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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成20年11月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)15568号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA11198002

要旨
◆ジャーナリストである被告Y1が、警視庁の警察官から得た情報を基に週刊誌に発表した連載記事等の記述により、原告が非合法手段を厭わない活動をしてきた極左セクトの指導組織の一員でありテロリストであるとの印象を与え、原告の社会的評価を低下させたとして、Y1に対しては不法行為に基づき、被告都に対しては国家賠償法に基づき、損害賠償等を求めた事案において、Y1において執筆等に係る事実を真実であると信ずるに足りる相当の理由が認められ、また本件情報提供行為により原告の社会的評価を違法に低下させることを警察官が具体的に予見し、あるいは予見できたと認めるには足りないなどとして、原告の請求が認められなかった事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法719条
民法723条
国家賠償法1条

裁判年月日  平成20年11月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)15568号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA11198002

静岡県三島市〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
代表者知事 石原慎太郎
指定代理人 石澤泰彦
同 中田智裕
同 坂元毅
同 小松秀樹
東京都文京区〈以下省略〉
被告 Y1
訴訟代理人弁護士 喜田村洋一

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,連帯して200万円及びこれに対する平成19年6月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告東京都は,別紙謝罪文1記載の謝罪文を原告に提出するとともに,東京都内の全交番外壁の通行人に目立つ位置に判決確定後1ヶ月間掲示せよ。
3  被告Y1は,別紙謝罪文2記載の謝罪広告を,週刊a誌上に別紙3の謝罪広告掲載条件に基づき掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,ジャーナリストである被告Y1が,警視庁の警察官らから得た情報を基に,株式会社講談社(以下「講談社」という。)が発行する雑誌「週刊a」(以下「本件雑誌」という。)において発表した連載記事及び同連載記事の内容を基に執筆した書籍「b」(以下「本件書籍」という。)の記述により,原告が,非合法手段を厭わない活動をしてきた極左セクトの指導組織の一員でありテロリストであるとの印象を与え,原告の社会的評価を低下させたものであり,警視庁の警察官らの情報提供行為と被告Y1の執筆及び発表行為が共同不法行為に当たるとして,被告らに対し,被告Y1については不法行為に基づき,被告東京都については国家賠償法1条1項に基づき,連帯して損害賠償金200万円及びこれに対する平成19年6月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と,謝罪文の掲示ないし謝罪広告の掲載を求めた事案である。
2  争いのない事実等(証拠等により容易に認定できる事実については,末尾に証拠等を記載した。)
(1)ア  原告は,平成20年6月ころまで,全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)の執行副委員長を務めていた者である。
イ  被告Y1は,ジャーナリストの肩書で執筆評論活動等をしている者である。
(2)  被告Y1は,本件雑誌において,平成18年7月から平成19年1月まで,「テロリストに乗っ取られたJR(東日本)の真実」と題して,24回にわたる記事(以下「本件連載記事」という。)を連載した。本件連載記事においては,日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(以下「革マル派」という。)と東日本旅客鉄道労働組合(以下「JR東労組」という。)・JR総連の関係,そのような関係を許した東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)の旧,現経営陣の姿勢等がテーマとされている。被告Y1は,本件雑誌の平成18年11月25日号に掲載された第17回目の本件連載記事において,以下の記述をした(以下の記述のうちア,エ,オ,クを,以下「本件記述1」という。)。
ア 「過去に対立セクトと『内ゲバ』という名の殺人を繰り返し,目的のためには拉致監禁や住居侵入,盗聴・盗撮とあらゆる非合法手段を厭わない活動をしてきた極左セクト『革マル派』。」
イ 「しかし私の連載キャンペーンの目的は,Aに支配されたJR東労組・JR総連の異常な体質をレポートすることである。そしてAらとベッタリ癒着し,人事権への介入まで許したJR東日本のB相談役ら旧,現経営陣の姿勢を問うことにある。よって,たとえJR東労組やJR総連の幹部であろうと,個人攻撃をするつもりはなく,本稿ではあえて匿名で報じることとした。」
ウ 「上記の表は,『JR東労組を良くする会』が作成した43人の『JR革マル派リスト』から,革マル派本体との関係が特に深いとされる10人について抜粋したものである。」
