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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 2月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)552号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA02299024

要旨
◆トルコ共和国国籍の原告が、不法入国に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分を受けたため、当該退去強制令書発付処分及び難民不認定処分の取消しを求めたところ、原告は幼い頃に多数の軍人が原告及び原告の父に暴力を振るったことがあるとするが、それはかつての戒厳令下での単発的出来事であり、またかつて原告がHADEPの支持者として村人に投票方法を教示する等したとしても、そのことを母国政府が殊更注目して迫害の対象にするとは認め難く、外国で庇護申請したことのみを理由に母国政府が迫害するとも認められないこと等から、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 2月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)552号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA02299024

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 大橋毅
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 小幡葉子
原島勝行
廣川一己
壽茂
西川義昭
江田明典
出澤洋司
桐野裕一
小澤裕之
山本友美

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対して平成17年11月30日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成18年7月19日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,①法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたため,本件不認定処分の取消しを求めるとともに,②東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受け,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官からトルコを送還先とする退去強制令書(以下「本件令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,本件退令処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。いずれも証拠等により容易に認めることのできる事実であるが,括弧内に認定根拠を付記している。
(1)  原告の身分事項について
原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人の男性である。(乙6,11)
(2)  原告の過去の出入国歴等について
ア 原告は,平成5年4月11日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下,改称の前後を問わず「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
原告は,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成5年7月10日を超えて本邦に不法残留することとなった。
(乙5,6)
イ 原告は,平成8年6月10日及び同11年2月23日,在東京トルコ大使館において,自己の旅券につき,それぞれ有効期限の更新を受けた。
(乙5,6)
ウ 原告は,平成11年2月25日,東京入管に出頭して不法残留の事実を申告するとともに,帰国意思を表明し,東京入管入国警備官の違反調査を受けた。(乙5,8の1及び2)
エ 原告は,平成11年3月4日,東京入管入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,口頭審理請求権を放棄したことから,同日,トルコを送還先とする退去強制令書が発付された。(乙5,9の2ないし4,10)
オ 原告は,平成11年3月7日,退去強制(自費出国)により成田空港から出国した。(乙5)
(3)  原告の入国及び在留状況等について
ア 原告は,平成13年5月17日,トルコにおいて本人名義の真正な旅券の発行を受け,同年6月2日,同旅券に出国証印を受けてイスタンブールのアタチュルク空港から出国した。(乙11)
イ 原告は,平成13年6月3日,中華人民共和国香港特別行政区(以下「香港」という。)から旅客機で成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,「A」名義のトルコ旅券(以下「本件偽造旅券」という。)を示すなどして上陸申請を行い,同入国審査官から,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸し,もって本邦に不法入国して不法在留を開始した。(乙5,12)
