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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件

裁判年月日  平成19年12月20日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行コ)15号
事件名  政務調査費返還代位請求控訴事件
裁判結果  原判決一部変更、一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2007WLJPCA12206005

裁判経過
第一審 平成19年 5月25日 青森地裁 判決 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件

出典
判例地方自治 311号10頁

参照条文
地方自治法242条の2第1項4号

裁判年月日  平成19年12月20日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行コ)15号
事件名  政務調査費返還代位請求控訴事件
裁判結果  原判決一部変更、一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2007WLJPCA12206005

主文

1  原判決主文第1項を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は、福士博嗣に対し、52万9573円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
(2)  被控訴人らの福士博嗣に関するその余の請求を棄却する。
2  原判決主文第2項を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は、加藤とし子に対し、8400円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
(2)  被控訴人らの加藤とし子に関するその余の請求を棄却する。
3  原判決主文第4項を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は、藤田隆司に対し、13万5107円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
(2)  被控訴人らの藤田隆司に関するその余の請求を棄却する。
4  原判決主文第8項を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は、髙谷友視に対し、16万0380円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
(2)  被控訴人らの髙谷友視に関するその余の請求を棄却する。
5  原判決主文第11項を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は、宮本隆志に対し、14万4748円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
(2)  被控訴人らの宮本隆志に関するその余の請求を棄却する。
6  原判決主文第14項を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は、工藤力に対し、13万2940円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
(2)  被控訴人らの工藤力に関するその余の請求を棄却する。
7  原判決主文第15項を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は、工藤良憲に対し、32万8568円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
(2)  被控訴人らの工藤良憲に関するその余の請求を棄却する。
8  原判決主文第17項を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は、町田藤一郎に対し、5万7884円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
(2)  被控訴人らの町田藤一郎に関するその余の請求を棄却する。
9  控訴人のその余の本件控訴を棄却する。
10  訴訟費用は、補助参加に要した費用を含めて、第1、2審を通じ、これを10分し、その9を控訴人の、その余を被控訴人らの各負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2  被控訴人らの請求を棄却する。
3  訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人らの負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は、青森県弘前市の住民である被控訴人らが、弘前市議会議員であった福士博嗣ほか21名が弘前市から交付を受けた平成16年度分の政務調査費の全部又は一部を違法に支出し、これを不当利得したとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、弘前市長である控訴人に対し、福士博嗣ほか21名に対して違法に支出した政務調査費相当額の返還とその遅延損害金の支払を請求するよう求めた事案である。各議員が支出したものが政務調査活動のための必要な経費といえるか否か、必要な経費といえない場合、返還すべき金員の遅延損害金の起算日をどのように解すべきかについて、訴訟告知を受けた議員のうち三上惇が補助参加して争われた。原審が被控訴人らの請求を一部認容したため、控訴人が控訴した。
