において485議席中392議席を獲得しており,当時はNLDの党員及び支援者が相当多数存在していたことが推認されることに照らすと,仮に原告夫が総選挙の当時にNLDの党員として投票を呼び掛ける活動をしたとしても,その程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告夫に迫害を加えるおそれがあるとは認め難いというべきであり,これをもって直ちに原告夫の難民該当性を基礎付ける事情とは認め難いといわざるを得ない。
(ウ) 原告夫は,①軍事政権が成立した後,インドに逃れる学生の手助けをしていたところ,学生の内通者を通じてこれが軍事政権に露見し,1991年(平成3年)ころ,区長から,ティディムの区事務所に毎月1回出頭して「政治活動をしない,州外に出ない」旨の誓約書に署名するように命令されたが,このような監視下に置かれる生活から逃れたいと考え,ティディムを離れ,国境地帯の村で暮らしていたこと,②その後,区事務所の者がティディムの自宅に週1回来て原告夫の行方を尋ねるようになり,その旨の手紙を原告妻から受け取ったことから,ミャンマーから出国することを決意した旨を主張し,これに沿う供述がある(甲74,77,原告夫本人,原告妻本人)。
しかしながら,これらの事実を裏付ける的確な客観的証拠はない。特に,②の点に関しては,原告妻が手紙を託した者が学生なのか商人なのかにつき原告夫婦間の供述に齟齬があること(原告夫本人,甲77),原告妻は,手紙を託した者は「どこのだれというふうな認識をしたこともない,道で出会ったことはある人」と説明し(原告妻本人),秘密を要する手紙を託する相手の選択方法として極めて不自然であることに照らすと,上記の手紙の存在及びそれを契機として原告が出国するに至ったという原告夫の主張は,疑わしいといわざるを得ない。
この点を措き,仮に①の点に関する原告夫の主張及び供述を前提とするとしても,区事務所の者は,原告夫が学生の逃走を援助したことを理由として直ちに原告夫の身柄を拘束するには至らず,単に監視下に置いたにすぎないというのであるから,原告夫の政治活動の具体的な内容を的確に把握していたかどうかについては疑問の余地があり,かつ,その後,原告夫は,その監視状態の下において新たな政治活動を行うこともなく,出国したというのであるから,このような過去の監視状態の存在をもって,原告夫に対する迫害のおそれが現在においてもなお現実的なものであることを基礎付ける事情に当たると評価することはできないというべきである。
イ 原告夫の本邦における活動状況について
(ア) 原告夫は,ミャンマー・ゾミ族・キリスト教徒会(MZCF)に参加したことが認められる(前記(3))。しかし,同会の活動は,日本の教会に依頼して礼拝するというものであり,同会は,信者同士が助け合うための組織であるというのであるから(甲74),同会は在日のチン族キリスト教徒の親睦団体にすぎず,原告夫が同会に参加したからといって,ミャンマー政府が原告夫を迫害するおそれがあるとは認められない。
(イ) 原告夫は,ビルマ連邦国民連合政府のセンウィン首相の歓迎集会,独立記念日,アウンサンスーチーの誕生日等の政治集会やデモに参加したことが認められる(前記(3))。しかし,原告夫が,上記の集会等において指導的立場にあったことを認めるに足りる証拠はなく,単なる一般参加者であったというべきであるから,原告夫がこれらの集会に参加したからといって,ミャンマー政府が原告夫を迫害するおそれがあるとは認められない。
(ウ) 原告夫は,平成5年にチン社会協会(CSF)に参加したことが認められる(前記(3))。同協会は,在日チン族の相互扶助等を目的とする団体であり,ミャンマーの民主化等も主張していたというのであるが(甲74),原告夫はCSFにおいて政治活動を行ったことはなく,また,CSFは,既にメンバーが減り自然消滅した(乙9)というのであるから,原告夫がこのような団体に所属していたからといって,ミャンマー政府が原告夫を迫害するおそれがあるとは認められない。
(エ) 原告夫は,平成13年に在日チン族協会(CNC)に参加し,平成17年までは副議長を務め,それ以降は平成18年8月まで副書記長を務めたことが認められる(前記(3))。同協会は,ミャンマーの民主化やチン族の人権擁護のための活動を行う団体であり,その活動は,他の民主化諸団体と協力してミャンマー大使館前などでデモを行うこと,キリスト教徒迫害を告発する内容の出版物を配ること,他国のチン族の団体とチン族の問題等を協議することなどである(甲74)。
