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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成20年 1月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA01178004

要旨
◆本件は、トルコ国籍を有するクルド民族である原告が、本邦に不法残留をしたとの理由で退去強制手続をとられ、法務大臣から出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を受け、東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたことから、上記裁決及び処分の取消し求めた事案と原告の難民認定申請に対して難民不認定処分の取消しを求めた事案において、原告には、クルド人系政党の支援者として注目されていたとまではいえないとして、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると認められないとして、原告の難民該当性を否定して、原告の請求をいずれも棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法49条6項
出入国管理及び難民認定法50条
出入国管理及び難民認定法51条
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 1月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA01178004

平成17年(行ウ)第492号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「甲事年」という。),
平成18年(行ウ)第233号 難民の認定をしない処分取消請求事件(以下「乙事件」という。)

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼甲事件裁決庁兼乙事件処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
甲事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 出澤洋司
同 小澤裕之
同 桐野裕一
同 山本友美
同 江田明典

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
(1)  法務大臣が原告に対し平成17年4月27日にした出入国及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成17年4月27日にした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  乙事件
法務大臣が原告に対して平成17年4月27日にした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  前提事実(争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の在留状況(乙3の1・2)
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日に出生し,トルコ国籍を有するクルド民族の外国人男性である。
イ 原告は,平成16年9月7日,有効な旅券又は乗員手帳を所持することなく,ウズベキスタン共和国タシケントから関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官に対し,トルコ,ガジアンテップで発給されたトルコ人A名義の旅券を提示し,入国目的を旅行,滞在予定期間を7日間と記載したA名義の外国人入国記録を提出して上陸申請をした。
ウ 同支局入国審査官は,同日出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)9条4項に基づき,原告を同支局特別審理官に引き渡した。
同特別審理官は,同日,口頭審理の結果,原告の上陸許可申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないとは認められないと認定し,これを原告に通知したところ,原告は異議の申出を放棄したので,同特別審理官は,本邦にとどまることができる期間を平成16年9月8日まで,とどまることができる施設を大阪府佐野市所在のホテルの1室として,原告に本邦からの退去を命じた。
原告は,同日,同時入国したトルコ人とともに上記ホテルから逃亡し,所在不明となった。
エ 原告は,平成17年2月7日,埼玉県川口市内で,旅券不携帯により現行犯逮捕され,同月28日,さいたま地方検察庁で起訴猶予処分を受けた。
(2)  原告の退去強制手続(甲1,乙3の1~15)(本項目と後記(3)はいずれも平成17年にあった事実である。)
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)は,2月22日,原告を入管法24条1号(不法入国)該当容疑で立件した。
イ 東京入管入国警備官は,原告について違反調査を実施した結果,原告が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,2月25日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月28日,これを執行して原告を東京入管収容場に収容するとともに入管法24条1項該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
ウ 東京入管入国審査官は,3月1日及び同月9日,原告について違反審査をし,その結果,同月9日,原告が入管法24条1号に該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
エ 東京入管特別審理官は,3月29日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
オ 法務大臣は,4月27日,原告からの上記エの異議の申出には理由がない旨裁決し(以下「本件裁決」という。),本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に本件裁決を告知するとともに,退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),同日,原告を東京入管収容場に収容したが,6月28日仮放免を許可した。
