裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年 8月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号
事件名  退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部請求棄却  文献番号  2007WLJPCA08308006

要旨
◆ミャンマー国籍の外国人の夫妻である原告らが、不法残留等に該当する旨の認定、入管法49条1項に基づく異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書の発付処分等を受け、また、難民の認定をしない処分及び在留特別許可をしない処分を受けたことについて、原告らは難民であると主張して、上記裁決、退去強制令書発付処分、難民不認定処分及び在留特別許可を認めない処分の取消しを求めた事案につき、原告らがラカイン族に属することだけを理由として、あるいは、原告らの政治的活動を理由として、原告らがミャンマーにおいて迫害を受けるおそれは認められず、難民該当性が認められないなどとして、請求が棄却されるなどした事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
出入国管理及び難民認定法24条6号(平16法73改正前)
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法61条の2(平16法73改正前)
出入国管理及び難民認定法61条の2の2

裁判年月日  平成19年 8月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号
事件名  退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部請求棄却  文献番号  2007WLJPCA08308006

平成16年(行ウ)第144号退去強制令書発付処分等取消請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第170号難民の認定をしない処分取消等請求事件(第2事件)
同年(行ウ)第171号難民の認定をしない処分取消等請求事件(第3事件)

東京都荒川区〈以下省略〉
第1,第3事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 田島浩
同 渡邉彰悟
東京都千代田区〈以下省略〉
第2,第3事件被告 国
第1事件被告兼国代表者兼第2,第3事件処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
第2,第3事件処分行政庁 東京入国管理局長高山泰
第1事件被告兼第2事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 秦智子
同 小高真志
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 江田明典
同 河村順一
同 白寄禎
同 亀田友美
同 上元哲也

 

 

主文

1  原告らの訴えのうち,東京入国管理局長が平成18年3月13日に原告X1に対して通知した出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴えを却下する。
2  原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件関係
(1)  被告法務大臣が平成16年1月30日付けで原告X1に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  被告東京入国管理局主任審査官が平成16年1月30日付けで原告X1に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  第2事件関係
(1)  法務大臣が平成16年1月30日に原告X2に対して通知した難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成18年3月13日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(3)  東京入国管理局長が平成18年3月10日付けで原告X2に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(4)  東京入国管理局主任審査官が平成18年3月13日付けで原告X2に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  第3事件関係
(1)  法務大臣が平成16年1月30日に原告X1に対して通知した難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成18年3月13日に原告X1に対して通知した出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  前提事実(争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告らの身上等
原告X1(以下「原告夫」という。)は,1968(昭和43)年○月○日,ミャンマー連邦(当時の国名はビルマ連邦社会主義共和国。以下においては便宜上「ミャンマー」で統一する。)のラカイン州ラッテダウン郡カプシャウン村において出生した同国国籍を有する外国人男性である。
原告X2(以下「原告妻」という。)は,同年11月20日にミャンマーのヤンゴンにおいて出生した同国国籍を有する外国人女性である。
原告夫と原告妻は,平成14年11月10日,東京都において,結婚の宣誓をし,平成15年7月14日までにその旨本国に届出をした。
(以上につき,甲40,78,79,乙2,6,67の1,80,100,101)
(2)  原告夫の本邦への入国及び在留状況
ア 原告夫は,平成8年11月5日,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)船籍「M.V.MERLION ACE」号の乗員として,横浜港に到着し,東京入国管理局横浜支局横浜港出張所入国審査官から,上陸期間を同日から同月20日までとする乗員上陸許可を受け,本邦に上陸した(乙1,3,5)。
イ 原告夫は,平成8年11月6日,横浜港からアメリカ合衆国のシアトル港に向けて出航した上記船舶に乗船することなく,上記上陸許可の期限である同月20日を超えて本邦に残留した(乙4)。
(3)  原告妻の本邦への入国及び在留状況
ア 原告妻は,平成11年11月16日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,タイ王国(以下「タイ」という。)のバンコクから,身分事項が異なる旅券を行使して,航空機で関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的欄に「Business TALK」,滞在予定期間欄に「8DAYS」と記載し,同支局入国審査官から上陸許可を得て,本邦に上陸した(乙80,102)。
イ 原告妻は,平成11年11月22日,東京都豊島区長に対し,同区〈以下省略〉を居住地として外国人登録申請をした(乙117)。
(4)  原告夫に対する退去強制手続
ア 原告夫は,平成15年8月11日,東京入国管理局横浜支局に出頭し,不法残留事実を申告した(乙8,9)。
イ 原告夫は,平成15年10月2日,下谷警察署警察官に出入国管理及び難民認定法(ただし,平成16年法律第73号による改正前のもの。以下,同改正前のものに限る場合に「改正前入管法」,それ以外の場合に「入管法」という。)違反(不法残留)容疑により現行犯逮捕された(乙11)。
