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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年 9月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)34号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA09128010

要旨
◆トルコ共和国国籍の原告が、難民申請をしたが不認定処分を受け、さらに退去強制事由に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求めたところ、仮に原告及びその家族がHADEPの支持者としても、原告は会議やデモに一般の支持者として参加したに過ぎず、原告の父も経済的支援に留まり指導者的役割を果たしておらず、現在も原告の出生地に居住し具体的な迫害の事実もなく、また、原告は母国を問題なく出国できており、その他、原告が難民に該当するとの主張を裏付ける客観的証拠はないこと等から、請求が棄却された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 9月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)34号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA09128010

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 関聡介
同 大橋毅
同 荻野明一
同 小林明隆
同 田島浩
同 難波満
同 安田まり子
同 渡部典子
同 安田佳子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 法務大臣鳩山邦夫
東京都港区〈以下省略〉
被告 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
上記2名指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 出澤洋司
同 小澤裕之
同 増田栄司
同 山本友美

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告法務大臣が平成16年12月24日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
2  被告東京入国管理局主任審査官が平成16年12月27日付けで原告に対してした,退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有し,在留期間を超えて我が国に不法に残留をしている原告に対し,被告法務大臣が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,被告東京入国管理局主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)が退去強制令書発付処分をしたため,原告が,トルコ国内で警察から取調時に暴行を加えられたり,トルコヒズボラ関係者から襲撃を受けたことなどから,トルコに帰国すれば迫害を受けるおそれがあり難民に該当するから,異議の申出は理由がないとした裁決は違法であり,かつ,退去強制令書発付処分は上記裁決の違法性を承継しており違法であるなどと主張して,上記裁決及び退去強制令書発付処分の各取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,末尾に証拠等を掲記した。)
(1)原告の身分事項及び入国・在留状況
ア 原告は,1980年(昭和55年)○月○日,トルコ・ガジアンテップ県において出生したトルコ国籍を有する外国人である。
イ 原告は,A名義の旅券を取得の上,平成15年2月14日,トルコ・イスタンブールから関西国際空港に到着し,金沢市内で日本語等の研修を受けるとして上陸許可されたものの,翌15日,金沢市内のホームステイ先から失踪し,その後埼玉県川口市内に住居を定め,在留期限である同月28日を超えて不法残留していたところ,同年5月30日,東京入国管理局入国警備官に摘発され,退去強制手続を受けるに至り,同年6月2日,帰国意思を表明して口頭審理請求権を放棄し,同月3日,退去強制令書の発付を受け,同月11日,自費出国によりトルコに帰国した(乙3,4)。
