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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件

裁判年月日  平成19年10月12日  裁判所名  長野地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)16号
事件名  政務調査費返還請求権行使請求事件
文献番号  2007WLJPCA10126003

裁判年月日  平成19年10月12日  裁判所名  長野地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)16号
事件名  政務調査費返還請求権行使請求事件
文献番号  2007WLJPCA10126003

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,Z1会派に対し,2万円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,Z2会派に対し,5000円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用はこれを100分し,その96を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
5  補助参加に要した費用については,補助参加人Z1会派が補助参加に要した費用は,これを100分し,その99を原告らの負担とし,その余を補助参加人Z1会派の負担とし,補助参加人Z2会派が補助参加に要した費用は,これを100分し,その99を原告らの負担とし,その余を補助参加人Z2会派の負担とし,その余の補助参加人が補助参加に要した費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,Z1会派に対し,260万1200円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,Z1会派及び長野県議会議員Z5に対し,連帯して57万6000円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,Z1会派及び長野県議会議員Z6に対し,連帯して36万円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  被告は,Z1会派並びに長野県議会議員亡Z7訴訟承継人Z8,同Z9及び同Z10に対し,連帯して68万1210円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
5  被告は,Z2会派に対し,42万4720円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6  被告は,Z2会派及び長野県議会議員Z11に対し,連帯して61万9830円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
7  被告は,Z3会派に対し,69万0310円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
8  被告は,Z4会派に対し,38万8080円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
9  被告は,Z4会派及び長野県議会議員Z12に対し,連帯して52万2000円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,長野県の住民である原告らが,同県議会の会派であるZ1会派,Z2会派,Z3会派,Z4会派に対し,平成16年度に交付された政務調査費の一部が,本来充当すべきではない支出に充当された旨主張し,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき上記第1の1ないし9の各金員及びこれに対する平成16年度終了日の翌日(平成17年4月1日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求め,また,Z1会派に所属する長野県議会議員であるZ5及びZ6並びにZ4会派に所属する長野県議会議員であるZ12に対し,それぞれ事務所としての使用実態がないのに事務所としての賃料名下に政務調査費を各充当した旨を,Z2会派に所属する長野県議会議員であるZ11に対し,実態のない虚偽の報告書を作成して調査旅費名下に政務調査費を充当した旨を,Z1会派に所属する長野県議会議員であった亡Z7の訴訟承継人らに対し,事務所として使用実態がないのに事務所としての賃料名下に,また,実態のない虚偽の報告をして調査旅費名下に政務調査費を充当した旨を,それぞれ主張し,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき上記第1の2ないし4,6及び9の各金員及びこれに対する平成16年度終了日の翌日(平成17年4月1日)から支払済みまで,年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号本文)の事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも長野県内に居住する住民である。
イ 被告は,長野県知事である。
ウ 補助参加人Z1会派,Z2会派,Z3会派,Z4会派(なお,同会派は,長野県議会議員の会派であったa会派が,平成17年3月18日付けで解散し,同会派に所属していた議員が,長野県議会議員の会派であったb会派に加入したことにともない,b会派がその会派名を「Z4会派」と同日付で変更したものである。また,Z4会派は,a会派の権利義務を承継した。)は,長野県議会議員によって構成された会派であり,権利能力なき社団である。
エ Z5,Z6及びZ7は,平成16年度当時,長野県議会議員であり,Z1会派に所属していた者である。
Z11は,平成16年度当時,長野県議会議員であり,Z2会派に所属していた者である。
Z12は,平成16年度当時,長野県議会議員であり,Z4会派に所属していた者である。
Z7議員が平成18年12月22日に死亡したため,同人の相続人であるZ8,Z9及びZ10は,本件訴訟手続を受継した。
(2)  政務調査費に関する法令の規定
ア 地方自治法
地方自治法100条13項は「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定する。
イ 条例及び同施行規程
地方自治法100条13項を受けて定められた,政務調査費の交付に関する条例(平成13年3月26日長野県条例第25号)は,次のように定める。
(ア) 2条 「政務調査費は,会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し交付する。」
(イ) 3条 「政務調査費の額は,月額31万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。」(1項)
(ウ) 6条 「知事は,毎月10日(括弧内省略)に,当該月分の政務調査費を交付するものとする。」
(エ) 7条 「会派は,政務調査費を議長が定める使途基準に従い使用しなければならない。」
(オ) 8条 「会派は,議長が定める収支報告書(その年度において交付を受けた政務調査費に係る収入及び支出の報告書をいう。以下同じ。)に地方自治法第100条第13項に規定する調査研究に関する収入又は支出であることを証する領収書その他の書類の写し(括弧内省略)を添えて,その年度の末日から30日以内に議長に提出しなければならない。」(1項)
(カ) 11条 「知事は,会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において行った政務調査費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。」
(キ) 附則2条 「平成15年5月1日から平成18年3月31日までの間に交付する政務調査費の額は,第3条第1項の規定にかかわらず,月額29万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。」
同条例に基づき定められた政務調査費の交付に関する条例施行規程3条(以下「本件規程」という。)は,政務調査費の使途基準を次のように定める(以下,同条例7条及び同施行規程3条で定められた使途基準を「本件使途基準」という。)。
項目 内容
(ア) 調査研究費 会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費
(イ) 研修費 会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
(ウ) 会議費 会派における各種会議に要する経費
(エ) 資料作成費 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
(オ) 資料購入費 会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費
(カ) 広報費 会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費
(キ) 事務費 会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費
(ク) 人件費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
(3)  政務調査費マニュアル(甲2)
長野県議会は,政務調査費のより厳正な取り扱いを期するために,「政務調査費マニュアル」の策定を議会運営委員会検討会議に諮問し,平成16年8月,「政務調査費マニュアル」(甲2。以下「本件マニュアル」という。)が策定された。
本件マニュアルについて,当時の長野県議会議長Z5は,県議会の各会派が政務調査費を使用するにあたって,会派自らが判断するための指針とするものであるとしている。本件マニュアルの内容は,以下のとおりである。
ア 政務調査費の使途基準について,次のように定めている。
(ア) 基本指針(本件マニュアルⅠの1)
交付された政務調査費は,調査研究活動に要する経費に対して適切に充当されるべきものである。
政務調査費を充当することができる調査研究活動は,会派が行う調査研究活動である。このことから,会派として実施する調査研究活動を具体的に決定した上で,会派の調査研究活動を会派に所属する議員が分担して行う場合に限り,個々の議員が実施する調査研究活動へも政務調査費を充当することができるものとする。
(イ) 本件使途基準の各項目について,次のとおり,例を挙げている(本件マニュアルⅠの2)。
調査研究費:調査委託費,交通費,宿泊費等
研修費:会場費・機械借り上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等
会議費:会場費・機械借り上げ費,資料印刷費等
資料作成費:印刷・製本費,原稿料等
資料購入費:書籍購入代,新聞雑誌購読料等
広報費:広報紙・報告書等印刷費,送料,通信費等
事務費:事務用品・備品購入費,通信費,事務所借上料・管理運営費等
人件費:給料・手当,社会保険料,賃金等
(ウ) 政務調査費の充当が不適当な経費(参考事例)として,①政党活動経費,②選挙活動経費,③後援会活動経費,④私的経費,⑤その他適当でない経費を挙げている(本件マニュアルⅠの3)。
そして,各項目の内容を具体的に挙げており,④私的経費及び⑤その他適当でない経費については,次のとおり挙げている。
④私的経費
・ 香典,祝金,寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費
・ 観光,レクリエーション,私的な旅行等に要する経費
・ 親睦会又は飲食を目的とした会合,レクリエーション大会等の開催及び参加に要する経費
・ 議員が他の団体の役職を兼ねていて,その団体の理事会,役員会及び総会等への出席に要する経費
⑤その他適当でない経費
・ 挨拶,会食やテープカットだけの出席に要する経費
(JA,土地改良区,森林組合の総会及び出初め式等の挨拶だけの出席)
(町内会,老人クラブ,婦人会の新年会等の会食だけの出席)
(起工式,竣工式等への出席)
イ 使途基準の運用指針として,次のように定めている。
(ア) 按分にあたっての指針(本件マニュアルⅡの2)
会派(議員)活動は,議会活動,政党活動,選挙活動等と多彩であり,一つの活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し,渾然一体となっていることが通例であるから,活動に要した費用の全額に政務調査費を充当することが不適当な場合にあっては,各活動の実績に応じた按分により充当することとする。
按分の上限は,事務費(専ら調査研究活動のために使用される事務所並びに事務機器に係る経費を除く。)及び人件費(専ら調査研究活動のために雇用した職員及び勤務実績表等により調査研究業務と他の業務に従事した実態が明確に区分できる職員に係る人件費を除く。)の按分については,2分の1を上限とする。