(3)  難民認定申請手続(乙4の1~15)
ア 原告は,3月4日,東京入管で難民認定申請をした。
イ 法務大臣は,4月27日,上記難民認定申請について,原告を難民と認定しない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同日,原告に対して,これを通知した。
ウ 原告は,4月28日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議の申出をした。
エ 法務大臣は,11月22日,上記ウの異議の申出について,理由がない旨の決定をし,同月24日,これを原告に通知した。
2  争点
本件の争点は,以下のとおりであり(下記(1)は甲事件及び乙事件に共通する争点であり,同(2)は甲事件のみの争点である。),これらに関し摘示すべき当事者の具体的な主張は,後記第3「争点に対する判断」記載のとおりである。
(1)  原告の難民該当性
(2)  本件裁決及び本件退令発付処分の適法性
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  難民の意義
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義を,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨定めている。
イ 難民条約1条A(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」が難民条約の適用を受ける難民である。
ここで「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。
ウ したがって,上記イの定義に当てはまる者が入管法にいう「難民」であり,以下において「難民」というのはすべてこの意味における難民のことである。
エ そして,難民の認定が,申請者にとって授益的な処分の性質を有し,その判断が,入管法61条の2第1項により,申請者が提出した資料に基づいて行われるとされていることにかんがみると,難民該当性の立証責任は難民認定申請者にあるものと解されるところ,原告は,トルコにおいて,歴史的にクルド人がその自由を抑圧され,クルド人の独自性を主張する活動が,逮捕や拷問の対象とされ,人権侵害が継続されてきたことなど,トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的な事情に加え,原告がジャンダルマ(憲兵)によるクルド人弾圧に抵抗したことがあること等の個別的事情を基に,原告の動静はトルコの政府当局に把握されており,本国に帰国した場合には,逮捕され,拷問を受ける可能性が高いから,上記意味における難民に自らが該当する旨主張する。
これに対し,被告は,トルコにおいては,1990年代以降,欧州連合(以下「EU」という。)加盟を目指し,クルド語の解禁をはじめ,法制度等の民主化及び人権保障の状況の改善が急速に進んでおり,それに伴い,クルド人の権利擁護や民族の独自性を主張しても,それがテロ及びその支援行為その他治安の悪化等に影響を与える行為でない限り,処罰を受けるような状況にはなかったから,本件不認定処分及び本件裁決当時,トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等は,原告の迫害のおそれを基礎付けるようなものではなく,原告の難民該当性は認められない旨主張している。
そこで,原告の難民該当性を判断するに当たり,まず,トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情についてみることとする。
(2)  トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等
ア 難民該当性判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,この項では,我が国内での事象を除く事象の年月日については,元号を使用せず,西暦により表記する。)。
(ア) トルコの概観(甲76)
トルコは,複数政党制議会を有する立憲共和制国家である。憲法は司法の独立を保障している。内務省管轄下にあるトルコ国家警察が都市部の治安維持を担当し,内務省と軍の合同管轄下にある憲兵(ジャンダルマ)が地方の治安維持活動に当たっている。村落防衛隊と呼ばれる民兵組織もあり,その存在は南東部に集中している。
トルコは市場経済で,工業とサービス業が主要産業であるが,農業も重要な位置を占めている。所得格差は大きく,比較的発展した西部と発展の遅れた東部との格差は大きい。
(イ) トルコの沿革等(英国内務省移民国籍局国別報告書である甲49及び50並びに乙7の1(以下,原則として最新版である乙7の1に依拠することとする。),米国国務省作成報告書である甲29及び76(以下,原則として最新版である甲76に依拠することとする。)のほか,甲35,乙40)
a トルコは,ムスタファ・ケマル(アタチュルク)の主導の下,1923年に成立し,イスラム教を基礎とするスルタン・カリフ制を廃止する一方,トルコ人の統一を強調する政策をとった。
この政策は,その後も,基本的に維持された。
b 1970年代左翼革命社会主義者のグループと右翼グループとの間で対立が発生し,武力紛争に発展し,1980年9月,軍事政権が樹立された。軍事政権は,トルコ全土に非常事態宣言を布告し,秩序回復に努めた。
非常事態宣言は,その後治安の安定の進展とともに,徐々に解除されたが,諸外国から,この過程で多数の人権侵害があったとの批判もあった。
c 1982年,治安維持や国民の一体性を重視した内容のトルコ共和国憲法(以下,その後改正されたものを含め,「共和国憲法」という。)が制定され,1984年,政権は,軍事政権から民政に移管した。
d トルコは,1987年4月にEU加盟を申請し,特に2001年以降,その目的達成のため改革が進められており,その改革の一環として,共和国憲法も,1990年代初頭から治安の安定とともに,1987年,1993年,1995年,1999年(2回),2001年と逐次改正された。
(ウ) トルコにおけるクルド人の状況概観