ウ 原告は,2003年(平成15年)9月23日,ガジアンテップにおいて,X名義で旅券の発給を受けた。
エ 原告は,平成16年1月20日,イスタンブールから成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し上陸申請を行い,同入国審査官から,入管法別表第1に規定する在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」とする上陸許可を受け,本邦に上陸した。
オ 原告は,在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請を行うことなく,在留期限である平成16年4月19日を超えて本邦に不法残留している(乙4)。
(2)原告の退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成16年10月27日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)容疑で立件した。
イ 同入国警備官は,原告について違反調査を行った結果,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年11月9日,被告主任審査官から収容令書の発付を受け,同月11日,同令書を執行し,同月12日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として同入国審査官に引き渡した。
ウ 同入国審査官は,同月16日及び同月29日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨認定し,原告に通知したところ,原告は,同日,同特別審理官による口頭審理を請求した。
エ 同特別審理官は,同年12月10日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,同入国審査官の認定(前記ウ)は誤りがない旨判定し,原告に通知したところ,原告は,同日,被告法務大臣に対し,異議の申出をした。
オ 被告法務大臣は,同月27日,上記異議に対し理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,その通知を受けた被告主任審査官は,同日,原告に対し本件裁決を告知するとともに,退去強制令書を発付(以下「本件退令発付処分」という。)し,同日,原告を東京入国管理局収容場に収容した。
カ 被告主任審査官は,平成17年2月10日,原告に対し仮放免を許可した。
(3)原告の難民認定申請
原告は,平成16年3月18日,東京入国管理局において難民認定申請をしたが,同年10月22日,難民不認定処分を受け,異議の申出をしたものの,同年12月27日に異議の申出には理由がない旨の決定を受けている(乙20ないし25)。
(4)本件訴えの提起
原告は,平成17年1月28日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点
(1)原告は,難民に該当するか(争点1)。
(2)本件裁決が,在留特別許可を与えるべきであるのにこれを与えずに異議申出に理由がないとしたのは違法であるか(争点2)。
(3)本件退令発付処分は,本件裁決の違法性を承継し,違法であるか(争点3)。
3  争点に関する当事者の主張
(1)原告は,難民に該当するか(争点1)。
(原告の主張)
原告は,クルド人で,イスラム原理主義に対する嫌悪感・抵抗感を有し,トルコ政府のクルド人弾圧政策に反対しクルド人の権利拡大を求めることを主眼とする政治的意見を継続的に維持・表明し,クルド系政党である人民民主党(HADEP)等を支持し,また,日本においてクルディスタン日本友好協会に所属していることを理由に,トルコに帰国すれば,逮捕・拘禁・拷問され懲役刑を含む刑事処罰を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するから,難民に該当する。
ア 原告の経歴について
(ア)第1回来日前の経歴
原告は,小中学校時代からクルド人であることを理由にトルコ人らから侮辱されたり重傷を負わされたり,青年期に民族主義者行動党(MHP)メンバーからクルド人であることを理由に襲撃されて重傷を負わされたりした。19歳から就いた兵役では,クルド人を侮辱する教育を受けることを強要されたほか,クルド人との戦闘に強制的に従事させられた。このような経験を通じて,原告は自然にクルド人に対する弾圧に反対しクルド人の権利拡大を希求する政治的意見を強く有するに至った。