(イ) 項目別充当指針(本件マニュアルⅡの3)
① 交通費・宿泊費等
タクシー代金等については,他の公共交通機関がないか運行本数が少ない場合,緊急の場合等,タクシーを利用する合理的な理由がある場合に充当できるものとする。特に,飲食を伴う会合に出席した際のタクシー代金(特別な事情により運転代行を利用した場合の代金を含む。)については,会合自体が実質的な意見交換を中心としたものであり,飲食が調査研究活動としての会合と一体性を持っている場合に限り充当できるものとする。したがって,親睦又は飲食を主たる目的とした会合に出席した場合には充当できないものとする。
② 会費
会費への政務調査費の充当に際しては,会費の支出対象である団体の活動内容や実態が調査研究活動に適うものである必要があり,会派(議員)が所属しない他団体の主催する意見交換会等の参加費については,あくまでも実質的な意見交換が中心である場合に充当できるものとする。
議員の経営者としての資格等個人的資格要件で加入している団体の会費(参加している会合の参加費)については,政務調査費を充当しないものとする。
a 懇談会等への出席に要する会費
会派(議員)が所属していない他団体が主催する実質的な意見交換を目的とした会合に付随する懇談会であって,会費の額が明確に定められており,その金額も社会通念上妥当な範囲のものである場合に限り充当できるものとする。
したがって,飲食を主たる目的とした会合(各種団体の新年会等)の会費,会派や議員間の懇談会等の会費へは政務調査費を充当しないものとする。
政務調査費を充当する場合には,5000円を限度とする。
b 政務調査費の充当が不適当な会費(参考事例)
・ 団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合,その団体に対して納める年会費月会費等
・ 個人の立場で加入している団体などに対する会費等
(町内会費,公民館費,PTA会費,婦人会費,スポーツクラブ会費,商工会費,同窓会費,老人クラブ会費,ライオンズクラブの会費,ロータリークラブの会費等で,議員個人に本来帰属する会費)
・ 冠婚葬祭の会費(結婚式の会費,祝賀会の会費,祭りの経費負担)
・ 親睦又は飲食を目的とする会合の会費
・ 意見交換を伴わない会合の会費
③ 会議費(食糧費)
政務調査費の充当が不適当な経費として,会派や議員間での懇談・懇親を目的とした会合に要する経費,飲食を伴う会合に要する経費(調査研究活動の一環として開催されるものであっても,飲酒を伴う会合の飲食費には政務調査費を充当しないものとする。)を挙げる。
④ 事務費(事務所経費)
a 事務所経費への政務調査費の充当にあたっては,事務所としての外形上の形態を有していること,事務所としての機能(事務スペース,応接スペース,事務用備品等)を有していること,原則として会派又は所属議員が契約者となっていることといった要件を備えており,実際にそこが調査研究活動に使用されている場合に充当できるものとする。事務所が会派の支部事務所等として位置付けられていることが適当である。
b 会派(議員)活動は,調査研究活動と他の活動が渾然一体となっていることから,事務所経費への政務調査費の充当にあたっては,各活動の実績に応じて按分して充当する必要がある。
c 事務所の形態に応じた賃借料の政務調査費充当限度額の基準を,調査研究活動専用事務所の場合には全額,調査研究活動事務所兼政治団体事務所の場合及び調査研究活動事務所兼住居等の場合には2分の1に相当する額を政務調査費充当限度額し,調査研究活動事務所兼政治団体事務所兼住居等の場合には政務調査費を充当しないものとする。
⑤ 人件費
a 事務所職員を調査研究活動の補助業務に従事させている場合等で,調査研究活動の補助業務とそれ以外の業務とを兼ねて従事している職員の人件費に政務調査費を充当する場合にあっては,勤務実績表等に基づく勤務時間の実態に基づいて充当するか,調査研究業務に従事した割合(平均時間,日数等)等で按分して充当する必要がある。
b 政務調査費充当限度額の基準を,調査研究業務専任者は全額,勤務実績表等により調査研究業務に従事した実績が明確な者は実績額,それ以外の者は2分の1とする。
c 議員の親族を政務調査活動補助職員として雇用し,政務調査費を充当することは,誤解を招きやすいので適当でない。ただし,親族が調査研究活動に関して専門的知識がある場合など,親族を雇用する特別な理由があり,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り,政務調査費を充当することができるものとする。
(4)  政務調査費の交付等
ア 長野県は,平成16年度,Z1会派に対して3132万円,Z2会派に対して1740万円,Z3会派に対して2088万円,Z4会派に対して2436万円(b会派に対して2436万円,a会派に対して696万円)をそれぞれ交付した。
上記各会派は,長野県議会議長に対し,別紙2「政務調査費収支報告一覧表」の同「項目」欄記載の各科目について,「政務調査費を充当して行った調査研究活動に要した経費」欄記載の各金額を調査研究活動のために支出し,そのうち「政務調査費充当額」欄記載の各金額について,政務調査費を充当した旨報告した。
イ Z1会派は,平成17年11月1日,平成16年度政務調査費収支報告書(平成17年4月28日提出)を訂正し,Z5議員に係る事務所経費57万6000円及びZ6議員に係る事務所経費36万円の合計93万6000円を,政務調査費を充当した経費から削除し,別紙2「政務調査費収支報告一覧表」のZ1会派の調査研究活動のために支出した金額(「政務調査費を充当して行った調査研究活動に要した経費」欄参照)について,事務費を558万6241円と,支出合計額を3180万5914円とそれぞれ訂正した(なお,事務費への政務調査費充当額は,もともと510万0327円であったため,上記訂正は事務費への政務調査費充当額には影響しなかった。)。Z5議員は同年12月1日に,Z6議員は同月5日に,それぞれ上記各金額をZ1会派に返還した。Z1会派は,両議員から返還を受けた93万6000円を,調査研究活動に要した経費に会派から交付した政務調査費が満たなかった他の議員に追加交付した。(甲47の1ないし4,甲57の2,丙9,29,30の1,2,丙31,32の1ないし5,丙36)
ウ Z2会派は,平成17年10月27日,平成16年度政務調査費収支報告書(平成17年4月30日提出)を訂正し,Z11議員に係る平成16年5月10日,同年10月26日,同年11月2日,平成17年1月13日,同年2月10日の旅費合計11万7200円を,政務調査費を充当した経費から削除し,別紙2「政務調査費収支報告一覧表」のZ2会派の調査研究活動のために支出した金額(「政務調査費を充当して行った調査研究活動に要した経費」欄参照)について,調査研究費を544万3530円と,支出合計額を1876万4763円とそれぞれ訂正した(なお,調査研究費への政務調査費充当額は,もともと512万4293円であったため,上記訂正は調査研究費への政務調査費充当額には影響しなかった。)。Z11議員は同年11月21日に,上記金額をZ2会派に返還した。Z2会派は,同議員から返還を受けた11万7200円を,調査研究活動に要した経費に会派から交付した政務調査費が満たなかった他の議員に追加交付した。(甲49の1ないし4,丙11,35の1ないし4)
エ Z4会派は,平成17年11月7日,平成16年度政務調査費収支報告書(平成17年4月28日提出)を訂正し,Z12議員に係る事務所経費27万円を,政務調査費を充当した経費から削除し,別紙2「政務調査費収支報告一覧表」のZ4会派の調査研究活動のために支出した金額(「政務調査費を充当して行った調査研究活動に要した経費」欄参照)について,事務費を547万6225円と,支出合計額を2459万0720円とそれぞれ訂正した。Z12議員は同年11月7日に,上記金額をZ4会派に返還した。そして,Z4会派は,同議員から返還を受けた27万円を,調査研究活動に要した経費に会派から交付した政務調査費が満たなかった他の議員に追加交付し,平成16年度政務調査費収支報告書(平成17年4月28日提出)を訂正し,政務調査費を充当した金額について,調査研究費を523万7000円(なお,甲48の2においては,「5,2370,000円」と記載されているが,「5,237,000円」の誤記であることは明らかである。)と,研修費を326万1000円と,会議費を149万2000円と,資料作成費を95万2000円と,資料購入費を140万6000円と,広報費を300万7000円と,事務費を542万5000円と,人件費を358万円と,それぞれ訂正した。(甲48の1ないし6,丙10,33,34の1ないし7)
(5)  各会派における各議員への政務調査費の交付(丙12,64,弁論の全趣旨)
ア Z1会派
Z1会派は,四半期ごとに各議員に概算交付をし,これを年度末に精算している。
四半期ごとの概算交付に当たっては,各議員から3か月分の地域活動費精算書に,調査研究活動記録票や領収書等の書類を添付して報告させ,会派の事務局長及び経理責任者である議員が報告内容を審査し,適当と認めた場合に,概算交付をする。
年度末の精算については,年度終了後に会派構成議員全員が出席して開催する団会議において,各議員から提出された1年分の地域活動費精算書,調査研究活動記録票,領収書等の内容について協議し,Z1会派の活動として政務調査費を充てることが適当と認められる活動の経費を確定し,各議員に対し政務調査費を追加交付したり,返還を求めている。
イ Z2会派
Z2会派は,四半期ごとに各議員に概算交付をし,これを年度末に精算している。
四半期ごとの概算交付に当たっては,各議員から調査研究活動の内容と当該活動に要した経費について,領収書等の書類を添付して報告させ,会派の経理責任者である議員が報告内容を審査し,適当と認めた場合に,概算交付をする。
年度末の精算については,年度終了後に会派構成議員全員が出席して開催する団会議において,各議員から提出された1年分の調査研究活動の内容,領収書等の内容について協議し,Z2会派の活動として政務調査費を充てることが適当と認められる活動の経費を確定し,第4四半期分の交付額を調整している。
ウ Z3会派
Z3会派は,毎月,各議員から調査研究活動の内容と当該活動に要した経費について,領収書等の書類を添付して会派の本部へ報告させ,会派に交付された政務調査費のうち本部の経費を含めた一定額を留保した上で,おおむね毎月,概算交付している。
そして,年度末に,各支部の活動報告の内容と領収書等の書類を経理責任者が審査した上で,総会において,各議員の調査研究活動に要した経費について,Z3会派の活動として政務調査費を充てることが適当と認められる活動の経費を確定し,返納又は追加交付することにより,会派内で精算している。
エ Z4会派
Z4会派は,毎月,各議員から調査研究活動の内容と当該活動に要した経費について,領収書等の書類を添付して会派の本部へ報告させ,会派に交付された政務調査費のうち本部の経費を含めた一定額を留保した上で,おおむね毎月,概算交付している。
そして,年度末に,各支部の活動報告の内容と領収書等の書類を経理責任者が審査した上で,総会において,各議員の調査研究活動に要した経費について,Z4会派の活動として政務調査費を充てることが適当と認められる活動の経費を確定し,返納又は追加交付することにより,会派内で精算している。
(6)  監査請求(甲1)
原告らは,平成17年8月25日から10月13日までの間に,長野県監査委員に対し,平成16年度の政務調査費の支出について,違法又は不当な支出があるとして,長野県知事に,「長野県知事は,平成16年度の政務調査費の返還として,Z1会派に対し金549万3300円を,Z2会派に対し金318万260円を,Z3会派に対し金130万3408円を,Z4会派に対し,金214万9007円を返還させること」を勧告するように求めて,住民監査請求をした。その結果,長野県監査委員は,ア 同年10月31日,Z1会派所属のZ5及び同Z6,Z4会派所属のZ12の事務所について,その賃料に政務調査費を充当することは適当でないが,作為的に契約がされたものでないとして,今後はこれらに政務調査費を充当しないことを求めた,イ Z2会派所属のZ11の調査研究活動に係る交通費及び宿泊費等について,新潟市への5件の調査研究活動が行われておらず,違法又は不当であるが,Z2会派が収支報告を訂正し,上記5件の調査研究活動に係る11万7200円について経費から控除したため,違法又は不当な支出はもはや存在しないとしたほかは,ウ 使途基準に違反するものではないとして,請求人の主張には理由がないとして,平成17年10月31日,請求を棄却した。
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件各支出が,本件使途基準に反するか否かであり,これに関する当事者の主張は,次のとおりである。
(原告らの主張)
(1) 総論
本件マニュアルは使途基準そのものではないが,使途基準に準ずるものとして,各会派及び各議員はこれを遵守する義務があり,少なくとも,本件使途基準を解釈する有力な基準となると解すべきである。
① 事務所の賃借料について
ア 県議会議員の仕事は,事務所に頻繁に来客があり事務員等を常駐させておかなければならないようなものではないから,県議会議員の事務所は,自宅兼事務所程度で十分であり,独立した事務所は通常必要性が小さい。
