政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
裁判年月日 平成19年11月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行ウ)160号
事件名 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2007WLJPCA11268006
要旨
◆原告鉄道会社の従業員で組織された労働組合(補助参加人)の組合員らに対する脱退慫慂行為の存在及び原告会社の帰責性をいずれも認定した上で、これらが不当労働行為(支配介入)に当たるとした中労委の救済命令を支持して取消請求を棄却した事例
裁判経過
控訴審 平成20年 5月29日 東京高裁 判決 平19(行コ)429号 不当労働行為救済命令一部取消請求控訴事件
関連審決・命令
平成18年 2月15日 中央労働委員会 平成16年(不再)第73号・平成16年(不再)第74号
出典
中央労働委員会命令・裁判例データベース
参照条文
労働組合法7条
裁判年月日 平成19年11月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行ウ)160号
事件名 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2007WLJPCA11268006
大阪市〈以下省略〉
原告 西日本旅客鉄道株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 河村英紀
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 鳩山邦夫
処分行政庁 中央労働委員会
同委員会代表者会長 菅野和夫
同指定代理人 伊藤敏明
同 池田稔
同 須川浩美
大阪市〈以下省略〉
被告補助参加人 ジェーアール西日本労働組合
同代表者中央執行委員長 B
広島市〈以下省略〉
被告補助参加人 ジェーアール西日本労働組合中国地域本部
同代表者執行委員長 C
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
中央労働委員会が,平成16年(不再)第73号及び同第74号事件について,平成18年2月15日付けでした命令のうち主文Ⅰ項の1及び2を取り消す。
第2 事案の概要
被告補助参加人ジェーアール西日本労働組合(以下「補助参加人JR西労」という。)及び平成18年の組織改編前のジェーアール西日本労働組合岡山地方本部(以下「岡山地本」という。)は,平成12年2月22日及び平成13年2月26日,岡山県地方労働委員会に対し,①原告岡山支社の津山鉄道部,備中鉄道部,府中鉄道部,せとうち地域鉄道部及び岡山運転区において,現場管理者らが補助参加人JR西労の組合員に対し,転勤等の人事権を利用して組合からの脱退を慫慂したこと及びこれに応じなかった組合員を転勤,転職させたこと,②平成11年10月ダイヤ改正に伴う津山鉄道部縮小に当たり,同組合員を多数転勤させたこと,③原告岡山支社が岡山地本から申し入れられた団体交渉に応じなかったことが,いずれも不当労働行為に当たるとして,不当労働行為救済申立てをした(岡委平成12年(不)第1号,同平成13年(不)第1号。以下「本件申立て」という。)。岡山県地方労働委員会は,平成16年10月14日,原告に対し,上記①のうち,Dに対する脱退慫慂が不当労働行為に当たるとして,支配介入を禁止するとともに,今後同様の行為を行わない旨の文書の手交を命じた(以下「本件初審命令」という。)。
原告と補助参加人JR西労及び岡山地本は,本件初審命令を不服として,同年11月22日,中央労働委員会に対し,再審査申立てをした(平成16年(不再)第73号,第74号)ところ,中央労働委員会は,平成18年2月15日,上記①のうち,Dに対する脱退慫慂のほか,Eに対する脱退慫慂も不当労働行為に当たるとして,本件初審命令を一部変更し,原告に対し,別紙のとおり,改めて支配介入を禁止するとともに今後同様の行為を行わない旨の文書の手交を命じた(以下「本件命令」という。)。
本件は,原告が,本件命令中,原告に対し,支配介入の禁止とともに今後同様の行為を行わない旨の文書の手交を命じた部分は違法であるとしてその取消を求めた事案である。
1 争いのない事実等
(1)当事者等