a 前記のとおり,ケマルは,トルコ人の統一性を重視した反面,民族にかかわらず,国内に居住する者に広くトルコ国籍を付与する方針をとり,これにより,多くの民族が国内で共生するようになったが,クルド人については,これが必ずしも妥当していない(甲4,乙7の1)。
b トルコ人がアジア系で,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる山岳地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年ないし2003年ころにおいては,トルコ国内に1200万から1500万人のクルド系住民が居住していたとみられ,トルコ社会に溶け込んでいる者から,分離主義者,更にはテロ活動家まで多様である(甲4,30,乙7の1,26,43)。
c(a) クルド語の使用については,1924年,共和国憲法26条等及びこれに基づく法令により禁止されたが,1991年には,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物への使用は合法化された(甲4,30,乙7の1)。
さらに,2001年10月の共和国憲法改正により,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定が施行され,2002年には,これに伴う関係法令の改正がされた(乙7の1,40)。
(b) 2001年から2002年にかけては,法律によって禁止された言語の使用禁上を定めた前記共和国憲法の規定を含む法令の改正により,クルド語による教育及び放送(2002年8月)が,曜日や時間等の制約内ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになり,2004年6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始された(甲30,乙7の1・2,52)。
d このような状況の下で,本件不認定処分及び本件裁決当時,トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティー(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難や訴追を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であることにより,政治や経済に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員,高官及び専門職の中には,多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた(甲30,76,乙7の1。この点について,英国内務省の報告書(乙7の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告している。)。
(エ) クルディスタン労働者党(PKK)の活動と政府,各国の対応
a(a) PKKとは,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年11月27日,設立され,人口のほとんどがクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKは地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第一の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊であり,1993年及び1995年春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交及び商業機関への攻撃を指揮した。また,トルコの観光産業に打撃を与えるため,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年当時4000人ないし5000人であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。
(以上について,甲4,乙7の1,33の1)
(b) 1999年2月,PKKのアブドゥッラー・オジャラン党首が逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年に3300件であったのに対し,1999年には48件,2001年は数件にとどまり,2002年にはほとんどみられなかった。
しかし,PKKは,2004年6月,1999年のオジャランの逮捕後,宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告し,2004年末から2005年初頭にかけて,トルコにおいて複数の暴力的攻撃を行った。その後,PKKは,2005年8月,トルコ政府との戦闘を停止する旨一方的に宣言したものの,治安部隊との衝突は続き,PKKは,2005年10月,政府がPKKの要求に応じなかったことを理由として,治安部隊への攻撃を再開する旨宣言した。
(以上について,甲36,乙7の1,26,33の1,49の1)
b 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織(以下「FTO」という。)」と認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖し,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年に発表された報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている(乙33の1)。
また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている(乙33の2~5,49の1)。
(オ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
a クルド人の権利擁護,伸張を主張する政党として,人民労働党(HEP)が,1991年7月に設立され,同党出身の国会議員も誕生したが,1992年7月に憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主党(DEP)も,1993年5月に設立されたものの,1994年6月,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主党(HADEP)が設立され,1995年12月と1999年4月に議会の選挙に参加した。しかし,その後,2003年3月に,HADEPも憲法裁判所によって解散を命じられた(甲36ないし38,乙7の1,43)。