そのため,各議員は,事務所の使用状況,事務員の常駐の有無等事務所の必要性を証明すべきであり,必要性が明らかにならなければ,政務調査費を充当すべきではない。
イ 仮に事務所を賃借する必要性が認められたとしても,本件マニュアルにしたがって後援会と50%で按分してその賃借料を負担すべきであり,これを超えて政務調査費を充当することは,違法である。
② 支部事務所の事務員について
本件マニュアルでは,「親族を雇用する特別な理由が必要であり,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り政務調査費を充当することができる。」とされており,そのような特別の理由がないのに親族を雇用し,政務調査費を充当するのは違法である。
③ 飲酒を伴う会合の会費について
会費は,「実質的な意見交換が中心である場合に充当できる」(本件マニュアル)ところ,飲酒しながらの懇談については,実質的な意見交換が中心である場合には当たらない。そして,新年会,祝賀会,懇親会等はもとより,懇談会であっても3000円以上の会費を伴うものは,原則として飲酒を伴う飲食費であると推定され,これらの会費に政務調査費を充当することはできない。
また,旗開き,新年会,祝賀会,野球大会,授賞式などは,挨拶と会食程度しかなく,又は,会の目的や活動内容,それらと政務調査活動との関連性が明らかでなく,いずれも政務調査活動とは関係がない議員としての交際費又は個人的な支出とするのが相当である。本件マニュアルにおいても,「調査研究活動の一環として開催されるものであっても,飲酒を伴う会合の飲食費には政務調査費を充当しないものとする」とし,また,政務調査費を充当するのに適当でない経費として「挨拶,会食,テープカットだけの出席に要する経費」を挙げている。
なお,平成18年度に政務調査費を充当した会費は,平成16年度の約半数となっており,これらの会費に政務調査費を全く充当していない会派もあることから,これらの会費に政務調査費を充当しなくても政務調査ができることは明らかである。
よって,これらに政務調査費を充当することは違法である。
④ 調査研究活動に不必要な旅費について
訪問や調査研究の実態がないのにその費用として政務調査費を充当することはできないのはもとより,政務調査費は,会派に支出されたものであるから,政党活動,後援会活動,私的な活動に対しては,政務調査費を充当できない。
⑤ 県外視察での無駄な宿泊費,旅費について
Z3会派は,視察と称して,観光目的と推定される場所に行き,1泊でできる調査研究活動であるのに,観光のために2泊し,その宿泊費及び旅費に政務調査費を充当しており,違法である。
(2) 各論
補助参加人らは,別紙3「各支出に関する原告らの主張」のとおり,上記(1)①ないし⑤のような本件使途基準に適合しない使途に政務調査費を支出した。
(被告の主張)
長野県が各会派から徴求した政務調査費の使途に関する説明資料から判断する限り,政務調査費の使途に特別の問題はない。
(被告補助参加人らの主張)
(1) 長野県においては,政務調査費は,各会派に対して交付され,その返還も各会派に命ずるものであるから,個々の議員は,政務調査費を返還する義務を負わない。
(2) 政務調査費の交付を受けた各会派における支出について,政務調査費を充当できる経費か否かは,本件使途基準に従って判断されるべきであり,本件マニュアルによるべきではない。
そして,政務調査費の交付を受けた会派が本件使途基準に適合しない使途に政務調査費を充てた場合に限って,当該支出は法律上の原因のない違法なものとなり,当該各会派は,不当利得として,長野県にこれを返還すべき義務を負う。
(3) ①事務所経費について
ア 会派や議員がその活動の拠点として事務所を設置することは自由であり,事務所を賃借する必要性がないとの原告らの主張は失当である。
事務所の形態や活用方法については,会派や議員の裁量が尊重され,事務所としての機能を有し,会派や議員の調査研究活動に使用されているものであれば,本件使途基準の「事務費」にあたり,政務調査費を充てることができる。
イ 事務所として賃借する物件の賃貸人が会派や議員と何らかの関係がある法人又は個人であったとしても,事務所の賃貸借にともなう債権債務関係が発生するから,この賃借料に政務調査費を充てることは本件使途基準に反するものではない。
ウ 議員の活動内容は,議会活動,議員活動,政党活動,会派活動等が渾然一体としており,議員の活動の拠点となる事務所についてもいくつかの役割を持たせることが多いが,当該事務所が調査研究活動に使用されていれば,政務調査費の充当が認められる。このことは「後援会事務所」との看板しか掲げられていない事務所であっても同様である。
また,政務調査費の交付を受けた各会派は,その活動に調査研究活動以外の活動が含まれていると判断した場合には,要した費用の全額に政務調査費を充てることをせずに,事務所の活用実態を踏まえた上で,按分により政務調査費を充当している。なお,本件マニュアルは,按分割合を定める際の参考としての算出式や事務所の外形に着目した場合の充当限度額の基準を示したものであり,各会派においては,これらの基準等を参考にし,それぞれの事務所の活用実態等を踏まえた按分割合を定めているのである。
よって,事務所の実態を勘案した上で50%を超えた按分率にしたがって政務調査費を充当することをもって違法と評価される理由はない。
エ Z1会派のZ5及びZ6に関する事務所経費93万6000円については,平成16年度にZ1会派が政務調査費を充当した経費から削除し,Z4会派のZ12に関する事務所の賃借に係る経費27万円については,平成16年度にZ4会派が政務調査費を充当した経費から削除しており,各会派に利得はないし,長野県に損失も発生していない。
(4) ②支部事務員について
県議会議員が調査研究活動の補助業務に従事させるために雇用した者への対価の支払は,本件使途基準の「人件費」にあたり,調査研究活動の補助業務へ従事した実績に応じて政務調査費を充てることができる。
雇用した者が親族であっても,「勤務実績表」等により調査研究活動の補助業務に従事した実績が明らかである以上,その対価の支払に政務調査費を充てることは当然に認められるべきである。本件マニュアルも,「誤解を招きやすいから好ましいことではない」と事務員を雇用する際の望ましいあり方を指示しているのであって,親族を雇用した場合に政務調査費を充てることが違法であるとしているのではない。
(5) ③飲酒を伴う会合の会費について
各種団体等が主催する会合は,各分野における住民意思を聴取するための絶好の機会であり,これに出席し,参加者と懇談や意見交換をすることは,議員としての典型的な調査研究活動であって,本件使途基準の「研修費」又は「調査研究費」に該当する。このことは,会合が飲食や飲酒を伴うものであったとしても,調査研究活動として妥当なものである限り,同様である。また,政務調査費を充当する額は,社会通念上妥当な範囲内の額に限っているのであって,違法とされるべき点はない。
(6) ④調査研究活動に不必要な旅費について
ア 視察及び現地調査は,調査研究活動の基本であり,会派又は議員の自由な判断が最大限に保証されるべきものであるから,当該視察及び現地調査等について不当利得返還請求権が発生するのは,調査研究活動としての合理性ないし必要性が明らかに欠ける場合に限られる。原告らは,具体的な主張,立証をすることなく,単に「不必要」「無駄」などと主張するだけであり失当である。
イ Z2会派のZ11議員に関する5件の旅費等の経費11万7200円については,平成16年度にZ2会派が政務調査費を充当した経費から削除しており,同会派に利得はないし,長野県に損失も発生していない。
ウ Z11議員は,木材利用や建築に関する課題を重要なテーマに据えて活動しており,いずれの現地調査もこれらの県政課題についての調査であって,調査研究活動として十分に合理性,必要性がある。実際に,同議員は,県議会の定例本会議において,木材問題を取り上げている。
また,Z7議員は,観光振興,観光行政の発展を目指した活動をしたり,信越本線のJRからの経営分離問題について積極的に取り組んでおり,いずれの現地調査もこれらの県政課題についての調査であり,調査研究活動として十分に合理性,必要性がある。実際に,同議員は,県議会の定例本会議において,観光振興等の問題を取り上げている。
エ A5議員,Z11議員,A6議員が所属するZ2会派は,A7衆議院議員の事務所を,国政の動向や各省庁の情報等を把握するための情報拠点としたり,各種の地域課題への対応の国の窓口として利用しており,Z2会派の各議員が上記事務所を訪問したのはいずれも調査研究活動のためであって,違法ではない。なお,A5議員,Z11議員及びA6議員がk党に所属している事実はない。
(7) ⑤県外視察での無駄な宿泊費,旅費について
Z3会派は,三重県庁において調査した後,おかげ横丁,三重ごみ固形燃料発電所,シャープ亀山液晶工場を視察した。おかげ横丁の視察においては,同施設を管理している有限会社伊勢福の社員から,鳥居前町の活性化の取組みについて資料に基づいて説明を受け,同社員の案内により現地を視察したのであり,議員が観光するために訪問したのではない。
(8) A2議員の運転代行の費用について
政務調査活動をするにあたり,公共交通機関による移動が困難な場合には自家用車の使用が不可欠である。
A2議員は,調査研究活動のためにやむを得ず自動車運転代行を利用したのであり,その利用回数(1年間に2回)も社会通念上許容される範囲内であるから,自動車運転代行の費用に政務調査費を充当したことは違法ではない。
第3  当裁判所の判断
1(1)  本件条例7条は,政務調査費の使途について,「会派は,政務調査費を議長が定める使途基準に従い使用しなければならない。」とし,これを受けて,本件使途基準が定められているのであるから,本件使途基準に適合しない使途に政務調査費を支出することは許されない。そして,各会派が本件使途基準に適合しない使途に政務調査費を支出したときは,その支出は法律上の原因のない違法なものであり,当該会派は,その支出相当額を不当利得として返還すべき義務を負う。
この点,本件マニュアルは,使途基準ではなく,本件マニュアルに反して政務調査費が充当されたとしてもそれが直ちに違法となるものではないが,本件マニュアルが,長野県議会の議会運営委員会検討会議に対する諮問により策定されたものであることや,使途基準は県議会議長が定めるものであるところ,県議会議長が本件マニュアルについて,県議会の各会派が政務調査費を使用するにあたって,会派自らが判断するための指針とするものである旨述べていることからすると,各会派は,政務調査費の充当に際し,本件マニュアルで定められている指針を軽視すべきではないということができる。
(2)  ところで,地方自治法242条の2第1項4号は,当該地方公共団体が,請求の相手方とされる者に対し,実体法上,不当利得返還請求権を有することを前提とするものであり,不当利得返還請求権については,その存在を主張する者が,「法律上の原因」のないことについて主張立証責任を負う。そのため,原告らは,政務調査費が本件使途基準に従って支出されなかったことを推認させるような事実を主張立証する必要がある。
もっとも,原告らにおいて,政務調査費を充当した各支出の具体的内容を示してそれが使途基準に反することまでを主張立証せずとも,その支出の外形から,当該支出が県政に関する調査研究のための経費に充てられたものではないことを推認させる事実を主張立証した場合には,被告は,その推認を妨げるべく,政務調査費が使途基準にしたがって支出されたことについて具体的に反証する必要があると解するべきである。
2  以上を前提に,以下,原告らの主張する各支出について個別に検討する。
(1)  事務所の賃借料について
ア Z1会派のZ5議員及びZ6議員について
前記第2の1(4)イ認定事実によれば,Z1会派が,平成17年11月1日,平成16年度政務調査費収支報告書を訂正し,Z5議員に係る事務所経費57万6000円及びZ6議員に係る事務所経費36万円の合計93万6000円を,政務調査費を充当した経費から削除し,両議員から,それぞれ上記各金額の返還を受け,その返還された93万6000円を,調査研究活動に要した経費に会派から交付した政務調査費が満たなかった他の議員に追加交付したことが明らかであり,これによれば,長野県には損失が生じていない。
よって,上記各支出について,被告に対し,Z1会派,Z5議員又はZ6議員に対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権の行使を求める原告らの主張には理由がない。
イ Z1会派のZ7議員について
証拠(甲1,3の3,甲57の4)によれば,同議員後援会が,平成16年4月1日から平成17年3月31日の間,同議員が代表取締役を務める有限会社c商店から,長野県下高井郡j町◎◎2282番地所在の建物を,賃料月6万4000円で賃借していたこと,その賃料の50%である38万4000円(月3万2000円の1年分)に政務調査費を充当していたことが認められる。
この点,原告らは,事務所を賃借する必要性,実態がないと主張する。
