政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
裁判年月日 平成19年11月22日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ケ)2号
事件名 裁決取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA11226004
要旨
◆市議会議員一般選挙に立候補したものの、最下位当選者と1票未満の差で落選した原告が、県の選挙管理委員会に対する審査申立てについて棄却する旨の裁決をされたため、本件裁決の取消し及び最下位当選者の当選無効を求めた選挙訴訟の事案において、本件選挙では、最下位当選者の有効票に無効とすべき票が含まれており、原告の無効票の中に按分票として有効とすべき票があるとの原告の各主張は採用できないから、本件裁決に誤りがあったとはいえないとして、請求を棄却した事例
出典
判例地方自治 315号15頁
参照条文
公職選挙法68条1項6号
公職選挙法68条の2第1項
公職選挙法68条の2第4項
公職選挙法207条
裁判年月日 平成19年11月22日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ケ)2号
事件名 裁決取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA11226004
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第3 当裁判所の判断
1 争点1について
(1) 別紙4ないし6、9、16の投票
原告は、これらの投票には「自由民主党」と記載されており、他事記載として無効とすべきであると主張する。
ところで、法68条1項6号本文は、候補者の氏名のほか、他事を記載したものを無効とするとしているが、これは秘密投票の原則を保持し、選挙の公正を確保するため、投票用紙に候補者の氏名以外のことを記載することを禁じ、その記載からいずれの選挙人がいずれの候補者に投票したかが知られることを防ごうとするものである。しかるところ、同項6号ただし書は、「職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない」としており、例外を定めている。そして、候補者の所属政党名は、一般に「身分」の類に当たるものというべきである。
別紙4ないし6、9、16の投票には、いずれも豊田みよ候補の氏名のほかに「自由民主党」と記載されているのであるが、〔証拠省略〕によれば、豊田みよ候補は、自由民主党に所属しており、選挙公報にもその旨が記載されていたことが認められるから、その所属する政党名である「自由民主党」を付した上記の各投票は、豊田みよ候補の身分の類を記入したものにすぎないというべきであり、法が定めた例外に当たるものというべきであるから、これらの投票を無効ということはできない。
原告は、八戸市選管及び被告が「自由民主党山口ひろみつ」と記載された別紙29の投票を無効と判断したことをもって、上記豊田みよ候補の投票も無効とすべきであると主張するが、〔証拠省略〕によれば、本件選挙において山口姓の候補者が一人いたものの、その候補者は自由民主党に属していなかったことが認められるから、別紙29の投票の「自由民主党」との記載は山口姓の候補者の身分の類を示すものではなく、その投票から選挙人が山口姓の候補者に投票する意思であることが判断し得るとしても、他事を記載したものとして、無効となるのである。
したがって、別紙4ないし6、8、16の投票を無効とすべきであるとの原告の主張は採用することができない。
(2) 別紙10、19の投票
原告は、「豊田みよちゃん」と記載された別紙10の投票、「豊田みよ様」と記載された別紙19の投票は他事を記載したものとして無効とすべきである旨の主張をする。
しかしながら、別紙10の投票の「ちゃん」、別紙19の投票の「様」は、いずれも法が定めた例外である「敬称」の類に当たるものと解すべきであるから、これらが記載された別紙10、19の投票は無効ということはできない。
原告は、「荒川重雄さん」と記載した別紙27の投票や「坂本みちのぶ(さん)」と記載した別紙28の投票が無効とされていると主張するが、別紙27の投票には「さん」のほかに「さん」に続いて文字とも記号とも見えるものが記されており、単に敬称の類が記入されたとはいえず、無効とすべきである。また、別紙28の投票には「さん」のほかに「さん」をくくった括弧が記載されているのであり、単に敬称の類が記入されたものではない。もっとも、この括弧は氏名部分と敬称部分を区別したものにすぎず、必ずしも他事を記載したとまでいえないと解する余地はある。
しかし、いずれにしても、別紙27や28の投票が無効とされたからといって、別紙10や19の投票を無効とすべきであるとはいえない。原告の上記主張は採用することができない。
(3) 別紙2、3、14、22の投票
原告は、「豊田みそ」と記載された別紙2の投票、「とよたとよ」と記載された別紙3の投票、「★田みそ」と記載された別紙14の投票(★部分は「豊」ではないが、「豊」に似た字形が記載されている。また、「そ」の文字は「て」と記載したとも読み得る。)、「豊川美好」と記載された別紙22の投票は、豊田みよ候補の氏名を記載したものではないから無効とすべきである旨主張するところ、確かに、上記の各投票は、豊田みよ候補の正確な氏名を記載したものとはいえない。