ウ 原告夫は,平成15年12月4日,東京地方裁判所において,改正前入管法違反(不法残留)の罪名により懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡された(乙10)。
エ 東京入国管理局入国警備官は,平成15年12月2日,原告夫が改正前入管法24条6号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月4日,同令書を執行し,原告夫を同局収容場に収容した。同警備官は,同日,原告夫に係る違反調査をし,同月5日,改正前入管法24条6号該当容疑者として,同局入国審査官に原告夫を引き渡した(乙12から14まで)。
オ 東京入国管理局入国審査官は,平成15年12月5日及び同月15日,原告夫に係る違反審査をし,その結果,原告夫が改正前入管法24条6号に該当する旨認定し,原告夫に対してこれを通知したところ,原告夫は,同日,口頭審理の申出をした(乙15から17まで)。
カ 東京入国管理局特別審理官は,平成15年12月26日,原告夫に係る口頭審理をし,その結果,同日,入国審査官の認定は誤りがないと判定し,その旨原告夫に対して通知したところ,原告夫は,同日,法務大臣に対し,異議申出をした(乙18から20まで)。
キ 法務大臣は,平成16年1月23日,原告夫の上記カの異議の申出には理由がないとの裁決をし(以下「本件夫裁決」という。),同日,東京入国管理局主任審査官に対し,その旨通知した。
通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同月30日,原告夫に対し,本件夫裁決の通知をするとともに,原告夫に対する退去強制令書の発付処分をした(以下「本件夫退令発付処分」という。)。
東京入国管理局入国警備官は,同日,原告夫を同局収容場に収容した。
(以上につき,乙21から24まで)
ク 原告夫は,平成16年7月9日,入国者収容所東日本入国管理センターに移収されたが,平成17年4月14日,同センター所長から仮放免を許可され,同日同センターを出所した(乙43,44)。
(5)  原告妻に対する退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成16年4月26日及び平成17年2月22日,原告妻に対する違反調査をし,その結果,同年3月16日,原告妻が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月23日,同令書を執行し,原告妻を同局入国審査官に引き渡した(乙82,84,86,87)。
イ 東京入国管理局入国審査官は,平成17年3月23日,原告妻に係る違反審査をした。東京入国管理局主任審査官は,同日,原告妻を仮放免した。
同局入国審査官は,同年5月26日,原告妻について違反審査をし,その結果,同日,原告妻が入管法24条1号に該当する旨の認定をし,その旨原告妻に対して通知したところ,原告妻は,同日,口頭審理の申出をした。
(以上につき,乙88から90まで,93)
ウ 東京入国管理局特別審理官は,平成17年11月28日,原告妻に対する口頭審理を実施し,その結果,同日,上記イの同局入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告妻に対してその旨通知したところ,原告妻は,同日,法務大臣に対して異議の申出を行った(乙91,92,94)。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月10日,原告妻の上記異議の申出に理由がない旨の裁決をし(以下,「本件妻裁決」といい,本件夫裁決と併せて「本件各裁決」という。),同日,東京入国管理局主任審査官に対しその旨通知した(乙95,96)。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月13日,原告妻に対し,在留を特別に許可をしない処分をし,その旨通知した。
また,上記エの通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告妻に対し,本件妻裁決を通知するとともに,原告妻に対する退去強制令書の発付処分をし(以下,「本件妻退令発付処分」といい,本件夫退令発付処分と併せて「本件各退令発付処分」という。),同日,同局入国警備官により同令書が執行された。
東京入国管理局主任審査官は,同日,原告妻の仮放免を許可した。
(以上につき,乙97,113,115,116)
(6)  原告夫の難民認定手続
ア 原告夫は,平成15年10月29日,法務大臣に対し,難民認定申請をした(乙63から66まで)。
イ 東京入国管理局難民審査官は,平成15年12月17日,同月18日及び平成16年1月31日,原告夫から事情聴取などの調査をした(乙67の1~3)。
ウ 法務大臣は,平成16年1月22日,上記アの難民認定申請につき,下記の理由を付した上で,難民の認定をしない処分をし(以下「本件夫難民不認定処分」という。),同日30日原告夫に対して通知したところ,原告夫は,異議の申立てをした(乙68,69)。

あなたは,「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
① 米国国務省報告等関係資料によれば,ミャンマーにおいてアラカン族であることのみを理由とした迫害が行われている事実は認められないこと
② あなたの供述等からは,あなたが本国での活動を理由として本国政府から個別に反政府活動家として把握され迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと
③ あなたの提出資料及び供述等からは,あなたが本邦において真摯に反政府活動を行っているとは認められないこと
等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
エ 東京入国管理局難民調査官は,原告夫に対し,平成16年4月28日,調査をし,平成17年10月17日及び同年11月21日,審尋をした(乙71から74まで)。
オ 法務大臣は,平成18年3月6日,原告夫の前記ウの異議の申立てに理由がない旨の決定をし,同月13日,原告夫に対してその旨通知した(乙75)。
(7)  原告妻の難民認定手続
ア 原告妻は,平成15年10月23日,法務大臣に対し,難民認定申請をした(乙98,99)。
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成15年12月17日,原告妻に対する事情聴取をし,その結果,平成16年1月22日,上記アの難民認定申請につき,前記(6)ウとほぼ同様の理由(前記(6)ウ②の理由が除かれている点が異なる。)を付した上で,難民の認定をしない処分をし(以下,「本件妻難民不認定処分」といい,本件夫難民不認定処分と併せて「本件各難民不認定処分」という。),同月30日,原告妻に対してその旨通知した。
原告妻は,同年2月3日,本件妻難民不認定処分に対して異議の申立てをした。
(以上につき,乙103から108まで)
ウ 東京入国管理局難民調査官は,平成16年5月10日,原告妻に対する事情聴取を行った。原告妻は,平成17年6月1日,口頭での意見の陳述及び審尋の申立てを放棄したが,同月9日付けで異議申立てに係る申述書を提出した。(以上につき,乙110,111)
エ 法務大臣は,平成18年3月6日,原告妻の前記イの異議立てに理由がない旨の決定をし,同月13日,原告妻に対してその旨通知した(乙112)。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月13日,原告妻に対し,入管法61条の2の2第2項の規定に基づく在留を特別に許可しない旨の決定をし(以下「本件妻在特不許可処分」という。),その旨通知した(乙113)。