なるほど,上記建物の前にあるクリーニング店の従業者や同議員の消防団の先輩である者は,上記建物は後援会事務所としては使用されておらず,倉庫として利用されている旨供述しており(甲53の1及び2),事務所を撮影した写真からうかがわれる事務所の外観(甲27の1ないし5,甲45,丙19)やZ7名義での電話加入権は存在しないこと(甲62の1ないし3)などからすると,同事務所の実態がなかった又は必要がなかったとも思われる外観を呈する。
しかしながら,同議員がその陳述書(丙13)において,週2回程度は同事務所で打合せをしたと記述しているほか,監査委員の電話による調査において,旅館を経営している者が,同事務所で観光行政について数回話合いをしたと述べ,消防団のOBが,同事務所で3回程度消防関係の話をしたと述べており(甲26,34,35),また,証拠(甲27の3,4,甲64の3,丙70,71,73)によれば,同事務所において,同議員の父であるA8名義の電話加入権のある電話(電話番号は0269-○○-○○○6)を使用していたことが認められるところである。なお,丙70によると電話の設置場所が長野県下高井郡j町◎◎2230番地となっており,上記賃借に係る事務所の所在場所(◎◎2282番地)とは異なるが,これは,A8名義で設置されているc商店の代表電話(電話番号は0269-○○-○○○5)が同商店本店所在地である◎◎2230番地に設置されていることから,0269-○○-○○○6の番号の電話の設置場所の住所も同商店本店所在地となっているが,実際には,◎◎2282番地において使用されていたと認められる(丙73)。
また,上記建物の前にあるクリーニング店の従業者や同議員の消防団の先輩である者の供述(甲53の1及び2)が,同議員が政務調査活動に同事務所を使用していたことまでを否定する趣旨のものであるとするのは疑問であるといわざるを得ない。さらに,同事務所に「後援会事務所」と記載された看板しかないことをもって同事務所が政務調査には利用されていなかったと推認することはできないし,同事務所の賃貸人が同議員が代表取締役を務める有限会社であることをもって上記事務所を賃借する必要がないことを推認することはできない。
そうすると,同事務所の外観からは一見その実態がなかった又は必要がなかったとも思われるものの,上記各事情も併せ検討すると,同事務所の使用実態がなかったとまではいうことができない。
そして,政務調査費を充当しているのも,賃借料の50%であることも考慮すると,上記事務所賃料への政務調査費の充当が,本件使途基準に反するものとまでは認められない。
ウ Z1会派のA9議員について
証拠(甲1,3の4,丙18)及び弁論の全趣旨によれば,同議員が取締役会長を務める株式会社dが,岡谷市〈以下省略〉所在の建物(鉄骨造平屋建)を,専ら調査研究のために使用される事務所として,賃料月20万円で賃借しており,同議員は,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間,同社から,上記建物の一部を,賃料月6万5000円で事務所として賃借し,その賃料78万円(月6万5000円の1年分)に政務調査費を充てたことが認められる。
そして,上記事務所の賃貸人が同議員が取締役会長を務める株式会社であることをもって,上記事務所を賃借する必要がないこと,会派の調査研究の事務遂行に利用されていないこと,又は,他の活動に利用されていることを推認することはできないし,ほかにこれらを推認させるような的確な証拠はない。
よって,上記事務所賃料への政務調査費の充当が,本件使途基準に反するものとは認められない。
エ Z3会派のA10議員について
証拠(甲1,丙22,51の1ないし4)によれば,A10議員が,平成16年4月1日から平成17年3月31日の間,自らが代表取締役を務める株式会社eから,株式会社eの30平方メートルを賃料月5万円で賃借し,その賃料について,平成15年度における同事務所での活動実績が,調査研究活動が75%,議員活動(各種総会・委員会資料整理等)が15%,政党・政治団体活動(後援会等)が5%,その他の活動(PTA等)が5%であったとして,平成16年度における政務調査費の充当率を75%として,45万円(月3万7500円の1年分)に政務調査費を充当したことが認められる。
この点,8月10日撮影の写真(甲46)によると,上記事務所のカーテンやブラインドが閉め切られているが,これをもって,上記事務所を賃借する必要がないこと,会派の調査研究の事務遂行に利用されていないことを推認するには足りない(かえって,8月8日に撮影された上記事務所の写真(甲45の⑤)と比較すると,カーテンの様子が変わっており,人の出入りがあり使用されていることがうかがわれるともいうこともできる。)し,「後援会事務所」と記載された看板しかないこと(甲46)や上記事務所の賃貸人が同議員が代表取締役を務める株式会社であることをもって,上記事務所が会派の調査研究の事務遂行に利用されていなかったとか事務所を賃借する必要性がなかったなどと推認することもできず,ほかにこれを推認させるような的確な証拠はない。
また,原告らは,50%を超えて賃借料に政務調査費を充当することは違法である旨主張し,本件マニュアルにおいても限度額の基準を2分の1であるとしているのであるが,前記1(1)のとおり,本件マニュアルに反するものが直ちに本件使途基準に反するものとはならないし,本件においては,自身の活動を最も把握しているであろう同議員が各活動割合を示した書面に基づいて割合を定めていることからすると,賃料のうち50%を超える75%について政務調査費を充当していることについて,本件マニュアルに反する不適切なものであるとはいいうるとしても,本件使途基準に反するとは認められない。
オ Z3会派のA11議員について
証拠(甲1,3の6,丙52の1ないし4)によれば,A11議員が,平成16年4月1日から平成17年3月31日の間,同議員の親族であるA12が代表取締役を務めるf株式会社から,同社2階事務所を賃料月5万円で賃借し,その賃料について,平成15年度における同事務所での活動実績が,調査研究活動が80%,議員活動(各種総会・委員会資料整理等)が15%,政党・政治団体活動(後援会等)が4%,その他の活動(PTA等)が1%であったとして,平成16年度における政務調査費の充当率を80%として,48万円(月4万円の1年分)に政務調査費を充当したことが認められる。
そして,上記事務所の賃貸人が同議員の親族が代表取締役を務める有限会社であることをもって,上記事務所を賃借する必要がないこと又は会派の調査研究の事務遂行に利用されていないことを推認することはできず,ほかにこれらを推認させるような的確な証拠はない。
この点,原告らは,50%を超えて賃借料に政務調査費を充当することは違法である旨主張し,本件マニュアルにおいても限度額の基準を2分の1であるとしているのであるが,前記1(1)のとおり,本件マニュアルに反するものが直ちに本件使途基準に反するものとはならないし,本件においては,自身の活動を最も把握しているであろう同議員が各活動割合を示した書面に基づいて割合を定めていることからすると,賃料のうち50%を超える80%について政務調査費を充当していることについて,本件マニュアルに反する不適切なものであるとはいいうるとしても,本件使途基準に反するとは認められない。
カ Z3会派のA13議員について
証拠(甲1,3の7,丙53の1ないし5)によれば,A13議員が,平成16年4月1日から平成17年3月31日の間,A14が代表取締役を務める株式会社gから,茅野市〈以下省略〉所在のhビル4階2号室の事務所を賃料月5万円で,駐車場の車両2台分を月7000円で賃借し,その賃料(消費税を含む合計月5万9850円)について,平成15年度における同事務所での活動実績が,調査研究活動が80%,議員活動(各種総会・委員会資料整理等)が10%,政党・政治団体活動(後援会等)が10%,その他の活動(PTA等)が0%であったとして,平成16年度における政務調査費の充当率を80%として,57万4560円(月4万7880円の1年分)に政務調査費を充当したことが認められる。
そして,上記事務所を賃借する必要がないこと又は会派の調査研究の事務遂行に利用されていないことを推認させるような的確な証拠はない。
この点,原告らは,50%を超えて賃借料に政務調査費を充当することは違法である旨主張し,本件マニュアルにおいても限度額の基準を2分の1であるとしているのであるが,前記1(1)のとおり,本件マニュアルに反するものが直ちに本件使途基準に反するものとはならないし,本件においては,自身の活動を最も把握しているであろう同議員が各活動割合を示した書面に基づいて割合を定めていることからすると,賃料のうち50%を超える80%について政務調査費を充当していることについて,本件マニュアルに反する不適切なものであるとはいいうるとしても,本件使途基準に反するとは認められない。
キ Z4会派のZ12議員について
前記第2の1(4)エ認定事実によれば,Z4会派が,平成17年11月7日,平成16年度政務調査費収支報告書を訂正し,Z12議員に係る事務所経費27万円を,政務調査費を充当した経費から削除し,同議員から,上記金額の返還を受け,その返還された27万円を,調査研究活動に要した経費に会派から交付した政務調査費が満たなかった他の議員に追加交付したことが明らかであり,これによれば,長野県には損失が生じていない。
よって,上記支出について,被告に対し,Z4会派,Z12議員に対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権の行使を求める原告らの主張には理由がない。
ク Z4会派のA15議員について
証拠(甲1,丙20,37の1,2)によれば,a会派が,平成16年4月1日から平成17年3月31日の間,同議員の親族であるA16から,賃料月3万円で松本市〈以下省略〉所在の事務所を賃借し,その賃料の50%である18万円(月1万5000円の1年分)に政務調査費を充てたことが認められる。
そして,上記事務所の賃貸人が同議員の親族であることをもって,上記事務所を賃借する必要がないこと又は会派の調査研究の事務遂行に利用されていないことを推認することはできず,ほかにこれらを推認させるような的確な証拠はない。なお,原告らは,事務所の看板には「後援会」としか記載されていないから会派の事務所とは認められないと主張するが,丙20によれば,事務所の看板には「A15事務所」と記載されていることが明らかであり,上記主張の前提となる事実を認めることができない。
また,原告らは,賃借料の50%を超える額に政務調査費を充当することは使途基準に反する旨主張するが,上記のとおり,50%についてのみ政務調査費を充当していることは明らかであるから,原告らの上記主張には理由がない。
よって,上記事務所賃料への政務調査費の充当が,本件使途基準に反するものとは認められない。
(2)  人件費について
証拠(甲1,41,丙12,24,27)及び弁論の全趣旨によれば,ア Z1会派のA1議員が,調査研究活動を補助する職員として親族であるA17を時給800円で雇用し,平成16年度における同人の人件費81万8400円にZ1会派に交付された政務調査費を充当したこと,イ Z1会派のZ5議員が,調査研究活動を補助する職員としてその娘を雇用し,平成16年度における同人の人件費144万円のうち72万円にZ1会派に交付された政務調査費を充当したこと,ウ Z1会派のA18議員が,調査研究活動を補助する職員としてその親族を時給800円で雇用し,平成16年度における同人の人件費14万8800円にZ1会派に交付された政務調査費を充当したこと,エ Z4会派のZ12議員が,調査研究活動を補助する職員としてその親族を時給710円で雇用し,平成16年度における同人の人件費16万6850円にZ4会派に交付された政務調査費を充当したこと,オ 上記ア,ウ及びエへの政務調査費の充当は勤務実績表に基づき,上記イについては協定書等に基づき按分した額についてされたことが認められる。
原告らは,政務調査費交付マニュアルにおいて,「親族を雇用する特別な理由が必要であり,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り政務調査費を充当することができる。」とされていることを根拠に,そのような特別の理由がないのに親族を雇用し,政務調査費を充当するのは違法であると主張するが,同マニュアルにおける人件費に関する記載は「議員の親族を政務調査活動補助職員として雇用し,政務調査費を充当することは,誤解を招きやすいので適当でない。」ことを前提として,「ただし,親族が調査研究活動に関して専門的知識がある場合など,親族を雇用する特別な理由があり,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り,政務調査費を充当することができるものとする。」とするに止まり,親族を雇用した場合には人件費として政務調査費を充当することができないというものではない。
そして,ほかに,上記各人件費が会派の調査研究を補助する職員を雇用する経費ではないことを推認させるに足りる的確な証拠はないから,原告らが指摘する人件費が,本件使途基準に違反すると認めることはできない。
(3)  各種会費について
調査研究の場において,目的達成の上で,関係者と飲食等をすることもあり得るところであり,飲食を伴う会合の会費についても,県の事務及び地方行財政に関する調査研究に伴い,社会通念上相当と認められる範囲において,調査研究のための一種の経費として,政務調査費を充てることができると解するのが相当である。