そのほかの事案の概要は、下記2のとおり当審における当事者の主張があるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」に記載のとおりであるからこれを引用する。
2  当審における当事者の主張
(1)  控訴人の主張
ア 控訴人の調査権限について
弘前市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)7条3項によれば、市長たる控訴人は、政務調査費を受けた各議員が議長に提出した収支報告書の写しを議長から送付されるのみであり、各議員が保管を義務付けられている会計帳簿や領収書を閲覧等によって調査し得る権限規定は、本件条例にも弘前市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。)にも定められていない。したがって、控訴人は、各議員の支出の具体的内容にまで立ち入って政務調査費に当たるか否かを認定判断することはできないのであり、控訴人において各議員に返還請求しないからといって不当利得返還請求権の行使を違法に怠ったとはいえない。
イ 使途の割合的認定について
事務所、事務用品、電話等が政務調査活動のみならずそれ以外の活動にも使われていると認定し得ると仮定しても、本件条例や本件規則にはそのような場合にどのように政務調査費を認定すべきかの基準は定められていない。また、各議員は、例えば事務用品については政務調査活動に要した費用のみの領収書を提出し、それ以外のために要した費用の領収書は提出していない可能性もある。したがって、事務所、事務用品、電話等が政務調査活動以外のためにも使用された可能性があるからといって、これを按分して認定し得る権限は控訴人にはない。
ウ 附帯請求の起算日について
本件条例においては、「政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月30日」を収支報告書の提出期限としているが、この日を政務調査費の残余金の返還期日と定めた規定はない。もっとも、政務調査費は、交付に係る年度の翌年3月31日までに支出する必要があり、同日までに当該年度における政務調査費は確定するから、同日までに支出しなかった残余金があればこれを返還する義務が生ずるものとはいえる。しかしながら、これをいつまでに返還すべきかについて定めた条例等の規定は何らないのであって、そうであれば、残余金の返還については確定期限や不確定期限の定めはないのであるから、民法412条3項に従って、請求によって遅滞に陥ると解すべきである。
エ 各議員の主張について(原判決別紙参照)
(ア) 福士博嗣議員
① 調査旅費5850円
台風被害の状況を視察する目的で加藤とし子議員とタクシーに同乗して調査を行った際のタクシー代金1万1700円のうち福士博嗣議員が負担した代金であるから、政務調査費と認めるべきである。
② 人件費60万円
当時の政務調査費交付額では事務員を雇用することは困難であったため、フレックスタイムで職務を遂行することができ、かつ低額な人件費で対応できる妻を雇用したものであるから、政務調査費と認めるべきである。
③ 事務所費24万円
母親に支払った月額2万円の事務所費24万円は全額政務調査費として認めるべきである。
(イ) 加藤とし子議員
① 研究研修費1800円
アピオ青森で開催された北原氏ほかの講演会出席のための交通費として支出したものであり、支出を裏付ける領収証もあるから、政務調査費として認めるべきである。
② 資料購入費8400円
資料を購入したものであり、支出を裏付ける領収証も存在する。
(ウ) 松橋武史議員
① 人件費24万円
松橋武史議員は、議員活動のための事務所を自宅においている。政務事務所で勤務している調査員は、政務調査に従事しているものであり、議員活動のための事務所には出入りしていない。したがって、政務調査員に支払った人件費24万円は全額政務調査費と認めるべきである。
② 事務所費24万円
松橋武史議員は、上記のとおり、議員活動のための事務所とは別に政務事務所があり、政務事務所の家賃は年額36万円であるが、同事務所を政務調査活動以外のことに利用することも稀にあることから、家賃の3分の2にあたる24万円を政務調査費として計上したものであり、全額を政務調査費として認めるべきである。
(エ) 藤田隆司議員
① 調査旅費34万8920円
台北市への調査旅費34万5000円については支出を裏付ける領収証も存在するので政務調査費として認めるべきである。
タクシー代3920円は、弘前公共職業安定所、弘前大学、青山町町内、清野袋町町内において、雇用、教育、道路、道路側溝の調査を実施したものであるから、政務調査費として認めるべきである。
② 資料購入費8400円
社会新報の購読費用であるから、政務調査費として認めるべきである。
③ 人件費48万円
支出を裏付ける領収証もあるので政務調査費として認めるべきである。
(オ) 三上秋雄議員
① 調査旅費2万1000円
韓国行政視察キャンセル料2万1000円は台風が日本に接近しているとの情報を受けてやむを得ず視察をキャンセルしたものであるから、政務調査費として認めるべきである。
② 事務所費31万2000円
事務所として使用している建物について、政務調査活動以外の議員活動に用いることがないわけではないが、後援会事務所として用いるのは選挙のある年だけであるから、政務調査活動に要した事務所費を2分の1とするのは不当である。
(カ) 髙谷友視議員
① 調査旅費48万1920円