(8)  原告夫に対する在留特別許可しない旨の通知に係る経緯
ア 東京入国管理局長は,平成18年3月13日,改正前入管法61条の2第2項の規定により,原告夫に対し,平成16年2月3日付けの異議申立てに関する在留資格に係る許可については,在留を特別に許可すべき事情は認められないとの理由で,在留を特別に許可しない旨の通知をした(以下「本件夫在特不許可通知」という。)。
イ 東京入国管理局長は,平成18年5月23日,原告夫に対し,上記アの通知は平成16年1月30日付け通知書の内容について変更がない旨通知したものであり,東京入国管理局長が新たに在留特別許可をしない処分をしたものではなく,取消訴訟を提起することができないこと及び同通知は本通知をもって取り消したものとする旨の通知をした(乙77)。
(9)  本件各訴訟の提起
原告夫は,平成16年4月8日,本件夫裁決及び本件夫退令発付処分の取消しを求め,東京地方裁判所に訴えを提起した(第1事件)。
原告妻は,平成18年4月14日,本件妻難民不認定処分,本件妻在特不許可処分,本件妻裁決及び本件妻退令発付処分の各取消しを求め,東京地方裁判所に訴えを提起した(第2事件)。
原告夫は,同日,本件夫難民不認定処分及び本件夫在特不許可通知の取消しを求め,東京地方裁判所に訴えを提起した(第3事件)
2  争点
本件の争点は,以下のとおりである(争点(1)は第1事件及び第3事件に共通する争点,争点(2)は第2事件のみにかかわる争点,争点(3)は第2事件及び第3事件に共通する争点,争点(4)は第3事件のみにかかわる争点,争点(5)は第1事件及び第2事件にかかわる争点である。)。これらについて摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。
(1)  原告夫が難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)上の難民に該当するか。
(2)  原告妻が難民条約上の難民に該当するか。
(3)  原告らが本邦に上陸した日から60日以内に難民認定の申請をしなかったことが改正前入管法61条の2第2項の規定に違反したものといえるか(原告らに同項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったといえるか。)。
(4)  本件夫在特不許可通知の取消訴訟の適法性
(5)  本件各裁決,本件妻在特不許可処分及び本件各退令発付処分の適法性
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告夫の難民該当性)について
(1)  難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要と解される。
(2)  原告らの主張
原告らは,原告夫が迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける個別事情につき,原告夫がミャンマーの少数民族であるラカイン族(アラカン族ともいう。以下,便宜上「ラカイン族」で統一する。)に属していることのほか,次の事情がある旨主張する。
ア 原告夫の本国における活動等
① 原告夫は,1988(昭和63)年8月にミャンマーのラカインのシットウェにあるシットウェ大学における学生運動に参加し,集会に参加したり,民主化を求める演説をしたり,ハンガーストライキを行ったりしたほか,ラカイン族の政治犯が収監されているシットウェの刑務所を襲撃し,政治犯を解放した。
② 軍部が政権を掌握すると,学生運動の参加者に対する弾圧が始まったことから,原告夫は,ミャンマーとバングラデシュとの国境地帯に逃げた。ミャンマー政府は,原告夫の代わりに原告夫の父親を逮捕し,その身柄を1ないし2か月拘束した。
③ 原告夫は,軍事政権が逃亡した学生に対して処罰しない旨の宣言をしたことから,帰順し,シットウェ及びヤンゴンで学生生活を送った。帰順の際,政治活動をしない旨の誓約書を書いた。原告夫は,卒業後,造船所で働いたが,仲間と秘密集会を開催したり,反政府のビラを配ったりしていた。1995(平成7)年に入ると,軍事政権は,再び学生運動をしていた者らの逮捕を始め,原告夫の仲間も逮捕されたことから,原告夫も出国を決め,同年10月11日にミャンマーを出国した。
イ 原告夫の出国後の活動
① 原告夫は,1996(平成8)年,タイのバンコクにおいて,全アラカン学生青年会議(AASYC。All Arakan Students and Youths Congress)に参加し,集会を開いたり,ミャンマー大使館や国連難民高等弁務官事務所前でデモをしたりした。
② 原告夫は,本邦に入国後,日本アラカン社会協会(ASAJ。Arakan Social Association Japan)に参加し,ASAJの情報局長,1998(平成10)年には第2書記,1999(平成11)年には第1書記,2001(平成13年)には議長になり,そのことがASAJの機関誌に掲載されていた。2002(平成14)年にはアドバイザー(助言役),2003(平成15)年にはオルガナイザー(組織担当)を歴任した。ASAJは,ミャンマー,タイ又はミャンマーとバングラデシュの国境にいるミャンマー人難民やラカイン族の難民に寄付金を送って支援をしており,ミャンマーの軍事政権は同支援を問題視していた。
さらに,ASAJは,反政府政党であるアラカン民主連盟(ALD。Arakan League for Democracy)にも寄付しており,同寄付は明確な反政府活動である。また,ASAJは,反政府団体であるビルマ民主化同盟(LDB。League for Democracy in Burma)とも協力関係にあり,LDBが日本で主催した第11回ビルマ水祭りでは,その協力に対してLDBから感謝状が出されている。LDBが主催する上記水祭りに参加することは,ミャンマー政府への反政府活動にほかならない。
③ 原告夫は,LDBやNLDのメンバーらとともに,在日ミャンマー大使館前,国連の前,ASEAN事務所の前などでミャンマーの民主化を訴えるデモに何度も参加した。
④ 原告夫は,ALDの亡命支部の活動に賛同し,ALDの発行する新聞「ボイスオブアラカン」,雑誌「ガイディングスター」を日本に住むアラカン族や他の民族のミャンマー人に配ったり,献金をしたりしていた。
⑤ ミャンマー政府関係者は,2001(平成13)年か2002(平成14)年ころ,原告夫の父親を訪れ,「日本にいる息子の活動を辞めるよう注意しろ。でないとトラブルになるぞ。」という勧告をした。また,原告夫の携帯電話に,ALDから日本に派遣されたと称する者から不審な電話があった。これらは,原告夫の政治活動がミャンマー政府に把握されていたことを示すものである。
ウ 原告夫の本件夫難民不認定処分後の活動
原告夫は,平成17年4月14日に仮放免されると,原告夫が収容中に結成されていたラカイン民族同盟(RNC。Rakhaing National Commity)の執行委員になり,同年6月22日にビルマ連邦国民連合政府(NCGUB。National Coalition Govemnent of The Union of Burma)との集会ではRNCの代表として同集会に参加した。また,平成15年12月21日に日本にいる少数民族出身者のミャンマー人によって結成された在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN。Association of United Nationalities)日本支部にも,平成16年10月から参加した。
また,平成17年6月,RNCが海外にあるアラカン民主連盟亡命支部(ALD。Arakan League for Democracy (EXILE))と連絡をとり,その承認を得て平成17年7月にALD日本支部となり,原告夫は,ALD日本支部の事務局長になった。ALD日本支部は,国連事務局長がミャンマーの政治問題を解決するために介入することを求める署名活動に参加した。