この点,本件マニュアルにおいては,政務調査費を充当することが不適当な経費の参考事例として,「挨拶,会食やテープカットだけの出席に要する経費」の例として,町内会,老人クラブ,婦人会の新年会等の会食だけの出席,起工式,竣工式等への出席等が挙げられている。また,「会費」の項目において,「会派(議員)が所属しない他団体の主催する意見交換会等の参加費については,あくまでも実質的な意見交換が中心である場合に充当できるものとする。」とされ,懇談会等への出席に関しては「会派(議員)が所属していない他団体が主催する実質的な意見交換を目的とした会合に付随する懇談会であって,会費の額が明確に定められており,その金額も社会通念上妥当な範囲のものである場合に限り充当できるものとする。したがって,飲食を主たる目的とした会合(各種団体の新年会等)の会費…へは政務調査費を充当しないものとする。」とされており,「会議費」の項においては,政務調査費の充当が不適当な経費として,飲食を伴う会合に要する経費が挙げられ,「調査研究活動の一環として開催されるものであっても,飲酒を伴う会合の飲食費には政務調査費を充当しないものとする。」とされている。
前記1(1)のとおり,これが使途基準となるものではないことから,上記会合の会費へ政務調査費を充当したとしても,当不当の問題は生じるとしても,直ちに使途基準に反し違法となるものではないが,会合の主催団体の性質や出席者等の外形からして,県の事務及び地方行財政に関する調査研究活動が行われたとはいえないような場合には,被告らが調査研究活動を行ったことを具体的に主張,立証しない限り,その支出は本件使途基準に反するものとなるところ,本件マニュアルに挙げられている事例は,このような観点から検討した場合に,その外形から,県の事務及び地方行財政に関する調査研究活動ではないとされることが多いものということができる。
ア Z1会派のA19議員について
証拠(甲1,丙39,61の1)及び弁論の全趣旨によれば,同議員が,(ア)平成16年4月4日の飯田早起き野球連盟春季総会(5000円),(イ)11月26日の信州日報株式会社文化賞授与式(5000円),(ウ)平成17年1月7日の飯田社交倶楽部(なお,同議員は同倶楽部の会員である。)放談会(5000円),(エ)同月10日の飯伊理容組合新年会(7000円のうち5000円),(オ)同月14日の下伊那郡町村会三団体新春懇談会(3000円),(カ)同月16日の飯田下伊那歯科技工士会新年会(5000円),(キ)同月28日の社団法人長野県建築士事務所協会新年懇親会(5000円),(ク)同月31日のみなみ信州農業協同組合下伊那地区行政・JA関係者新年懇親会(3000円)に出席し,その会費として,各括弧内記載の金額を政務調査費を充当したと認められる。
(ア) 飯田早起き野球連盟春季総会について
飯田早起き野球連盟は,飯田地域の野球リーグ戦及び少年スポーツ大会等を企画運営しており,約30チームが加盟する団体であり(弁論の全趣旨),県の教育行政やスポーツ行政に関係する団体であるといえ,年度の運営方針等の検討が行われることが想定される春季総会という場は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(イ) 信州日報株式会社文化賞授与式について
信州日報株式会社文化賞授与式は,一企業が開催する文化賞授与式であり,その外形からは県の事務及び地方行財政に関する調査研究のための意見交換等を実質的に行う会合や研修会などではないことが推認され,この推認を覆すに足りる的確な証拠はない。
よって,上記会費5000円に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反すると認められる。
(ウ) 飯田社交倶楽部放談会について
飯田社交倶楽部は,飯田市商工会議所内にある団体で,飯田下伊那地域の経済振興について意見交換をすることなどを目的とする団体であり,飯田市及び下伊那郡に居住する又は営業所等を有する国会議員,長野県議会議員,飯田市議会議員,飯田商工会議所関係者,各企業の代表者等が会員となっていること(丙61の1,2,弁論の全趣旨)から,上記会合は,同地域における商工業に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(エ) 飯伊理容組合新年会について
理容組合は,一般に,理容業の発展や理容業における衛生環境の向上を図ることなどを目的とするものであり,県の福祉事務や環境衛生事務に深く関係する団体であるといえ,組合員が多数出席することが想定される上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,その会費への政務調査費の充当額も会費7000円のうち5000円としていることなども考慮すると,これらの会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(オ) 下伊那郡町村会三団体新春懇談会について
県の行政にとって市町村と連携を図ることは重要であるといえ,長野県の下伊那郡の町村会関係者が多数出席することが想定されるの上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費3000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(カ) 飯田下伊那歯科技工士会新年会について
歯科技工士会は,一般に,歯科技工士及び歯科技工業の発展のための団体であり,県の医療福祉行政に深く関係する団体であるといえ,同会に所属する長野県内の歯科技工士等が多数出席することが想定される上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場所ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(キ) 社団法人長野県建築士事務所協会新年懇親会について
建築士事務所協会は,一般に,建築設計・工事監理業務等の適正な運営を図り,建築主の保護及び公共の福祉の増進を目的とする団体であり,県の建築行政に深く関係する団体であるといえ,同協会に所属する長野県内の建築士等が多数出席することが想定される上記各会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場所ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(ク) みなみ信州農業協同組合下伊那地区行政・JA関係者新年懇親会について
農業協同組合は,一般に,農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り,もって国民経済の発展に寄与することを目的とする団体であり,県の農業行政に深く関係する団体であるといえ,上記会合には行政関係者も出席することが想定されていたことから,上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場所ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費3000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
イ Z1会派のZ5議員について
証拠(甲1,丙40)によれば,同議員が平成16年4月4日の飯田早起き野球連盟春季総会に出席し,その会費5000円に政務調査費を充当したことが認められる。
飯田早起き野球連盟は,飯田地域の野球リーグ戦及び少年スポーツ大会等を企画運営しており,約30チームが加盟する団体であり(弁論の全趣旨),県の教育行政やスポーツ行政に関係する団体であるといえ,年度の運営方針等の検討が行われることが想定される春季総会という場は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
ウ Z1会派のA18議員について
証拠(甲1,丙41)によれば,同議員が,(ア)平成17年1月10日の飯伊理容組合新年会(7000円のうち5000円),(イ)同月12日の社団法人長野県建築士会飯伊支部新年懇親会(5000円),(ウ)同月16日の飯田下伊那歯科技工士会新年会(5000円),(エ)同月19日の天龍村商工会新年会(4000円),(オ)2月7日の飯伊旅館組合新年会(5000円),(カ)同月9日の飯伊料飲組合新年会(5000円)に出席し,その会費として,各括弧内記載の金額を政務調査費を充当したと認められる。
(ア) 飯伊理容組合新年会について
理容組合は,一般に,理容業の発展や理容業における衛生環境の向上を図ることなどを目的とするものであり,県の福祉事務や環境衛生事務に深く関係する団体であるといえ,組合員が多数出席することが想定される上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,その会費への政務調査費の充当額も会費7000円のうち5000円としていることなども考慮すると,これらの会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(イ) 社団法人長野県建築士会飯伊支部新年懇親会について
建築士会は,一般に,建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする団体であり,県の建築行政に深く関係する団体であるといえ,同協会に所属する長野県内の建築士等が多数出席することが想定される上記各会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(ウ) 飯田下伊那歯科技工士会新年会について
歯科技工士会は,一般に,歯科技工士及び歯科技工業の発展のための団体であり,県の医療福祉行政に深く関係する団体であるといえ,同会に所属する長野県内の歯科技工士等が多数出席することが想定される上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(エ) 天龍村商工会新年会について
商工会は,その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り,あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とし,経済産業大臣に設立の認可を受けた法人であり,県の商工業行政に深く関係する団体であるといえ,天龍村商工会会員が多数出席することが想定される上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費4000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(オ) 飯伊旅館組合新年会について
旅館組合は,一般に,旅館について衛生水準の維持向上,利用者の利益の擁護等を目的とする団体であり,県の環境衛生事務,観光行政に深く関係する団体であるといえ,組合員が多数出席することが想定される上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(カ) 飯伊料飲組合新年会について
料飲組合は,一般に,食品衛生の向上等を目的とする団体であり,県の環境衛生事務に深く関係する団体であるといえ,組合員が多数出席することが想定される上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
エ Z1会派のZ6議員について
証拠(甲1,丙36,42)によれば,同議員が,(ア)平成16年10月25日に松本市,四賀村,安曇村,奈川村,梓川村の行政関係者,市村議会関係者,各種団体関係者等約180名が出席して行われた松本西部合併協議会の松本市,四賀村,安曇村,奈川村,梓川村合併協定調印式及びその後の懇談会に出席し,その会費5000円に政務調査費を充てたこと,(イ)平成17年1月7日に中信農業共済組合理事,総代等の組合関係者約200名が出席して開催された中信農業共済組合新年祝賀会に出席し,同組合からの依頼で平成17年度予算編成を踏まえた県の農業振興策の動向についての県政報告をするなどし,この会費3000円に政務調査費を充てたことが認められる。
(ア) 合併協定調印式及びその後の懇談会について
同議員は,陳述書(丙36)において,合併協定調印式後の懇談会で,合併協議会委員や将来構想策定委員などの出席者と,合併後に必要なインフラ整備,福祉水準の格差是正,市街地観光と山岳観光の連携等合併後の行政課題について意見交換をするとともに合併市町村に対する県の支援についての要望や提言を受けたと述べているところ,上記会合に松本市,四賀村,安曇村,奈川村,梓川村の行政関係者,市村議会関係者,各種団体関係者等が出席していることや合併協定調印式という場の性質からして,上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(イ) 中信農業共済組合新年祝賀会について
