「公職選挙法」に関する裁判例(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成27年 8月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)15913号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2015WLJPCA08268015
要旨
◆都議会議員選挙の候補者であった原告が、被告Y1及び被告Y3(被告Y1ら)並びにそれぞれが代表取締役を務める被告Y2社及び被告Y4社(被告会社ら)は共同して複数のブログに原告の名誉を毀損する本件各記事を掲載したと主張して、被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、本件各記事は、原告が違法薬物使用、暴行や詐欺等の犯罪行為を行っている等の事実を摘示するものであり、原告の社会的評価を低下させるものであるから、本件各記事の掲載は、名誉毀損に当たる上、原告の対立候補者の当選を容易ならしめることを目的として、殊更に虚偽の事実を摘示して原告に不利な風評を流布したものであって、虚偽事実公表罪にも該当する行為であるから、名誉毀損としての違法性が阻却される余地はないとして、本件各記事の掲載を行った被告Y1らの共同不法行為責任を認めるとともに、同行為は被告会社らの職務の執行として行われたと認めて、被告会社らも共同不法行為責任を負うとした上で、慰謝料合計120万円、弁護士費用合計12万円を原告の損害と認定し、請求を一部認容した事例
参照条文
民法709条
民法710条
民法719条1項
会社法350条
公職選挙法235条2項
裁判官
岩井伸晃 (イワイノブアキ) 第38期 現所属 宇都宮地方裁判所(所長)、宇都宮家庭裁判所(所長)
平成30年7月8日 ~ 宇都宮地方裁判所(所長)、宇都宮家庭裁判所(所長)
平成29年7月9日 ~ 宇都宮地方裁判所(所長)
平成27年5月20日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 最高裁判所上席調査官
平成20年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成18年7月24日 ~ 平成20年3月31日 東京高等裁判所
平成13年6月4日 ~ 内閣法制局参事官(第二部)
平成12年4月1日 ~ 平成13年5月31日 広島地方裁判所
平成11年8月13日 ~ 東京地方裁判所
平成8年9月17日 ~ 法務省民事局付
平成6年10月1日 ~ 法務省民事局付兼人権擁護局付
平成5年7月2日 ~ 法務省民事局付
平成3年4月1日 ~ 平成5年7月1日 事務総局行政局付
昭和63年4月1日 ~ 和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所
昭和61年4月11日 ~ 東京地方裁判所
大黒淳子 (ダイコクジュンコ) 第56期 現所属 仙台高等裁判所
平成30年4月1日 ~ 仙台高等裁判所
平成27年4月1日 ~ 東京地方裁判所
~ 平成27年3月31日 検事(大阪法務局訟務部付)
平成22年4月1日 ~ 広島家庭裁判所呉支部、広島地方裁判所呉支部
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 大分家庭裁判所、大分地方裁判所
平成15年10月16日 ~ 平成19年3月31日 大阪地方裁判所
周藤崇久 第66期 現所属 東京地裁判事補
平成26年1月16日 ~ 東京地裁判事補
訴訟代理人
原告側訴訟代理人
向井田敬之
被告側訴訟代理人
岩佐孝仁
関連判例
平成26年 3月 7日 東京地裁 判決 平25(特わ)1872号
平成12年 2月23日 東京高裁 判決 平11(ネ)5203号・平11(ネ)6272号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
昭和53年 5月30日 東京高裁 判決 昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
Westlaw作成目次
主文
1 被告らは,原告に対し,連帯し…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その…
4 この判決は,第1項に限り,仮…
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提事実(争いのない事実又は…
(1) 原告は,前東京都議会議員であ…