b 合法的な政党であったHADEPの活動について,英国内務省報告書(乙7の1)には,トルコ政府は,警察による捜査や逮捕を含む様々な形で,HADEP及びこれと関係の深い民主人民党(DEHAP)に圧力を加え,2001年1月25日,HADEPの支部の議長と事務長が姿を消した旨の報告がされている。
また,米国務省報告書(甲76,83)には,HADEPないしDEHAPの指導者は,トルコ政府のHADEPに対する嫌がらせは1999年以来段階的に減少し,HADEPは2002年11月の総選挙では前回1999年の総選挙の時より自由に活動できるようになったと述べているとしつつ,2002年に,警察は,HADEP事務所を数十カ所捜索し,何百人ものHADEPメンバーや指導者を拘束しており,ジャンダルマはDEHAPやHADEPのメンバーに繰り返し嫌がらせをし,言葉による脅迫,集会における勝手な逮捕,検問所での拘束なども行っており,また,HADEPやDEHAPのシンパと思われる村人にも嫌がらせを繰り返しており,拘束された人の多くは短期間で釈放されたが,非合法組織を支持したり分離主義を扇動したり,集会・示威活動に関する法律に違反したとして裁判にかけられた人も多いとの報告がある(甲10,17,41及び57にも,これにそう部分がある。)。
(カ) トルコにおける人権を巡る状況
a 米国国務省報告書(甲29,40),英国内務省報告書(甲49,乙7の1,41の1)及び各種国際的機関の報告書や報道記事(甲20ないし27,30ないし33,41,42)には,トルコにおける2003年ころまでの一般的な状況として,政治的な理由による,又は法律に基づかない殺害事例や,強制的な,又は非自発的な失踪事例が発生しており,治安部隊(警察,ジャンダルマ)の関与が疑われていること,治安部隊が,恣意的な身柄拘束を行うとともに,身柄を拘束した者に対して,拷問その他の虐待を広く行っていること,ところが,殺害事例,失踪事例及び拷問等にかかわった治安部隊のメンバーが,捜査,訴追,処罰されることはまれであることといった報告がされている(甲4,38にもこれにそう部分がある。)。
また,上記改正後の共和国憲法及び関連法令について,米国国務省の報告書(甲40),英国内務省の報告書(甲49,乙7の1,41の2,84),国際機関や人権団体の報告書(甲30,32)では,改革の方向性を評価しつつ,いまだに市民による非暴力的な意見の表明を投獄等により脅かし,表現の自由と集会結社の自由を禁止する条項を含んでいるなど,種々の問題点があり,今後の政府及び司法界の運用によるところが大きい旨指摘されている。
さらに,上記各報告書に加え,人権団体の報告書(甲34)及び2004年6月25日採択のヨーロッパ人種差別撤廃委員会の報告書(甲84)は,トルコにおいて,平和的な集会の参加者が処罰されたり,治安部隊による取調べ対象者に対する拷問や虐待の危険が従前と変わらず存在することを指摘し,特に旧国家治安裁判所管轄の事件の疑いをかけられた被疑者について拘禁中の拷問や虐待の危険があり,クルド人は拷問の対象とされやすいとも指摘している。
b これを対象者ごとに個別にみると,まず,PKK構成員の親族等に対する政府の扱いについて,英国内務省報告書(2002年4月作成のもの及び2003年4月作成のもの)は,「家族構成員の1人又はそれ以上がPKKであることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの注意を受けていることを予期することができる。他のことよりも,彼らの親族との近親関係の程度及び彼らの(容疑に係る)PKK内での地位に従って,家族メンバーに対する威嚇,いやがらせ,公式な障害,質問及び同様の問題の程度は変わる。しばしば彼ら自身が潜在的でない被疑者であることから,PKKメンバー(被疑者)の家族が当局の監視の下に置かれ,又は質問され,尋問されることは完全に想像可能であり,多くの事案では恐らくそうであるとさえいうことができる。しかし,PKKメンバー(と思われる人)の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはない。」と報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしており,HADEPの関係においても,例えば,時によっては,HADEPメンバーの一親等又は二親等の親族で,地域で積極的に活動している場合には,親族による活動であるという理由で,厳しく監視されることもあるが,親族であるというだけで当局からの迫害をおそれる必要はない旨報告している(乙7の1,49の3)。
(キ) EU加盟に向けての動きとその評価
a 2000年5月には,改革派の憲法裁判所長官アフメット・ネジデット・セゼルが大統領に就任して,法治国家の原則に従って民主主義を推進する姿勢を示し,EUへの加盟も視野に入れて,民主化を進め,クルド人の人権状況が大きく改善されることが見込まれる方向にあった(乙7の1)。
b トルコ政府は,2001年3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,終局的にはEU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めているところであり,同年10月の共和国憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除され,思想,信条,表現の自由が共和国上より明確に保障されるように改められ,2002年8月3日には,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む14改革法案が可決されるに至った。
また,2002年12月には,拷問と虐待により下された罰は,罰金刑に変えることも,執行を延期することもできないとする内容の法律が成立した(刑事手続に関する改正の内容については,後記(4)で更に検討する。)。さらに,2004年5月,民間人及び軍人裁判官の双方を含み,国家の完全性を犯す事件を審理し,人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所が廃止された。
(以上について,甲41,76,乙7の1・2,52)