同議員は,陳述書(丙36)において,中信農業共済組合新年祝賀会で,同会合の出席者と台風被害,果樹共済の現状等の農業災害補償制度のあり方,県の農業技術研究・指導態勢,農業振興策等について意見交換をしたと述べている(丙36)ところ,農協共済組合は,一般に,農業経営の安定を図り,農業生産力の発展に資するための組織であり,県の農業政策にとって関係の深い団体であること,上記会合には,中信農業共済組合理事,総代等の組合関係者等が出席していること,同組合からの依頼により同議員が平成17年度予算編成を踏まえた県の農業振興策の動向について県政報告をしていることなどからして,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,上記各会合の会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するものとは認められない。
オ Z1会派のA9議員について
証拠(甲1,丙43,60)及び弁論の全趣旨によれば,同議員が,(ア)平成16年7月26日及び同年12月26日の社団法人岡谷青年会議所シニアクラブ(各5000円),(イ)平成17年1月5日の株式会社岡谷市民新聞社新年祝賀会(5000円)に出席し,その会費として,各括弧内記載の金額を政務調査費を充当したこと,社団法人岡谷青年会議所シニアクラブは,会員の修練及び親睦を図ることを目的とし,産業,経済,文化に関する研究並びにその改善発達に関する研究及び実施等の事業を行う団体であり,同議員は,同シニアクラブの会員であることが認められる。
(ア) 社団法人岡谷青年会議所シニアクラブについて
同議員が同シニアクラブの会員であることや同シニアクラブが会員の修練及び親睦を図ることを目的としていることから,この会合は県の事務及び地方行財政に関する調査研究のための意見交換等を実質的に行う会合や研修会などではないことが推認され,この推認を覆すに足りる的確な証拠はない。
よって,上記各会合の会費各5000円に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反すると認められる。
(イ) 株式会社岡谷市民新聞社新年祝賀会について
上記会合は,一企業の新年祝賀会であり,その外形からは県の事務及び地方行財政に関する調査研究のための意見交換等を実質的に行う会合や研修会などではないことが推認され,この推認を覆すに足りる的確な証拠はない。
よって,上記各会合の会費5000円に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反すると認められる。
カ Z2会派のA6議員について
証拠(甲1,丙44)によれば,同議員が,(ア)平成16年5月19日のながの食品衛生協会(5000円),(イ)9月3日の社団法人科野青年会議所35周年記念式典(登録料8000円のうち5000円)に出席し,その会費として,各括弧内記載の金額に政務調査費を充当したと認められる。
(ア) ながの食品衛生協会について
食品衛生協会は,一般に,飲食に起因する伝染病,食中毒その他危害の発生を防止するため,食品衛生思想の普及並びに食品の品質の向上を図り,公衆衛生の増進に寄与することなどを目的として,食品衛生に関する事業を行っているところ,ながの食品衛生協会は,県の事務及び地方行財政に深く関係する団体であるといえ,当該団体の主催する会合は県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(イ) 社団法人科野青年会議所35周年記念式典について
青年会議所は,一般に,地域との協働により社会の発展に貢献することを目的としていること,上記会合には,青年会議所会員のほか千曲市行政関係者,千曲市議会議員等が出席していたこと(丙16)を考慮すると,上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,その会費への政務調査費の充当額も会費8000円のうち5000円としていることなども考慮すると,上記会合の会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
キ Z2会派のA5議員について
証拠(甲1,52の1及び2,丙16,45,57ないし59)によれば,同議員が,(ア)平成16年4月14日に千曲市猟友会会員や千曲市行政関係者等約40名が出席して開催された千曲市猟友会総会に出席し(なお,千曲市猟友会は,会員の連絡統一機関となり,相互間の親睦を通じて結束を強固にし,社会的地位の向上と猟界の進歩発展を図ることを目的とし,狩猟関係法令の周知徹底,密猟の防止,鳥獣の保護増殖,有害鳥獣駆除指導督励等の事業を行う。),この参加費用1万円に政務調査費を充当したこと,(イ)平成17年1月4日に企業経営者,坂城町行政関係者,坂城町議会議員等約50名が出席して開催された財団法人さかきテクノセンター新春賀詞交歓会に出席し,この会費3000円に政務調査費を充当したこと,(ウ)同月13日に青年会議所会員,千曲市行政関係者,千曲市議会議員等約45名が出席して開催された社団法人科野青年会議所新年祝賀会に出席し,社団法人科野青年会議所の依頼により県政についての報告をするなどし,この会費7000円のうち5000円に政務調査費を充てたこと,(エ)同月14日に薬業協会会員等約50名が出席して開催された長野県薬業協会の平成16年度薬事関係表彰受賞者祝賀会及び平成17年長野県薬業協会新年総会に出席し,この会費5000円(なお,同議員の陳述書(丙16)においては同会費が3000円であると記述されているが,この点については,甲1及び丙45に反し採用できない。)に政務調査費を充てたこと,(オ)2月12日に会員約20名が出席して開催された坂城町囲碁クラブ役員新年会に出席し(なお,坂城町囲碁クラブは,囲碁の愛好者をもって構成し,坂城町内の囲碁人口の増大と囲碁文化の向上発展を目的とする会であり,同議員は,同会の顧問である。),この会費1万円のうち5000円に政務調査費を充てたこと,(カ)同月19日に商工会役員,坂城町行政関係者,坂城町議会議員等約35名が出席して開催された坂城町商工会新年役員会に出席し,中心市街地の活性化策のあり方について意見交換をし,この会費5000円に政務調査費を充てたこと,(キ)同月20日に坂城町公民館関係者,坂城町文化協会関係者等約150名が出席して開催されたひまわり会総会に出席し(なお,ひまわり会は,音楽を愛する者をもって構成し,音楽を楽しみながら友好を図り,音楽文化の振興に寄与することを目的とする会である。),会費3000円に政務調査費を充てたことが認められる。
(ア) 千曲市猟友会総会について
同議員は,陳述書(丙16)において,上記総会において,市町村合併に伴い新たに発足した千曲市猟友会の発足経過や今後の活動方針等について説明を受け,有害鳥獣駆除についての現状と課題,県の林務行政等について意見交換をしたと述べるところ,千曲市猟友会が会員の連絡統一を図るためのものであり狩猟関係法令の周知徹底,密猟の防止,鳥獣の保護増殖,有害鳥獣駆除指導督励等の事業を行う会であり,県の鳥獣管理事務に関係する団体であるといえ,上記会合には行政関係者等も出席していることなどを考慮すると,上記会合は,県の鳥獣管理事務等に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りない。そして,参加費用が1万円であることについても必ずしも社会通念上相当な範囲を超えているものとはいえず,本件マニュアル等に照らして,当不当の問題は生じうるとしても,同参加費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとまでは認められない。
(イ) 財団法人さかきテクノセンター新春賀詞交歓会について
同議員は,陳述書(丙16)において,各企業経営者と景気動向や設備投資の状況,新しい工業団地の必要性等について意見交換をしたと述べているところ,財団法人さかきテクノセンターは,工業地帯である坂城町の工業の発展のために設立されたものであり(弁論の全趣旨),県の経済施策に関係する団体であるといえ,上記会合に企業経営者,坂城町行政関係者,坂城町議会議員が参加していたことも考慮すると,上記会合は,県の経済施策等に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,上記各会合の会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するものとは認められない。
(ウ) 社団法人科野青年会議所新年祝賀会について
同議員は,陳述書(丙16)において,地域における青年会議所の役割と地域づくりの方向性について意見交換をしたと述べているところ,青年会議所は,一般に,地域との協働により社会の発展に貢献することを目的としていること,上記会合には,青年会議所会員のほか,千曲市行政関係者や千曲市議会議員も参加していたこと,同議員は同青年会議所から依頼され県政についての報告をするなどしていたことなどを考慮すると,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,その会費への政務調査費の充当額も会費7000円のうち5000円としていることなども考慮すると,上記会合の会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(エ) 平成16年度薬事関係表彰受賞者祝賀会及び平成17年長野県薬業協会新年総会について
同議員は,陳述書(丙16)において,長野県における薬業協会の現状や今後の展開方針,薬剤の処方のあり方等について意見交換をしたと述べているところ,薬業協会は県の医療福祉政策に深く関係する団体であるといえ,長野県において薬業に携わる会員が多数出席する上記会合は,県の医療福祉政策等に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,上記会合の会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(オ) 坂城町囲碁クラブ役員新年会について
囲碁クラブは,県の事務及び地方行財政との関係を認めがたく,同議員が同クラブの顧問であったことや上記会合がその新年会であったことなどからすると,上記会合は県の事務及び地方行財政に関する調査研究のための意見交換等を実質的に行う会合や研修会などではないことが推認され,同議員は囲碁文化の発展,教育活動への協力,生涯学習の施策のあり方等について意見交換をした旨陳述書(丙16)で述べるものの,上記推認を覆すには足りず,他に上記推認を覆すに足りる的確な証拠はない。
よって,坂城町囲碁クラブ役員新年会の会費5000円に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反すると認められる。
(カ) 坂城町商工会新年役員会について
同議員は,陳述書(丙16)において,商工会の新年度の活動目標,活動方針について説明を受け,中心市街地の活性化策について意見交換をしたと述べるところ,商工会がその地区内における商工業の総合的な改善発達を図り,あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とし,経済産業大臣に設立の認可を受けた法人であり,県の商工業行政に深く関係する団体であるといえ,同役員会には,商工会役員のほか,坂城町行政関係者,坂城町議会議員等が出席していたことなどを考慮すると,上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(キ) ひまわり会総会について
同議員は,陳述書(丙16)において,地方の音楽文化の振興策や音楽文化向上のための活動方法について意見交換をしたと述べるところ,ひまわり会が音楽を楽しみながら友好を図ることを目的の一つとしているが,同議員は同会の会員ではない上,同会の目的は音楽文化の振興に寄与することにもあること,同会総会には,坂城町公民館関係者,坂城町文化協会関係者も出席していたことなども考慮すると,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費3000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
ク Z2会派のA2議員について
証拠(甲1,50の1及び2,甲51の1及び2,丙14)によれば,同議員が,平成16年7月30日に北佐久郡御代田町の小田井地区及び馬瀬口地区の代表者約20名による会合「金曜会」に出席し,同会合からの帰宅時に,自動車運転代行を利用し,その代金6000円に政務調査費を充当したこと,平成17年1月28日に佐久市内で開催された浅科村議会議員約12名による浅科村議会議員懇談会に出席し,同会合からの帰宅時に,自動車運転代行を利用し,その代金5000円に政務調査費を充当したことが認められる。
調査研究のための会合に出席するために公共交通機関の都合等で自家用自動車や自動車運転代行を利用せざるを得ない場合も想定されるところ,同議員は,陳述書(丙14)において,上記各会合で,市町村合併等に関する意見交換,浅科村と佐久市との合併に関する懇談をしたと述べており,上記各会合の出席者等も考慮すると,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,また,平成16年度において自動車代行代に政務調査費を充当したのは2件だけであること(丙14)や金額なども考慮すれば,上記自動車代行代に政務調査費を充当したことが本件使途基準に違反するとは認められない。