ウ 原告は,我が国において建設業及び解体業等に従事し,月額20万円ないし30万円程度の収入を得て,トルコに少なくとも合計100万円以上の送金をした。(乙14の1及び2,22,24の2,34の1)
エ 原告は,平成17年8月11日,入管法違反(旅券不携帯)の容疑で現行犯逮捕された。なお,その際,原告は,警察官に対し,自己の氏名を「A」であると名乗った。(乙5,13)
オ 原告は,平成17年8月31日,「AことX」として,入管法違反(不法在留)の公訴事実により公判請求され,同年10月12日,東京地方裁判所において,同公訴事実につき,懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受けた。(乙5,16,19,20)
カ 原告は,平成17年10月17日,在東京トルコ大使館から,本人名義の真正な旅券について,有効期限の更新を受けた。(乙5,11)
キ 原告は,平成18年1月5日,居住地を埼玉県川口市〈以下省略〉として,外国人登録法所定の新規登録を受けた。(乙5)
(4)  原告の退去強制手続について
ア 東京入管入国警備官は,平成17年10月7日,東京地方検察庁からの被退去強制容疑者通報に基づき,原告を入管法24条1号(不法入国)該当容疑で立件し,同月11日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月12日,東京地方裁判所において,同令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した上,原告に係る違反調査をし,原告を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙5,17,18,21ないし23)
イ 東京入管入国審査官は,平成17年10月14日及び同月20日,原告に係る違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定を行い,これを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙5,24の1及び2,25)
ウ 東京入管特別審理官は,平成17年11月7日,原告について口頭審理を行い,その結果,東京入管入国審査官による認定に誤りはない旨判定し,これを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙5,26ないし28)
エ 東京入管主任審査官は,平成17年11月9日,原告の収容期間を30日間延長した上,同年12月7日,原告の仮放免を許可した。(乙5,29,30)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年7月18日,原告からの異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月19日,原告に対し,これを通知するとともに,本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,同日,本件令書に基づき,原告を東京入管収容場に収容した。(乙4,5,31の1及び2,32)
カ 東京入管入国警備官は,平成18年10月19日,原告を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した。(乙4,5)
キ 原告は,平成19年8月3日,肩書地を指定住居として仮放免を許可された。(乙88の1及び2)
(5)  原告の難民認定手続について
ア 原告は,平成17年10月20日,東京入管において,難民認定申請をした。(乙1,5)
イ 東京入管難民調査官は,平成17年11月9日及び11日,原告から事情を聴取した。(乙34の1,2)
ウ 東京入管局長は,平成17年10月28日,原告に対し,仮滞在許可をしない処分をし,同年11月1日,これを通知した。(乙5,33)
エ 法務大臣は,平成17年11月30日,下記の理由により,原告に対し,本件不認定処分をし,同年12月6日,これを通知した。(乙2,5)

あなたは,「人種」,「宗教」,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
① あなたは,クルド人であることを理由とした迫害のおそれを申し立てていますが,英国内務省報告書等の関係資料によれば,クルド人であることのみをもって,本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと
② あなたは,イスラム教アレヴィ派であることを理由とした迫害のおそれを申し立てていますが,関係資料によれば,イスラム教アレヴィ派出身の公職者も存在すること等から,イスラム教アレヴィ派であることのみをもって,本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと
③ あなたは,1999年4月頃の選挙において,フリエット村の文盲の人に,投票用紙の「HADEP(人民民主党)」にチェックし投票するように指導したことから,軍人に逮捕されたことを申し立てていますが,その後,あなたは,自己名義の旅券の発給を受け本国を出国していることから,少なくともあなたが本国を出国した時点において,本国政府があなたを迫害の対象としていたとは認められないこと
④ あなたは,PKK(クルド労働者党)に対し物資の調達・運搬を行ったことから,PKKに入党した扱いとなり,本国出国後,逮捕状が出されていることを申し立てていますが,PKKは,米国,欧州連合等によりテロ組織として認定されており,同組織との関与についての捜査・取調べ自体は,難民条約上の迫害には該当しないこと
なお,近時のトルコにおける人権保障の改善状況に照らせば,仮に逮捕されたとしても,重大な人権侵害が行われるおそれは認められないこと
⑤ あなたの提出した本国弁護士からとする手紙によれば,2005年10月21日,ジャンダルマと名乗る者があなたの父の自宅に来て,「息子を引き渡せ」と脅したとされていますが,上記のとおり,あなたがHADEPに関する活動により取締りの対象とされているとは考え難く,また,あなたのPKKに関係する活動についての捜査・取調べ自体は,難民条約上の迫害には該当しないこと
⑥ あなたは,本邦入国後,出入国管理及び難民認定法違反により逮捕され,東京入国管理局に収容されるまでの約4年4か月の間,特に合理的な理由もなく難民認定申請を行わず,継続的に就労活動を行い,得た収入の中から本国の家族に送金等を行っていたことに照らせば,あなたは不法就労を目的に本邦に入国したものと認められること等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
オ 東京入管局長は,原告に対し,平成17年12月2日,在留特別許可をしない処分をし,同月6日,これを通知した。(乙5,36)
カ 原告は,平成17年12月7日,法務大臣に対し,入管法61条の2の9第1項に基づく異議申立てをした。(乙5,37)
キ 東京入管難民調査官は,平成18年5月25日,代理人大橋毅出頭の上,原告の審尋等をした。(乙39の2)
ク 法務大臣は,平成18年7月11日,下記の理由により,原告からの異議申立てには理由がない旨の決定をし,同月19日,原告にこれを通知した。(乙3,5)

1(1)  あなたは,クルド人であり,かつ,アレヴィー派であることを理由とした迫害の危険性を主張しています。
しかしながら,少なくとも現在のトルコにおいて,クルド人であること自体によって特に迫害を受けるおそれがあるとは考えられません。これは,英国内務省移民国籍局レポート等関係資料からも裏付けられています。
また,あなたがアレヴィー派であることが事実であるとしても,アレヴィー派出身で公職に就いている者も多数存在していることなどに照らせば,アレヴィー派であること自体によって特に政府からの迫害を受けるおそれがあるとは認められません。
(2)  あなたは,1999年4月以降,人民民主党(HADEP)の選挙運動を支援したり集会に参加したりするなどし,また,2000年からクルド労働者党(PKK)に対する物資調達・運搬等の支援を行ったなどと主張し,これら活動のため,1999年には2回にわたり警察に連行されて拷問を受けたほか,2004年11月には一緒に活動していた従兄弟のBが逮捕され,同年12月には警察が実家を訪れ,自分に対する逮捕状を提示したなどと申し立てています。
しかしながら,あなたの供述には,以下のとおり疑問があり,全体として供述に信ぴょう性が認められません。
ア そもそもあなたは,1999年に2回にわたって連行されて拷問を受けるほどトルコ官憲にマークされていたと主張する一方で,その2年後の2001年には自己名義旅券の発給を受けているばかりか,2005年10月17日には旅券有効期限の延長許可を受けています。本国で逮捕状まで発付されている者について,旅券有効期限の延長許可がなされるというのは,不自然です。
イ あなたは,2001年6月に本邦に入国しているにもかかわらず,その後4年以上にわたって庇護を求めていません。むしろ,あなたは,2005年8月に警察に逮捕されて刑事手続を受けた際は「1999年3月にトルコに帰った後,石油を運ぶ仕事を始めたが,2000年10月にお金を持ち逃げされ,800万円くらいの借金を作ってしまった。借金を早く返済するためには,以前稼いだ日本に行こうと思い,2001年に再度日本に入国した。日本から送金した総額は300万円くらいになる」旨述べているところです。本国で拷問まで受けて逃れてきた者が,本邦の刑事手続において難民該当性を一切主張しないというのは,いかにも不自然です。
なお,あなたは,上記供述内容について,「出稼ぎ目的だと言えば釈放してもらえると思った」などと弁解していますが,警察での供述内容が具体的であるのに対し,上記弁解内容は不合理であって信用に値しません。
ウ あなたは,難民認定申請当初から逮捕状が発付されていると主張しながら,これを証する客観資料を一切提出しようとしません。この点についてあなたはるる弁解していますが,あなたの従兄弟であるB氏に対する逮捕状の写しは証拠提出されていることと比べれば,あなた自身に対する逮捕状の写しを提出しようとしない姿勢自体が不自然です。
