「公職選挙法」に関する裁判例(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
裁判年月日 平成27年 1月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号
事件名 行政文書不開示処分取消請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 上訴等 確定 文献番号 2015WLJPCA01166009
要旨
◆選挙開票事務の立会人XらがX2の投票に係る投票用紙がなく不正選挙の疑いがあるとして、X1が情報公開条例による本件投票用紙に係る公文書の開示請求をしたものの不開示決定を受け、X2が同決定に対する異議申立却下決定を受けたため、X1が本件不開示決定の取消しを、X2が本件却下決定の取消しを求め、Xらが本件投票用紙開示決定の義務付けのほか、開票事務の際に自己の投票に係る投票用紙を確認しようとしたX2を職員は妨害したなどとして損害賠償を求めた事案において、投票は本件条例所定の不開示情報に当たり、本件不開示決定の名宛人でないX2に同決定に対する異議申立てをする適格はなく、本件不開示決定及び本件却下決定は適法であるから各義務付けの訴えは訴訟要件を欠くとした上、X2に投票の確認作業を終了するよう要請した職員に職務上の義務違反はないとして、義務付けの訴えを却下しその余の請求を棄却した事例
出典
判例地方自治 406号42頁
参照条文
日本国憲法15条4項
公職選挙法45条
公職選挙法46条4項
公職選挙法52条
公職選挙法66条2項
公職選挙法68条
公職選挙法71条
公職選挙法226条2項
公職選挙法227条
公職選挙法施行令76条1項
国家賠償法1条1項
行政事件訴訟法3条6項2号
行政事件訴訟法37条の3第1項2号
行政不服審査法4条
西東京市情報公開条例7条(平13西東京市条例12)
裁判官
小林宏司 (コバヤシコウジ) 第41期 現所属 最高裁判所上席調査官
平成28年2月22日 ~ 最高裁判所上席調査官
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成24年1月10日 ~ 最高裁判所事務総局審議官
平成21年4月1日 ~ 平成24年1月9日 最高裁判所調査官
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京高等裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 事務総局民事局第一課長、第三課長、広報課付
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 事務総局民事局第二課長
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 事務総局行政局参事官
平成11年5月9日 ~ 依願退官
平成10年4月1日 ~ 平成11年5月8日 大阪地方裁判所
平成8年3月21日 ~ 平成10年3月31日 事務総局広報課付、秘書課付
平成6年4月1日 ~ 平成8年3月20日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 宇都宮地方裁判所、宇都宮家庭裁判所
平成1年4月11日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所
徳井真 (トクイマコト) 第55期 現所属 秋田地方・家庭裁判所大館支部(支部長)
平成29年4月1日 ~ 秋田地方・家庭裁判所大館支部(支部長)
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 平成26年3月31日 検事(法務省大臣官房司法法制部付)
平成20年4月1日 ~ 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成20年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 那覇家庭裁判所、那覇地方裁判所
平成16年10月16日 ~ 平成17年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成14年10月16日 ~ 平成16年10月15日 札幌地方裁判所
堀内元城 (ホリウチモトキ) 第56期 現所属 鹿児島地方・家庭裁判所名瀬支部(支部長)
平成29年4月1日 ~ 鹿児島地方・家庭裁判所名瀬支部(支部長)
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 熊本地方裁判所、熊本家庭裁判所
~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 事務総局家庭局付
平成15年10月16日 ~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所
引用判例
平成元年11月24日 最高裁第二小法廷 判決 昭61(オ)1152号 損害賠償請求事件 〔監督権限不行使損害賠償請求事件〕
昭和60年11月21日 最高裁第一小法廷 判決 昭53(オ)1240号 損害賠償請求事件 〔在宅投票制度訴訟・上告審〕