ケ Z4会派のA20議員について
証拠(甲1,丙46)及び弁論の全趣旨によれば,同議員が,平成16年6月6日,中野青年会議所登録料5000円(なお,ここにいう登録料は青年会議所が主催する会合に出席するための会費のことを意味するものである。)の支出に政務調査費を充当したことが認められる。
青年会議所は一般に地域との協働により社会の発展に貢献することを目的としていることなどから,上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
コ Z4会派のA21議員について
証拠(甲1,丙47)によれば,同議員が,(ア)平成17年1月20日の長野県日中友好協会新年会(4000円),(イ)同月29日の社団法人小諸青年会議所新年会(6000円のうち5000円)に出席し,その会費として,各括弧内記載の金額に政務調査費を充当したことが認められる。
(ア) 長野県日中友好協会新年会について
日中友好協会は,一般に,日本国民と中華人民共和国民との相互理解と友好関係を増進し,もって日本とアジア及び世界の平和と発展に寄与することを目的とする団体であるところ,長野県が,河北省と国際友好・姉妹提携をしており,研修生の派遣・受入等を行っていること(弁論の全趣旨)から,同協会は,県の事務及び地方行財政に深く関係する団体であるといえ,同協会の関係者が多数出席することが想定される上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(イ) 社団法人小諸青年会議所新年会について
青年会議所は,一般に,地域との協働により社会の発展に貢献することを目的としていることなどから,上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,その会費への政務調査費の充当額も会費6000円のうち5000円としていることなども考慮すると,上記会合の会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
サ Z4会派のA22議員について
証拠(甲1,丙48)によれば,同議員が,平成17年1月14日に長野市医師会新年会に出席し,県の医療政策について県政報告後懇談し,その会費5000円のうち2500円に政務調査費を充当したことが認められる。
長野市医師会は,県の医療福祉政策に深く関係する団体であるといえ,県の医療政策についての報告をするなどしていることも考慮すると,上記会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,その会費への政務調査費の充当額も会費5000円のうち2500円としていることなども考慮すると,上記会合の会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
シ Z4会派のZ12議員について
証拠(甲1,丙49)及び弁論の全趣旨によれば,同議員が,(ア)平成16年4月4日の飯田早起き野球連盟(なお,同議員は,同野球連盟の顧問である。)春季総会(5000円),(イ)平成17年1月12日の社団法人長野県建築士会飯伊支部新年会懇親会(5000円)に出席し,その会費として,各括弧内記載の金額に政務調査費を充当したことが認められる。
(ア) 飯田早起き野球連盟春季総会について
飯田早起き野球連盟は,飯田地域の野球リーグ戦及び少年スポーツ大会等を企画運営しており,約30チームが加盟する団体であり(弁論の全趣旨),県の教育行政やスポーツ行政に関係する団体であるといえ,年度の運営方針等の検討が行われることが想定される春季総会という場は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(イ) 社団法人長野県建築士会飯伊支部新年会懇親会について
建築士会は,一般に,建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする団体であり,県の建築行政に深く関係する団体であるといえ,同協会に所属する長野県内の建築士等が多数出席することが想定される上記各会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場所ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
ス Z4会派のA15議員について
証拠(甲1,丙50)によれば,同議員が,(ア)平成16年10月25日の松本西部合併協議会の松本市,四賀村,安曇村,奈川村,梓川村合併協定調印式及びその後の懇談会(5000円),(イ)平成17年1月17日の長野県美容業生活衛生同業組合松筑支部新年会(6000円のうち5000円),(ウ)同月31日の長野県生活衛生同業組合松本支部新年会(8000円のうち5000円)に出席し,環境衛生に関する県の施策について報告するなどし,その会費として,各括弧内記載の金額に政務調査費を充当したことが認められる。
(ア) 合併協定調印式及びその後の懇談会について
同会合は,上記エ(ア)のとおり,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,会費5000円についても社会通念上相当な範囲の金額であるといえ,この会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(イ) 長野県美容業生活衛生同業組合松筑支部新年会,長野県生活衛生同業組合松本支部新年会について
生活衛生協同組合は,一般に,公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について,衛生措置の基準の遵守及び衛生施設の改善向上を図るためのものであり,県の環境衛生事務に深く関係する団体であるといえ,組合員が多数出席することが想定される長野県美容業生活衛生同業組合松筑支部や長野県生活衛生同業組合松本支部が開催した上記各会合は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のために適する場ともいえ,上記会合において,県の事務及び地方行財政に関する調査研究がされなかったと認めるには足りず,その会費への政務調査費の充当額も会費6000円のうち5000円,会費8000円のうち5000円としていることなども考慮すると,これらの会費に政務調査費を充当することが本件使途基準に違反するとは認められない。
(4)  旅費について
ア Z1会派のZ7議員について
証拠(甲1,26,丙13,24)によれば,同議員が,次のとおり,各年月日に各訪問場所を訪れたとしてその費用に政務調査費を充当したことが認められる。
年月日 訪問場所 費用
平成16年5月8日 名古屋(JR東海) 2万3600円
同年5月14日 東京(JR東日本) 2万3380円
同年6月11日 東京(JR東日本) 2万3380円
同年6月19日 名古屋(JR東海,KNT) 2万3600円
同年7月7日 東京(JR東日本,JTB) 2万3380円
同年7月14日 名古屋(JR東海) 2万3600円
同年8月18日 東京(JR東日本,JTB) 1万1690円
同年8月19日 名古屋(JR東海,KNT) 2万5920円
同年10月16日 東京(志賀高原総合案内所) 2万4920円
同年11月4日 東京(志賀高原総合案内所) 2万3380円
同年11月22日 名古屋(JR東海,KNT) 2万3600円
同年12月27日 東京(JR東日本) 2万3380円
平成17年1月27日 東京(志賀協会) 2万3380円
なるほど,原告ら訴訟代理人が,株式会社志賀高原総合案内所を訪れ,関係者に同議員が訪れたかを尋ねた結果,「ここへ来れば私と面会するはずであるが,一切あったことはありません」との回答があったこと(甲4),東日本旅客鉄道株式会社に対し,平成16年5月14日,6月5日,7月7日,8月18日に同議員が同社を訪問したかを尋ねた結果,6月5日は東京支社ビル,長野支社ビルの休館日であり,その余については東京支社ビル,長野支社ビル,東京駅,上野駅への来訪記録ない〈編注 原文ママ〉との回答があったこと(甲5の1ないし4)が認められる。しかしながら,株式会社志賀高原総合案内所での回答における「ここへ来れば私と面会するはずである」との前提の根拠が不明であるといわざるを得ないし,また,同議員は,東京や名古屋での具体的な訪問先について,びゅうプラザ,JTB及びKNTの営業所などであると述べており(甲16,26,丙13),観光に関する調査のために,上記各営業所等を訪問することは合理的でないとはいえないところ,上記各回答は,同議員の述べる訪問までをも否定するものではないし,同議員が名古屋方面への調査の際に訪問したと述べるユーアイ予約センターの者が,同議員が同所を数回訪れて観光について話をしたと述べていること(甲38),同議員が,平成16年6月定例会本会議,同年9月定例会本会議,同年12月定例会本会議及び平成17年6月定例会本会議において観光政策に関して質問していること(丙67の1ないし4)なども勘案すると,長野県の観光に関する調査のための訪問の実態がなかったとまではいえないし,その訪問が県の事務及び地方行財政に関する調査研究のためのものではないとも認められない。
この点,原告らは,上記各調査についての報告書が作成されていないことから,会派の調査とはいえない旨主張するが,Z1会派においては経理責任者が議員からの調査研究活動の報告を受け,所属議員から提出された領収書及び支払証明書並びに収支報告書を点検し,会派の調査研究のためのものと確認されたものについて政務調査費が充当されていることに照らすと,上記調査研究は会派の活動として承認しているものといえ,報告書が作成されていないことをもって,これが会派の活動ではないということはできない。
また,原告らは,同議員が調査を担当している責任者等に会って入込状況を聞いたり,議論をするなどしておらず,調査研究が行われたとはいえない旨主張するが,具体的な調査研究の方法については,その性質上,議員の判断を尊重すべきものであり,調査を担当している責任者等から説明を受けるなどしなかったとしても,上記訪問が調査研究のためにされたものではないとはいえない。
したがって,上記旅費等に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反するとは認められない。
イ Z2会派のZ11議員について
(ア) 証拠(甲16,17,24,25,31,丙17)によれば,同議員が平成16年5月10日に予定していた視察について,同日に同議員の配偶者が入院したため中止になったのにもかかわらず,同日の旅費として政務調査費を支出したこと及び同年10月26日,同年11月2日,平成17年1月13日,同年2月10日の新潟市訪問は被災地におけるボランティア活動を主とするものであったからこの旅費に政務調査費を充当したことは不適切であったとして,これらの旅費11万7200円をZ2会派に返還したことが認められる。
前記第2の1(4)ウ認定事実によれば,Z2会派が,平成17年10月27日,平成16年度政務調査費収支報告書を訂正し,Z11議員に係る平成16年5月10日,同年10月26日,同年11月2日,平成17年1月13日,同年2月10日の旅費合計11万7200円を,政務調査費を充当した経費から削除し,同議員から,それぞれ上記各金額の返還を受け,その返還された11万7200円を,調査研究活動に要した経費に会派から交付した政務調査費が満たなかった他の議員に追加交付したことが明らかであり,これによれば,長野県には損失が生じていない。
よって,上記各支出について,被告に対し,Z2会派,Z11議員に対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権の行使を求める原告らの主張には理由がない。
(イ) 証拠(甲1,16ないし23,25,42,丙17)によれば,同議員が,a森林と木材,県産材の利用促進や木造建築等を議員活動上の主題としていたこと,b輸入木材等木材の調査のために,平成16年4月2日(東京で前泊),同月16日,5月19日(東京で前泊),7月16日,9月13日及び10月18日に名古屋港を訪問したこと,c平成16年4月26日,7月8日,同月27日,8月18日に夢ハウス展示場を訪問したこと,d平成16年8月11日,平成17年1月18日から19日にかけて千葉港,日本プレカット工場,金沢ハウジングの展示場を訪問したこと,eこれらに要した交通費(東京での前泊があるものについては交通費の他に夕食代及び朝食代)に政務調査費を充当したことが認められる。
この点,原告らは,これらが調査研究を行っていないカラ出張である,又は同議員が実質的に経営するi株式会社のための調査であると主張する。
確かに,原告ら訴訟代理人が,新潟市にある株式会社夢ハウス本店に対し,Z11議員が同社を訪問したか否か等について弁護士照会をした結果,「本店又は本社を訪問したかどうかを営業社員に尋ねましたが,皆が訪問されたかどうかは,記憶にないと」言っていた旨の回答があったことが認められる(甲13の1ないし3)。しかし,同回答は,展示場への訪問の事実を否定するものとはならず,かえって,同議員自身が,同社展示場を訪問したと述べるにとどまらず,同議員が同社の名刺を所持していたこと(甲21),同議員が同行したと述べる者も同議員とともに同社展示場を訪問したと述べていること(甲42)からすると,上記のとおり認定できる。