(3)  仮にあなたの前記(2)の申立てに一部真実が含まれているとしても,そもそもHADEPについては,2003年3月に解散を命じられた際,多数のHADEP党員が逮捕されたとはいうものの,ほとんどは短期間で釈放されています。党幹部等主要人物を見ても,例えばレイラ・ザーナ女史らも2004年には釈放され,精力的な政治活動を開始しています。HADEPが解散命令を受けた直後から民主人民党(DEHAP)を後継政党として事実上存続していることなども考えれば,少なくとも現在ではトルコ政府がクルド系政党に対して厳格な対応をしているとは認められません。ましてあなた自身,HADEPの党員であったとは述べておらず,その供述内容からは,せいぜい支援者の一人にすぎないのであって,そのような者が殊更迫害を受ける危険性があるとは考えられません。
また,PKKについては,そもそもこれは国際的にも認知されたテロ組織であって,その支援者に対して捜査が行われるのは,むしろ当然です。もちろん,テロ対策のためとはいえ,被疑者に対する拷問等,甚だしい人権侵害を伴う場合等には「迫害」と評価すべき場合もあり得ますが,関係資料から認められるトルコの近年の人権状況に照らせば,単なる支援者について殊更拷問等のおそれがあると認めることはできません。その意味では,あなたの従兄弟に対する逮捕状が真正に発付されたものであったとしても,あなたの難民該当性に関する結論に影響するものではありません。
その他あなたの主張や提出証拠をすべて考慮しても,あなたが帰国した場合に迫害を受けるという客観的危険性を認めることはできません。
したがって,あなたは難民条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められず,原処分に誤りはありません。
2  なお,出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第3項に基づき,難民審査参与員の意見を聴いた結果,難民審査参与員はいずれも,前記同様の理由によって,あなたの難民該当性は認められないと述べています。
(6) 原告は,平成18年10月12日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件の争点は,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか否かである。
3  当事者の主張の概要
(原告の主張)
(1) 原告は,入管法2条3号の2にいう「難民」に該当するところ,これを認めなかった本件不認定処分は違法であり,また,本件退令処分は,入管法53条3項及び難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項に違反し,違法である。
(2) トルコの一般情勢等に照らし,次のような状況下にある原告が難民に該当することは明らかである。
ア 原告及びその家族はクルド人種であり,かつ,イスラム教アレヴィ派に属する。
イ 原告が幼いころ,原告が生まれたカフラマンマラシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村に多数の軍人が現れ,村の成人男性を集めてひどい暴力を加えたことがあった。原告の父親も,軍人によって,もみあげの毛のすべてとひげの半分を引き抜かれ,殴り倒された。この際,原告が,「父を殺さないでください。」と言ったところ,軍人に銃で殴られ,現在でもその傷跡が残っている。
ウ トルコで平成11年4月に施行された選挙において,原告はクルド人の権利を擁護する人民民主党(以下「HADEP」という。)を支持し,投票所において,ヒュリエット村の文盲の人たちにHADEPに投票する方法を教示したところ,その約1週間後,軍人が原告の家まで来て原告を連行し,2日間ほど身柄を拘束して原告に暴行を加えた。この際,原告は,「2度とやるな。」と脅された。
エ また,ヒュリエット村の近くには,トルコ人種の集落であるカラギュル村があるところ,その村落防衛隊に入っているトルコ人たちが銃で武装し,道路に大きな石を置いて通りにくくして,検問をし,原告を含むヒュリエット村の人を止めては身分証明書の提示を求めるなどした。
オ 平成12年のある日,原告がガジアンテップ県シェヒットキャミル郡の市街地にあるHADEPの事務所に居たところ,警察が現れ,多数の党員や関係者が捕まった。原告も捕まり,2日間拘束されて殴打されるなどの暴行を受け,「次の時は生きている保障がない。」と脅された。
カ 平成12年の夏ころ,原告が牧羊のため高原に行ったところ,クルド労働者党(以下「PKK」という。)のゲリラから食料の買い出しに協力してほしいと要求された原告の父親が,原告にその旨の指示をし,原告はいとこのCと共にゲリラに対する食料の買い出しに従事したことがあった。
その後,原告は,Cがドイツ連邦共和国(以下「ドイツ」という。)に行ってPKKに加入したということを平成12年の末ころに聞いた。原告の父親は,PKKの活動等によりCが捕まるようなことがあれば,原告がCと共に上記食料の買い出しに従事したことがトルコ政府に発覚し,原告の身に危険が及ぶと考えて,原告にトルコを出国するよう勧め,原告は同13年2月に村を出てイスタンブールに赴き,偽造旅券を入手して同年6月3日に来日した。
キ 平成16年11月10日,トルコのシルナク県においてCが捕まった。それ以降,憲兵隊(ジャンダルマ)又は警察が原告の家と実家に来るようになり,度々原告の所在を尋ねるなど,原告をCの仲間として手配しているようである。
(被告の主張)