関連判例
平成17年 9月14日 最高裁大法廷 判決 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
平成元年11月24日 最高裁第二小法廷 判決 昭61(オ)1152号 損害賠償請求事件 〔監督権限不行使損害賠償請求事件〕
昭和60年11月21日 最高裁第一小法廷 判決 昭53(オ)1240号 損害賠償請求事件 〔在宅投票制度訴訟・上告審〕
Westlaw作成目次
主文
1 本件訴えのうち本件委員会が原…
2 原告らのその余の訴えに係る請…
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 第1事件関係
(1) 本件委員会が平成25年8月5…
(2) 本件委員会は、原告X1に対し…
(3) 被告は、原告X1に対し、5万…
2 第2事件関係
(1) 本件委員会が平成25年12月…
(2) 本件委員会は、原告X2に対し…
(3) 被告は、原告X2に対し、5万…
第2 事案の概要
1 本件条例(乙2)の定め
(1) 本件条例2条1号は、本件条例…
(2) 本件条例5条は、市の区域内に…
(3) 本件条例7条柱書きは、実施機…
(4) 本件条例9条は、実施機関は、…
2 前提事実(争いのない事実、顕…
(1) 平成25年7月21日、本件選…
(2) 原告X1は、本件選挙において…
(3) 原告X1は、平成25年7月2…
(4) 本件委員会委員長は、平成25…
(5) 原告らは、本件不開示決定を不…
(6) 本件委員会は、平成25年12…
(7) 原告らは、平成26年5月26…
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)ア(本件不開示決定…
(1) 本件開示請求において、原告は…
(2) これに対し、原告X1は、本件…
(3) よって、この点に関する原告の…
2 争点(2)ア(本件異議申立却…
(1) 行政不服審査法は、4条におい…
(2) これに対する原告X2の主張は…
(3) よって、この点に関する原告X…
3 争点(1)イ及び(2)イ(本…
(1) 本件義務付けの訴え1及び2は…
(2) これを本件についてみると、前…
4 争点(3)(本件各国賠請求の…
(1) 国家賠償法1条1項は、国又は…
(2) 原告X1は、本件については、…
(3) また、原告X2は、自己の投票…
5 結論
裁判年月日 平成27年 1月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号
事件名 行政文書不開示処分取消請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 上訴等 確定 文献番号 2015WLJPCA01166009
主文
1 本件訴えのうち本件委員会が原告らに対しそれぞれ平成25年7月21日執行の参議院議員選挙東京都選出選挙投票用紙を開示する決定の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 第1事件関係
(1) 本件委員会が平成25年8月5日に原告X1に対してした公文書不開示決定を取り消す。
(2) 本件委員会は、原告X1に対し、平成25年7月21日執行の参議院議員選挙東京都選出選挙投票用紙を開示する決定をせよ。
(3) 被告は、原告X1に対し、5万円を支払え。
2 第2事件関係
(1) 本件委員会が平成25年12月19日に原告X2に対してした、原告X2の異議申立てを却下する旨の決定を取り消す。
(2) 本件委員会は、原告X2に対し、平成25年7月21日執行の参議院議員選挙東京都選出選挙投票用紙を開示する決定をせよ。
(3) 被告は、原告X2に対し、5万円を支払え。
第2 事案の概要
本件は、平成25年7月21日に実施された参議院議員選挙東京都選出選挙(以下「本件選挙」という。)の西東京市開票区における開票事務に開票立会人として立ち会った原告らが、原告X2の投票に係る投票用紙がなくなっており不正選挙の疑いがあるなどと主張して、まず、原告X1が西東京市情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき本件委員会に対して「平成25年7月21日執行 参議院議員選挙東京都選出選挙 投票用紙」(以下「本件投票用紙」という。)に係る公文書の開示の請求(以下「本件開示請求」という。)をしたものの、本件委員会がこれを開示しない決定(以下「本件不開示決定」という。)をし、さらに、本件不開示決定を不服として原告両名が行った異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)についても、これを棄却(原告X1に係る部分。以下「本件異議申立棄却決定」という。)ないし却下(原告X2に係る部分。以下「本件異議申立却下決定」という。)したことから、被告に対し、原告X1が本件不開示決定の取消し及び本件投票用紙を開示する決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え1」という。)を、原告X2が本件異議申立却下決定の取消し及び本件投票用紙を開示する決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え2」という。)をそれぞれ求めるとともに、上記開票事務の際に原告X2が自己の投票に係る投票用紙を確認しようとしたのを本件委員会職員が妨害したなどとして、原告両名が被告に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払を求める(以下「本件各国賠請求」という。)事案であると解される。