台湾への視察旅費34万5000円は、工藤栄弥議員らとともに、台湾のりんご市場、養豚を視察に行ったものであり、幹事の工藤栄弥議員に旅行代金34万5000円を支払ったが、改めて日本旅行から領収証を発行してもらった。新潟市への視察旅費6万7000円は工藤栄弥議員とともに冬の雪対策を視察に行ったものであり、酒田市への視察旅費3万0920円も、工藤栄弥議員と港湾施設と文化財保護の視察に行ったものであるから政務調査費として認めるべきである。
② 人件費3万円
市政を語る会という会合を2度開催したが、その際に、参加の有無の確認や茶菓の準備をするために、1人当たり5000円で、1回当たり3人分の人件費を支出したものであり、政務調査費として認めるべきである。
(キ) 宮本隆志議員
① 調査旅費11万6964円
豊後高田市及び日田市への視察旅費9151円については支出を裏付ける領収証が存在するので政務調査費として認めるべきである。ガソリン代10万7803円もそれに相当する領収証があるので、全額政務調査費として認めるべきである。
② 事務所費12万円
宮本隆志議員は、後援会事務所とは別に政務調査活動を行う事務所を置いているから賃料として支払った12万円全額を政務調査費として認めるべきである。
(ク) 工藤力議員
① 調査旅費10万2825円
村上市及び佐渡への視察旅費中2533円、豊後高田市及び日田市への視察旅費9151円については支出を裏付ける領収証があるので政務調査費として認めるべきである。工藤力議員は個人費消分3万6446円を控除した上でガソリン代5万4668円を計上しているのであるから、全額政務調査費として認めるべきである。
② 電話使用料
工藤力議員は個人費消分を控除するなどして電話料金を計上しているのであるから全額政務調査費として認めるべきである。携帯電話は議会当局からの緊急連絡や市民からの緊急相談に対応するために近時の議員にとってみれば必需品となっていることを考慮すべきである。
(ケ) 工藤良憲議員
① 資料購入費4万8275円
領収証は見付からないものの、資料を購入したことは間違いないので政務調査費として認めるべきである。
② 会議費22万0827円
工藤良憲議員は、政務調査活動専用車をおき、専用の給油カードの利用高に基づいて、ガゾリン代6万6345円を計上しているのであるし、出席する会議、会合などの回数は年間70回を超え、1回当たり3000円以上拠出するが、領収証を発行してもらうことができない実情にあることを考慮すべきであって17万1000円全額を政務調査費として認めるべきである。
③ 事務所費
電気代、電話代、水道代については、いずれも基本料金のみを計上しているのであるから、全額を政務調査費として認めるべきである。
(コ) 町田藤一郎議員
① 研究研修費40万8740円
研究研修費については支出を裏付ける領収証があるので全額政務調査費として認めるべきである。
② 調査旅費
調査旅費のうちガソリン代として支出した17万9935円は支出を裏付ける資料があるので政務調査費として認めるべきである。
③ 資料作成費2万1000円
資料作成費として2万1000円を要したことを裏付ける資料があるので政務調査費として認めるべきである。
④ 資料購入費
資料購入費のうち、赤旗購読料、日本経済新聞購読料は支出を裏付ける資料があるので政務調査費として認めるべきである。
⑤ 広報費
支出を裏付ける資料があるので政務調査費として認めるべきである。
(サ) 一戸兼一議員
① 調査旅費
調査旅費のうち7250円については領収証は見付からなかったが、高速代及び駐車場代として支出したものであり、政務調査費として認めるべきである。一戸兼一議員は車を借り上げて政務調査活動に使用しており、月当たり政務調査活動に300km前後走行しており、1l当たりの走行距離を7kmとして400l×125円を支払ってきたものであり、このような計算に基づいて計上したガソリン代をすべて認めないのは不当である。
② インターネット使用料
一戸兼一議員は会社の機器を利用して必要なインターネット資料を1枚当たり10円でプリントアウトしてもらうことにしており、1月当たり250枚程度はプリントアウトしてもらっているのであるから政務調査費として認めるべきである。
③ 資料購入費
資料購入費のうち赤旗及び津軽新報購読料は会社で立替払いをして一戸兼一議員が会社に支払っていた。
④ 事務所費
事務所は間違いなく津軽長寿温泉株式会社から賃借しているものである。
(2)  被控訴人らの主張
ア 控訴人の調査権限について
控訴人の主張は争う。政務調査費は、議会の議員の調査研究に資するために必要な経費の一部に充てるために会派又は議員に交付することが認められた公金であり、その使途について、本件条例は、市政に関する調査研究以外の経費に充てることを禁止するとともに(6条)、本件規則において、使途基準として9つの項目を掲げて使途の限定をし(5条)、各議員に対して会計帳簿の調整や領収書等の整理保管を義務付けている(7条)。そして、本件条例8条は、「政務調査費の交付を受けた議員は、当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残金を返還しなければならない。」とし、残金の返還を義務付けている。このように、法令等が政務調査費の支出について市政に関する調査研究のための必要性があることを要求し、目的外の支出を禁止した上、各議員に対して会計帳簿の調整や領収書等の整理保管を義務付け、政務調査費の収支報告書作成、提出を要求し、政務調査費の残額の返還を義務付けているのは、市民に対する説明責任と財政の健全な運用の見地から、公金の使途として許容される政務調査費の支出について、その適正を確保する趣旨によるものと解される。
そうであれば、目的外支出の疑念が生じた場合には、その点の解明に必要な限度で調査を行うことは必要なことであり、市長たる控訴人には公益性が確保されたものか、他の用途に流用されていないかなどについて、調査を行う権限があるものというべきである。