原告夫は,平成17年11月13日にAUN日本支部の副事務局長になり,AUN日本支部の集会に参加し,その司会を行ったり,AUN日本支部のデモ活動の中心となり,ミャンマー大使館前で演説をした。そして,平成18年11月15日にAUN日本支部の事務局長になった。
また,原告夫は,平成17年10月14日にラカイン州に韓国企業がミャンマー政府と協力してガスパイプラインを建設する計画に対する抗議活動の日本での責任者となった。なお,ALD日本支部の行った上記署名活動は,原告夫の実名とともに,ミャンマーの民主化運動のインターネットに掲載された。
(3)  ミャンマーの一般情勢
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告夫の難民該当性を判断する際に基礎とすべきミャンマーの一般的な情勢について,次の事実を認めることができる。
ア ミャンマーの政治情勢(甲16)
ミャンマーでは,1988年に大規模な民主化運動があったが,同年9月に軍事クーデターが起こり,軍事政権である国家法秩序回復評議会(SLORC。State Law and Order Restoration Council)が上記デモを鎮圧し,政権を掌握した。なお,SLORCは,1997年11月,国家平和開発評議会(SPDC。State Peace and Development Council)に名称変更したと発表したが,軍事政権の性格に変化はなく,司法機関は行政機関から独立していない。
軍事政権は,1989年7月,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した上で,1990年5月,複数政党参加の総選挙を行ったが,アウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD。National League for Democracy)が議席の約8割を占めて圧勝した。しかし,SLORC(当時)はNLDへの政権委譲を拒否した。
イ ミャンマーにおける人権状況(甲16から18まで)
軍事政権においては,一般国民及び政治活動家が数週間行方不明となったり,拘束された者に対して当局が脅迫や拷問を加えているとされるなど,ミャンマー国民の権利自由は抑圧された状況にある。NLDの活動を含め,政治活動は厳しく制限されている。
また,軍事政権による強制労働や労役義務が深刻な問題となっており,特に,シャン族やカレン族といった少数民族が多数派を占める地域において,子供や女性を含む民間人に運搬役を強制していることが指摘されている。
(4)  原告夫の難民該当性の具体的検討
前記前提事実並びに上記(2)及び(3)の認定事実に基づきつつ,以下において,原告らの主張に照らしながら,具体的な検討をすることとする。
ア ラカイン族であることを根拠とする難民該当性
原告らは,原告夫がラカイン族であり,ラカイン族が,本国において,厳しい民族差別を受けるとともに,軍事政権から強制労働の対象として酷使されているとし,特にラカイン族の独立やミャンマーの民主化を訴えるラカイン族は,虐待,殺害などの厳しい迫害を受けることになると主張する。
確かに,証拠(甲26,乙18)によると,ラカイン族は,ミャンマーのラカイン地方(南西部),インド,バングラデシュの国境地帯に住む仏教文化を守る少数民族であり,上記(3)で認定したミャンマーの一般情勢に照らせば,同国においては,一般的に,少数民族が社会的に差別を受けるおそれがあることを一概に否定することはできない。しかしながら,上記証拠によると,ラカイン族は,ラカイン地方においては,多数派であること(1997年ころでは,州の総人口の3分の2から半分であった。)が認められ,また,ミャンマーの政治情勢の報告等(甲16から18まで)においても,軍事政権において,特にラカイン族を標的として何らかの人権侵害行為がなされたことを示す報告等がないことからすれば,ミャンマーにおいて,ラカイン族であることから迫害を受けるおそれがあると評価することができる的確な証拠はないといわざるを得ない。
むしろ,証拠(乙6,63,65,101,原告妻本人)によると,原告夫の両親及びきょうだい(男1名,女2名)並びに原告妻の両親及びきょうだい(男2名,女1名)は,いずれもミャンマーで居住していること,原告妻の姉は公務員(教師)として勤務していることがそれぞれ認められることからすれば,少なくとも,原告らの家族については,ミャンマー本国において,平穏に生活をしているものと推認できるのであって,ミャンマーにおいて,ラカイン族であるということのみを理由にして,迫害を受けるおそれがあるとはいえないことをうかがわせる事情になるといえる。
したがって,原告夫がラカイン族であるという理由のみから迫害の対象とされるおそれがあると認めることはできない。
イ 原告夫の本国における活動
(ア) 主要な政治活動
原告らは,原告夫が,1988年の民主化運動において,主要な学生運動家と同様,演説を行ったり,ハンガーストライキを行い,さらに,シットウェの刑務所を襲撃し,とらわれていた政治犯を解放した旨主張し,これにそう供述(甲40,乙13,15,16,67の1・2,72,73,原告夫本人)をする。
原告夫の民主化運動への関与につき,これを裏付ける客観的証拠はないので,その供述内容の信用性を検討するほかない。そして,原告夫は,平成15年10月29日の難民認定申請時においては,本国における政治活動につき,シットウェ大学で,ボイコットを学生に勧めたことや,ハンガーデモを行った旨供述していたが,上記演説などの主要な学生活動家と同様の政治活動を行っていた旨の供述はない(乙63から66まで)。ところが,原告夫は,同年12月17日の難民調査官による調査においては,ゼネラルストライキに参加した仲間10名とともにシットウェ学生連盟という名称の団体を結成し,10人のリーダーのうちの1人としてゼネラルストライキに参加していたと供述するにようになり(乙67の1),本件夫難民不認定処分後の平成16年2月3日付け異議申出書(乙69)になると,民主化運動時の学生指導者の一人であったと供述するに至った。さらに,平成16年4月28日の難民調査官の調査においては,1988年の大学2年生の時,国民的な民主化運動があり,これに参加し,具体的にはアラカン民主同盟に同行したりしたと供述し,平成17年10月17日付け口頭意見陳述要旨(乙73)においては,主要な学生活動家と同様,ミャンマーのラカインの各地で開かれた集会で演説をした旨供述し,本件訴訟の本人尋問においては,原告夫が学生リーダーとして学生の組織化や反政府的な文書の印刷,デモ行動の指揮を行った旨供述するに至っている(原告夫本人)。このように,原告夫の本国における民主化運動への関与に係る供述は,難民認定手続及び同手続に係る行政訴訟が進行するにつれ,その内容が変遷し,しかもその内容が,より積極的に民主化運動を行っていたかのような内容になっていることからすると,原告夫の上記民主化運動への関与に係る供述については疑問を持たざるを得ない。また,原告夫が本国の民主化運動において積極的な政治活動を行っていた旨の上記各供述は,いずれも,各地で演説をしたとか,学生運動を指導したなどと抽象的に政治活動を行ったことを供述するにとどまり,具体的に組織をした団体の構成員数や,主催したゼネラルストライキやデモ等の日時や規模等についての詳細を供述しておらず,実際にそのような政治活動を行っていた者の供述としては不自然さを禁じ得ない。