ア 原告は,旅客鉄道運送業等を業とする株式会社であり,肩書地に本社を,金沢市,京都市,大阪市,神戸市,和歌山市,福知山市,岡山市,米子市,広島市及び福岡市にそれぞれ支社を置き,本件申立て時の従業員数は,約4万0800人である。原告は,日本国有鉄道改革法等に基づき,日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の承継法人の一つとして,昭和62年4月1日に設立されたものである。
原告岡山支社は,岡山県全域と広島県の一部を事業区域とし,現業部門として津山鉄道部,備中鉄道部,府中鉄道部,せとうち地域鉄道部,岡山運転区及び岡山車掌区等を置いている。
イ 補助参加人JR西労は,原告の従業員で組織された労働組合で,肩書地に主たる事務所を置き,本件申立て時の組合員は約1800人である。
被告補助参加人ジェーアール西日本労働組合中国地域本部(以下「補助参加人中国地本」という。)は,補助参加人JR西労の中央本部の下に設置された地域本部の1つであり,補助参加人中国地本の下に,支社単位に米子,岡山,広島,福岡の各地方本部が設置されている。
補助参加人JR西労は,平成18年の組織改編前は中央本部の下に8地方本部があり,岡山地本は,その地方本部の一つで,岡山支社管内の職場に勤務する組合員によって組織された労働組合であり,本件申立て時の組合員数は252名である。
(2)補助参加人JR西労結成に至る経緯等
ア 西日本旅客鉄道労働組合の結成等
昭和61年1月ころ,国鉄には,国鉄労働組合,国鉄動力車労働組合(以下「動労」という。)及び鉄道労働組合(以下「鉄労」という。)等の労働組合が存在していた。動労及び鉄労等は,昭和62年2月,組織を統一して全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)を設立したが,国鉄の分割,民営化に伴い,JR総連を構成する各労働組合は解散し,同年4月に発足した原告等の各新会社毎に対応して組織を統一して労働組合を結成し,JR総連はこれらの労働組合によって構成される連合団体となった。
このような流れの中で,西日本地域で原告に対応して,同年3月に西日本旅客鉄道労働組合(以下「JR西労組」という。なお,JR西労組は,平成3年に「西日本旅客鉄道産業労働組合」と改称し,平成9年に「西日本旅客鉄道労働組合」と結成時の名称に戻した。)が結成された。
イ 労使共同宣言
昭和62年6月,原告とJR西労組及びJR西日本鉄輪会(以下「鉄輪会」という。)は,「西日本旅客鉄道株式会社発足にあたっての合意事項(JR西日本労使共同宣言)」を締結した。そこでは,相互の信頼関係を基礎に,原告は社員の雇用と生活の安定に最大限の努力を払うこととし,JR西労組と鉄輪会は争議権の行使を必要とするような労使紛争は発生しないと認識し,鉄道事業の健全な経営を定着させるため,列車等の安定運行に関してすべてを優先させ,万難を排して取り組むことを確認した。
ウ スト権論議
平成2年6月に開催されたJR総連第5回定期大会において,国鉄清算事業団職員の雇用問題を契機にストライキ権の確立及び委譲に関する論議(以下「スト権論議」という)が提起され,加盟の各労働組合の全組合員による職場討議を実施し意見を集約することとなった。
これを受けて,JR西労組において,スト権論議について議論が重ねられたが,同年11月に開催された第8回中央委員会において,JR総連から提起のあったスト権確立を是認しない姿勢で臨む等と意見が集約され,平成3年2月に開催された第9回中央委員会において,JR西労組執行委員長は,開会あいさつの中でJR総連との断絶を表明した。
エ 補助参加人JR西労の結成等
上記の断絶発言を契機に,JR西労組内部で,JR総連との断絶を支持するグループとJR総連との断絶に批判的なグループに分かれて対立を深め,中央委員会の開催ができない状態になった。平成3年5月,JR総連との断絶に批判的な旧動労を中心とする組合員は,JR西労組を脱退し,補助参加人JR西労を結成して,JR総連に加盟した。
一方で,JR西労組は,同年7月,JR総連を脱退し,日本鉄道労働組合連合会に加盟した。JR西労組は,平成5年7月の中央本部大会で,組織率の目標を80%とし,運転関係職場を重点に組織拡大に取り組む方針を決定し,平成6年7月に開催された中央本部大会では,組織率80%達成と動力車乗務員の過半数確保を必達課題とする方針を決定した。
(3)補助参加人JR西労結成後のストライキ等の状況