イ 使途の割合的認定について
確かに議員の事務所等が政務調査活動のためと後援会活動のために使用されているような場合、政務調査活動の部分と後援会活動の部分とを合理的に区別することは困難なことがあることは否定し得ない。しかし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとされている以上、後援会活動部分を除く必要があり、全額を政務調査費とすることは許されない。そこで、政務調査活動に資する割合を説明することが困難な場合には、社会通念上相当な割合による按分をもって政務調査費を確定することは許されるべきである。その按分割合は一律にいうことができないが、個々の議員がその割合を明らかにするための資料を提出しない場合は社会通念に従うしかない。本件では個々の議員がその按分割合を明らかにする資料を提出していない。したがって、二つの目的で事務所が使用されているなら2分の1などのように認定するほかはない。
ウ 附帯請求の起算日について
控訴人の主張は争う。各議員は収支報告書の提出すべき時点において清算義務を負っていると解すべきであり、残額の返還時期は、「交付に係る年度の翌年度の4月30日」と定められていると解すべきである。
エ 各議員の費用について
いずれも争う。
第3  当裁判所の判断
1  福士議員らの本件政務調査費の支出の違法性について
(1)  政務調査費の支出と違法性の判断
地方自治法は、条例の定めるところにより、議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して政務調査費を交付することができるとし、他方、政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を提出するものとしている(同法100条13項、14項)。そして、この政務調査費の制度は、議員の調査研究活動を活発にして議会の審議能力を強化するとともに、情報公開を促進する見地からその使途の透明性を確保しようとする趣旨のものであるといわれている。
また、地方自治法の上記規定を受けて定められた本件条例は、政務調査費は議員に対して交付し(2条)、議員は、政務調査費を本件規則で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることを禁止している(6条)。そして、本件規則は、政務調査費の使途の基準として9項目を掲げて使途を限定するとともに(5条)、残務調査費の交付を受けた議員に対し、政務調査費の収入及び支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等支出を明らかにする書類を整理し、5年間保管すべきことを義務付けている(7条)。また、本件条例8条は、「政務調査費の交付を受けた議員は、当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残金を返還しなければならない。」とし、残金の返還を義務付けている。
上記のように、政務調査費が議員の調査研究活動を活発にして議会の審議能力を強化するためのものであることからすると、これをどのように活用するかは本来議員の自律的判断にゆだねられるべきものであるが、反面、政務調査費は、その使途が限定され、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることが禁止されており、交付を受けた議員に会計帳簿の調整や領収書等の整理保管が義務付けられていることなどからすると、政務調査費が地方自治法や本件条例、本件規則の趣旨に従って適正に使用されなければならないことは明らかである。
そして、議員が整理保管を義務付けられている領収書等の資料に照らし、社会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出と認めることができない支出は、使途基準に合致しない違法な支出というべきである。また、議員が政務調査活動に必要な費用として支出したことにつき、それを裏付ける資料がない場合には、基本的にこれを正当な政務調査費の支出ということはできないし、当該支出に係る領収書等が提出されたとしても、その領収書の作成者の住所を欠いていて第三者による事後的検証が困難な場合や領収書の記載からは政務調査との関連が明らかではないにもかかわらず、それを補足する説明がされていないような場合には、当該議員は、当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされることを甘受せざるを得ないというべきである。
また、ある支出が政務調査活動のためでもあるし、他の目的、例えば議員の後援会活動のためでもあるという場合にどのように対処すべきかについては、控訴人が主張するとおり、本件条例や本件規則には何らの規定も設けられていない。しかしながら、その全額を政務調査費とするのは相当ではないことは明らかであるから、条理上、按分した額をもって政務調査費とすべきであり、特段の資料がない限り、例えば政務調査活動とそれ以外の二つの目的のために支出した場合には2分の1とするなど、社会通念に従った相当な割合をもって政務調査費を確定すべきである。
(2)  各議員による支出の違法性について
この点についての当裁判所の判断は、次のとおり訂正等があるほかは、原判決14頁1行目から同58頁6行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
ア 原判決14頁22行目の「また、」から同15頁1行目末尾までを次のとおり改める。
「また、北星交通株式会社作成の領収証記載の5850円(〔証拠省略〕)については、福士議員以外の第三者あてになっているが、これは福士議員が加藤とし子議員とタクシーに同乗して台風被害の状況を視察した際のタクシー代金1万1700円のうち福士議員が負担したものと認められるので、政務調査活動に資するものというべきであり、本件使途基準に合致した支出であると認める。