しかしながら,同協会がその独自の政治的活動を積極的に行っていることを認めるに足りる的確な証拠はなく,その活動内容としては,他者が作成したチン族に関する様々な情報を二次的に掲載した「CNC-NEWS」なる機関誌等を発行する程度にとどまっており,また,その事務所は,メンバーの住居の一角にすぎないというのであるから(乙9),ミャンマー政府が殊更に同協会を反政府団体として注視するとは考え難い。そして,このような同協会の活動内容からすれば,原告夫が,その副議長ないし副書記長の役職に就任したからといって,ミャンマー政府が原告夫を迫害するおそれがあるとは認められない。
(オ) 原告夫は,平成15年から,在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に参加していることが認められる(前記(3))。同協議会は,日本にいるミャンマー国籍の少数民族出身者が集まり,その民主化のために協力しあうことを目的とした団体である(甲74)。
しかしながら,同協議会の活動は,CNCと協力してデモを行うこと,連邦記念日のイベントを開催するというものであり,同イベントはその歴史的経緯にまつわる話と各民族の伝統的な踊りが披露されるという内容であるところ(乙9),原告夫が同協議会の活動において主導的な役割を果たしていたことを認めるに足りる的確な証拠はない。そうすると,原告夫が同協議会に参加したからといって,ミャンマー政府が原告夫を迫害するおそれがあるとは認められない。
(カ) なお,原告夫は,知人等から原告夫が帰国すれば逮捕のおそれがあると知らせる手紙を受け取った旨主張し,これに沿う証拠(甲63の1,2,甲64の1,2,甲74,75の1,2,甲76の1,2)がある。しかしながら,これらの手紙は,いずれも簡略な内容であり,作成者の主観的な判断を述べたものといわざるを得ないから,これらを根拠として,原告夫がミャンマー政府から迫害されるおそれがあると認めることは困難である。
(キ) 原告夫の難民認定申請に至る経緯について
前記争いのない事実及び証拠(乙9,原告夫本人)によれば,原告夫は,本国で正規の自己名義のミャンマー旅券を受け取り,出国許可を受けてミャンマーを出国し,来日後,難民として庇護を求める方法を調査することすらせず,本国に退去強制されるおそれがある不法残留をそれと知りながら約12年9か月にわたって継続し難民認定申請をしたことが認められる。このような原告夫の一連の行動は,真に本国政府からの迫害をおそれて国外にある者であれば当然に持つであろう本国政府に対する恐怖や切迫感とは相矛盾するものと評価せざるを得ない。
これに対し,原告夫は,平成16年に難民認定制度の存在を知るまでは難民認定申請をすることは思いもよらなかった旨を主張し,これに沿う供述(乙15,16,20)がある。しかしながら,原告夫は,来日後,平成4年ころから各種の政治集会に参加し,また,平成13年以降はCNC,AUN等の民主化団体に所属していたことは前記のとおりであるから,難民認定制度の存在を平成16年になるまで知らなかった旨の原告夫の供述はにわかに信用し難く,上記の主張を採用することはできない。
ウ 小括
前記のとおり,ミャンマーの政治情勢等からすれば,ミャンマーにおいては,政府から政治的意見等を理由とする迫害を受ける一般的な危険性が存在する。しかしながら,上記のとおり,原告夫は,本国において,NLDの党員であったとはいうものの,積極的な反政府活動を行ったとはいえないこと,また,出国の経緯も必ずしもミャンマー政府の迫害行為を契機とするものとまではいえないこと,さらに,本邦入国後は長期間にわたって難民認定申請を行わず,不法に就労した上,本国の家族のために継続的に送金し,それによって子らが高等教育を受けながら平穏に生活していることが認められるのであって,これらの諸点を全体としてみると,原告夫は,本国において懸念される迫害を避けるために出国したというよりは,むしろ外国における稼働を目的として出国したものと評価せざるを得ない。また,本邦における政治活動は,必ずしも積極的なものではなく,ミャンマー政府の関心を惹く程度のものとまでは認められない。そうすると,原告夫については,その個別的な事情からすると,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるまでの客観的事情を認めることはできないから,原告夫を難民と認めることはできないというべきである。