エ 現在の役職 「JR総連●●●委員長(男)」
オ 経歴 「東京大学革マル派出身,『c』(JR革マル派の指導組織)の一員。旧動労時代からのプロパー書記。JR移行後は,JR東労組●●部長などを歴任。妻も,学生革マル派出身で,旧動労時代からJR貨物の書記などを歴任した革マル派同盟員。子供なし」
カ 「実は公安部は,革マル派非公然アジトなどからの押収資料の中から暗号化されたメモなどを分析。JR東労組・JR総連内部で活動する11人のdと97人のcを割り出し,極秘裏にリストを作成していたのだ。」
キ 「『良くする会』作成のリストではJR革マル派43人のうち,半数以上の25人が〈c〉と指摘されているのだが,私が公安筋から入手した極秘リストと照合すると,うち13人が一致したのである。」
ク 「このリストと組織図こそ,『テロリストに支配されたJR東日本』の決定的な証拠といえよう」
(3)  被告Y1は,本件連載記事をまとめ,加筆等を行って本件書籍を執筆し,本件書籍は,平成19年6月18日付けで講談社から発行された。本件書籍には,「JR総連の副委員長,X氏(58歳・以下敬称略)は会見の席上,『業務上横領容疑は全く存在しない』として,次のように主張したという。」,「ちなみにこのXも前述の『良くする会』の『JR革マル派43人リスト』で〈東京大学革マル派出身,cの一員〉と名指しで指摘されている人物だ。」との記載がある(「ちなみに」以下の部分について,以下「本件記述2」といい,本件記述1と合わせて「本件各記述」という。)。
3  争点
(1)  被告Y1の責任の有無
ア 本件各記述による原告の社会的評価の低下の有無
イ 本件各記述についての違法性阻却事由等の有無
ウ 本件各記述による原告の団結権侵害の有無
(2)  被告東京都の責任の有無
(3)  原告の損害及び謝罪広告等の要否
4  争点についての当事者の主張
(1)  争点(1)ア(本件各記述による原告の社会的評価の低下の有無)
ア 原告の主張
被告Y1は,本件各記述により,その読み手に対し,原告が非合法手段を厭わない活動をしてきた極左セクトの指導組織の一員でありテロリストであるとの印象を与え,原告の社会的評価を低下させた。
被告Y1は,本件記述1について,匿名表現がされており,原告個人を特定するような記載はされておらず,原告の経歴の一部が記載されているが,それは社会的に広く知られた事実ではないから,原告の社会的評価は低下せず,この程度の記述が名誉毀損に該当すると解すると報道の自由が過度に制約されるなどと主張するが,原告は,公刊した2冊の著書で東京大学文学部中退の学歴や動労の書記であった事実を公表しており,JR総連の執行副委員長である原告を知る者には容易に個人の特定が可能であるし,原告を知る者が少ないからといって社会的評価が低下しないことはなく,報道の自由の制約は責任逃れの口実にすぎない。
また,被告Y1は,本件記述1の趣旨について,JR東労組の会長,顧問等を務めたAに支配されたJR東労組・JR総連の異常体質をレポートし,Aらと癒着し,人事権への介入まで許したJR東日本のB相談役ら旧,現経営陣の姿勢を問う趣旨であり,原告に向けられているものではないから,原告の社会的評価は低下しないなどと主張するが,一般の読者が被告Y1の意図のとおりに本件記述1を理解するとは限らず,原告の社会的評価の低下は否定されない。
さらに,被告Y1は,本件記述2についても原告の記者会見での説明が合理的なものといえるかどうかを読者が判断する資料としてものであり,原告に向けられたものではなく,原告が革マル派として過激な活動を行ってきた等の記述も存在していないから原告の社会的評価は低下しないなどと主張するが,本件記述1と同様,一般の読者が被告Y1の意図どおりに本件記述2を理解するとは限らないし,本件書籍の副題は,「テロリストに乗っ取られたJR東日本の真実」であり,本件書籍にも掲載されたリストで,原告が「テロリスト」と等置された「革マル派」の「指導組織」の「一員」であると記述しているから,原告を名指ししてリストに記載されていることを示せば,原告が「過激な活動を行ってきた等の記述」があろうとなかろうと,その社会的評価を低下させることは疑う余地がない。
イ 被告Y1の主張
(ア) 本件記述1は,匿名表現がされており,原告個人を特定するような記載はされていないから,原告の社会的評価は低下しない。なお,本件記述1には,原告の経歴の一部が記載されているが,原告の経歴は,社会的に広く知られた事実ではなく,これを知る者は原告と密接な関係を有する一部の特定の人々に限られる。そのような者が,本件記述1の「現在の役職 JR総連●●●委員長(男)」等の匿名表現をもって原告を指すと理解するからといって,名誉毀損が成立すると解するならば,ほぼ全ての匿名報道につき名誉毀損の成立を認めることになり,報道の自由を過度に制約することになる。
また,本件記述1は,JR東労組の会長,顧問等を務めたAに支配されたJR東労組・JR総連の異常体質をレポートし,Aらと癒着し,人事権への介入まで許したJR東日本のB相談役ら旧,現経営陣の姿勢を問う趣旨であるところ,一般の読者は,そのような趣旨を理解したうえで,本件記述1を読み,本件記述1が,JR東労組を良くする会(以下「良くする会」という。)が作成した43人の「JR革マル派リスト(以下「良くする会のリスト」という。)の抜粋を掲載する理由を,革マル派がJR東労組及びJR総連に対して有する影響力の大きさを示すことにあると容易に理解する。このように,本件記述1は,この良くする会のリストの抜粋を,そこに匿名で収録された者に対して向けて掲載したものではないから,本件記述1が原告の社会的評価を低下させることはない。