以上から、調査旅費としての支出7650円のうち、1000円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。」
イ 原判決15頁24行目から同16頁2行目までを次のとおり改める。
「 人件費として支出したとする60万円(〔証拠省略〕)については、その全額が事務処理全般についての月額5万円のアルバイト料名目での妻に対する支出であり(〔証拠省略〕)、福士議員においては、事務員を雇用することが困難であったため、フレックスタイムで職務を遂行することができ、かつ低額な人件費で対応できる妻を雇用したものであるから政務調査活動に資するものというべきであると主張する。
しかし、政務調査活動の補助職員に家族を雇用するというのはお手盛りの危険を伴うものであり、納税者の立場からすればいくら職務に応じた妥当なものであると説明されても容易に納得できるものではないし、そもそも妥当な支出であったか否かを検証することが困難といわざるを得ないことにかんがみれば、政務調査費からそのような支出をすること自体相当ではないというべきである。したがって、福士議員が妻に支払ったとする人件費60万円については調査研究活動に資するものとはいえず、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。」
ウ 原判決16頁8行目の「推認されるが、」を「推認されるところ、福士議員が後援会事務所とは別に事務所を置いていることを考慮しても、」に改める。
エ 原判決16頁23行目から同26行目までを次のとおり改める。
「 以上によれば、合計84万1862円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち31万2289円を福士議員が自己負担をしたと認めることができるから(〔証拠省略〕)、違法な支出額は52万9573円であると認める。」
オ 原判決17頁4行目の「『津軽文化の魅力を考える~国際化の視点から~』」から同9行目末尾までを次のとおり改める。
「『津軽文化の魅力を考える~国際化の視点から~』と題する講演会の参加費1800円(〔証拠省略〕)については、その支出を裏付ける領収書が存在し、男女共同参画社会の推進に向けて研鑚するために参加したという説明もされているから、政務調査に資するものであり、本件使途基準に合致した支出と認める。
以上から、研究研修費として支出された20万6947円については、その全額が本件使途基準に合致した支出と認める。」
カ 原判決17頁15行目から同17行目までを次のとおり改める。
「 これに対し、社会新報購読料8400円については、領収書は提出されているものの、〔証拠省略〕によれば、加藤とし子議員は社会民主党に所属していることが認められるから、その機関誌である社会新報の購読料は政務調査活動というよりは政党活動に基づいて支出されたものといわざるを得ず、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。」
キ 原判決17頁21行目から同22行目までを次のとおり改める。
「 以上から、本件使途基準に合致しない支出額合計8400円を違法な支出額であると認める。」
ク 原判決18頁16行目末尾に次のとおり加える。
「なお、松橋議員においては、政務事務所で勤務している調査員は議員活動のための事務所には出入りしておらず、アルバイト料36万円のうち3分の2は政務調査活動分として認めるべきであると主張するが、松橋議員自身、調査員が勤務する事務所において政務調査事務以外の事務が行われることがあるというのであるから(〔証拠省略〕)、補助者たる調査員の事務の割合は不明といわざるを得ず、政務調査活動分はそのうちの2分の1と認めるのが相当というべきである。」
ケ 原判決19頁14行目から同26行目までを次のとおり改める。
「 台北市への調査旅費34万5000円については、りんごの販売拡大戦略の調査、農業振興政策を主目的とした調査であると説明されており(〔証拠省略〕)、旅行会社発行の領収書(〔証拠省略〕)が提出されるに至っているので、政務調査活動に資するものというべきであり、その全額を本件使途基準に合致した支出と認める。また、市政調査のタクシー代合計3920円(〔証拠省略〕)についても、弘前公共職業安定所、弘前大学、市内青山町地内、市内清野袋町地内における雇用、教育、道路、側溝などの調査を実施した旨の説明がされており(〔証拠省略〕)、政務調査活動に資するものというべきであるから、その全額を本件使途基準に合致した支出と認める。
以上から、調査旅費としての支出のうち38万6620円全額(上記本件使途基準に合致した支出額合計38万6720円から自己負担したとみられる差額100円を控除した額)を本件使途基準に合致した支出と認める。」
コ 原判決20頁6行目から同8行目までを次のとおり改める。
「 これに対し、社会新報購読料8400円(〔証拠省略〕)については、支出を裏付ける領収書はあるものの、〔証拠省略〕によれば、藤田隆司議員は社会民主党に所属していることが認められるから、その機関誌である社会新報の購読料は政党活動に基づいて支出されたものであり、政務調査活動に資するものはいえず、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。」
サ 原判決20頁12行目から同14行目までを次のとおり改める。
「 人件費として支出したとする48万円(〔証拠省略〕)については、その支出を裏付ける領収書(〔証拠省略〕)が提出されるに至ったものの、これらの領収書には領収者の住所が記載されておらず、第三者による事後的な検証が困難である上、月額4万円という定額のアルバイト代と調査研究活動との関連も明らかになっていないから、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。」