原告の家族は,HADEPを支持しており,原告は本国においてHADEPの集会に参加したこともある。その後,HADEPはトルコ政府の弾圧のため民主人民党(DEHAP),民主社会党(DTP)へと組織変更を余儀なくされたが,原告は継続的に支持している。
原告は,2001年(平成13年)末ころ,1人の女性と知り合って交際を開始したが,その女性はトルコヒズボラ関係者であり,間もなく,同女性の兄を含む複数のトルコヒズボラメンバーが原告を頻繁に訪れて,原告に対して女性との結婚のほか,トルコヒズボラへの加入や資金の拠出などを要求し,これを拒む原告を脅迫した。
このこともあって,原告は次第に身の危険を感じるようになり,また日本語を勉強することにも興味を抱きつつ来日した。
(イ)トルコへの送還と送還後に拷問を受けたこと
原告は,日本語や日本の難民認定制度について理解する間もなく収容され,難民性等を主張すれば収容が長引くとの認識のもと,トルコにおいて情勢が好転しているかもしれないとの一縷の望みにかけて送還に応じた。
しかし,原告は,イスタンブール空港でトルコ警察に拘束され,宿泊を伴う取調べを受け,日本での難民認定申請等について聞かれた上,回答を拒否すると平手で殴られる等の暴行を受けた。
さらに,原告は,地元に戻った後も,ガジアンテップ県警本部に4,5回呼び出されて,取調べと拷問を受けた。具体的には,日本に行った目的,難民認定申請の有無,日本で難民認定申請をしたクルド人との関係を,複数の警察官から聞かれ,その過程で罵倒されたり殴打されたりした。
(ウ)送還後にトルコヒズボラによる攻撃,襲撃を受けたこと
原告が地元に戻ったところ,前記のトルコヒズボラの複数のメンバーが,再び原告を標的にして組織への加入や資金の拠出を要求し,脅迫するようになった。
生命身体の現実的危険を再び感じた原告は,氏名を変更して脱出を図るしかないと考え,弁護士に依頼して正当な裁判手続を経て名前の変更許可を得る手続を進めた。
2003年(平成15年)9月19日,弁護士から改名許可の裁判がなされた旨の連絡を受けたその当日,トルコヒズボラメンバー3名が,原告の父の経営する雑貨店を訪れ,原告に組織への加入と資金拠出を要求し,原告がこれを拒むと,ナイフで腕や足を切りつけた。原告は,手足に深い切創を負い,特に左腕は神経が切断され,左腕・手の可動範囲に制限が残る後遺障害を負った。
このような襲撃を受け重傷を負ったにもかかわらず,搬送された国立病院では軽傷である旨の不当な診断をなされ,警察や検察も犯人の処罰・訴追に非常に消極的であり,原告は国家機関から被害者としての正当な保護を拒絶された。
原告は,生命への直接的危険を強く認識し,腕の手術を終えて間もなく,再び日本に脱出した。
(エ)第2回来日後の政治的意見の醸成
原告は,来日後,日本においてクルド人の権利拡大やクルド文化の普及のための活動に従事するようになった。原告は,今回来日後直ちにクルディスタン日本友好協会のメンバーとなって継続的に活動している。クルディスタン日本友好協会は,日本においてクルド文化の紹介やクルド問題の啓蒙等を活動内容とし,極めて平和的かつ穏健な活動を続けているが,トルコ政府はPKK関連組織として,日本に同協会の閉鎖を要求しており,トルコ政府は同協会に所属して活動すること自体を反政府的な政治的意見の表明と捉えている。
イ 迫害の理由
(ア)人種
トルコにおいては,クルド人であること自体で直ちに迫害されるとまではいえないものの,少なくともクルド人としてのアイデンティティを明確に主張し,クルド人の権利拡大やクルド人に対する弾圧反対の姿勢を明らかにするクルド人という「人種」をターゲットとして,依然として逮捕,拘禁,刑事処罰を含む広範な弾圧が行われている。
クルド人は,トルコヒズボラから伝統的に標的とされ続けており,原告がトルコヒズボラの標的となっていることの一因は,原告がクルド人であること自体に求められる。また,トルコヒズボラからの襲撃の被害者となった原告に対し,トルコの警察・検察当局や国立病院が非協力的な態度に終始していることの原因としては,被害者がクルド人であることが挙げられる。
(イ)宗教
原告は,特定宗教を強く信仰しているわけではないが,イスラム原理主義に対しては比較的強い嫌悪感と抵抗感を有している。
原告がトルコヒズボラから襲撃を受けた背景には,トルコヒズボラがイスラム原理主義急進派であり,宗教的観点からもクルド人を敵視してきたことが挙げられる。
(ウ)政治的意見
原告は,トルコ政府のクルド人弾圧に反対し,クルド人の権利拡大を要求することを骨子とする政治的意見を長期間にわたって一貫して保持・表明しており,その意見は強固なものである。