(5)原告妻の難民該当性について
ア 原告妻のミャンマーにおける活動状況について
(ア) 原告妻は,少数民族のミゾ族に属し,少数派のキリスト教徒であることからミャンマー政府から迫害されるおそれがある旨を主張する。
しかしながら,前記(3)で認定したとおり,一般にミゾ族やキリスト教徒であるということだけでミャンマー政府から迫害を受けることはなく,原告妻は,ミゾ族やキリスト教徒であることを理由として個人的な迫害を受けたことはないというのであるから,そのことを理由として,原告妻がミャンマー政府から迫害されるおそれがあるとは認められない。
(イ) 原告妻は,ティディムでNLDやゾミ民族評議会(ZNC)を支援する活動を行っていたことから,ミャンマー政府から迫害されるおそれがある旨を主張し,これに沿う供述がある(甲77,原告妻本人)。
しかしながら,これらの事実を裏付ける的確な客観的証拠はない。仮に原告妻の供述を前提としても,原告妻は,NLD及びZNCの正式メンバーではなく,本国において,原告妻自身がNLD又はZNCの活動を理由に尋問されたこともなかった(甲77,原告妻本人)のであるから,ミャンマー政府が上記の活動に関し原告妻に関心を抱いているとは考え難い。
(ウ) 原告妻は,ヤンゴンの区事務所に対し女性キリスト教グループの代表として請願書を提出したところ,厳しく注意されたことから,ミャンマー政府から迫害されるおそれがある旨を主張し,これに沿う供述がある(甲77,乙51,原告妻本人)。
しかしながら,これらの事実を裏付ける的確な客観的証拠はない。仮に原告妻の供述を前提としても,区事務所の係官から口頭で注意を受けただけで尋問や逮捕をされることもなく済んでいるのであるから,そのことを理由としてミャンマー政府が原告妻を迫害するおそれがあるとは認められない。
(エ) 原告妻は,1992年から1993年(平成4年から同5年)ヤンゴンの区事務所に3回位呼び出され,原告夫の所在について尋問されて脅されたことから,逮捕の危険を感じて来日した旨を主張し,これに沿う供述がある(甲77,原告妻本人)。
しかしながら,これらの事実を裏付ける的確な客観的証拠はない。原告妻の供述によっても,ヤンゴンの区事務所が,原告夫の政治活動を問題視してその所在を探していたことはうかがえず,かえって,証拠(甲78,乙52,60,原告長女本人)によれば,区事務所の係官は,海外に出稼ぎに出ている者の家族に対し,暗に賄賂を要求する趣旨で家族を尋問していたことがうかがえるのであって,現に,原告妻は,賄賂を支払って区事務所の尋問から解放されたというのである。また,原告妻が区事務所に呼び出された回数は,せいぜい年に1,2回で,尋問に要した時間も1回につき20分程度にすぎず(乙52),尋問の際,暴行やさしたる脅迫を受けたわけでもないというのであるが,それにもかかわらず,原告妻自身が逮捕される危険を感じ,当時1歳11か月の三女を残してまで単身で出国したというのは,不自然であるといわざるを得ない。そうすると,上記の尋問が契機となって出国した旨の原告妻の供述は採用できない。
イ 原告妻の本邦における活動状況について
(ア) 原告妻は,チン社会協会(CSF),在日チン族協会(CNC)及び在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に参加した(前記(3))。
しかしながら,前記(4)で認定したとおり,ミャンマー政府がCSFやCNCを殊更に反政府団体として注視しているとは認め難い。また,原告妻は,上記の各団体の一般メンバーにすぎず,指導的な地位にあったものではないことからすると(乙51),原告妻が上記の各団体に参加したからといって,ミャンマー政府が原告妻を迫害するおそれがあるとは認められない。
(イ) 原告妻は,平成18年から同19年まで在日チン族女性協会(CWO)の副事務局長を務めた旨を主張し,これに沿う供述がある(甲77,原告妻本人)。