(イ) 被告Y1が本件記述2において,原告が「JR革マル・43人リスト」に掲載されていることに言及したのは,警視庁公安部によって,JR総連の組合員による業務上横領の容疑で,JR総連本部が所在する「目黒さつき会館」が捜索されたことにつき,原告が横領の事実はない旨記者会見を行った事実について,原告がJR総連の執行副委員長であることと並んで,良くする会のリストで革マル派と名指しされていることを明らかにすることによって,原告の記者会見での説明が合理的なものといえるかどうかの判断資料を読者に提供することが目的だったのであり,原告に向けられたものではなく,また,この箇所においては,原告が革マル派として過激な活動を行ってきた等の記述も存在していないことから,原告の社会的評価は低下しない。
(2)  争点(1)イ(本件各記述についての違法性阻却事由等の有無)
ア 被告Y1の主張
本件各記述が,仮に原告が革マル派に属し,cの一員であるとの事実を摘示するものであるとしても,以下のとおり,摘示されている事実は,公共の利害に関わり,公益目的のもとで公表されたものであって,真実であるか,被告Y1において真実であると信じたことにつき相当の理由があるから,違法性ないし責任が阻却される。
(ア) JR各社は,市民生活あるいは日本経済に大きな影響を与え得るものであり,そのようなJR各社で働く労働者によって構成されるJR労働組合の最高幹部に革マル派に属する者がいるとの事実は,市民に多大な影響を与えるものである。したがって,JR総連の中で執行副委員長という枢要の地位を占め,JR総連の方針決定やその実行に関与する原告が革マル派に属するという事実は,公共の利害に関することは明らかである。
(イ) 被告Y1は,原告が革マル派に属し,cの一員であるとの事実を,週刊誌あるいは単行本を通じて広く社会に知らせることが,JR各社の在り方やJR関係の労働組合について,市民が知り,意見を形成する上で必要であるとの公益目的の下で本件各記述を執筆,掲載した。
被告Y1の目的が公益に係るものであることは,取材に万全を尽くしていること,扇情的な表現を用いない,客観的な事実を報じる態度等からも明らかである。
(ウ) 原告が革マル派に属するとの事実は,被告Y1が取材によって得た以下の事実から,真実であるか,少なくとも被告Y1において真実と信じたことにつき相当な理由がある。
a 警備当局は,JR総連,JR東労組内に革マル派が相当浸透している旨,JR東労組の中にcと呼ばれる革マル派の秘密組織がある旨の国会答弁を複数回行っている。
b これまで公刊されてきた書籍,雑誌において,原告が一貫して革マル派ないし革マル派幹部と報じられてきた。
c 良くする会は,長年JR総連ないしJR東労組で活動してきた者が中心となって結成した組織であり,その構成員には革マル派及びcに属していた者もいるところ,原告のこともよく知るこれらの者が,良くする会のリスト(甲8)において,革マル派に属する者として原告を挙げている。
原告ないしJR総連は,良くする会が上記リストを公表したにもかかわらず,良くする会を提訴はおろか何らの抗議もしていないことからも,上記リストが真実であることが推認される。
d 原告の自宅が平成15年6月12日に捜索された際に発付された令状には,差し押さえるべき物として,革マル派に関する書類等が挙げられている。
e 原告は,その著書において,国鉄動力車労働組合(以下「動労」という。)やJR東労組の役員に対する内ゲバ事件として報じられた件について公安当局の直接の関与があったと考えることを表明し,本件訴訟の原告本人尋問においてもその旨述べているが,これは,内ゲバ事件が権力謀略部隊によってなされたとする革マル派の主張とほぼ同一である。
f 被告Y1は,週刊a編集部の記者を通じて原告を取材しようと考え,同記者が平成18年11月6日及び翌7日に原告の自宅を訪れ,良くする会が出した革マル派リストに原告の名前が載っていることを告げて原告の意見を求めたが,原告の妻も原告も取材に応じなかった。
イ 原告の主張
(ア) 本件各記述が公共の利害に関することは争う。また,被告Y1による本件各記述の掲載は,被告Y1が,平成18年11月16日に開催された他の労働組合の集会において講演し,個人的にも「週刊e」の仇討ちをしなければならないなどと述べていることから明らかなとおり,被告Y1の私的な怨念,敵意に基づくものであり,公益目的に基づくものではない。
(イ) 原告は,自らの著書で革マル派への批判をするなどしており,革マル派でないことは明らかである。したがって,原告が革マル派に属するとの事実は真実でない。
また,以下のとおり,被告Y1においてこれを真実と信じたことにつき相当な理由があるともいえない。
a 警備当局がJR総連,JR東労組内に革マル派が相当浸透していると考えているからといって,被告Y1自身が何らの検証作業をしていない以上,被告Y1において真実と信じたことが相当であるということにはならない。
b 被告Y1が論拠とする雑誌は,平成元年から平成4年に発行された古いものである上,同一の筆者,同一の出版社から発行されたものにすぎない。
c 良くする会のリストは,JR総連,JR東労組執行部を攻撃する,憶測,風聞に基づく個人攻撃文書であり,姓名の誤字をはじめ一見して分かる数多くの誤りを含む杜撰なものであり,信憑性がないことは明らかである。
d 捜査当局が原告と革マル派との間になんらかの関係があると考えていたとしても,そのことと原告が革マル派の構成員であることとは別の事柄であり,根拠とはなりえない。
e 被告Y1のいう,原告の著作における「内ゲバ」とされた襲撃事件についての分析と,革マル派による分析とが,どの部分でどのように酷似するかは不明であり,仮に酷似している部分があるからといって,原告が革マル派と関係があるということにはならない。