(1) 原告は,入管法2条3号の2にいう「難民」に該当せず,本件不認定処分及び本件退令処分はいずれも適法である。
(2) 原告が自らを難民とする根拠として挙げる各事実は,客観的な裏付けとなる証拠がなく,また,これらの事実に関する原告の供述も一定していないから,原告が主張する出来事が実際に発生したか否かが明らかではない。
さらに,本件不認定処分当時におけるトルコの一般情勢に照らすならば,原告がトルコに帰国した場合,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえず,原告が難民条約上の難民に該当するとは認められない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義について
(1)  入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(2)  難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(3)  難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
(4)  したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
2  そこで検討するに,証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1)  原告は,昭和○年○月○日,トルコのカフラマンマラシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村で生まれた。原告及びその家族は,クルド人種であり,かつ,イスラム教アレヴィ派に属する。なお,同村はクルド人種で構成されているが,同派の信徒である者は,原告及びその家族のみである。
原告は,その父母の間で生まれた11人の兄弟姉妹のうちの長子に当たる。原告は,13歳の時に小学校を中退してからは,家業の牧羊業に従事していた。
なお,現在,長野県伊那市に居住する弟1人を除き,原告の父母及び兄弟姉妹はトルコにおいて生活しており,原告の妻子(後記(4))も同様にトルコにおいて生活している。
(甲61,乙6,11,14の1,24の2,34の1及び2,原告本人)
(2)  原告は,16歳のころ,トルコのガジアンテップ市内で建設関係の仕事に従事し,19歳から21歳のころまで徴兵されて兵役に就いた後,平成4年8月20日ころに除隊し,再び同市内で建設関係の仕事に従事した。
なお,原告がトルコ政府から初めて旅券の発行を受けたのは,平成元年4月18日,すなわち原告が18歳の時であり,原告は,平成4年12月21日に同旅券の有効期限の更新を受けた。
(乙6,14の1,24の2,34の1及び2)
(3)  原告が平成5年4月11日に来日し,同11年3月7日に退去強制されるまでの概略は,前記第2の1の前提事実(以下「前提事実」という。)(2)のとおりであるが,原告が東京入管に提出した同年2月25日付けの不法滞在申告書には,「帰国理由」として「NO WORK」と記載されている。そして,この際,原告は,東京入管入国警備官に対し,「私は稼働目的で入国しました。」,「入国後は埼玉県などで建設作業員として働いていました。仕事もないし,今トルコは大変なので帰ります。」などと供述した。(乙8の1及び2)
なお,原告は,上記在留中,我が国において難民認定の制度があることを知るに至ったが,難民認定申請をすることはなかった。(乙24の1,34の2,原告本人)
また,前提事実(3)エ及びオの入管法違反(不法在留)に係る刑事手続において,原告は,「24歳位の時,日本で働いていた友人から日本で働いた方が稼げると教えてくれたので,1994年4月ころ自分名義の旅券を使い,日本に入国しました。お金もある程度稼ぎ,結婚しようと思い,1999年3月ころ東京入国管理局に自主出頭し,帰国しました。」などと供述したほか,平成17年10月12日の東京入管入国警備官による違反調査(前提事実(4)ア)においてもおおむね同様の供述をしている。(乙14の1及び2,22)
(4)  原告は,トルコに帰国後,平成11年3月28日に婚約者と結婚した。なお,原告の妻はクルド人種ではあるが,イスラム教アレヴィ派の信徒ではない。
原告ら夫婦は,平成11年10月ころ,原告の実家から独立して,ガジアンテップ県シェヒットキャミル郡の市街地に一軒家を購入して転居した。なお,その代金は日本円にして約300万円であったところ,その半分は原告が日本で得た収入から支払った。
原告ら夫婦の間には,平成12年前後ころに長女及び次女が生まれた。
(甲61,乙14の1,24の2,34の2,原告本人)
(5)  原告は,平成12年4月ころ,タンクローリーを購入してその運転手を雇用し,軽油の運搬業を始めた。なお,その購入費は日本円にして約300万円であったところ,その半分は原告が日本で得た収入から支払った。(甲61,乙24の2,34の1及び2)
(6)  ところが,平成12年7月から10月ころまでの間,イラク共和国からの軽油の輸入が停止されたことなどから,原告の軽油運搬業も休業状態となり,原告は,その間,実家の牧羊業に従事してヤイラ(高原,遊牧地)で羊を放牧していた。(甲61,乙34の1)