補助参加人JR西労は,JR総連の下で組合員の利益を第一義とする労働組合主義に基づき,政党の支配介入を許さず,団結を強化し,労働者の総結集を図ることを基本方針とすることとし,JR総連が大会で統一闘争の決定をした場合には,闘争委員会の指示に従って交渉,妥結,同盟罷業を行うこととしている。そして,補助参加人JR西労の結成以降,平成4年3月31日,4月1日に賃上げ,安全問題等を要求項目とするストライキ,同年12月8日~同月11日及び平成5年3月18日~同月25日には乗務員勤務制度改正反対を要求項目とするストライキ,同年3月18日~同年8月11日にはブルートレインの1人乗務反対を要求項目とするストライキを行った。
また,本件申立て当時,原告と補助参加人JR西労との間には多数の不当労働行為救済に関する事件や訴訟が係属していた。
2 争点及びそれに対する当事者の主張
(1)Dに対する脱退慫慂の有無及び原告の帰責性(争点(1))
(被告,被告補助参加人らの主張)
ア 原告岡山運転区長又は岡山支社輸送課長であったFらは,平成9年8月~平成12年1月の間,補助参加人JR西労の組合員であるDが,原告岡山支社の津山鉄道部での勤務を希望していたことを知りながら,Dに対し,補助参加人JR西労から脱退しなければ津山鉄道部から転勤させるという不利益を示唆し,補助参加人JR西労から脱退すれば津山鉄道部へ転勤させるという利益誘導を行う等して,脱退慫慂を行った。
イ F区長らは,職務上,人事異動に関し,事実上の影響力を有しており,また,原告は,補助参加人JR西労に対して批判的な立場を取っていたのであって,F区長らの行為は原告に帰責されるべきである。
(原告の主張)
ア F区長らが,Dに対し,補助参加人JR西労からの脱退を慫慂するような言動を行ったことはない。
イ F区長らの言動は,Dとの個人的な人間関係からなされたもので,勤務時間外における酒席等の原告会社の施設外でなされたものである。また,F区長らは,転勤等の人事異動の決定に何らの権限も有していない。さらに,原告が補助参加人JR西労を非難し,批判的な立場を取っていたことはない。したがって,F区長らの言動について原告に帰責されることはない。
(2)Eに対する脱退慫慂の有無及び原告の帰責性(争点(2))
(被告,被告補助参加人らの主張)
ア 原告岡山運転区長のGらは,平成13年1月にEが日勤勤務に従事する等していた際,補助参加人JR西労の組合員のEが乗務に復帰することを希望していたことを知りながら,Eに対し,補助参加人JR西労から脱退すれば再乗務できる旨利益誘導し,補助参加人JR西労から脱退しなければ再乗務できない旨示唆する等して脱退慫慂を行った。
イ G区長らは,職務上,人事異動に関し,事実上の影響力を有していた。また,原告は,補助参加人JR西労結成の時点から補助参加人JR西労に対し批判的な立場を取り,その後も,原告と補助参加人JR西労はストライキや配転問題等を巡り,緊張関係が続いていたものであり,このような状況の下では,G区長らの行為は,職務上の地位を利用し,原告の意を体して行ったものと認められ,原告に帰責されるべきである。
(原告の主張)
ア G区長らが,Eに対し,補助参加人JR西労からの脱退を慫慂するような言動を行ったことはない。
イ G区長らは,人事異動に関しては全く権限はなく,影響力を与えうる地位にない。また,原告が補助参加人JR西労を非難し,批判的な立場を取っていたことはない。したがって,G区長らの言動について原告に帰責されることはない。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
上記各争点に関連する事実関係に関しては,前記争いのない事実等のほかに,次の事実を認定することができる(証拠等により認定した事実については各項目ごとに証拠等を掲記する。)。
(1)Dに対する言動(乙43,44,51,209,224,丙1,1の2,弁論の全趣旨)
ア Dは,平成7年2月に岡山運転区に転勤となったが,母親の病気等の家庭の事情から自宅に近い津山鉄道部での勤務を強く希望するようになり,平成9年ころ,岡山運転区の業務全般の管理及び運営を行う権限を有する地位にあったF区長(その後,岡山支社輸送課長に就任したが,以下,本判決を通じて「F区長」という。非組合員である。)に対し,津山鉄道部への転勤を希望する旨の嘆願書を提出した。これを受け,F区長は,Dに対し,運転士以外であればDの自宅の最寄り駅である美作加茂駅への異動を示唆するような話を持ちかける等した。