(2) 被告Y3は,被告Y1からの依…
(3) 被告Y1及び被告Y3は,平成…
2 争点及び争点に関する当事者の…
(1) 被告Y1及び被告Y3が本件各…
(2) 被告Y2社及び被告Y4社(以…
(3) 本件各記事の掲載によって原告…
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 被告Y3は,平成25年3月頃…
(2) 被告Y1は,平成25年3月下…
(3) 被告Y1と被告Y3は,インタ…
(4) 被告Y3は,被告Y1との報酬…
(5) 被告Y3は,平成25年5月2…
(6) 被告Y1は,本件各記事掲載の…
2 争点1(被告Y1及び被告Y3…
3 争点2(被告会社らが本件各記…
(1) 前記前提事実(1)及び前記1…
(2) 被告らは,本件各記事の掲載に…
(3) したがって,被告会社らは,被…
4 争点3(本件各記事の掲載によ…
(1) 前記1のとおり,本件各記事は…
(2) 他方で,証拠(甲2)によれば…
(3) 以上の諸事情を総合考慮すると…
(4) なお,被告らは,被告らの本件…
第4 結論
裁判年月日 平成27年 8月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)15913号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2015WLJPCA08268015
東京都目黒区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 向井田敬之
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社Y2(以下「被告Y2社」という。)
同代表者代表取締役 Y1
上記両名訴訟代理人弁護士 岩佐孝仁
埼玉県久喜市〈以下省略〉
被告 Y3(以下「被告Y3」という。)
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社Y4(以下「被告Y4社」という。)
同代表者代表取締役 Y3
主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して,132万円及びうち22万円に対する平成25年5月20日から,うち22万円に対する同月22日から,うち44万円に対する同月24日から,うち22万円に対する同年6月3日から,うち22万円に対する同月6日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告に対し,連帯して,660万円及びうち110万円に対する平成25年5月20日から,うち110万円に対する同月22日から,うち220万円に対する同月24日から,うち110万円に対する同年6月3日から,うち110万円に対する同月6日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,前東京都議会議員であり,平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙の候補者であった原告が,被告らが共同して複数のインターネット上のブログに原告の名誉を毀損する記事数件を掲載したとして,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料660万円及びこれに対する上記各記事の掲載日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認められる事実)
(1) 原告は,前東京都議会議員であり,平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補した者(候補者名「A」)である。
被告Y2社は,マルチメディアを利用した総合情報の収集・処理・提供,広告マーケティング・システムの企画・開発・運営やホームページの企画立案,作成及び管理代行等を業とする株式会社であり,被告Y1は被告Y2社の代表取締役である。また,被告Y1は,本件選挙に立候補したB1ことB(以下「B」という。)の中学校及び高等学校の同級生であり,Bとともに訴外株式会社aを経営している(甲4,乙ロ1,3)。
被告Y4社は,メディアレップ事業,インターネット上の検索エンジン対策等を業とする株式会社であり,被告Y3は被告Y4社の代表取締役である(甲3,弁論の全趣旨)。