シ 原判決20頁16行目から同19行目までを次のとおり改める。
「 以上によれば、合計48万8400円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち35万3293円を藤田隆司議員が自己負担をしたと認めることができるから(〔証拠省略〕)、違法な支出額は13万5107円であると認める。」
ス 原判決23頁14行目から同15行目にかけての「そのキャンセルが公務上その他やむを得ない事情によることの説明もないことからすると、」を「台風が接近したためキャンセルしたということではあるが、旅行の日程や目的なども明らかにされておらず、やむを得ない事情によるものとまでは認められないので、」に改める。
セ 原判決24頁18行目の「と認める。」の次に「なお、三上秋雄議員は、後援会活動を行うのは選挙のある年だけであり、それ以外は上記事務所において後援会活動を行っているわけではないから全額を本件使途基準に合致した支出と認めるべきであると主張するが、議員である以上選挙のあるなしにかかわらず、日常的に政務調査活動以外の議員として活動も行うものと考えざるを得ないのである。」を加える。
ソ 原判決26頁20行目の「3万0684円」を「3万6084円」に改める。
タ 原判決28頁14行目の「説明されているけれども(〔証拠省略〕)、」から同17行目の「合致しない支出であると認める。」までを「説明されているところ(〔証拠省略〕)、弘前市議会宛の旅行会社発行の領収書(〔証拠省略〕)が追加提出されており、りんご市場や養豚場の視察などを行ったという説明もされていることから(〔証拠省略〕)、その全額を本件使途基準に合致した支出であると認める。」に改める。
チ 原判決29頁3行目から同4行目までを次のとおり改める。
「 以上から、調査旅費としての支出48万1920円のうち13万6920円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。」
ツ 原判決29頁20行目の「領収者の」から同23行日末尾までを次のとおり改める。
「作成名義の異なる8通の領収書の筆跡が同一人によるものであると疑われる上、住所が記入された領収書(〔証拠省略〕)が追加提出されたが、親族と疑われるものに支給されているものが多く、政務調査に資するものか明らかになっていないので、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。」
テ 原判決29頁25行目から同30頁2行目までを次のとおり改める。
「 以上によれば、合計16万6920円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち6540円を髙谷議員が自己負担をしたと認めることができるから(〔証拠省略〕)、違法な支出額は16万0380円であると認める。」
ト 原判決35頁15行目から同36頁1行目までを次のとおり改める。
「 また、被控訴人らが違法と主張する豊後高田市及び日田市への視察旅費(〔証拠省略〕)の一部合計9151円(りんご代、飲食代、タクシー代)など、宿泊に伴う費用については、議員が公務で出張する場合に準じて考えるのが相当であるところ、弘前市報酬費用弁償等の額及びその支給方法条例(昭和22年弘前市条例第21号。〔証拠省略〕)は、議員がその職務のために旅行をしたときは、日当3000円、宿泊料1万3300円(乙地方)又は1万4800円(甲地方)の定額を支払うこととされている。そして、この日当の中には昼食代と雑費が、宿泊料の中には宿泊料金のほかに夕食代、朝食代が含まれていると解されるから、少なくとも1泊につきホテル代と3食の食事代、雑費の合計が宿泊料と日当の合計額である1万6300円の範囲内であればその食事代も研究研修費の宿泊費若しくは日当に含まれると解すべきである。宮本議員の1日目のホテル代は6800円であるから、上記りんご代、飲食代、タクシー代を併せても、定額の日当や宿泊料の範囲内のものというべきであって、支出を裏付ける領収書も提出されているから本件使途基準に合致した支出と認める。
これに対し、有料道路通行料金、ガソリン代合計11万1480円のうち、ガソリン代10万7803円(〔証拠省略〕)については、平成16年度のガソリン代合計28万1317円(〔証拠省略〕)のうち、市内調査活動を実施した際に支出したものを計上したとして、ガソリン使用明細として、日時、距離、目的先を記載した補助簿(〔証拠省略〕)が提出されるに至ったが、補助簿については、その体裁からして、まとめて記入されたもので、政務調査活動が行われた都度記入されてきたものではないのは明らかであって、政務調査活動との関連性があるものとはいえないし、残りの有料道路通行料金3677円についても支出を裏付ける領収書などが提出されていないから、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から、調査旅費としての支出32万4551円のうち、10万7130円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。」
ナ 原判決36頁16行目末尾に次のとおり加える。
「なお、宮本議員は、後援会事務所は別に置いており、議員活動はもっぱらそちらで行っている旨主張するが、後援会事務所は基本的に後援会活動を行うために置かれているのであって、宮本議員が後援会事務所において議員活動を行うことがあったとしても、上記認定を左右するものではない。」
ニ 原判決36頁18行目から同21行目までを次のとおり改める。