イ Dは,平成9年8月ころ,F区長らと何度か会食した際,同人らから,補助参加人JR西労の組合員だったHと一緒に,どの組合にも所属しない社員グループを岡山に作ることを持ちかけられた。
ウ Dは,平成10年3月,岡山運転区から津山鉄道部に転勤となり,同月2日,転勤のあいさつのため区長室に赴いたところ,F区長から「脱退の決意を早くしろ。」「津山に返してやったことを忘れるなよ。」「一緒に行動する者へ話を早くしろ。」等と言われた。
エ Dは,平成10年5月31日ころ,津山市内の小料理屋「純」において,F区長,I運輸科長(津山鉄道部の部長の補佐又は代理を職務とする者。JR西労組組合員である。),H及びJと会食し,その際,F区長から「Hと行動を共にすると言うたんじゃろうが。白だけにでも早うせい。」「他にも一緒に誘える者がおろうが。」等と,I科長から「西労におったんでは,あなたのためにもいいことはない。」等と言われた。
オ Dは,平成10年7月7日ころ,津山国際ホテルで,F区長,G総括助役及びHと会食した際,F区長から「西労を抜けれんのは何が妨げになっとんなら。奥さんと話をしようか。」等と言われた。
その後,Hは,同月31日付けで補助参加人JR西労を脱退した。
カ Dは,平成11年8月10日ころ,津山鶴山ホテルで,岡山支社輸送課長に就任したF区長及びK運輸科長(I科長の後任。平成11年10月の津山鉄道部の組織変更後はK所長となったが,以下,本判決を通じて「K科長」という。JR西労組組合員である。)らと会食し,K科長から「秋のダイヤ改正じゃ西労の者には厳しいもんがある。転勤先は岡山だけじゃない。支社内じゃったら他にもある。」と言われた。Dが「ほんなら府中もあるんかな。」と聞くと,K科長は「Dがいつまでも腹をくくらんのなら行くことになるかもしれん。」等と述べた。
キ F区長は,平成11年8月25日にDの妻から留守宅に電話があったことを聞き,同月26日,D宅に電話したところ,Dの妻からDの仕事のことで話がしたいということであったので,同日,L津山鉄道部部長(非組合員である。)と共にD宅を訪問した。
F区長は,Dとその妻に対し,「D君には今のままじゃ府中鉄道部に行ってもらう。」「どうするんか,今日ここで決めなければ,もう後がない。」と述べた。これを聞いたDの妻等が非常に動揺したこともあって,Dは,補助参加人JR西労からの脱退届を書くことを約束した。
ク Dは,平成11年8月30日,津山鶴山ホテルで,L部長及びK科長と会った。K科長は,脱退届を持参してきており,Dは,日付等を記入せずに上記脱退届に署名押印した。Dは,補助参加人JR西労への脱退届を提出する場合には自分の意思で行いたいと考え,上記脱退届をK科長にそれまで預かっておくように頼んだ。
ケ 平成12年1月29日,F区長及びK科長がD(平成11年10月,津山鉄道部から備中鉄道部に転勤していた。)の自宅を訪問した。その際,Dは,K科長に対し,以前に預けた脱退届の返却を求めたが,受け入れられず,K科長から「西労に(脱退届を)出しときゃあええ。知らん顔して。」「その時の約束を反故にするんなら,お前府中ど。」と,F区長から「わしの顔が立つ,立たんじゃない。直接にはあんたの身にふりかかってしまうんど。」「けじめつけえ言うんなら,あれで。最低限「白になれ」ということで。」「ただわしも,そうは言うても会社の中ではいろいろ回してきとるからのお。わしの責任云々という話ではないけど,それだけのわしもけじめをつける。」等と言われた。
原告は,上記ア~ケの事実認定の根拠となるDの供述が信用できないと主張する。しかしながら,上記ケの会話は録音されており(丙1,1の2。乙44はその反訳書である。),その録音過程に作為的な不正な操作がなされた形跡は窺われない。してみると,極めて高度の信用性を有する上記録音とその反訳書をDの供述(乙51,209,210)と対比すれば,F区長らが,Dに対し,Hと一緒にどの組合にも所属しない社員グループを作るように働きかけていたこと,異動の話と絡めて補助参加人JR西労からの脱退を勧めていたこと,Dは,いったんは補助参加人JR西労からの脱退届を書き,K科長から,補助参加人JR西労を脱退しなければ,府中に転勤になる可能性があることを示唆されていたことが認められるのであり,この状況は,上記ア~クの事実認定の根拠となるDの供述に符合しているものといわなければならない。そうすると,Dの供述は,全体として記憶があいまいな部分があることは否定できないものの,その枢要な部分は十分な信用性を有するといえる。