(2) 被告Y3は,被告Y1からの依頼を受けて,別紙記事目録の「掲載日」欄記載の各日に,被告Y4社の事務所内のパソコンを用いて,同目録の「ブログ名(URL)」欄記載のURLに開設された各ブログ(以下「本件各ブログ」という。)に,同目録の「記事内容」欄記載の各記事6件(以下「本件各記事」という。)を掲載した。これらの記事の内容は,いずれも虚偽の事実であった。
(3) 被告Y1及び被告Y3は,平成26年3月7日,東京地方裁判所において,本件各記事の掲載につき,Bと共謀の上,原告を当選させない目的をもって,原告に関し虚偽の事項を公にするとともに公然と虚偽の事実を摘示して原告の名誉を毀損したとして,公職選挙法235条2項の虚偽事項公表罪及び刑法230条1項の名誉毀損罪の共同正犯として有罪判決(被告Y3は懲役1年2月,被告Y1は懲役6月,いずれも執行猶予5年)を受け(同裁判所平成25年特(わ)第1872号。以下,この事件を「本件刑事事件」という。),同判決はその後両被告ともに確定した(甲1,4,弁論の全趣旨)。
なお,本件選挙において,原告及びBはいずれも当選しなかった(甲4)。
2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 被告Y1及び被告Y3が本件各記事の掲載に関して共同不法行為責任を負うか否か(争点1)
(原告の主張)
本件各記事の内容に照らせば,被告Y1及び被告Y3が共同で行った本件各記事の本件各ブログへの掲載(以下単に「本件各記事の掲載」という。)が,原告の社会的評価を低下させる事実の摘示であり,名誉毀損に該当することは明らかである。したがって,本件各記事の掲載につき,被告Y1及び被告Y3は,民法709条,719条1項に基づく共同不法行為責任を負う。
(被告Y1及び被告Y2社の主張)
原告を当選させない目的で原告につき誹謗中傷の記事をインターネット上に掲載することを意図するBの要望を受けて,被告Y1が被告Y3にその要請を伝え,同被告が本件各記事を掲載したこと並びにこれが両被告の共同による名誉毀損及び公職選挙法違反の行為に該当することは認める。
(被告Y3及び被告Y4社の主張)
上記のBの要望を受けて,被告Y1及び被告Y3が共同して本件各記事を掲載したこと並びにこれが両被告の共同による公職選挙法違反の行為に該当することは認める。
原告の社会的評価の低下については明らかではないため争う。
(2) 被告Y2社及び被告Y4社(以下「被告会社ら」と総称する。)が本件各記事の掲載に関して共同不法行為責任を負うか否か(争点2)
(原告の主張)
被告Y1及び被告Y3は,被告会社らの代表取締役として,その職務を行うにつき共同して本件各記事の掲載を行ったものである。したがって,本件各記事の掲載につき,被告会社らは会社法350条,民法719条1項に基づく共同不法行為責任を負う。
被告Y3が本件各記事の掲載に関して被告Y4社名義の見積書や被告Y2社から被告Y4社宛ての注文書等を被告Y2社代表者の被告Y1に送付していること,本件各記事の掲載に係る報酬は被告Y2社の銀行口座から被告Y4社の銀行口座に振り込まれていること,被告Y1及び被告Y3が本件各記事の作成及び掲載に当たって被告会社らのメールアドレスを用いてやり取りをしていること等に照らせば,被告Y1及び被告Y3は被告会社らの代表取締役としてその職務を行うにつき本件各記事の掲載を行ったものというべきである。
(被告らの主張)
被告Y1及び被告Y3は個人として本件各記事を掲載したにすぎず,被告会社らは本件各記事の掲載に関与していない。
本件各記事の作成に関して被告会社らの名前を用いたのは,共犯者であるBの関与を隠蔽する目的で,法人間の正当な取引を仮装したためである。
したがって,被告会社らは本件各記事の掲載に関して共同不法行為責任を負わない。
(3) 本件各記事の掲載によって原告が被った損害(争点3)
(原告の主張)
本件各記事の掲載は,原告が立候補した本件選挙の選挙期間中に原告の評判を貶め,相対的にBの評判を高める目的で行われたものであり,その内容が,原告が違法薬物を使用し,女性問題を抱え,暴行や詐欺等の犯罪行為に加担した等という事実無根の事柄であることも相まって,風評の悪化により原告の政治生命を失わせかねないものである。
本件各記事の掲載行為が極めて悪質なものであることに鑑み,原告の被った精神的損害は,本件各記事それぞれについて100万円を下らず,合計すると600万円を下らない。また,被告らの不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,本件各記事それぞれについて10万円である。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