(7)  原告が平成13年5月17日にトルコにおいて本人名義の真正な旅券の発行を受けたことは,前提事実(3)アのとおりであるが,それとともに,原告は,このころ,日本円にして約30万円を支払って本件偽造旅券を入手した。
(甲61,乙14の2及び3,24の2,34の1)
そして,原告が平成13年6月2日に本人名義の真正な旅券に出国証印を受けてトルコを出国し,同月3日,香港から旅客機で成田空港に到着し,本件偽造旅券を行使して本邦に上陸したことは,前提事実(3)ア及びイのとおりであるが,その来日の理由について,原告は,入管法違反(不法在留)に係る刑事手続(前提事実(3)エ及びオ)及び同17年10月12日の東京入管入国警備官による違反調査(前提事実(4)ア)において,以前に退去強制されたため適法に入国できないことは知っていたが,軽油運搬業の関係で生じた負債を返済するため,稼働目的で偽造旅券を行使して不法入国した旨供述した。(乙14の1ないし3,22)
ただし,原告は,平成17年10月14日の東京入管入国審査官による違反審査(前提事実(4)イ)において,迫害を逃れるために来日した旨の供述を始め(乙24の1),同月20日に難民認定申請をしたことは,前提事実(5)アのとおりである。
(8)  なお,原告は,HADEP及びPKKに加入したことはなく(原告本人),その他原告が何らかの政治的団体の構成員であったこと及び少なくとも我が国において何らかの政治的活動を行ったことを示す証拠はない。
3  原告が我が国から退去強制されてトルコに帰国した当時の状況について
(1)  前記2の認定事実(以下「認定事実」という。)及び前提事実によれば,原告は平成5年4月11日に来日し,在東京トルコ大使館において旅券の有効期限の更新を2回にわたり受けるなどしながら(なお,その更新に当たって何らかの支障が生じるなど,トルコ政府が殊更原告の人種又は宗教等に注目していたことを示す証拠はない。),本邦に不法に残留し(前提事実(2)ア及びイ),不法就労に従事して少なくとも約300万円の蓄財をしつつ(認定事実(4)及び(5)),我が国に難民認定の制度があることを知りながら難民認定申請をすることがなかったこと,また,原告が自主的に東京入管に出頭して不法残留の事実を申告するとともに帰国意思を表明し,同11年3月7日に退去強制されて,トルコに帰国するに至ったこと(なお,退去強制により帰国した際,例えば身柄を拘束された上,その帰国の経緯を尋問されるなど,原告がトルコ政府から何らかの不利益な取扱いを受けたことをうかがわせる証拠はない。),そして,このような経緯について,原告が稼働目的で来日したこと及び蓄財の目的を果たし結婚をするために帰国することなどを供述したこと(認定事実(3))などの各事実を認めることができる。
さらに,認定事実(2)によれば,原告はトルコにおいて徴兵に応じ兵役を務めるなどしたことが認められるが,この間,人種又は宗教等を理由として原告に対して具体的な迫害があったことをうかがわせる証拠がないことに照らすと,原告が我が国から退去強制されてトルコに帰国した当時において,原告が人種又は宗教等を理由としてトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたものと認めることはできない。
(2)  これに対し,原告は,原告が幼いころ,ヒュリエット村に多数の軍人が現れて村人や原告及びその父親に暴力を振るったことがあった旨主張し,これは村人がすべてクルド人種で,ゲリラを支援していると当局から疑われたためであり,それは原告が小学生のころであったと供述している(原告本人)。
この点に関し,かつてPKKその他の反政府勢力による暴動が頻発したトルコ南東部においては,トルコ政府により戒厳令及び非常事態宣言が発せられるなどしていたが,カフラマンマラシュ県においては,昭和60年3月19日には戒厳令が,同年11月19日には非常事態宣言が解除されたことが認められるところ(乙41の1),上記原告の主張及び供述に係る出来事が遅くとも原告が小学校を中退するまでに生じたもの(すなわち,同59年ころまでに生じたもの)で,戒厳令下において単発的に生じたものであることに照らせば,このような出来事があったものとしても,本件不認定処分及び本件退令処分当時において,直ちに原告の難民該当性の根拠となる事実に当たると認めることはできない。
4  原告がトルコに帰国してから後の状況について
(1)  原告は,①平成11年4月に施行された選挙において,HADEPを支持し,投票所においてHADEPに投票する方法を教示したところ,その約1週間後,軍人により2日間ほど拘束されて暴行を受け,「2度とやるな。」と脅されたこと,②同12年のある日,原告がHADEPの事務所に居たところ,警察により2日間拘束されて暴行を受け,「次の時は生きている保障がない。」と脅されたことなどを主張し,これとおおむね同旨の供述をする(原告本人)。
この点に関し,英国政府の報告書(乙41の1,67,68)によれば,HADEPは,クルド人の文化的権利の拡大とクルド問題の平和的解決を唱えて平成6年に設立された政党で,同7年12月と同11年4月の国会議員選挙に参加したが,いずれも議席を獲得するには至らなかったこと,HADEPは,同15年3月にトルコ違憲審査裁判所からPKKを援助したなどとして活動を禁止されたこと,同14年の米国務省報告では,トルコ政府のHADEPに対する嫌がらせは同11年以来段階的に減少し,HADEPは同14年の選挙では前回の同11年の選挙の時より自由に活動できるようになったと述べられているものの,警察は,同14年,特に南東部のHADEP事務所を十数箇所も急襲し,何百人ものHADEPメンバーや指導者を拘束した(ただし,拘束された人々の多くは短期間で釈放された。)ことなどが報告されている。