「 以上によれば、合計16万7130円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうちの2万2382円を宮本議員が自己負担したと認められるので(〔証拠省略〕)、違法な支出額は14万4748円であると認められる。」
ヌ 原判決39頁9行目から同24行目までを次のとおり改める。
「 また、村上市及び佐渡市への視察旅費(〔証拠省略〕)の一部2533円(りんご代)並びに豊後高田市及び日田市への視察旅費(〔証拠省略〕)の一部合計9151円(りんご代、飲食代、タクシー代)については、その支出を裏付ける領収書等が提出されるに至っているし、前記のとおり、宿泊に伴う費用については議員が公務で出張する場合に準じて考えるのが相当であって、少なくとも1泊につきホテル代と3食の食事代、雑費の合計が宿泊料と日当の合計額である1万6300円の範囲内であればその食事代も研究研修費の宿泊費若しくは日当に含まれると解すべきであるところ、いずれもその範囲にとどまっているから、本件使途基準に合致した支出と認める。
ガソリン代については9万1114円(〔証拠省略〕)のうち、個人的消費分3万6446円を控除した5万4668円を政務調査活動のために支出したと説明されているけれども(〔証拠省略〕)、個人消費分の割合は不明といわざるを得ず、個人使用分を2分の1、政務調査活動分を4分の1、それ以外の議員活動分を4分の1とみて、2万2778円を政務調査活動に資する費用であると認めるのが相当であって、計上された上記ガソリン代9万1114円から2万2778円を控除した6万8336円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から、調査旅費としての支出36万9913円のうち、6万8336円は本件使途基準に合致しない支出となるが、そのうちの3万1369円を自己負担しているので、3万6967円が本件使途基準に合致しない支出であると認める。」
ネ 原判決40頁21行目の次に改行して次のとおり加える。
「 なお、工藤力議員は、携帯電話も議会当局からの緊急連絡や市民からの緊急相談を受けるなど、議員の必需品である旨主張するが、議員の政務調査活動以外の活動をする上で携帯電話が不可欠になっているとしても、政務調査を行う上で携帯電話が必要不可欠なものとなっているとは認められない。また、個人的使用分を控除した携帯電話以外の電話料金全額を政務調査活動に伴って支出したと主張するが、政務調査活動以外の議員活動に用いられた部分があるのは明らかというべきであって、前記認定を左右するものではない。」
ノ 原判決40頁25行目から同41頁2行目までを次のとおり改める。
「 以上によれば、合計13万4627円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち1687円を工藤力議員が自己負担をしたと認めることができるから(〔証拠省略〕)、違法な支出額は13万2940円であると認める。」
ハ 原判決41頁16行目の「4万4180円については、」の次に、「議員は本件条例により会計帳簿を調整するとともに領収書等支出を明らかにする書類を整理して保管する義務があるのに、」を加える。
ヒ 原判決42頁1行目の「と説明しているけれども(〔証拠省略〕)、」から同14行目末尾までを次のとおり改める。
「と説明しているところ(〔証拠省略〕)、工藤良憲議員は専用車両の給油をする際にのみ使用する給油カードを所持していること(〔証拠省略〕)、当該カードの平成16年度の利用総額が6万6345円である旨の領収書が提出されていることからすれば、政務調査活動分を2分の1、それ以外の議員活動分を2分の1とみて、3万3173円を政務調査活動に資する費用であると認め、上記油代合計6万6345円から3万3173円を控除した3万3172円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また、市政報告の費用17万1000円(〔証拠省略〕)については、領収書など、支出があったことを裏付ける資料がない以上はその全額を本件使途基準に合致しない支出というほかない。
以上から、会議費としての支出23万7345円のうち、20万4172円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。」
フ 原判決43頁15行目から同18行目までを次のとおり改める。
「 以上によれば、合計33万6024円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち7456円を工藤良憲議員が自己負担をしたと認めることができるから(〔証拠省略〕)、違法な支出額は32万8568円であると認める。」
ヘ 原判決44頁23行目から同45頁23行目までを次のとおり改める。
「(ア) 研究研修費について
研究研修費として支出したとする40万8740円(〔証拠省略〕)のうち、台湾へ農産物施設等を視察したという34万5000円、大田市場青果小売店を視察したという5万3240円については、政務調査活動に資するものであって、支出を裏付ける領収書(〔証拠省略〕)も提出されているので、本件使途基準に合致した支出と認めるが、残り1万0500円については支出を裏付ける領収書等がないから本件使途基準に合致しない支出というほかない。
(イ) 調査旅費について
調査旅費として支出したとする2万4000円(〔証拠省略〕)については、年間のガソリン代17万9935円のうち政務調査活動として支出されたものを計上したとして領収書が提出されているのでその全額を本件使途基準に合致したものと認める(〔証拠省略〕)。
(ウ) 資料作成費について