また,原告夫が本国において刑務所を襲撃し,政治犯を解放したとの供述についても,これを的確に裏付ける客観的証拠はないところ,原告夫は,平成15年12月17日に実施された難民調査官の調査において,原告夫を含む学生約40名が警察官からシットウェの刑務所の鍵を奪い,政治犯や刑事犯の囚人500名を解放した旨供述を始めた(乙67の1)ものであり,難民認定申請時における申請書や陳述書には,その旨の記載がない(乙63から66まで)。この点につき,原告夫は,本人尋問時には難民認定申請当時思い出せるものを記載した旨弁解するが,本国において公共施設,特に政治犯が拘束されている刑務所を襲撃し,約500名もの囚人を解放したことを忘れてしまい,難民認定申請時に思い出せなかったとは考え難く,上記刑務所の襲撃行為を経験した者の供述態度としては明らかに不自然である。
なお,原告夫は,本人尋問終了後に提出した平成19年6月17日付け供述録取書(甲85)において,難民認定申請書等に刑務所襲撃の事実を記載しなかった理由につき,難民認定申請書には十分な枠がなかったため簡単な記載にとどめたとか,添付する陳述書には主としてミャンマーの政治情勢やラカイン族の状況を記載すべきであり,また,本国での政治活動の記憶が鮮明ではなく,日本における活動の方が軍情報部に把握されていると考えたなどと弁解するが,いずれも合理的な説明とはいえず,むしろ,改めて不合理な弁解を繰り返す点において,原告夫の本国における政治活動に係る供述の信用性自体に疑問を抱かざるを得ないものといえる。
したがって,原告夫が,本国における民主化運動において,学生指導者と同様の活動を行っていたことや,同時期にシットウェの刑務所を襲撃して政治犯を解放した旨の原告らの主張にそう原告夫の供述は信用できず,他に同主張事実を認めるに足りる証拠はない。
(イ) 原告夫の父親の逮捕及び長期間の拘束
原告らは,原告夫が,軍事政権が政権を掌握した後に逮捕を免れるため,ミャンマーとバングラデシュ国境地帯に逃げたところ,原告夫の父親がミャンマー政府に逮捕され,1か月から2か月の間拘束された旨主張する。
しかしながら,原告夫の父親が拘束されたことを客観的に裏付ける証拠はなく,また,原告夫の政治活動がその原因になっていたことについても,これを的確に示す証拠はない。そして,原告夫は,原告夫の父親が逮捕されてからの拘束期間につき,平成15年12月15日の入国審査官の審査及び同月17日の難民調査官の調査においては,6か月である旨供述し(乙16,67の1),その後,異議手続において提出した口頭意見陳述要旨においても,同様に記載していたにもかかわらず(乙73),同審尋においては,「父は,80歳を超えていたので1~2か月で解放されました。」とその供述を変え(乙72),本件訴訟においては,当初提出した原告夫の供述録取書(甲40)で再度6か月と供述したにもかかわらず,その後提出した原告夫の供述録取書(甲85)では再度1か月から2か月に変遷させている。原告夫は,このような供述の変遷の理由につき,原告夫の逃亡期間と混同していた旨供述する(甲85)が,当初提出の原告夫の供述録取書(甲40)では原告夫が逃亡していた時期を約10か月(1988年9月18日から1989年7月まで)と供述していることに照らせば,上記変遷について合理的な説明がなされたとはいい難い。そして,原告夫の供述によると,原告夫の父親は,原告夫の政治活動が原因で逮捕され,一定期間拘束されたというのであり,そうであるならば,同父親の逮捕や拘束は,原告夫にとって印象深い重要な事実であるところ,その核心となる拘束期間について見過ごせない変遷があることからすると,原告夫による,同父親の逮捕や拘束に係る供述の信用性には疑問があるといわざるを得ない。
したがって,原告夫の父親が身代わりにミャンマー政府に逮捕され,長期間拘束された旨の原告らの主張にそう原告夫の上記供述を信用することはできず,他に同主張事実を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) ミャンマー出国に至る経緯
原告らは,原告夫が,ヤンゴンにおいて民主化を求める秘密集会を開催したり,政府に反対する内容のビラを配布したりしていたところ,1995年に入り,原告夫とシットウェ大学において政治活動をしていた仲間が逮捕され始めたことから,同年8月24日にパスポートを取得して,同年10月11日にミャンマーを出国した旨主張し,これにそう供述をする(甲40,乙16,72,73,原告夫本人)。
まず,原告夫が,秘密集会を開いていたことやビラ配布を行っていたことについては,原告夫の供述によっても,原告夫の開催したとする秘密集会は,組織の名称もなく,その活動内容もビラ配布等を行っていたにすぎないという(乙67の1)のであるから,それだけで当局によって注目されていたものとして即断することはできない。
また,原告夫の出国に至る経過について,原告夫は,平成15年12月17日の難民調査官の調査において,1993年9月ころシットウェからヤンゴンに移動した時期に,政治活動に加わった学生が逮捕されていたことから,外国に出国する決意をし,1993年から1994年までの1年間ミャンマー運輸省下の国内水上運輸コーポレーション主催の見習いエンジニアの実習を受け,その上でミャンマー運輸省発行の船員手帳の交付を受け,旅券の交付を受けて出国した旨供述し(乙67の1),証拠(乙3,67の1,原告夫本人)によると,原告夫は,ミャンマー政府から同人名義の真正な船員手帳の交付を受けたことが認められる。
さらに,証拠(乙2,16,61,67の1)によると,原告夫は,ミャンマー政府から正規の同人名義の旅券の発行を受け,それらの取得手続においても特別な支障がなかったことが認められるところ,原告夫が自らの逮捕される危険を感じながら,あえて同人名義の正規の旅券を取得することが不自然であることからすれば,原告夫が1995年当時,ミャンマー政府から逮捕されるおそれを感じていた旨の供述についても疑問を持たざるを得ない。
なお,原告らは,原告夫が旅券を取得するに当たりブローカーを介して取得した旨主張し,これにそう供述をする(甲40,乙72,73,原告夫本人)。しかし,原告夫は,難民認定手続及び退去強制手続において,原告夫の旅券(乙2)につき,ミャンマー政府に正規に申請し,取得した旨供述していたのであって(乙16,61,67の1),ブローカーの介入があった旨供述を変遷させたのが,同人の難民認定手続の異議手続の途中からに入ってからであり(乙72,73),原告夫自身ブローカーへの報酬額に係る供述が一貫していないこと(乙72,原告夫本人)からすれば,ブローカーを介入させた旨の原告らの上記主張にそう原告夫の上記供述は信用できず,他に上記主張事実を認めるに足りる証拠はない。しかも,原告夫も同旅券の交付を受けるために役所に自ら行き,署名した上で交付を受けた旨の供述もしていることからすれば(原告夫本人),仮に,原告夫が旅券を取得するに当たりブローカーを介入させていたとしても,原告夫がミャンマー政府から逮捕されるおそれを感じていたとの供述に疑問を持たざるを得ないことに変わりはない。
以上によれば,原告夫は,ミャンマーからの出国に当たり,あらかじめ相当の準備期間を確保した上で,船員となるべく,ヤンゴンにおいてミャンマー政府が行う正規の研修等を受け,その後に,ミャンマー政府から正規の船舶手帳を取得したと認めることができる。そして,同事実からすれば,原告夫が,1995年に入り出国を決意した旨の原告夫の供述(甲40,乙16,72)は採用できない。
(エ) その他
原告夫は,1987年の廃貨令を公布した際,これに反対するデモを組織した旨供述する(甲85,原告夫本人)
しかしながら,原告夫が1987年の廃貨令の公布に対するデモにも参加していたとのことは,原告夫の難民認定申請手続においては触れられておらず,本件訴訟においても,提訴後相当期間経過した後の本人尋問において初めて供述されたものであり,その時点において初めて供述した理由につき,聞かれたことがなかったとの弁解しかしておらず(甲85),合理的な説明をしているとは言い難く,上記供述を採用することはできない。
(オ) 小括