この認定事実に反するF区長の供述(乙222,224)は,採用することができない。また,原告は,上記キ,クの場面に同席していたL部長の供述(乙275,283,285)を引いて,F区長による脱退慫慂の発言がなかったこと,脱退届を提出していなかったこと,G総括助役の供述(甲3,証人G)を引いて,上記オのF区長による発言がなかったことを指摘するが,これらの供述は核心部分についてはあいまいである上,上記認定事実と時間的,場所的な事実関係については符合する一方,いずれも上記の録音とその反訳書から認定される事実と相反していることから,原告の指摘は上記認定事実を覆すものではない。
以上によれば,上記録音,反訳書及びDの供述等によれば,上記ア~ケの事実を優に認定できる。
(2)Eに対する言動(乙53,215~218,276,279,302,丙4,弁論の全趣旨)
ア Eは,平成13年1月5日,赤穂線西片上駅に入駅する際にブレーキ操作を失念し,同駅のホームへ入った後にブレーキを使用し,停止位置を180メートル超える事故を起こした。原告岡山支社は,この事故からEに対して,同月7日~同月27日の間,日勤勤務に指定し,事故原因の究明や事故の再発防止の教育,指導等を行った。Eは,上記経緯から日勤勤務に従事していたが,再乗務を希望し,その旨上司に伝えていた。
イ M指導助役(JR西労組組合員である。)は,平成13年1月10日午前9時30分ころ,日勤勤務中のEに対し,「非常に危ない。今の君にとっては非常事態だ。今のままでは支社に持っていくものがない。運転士として残るためには何か変えねば。」と,勤務終了時(午後5時50分ころ)に,岡山運転区玄関前で,「組合について考えてくれないか。それがあったら上から言ってきたときにこれだけの気持ちを持っているから待ってくれと言える。」等と言った。
ウ M指導助役は,平成13年1月13日午前11時15分ころ,訓練室で,Eに対し,「このままでは危ない。最悪の判断が出る。上はシビアだ。組合を変わるという気持ちがあったらそのときちょっと待て,これぐらいの気持ちを持っているからと止められるかもしれない。」等と言った。
エ N総括助役(JR西労組組合員である。)は,平成13年1月14日午前9時10分ころ,訓練室で,Eに対し,「君は言わなかったけど,指導助役が言ったもう一つのことも含めて考えを変えなくては。」と言った。これに対し,Eが「組合のことですか。」と問うと,同助役は「まあ,それも含めて。」「月曜日,区長ともう一度よく話をしてください。」と言った。
オ 平成13年1月15日午後4時30分ころ,岡山運転区の区長の職にあったG(非組合員である。)は,区長室で,Eに対し,「3か月駅へ行って,外から見んかや。絶対帰してやる。」「続けたいなら何かあろうが。」等と言った。同日午後5時ころ,M指導助役は,Eに対し,訓練室で,「組合を変わるのは何がネックになっているのか。人間関係か。」「半年一年というがまた行った先で同じ悩みがあるじゃろう。ここで変えた方がいっぺんですむ。」等と言った。
カ 平成13年1月18日午後3時ころ,O係長は,訓練室前で,Eに対し,「Eさんには残って欲しい。そのためには組合にはこだわるな。」と述べた。
キ 平成13年1月18日午後5時10分ころ,G区長は,訓練室前で,Eに対し,「組合は食わしてくれんぞ。ちょっと外に出てみいや。私は組合のことは言わん。帰してやる。Pを帰したのは組合じゃない。わしだ。」「今ここが駄目なら府中,備中ゆうわけにはいかなくなってきている。」等と言った。
ク G区長は,平成13年1月23日,Eに対し,岡山駅運輸管理係への転勤転職を通告し,岡山支社は,Eに対し,同月30日付けで岡山駅運輸管理課(改札業務)に転勤転職とすることを通告した。
ケ Eは,上記イ~キの事実経緯の都度,市販の大学ノートに記録していたと供述する。そのノート(乙302,以下「Eノート」という。)は,初審手続やE及び補助参加人JR西労が原告に対して,不当労働行為の存在を主張して提起した訴訟(大阪地裁平成13年(ワ)第3534号。以下「別件訴訟」という。)でも提出されていなかった。そして,Eノートは,再審査手続において初めて提出された。Eは,初審手続において,Eノートが存在していると供述している。Eは,Eノートを再審査手続の段階において提出をした事情について,Eノートには,その後のできごとも記述されており,本件初審段階及び別件訴訟段階では,提出する必要がないと判断した旨供述している。