c こうした改革によっても,平和的な集会の参加者が処罰されたり,治安部隊による取調べ対象者に対する拷問や虐待の危険が従前と変わらず存在することを指摘する報告書もある。
例えば,人権擁護団体であるアムネスティー・インターナショナルの2005年8月付けメモランダムは,被拘禁者によりよい保護を与える拘禁規則によって,例えば,腕によってつり下げる,足裏を殴打するなど,ある種の拷問テクニックは一見減少したようであるが,被拘禁者の身体に跡を残さない拷問の方法は広範囲に報告されている(甲84)。
d この点につき,欧州委員会は,2002年10月に発表された定期報告書で,トルコの改革の多くが,欧州の水準に合致する規則,行政措置の採択をし,実施されていることが認められると評価しつつも,基本的自由と権利を十全なものとするために表現の自由,集会・結社の自由,宗教の自由,法的保障を受ける権利に部分的な法改革の必要性が残されており,特に拷問,軍の文民統制,平和的意見の表明で懲役を科せられた者の状況,欧州人権裁判所の判決の遵守への対応が,まだ不十分であることを指摘して,EU加盟のための政治上の評価基準を満たさないと結論付けた。
他方,欧州委員会は,2004年10月4日に発表された定期報告書において,トルコは更なる包括改正法案,憲法改正,新刑法の採択,そして,特に前年の報告と加盟パートナーシップが優先報告事項とした分野において,重要な立法上の進歩を遂げたが,これらは更に統合され,拡大される必要がある旨指摘し,特に基本的な自由,少数者の権利等の人権保障に関する条項の強化と完全実施,拷問への完全不寛容方針の更なる強化,クルド人の権利と自由の享有等によるトルコ南東部の状況の正常化などを挙げつつ,改革の総合的な進歩とトルコが改革された法律を実行することを前提として,トルコが政治上の評価基準を十分充足すると考えて,加盟交渉を開くことを勧告している。
さらに,欧州委員会は,2005年に発表された報告書において,履行においては,全体的な状況は改善しつつあり,弁護士会もNGOも拷問及び虐待の報告が減少しつつあることを確認しているが,実際については,トルコ各地で著しく異なっていること,厳しい形での拷問や虐待は現在余り用いられず,拘禁施設における虐待の報告は過去ほど頻繁でないこと,しかしながら,拘禁施設以外,特に被拘禁者の移送中及びデモの際の虐待の報告はまだよく行われていること,政府は拷問に対する非寛容政策にコミットしているが,現場において,拷問及び虐待の事例の報告が続いていること,こうした方法を根絶するためには,拷問及び虐待を行った者に対する適切な処罰を継続的に課していくことを含む努力が継続的に必要である旨指摘している。
(以上について,乙7の1,52,84)
e また,ノルウェー出身国情報センターの2005年2月公表の「トルコ事実調査団報告(2004年10月7日-10日)」は,トルコ政府による拷問に対する非容認政策の宣言や多くの法律改正により,拷問の広がりや重大さが減少しており,拷問及び虐待と戦うために必要な法的枠組みは現在適切なものとなっているとの意見もあるが,ジャンダルマが警察の任務に携わっている場所(都市の外)では拷問が起こりやすいこと,全体的な傾向として,肉体的な拷問及び虐待は減っているが,NGOからは,心理的な拷問の使用について言及があった旨報告している(甲84)。
イ 一般的事情に関する検討
上記アの事実関係を前提とすると,次のようなことが指摘できる。
すなわち,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由も制限されるなどし,治安部隊による行きすぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法や関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指し,民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続してとられてきたことが認められる。このような流れの中で,本件不認定処分当時,クルド人がその民族のみを理由に迫害を受けるということはなく,クルド民族のトルコからの分離独立を求めてゲリラ戦やテロ活動を行ってきたPKKのテロ行為も,党首オジャランの呼び掛けもあってほとんど休止状態となっていたことが認められる。
なお,前記ア(エ)によれば,PKKは,クルド人国家のトルコからの分離独立を標榜し,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた団体であり,欧米諸国やEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいて,テロ活動及びこれを支援する一定の行為がテロ取締法によって規制されていることからすると,トルコの政府当局が,PKKによるテロ活動の予防,調査や捜査のために必要な範囲において,PKKの構成員,支援者及び関係者に対する取調べを行い,これらの者の行為内容等に応じて相当な方法で,逮捕・勾留を行ったり刑罰権を行使することは,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解される。
そうすると,トルコの歴史において,クルド人に対する差別や抑圧は,根の深い問題といえることや,PKKのテロ活動も,現在までに完全に終息したと認めるには至らないこと,1990年代以降の共和国憲法及び関係法令改正後も,EUからトルコの人権侵害とクルド人の弾圧も問題が解決したとまでは評価されていないこと(甲30)といった事情はあるものの,PKKの支持者と疑われた者は監視されたり嫌がらせを受けるおそれがあるとしても,PKKと無関係であることが判明すれば迫害されることはないとされていること(前記ア(カ)b)などにも照らすと,上記認定に係るトルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,原告の難民該当性の肯否の結論を導くことはできず,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,より個別具体的な事情を基に,原告が難民に当たるか否かについて更に検討することが必要というべきである。
(3)  原告の個別的事情の検討
ア 原告は,クルド人の集落に居住していたところ,父がクルド人組織を支援していたことから,トルコ政府から弾圧を受け,原告もこれに抵抗した等の以下のとおりの生活状況によれば,トルコ政府から拷問等の弾圧を受けるおそれがある旨主張する。