上記(ア)ないし(エ)のとおり,原告らにおいて,原告夫がミャンマーで行ったと主張する原告夫の難民該当性を基礎付けるようなミャンマー政府から反政府活動家として把握されるような政治活動を行った事実を認めることはできない。
したがって,原告夫の本国における政治活動をもって,原告夫に対する迫害を受けるおそれがあるということはできない。
ウ 原告夫の出国後の活動
(ア) バンコクにおけるAASYCの活動
原告らは,原告夫がバンコクで,AASYCのメンバーになり,集会を開いたり,在タイミャンマー大使館や国連難民高等弁務官事務所前でデモに参加した旨主張し,これにそう供述をする(甲40,原告夫本人)。
しかしながら,原告夫は,難民認定申請当初は,バンコクにおける政治活動について何ら供述をしておらず,平成16年12月18日の難民調査官の調査において,バンコクでラカイン族の学生とデモに参加したり,会議に参加したりした旨供述を始めたものの,AASYCのメンバーになったことには触れておらず,そのことについては,異議手続中の平成17年10月17日付け口頭意見陳述要旨において初めて供述されたものである(乙73)。上記のように原告夫のタイにおける政治活動に係る供述が難民認定申請手続の進行に併せて積極的なものに変遷していく経過からすれば,原告夫がバンコクにおいて,政治団体のメンバーになったり,デモ等に参加したとの供述には疑問を抱かざるを得ない。
また,証拠(乙2,3,67の2)によると,原告夫のタイでの滞在は,1995年12月6日から同年4月5日までの約4か月という短期間にすぎず,滞在期間を延長するために同年1月14日,2月13日,3月13日にそれぞれ一度タイを出国し,改めて同国に入国していること,原告夫は,タイへ入国する前の1995年11月20日まで船員として航海に出ており,同日から同年12月6日までシンガポールでの滞在を許可され滞在し,この滞在期間を超えた日にタイに入国し,タイを出国した後にはシンガポールに行き船員としての職を得たことが各認められる。これらの認定事実からすれば,原告夫のタイにおける滞在は,船員としての再就職するまでの期間,合法的に滞在をすることができるタイにおいて滞在を続け,再就職がかなうと出国したという行動の軌跡を読み取ることができる。このような事情が存在することは,原告夫が,その供述どおり,タイにおいて現地の政治団体の会員になったり,積極的に政治活動を行っていたとするならば,不自然であるといわざるを得ない。
したがって,原告夫がAASYCのメンバーになっていたとか,バンコクにおいて政治活動を行っていたとの原告らの主張にそう前記供述を信用することはできず,他に同主張を認めるに足りる証拠はない。なお,たとえ,原告夫のバンコクにおける政治活動に関する前記供述が真実であったとしても,当該政治活動は,現地の政治活動団体が主催する集会やデモに参加したり,そのメンバーとなったというものであり,そもそも,ミャンマー政府から特にその活動を注目されていたり,反政府活動家として把握されるものであったということはできない。
(イ) 原告夫がASAJの要職にあったこと
原告らは,原告夫が平成9年以降ASAJの情報局長,第2書記,第1書記,議長,助言役といった要職を歴任し,ASAJがミャンマー人難民やラカイン族難民の支援を行い,このことをミャンマー政府も把握しているところ,原告夫の同組織における活動を根拠に,原告夫が難民に該当する旨主張し,これにそう供述を(甲40,乙72,73,原告夫本人)し,LDBやALDからASAJに送付された感謝状(甲34,37)がこれを裏付けるとする。
しかしながら,まず,原告らがALDからの感謝状とする手紙(甲37)は,ASAJが組織として行った具体的な寄付行為に対してALDが単に感謝の意を示す内容ではなく,援助に謝意を示しつつも,コンピュータやプリンタの寄付を無心する内容になっているものということができ,上記手紙から,原告らが主張するように,原告夫が要職を務めていたASAJが,主体的かつ恒常的にミャンマーから反政府活動を理由に避難している難民やALDといった特定の団体に対して寄付を行っていた事実を認めることはできない。
また,平成16年10月にALDが発行した機関誌における原告夫を含むラカイン族のミャンマー人2名が東京入国管理局に拘束されていることを伝える記事(甲33)は,原告夫については,「日本アラカン社会協会の書記長を務めた人物である。X1は日本に着いた後もラカイン民主連盟指導者達と連絡をとって,党の存立のために自分のお金で積極的に支援をした人物でもある。」と紹介しているところ,同記事に掲載された他のミャンマー人については,ラカイン民主連盟(ただし,ミャンマー本国における政党としての意味)の青年指導者の一人であったとか,日本に入国後もALDが発行する機関誌の配布を仲介,発行していた人物であると紹介している。このことからすれば,原告夫のALDに対する寄付は,ASAJの活動としてではなく,いずれも個人的なものとして把握されていたものであるといえる(個人的なものであることに独自の意味があるかについては,後記(エ)のとおり。)。
次に,原告らは,ASAJがLDBと協力関係にあったとし,ASAJがLDB主催の祭事に出店して参加したとし,同事実が反政府活動になる旨主張し,これを裏付け証拠として,LDBからASAJに対する感謝状(甲34)を提出する。しかしながら,本邦の民主化団体が主催しているとしても,水祭りというミャンマーにおける世俗的な祭りに出店したことをもって反政府活動に該当するとは考え難く,ASAJにおいて要職を務め,そのことを自己の難民該当性の根拠として主張する原告夫において,LDBに対するASAJの協力につき,このような事実しか挙げられていないことは,むしろ,ASAJとLDBが世俗的,文化的な面でのみ交流があり,LDBの政治活動等にASAJが組織として関与した事実がなかったものと推定できる。
このように,本邦において,ASAJが反政府活動をしていたことや反政府活動を行う政治団体と共同して政治活動を行っていたと認めることはできず,このことからすれば,ASAJにおいて要職を務めていた事実をもって,原告夫がミャンマー政府から反政府活動家であると把握されるとは考え難く,原告夫のASAJへの参加やその要職を務めたことをもって,原告夫が迫害を受ける客観的なおそれを持つと認めることはできない。
(ウ) LDB,NLD主催の集会,デモへの参加
原告らは,原告夫が難民認定申請をする以前から,民主化運動に関与しており,平成13年に開催されたLDBの集会に参加したり,LDBやNLD(国民民主連盟)の会員らとミャンマー大使館,国連,ASEAN事務所の前でデモ活動をしたり,LDBの機関誌に詩を送っていたりしたと主張し,これを裏付けるものとして,LDBの集会における写真(甲41)や同団体の機関誌(甲32)を提出する。
しかしながら,原告夫自身がLDBの会員ではないことは当事者間に争いがないところ,原告夫が参加したと主張する集会が,LDBの活動においてどのような位置付けであったのか不明であり,仮に上記写真(甲41)が原告夫がLDBの集会に参加した際に撮影されたものであるとしても,同写真のみから原告夫がLDBとともにミャンマー政府に注目されるような政治活動を行っていたなどと認めることはできない。また,原告夫は,難民認定申請手続及び本件訴訟において,自らの行った政治活動を記載した陳述書(乙66,70,73)・供述録取書(甲40,78,85)を提出するほか,本件訴訟においても,自らの行った政治活動につき,上記デモに参加した旨主張するも,デモに参加した回数やその日時等に関する具体的な供述(原告夫本人)をしておらず,また,それらのデモにおける地位や役割についても,主導的な地位・役割にあったことを裏付ける具体的な主張やこれを認めるに足りる証拠もない。
したがって,原告夫が,本邦において難民認定申請をする以前に参加したデモやLDBの集会へ参加したことを理由にミャンマー政府から反政府活動家として把握されたということはできず,同活動を理由に原告夫に迫害を受ける客観的なおそれがあると認めることはできない。