ウ 迫害を受けるおそれがあるという十分に理由ある恐怖を有すること
前記の経過から,原告が,トルコに帰国すれば,トルコ政府から逮捕・拘禁されて懲役刑を含む刑事処罰を受け,かつ,トルコヒズボラからは生命に直接的危険が生じる攻撃を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する。
なお,トルコヒズボラ自体は国家機関ではないものの,トルコヒズボラによるクルド人迫害について,トルコ政府は,クルド人弾圧のためにその迫害行為を積極的に利用し奨励した経過があり,少なくとも近年に至っても,客観的にみて保護を与えることができておらず,かつその保護を合理的に期待できないことは明らかであるから,トルコヒズボラも難民条約上の迫害主体に含まれるというべきである。
(被告らの主張)
ア トルコの一般情勢について
トルコ社会は,民主的なクルド人文化を受容しており,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。このことは,英国内務省移民局,米国国務省,国連難民高等弁務官事務所の報告書の内容や,本邦においてクルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ人が自主的に申請を取り下げ帰国している例が少なからずあることから裏付けられる。
イ 原告の個別事情について
(ア)青年期にMHPメンバーにより襲撃された事実については,原告の供述以外には証拠がなく,また,原告が兵役期間中クルド人と戦闘を行うことを強制されたとは認められない。
原告は,HADEPを支持していたというが,一般にHADEPの関係者というだけで迫害を受けるとは認められず,HADEPでの活動を理由とする具体的な迫害内容について何ら主張していないのであって,HADEPでの活動を理由に原告が迫害を受けるとは認め難い。
(イ)原告は,第1回来日時に,日本語の学習をも目的として石川県金沢市でホームステイし,到着直後に不安を感じたにもかかわらず,ホストファミリーに不安や難民認定制度について全く相談せずにホームステイ先を離れ,埼玉県川口市に住んでいるトルコ人に連絡して川口に向かい,正規在留中に難民認定制度について聞いたにもかかわらず難民認定申請せず,アルバイトに従事し,入管に収容された後も収容が長引くことを嫌い難民認定申請せずに退去強制に応じているのであって,かかる原告の行動からは,迫害を逃れる目的で来日したとの供述は重大な疑義があり,当初から就労目的で来日したとの強い疑念を持たざるを得ない。
(ウ)日本からトルコに送還された後,警察により暴行や拷問を受けた事実は,原告の供述以外にこれを裏付けるに足りる証拠も提出されていない上,原告の供述にも不自然な変遷があって信ぴょう性に乏しく,このような事実は認められない。
(エ)難民認定要件としての「迫害」とは,通常国の当局による行為に関するものであり,ヒズボラによる襲撃が「迫害」に当たるとは認められず,そもそも,トルコ当局がヒズボラのような非合法組織と協力関係にあることなどおよそあり得ない。
原告が交際していた女性は,その服装や交際状況などからみると,ヒズボラのように過激なイスラム原理主義を標榜する者とは考え難く,また,仮に原告が同女性の兄などのヒズボラメンバーから脅迫された事実があったとしても,それは,男女関係の清算に起因する私人間のトラブルによる可能性も否定できない。
(2)本件裁決が,在留特別許可を与えずに異議申出に理由なしとしたのは違法であるか(争点2)。
(原告の主張)
本件裁決は,原告の難民該当性という重大かつ根本的な事実の認識・認定を誤り,誤った判断に基づいてされたものであるから,事実の基礎を欠き重大な違法性を有するものとして取消しを免れない。
(被告らの主張)
原告が難民であると認められないことは前記(1)(被告らの主張)のとおりである。
原告は,トルコで出生,成長したトルコ国籍を有する者であり,前回来日以前は,わが国と何らかかわりがなかった者であって,稼働能力を有する成人男性であることにかんがみても,ほかに在留を認めるべき事情は見あたらない。
したがって,原告に在留特別許可を付与しないで本件裁決をしたことは,何ら裁量権を逸脱・濫用したものではなく,本件裁決は適法である。
(3)本件退令発付処分は,本件裁決の違法性を承継し違法であるか(争点3)。
(原告の主張)
本件退令発付処分は,本件裁決に基づいてなされているものであって,その違法性を承継しており,やはり取消しを免れない。また,本件退令発付処分は,送還先をトルコとした点で別途独自の違法性も認められ,尚更取消しを免れないことは明白である。