また,補助参加人JR西労岡山運転区分会執行委員長だったQは,初審手続において,Eノートが存在することを供述しているし,補助参加人JR西労岡山区分会書記長だったRは,別件訴訟において,Eノートの存在を明らかにする供述をしている。
なお,被告は,上記イ~キの事実認定の根拠となるEの供述は信用できないし,Eノートについて,初審手続や別件訴訟で提出されなかったものが再審査手続で初めて提出されたものであり,提出の経緯が不自然であるし,体裁及び内容もまた不自然であるから,信用性がないと主張している。
しかしながら,上記認定事実によれば,Eノートについて,E及び補助参加人JR西労の関係者ともに,当初の段階からその存在を明らかにしており,必要ないと判断したその判断の当否はともかく,初審段階及び別件訴訟段階で提出せず,再審査手続で初めて提出したという提出の過程から,Eノートが信用できないということはできない。むしろ,Eノートの内容を見ると,日を追って記載されているその内容は極めて具体的で,臨場感に富み,Eができごとの都度に,具体的な事実を詳細に書き留めていたものと認められるものである。また,体裁が日によって異なることも,日々記載していたことから別段不自然であるとは考えられない。してみると,Eノートの信用性は高いのであり,基本的に,Eノートに裏付けられたEの供述等もまた,信用できるといわなければならない。
以上によれば,Eノートとこれに根拠付けられたEの供述の信用性は高いものであり,これに反するG区長の供述(甲3,前記証人G)は採用することができない。
(3)岡山運転区長,津山鉄道部長及び助役の地位及び権限等(乙70,168,275,前記証人G)
ア 原告の就業規則28条1項には,原告は,業務上の必要がある場合は,社員に転勤,転職等を命ずると定められている。人事異動の発令は,支社長名で行われ,転勤の人選等は,原告の就業規則27条に定める任用の基準,すなわち,社員としての自覚,勤労意欲,執務態度,知識,技能,適格性,協調性,試験成績等の人事考課に基づき,支社が行っている。
具体的には履歴,資格,人事考課の資料等に基づいて行われるほか,必要に応じ,岡山支社が各現業機関の現場長に対し,各社員の健康状態,執務態度,家庭状況等を照会することがあり,その際,助役は,現場長の指示により具体的事実の把握を行ったり,個人面談を行うことがある。
イ 岡山運転区長の職務は,同運転区業務全般の管理及び運営であり,同区における助役の職務は,区長の補佐又は代理である。また,津山鉄道部長の職務は,同鉄道部業務全般の指揮及び統括であり,同鉄道部の助役の職務は,部長の補佐又は代理である。
岡山運転区長は,現場長として同運転区内の人事について,上記のような各従業員の基礎資料を支社に上げることによって,支社の任用基準に係る事項を把握できるようにするという意味での,一定の事実上の権限を有していると認められるのであり,その運転区の助役は,現場長の指示により,具体的事実の把握等を行うという上述の権限を有している。そして,津山鉄道部長及び同鉄道部の助役は,同鉄道部内の人事については,上記同様の一定の事実上の権限を有している。
(4)原告の補助参加人JR西労に対する態度等
前記争いのない事実等のとおり,原告がJR西労組等と争議権の行使を必要とするような労使紛争は発生しないと認識すること等を内容とする労使共同宣言を締結していたにもかかわらず,JR西労組から脱退した組合員により結成された補助参加人JR西労がストライキを行ったこと,本件申立て当時,原告と補助参加人JR西労との間には多数の不当労働行為に救済に関する事件や訴訟が継続していたこと等に照らすと,原告が補助参加人JR西労に対して嫌悪感を抱いていたことは十分に推認できる。
2 争点(1)(Dに対する脱退慫慂の有無及び原告の帰責性)について
(1)Dに対する脱退慫慂の有無
前記認定事実のとおり,F区長らは,平成9年8月ころ~平成12年1月の間,家庭の事情等から津山鉄道部での勤務を希望していたDに対し,補助参加人JR西労からの脱退を促し,これに応じない場合には津山から離れた府中等への転勤もあり得ること,これに応じた場合には津山鉄道部への勤務もあり得ることを示唆していたことが認められ,F区長らが,Dに対し補助参加人JR西労からの脱退を慫慂していたものと認められる。
(2)原告の帰責性