f 平成18年11月6日の夜と翌7日の朝に,本件雑誌の記者を名乗る者が原告の住む集合住宅の玄関からインターホンで原告宅を呼び出し,原告ないし原告の妻に取材を申し入れ,原告及び妻がそれぞれ断った事実はあるが,それをもって被告Y1が取材を尽くしたなどとはとてもいえない。
g 被告Y1は,氏名不詳の警視庁警察官から,警視庁が平成9年に作成した,革マル派の綾瀬アジトと呼ばれる活動拠点(以下「綾瀬アジト」という。)の押収品の分析結果に関わる「資料」(甲3。以下「本件資料」という。)及び原告の個人情報が含まれている「リスト」(甲4。以下「本件リスト」といい,本件資料と合わせて「本件資料等」という。)を受け取っている。被告Y1は,本件リストと良くする会のリストを対照するなどして,本件資料等を本件各記述の根拠としていることは明らかである。しかしながら,被告Y1は,そのような本件資料等について,検証作業をしていない。
(3)  争点(1)ウ(本件各記述による原告の団結権侵害の有無)について
ア 原告の主張
原告は,前記(1)アのとおり,公刊した2冊の著書で東京大学文学部中退の学歴や動労の書記であった事実を公表しており,「JR総連執行副委員長」である原告を知る者には容易に個人の特定が可能である。被告Y1は,本件各記述により,原告が非合法手段を厭わない活動をしてきた極左セクトの指導組織の一員でありテロリストであるとの虚偽の風説を流布し,JR総連役員である原告と他の労働者間のコミュニケーションを阻害し,組合運営に介入することによって,原告の有する団結権を侵害した。
イ 被告Y1の主張
団結権の主体である原告の活動が本件各記述によって制約されることはありえない。原告は,その自由な判断によって,労働者としての権利を行使でき,現にこれを行使してきたのであって,本件各記述は,原告による権利行使に何らの制限を課すものではない。
原告は,本件各記述によって,これに対する反論の必要が生じ,あるいは原告の主張や行動に対する理解が得られなくなった等と主張するが,そのような結果は表現の自由を保障する憲法の下で当然に生じることであり,原告からの反論がなされることによって真理が明らかになることが表現の自由のもたらす成果である。むしろ,団結権が侵害されたとして被告の表現を抑圧しようとする原告の主張は憲法秩序に反する。
(4)  争点(2)(被告東京都の責任の有無)について
ア 原告の主張
氏名不詳の警視庁警察官は,平成15年ころ,故意又は過失により,本件資料等を被告Y1に入手させ,それ以降も被告Y1に捜査情報を提供し,原告を含む革マル派構成員がJR総連に浸透し支配しているとの誤った内容の週刊誌連載記事及び書籍の執筆を誘導したものであり,その行為は,原告の団結権を侵害し,名誉を毀損した共同不法行為となる。
被告東京都は,本件資料等の存在が確認できず,それらが被告Y1に渡された事実も確認できないなどと主張するが,本件資料等には,捜査の当事者しか知り得ない情報が多く含まれ,警視庁が作成したとしか考えられない表現があり,政府の国会答弁と符合していることに照らせば,本件資料等が存在することは明らかである。また,前記2(2)の記述等から,被告Y1は,警察官から警視庁公安部作成の本件資料等を入手したことは明らかである。
イ 被告東京都の主張
本件資料等が警視庁に存在した事実は確認できず,警視庁に所属する警察官が被告Y1に対して本件資料等の秘密文書を交付した事実も確認できない。
また,そもそも,被告Y1は,前記(2)ア(ウ)のとおり,本件各記述を主として良くする会のリストに基づき執筆したものであり,本件資料等を基に執筆したものではないから,原告の主張は失当である。
(5)  争点(3)(原告の損害及び謝罪広告等の要否)について
ア 原告の主張
原告は,被告らの共同不法行為によって行われた本件雑誌上のキャンペーンに対し,その虚偽を詳細に暴き,組合員に伝えるために,資料の作成や会議の開催などで多大な時間と労力を費やさざるを得ず,担当する国際関係業務に割く時間を大幅に削られ,関係する海外の労働組合とJR総連組合員に多大な迷惑を及ぼすこととなった。また,同キャンペーンにより,原告を含む執行部が「革マル派構成員」であり「テロリスト」であるとの虚偽の風説が流布されたため,組合員や組織外の人々から根拠のない疑念を持たれ,社会的評価を傷つけられるなどし,極めて甚大な精神的損害を被った。
原告の受けた損害を慰謝するために必要な金額は,200万円を下らず,被告らによる謝罪文の掲示ないし謝罪広告の掲載が必要である。
イ 被告らの主張
損害の発生を否認し,その額及び謝罪文掲示ないし謝罪広告掲載の必要性を争う。
第3  争点に対する判断
1  前記第2の2(争いのない事実等)に加え,証拠(甲5,6,8,10,11,14,19ないし21,丙1ないし13,15,原告本人,被告Y1本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  原告は,東京大学を中退し,昭和52年,動労中央本部に書記として就職し,以後約10年にわたり,主に中央本部組織部で動労の組合運営に携わった。
(2)  原告は,昭和62年3月に開かれたJR東労組の前身である東日本旅客鉄道労働組合の結成大会で,中央執行委員に選出され,以後平成10年までJR東労組の中央執行委員を務めた。なお,原告は,JR東労組において,政策部長,情宣部長等を歴任した。
(3)  原告は,平成10年ころ,JR総連の執行委員に選出され,その後平成14年から平成20年6月まで,JR総連の執行副委員長を務め,現在は特別執行委員の地位にある。
(4)  原告の妻は,労働組合の書記を務めたことがあり,原告との間に子供はいない。