原告の東京都議会議員としての名称である「A」がインターネット上で検索された回数は少数であり,本件各ブログは,「A」で検索された場合に検索結果として上位に表示されるものでもないから,無名である本件各ブログに投稿された本件各記事を閲覧する人の数は僅かであって,本件各記事により原告の社会的評価が低下したとしてもその程度は僅少である。
(被告Y1の主張)
本件各記事の掲載は主犯であるBの依頼に基づいてされたものであり,被告Y1は,Bと被告Y3との間の連絡役を担当したにすぎず,その責任は軽いものである。
(被告Y3の主張)
本件各記事の掲載は主犯であるBの依頼に基づいてされたものであり,被告Y3は,Bと被告Y1から依頼されたブログへの投稿等の業務を担当したにすぎず,その責任は軽いものである。
また,政治家であれば,インターネット上の媒体において批判・悪評や誹謗中傷を含む投稿を多数受けることは付きものというべきである。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) 被告Y3は,平成25年3月頃,同年5月から公職選挙法の改正によりインターネットを用いた選挙運動(以下「インターネット選挙運動」という。)が解禁されることが被告Y4社のビジネス・チャンスになると考えていたところ,約1年半前に名刺交換をしたBが本件選挙に立候補する予定であることをインターネットの情報で知って業務の受注を期待し,当時事業上の交流のあった被告Y1の経営する被告Y2社の事務所がBの経営する会社の事務所に間借りしていると聞いていたことから,被告Y1に対し,Bの選挙に関係するインターネット関連の業務をBから被告Y4社に発注してもらえるようにBに被告Y3の意向を伝えて被告Y4社を推薦するように依頼した。
また,被告Y3は,同年4月初旬頃,Bの経営する会社の事務所を訪ねてBと面談し,被告Y4社の取扱業務であるインターネット関連の業務内容の説明や宣伝等の営業活動を行った。(以上につき,甲3,乙ロ1)
(2) 被告Y1は,平成25年3月下旬ないし4月初旬頃,Bから,インターネットを利用して本件選挙の他の立候補者の評判を下げることはできないかとの相談を受けた。
被告Y1は,上記の相談を受けて,被告Y3に対し,Bが本件選挙に立候補するが,インターネットで他の候補者の風評を流すことはできるのか等と質問し,被告Y3は,被告Y1に対し,他の候補者のネガティブな内容の記事をネット上に投稿してこれにSEO(検索エンジン最適化。以下同じ。)の作業を行い,その記事の検索結果を上位にランクインさせることなら,やれなくもない旨説明した。
被告Y1は,被告Y3の上記説明をBに報告し,Bの意向に従って,同年4月初旬ないし中旬頃,被告Y3に対し,本件選挙の他の候補者に関する風評の記事をインターネットに流すことについての見積りを示すよう依頼した。(以上につき,甲4,乙ロ1,3)
(3) 被告Y1と被告Y3は,インターネットに風評の記事を流す対象及び人数について協議を行い,被告Y1は,Bの意向を受けて,平成25年5月中旬頃,被告Y3に対し,風評の記事を流す対象を原告に絞った上での見積りを示すよう依頼した。
被告Y3は,原告を誹謗中傷する記事をインターネット上に掲載することの報酬について,「Y1様web制作お見積書 20130513.pdf」と題する見積書の文書データを被告Y4社名義で(受渡場所を「貴社指定」として)作成するとともに,「Y1様web制作申込書20130513.pdf」と題する注文書の文書データを被告Y2社から被告Y4社宛てのものとして(受渡場所を「貴社指定」として)作成し,同月13日,これらの文書データが添付されたメールを被告Y4社の被告Y3の名義で被告Y2社代表者の被告Y1宛てに送信した。(以上につき,乙ロ2,3)。
(4) 被告Y3は,被告Y1との報酬額に関する交渉を経て,上記(3)の記事を掲載することの報酬につき税込みで22万0500円と記載された「Y1様web制作お見積書20130514.pdf」と題する文書データを被告Y4社名義で(受渡場所を「貴社指定」として)作成し,同月14日,この文書データが添付されたメールを被告Y4社の被告Y3の名義で被告Y2社代表者の被告Y1に送信した(乙ロ2,3)。
被告Y3は,請求先を被告Y2社とすることについて被告Y1に事前に確認した上で,被告Y2社宛ての請求書の文書データを作成し,同月19日,この文書データが添付されたメールを被告Y4社の被告Y3の名義で被告Y2社代表者の被告Y1に送信した(甲2)。
(5) 被告Y3は,平成25年5月20日から同年6月6日にかけて,別紙記事目録の「掲載日」欄記載の日に,被告Y4社の事務所内のパソコンを用いて,本件各ブログに本件各記事を掲載した(前記前提事実(2))。その上で,被告Y3は,原告の氏名(候補者名)を検索した際,本件各記事の検索結果が上位に表示されるようにするSEOの作業を行った(甲3)。