(エ) ALDの機関誌の配布,献金
原告らは,原告夫が,本邦入国後,ALDが発行する新聞や雑誌を本邦に滞在するミャンマー人らに配布していたとか,ALDに献金をしていたと主張し,これにそう供述をする(甲40,乙67の1,72,73,原告夫本人)ほか,ALD作成の要請書(甲36)や宣誓陳述書(甲38の1)を証拠として提出する。
しかしながら,そもそも,原告らの上記主張を前提にしても,ALDが発行した機関誌を配布し,個人的な献金を行っていたものにすぎず,これらの活動を実際に行っていたとしても,そのことをもってミャンマー政府が原告夫を反政府活動家として把握するとは考え難く,同活動を理由に原告夫に迫害を受ける客観的なおそれがあると認めることはできない。なお,上記要請書や宣誓陳述書には,原告夫がALDの機関誌の普及に当たって具体的にどのような活動をしていたのか,また,その献金の回数,具体的金額等についての記載はなく,原告夫の機関誌の配布への関与の深さや献金額等を明らかにするものではない。この点,原告妻は,平成16年5月10日の難民調査官の調査において,機関誌の配布をアラカン民族協会(ANA。Arakan National Association)とともに400部くらい複写して,ミャンマー雑貨店に置いてもらったり,ASAJの会合において配布していた旨供述していることからすれば(乙109),原告夫のALDに係る活動は,同機関誌の発行等ではなく,ANAの活動の一環として単純な複写・配布活動に従事したにすぎなかったことが疑われる。さらに,原告夫のALD等に対する献金については,原告夫の難民認定申請までに総額で少なからぬ額を行っていたと供述するものの(30万円(乙62),100万円(乙67の1)),原告夫のミャンマーの家族への仕送額総額に係る供述(500万円(乙62),250万円(乙67の1))と比較すると,これよりはかなり低額であるといえる。
(オ) その他
原告らは,原告夫の本邦における政治活動が原因で,ミャンマー政府が,2001(平成13)年又は2002(平成14)年ころに原告夫の父親を訪れ,「日本にいる息子の活動を辞めるよう注意しろ。でないとトラブルになるぞ。」と勧告をしたとか,原告夫にも,ALDから日本に派遣されたと称する者から不審な電話があったとし,原告夫の政治活動がミャンマー政府に把握されていたと考えていると主張し,これにそう供述をする(甲40,原告夫本人)。
しかしながら,原告夫の本邦における政治活動は,上記(イ)ないし(エ)において述べたものにすぎず,また,原告夫の上記主張は,ミャンマー政府が原告夫に直接連絡をすることが可能であるという前提であるにもかかわらず,あえて原告夫の父親にのみ,原告夫の政治活動をやめるよう勧告している点で,不自然であるといわざるを得ず,他の的確な裏付けがないにもかかわらず,直ちに上記供述を採用することはできない。
(カ) 小括
上記(ア)ないし(オ)のとおり,原告らにおいて,原告夫がミャンマー出国後,本件夫難民不認定処分時までに行ったと主張する原告夫の活動については,いずれもミャンマー政府から反政府活動家として把握されるような政治活動を行った事実を認めることはできない。したがって,原告らが主張する原告夫の上記活動をもって,原告夫に対する迫害を受けるおそれを基礎付けることもできない。
エ 原告夫の本件夫難民不認定処分後の活動
原告夫の本件夫難民不認定処分後の活動については,判断基準時の点からは同処分の適法性を直接左右するものではないが,間接事実としての意味を有するだけでなく,他の処分との関係では直接的な意義も持ち得るので,この点についても検討することとする。
原告らは,原告夫が本件夫難民不認定処分後にRNCに入会し,執行委員となったこと,RNCがALD日本支部になり,原告夫がALD日本支部の事務局長になったこと,ALD日本支部が国連のミャンマーへの介入を求める署名活動を行ったこと,また,原告夫がAUN日本支部に入会し,同会の要職に就き,デモ等で演説をしたこと,韓国企業がミャンマー政府へ協力することへの抗議活動において,日本の代表者となっていたことなどの活動を行ったと主張し,これにそう供述をする(甲40,78,85,原告夫本人)ほか,上記活動を示す文書や写真(甲71,72,74から76まで,80,87,90,91)を提出する。
確かに,原告らが提出する上記各証拠によると,原告夫が,平成16年10月,収容中ではあったもののRNCに入会し,平成17年4月14日に仮放免された後にRNCの中央執行委員になったこと,RNCが平成17年7月にALD日本支部になったこと,原告夫は,ALD日本支部の事務局長になり,AUN日本支部においても,同年11月13日には副事務局長,平成18年11月15日には事務局長になったことが認められる。また,原告夫の供述(甲78)によると,AUN日本支部やALD日本支部の母体となったRNCは,いずれも,原告夫が収容された平成15年10月以降に結成された団体であって,海外に拠点を持つAUNやALDといった政治団体の日本支部という形で結成されたと認められる。
しかしながら,ミャンマー政府が,海外に拠点を持つAUNやALDといった政治団体の要職にあることのみを理由に,その者がミャンマーに帰国した場合に迫害をすることを的確に裏付ける証拠はなく,したがって,これらの団体の海外支部の一つであるAUN日本支部やALD日本支部において要職を務めるということのみを理由に,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるおそれがあると認めることもできない。そうすると,原告夫の本件夫難民不認定後の政治活動についても,結局のところ,原告夫がその地位に基づいて行った政治活動の内容が問題となるといわざるを得ない。そして,証拠(甲74)によると,原告夫がALD日本支部の事務局長という地位で行った活動のうち,国連のミャンマーへの介入を求める署名活動は,ALD日本支部が主催して行っているものではなく,別の政治団体(「NCUB(日本)」,「NCGUB」)が行っていると認められ,その関与も単に署名活動に協力したという補助的な役割にすぎないと認められる。また,ALD日本支部又はAUN日本支部が主催したデモ活動において演説等をしていたとしても,写真(甲75,76)における演説態様等も勘案すれば,ミャンマー政府が原告夫を反政府活動家として注目する客観的状況にあるとはいえない。
このように,原告夫の本件夫難民不認定処分後の政治活動について検討してみても,これを理由に原告夫が本国に帰国した場合に迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
オ まとめ
(ア) 以上のとおり,原告らの主張,供述を個々に検討しても,原告夫の難民該当性を認め難いところ,これに加えて以下の事情は,原告夫の難民該当性を否定する方向に働くものとして指摘することができる。
a 船員手帳及び旅券の取得並びに出国方法
原告夫は,前記イ(ウ)のとおり,ミャンマーにいて正規の研修を受けて船員手帳を取得し,さらに,正規の手続により旅券を取得してミャンマーを出国したことが認められるところ,これらの事実は,ミャンマーにおいて,ミャンマー政府から反政府活動家として把握され,逮捕や拘束などを受けるおそれがあると考える者の行動としては不自然といわざるを得ない。
b 原告夫と原告妻の家族表の登録及び入手
証拠(乙6,100,101,原告夫本人,原告妻本人)及び弁論の全趣旨によると,原告らは,婚姻の際の家族表(乙6,101)につき,署名した結婚誓約書(乙100)をミャンマー本国において届け出て,さらに,原告妻の家族が,戸籍を管轄する役所から上記家族表を発行してもらい,これを原告らが入手したことが認められる。これらの事実は,海外で居住する外国人が,あえて,本国の方式に従った婚姻をした旨の届出をし,自己の所在や配偶者との婚姻の事実を報告するとともに,その証明を配偶者の家族に取得させたという点で,上記a同様不自然といわざるを得ない。