(5)  ジャーナリストであるCが著作し,平成元年1月25日に発行された書籍「狙われる国民の足」及び平成4年2月1日に発行された書籍「過激派に蹂躙されるJR」並びに全貌社から平成5年8月10日に発行された雑誌「ゼンボウ」等に,原告が革マル派に属している旨の記載が存在する。
(6)  警察庁警備局長は,平成12年11月7日から平成14年12月4日までに開催された衆議院及び参議院の委員会において,「革マル派がJR東労組内に相当浸透していると見ている。」,「非公然部門による違法行為も引き起こしている。」,「革マル派の労働組織として,JRの労働組合出身者からなる通称dと呼ばれる組織が存在し,その指導の下,JR内には通称cと呼ばれる組織が確認され,同組織がJR内の革マル派の指導に当たっていると見ている。」旨答弁した。
また,内閣総理大臣は,平成15年3月18日及び平成18年5月12日,参議院議長に対し,革マル派がJR総連,JR東労組に相当浸透しており,革マル派には,dと呼ばれる組織やcと呼ばれる組織が存在することが確認されている旨記載された答弁書を送付した。
(7)  平成15年6月12日,JR総連の執行委員の一人に対する暴力行為等処罰に関する法律違反被疑事件について,原告の自宅が捜索されたところ,その際発付された捜索差押許可状には,差し押さえるべき物として,革マル派に関係する資料が挙げられていた。
(8)  被告Y1は,平成15年11月初めころ,警視庁の警察官から本件資料を入手した。本件資料は,警視庁が平成8年に革マル派の綾瀬アジトを摘発した際に入手した押収資料を基に作成したものであり,綾瀬アジトの概要,摘発に至った経緯,捜索差押えの状況,押収品の分析結果等と合わせて,JR東労組の会長であるAが未だに革マル・最高幹部であること,JR東労組及びJR総連と革マル派との関係,JR東労組及びJR総連内部に革マル派の秘密組織として「d」,「c」が存在すること等が具体的かつ詳細に記載されている。なお,本件資料には,原告に関する記載は存在しない。
(9)  被告Y1は,平成16年8月26日,警視庁警察官から本件リストを入手した。その際,被告Y1は,本件リストについて,警視庁公安部が平成8年に綾瀬アジトを捜索して押収物を分析した結果,「d」及び「c」のメンバーが一部判明したので,これを平成9年にまとめたものであるとの説明を受けた。本件リストには,「d」,「c」の標題のもと,多数の者の氏名,勤務先等が記載されている。その中で,「c」の標題が記載された欄に,「X」,「東京」,「JR東労組」,「JR東労組執行委員(情宣部長)」との記載(1行)がある。
なお,被告Y1は,本件リストを警視庁の警察官から入手した旨の主張をせず,被告東京都も,本件資料等が警視庁に存在した事実は確認できず,警視庁所属の警察官が被告Y1に対して本件資料等の秘密文書を交付した事実も確認できない旨主張するが,本件資料等は,その記載内容や形式に照らし,捜査資料であることが推認できること,本件記述1自体,被告Y1が警視庁の警察官から本件資料等を入手したことを前提に書かれていること(前記第2の2カないしク),被告Y1が,別件訴訟における陳述書ないし証人尋問において,本件資料等を警視庁の警察官から受け取ったことを認め,その経緯について,日時及び状況等,具体的に陳述及び供述していることに照らせば,被告Y1が本件資料等を警視庁の警察官から受け取ったと認めるのが相当である。
(10)  良くする会は,JR東労組の元副委員長であるD,元業務部長のE等で構成されている。
(11)  原告は,平成18年7月25日ころから,良くする会のメンバーと接触し,取材を開始した。
(12)  原告は,平成18年9月26日,良くする会の記者会見で,良くする会のリスト等を入手した。同リストには,「d・・・旧国鉄時代に解雇された者などを中心にして,JRへは移行せず国鉄内革マルから「職業革命家」として革マル本体に行き,cを中心にして,他の産別革マルも含めての指導や学習などを行っていたと言われている。」,「c・・・JRUおよび各単組に数人~数十人存在していると思われる。単組によって違う。Aメンバーを指導する同盟員。全体のメンバー把握。カンパを革マル中央に集金し,上納する。91年(3.1路線以降)からしばらくの間は対立があり支払っていない。2002年のJREUの分裂的事態以降は不明。一説には『よりが戻った』との見方もある。また内部留保金も相当あると言われている。中心的には目黒さつき会館4Fに常駐している連中がその頂点。各地方には,存在するところと存在しないところがある。地方のA会議に出向き指導する。Aメンバーの中から同盟員をピックアップする。その方法は,Aメンバーの個別学習会や議論を行い。課題を設けてレポートの提出を行なわせ,それをめぐって議論をすることを通じて同盟員へと意識を高めでいくと推察される。この方法が,それぞれのレベルで行なわれていると推測される。Fもここのメンバー。別名,ユニバーシティーなどども呼称されている。組織形態・組織実態も組織防衛上(秘匿性が高い),知らされない。また,横のつながりがないためメンバーの特定は難しい。すべて組織の縦=ピラミッドの上下で行われるため不明であるが,cとハイスクールは別物である可能性もある。ハイスクールの上にcが存在しているのかもしれない。」,「X・・・東京大学革マル派出身・・・cの一員・・・妻も,旧動労時代からの学生革マル派出身の書記,JR貨物の書記などを歴任した革マル派同盟員。現在は,JR総連書記。子供なし。・・・X本人は,旧動労時代からのプロパー書記。JR移行後は,JR東労組情宣部長などを歴任,現在はJR総連執行副委員長・・・目黒さつき会館の隣,五反田のマンションに居住(かつてのAの部屋の真下)・・・本を出版。Aと同じ構造(印刷に関わる費用は組合で負担。実質的な執筆は業務上の書記にやらせている。)で,印税,売り上げを私物化していると思われる。外国人記者などの間では,Aより大物との説もある。」との記載がある。