1 本件条例(乙2)の定め
(1) 本件条例2条1号は、本件条例における情報公開に係る実施機関の一つとして、選挙管理委員会を掲げている。
(2) 本件条例5条は、市の区域内に住所を有する者など一定の者は、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる旨を規定している。
(3) 本件条例7条柱書きは、実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない旨を規定し、同条各号は、不開示情報につき、以下のとおり規定している。
ア 本件条例7条1号
法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他の国家機関の指示により、開示することができない情報
イ 本件条例7条2号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
(ア) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報(同号ア)
(イ) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報(同号イ)
(ウ) 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)2条1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分(同号ウ)
ウ 本件条例7条6号
開示することにより、人の生命、身体、財産権の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずると認められる情報
(4) 本件条例9条は、実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(7条1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる旨を規定している。
2 前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 平成25年7月21日、本件選挙が実施され、即日開票が行われた。開票事務は各開票区を単位として行われ、各開票区には開票所が設けられるところ(公職選挙法(以下「公選法」という。)18条1項、63条参照)、本件選挙の西東京市開票区については、西東京市〈以下省略〉所在のaスポーツセンターにおいて開票所が開設された(以下「本件開票所」といい、本件開票所で行われた開票事務を「本件開票事務」という。)。(弁論の全趣旨)
(2) 原告X1は、本件選挙において東京選挙区で立候補したA候補の開票立会人(公選法62条1項)、原告X2は、同じく同選挙区で立候補したB候補の開票立会人となり、それぞれ本件開票事務に立ち会った(弁論の全趣旨)。
(3) 原告X1は、平成25年7月24日付けの公文書開示請求書によって、本件委員会に対し、本件条例の規定に基づく本件開示請求をした。上記請求書においては、開示を求める「公文書の件名又は内容」について「平成25年7月21日執行 参議院議員選挙東京都選出選挙 投票用紙」(本件投票用紙)と、「請求の理由」について「開票立会人を行ったが、Bさんの立会人が、Bさんへの投票用紙の束を確認した際に、ボールペンで書いた自分の投票用紙がないと言っていたため」とされている。(甲1)
(4) 本件委員会委員長は、平成25年8月5日、原告X1の本件開示請求に対し、公文書を開示しないとする本件不開示決定をした。本件不開示決定の通知書(甲2)においては、開示しない理由について「西東京市情報公開条例第7条第1号、同条第2号及び同条第4号に該当 (理由)公職選挙法第71条及び公職選挙法施行令第76条で投票用紙は封印の上保存することが規定されており、裁判等で職権による請求があったとき以外は開示いたしません。また同法52条には投票の秘密保持が規定されており、筆跡等で個人が特定される可能性があり、法を侵しかねません。さらに開示により、投票の秘密が侵されると今後の選挙にも影響を及ぼすおそれがあるため」とされている。(甲2)
(5) 原告らは、本件不開示決定を不服として、西東京市長に対し、連名で本件異議申立てをしたところ、本件異議申立ては、本来の申立先である本件委員会に送付された(甲3、弁論の全趣旨)。
(6) 本件委員会は、平成25年12月19日、「本件異議申立てを棄却し、一部を却下する。」との決定をした。同決定において、上記(4)の開示しない理由の一部につき、「西東京市情報公開条例第7条第4号とあるのは同条第6号と訂正する」とされた。同決定は、本件異議申立てのうち、原告X1に係る部分を棄却する(本件異議申立棄却決定)とともに、原告X2に係る部分については、同人が本件不開示決定の名宛人でないことが明らかであり、行政不服審査法の規定による異議申立ての前提となる原告X2に対する選挙管理委員会の処分が存在しないことを理由として、これを却下する(本件異議申立却下決定)ものである。(甲1ないし6、弁論の全趣旨)