しかしながら,これらの事実を裏付ける的確な客観的証拠はない。仮に原告妻の供述を前提としても,証拠(原告妻本人)及び弁論の全趣旨によれば,在日チン族女性協会(CWO)は,在日チン族協会(CNC)の関連団体であり,CWOのメンバーは全員CNCのメンバーでもあり,CWOがCNCとは別に独自にデモをすることはないことが認められるから,前示のとおり本体であるCNCがミャンマー政府から殊更に反政府団体として注視されていない以上,原告妻が,その関連団体にすぎないCWOの副議長の地位にあったからといって,ミャンマー政府が原告妻を迫害するおそれがあるとは認められない。
(ウ) そして,原告妻は,前記認定のとおり,本国では就労したことはなかったにもかかわらず,来日後は,直ちに就労を開始し,月額16万円から18万円程度の収入を得ており,他方,原告夫がその収入の中からミャンマーの家族に対して送金し,ミャンマーの家族の生活費及び教育費等に充てていることに鑑みると,原告妻の来日目的は,経済的なものであったとの疑いを払拭し得ない。
(エ) なお,原告妻は,原告夫は難民であるから,家族統合の原則により原告妻も難民として認められるべきであると主張するが,前示のとおりそもそも原告夫は難民とは認められないから,その主張は理由がない。
ウ 小括
前記のとおり,ミャンマーの政治情勢等からすれば,ミャンマーにおいては,政府から政治的意見等を理由とする迫害を受ける一般的な危険性が存在する。しかしながら,原告妻については,その個別的な事情からすると,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるまでの客観的な事情は認められず,同原告を難民と認めることはできないというべきである。
(6)原告長女の難民該当性について
ア 原告長女のミャンマーにおける活動状況及び出国の経緯について
(ア) 原告長女は,少数民族のチン族に属し,少数派のキリスト教徒であることからミャンマー政府から迫害されるおそれがある旨を主張する。
しかしながら,前記(3)で認定したとおり,一般にチン族やキリスト教徒ということだけで政府から迫害を受けることはなく,原告長女は,チン族やキリスト教徒であることを理由として個人的な迫害を受けたことはないというのであるから,チン族やキリスト教徒であることのみを理由に,原告長女がミャンマー政府から迫害されるおそれは認められない。
(イ) 原告長女は,1988年(昭和63年)の民主化デモに3回位参加し,また,日本にいる原告夫からの指示によりチン族の政治活動家に資金を渡した旨を主張し,これに沿う供述がある(甲78,原告長女本人)。
しかしながら,原告長女が上記の民主化デモに参加したという事実が認められるとしても,原告長女はその当時8歳にすぎず,これを同原告の政治活動と評価することはできない。また,チン族の政治活動家に資金を渡したことが認められるとしても,その事実がミャンマー政府に発覚していることをうかがわせる的確な証拠はない。そうすると,これらの事情は,原告長女の難民該当性を裏付けるものということはできない。
(ウ) 原告長女は,原告夫婦の出国後,ヤンゴンの区事務所に呼び出されて原告夫婦の所在を聞かれたことから,逮捕の危険を感じ来日した旨を主張し,これに沿う供述がある(甲78,原告長女本人)。
しかしながら,これらの事実を裏付ける的確な客観的証拠はない。仮に原告長女の供述を前提としても,原告長女は何ら脅迫的な尋問を受けたものではなく,原告長女は,難民認定手続において,「1999年11月に私はミャンマーを出国しました。ミャンマーで何か問題や困難があって,出国したという訳ではありません。」,「ミャンマーにいたときは自分が難民であるという自覚がありませんでした。」と供述し(乙86),自ら作成した履歴書において,「日本には少しの日数だけ滞在して戻ろうと決めていた…」と記載している(乙84,85)ことからすると,原告長女は,出国時において主観的にも本国で逮捕される危険を感じていなかったことが認められる。
これらのことからすると,原告長女の本国における活動から,ミャンマー政府が原告長女を迫害するおそれがあるとは認められない。
イ 原告長女の本邦における活動状況について
(ア) 原告長女は,来日後,在日チン族協会(CNC)及び在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に参加した(前記(3))。