(13)  被告Y1は,平成18年11月7日,JR総連,JR東労組に対し,良くする会のリスト等についての事実関係を確認する質問状を送付したところ,JR総連,JR東労組に拒否された。また,同日ころ,原告の自宅にも記者を派遣して取材を試みた。
(14)  被告Y1は,平成18年11月16日に開催されたJR総連と対立する労働組合の集会において,講演を行い,以下のとおりのことを述べた。
「私はこの業界にいる人間として,個人的にも「週刊e」の仇討ちをしなければならないと思うし,この問題に決着をつけなければならないとおもってキャンペーンを始めた。」,「私が連載で問題にしているのは,革マルの思想ではない。早稲田の解放社で何をやっていただいてもいい。問題はその行動である。思想集団,前衛政党として行儀の問題だと思う。本来,労働組合というのは労働者の権利と生活を守るべきものであり,いかなる思想であっても特定の思想信条に支配されてはならないと思う。それがいかに正しいものであっても,幹部が断じて組合員に押し付けてはならない。早稲田大学のG総長が早稲田の民主化をやる時に「他の者の自由を認めないでその者の自由だけを認めるということは絶対に許さない」というすばらしい言葉をおっしゃった。まさにJR総連,東労組では20年間その状態が続いてきたのである。自分の自由だけを認めて,他の者の自由を絶対に認めないことが一番の問題だ。そして,それを黙認,放置してきたJR東日本経営者も問題だ。運転士になりたくて夢と希望のある若者が鉄道会社に入ったのに,組合の言うことを聞かないからといって,何で辞めさせられなければいけないのか。」
(15)  原告は,平成19年8月13日,警視総監に対し,本件資料等の原本の開示を請求したところ,警視総監は,同月22日,原告に対し,それらの文書は存在しないとして,非開示決定を通知した。
2  争点(1)ア(本件各記述による原告の社会的評価の低下の有無)について
(1)ア  原告は,本件記述1によって原告の社会的評価が低下したと主張するのに対し,被告は,本件記述1は匿名表現が用いられており,「現在の役職 JR総連●●●委員長(男)」が原告を指すものであると特定されることはなく,原告の社会的評価を低下させないと主張する。そこで,本件記述1に記載された「現在の役職 JR総連●●●委員長(男)」とされる人物(以下「本件人物」という。)が原告であると特定することができるか否か,特定できるとして,本件記述1が原告の社会的評価を低下させるか否かを検討する。
まず,本件人物が原告であると特定することができるかについてみると,本件記述1から,本件人物が,JR総連の何らかの委員長であり,男性で,東京大学出身であること,旧動労時代からの専従の書記であること,JR発足後は,JR東労組の何らかの部長などを歴任したこと,本件人物の妻も,動労の時代からJR貨物の書記などを歴任したこと,子供がいないことが明らかになる(前記第2の2(2)オ)。
ところで,原告は,東京大学を中退し,動労中央本部に書記として就職して,動労の組合運営に携わっていたこと,JR東労組において,政策部長,情宣部長等を歴任していたこと,本件記述1が発表された時期を含む平成14年から平成20年6月までの間,JR総連の執行副委員長を務めていたこと,原告の妻も労働組合の書記を務め,原告との間に子供はいないことが認められる(前記1(1)ないし(4))。
そして,原告がJR総連及びJR東労組の幹部組合員であることに照らせば,JRの労働組合に関わる者をはじめ原告の上記属性を知り得る者は相当数いると推認され,これらの者が,本件記述1に接し,本件人物が原告であると特定する可能性は十分存在するというべきであるから,本件人物の特定性には欠けるものはないというべきである。
次に,本件記述1が原告の社会的評価を低下させるか否かについて検討すると,雑誌の特定の記事や書籍の特定の記載の内容が他人の名誉を毀損するものかどうかは,当該記事ないし記載の全体の趣旨,目的等の諸般の事情を総合的に考慮したうえ,一般の読者の普通の注意と読み方を基準としてその記事ないし記載の意味内容を解釈して,その記事ないし記載が当該他人の社会的評価を低下させるものといえるかどうかにより判断するのが相当である(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集第10巻第8号1059頁参照)。
この基準を前提として判断すると,本件記述1は,革マル派が,過去に対立する思想集団と殺人に至る抗争を繰り返し,目的のためには拉致監禁や住居侵入,盗聴・盗撮とあらゆる非合法手段を厭わない活動をしてきたと述べた上で,原告であると特定される本件人物が,東京大学革マル派出身で,JR革マル派の指導組織である「c」の一員であるとするものである。そして,このような記述は,一般の読者に対し,本件人物が,非合法手段を厭わない活動をする思想集団の指導組織に属し,そのような非合法活動に関わりを持つ者であるとの印象を与えるというべきであるから,原告の社会的評価を低下させると認められる。
イ  次に,本件記述2について検討する。本件記述2は,原告が,良くする会のリストにおいて,革マル派出身でありcの一員であると指摘されているとの内容であるが,本件記述1と同様の基準で検討すると,弁論の全趣旨によれば,革マル派については,殺人を伴う抗争に関わり,非合法手段を厭わない活動をする思想集団であるとの認識が一般に存在していると認められることから,同記述は,一般の読者に対し,本件記述1と同様に,原告が,非合法手段を厭わない活動をする思想集団の指導組織に属し,そのような非合法活動に関わりを持つ者であるとの印象を与え,原告の社会的評価を低下させるというべきである。