(7) 原告らは、平成26年5月26日、本件訴えを提起した(顕著な事実)。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)ア(本件不開示決定の適法性)について
(1) 本件開示請求において、原告は「平成25年7月21日執行 参議院議員選挙東京都選出選挙 投票用紙」の開示を求めているが、これは、本件選挙につき本件委員会が保存する投票(公選法71条)の開示を求める趣旨のものと解される。
そこで検討するに、憲法15条4項は、明文で投票の秘密を保障し、これを受けて、公選法は、無記名投票の原則(46条4項)、投票用紙公給主義(45条、68条)、投票内容の陳述義務の不存在(52条)、混同開票主義(66条2項)などの規定を設けるとともに、公権力による投票の秘密の侵害等に対して罰則を設ける(226条2項、227条等。なお、227条は立会人も処罰対象とする。)。また、投票は、投票録及び開票録と合わせて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならないとされ(71条)、保存に当たっては、開票管理者が、投票を封筒に入れて開票立会人とともに封印をするという方法が採られている(公職選挙法施行令76条1項)。これらの規定の趣旨は、正当な選挙人が他から何らの干渉を受けずに自由な意思で投票することができ、投票後も投票の秘密が守られることによって、選挙が公正に行われることを保障したものと解される。
そうすると、本件委員会が保存する投票は、「法令…の定めるところ…により、開示することができない情報」(本件条例7条1号)に該当するものというべきである。
(2) これに対し、原告X1は、本件条例7条は、情報開示請求を受けた文書につき原則開示を旨としており、不開示情報に係る条項の適用については特に慎重であることが期待されている旨主張する。しかし、本件条例7条は、当該公文書に不開示情報が記録されている場合を除き、これを開示しなければならないとするものであって、不開示情報が記録されている場合にもその開示を義務付けるものでないことは明らかである。
また、原告X1は、原告X2の投票の秘密は開示されており、もはや守られるべき投票の秘密は存在しない旨も主張する。しかしながら、「平成25年7月21日執行 参議院議員選挙東京都選出選挙 投票用紙」という本件開示請求の内容からすると、開示請求の対象は原告X2の投票に係る投票用紙に限定されておらず、筆跡等により個別の選挙人の投票内容が特定される可能性もあるから、守られるべき投票の秘密は存在しないとの主張は失当である。また、原告X2の投票に限ってみても、同原告が実際に投票した候補者が誰なのかを認めるに足りる的確な証拠はない以上(原告が投票した候補者を示す証拠という甲7は、その作成の経緯等が原告主張のとおりであることを裏付ける証拠もなく、証明力が乏しい。)、同原告の投票の秘密が開示されているとは直ちにいえないし、同投票に係る投票用紙の所在を検索するためには、必然的に他の選挙人の投票を確認することが必要となることに照らすと、原告X2の投票を開示しようとした場合に侵害される投票の秘密は、原告X2に係るそれに限られるものではない。
もとより、投票の秘密といえども絶対無制限に保障されるものではなく、犯罪捜査の必要等のため一定の制約を受けることがあり得ると解されるところであり、また、本件条例9条は、公益上特に必要があるときの裁量的開示を定めてはいるが、同条は、本件条例7条1号に該当する場合をこのような裁量的開示ができる場合から除いているところである。
(3) よって、この点に関する原告の主張はいずれも採用することができず、その余の点について検討するまでもなく、本件投票用紙を開示しないとした本件不開示決定は適法というべきである。
2 争点(2)ア(本件異議申立却下決定の適法性)について
(1) 行政不服審査法は、4条において、行政庁の処分に不服がある者は、6条の定めるところにより、異議申立てをすることができる旨を規定しているところ、本件不開示決定を受けたのは原告X1のみであって、原告X2は同決定の名宛人ではない。また、本件条例には、請求に係る情報が開示されることによる利益を開示請求者以外の者に対する関係でも保護するような定めは置かれておらず、請求者以外の者が当該処分につき法律上保護された利益を有するとはいえない。そうすると、原告X2は、本件不開示決定に対する異議申立てをする適格を欠くものといわざるを得ない。
(2) これに対する原告X2の主張は、必ずしも明確ではないものの、原告X2は行政不服審査法24条に規定する参加人となる適格を有するものであるから、本件異議申立ての申立適格を有しているというものと解される。しかし、原告X2は原告と連名で本件異議申立てをしたものであり、行政不服審査法24条1項に規定する審査庁の許可を得た者でも同条2項に規定する審査庁による参加の求めを受けた者でもないのであるから、その主張の前提を欠くものといわざるを得ない。
(3) よって、この点に関する原告X2の主張を採用することはできず、本件異議申立却下決定は適法というべきである。
3 争点(1)イ及び(2)イ(本件義務付けの訴え1及び2の各適法性)について