(6) 被告Y1は,本件各記事掲載の報酬として,平成25年6月10日に被告Y2社の預金口座から被告Y4社の預金口座に10万5000円を,同年7月1日に被告Y2社の預金口座から被告Y4社の預金口座に11万5500円を,それぞれ送金した(甲5,乙ロ5)。
2 争点1(被告Y1及び被告Y3が本件各記事の掲載に関して共同不法行為責任を負うか否か)について
本件各記事は,原告が違法薬物使用の軽犯罪を犯し,不倫やセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)等の女性関係のトラブルを抱え,暴行や詐欺等の犯罪行為を行っている等の事実を摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかであるから,本件各記事を本件各ブログへ掲載する行為は,原告の名誉を毀損する行為として違法の評価を受けるものというべきである。
そして,前記前提事実(2)及び(3)並びに上記1の認定事実(2)及び(3)によれば,本件各記事の掲載は,本件選挙の候補者である原告を落選させ,その対立候補者であるBの当選を容易ならしめることを目的として,殊更に虚偽の事実を摘示して原告に不利な風評を流布したものであって,公職選挙法235条2項の虚偽事実公表罪にも該当する行為というべきであり,名誉毀損としての違法性が阻却される余地はないものというべきである。
したがって,被告Y1及び被告Y3が共同して行った本件各記事の掲載は,原告に対する名誉毀損として不法行為を構成し,両被告はこれにつき共同不法行為責任(民法709条,719条1項)を負うものというべきである。
3 争点2(被告会社らが本件各記事の掲載に関して共同不法行為責任を負うか否か)について
(1) 前記前提事実(1)及び前記1で認定した事実によれば,①本件各記事の掲載が,インターネット選挙の解禁を自社のビジネス・チャンスと捉えていた被告Y4社が選挙に立候補するBから選挙関係のインターネット関連の業務の受注を獲得するという被告Y4社の事業の一環としてBからの依頼を受けて行われたこと,②本件各記事の作成及び掲載の作業は被告Y4社の事務所内のパソコンを用いて行われたこと,③本件各記事の掲載に関して授受された書類も,見積書の作成名義がいずれも被告Y4社とされ,注文書と請求書がいずれも同被告から被告Y2社宛てとされており(これらの受渡場所は「貴社」(被告Y2社)指定とされ,これらの送信メールも被告Y4社の被告Y3名義で送信されている。),報酬の入送金も被告会社ら名義の預金口座間で行われ,これらの諸手続は被告会社らの各代表者である被告Y1と被告Y3が相互に協議し認識した上で行っていたこと,④本件各記事の掲載に伴って行われた前記SEOの作業も,被告Y4社の本来の業務であるインターネット上の検索エンジン対策の業務に含まれること,⑤同被告とBとの間の上記の業務受注への上記の形態による関与も,マルチメディアを利用した総合情報の収集・処理・提供,広告マーケティングシステムの企画・開発・運営,ホームページの企画立案,作成及び管理代行等を業とする被告Y2社の業務に含まれるものであったことを認めることができる。
以上の諸事情を総合すれば,本件各記事の掲載は,Bの意向を踏まえ,被告Y1が,被告Y2社の代表者として,その職務の執行としてこれを発注し,被告Y3が,被告Y4社の代表者として,その職務の執行としてこれを受注して,行われたものと認めるのが相当である。
(2) 被告らは,本件各記事の掲載に関して被告会社らの名称を用いたのは,共犯者であるBの関与を隠蔽する目的で法人間の正当な取引を仮装したためであり,実際には本件各記事の掲載に被告会社らは関与していない旨主張する。
しかし,上記(1)に掲記した諸事情に加え,本件刑事事件の公判期日において,被告Y3自身が,被告Y1との間に個人間の取引はなく,両者間の取引は専ら被告会社らの法人間取引のみである旨供述していること(甲3)や,被告Y1も,本件各記事の掲載に係る注文の発受と報酬の授受について「うちの会社(注・被告Y2社)を通すことになった」こと自体は認める旨の供述をしていること(甲4)も併せ考慮すれば,本件各記事の掲載に係る被告Y1と被告Y3との間の取引が被告会社らの各代表者の職務の執行として行われたものであることは客観的に明らかであり,上記の取引もまた個人間の取引ではなく被告会社らの各代表者による法人間取引として行われたものと認めるのが相当であるといえるから,被告らの上記主張を採用することはできない。