(ア) 原告は,クルド人の集落であるガジアンテップ県シェヒットキャミル郡のテキルスィン村チャムルル地区に生育したところ,1990年代に,クルド人であった同村の村長が村落防衛隊という民兵組織への加入を拒んだこと等の事情により,同村はしばしばジャンダルマに抑圧された。
(イ) 原告の父Bも,クルド民族としての意識をもって行動する村民の一人であり,その子にクルド語の名前を付けようとして,出生届を拒絶されたこともあった。Bは,主として農業,牧畜をし,建築業に従事することもあったが,親クルド政党の活動を支援し,いわゆるオルグを行い,町でチラシを貼ったり,人々にクルドの権利の話をしたりしていた。Bは,原告が15歳のとき,原告をクルド人の政党であるHADEPの事務所に連れて行き,登録をした。
(ウ) 1999年10月24日ないし26日ころ,チャムルル地区がジャンダルマに包囲され,PKKを助けた疑いで主に男性83人が連行され,一部の者は殴打され,尋問を受け,全員の名前が記録された。村民のうち,Bほか3名が逮捕状なく拘禁され,指に電極をつけられて電気ショックを与えられる,高水圧の放水を浴びさせられる,ゴム棒で殴られる等の拷問を受けた。Bは,上記拘禁後,逮捕されることはなかったが,PKKに加わった容疑で国家治安裁判所に起訴された。
なお,Bは,上記事件について,2000年3月7日無罪判決を受けたが,その理由は,有罪の疑いがある段階でとどまるからというものであった。Bは,上記拷問の後遺症で,現在も精神疾患がある。
(エ) その後も,ジャンダルマはしばしばチャムルル地区に現れ,家宅捜索を繰り返した。2000年3月15日ころ,ジャンダルマはチャムルル地区に現れ,地区中を捜索した。原告の家も令状なく家宅捜索した。原告の母が家宅捜索を拒む意思を示したところ,ジャンダルマの一人が原告の母を殴った。原告は,これに怒ってジャンダルマに殴りかかったが,逆に暴力を振るわれ,右側頭部を強く殴打された。その後,原告は母とともに詰所に連れていかれ,殺すなどと脅迫され,その後も2000年4月27日と同年5月17日ころ,取調べのために出頭させられた。
(オ) 原告は,2000年5月に出頭した後,ジャンダルマによる迫害をおそれ,村から逃げ,イスタンブール,ムーラ,イズミール,ウシャックで他人名義の身分証明書を所持して,独り暮らしをし,コックの手伝いや建設現場作業員などして暮らしていたが,その後もジャンダルマが原告の出頭を原告の家族に要請した。
イ そこで検討するに,前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告の上記主張に関連する事実としては,以下の事実が認められ,原告の上記主張事実のうち,この認定に係るもの以外のものについては,これを認めるに足りる的確な証拠はない。
(ア) 原告の家族は,チャムルル地区で,羊の放牧や農業を行っており,中程度の生活水準を維持している(乙4の3,乙4の10)。
(イ) 1978年ないし1979年に,原告の祖父,おじ,その妻及び別のおじの妻が家に侵入した者によって殺されたが,原告としては,これは,政府関係者による仕業であると考えている(甲62,88,乙3の8,乙4の3)。
(ウ) 1999年10月,原告の父が山岳地帯のクルド人テロリストに食料援助をしているとして逮捕された。このとき受けた拷問のため,原告の父は,恐怖心により,精神的に障害を負うようになった。(以上について,甲88,乙4の3,原告本人)
(エ) 2000年3月,ジャンダルマが,村に来て,複数の家族の家を捜索した。原告は,ジャンダルマが原告の父を含む村民を連行し,被連行者や抵抗する村民(原告の母を含む。)に暴行を加えているのを見て,ほかの村民とともに,ジャンダルマに対し投石した。原告は,4,5個投石したところ,そのうち手拳大で重さが約500グラムの石1個がジャンダルマの一員の後頭部に当たった(以下「本件投石事件」という。)。このため,原告は,ほかのジャンダルマから暴行を受け,また,原告の母及び原告の叔父とともに,ジャンダルマに連行され,取調べを受け,二人のジャンダルマから,ほかの者のように殺してやると脅された。原告としては,これは,1979年に祖父らが殺害されたことを指すものと考えている。(以上について,甲88,乙4の3,乙4の4,原告本人)
(オ) Bは,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の容疑で公訴を提起されていたが,2000年3月15日,立証不十分を理由とする無罪判決を受けた(乙37の1)。
(カ) 原告は,本件投石事件について,在宅のまま,公訴を提起された。このため,自分名義の旅券を取得しようとしたところ,裁判に出頭していないことを理由に,供述調書を取られたこともあった(乙3の6,乙3の8,乙4の10)。
なお,原告は,2002年3月,自分名義の旅券の発給を受け,同月15日,トルコから出国しようとしたが,裁判中であることを理由として出国審査の際に止められたこともあった(乙4の3,乙4の10,原告本人)。
また,家族がジャンダルマから,原告がゲリラになったのか等原告の行方を聞かれたり,原告に旅券を使用させたことで,原告の弟が取調べを受けて,殴られることもあったが,現在,原告の家族は誰も拘禁されていない(甲88,乙3の6,乙4の3,乙4の10,原告本人)。
(キ) 原告は,2000年5月,チャムルル地区を出て,イスタンブールに3年7か月滞在し,その後,出国準備のためカフラマンマラッシュに5か月滞在した。イスタンブールでは,建設現場で働き,続いて1年9か月間は食堂でコックとして働き,その後再び建設現場で働いており,政治活動はしていなかった(乙4の3)。
なお,原告は,このほか,偽名の身分証明書を使って,イズミール,マラシュ,ムーラなどにも滞在したが,この間,ネブロズ祭りには参加していなかった(甲88,原告本人)。
(ク) 原告は,平成17年までにはHADEPを脱退しており,クルド人の権利が認められることを望んでいる旨述べるものの,特段の政治的意見は持っておらず,政治活動もしていない(乙3の8,4の3)。
(ケ) 平成17年2月16日,原告の父であるB名義の旅券及び身分証明書を有する者が,ロシア共和国モスクワ市からアエロフロート航空の便で成田空港に到着し,本邦に入国しようとしたが,退去命令を受け,同月17日にモスクワに向けて退去した(乙53)。