2  争点(1)イ(本件各記述についての違法性阻却事由等の有無)について
(1)  事実を摘示しての名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的がもっぱら公益を図ることにあった場合において,摘示された事実の重要な部分が真実であると証明されたときは,その行為には違法性がなく,仮に真実であることの証明がされなくても,その行為者がその重要な部分につき真実であると信じたことに相当の理由があるときには,その故意又は過失が否定され,不法行為は成立しないと解するべきである(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集第20巻第5号1118頁)。
そこで,本件各記述に係る事実(以下「本件摘示事実」という。)が公共の利害に係り,かつ,その執筆,掲載の目的がもっぱら公益を図ることにあったか否かを検討し,その上で,本件においては,被告Y1において本件摘示事実が真実であると信じたことにつき相当の理由があるか否かを検討することとする。
(2)  まず,JR東日本を含むJR各社は,鉄道事業等を業とする国内有数の企業であり,その事業内容は市民生活等に広く関わるものであって,そのようなJR各社で働く労働者が構成するJRの労働組合であるJR総連の幹部に,本件摘示事実のような,非合法活動に関わる組織に属する者がいるか否かは,市民に多大な影響を与える事実であるというべきである。原告は,本件各記述が発表された当時,JR総連の中で執行副委員長という重要な地位にあり,JR総連の方針決定やその実行に関与する者と認められるから,本件摘示事実は,公共の利害に関するというべきである。
また,本件各記述のみならず,本件連載記事及び本件書籍の全体のテーマが,革マル派とJR東労組,JR総連の関係という公共の利害に関するものであり(前記第2の2(2)及び(3)),本件各記述は,その表現ぶり等に照らしても,侮辱的ないし煽動的な表現もなく,本件連載記事及び本件書籍全体においてもそのような表現があるとの立証はないから,本件各記述は公益目的のもとでなされたものと推認するのが相当である。
これに対し,原告は,被告Y1が,平成18年11月16日に開催されたJR連合の集会において講演し,個人的にも「週刊e」の仇討ちをしなければならないなどと述べていることを根拠として,本件各記述の掲載は,同人の私的な怨念,敵意に基づくものである旨主張する。確かに,同講演において,原告が指摘する上記発言がされたことが認められるが,同講演は,これを全体として見れば,被告Y1が,思想活動と組合活動を峻別すべきであるという見地に立って,JR総連及びJR東労組の幹部が組合員の自由を認めてこなかったことや,そのような振る舞いをJR東日本の経営者が認めてきたことなどを批判する内容のものであったことが認められるのであり,同講演の内容を根拠に本件各記述が私えんに基づくものと推認することはできず,原告の上記主張は採用できない。
(3)ア  次に,本件摘示事実について,被告Y1において,真実であると信じたことについて,相当な理由があるかどうかを検討する。
被告Y1は,本件摘示事実が真実であると信じたことについて相当の理由があることの根拠として,警備当局の国会答弁等,これまで公刊されてきた書籍,雑誌,良くする会のリスト,原告の自宅が平成15年6月12日に捜索された際の捜索差押許可状に差し押さえるべき物として革マル・に関する書類等が挙げられていること,内ゲバ事件が公安当局の関与のもとになされたとする原告の主張が革マル派の主張とほぼ同一であること,原告が確認取材に応じなかったことを挙げている。
また,被告Y1は援用しないが,原告において,被告Y1が本件資料等を根拠として本件各記述をしたと主張しているところ,被告Y1が警視庁の警察官から独自に入手した本件資料等を全く考慮せずに本件各記述したとは考えがたいことから(前記1(8)及び(9)),本件資料等についても,良くする会のリストの記載内容の検証資料などとして本件各記述の根拠の一部になったものと推認される。
そこで,以下,これらの根拠について検討し,被告Y1において,本件摘示事実が真実であると信じたことについて相当の理由があるか否かについて判断する。
イ  まず,本件資料は,警視庁が平成8年に革マル派の綾瀬アジトを摘発した際に入手した押収資料を分析した結果を踏まえて作成されたものであり,平成16年8月26日,これを被告Y1が警視庁の警察官から入手したものであるところ,本件資料には,JR東労組の会長がいまだに革マル・最高幹部であること,JR東労組及びJR総連と革マル派との関係,JR東労組及びJR総連内部に革マル派の秘密組織として「d」,「c」が存在すること等が具体的に記載されている(前記1(8))。そして,その内容は,警察庁の警備局長が,平成12年11月7日から平成14年12月4日にかけて,衆議院及び参議院の委員会において,国会議員の質問に対し,複数回行われた革マル派がJR東労組内に相当浸透している旨の答弁内容(前記1(6))と一致し,さらに,内閣総理大臣が,平成15年3月18日及び平成18年5月12日,参議院議長に対し,同内容の答弁を送付している。したがって,被告Y1が,良くする会のリスト等と上記各資料を基に,JR東労組及びJR総連に革マル派が相当浸透し,革マル派の秘密組織として「d」,「c」が存在するという事実について,真実であると判断したことには,相当の理由があるというべきである。