(3) したがって,被告会社らは,被告Y1及び被告Y3が被告会社らの代表者としてその職務の執行として共同して行った本件各記事の掲載による名誉毀損の不法行為について,会社法350条,民法719条1項に基づく共同不法行為責任を負うものというべきであり,全ての被告らが連帯して損害賠償責任を負うこととなる。
4 争点3(本件各記事の掲載によって原告が被った損害)について
(1) 前記1のとおり,本件各記事は,違法薬物使用,暴行,詐欺等の犯罪行為や不倫,セクハラ等の女性関係のトラブルなど虚偽の事実を摘示して原告の社会的評価を低下させるものであり,原告がこれにより被った精神的損害は,被告Y3の主張するように公人たる政治家であるからといって甘受すべきものであるとは到底いえない。
しかも,前記1のとおり,本件各記事の掲載は,原告と同じく本件選挙の候補者であったBの意向に沿って,本件選挙の選挙期間中及びその前の約1か月間に,原告の得票数を減らしBの得票数を増やす目的で行われた公職選挙法235条2項の虚偽事実公表罪にも該当する行為であり,選挙制度の公正を害する悪質な行為であって,本件選挙の候補者であった原告がこれにより被った精神的損害については相当額の金銭の賠償による慰謝を要するものというべきである。
(2) 他方で,証拠(甲2)によれば,本件各ブログは,本件各記事以外の記事が掲載されておらず,専ら原告を誹謗中傷する記事を掲載する目的で開設されたことが一見して明らかなものであることが認められ,新聞,雑誌や周知度の高いブログ等と異なり,公衆が広く閲読する蓋然性の高いものとはいえず,本件各記事はいずれも既に本件各ブログから削除されている(争いのない事実)ところ,前記1(5)のとおり,本件各記事については原告の氏名(候補者名)を検索エンジンで検索した場合に検索結果が上位に表示されるためのSEOの作業が行われてはいるものの,上記の検索をした場合に実際に本件各記事の検索結果が上位に表示されていたことを認めるに足りる証拠はなく,仮にそのような表示がされていたとしてもそれによって実際に本件各記事の閲覧の回数が有意に増幅したことを認めるに足りる証拠もない。
また,上記のとおり本件各ブログは専ら原告を誹謗中傷する記事を掲載する目的で開設されたことが一見して明らかなものであり,本件各記事の内容が何らの根拠や裏付けを伴わない稚拙な誹謗中傷であることも併せて考慮すれば,本件各記事は客観的にみて信憑性が乏しく,そのことは相応の注意力をもってこれを閲読した者にはその文面自体から比較的容易に看取され得るものといえ,その内容が本件選挙における原告の支持者らの信頼を直ちに失わしめるものであったとまでは考え難い。
そうすると,本件各記事は,その掲載の媒体が公衆の広く閲読する蓋然性の高いものとはいえず,その内容も信憑性の乏しいものであることが比較的容易に看取され得るものということができ,本件各記事の掲載によって原告の社会的評価に低下をもたらした程度が必ずしも大きいものであったとは認め難く,本件各記事の掲載と本件選挙における原告の選挙結果との間の因果関係(本件各記事の掲載がなければ本件選挙において原告が当選していたといえるか否か等)についても証拠上明らかであるとはいい難い。
(3) 以上の諸事情を総合考慮すると,本件各記事の掲載によって原告が被った精神的損害については,これに対する慰謝料として,各記事につき20万円ずつ,合計120万円の損害賠償を認めるのが相当であり,また,本件事案の内容等に鑑み,本件各記事の掲載と相当因果関係のある弁護士費用として,各記事につき2万円ずつ,合計12万円の損害賠償を認めるのが相当である。
(4) なお,被告らは,被告らの本件各記事への関与が限定的であるから責任は軽いというべきである旨主張するが,現に被告らの共同不法行為によって本件各記事の掲載が行われ,これにより原告に上記の損害が生じている以上,それは共同不法行為者間の責任割合に関する主張にとどまり,原告との関係において連帯責任を負う賠償額を減ずべき理由とはならないから,被告らの上記主張は採用することはできない。
第4 結論
よって,原告の請求は,被告らに対し132万円及びうち各22万円に対する各不法行為の日(本件各記事の掲載日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 大黒淳子 裁判官 周藤崇久)
〈以下省略〉
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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