ウ これらの事実によれば,原告自身がクルド人として政治活動を行ったことはないことが認められ,他方,原告がチャムルル地区から出た後,トルコ国内を移転したのも追跡を免れるためであったとか,原告が裁判に出頭しないことによって原告の家族が迫害を受けたこともないということができる。さらに,前記イ(オ)のとおり,原告の父であるBがPKK組織に対する援助及び隠匿幇助の容疑で公訴を提起されていたが,無罪判決を受け,上記イ(ケ)のとおり,原告の父名義の旅券でトルコを出国した者がいることによれば,原告の父も,政治活動を支援する者としてトルコ当局から監視されているとみることはできない。そうすると,原告が,トルコ政府当局から,クルド人系政党やPKKの支援者として特に注目されていたとまでは認め難い。したがって,原告において,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると認めることはできない。
エ この点に関し,原告は,トルコ政府が,本件投石事件を口実に,原告を拘禁し拷問するおそれがある旨主張し,甲88にはこれにそう部分がある。
しかしながら,本件投石事件で投げられた石の大きさや重さ,さらには当たった部位にかんがみると,原告の投石行為自体,人を殺傷するに足りる危険性を有しており,一般的な刑法犯に該当する可能性があるものである。したがって,原告が本件投石事件を理由に刑事訴追を受けたとしても,そのことから直ちに,原告が難民に該当するということはできない。
また,上記ウのとおり,原告及びその父であるBが,トルコ政府よりクルド系政党やPKKに対する支援者として特に注目されていたとまで認め難いことによれば,本件投石事件が,原告がジャンダルマによる原告の父の連行等に抗して起きたことを考慮してもなお,原告が本件投石事件を口実として,不当に拘禁されたり,拷問等を受けるおそれがあると認めるに足りない。むしろ,原告は,前記のとおり,旅券を申請した際に裁判中であることを理由に供述調書を取られたにもかかわらず,その後の2002年3月15日,さらに,自分の名義で出国手続をとろうとしていたのであり,このことによれば,トルコ政府に自分の所在が判明しても直ちに刑事訴追や拷問を受ける状況にはなかったことが推認される。
(4)ア  なお,原告は,母親が殴打された際にした原告の反撃が,トルコ国内法に照らしてすら違法なジャンダルマによる原告の家族への攻撃に対する抵抗であり,正当防衛といえるものであるとして,原告がクルド民族の立場で,抑圧に抗しようとした者であることから,ジャンダルマが拘束中に原告に拷問ないし虐待を加える現実的な危険がある旨主張するので,原告が一般的刑法犯についての捜査等刑事訴追の過程において,拷問を受けるおそれがあるかどうかについても検討する。
イ(ア)  確かに,トルコにおける刑事制度について,一方で,治安部隊による拷問及び虐待の例(法律で禁止されている恣意的な逮捕拘留を含む。)が依然として見られるとの報告等がある(前記(2)(カ))。
(イ) しかしながら,まず,難民認定手続において原告は,2000年10月の家宅捜索の際,ジャンダルマは,令状があったと思う旨供述しており(乙4の4),本件全証拠によっても,上記家宅捜索及びそれに続く村民の連行が違法であったと認める根拠となるべき具体的な事情はうかがわれない。
(ウ) また,実際は各地で状況が異なっているが,全体的な状況は改善しつつあり,拷問及び虐待の報告が減少していることが確認されていること(前記(2)(キ)d)のほか,掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる。
a 一般的刑法犯で逮捕された者と政治犯とでは扱いが異なり,拷問及び虐待は政治犯を脅迫し,又はほかの政治的信条を同じくする者に対する警告として,主として左翼及びクルド人人権活動家を対象としている(甲76,84)
b トルコ政府は2002年に拷問に対する非容認政策を採用し,これにより拷問及び虐待と戦う法的制度的枠組みが出来上がっており,また,地方当局も上記政策に適合すべく努力しており,起訴前の拘禁手続はヨーロッパの基準と同列になっている。刑法改正により拷問に対する罰則が強化され,拷問又は虐待の容疑で公安職員を有罪とした判決が下された例があり,かつ,2003年1月1日以降,拷問及び虐待に対する判決は,もはや執行を猶予したり罰金刑に転換したりすることができない。(以上について,甲76,84,85)
c 一般的刑法犯の場合留置期間は最高24時間とされ(ただし,テロ防止法で拘束された被疑者は48時間まで留置されることができる。),留置後直ちに弁護士と接触し,いつでも接見できることが法によって保障されており,一般的刑法犯の留置者と弁護士との接見を妨害しなくなってきている留置及び逮捕手続に関し,当局は,逮捕について可及的速やかに関係者に通知することとなっており,実際の運用も概してこれに従っている。無資力者に対しては,弁護士会に無料の弁護を依頼することが可能となっており,弁護士会は,実際にもその要請に応じている。(以上について,甲34,76,84)
c 2003年4月23日,独立性と権限の範囲に問題は残るものの,ジャンダルマにおける人権侵害を調査し評価するための機関が設立された(甲85)。
ウ  このように,本件不認定処分及び本件裁決が行われた当時,トルコ政府が拷問や虐待を防止するための政策を実施し,拷問及び虐待を受けるおそれのある者を保護することに努めており,拷問及び虐待の対象者は主として左翼及びクルド人人権活動家であること等の事情によれば,前記(3)イの個別事情の下では,原告が,一般的刑法犯に関する刑事手続においても,拷問又は虐待を受ける現実的なおそれがあるとまで認めることはできない。
(5)  以上にみた原告に関する個別的事情に加え,原告の本国出国後現在に至るまでのトルコ国内情勢の推移(特に前記(2)ア(キ))を考慮すると,原告の本国における活動の内容が,本件不認定処分当時において,本国の政府当局から特に注目され,一般的な刑法犯についての捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて,逮捕,拷問の対象とされるなどして,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りない。
したがって,本件不認定処分及び本件裁決当時において,原告が難民に該当していたとは認められない。
2  争点(2)(本件裁決及び本件退令発付処分の適法性)について