(被告主任審査官の主張)
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,被告主任審査官は,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない(入管法49条5項)。したがって,本件退令発付処分も適法である。
原告は,前記(1)(被告らの主張)のとおり,難民とは認められず,政治的意見等により迫害を受けるおそれがあるとも認められないから,送還先をトルコと指定したことについても,何ら違法性はない。
第3  争点に対する判断
1  争点1(原告の難民性)について
(1)難民の意義について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。
そして,ここにいう「迫害」とは,難民条約33条1項で「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある」領域の国境へ追放等してはならないと具体的に規定していることから,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解される。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)原告が難民該当性を基礎付けるものとして主張する事実について
ア 第1回来日に至る経緯について
(ア)前記第2の1(争いのない事実等)及び証拠(甲6,乙26の1ないし4,乙27)によれば,次の事実が認められる。
a 原告は,1980年(昭和55年)○月○日にガジアンテップ県シェヒットキャミル郡で生まれ,1994年(平成6年)に学業を終了し,その後は兵役期間中を除き稼働していた独身の男性であり,特段の資産を有していない。
b 原告は,A名義の旅券を取得の上,平成15年2月14日,イスタンブールから関西国際空港に到着し,金沢市内で日本語等の研修を受けるとして上陸許可されたものの,翌日,ホームステイ先から失踪してそのまま埼玉県内の叔母の夫方に行き,同月28日には叔母の夫の知人が居住する埼玉県川口市内に住居を定めて,外国人登録をした。
c 第1回来日時の同行者は,ガジアンテップ県に本社を置く旅行代理店の企画したツアー参加者であり,語学研修名目で上陸許可された21名全員がいずれも入国から3日以内に失踪し,その大部分は既にトルコに帰国している。これらの者の出身地はガジアンテップ県を含むトルコ国内の特定の地域に集中しており,一部には,日本で就労するために語学研修を偽装したことを自認した者もいた。
d 原告は,約1か月間,日雇いで解体の仕事に従事するなどした後,在留期限経過後間もない平成15年5月30日,退去強制手続を受けた。原告は,既に難民認定制度の存在を知っており,当初は,トルコに帰国すると,テロリストに間違われて警察に拘束される可能性があること,トルコの過激派グループから脅迫や暴行を受ける可能性があることを理由に帰国を拒否しながらも難民認定申請をせず,わずか3日後には帰国意思を表明し,間もなく自費出国によりトルコに帰国した。
(イ)原告は,第1回来日時の事情のうち,ホームステイ先を離れた理由について,強い苦痛と不安を感じたためと供述する(甲6)が,原告本人尋問の結果によっても,その内容はおよそ判然としない。
そして,原告及びその同行者は,来日時,ほとんどの者が,日本語はおろか英語もできず,語学学校,ホームステイ先とも意思疎通できない状態であった(乙26の1)ところ,原告は,供述録取書(甲6)及び本人尋問において,金沢市を離れる前に,埼玉県川口市在住のクルド人に一度電話をして,東京に来るまでのことを聞き,同行者と別れて埼玉県川口市に行ったと供述しているが,原告が供述するところの強い苦痛と不安の中で,1回電話で相談した程度で,金沢市から埼玉県川口市にすみやかに移動できるとはにわかに考え難く,もともと原告は,入国後に埼玉県川口市に居住することを予定し,移動方法も理解していたと考えるのが自然である。
さらに,原告は,退去強制手続に関し,供述録取書(甲6)及び本人尋問において,難民該当性を主張すると収容が長引くと聞いていたので,トルコでの情勢が好転しているかもしれないと自分に言い聞かせて退去強制に応じることにしたと供述しているが,トルコ出国時に迫害のおそれがあったとするならば,出国から3か月余りしか経過していないのに,その可能性が消滅した,あるいは低下したと考えたというのは,特別の事情がない限り,不自然であるところ,そのような特別の事情は認められない。