(1) 本件義務付けの訴え1及び2は、いずれも行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであるところ、申請型の義務付けの訴えのうち、当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合の類型については、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であるときに限り、提起することができると定められているから(同法37条の3第1項2号)、併合提起した処分又は裁決の取消請求又は無効確認請求が認容されることが訴訟要件になるものと解される。
(2) これを本件についてみると、前記1及び2でそれぞれ説示したとおり、本件投票用紙を開示しないとした本件不開示決定及び本件異議申立てのうち原告X2に係る部分を却下した本件異議申立却下決定はいずれも適法であり、取り消されるべきものには当たらないから、他の点について検討するまでもなく、本件義務付けの訴え1及び2は、いずれも行政事件訴訟法37条の3第1項2号の訴訟要件を欠くものとして不適法であり、却下を免れない。
4 争点(3)(本件各国賠請求の成否)について
(1) 国家賠償法1条1項は、国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに、国又は地方公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるから、公権力の行使に当たる公務員の行為に国家賠償法1条1項にいう違法があるというためには、公務員が、当該行為によって損害を被ったと主張する者に対して負う職務上の法的義務に違反したと認められることが必要である(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁、最高裁昭和61年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁、最高裁平成13年(行ツ)第82号、第83号、同年(行ヒ)第76号、第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁等参照)。
(2) 原告X1は、本件については、平成25年8月に本件文書開示請求がされた時点で本件投票用紙が開示されるべきであったのに、本件委員会はこれに応じず、本件訴訟を余儀なくさせた旨主張する。しかし、上記1のとおり、本件投票用紙を開示しないとした本件不開示決定は適法というべきであって、平成25年8月に本件文書開示請求がされた時点で本件投票用紙が開示されるべきであったとはいえないから、本件委員会の職員に職務上の義務違反があったとはいえない。
(3) また、原告X2は、自己の投票に係る投票用紙がなかったことからこれを確認していたところ、本件委員会職員が、他の開票立会人の不当な言動に賛同する形で不当に正当な確認作業を妨げた旨主張する。
そこで検討すると、開票立会人がその立場において開票作業中にいかなる行為を行い得るかについての一般論は措くとしても、原告X2が行おうとしていたという投票の確認行為は、特定の選挙人の投票の所在を確認しようというものであり、既に見たとおり、投票の秘密との関係において問題をはらんだものであったというべきである。また、原告X2は、自己の投票に係る投票用紙が見当たらず、選挙の公正に疑いがあったことから、当該確認行為をしたものであるというのであるが、同原告が誰に投票したのかを裏付ける確たる証拠もない以上(既に見たとおり、甲7の証明力も乏しいものである。)、自己の投票に係る投票用紙であると同原告が主張するものが確認され又は確認されなかったからといって、それにより選挙の公正が客観的に確認され又は確認されないという結論が得られるものとはいえないのであり、かかる確認作業を行うことにいかほどの意味があるのかは疑問といわざるを得ない。他方、開票は全ての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行い(公選法65条)、当選人が定まったときには、選挙長は直ちに選挙管理委員会に報告しなければならない(同法101条の3)などと定められていることから見ても、開票作業にいたずらに時間をかけることは法令の趣旨に沿うとはいい難いものである。そして、原告X2の主張するところによっても、本件委員会の職員は、原告X2に対し、迅速な開票事務の進行に対する任意の協力を求めたというものに止まり、原告X2においても、しぶしぶながらこれに応じたというのである。
以上のような事情を考慮すると、本件開票事務に当たり、本件委員会の職員が、原告X2に対し、同原告が行っていた投票の確認作業を終了するよう要請したからといって、それが当該職員が原告に対して負う職務上の法的義務に違反したものということはできない。
5 結論
よって、原告らの訴えのうち、本件義務付けの訴え1及び2はいずれも不適法であるからこれらを却下し、原告らのその余の訴えに係る請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林宏司 裁判官 徳井真 堀内元城)
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。