そこで検討するに、投票は、選挙人が投票用紙に候補者の氏名を自書することによって行うものであるから(法46条1項)、選挙人がその記載を誤ることもあり得るところ、法67条後段は、投票の効力を決定するに当たっては、法68条の規定に反しない限り、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならないとしている。この規定の趣旨は、投票用紙の記載が候補者の氏名と完全には一致しないときであっても、選挙人の選挙権行使の意図をできるだけ尊重するため、投票の秘密保持、選挙の公正に意を尽くした上で、選挙人の意思が投票の記載自体から客観的に推測して判断し得る場合には当該投票は有効とすべきとしたものであると解される。すなわち、たとえ投票用紙の記載に誤字・脱字があり、又は不明確、不正確なところがあっても、その記載された文字を全体的に考察し、当該選挙人の意思がいかなる候補者に投票したかを判断し得るときは、これを当該候補者の有効投票と解すべきなのである。そして、選挙人の意思を判断するに当たっては、候補者制度を採る選挙においては、選挙人は、通常、候補者に投票する意思をもって投票したものと推定すべきであるから、投票用紙の記載が候補者の氏名と一致しないとしても、その記載が候補者の誤記と認められる限り、当該候補者に対する投票と認めるのが相当である。かかる見地に立って、以下検討する。
まず、別紙2の投票をみるに、この投票には「豊田みそ」と記載されているが、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者中には豊田みよ候補のほかに豊田姓の候補者や「みそ」と読まれ得る名を有する候補者はいなかったことが認められ、また、名の部分の「みそ」と「みよ」は一字違いで類似性があることからすると、「豊田みそ」の記載を全体的に考察すれば、選挙人が豊田みよ候補に投票する意思で「豊田みそ」と記載したものと判断し得るものというべきである。
また、別紙3の投票には「とよたとよ」と記載されているが、「豊田」が一般に「とよた」とも読まれることは公知の事実であるし、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者中には豊田みよ候補のほかに「とよた」と読まれ得る姓を有する候補者や「とよ」と読まれ得る名を有する候補者はいなかったことが認められ、また、名の部分の「とよ」と「みよ」とは一字違いであって類似性があることにもかんがみると、別紙3の投票の全体的考察により、選挙人が豊田みよ候補に投票する意思で「とよたとよ」と記載したものと判断し得るといえる。
別紙14の投票には、「★田みそ」(★部分は「豊」ではないが、「豊」に似た字形が記載されている。また、「そ」の文字は「て」と記載したとも読み得る。)と記載されているところ、★部分は「豊」ではないが、「豊」に似た字形となっている上(別紙14参照)、「とよだ」と振り仮名が振られているのであるから、選挙人が「豊田」と記載しようとしたものであることは明らかである。また、名の部分は「みそ」又は「みて」と読める文字が記載されているところ、本件選挙において「みそ」と読まれ得る名を有する候補者はいなかったことは前記のとおりであり、〔証拠省略〕によれば、「みて」と読まれ得る名を有する候補者もいなかったことが認められ、また、「みそ」ないし「みて」と「みよ」とは一字違いであって類似性があるといえるから、別紙14の投票の記載を全体的に考察すれば、選挙人が豊田みよ候補に投票する意思で上記記載をしたものと判断することができる。
別紙22の投票には「豊川美好」と記載されているところ、「美好」は、豊田みよ候補の本名であり、また、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者の中に「豊川」の姓を有する者はおらず、また、「豊」の文字が入った姓を有する者も豊田みよ候補以外にはいなかったことが認められるから、「豊川美好」の記載は「豊田美好」の誤記と認められ、選挙人が豊田みよ候補に投票する意思で「豊川美好」と記載したものと判断することができる。
したがって、上記の4票は、いずれも豊田みよ候補の有効投票と解すべきである。原告の主張は採用することができない。
2 争点2について
(1) 原告は、上記1(3)の各投票を有効とするのであれば、「吉田茂」と記載された別紙30の投票、「吉田保夫」と記載された別紙24の投票も原告と吉田博司候補との按分票とすべきである旨主張する。
そこで、まず、「吉田茂」と記載された別紙30の投票についてみるに、我が国の総理大臣を務めた吉田茂という著名な政治家がいたことは公知の事実である。そして、上記投票に記載された「茂」という名は、吉田博司候補の名である「博司」や原告の名である「淳一(じゅんいち)」とは字数、字形、文字の意味合い、語感のいずれの点からみても共通性がなく、吉田博司候補又は原告の名を誤って記載したものとみることは困難である。また、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者の中に「茂」の名を持つ者はいなかったことが認められる。そうであれば、「茂」の名が記載された上記投票は、選挙人が、候補者には投票しない意思で、あえて候補者ではない著名な政治家の氏名を記載した可能性があるものというべきである。