そして,原告は,JR東労組の成立当時からの幹部であり,その後もJR総連の幹部を歴任するなどしており(前記1(3)),その枢要の地位を占めていたにもかかわらず,JR東労組及びJR総連と革マル派との関わりを否定し続けており,JR総連及びJR東労組に革マル派が相当浸透しているとの上記判断を前提とすると,被告Y1において,原告と革マル・との関わりを疑ったとしても不合理であるとはいえない。これらのことに,被告Y1は,平成16年8月26日,本件リストを革マル派を担当する警視庁の警察官から入手し,その作成経緯についての説明を受けたこと,本件リストには,原告が「c」に属している旨記載されていたこと(前記1(9)),被告Y1が入手した良くする会のリストにも,「d」及び「c」についてその組織,位置づけ等について具体的な記載がされ,原告についても,氏名のみならず経歴等ついても具体的に記載されていたこと(前記1(12)),良くする会はJR東労組の元幹部等で構成されていたこと(前記1(10)),被告Y1は,平成18年11月7日ころ,原告の自宅にも記者を派遣して取材を試みていること(前記1(13))なども併せて考えれば,被告Y1が,本件摘示事実が真実であると信じたことについて,相当な理由があるというべきである。
これに対し,原告は,良くする会のリストについて,姓名の誤字をはじめ一見して分かる数多くの誤りを含む杜撰なものであり,信憑性がないと主張するが,誤字等の誤りが直ちに内容の信憑性を損なうものではない上,原告に係る記載については,原告本人尋問の結果によっても,「(かつてのAの部屋の真下)・・・本を出版。Aと同じ構造(印刷に関わる費用は組合で負担。実質的な執筆は業務上の書記にやらせている。)」の部分に誤りが認められるにとどまることに照らせば,本件摘示事実を真実と信じた被告Y1の判断の相当性を支えるものとしての評価は失われないというべきである。
(4)  以上のとおりであるから,本件摘示事実が真実であるか否かを検討するまでもなく,被告Y1の故意又は過失が否定され,本件各記述による不法行為は成立しない。
3  争点(1)ウ(本件各記述による原告の団結権侵害の有無)について
本件各記述が平成18年11月25及び平成19年6月18日に発表されて以降も,原告は,JR総連の執行副委員長を務め,その後の平成20年6月からは,JR総連の特別執行委員長になるなどしており(前記第2の2(2),(3)及び前記1(3)),JRの労働組合における原告の活動が制約されたと認めるに足りる証拠はなく,原告の団結が本件各記述によって阻害されたものと認めることはできないから,原告の主張には理由がない。
4  争点(2)(被告東京都の責任の有無)について
被告東京都は,警視庁の警察官が本件資料等を被告Y1に渡したかどうか確認できないなどと主張するが,前記1(9)のとおり,警視庁の警察官が被告Y1に本件資料等を交付したことが認められる。
そこで,まず,警視庁警察官による情報提供行為が,原告に対する名誉権を侵害したものとして,不法行為となるか検討すると,被取材者が,ジャーナリストに対し,第三者の社会的評価を低下させる情報を提供し,その情報に基づいて表現活動が行われ,第三者の社会的評価が低下した場合,被取材者について不法行為責任が生じるためには,情報提供行為と第三者の社会的評価の低下との間に相当因果関係があることが必要である。そして,ジャーナリストは,通常,取材により得られた情報について,裏付け取材などにより,その信憑性を判断するとともに,その情報が第三者の社会的評価を低下させるものである場合には,その者のプライバシーや名誉権にも配慮して,匿名処理などの要否を検討して,執筆などの表現活動をするものであり,情報提供者も,当該ジャーナリストが,このような作業や配慮をすることを前提として,情報を提供するのが通常であるから,情報提供行為と第三者の社会的評価の低下との間には,原則として,相当因果関係を認めることは困難であり,相当因果関係を認めることができるのは,被取材者において,当該ジャーナリストが自己の提供した情報を用いて違法に第三者の社会的評価を低下させる表現行為をすることを,具体的に予見していたか,予見することが可能であった場合に限られるものというべきである。
これを本件についてみると,本件資料等は,JR総連及びJR東労組と革マル派との関わりについて分析した本件資料と,「d」及び「c」に属するとされる多数の者の名前が記載された本件リストで構成されている。そして,本件資料等の性質や内容に照らせば,本件資料等を交付した警視庁の警察官は,被告Y1において,ジャーナリストとして通常行うべき上記作業や配慮をした上で表現活動をすることを当然の前提として,本件資料等を被告Y1に交付したことが推認できる(実際,被告Y1が行った本件各記述は,前記のとおり,良くする会のリストを中心としつつ,本件資料等を含む複数の資料をその裏付けとしてされたものであって,本件記述1については,匿名処理もされていた。)ことなどに照らせば,本件資料等を提供した警察官において,被告Y1が,本件資料等を使用して違法に原告の社会的評価を低下させる表現行為をすることを具体的に予見したり,予見することが可能であったとはいえず,他にこのような事実を推認するに足りる事実も認められないから,警視庁の警察官の被告Y1に対する本件資料等の交付と本件各記述による原告の社会的評価の低下との間に相当因果関係を認めることはできない。
次に,原告の団結権侵害の点を検討すると,前記3のとおり,本件各記述によって原告の団結権が侵害されたとはいえないから,被告東京都の責任は問題とならない。
以上のとおりであるから,被告東京都は,原告に対し,不法行為責任を負うものではない。
5  結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 廣谷章雄 裁判官 布施雄士 裁判官 川山泰弘)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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