上記原告の主張及び供述は,このような一般情勢に反するものではなく,その信用性は必ずしも低くないものと認められるが,そもそも原告はHADEPの党員(メンバー)ではなく(認定事実(8)),その支持者の一人であったにすぎないものであるところ,上記原告の主張及び供述に係る出来事が真実であったとしても,本件不認定処分及び本件退令処分当時において,既に活動を禁止されて数年が経過するHADEPの支持者としてかつて村人に投票方法を教示したり,事務所に出入りしていたということにトルコ政府が殊更注目し,原告をその政治的意見を理由に個別的に把握して迫害の対象とするであろうと認めることは困難である。
なお,原告が平成13年6月2日に本人名義の真正な旅券に出国証印を受けてトルコを出国したこと及び同17年10月17日に同旅券の有効期限の更新を受けたことは,前提事実(3)ア及びカのとおりであるが,この際,原告の政治的意見等が何らかの支障を生じさせたことをうかがわせる証拠はない。
(2)  また,原告は,ヒュリエット村の近くにあるカラギュル村の村落防衛隊に入っているトルコ人たちが検問をし,原告らに身分証明書の提示を求めるなどした旨主張するが,これをもって直ちに原告の難民該当性の根拠となる事実に当たると認めることはできない。
(3)  さらに,原告は,①平成12年の夏ころ,Cと共にゲリラの食料の買い出しに協力したこと,②その後,CはドイツでPKKに加入したこと,③Cが捕まれば,トルコ政府に原告の上記①の行為が発覚すること,④実際,Cは同16年11月10日にトルコにおいて捕まり,原告の所在を警察等が尋ねていることなどを主張し,これとおおむね同旨の供述をする(原告本人)。
しかしながら,トルコのディヤルバクル第5重刑裁判所が平成17年12月29日にした判決によれば,CはPKKのメンバーであるという罪状につき無罪となったとのことであり(ただし,同判決については検察官が控訴したようである。甲66),少なくとも現在は身柄の拘束を受けずにトルコで生活していることが認められる(原告本人)一方で,Cに対する何らかの迫害があったことをうかがわせる証拠はなく,仮に上記①の原告の主張及び供述に係る出来事が真実であったとしても,このような状況に照らし,直ちに原告が迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものと認めることはできない。
なお,原告が平成17年10月17日に旅券の有効期限の更新を受けた際(前提事実(3)カ),何らかの支障が生じたことをうかがわせる証拠がないことは,前記(1)同様である。
(4)  ところで,原告は,入管法違反(不法在留)に係る刑事手続及び平成17年10月12日の東京入管入国警備官による違反調査までは,軽油運搬業の関係で生じた負債を返済するため,稼働目的で偽造旅券を行使して不法入国した旨供述していたものであり,同月14日の東京入管入国審査官による違反審査から迫害を逃れるために来日した旨の供述に転じ,同月20日に難民認定申請をしているところ(認定事実(7)),これにつき,原告は,当初の供述は,借金があるのでまじめに働いていると話せば,警察官が同情して原告を釈放してくれるかもしれないと考えてした虚偽のものである旨供述する(原告本人)。しかしながら,何故迫害から逃れるために出国したということよりも借金返済のために稼働目的で来日したと供述する方が有利であると考えたのかを直ちに了解することが困難であり,原告が上記刑事手続において自己の難民該当性につき何ら供述していないことに照らすと,当初の供述が全くの虚偽であったと認めることはできない。
5  そして,トルコで生活する原告の父母及び兄弟姉妹並びに妻子が具体的な迫害に直面していることをうかがわせる証拠がないこと,また,トルコにおける被送還者の取扱いにつき,トルコ政府は,外国において庇(ひ)護申請が認められず送還されたトルコ国民(クルド人を含む。)につき,その圧倒的大多数が純粋に経済的理由で庇護申請を行ったものと認識しているため,外国で庇護を申請したことのみを理由に,送還されたトルコ国民がトルコ政府から迫害を受けるとは認められないこと(乙41の1)などに照らし,以上検討の結果を総合して考慮すると,原告が本件不認定処分及び本件退令処分当時において難民に該当していたものと認めることはできない。
したがって,原告が難民に該当することを前提として本件不認定処分及び本件退令処分が違法であるとする原告の主張を採用することはできず,前提事実及び弁論の全趣旨によれば,本件不認定処分及び本件退令処分はいずれも適法であると認めることができる。
6  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 島村典男 裁判官小田靖子は,差し支えにつき,署名押印することができない。裁判長裁判官 杉原則彦)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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