このほか,原告が入国後間もなく外国人登録をしていること(前記(ア)b)なども合わせ考えれば,原告の第1回来日は,当初から埼玉県川口市に居住し稼働する目的でしたものであり,摘発を受けたためこれを断念して帰国したものであったことを推認することができる。
(ウ)これに対し,原告は,小中学校時代の嫌がらせの経験のほか,MHPメンバーによる襲撃,兵役期間中のクルド人との戦闘の強制を理由に,クルド人の権利を擁護する政治的意見を形成したと主張し,供述録取書(甲6)及び本人尋問において同旨の供述をするが,これを裏付ける客観的な証拠はない。特に兵役については,英国移民国籍局作成の報告書(乙31)によれば,クルド労働者党(PKK)とトルコ軍との衝突が激しく行われた時期には,トルコ南東部の県出身の新兵を同地域の部署に配属しないよう特別の配慮がされている(乙31の5.94及び5.96)一方,原告が兵役に従事したと供述する2000年(平成12年)2月から2001年(平成13年)7月は,PKKのオジャラン党首が1999年(平成11年)8月に武装闘争の終了を呼びかけ,政府とPKKとの武力闘争が効果的に終わった後に,トルコ軍とPKK戦闘員の一部との間に少数の衝突が報告されたにとどまる時期である(乙31の6.138及び6.139,乙47)から,原告が現実にクルド人との戦闘に従事した可能性は極めて低いといわざるを得ない。
(エ)また,原告は,原告及び家族がHADEPの支持者であることを主張し,供述録取書(甲6)及び本人尋問において同旨の供述をしているが,これを裏付ける客観的証拠はない。また,原告の供述を前提としても,原告,家族のいずれも党員ではなく,原告自身は会議やデモに一般の支援者として参加したにすぎず,原告の父も経済的支援をしたりするにとどまり,指導者的な役割を果たしておらず,原告の父は現在も原告の出生地に居住しているというのであって,HADEPの支持者であることを理由とした具体的な迫害の事実も認められないから,トルコ政府から迫害を受けるおそれを基礎付けるものとはいい難い。
(オ)このほか原告は,供述録取書(甲6)及び本人尋問において,第1回来日前に,トルコヒズボラのメンバーから,トルコヒズボラへの参加や資金協力するよう脅迫され,生命や身体に対する危険を具体的に感じた旨の供述をするが,これを裏付ける客観的な証拠はない。また,かかる具体的危険を感じていたならば,前記のとおり退去強制手続開始後間もなく自費出国に応じるとは考え難く,原告の上記供述は信用できない。
イ 送還後,トルコの警察から迫害を受けた旨の主張について
原告は,平成15年6月の送還後,イスタンブール空港で警察に拘束され,難民認定申請等についての取調べに際し暴行を受け,さらに地元に戻った後も,ガジアンテップ県警本部に4,5回呼び出されて,日本で難民認定申請をしたクルド人との関係等を聞かれ,取調べと拷問を受けた旨の主張をし,供述録取書(甲6)及び本人尋問において同旨の供述をしている。
原告の主張によれば,上記取調べは原告がクルド人であることに端を発したものであるところ,平成15年4月に作成された前掲英国移民国籍局の報告書(乙31)によれば,トルコにおいてクルド人が単にクルド人であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められない旨報告されている(乙31の6.121,6.122及び6.125)。
また,原告には強制送還の手続がなされているが,トルコ国境警察は,帰国時に有効な旅券を所持している者に対しては,個人の同一性を確認し裁判に関連して手配されているかチェックするための質問をする可能性があるものの,裁判の対象でない限り追跡調査をすることがないとされていること,トルコ外務省の査証部門の政府高官が,トルコ政府は海外で難民認定申請をしたトルコ国民の圧倒的多数を,純粋に経済的理由でしたものと認識し関心を持っていないとの発言をしていること(乙31添付報告書9.1.1ないし9.1.6)に照らすと,原告は,旅券を所持し,難民認定申請をせず,在留期限経過後ほどなく帰国する等,外形的にも就労目的の出国者と異なるところはないのであるから,警察から日本における難民認定申請等について執拗な取調べを受けるとは考え難い。