資料作成費として支出したとする2万1000円(〔証拠省略〕)については、支出を裏付ける領収書(〔証拠省略〕)が追加提出されたが、それらの資料は町田議員が市民などに議員として活動を報告するために開いた市政を語る会で使用されたというのであって(〔証拠省略〕)、そうだとすれば、政務調査活動というより、むしろその他の議員活動に基づいて支出されたものといわなければならず、全額、本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
(エ) 資料購入費について
資料購入費として支出したとする5万9876円(〔証拠省略〕)のうち、書店発行の領収書のある書籍代合計7460円(〔証拠省略〕)については、社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
赤旗購読料9600円及び日本経済新聞購読料4万2816円(〔証拠省略〕)の合計5万2416円については、その支出を裏付ける領収書(〔証拠省略〕)が提出されるに至ったので、同様、本件使途基準に合致した支出と認める。
以上から、資料購入費としての支出5万9876円はすべて本件使途基準に合致した支出と認める。
(オ) 広報費について
広報費として支出したとする2万6000円(〔証拠省略〕)については、その支出を裏付ける領収書(〔証拠省略〕)が提出されるに至ったが、これも町田議員の議員としての活動を報告する市政を語る会に関連して支出されたものだというのであって(〔証拠省略〕)、政務調査活動というより、むしろその他の議員活動として支出されたものというべきであるから、本件使途基準に合致した支出とは認められない。」
ホ 原判決46頁10行目から同13行目までを次のとおり改める。
「 以上によれば、合計15万3500円が本件使途基準に合致しない支出額であるが、そのうち9万5616円を町田議員が自己負担をしたと認めることができるから(〔証拠省略〕)、違法な支出額は5万7884円であると認める。」
マ 原判決55頁18行目の「であり、」の次に「一戸議員が適正なものであって不正はないと陳述したからといって直ちに信用することはできないし、」を加える。
2  控訴人の調査義務の有無及び不当利得返還請求の懈怠の違法性について
控訴人の調査義務の有無及び不当利得返還請求の懈怠の違法性についての判断は、原判決58頁9行目から同59頁5行目までのとおりであるからこれを引用する。
3  附帯請求の起算日について
附帯請求の起算日についての判断は、原判決59頁7行目から同60頁21行目までのとおりであるからこれを引用する。
4  まとめ
以上によれば、控訴人に対し、福士博嗣議員は52万9573円、加藤とし子議員は8400円、松橋武史議員は5万9651円、藤田隆司議員は13万5107円、木村定光議員は31万2700円、三上秋雄議員は23万1447円、成田善一議員は9万3870円、髙谷友視議員は16万0380円、工藤光志議員は21万0114円、宮本隆志議員は14万4748円、控訴人補助参加人三上惇議員は27万8298円、山崎和也議員は72万円、工藤力議員は13万2940円、工藤良憲議員は32万8568円、吉田銀三議員は22万2150円、町田藤一郎議員は5万7884円、長内正宏議員は24万0660円、蒔苗幸男議員は19万2940円、山谷秀造議員は11万1552円、藤田昭議員は35万7201円、一戸兼一議員は49万9219円とそれぞれに対する平成17年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務があることになる。
また、下山文雄議員は、当初の収支報告書を訂正し、平成18年11月17日に28万6617円を返還しているので、返還されていない1万8300円に対する平成17年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金及び返還額28万6617円に対する同日から平成18年11月17日まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある。
5  結論
したがって、被控訴人らの本件請求は、控訴人に対し、福士博嗣議員に52万9573円、加藤とし子議員に8400円、松橋武史議員に5万9651円、藤田隆司議員に13万5107円、木村定光議員に31万2700円、三上秋雄議員に23万1447円、成田善一議員に9万3870円、髙谷友視議員に16万0380円、下山文雄議員に1万8300円、工藤光志議員に21万0114円、宮本隆志議員に14万4748円、控訴人補助参加人三上惇議員に27万8298円、山崎和也議員に72万円、工藤力議員に13万2940円、工藤良憲議員に32万8568円、吉田銀三議員に22万2150円、町田藤一郎議員に5万7884円、長内正宏議員に24万0660円、蒔苗幸男議員に19万2940円、山谷秀造議員に11万1552円、藤田昭議員に35万7201円、一戸兼一議員に49万9219円とそれぞれに対する平成17年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員、下山文雄議員にはそのほかに28万6617円に対する平成17年5月1日から平成18年11月17日まで民法所定の年5分の割合による金員の各支払請求を求める限度で理由があるものというべきであるから、これを認容すべきであるが、その余はいずれも理由がないから棄却すべきものである。
よって、当裁判所の上記判断と一部結論を異にする原判決を変更することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大橋弘 裁判官 鈴木桂子 岡田伸太)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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