(イ) これまで検討してきたことを総合すると,原告夫が「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」,「政治的意見」を理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできず,原告夫は難民に該当しないと判断することができる。
2  争点(2)(原告妻の難民該当性)について
(1)  原告らの主張
原告らは,原告妻が迫害を受けることがあることを基礎付ける事情として,原告妻がラカイン族に属しており,原告夫の配偶者であること(家族統合の原則により原告妻も難民と認められるとする。)のほか,次の事情を挙げる。
ア 原告妻の本国における活動
原告妻は,1988年にアタカの学生として,ポスターを貼ったり,資金カンパをしたりしていた。1988年9月のクーデター後,政治活動を中止したが,1992年にヤンゴン大学に入学すると,政治活動をしている会合に参加したり,資金カンパをしたりしていた。
イ 原告妻の出国後の活動
① 原告妻は,平成12年に入るとASAJの集会に参加し,同年から平成13年にかけて宗教担当という役職に就いていた。また,原告妻は,原告夫とともに,ミャンマー大使館前のデモに参加したり,ALDの機関誌を配布したりし,ANAを通じて政治活動家に資金カンパをしていた。
② 原告妻は,同夫が平成15年10月2日に逮捕された後,同年12月31日に結成したAUN日本支部やRNCのメンバーになり,毎月1回の会議に出席していたほか,平成16年11月にはAUN日本支部の第3書記になった。また,RNCがALD日本支部になった後には,同団体の財務担当になった。
(2)  原告妻の難民該当性の具体的検討
ア 原告妻がラカイン族であること及び原告夫の配偶者であることを難民該当性の理由とすることができないことは,前記1において既に原告夫について検討したとおりである。
イ 原告妻固有の事情
(ア) 原告妻の本国における活動
原告妻の政治活動は,その主張自体において前記(1)アの限度にとどまるものであり,その供述(甲79,原告妻本人)によっても,1988年にデモに参加し,同年以降は仲間内の政治的会合に出席していただけであるとしていることからすれば,これらの活動を真実行っていたとしても,そのことから,ミャンマー政府が原告妻を反政府活動家として把握しているとは考え難く,原告妻の本国における政治活動をもって,本国において迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(イ) 原告妻の出国後の活動
a まず,原告妻がASAJの集会に参加したほか,宗教担当という役職に就き,本邦におけるデモや,ALDの機関誌の配布,ANAを通じた資金カンパをしてたと主張するが,証拠(乙79,原告妻本人)によると,これらの活動は,いずれも原告夫の補助として活動したにすぎなかったものと認めることができる。そうすると,前記1(4)ウ(イ)ないし(エ)において述べたとおり,原告夫のASAJの役職やALDの機関誌の配布や献金を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認められないのであるから,これを補助していたという程度の原告妻の活動もまた,その活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認められるものではない。
b また,原告妻は,原告夫の逮捕後にAUN日本支部やALD日本支部の会員となり,一定の役職に就いたとするが,前記1(4)エのとおり,AUN日本支部やALD日本支部の役職に就くこと自体を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。そして,原告妻の上記団体における活動は,証拠(原告妻本人)によると,市民フォーラムに参加し,ミャンマーの少数民族の紹介をしたり,女性問題について話し合う催物や会議を主催したというものであったと認められるところ,これらの活動は,ミャンマー政府に対する非難や抗議をするものではなく,政治活動と評価できるものではない。
ウ まとめ
以上のとおり,原告らの主張,供述を個々に検討しても,原告妻が「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」,「政治的意見」を理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできず,原告妻は難民に該当しないと判断することができる。
3  争点(3)(原告らが本邦に上陸した日から60日以内に難民認定の申請をしなかったことが改正前入管法61条の2第2項の規定に違反したものといえるか)について
前記前提事実(6)ウ及び(7)イのとおり,本件各難民不認定処分は,原告らが難民に該当するとは認められないこと,本件の各難民認定申請が上記条項(いわゆる60日ルール)に違反していることをもその理由とするところ,同条項に違反せず本件各難民不認定処分が違法となるためには,原告らが難民に該当すると認められることが必要である。そして,前記1及び2のとおり,原告らは難民に該当しないのであるから,争点(3)について判断するまでもなく,本件各難民不認定処分は違法とはいえない。
4  争点(4)(本件夫在特不許可通知の取消訴訟の適法性)について
前記前提事実(8)のとおり,本件夫在特不許可通知は,仮にその処分性を肯定できるにしても,既に同通知を発出した行政機関によって取り消されていることからすれば,本件夫在特不許可通知自体の効力はない。したがって,本件夫在特不許可処分の取消しを求める訴えは不適法であることが明らかである。
5  争点(5)(本件各裁決,本件妻在特不許可処分及び本件各退令発付処分の適法性)
原告らは,原告らが難民に該当することから,本件各裁決及び本件妻在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問及びその他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰を禁止する条約3条1項に違反すると主張する。しかしながら,前記1及び2のとおり,原告らは難民には該当しないのであるから,上記主張はその基礎となる事実を欠いている。
したがって,本件各裁決又は本件妻在特不許可処分が上記各条約に違反しているとはいえず,他に本件各裁決及び本件妻在特不許可処分が違法であることを基礎付ける事情もうかがえないので,本件各裁決及び本件妻在特不許可処分は,いずれも適法である。
そして,本件各裁決及び本件妻在特不許可処分が違法とはいえない以上,これを前提として行われた本件各退令発付処分も適法である。
なお,原告らは,東京入国管理局長が原告夫の在留特別許可をしないとする通知に際して誤った教示をしたことにより,原告夫が同通知について取消訴訟を提起したのであるから,当該訴訟部分の訴訟費用については,被告国の負担とすべきであると主張する。しかしながら,原告夫は,上記通知の取消しを求める訴えを原告夫に対する難民不認定処分に対する取消訴訟と併合して提起したことは当裁判所に顕著である。そうであるとすれば,独立して生じた訴訟費用はないといえるから,上記原告らの主張は採用できない。
第4  結論
よって,原告らの訴えのうち,原告夫の本件夫在特不許可通知の取消しを求める訴えについては,不適法であるから却下することとし,その余の原告らの訴えに係る請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 倉地康弘 裁判官 小島清二)

 

*******


政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。