さらに,トルコでは,旅券の発給が各地方の警察本部で行われ,本人確認のチェックを通じて兵役拒否者や手配中の犯罪者に旅券を発給しない措置がとられており,トルコ政府は出入国管理の際の本人確認チェックをコンピューターで行っているから(乙31の6.76及び6.78),裁判手続によって氏名の変更がされた場合には当然これに対応する措置がなされていると考えられるところ,原告の供述録取書(甲6)の記載を前提とすると,原告は,裁判所で正式の改名手続をした後,弁護士に依頼して新旅券の発給を受け,ブローカーの援助を受けつつも問題なく出国しているというのであるから,原告が警察から問題視され執拗な取調べを受けていたとは考え難い。
以上のほか,原告の前記供述を裏付ける客観的な証拠もなく,信用することはできない。
ウ 送還後にトルコヒズボラによる襲撃を受けた旨の主張について
原告は,トルコヒズボラの複数のメンバーが組織への加入や資金の拠出を求め脅迫するようになり,生命身体の現実的危険を感じ,氏名を変更して脱出を図るしかないと考え,弁護士に依頼して正式に名前の変更許可を得たと主張し,供述録取書(甲6)及び本人尋問において同旨の供述をしているが,名前の変更は,それ自体で原告主張の脅迫を受けるおそれを低下させるものではなく,むしろ強制送還された日本に再び入国することを目的としてしたものであることがうかがえる(乙7参照)から,原告が名前の変更の許可を受けたことから,トルコヒズボラのメンバーから脅迫を受けたことを推認することはできず,ほかに原告の前記供述を裏付ける客観的な証拠はない。
原告はさらに,2003年(平成15年)9月19日にトルコヒズボラメンバー3名から,ナイフで腕や足を切りつけられて深い傷を負い,特に左腕は神経が切断され後遺障害を負った旨の主張をし,平成18年5月時点で左腕に手術痕と機能障害があることを示す証拠(甲4,5)を提出するほか,供述録取書(甲6)及び本人尋問において同旨の供述をしている。しかしながら,左腕の手術痕及び機能障害と原告主張のトルコヒズボラメンバーによる傷害行為との関連性を示す客観的な証拠はないほか,原告が本人尋問で供述するところの,受傷直後に受診した国立病院作成の診断書も提出されていない。
以上のほか,難民該当性を基礎付ける重要な事実についての原告の供述があいまいであって全般的に信用性に乏しいことも考慮すると,本件全証拠を勘案しても,原告主張のトルコヒズボラのメンバーによる脅迫ないし傷害行為を認めることはできない。
エ 第2回来日後のクルディスタン日本友好協会での活動について
上記活動に関する原告の供述録取書(甲6)の記載は,同協会のメンバーであり定期的に事務所に顔を出し議論や活動に参加している旨の具体性に乏しい内容のものであり,また,本人尋問における供述によれば,同協会は会員制の組織ではないというのであり,本件全証拠を勘案しても,原告が日本において具体的な政治活動に従事したこと,またその活動により原告がトルコ政府から迫害を受けるおそれがあることの,いずれの事実も認定できない。
(3)以上によれば,原告が難民該当性を基礎付けるものとして主張する具体的事実はいずれも認定することができないから,原告が人種,宗教又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえず,争点1に関する原告の主張は理由がない。
2  争点2(本件裁決の違法性)について
原告は在留期限を超えて本邦に残留したものであり,これが退去強制事由に該当することは明らかである。
また,原告について難民該当性が認められないことは前記1のとおりであって,被告法務大臣において処分の前提たる事実に重大な誤認があったとはいえない。このほか,原告はもともとトルコで出生して成長し,同国内で生活を営んできたものであり,日本に入国するまで我が国と特段のかかわりを有しなかった者であって,在留特別許可を与えない判断が社会通念に照らして妥当性を欠くことが明らかであるとはいえない。
したがって,本件裁決は適法であって,争点2に関する原告の主張も理由がない。
3  争点3(本件退令発付処分の違法性)について
本件裁決が適法なものであることは前記2のとおりである。
また,原告が難民条約上の難民に該当するといえないことは前記1のとおりであり,同様の理由で,本件退令発付処分が送還先をトルコとした点に独自の違法性が認められるともいえない。
したがって,本件裁決に基づく本件退令発付処分も適法なものであり,争点3に関する原告の主張も理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 進藤壮一郎)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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