前記のとおり、候補者制度を採る選挙においては、選挙人は、通常、候補者に投票する意思をもって投票したものと推定すべきではあるが、選挙人の中には候補者に投票する意思を有しないで投票行為をする者もいることは明らかであり、現に、〔証拠省略〕によれば、本件選挙においても、白紙投票をした者が377名、候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載した者が133名、単に雑事を記載した者が92名いたことが認められるのである。そうであれば、候補者に投票する意思がない選挙人があえて候補者以外の著名人の氏名を記載することもあり得るものというべきであるから、候補者の中に著名人と同姓の者がいた場合であっても、それだけでは直ちに著名人と同一の氏名を記載した投票をもって選挙人が著名人と同姓の候補者に投票しようとする意思を有していたと判断することはできないというべきである。したがって、「吉田茂」と記載された別紙30の投票自体からは、選挙人が原告又は吉田博司候補のいずれかに投票する意思であったと判断することはできないというべきであり、無効とせざるを得ない。
次に「吉田保夫」と記載された別紙24の投票についてみるに、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者の中に氏名を「下田保夫」とする下田候補がいたことが認められる。しかるところ、上記投票の「吉田保夫」の記載のうち名の「保夫」の部分は下田候補の名と完全に一致しており、これに「吉田」と「下田」とは一字違いであることを併せ考えれば、選挙人は、むしろ下田候補に投票する意思で誤って「吉田保夫」と記載した可能性が高いものというべきであり、この投票をもって選挙人が原告又は吉田博司候補に投票する意思であったと判断することはできないというべきである。したがって、この投票をもって原告の按分票と解することはできない。
(2) 原告は、「古田」と記載された別紙23や別紙31の投票について、本件選挙においては古田姓の候補者がいないことや吉田博司候補の有効投票の中に「古田ひろじ」と記載された別紙1の投票があることからすれば、いずれも「吉田」を誤って記載したものというべきであり、原告と吉田博司候補との按分票とすべきであると主張する。そして、本件選挙の候補者の中に古田姓の者がいなかったことは〔証拠省略〕によれば明らかである。
しかし、他方、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の立候補者は全部で47名であったが、その中で姓の1字目に「古」の文字を有する候補者として古舘傳之助(選挙公報上の通称名は「古舘伝之助」。以下「古舘候補」という。)がおり、姓の2字目に「田」の字を有する候補者として吉田姓の候補者のほかに松田勝候補、上田善四郎候補、豊田みよ候補、下田候補がいたことが認められる。そして、「吉」と「古」とでは、字形がやや似ているとはいえるものの、いずれも比較的平易な文字であり、その意味合いや語感は異なっており、取り違いやすい文字同士とはいえない。また、別紙23、別紙31の各投票の記載状況に照らせば、これらの投票の「古」の文字は他の文字を書き損じたものではなく、選挙人が「古」の字を書くつもりで記載したものとうかがわれるのであり、これに姓の1字目に「古」の文字を有する古舘候補がいたことを併せ考えると、上記各投票の選挙人は、古舘候補に投票する意思で「古田」と記載した可能性がある。そうすると、姓の1字目に「古」の文字を有する候補者がおり、姓の2文字目に「田」の文字を有する姓の候補者が複数いた本件選挙において、単に「古田」と記載された投票をもって選挙人が吉田姓の候補者に投票する意思であったと断ずることはできないというべきである。
なるほど、吉田博司候補の有効投票の中に別紙1の「古田ひろじ」と記載された投票があったことは原告の指摘するとおりである。しかし、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者の中に三浦博司候補(以下「三浦候補」という。)がいたが、三浦候補の選挙公報上の通称名は「三浦ひろし」であったこと、候補者の中で名が「ひろじ」と読める者は吉田博司候補と三浦候補のほかにはいなかったことが認められる。そして、「ひろじ」が吉田博司候補の選挙公報上の通称名であるのに対し、三浦候補の選挙公報上の通称名は「ひろし」であることや「古田」と「吉田」は一字違いであることに照らせば、三浦候補と吉田博司候補とを比較した場合、「古田ひろじ」との記載はより吉田博司候補の氏名に近いといえるから、これを記載した選挙人が吉田博司候補に投票する意思であったと判断し得るのであって、この投票の記載から直ちに他の投票の「古田」の記載も「吉田」の誤記であったと判断し得るものではない。
したがって、別紙23や別紙31の投票を原告の按分票とすべきであるとの原告の主張は、採用することができない。
3 結論
以上によれば、原告の主張はいずれも採用することができず、本件裁決に誤りがあったとはいえないから、原告の本件請求は理由がない。
よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大橋弘 裁判官 鈴木桂子 岡田伸太)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
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(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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