Dに対する脱退慫慂で中心的役割を果たしたF区長は,岡山運転区長又は岡山支社輸送課長の地位に,Dが補助参加人JR西労からの脱退届を書いた際に同席していたL部長は,津山鉄道部長の地位におり,いずれも非組合員であり,脱退慫慂の発言をしたI科長及びK科長は,JR西労組組合員であったが,いずれも岡山運転区長又は津山鉄道部長の補佐又は代理をする立場にあったものである。前記認定事実のとおり,岡山運転区長及び津山鉄道部長は,現場長として,助役も現場長の指示に従うかたちで,いずれもDの人事に事実上の影響力を有していたことが認められる。前記認定に係るDに対する脱退慫慂行為は,このような事実上の権限を有する複数の者が,場面に応じて一連の流れの中で,一体となって繰り返しDに対して行っているのであるし,その具体的な発言内容も,Dが強い関心を有していた異動に絡めてなされている上,例えば,F区長の「ただわしも,そうは言うても会社の中ではいろいろ回してきとるからのお。わしの責任云々という話ではないけど,それだけのわしもけじめをつける。」という発言に見られるように,原告の組織の一員としての発言と,客観的に見ても,また,Dから見ても解釈できるものがある。前記認定事実のとおり,原告が補助参加人JR西労に対して嫌悪感を有していたことに照らすと,F区長らは,原告の意を体して,Dに対する脱退慫慂を行ったと認めるのが相当であり,上記行為は支配介入に該当すると評価できるものである。なお,前記認定事実のとおり,上記脱退慫慂行為は,勤務時間外における酒席等の会社の施設外でなされたものであるが,上記のとおりのF区長らの行為の態様に照らせば,この事情は上記判断を左右するものではない。また,F区長の原告の組織の一員としての発言内容に照らせば,上記脱退慫慂行為が個人的な立場からなされたものとする原告の主張を採用する余地はない。
3 争点(2)(Eに対する脱退慫慂の有無及び原告の帰責性)について
(1)Eに対する脱退慫慂の有無
前記認定事実のとおり,G区長らが,平成13年1月に行われた日勤勤務中,乗務に復帰することを強く希望していたEに対し,補助参加人JR西労から脱退すればEの希望のとおり乗務に復帰することもあり得ることを示唆し,補助参加人JR西労から脱退しなければ再度の乗務ができないことを示唆したことが認められるのであるから,G区長らによるEに対する補助参加人JR西労からの脱退慫慂行為があったことが認められる。
(2)原告の帰責性
Eに対する脱退慫慂を行ったG区長は岡山運転区長で,非組合員であり,N総括助役及びM指導助役は,いずれもJR西労組組合員であったが,岡山運転区長の補佐又は代理をする立場にあったものである。上記認定事実のとおり,岡山運転区長は,現場長として,助役も現場長の指示に従うかたちで,いずれもEの人事に事実上の影響力を有していたことが認められる。上記認定に係るEに対するG区長,N総括助役及びM指導助役の脱退慫慂行為は,いずれもEの上司として,その人事,処遇に関して相互に意思を通じておくべき立場にあった者が,再乗務の可能性というEにとって強い関心を有する事項について,原告が権限を有し,G区長らが事実上の権限を有する人事に属することに絡めて行ったものであり,前記認定事実の脱退慫慂の態様は,G区長らによる組織的な対応であったものと認められるのである。そして,例えば,G区長の「組合は食わしてくれんぞ。ちょっと外に出てみいや。私は組合のことは言わん。帰してやる。Pを帰したのは組合じゃない。わしだ。」という発言は,原告の組織の一員として,Eの人事に関する事実上の権限の行使が十分に可能であることを,客観的に見ても,また,Eから見ても解釈できるものである。以上の脱退慫慂行為の態様に加えて,前記認定事実のとおり,原告が補助参加人JR西労に対して嫌悪感を有していたことに照らせば,G区長らは,原告の意を体してEに対する脱退慫慂を行ったと認めるのが相当であり,この行為は,原告に帰責性のある支配介入に他ならないものである。
第4 結論
以上によれば,D及びEに対する脱退慫慂行為を認定して,原告による支配介入の不当労働行為に該当することを前提とした本件命令は適法であるから,原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 渡邉弘 裁判官 山口均 裁判官 田辺暁志)
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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