(1)  入管法は,同法24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当すると思料される外国人の審査等の手続として,特別審理官が口頭審理の結果,外国人が同法24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当するとの入国審査官の認定に誤りがないと判定した場合,当該外国人は,法務大臣に対し異議の申出ができると規定している(同法49条1項)。そして,法務大臣がその異議の申出に理由があるかどうかを裁決するに当たっては,たとえ当該外国人が退去強制対象者(入管法24条各号掲記の退去強制事由が認められ,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人のこと。同法45条1項参照)に該当すると認められ,上記異議の申出が理由がないと認める場合においても,当該外国人が同法50条1項各号掲記の事由のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができるとされており(同条1項柱書),この許可が与えられた場合,同法49条4項の適用については,異議の申出が理由がある旨の裁決とみなすとされ,その旨の通知を受けた主任審査官は直ちに当該外国人を放免しなければならないとされている(同法50条3項)。
(2)  前記前提事実(1)及び(2)によると,原告は入管法24条1号(不法入国)に該当する者であって,かつ,出国命令対象者(平成18年法律第43号による改正前の同法24条の2)に該当しない外国人であると認められ,本件裁決の適法性に関しては,原告が入管法50条1項4号の在留特別許可事由に該当するか否かが専ら問題となるものである。
(3)  ところで,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,専ら当該国家の立法政策にゆだねられており,当該国家が自由に決定することができるものとされているところであって,我が国の憲法上も,外国人に対し,我が国に入国する自由又は在留する権利(若しくは引き続き在留することを要求し得る権利)を保障したり,我が国が入国又は在留を許容すべきことを義務付けたりしている規定は存在しない。
また,入管法50条1項4号も,「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,考慮すべき事項を掲げるなど,その判断を羈束するような定めは置かれていない。そして,こうした判断の対象となる外国人は,同法24条各号が規定する退去強制事由のいずれかに該当し,既に本来的には我が国から退去を強制されるべき地位にある。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得るところである。
(4)  以上の点を総合考慮すれば,在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の極めて広範な裁量にゆだねられているのであって,法務大臣等は,我が国の国益を保持し出入国管理の公正を図る観点から,当該外国人の在留状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているというべきである。そして,在留特別許可を付与するか否かに係る法務大臣等の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はそれを濫用した場合に限られるものと解するのが相当である。
(5)  そこで,本件裁決において,上記のような裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるかどうかを検討する。
ア この点に関し,原告は,原告が不法入国せざるを得なかったのは,トルコにいれば,迫害を受けるおそれがあったからである旨主張する。しかしながら,前記1のとおり,原告がトルコで,一般的な刑法犯についての捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて,逮捕,拷問の対象とされるなどして,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りない。
イ(ア) また,原告は,原告の送還先を原告の本国であるトルコとしたところ,原告はトルコで迫害又は拷問を受ける実質的理由のあるおそれがあるので,この点は難民条約及び拷問禁止条約に違反する旨主張するが,上記アと同様の事情により,本件裁決及び本件退令発付処分が難民条約又は拷問禁止条約に違反するということはできない。
なお,原告代理人作成に係る日本から帰国したトルコ国籍難民認定申請者についての報告書(甲54,81)にはこれに反する記載があるが,英国内務省移民及び国籍局国別情報及び政策部作成の「トルコへの事実調査派遣団リポート」(2001年3月17-23日)に,外国で難民申請が認められなかったトルコ国民(クルド人を含む)の庇護希望者をトルコに送還しても,トルコ政府は,海外で難民申請したトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由でそうしたものと認識しており,送還者が投獄されることはない旨の報告がある(乙7の1)ことに加え,原告の状況と原告代理人作成に係る上記報告書に記載された者の状況は必ずしも同一といえないことにかんがみると,上記認定を覆すに足りない。
ウ 原告は,さらに,原告が入管法違反以外は我が国の法律に違反した事実がない旨主張するが,そもそもこのようなことは在留特別許可を検討するに当たっての消極事情ではないというにとどまり,前記前提事実(1)のとおり,原告が不法入国をした上,退去強制を命じられたにもかかわらず,逃走していることに照らすと,この点を考慮しても,原告に対し在留特別許可をしなかったことが,処分行政庁の裁量に逸脱又は濫用があったということは到底できない。
3  以上のとおり,本件裁決は適法であり,そうであるとすれば,これを前提とした本件退令発付処分も適法であるというべきである。
4  まとめ
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 吉田徹 裁判官 倉澤守春)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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