しかしながら,前記(4)のとおり,ミャンマー政府がCNCを殊更に反政府団体として注視しているとは認め難い。しかも,原告長女は上記の各団体の一般メンバーにすぎず,証拠(甲78,乙86,原告長女本人)によれば,原告長女は,平日は学業,休日はキリスト教の礼拝で忙しく,都合が付くときに集会等に出席する程度の活動しか行ってないと認められるから,原告長女が上記の各団体に参加したからといって,ミャンマー政府が原告長女を迫害するおそれがあるとは認められない。
(イ) 原告長女は,ミャンマー・ゾミ族・キリスト教徒会(MZCF)に参加し,麻薬を使っていけないというチン語の映画に出演したり,集会で政治的なプロテストソングを歌ったりした旨を主張し,これに沿う供述がある(甲78,79,原告長女本人)。
しかしながら,原告長女の供述によっても,原告長女が出演した映画はそもそも政治的な映画ではなく,原告長女は何ら指導的な役割を担っていたものではないから,上記の程度の活動を理由としてミャンマー政府が原告長女を迫害するおそれがあるとは認められない。
(ウ) なお,原告長女は,原告夫は難民であるから,家族統合の原則により原告長女も難民として認められるべきであると主張するが,前示のとおりそもそも原告夫は難民とは認められないから,その主張は理由がない。
ウ 小括
前記のとおり,ミャンマーの政治情勢等からすれば,ミャンマーにおいては,政府から政治的意見等を理由とする迫害を受ける一般的な危険性が存在する。しかしながら,原告長女については,その個別的な事情からすると,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるまでの客観的な事情は認められず,同原告を難民と認めることはできないというべきである。
2  争点2(本件各処分の適否)について
(1)本件各難民不認定処分の適否
前記1のとおり,本件各難民不認定処分の当時,原告らが難民であるとは認められないから,本件各難民不認定処分に原告らの難民該当性の判断を誤った違法はなく,本件各難民不認定処分が違法であるということはできない。
(2)本件各在特不許可処分の適否
前記1のとおり,本件各在特不許可処分の当時,原告らが難民に該当するとは認められず,他に,原告らに在留特別許可を付与しない判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであることをうかがわせる事情は認められないから,本件各在特不許可処分が無効であるということはできない。
(3)本件各退令発付処分の適否
前記1のとおり,本件各裁決の当時,原告らが難民であるとは認められないから,本件各裁決が違法であるということはできない。
そして,主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はないと解されるから,本件各退令発付処分の前提となる本件各裁決が適法である以上,本件各退令発付処分もまた適法であり,したがって,本件各退令発付処分が違法であるということはできない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 今井諏訪)

 

別紙
代理人目録
1 原告ら訴訟代理人弁護士
(全事件共通)
伊藤和夫 高橋融 梓澤和幸 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 近藤博徳 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 鈴木雅子 高橋太郎 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 水内麻起子 村上一也 毛受久 山﨑健 山口元一 渡邉彰悟
(第1事件のみ)
谷口太規
(第2事件及び第3事件のみ)
板倉由美 大川秀史 面川典子 曽我裕介 高橋ひろみ
2 被告指定代理人
(全事件共通)
髙﨑純 壽茂 椎名友美 西川義昭 江田明典 津留信弘 小田切弘明 亀田友美
(第1事件のみ)
河村順一
(第2事件及び第3事件のみ)
加藤慎也
以上

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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