また,原告ら訴訟代理人が,株式会社エンゼルハウスに対し,Z11議員が同社を訪問したか否か等について弁護士照会をした結果,5月24日に訪問したことは確認できたが,平成16年8月11日,平成17年1月18日,19日については「訪問したか否かは不明です。」との回答があったことが認められる(甲11の1ないし3)。しかし,訪問したか否かが不明な理由は,「確認できる資料が,散逸してしまいあるいは残存していないため,確認できないため」であり,同社の展示場への訪問の事実を否定するものとはならず,かえって,同議員自身が,同社展示場を訪問したと述べるにとどまらず,同議員が同行したと述べる者も同議員とともに8月ころに同社展示場を訪問したと述べていること(甲42)からすると,上記のとおり認定できる。なお,原告らは夢ハウスの役員や責任者に会わずに展示場に何回も行く必要はない旨主張するが,具体的な調査研究の方法については,その性質上,議員の判断を尊重すべきものであり,展示場を訪問して住宅建材の調査をすることは不合理とはいえず,その回数に照らしても,上記訪問が調査研究のためにされたものではないとはいえない。
そして,同議員が,森林と木材,県産材の利用促進や木造建築等を議員活動上の主題としている(丙66の1ないし3,丙68)ことからも,上記訪問は,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のためにされたものと推認できる。
なお,Z2会派においては経理責任者が議員からの調査研究活動の報告を受け,所属議員から提出された領収書及び支払証明書並びに収支報告書を点検し,会派の調査研究のためのものと確認されたものについて政務調査費が充当されていることに照らすと,上記調査研究は会派の活動として承認しているものといえ,報告書が作成されていないことをもって,これが会派の活動ではないということはできない。また,原告らは,同議員は,調査の相手方を「三菱商事」として会派に報告したが,現実には名古屋港に行ったのであるから,これでは会派の了解を得た調査とはいえない旨主張するが,輸入木材の調査という会派の了承を得た調査活動内容については現に行っており,本件監査により,三菱商事において調査をしたのではなく名古屋港において調査をしたことが確認された後においても,Z2会派は,同活動を会派の活動として承認しないとはしていないことからすると,会派の了解を得たものということができる。
そして,他に上記認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
したがって,上記旅費等に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反するとは認められない。
(ウ) 証拠(甲1,16,17,33,丙25)によれば,同議員は,平成16年4月7日,19日,5月7日,7月7日,26日,9月17日に地域問題についての懇談,要望,意見交換のため,5月17日に政策検討会のために,A7衆議院議員の事務所を訪問し,その費用に政務調査費を充当したことが認められる。
原告らは,調査の必要性がなく,訪問していないと推定される旨主張するが,A7事務所に勤務する秘書が,月に1ないし3回訪問して地域の問題や木材の問題等を話していると述べていること(甲33),上記(イ)のとおり,Z11議員が,森林と木材,県産材の利用促進や木造建築等を議員活動上の主題としていることから,上記のとおり訪問したこと及びこの訪問が県の事務及び地方行財政に関する調査研究のためにされたものであることが認められる。
そして,他に上記認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
したがって,上記旅費等に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反するとは認められない。
ウ A6議員
証拠(甲1,39,丙15,25)によれば,同議員は,平成16年5月7日に教育問題等に関し,6月7日に商工業・中小企業対策等に関し,7月6日に越県合併等に関し,同月15日に地域経済振興等に関し,同月27日に青少年健全育成等に関し,8月6日に過疎対策等に関し,同月18日に教育環境整備等に関し,9月8日に市町村合併等に関し,10月12日に教育とスポーツ振興等に関し,同月20日に老人医療と介護福祉等に関し,同月29日に地域振興等に関し,11月17日に市町村合併等に関し,同月25日に年末へ向けての中小企業対策等に関し,12月24日に入札関連事項等に関し,平成17年1月12日に国道18号線バイパスの建設促進等に関し,同月21日に特別養護老人ホーム施設整備等に関し,同月27日に農業振興と土地改良事業等に関し,2月4日に農業振興等に関し,同月8日に特別養護老人ホーム施設整備等に関し,情報交換等をするために,A7衆議院議員の事務所を訪問したことが認められる。
原告らは,訪問回数が異常に多く,調査の必要性がなく,訪問していない可能性が高い旨主張するが,その訪問回数が必要以上に多いとは直ちには言うことはできないし,A7衆議院議員事務所に勤務する秘書も,月に2ないし3回程度訪問して教育問題や長野県の行政に関係した問題を話していると述べていること(甲39)からしても,上記のとおり訪問したこと及びこの訪問が県の事務及び地方行財政に関する調査研究のためにされたものであることが認められる。
そして,他に上記認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
したがって,上記旅費等に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反するとは認められない。
エ A5議員について
証拠(甲1,丙16,25)によれば,同議員が平成16年11月22日及び平成17年1月11日に国道建設等に関し,31日に上信越自動車道に関し,情報交換等をするために,A7衆議院議員の事務所を訪問したこと,また,同年3月6日に千曲市で開催された地元選出国会議員との懇談会に出席して,上信越自動車道などに関して意見交換を行ったこと,19日に坂城町内においてA7衆議院議員らと県政,行政課題について懇談したこと,A5議員が,これらのために要した交通費に政務調査費を充当したことが認められる。
原告らは,調査の必要性がない旨主張するが,具体的な主張立証がなく,上記のとおり訪問したこと及びこの訪問が県の事務及び地方行財政に関する調査研究のためではないと認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,上記旅費等に政務調査費を充当することは本件使途基準に違反するとは認められない。
(5)  県外視察での宿泊費,旅費について
証拠(甲1,丙26,38の1,2)によれば,ア Z3会派のA3議員,A11議員,A23議員,A10議員,A24議員,A13議員及び事務局員1名が,三重県現地調査として,平成16年7月5日から7日まで,三重県を訪れたこと,イ 同月5日には三重県議会において,三重県の行政改革,議会改革,企業誘致の取組み等に関して聴取したこと,ウ 同日は,伊勢市に宿泊(宿泊費12万2310円)したこと,エ 同月6日には,伊勢神宮,おかげ横丁(江戸時代の伊勢参宮街道の賑わいを再現し,衰退する内宮鳥居前町の活性化を図ることなどを目的に,有限会社伊勢福という企業が主体となって江戸から明治期にかけての町並みが再現された区域)及び三重県ごみ固形燃料発電所等を訪れたこと,オ 同月7日には,シャープ亀山液晶工場を訪れたこと,カ この視察に関して,津市と伊勢市間の往復交通費1万4000円,土産代3780円,伊勢市内でのタクシー代4760円など合計43万5190円に政務調査費を充当したことが認められる。
この点,原告らは,政務調査として不必要かつ観光目的で伊勢神宮とおかげ横丁に行ったとして,5日の宿泊費,津市から伊勢市までの交通費往復分,伊勢市内でのタクシー代について本件使途基準に違反すると主張するとともに,土産代についても本件使途基準に違反すると主張する。
上記認定のとおり,おかげ横丁は,江戸時代の伊勢参宮街道の賑わいを再現し,衰退する内宮鳥居前町の活性化を図ることなどを目的に,企業が主体となって江戸から明治期にかけての町並みが再現された区域であり,伊勢神宮とともに,伊勢市における観光,街づくりなどを調査するに有益な場所でないとはいえないし,有限会社伊勢福から,おかげ横丁の設立過程,観光客数の動向,抱えている問題点等についての資料(丙38の2)を交付されているのであって,おかげ横丁及びこれと密接に関係する伊勢神宮を訪問することが,長野県の観光,街づくりなどの政策立案等にあたり,有益でないとはいえない。
よって,伊勢市への訪問が,県の事務及び地方行財政に関する調査研究のためのものではないということはできず,これに要した宿泊費,交通費について,本件使途基準に違反するものとは認められない。
また,お土産代についても,視察先への土産は,社会通念上相当な範囲内であれば,視察への協力に対する謝礼としての意味を有し,調査研究に要する経費ということができる。そして,上記土産についても,その額に照らして,社会通念上相当な範囲内にあるということができるから,土産代が本件使途基準に違反するものとは認められない。
(6)  まとめ
以上検討したところによれば,各議員の支出に政務調査費を充当したことについて,以下のとおり,本件使途基準に違反する政務調査費の支出があったと認められる。
ア Z1会派 違法支出額2万円
(議員ごとの内訳)
(ア) A19議員 5000円
(イ) A9議員 1万5000円
イ Z2会派 違法支出額5000円
(議員ごとの内訳)
A5議員 5000円
したがって,Z1会派及びZ2会派は,長野県に対し,上記各違法支出額と同額の不当利得返還義務を負うとともに,各同額に対する平成17年4月1日(平成16年度終了日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払義務をそれぞれ負う。
他方,その余の請求については,いずれも理由がない。
3  結論
よって,原告らの請求は,被告に対し,Z1会派に2万円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を,Z2会派に5000円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を,それぞれ請求することを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
長野地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 近藤ルミ子 裁判官 宮永忠明 裁判官 望月千広)

 

別紙1
当事者目録
長野県上田市〈以下省略〉
原告 X1
長野県北佐久郡〈以下省略〉
原告 X2
長野県北佐久郡〈以下省略〉
原告 X3
長野県東御市〈以下省略〉
原告 X4
長野県東御市〈以下省略〉
原告 X5
長野市〈以下省略〉
原告 X6
長野県松本市〈以下省略〉
原告 X7
長野県塩尻市〈以下省略〉
原告 X8
長野県諏訪郡〈以下省略〉
原告 X9
原告ら訴訟代理人弁護士 松葉謙三
同 森泉邦夫
長野市〈以下省略〉
被告 長野県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 永井健三
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
長野市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1会派
同代表者団長 A1
長野市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z2会派
同代表者代表 A2
長野市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z3会派
同代表者会長 A3
長野市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z4会派
同代表者会長 A4
長野県飯田市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z5
長野県松本市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z6
長野県下高井郡〈以下省略〉
亡Z7訴訟承継人
被告補助参加人 Z8
同所
亡Z7訴訟承継人
被告補助参加人 Z9
同所
亡Z7訴訟承継人
被告補助参加人 Z10
Z9及びZ10法定代理人親権者母
同 Z8
長野県上田市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z11
長野県飯田市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z12
被告補助参加人ら訴訟代理人弁護士 中山修

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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